【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月6日 |
| 【四半期会計期間】 | 第50期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社 みちのく銀行 |
| 【英訳名】 | THE MICHINOKU BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 藤澤 貴之 |
| 【本店の所在の場所】 | 青森県青森市勝田一丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | (017)774局1111番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営企画部長 古村 晃一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目28番5号 株式会社 みちのく銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | (03)3661局8011番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 塚本 郁子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 みちのく銀行 東京支店 (東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目28番5号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 2020年度 第1四半期 連結累計期間 | 2021年度 第1四半期 連結累計期間 | 2020年度 | ||
| (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 9,640 | 9,735 | 41,877 |
| 経常利益 | 百万円 | 846 | 1,196 | 2,217 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 百万円 | 694 | 909 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | - | - | 1,942 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 4,042 | 413 | - |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | 7,627 |
| 純資産額 | 百万円 | 85,187 | 88,610 | 88,717 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,289,327 | 2,433,436 | 2,360,494 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 39.41 | 51.53 | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | 97.67 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 19.40 | 24.23 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | 54.72 |
| 自己資本比率 | % | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。また、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある異常な変動等は発生しておりません。
なお、当該事項は当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)を適用しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
(財政状態)
預金に譲渡性預金を含めた総預金残高は、個人預金や公金預金が増加したことなどにより、前連結会計年度末比610億円増加して2兆1,994億円となりました。
貸出金残高は、事業性貸出が減少したことなどにより、前連結会計年度末比74億円減少して1兆6,953億円となりました。
有価証券残高は、市場動向や投資環境を勘案し、適切なリスクコントロールを意識した運用を行った結果、前連結会計年度末比1,022億円増加して2,813億円となりました。
(経営成績)
経常収益は、有価証券利息配当金の増加により資金運用収益が増加したことなどにより、前第1四半期連結累計期間比95百万円増加して97億35百万円となりました。経常費用は、営業経費の減少や貸倒引当金繰入額の減少によるその他経常費用の減少などにより、前第1四半期連結累計期間比2億54百万円減少して85億39百万円となりました。
この結果、経常利益は前第1四半期連結累計期間比3億49百万円増加して11億96百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第1四半期連結累計期間比2億15百万円増加して9億9百万円となりました。
セグメントごとの業績は次のとおりであります。
① 銀行業
経常収益は、有価証券利息配当金が増加したことなどにより、前第1四半期連結累計期間比2億7百万円増加して75億55百万円となりました。また、セグメント利益は、営業経費の減少や貸倒引当金繰入額の減少などにより、前第1四半期連結累計期間比3億97百万円増加して15億16百万円となりました。
② リース業
経常収益は、割賦に係る収益の減少により、前第1四半期連結累計期間比15百万円減少して24億67百万円となりました。また、セグメント利益は、貸倒引当金繰入額が増加したことなどにより、前第1四半期連結累計期間比5百万円減少して71百万円となりました。
③ その他
銀行業、リース業を除くその他の経常収益は、前第1四半期連結累計期間比10百万円減少して2億29百万円となりました。また、セグメント利益は、貸倒引当金繰入額の減少などにより、前第1四半期連結累計期間比27百万円増加して26百万円となりました。
(参考)
国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は5,302百万円、役務取引等収支は695百万円、その他業務収支は△176百万円となりました。このうち、「国内業務部門」の資金運用収支は5,214百万円、役務取引等収支は739百万円、その他業務収支は△180百万円となりました。また、「国際業務部門」の資金運用収支は505百万円、役務取引等収支は0百万円、その他業務収支は3百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 5,301 | 96 | 348 | 5,050 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,214 | 505 | 416 | 5,302 | |
| うち資金運用 収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 5,374 | 96 | 364 | 5,107 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,253 | 505 | 433 | 5,325 | |
| うち資金調達 費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 72 | 0 | 16 | 57 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 38 | 0 | 16 | 22 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 870 | 1 | 45 | 826 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 739 | 0 | 43 | 695 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,481 | 2 | 47 | 1,436 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,535 | 0 | 45 | 1,489 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 610 | 1 | 2 | 609 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 795 | 0 | 1 | 793 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | △6 | 0 | - | △6 |
| 当第1四半期連結累計期間 | △180 | 3 | - | △176 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 0 | 0 | - | 0 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1 | 3 | - | 5 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 6 | - | - | 6 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 182 | 0 | - | 182 |
(注)1.国内業務部門とは、当行及び国内に本店を有する連結子会社(以下「国内連結子会社」という。)の円建取引であります。
2.国際業務部門とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。
3.資金調達費用は金銭の信託見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間-百万円)を控除して表示しております。
4.相殺消去額は、連結親子会社間の内部取引の相殺消去額を記載しております。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は1,489百万円になりました。このうち、「国内業務部門」の役務取引等収益は1,535百万円、「国際業務部門」の役務取引等収益は0百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間の役務取引等費用は793百万円になりました。このうち、「国内業務部門」の役務取引等費用は795百万円、「国際業務部門」の役務取引等費用は0百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,481 | 2 | 47 | 1,436 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,535 | 0 | 45 | 1,489 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 356 | - | - | 356 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 333 | - | - | 333 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 389 | 2 | 0 | 392 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 387 | 0 | 0 | 387 | |
| うち証券関連 業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 22 | - | - | 22 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 2 | - | - | 2 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 179 | - | - | 179 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 134 | - | - | 134 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 10 | - | - | 10 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 8 | - | - | 8 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 101 | - | 1 | 99 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 91 | - | 1 | 89 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 610 | 1 | 2 | 609 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 795 | 0 | 1 | 793 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 70 | 1 | - | 71 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 73 | 0 | - | 73 |
(注)1.国内業務部門とは、当行及び国内連結子会社の円建取引であります。
2.国際業務部門とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。
3.相殺消去額は、連結親子会社間の内部取引の相殺消去額を記載しております。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,083,056 | 1,370 | 3,854 | 2,080,572 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,154,390 | 0 | 3,311 | 2,151,079 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,314,415 | - | 1,854 | 1,312,561 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,440,243 | - | 1,811 | 1,438,432 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 745,601 | - | 2,000 | 743,601 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 698,785 | - | 1,500 | 697,285 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 23,039 | 1,370 | - | 24,409 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 15,361 | 0 | - | 15,362 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 45,363 | - | 4,000 | 41,363 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 52,395 | - | 4,000 | 48,395 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,128,420 | 1,370 | 7,854 | 2,121,936 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,206,786 | 0 | 7,311 | 2,199,475 |
(注)1.国内業務部門とは、当行及び国内連結子会社の円建取引であります。
2.国際業務部門とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。
3.相殺消去額は、連結親子会社間の内部取引の相殺消去額を記載しております。
4.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
5.定期性預金=定期預金
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内業務部門 | 1,649,985 | 100.00 | 1,694,401 | 100.00 |
| 製造業 | 54,852 | 3.32 | 47,075 | 2.77 |
| 農業,林業 | 9,907 | 0.60 | 9,902 | 0.58 |
| 漁業 | 331 | 0.02 | 276 | 0.01 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3,103 | 0.18 | 4,089 | 0.24 |
| 建設業 | 46,791 | 2.83 | 51,816 | 3.05 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 58,840 | 3.56 | 59,172 | 3.49 |
| 情報通信業 | 5,097 | 0.30 | 4,106 | 0.24 |
| 運輸業,郵便業 | 32,619 | 1.97 | 31,612 | 1.86 |
| 卸売業,小売業 | 102,504 | 6.21 | 101,950 | 6.01 |
| 金融業,保険業 | 27,157 | 1.64 | 23,443 | 1.38 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 168,272 | 10.19 | 158,395 | 9.34 |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 7,557 | 0.45 | 8,740 | 0.51 |
| 宿泊業 | 6,402 | 0.38 | 5,941 | 0.35 |
| 飲食業 | 7,080 | 0.42 | 8,503 | 0.50 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 10,557 | 0.63 | 12,499 | 0.73 |
| 教育・学習支援業 | 6,905 | 0.41 | 6,373 | 0.37 |
| 医療・福祉 | 96,131 | 5.82 | 89,648 | 5.29 |
| その他のサービス | 26,810 | 1.62 | 16,067 | 0.94 |
| 国・地方公共団体 | 372,604 | 22.58 | 430,872 | 25.42 |
| その他 | 606,456 | 36.75 | 623,911 | 36.82 |
| 国際業務部門 | 2,516 | 100.00 | 916 | 100.00 |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | 2,516 | 100.00 | 916 | 100.00 |
| 合計 | 1,652,502 | - | 1,695,317 | - |
(注)1.国内業務部門とは、当行及び国内連結子会社の円建取引であります。
2.国際業務部門とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(3)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
3【経営上の重要な契約等】
(当行と株式会社青森銀行の経営統合に関する基本合意について)
当行は、2021年5月14日に開催した取締役会において、株式会社青森銀行(以下、「青森銀行」といい、当行と青森銀行を総称して、以下、「両行」といいます。)との間で、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(以下、「特例法」といいます。)に基づく持株会社設立による経営統合(以下、「経営統合」といいます。)に向け、協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決議し、基本合意書を締結いたしました。
1.経営統合の基本理念と目的
(1)基本理念
両行グループの強みを最大限に活かし、金融の枠組みに捉われず地域・お客さまの成長・発展に貢献できる、新しいグループを創る。
(2)目的
両行グループのノウハウや情報・ネットワークの融合を通じた金融仲介機能の強化や地域の優位性等を活かした事業領域の拡大によって地域・お客さまと共通価値を創造するとともに、経営の合理化・効率化を通じて健全な経営基盤の構築を図り、もって、金融システムの安定と金融サービスの提供の維持・向上、地域産業の更なる発展と地域住民の生活の向上に繋げることで、地域とともに持続的な成長を果たす。
2.経営統合の形態
(1)形態
両行は、2022年4月1日を目処に、両行が経営統合を行うことについて最終合意できること、両行の株主の承認を得ること及び経営統合を行うにあたり必要な関係当局の許認可等を得ることを条件として、共同株式移転による持株会社を設立すること(共同株式移転の効力発生)に向け、協議・検討を進めてまいります。なお、経営統合の形態については、今後両行で継続的な協議・検討を進める過程で、手続進行上の都合その他の事由により、変更する可能性があります。
また、両行は、統合効果の最大化を目指すべく、経営統合の効力発生日の2年後を目処として、両行が合併を行うことを基本的な方針として、協議・検討を進めてまいります。
(2)持株会社設立の意図
両行は、それぞれの強みを活かすことで相乗効果を発揮することを優先し、持株会社設立による経営統合を目指すことといたしました。持株会社についてはその機能を高める方針であり、様々な観点から検討を加え、企業価値の向上を図ってまいります。
なお、設立する持株会社は、その普通株式を、東京証券取引所市場第一部に上場する予定であります。また、両行は株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、株式移転の効力発生日に先立ち、東京証券取引所を上場廃止となる予定であります。
3.持株会社の概要
(1)本店所在地及び本社機能
本店所在地は青森県青森市勝田(現当行本店)とし、主な本社機能は青森県青森市橋本(現青森銀行本店)に置きます。
(2)機関等
① 機関
監査等委員会設置会社とします。
② 代表取締役社長等
青森銀行の取締役頭取が代表取締役社長に、当行の取締役頭取が代表取締役副社長にそれぞれ就任する予定です。その他持株会社の商号や役員の構成等につきましては、今後、両行において最終契約締結までに決定いたします。
(注) 上記は現時点における方針であり、両行の今後の協議等によって変更になる場合がございます。
4.株式移転比率
経営統合における株式移転比率は、今後実施するデューディリジェンスの結果や当行の第三者算定機関であるみずほ証券株式会社及び青森銀行の第三者算定機関である大和証券株式会社による株式移転比率算定の結果等を踏まえて、最終契約において定めます。
5.統合準備委員会の設置
両行は、「統合準備委員会」を設置し、経営統合に関する協議を集中的に行ってまいります。
6.今後のスケジュール
| 2021年10月~11月(予定) | 経営統合に関する最終契約(株式移転計画を含む。)の両行取締役会決議及び締結 |
| 2021年12月~2022年1月(予定) | 両行臨時株主総会(株式移転計画の承認の決議) |
| 2022年4月1日(予定) | 持株会社設立(効力発生日)及び持株会社上場日 |
(注) 上記は現時点における予定であり、両行の今後の協議等によって変更になる場合がございます。また、経営統合の実行にあたっては、銀行法及び特例法に基づく認可取得等が必要であり、これらの各種手続との関係で経営統合の日程が遅延する事由が生じた場合には、速やかに公表いたします。
7.青森銀行の概要(2021年3月末時点)
| 商号 | 株式会社青森銀行 |
| 設立年月日 | 1943年10月1日 |
| 本店所在地 | 青森県青森市橋本一丁目9番30号 |
| 代表者 | 取締役頭取 成田 晋 |
| 資本金 | 195億円 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 20,512千株 |
| 総資産(連結) | 3兆6,814億円 |
| 純資産(連結) | 1,189億円 |
| 自己資本比率(連結) | 9.77% |
| 預金等残高(単体) | 2兆8,935億円 |
| 貸出金残高(単体) | 1兆8,563億円 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数(単体) | 1,196人 |
| 店舗数(含む代理店) | 90か店 |
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| A種優先株式 | 30,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2021年8月6日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 18,135,395 | 18,135,395 | 東京証券取引所 市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 単元株式数100株 |
| A種優先株式(注)1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非上場 | (注)2、3、4 |
| 計 | 22,135,395 | 22,135,395 | - | - |
(注)1.A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であるA種優先株式の特質は以下のとおりであります。
(1)A種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付されております。なお、普通株式の価格が変動すると、取得と引換えに交付する普通株式の価額が修正されます。これにより、当行株式の価格が下落した場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準、修正の頻度及び取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限は、以下のとおりであります。
① 修正の基準:東京証券取引所の終値(5連続取引日平均)
② 修正の頻度:毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月1回
③ 取得価額の下限:958円(提出日現在)
(3)A種優先株式は、当行が2019年10月1日以降一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別に定める日の到来をもって法令上可能な範囲で、金銭を対価として全部または一部を取得することができる旨の取得条件が付されております。
3.無議決権株式(単元株式数100株)であります。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。なお、A種優先株式は法令の定めにより一定の場合を除き議決権を行使することができない無議決権株式であります。
4.A種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1)A種優先配当金
当銀行は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)A種優先配当年率
2010年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より2010年3月31日までの実日数である183を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%
なお、2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5)A種優先中間配当金
当銀行は、定款に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6)残余財産
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7)議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本(8)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することのできる期間
2017年4月1日から2024年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日を除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10)普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年4月1日~2021年6月30日 | - | 22,135 | - | 36,986 | - | 21,986 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2021年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 4,000,000 | - | (注1) |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 141,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 17,869,200 | 178,692 | 同上(注2) |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 125,195 | - | (注3) |
| 発行済株式総数 | 22,135,395 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 178,692 | - | |
(注)1.A種優先株式の内容については、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
2.「完全議決権株式(その他)」には、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式が347千株(議決権3,474個)含まれております。なお、当該議決権の数3,474個は、議決権不行使となっております。
3.「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式33株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2021年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社みちのく銀行 | 青森市勝田一丁目3番1号 | 141,000 | - | 141,000 | 0.63 |
| 計 | - | 141,000 | - | 141,000 | 0.63 |
(注) 株式給付信託(BBT)が所有する当行株式347千株は、上記自己株式に含まれておりません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 392,795 | 374,888 |
| 買入金銭債権 | 2,493 | 2,428 |
| 金銭の信託 | 20,243 | 19,959 |
| 有価証券 | ※2 179,109 | ※2 281,312 |
| 貸出金 | ※1 1,702,734 | ※1 1,695,317 |
| 外国為替 | 535 | 8 |
| リース債権及びリース投資資産 | 17,344 | 17,370 |
| その他資産 | 28,062 | 24,746 |
| 有形固定資産 | 13,179 | 13,077 |
| 無形固定資産 | 2,916 | 2,861 |
| 退職給付に係る資産 | 1,403 | 1,399 |
| 繰延税金資産 | 3,277 | 3,295 |
| 支払承諾見返 | 10,067 | 10,214 |
| 貸倒引当金 | △13,645 | △13,420 |
| 投資損失引当金 | △23 | △23 |
| 資産の部合計 | 2,360,494 | 2,433,436 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 2,105,968 | 2,151,079 |
| 譲渡性預金 | 32,442 | 48,395 |
| コールマネー及び売渡手形 | 575 | - |
| 借用金 | 109,630 | 121,986 |
| その他負債 | 10,601 | 11,186 |
| 賞与引当金 | 821 | 411 |
| 退職給付に係る負債 | 369 | 313 |
| 役員株式給付引当金 | 370 | 367 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 317 | 287 |
| 偶発損失引当金 | 211 | 183 |
| 利息返還損失引当金 | 0 | 1 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 398 | 398 |
| 支払承諾 | 10,067 | 10,214 |
| 負債の部合計 | 2,271,776 | 2,344,826 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 36,986 | 36,986 |
| 資本剰余金 | 31,589 | 31,589 |
| 利益剰余金 | 19,204 | 19,596 |
| 自己株式 | △1,151 | △1,137 |
| 株主資本合計 | 86,629 | 87,034 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,183 | 647 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | 45 |
| 土地再評価差額金 | 208 | 208 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 88 | 79 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,486 | 981 |
| 非支配株主持分 | 601 | 594 |
| 純資産の部合計 | 88,717 | 88,610 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,360,494 | 2,433,436 |
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 経常収益 | 9,640 | 9,735 |
| 資金運用収益 | 5,107 | 5,325 |
| (うち貸出金利息) | 4,638 | 4,526 |
| (うち有価証券利息配当金) | 437 | 750 |
| 役務取引等収益 | 1,436 | 1,489 |
| その他業務収益 | 0 | 5 |
| その他経常収益 | ※1 3,096 | ※1 2,915 |
| 経常費用 | 8,793 | 8,539 |
| 資金調達費用 | 57 | 22 |
| (うち預金利息) | 53 | 18 |
| 役務取引等費用 | 609 | 793 |
| その他業務費用 | 6 | 182 |
| 営業経費 | 5,401 | 5,159 |
| その他経常費用 | ※2 2,717 | ※2 2,380 |
| 経常利益 | 846 | 1,196 |
| 特別利益 | 7 | 0 |
| 固定資産処分益 | 7 | 0 |
| 特別損失 | 9 | 9 |
| 固定資産処分損 | 9 | 9 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 844 | 1,187 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 28 | 69 |
| 法人税等調整額 | 111 | 199 |
| 法人税等合計 | 140 | 268 |
| 四半期純利益 | 704 | 919 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10 | 9 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 694 | 909 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 704 | 919 |
| その他の包括利益 | 3,337 | △505 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,277 | △536 |
| 繰延ヘッジ損益 | 62 | 39 |
| 退職給付に係る調整額 | △2 | △8 |
| 四半期包括利益 | 4,042 | 413 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,032 | 404 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 10 | 9 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当行の連結子会社におけるクレジットカード年会費の収益認識基準は、従来、受取時に一括して収益認識しておりましたが、収益認識会計基準を適用した結果、一定の期間にわたり充足される履行義務であることから、当第1四半期連結会計期間から、経過期間に応じて収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間における経常収益及び経常利益並びに税金等調整前四半期純利益がそれぞれ5百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は48百万円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(取締役及び執行役員に対する株式給付信託(BBT)に係る取引)
当行は、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下あわせて「取締役等」という。)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当行取締役会が定める役員株式給付規程に従い、役位、業績達成度等に応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当行株式等」という。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は690百万円(前連結会計年度末は703百万円)、株式数は340千株(前連結会計年度末は347千株)であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)
当行及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第1四半期連結会計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容から重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 破綻先債権額 | 3,135百万円 | 3,153百万円 |
| 延滞債権額 | 17,860百万円 | 17,906百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 4,675百万円 | 4,430百万円 |
| 合計額 | 25,671百万円 | 25,490百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 22,638百万円 | 22,246百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 貸倒引当金戻入益 | -百万円 | 225百万円 |
| 株式等売却益 | -百万円 | 147百万円 |
| 償却債権取立益 | 247百万円 | 1百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 192百万円 | -百万円 |
| 株式等償却 | 71百万円 | 0百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 減価償却費 | 472百万円 | 377百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 359 | 20.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 | その他 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 108 | 27.15 | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 | その他 利益剰余金 |
(注) 2020年6月24日決議分の「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式(2020年3月31日基準日:384千株)に対する配当金7百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 359 | 20.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月24日 | その他 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 109 | 27.40 | 2021年3月31日 | 2021年6月24日 | その他 利益剰余金 |
(注) 2021年6月23日決議分の「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式(2021年3月31日基準日:347千株)に対する配当金6百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する 経常収益 | 6,973 | 2,469 | 9,443 | 197 | 9,640 | - | 9,640 |
| セグメント間の内部経常収益 | 375 | 13 | 388 | 42 | 431 | △431 | - |
| 計 | 7,348 | 2,483 | 9,831 | 240 | 10,072 | △431 | 9,640 |
| セグメント利益 | 1,119 | 76 | 1,196 | △0 | 1,195 | △348 | 846 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務、クレジットカード業務、債権回収業務等であります。
3.セグメント利益の調整額△348百万円には、セグメント間取引消去△348百万円及び貸倒引当金調整額0百万円が含まれております。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する 経常収益 | 7,110 | 2,460 | 9,570 | 188 | 9,759 | △23 | 9,735 |
| セグメント間の内部経常収益 | 445 | 7 | 452 | 40 | 493 | △493 | - |
| 計 | 7,555 | 2,467 | 10,023 | 229 | 10,253 | △517 | 9,735 |
| セグメント利益 | 1,516 | 71 | 1,587 | 26 | 1,614 | △418 | 1,196 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務、クレジットカード業務、債権回収業務等であります。
3.セグメント利益の調整額△418百万円には、セグメント間取引消去△416百万円及び貸倒引当金調整額△1百万円が含まれております。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。
(表示方法の変更)
当四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないことから、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第15条の2第1項により注記を省略しております。
(有価証券関係)
※ 企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 地方債 | - | - | - |
| 社債 | 22,438 | 22,490 | 51 |
| 合計 | 22,438 | 22,490 | 51 |
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 地方債 | 24,173 | 24,218 | 45 |
| 社債 | 22,046 | 22,114 | 67 |
| 合計 | 46,219 | 46,332 | 113 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 7,240 | 8,947 | 1,706 |
| 債券 | 21,626 | 21,592 | △34 |
| 地方債 | 12,376 | 12,351 | △25 |
| 社債 | 9,250 | 9,240 | △9 |
| その他 | 122,275 | 122,208 | △66 |
| 合計 | 151,142 | 152,748 | 1,605 |
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 7,240 | 8,602 | 1,361 |
| 債券 | 31,801 | 31,891 | 90 |
| 地方債 | 20,356 | 20,394 | 38 |
| 社債 | 11,445 | 11,496 | 51 |
| その他 | 189,974 | 189,361 | △612 |
| 合計 | 229,016 | 229,855 | 838 |
その他有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は283百万円(うち株式83百万円、うち債券200百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
・時価が取得原価の50%以上下落している銘柄
・時価が取得原価の30%以上50%未満下落しておりかつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、下記記載から除いております。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)及び当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 役務取引等収益 | 1,292 | - | 1,292 | 82 | 1,375 |
| 預金・貸出業務 | 330 | - | 330 | - | 330 |
| 為替業務 | 387 | - | 387 | - | 387 |
| 証券関係業務 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 代理業務 | 134 | - | 134 | - | 134 |
| 保護預り・貸金庫業務 | 8 | - | 8 | - | 8 |
| 保証業務 | - | - | - | - | - |
| その他 | 429 | - | 429 | 82 | 511 |
| その他経常収益 | 3 | 12 | 15 | - | 15 |
| 預金・貸出業務 | - | - | - | - | - |
| 為替業務 | - | - | - | - | - |
| 証券関係業務 | - | - | - | - | - |
| 代理業務 | - | - | - | - | - |
| 保護預り・貸金庫業務 | - | - | - | - | - |
| 保証業務 | - | - | - | - | - |
| その他 | 3 | 12 | 15 | - | 15 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 1,296 | 12 | 1,308 | 82 | 1,390 |
| 上記以外の経常収益 | 5,814 | 2,447 | 8,262 | 106 | 8,368 |
| 外部顧客に対する経常収益 | 7,110 | 2,460 | 9,570 | 188 | 9,759 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務、クレジットカード業務、債権回収業務等であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| (1)1株当たり四半期純利益 | 円 | 39.41 | 51.53 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 百万円 | 694 | 909 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 694 | 909 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 17,619 | 17,653 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益 | 円 | 19.40 | 24.23 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 18,173 | 19,886 |
| うち優先株式 | 千株 | 18,173 | 19,886 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(BBT)が保有する当行株式は、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第1四半期連結累計期間において374千株、当第1四半期連結累計期間において340千株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2021年8月6日 |
| 株式会社みちのく銀行 |
| 取締役会 御中 |
| EY新日本有限責任監査法人 |
| 東 京 事 務 所 |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 大 村 真 敏 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 久保澤 和 彦 ㊞ |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社みちのく銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社みちのく銀行及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |