【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 令和3年8月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第75期第1四半期(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社高田工業所 |
| 【英訳名】 | TAKADA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙田 寿一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 北九州市八幡西区築地町1番1号 |
| 【電話番号】 | 北九州093(632)2631 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 副島 淳一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北九州市八幡西区築地町1番1号 |
| 【電話番号】 | 北九州093(632)2631 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 副島 淳一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第74期 第1四半期連結 累計期間 | 第75期 第1四半期連結 累計期間 | 第74期 | |
| 会計期間 | 自令和2年4月1日 至令和2年6月30日 | 自令和3年4月1日 至令和3年6月30日 | 自令和2年4月1日 至令和3年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 9,778,632 | 11,387,657 | 47,794,803 |
| 経常利益 | (千円) | 630,760 | 190,664 | 2,204,068 |
| 親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 | (千円) | 411,607 | 93,578 | 1,054,436 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 475,268 | 366,387 | 1,446,358 |
| 純資産額 | (千円) | 11,881,193 | 12,719,655 | 12,376,200 |
| 総資産額 | (千円) | 33,621,082 | 31,260,428 | 30,976,239 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 65.04 | 14.79 | 164.48 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 22.80 | 6.45 | 67.19 |
| 自己資本比率 | (%) | 34.6 | 39.9 | 39.1 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
なお、当第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しております。
そのため、当第1四半期連結累計期間における経営成績に関する説明は、前第1四半期連結累計期間と比較しての増減額及び前年同四半期比(%)を記載せずに説明しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりです。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況が継続いたしましたが、一部の業種では持ち直しの動きも見受けられました。そのような中、変異株の拡大等による緊急事態宣言の再発出やまん延防止等重点措置の実施などもあり、事態は未だ先行きが見通せない状況が続いております。
当社グループの関連するプラント業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、原材料価格の上昇などはあるものの、全体として設備投資動向等は回復の兆しが見られました。
このような状況下、当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症に対する関係当局及びお客様からの要請に応じた感染予防対策を講じながら、社員の安全・安心を最優先に確保したうえで、社会的責任やお客様に対する受注責任を果たすべく努めてまいりました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の売上面につきましては、収益認識会計基準等を適用したことで、化学プラントの定修工事の完成工事高が増加したこと等により、連結売上高は113億8千7百万円となりました。
また、損益面につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、海外子会社の所在する地域において、活動が制限される状況が継続したことや、工事損失引当金が増加したこと等により、連結営業利益は1億8千1百万円、連結経常利益は1億9千万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は9千3百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、312億6千万円で前連結会計年度末より2億8千4百万円増加いたしました。増加の主な要因は、未成工事支出金が27億2千4百万円減少したものの、受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等が26億8百万円、土地が3億5千1百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は、185億4千万円で前連結会計年度末より5千9百万円減少いたしました。減少の主な要因は、短期借入金が11億円増加したものの、未払法人税等が6億6千1百万円、退職給付に係る負債が3億3千6百万円、流動負債その他に含まれる固定資産購入支払手形が2億6千3百万円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、127億1千9百万円で前連結会計年度末より3億4千3百万円増加いたしました。増加の主な要因は、退職給付に係る調整累計額が2億8千5百万円増加したこと等によるものです。
なお、次期『中期経営計画』につきましては、国内外における事業環境の変化を的確に捉えたうえで、再検討していくことが必要と判断し、公表を一年延期いたしました。そのため、当連結会計年度につきましては、前連結会計年度までの『中期経営計画』の基本方針・事業の方向性を継続し、各事業の基盤強化を推進してまいります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
なお、次期『中期経営計画』につきましては、「第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(1)財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりです。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費は39百万円です。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 41,383,800 |
| B種株式 | 5,000,000 |
| D種株式 | 4,000,000 |
| E種株式 | 1,000,000 |
| 計 | 51,383,800 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (令和3年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和3年8月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,220,950 | 7,220,950 | 東京証券取引所 (市場第二部) 福岡証券取引所 | (注)1 |
| B種株式 (優先株式) | 1,500,000 | 1,500,000 | - | (注)2,3,4 |
| 計 | 8,720,950 | 8,720,950 | - | - |
(注)1 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。
2 B種株主は、当社の定款第14条の4に定めるとおり、平成21年3月23日以降いつでも、当社に対し、B種株式の取得を請求することができ、当社は、B種株式5株を取得するのと引換えに、当該B種株主に対し、D種株式4株及びE種株式1株を交付いたします。
3 B種株式、D種株式、E種株式の内容は次のとおりです。
なお、単元株式数はいずれも100株であり、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
また、当社の優先株式は、当社の財務体質の改善を目的として発行されたものであり、優先株主との合意に基づき、株主総会において議決権を有しておりません。
(Ⅰ)B種株式
(ⅰ)優先配当金
① 当社は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種株主またはB種株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき年80円を上限として、B種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、A種株式の取得請求によって発行されるB種株式については、A種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額)の剰余金の配当(以下「B種優先配当金」という。)を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただし、配当金額の計算は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 当社は、定款に定める金銭の分配を行うときは、B種株主またはB種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につきB種優先配当金の2分の1を上限として、B種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、A種株式の取得請求によって発行されるB種株式については、A種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
③ B種優先中間配当金が支払われた場合においては、本項①のB種優先配当金の支払いは、B種優先中間配当金を控除した額による。
④ B種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①の金額に達しない場合であっても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ B種株式に対しては、本項①に規定するB種優先配当金の額を超えては配当しない。
(ⅱ)残余財産分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主またはB種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき800円を支払う。
② B種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。
(ⅲ)議決権
B種株主は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅳ)取得請求とD種株式およびE種株式の交付
B種株主は、平成21年3月23日以降いつでも、当社に対し、B種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、B種株式5株を取得するのと引換えに、当該B種株主に対し、D種株式4株およびE種株式1株を交付する。なお、取得請求は、5の整数倍のB種株式をもって行わなければならない。
(ⅴ)取得請求と現金の交付
B種株主は、平成20年9月20日以降、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」という。)において、当社に対し、B種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該B種株主またはB種登録株式質権者に対し、1株につき800円を交付する。
(ⅵ)任意取得
当社は、いつでも法令に従って、B種株主との合意により、分配可能額をもって、B種株式を取得し、取締役会決議によって、これを消却することができる。
(Ⅱ)D種株式
(ⅰ)優先配当金
① 当社は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種株主またはD種株式の登録株式質権者(以下「D種登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、D種株式1株につき年80円を上限として、D種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、B種株式の取得請求によって発行されるD種株式については、B種株式の発行に際して定められた額)の剰余金の配当(以下「D種優先配当金」という。)を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただし、配当金額の計算は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 当社は、定款に定める金銭の分配を行うときは、D種株主またはD種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、D種株式1株につきD種優先配当金の2分の1を上限として、D種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。
③ D種優先中間配当金が支払われた場合においては、本項①のD種優先配当金の支払いは、D種優先中間配当金を控除した額による。
④ D種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①の金額に達しない場合であっても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ D種株式に対しては、本項①に規定するD種優先配当金の額を超えては配当しない。
(ⅱ)残余財産分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、D種株主またはD種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、D種株式1株につき800円を支払う。
② D種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。
(ⅲ)議決権
D種株主は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅳ)取得請求と現金の交付
① D種株主は、平成21年3月23日以降、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」という。)において、D種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、取得請求可能期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対し、1株につき1,000円を交付する。
② 本項①および(Ⅲ)(ⅵ)①にかかわらず、本項①により取得請求されたD種株式への交付金額総額と(Ⅲ)(ⅵ)①に基づいて強制取得されるE種株式への交付金額総額の合計額が本項①の分配可能額の上限金額を超える場合、当社は、本項①により取得請求されたD種株式の株式数にかかわらず、当該分配可能額の上限金額の限度内において、D種株式4株に対しE種株式1株の割合にてD種株式とE種株式を取得するものとし、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対しては1株につき1,000円を交付し、且つ、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対しては、1株につき取得時の時価と(Ⅲ)(ⅶ)に定める額(以下「E種基準価額」という。)との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
(ⅴ)強制取得
① 当社は、平成21年3月23日以降、毎年8月1日(当日が土日祝日の場合は翌営業日とする。以下「強制取得可能日」という。)に、D種株主またはD種登録株式質権者の意思にかかわらず、D種株式を取得することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、分配可能額の範囲内において、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対し、1株につき1,000円を交付する。
② 本項①の取得がD種株式の一部取得に留まる場合、各D種株主またはD種登録株式質権者から取得する株式数(1株未満切捨)は次の計算式により定めるものとする。
各D種株主またはD種登録株式質権者から取得する株式数=当該D種株主またはD種登録株式質権者が有する株式数×強制取得対象D種株式総数/発行済D種株式総数
(ⅵ)任意取得
当社は、いつでも法令に従って、D種株主との合意により、分配可能額をもって、D種株式を取得し、取締役会決議によって、これを消却することができる。
(Ⅲ)E種株式
(ⅰ)優先配当金
① 当社は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されたE種株主またはE種株式の登録株式質権者(以下「E種登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種株式1株につき年80円を上限として、E種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、B種株式の取得請求によって発行されるE種株式については、B種株式の発行に際して定められた額)の剰余金の配当(以下「E種優先配当金」という。)を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただし、配当金額の計算は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 当社は、定款に定める金銭の分配を行うときは、E種株主またはE種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種株式1株につきE種優先配当金の2分の1を上限として、E種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払う。
③ E種優先中間配当金が支払われた場合においては、本項①のE種優先配当金の支払いは、E種優先中間配当金を控除した額による。
④ E種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①の金額に達しない場合であっても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ E種株式に対しては、本項①に規定するE種優先配当金の額を超えては配当しない。
(ⅱ)残余財産分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、E種株主またはE種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種株式1株につき800円を支払う。
② E種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。
(ⅲ)議決権
E種株主は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅳ)取得請求と新株予約権の交付
E種株主は、平成21年から令和15年までの間、毎年の取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対し、E種株式1株につき、定款別紙「新株予約権の内容および数」に定める内容の新株予約権5個を交付する。
(ⅴ)取得請求と現金の交付
E種株主は、令和16年以降については、毎年の取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
(ⅵ)強制取得
① 当社は、(Ⅱ)(ⅳ)に基づきD種株主からD種株式の取得請求がなされた場合、E種株主またはE種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求がなされたD種株式の数の4分の1の数のE種株式を取得することができる。この場合、当社は、D種株式の取得請求がなされた事業年度の前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、分配可能額の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
② (Ⅱ)(ⅳ)①および本項①にかかわらず、取得請求されたD種株式への交付金額総額と本項①に基づいて強制取得されるE種株式への交付金額総額の合計額が本項①の分配可能額の上限金額を超える場合、当社は、(Ⅱ)(ⅳ)に基づき取得請求されたD種株式の株式数にかかわらず、当該分配可能額の上限金額の限度内において、D種株式4株に対しE種株式1株の割合にてD種株式とE種株式を取得するものとし、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対しては1株につき1,000円を交付し、且つ、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対しては、1株につき取得時の時価とE種基準価額との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
③ 本項①および②の取得がE種株式の一部取得に留まる場合、各E種株主またはE種登録株式質権者から取得する株式数(1株未満切捨)は次の計算式により定めるものとする。
各E種株主またはE種登録株式質権者から取得する株式数=当該E種株主またはE種登録株式質権者が有する株式数×強制取得対象E種株式総数/発行済E種株式総数
④ 前項および本項の取得時の時価とは、毎年8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)を指すものとする。
(ⅶ)基準価額
① E種基準価額は、(Ⅲ)(ⅴ)または前項①に基づき当社がE種株式を取得する年の4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。ただし、前記の平均値が、146.7円(以下「E種上限価額」という。)を超えたときはE種上限価額を、E種上限価額の2分の1を下回ったときはE種上限価額の2分の1を、E種基準価額とする。
② 本項①にかかわらず、当社がE種株式を平成25年9月20日から平成26年3月31日までの間に取得することとなった場合、E種基準価額は146.7円とする。
(ⅷ)基準価額の調整
① 平成21年3月19日以降に次のaないしcのいずれかに該当する事情が生じた場合には、E種基準価額の算定にあたり、E種基準価額を次に定める算式(以下「E種基準価額調整式」という。)により調整する。
| 既 発 行 普通株式数 | + | 新規発行 普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 E種基準価額 | = | 調 整 前 E種基準価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 新規発行普通株式数 | ||||||||
a E種基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)
b 株式の分割により普通株式を発行する場合
c E種基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を取得できる新株予約権を発行する場合またはE種基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付することを内容とする取得請求権付株式を発行する場合(B種株式の取得請求によりD種株式、E種株式を発行する場合を除く)
② 本項①aからcに掲げる場合の他、合併、資本の減少または普通株式の併合などによりE種基準価額の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断する価額に変更する。
③ E種基準価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後E種基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
④ E種基準価額調整式に使用する調整前E種基準価額は、調整後E種基準価額を適用する前日において有効なE種基準価額とし、また、E種基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後E種基準価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。
(ⅸ)任意取得
当社は、いつでも法令に従って、E種株主との合意により、分配可能額をもって、E種株式を取得し、取締役会決議によって、これを消却することができる。
4 定款別紙「新株予約権の内容および数」(3 (Ⅲ)(ⅳ)参照)の内容は次のとおりです。
①新株予約権の目的たる株式の種類および数、またはその数の算定方法
当社は、新株予約権1個につき、800円を②に定める額(以下「基準価額」という。)で除して得られる数の当社普通株式を交付する。
②基準価額
ア 新株予約権の権利行使が平成25年9月20日から平成26年3月31日までの間に行われた場合、146.7円(以下「当初基準価額」という。)を基準価額とする。新株予約権の権利行使が平成26年4月1日以降に行われた場合については、毎年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)を、同年4月1日より翌年3月31日まで1年間に権利行使する場合の基準価額とする。ただし、前記の平均値が、当初基準価額を超えたときは当初基準価額を、当初基準価額の2分の1を下回ったときは当初基準価額の2分の1を、基準価額とする。
イ 次のaないしcのいずれかに該当する事情が生じた場合には、基準価額の算定にあたり、基準価額を次に定める算式(以下「基準価額調整式」という。)により調整する。
| 既 発 行 普通株式数 | + | 新規発行 普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 基準価額 | = | 調 整 前 基準価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 新規発行普通株式数 | ||||||||
a 基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)
b 株式の分割により普通株式を発行する場合
c 基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を取得できる新株予約権を発行する場合または基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付することを内容とする取得請求権付株式を発行する場合
ウ イaからcに掲げる場合の他、合併、資本の減少または普通株式の併合などにより基準価額の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断する価額に変更する。
エ 基準価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
オ 基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。
③発行する新株予約権の総数
5,000,000個を上限とする。
④新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
金銭の払込を要しない。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
1株当たりの払込金額を基準価額(以下「払込金額」という。)とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、この払込金額に①に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑥新株予約権の権利行使期間
平成25年9月20日から令和15年9月19日まで(20年間)
⑦新株予約権行使の条件
新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めない。
⑧増加する資本金および資本準備金に関する事項
ア 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切上げた額とする。
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項ア記載の資本金等増加限度額から本項アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨新株予約権の取得条項
ア 当社は、平成21年から平成25年までの間、毎年8月1日(当日が土日祝日の場合は翌営業日とする。)に、新株予約権者の意思にかかわらず、新株予約権を取得することができる。この場合、当社は、当該新株予約権者に対し、新株予約権1個につき、取得時の時価と146.7円との差額の7%に800円を146.7円で除して得られる数を乗じて算出される額の金員を交付する。ただし、新株予約権1個に対し交付される金員の上限は200円とする。
イ 前項の取得が新株予約権の一部取得に留まる場合、各新株予約権者から取得する新株予約権の個数(1個未満切捨)は次の計算式により定めるものとする。
各新株予約権者から取得する新株予約権の個数=当該新株予約権者が有する新株予約権の個数×強制取得対象新株予約権総数/発行済新株予約権総数
ウ 取得時の時価とは、8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
⑩組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
イ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第①項に準じて決定する。
エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
オ 新株予約権を行使することができる期間
第⑥項に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、第⑥項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
第⑧項に準じて決定する。
キ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ク 再編対象会社による新株予約権の取得
第⑨項に準じて決定する。
⑪端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第283条の定めに従うものとする。
⑫新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しない。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 令和3年4月1日~令和3年6月30日 | - | 8,720,950 | - | 3,642,350 | - | - |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和3年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 令和3年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | (優先株式) B種株式 | 1,500,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 | |
| 普通株式 | 892,200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,314,700 | 63,147 | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 14,050 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 8,720,950 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 63,147 | - | |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式51株が含まれております。
②【自己株式等】
| 令和3年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社高田工業所 | 北九州市八幡西区築地町1番1号 | 892,200 | - | 892,200 | 10.23 |
| 計 | - | 892,200 | - | 892,200 | 10.23 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,666,275 | 2,492,255 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 14,353,836 | - |
| 受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等 | - | 16,962,819 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 |
| 未成工事支出金 | 3,426,769 | 701,991 |
| その他の棚卸資産 | 108,394 | 113,195 |
| その他 | 189,778 | 661,886 |
| 流動資産合計 | 20,795,054 | 20,982,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,061,586 | 3,036,747 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 390,700 | 374,887 |
| 土地 | 3,771,204 | 4,122,263 |
| 建設仮勘定 | 84,408 | 112,280 |
| その他(純額) | 335,537 | 320,951 |
| 有形固定資産合計 | 7,643,437 | 7,967,129 |
| 無形固定資産 | 367,845 | 344,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 690,257 | 698,624 |
| 繰延税金資産 | 1,222,021 | 975,009 |
| その他 | 301,370 | 336,827 |
| 貸倒引当金 | △43,747 | △43,747 |
| 投資その他の資産合計 | 2,169,901 | 1,966,714 |
| 固定資産合計 | 10,181,184 | 10,278,280 |
| 資産合計 | 30,976,239 | 31,260,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 9,310,555 | 9,276,053 |
| 短期借入金 | 2,900,000 | 4,000,000 |
| 未払法人税等 | 718,145 | 56,972 |
| 未成工事受入金 | 221,754 | - |
| 契約負債 | - | 246,949 |
| 完成工事補償引当金 | 21,361 | 21,502 |
| 工事損失引当金 | 72,142 | 275,816 |
| その他 | 1,500,217 | 1,149,467 |
| 流動負債合計 | 14,744,176 | 15,026,761 |
| 固定負債 | ||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 490,267 | 490,267 |
| 退職給付に係る負債 | 2,917,884 | 2,581,256 |
| その他 | 447,710 | 442,487 |
| 固定負債合計 | 3,855,862 | 3,514,011 |
| 負債合計 | 18,600,038 | 18,540,772 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,642,350 | 3,642,350 |
| 資本剰余金 | 1,243 | 1,243 |
| 利益剰余金 | 9,936,081 | 10,006,726 |
| 自己株式 | △24,966 | △24,966 |
| 株主資本合計 | 13,554,708 | 13,625,353 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △14,043 | △9,010 |
| 土地再評価差額金 | △769,113 | △769,113 |
| 為替換算調整勘定 | △277,366 | △280,593 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △367,363 | △81,905 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,427,886 | △1,140,622 |
| 非支配株主持分 | 249,379 | 234,924 |
| 純資産合計 | 12,376,200 | 12,719,655 |
| 負債純資産合計 | 30,976,239 | 31,260,428 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 完成工事高 | 9,778,632 | 11,387,657 |
| 完成工事原価 | 8,454,707 | 10,452,739 |
| 完成工事総利益 | 1,323,925 | 934,917 |
| 販売費及び一般管理費 | 736,606 | 753,278 |
| 営業利益 | 587,318 | 181,639 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 724 | 1,782 |
| 受取配当金 | 570 | 2,009 |
| 受取賃貸料 | 6,627 | 6,465 |
| 助成金収入 | 33,835 | 24,518 |
| その他 | 20,614 | 7,880 |
| 営業外収益合計 | 62,371 | 42,657 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,425 | 6,843 |
| 売上債権売却損 | 4,591 | 4,825 |
| 過年度労災保険料 | - | 9,482 |
| その他 | 7,913 | 12,480 |
| 営業外費用合計 | 18,930 | 33,632 |
| 経常利益 | 630,760 | 190,664 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 654 |
| 特別損失合計 | 0 | 654 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 630,760 | 190,009 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 164,192 | 16,475 |
| 法人税等調整額 | 53,075 | 93,437 |
| 法人税等合計 | 217,267 | 109,913 |
| 四半期純利益 | 413,493 | 80,096 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 1,885 | △13,481 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 411,607 | 93,578 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 413,493 | 80,096 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,232 | 5,032 |
| 為替換算調整勘定 | 22,460 | △4,199 |
| 退職給付に係る調整額 | 34,082 | 285,457 |
| その他の包括利益合計 | 61,774 | 286,291 |
| 四半期包括利益 | 475,268 | 366,387 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 472,841 | 380,842 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 2,426 | △14,454 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、工事契約については履行義務に応じて一定の期間または履行義務の充足に合わせて収益を認識し、物品の販売等については一時点で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、従来の方法と比較し、当第1四半期連結累計期間の完成工事高は446,060千円増加し、完成工事原価は364,220千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ81,839千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は53,865千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形・完成工事未収入金等」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。これによる四半期連結財務諸表への影響は軽微です。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、当第1四半期連結累計期間において、前連結会計年度末より重要な変更は行っておりません。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
次の子会社について、金融機関からの出資に対する保証を行っております。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 第1四半期連結会計期間 (令和3年6月30日) | ||
| タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド | 14,514千円 (4,100千THB) | タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド | 14,104千円 (4,100千THB) |
外貨建保証債務は期末日現在の為替レートで円換算しております。
2 受取手形割引高及び電子記録債権割引高
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 受取手形割引高 | 69,986千円 | 75,525千円 |
| 電子記録債権割引高 | 402,168 | 1,525,160 |
3 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 総貸付極度額 | 6,300,000千円 | 6,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,900,000 | 3,400,000 |
| 差引額 | 3,400,000 | 2,900,000 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 減価償却費 | 136,267千円 | 137,427千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和2年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 126,577 | 20 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月30日 | 利益剰余金 |
| B種株式 | 19,367 | 9.008 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月30日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和3年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 63,286 | 10 | 令和3年3月31日 | 令和3年6月30日 | 利益剰余金 |
| B種株式 | 13,512 | 9.008 | 令和3年3月31日 | 令和3年6月30日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、プラント事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)
顧客との契約から生じる収益を工事の性格別及びその他の収益に分解した情報は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 建設工事 | 保全工事 | その他 | 計 | |
| 日本 | 5,099,926 | 5,808,561 | 9,112 | 10,917,599 |
| アジア | 32,961 | 436,863 | - | 469,825 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,132,887 | 6,245,425 | 9,112 | 11,387,424 |
| その他の収益 | - | - | 232 | 232 |
| 外部顧客への売上高 | 5,132,887 | 6,245,425 | 9,344 | 11,387,657 |
| 一時点で移転される財 | 3,706 | - | 4,122 | 7,829 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | 5,129,180 | 6,245,425 | 4,989 | 11,379,595 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,132,887 | 6,245,425 | 9,112 | 11,387,424 |
| その他の収益 | - | - | 232 | 232 |
| 外部顧客への売上高 | 5,132,887 | 6,245,425 | 9,344 | 11,387,657 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益 (円) | 65.04 | 14.79 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円) | 411,607 | 93,578 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 (千円) | 411,607 | 93,578 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 6,328,840 | 6,328,699 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益(円) | 22.80 | 6.45 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数 (株) | 11,724,608 | 8,179,959 |
| (うち優先株式(B種株式)) (株) | (11,724,608) | (8,179,959) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 令和3年8月6日 |
| 株式会社高田工業所 |
| 取締役会 御中 |
| PwCあらた有限責任監査法人 |
| 福岡事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 田 邊 晴 康 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 本 憲 吾 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社高田工業所の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高田工業所及び連結子会社の令和3年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |