| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第114期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社 南日本銀行 |
| 【英訳名】 | The Minami-Nippon Bank,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 齋藤 眞一 |
| 【本店の所在の場所】 | 鹿児島市山下町1番1号 |
| 【電話番号】 | 鹿児島(099)226-1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総合企画部長 田中 暁爾 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 丸石第二ビル8F株式会社 南日本銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3258-7311 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 西前 真宜 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 南日本銀行 熊本営業部(熊本市中央区下通1丁目7番20号)証券会員制法人福岡証券取引所(福岡市中央区天神2丁目14番2号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 2020年度第1四半期連結累計期間 | 2021年度第1四半期連結累計期間 | 2020年度 | ||
| (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 4,397 | 4,228 | 15,973 |
| 経常利益 | 百万円 | 821 | 1,064 | 1,772 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 762 | 734 | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ― | ― | 1,704 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 1,179 | 757 | ― |
| 包括利益 | 百万円 | ― | ― | 2,567 |
| 純資産額 | 百万円 | 41,770 | 43,524 | 43,148 |
| 総資産額 | 百万円 | 823,748 | 869,645 | 862,512 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 89.17 | 85.72 | ― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | 189.49 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 40.78 | 39.31 | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | 91.17 |
| 自己資本比率 | % | 5.06 | 5.00 | 5.00 |
(注) 1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末株式引受権-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、以下のとおりとなりました。
経常収益は、有価証券利息配当金や有価証券売却益の減少等により、前第1四半期連結累計期間に比べ1億6千9百万円減少し、42億2千8百万円となりました。
経常費用は、有価証券売却損や営業経費の減少等により、前第1四半期連結累計期間に比べ4億1千3百万円減少し、31億6千3百万円となりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経常利益は、前第1四半期連結累計期間に比べ2億4千3百万円増加し、10億6千4百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、固定資産の減損損失計上により、前第1四半期連結累計期間に比べ2千8百万円減少し、7億3千4百万円となりました。
また、当第1四半期連結会計期間の財政状態につきましては、以下のとおりとなりました。
総資産は、前連結会計年度末に比べ71億3千3百万円増加し、8,696億4千5百万円となりました。
預金は、前連結会計年度末に比べ67億9千3百万円増加し、7,828億6千2百万円となりました。
貸出金は、前連結会計年度末に比べ37億2百万円減少し、5,866億5千8百万円となりました。
有価証券は、前連結会計年度末に比べ2億6千6百万円増加し、805億1千2百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支
(経営成績説明)当第1四半期連結累計期間の資金運用収益は、有価証券利息配当金の減少等により前第1四半期連結累計期間と比べ3千2百万円減少し、34億5百万円となりました。また、資金調達費用は、預金利息の減少等により前第1四半期連結累計期間と比べ2千5百万円減少し、3千5百万円となりました。
この結果、資金運用収支は、前第1四半期連結累計期間と比べ8百万円減少し、33億6千9百万円となりました。
役務取引等収支は、前第1四半期連結累計期間と比べ8千万円増加し、△1億6千3百万円となりました。
その他業務収支は、前第1四半期連結累計期間と比べ5千8百万円増加し、1億4百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 3,377 | △0 | ― | 3,377 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3,367 | 2 | ― | 3,369 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 3,437 | 0 | △0 | 3,437 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3,403 | 2 | △0 | 3,405 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 59 | 0 | △0 | 60 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 35 | 0 | △0 | 35 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | △243 | △0 | ― | △243 |
| 当第1四半期連結累計期間 | △163 | △0 | ― | △163 | |
| うち役務取引等 収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 353 | 0 | ― | 353 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 379 | ― | ― | 379 | |
| うち役務取引等 費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 596 | 0 | ― | 596 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 542 | 0 | ― | 542 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 46 | 0 | ― | 46 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 104 | 0 | ― | 104 | |
| うちその他業務 収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 226 | 0 | ― | 226 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 123 | 0 | ― | 123 | |
| うちその他業務 費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 180 | ― | ― | 180 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 19 | ― | ― | 19 |
(注)1.国内業務部門は当行の円建取引及び連結子会社の業務、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
2.「相殺消去額」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。
3. 資金調達費用は、金銭の信託見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
(経営成績説明)役務取引等収益は、前第1四半期連結累計期間と比べ2千6百万円増加し、3億7千9百万円となりました。
役務取引等費用は、前第1四半期連結累計期間と比べ5千4百万円減少し、5億4千2百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 353 | 0 | ― | 353 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 379 | ― | ― | 379 | |
| うち預金・貸出 業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 140 | ― | ― | 140 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 135 | ― | ― | 135 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 142 | 0 | ― | 142 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 145 | ― | ― | 145 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 20 | ― | ― | 20 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 32 | ― | ― | 32 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 34 | ― | ― | 34 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 50 | ― | ― | 50 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 1 | ― | ― | 1 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1 | ― | ― | 1 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 3 | ― | ― | 3 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3 | ― | ― | 3 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結累計期間 | 9 | ― | ― | 9 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 9 | ― | ― | 9 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 596 | 0 | ― | 596 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 542 | 0 | ― | 542 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 24 | 0 | ― | 24 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 24 | 0 | ― | 24 |
(注) 国内業務部門は当行の円建取引及び連結子会社の業務、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 767,709 | 494 | ― | 768,204 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 782,386 | 475 | ― | 782,862 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 346,759 | ― | ― | 346,759 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 382,738 | ― | ― | 382,738 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 417,825 | ― | ― | 417,825 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 397,950 | ― | ― | 397,950 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 3,124 | 494 | ― | 3,619 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,696 | 475 | ― | 2,172 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 767,709 | 494 | ― | 768,204 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 782,386 | 475 | ― | 782,862 |
(注) 1. 国内業務部門は当行の円建取引及び連結子会社の業務、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
2. 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3. 定期性預金=定期預金+定期積金
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 577,814 | 100.00 | 586,658 | 100.00 |
| 製造業 | 24,643 | 4.27 | 27,036 | 4.61 |
| 農業、林業 | 5,893 | 1.02 | 6,549 | 1.12 |
| 漁業 | 2,812 | 0.49 | 2,870 | 0.49 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 14 | 0.00 | ― | ― |
| 建設業 | 37,165 | 6.43 | 42,400 | 7.23 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10,833 | 1.87 | 11,157 | 1.90 |
| 情報通信業 | 1,604 | 0.28 | 1,714 | 0.29 |
| 運輸業、郵便業 | 12,151 | 2.10 | 12,670 | 2.16 |
| 卸売業、小売業 | 59,112 | 10.23 | 60,097 | 10.24 |
| 金融業、保険業 | 6,595 | 1.14 | 5,413 | 0.92 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 120,486 | 20.85 | 125,263 | 21.35 |
| その他の各種サービス業 | 99,935 | 17.30 | 103,947 | 17.72 |
| 地方公共団体 | 17,008 | 2.94 | 16,478 | 2.81 |
| その他 | 179,563 | 31.08 | 171,064 | 29.16 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | ― | ― | ― | ― |
| 政府等 | ― | ― | ― | ― |
| 金融機関 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 577,814 | ― | 586,658 | ― |
(注) 国内とは当行及び連結子会社であります。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 32,000,000 |
| A種優先株式 | 32,000,000 |
| 計 | 32,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数 (株)(2021年6月30日) | 提出日現在発行数 (株)(2021年8月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 8,096,430 | 8,096,430 | 福岡証券取引所 | (注2) |
| A種優先株式(注1) | 3,000,000 | 3,000,000 | 非上場 | (注3、4) |
| 計 | 11,096,430 | 11,096,430 | - | - |
注1. A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2. 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
3. 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1) A種優先株式は、取得価額が株価の変動による取得価額の変動により修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。
(2) 行使価額修正条項の内容
①修正基準
取得価額の修正は、取得請求期間において別途定める一定の期間の終値の平均値に相当する金額に修正されますが、下限取得価額(発行決議日からの5連続取引日における終値の平均値の50%に相当する金額)を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とされます。なお、別途定める調整事由が生じた場合は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。別途定める調整事由については、下記(注)4.の(8)⑧取得価額の調整に記載のとおりであります。
②修正頻度
取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1ヵ月1回の頻度で行います。
(3) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利行使に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
(4) 当行の株券の売買に関する事項について、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間での取り決めはありません。
(5) A種優先株式は、当行が、2019年4月1日以降、取締役会が別に定める日の到来をもって法令上可能な範囲で全部または一部を取得できる旨の条項を定めております。
4. 単元株式数は、100株であり、議決権はありません。議決権を有しないこととしている理由は、資本増強にあたり既存の株主への影響を考慮したためであります。なお、提出日現在、A種優先株式の普通株式への転換はありません。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
A種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1) A種優先配当金
当銀行は、定款第38条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下、 「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) A種優先配当年率
2009年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において、初年度A種優先配当金とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当金年率決定日として算出する。)に、1.05%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数を、365で除して算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
2009年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.05%
なお、2009年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3,750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日べース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して交付するものとする。
② 取得を請求することができる期間
2012年10月1日から2024年3月31日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額 (ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、証券会員制法人福岡証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)を「下限取得価額」という。(ただし、下記⑧による調整を受ける。)
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行なわれている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限現取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ. に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2019年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。
この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と交換に交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行なわれる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月1日~2021年6月30日 | - | 11,096 | - | 16,601 | - | 7,500 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2021年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | - | (注1) |
| 3,000,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | - | - |
| 49,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 79,674 | (注2) |
| 7,967,400 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 79,230 | |||
| 発行済株式総数 | 11,096,430 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 79,674 | - |
(注)1. A種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が3個含まれております。
② 【自己株式等】
2021年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社南日本銀行 | 鹿児島市山下町1番1号 | 49,800 | - | 49,800 | 0.44 |
| 計 | - | 49,800 | - | 49,800 | 0.44 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 169,817 | 179,946 | |||||||||
| 商品有価証券 | 11 | 6 | |||||||||
| 金銭の信託 | 390 | 389 | |||||||||
| 有価証券 | 80,246 | 80,512 | |||||||||
| 貸出金 | ※1 590,360 | ※1 586,658 | |||||||||
| 外国為替 | 655 | 655 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 1,920 | 1,841 | |||||||||
| その他資産 | 12,127 | 12,462 | |||||||||
| 有形固定資産 | 11,955 | 11,850 | |||||||||
| 無形固定資産 | 911 | 895 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 2,401 | 2,545 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 971 | 815 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 3,844 | 3,883 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,102 | △12,819 | |||||||||
| 資産の部合計 | 862,512 | 869,645 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 776,069 | 782,862 | |||||||||
| 借用金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| その他負債 | 7,303 | 7,313 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 400 | 352 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 108 | 94 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 400 | 401 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,237 | 1,214 | |||||||||
| 支払承諾 | 3,844 | 3,883 | |||||||||
| 負債の部合計 | 819,364 | 826,121 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 16,601 | 16,601 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,880 | 8,880 | |||||||||
| 利益剰余金 | 14,416 | 14,822 | |||||||||
| 自己株式 | △153 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,745 | 40,151 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 940 | 944 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,565 | 2,513 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △122 | △104 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,382 | 3,353 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 19 | 19 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 43,148 | 43,524 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 862,512 | 869,645 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 4,397 | 4,228 | |||||||||
| 資金運用収益 | 3,437 | 3,405 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 2,990 | 2,980 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 325 | 291 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 353 | 379 | |||||||||
| その他業務収益 | 226 | 123 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 380 | ※1 319 | |||||||||
| 経常費用 | 3,576 | 3,163 | |||||||||
| 資金調達費用 | 60 | 35 | |||||||||
| (うち預金利息) | 53 | 27 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 596 | 542 | |||||||||
| その他業務費用 | 180 | 19 | |||||||||
| 営業経費 | 2,598 | 2,528 | |||||||||
| その他経常費用 | ※2 141 | ※2 37 | |||||||||
| 経常利益 | 821 | 1,064 | |||||||||
| 特別利益 | 29 | - | |||||||||
| 固定資産処分益 | 29 | - | |||||||||
| 特別損失 | 0 | 77 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 0 | 2 | |||||||||
| 減損損失 | - | ※3 74 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 850 | 987 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 8 | 151 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 79 | 101 | |||||||||
| 法人税等合計 | 87 | 252 | |||||||||
| 四半期純利益 | 762 | 735 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 762 | 734 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 762 | 735 | |||||||||
| その他の包括利益 | 416 | 22 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 404 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 12 | 18 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 1,179 | 757 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,178 | 757 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証券の評価について、連結決算期末月1ヵ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法から、連結決算日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第1四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 798百万円 | 794百万円 |
| 延滞債権額 | 26,266百万円 | 25,416百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 5,440百万円 | 5,171百万円 |
| 合計額 | 32,505百万円 | 31,383百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 貸倒引当金戻入益 | 219百万円 | 282百万円 |
| 株式等売却益 | 102百万円 | 31百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 株式等売却損 | 132百万円 | 31百万円 |
※3.営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。
減損を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額は次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
鹿児島県内
| 用途 | 種類 | 減損損失 |
|---|---|---|
| 営業用店舗等 | 土地 | 74百万円 |
| 合計 | - | 74百万円 |
(資産グループの概要及びグルーピングの方法)
営業用店舗等の営業用資産については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから、原則として営業店単位で、遊休資産等については、各々が独立した資産としてグルーピングしております。また、本部、コンピュータセンター、社宅、ATMコーナー等については独立したキャッシュ・フローを生みださないことから共用資産としております。連結子会社については、個社ごとにグルーピングしております。
(回収可能価額)
減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であり、路線価、固定資産税評価額等から処分費用見込額を控除して算出しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 354百万円 | 354百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 201 | 25.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 177 | 59.30 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 201 | 25.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 179 | 59.80 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはリース業務等が含まれます。
(有価証券関係)
本項目は企業集団の事業の運営において重要なものとして記載しております。
1. 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 社債 | 767 | 753 | △13 |
| 合計 | 767 | 753 | △13 |
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 社債 | 766 | 754 | △11 |
| 合計 | 766 | 754 | △11 |
2. その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 3,646 | 4,321 | 674 |
| 債券 | 60,518 | 61,177 | 658 |
| 国債 | 21,981 | 22,400 | 418 |
| 地方債 | 20,597 | 20,820 | 222 |
| 社債 | 17,939 | 17,956 | 17 |
| その他 | 13,129 | 13,055 | △73 |
| 合計 | 77,294 | 78,553 | 1,259 |
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 3,595 | 3,919 | 323 |
| 債券 | 60,279 | 60,964 | 685 |
| 国債 | 21,982 | 22,379 | 396 |
| 地方債 | 20,597 | 20,835 | 237 |
| 社債 | 17,699 | 17,750 | 51 |
| その他 | 13,625 | 13,904 | 278 |
| 合計 | 77,501 | 78,788 | 1,287 |
(注) 1.その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
(1)時価の下落率が50%以上の場合。
(2)時価の下落率が30%以上50%未満の場合、下記①~③の何れかに該当する場合は回復可能性があると認められないと判断し、減損処理を行う。
① 株式の時価が過去2年間にわたり、30%以上下落した状態にある場合。
② 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合。
③ 株式の発行会社が2期連続で損失を計上しており、翌期も連続して損失を計上すると予想される場合。
(3)時価の下落率が30%未満の場合には、著しく下落には該当せず、減損処理は行わない。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 区分 | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) |
|---|---|
| 役務取引等収益 | 379 |
| 預金・貸出業務 | 135 |
| 為替業務 | 145 |
| 証券関連業務 | 32 |
| 代理業務 | 50 |
| 保護預り・貸金庫業務 | 1 |
| 保証業務 | 3 |
| その他 | 9 |
| 顧客との取引から生じる経常収益 | 379 |
| 上記以外の経常収益 | 3,849 |
| 経常収益 | 4,228 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| (1)1株当たり四半期 純利益 | 円 | 89.17 | 85.72 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 762 | 734 |
| 普通株主に帰属しない 金額 | 百万円 | 44 | 45 |
| うち優先株式に係る金額 | 百万円 | 44 | 45 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 717 | 689 |
| 普通株式の 期中平均株式数 | 千株 | 8,046 | 8,046 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 40.78 | 39.31 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | 44 | 45 |
| うち優先株式に係る金額 | 百万円 | 44 | 45 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 10,645 | 10,645 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― | |
(注) 前第1四半期連結累計期間の当該優先配当額は、2021年3月31日を基準日として配当を予定している額のうち、前第1四半期連結累計期間に帰属するものとして算定された額を記載しております。また、当第1四半期連結累計期間の当該優先配当額は、2022年3月31日を基準日として配当を予定している額のうち、当第1四半期連結累計期間に帰属するものとして算定された額を記載しております。
(重要な後発事象)
(第三者割当によるB種優先株式の発行)
当行は、2021年7月5日開催の取締役会において、第三者割当によるB種優先株式の発行を決議いたしました。
1.B種優先株式の概要
(1)募集株式の種類 株式会社南日本銀行B種優先株式
(2)募集株式の数 850,000株
(3)払込金額 1株につき10,000円(総額金8,500,000,000円)
(4)増加する資本金の額 1株につき5,000円(総額金4,250,000,000円)
(5)増加する資本準備金の額 1株につき5,000円(総額金4,250,000,000円)
(6)募集方法 第三者割当の方法による
(7)申込期間 2021年7月6日から2021年9月29日まで
(8)払込期日 2021年9月30日
2.調達する資金の具体的な使途
B種優先株式の発行により調達した差引手取概算額8,425,000,000円については、払込期日以降に貸出金に充当する予定です。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年8月6日
株式会社南日本銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 岩部 俊夫 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 宮田 八郎 | 印 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社南日本銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社南日本銀行及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。