【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第2項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月19日 |
| 【四半期会計期間】 | 第114期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社西京銀行 |
| 【英訳名】 | THE SAIKYO BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 平岡 英雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 |
| 【電話番号】 | (0834)31-1211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部長 佐伯 武祐 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市南区的場町一丁目3番7号 株式会社西京銀行 広島支店 |
| 【電話番号】 | (082)261-7141(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 広島支店長 佐伯 秀明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社西京銀行 福岡支店 (福岡市博多区博多駅前三丁目23番22号) 株式会社西京銀行 広島支店 (広島市南区的場町一丁目3番7号) |
(注)広島支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者のご便宜のため四半期報告書の写しを備えるものであります。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 2019年度 中間連結 会計期間 | 2020年度 中間連結 会計期間 | 2021年度 中間連結 会計期間 | 2019年度 | 2020年度 | ||
| (自2019年 4月1日 至2019年 9月30日) | (自2020年 4月1日 至2020年 9月30日) | (自2021年 4月1日 至2021年 9月30日) | (自2019年 4月1日 至2020年 3月31日) | (自2020年 4月1日 至2021年 3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 13,902 | 13,397 | 13,335 | 27,377 | 26,611 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 1,810 | 2,988 | 3,532 | 4,996 | 6,285 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,016 | 1,993 | 2,412 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 2,963 | 4,229 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 495 | 3,324 | 2,576 | - | - |
| 連結包括利益 | 百万円 | - | - | - | 239 | 6,610 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 74,402 | 76,649 | 86,574 | 74,144 | 79,931 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 1,597,440 | 1,841,751 | 2,211,580 | 1,629,976 | 1,869,214 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 552.44 | 571.92 | 614.57 | 548.18 | 598.29 |
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 8.78 | 17.23 | 20.85 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | 23.56 | 34.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 4.65 | 4.16 | 3.91 | 4.54 | 4.27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △17,383 | 152,879 | 307,080 | △6,872 | 169,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 5,704 | △33,382 | △36,263 | 8,952 | △33,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △1,116 | △827 | 4,017 | △1,126 | △2,839 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 127,161 | 259,581 | 549,888 | 140,911 | 275,053 |
| 従業員数 | 人 | 743 | 747 | 705 | 724 | 717 |
| [外、平均臨時従業員数] | [137] | [111] | [81] | [129] | [104] | |
(注)1.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当中間連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第112期中 | 第113期中 | 第114期中 | 第112期 | 第113期 | |
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 13,487 | 13,360 | 13,192 | 26,342 | 26,148 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,891 | 3,208 | 3,628 | 4,752 | 6,295 |
| 中間純利益 | 百万円 | 1,223 | 2,286 | 2,557 | - | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 2,932 | 4,371 |
| 資本金 | 百万円 | 23,497 | 23,497 | 28,497 | 23,497 | 23,497 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||||
| 普通株式 | 115,967 | 115,967 | 115,967 | 115,967 | 115,967 | |
| 第二種優先株式 | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | |
| 第三種優先株式 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
| 第四種優先株式 | - | - | 10,000 | - | - | |
| 純資産額 | 百万円 | 74,204 | 76,502 | 86,397 | 73,733 | 79,639 |
| 総資産額 | 百万円 | 1,586,538 | 1,843,282 | 2,213,025 | 1,631,283 | 1,871,935 |
| 預金残高 | 百万円 | 1,475,791 | 1,629,134 | 1,662,070 | 1,522,948 | 1,633,026 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 1,220,929 | 1,318,003 | 1,361,400 | 1,258,127 | 1,331,584 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 215,648 | 245,496 | 282,447 | 210,073 | 247,269 |
| 1株当たり配当額 | 円 | |||||
| 普通株式 | - | - | - | 5.00 | 6.00 | |
| 第二種優先株式 | - | - | - | 20.00 | 20.00 | |
| 第三種優先株式 | - | - | - | 25.00 | 25.00 | |
| 第四種優先株式 | - | - | - | - | - | |
| 自己資本比率 | % | 4.67 | 4.15 | 3.90 | 4.51 | 4.25 |
| 従業員数 | 人 | 705 | 710 | 667 | 688 | 680 |
| [外、平均臨時従業員数] | [119] | [98] | [71] | [113] | [93] | |
(注)1.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、当中間会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
経営成績の分析
当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により下押し圧力が続く中、ワクチン接種の進捗や各種政策の効果はみられるものの、個人消費を中心に持ち直しの動きが一服しており、引き続き内外経済に与える影響に十分注意する必要があります。
当行の主たる経営基盤である山口県においても、設備投資や公共投資は緩やかに回復しつつあるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により個人消費は下押し圧力が強く、全体として持ち直しの動きが一服していることから、感染の動向が当地の金融経済に与える影響について注視していく必要があります。
こうした中、当行では、長期ビジョンである「地域に根差した中小・小規模事業者さまと個人のお客さまのための銀行」のもと、事業者や住宅ローンのお客さまへの資金繰り・ご返済等の相談にとどまらず、アフターコロナを見据えた社会経済活動の回復と活性化に全力を挙げて取り組んでいます。
具体的には、新たな事業展開に挑戦する事業者に対しては、「事業再構築補助金」の申請に際し事業計画等の策定サポートを行うほか、勤怠管理・文書管理システムの導入、ホームページリニューアル等ITソリューションの提供を通じて、業務効率化や販路開拓等、ビジネス変革への挑戦を後押ししています。個人のお客さまに対しては、3店舗目となるアイザワ証券との銀証共同店舗を本店営業部に新設したほか、全国最高レベルの高金利預金商品の販売を継続するなど、コロナ禍においても個人向けサービスの拡充に努めています。
こうした取組みに加え、中期経営計画で掲げた営業店業務の集中化や効率化を更に進め、経費削減による経営基盤強化に努めた結果、当中間連結会計期間の業績は以下のようになりました。
連結経常収益は、インカム重視の有価証券運用を行ったことから、有価証券利息配当金が増収、株式等売却益や金銭の信託運用益が減収となり、前中間連結会計期間より61百万円(0.46%)減収し、133億35百万円となりました。
連結経常費用は、預金利息の減少及び営業店業務の集中化に伴う営業経費の削減によって、前中間連結会計期間より6億5百万円(5.82%)減少し、98億3百万円となりました。
以上により、連結経常利益は前中間連結会計期間より5億43百万円(18.19%)増益の35億32百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益においても4億19百万円(21.02%)増益の24億12百万円となりました。
財政状態の分析
当中間連結会計期間末における財政状態は、預金につきましては、引き続きご好評いただいている「さいきょう年金定期預金」を中心に、前連結会計年度末より306億円(1.88%)増加し、1兆6,602億円となりました。
貸出金につきましては、新型コロナウイルス関連融資や住宅ローンを中心に、前連結会計年度末より328億円(2.48%)増加し、1兆3,545億円となりました。
有価証券につきましては、債券を中心に前連結会計年度末より351億円(14.29%)増加し、2,813億円となりました。
以上を主因として、当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より3,423億円(18.31%)増加し、2兆2,115億円となりました。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第2四半期連結累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(3)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等についての重要な変更、または、新たに定めた経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、連結会社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題についての重要な変更、または、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)従業員数
当第2四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。
(7)主要な設備
当第2四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。
① 国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支につきましては、国内業務部門において、貸出金利息は減少したものの、有価証券利息配当金の増加及び預金利回りの低下による預金利息の減少により前第2四半期連結累計期間より420百万円(4.47%)の増益となりました。国際業務部門においては、預金利息が減少したことにより前第2四半期連結累計期間より75百万円(125.01%)の増益となり、連結グループ内の相殺消去後の合計につきましては687百万円(7.61%)の増益となりました。
役務取引等収支につきましては、国内業務部門において前第2四半期連結累計期間より161百万円(15.22%)収支が改善した結果、相殺消去後の合計においても174百万円(15.82%)収支が改善しました。
その他業務収支につきましては、国内業務部門において国債等債券売却益の減少により前第2四半期連結累計期間より78百万円(58.98%)の減益となり、国際業務部門においては、外国為替売買益が減少したものの、国債等債券売却益が増加したことにより前第2四半期連結累計期間より25百万円(23.19%)の増益となり、相殺消去後の合計においては52百万円(21.52%)の減益となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 9,410 | 60 | △442 | 9,028 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 9,831 | 135 | △251 | 9,715 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 10,968 | 309 | △612 | 10,666 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 11,082 | 232 | △363 | 10,952 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,558 | 249 | △169 | 1,637 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,251 | 96 | △111 | 1,236 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | △1,060 | △0 | △44 | △1,104 |
| 当第2四半期連結累計期間 | △898 | △0 | △30 | △929 | |
| うち役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,574 | 0 | △44 | 1,530 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,655 | 0 | △31 | 1,625 | |
| うち役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,634 | 0 | △0 | 2,634 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,554 | 0 | △0 | 2,555 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 133 | 111 | - | 244 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 54 | 137 | - | 192 | |
| うちその他業務収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 133 | 111 | - | 245 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 59 | 144 | - | 204 | |
| うちその他業務費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 0 | - | - | 0 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 4 | 7 | - | 12 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間 0百万円 当第2四半期連結累計期間 0百万円)を控除して表示しております。
3.相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整及び国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益につきましては、国内業務部門において、前第2四半期連結累計期間より個別信用購入あっせん業務が減収になったものの、証券関連業務及び預金・貸出業務が増収になったことに伴い81百万円(5.17%)の増収となり、相殺消去後の合計においても94百万円(6.20%)の増収となりました。
役務取引等費用につきましては、国内業務部門において支払保証料の減少に伴い前連結会計年度より79百万円(3.03%)減少し、相殺消去後の合計においても79百万円(3.02%)の減少となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,574 | 0 | △44 | 1,530 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,655 | 0 | △31 | 1,625 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 472 | 0 | △0 | 472 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 553 | - | △0 | 553 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 160 | 0 | △0 | 161 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 158 | 0 | △0 | 159 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 97 | - | - | 97 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 197 | - | - | 197 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 166 | - | - | 166 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 199 | - | - | 199 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 28 | - | - | 28 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 27 | - | - | 27 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 11 | - | - | 11 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 28 | - | - | 28 | |
| うち個別信用購入 あっせん業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 590 | - | - | 590 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 429 | - | - | 429 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,634 | 0 | △0 | 2,634 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,554 | 0 | △0 | 2,555 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。また、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,610,208 | 18,926 | △2,169 | 1,626,964 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,651,871 | 10,198 | △1,869 | 1,660,200 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 541,259 | - | △1,889 | 539,369 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 561,420 | - | △1,579 | 559,841 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,064,621 | - | △280 | 1,064,340 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,086,063 | - | △290 | 1,085,772 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 4,327 | 18,926 | - | 23,253 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 4,388 | 10,198 | - | 14,586 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | - | - | - | - |
| 当第2四半期連結会計期間 | 4,500 | - | - | 4,500 | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,610,208 | 18,926 | △2,169 | 1,626,964 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,656,371 | 10,198 | △1,869 | 1,664,700 |
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(残高・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,307,134 | 100.00 | 1,354,545 | 100.00 |
| 製造業 | 49,891 | 3.82 | 48,458 | 3.58 |
| 農業,林業 | 668 | 0.05 | 694 | 0.05 |
| 漁業 | 103 | 0.01 | 62 | 0.00 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 398 | 0.03 | 324 | 0.02 |
| 建設業 | 55,187 | 4.22 | 54,881 | 4.05 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18,085 | 1.38 | 22,173 | 1.64 |
| 情報通信業 | 2,304 | 0.18 | 2,042 | 0.15 |
| 運輸業,郵便業 | 18,217 | 1.39 | 18,783 | 1.39 |
| 卸売業,小売業 | 56,360 | 4.31 | 53,675 | 3.96 |
| 金融業,保険業 | 69,238 | 5.30 | 80,134 | 5.92 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 355,247 | 27.18 | 351,137 | 25.92 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 5,331 | 0.41 | 5,884 | 0.43 |
| 宿泊業 | 2,307 | 0.18 | 2,911 | 0.21 |
| 飲食業 | 8,899 | 0.68 | 8,997 | 0.66 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 11,412 | 0.87 | 8,634 | 0.64 |
| 教育,学習支援業 | 1,656 | 0.13 | 1,692 | 0.12 |
| 医療・福祉 | 40,854 | 3.13 | 40,430 | 2.98 |
| その他のサービス | 17,220 | 1.32 | 17,468 | 1.29 |
| 地方公共団体 | 70,981 | 5.43 | 85,903 | 6.34 |
| その他 | 522,767 | 39.98 | 550,252 | 40.65 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,307,134 | ―― | 1,354,545 | ―― |
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて3,070億80百万円の獲得(前年同四半期は1,528億79百万円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて362億63百万円の使用(前年同四半期は333億82百万円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて40億17百万円の獲得(前年同四半期は8億27百万円の使用)となりました。この結果、資金残高は2,748億34百万円増加(前年同四半期は1,186億69百万円の増加)し、5,498億88百万円(前年同四半期末残高は2,595億81百万円)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、3,070億80百万円(前年同四半期は1,528億79百万円の獲得)となりました。これは主に、借用金の純増1,060億円及びコールマネー等の純増1,930億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、362億63百万円(前年同四半期は333億82百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出719億22百万円に対し、有価証券の償還による収入274億4百万円及び有価証券の売却による収入94億90百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、40億17百万円(前年同四半期は8億27百万円の使用)となりました。これは主に、株式の発行による収入99億58百万円、自己株の取得による支出50億2百万円、及び配当金の支払額9億31百万円によるものであります。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。また、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては、粗利益配分手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 2021年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 9.08 |
| 2.連結における自己資本の額 | 839 |
| 3.リスク・アセットの額 | 9,233 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 369 |
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 2021年9月30日 | |
|---|---|
| 1.自己資本比率(2/3) | 9.02 |
| 2.単体における自己資本の額 | 834 |
| 3.リスク・アセットの額 | 9,247 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 369 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
(単位未満 四捨五入)
| 債権の区分 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 54 | 54 |
| 危険債権 | 93 | 105 |
| 要管理債権 | 3 | 2 |
| 正常債権 | 13,103 | 13,530 |
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 297,000,000 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 |
| 第三種優先株式 | 10,000,000 |
| 第四種優先株式 | 10,000,000 |
| 第五種優先株式 | 10,000,000 |
| 第六種優先株式 | 10,000,000 |
| 第七種優先株式 | 10,000,000 |
| 計 | 352,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2021年11月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 115,967,044 | 115,967,044 | 非上場 | 単元株式数 1,000株 |
| 第三種優先株式 | 5,500,000 | 5,500,000 | 非上場 | (注)1 |
| 第四種優先株式 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非上場 | (注)2 |
| 計 | 131,467,044 | 131,467,044 | - | - |
(注)1 第三種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第三種優先配当金
(1) 第三種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主(以下「第三種優先株主」という。)又は第三種優先株式の登録株式質権者(以下「第三種優先登録株式質権者」といい、第三種優先株主とあわせて「第三種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第三種優先株式1株当たり、第三種優先株式の払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2017年3月31日に終了する事業年度にあっては2017年3月17日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第三種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第三種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第三種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第三種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、第三種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第三種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第三種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第三種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2022年3月18日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第三種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第三種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第三種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第三種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第三種優先株式は按分比例の方法により決定し、按分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第三種優先株式の取得と引換えに、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2027年3月18日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第三種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第三種優先株式を取得するのと引換えに、各第三種優先株主に対し、その有する第三種優先株式数に第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第三種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ.一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ.上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第三種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ.第三種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第三種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(注)2 第四種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第四種優先配当金
(1) 第四種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)又は第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」といい、第四種優先株主とあわせて「第四種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第四種優先株式1株当たり、第四種優先株式の払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率1.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2022年3月31日に終了する事業年度にあっては2021年7月30日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第四種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第四種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第四種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第四種優先株主等に対しては、第四種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第四種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第四種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年7月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第四種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知又は公告を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第四種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第四種優先株式は按分比例の方法により決定し、按分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2031年7月31日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第四種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第四種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ.一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ.上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第四種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)
(4) 下限取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ⅱ) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第四種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第四種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有
しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月30日 (注)1 | 10,000 | 136,467 | 5,000 | 28,497 | 5,000 | 20,071 |
| 2021年8月6日 (注)2 | △5,000 | 131,467 | - | 28,497 | - | 20,071 |
(注)1 第三者割当による増資(第四種優先株式)により、発行済株式総数が10,000千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,000百万円増加しております。
2 自己株式5,000千株(第二種優先株式)を消却したことにより、発行済株式総数は5,000千株減少しております。
(5)【大株主の状況】
| 2021年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本国土開発株式会社 | 東京都港区赤坂4丁目9番9号 | 2,900 | 2.21 |
| 朝日生命保険相互会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 2,661 | 2.02 |
| 株式会社合人社グループ | 広島市中区袋町4番31号 | 2,400 | 1.82 |
| 西京銀行行員持株会 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 2,353 | 1.79 |
| 株式会社長府製作所 | 山口県下関市長府扇町2-1 | 2,217 | 1.69 |
| 株式会社エスファイナンス | 山口県周南市銀南街4番地 | 1,974 | 1.50 |
| 中国総合信用株式会社 | 広島市東区光町1丁目9-19 | 1,643 | 1.25 |
| 富士通株式会社 | 川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | 1,636 | 1.24 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,618 | 1.23 |
| 徳機株式会社 | 山口県周南市港町11-1 | 1,500 | 1.14 |
| 岡田 幹矢 | 山口県周南市 | 1,500 | 1.14 |
| 計 | - | 22,403 | 17.08 |
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。
| 2021年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 株式会社合人社グループ | 広島市中区袋町4番31号 | 2,400 | 2.08 |
| 西京銀行行員持株会 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 2,353 | 2.04 |
| 株式会社エスファイナンス | 山口県周南市銀南街4番地 | 1,974 | 1.71 |
| 日本国土開発株式会社 | 東京都港区赤坂4丁目9番9号 | 1,900 | 1.64 |
| 富士通株式会社 | 川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | 1,636 | 1.41 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,618 | 1.40 |
| 岡田 幹矢 | 山口県周南市 | 1,500 | 1.30 |
| 公益財団法人西京教育文化振興財団 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 1,251 | 1.08 |
| 株式会社バルコム | 広島市安佐南区中筋3丁目8番10号 | 1,214 | 1.05 |
| 株式会社広島銀行 | 広島市中区紙屋町1丁目3-8 | 962 | 0.83 |
| 計 | - | 16,808 | 14.58 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2021年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | 第三種優先株式 5,500,000 第四種優先株式 10,000,000 | ― | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 318,000 | ― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 115,214,000 | 115,214 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 435,044 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 131,467,044 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 115,214 | ― |
②【自己株式等】
2021年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社西京銀行 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 318,000 | - | 318,000 | 0.24 |
| 計 | ― | 318,000 | - | 318,000 | 0.24 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2021年4月1日 至2021年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2021年4月1日 至2021年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※6 275,316 | ※6 550,146 |
| 買入金銭債権 | 426 | 392 |
| 商品有価証券 | 43 | 43 |
| 金銭の信託 | 1,087 | 2,157 |
| 有価証券 | ※6,※10 246,165 | ※6,※10 281,343 |
| 貸出金 | ※1,※3,※4,※5,※7 1,321,730 | ※1,※3,※4,※5,※6,※7 1,354,545 |
| 外国為替 | 252 | 319 |
| その他資産 | ※6 17,116 | ※6 15,937 |
| 有形固定資産 | ※8,※9 10,225 | ※8,※9 10,214 |
| 無形固定資産 | 1,569 | 1,390 |
| 繰延税金資産 | 261 | 10 |
| 支払承諾見返 | 1,318 | 1,736 |
| 貸倒引当金 | △6,300 | △6,656 |
| 資産の部合計 | 1,869,214 | 2,211,580 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※6 1,629,548 | ※6 1,660,200 |
| 譲渡性預金 | - | 4,500 |
| コールマネー及び売渡手形 | - | 193,000 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ※6 5,651 | ※6 7,279 |
| 借用金 | ※6 141,000 | ※6 247,000 |
| その他負債 | 10,016 | 9,581 |
| 退職給付に係る負債 | 611 | 526 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 203 | 187 |
| 偶発損失引当金 | 115 | 113 |
| 繰延税金負債 | 0 | 78 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※8 816 | ※8 801 |
| 支払承諾 | 1,318 | 1,736 |
| 負債の部合計 | 1,789,282 | 2,125,006 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 23,497 | 28,497 |
| 資本剰余金 | 19,146 | 20,130 |
| 利益剰余金 | 32,406 | 32,937 |
| 自己株式 | △121 | △123 |
| 株主資本合計 | 74,929 | 81,442 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,705 | 3,932 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | △82 |
| 土地再評価差額金 | ※8 1,607 | ※8 1,574 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △320 | △291 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,001 | 5,131 |
| 純資産の部合計 | 79,931 | 86,574 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,869,214 | 2,211,580 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 経常収益 | 13,397 | 13,335 |
| 資金運用収益 | 10,666 | 10,952 |
| (うち貸出金利息) | 9,490 | 9,374 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,076 | 1,404 |
| 役務取引等収益 | 1,530 | 1,625 |
| その他業務収益 | ※1 245 | ※1 204 |
| その他経常収益 | 956 | 554 |
| 経常費用 | 10,408 | 9,803 |
| 資金調達費用 | 1,638 | 1,237 |
| (うち預金利息) | 1,575 | 1,143 |
| 役務取引等費用 | 2,634 | 2,555 |
| その他業務費用 | 0 | 12 |
| 営業経費 | ※2 5,510 | ※2 5,310 |
| その他経常費用 | ※3 624 | ※3 687 |
| 経常利益 | 2,988 | 3,532 |
| 特別利益 | 2 | 98 |
| 固定資産処分益 | 2 | 98 |
| 特別損失 | 19 | 7 |
| 固定資産処分損 | 15 | 0 |
| 減損損失 | 4 | 6 |
| 税金等調整前中間純利益 | 2,971 | 3,624 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 907 | 982 |
| 法人税等調整額 | 70 | 229 |
| 法人税等合計 | 978 | 1,212 |
| 中間純利益 | 1,993 | 2,412 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,993 | 2,412 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 中間純利益 | 1,993 | 2,412 |
| その他の包括利益 | 1,331 | 163 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,192 | 227 |
| 繰延ヘッジ損益 | 108 | △92 |
| 退職給付に係る調整額 | 29 | 29 |
| 中間包括利益 | 3,324 | 2,576 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 3,324 | 2,576 |
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 23,497 | 19,146 | 28,981 | △113 | 71,512 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △815 | △815 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,993 | 1,993 | |||
| 自己株式の取得 | △3 | △3 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | 0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 1,177 | △3 | 1,174 |
| 当中間期末残高 | 23,497 | 19,146 | 30,159 | △116 | 72,687 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 2,153 | △795 | 1,618 | △345 | 2,631 | 74,144 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △815 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,993 | |||||
| 自己株式の取得 | △3 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 1,192 | 108 | △0 | 29 | 1,330 | 1,330 |
| 当中間期変動額合計 | 1,192 | 108 | △0 | 29 | 1,330 | 2,505 |
| 当中間期末残高 | 3,346 | △686 | 1,617 | △315 | 3,962 | 76,649 |
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 23,497 | 19,146 | 32,406 | △121 | 74,929 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 剰余金の配当 | △931 | △931 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,412 | 2,412 | |||
| 自己株式の取得 | △5,002 | △5,002 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自己株式の消却 | △4,016 | △983 | 5,000 | - | |
| 土地再評価差額金の取崩 | 33 | 33 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | 5,000 | 983 | 531 | △2 | 6,512 |
| 当中間期末残高 | 28,497 | 20,130 | 32,937 | △123 | 81,442 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 3,705 | 9 | 1,607 | △320 | 5,001 | 79,931 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 10,000 | |||||
| 剰余金の配当 | △931 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,412 | |||||
| 自己株式の取得 | △5,002 | |||||
| 自己株式の処分 | 0 | |||||
| 自己株式の消却 | - | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 33 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 227 | △92 | △33 | 29 | 130 | 130 |
| 当中間期変動額合計 | 227 | △92 | △33 | 29 | 130 | 6,642 |
| 当中間期末残高 | 3,932 | △82 | 1,574 | △291 | 5,131 | 86,574 |
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,971 | 3,624 |
| 減価償却費 | 514 | 480 |
| 減損損失 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △20 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23 | △84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △22 | △15 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △22 | △2 |
| 資金運用収益 | △10,666 | △10,952 |
| 資金調達費用 | 1,638 | 1,237 |
| 有価証券関係損益(△) | △754 | △418 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △155 | △36 |
| 為替差損益(△は益) | △111 | △80 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | △98 |
| 貸出金の純増(△)減 | △61,282 | △32,815 |
| 預金の純増減(△) | 106,416 | 30,652 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | - | 4,500 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 106,000 | 106,000 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △60 | 5 |
| コールローン等の純増(△)減 | 28 | 34 |
| コールマネー等の純増減(△) | △2,161 | 193,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 52 | 1,628 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,717 | △53 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | - |
| 資金運用による収入 | 10,784 | 10,985 |
| 資金調達による支出 | △2,331 | △1,509 |
| その他 | 902 | 1,491 |
| 小計 | 153,425 | 307,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △546 | △855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,879 | 307,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △61,167 | △71,922 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,522 | 9,490 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,713 | 27,404 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △8 | △1,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △362 | △243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | △101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,382 | △36,263 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 9,958 |
| 配当金の支払額 | △815 | △931 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5,002 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| その他 | △7 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △827 | 4,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,669 | 274,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,911 | 275,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 259,581 | ※1 549,888 |
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 5社
会社名
㈱エス・ケイ・ベンチャーズ
きらら債権回収㈱
㈱西京システムサービス
西京カード㈱
投資事業有限責任組合さいきょう地方創生ファンド
(2)非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1)連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
6月末日 1社
9月末日 4社
(2)6月末日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またその他の子会社については、9月末日の中間財務諸表により連結しております。
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:5年~50年
その他:3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(当行の勘定系基幹システム関連については12年、その他は主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,362百万円(前連結会計年度末は3,932百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度の対象となる信用保証協会保証付融資に対して、当該融資が信用保証協会の代位返済を受けた場合に当行が費用負担すべき額を見積って計上しております。
(8)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(9)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社は、外貨建資産・負債を保有しておりません。
(10)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジを行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、連結子会社はヘッジ会計を行っておりません。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであります。
ヘッジ会計の方法・・・繰延ヘッジ処理によっております
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・有価証券
ヘッジ取引の種類・・・キャッシュ・フローを固定するもの
(11)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる当中間連結財務諸表への影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市場価格のある株式の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法から期末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後一定程度継続すると想定しております。このような状況下において、当行の貸出金の信用リスクに一定の影響を及ぼし、債務者の返済能力が低下する可能性を想定しておりますが、これによる与信費用の増加は多額とはならないとの仮定をおいて貸倒引当金を算定しております。
当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の状況やその経路への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
なお、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響を含む仮定について重要な変更はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 1,241百万円 | 990百万円 |
| 延滞債権額 | 13,458百万円 | 14,939百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
2.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 300百万円 | 248百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 15,000百万円 | 16,178百万円 |
なお、上記1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) |
|---|---|
| 1,404百万円 | 1,391百万円 |
※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 148,724百万円 | 169,020百万円 |
| 預け金 | 21百万円 | 21百万円 |
| 貸出金 | -百万円 | 157,160百万円 |
| その他資産 | 3百万円 | 3百万円 |
| 計 | 148,749百万円 | 326,206百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
|---|---|---|
| 預金 | 841百万円 | 791百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 5,651百万円 | 7,279百万円 |
| 借用金 | 141,000百万円 | 247,000百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有価証券 | 1,734百万円 | 1,720百万円 |
| その他資産 | 3,903百万円 | 2,903百万円 |
また、その他資産には、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 3,969百万円 | 2,967百万円 |
| 金融商品等差入担保金 | 459百万円 | 814百万円 |
※7.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 144,455百万円 | 153,407百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消可能なもの) | 141,226百万円 | 149,794百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※8.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める財産評価基本通達に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) |
|---|---|
| 2,560百万円 | 2,559百万円 |
※9.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却累計額 | 5,729百万円 | 5,843百万円 |
※10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) |
|---|---|
| 5,153百万円 | 5,027百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式等売却益 | 626百万円 | 393百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 155百万円 | 38百万円 |
| 買取債権収益 | 106百万円 | 81百万円 |
※2.営業経費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 給料・手当 | 2,598百万円 | 2,457百万円 |
| 業務委託費 | 555百万円 | 517百万円 |
| 退職給付費用 | 163百万円 | 141百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 517百万円 | 556百万円 |
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 115,967 | - | - | 115,967 | |
| 第二種優先株式 | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| 第三種優先株式 | 5,500 | - | - | 5,500 | |
| 合計 | 126,467 | - | - | 126,467 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 300 | 6 | - | 306 | (注) |
| 合計 | 300 | 6 | - | 306 |
(注)普通株式の自己株式の増加6千株は、単元未満株式買取によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | |
| 2020年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 578 | 5.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 | |
| 第二種優先株式 | 100 | 20.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 | ||
| 第三種優先株式 | 137 | 25.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 115,967 | - | - | 115,967 | |
| 第二種優先株式 | 5,000 | - | 5,000 | - | (注)1 |
| 第三種優先株式 | 5,500 | - | - | 5,500 | |
| 第四種優先株式 | - | 10,000 | - | 10,000 | (注)2 |
| 合計 | 126,467 | 10,000 | 5,000 | 131,467 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 314 | 4 | 0 | 318 | (注)3 |
| 第二種優先株式 | - | 5,000 | 5,000 | - | (注)4 |
| 合計 | 314 | 5,004 | 5,000 | 318 |
(注)1. 第二種優先株式の発行済株式の減少5,000千株は、消却(2021年8月6日)によるものであります。
2. 第四種優先株式の発行済株式の増加10,000千株は、第三者割当による発行(払込期日 2021年7月30日)によるものであります。
3. 普通株式の自己株式の増加4千株は、単元未満株式買取によるものであります。
普通株式の自己株式の減少0千株は、単元未満株主からの売渡請求によるものであります。
4. 第二種優先株式の自己株式の増加5,000千株は、当行定款第13条第7項の規定による金銭を対価とする取得(強制償還)(2021年7月30日)によるものであります。
第二種優先株式の自己株式の減少5,000千株は、消却(2021年8月6日)によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | |
| 2021年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 693 | 6.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月28日 | |
| 第二種優先株式 | 100 | 20.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月28日 | ||
| 第三種優先株式 | 137 | 25.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月28日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金預け金勘定 | 259,867百万円 | 550,146百万円 |
| 定期預け金 | △21百万円 | △21百万円 |
| 普通預け金 | △183百万円 | △150百万円 |
| その他 | △81百万円 | △86百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 259,581百万円 | 549,888百万円 |
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として車両及び電算機であります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、外国為替(資産・負債)、譲渡性預金、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金、並びに借用金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対 照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1)金銭の信託 | 1,087 | 1,087 | - |
| (2)商品有価証券及び有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 43 | 43 | - |
| その他有価証券 | 236,826 | 236,826 | - |
| (3)貸出金 | 1,321,730 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △6,233 | ||
| 1,315,496 | 1,444,347 | 128,850 | |
| 資産計 | 1,553,454 | 1,682,305 | 128,850 |
| (1)預金 | 1,629,548 | 1,632,340 | 2,791 |
| 負債計 | 1,629,548 | 1,632,340 | 2,791 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 632 | 632 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの(*3) | (10) | (10) | - |
| デリバティブ取引計 | 622 | 622 | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) ヘッジ対象である有価証券のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1)金銭の信託 | 2,157 | 2,157 | - |
| (2)商品有価証券及び有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 43 | 43 | - |
| その他有価証券 | 272,245 | 272,245 | - |
| (3)貸出金 | 1,354,545 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △6,578 | ||
| 1,347,966 | 1,469,106 | 121,140 | |
| 資産計 | 1,622,412 | 1,743,552 | 121,140 |
| (1)預金 | 1,660,200 | 1,662,503 | 2,302 |
| 負債計 | 1,660,200 | 1,662,503 | 2,302 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 19 | 19 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの(*3) | (159) | (159) | - |
| デリバティブ取引計 | (140) | (140) | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) ヘッジ対象である有価証券のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「商品有価証券及び有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度 | 当中間連結会計期間 |
| (2021年3月31日) | (2021年9月30日) | |
| 非上場株式(*1)(*2) | 1,989 | 2,009 |
| 組合出資金(*3) | 7,349 | 7,088 |
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金銭の信託(*) | 1,881 | - | - | 1,881 |
| 商品有価証券及び有価証券 | ||||
| 商品有価証券 | 43 | - | - | 43 |
| 国債 | 43 | - | - | 43 |
| 有価証券 | 76,287 | 149,702 | 11,740 | 237,731 |
| 国債 | 57,145 | 19,317 | - | 76,462 |
| 地方債 | - | 78,750 | - | 78,750 |
| 社債 | - | 39,909 | 5,087 | 44,996 |
| 外国債券 | 7,061 | 11,725 | 6,653 | 25,440 |
| 株式 | 11,295 | - | - | 11,295 |
| その他(*) | 784 | - | - | 784 |
| デリバティブ取引 | - | 572 | - | 572 |
| 通貨関連 | - | 110 | - | 110 |
| 金利関連 | - | 461 | - | 461 |
| 株式関連 | - | - | - | - |
| 資産計 | 78,211 | 150,275 | 11,740 | 240,228 |
| デリバティブ取引 | - | 713 | - | 713 |
| 通貨関連 | - | 91 | - | 91 |
| 金利関連 | - | 621 | - | 621 |
| 株式関連 | - | - | - | - |
| 負債計 | - | 713 | - | 713 |
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は41,879百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 貸出金 | - | - | 1,469,106 | 1,469,106 |
| 資産計 | - | - | 1,469,106 | 1,469,106 |
| 預金 | - | 1,662,503 | - | 1,662,503 |
| 負債計 | - | 1,662,503 | - | 1,662,503 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資産
金銭の信託
取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき主にレベル1に分類しております。なお、預け金と同様の性質を有すると考えられるものは帳簿価格によっております。
商品有価証券及び有価証券
商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1 の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、LIBOR、SWAP、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しており、レベル3に分類しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)である商業手形や一部の当座貸越については、時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル3に分類しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結貸借対照表計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル3に分類しております。
負債
預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、大部分が店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、ブレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報(*1)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できないインプット | インプットの範囲 | インプットの 加重平均(*2) |
|---|---|---|---|---|
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 社債(私募債) | 現在価値技法 | 倒産確率 | 0.00%-1.06% | 0.06% |
(*1)レベル3に分類した外国債券は当行自身が観測できないインプットを推計していないため、記載を省略しております。
(*2)インプットの加重平均は金融資産の時価により算出しております。
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 期首 残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替 | レベル3の時価からの振替 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益 | ||
| 損益に計上(*1) | その他の包括利益に計上(*2) | |||||||
| 有価証券 | ||||||||
| その他の有価証券 | ||||||||
| 社債 | 5,216 | - | △3 | △126 | - | - | 5,087 | - |
| 外国債券 | 6,242 | 101 | 10 | 300 | - | - | 6,653 | - |
(*1)中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行グループは経営会議にて時間の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価と比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債(自行保証付私募債等)と外国債券(仕組債)の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、発行体の倒産確率であります。このインプットの著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせます。
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 9,573 | 4,659 | 4,913 |
| 債券 | 70,708 | 70,353 | 354 | |
| 国債 | 19,974 | 19,813 | 160 | |
| 地方債 | 25,021 | 24,931 | 90 | |
| 社債 | 25,712 | 25,608 | 103 | |
| 外国債券 | 13,438 | 12,956 | 481 | |
| その他 | 23,034 | 21,628 | 1,406 | |
| 小計 | 116,755 | 109,598 | 7,156 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,817 | 2,073 | △255 |
| 債券 | 100,821 | 101,489 | △667 | |
| 国債 | 36,239 | 36,762 | △523 | |
| 地方債 | 46,171 | 46,293 | △121 | |
| 社債 | 18,410 | 18,433 | △23 | |
| 外国債券 | 8,341 | 8,549 | △208 | |
| その他 | 9,091 | 9,869 | △778 | |
| 小計 | 120,071 | 121,982 | △1,910 | |
| 合計 | 236,826 | 231,580 | 5,246 | |
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 9,116 | 4,539 | 4,576 |
| 債券 | 102,589 | 102,316 | 273 | |
| 国債 | 26,286 | 26,226 | 60 | |
| 地方債 | 48,442 | 48,326 | 115 | |
| 社債 | 27,860 | 27,762 | 97 | |
| 外国債券 | 14,715 | 14,076 | 639 | |
| その他 | 25,749 | 24,346 | 1,402 | |
| 小計 | 152,170 | 145,278 | 6,891 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 2,179 | 2,441 | △262 |
| 債券 | 97,620 | 97,815 | △194 | |
| 国債 | 50,176 | 50,324 | △148 | |
| 地方債 | 30,308 | 30,332 | △24 | |
| 社債 | 17,136 | 17,158 | △21 | |
| 外国債券 | 10,724 | 10,833 | △108 | |
| その他 | 9,550 | 10,298 | △747 | |
| 小計 | 120,075 | 121,388 | △1,313 | |
| 合計 | 272,245 | 266,666 | 5,578 | |
(注)差額のうち、組込デリバティブを一体処理したことにより損益に反映させた額は9百万円(損失)であります。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、29百万円(社債29百万円)であります。
当中間連結会計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間連結会計期間末(連結会計年度末)において時価が取得原価に対して50%以上下落している銘柄をすべて、25%以上50%未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
| 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の 金銭の信託 | 231 | 227 | 4 | 4 | - |
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
| 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(百万円) | うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の 金銭の信託 | 276 | 273 | 3 | 3 | - |
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 5,250 |
| その他有価証券 | 5,246 |
| その他の金銭の信託 | 4 |
| (△)繰延税金負債 | △1,545 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 3,705 |
| (△)非支配株主持分相当額 | - |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 3,705 |
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 5,590 |
| その他有価証券 | 5,587 |
| その他の金銭の信託 | 3 |
| (△)繰延税金負債 | △1,658 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 3,932 |
| (△)非支配株主持分相当額 | - |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 3,932 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | - | - | - | - |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 4,192 | - | △35 | △35 | |
| 買建 | 6,791 | - | 668 | 668 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | 632 | 632 |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | - | - | - | - |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 5,496 | - | △32 | △32 | |
| 買建 | 1,206 | - | 51 | 51 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | 19 | 19 |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 当中間連結会計期間 | |
| (自 2021年4月1日 | |
| 至 2021年9月30日) | |
| 役務取引等収益 | |
| 預金・貸出業務 | 303 |
| 為替業務 | 159 |
| 証券関連業務 | 197 |
| 代理業務 | 199 |
| 個別信用購入あっせん業務 | 429 |
| その他 | 74 |
| その他経常収益 | |
| その他の経常収益 | 30 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 1,393 |
| 上記以外の経常収益 | 11,942 |
| 外部顧客に対する経常収益 | 13,335 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当行グループは、従来「銀行業」と「個別信用購入あっせん業」に区分しておりましたが、当中間連結会計期間より「銀行業」の単一セグメントに変更しております。
この変更は、これまで報告セグメントとしていた「個別信用購入あっせん業」の売上高及び利益の重要性が乏しくなったことから、事業セグメントは単一セグメントが適切であると判断したためであります。
この変更により、当行グループは単一セグメントとなることから、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間のセグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | 役務取引業務 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に対する経常収益 | 9,490 | 1,992 | 1,530 | 384 | 13,397 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | 役務取引業務 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に対する経常収益 | 9,374 | 1,941 | 1,625 | 395 | 13,335 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 円 | 598.29 | 614.57 |
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 17.23 | 20.85 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,993 | 2,412 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,993 | 2,412 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 115,663 | 115,650 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※7 275,243 | ※7 550,066 |
| 買入金銭債権 | 261 | 234 |
| 商品有価証券 | 43 | 43 |
| 金銭の信託 | 1,087 | 2,157 |
| 有価証券 | ※1,※7,※9 247,269 | ※1,※7,※9 282,447 |
| 貸出金 | ※2,※4,※5,※6,※8 1,331,584 | ※2,※4,※5,※6,※8 1,361,400 |
| 外国為替 | 252 | 319 |
| その他資産 | 9,181 | 9,532 |
| その他の資産 | ※7 9,181 | ※7 9,532 |
| 有形固定資産 | 10,215 | 10,205 |
| 無形固定資産 | 1,504 | 1,336 |
| 前払年金費用 | 129 | 169 |
| 繰延税金資産 | 113 | - |
| 支払承諾見返 | 1,318 | 1,736 |
| 貸倒引当金 | △6,270 | △6,624 |
| 資産の部合計 | 1,871,935 | 2,213,025 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※7 1,633,026 | ※7 1,662,070 |
| 譲渡性預金 | - | 4,500 |
| コールマネー及び売渡手形 | - | 193,000 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ※7 5,651 | ※7 7,279 |
| 借用金 | ※7 141,000 | ※7 247,000 |
| その他負債 | 9,888 | 9,462 |
| 未払法人税等 | 887 | 854 |
| リース債務 | 44 | 36 |
| 資産除去債務 | 71 | 69 |
| その他の負債 | 8,885 | 8,502 |
| 退職給付引当金 | 275 | 272 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 203 | 187 |
| 偶発損失引当金 | 115 | 113 |
| 繰延税金負債 | - | 202 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 816 | 801 |
| 支払承諾 | 1,318 | 1,736 |
| 負債の部合計 | 1,792,296 | 2,126,627 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 23,497 | 28,497 |
| 資本剰余金 | 19,088 | 20,072 |
| 資本準備金 | 15,071 | 20,071 |
| その他資本剰余金 | 4,016 | 0 |
| 利益剰余金 | 31,851 | 32,527 |
| 利益準備金 | 1,702 | 1,888 |
| その他利益剰余金 | 30,149 | 30,639 |
| 別途積立金 | 2,832 | 2,832 |
| 繰越利益剰余金 | 27,316 | 27,806 |
| 自己株式 | △121 | △123 |
| 株主資本合計 | 74,316 | 80,974 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,704 | 3,932 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | △82 |
| 土地再評価差額金 | 1,607 | 1,574 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,322 | 5,423 |
| 純資産の部合計 | 79,639 | 86,397 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,871,935 | 2,213,025 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 経常収益 | 13,360 | 13,192 |
| 資金運用収益 | 11,228 | 11,278 |
| (うち貸出金利息) | 9,637 | 9,475 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,518 | 1,652 |
| 役務取引等収益 | 937 | 1,166 |
| その他業務収益 | 245 | 204 |
| その他経常収益 | ※1 949 | ※1 543 |
| 経常費用 | 10,152 | 9,564 |
| 資金調達費用 | 1,639 | 1,238 |
| (うち預金利息) | 1,576 | 1,144 |
| 役務取引等費用 | 2,473 | 2,431 |
| その他業務費用 | 0 | 12 |
| 営業経費 | ※2 5,448 | ※2 5,169 |
| その他経常費用 | ※3 589 | ※3 712 |
| 経常利益 | 3,208 | 3,628 |
| 特別利益 | 2 | 98 |
| 固定資産処分益 | 2 | 98 |
| 特別損失 | 18 | 7 |
| 固定資産処分損 | 13 | 0 |
| 減損損失 | 4 | 6 |
| 税引前中間純利益 | 3,192 | 3,720 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 837 | 933 |
| 法人税等調整額 | 68 | 229 |
| 法人税等合計 | 905 | 1,163 |
| 中間純利益 | 2,286 | 2,557 |
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 23,497 | 15,071 | 4,016 | 19,088 | 1,539 | 2,832 | 23,913 | 28,285 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 163 | △978 | △815 | |||||
| 中間純利益 | 2,286 | 2,286 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | 0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | 163 | - | 1,307 | 1,471 |
| 当中間期末残高 | 23,497 | 15,071 | 4,016 | 19,088 | 1,702 | 2,832 | 25,221 | 29,756 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △113 | 70,757 | 2,152 | △795 | 1,618 | 2,976 | 73,733 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △815 | △815 | |||||
| 中間純利益 | 2,286 | 2,286 | |||||
| 自己株式の取得 | △3 | △3 | △3 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | 0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 1,192 | 108 | △0 | 1,301 | 1,301 | ||
| 当中間期変動額合計 | △3 | 1,467 | 1,192 | 108 | △0 | 1,301 | 2,769 |
| 当中間期末残高 | △116 | 72,225 | 3,345 | △686 | 1,617 | 4,277 | 76,502 |
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 23,497 | 15,071 | 4,016 | 19,088 | 1,702 | 2,832 | 27,316 | 31,851 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 剰余金の配当 | 186 | △1,117 | △931 | |||||
| 中間純利益 | 2,557 | 2,557 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | ||||||
| 自己株式の消却 | △4,016 | △4,016 | △983 | △983 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 33 | 33 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | 5,000 | 5,000 | △4,016 | 983 | 186 | - | 489 | 676 |
| 当中間期末残高 | 28,497 | 20,071 | 0 | 20,072 | 1,888 | 2,832 | 27,806 | 32,527 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △121 | 74,316 | 3,704 | 9 | 1,607 | 5,322 | 79,639 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 剰余金の配当 | △931 | △931 | |||||
| 中間純利益 | 2,557 | 2,557 | |||||
| 自己株式の取得 | △5,002 | △5,002 | △5,002 | ||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 自己株式の消却 | 5,000 | - | - | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 33 | 33 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 227 | △92 | △33 | 101 | 101 | ||
| 当中間期変動額合計 | △2 | 6,657 | 227 | △92 | △33 | 101 | 6,758 |
| 当中間期末残高 | △123 | 80,974 | 3,932 | △82 | 1,574 | 5,423 | 86,397 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:5年~50年
その他:3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(勘定系基幹システム関連については12年、その他は主として5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,362百万円(前事業年度末は3,932百万円)であります。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(4)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度の対象となる信用保証協会保証付融資に対して、当該融資が信用保証協会の代位返済を受けた場合に当行が費用負担すべき額を見積り計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジを行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる当中間財務諸表への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市場価格のある株式の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法から期末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後一定程度継続すると想定しております。このような状況下において、当行の貸出金の信用リスクに一定の影響を及ぼし、債務者の返済能力が低下する可能性を想定しておりますが、これによる与信費用の増加は多額とはならないとの仮定をおいて貸倒引当金を算定しております。
当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の状況やその経路への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
なお、前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響を含む仮定について重要な変更はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式 | 1,127百万円 | 1,127百万円 |
| 出資金 | 716百万円 | 716百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 1,218百万円 | 967百万円 |
| 延滞債権額 | 13,457百万円 | 14,938百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
3.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 300百万円 | 248百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 14,976百万円 | 16,154百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) |
|---|---|
| 1,404百万円 | 1,391百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 148,724百万円 | 169,020百万円 |
| 預け金 | 21百万円 | 21百万円 |
| 貸出金 | -百万円 | 157,160百万円 |
| その他の資産 | 3百万円 | 3百万円 |
| 計 | 148,749百万円 | 326,206百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
|---|---|---|
| 預金 | 841百万円 | 791百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 5,651百万円 | 7,279百万円 |
| 借用金 | 141,000百万円 | 247,000百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有価証券 | 1,734百万円 | 1,720百万円 |
| その他の資産 | 3,903百万円 | 2,903百万円 |
また、その他の資産には、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 3,963百万円 | 2,961百万円 |
| 金融商品等差入担保金 | 459百万円 | 814百万円 |
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 150,455百万円 | 162,407百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消可能なもの) | 147,226百万円 | 158,794百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) |
|---|---|
| 5,153百万円 | 5,027百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式等売却益 | 626百万円 | 393百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 155百万円 | 38百万円 |
| 買取債権収益 | 106百万円 | 81百万円 |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 195百万円 | 197百万円 |
| 無形固定資産 | 301百万円 | 268百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 520百万円 | 555百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 子会社株式 | - | - | - |
| 関連会社株式 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
当中間会計期間(2021年9月30日現在)
| 中間貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 子会社株式 | - | - | - |
| 関連会社株式 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
(注)上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(百万円)
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当中間会計期間 (2021年9月30日) | |
|---|---|---|
| 子会社株式 | 1,127 | 1,127 |
| 関連会社株式 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
| 2021年11月18日 | |||
|---|---|---|---|
| 株式会社西京銀行 | |||
| 取締役会 御中 |
有限責任 あずさ監査法人 広島事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 尾﨑 更三 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岡田 英樹 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
| 2021年11月18日 | |||
|---|---|---|---|
| 株式会社西京銀行 | |||
| 取締役会 御中 |
有限責任 あずさ監査法人 広島事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 尾﨑 更三 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岡田 英樹 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの第114期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。