| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月4日 |
| 【四半期会計期間】 | 第77期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ミツバ |
| 【英訳名】 | MITSUBA Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 北田 勝義 |
| 【本店の所在の場所】 | 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地 |
| 【電話番号】 | (0277)52-0111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 武井 良明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地 |
| 【電話番号】 | (0277)52-0111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 武井 良明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第76期第1四半期連結累計期間 | 第77期第1四半期連結累計期間 | 第76期 | |
| 会計期間 | 自 2020年4月1日至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日至 2021年6月30日 | 自 2020年4月1日至 2021年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 40,795 | 69,754 | 269,202 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △3,729 | 3,247 | 8,748 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (百万円) | △5,459 | 1,104 | 732 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △3,781 | 2,717 | 13,442 |
| 純資産額 | (百万円) | 39,975 | 78,227 | 76,217 |
| 総資産額 | (百万円) | 299,067 | 341,959 | 343,136 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △121.99 | 19.67 | 16.36 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 11.24 | 14.30 |
| 自己資本比率 | (%) | 8.2 | 17.6 | 17.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △859 | 4,467 | 15,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,718 | △1,969 | △6,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,419 | △2,446 | 12,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 50,067 | 77,833 | 77,389 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.第76期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第1四半期連結累計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響により依然として厳しい状況にあるなか、米国では、消費は着実に持ち直しており、設備投資や住宅着工は緩やかに増加しています。欧州、アジアでは、感染再拡大により景気は弱い動きとなっておりますが、中国では、景気は緩やかに回復しており、先行きも緩やかな回復が続くことが期待されます。国内におきましても、先行きは、感染拡大の防止策の実施やワクチン接種が進むなかで、各種政策の効果や海外経済の改善などにより、持ち直しの動きが継続することが期待されます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の動向が国内外の経済に与える影響には十分注意する必要があり、依然として、先行きは不透明な状況にあります。
当社グループが関連する自動車業界におきましては、半導体供給不足の影響により、世界の主要国における新車販売台数は減少傾向にありますが、一方で、いずれの国においても需要は堅調であり、第2四半期以降は半導体供給制約が緩和され、供給制約の解消後、2021年度後半は新車販売台数増加が見込まれます。
このような状況の下、当社グループにおきましては、第12次(2020年度-2024年度)中期経営計画の2年度目がスタートし、重点施策である「事業構造改革の推進」、「企業体質の強化」、「次世代に向けた取り組み」を着実に実行するべく、前期に引き続き、事業の選択と集中、グローバル生産体制の最適化、投資の抑制、グローバルでの経費削減に取り組んでおります。
この結果、当第1四半期連結累計期間の連結業績は、新型コロナウイルス感染症の影響や半導体供給不足による自動車メーカーの減産影響を受けたものの、連結売上高は69,754百万円(前年同期比71.0%増)と、コロナ禍前の水準近くまで回復し、売上回復と前期に実施した構造改革施策効果の継続により、連結営業利益は3,002百万円(前年同期は3,369百万円の連結営業損失)、連結経常利益は3,247百万円(前年同期は3,729百万円の連結経常損失)と、連結営業利益、連結経常利益ともに黒字転換し、コロナ禍前の利益水準を回復いたしました。これにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は、1,104百万円(前年同期は5,459百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
事業の種類別セグメント業績は次のとおりです。
輸送用機器関連事業の売上高は66,091百万円(前年同期比78.1%増)と前期同期比で大幅に増加し、セグメント利益は2,876百万円(前年同期は3,575百万円のセグメント損失)となりました。
情報サービス事業は、前年の法改正によるシステム改修等の売上反動減によりソフトウエア開発・システム販売分野が減少したことにより、売上高は2,935百万円(前年同期比10.6%減)となり、セグメント損失は37百万円(前年同期は171百万円のセグメント利益)となりました。
その他事業は、カー用品、二輪用品の販売が好調に推移したことにより、売上高は1,519百万円(前年同期比32.2%増)となり、セグメント利益は155百万円(前年同期比481.2%増)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における資産の合計は、341,959百万円(前連結会計期年度末343,136百万円)となり、1,177百万円減少しました。流動資産は203,147百万円となり402百万円増加し、固定資産は、138,811百万円となり1,580百万円減少しました。
流動資産の増加は、受取手形、売掛金及び契約資産が5,088百万円減少いたしましたが、商品及び製品が810百万円、仕掛品が1,081百万円、原材料及び貯蔵品が3,556百万円、それぞれ増加したことが主な要因であり、固定資産の減少は、機械装置及び運搬具が1,825百万円減少したことが主な要因です。
当第1四半期連結会計期間末における負債の合計は、263,732百万円(前連結会計年度末266,919百万円)となり、3,187百万円減少しました。流動負債は、135,018百万円となり2,095百万円減少し、固定負債は128,713百万円となり1,091百万円減少しました。
流動負債の減少は、支払手形及び買掛金が2,874百万円減少したことが主な要因であり、固定負債の減少は、長期借入金が1,051百万円減少したことが主な要因です。
当第1四半期連結会計期間末における純資産の合計は、78,227百万円(前連結会計年度末76,217百万円)となり、2,009百万円増加しました。これは利益剰余金の増加が主な要因です。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ444百万円増加し77,833百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,467百万円のプラス(前年同期は859百万円のマイナス)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益3,196百万円及び売上債権の減少額5,370百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、1,969百万円(前年同期は1,718百万円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,058百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、2,446百万円(前年同期は1,419百万円)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出1,160百万円及び配当金(非支配株主への配当金含む)の支払い658百万円です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,934百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 150,000,000 |
| A種種類株式 | 15,000 |
| B種種類株式 | 6,000 |
| C種種類株式 | 5,000 |
| 計 | 150,000,000 |
(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は150,026,000株となりますが、上記の計の欄には、当社定款に定める発行可能株式総数150,000,000株を記載しております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数 (株)(2021年6月30日) | 提出日現在発行数 (株)(2021年8月4日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 45,581,809 | 45,581,809 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数100株(注1) |
| A種種類株式 | 15,000 | 15,000 | 非上場 | 単元株式数1株(注2) |
| C種種類株式 | 5,000 | 5,000 | 非上場 | 単元株式数1株(注3) |
| 計 | 45,601,809 | 45,601,809 | ― | ― |
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない当社における標準となる株式であります。
2.A種種類株式の内容は、次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、6.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式の発行日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率6.0%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当を行うA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
3. 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額並びにA種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本4.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
(a) 又は(b)のうち、いずれか大きい価額
(a) 390.3円
(b) 2020年7月15日に先立つ連続する20取引日及び2020年7月15日の翌日以降連続する20取引日(2020年7月15日を含まない。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する本会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値に0.9を乗じた価額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)
なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | ||||||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | ||||||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
|---|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5. 金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権
(1) 金銭及びB種種類株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、本会社に対して、法令の許容する範囲内において、(i)下記(2)に定める金銭(以下、「請求対象金銭」という。)及び(ii)下記(3)に定める数のB種種類株式(以下、「請求対象B種種類株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することを請求すること(以下、「金銭及びB種種類株式対価取得請求」という。)ができるものとし、本会社は、当該金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象金銭及び請求対象B種種類株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額並びにA種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額とする。なお、本5.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に償還係数(下記6.に定める。)を乗じて得られた額からA種種類株式1株当たりの払込金額相当額を控除した額に金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、1,000,000円で除して得られる数とする。なお、本5.においては、償還係数における「金銭対価償還日」を「金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替える。また、金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(4) 金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生
金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力は、金銭及びB種種類株式対価取得請求に要する書類が本会社に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
6. 金銭を対価とする取得条項
当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20取引日(東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
| ① A種種類株式の発行日の翌日から2021年6月30日まで | :1.07 |
|---|---|
| ② 2021年7月1日から2022年6月30日まで | :1.12 |
| ③ 2022年7月1日から2023年6月30日まで | :1.18 |
| ④ 2023年7月1日から2024年6月30日まで | :1.24 |
| ⑤ 2024年7月1日から2025年6月30日まで | :1.31 |
| ⑥ 2025年7月1日以降 | :1.40 |
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
11. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
3.C種種類株式の内容は、次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
当社は、C種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)に対して、剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主又はC種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、C種種類株式1株につき、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
C種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
3. 議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
C種種類株主は、C種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るC種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該C種種類株主に対して交付するものとする。
(2) C種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
C種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、C種種類株式1株当たりの払込金額相当額に普通株式対価取得請求に係るC種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
390.3円
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | ||||||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | ||||||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はC種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日VWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
|---|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたC種種類株主に対して、当該C種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5. 金銭を対価とする取得条項
当社は、C種種類株式の発行日以降いつでも、A種種類株式又はB種種類株式の発行済株式(本会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、C種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20取引日(東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。以下同じ。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、C種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るC種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るC種種類株式の数に、C種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額の金銭を、C種種類株主に対して交付するものとする。また、金銭対価償還に係るC種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
| ① C種種類株式の発行日の翌日から2021年6月30日まで | :1.13 |
|---|---|
| ② 2021年7月1日から2022年6月30日まで | :1.25 |
| ③ 2022年7月1日から2023年6月30日まで | :1.37 |
| ④ 2023年7月1日から2024年6月30日まで | :1.51 |
| ⑤ 2024年7月1日から2025年6月30日まで | :1.66又はパリティ係数のうち、 いずれか大きい数値 |
| ⑥ 2025年7月1日以降 | :1.80 |
「パリティ係数」とは、次の算式により算出する。但し、1.80を超えないものとする。
1 + [((a) ÷ (b)) - 1]
(a) 金銭対価償還に係る通知の日の前取引日の東京証券取引所における本会社の普通株式の普通取引の終値
(b) 金銭対価償還日において有効な上記4.(3)及び(4)で定める取得価額
6. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
7. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、C種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、C種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、C種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
8. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
10. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | ― | 45,601,809 | ― | 5,000 | ― | 14 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 2021年6月30日現在 | |||||||
| 区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | A種種類株式 15,000 C種種類株式 5,000 | A種種類株式 | 15,000 | C種種類株式 | 5,000 | ― | (注)2 |
| A種種類株式 | 15,000 | ||||||
| C種種類株式 | 5,000 | ||||||
| 議決権制限株式 (自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式 (その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 825,200 | 普通株式 | 825,200 | ― | ― | ||
| 普通株式 | 825,200 | ||||||
| 完全議決権株式 (その他) | 普通株式 44,709,600 | 普通株式 | 44,709,600 | 447,096 | ― | ||
| 普通株式 | 44,709,600 | ||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 47,009 | 普通株式 | 47,009 | ― | ― | ||
| 普通株式 | 47,009 | ||||||
| 発行済株式総数 | 45,601,809 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 447,096 | ― |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が17,500株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数175個が含まれております。
2.A種種類株式及びC種種類株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
② 【自己株式等】
| 2021年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱ミツバ | 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地 | 825,200 | ― | 825,200 | 1.81 |
| 計 | ― | 825,200 | ― | 825,200 | 1.81 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新宿監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 78,748 | 79,260 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 50,751 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 45,662 | |||||||||
| 商品及び製品 | 12,953 | 13,764 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,402 | 6,484 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 36,718 | 40,274 | |||||||||
| その他 | 18,186 | 17,716 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 202,744 | 203,147 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 80,530 | 80,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,754 | △48,279 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 32,775 | 32,457 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 165,338 | 165,980 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △119,476 | △121,944 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 45,861 | 44,036 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 52,782 | 52,435 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,831 | △47,744 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,950 | 4,691 | |||||||||
| 土地 | 7,989 | 7,970 | |||||||||
| リース資産 | 8,032 | 8,022 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,876 | △3,094 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,156 | 4,927 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,994 | 4,656 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 100,729 | 98,740 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,528 | 1,367 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 171 | 215 | |||||||||
| その他 | 1,859 | 1,907 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,559 | 3,490 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,120 | 18,454 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,354 | 2,338 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,431 | 1,434 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,612 | 1,550 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 11,437 | 11,707 | |||||||||
| その他 | 1,147 | 1,095 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 36,103 | 36,580 | |||||||||
| 固定資産合計 | 140,392 | 138,811 | |||||||||
| 資産合計 | 343,136 | 341,959 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 27,809 | 24,935 | |||||||||
| 短期借入金 | 74,743 | 74,685 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30 | 30 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 17,732 | 18,099 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,599 | 1,762 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,768 | 5,287 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 76 | 85 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,104 | 1,121 | |||||||||
| 和解金等引当金 | 300 | 300 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 2,757 | 2,544 | |||||||||
| その他の引当金 | 0 | 51 | |||||||||
| その他 | 6,191 | 6,115 | |||||||||
| 流動負債合計 | 137,114 | 135,018 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,075 | 1,075 | |||||||||
| 長期借入金 | 112,151 | 111,100 | |||||||||
| 長期未払金 | 67 | 50 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,971 | 8,177 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,164 | 2,250 | |||||||||
| その他 | 6,374 | 6,059 | |||||||||
| 固定負債合計 | 129,804 | 128,713 | |||||||||
| 負債合計 | 266,919 | 263,732 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 33,926 | 33,476 | |||||||||
| 利益剰余金 | 26,986 | 28,220 | |||||||||
| 自己株式 | △603 | △603 | |||||||||
| 株主資本合計 | 65,309 | 66,093 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,212 | 1,491 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △6,593 | △5,806 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,555 | △1,541 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △6,936 | △5,855 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 17,845 | 17,989 | |||||||||
| 純資産合計 | 76,217 | 78,227 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 343,136 | 341,959 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 40,795 | 69,754 | |||||||||
| 売上原価 | 38,123 | 59,032 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,672 | 10,722 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 6,041 | 7,719 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,369 | 3,002 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 113 | 125 | |||||||||
| 受取配当金 | 166 | 208 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 173 | 205 | |||||||||
| 為替差益 | - | 288 | |||||||||
| その他 | 230 | 262 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 683 | 1,090 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 445 | 471 | |||||||||
| 為替差損 | 240 | - | |||||||||
| その他 | 358 | 374 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,043 | 845 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,729 | 3,247 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 1 | 79 | |||||||||
| その他 | 2 | 9 | |||||||||
| 特別利益合計 | 3 | 89 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 21 | 6 | |||||||||
| 取引調査関連損失 | 4 | 13 | |||||||||
| 災害による損失 | 1,189 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 105 | |||||||||
| その他 | 31 | 14 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,247 | 139 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △4,973 | 3,196 | |||||||||
| 法人税等 | 738 | 1,712 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △5,712 | 1,484 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △252 | 379 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △5,459 | 1,104 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △5,712 | 1,484 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 964 | 272 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,257 | 841 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 2 | 9 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △293 | 110 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 1,931 | 1,233 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △3,781 | 2,717 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △3,952 | 2,185 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 171 | 532 | |||||||||
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △4,973 | 3,196 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,127 | 4,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △333 | |||||||||
| 支払利息 | 445 | 471 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △173 | △205 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △70 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,740 | 5,370 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,717 | △4,874 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,356 | △3,155 | |||||||||
| その他 | 3,449 | 2,209 | |||||||||
| 小計 | 260 | 6,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 371 | |||||||||
| 利息の支払額 | △270 | △306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,134 | △2,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △859 | 4,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,444 | △2,058 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 154 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △555 | △17 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △474 | △566 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 517 | 659 | |||||||||
| その他 | 180 | △141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,718 | △1,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130 | 9 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △754 | △1,160 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △450 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56 | △208 | |||||||||
| その他 | △478 | △636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,419 | △2,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,754 | 444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,822 | 77,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 50,067 | ※ 77,833 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、情報サービス事業におけるライセンスの供与に係る収益について、従来は、入金時に収益を認識する方法によっておりましたが、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識する方法に変更しております。また、受注製作のソフトウエアに係る開発案件は、開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない場合は工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない場合は、原価回収基準を適用しております。さらに、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の情報サービス事業の売上高は155百万円増加し、売上原価は128百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ27百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は40百万円減少しております。
輸送用機器関連事業及びその他事業においては、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)「(1)重要な会計方針及び見積り」に記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日) | ||||
| ㈱ミツバアビリティ | 2,128 | 百万円 | ㈱ミツバアビリティ | 2,095 | 百万円 |
| 計 | 2,128 | 計 | 2,095 | ||
2 偶発債務
当社の連結子会社である株式会社両毛システムズは、2018年10月26日付(訴状送達日:2018年11月15日)で、株式会社オージス総研から報酬及び損害賠償金として総額3,409百万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟の提起を受けております。
本件訴訟は、株式会社オージス総研がエンドユーザから受注し、株式会社両毛システムズに対して発注した、電力自由化に向けた、エンドユーザのシステム開発プロジェクトに関し、開発したシステムに瑕疵があることを理由とする債務不履行等に基づく損害賠償の支払い、株式会社オージス総研がこれに関する株式会社両毛システムズの業務を支援したことを理由とする商法第512条に基づく報酬の請求並びにそれらの遅延損害金の支払いを要求するものであります。
株式会社両毛システムズは今後の訴訟手続きにおいて、自社の正当性が全面的に受け容れられるよう主張し争う方針です。
なお、本件訴訟が当社グループの今後の業績に与える影響につきましては、現時点で合理的に予測することは困難であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 51,766 | 百万円 | 79,260 | 百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △1,698 | △1,427 | ||
| 現金及び現金同等物 | 50,067 | 77,833 | ||
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年5月12日取締役会 | A種種類株式 | 450 | 30,000.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月8日 | 資本剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 輸送用機器関連事業 | 情報サービス事業 | その他事業 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 36,977 | 2,874 | 943 | 40,795 | - | 40,795 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 124 | 408 | 205 | 738 | △738 | - |
| 計 | 37,101 | 3,282 | 1,149 | 41,533 | △738 | 40,795 |
| セグメント利益又は損失(△) | △3,575 | 171 | 26 | △3,377 | 7 | △3,369 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額7百万円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 輸送用機器関連事業 | 情報サービス事業 | その他事業 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 65,913 | 2,540 | 1,301 | 69,754 | - | 69,754 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 177 | 394 | 218 | 791 | △791 | - |
| 計 | 66,091 | 2,935 | 1,519 | 70,545 | △791 | 69,754 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,876 | △37 | 155 | 2,994 | 8 | 3,002 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額8百万円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更による各売上高及びセグメント利益に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 輸送用機器関連事業 | 情報サービス事業 | その他事業 | ||
| 日本 | 18,561 | 2,540 | 1,301 | 22,402 |
| 米州 | 15,245 | - | - | 15,245 |
| 欧州 | 5,344 | - | - | 5,344 |
| アジア | 10,629 | - | - | 10,629 |
| 中国 | 16,133 | - | - | 16,133 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 65,913 | 2,540 | 1,301 | 69,754 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 65,913 | 2,540 | 1,301 | 69,754 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△) | △121円99銭 | 19円67銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に 帰属する四半期純損失(△) (百万円) | △5,459 | 1,104 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | 224 |
| (うち優先配当額(百万円)) | - | (224) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) | △5,459 | 880 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 44,756 | 44,756 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 11円24銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | 224 |
| (うち優先配当額(百万円)) | - | (224) |
| 普通株式増加数(千株) | - | 53,548 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(投資有価証券の売却)
当社は、総資産圧縮による財務体質の強化を図るため、2021年7月27日に、当社が保有する投資有価証券の一部を売却いたしました。これにともない、2022年3月期第2四半期連結累計期間に投資有価証券売却益466百万円を特別利益に計上いたします。
2 【その他】
2021年5月12日開催の取締役会において、2021年3月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
A種種類株式
① 配当金の総額 450百万円
② 1株当たりの金額 30,000円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年6月8日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年8月4日
株式会社ミツバ
取締役会 御中
新宿監査法人 東京都新宿区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田 中 信 行 | 印 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 壬 生 米 秋 | 印 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミツバの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミツバ及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
注記事項(四半期連結貸借対照表関係)2偶発債務に記載されているとおり、連結子会社である株式会社両毛システムズは、開発したシステムに瑕疵があることを理由として発注企業から損害賠償等を求める訴訟が提起されている。当該訴訟の今後の進行状況等によっては、会社の連結業績に影響が生じる可能性がある。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。