| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和3年8月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第76期第1四半期(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社RISE |
| 【英訳名】 | RISE Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 芝辻 直基 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区西新橋三丁目16番11号愛宕イーストビル3階 |
| 【電話番号】 | 03(6632)0711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山口 達也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区西新橋三丁目16番11号愛宕イーストビル3階 |
| 【電話番号】 | 03(6632)0711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山口 達也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第75期第1四半期連結累計期間 | 第76期第1四半期連結累計期間 | 第75期 | |
| 会計期間 | 自 令和2年4月1日至 令和2年6月30日 | 自 令和3年4月1日至 令和3年6月30日 | 自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 90 | 87 | 360 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △0 | △16 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △0 | △21 | △52 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △0 | △21 | △52 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,076 | 2,003 | 2,024 |
| 総資産額 | (百万円) | 2,554 | 2,476 | 2,554 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △0.38 | △0.60 | △2.05 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 81.3 | 80.9 | 79.2 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的に広がる新型コロナウィルスの感染症拡大により、ますます経済の不確実性や景気の下振れリスクが懸念され先行き不透明な状況が続いております。
このような状況の下、当社グループは、不動産賃貸事業と不動産管理事業を収益の柱として事業を推進しております。賃貸不動産を売却したため前年同四半期より不動産賃貸事業売上高が2百万円減少し42百万円、不動産管理事業売上高が1百万円減少し44百万円となり、売上高合計87百万円となっております。これにより売上総利益は4百万円減少し68百万円となりました。経費につきましては、給与手当が1百万円、法定福利費が2百万円それぞれ減少し合計で人件費が2百万円減少しました。また、支払手数料が3百万円減少し、販売費及び一般管理費は前年同四半期より6百万円減少しております。営業損益は前年同四半期より1百万円改善し15百万円の営業損失となりました。営業外損益につきましては、営業外収益は0百万円、営業外費用も0百万円となりました。これらにより経常損益は16百万円の経常損失となっております。法人税、住民税及び事業税5百万円を計上しており、この結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は21百万円となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、不動産賃貸事業売上高42百万円(前年同四半期は44百万円)、不動産管理事業売上高44百万円(前年同四半期は45百万円)、売上高合計87百万円(前年同四半期は90百万円)、売上総利益68百万円(前年同四半期は72百万円)、営業損失15百万円(前年同四半期は17百万円の営業損失)、経常損失16百万円(前年同四半期は0百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失21百万円(前年同四半期は0百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
(2) 財政状況の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は2,476百万円となり、前連結会計年度末に比べて78百万円減少しました。流動資産は、現金及び預金が60百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて64百万円減少し747百万円となりました。固定資産は、14百万円減少し1,728百万円となりました。主な要因は、減価償却費14百万円を計上したことによるものであります。
負債は473百万円となり、前連結会計年度末に比べて57百万円減少しました。これは、預り金が10百万円、未払法人税等が24百万円、未払消費税等が12百万円それぞれ減少したこと、長期借入金が一部返済により8百万円減少したことが主な要因であります。
純資産は2,003百万円となり、前連結会計年度末に比べて21百万円減少しました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失21百万円を計上し利益剰余金が減少したことによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
FREアセットマネジメント株式会社(連結子会社)は、下記のとおりアセット・アドバイザリー契約を締結しております。
| 契約会社名 | 相手方の名称(賃貸先) | 契約名称 | 契約内容 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|
| FREアセットマネジメント株式会社(子会社) | BOTAN合同会社 | ・アセット・アドバイザリー契約 | ・アセット・アドバイザリー契約 | (契約締結日:令和3年6月29日)(期限の定めはない) (注) |
(注) 30日前の予告で解約することができる。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 145,000,000 |
| A種優先株式 | 20,000,000 |
| 計 | 165,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(令和3年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(令和3年8月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 96,013,277 | 96,013,277 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | (注) 1、2 |
| A種優先株式 | 6,244,307 | 6,244,307 | 非上場 | (注) 2、3 |
| 計 | 102,257,584 | 102,257,584 | ― | ― |
(注) 1.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
2.定款において、会社法第322条第2項に規定する定めはしておりません。また、A種優先株式は定款の定めに基づき、以下に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。
3.A種優先株式の内容は、次のとおりであります。なお、単元株式数は100株であります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当社は、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載されたA種優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(もしいれば。以下、「本優先株質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下、「普通株質権者」という。)に先立ち、剰余金の配当を行う(以下、当該配当金を「優先配当金」という。)。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、優先株式の発行価額に、それぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗じて算出した額とする(ただし、平成20年3月31日終了の事業年度中に支払う優先配当金については、この額に、払込日から平成20年3月31日までの期間につき、1年365日とする日割計算を適用して算出される金額とし、A種優先株式の併合が行なわれる場合、優先配当金の額は併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)。優先配当金は、円未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入する。ただし、当社が下記②に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。
配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+450bps(bpsとは、利回り単位100分の1%)
日本円TIBOR(6ヵ月物)とは、各事業年度の末日の東京時間午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として、全国銀行協会によって算出され公表される数値を指すものとする。当該日に日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されない場合は、同日、ロンドン時間午前11時における日本円LIBOR(6ヶ月物)として、英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと合理的に認められるものを用いるものとする。
配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 優先中間配当金
当社が中間配当を行う場合、当社は、本優先株主又は本優先株質権者に対して、普通株主又は普通株質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり優先配当金の2分の1に相当する額を優先中間配当金として支払う。
③ 累積条項
ある事業年度において、本優先株主又は本優先株質権者に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下、「累積未払優先配当金」)については、当該翌事業年度以降の剰余金の配当に際して、普通株主又は普通株質権者に対する剰余金の配当に先だって、支払われるものとする。
④ 参加条項
普通株主又は普通株質権者に対して利益配当金(中間配当金を含む。)を支払うときは、本優先株主又は本優先株質権者に対し、1株につき普通株主又は普通株質権者と同額を優先配当金に加算して支払う。
(2) 残余財産の分配
当社は、残余財産の分配を行う場合には本優先株主又は本優先株式質権者に対して、普通株主又は普通株質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり500円(優先株式の併合が行なわれる場合、併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)及び累積未払優先配当金を支払う。
(3) 議決権
本優先株主は株主総会において議決権を有しない。ただし、定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会より、累積未払優先配当金全額の支払いがなされるまでの間に開催される株主総会の終結の時まで、株主総会において議決権を有するものとする。
(4) 対価を当社の普通株式とする取得請求権
本優先株主は、平成20年7月31日以降、平成29年7月31日までの間、A種優先株式の全部又は一部を、A種優先株式1株につき普通株式数4株の割合でA種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。当該転換の効力は、別途当社が定める転換請求書その他必要書類が転換請求受付場所に到着したときに発生する。
A種優先株式発行後に、普通株式が発行された場合、A種優先株式及び普通株式について株式の併合が行なわれた場合、並びに普通株式について株式の分割が行なわれた場合、本優先株主による当該転換請求により優先株主が取得する普通株式数は、A種優先株式発行日の発行済普通株式総数及び発行済A種優先株式総数と、普通株式の当該発行、A種優先株式もしくは普通株式の当該株式併合、又は普通株式の当該株式分割による転換請求権行使日現在の普通株式数及びA種優先株式数との変動比率と同じ比率で、増減するものとする。本優先株主が取得する普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
A種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、転換の請求がなされたときに属する事業年度の始めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払うものとする。
※当該取得請求権の行使期間は、平成29年7月31日をもって満了しております。
(5) 対価を金銭とする取得請求権
本優先株主は、平成20年7月31日以降、平成29年7月31日までの間、A種優先株式の全部又は一部を、当社に対して、A種優先株式1株につき500円(A種優先株式の併合が行なわれる場合、併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)の割合で買い取ることを請求した場合、当社の取締役会決議による承認を経てA種優先株式を買い取る。かかるA種優先株式の取得請求権に基づく当社のA種優先株式の取得は、法令の範囲内の金額を限度とする。
※当該取得請求権の行使期間は、平成29年7月31日をもって満了しております。
(6) 株式の併合又は分割
当社は、A種優先株式について株式の分割は行なわない。
(7) 譲渡制限
A種優先株式の譲渡につき、譲渡制限は定めない。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年6月30日 | ― | 102,257,584 | ― | 100 | ― | 85 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため記載することができないことから、直前の基準日(令和3年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
令和3年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 (注)1 | A種優先株式 | 62,443 | 「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。 | ||
| 6,244,300 | |||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | 「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。 | ||
| 完全議決権株式(その他) (注)2 | 普通株式 | 960,071 | 同上 | ||
| 96,007,100 | |||||
| 単元未満株式 (注)3 | A種優先株式 7 | A種優先株式 | 7 | ― | 同上 |
| A種優先株式 | 7 | ||||
| 普通株式 6,177 | 普通株式 | 6,177 | ― | 同上 | |
| 普通株式 | 6,177 | ||||
| 発行済株式総数 | 102,257,584 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 1,022,514 | ― |
(注) 1 第72回および第73回定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされていないため、平成30年6月22日開催の第72回定時株主総会より議決権を有しております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,800株(議決権の数48個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式65株が含まれております。
② 【自己株式等】
| 令和3年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 当社所有の自己株式65株はすべて単元未満株式であるため、上記には含めておりません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(令和3年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(令和3年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 780 | 719 | |||||||||
| 棚卸資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 未収収益 | 25 | 21 | |||||||||
| その他 | 5 | 5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 811 | 747 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,156 | 1,158 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △794 | △808 | |||||||||
| 建物(純額) | 362 | 350 | |||||||||
| 土地 | 1,333 | 1,333 | |||||||||
| その他 | 50 | 50 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46 | △46 | |||||||||
| その他(純額) | 3 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,699 | 1,687 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3 | 2 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※ 40 | ※ 38 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,743 | 1,728 | |||||||||
| 資産合計 | 2,554 | 2,476 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(令和3年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(令和3年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 0 | 3 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32 | 32 | |||||||||
| 未払費用 | 19 | 18 | |||||||||
| 前受収益 | 9 | 10 | |||||||||
| 預り金 | 65 | 54 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30 | 5 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5 | 2 | |||||||||
| 流動負債合計 | 179 | 130 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 140 | 132 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 7 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 134 | 134 | |||||||||
| その他 | 63 | 61 | |||||||||
| 固定負債合計 | 351 | 342 | |||||||||
| 負債合計 | 530 | 473 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,072 | 2,072 | |||||||||
| 利益剰余金 | △148 | △169 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,024 | 2,003 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,024 | 2,003 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,554 | 2,476 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 不動産賃貸事業売上高 | 44 | 42 | |||||||||
| 不動産管理事業売上高 | 45 | 44 | |||||||||
| 売上高合計 | 90 | 87 | |||||||||
| 売上原価 | 18 | 19 | |||||||||
| 売上総利益 | 72 | 68 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 90 | 84 | |||||||||
| 営業損失(△) | △17 | △15 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 償却債権取立益 | 11 | 0 | |||||||||
| 雑収入 | 6 | - | |||||||||
| 営業外収益合計 | 18 | 0 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1 | 0 | |||||||||
| 経常損失(△) | △0 | △16 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 0 | - | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 0 | △16 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 | 5 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1 | 5 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △0 | △21 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △0 | △21 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △0 | △21 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △0 | △21 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △0 | △21 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月31日)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
収益認識会計基準等の適用による、当第1四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(追加情報)
1.新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りの仮定について、当第1四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用について
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期連結貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度(令和3年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(令和3年6月30日) | |||
| 投資その他の資産 | 53 | 百万円 | 53 | 百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日至 令和3年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 14百万円 | 14百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)
収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 不動産管理事業 | 合計 | |
|---|---|---|
| 一時点で移転される収益 | - | - |
| 一定の期間にわたって移転される収益 | 44 | 44 |
| 外部顧客への売上高 | 44 | 44 |
売上高合計と顧客との契約から生じる収益との関係は以下のとおりであります。
なお、その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
(単位:百万円)
| 不動産賃貸事業 | 不動産管理事業 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 顧客との契約から生じる収益 | - | 44 | 44 |
| その他の収益 | 42 | - | 42 |
| 売上高合計 | 42 | 44 | 87 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日至 令和2年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日至 令和3年6月30日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純損失金額(△) | △0円38銭 | △0円60銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △0 | △21 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 36 | 35 |
| (うち優先株式配当金) | (36) | (35) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △36 | △57 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 96,013 | 96,013 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和3年8月13日
株式会社RISE
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 伊 藤 志 保 | 印 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社RISEの令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社RISE及び連結子会社の令和3年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。