【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年9月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第62期第2四半期(自 2021年5月1日 至 2021年7月31日) |
| 【会社名】 | 菱洋エレクトロ株式会社 |
| 【英訳名】 | RYOYO ELECTRO CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 中村 守孝 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区築地一丁目12番22号 |
| 【電話番号】 | (03) 3543-7711 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 高橋 正行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区築地一丁目12番22号 |
| 【電話番号】 | (03) 3543-7711 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 高橋 正行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 菱洋エレクトロ株式会社大阪支店 (大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回 次 | 第61期 第2四半期連結 累計期間 | 第62期 第2四半期連結 累計期間 | 第61期 | |
| 会計期間 | 自2020年2月1日 至2020年7月31日 | 自2021年2月1日 至2021年7月31日 | 自2020年2月1日 至2021年1月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 45,629 | 52,264 | 95,792 |
| 経常利益 | (百万円) | 839 | 1,125 | 905 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 580 | 830 | 806 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 51 | 1,174 | 484 |
| 純資産額 | (百万円) | 61,257 | 37,952 | 37,992 |
| 総資産額 | (百万円) | 72,959 | 62,909 | 59,336 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 23.57 | 47.73 | 35.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 23.49 | 46.33 | 35.08 |
| 自己資本比率 | (%) | 83.9 | 60.3 | 64.0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 5,277 | △1,774 | 3,003 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 6,246 | 2,375 | 10,431 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,010 | 1,014 | △18,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 22,890 | 9,450 | 7,644 |
| 回 次 | 第61期 第2四半期連結 会計期間 | 第62期 第2四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自2020年5月1日 至2020年7月31日 | 自2021年5月1日 至2021年7月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 8.46 | 23.30 |
(注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事
業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響については不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社グ
ループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。詳細につきましては「第4 経理の状況 1 四半
期連結財務諸表 注記事項(追加情報)」をご参照ください。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
財政状態
当第2四半期連結会計期間末の資産は629億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億72百万円増加しました。これは、主に商品及び製品が増加したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間末の負債は249億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億12百万円増加しました。これは、主に短期借入金が増加したことによるものです。
当第2四半期連結会計期間末の純資産は379億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円減少しました。これは、主に配当金の支払いにより利益剰余金が減少したことによるものです。
経営成績
当第2四半期連結累計期間(2021年2月1日~2021年7月31日)における国内経済は、企業の設備投資や生産活動に回復の兆しが見られ、また、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの接種の開始などにより消費活動も回復に転じることが期待される一方、一部地域における再度の緊急事態宣言の発令や変異株の感染拡大により依然として収束の見通しが立たず、先行き不透明な状況が続いております。
当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、製造業全般の正常化が進む中、コロナ禍におけるオンライン活動の普及やデジタル化の加速を背景に幅広い分野で需要が拡大しているものの、半導体をはじめとする部材の供給が追い付かず、一部分野では生産活動に影響が生じているほか、今後の影響の長期化が懸念されております。
このような環境の下、当第2四半期連結累計期間における当社グループの売上高は522億64百万円(前年同期比14.5%増)、営業利益は9億49百万円(前年同期比28.2%増)、経常利益は11億25百万円(前年同期比34.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は8億30百万円(前年同期比43.0%増)となりました。
売上高の品目別の概況は次のとおりです。
(半導体/デバイス)
売上高は283億77百万円で、前年同期より69億73百万円(32.6%)増加しました。
これは、主にデジタル家電向け半導体が増加したためです。
(ICT/ソリューション)
売上高は238億86百万円で、前年同期より3億39百万円(1.4%)減少しました。
これは、主にパソコン用ソフトウェアが減少したためです。
セグメントの業績概況は次のとおりです。
① 日本
パソコン向け半導体が増加したことにより、外部顧客への売上高は360億6百万円で、前年同期より1億90百万円(0.5%)増加し、セグメント利益は8億39百万円で、前年同期より1億43百万円(20.7%)増加しました。
② アジア
デジタル家電向け半導体が増加したことにより、外部顧客への売上高は162億57百万円で、前年同期より64億43百万円(65.7%)増加し、セグメント利益は1億89百万円で、前年同期より1億16百万円(161.5%)増加しました。
なお、四半期連結損益計算書上の営業利益の金額は、上記の各セグメント利益に調整を行い算定しております。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資有価証券の売却等により94億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億6百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が11億26百万円となりましたが、たな卸資産が25億65百万円増加したこと等により、17億74百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ70億51百万円減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入15億4百万円等により23億75百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ38億70百万円減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れ等により10億14百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ20億24百万円増加しました。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発費は29百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当社は、2021年6月10日開催の取締役会決議に基づき発行する菱洋エレクトロ株式会社第4回新株予約権に関して、2021年6月28日付にて大和証券株式会社にその全部を売り渡す契約を締結いたしました。
なお詳細については、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②その他の新株予約権等の状況」に記載しております。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種 類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 119,628,800 |
| 計 | 119,628,800 |
②【発行済株式】
| 種 類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年7月31日) | 提出日現在発行数(株) (2021年9月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内 容 |
| 普通株式 | 26,800,000 | 26,800,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
| 計 | 26,800,000 | 26,800,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期連結会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年6月10日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 28,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,800,000 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,400 (注)5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年6月29日 至 2023年6月29日 (注)9 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | - |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)10 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権について、当社取締役会の承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)11 |
※新株予約権の発行時(2021年6月28日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権である。
2.本行使価額修正条項付新株予約権の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は2,800,000株、割当株式数((注)3に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、(注)3に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準:行使価額は、修正日((注)12に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。ただし、修正後行使価額が下限行使価額((4)に定義する。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(以下「下限行使価額」という。)は、1,826円((注)8による調整を受ける。)。
(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は2,800,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は10.4%)、割当株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)11を参照)。
3.本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式2,800,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。
ただし、(注)4によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
4.本新株予約権の目的である株式の数の調整
(1)当社が(注)8の規定に従って行使価額((注)5(2)に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後割当株式数 = ────────────────────
調 整 後 行 使 価 額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)8記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(2)(1)の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる(注)8(2)及び(4)記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(注)8(2)⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、(2)に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初2,400円とする。ただし、行使価額は(注)7又は(注)8に従い修正又は調整される。
6.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.行使価額の修正
(1)行使価額は、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。「修正後行使価額」。)に修正される。
(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に(注)8記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。
(3)(1)及び(2)による算出の結果得られた金額が下限行使価額である1,826円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は(注)8に従い調整される。
8.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、(2)に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数 + ──────────────────
時 価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ────────────────────────────
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に(2)乃至(4)に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。
①行使価額調整式で使用する時価((3)②に定義する。(4)③を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数((3)③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更((2)乃至(4)と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
⑥③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
⑦①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 = ────────────────────────────────────────―
調 整 後 行 使 価 額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、(2)⑦の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、(2)乃至(4)に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において(2)乃至(4)に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。
④(2)①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、(2)の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(4)(2)で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)(2)及び(4)にかかわらず、(2)及び(4)に基づく調整後行使価額を適用する日が、(注)7に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、(2)及び(4)に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)(1)乃至(5)により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(2)⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、(5)の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。
9.本新株予約権の行使期間
2021年6月29日から2023年6月29日(ただし、(注)11に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
10.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
11.本新株予約権の取得条項
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり681円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり681円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり681円にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
12.本新株予約権の行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、株式会社証券保管振替機構(「機構」という。)による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が指定口座に入金された日(「修正日」という。)に発生する。
13.その他投資者の保護を図るため必要な事項
(1)新株予約権の行使制限措置
当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割当予定先に行わせないものとする。
また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意する。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする。
(2)新株予約権の譲渡制限
割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできないものとする。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする。ただし、割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられないものとする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されております。
| 第2四半期会計期間 (2021年5月1日から 2021年7月31日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付き新株予約権付社債券等の数(個) | 3,361 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 336,100 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 2,367.82 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 791 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 3,361 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 336,100 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 2,367.82 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 791 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年5月1日~2021年7月31日 | - | 26,800,000 | - | 13,672 | - | 13,336 |
(5)【大株主の状況】
| 2021年7月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住 所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| エス・エッチ・シー㈲ | 東京都中央区築地1-9-11-502 | 2,118 | 11.96 |
| 三菱電機㈱ | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 1,576 | 8.90 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 1,494 | 8.44 |
| ㈱シープ商会 | 東京都中央区銀座2-11-17 | 523 | 2.96 |
| 日本生命保険相互会社 (常任代理人:日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 東京都千代田区丸の内1-6-6 (東京都港区浜松町2-11-3) | 409 | 2.31 |
| 菱洋エレクトロ社員持株会 | 東京都中央区築地1-12-22 | 281 | 1.59 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口5) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 233 | 1.32 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 225 | 1.28 |
| 島田 義久 | 東京都世田谷区深沢4-34-4 | 211 | 1.19 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口6) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 210 | 1.19 |
| 計 | ― | 7,285 | 41.14 |
(注)上記大株主のうち、信託銀行2行の持株数は全て信託業務に係る株式であります。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2021年7月31日現在 | ||||
| 区 分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内 容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 9,090,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 17,665,300 | 176,653 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 44,200 | - | - |
| 発行済株式総数 | 26,800,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 176,653 | - | |
②【自己株式等】
| 2021年7月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 菱洋エレクトロ㈱ | 東京都中央区築地1―12―22 | 9,090,500 | - | 9,090,500 | 33.92 |
| 計 | ― | 9,090,500 | - | 9,090,500 | 33.92 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2021年5月1日から2021年7月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年2月1日から2021年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,644 | 9,450 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 25,484 | ※ 27,296 |
| 有価証券 | 999 | 502 |
| 商品及び製品 | 11,614 | 14,402 |
| 仕掛品 | 150 | 43 |
| その他 | 1,535 | 1,259 |
| 貸倒引当金 | △6 | △4 |
| 流動資産合計 | 47,423 | 52,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 214 | 196 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 599 | 567 |
| その他 | 245 | 232 |
| 無形固定資産合計 | 844 | 800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,143 | 6,258 |
| 繰延税金資産 | 39 | 52 |
| 退職給付に係る資産 | 1,520 | 1,541 |
| その他 | 1,804 | 1,541 |
| 貸倒引当金 | △653 | △433 |
| 投資その他の資産合計 | 10,854 | 8,959 |
| 固定資産合計 | 11,913 | 9,957 |
| 資産合計 | 59,336 | 62,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 11,263 | 12,702 |
| 短期借入金 | 6,637 | 9,175 |
| 未払法人税等 | 92 | 193 |
| 未払消費税等 | 231 | 45 |
| 賞与引当金 | 264 | 254 |
| その他 | 1,335 | 1,068 |
| 流動負債合計 | 19,825 | 23,440 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 79 | 62 |
| 繰延税金負債 | 919 | 968 |
| 退職給付に係る負債 | 212 | 214 |
| その他 | 308 | 269 |
| 固定負債合計 | 1,518 | 1,516 |
| 負債合計 | 21,344 | 24,956 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,672 | 13,672 |
| 資本剰余金 | 13,336 | 13,336 |
| 利益剰余金 | 33,460 | 32,111 |
| 自己株式 | △24,461 | △23,498 |
| 株主資本合計 | 36,006 | 35,621 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,119 | 2,125 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △126 | 219 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △50 | △59 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,941 | 2,285 |
| 新株予約権 | 43 | 45 |
| 純資産合計 | 37,992 | 37,952 |
| 負債純資産合計 | 59,336 | 62,909 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 売上高 | 45,629 | 52,264 |
| 売上原価 | 40,970 | 47,282 |
| 売上総利益 | 4,659 | 4,981 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | △0 | △1 |
| 給料及び賞与 | 1,526 | 1,631 |
| 賞与引当金繰入額 | 193 | 224 |
| 退職給付費用 | 42 | 95 |
| 賃借料 | 198 | 199 |
| 減価償却費 | 125 | 76 |
| その他 | 1,832 | 1,805 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,918 | 4,032 |
| 営業利益 | 740 | 949 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 9 |
| 受取配当金 | 93 | 67 |
| 仕入割引 | 1 | 0 |
| 為替差益 | - | 25 |
| 投資事業組合運用益 | 1 | 123 |
| その他 | 57 | 21 |
| 営業外収益合計 | 171 | 247 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21 | 45 |
| 売上割引 | 22 | 3 |
| 為替差損 | 20 | - |
| 支払手数料 | 7 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 18 |
| 営業外費用合計 | 72 | 71 |
| 経常利益 | 839 | 1,125 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 156 | 24 |
| 退職給付信託設定益 | 47 | - |
| 特別利益合計 | 203 | 24 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 172 | 23 |
| 和解金 | 39 | - |
| 特別損失合計 | 211 | 23 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 832 | 1,126 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82 | 258 |
| 法人税等調整額 | 169 | 38 |
| 法人税等合計 | 251 | 296 |
| 四半期純利益 | 580 | 830 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 580 | 830 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 四半期純利益 | 580 | 830 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △413 | 6 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △98 | 346 |
| 退職給付に係る調整額 | △16 | △8 |
| その他の包括利益合計 | △528 | 344 |
| 四半期包括利益 | 51 | 1,174 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 51 | 1,174 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 832 | 1,126 |
| 減価償却費 | 134 | 89 |
| のれん償却額 | 10 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 22 | 27 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1 | △123 |
| 為替差損益(△は益) | △21 | 24 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △302 | △233 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △56 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △76 |
| 支払利息 | 21 | 45 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 15 | △1 |
| 和解金 | 39 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,785 | △1,343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 191 | △2,565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,239 | 1,269 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93 | △185 |
| その他 | △372 | △39 |
| 小計 | 5,853 | △1,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 82 |
| 利息の支払額 | △21 | △42 |
| 和解金の支払額 | △38 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △634 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,277 | △1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △21 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 496 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △49 | △47 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,480 | △108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,146 | 1,504 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △98 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85 | 123 |
| 保険積立金の積立による支出 | △30 | △79 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △383 | △99 |
| その他 | 77 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,246 | 2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,700 | 38,999 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,700 | △36,702 |
| 配当金の支払額 | △982 | △2,074 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 19 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 791 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △18 |
| その他 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,010 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,473 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,417 | 7,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,890 | ※ 9,450 |
【注記事項】
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした
が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次の
とおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | |
| 受取手形 | 14百万円 | 12百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 22,911百万円 | 9,450百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △21 | - |
| 現金及び現金同等物 | 22,890 | 9,450 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)
1.配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2020年4月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 982 | 利益剰余金 | 40 | 2020年1月31日 | 2020年4月30日 |
(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2020年8月31日 取締役会 | 普通株式 | 1,480 | 利益剰余金 | 60 | 2020年7月31日 | 2020年10月1日 |
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)
1.配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2021年4月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,080 | 利益剰余金 | 120 | 2021年1月31日 | 2021年4月30日 |
(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2021年8月31日 取締役会 | 普通株式 | 1,062 | 利益剰余金 | 60 | 2021年7月31日 | 2021年10月1日 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2021年6月10日開催の取締役会決議に基づき、2021年6月28日に発行した第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権の行使による自己株式の処分により、利益剰余金が74百万円、自己株式868百万円が減少しました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末において利益剰余金が32,111百万円、自己株式が23,498百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)
① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 日本 | アジア | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 35,815 | 9,814 | 45,629 | - | 45,629 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,595 | 342 | 2,938 | △2,938 | - |
| 計 | 38,410 | 10,157 | 48,568 | △2,938 | 45,629 |
| セグメント利益 | 696 | 72 | 768 | △27 | 740 |
(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
スタイルズ株式会社の全株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、「日本」セグメントにおいて、のれんの金額が増加しております。当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結会計期間において、642百万円であります。
なお、この増加額は、当第2四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額でありましたが、当連結会計年度末までに確定しております。この増加額に変更は生じておりません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)
① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 日本 | アジア | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 36,006 | 16,257 | 52,264 | - | 52,264 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3,233 | 687 | 3,920 | △3,920 | - |
| 計 | 39,239 | 16,945 | 56,184 | △3,920 | 52,264 |
| セグメント利益 | 839 | 189 | 1,029 | △79 | 949 |
(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産にかかる重要な減損損失を認識していないため、また、のれんの金額に重要な変動が生じていないため、固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報の記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 23円57銭 | 47円73銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 580 | 830 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 580 | 830 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 24,624 | 17,388 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 23円49銭 | 46円33銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 88 | 527 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による自己株式の処分)
2021年6月10日開催の取締役会決議に基づき、2021年6月28日に発行した第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権の一部について、2021年8月1日から2021年9月7日までの間に、以下の通り行使され自己株式の処分が行われております。
(1) 行使新株予約権の数 3,983個
(2) 処分した自己株式数 398,300株
(3) 行使価額の総額 839,328千円
2【その他】
2021年8月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額……………………1,062百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………60円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2021年10月1日
(注) 2021年7月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2021年9月9日 |
| 菱洋エレクトロ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 島 義浩 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 野尻 健一 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている菱洋エレクトロ株式会社の2021年2月1日から2022年1月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2021年5月1日から2021年7月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年2月1日から2021年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー
計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、菱洋エレクトロ株式会社及び連結子会社の2021年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |