【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第2項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第114期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社西京銀行 |
| 【英訳名】 | THE SAIKYO BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 平岡 英雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 |
| 【電話番号】 | (0834)31-1211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部長 佐伯 武祐 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市南区的場町一丁目3番7号 株式会社西京銀行 広島支店 |
| 【電話番号】 | (082)261-7141(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 広島支店長 佐伯 秀明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社西京銀行 福岡支店 (福岡市博多区博多駅前三丁目23番22号) 株式会社西京銀行 広島支店 (広島市南区的場町一丁目3番7号) |
(注)広島支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者のご便宜のため四半期報告書の写しを備えるものであります。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 2020年度 第1四半期連結累計期間 | 2021年度 第1四半期連結累計期間 | 2020年度 | ||
| (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 6,875 | 6,599 | 26,611 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,527 | 1,952 | 6,285 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 931 | 1,384 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | - | - | 4,229 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 1,616 | 937 | - |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | 6,610 |
| 純資産額 | 百万円 | 74,943 | 79,936 | 79,931 |
| 総資産額 | 百万円 | 1,759,824 | 1,923,117 | 1,869,214 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 8.05 | 11.96 | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | 34.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | - | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 4.25 | 4.15 | 4.27 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって持ち直していくことが期待されるものの、感染症の影響は依然不透明であり、引き続き内外経済に与える影響に十分注意する必要があります。
当行の主たる経営基盤である山口県においても、住宅投資や設備投資は下げ止まりつつあるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により個人消費はサービス関連を中心に下押し圧力が強く、雇用・所得情勢も弱めの動きがみられることから、感染の動向が当地の金融経済に与える影響について注視していく必要があります。
こうした中、当行の当第1四半期連結累計期間における経営成績は以下のようになりました。
連結経常収益は、株式等売却益や金銭の信託運用益が減収となったことから、前年同四半期より2億76百万円(4.01%)減収の65億99百万円となりました。
連結経常費用は、預金利息、営業経費及び貸倒引当金繰入額の減少により前年同四半期より7億1百万円(13.11%)減少の46億47百万円となりました。
以上により、連結経常利益は前年同四半期より4億25百万円(27.83%)増益の19億52百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、4億52百万円(48.63%)増益の13億84百万円となりました。
財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における財政状態は、預金につきましては、「新型コロナ対策応援定期預金」や「さいきょう年金定期預金」を中心に前連結会計年度末より404億円(2.47%)増加し、1兆6,699億円となりました。
貸出金につきましては、地元の中小企業向け貸出や住宅ローンを中心に前連結会計年度末より318億円(2.41%)増加し、1兆3,536億円となりました。
有価証券につきましては、債券を中心に前連結会計年度末より308億円(12.53%)増加し、2,770億円となりました。
以上を主因として、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より539億円(2.88%)増加して1兆9,231億円となりました。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第1四半期連結累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(3)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第1四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等についての重要な変更、または、新たに定めた経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、連結会社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題についての重要な変更、または、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。
(7)主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。
① 国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支につきましては、国内業務部門において貸出金利息が減少しましたが、有価証券利息配当金が増加したこと及び預金利息が減少したことから、前年同四半期より138百万円(2.88%)増益となりました。国際業務部門においては、有価証券利息配当金が減少しましたが、預金利息も減少したことから、前年同四半期より41百万円(233.25%)増益となり、相殺消去後の合計においても371百万円(8.47%)の増益となりました。
役務取引等収支につきましては、国内業務部門において前年同四半期より139百万円改善し、相殺消去後の合計におきましても146百万円改善いたしました。
その他業務収支につきましては、国内業務部門において国債等債券売却益の減少により前年同四半期より43百万円(96.88%)の減益となりました。国際業務部門においては、外国為替売買益の減少から前年同四半期より10百万円(20.44%)の減益となり、相殺消去後の合計におきましても54百万円(55.45%)の減益となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 4,802 | 17 | △442 | 4,376 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,940 | 58 | △251 | 4,747 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 5,595 | 168 | △530 | 5,233 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,583 | 109 | △310 | 5,383 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 793 | 150 | △87 | 856 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 643 | 51 | △59 | 635 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | △545 | △0 | △22 | △568 |
| 当第1四半期連結累計期間 | △406 | △0 | △15 | △421 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 781 | 0 | △22 | 759 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 872 | 0 | △15 | 857 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,327 | 0 | △0 | 1,327 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,279 | 0 | △0 | 1,279 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 44 | 53 | - | 97 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1 | 42 | - | 43 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 44 | 53 | - | 97 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1 | 42 | - | 43 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 0 | - | - | 0 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 0 | - | - | 0 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間 0百万円 当第1四半期連結累計期間 0百万円)を控除して表示しております。
3.相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整及び国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益につきましては、国内業務部門において個人信用購入あっせん業務が減少したものの、預金・貸出業務等に係る役務取引等収益が増加したことにより前年同四半期より91百万円(11.68%)の増収となり、相殺消去後の合計においても98百万円(12.98%)の増収となりました。
役務取引等費用につきましては、国内業務部門において47百万円(3.59%)減少し、相殺消去後の合計においても47百万円(3.59%)の減少となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 781 | 0 | △22 | 759 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 872 | 0 | △15 | 857 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 235 | - | △0 | 235 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 301 | - | △0 | 301 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 81 | 0 | △0 | 81 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 80 | 0 | △0 | 80 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 50 | - | - | 50 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 83 | - | - | 83 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 71 | - | - | 71 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 111 | - | - | 111 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 28 | - | - | 28 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 27 | - | - | 27 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 5 | - | - | 5 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 19 | - | - | 19 | |
| うち個別信用購入 あっせん業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 284 | - | - | 284 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 218 | - | - | 218 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,327 | 0 | △0 | 1,327 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,279 | 0 | △0 | 1,279 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,579,036 | 18,996 | △3,231 | 1,594,801 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,660,026 | 11,754 | △1,822 | 1,669,958 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 507,724 | - | △2,951 | 504,773 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 564,967 | - | △1,532 | 563,435 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,065,479 | - | △280 | 1,065,198 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,090,633 | - | △290 | 1,090,343 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 5,832 | 18,996 | - | 24,828 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 4,425 | 11,754 | - | 16,179 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | - | - | - | - |
| 当第1四半期連結会計期間 | 6,000 | - | - | 6,000 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,579,036 | 18,996 | △3,231 | 1,594,801 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,666,026 | 11,754 | △1,822 | 1,675,958 |
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
④ 国内店貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,289,786 | 100.00 | 1,353,601 | 100.00 |
| 製造業 | 47,875 | 3.71 | 48,524 | 3.58 |
| 農業,林業 | 588 | 0.05 | 701 | 0.05 |
| 漁業 | 106 | 0.01 | 55 | 0.00 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 434 | 0.03 | 385 | 0.03 |
| 建設業 | 47,455 | 3.68 | 55,495 | 4.10 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18,368 | 1.42 | 22,312 | 1.65 |
| 情報通信業 | 2,263 | 0.18 | 2,150 | 0.16 |
| 運輸業,郵便業 | 17,078 | 1.32 | 18,735 | 1.38 |
| 卸売業,小売業 | 53,649 | 4.16 | 54,376 | 4.02 |
| 金融業,保険業 | 68,732 | 5.33 | 79,743 | 5.89 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 360,008 | 27.91 | 352,494 | 26.04 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 4,795 | 0.37 | 5,413 | 0.40 |
| 宿泊業 | 2,118 | 0.16 | 2,936 | 0.22 |
| 飲食業 | 8,420 | 0.65 | 9,028 | 0.67 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 11,461 | 0.89 | 10,491 | 0.78 |
| 教育,学習支援業 | 1,644 | 0.13 | 1,726 | 0.13 |
| 医療・福祉 | 39,602 | 3.07 | 41,393 | 3.06 |
| その他のサービス | 15,967 | 1.24 | 17,482 | 1.29 |
| 地方公共団体 | 72,081 | 5.59 | 86,412 | 6.38 |
| その他 | 517,132 | 40.10 | 543,741 | 40.17 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,289,786 | ―― | 1,353,601 | ―― |
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 297,000,000 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 |
| 第三種優先株式 | 10,000,000 |
| 第四種優先株式 | 10,000,000 |
| 第五種優先株式 | 10,000,000 |
| 第六種優先株式 | 10,000,000 |
| 第七種優先株式 | 10,000,000 |
| 計 | 352,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2021年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 115,967,044 | 115,967,044 | 非上場 | 単元株式数 1,000株 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 | - | 非上場 | (注)1 |
| 第三種優先株式 | 5,500,000 | 5,500,000 | 非上場 | (注)2 |
| 第四種優先株式 | - | 10,000,000 | 非上場 | (注)3 |
| 計 | 126,467,044 | 131,467,044 | - | - |
(注)1 第二種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第二種優先配当金
(1) 第二種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)又は第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」といい、第二種優先株主とあわせて「第二種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第二種優先株式1株当たり、第二種優先株式の払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.00%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2017年3月31日に終了する事業年度にあっては2016年7月19日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1カ月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第二種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第二種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第二種優先株主等に対しては、第二種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第二種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第二種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2021年7月20日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第二種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第二種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第二種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2026年7月21日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第二種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ. 一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ. 上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第二種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ. 第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(i) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(iii)、下記(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(iv) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ. (i) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1カ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(v)の場合には0円、上記イ.(iii)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ. 上記イ.(iii)ないし(v)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト. 下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(注)2 第三種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第三種優先配当金
(1) 第三種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主(以下「第三種優先株主」という。)又は第三種優先株式の登録株式質権者(以下「第三種優先登録株式質権者」といい、第三種優先株主とあわせて「第三種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第三種優先株式1株当たり、第三種優先株式の払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2017年3月31日に終了する事業年度にあっては2017年3月17日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第三種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第三種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第三種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第三種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、第三種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第三種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第三種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第三種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2022年3月18日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第三種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第三種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第三種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第三種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第三種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第三種優先株式の取得と引換えに、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2027年3月18日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第三種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第三種優先株式を取得するのと引換えに、各第三種優先株主に対し、その有する第三種優先株式数に第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第三種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ.一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ.上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第三種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ.第三種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第三種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(注)3 第四種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第四種優先配当金
(1) 第四種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)又は第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」といい、第四種優先株主とあわせて「第四種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第四種優先株式1株当たり、第四種優先株式の払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率1.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2022年3月31日に終了する事業年度にあっては2021年7月30日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第四種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第四種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第四種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第四種優先株主等に対しては、第四種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第四種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第四種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年7月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第四種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知又は公告を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第四種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第四種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2031年7月31日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第四種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第四種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ.一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ.上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第四種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第四種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第四種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2021年4月1日~ 2021年6月30日 | - | 126,467 | - | 23,497 | - | 15,071 |
(注)1 2021年7月30日を払込期日とする第三者割当による増資(第四種優先株式)により、発行済株式総数が10,000千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,000百万円増加しております。
2 2021年8月6日に5,000千株(第二種優先株式)を消却したことにより、発行済株式総数は5,000千株減少しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2021年3月31日現在で記載しております。
| 2021年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第二種優先株式 5,000,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 第三種優先株式 5,500,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 314,000 | - | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 115,214,000 | 115,214 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 439,044 | - | - |
| 発行済株式総数 | 126,467,044 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 115,214 | - |
②【自己株式等】
| 2021年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社西京銀行 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 314,000 | - | 314,000 | 0.24 |
| 計 | - | 314,000 | - | 314,000 | 0.24 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 275,316 | 265,768 |
| 買入金銭債権 | 426 | 413 |
| 商品有価証券 | 43 | 43 |
| 金銭の信託 | 1,087 | 2,135 |
| 有価証券 | ※2 246,165 | ※2 277,020 |
| 貸出金 | ※1 1,321,730 | ※1 1,353,601 |
| 外国為替 | 252 | 590 |
| その他資産 | 17,116 | 16,272 |
| 有形固定資産 | 10,225 | 10,265 |
| 無形固定資産 | 1,569 | 1,482 |
| 繰延税金資産 | 261 | 445 |
| 支払承諾見返 | 1,318 | 1,250 |
| 貸倒引当金 | △6,300 | △6,171 |
| 資産の部合計 | 1,869,214 | 1,923,117 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 1,629,548 | 1,669,958 |
| 譲渡性預金 | - | 6,000 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 5,651 | 9,035 |
| 借用金 | 141,000 | 141,000 |
| その他負債 | 10,016 | 14,240 |
| 退職給付に係る負債 | 611 | 584 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 203 | 199 |
| 偶発損失引当金 | 115 | 109 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 816 | 802 |
| 支払承諾 | 1,318 | 1,250 |
| 負債の部合計 | 1,789,282 | 1,843,180 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 23,497 | 23,497 |
| 資本剰余金 | 19,146 | 19,146 |
| 利益剰余金 | 32,406 | 32,889 |
| 自己株式 | △121 | △122 |
| 株主資本合計 | 74,929 | 75,412 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,705 | 3,620 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | △366 |
| 土地再評価差額金 | 1,607 | 1,576 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △320 | △306 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,001 | 4,524 |
| 純資産の部合計 | 79,931 | 79,936 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,869,214 | 1,923,117 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 経常収益 | 6,875 | 6,599 |
| 資金運用収益 | 5,233 | 5,383 |
| (うち貸出金利息) | 4,715 | 4,676 |
| (うち有価証券利息配当金) | 465 | 641 |
| 役務取引等収益 | 759 | 857 |
| その他業務収益 | 97 | 43 |
| その他経常収益 | ※1 785 | ※1 314 |
| 経常費用 | 5,348 | 4,647 |
| 資金調達費用 | 856 | 635 |
| (うち預金利息) | 815 | 590 |
| 役務取引等費用 | 1,327 | 1,279 |
| その他業務費用 | 0 | 0 |
| 営業経費 | 2,818 | 2,697 |
| その他経常費用 | ※2 345 | ※2 34 |
| 経常利益 | 1,527 | 1,952 |
| 特別利益 | - | 98 |
| 固定資産処分益 | - | 98 |
| 特別損失 | 5 | 0 |
| 固定資産処分損 | 5 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,521 | 2,050 |
| 法人税等 | 590 | 666 |
| 四半期純利益 | 931 | 1,384 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 931 | 1,384 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 931 | 1,384 |
| その他の包括利益 | 685 | △446 |
| その他有価証券評価差額金 | 648 | △84 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | △376 |
| 退職給付に係る調整額 | 14 | 14 |
| 四半期包括利益 | 1,616 | 937 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,616 | 937 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる当第1四半期連結財務諸表への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市場価格のある株式の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法から期末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
税金費用の処理
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
また、金額的影響の軽微な連結子会社の税金費用は、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じることにより算定しております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後一定程度継続すると想定しております。このような状況下において、当行の貸出金の信用リスクに一定の影響を及ぼし、債務者の返済能力が低下する可能性を想定しておりますが、これによる与信費用の増加は多額とはならないとの仮定をおいて貸倒引当金を算定しております。
当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の状況やその経路への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
なお、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 破綻先債権額 | 1,241百万円 | 1,058百万円 |
| 延滞債権額 | 13,458百万円 | 15,512百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 300百万円 | 298百万円 |
| 合計額 | 15,000百万円 | 16,869百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||
| 5,153百万円 | 5,129百万円 | ||
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 株式等売却益 | 558百万円 | 190百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 141百万円 | 12百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 309百万円 | 0百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。また、のれんの償却額はありません。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 減価償却費 | 256百万円 | 241百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年6月 26日 定時株主総会 | 普通株式 | 578 | 5.00 | 2020年3月 31日 | 2020年6月 29日 | 利益剰余金 |
| 第二種優先 株式 | 100 | 20.00 | 2020年3月 31日 | 2020年6月 29日 | 利益剰余金 | |
| 第三種優先 株式 | 137 | 25.00 | 2020年3月 31日 | 2020年6月 29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年6月 25日 定時株主総会 | 普通株式 | 693 | 6.00 | 2021年3月 31日 | 2021年6月 28日 | 利益剰余金 |
| 第二種優先 株式 | 100 | 20.00 | 2021年3月 31日 | 2021年6月 28日 | 利益剰余金 | |
| 第三種優先 株式 | 137 | 25.00 | 2021年3月 31日 | 2021年6月 28日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当行グループは、従来「銀行業」と「個別信用購入あっせん業」に区分しておりましたが、当第1四半期連結累計期間より「銀行業」の単一セグメントに変更しております。
この変更は、これまで報告セグメントとしていた「個別信用購入あっせん業」の売上高及び利益の重要性が乏しくなったことから、事業セグメントは単一セグメントが適切であると判断したためであります。
この変更により、当行グループは単一セグメントとなることから、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間のセグメント情報の記載を省略しております。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため開示しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計 上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 6,733 | 11,391 | 4,657 |
| 債券 | 171,842 | 171,529 | △313 |
| 国債 | 56,576 | 56,213 | △362 |
| 地方債 | 71,224 | 71,193 | △30 |
| 社債 | 44,042 | 44,122 | 80 |
| 外国債券 | 21,505 | 21,779 | 273 |
| その他 | 31,497 | 32,126 | 628 |
| 合計 | 231,580 | 236,826 | 5,246 |
(注)連結貸借対照表計上額は、株式については連結会計年度末前1カ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外については、連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 6,771 | 10,554 | 3,783 |
| 債券 | 196,128 | 196,315 | 186 |
| 国債 | 71,254 | 71,188 | △66 |
| 地方債 | 78,731 | 78,886 | 154 |
| 社債 | 46,142 | 46,240 | 97 |
| 外国債券 | 27,036 | 27,610 | 573 |
| その他 | 32,764 | 33,357 | 593 |
| 合計 | 262,701 | 267,838 | 5,137 |
(注)1.四半期連結貸借対照表計上額は、当第1四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、29百万円(社債29百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、決算日において時価が取得原価に対して50%以上下落している銘柄をすべて、また、25%以上50%未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:百万円) | |
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 役務取引等収益 | |
| 預金・貸出業務 | 157 |
| 為替業務 | 80 |
| 証券関連業務 | 83 |
| 代理業務 | 111 |
| 個別信用購入あっせん業務 | 218 |
| その他 | 55 |
| その他経常収益 | |
| その他の経常収益 | 13 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 721 |
| 上記以外の経常収益 | 5,878 |
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,599 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 8.05 | 11.96 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 931 | 1,384 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 931 | 1,384 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 115,665 | 115,651 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
(第三者割当による第四種優先株式の発行)
当行は、2021年2月26日開催の取締役会において、第三者割当による第四種優先株式の発行を決議しております。また、2021年5月14日開催の取締役会において発行条件を決議し、2021年6月25日開催の定時株主総会後の取締役会において最終的に以下のとおり決定しております。なお、取締役会の決定のとおり、2021年7月30日を払込期日として払込みを受け、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ5,000百万円増加しております。
1.第四種優先株式の概要
(1)募集株式の名称 株式会社西京銀行第四種優先株式
(2)募集株式 10,000,000株
(3)発行価額 1株につき1,000円
(4)募集株式の払込金額の総額 10,000,000,000円
増加する資本金の額 5,000,000,000円
増加する資本準備金の額 5,000,000,000円
(5)募集方法 第三者割当の方法により、当行お取引のお客さまを中心に割り当てを行います。
(6)払込期日 2021年7月30日(金)
(申込期間 2021年7月14日から2021年7月30日まで)
2.手取金の使途
募集株式の払込金額から発行諸費用を差し引いた手取金については、2021年7月30日に行った第二種優先株式の取得に使用したほか、当行グループの財務基盤の強化のため、2022年3月期第2四半期において、全額を地元中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。
(第二種優先株式取得及び消却)
当行は、2021年5月14日開催の取締役会において、第二種優先株式の取得及び消却を以下のとおり決議しております。なお、当該取得は、当行定款第13条第7項の規定による金銭を対価とする取得(強制償還)であり、2021年7月30日に取得を行っております。
1.取得の理由
自己資本の質の向上を図ることを目的といたします。なお、上記(第三者割当による第四種優先株式の発行)に記載のとおり、第二種優先株式の取得資金は、第三者割当による第四種優先株式の調達資金の一部を充当しております。
2.取得の内容
(1)取得対象株式の種類 株式会社西京銀行第二種優先株式
(2)取得対象株式の総数 5,000,000株
(3)取得価額 1株につき1,000円
(4)取得価額の総額 5,000,000,000円
(5)取得日 2021年7月30日(金)
3.その他
取得した第二種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、2021年8月6日に消却しております。なお、取得した第二種優先株式の消却により、その他資本剰余金が4,016百万円、その他利益剰余金983百万円減少しております。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2021年8月6日 |
| 株式会社西京銀行 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 広島事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 尾﨑 更三 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岡田 英樹 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |