【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和3年8月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第88期第1四半期(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) |
| 【会社名】 | 横浜魚類株式会社 |
| 【英訳名】 | YOKOHAMA GYORUI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石井 良輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市神奈川区山内町1番地 |
| 【電話番号】 | 045(459)3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理部部長 塚本 秋宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市神奈川区山内町1番地 |
| 【電話番号】 | 045(459)3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理部部長 塚本 秋宏 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第87期 第1四半期 累計期間 | 第88期 第1四半期 累計期間 | 第87期 | |
| 会計期間 | 自令和2年 4月1日 至令和2年 6月30日 | 自令和3年 4月1日 至令和3年 6月30日 | 自令和2年 4月1日 至令和3年 3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 7,127,277 | 4,564,744 | 31,843,723 |
| 経常利益 | (千円) | 16,986 | 18,559 | 86,324 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 16,015 | 16,271 | 62,025 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | 20,019 | 25,405 | 136,475 |
| 資本金 | (千円) | 829,100 | 829,100 | 829,100 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 6,290 | 6,290 | 6,290 |
| 純資産 | (千円) | 2,011,804 | 2,117,427 | 2,103,580 |
| 総資産 | (千円) | 4,526,784 | 4,651,743 | 4,579,650 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 2.56 | 2.60 | 9.91 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | 3.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 44.4 | 45.5 | 45.9 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、当第1四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当四半期累計期間における当社の財政状態及び経営成績(以下「経営成績等」という。)の状況の概況は次のとおりであります。
①財政状態の状況
当第1四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金が69百万円減少したこと並びに商品が124百万円増加したこと等により、前期末比72百万円増加し4,651百万円となりました。
当第1四半期会計期間末における負債総額は、支払手形及び買掛金が167百万円増加しましたが、短期借入金が100百万円減少したこと等により、前期末比58百万円増加し2,534百万円となりました。
当第1四半期会計期間末における純資産額は、利益剰余金が2百万円減少したこと並びにその他有価証券評価差額金が16百万円増加したことにより、前期末比13百万円増加し2,117百万円となりました。
②経営成績の状況
当第1四半期累計期間における我国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策が実施され経済活動が制限されたことなどにより、景気回復が遅れております。また、新型コロナウイルス感染症の収束のめどが立たないため景気の先行きは不透明であります。
水産物流通業界におきましては、巣ごもり需要による家庭内消費は引続き好調に推移し、外食向需要も持直しつつあります。
この様な状況におきまして、当社は顧客ニーズにあった商品の販売に注力したことにより、仲卸店への売上が増加すると伴に、巣ごもり需要を受けて横浜南部市場にある低温加工物流施設「南部ペスカメルカード」を活用した商品の量販店への売上が増加いたしました。
しかしながら、当期から新会計基準(収益認識に関する会計基準 企業会計基準第29号)の適用が有り、受託取引などについて売上高が純額(売上高と仕入高と相殺)表示となったこと並びに販売費及び一般管理費処理をしていたリベートが売上高控除となったことにより、売上高は減少しております。なお、本処理による損益への影響はありません。
以上により売上高は会計基準の変更により4,564百万円(前年同期比36.0%減)と減収になりましたが、会計基準の変更の影響を除外した売上高は7,647百万円(前年同期7,127百万円 前年同期比7.3%増)となりました。
損益につきましては、会計基準の変更を除いた増収による売上総利益の増加が経費の増加を吸収したことなどにより、営業損失7百万円(前年同期 営業損失8百万円)、経常利益18百万円(前年同期比9.3%増)、四半期純利益16百万円(前年同期比1.6%増)と増益になりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき課題及び当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因
当社の経営に影響を与える重要な要因としては、市場法などの改廃や新たな法規制、需給のバランスで決まる水産物の価格、食品の安全性、主たる販売先である仲卸店の経営状況等があります。当社は企業価値の向上には、規模の拡大と効率経営が必須と考えており、本業を拡大するという戦略の基に個々のリスクについて、関係先との密接な情報交換等を通じて適格な経営判断を図りたいと考えております。
(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
資金需要
当社の事業活動における運転資金需要の主なものは、水産物の仕入代金と水産物卸売業にかかる営業費と一般管理費であります。また設備資金需要としては、市場における物流および加工設備ならびに情報処理の為の電算設備等があります。
財政政策
当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成する等して、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,840,000 |
| 計 | 14,840,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (令和3年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和3年8月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,290,000 | 6,290,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 6,290,000 | 6,290,000 | ― | ― |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 令和3年4月1日~令和3年6月30日 | - | 6,290,000 | - | 829,100 | - | 648,925 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和3年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 令和3年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 32,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,252,900 | 62,529 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,500 | - | - |
| 発行済株式総数 | 6,290,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 62,529 | - | |
②【自己株式等】
| 令和3年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 横浜魚類株式会社 | 横浜市神奈川区山内町1番地 | 32,600 | - | 32,600 | 0.52 |
| 計 | - | 32,600 | - | 32,600 | 0.52 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 1.21%
売上高基準 3.39%
利益基準 △0.98%
利益剰余金基準 △3.72%
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 621,128 | 551,851 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,246,296 | 2,227,907 |
| 商品 | 613,558 | 738,448 |
| 前払費用 | 4,546 | 7,466 |
| その他 | 15,690 | 16,053 |
| 貸倒引当金 | △253,299 | △253,068 |
| 流動資産合計 | 3,247,920 | 3,288,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 503,580 | 494,231 |
| その他(純額) | 299,445 | 296,819 |
| 有形固定資産合計 | 803,025 | 791,051 |
| 無形固定資産 | 6,790 | 6,124 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 417,699 | 441,149 |
| 関係会社株式 | 42,325 | 62,325 |
| 破産更生債権等 | 118,891 | 117,910 |
| その他 | 58,398 | 60,032 |
| 貸倒引当金 | △115,401 | △115,510 |
| 投資その他の資産合計 | 521,913 | 565,908 |
| 固定資産合計 | 1,331,730 | 1,363,083 |
| 資産合計 | 4,579,650 | 4,651,743 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,473,621 | 1,641,551 |
| 短期借入金 | 200,000 | 100,000 |
| 未払法人税等 | 11,785 | 6,105 |
| 賞与引当金 | 8,499 | 15,549 |
| その他 | 211,697 | 185,994 |
| 流動負債合計 | 1,905,603 | 1,949,199 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 331,012 | 339,592 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,250 | 8,250 |
| 資産除去債務 | 28,000 | 28,000 |
| 長期預り保証金 | 167,503 | 166,503 |
| 繰延税金負債 | 34,724 | 41,834 |
| その他 | 976 | 935 |
| 固定負債合計 | 570,466 | 585,115 |
| 負債合計 | 2,476,070 | 2,534,315 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 829,100 | 829,100 |
| 資本剰余金 | 648,925 | 648,925 |
| 利益剰余金 | 487,589 | 485,088 |
| 自己株式 | △12,653 | △12,653 |
| 株主資本合計 | 1,952,960 | 1,950,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 150,619 | 166,967 |
| 評価・換算差額等合計 | 150,619 | 166,967 |
| 純資産合計 | 2,103,580 | 2,117,427 |
| 負債純資産合計 | 4,579,650 | 4,651,743 |
(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 売上高 | 7,127,277 | 4,564,744 |
| 売上原価 | 6,755,849 | 4,220,525 |
| 売上総利益 | 371,427 | 344,219 |
| 販売費及び一般管理費 | 379,835 | 351,404 |
| 営業損失(△) | △8,407 | △7,185 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 14 |
| 受取配当金 | 14,359 | 14,684 |
| 受取賃貸料 | 25,604 | 26,704 |
| 雑収入 | 2,076 | 94 |
| 営業外収益合計 | 42,068 | 41,497 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 319 | 114 |
| 賃貸費用 | 16,354 | 15,638 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 16,674 | 15,752 |
| 経常利益 | 16,986 | 18,559 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 特別利益合計 | - | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 145 | 0 |
| 特別損失合計 | 145 | 0 |
| 税引前四半期純利益 | 16,841 | 18,560 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 826 | 2,289 |
| 法人税等合計 | 826 | 2,289 |
| 四半期純利益 | 16,015 | 16,271 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにともない、水産物卸売業においては顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益と認識しておりましたが、当第1四半期会計期間より、顧客から受け取る金額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部を、売上高から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は3,082,710千円減少し、売上原価は3,047,877千円減少し、販売費及び一般管理費は34,832千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルスの感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 減価償却費 | 16,267千円 | 15,331千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和2年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 18,773 | 3.0 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月26日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和3年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 18,772 | 3.0 | 令和3年3月31日 | 令和3年6月29日 | 利益剰余金 |
(持分法損益等)
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 関連会社に対する投資の金額(千円) | 13,325 | 13,325 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額(千円) | 630,197 | 646,758 |
| 前第1四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) | 20,019 | 25,405 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自令和2年4月1日 至令和2年6月30日)及び当第1四半期累計期間(自令和3年4月1日 至令和3年6月30日)
当社は、水産物卸売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りとなります。
(単位:千円)
| 当第1四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 鮮魚部門 | 1,827,242 |
| 冷凍、塩干部門 | 2,737,501 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,564,744 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 4,564,744 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 1株当たり四半期純利益 | 2円56銭 | 2円60銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 16,015 | 16,271 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 16,015 | 16,271 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,257,776 | 6,257,351 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 令和3年8月13日 |
| 横浜魚類株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| EY新日本有限責任監査法人 |
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 神山 宗武 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 安藝 眞博 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている横浜魚類株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第88期事業年度の第1四半期会計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、横浜魚類株式会社の令和3年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
注記事項(会計方針の変更)に記載されているとおり、会社は当第1四半期会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を適用している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |