【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月6日 |
| 【四半期会計期間】 | 第85期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | KNT-CTホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | KNT-CT Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 米田 昭正 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5325)8522(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 伊藤 浩一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5325)8522(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 伊藤 浩一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注) 当第1四半期連結会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第84期 第1四半期 連結累計期間 | 第85期 第1四半期 連結累計期間 | 第84期 | |
| 会計期間 | 自2020年 4月1日 至2020年 6月30日 | 自2021年 4月1日 至2021年 6月30日 | 自2020年 4月1日 至2021年 3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 3,322 | 16,035 | 87,889 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △9,405 | △6,022 | △16,727 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △9,804 | △6,442 | △28,456 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △9,909 | △6,340 | △28,079 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,516 | 23,926 | △9,654 |
| 総資産額 | (百万円) | 76,411 | 103,290 | 62,817 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △358.85 | △235.78 | △1,041.50 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 11.1 | 23.1 | △15.4 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大が当社グループの事業活動に影響を及ぼしており、今後も状況を注視し、対策を講じてまいります。
(債務超過の解消に向けた計画の進捗状況)
当社グループでは、2021年2月に公表いたしました中期経営計画のとおり、事業構造改革と再成長に向けた事業基盤固めに取り組んでおります。本経営計画期間(2021年度~2025年度)においては、グループの事業構造を抜本的に見直し、より専門性、収益性の高い分野に経営資源を集中して、再成長に向けた基盤固めを図ってまいります。加えて、積極的なアライアンスを通じてこれまでの事業運営の中で培った当社グループならではの「企画立案力・提案力」、「教育機関・法人等への営業網」、「アクティブシニアを中心とした会員組織」、「全国に広がるサプライヤーネットワーク」等の強みを活かした旅行近接サービスを含む新規事業の開発に取り組んでまいります。これらとともに、次の事業構造改革に伴うコスト構造の見直しにより、2018年度比で、2022年度には約200億円の経費削減効果を図り、2025年度には営業利益ベースで100億円以上の改善を見込んでおります。
・事業構造改革と再成長に向けた事業基盤固め
①組織の再編
2021年10月に近畿日本ツーリスト地域会社各社および株式会社KNT-CTウエブトラベルを合併し、本社部門等の後方部門の統合
②人員調整
本年1月に実施した希望退職の募集に加え、新規採用の抑制、定年退職等による自然減、グループ外への出向等を実施するなど、2024年度末までに2020年3月末時点6,968名の在籍人員を約3分の2に縮小
③その他のコスト削減
旧来のシステムに関わるITコストを削減するほか、組織の見直し、働き方改革の推進等により事務所経費をはじめ諸経費のさらなる圧縮
・資本施策の実施
当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、第三者割当の方法により、当社の親会社である近鉄グループホールディングス株式会社、合同会社あかりおよび合同会社まつかぜを割当先とする、総額400億円のA種種類株式およびB種種類株式の発行を決議いたしました。その後、同年6月16日開催の当社定時株主総会において、本第三者割当についてご承認をいただき、同年6月30日付にて本第三者割当による種類株式の発行および払込の完了をいたしました。
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、2020年2月以降新型コロナウイルスの感染拡大により、国内外の旅行需要の大半が消失し、海外旅行および訪日旅行の催行ができず、2020年4月中旬から5月末まで全旅行店舗を休業せざるをえない状況となる等、厳しい環境変化に見舞われました。
このため、感染症対策に徹底的に取り組んだ安心安全な旅の販売に注力し、旅行業以外の収入確保に努める等様々な対策を講じたものの、前連結会計年度(2021年3月期)において、連結営業損失270億82百万円、連結経常損失167億27百万円、親会社株主に帰属する当期純損失284億56百万円を計上し、期末純資産は96億54百万円の債務超過となりました。
(債務超過の解消に向けた計画の進捗状況)に記載の資本施策の実施により、当第1四半期連結会計期間の期末において債務超過は解消しておりますが、当第1四半期連結累計期間においても当該感染拡大の影響等により、連結営業損失74億31百万円、連結経常損失60億22百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失64億42百万円を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象等が存在しております。
当社におきましては、中期経営計画の目標達成に向けた事業構造改革を引き続き推進していくこととしており、2022年3月期の連結業績予想を踏まえ、2022年3月末時点においても債務超過にはならないものと見込んでおります。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、引き続き厳しい状況で推移いたしました。
旅行業界におきましては、海外旅行や訪日旅行を催行できず、国内旅行についても緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がほぼ全期間東京都、大阪府ほかで発出等されたため、依然として厳しい状況が続きました。
このような情勢の下、当社グループは、緊急事態宣言地域等への添乗員付きツアーの催行を原則中止し、旅行営業所の時短営業をすすめる一方で、オンラインツアーや近隣地域への旅行、感染対策に徹底的に取り組んだ教育旅行等、コロナ禍でも需要のある旅行販売に注力いたしました。
また、旅行業以外の業務受託を拡大し、従来の観光施設の運営業務に加え、PCR検査や新型コロナウイルスワクチン接種の受付業務、コールセンター業務、地方自治体の施設管理業務等を受託するなど、旅行業以外の収入確保に努めました。一方費用面では、事業構造改革を推進し、人件費、事務所賃料、その他の費用の削減に最大限の努力を払いました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における連結売上高は160億35百万円(前年同期比382.6%増)、連結営業損失は74億31百万円(前年同期 連結営業損失142億52百万円)となりましたが、営業外収益として雇用調整助成金の受給見込額14億74百万円を計上したこともあり、連結経常損失は60億22百万円(前年同期 連結経常損失94億5百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は64億42百万円(前年同期 親会社株主に帰属する四半期純損失98億4百万円)となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、主に預け金ならびに受取手形、営業未収金及び契約資産(前連結会計年度末は受取手形及び営業未収金)が減少したものの、2021年6月30日付で実施いたしました総額400億円の第三者割当増資による現金及び預金の増加により404億72百万円(64.4%)増加し、1,032億90百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ、主に営業未払金が減少したものの、旅行前受金が増加したことにより68億92百万円(9.5%)増加し、793億63百万円となりました。また、純資産は、上記の第三者割当増資に伴う資本剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ335億80百万円増加し、239億26百万円となりました。
この結果、自己資本比率は23.1%(前連結会計年度末 △15.4%)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
(第三者割当による種類株式の発行に係る引受契約の締結)
当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、第三者割当の方法により近鉄グループホールディングス株式会社に対して総額150億円のA種種類株式、ならびに合同会社あかりおよび合同会社まつかぜに対して総額250億円のB種種類株式を発行することを決議し、同日付で、近鉄グループホールディングス株式会社、合同会社あかり、合同会社まつかぜとの間でそれぞれ引受契約書を締結いたしました。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 38,000,000 |
| A種種類株式 | 150 |
| B種種類株式 | 250 |
| 計 | 38,000,400 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2021年8月6日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 27,331,013 | 27,331,013 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| A種種類株式 | 150 | 150 | 非上場 | 単元株式数1株 (注) |
| B種種類株式 | 250 | 250 | 非上場 | 単元株式数1株 (注) |
| 計 | 27,331,413 | 27,331,413 | ― | ― |
(注)株式の内容
① A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)A種優先配当金
当社は、2022年3月末日に終了する事業年度から2032年3月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、100,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.85%(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該配当基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金およびA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本(4)に従い累積する金額を「A種累積未払配当金相当額」という。)する。当社は、A種累積未払配当金相当額についての剰余金の配当を、下記8.(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、A種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。
ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「A種日割未払優先配当金額」という。)は、払込金額相当額にA種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該分配日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、閏日を含む事業年度については366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(A種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るA種日割未払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
3.議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
A種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額およびA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、償還請求日においてA種種類株主から償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種種類株主により償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(3)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部または一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならびに②A種累積未払配当金相当額およびA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
6.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7.株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、A種種類株式について株式の分割または併合を行わない。
(2)当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当社は、A種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
8.優先順位
(1)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金(下記②1.(1)に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(下記②1.(4)に定義される。)および普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額が第1順位(A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額の間では同順位とする。)、A種優先配当金およびB種優先配当金が第2順位(A種優先配当金およびB種優先配当金の間では同順位とする。)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2)A種種類株式、B種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式およびB種種類株式が第1順位(A種種類株式およびB種種類株式の間では同順位とする。)、普通株式が第2順位とする。
(3)当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。
② B種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)B種優先配当金
当社は、2022年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)またはB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記8.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)B種優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、100,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.85%(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該配当基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金およびB種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、上記(2)ただし書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本(4)に従い累積する金額を「B種累積未払配当金相当額」という。)する。当社は、B種累積未払配当金相当額についての剰余金の配当を、下記8.(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、B種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額および下記(3)に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。
ただし、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「B種日割未払優先配当金額」という。)は、払込金額相当額にB種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該分配日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分配日または払込期日の5年後の応当日のいずれか遅い方の日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、閏日を含む事業年度については366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
ただし、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(B種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るB種日割未払優先配当金額の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
3.議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
B種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、B種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額ならびに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額およびB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、B種種類株主は、(a)払込期日の5年後の応当日においてB種種類株式を所有している場合、又は、(b)引受契約書に定める令和5年3月期以降の当社グループの財務状況などに一定の事由が生じた場合にのみ、当社に対して償還請求を行うことができる。
本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、償還請求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(3)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部または一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額、ならびに②B種累積未払配当金相当額およびB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
6.譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。ただし、譲受人がA種種類株主である場合、B種種類株式に係る担保権の実行に伴う譲渡、および、B種種類株主の債権者に対する代物弁済に伴う譲渡については、当社が承認したものとみなす。
7.株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、B種種類株式について株式の分割または併合を行わない。
(2)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当社は、B種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
8.優先順位
(1)A種優先配当金(上記①1.(1)に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(上記①1.(4)に定義される。)、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額および普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額が第1順位(A種累積未払配当金相当額およびB種累積未払配当金相当額の間では同順位とする。)、A種優先配当金およびB種優先配当金が第2順位(A種優先配当金およびB種優先配当金の間では同順位とする。)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2)A種種類株式、B種種類株式および普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式およびB種種類株式が第1順位(A種種類株式およびB種種類株式の間では同順位とする。)、普通株式が第2順位とする。
(3)当社が剰余金の配当または残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当または残余財産の分配を行う。
③ 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) | |
| 2021年6月30日 (注)1 | 150 | 27,331,163 | 7,500 | 15,541 | 7,500 | 15,457 | |
| 2021年6月30日 (注)2 | 250 | 27,331,413 | 12,500 | 28,041 | 12,500 | 27,957 | |
| 2021年6月30日 (注)3 | - | 27,331,413 | △20,000 | 8,041 | △20,000 | 7,957 | |
(注)1.A種種類株式 有償第三者割当
発行価格 100,000,000円
資本組入額 50,000,000円
割当先 近鉄グループホールディングス株式会社 150株
2.B種種類株式 有償第三者割当
発行価格 100,000,000円
資本組入額 50,000,000円
割当先 合同会社あかり 150株
合同会社まつかぜ 100株
3.会社法第447条第1項および第3項ならびに第448条第1項および第3項の規定に基づき資本金および資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2021年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 8,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 27,238,600 | 272,386 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 84,013 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 27,331,013 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 272,386 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式51株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2021年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| KNT-CT ホールディングス株式会社 | 東京都新宿区西新宿 二丁目6番1号 | 8,400 | - | 8,400 | 0.03 |
| 計 | ― | 8,400 | - | 8,400 | 0.03 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)および第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,764 | 59,159 |
| 預け金 | 11,520 | 7,010 |
| 受取手形及び営業未収金 | 16,885 | - |
| 受取手形、営業未収金及び契約資産 | - | 13,899 |
| 商品 | 12 | 12 |
| 仕掛品 | - | 25 |
| 旅行前払金 | 5,815 | 7,898 |
| その他 | 4,184 | 3,856 |
| 貸倒引当金 | △34 | △5 |
| 流動資産合計 | 51,148 | 91,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 103 | 103 |
| 土地 | 135 | 135 |
| その他(純額) | 17 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 257 | 255 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 53 | 103 |
| 無形固定資産合計 | 53 | 103 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,478 | 4,265 |
| 退職給付に係る資産 | 1,956 | 2,113 |
| 繰延税金資産 | - | 9 |
| その他 | 5,303 | 5,046 |
| 貸倒引当金 | △380 | △360 |
| 投資その他の資産合計 | 11,358 | 11,074 |
| 固定資産合計 | 11,669 | 11,433 |
| 資産合計 | 62,817 | 103,290 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 11,515 | 9,305 |
| 未払金 | 7,402 | 5,619 |
| 未払法人税等 | 225 | 124 |
| 預り金 | 12,556 | 13,493 |
| 旅行券等 | 17,684 | 19,034 |
| 旅行前受金 | 17,023 | 26,892 |
| 賞与引当金 | 337 | 483 |
| その他 | 1,598 | 1,261 |
| 流動負債合計 | 68,344 | 76,216 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,215 | 1,256 |
| 旅行券等引換引当金 | 913 | - |
| その他 | 1,998 | 1,890 |
| 固定負債合計 | 4,127 | 3,147 |
| 負債合計 | 72,471 | 79,363 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 47,204 |
| 利益剰余金 | △26,851 | △33,371 |
| 自己株式 | △13 | △13 |
| 株主資本合計 | △11,618 | 21,860 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,205 | 1,188 |
| 為替換算調整勘定 | 263 | 313 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 457 | 530 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,926 | 2,032 |
| 非支配株主持分 | 37 | 33 |
| 純資産合計 | △9,654 | 23,926 |
| 負債純資産合計 | 62,817 | 103,290 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 売上高 | 3,322 | 16,035 |
| 売上原価 | 4,724 | 13,927 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | △1,401 | 2,107 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,850 | 9,538 |
| 営業損失(△) | △14,252 | △7,431 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 11 |
| 受取配当金 | 38 | 29 |
| 為替差益 | 324 | 4 |
| 持分法による投資利益 | 4 | - |
| 助成金収入 | ※1 4,425 | ※1 1,474 |
| その他 | 45 | 11 |
| 営業外収益合計 | 4,866 | 1,532 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 支払手数料 | 3 | 101 |
| 持分法による投資損失 | - | 0 |
| その他 | 0 | 6 |
| 営業外費用合計 | 19 | 123 |
| 経常損失(△) | △9,405 | △6,022 |
| 特別利益 | ||
| 負ののれん発生益 | - | 31 |
| 特別利益合計 | - | 31 |
| 特別損失 | ||
| 事業構造改革関連費用 | - | ※2 198 |
| 減損損失 | ※3 367 | ※3 176 |
| 臨時休業による損失 | ※4 148 | ※4 26 |
| 段階取得に係る差損 | - | 2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| その他 | 2 | - |
| 特別損失合計 | 520 | 403 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △9,925 | △6,394 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 25 | 29 |
| 法人税等調整額 | △136 | 22 |
| 法人税等合計 | △110 | 52 |
| 四半期純損失(△) | △9,814 | △6,447 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △10 | △4 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △9,804 | △6,442 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 四半期純損失(△) | △9,814 | △6,447 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △38 | △17 |
| 繰延ヘッジ損益 | △65 | - |
| 為替換算調整勘定 | △37 | 50 |
| 退職給付に係る調整額 | 46 | 72 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △94 | 106 |
| 四半期包括利益 | △9,909 | △6,340 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △9,899 | △6,336 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △9 | △4 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)自社の企画旅行商品等
自社の企画旅行商品等の販売について、従来は旅行終了時に収益を認識しておりましたが、旅行期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(2)国際航空券手配における代理人取引
国際航空券の手配について、従来は収益を総額表示しておりましたが、代理人として関与したと判定される取引については純額表示に変更しております。
(3)業務の受託事業
旅行関連事業に含まれる旅行業以外の複合的な業務の受託について、従来は契約期間終了時に収益を認識しておりましたが、契約上の義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると認められるものは、契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(4)旅行券等
当社が発行している旅行券等の未使用分について、従来は一定期間経過後に収益に計上するとともに、将来の使用に備えるため、旅行券等引換引当金を計上しておりましたが、当社が将来において権利を得ると見込む金額について、旅行券等の使用のパターンと比例的に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は6,142百万円、売上原価は4,984百万円それぞれ増加し、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失はそれぞれ1,158百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は78百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び営業未収金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、営業未収金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について重要な変更はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.助成金収入
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
助成金収入の内訳は、雇用調整助成金4,386百万円、持続化給付金34百万円、リスク低減支援等5百万円であります。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
助成金収入の内訳は、雇用調整助成金1,457百万円、緊急雇用安定助成金等17百万円であります。
※2.事業構造改革関連費用
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
事業構造改革関連費用の内訳は、店舗・事業所の統廃合に係る固定資産の減損損失125百万円、店舗閉鎖に伴う費用32百万円、希望退職の募集に伴う特別退職加算金等17百万円、その他23百万円であります。
※3.減損損失
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 地域 | 減損損失 (百万円) |
| 事業用資産 | 建物・器具備品等 | 東京都等 | 16 |
| グループ会社基幹系 情報システム等 | ソフトウエア等 | 群馬県等 | 350 |
(2)資産のグルーピング方法
当社グループは、減損損失を認識するにあたり、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っております。遊休資産については各物件単位でグルーピングを行っております。
(3)減損損失の認識に至った経緯
事業用資産は、今後営業収益による回収が見込めないと判断した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減損しております。また、回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額に基づいております。
その内訳は、建物13百万円、器具備品3百万円であります。
グループ会社基幹系情報システム等は、著しい経営環境の悪化により、短期的な業績の回復は難しいと判断した資産グループについて、減損損失を認識しております。なお、使用価値の測定にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、具体的な割引率の算定は行っておりません。
その内訳は、ソフトウエア248百万円、ソフトウエア仮勘定102百万円であります。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 地域 | 減損損失 (百万円) |
| 事業用資産 | 建物・器具備品等 | 東京都等 | 199 |
| グループ会社基幹系 情報システム等 | ソフトウエア等 | 群馬県等 | 101 |
(2)資産のグルーピング方法
当社グループは、減損損失を認識するにあたり、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っております。遊休資産については各物件単位でグルーピングを行っております。
(3)減損損失の認識に至った経緯
事業用資産は、今後営業収益による回収が見込めないと判断した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減損しております。また、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値に基づいております。なお、使用価値の測定にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、具体的な割引率の算定は行っておりません。
その内訳は、建物38百万円、器具備品87百万円、差入保証金73百万円であります。
グループ会社基幹系情報システム等は、著しい経営環境の悪化により、短期的な業績の回復は難しいと判断した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減損しております。また、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値に基づいております。なお、使用価値の測定にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、具体的な割引率の算定は行っておりません。
その内訳は、ソフトウエア38百万円、ソフトウエア仮勘定63百万円であります。
当該減損損失計上額301百万円のうち、減損損失として176百万円、事業構造改革関連費用として125百万円をそれぞれ特別損失として計上しております。
※4.臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染症に対する政府・自治体からの要請等もあり、感染拡大防止への配慮から、一部店舗等を臨時休業しております。休業期間中に発生した店舗等の事務所賃借料を、臨時休業による損失として特別損失に計上しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 減価償却費 | 247百万円 | 2百万円 |
(株主資本等関係)
株主資本の金額の著しい変動
2021年6月16日開催の定時株主総会の決議に基づき、A種種類株式およびB種種類株式を発行し、2021年6月30日付で第三者割当増資の払込を受けました。この結果、資本金および資本準備金がそれぞれ20,000百万円増加いたしました。
また、会社法第447条第1項および第3項ならびに第448条第1項および第3項の規定に基づき、2021年6月30日付でA種種類株式およびB種種類株式の払込に伴う資本金および資本準備金増加分の全部をそれぞれ減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、「旅行業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント 旅行業 | 旅行業 | ||
| 旅行業 | |||
| 旅行事業 | 7,234 | ||
| 旅行関連事業 | 8,801 | ||
| 顧客との契約から生じる収益 | 16,035 | ||
| その他の収益 | - | ||
| 外部顧客への売上高 | 16,035 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 1株当たり四半期純損失(△) | △358円85銭 | △235円78銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △9,804 | △6,442 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| (うち優先配当額)(百万円) | (-) | (-) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △9,804 | △6,442 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 27,323,048 | 27,322,419 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2021年8月6日 |
| KNT-CTホールディングス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 小 林 雅 彦 印 |
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 和 田 安 弘 印 |
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 清 水 俊 直 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているKNT-CTホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、KNT-CTホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |