| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年7月5日 |
| 【事業年度】 | 第125期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社栗本鐵工所 |
| 【英訳名】 | Kurimoto,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菊本 一高 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区北堀江一丁目12番19号 |
| 【電話番号】 | (06)6538-7719 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画室長 大野 博史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南二丁目16番2号 太陽生命品川ビル(株式会社栗本鐵工所東京支社) |
| 【電話番号】 | (03)3450-8611 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 高僧 英樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社栗本鐵工所東京支社 (東京都港区港南二丁目16番2号 太陽生命品川ビル) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月28日に提出いたしました第125期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書および有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2)役員の状況
① 役員一覧
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
| 澤井 幹人 | 1950年3月25生 | 1973年4月 | ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | 10 |
| 1999年11月 | 同行船場支店長 | |||
| 2004年7月 | エス・バイ・エル㈱(現 ㈱ヤマダホームズ)取締役管理本部長 | |||
| 2008年7月 | 当社入社 常務執行役員、財務企画担当 | |||
| 2011年6月 | 取締役、財務担当、大阪本店長 | |||
| 2014年6月 | 常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当 | |||
| 2016年6月 | 専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当 | |||
| 2018年6月 | 取締役専務執行役員、財務・内部統制・監査・関係会社担当 | |||
| 2020年6月 | 取締役専務執行役員退任 顧問、現在に至る | |||
| (省略) | ||||
(訂正後)
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
| 澤井 幹人 | 1950年3月25日生 | 1973年4月 | ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | 10 |
| 1999年11月 | 同行船場支店長 | |||
| 2004年7月 | エス・バイ・エル㈱(現 ㈱ヤマダホームズ)取締役管理本部長 | |||
| 2008年7月 | 当社入社 常務執行役員、財務企画担当 | |||
| 2011年6月 | 取締役、財務担当、大阪本店長 | |||
| 2014年6月 | 常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当 | |||
| 2016年6月 | 専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当 | |||
| 2018年6月 | 取締役専務執行役員、財務・内部統制・監査・関係会社担当 | |||
| 2020年6月 | 取締役専務執行役員退任 顧問、現在に至る | |||
| (省略) | ||||
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
| 機械システム事業に係る工事進行基準の適用による工事原価総額の見積りの合理性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| (重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている工事進行基準の売上高11,318百円は、大半が機械システム事業に係る売上である。 (省略) | (省略) ・工事案件内容ごとの見積原価や工数が適切に積算されていること確かめる内部統制 (省略) ・実行予算の変更の適時性について、工事責任者への質問等により変更必要な工事については適時に反映しているかどうかを確認した。 |
(訂正後)
| 機械システム事業に係る工事進行基準の適用による工事原価総額の見積りの合理性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| (重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている工事進行基準の売上高11,318百万円は、大半が機械システム事業に係る売上である。 (省略) | (省略) ・工事案件内容ごとの見積原価や工数が適切に積算されていることを確かめる内部統制 (省略) ・実行予算の変更の適時性について、工事責任者への質問等により変更が必要な工事については適時に反映しているかどうかを確認した。 |
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年6月24日
株式会社栗本鐵工所
取締役会 御中
ひびき監査法人
大阪事務所
| 代表社員業務執行社員 | 公認会計士 | 道 幸 靜 児 | ㊞ |
|---|
| 代表社員業務執行社員 | 公認会計士 | 松 本 勝 幸 | ㊞ |
|---|
| 代表社員業務執行社員 | 公認会計士 | 武 藤 元 洋 | ㊞ |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社栗本鐵工所の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社栗本鐵工所及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 機械システム事業に係る工事進行基準の適用による工事原価総額の見積りの合理性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| (重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている工事進行基準の売上高11,318百万円は、大半が機械システム事業に係る売上である。 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、機械システム事業の工事契約に係る収益の計上基準として工事進行基準を適用している。工事進行基準は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約について適用されるが、適用に当たっては、工事収益総額、工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。 工事進行基準による収益の計上の基礎となる工事原価総額は、さまざまな状況の変化により変動するという特徴を有する。信頼性ある工事原価総額の見積りを行うためには、実際の原価発生と対比して適切に見積りの見直しができる状態となっていることが必要となり、工事原価総額には材料費や人件費等の見積りについて不確実性が伴う。 以上から、工事原価総額の見積りは、工事契約を取り巻く環境の変化による不確実性を伴うものであり、また、経営者の判断も伴うことから、当監査法人は当該事項が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、機械システム事業に係る工事原価総額の見積りの合理性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 ・工事原価の見積(実行予算)の策定プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の内部統制に焦点を当てて評価を実施した。 ・工事案件内容ごとの見積原価や工数が適切に積算されていることを確かめる内部統制 ・工事着手後の状況の変化を、適時・適切に実行予算に反映させるための内部統制 (2)工事原価総額の見積りの合理性についての検討 ・工事契約ごとに策定した実行予算に基づく工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、以下を含む監査手続を実施した。 ・実行予算の原価明細を閲覧し、工事案件内容ごとの見積原価について、発注書などその根拠となる積算資料との照合又は過去の同種の工事の原価実績データとの比較を実施した。そのうえで、作業内容や工数の見積り及び見積りに使用したデータが、当該工事の内容に応じて適切かどうかについて検討を行った。 ・当初実行予算と最新の実行予算等との比較及び差異内容についての検討を実施し、最新の実行予算の精度を評価した。 ・実行予算の変更の適時性について、工事責任者への質問等により変更が必要な工事については適時に反映しているかどうかを確認した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社栗本鐵工所の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社栗本鐵工所が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。