【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第157期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | オーミケンシ株式会社 |
| 【英訳名】 | OMIKENSHI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 石原 美秀 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区南本町四丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (06)6205-7300(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 大野 泰由 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区南本町四丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (06)6205-7300(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 大野 泰由 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第156期 第1四半期 連結累計期間 | 第157期 第1四半期 連結累計期間 | 第156期 | |
| 会計期間 | 自2020年4月1日 至2020年6月30日 | 自2021年4月1日 至2021年6月30日 | 自2020年4月1日 至2021年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 2,024 | 1,048 | 6,788 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △114 | △6 | △352 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (百万円) | △425 | △210 | 1,040 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △131 | △182 | 1,398 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,660 | 4,008 | 4,190 |
| 総資産額 | (百万円) | 25,635 | 22,780 | 23,330 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △65.36 | △32.78 | 157.75 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | 130.13 |
| 自己資本比率 | (%) | 10.4 | 17.6 | 18.0 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、第156期第1四半期及び第157期第1四半期は潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、度重なる緊急事態宣言の発出等に伴う経済活動の抑制により、依然として非常に厳しい状況が続いております。感染拡大防止のためワクチン接種が促進される中、今後の感染の動向が内外経済に与える影響に十分注意する必要があり、景気及び先行きは当面の間不透明な状況が続くと見込まれます。
このような状況のもと、当社は引続き各部門において2020年5月13日開催の取締役会で決議した事業再構築策の実行により収益改善に取り組んでおります。
この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の経営成績は売上高1,048百万円(前年同四半期比48.2%減)となり、営業利益35百万円(前年同四半期は営業損失37百万円)、経常損失6百万円(前年同四半期は経常損失114百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失210百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失425百万円)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
①繊維
繊維部門につきましては、売上は減少しましたが引続き採算面の改善が進み、売上高647百万円(前年同四半期比60.3%減)、セグメント利益37百万円(前年同四半期は58百万円のセグメント損失)となりました。
②不動産
不動産部門につきましては、売上高243百万円(前年同四半期比9.8%減)、セグメント利益148百万円(前年同四半期比19.9%減)となりました。
③食品
食品部門につきましては、事業化2年目の可食事業に資源を集中させましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による市況の冷え込み等が続き、売上高35百万円(前年同四半期比35.9%増)、セグメント損失16百万円(前年同四半期は60百万円のセグメント損失)となりました。
④その他
その他部門につきましては、売上高121百万円(前年同四半期比24.4%増)、セグメント利益10百万円(前年同四半期は8百万円のセグメント損失)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ550百万円減少し、22,780百万円となりました。負債は固定負債の減少等により前連結会計年度末に比べ367百万円減少し、18,771百万円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べ182百万円減少し、4,008百万円となりました。
(3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、39百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(7) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、減損損失や事業再構築策の推進に伴う事業撤退損等があります。
(8) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、必要資金は金融機関からの借入、私募債により調達しており、安定した資金の確保に努めております。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 24,000,000 |
| A種優先株式 | 11,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
(注) 当社の各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計は35,000,000株となりますが、当社定款に定める発行可能株式総数は24,000,000株としております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2021年8月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 6,602,459 | 6,602,459 | 東京証券取引所 市場第二部 | 単元株式数 100株 |
| A種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債等) | 2,000,000 | 2,000,000 | - | (注1~7) 単元株式数 1,000株 |
| 計 | 8,602,459 | 8,602,459 | - | - |
(注)行使価額修正条項付新株予約権付社債等の特質は、以下のとおりであります。
1.A種優先株式は、株価の下落により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が増加します。修正の基準、修正の頻度及び取得価額の下限は以下のとおりであります。
修正の基準:東京証券取引所における当社普通株式の毎日の終値の平均値
詳細については、(注)3.A種優先株式の内容(20)取得請求と普通株式の交付に記載のとおりであります。
修正の頻度:1年に1回
取得価額の下限:当初取得価額の80%
2.A種優先株式について、全部の取得を可能とする旨の条項の定めは、2011年4月1日以降、権利者の意思にかかわらず、全部または一部を取得できる旨を定めております。詳細については、(注)3.A種優先株式の内容(16)取得条項に記載のとおりであります。
3.A種優先株式の内容は、次のとおりであります。
| (1)種類株式の名称 | オーミケンシ株式会社A種優先株式 (以下「A種優先株式」という。) |
|---|---|
| (2)発行株式数 | A種優先株式 11,000,000株 |
| (3)発行価額 | 1株につき500円 |
| (4)発行価額の総額 | 5,500,000,000円 |
| (5)発行価額中資本に組入れない額 | 1株につき250円 |
|---|---|
| (6)資本組入額の総額 | 2,750,000,000円 |
| (7)申込期日 | 2004年3月29日 |
| (8)払込期日 | 2004年3月29日 |
| (9)配当起算日 | 2004年3月30日 |
| (10)発行方法 | 第三者割当ての方法により、株式会社三菱UFJ銀行に4,900,000株、株式会社みずほコーポレート銀行に3,200,000株、東洋商事株式会社に2,000,000株、株式会社三井住友銀行に900,000株を割当てる。 |
| (11)継続保有に関する事項 | 該当なし |
(12)優先配当金
当会社は、剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき下記(イ)に定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。ただし、下記(13)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、当該A種優先中間配当金を控除した額とする。
(イ)優先配当金の額
1株あたりのA種優先配当金の額は、A種優先株式の1株あたりの発行価額(500円)に、それぞれの事業年度ごとに下記の配当年率(以下「A種優先配当年率」という)を乗じて算出された額とする。ただし、初年度のA種優先配当金については、配当起算日から当該事業年度の終了日までの日数(初日および最終日を含む。)で日割り計算した額とする。
A種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、A種優先配当金が1株につき50円を超える場合は、50円とする。
A種優先配当年率は、2004年3月30日以降、次回の配当年率修正日(下記に定義される。)の前日までの各事業年度について、下記の算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+2.00%
「配当年率修正日」は、2004年3月30日以降の毎年4月1日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を配当年率修正日とする。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、2004年3月31日までは2004年3月30日(配当起算日)において全国銀行協会より午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として公表される数値をいい、それ以降は各配当年率修正日およびその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点において、午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として全国銀行協会によって公表される数値の平均値をいうものとする。2004年3月30日、配当年率修正日またはその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)に日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBOR(6ヶ月物)に代えて用いるものとする。
日本円TIBOR(6ヶ月物)またはこれに代えて用いる数値は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
(ロ)累積条項
2005年3月末日を決算期日とする事業年度までの間において、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「A種未払配当金」という。)は累積するものとし、累積したA種未払配当金(以下「A種累積未払配当金」という。)は、A種優先配当金およびB種優先配当金並びに普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立って支払われるものとする。2006年3月末日を決算期日とする事業年度以降のある事業年度におけるA種未払配当金は翌事業年度以降に累積しない。
(ハ)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当を行わない。
(13)優先中間配当金
当会社は、定款第39条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先配当金の2分の1または1株につき25円のいずれか低い額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(14)残余財産の分配
当会社の残余財産の分配をするときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき500円を支払う。
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。
(15)現金を対価とする取得請求権
A種優先株主は、2011年以降、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「A種優先株式取得請求可能期間」という。)において、前事業年度における分配可能額の2分の1から、当会社が、当該取得請求がなされた事業年度において、その発行しているすべての種類の優先株式の取得を既に行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、A種優先株式の全部または一部を1株につき500円の交付と引き換えに取得することを請求することができる。当会社は、A種優先株式取得請求可能期間の満了日から1ヵ月以内に、法令の定めにしたがって、取得手続を行うものとする。ただし、上記限度額を超えて優先株主(ただし、種類は問わないものとする)からの取得請求があった場合、取得の順位は、優先株式の種類を問わず、A種優先株式取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
(16)取得条項
当会社は、2011年4月1日以降いつでもA種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。取得の対価としての取得価額は、1株につき500円に取得日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得の日までの日数(初日および取得日を含む。)で日割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)を加算した額とする。
(17)議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(18)株式の併合または分割
当会社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について、株式の併合、分割または無償割当てを行わない。
(19)新株引受権等の付与
当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、新株予約権の無償割当てを行わず、また、募集株式、募集新株予約権および募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(20)取得請求と普通株式の交付
A種優先株主は、下記の条件にしたがって、当会社に対し、その保有するA種優先株式を当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。
(イ)取得を請求することができる期間
A種優先株主は、2008年4月1日以降いつでも、当会社に対し、その保有するA種優先株式を当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。
(ロ)取得の条件
A種優先株主は、上記(イ)の期間中、1株につき下記(a)から(c)に定める取得価額により、A種優先株式を当会社が取得するのと引き換えに当会社の普通株式の交付を請求することができる。
(a)当初取得価額
当初取得価額は、2004年3月30日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)を円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入した額とする。
(b)取得価額の修正
取得価額は、2009年4月1日以降、毎年4月1日(以下それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される(修正後取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、各時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記の計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の80%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「下限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額の150%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下「上限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額とする。
(c)取得価額の調整
Ⅰ A種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
| 既発行普通株式数 | + | 新規発行普通株式数×1株あたりの払込金額 | ||||
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 1株あたりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+新規発行普通株式数 | ||||||
i 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む。)
調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は、取得価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。
ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の減少の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額を増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
ⅲ 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる株式または権利行使により発行される普通株式1株あたりの発行価額(ただし、当該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の合計額の普通株式1株当たりの額により算出されるものとする。)が取得価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合
調整後取得価額は、その証券(権利)の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。
Ⅱ 上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により調整される。
Ⅲ 取得価額調整式に使用する1株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日(ただし、上記Ⅰⅱただし書きの場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、上記ⅠまたはⅡで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価(当該平均値)は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
Ⅳ 取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。なお、処分される自己株式の数は、取得価額調整式に使用する既発行普通株式数から控除される。
Ⅴ 取得価額調整式で使用する1株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
ⅰ 上記Ⅰⅰの時価を下回る払込金額(または処分価額)をもって募集株式の発行等をする場合には、当該払込金額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額)
ⅱ 上記Ⅰⅱの株式分割により普通株式を発行する場合は0円
ⅲ 上記Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付の請求または上記Ⅰⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券(権利)を発行する場合は、当該取得価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式1株あたりの発行価額(ただし、当該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の合計額の普通株式1株当たりの額により算出されるものとする。)
Ⅵ 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(ハ)取得請求により交付すべき普通株式数
A種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。
| 取得請求により交付すべき普通株式数 | = | A種優先株主が取得請求のために提出したA種優先株式の発行価額の総額 |
| 取得価額 |
取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
(ニ)取得の請求により交付する株式の内容
当会社普通株式
(ホ)取得請求受付場所
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
(ヘ)取得請求の効力の発生
取得請求の効力は、取得請求書およびA種優先株式の株券が前述(ホ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。ただし、A種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要しないものとする。
(ト)取得請求による普通株式の交付後第1回目の配当
A種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当または中間配当金は、取得の請求がなされたときに属する事業年度の初めに取得があったものとみなしてこれを支払う。ただし、普通株式について中間配当として金銭の分配がなされた事業年度において、取得の請求が当該事業年度の10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に取得があったものとみなしてこれを支払う。
(21)優先順位
当会社の発行する各種の種類株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.(1)A種優先株式11,000,000株のうち9,000,000株については、2007年9月10日に取締役会決議に基づく買取り及び消却を行なっております。
(2)A種優先株式には会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けておりません。
(3)A種優先株式は資金調達を目的として金融機関及び取引先に対して議決権のない株式を発行したものであり、議決権を有しないこととしている理由は、既存の株主への影響を考慮したためであります。
5.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当はありません。
6.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当はありません。
7.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当はありません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月1日~ 2021年6月30日 | - | 8,602 | - | 3,205 | - | 875 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2021年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 2,000,000 | - | 「1(1)② 発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 5,200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,589,200 | 65,892 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 8,059 | - | 一単元(100株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 8,602,459 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 65,892 | - | |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
②【自己株式等】
| 2021年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| オーミケンシ株式会社 | 大阪市中央区南本町4-1-1 | 5,200 | - | 5,200 | 0.06 |
| 計 | - | 5,200 | - | 5,200 | 0.06 |
(注) 当第1四半期会計期間末日現在における自己保有株式数は5,291株であります。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人和宏事務所による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,969 | 2,347 |
| 受取手形及び売掛金 | 503 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 490 |
| 製品 | 658 | 722 |
| 仕掛品 | 6 | 6 |
| 原材料及び貯蔵品 | 99 | 88 |
| その他 | 127 | 178 |
| 貸倒引当金 | △5 | △4 |
| 流動資産合計 | 4,360 | 3,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 18,478 | 18,476 |
| その他(純額) | 303 | 297 |
| 有形固定資産合計 | 18,782 | 18,773 |
| 無形固定資産 | 23 | 17 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 208 | 201 |
| 貸倒引当金 | △57 | △56 |
| 投資その他の資産合計 | 150 | 145 |
| 固定資産合計 | 18,956 | 18,937 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 13 | 12 |
| 繰延資産合計 | 13 | 12 |
| 資産合計 | 23,330 | 22,780 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 402 | 414 |
| 短期借入金 | 2,017 | 2,034 |
| 1年内償還予定の社債 | 140 | 140 |
| 未払法人税等 | 6 | 9 |
| 賞与引当金 | 28 | 13 |
| その他 | 833 | 659 |
| 流動負債合計 | 3,428 | 3,272 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 405 | 405 |
| 長期借入金 | 7,663 | 7,516 |
| 繰延税金負債 | 5,364 | 5,364 |
| 役員退職慰労引当金 | 115 | 91 |
| 環境対策引当金 | 65 | 65 |
| 退職給付に係る負債 | 380 | 385 |
| その他 | 1,716 | 1,669 |
| 固定負債合計 | 15,710 | 15,498 |
| 負債合計 | 19,139 | 18,771 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,205 | 3,205 |
| 資本剰余金 | 2,724 | 2,724 |
| 利益剰余金 | △456 | △667 |
| 自己株式 | △4 | △4 |
| 株主資本合計 | 5,467 | 5,256 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 6 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,284 | △1,255 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,277 | △1,248 |
| 純資産合計 | 4,190 | 4,008 |
| 負債純資産合計 | 23,330 | 22,780 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 売上高 | 2,024 | 1,048 |
| 売上原価 | 1,657 | 662 |
| 売上総利益 | 367 | 386 |
| 販売費及び一般管理費 | 405 | 350 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △37 | 35 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 1 | 1 |
| 助成金収入 | 0 | 33 |
| その他 | 3 | 5 |
| 営業外収益合計 | 5 | 40 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 58 | 56 |
| その他 | 23 | 25 |
| 営業外費用合計 | 82 | 81 |
| 経常損失(△) | △114 | △6 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 8 |
| 特別利益合計 | - | 8 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 51 |
| 事業撤退損 | 12 | 156 |
| 為替差損 | 297 | - |
| その他 | - | 2 |
| 特別損失合計 | 309 | 210 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △423 | △208 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 | 2 |
| 法人税等調整額 | 0 | △0 |
| 法人税等合計 | 1 | 2 |
| 四半期純損失(△) | △425 | △210 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △425 | △210 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 四半期純損失(△) | △425 | △210 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | 294 | 28 |
| その他の包括利益合計 | 293 | 28 |
| 四半期包括利益 | △131 | △182 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △131 | △182 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(資本金及び資本準備金の額の減少)
当社は2021年6月29日開催の第156回定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少に関する議案を決議いたしました。詳細は以下の通りです。
1.資本金及び資本準備金の額の減少の目的
資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振替えるものであります。なお、本件による発行済株式総数および純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の要領
(1)減少すべき資本金の額
当社の資本金の額 3,205,000,000円のうち、3,105,000,000円を減少し、資本金の額を100,000,000円といたします。
(2)減少すべき資本準備金の額
当社の資本準備金の額 875,000,000円のうち、850,000,000円を減少し、資本準備金の額を25,000,000円といたします。
(3)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数を変更せず、減少する資本金及び資本準備金の額全額を、その他資本剰余金に振替えることといたします。
3.資本金及び資本準備金の額の減少の日程
定時株主総会決議日 2021年6月29日
債権者異議申述最終期日 2021年8月19日(予定)
資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日 2021年8月20日(予定)
4.今後の見通し
資本金及び資本準備金の額の減少は、当社貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金に振替えるものであり、当社の純資産額及び業績に与える影響はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
受取手形割引高
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 | 222百万円 | 201百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 82百万円 | 11百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額(注)3 | ||||
| 繊維 | 不動産 | 食品 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,631 | 270 | 26 | 1,927 | 97 | 2,024 | - | 2,024 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 1,631 | 270 | 26 | 1,927 | 97 | 2,024 | - | 2,024 |
| セグメント利益又は損失(△) | △58 | 185 | △60 | 66 | △8 | 58 | △95 | △37 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販売、園芸事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△95百万円には、セグメント間取引消去6百万円及び各報告セグメントに配賦していない全社費用△101百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額(注)3 | ||||
| 繊維 | 不動産 | 食品 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 647 | 243 | 35 | 926 | 121 | 1,048 | - | 1,048 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 647 | 243 | 35 | 926 | 121 | 1,048 | - | 1,048 |
| セグメント利益又は損失(△) | 37 | 148 | △16 | 169 | 10 | 180 | △144 | 35 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販売等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△144百万円には、セグメント間取引消去5百万円及び各報告セグメントに配賦していない全社費用△150百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「食品」セグメントにおいて、継続して営業損失を計上したことから製造設備他の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(39百万円)として特別損失に計上いたしました。なお報告セグメントに配賦されていない減損損失(12百万円)は、操業を停止した工場跡地等に係るものであります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 繊維 | 不動産 | 食品 | 計 | |||
| 繊維原料 | 499 | - | - | 499 | - | 499 |
| 繊維製品 | 148 | - | - | 148 | - | 148 |
| 不動産賃貸 | - | 243 | - | 243 | - | 243 |
| 食品 | - | - | 35 | 35 | - | 35 |
| その他 | - | - | - | - | 121 | 121 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 647 | 243 | 35 | 926 | 121 | 1,048 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 647 | 243 | 35 | 926 | 121 | 1,048 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販売等を含んでおります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失 | 65円36銭 | 32円78銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(百万円) | 425 | 210 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 5 | 5 |
| (うち優先配当額(百万円)) | (5) | (5) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(百万円) | 431 | 216 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 6,597 | 6,597 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2021年8月10日 |
|---|
| オーミケンシ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
監査法人和宏事務所 大阪府大阪市
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 南 幸治 印 |
|---|
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 平岩 雅司 印 |
|---|
監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオーミケンシ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オーミケンシ株式会社及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。 監査人の結論の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。 ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。