| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月30日 |
| 【事業年度】 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
| 【会社名】 | クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG) |
| 【代表者の役職氏名】 | スイス財務/法務責任者兼銀行規制担当 レト・ヒューズリ (Reto Hösli, Head Swiss Treasury Legal and Bank Regulatory) 法務/コーポレート/財務/M&A責任者 ウルス・ファンクハウザー (Urs Fankhauser, Head Legal Corporate/Treasury/M&A) |
| 【本店の所在の場所】 | スイス チューリッヒ CH-8001 パラデプラッツ8番地 (Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 岡 知 敬 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 岡 知 敬 弁護士 大 部 実 奈 弁護士 浅 井 耀 介 弁護士 古 橋 咲 希 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項なし。 |
(注1) 本書において、別段の記載がある場合及び文脈上別段に解釈すべき場合を除き、「クレディ・スイス銀行」及び「提出会社」とは、クレディ・スイス・グループのスイスにおける銀行子会社であるクレディ・スイス・エイ・ジーを意味するものとし、「当行」とは、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその連結直接子会社を意味するものとし、「クレディ・スイス・グループ」、「当グループ」及び「クレディ・スイス」とは、クレディ・スイス・エイ・ジーの親会社であるクレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社を意味するものとし、「当社」とは連結子会社を除くクレディ・スイス・グループAGのみを意味するものとする。
(注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「スイス・フラン」はスイスの法定通貨を指すものとし、本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1スイス・フラン=117.32円(2021年4月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)により計算されている。
(注3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
(注4) 将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループの代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・当グループの計画、標的又は目標
・当グループの将来の経済活動又は見通し
・偶発事象が当グループの将来の業績に与える可能性のある影響
・かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するための手段は、これらに限定されない。当グループは、これらの将来予想に関する記述の更新を行わない。
将来予想に関する記述は、その性質上、一般的及び限定的な固有のリスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びその他の結果が達成されないリスクが存在する。多数の重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された計画、標的、目標、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があること、また、一般的に当グループの事業に影響を及ぼす要素に加え、新型コロナウイルス(以下、「COVID-19」という。)のパンデミックにより将来予想に関する記述の不確実性が大幅に増大することに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・十分な流動性を維持し、資本市場を利用する能力
・市場のボラティリティ及び金利の変動並びに金利の水準に影響を及ぼす出来事(低金利又はマイナス金利の環境の持続を含む。)
・世界経済全体の強さ、及び当グループが事業を行う国の経済の強さ(とりわけ世界経済及び金融市場に対するCOVID-19の悪影響に係るリスク、並びに2021年以降のEU、米国若しくはその他の先進国又は新興市場における経済回復の遅れ又は低迷に係るリスク)
・COVID-19のような広範囲に及ぶ健康危機、感染症又はパンデミックの発生、及びアウトブレイクを抑制し又はかかる影響に対抗するために政府当局により講じられ得る措置
・COVID-19による影響の深刻さ及びパンデミックの持続に関連する潜在的なリスク及び不確実性(当グループの事業、財政状態及び業績に対する重大な悪影響の可能性を含む。)
・住宅及び商業不動産市場の低迷又は回復の遅れによる、直接的及び間接的な影響
・当グループ、ソブリン債の発行体、ストラクチャード信用商品、その他の信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付の引下げ
・当グループの標的、抱負及び財務目標に関連するものを含む、当グループの戦略的目標を達成する能力
・取引先の当グループに対する債務履行能力及び当グループの貸倒引当金の妥当性
・財政、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策の影響及びその変更
・為替変動の影響(為替レートの変動による当グループの事業、財政状態及び業績への関連する影響を含む。)
・戦争、内乱又はテロリスト活動及び気候変動を含む、政治的、社会的及び環境的な動向
・当グループの事業活動から発生する可能性のある社会的、環境的及び持続可能性の懸念に適切に対応する能力
・英国のEU離脱の影響及びそれにより生じる不確実性
・当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、収用、国有化又は没収の可能性
・システム障害、人為ミス又は手続の適切な実施の失敗といった運営上の要素
・当グループの評判、事業又は経営に対するサイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害のリスク、当グループの従業員の大多数がリモート勤務をする際に増大するリスク
・訴訟、規制上の手続及びその他の偶発事象の不利な形での解決
・当グループが事業を行う国家における、当グループの事業及び慣行に関連する規制機関の措置並びにその結果生じる当グループの事業構造、慣行及び方針の変更
・当グループが事業を行う国家における法律、規制、又は会計上若しくは課税上の基準、方針若しくは慣行の変更による影響
・予想されるLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)及びその他の銀行間取引金利の廃止並びに代替参照金利(以下、「ARR」という。)への移行
・当グループの法人構造の変更による潜在的影響
・当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループの競争上の地位の変更
・有能な人材を維持し、これを採用する能力
・当グループの評判を維持し、ブランドを強化する能力
・市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・当グループ、契約相手先又は競合他社により実施されるテクノロジーの革新
・新商品及び新サービスの時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービスの顧客にとっての価値の認識
・買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業の売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・その他の予想又は予期しない事由、並びにこれら及び上記に含まれるリスクの管理の成功
重要な要素は、上記のリストに示したものに限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、上記の要素、その他の不確実性及び事象(第一部 第3「2 事業等のリスク」に記載される情報を含む。)を入念に考慮されたい。
(注5) 本書において言及されているウェブサイトに掲載される情報又は当該ウェブサイトを通じて得られる情報は、本書の一部を構成するものではない。本書に記載されるウェブサイトへの参照は、文字どおりの参照であり、参考のために掲載している。
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
クレディ・スイス銀行は、スイス法に基づく株式有限会社(ドイツ語では「アクティエンゲゼルシャフト」、またフランス語では「ソシエテ・アノニム」と表記され、英語では一般に「コーポレーション・リミテッド・バイ・シェアズ」又は「コーポレーション」と翻訳されている。)である。クレディ・スイス銀行は、スイス連邦債務法(以下、「債務法」という。)(1911年3月30日制定、1936年12月18日以降改正)により規制されている。クレディ・スイス銀行はスイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)より銀行業及び証券業の認可を受けている。
以下は、債務法の概要を記載したものである。
株式有限会社
株式有限会社は、商号を有し、かつ一定の金額(株式)に分割されている予め定められた額の資本を有する会社である。株式有限会社の責任は会社の資産の範囲内に限られている。
商業登記簿への登記
原則として、会社の所在地における登記所に対し、当該会社のために署名する権限を適法に授与された2名の取締役会メンバー(若しくは法律により取締役の署名が要求されない場合には代表者2名)又は当該権限の単独保有者である1名の取締役会メンバー(若しくは法律により取締役の署名が要求されない場合には代表者1名)の公証人により認証された署名を付した書面による株式有限会社の登記申請が提出されなければならない。かかる申請書は、商業登記所において署名されるか、会社設立証書、定款、取締役会の構成員及び監査人が選任を承諾したことの証明書、特に会長の選任及び署名権限の明確化を記載した初回取締役会の議事録、払込金が保管された金融機関を示す証明書(公正証書おいて金融機関が指名されない場合)、並びに会社設立証書において言及される以外の現物出資、資産取得、相殺又は特別給付が存在しない旨の発起人の陳述書を添付しなければならない。
株式有限会社は商業登記簿に登記された時点で初めて法的主体としての権利を取得する。会社は、1名以上の自然人又は法人により設立することができ、設立の際、株式有限会社には少なくとも1名の自然人又は1法人の株主が必要である。原則として株主の国籍に関する法律上の制約はない。
会社の資本の増減等、定款の変更にかかる株主総会の決議は、会社解散の決議と同様に公正証書の形式でなされかつ商業登記簿に記載されなければならない。
定款
定款には以下の事項に関する条項が含まれていなければならない。
・商号及び会社の本拠地
・会社の目的
・株式資本総額及びその払込済率
・株式の数、額面価額及び種類
・株主総会の招集手続及び株主の議決権
・経営・監査の管理機関
・会社による社外の伝達手段の形式
上場株式会社に関する過剰報酬に対する規則(以下、「過剰報酬規則」という。)の発効日である2014年1月1日以降、スイス又は海外の証券取引所に上場されている会社(以下、「上場株式会社」という。)の定款には、さらに以下の事項に関する規定を記載しなければならない。
・取締役会、業務執行役員会及びその他の諮問委員会の構成員がグループ外の会社の最高運営機関において行える活動の数
・取締役会及び業務執行役員会の構成員の報酬の根拠となる契約の上限期間及び期間の定めのない契約の場合の通知期間の上限
・報酬委員会の義務及び責任に関する方針
・過剰報酬規則に従った報酬に関する年次株主総会の投票の詳細
以下の事項を規定する条項は、定款に記載がある場合のみ効力を有する。
・法律の規定と異なる場合の定款の変更
・取締役会の構成員に支払われる利益分配の支払
・会社の運営が開始するまでに株主に支払われる利息
・会社の存続期間
・予定どおりに株式資本を払い込むことを怠った場合の契約上の罰金
・授権資本及び偶発資本の増加による増資
・記名式株式の譲渡性の制限
・各種類の株式、参加証書、配当権証明書の優先権、及び特権の付与
・株主の議決権及び代表者を指名する権利に関する制限
・法により規定されている場合以外に、株主総会において、特に定められた多数の議決によってのみ決議を行うことができること
・取締役会の個々の構成員又は第三者に対して経営責任を委譲する権限
・法により規定されている範囲を超える外部監査人の構成及び義務
・特定の形式で発行された株式の別の形式への転換及びこれに伴う費用の配分(2008年10月3日付連邦間接保有証券法(その後の改正を含む。)の規制を制限する場合)
上場株式会社については、過剰報酬規則に従い、以下の事項を規制する条項は、これが定款に記載されている場合のみ有効である。
・取締役会、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に対する又は支払われる与信枠、貸付金及び企業年金を超える退職後給付金の限度額
・取締役会、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に対する業績連動報酬の方針
・取締役会、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に対する持分証券、転換権及びオプション権の付与方針
・上場株式会社の業務執行役員会に委任する権限(取締役会の委譲不能の義務を除く。)
・報酬に関する総会の投票後に任命された業務執行役員会の構成員の報酬の補足額
・過剰報酬規則第18条第2項第2文及び第3項に従い、総会により報酬が却下された場合の追加手続の詳細
・取締役会会長、報酬委員会の構成員及び独立議決権を有する代表者の任命に関する過剰報酬規則から逸脱した規定
・上場株式会社により直接的又は間接的に支配される企業における活動に対して取締会役、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に支払われた報酬
株主がその株式につき現物で払込を行う場合、定款には、対象及びその評価額、出資者の氏名並びにこれに対して発行される株式を記載しなければならない。
下記の事項は商業登記簿に記載されなければならない。
1)新規法人の設立に関する事実
2)会社の名称及び会社識別番号
3)所在地及び本籍地
4)法的形式
5)定款の日付
6)存続期間(制限のある場合)
7)会社の目的
8)一株当たりの額面価額、払込済株式の払込出資額並びに株式の数、額面価額及び種類
9)特権的な議決権付株式(該当する場合)
10)(参加資本が発行される場合は)参加証書の払込出資額、数、額面価額及び種類
11)優先権(優先株式及び優先参加証書の場合)
12)(株式又は参加証書の譲渡性が規制される場合は)定款における追加の説明の言及
13)(配当権証明書が発行される場合は)その数及びこれに付随する権利
14)取締役会の構成員
15)会社を代表することを授権された者
16)(会社が普通又は限定監査を行っていない場合は)これに対する言及及び取締役会の宣言の日付
17)監査人(会社が普通又は限定監査を行っている場合)
18)会社の法定公告機関及び予定される追加の公告機関
19)取締役会が株主に対して行う通知の方法
20)無記名式株式の場合:会社が証券取引所に上場していること、又はすべての無記名式株式が2008年10月3日付連邦間接保有証券法(その後の改正を含む。)に定める間接保有証券として組織されていること。
現物出資、資産取得、相殺又は特権が存在する場合は、追加の情報を商業登記簿に記載する必要がある。
株式
株式は、所有者の名義で(記名式株式)又は無記名式で(ただし、株式が証券取引所に上場されているか、又は間接保有証券に該当する場合に限る。)(無記名式株式)発行することが可能である。定款が定める比率によって両種類の株式が同時に存在することができる。会社は記名式株式の所有者及び実質所有者の氏名及び住所を記載した株主名簿を保管しなければならない。
定款は、記名式株式と無記名式株式の間の強制転換又は選択による転換を規定することができるほか、優先株式及び/又は配当権証明書の発行も規定することができる。債務法には無議決権株式に関する明示的な規定はないが、参加証書がこれに当たり得るものである。
各株式の額面価額は0.01スイス・フラン以上でなければならない。再建措置を目的とする場合には額面価額を同金額以下に減じることが許される。
無記名株式及び(法律又は定款に別段の定めがある場合を除き)記名式株式の譲渡は制限されない。
株主
株主は株主としての地位により付与された権利を同意なくして剥奪されることはない。ここに「付与された権利」とは、株主総会に参加する権利に基づく株主の権利、又は株主総会若しくは取締役会の決議によらない、法律若しくは会社の定款の規定に基づく株主の権利である。かかる権利のうち特に重要なものは、会社により平等な取扱いを受ける権利、株主総会に参加する権利、最低議決権、裁判所において総会決議に対する異議を主張する権利、株主に分配される予定である限りは、未処分利益の比例的分配を受領する権利及び定款が清算会社の純資産の別の使途を規定していない限り、清算の際の資産の比例的分配を受ける権利である。株主は、所有株式に対し固定された金額を発行時に払い込む以外には義務を有さず、とりわけ、会社の債務に対して個人責任を負うことはない。詳細については第2「3 事業の内容-規制及び監督」を参照のこと。
株主総会
株主総会は会社の最高管理機関である。法により、株主総会は委譲不能な以下の権限を有している。
1)定款を承認及び変更する権限
2)取締役会の構成員及び外部監査人を選任する権限
3)年次報告書及び連結財務諸表を承認する権限
4)年次会計及び処分可能利益の分配に関する決議を承認する権限、また特に重要な権限として、取締役会構成員に対する配当及び利益分配を設定する権限
5)取締役会構成員を罷免する権限
6)法律又は定款により株主総会に留保される事項に関する決議を採択する権限
上場株式会社の株主総会は、過剰報酬規則に従い、2014年1月1日以降、さらに委譲不能な以下の権限を有している。
1)取締役会会長の選任
2)報酬委員会の構成員の選任
3)独立議決権を有する代表者の選任
4)取締役会、取締役会が会社の経営の全部又は一部を委任した者(業務執行役員)及び諮問委員会の報酬に関する議決権
株主総会は、毎年、各会計年度終了後6ヶ月以内に開催される。株主総会は、取締役会又は必要に応じて監査人により招集される。株式資本の10%以上を有する株主も同様に株主総会を招集することができる。
株主総会は定款が定める方法によって招集されるが、法律により、株主総会開催日の少なくとも20日前までに招集通知がなされなければならない。取締役会又は株主総会の招集若しくは議題追加を要求した株主による議題の項目及び提案は、招集通知の際に通知されなければならない。全株式資本を代表する株主又はその代表者は、反対がない限り総会招集のための手続を取らずに株主総会を招集することができる。
代理行使の権限を有する各株主は、株主総会において、自ら若しくは第三者を通じてその所有にかかる株式の議決権を行使することができる。かかる第三者は、定款に別段の定めがない限り株主であることを要しない。記名式株式の議決権は、書面による委任状に基づいてのみ代理行使が可能である。無記名式株式を所持していることを証する者はすべて、会社との関係では議決権を行使する権限を付与されているものとみなされる。所持の立証は、無記名式株式の提示又は取締役会が指定するその他の方法によりなされる。
取締役会
株式有限会社の取締役会は1名以上の構成員により構成される。
取締役会の構成員は株主総会によって選任及び解任される。一般的に、当初の取締役の任期は、定款に別段の規定がない限り、3年であり、その後の任期は6年以内である。取締役会の構成員は、定款に別段の定めがない限り再選の資格を有する。取締役会は、会長及び秘書役を選任する。これらの規則は、いかなる証券取引所にも株式を上場していない会社に適用される。2014年1月1日以降、過剰報酬規則の特別規定が上場株式会社の取締役の選任に適用される。すなわち、株主総会は、当該総会において取締役会の構成員を個別に選任する。任期は、次回の年次株主総会の終了後に終了する。そのため、任期は1年間のみである。再任することも可能である。上記のとおり、上場株式会社に関して、株主総会は、特に、取締役会の会長も選任する。会長の任期も、次回の年次株主総会の終了後に終了し、再任も可能である。総会は、いつでも取締役会の会長を解任することができる。
取締役会は、株主総会又は会社のその他の機関に対して委任又は留保されている事項以外のあらゆる事項を決定する権限を有する。
取締役会は、債務法に規定される委譲不能な特定の権能を有しており、また、上場株式会社に関しては、過剰報酬規則に規定される委譲不能な特定の権能も有している。かかる委譲不能な権能に従い、定款により、取締役会に対して、会社経営の全部若しくは一部につき、1名以上の者(取締役会の構成員又は株主であることを要しない。)に権限を委譲する権能を付与することができる。取締役会は、会社を対外的に代表する。定款又は組織の規制に別段の定めがある場合を除き、すべての構成員が会社を代表する権限を有している。取締役は、代表の任務を1名以上の構成員(マネージング・ディレクター)又は第三者(業務執行役員)に委譲することができる。ただし、少なくとも1名の取締役に会社を代表する権限を付与しなければならない。会社を代表することを授権された者は、会社の目的に一致するあらゆる法律行為を会社の代理としてなす権限を有する。
監査人
株主総会は1名以上の独立監査人を選任しなければならない。かかる監査人は、株主、取締役会の構成員又は会社の従業員であってはならない。
監査人は、年次会計及び連結勘定(該当する場合)が法律の規定、定款及び選択された一連の財務報告基準に従っているか否か、取締役会による貸借対照表上の利益の分配に関する株主総会に対する提案が法律の規定及び定款に従っているか否か、内部統制制度が存在するか否かについて裁定するために監査を行わなければならない。監査人は、監査を行う際及び監査の範囲を決定する際に、内部統制制度を考慮する。取締役会の管理は、監査人により行われる監査の対象ではない。
監査人は、取締役会に対し、財務報告の結果、内部統制体制並びに監査の実施及び結果を含む包括的な報告書を提供する。監査人は、書面による概要の報告書を株主総会に提供する。
財務諸表
財務報告は、会社の経済状態を、第三者が信頼性のある評価を行うことができる方法で表示することを目的としている。財務諸表は、年次報告書において提出される。これには、貸借対照表、損益計算書及び財務諸表注記で構成される年次計算書類(単体財務諸表)が含まれる。年次報告書は事業年度終了後6ヶ月以内に作成の上、担当管理組織又は担当者に提出し、承認されなければならない。また、年次報告書には、最高経営陣又は管理機関の議長及び会社内における財務報告の責任者により署名を付されなければならない。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
以下はクレディ・スイス銀行の2014年9月4日付定款(以下、本項において「定款」という。)及びクレディ・スイス銀行に適用される一定の法律に基づくクレディ・スイス銀行の規定を要約したものである。
会社名、登記上の事務所及び存続期間
提出会社であるクレディ・スイス銀行は、1856年に設立され、チューリッヒに登記上の事務所を有する。クレディ・スイス銀行の存続期間は定められていない。クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外に、支店、営業所及び駐在員事務所を開設することができる。
株式資本
株式資本は総額4,399,680,200スイス・フランである。当該株式資本は、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式4,399,680,200株に分割される。
スイス法に定められている準備金に加えて、定時株主総会は追加準備金の創設を決議し、かつその目的及び使途を決定することができる。
定款を適宜変更することにより、いつでも記名式株式を無記名式株式に転換することができる。
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株式
クレディ・スイス銀行は、二株以上の株式を表章する株券を発行することができる。
すべての株券に、取締役会会長及び取締役1名の署名の複写を付する。
クレディ・スイス銀行は、株式一株につき1名のみをその権利者として認める。
クレディ・スイス銀行は、株主名簿に氏名の記載がある者を株主として認める。
無制限の転換資本
クレディ・スイス銀行の株式資本は、クレディ・スイス銀行の偶発的転換権付社債(CoCo)から生じる権利に関するトリガー事由の発生による強制転換に伴う、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式の発行により、増額される。新規記名式株式の発行数は量的に制限されない。
株主の新株引受権は除外されている。偶発的転換権付社債の社債権者は新株を引き受ける権利を有する。取締役会は株式の純資産価値(NAV)を参考にして新株の発行価格を決定する。
資本準備金
取締役会は、時期的な制限なく、随時、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式を最大4,399,665,200株発行することにより、上記の株式資本を最大4,399,665,200スイス・フランまで増額することができる。引受による増資及び一部の増資も可能である。発行価格、配当を受ける権利の確定日、出資の種類は取締役会が決定する。
取締役会は、特に新株の迅速かつ円滑な発行(選ばれた一定の戦略的投資家に対する私募発行を含む。)に役立つ等、重要な理由がある場合には、第三者を優先して、株主の引受権を除外する権利を有する。このような場合、これらの新規株式は、市場実勢条件に従って発行されなければならない。新株の迅速かつ完全な発行のためにクレディ・スイス銀行の利益に資すると判断した場合、割引発行も認められる。
取締役会は、未行使の新株引受権を失効させることができ、また当該新株引受権若しくは新株引受権が付与されたが行使されていない記名式株式を、市場において市場の条件で売却することができ、又はその他の方法で当該新株引受権若しくは記名式株式をクレディ・スイス銀行の利益のために使用することができる。
議決権
株主総会での議決権は一株につき1つとする。株主は、株主でない者を、総会においてその代理人として行為するよう指名することができる。取締役会は、議決権者である旨の証拠として認められるものを定める規則を設ける。
決議
株主総会は、原則として、本人又は委任状による出席株主数にかかわらず、決議を採択することができる。
株主総会は、法律上の強行規定又は定款のその他の規定に別段の定めがある場合を除き、投票数の絶対過半数の承認により決議を採択し、選任を決定する。
取締役会
取締役会は、定時株主総会で選任された、任期を1年間とする最低7名の取締役からなる。取締役は再任の資格を有する。
法律、定款又はその他の規則によりクレディ・スイス銀行の他の機関に決定権限が留保又は授権された事項を除き、取締役会がすべての事項を決定する。クレディ・スイス銀行の経営は、スイス銀行法並びにクレディ・スイス銀行の組織及び事業に関する規則に従い、業務執行役員会及び業務執行役員会付属委員会に委任することができる。
取締役会は、取締役の中から委員を指名し、その権限の一部をこれに委任する権限を有する。取締役会は、諮問委員会を指名し、その職務及び権限を決定することができる。
特定の議案の決議は、取締役がかかる事項を口頭で討議することを要求しない限り、書面による同意により採択することができる。
決議を採択するためには、取締役会構成員の過半数が自ら出席しなければならない。ただし、授権資本の増額に関する決議、増資に関する取締役会による変更若しくは承認に関する決議、又は転換資本の転換トリガー事由についての承認に関する決議に関して定足数に関する要件はない。回覧状による決議については、取締役会構成員の過半数の投票を必要とする。
取締役会の決議には投票数の絶対過半数の承認を必要とする。
業務執行役員会及び業務執行役員会付属委員会
業務執行役員会及び業務執行役員会付属委員会の運営組織並びに義務及び権限は、クレディ・スイス銀行の組織及び事業を規定する規則に規定される。
通知
スイス商事公報(Schweizerisches Handelsamtsblatt)をクレディ・スイス銀行の通知及び発表のための正式な公告媒体とする。株主等への通知及び発表は、法律によりその他の公告方法が定められていない限り、スイス商事公報に掲載する。取締役会は、別の公告方法を指定することができる。
報告及び利益処分
クレディ・スイス銀行の事業年度は取締役会が決定する。
親会社の年次財務諸表及びグループ財務諸表を作成するものとし、分配可能利益は法律の規定に従って処分される。
(3)【スイス銀行法及び銀行制度】
以下は、クレディ・スイス銀行等のスイス法の関連規定に服する金融機関に適用される規制を要約したものである。
銀行、貯蓄機関及び金員の預託者として公的に業務を提供するその他の金融会社は、1934年11月8日付連邦銀行法及びその後の改正(以下、「スイス銀行法」という。)を遵守しなければならない。さらに、銀行は2014年4月30日付連邦銀行法施行令及びその後の改正、2012年6月1日付自己資本規則及びその後の改正、2012年8月30日付銀行破産規則及びその後の改正並びに2012年11月30日付流動性規則及びその後の改正に従わなければならない。また、銀行は、スイス債務法の法人に関する項に従う。
FINMAは、スイスにおける銀行に対する健全性監督機関である。法律により明示的に授権されている場合、FINMAは規則の制定によりガイドラインを発布することができる。また、FINMAは、通達により施行ガイドラインを発行することができる。銀行及びその監査人は同ガイドラインに従わなければならない。連邦銀行法に基づいて規制を受ける銀行はFINMAから免許を受けなければならない。
銀行は年次財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び財務諸表注記。キャッシュ・フロー計算書は財務諸表の真実かつ公正な概観を示すことのみを目的として要求される。)、事業報告、並びに該当する場合は連結財務諸表から成る年次報告書を公表しなければならない。また、すべての銀行は、中間期の貸借対照表及び損益計算書、又は該当する場合には連結財務諸表を公表しなければならない。かかる書類はすべて連邦銀行法施行令に基づく所定の様式に従って作成されなければならない。
また、銀行はFINMAにより承認された専門監査法人による監査を受けなければならず、監査報告書には監査結果を記載しなければならない。監査報告書はFINMA及び当該銀行の取締役会に提出しなければならない。
FINMAの理事会は7人以上9人以下の連邦議員から構成されている。FINMAは広範な監督権限を有している。具体的には、FINMAは、専門のオブザーバーの任命又は銀行の免許の取り消し等の権限を有する。
スイス国立銀行(以下、「SNB」という。)はスイス通貨を規制する特別の権限を有する。SNBは国家全体の利益となる金融政策を実施する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法制に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは当グループをシステム上重要な銀行であると判断している。
銀行業上の秘密は法律の特別規定により保護されている。しかし、これらの顧客の秘密保持に関する法律は、刑事犯罪の保護を認めるものではなく、裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。詳細については第2「3 事業の内容-規制及び監督」を参照のこと。
2【外国為替管理制度】
現在のところスイスにおいては、スイス非居住者による株式及び参加証書の取得並びにスイスの株式有限会社による株式及び参加証書に基づく配当の支払又は社債の元本若しくは利息のための送金に関して外国為替管理制度上の規制は一切存在しない。
3【課税上の取扱い】
スイスにおける課税上の取扱い
スイス源泉徴収税
東京支店又はその他の海外支店を通じて行為するクレディ・スイス・エイ・ジーによる利息の支払及び社債の元本の返済は、スイスにおける源泉徴収税(Verrechnungssteuer)の課税対象ではない。ただし、(ⅰ)東京支店又はかかるその他の海外支店が社債の募集及び売付によって得た資金を、スイス国外で受領し、使用すること、及び(ⅱ)クレディ・スイス・エイ・ジーが日本国内又はかかるその他の海外支店の所在する国において銀行業務を行う許可を受けており、東京支店又はかかるその他の海外支店が、その事業の主目的のための独自のインフラストラクチャー及び人員を有し、日本国内又はかかるその他の海外支店の所在する国において銀行業務を有効に運営している、スイス国外に位置する有効に管理された恒久的施設であることを条件とする(このようなクレディ・スイス・エイ・ジーの支店を、以下、「発行支店」という。)。
2020年4月3日、スイス連邦参事会は、スイスの源泉徴収税制度改革の草案を発表した。この草案では、とりわけ、スイスの源泉徴収税について、利払いに適用される債務者ベースの現在の制度を、支払代理人ベースの制度に変更すると想定されている。この支払代理人ベースの制度では、一般的に、スイスの支払代理人からスイス居住者である個人に対して行われるすべての利払いはスイスの源泉徴収税の対象となる。しかし、協議の結果は否定的なものとなった。そのため、スイス連邦参事会は、2021年4月15日に、債券の利払いに対するスイスの源泉徴収税の廃止を定めたスイスの源泉徴収税制度改革の新たな草案を発表した。いずれかの案が成立した場合、関連する発行支店を通じてクレディ・スイス・エイ・ジーが発行する社債のスイス国内における手取金の使用有無にかかわらず、支払われる利息に対するスイスの源泉徴収税は課税されなくなる。
スイス証券取引高税
クレディ・スイス・エイ・ジーが関連する発行支店を通じて行う当初の投資家に対する社債の発行日における発行には、スイス証券取引高税(Umsatzabgabe)は課されない。発行支店を通じて発行されるクレディ・スイス・エイ・ジーの社債の流通市場での売買は、社債の購入価格に対して0.3%を上限とするスイス証券取引高税を課される可能性がある。ただし、スイス連邦印紙税法の定義によるスイス又はリヒテンシュタインの証券業者が取引の当事者であるか、又は取引の仲介業者として行為し、かつ取引の当事者の一方についていかなる免除も適用されない場合に限る。このような免除を条件として、通常、税金の半分は取引の一方の当事者に、残りの半分はもう一方の当事者に課される。社債の販売者と購入者がともにスイス又はリヒテンシュタイン公国の居住者ではない場合、スイスの証券取引税は適用されない。
元本若しくは利息又は利益に対するスイス所得税
スイス居住者ではなく、関連する課税年度中に、該当する社債が帰属するスイス国内の恒久的施設を通じて取引又は事業に従事していない社債権者は、関連する発行支店を通じてクレディ・スイス・エイ・ジーが発行した社債の利息の支払及び元本の返済並びにかかる社債の売却又は償還により実現される利益について、当該社債に係る連邦、州又は地方所得税を課されることはない。
債務者ベースの現在の源泉徴収税制度を、支払代理人ベースの制度に変更する、あるいは債券の利払いに対する源泉税を廃止するスイスの源泉徴収税に関する新たな立法の可能性については、上記「スイス源泉徴収税」を参照のこと。スイスの金融機関又は支払代理人の口座又は預託場所における社債保有に関する情報の交換については、下記「スイスによる課税における自動的な情報交換」を参照のこと。
スイスによる課税における自動的な情報交換
スイスは、EUとの間で課税における国家間の自動的な情報交換(以下、「AEOI」という。)に関する多国間協定を締結した。同協定は、全EU加盟国において適用されている。また、スイスは、金融口座の自動的情報交換のための多国間協定(以下、「MCAA」という。)を、また日本を含む他の国々と多数のAEOIに関する二国間協定を締結しているが、その多くがMCAAに基づいている。これらの協定及びスイスの施行法に基づき、スイスは、日本等協定締結国の個人居住者の利益に資するため、スイスの支払代理人の口座又は預託場所に保有される金融資産(場合によっては、当該口座又は預託場所に保有されている、関連する発行支店を通じてクレディ・スイス・エイ・ジーが発行した社債を含む。)、及びこれから派生し、かつ当該口座又は預託場所に入金される所得に関するデータの収集・交換を行っている。スイスが当事者であるAEOIに係る協定(発効済又は調印済だが未発効のもの)の最新のリストは、スイス財務省国際金融担当(SIF)のウェブサイトより閲覧可能である。
4【法律意見】
提出会社の弁護士レト・ヒューズリにより、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 提出会社はスイス法に基づき適法に設立され有効に存続している。
(2) 本書中のスイス法及び各州法に関する記述はすべての重要な点において真実かつ正確である。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
(12月31日現在)
| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
| 純収益 | 百万スイス・フラン | 20,393 | 20,965 | 20,820 | 22,686 | 22,503 |
| 百万円 | 2,392,507 | 2,459,614 | 2,442,602 | 2,661,522 | 2,640,052 | |
| 当期純利益/(損失) | 百万スイス・フラン | (2,889) | (1,228) | 1,722 | 3,095 | 2,514 |
| 百万円 | (338,937) | (144,069) | 202,025 | 363,105 | 294,942 | |
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | 百万スイス・フラン | (2,883) | (1,255) | 1,729 | 3,081 | 2,511 |
| 百万円 | (338,234) | (147,237) | 202,846 | 361,463 | 294,591 | |
| 株式資本 | 百万スイス・フラン | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 百万円 | 516,208 | 516,208 | 516,208 | 516,208 | 516,208 | |
| 発行済株式総数 | 株 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
| 自己株式を除く発行済株式総数 | 株 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
| 株主持分 | 百万スイス・フラン | 42,789 | 42,670 | 45,296 | 46,120 | 46,264 |
| 百万円 | 5,020,005 | 5,006,044 | 5,314,127 | 5,410,798 | 5,427,692 | |
| 資産合計 | 百万スイス・フラン | 822,065 | 798,372 | 772,069 | 790,459 | 809,688 |
| 百万円 | 96,444,666 | 93,665,003 | 90,579,135 | 92,736,650 | 94,992,596 | |
| 自己資本比率 1 | % | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| 一株当たり純資産額 | スイス・ フラン | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 |
| 円 | 1,138 | 1,138 | 1,208 | 1,232 | 1,232 | |
| 一株当たり配当額 2 | スイス・ フラン | 0.0023 3 | 0.0023 4 | 0.0023 5 | 0.0023 6 | 0.0023 7 |
| 円 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| 一株当たり当期利益/(損失)-基本 8 | スイス・ フラン | (0.66) | (0.29) | 0.39 | 0.70 | 0.57 |
| 円 | (77) | (34) | 46 | 82 | 67 | |
| 配当性向 | % | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 従業員総数 9 | 人 | 13,890 | 10,620 | 9,400 | 9,050 | 9,150 |
(注1) 株主持分を資産合計で除した割合。
(注2) 小数点第4位に四捨五入されている。
(注3) 2017年4月28日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注4) 2018年4月27日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注5) 2019年4月26日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、提出会社の年次株主総会は、一定の従業員並びに関連する資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管計画に関連して資本拠出準備金を原資とする2百万スイス・フランの処分を承認した。
(注6) 2020年4月30日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注7) 2021年4月30日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、資本拠出準備金を原資とする2020会計年度に関する10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、年次株主総会は、一定の従業員並びに関連する資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管に関連して資本拠出準備金を原資とする1百万スイス・フランの処分を承認した。
(注8) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する当期純利益/(損失)を、自己株式を除く発行済普通株式総数の平均で除した数値。自己株式を除く発行済普通株式総数の平均とは、自己株式を除く発行済株式総数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注9) 提出会社及びその支店の従業員を含む。提出会社の子会社の従業員は含まれない。当行の従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。
2【沿革】
クレディ・スイス銀行及び当グループの沿革
| 1856年 | クレディ・スイス銀行は「Schweizerische Kreditanstalt」(以下、「SKA」という。)の名称で株式会社(公開有限会社)として設立された。 |
|---|---|
| 1982年3月 | クレディ・スイス・グループAGはシー・エス・ホールディングAGとして設立された。 |
| 1988年12月 | ファイナンシェル・クレディ・スイス・ファースト・ボストンとファースト・ボストン・インクの組織再編成によりシー・エス・ファースト・ボストン・インクを設立。 |
| 1989年5月 | SKAのほぼ全株式をクレディ・スイス・グループAGの株式と交換し、SKAをクレディ・スイス・グループAGの子会社とする。 |
| 1990年度第1四半期 | 新設したロイ・ホールディングが株式交換によりバンク・ロイ・リミテッドを、買収によりクラリデン・バンク及びバンク・ホフマンを取得。 |
| 1990年12月 | シー・エス・ファースト・ボストン・インクにおける持分を63.3%に増加。 |
| 1993年4月 | スイス・フォルクスバンクを買収し、同行に対する持分をクレディ・スイス銀行に現物出資の形で譲渡。 |
| 1993年12月 | ロイ・ホールディング・リミテッドにおける持分を99.8%に増加。 |
| 1994年3月 | フィデス・トラスト・リミテッドをクレディ・スイスに統合。 |
| 1994年12月 | ニュー・バンク・オブ・アルゴヴィーとシー・エス・ホールディングの統合。 |
| 1995年5月 | クレディ・スイス・グループAGによる統一株式制度化(記名式株式)。 |
| 1996年7月 | 組織再編成案を発表。 |
| 1997年1月1日 | クレディ・スイス・グループAGの社名をシー・エス・ホールディングからクレディ・スイス・グループに変更。 |
| 1997年9月9日 | クレディ・スイス・グループAGとウィンタートウル・インシュアランスの合併を承認。 |
| 1998年7月 | ガランティア・バンキング・リミテッドを買収。 |
| 1999年7月 | ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ホールディングス・インクを買収。 |
| 2000年11月 | ドナルドソン・ラフキン&ジェンレットの買収。 |
| 2003年1月 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンがパーシングをザ・バンク・オブ・ニューヨーク・インクに売却。 |
| 2003年8月 | ウィンタートウルがウィンタートウル・イタリアをウニポール・アシィキュラズィオーニに売却。 |
| 2003年9月 | ウィンタートウルがチャーチル・インシュランス・グループPLCをザ・ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに売却。 |
| 2005年5月13日 | クレディ・スイス・グループAGの完全子会社であるクレディ・スイス銀行とクレディ・スイス・ファースト・ボストンが合併。合併後のクレディ・スイス銀行は、スイス法に基づくスイスの銀行である。 |
| 2006年12月22日 | ウィンタートウルをアクサS.A.に売却。 |
| 2007年1月 | クラリデン・バンクがバンク・ロイAG、バンク・ホフマンAG、クレディ・スイス・フィデス及びBGP・バンカ・ディ・ジェスティオン・パトリモニアーレを買収し、クラリデン・ロイAGに商号を変更。 |
| 2008年5月6日 | クレディ・スイス・グループAGは商号をクレディ・スイス・グループから、クレディ・スイス・グループAGに変更。 |
| 2009年11月9日 | クレディ・スイス銀行はクレディ・スイス・エイ・ジーに商号変更。 |
| 2010年11月17日 | クレディ・スイス・グループAGが保有していない株式に関する公開買付により、ノイエ・アールガウアー・バンクAGの株式資本の99.95%を保有。 |
| 2010年度第4四半期 | ヨーク・キャピタル・マネジメントの非支配持分を大幅に取得。 |
| 2011年3月24日 | クレディ・スイス・グループAGがノイエ・アールガウアー・バンクAGの株式資本の100%を保有。 |
| 2011年4月30日 | 当グループがABNアムロ銀行のPFSヘッジファンド管理事業の買収を完了。 |
| 2012年4月12日 | クレディ・スイス銀行がクラリデン・ロイAGと合併。 |
| 2012年度第2四半期 | 当グループは、クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・インベスティメントS.A.における残存株式持分を取得した。 |
| 2016年度第1四半期 | 当グループの米国国内プライベート・バンキング事業のウェルス・ファーゴ・アドバイザーに対する譲渡の完了。 |
| 2016年5月3日 | 約1.27十億米ドルでTPGに対してクレディ・スイスのディストレスト債ポートフォリオの一部を含む、債券資産の売却を公表。 |
| 2016年10月24日 | クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGが銀行業の免許を取得。 |
| 2016年11月20日 | クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGが独立したスイスの銀行として事業開始。 |
| 2017年3月31日 | クレディ・スイス・グループAGは、(ⅰ)ノイエ・アールガウアー・バンクAGの株式100%、(ⅱ)バンク・ナウAGの株式100%、(ⅲ)スイスカードAECS GmbHの株式50%をクレディ・スイス銀行に譲渡した上で、その後クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGに譲渡した。 |
| 2020年11月27日 | クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGがノイエ・アールガウアー・バンクAGと合併。 |
本邦におけるクレディ・スイス銀行及び当グループの活動
| 1977年 | クレディ・スイス東京支店開設。 | |
| 1985年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店開設。 ウィンタートゥル・スイス・インシュアランス設立(損害保険)。 | |
| 1986年 | エクイタブル・ライフ・インシュアランス設立。 クレディ・スイス信託銀行株式会社及びクレディ・スイス・インベストメント・マネジメント設立。 | |
| 1988年 | クレディ・スイス銀行無記名式株式を東京証券取引所に上場(下記1995年参照)。 | |
| クレディ・スイス銀行無記名式株式100,000株の公募を日本で実施。 | ||
| 1989年 | クレディ・スイス・グループAG無記名式株式を東京証券取引所に上場。クレディ・スイス銀行無記名式株式は上場廃止。 | |
| 1990年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッド設立。 | |
| 1993年 | クレディ・スイス投信株式会社設立。 | |
| 1995年 | クレディ・スイス・グループAGが株式構成を記名式株式に統一。 | |
| クレディ・スイス・グループAG記名式株式を東京証券取引所に上場。 | ||
| 1996年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンからクレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社に商号変更。 クレディ・スイス東京支店はクレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店に商号変更。 | |
| 1997年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店設立。 クレディ・スイス・インベストメント・マネジメントはクレディ・スイス信託銀行に統合。 | |
| 1998年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッドは、クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)に商号変更。 | |
| 1999年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店を閉鎖。 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)を閉鎖。 | |
| 2000年 | クレディ・スイス・グループ駐在員事務所開設。 ウィンタートウルがエクイタブル・ライフ・インシュアランスを買収し、クレディ・スイス生命保険に商号変更。 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社がシュローダーズの日本における株式事業を買収。 クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズ(オンライン・ブローカー)を買収。 アンブローズ・キャピタル・リミテッド東京支店を開設(プリンシパル・インベストメント)。 | |
| 2002年 | クレディ・スイス・アセット・マネジメントがウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ジャパンを買収。 | |
| クレディ・スイス・グループAG記名式株式の東京証券取引所での上場を廃止。 | ||
| 2003年 | クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズを売却。 | |
| 2004年 | アンブローズ・キャピタル・リミテッドがクレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。 ウィンタートウル・スイス・インシュランスを閉鎖。 | |
| 2005年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店がクレディ・スイス東京支店に商号変更。 | |
| 2006年 | クレディ・スイス信託銀行を閉鎖。 クレディ・スイス生命保険はウィンタートウル・スイス生命保険に商号変更。 クレディ・スイス証券株式会社が事業開始。 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツがクレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。 ウィンタートウル・スイス生命保険をAXAに売却。 | |
| 2008年 | クレディ・スイス・グループの駐在員事務所を閉鎖。 | |
| 2009年 | クレディ・スイス投信株式会社をアバディーン・アセット・マネジメントに売却。 | |
| 2012年 | クレディ・スイス銀行が、その東京支店及びクレディ・スイス証券株式会社を通してHSBCの日本におけるプライベート・バンキング事業を買収。 | |
| 2017年 | クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ、東京支店を閉鎖。 | |
3【事業の内容】
クレディ・スイス銀行の目的は銀行業を営むことである。クレディ・スイス銀行の業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
クレディ・スイス銀行は、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。クレディ・スイス銀行はまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、クレディ・スイス銀行は、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
クレディ・スイスの部門(2020年12月31日現在)
当グループは、スイスを拠点とする世界的な金融サービス会社であり、地域に焦点を当てた3つの部門、すなわち、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門を通じて顧客にサービスを提供している。これら地域別の業務部門は、インベストメント・バンク部門の支援を受けている。2019年以降、ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、当グループの単独の部門として存続しなくなった。2018年12月31日現在の残存ポートフォリオは現在アセット・リゾルーション・ユニットで管理され、コーポレート・センターにおいて個別に開示されている。
当グループは2020年8月1日付で、重要なスケールを実現するために、従前のグローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門のマーケッツ事業の結合により、単一でグローバルに統合されたインベストメント・バンク部門を発足した。当グループはまた、新たな組織構造に伴い、コーポレート機能及び資金調達コストの配分を見直した。
以下の図は、クレディ・スイスの4つの報告セグメント及びコーポレート・センターを示したものである。
各セグメントの事業プロフィールは以下のとおりである。
スイス・ユニバーサル・バンク部門
スイス・ユニバーサル・バンク部門は、主にスイスを拠点とする個人、法人及び諸機関の顧客に対して包括的なアドバイス及び広範囲にわたる財務ソリューションを提供している。当部門は、スイスの顧客基盤のニーズに応えるために、プライベート・クライアント事業内の、デジタル・バンキング、プライベート・バンキング及びプレミアム・クライアント、並びにコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業内のコーポレート・バンキング、インベストメント・バンキング及びインスティテューショナル・クライアントという6つの専門的な事業分野を通じて顧客にサービスを提供している。
プライベート・クライアント事業は、スイスにおいて業界をリードする顧客基盤を有し、約1.5百万の顧客(超富裕層(以下、「UHNWI」という。)及び富裕層(HNWI)、高所得層及び個人の顧客を含む。)にサービスを提供している。当部門のサービス提供は、ストラクチャード・アドバイザリー・プロセス、明確な顧客セグメントごとに対応した価値提案、ニーズ対応モデル及び幅広く包括的な商品及びサービスの提供を基盤としている。当部門のスイスにおけるネットワークには、109の支店における1,290名のリレーションシップ・マネージャーが含まれている。さらに、当部門の顧客は、投資、ウェルス・不動産プランニング及び貸付等の分野における300名超の専門家の助言から恩恵を受けている。当部門の消費者金融事業であるバンク・ナウは、17の支店を有している。また、当部門は、アメリカン・エクスプレスとの合弁である、持分法適用投資先のスイスカードAECS GmbHを通じて世界の主要なクレジットカード・ブランドを顧客に提供している。
コーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業は、幅広い顧客に対して専門家としての助言及び高品質なサービスを提供し、100,000を超える法人及び諸機関(大企業、中小企業、機関投資家、外部資産運用会社、金融機関及び商品取引業者等の顧客を含む。)のニーズに応えている。この事業には当グループのスイスにおける投資銀行業務が含まれており、債券・株式の資本市場における金融取引に関して法人顧客及び金融機関にサービスを提供し、合併・買収(以下、「M&A」という。)取引に関する助言を行っている。この事業には、58の拠点で当部門の顧客に対応する480名のリレーションシップ・マネージャーが含まれている。
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門は、専門家としての助言及び幅広い金融ソリューションを提供することによって個人、法人及び諸機関の顧客のニーズに応える、総合的なウェルス・マネージャーである。
プライベート・バンキング事業は、欧州、中東、アフリカ及び中南米の富裕層及び外部資産運用会社に対して包括的なアドバイザリー・サービス及びニーズに応じた投資及び金融ソリューションを提供している。当部門は、クレディ・スイスが有する世界規模の広範囲にわたる資源及び能力並びに幅広い自社及び第三者の商品及びサービスへの包括的なアクセスを活用して、25ヶ国、42都市における1,140名のリレーションシップ・マネージャーを通じて顧客に対応している。
アセット・マネジメント事業は、当部門のプライベート・バンキング事業と共に、世界中で年金基金、政府、財団や基金、法人や個人を含む幅広い顧客に対して、投資ソリューション及びサービスを提供している。当部門の資産運用力は、選りすぐりの伝統的な戦略及びオルタナティブ戦略に重点を置きつつも、多様な資産クラスに及んでいる。2021年4月1日付で、アセット・マネジメント事業は、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から区分され、当グループの新たな部門として運営されている。
アジア太平洋部門
アジア太平洋部門は、当グループの超富裕層顧客、起業家顧客及び法人顧客に対し総合的なウェルス・マネジメント、幅広いプライベート・バンキング、融資、引受及びアドバイザリーを提供している。当部門の包括的なウェルス・マネジメントの能力には、投資ファンド、投資運用一任契約、ファミリーオフィス及びフィランソロピー・アドバイザリー等のウェルス・プランニング・サービス、貸付ソリューション、債券及び株式の公募、私募の引受並びにM&Aに関する助言が含まれる。当部門と銀行のその他の部門との緊密な協業は、アジア太平洋の顧客に対して、世界的な連携、革新的な商品及び総体的なソリューションを提供することにより、当該地域における当部門のウェルス・マネジメント業務を世界的に支援しかつ可能にする。
インベストメント・バンク部門
インベストメント・バンク部門は、顧客主導型の事業に重点を置いた幅広い金融商品及びサービスを提供し、クレディ・スイスの世界中のウェルス・マネジメント事業及びその顧客を支援している。当部門の商品及びサービスのパッケージには、グローバルな証券の販売、取引及び注文執行、プライム・ブローカレッジ並びに増資及びアドバイザリー・サービスが含まれる。当部門の顧客には、世界中の金融機関、法人、政府、ソブリン、年金基金やヘッジファンド等の超富裕層顧客及び機関投資家、金融スポンサー並びに個人が含まれる。当部門は、主要な先進国及び新興国の市場センターを拠点とする地域・現地チームを通じて世界中で投資銀行業務におけるサービスを提供している。当部門の統合型のビジネス・モデルにより、クレディ・スイス全体で得た専門性を利用した高価値、カスタマイズされたソリューションを提供し、顧客がその戦略的な目標を実現するための資本及び価値を生み出すのを支援することができる。
規制及び監督
概要
当グループの事業は、当グループが事務所、支店及び子会社を有する各法域の当局により規制されている。
中央銀行及びその他の銀行規制機関、金融サービス当局、証券監督当局、証券取引所及び自主規制機関は、当グループの事業を監視する規制当局である。当グループの規制機関のうち、多く(特に、スイス、米国、EU及び英国並びにアジア太平洋地域における当グループの主な規制機関)が協調関係にある。
当グループが業務を営むこれらの国の監督及び規制体制は、当グループが新たな市場に進出する能力、当グループがこれらの市場に対して提供できるサービス及び商品、並びに当グループが特定の事業を構築する方法に、一定程度影響を及ぼしている。
世界各国の政府及び規制当局は、当グループのような金融サービス会社に対する規制枠組みに多くの改革を提案及び実行することにより、2007年以降の困難な市況に対応してきた。特に、当グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性のある多くの改革が、当グループの主な規制機関を含む規制機関より提案及び実行されている。これらの規制上の進展は、追加の費用をもたらし、又は当グループが事業を行う方法を制限若しくは規制する可能性がある。当グループは、すべての主要な金融サービス会社(当グループを含む。)の規制関連費用及び資本要件が高くあり続けると予想しているが、提案される規制が当グループの事業又は業績に及ぼす可能性のある影響を予測することはできない。しかし、当グループは、リスクを減少させ、また強力な資本、資金調達能力及び流動性を維持しているため、全体としては規制改革に対して十分な備えがあると考えている。
最近の規制の動向及び提案
以下は、2020年度及び2021年度初めに提案又は制定された最も重要な規制の一部である。
グローバルなイニシアチブ
一部の規制の進展及び基準が、グローバル・ベースで調整されており、以下に記載するものを含め現地法に基づき実施されている。
COVID-19のアウトブレイク
COVID-19は、2019年12月以降急速に世界中で拡散し、2020年3月3日には世界保健機関にパンデミックとして認定された。欧州中央銀行(以下、「ECB」という。)、英国金融行為監督機構(以下、「FCA」という。)、米国連邦準備制度(以下、「Fed」という。)理事会、ニューヨーク州金融サービス局(以下、「DFS」という。)及びスイス金融市場監督当局(FINMA)等の世界各国の金融サービス規制機関及び当局は、COVID-19のアウトブレイクの進展及びその金融サービス部門に対する影響に焦点をあて、注視している。これらの規制機関は、一定の規制要件に関して監督対象の法人に一時的な救済措置を提供するための一定の措置を採用している。これらの規制上のイニシアチブは、景気を下支えし、特に企業及び消費者への融資を促すための多くの法域の政府や中央銀行による一連の措置と合わせて実施されている。こうした措置には、金利の引き下げ、及び金融機関を対象とした資産買取制度、流動性ファシリティ、信用ファシリティの導入・拡大が含まれる。当局は、COVID-19の拡散を引き続き注視し、状況の進展に応じて企業へのガイダンスを調整することが期待されている。
銀行間取引金利の移行
クレディ・スイスは、全事業にわたり、代替参照金利への移行を必要とする、銀行間取引金利(以下、「IBOR」という。)指標に連動する負債及び資産を多数特定しており、この移行への対応に取り組んでいる全国作業部会及び業界フォーラムに参加している。これに関連して、2020年10月23日、国際スワップデリバティブ協会(以下、「ISDA」という。)は、(ⅰ)2006年ISDA定義集に関するサプリメント第70号(以下、「IBORサプリメント」という。)及び(ⅱ)ISDAの2020年IBORフォールバック・プロトコル(以下、「IBORプロトコル」という。)を発表した。IBORサプリメントは、一部のIBORが恒久的に公表停止となる、又はロンドン銀行間取引金利(以下、「LIBOR」という。)が指標性を失うというリスクに対し、当該トリガー事由が生じたときに特定の代替参照金利へのフォールバックを適用するという対処により、2021年1月25日以降に取引されるデリバティブ契約の頑健性を強化することを目的としている。IBORプロトコルでは、これを批准した当事者に対しては、2021年1月25日より前に締結された対象となる取引について、同様の条件で変更することを認めている。これらの文書は、デリバティブ市場におけるLIBOR及びその他のIBORからの移行を促進する業界の取組みにおいて不可欠な要素である。当行及びその他一部の子会社は、2020年10月22日にIBORプロトコルを批准した。
2020年10月16日、FINMAは、特にデリバティブ契約に基づくLIBORの置換えに対応する、FINMAガイダンス第08/2020号を公表した。FINMAによると、スイスでは、LIBORに対する最大の残存エクスポージャーは、店頭(以下、「OTC」という。)デリバティブ市場に存在しているため、FINMAは、影響を受ける監督下にある事業体に対し、IBORプロトコルを批准するよう助言している。
2020年12月4日、FINMAは、FINMAガイダンス第10/2020号を公表し、その中で、差し迫っているLIBORの公表停止に内在するオペレーショナル・リスクを考慮して、すべてのLIBORベースの契約に対して十分なLIBOR移行戦略を実施する重要性を再度強調した。FINMAは、特に、該当する金融機関に対し、LIBORの公表停止後の当該LIBORの置き換えに関する頑健なフォールバック条項が導入されていないLIBOR参照取引の締結を、2021年1月下旬までに停止するよう推奨した。
さらに、FINMAは、金融機関に対し、2021年末までにLIBORに対するエクスポージャーを削減するための戦略を、2021年3月31日までに定め、実施するよう推奨した。FINMAの見解では、かかる戦略において、2021年3月下旬までに取引先へ連絡することも想定すべきとされている。
2021年3月5日、LIBORの運営機関であるICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(以下、「IBA」という。)は、スイス・フランLIBOR、ユーロLIBOR、英ポンドLIBOR、円LIBORのすべて並びに1週間物及び2ヶ月物の米ドルLIBORについては2021年12月31日のLIBOR公表直後に、それ以外の米ドルLIBORについては2023年6月30日のLIBOR公表直後に、指標性を有する設定としての公表を停止する旨を発表した。同時に、FCAは、すべてのLIBOR設定が、運営機関によって提供されなくなるか、又は、特定の場合に使用するために当該LIBOR設定に関して当該日以降に指標性を有しない疑似的な形でのみ利用可能になることを確認した。擬似的な金利指標の公表を義務付けることができるFCAの権限の範囲は、英国議会による金融サービス法案の制定次第である。さらに、ISDAは、FCAの発表が、IBORサプリメント及びIBORプロトコルにおける「金利指標の公表停止事由」に該当する旨の声明を発表した。IBAが2020年11月30日に当該LIBOR設定の公表を停止する意向であることを協議する旨を最初に発表したとき、Fed、通貨監督庁(以下、「OCC」という。)及び連邦預金保険公社(以下、「FDIC」という。)は、銀行に対し、LIBORの秩序ある移行を促進するために、米ドルLIBORを参照金利とする新たな契約の締結を可能な限り速やかに(いかなる場合であっても2021年12月31日までに)停止するよう奨励する声明を発表した。FCAは、Fed、OCC及びFDICによる声明について支持を表明した。
スイス
クレディ・スイスは、スイスで施行されているバーゼルⅢの枠組み、及びシステム上重要な銀行に関するスイスの法令による規制を受けている。これらの法令には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件並びに破産が差し迫っている場合においてもシステム上適した機能を維持するための緊急計画に関するルールが含まれる。
目論見書制度
金融サービス法(以下、「FinSA」という。)は、2020年1月1日に発効し、これにより、スイスにおける有価証券の募集を対象とする新たな目論見書制度が導入された。FINMAは、2020年6月1日付でBXスイスAG及びSIXエクスチェンジ・レギュレーションAGに目論見書の審査機関としての資格を付与した。この審査機関は、FinSAの規制対象となっており、証券の公募又はスイスの証券取引所への上場許可に関連して発行される目論見書のレビュー及び承認が義務付けられている。一定の適用除外が設けられているものの、スイスにおいて公募又は上場を計画している場合、2020年12月1日より証券の発行者に承認済み目論見書の発行が義務付けられる。
金融サービス提供体制
また、FinSAにより、スイスの金融サービス業者又はスイス国内の顧客に金融サービスを提供する外国金融サービス業者(クロスボーダー・ベースのものを含む。)に対して義務が導入された。その義務には、金融サービス業者の代理として、又は金融サービス業者としての自らの資格において金融サービスを行う者(いわゆる顧客アドバイザー)の登録が含まれる。2020年7月20日付で、FINMAはFinSAによって、BXスイスAGに顧客アドバイザーのための第一登録機関としての権限を与えた。この登録機関は、FinSAの定めるところにより、顧客アドバイザーの登録簿を管理する。健全性監督に服しないスイスの金融サービス業者の顧客アドバイザー及びスイスにおいて又はスイス国内の顧客に対してサービスを提供している外国金融サービス業者の顧客アドバイザーは、登録機関に登録しなければならない(ただし、一定の適用除外に服する。)。この登録機関は、スイスにおける金融アドバイザリー・サービスの提供のために、顧客アドバイザーがFinSAに従って要求されている必要な研修及び追加教育を完了していることを保証することを使命としている。
破綻処理制度
2020年2月25日、FINMAは、システム上重要なスイスの金融機関の再建・破綻処理計画に関する詳細な評価に関する報告書を発表した。FINMAは、スイスのシステム上重要な5銀行すべての再建計画を承認した。また、FINMAは、クレディ・スイスが提出したスイスの緊急計画を有効なものと認定した。グローバルな破綻処理の可能性に関して、FINMAは、クレディ・スイスが既に重要な準備的手段を講じており、相当の進展があったと結論付けた。
投資サービス規制
欧州委員会が、取引所に関するスイスの法的・監督の枠組みについてEUの枠組みと同視する認定を2019年6月30日以降は延長しないと決定したことを受けて、スイス連邦財務省(以下、「FDF」という。)は、スイス取引所の機能を確保するため、スイスにおいて一定の保護措置を発動した。2019年7月1日以降、取引所は、スイス企業の一定の持分証券の取引を提供又は仲介する場合には、FINMAによる承認が必要となるが、FDFは、かかる承認が付与されていない法域のリストにEUを掲載した。英国が2020年1月31日に正式にEUから離脱したため、FDFはその後、2020年2月1日を発効日として法域のリストを更新し、同リストに英国を別個の法主体として記載した。2021年1月13日、英国政府は、法律を制定し、スイスの取引所であるBXスイスAG及びSIXエクスチェンジ・レギュレーションAGに関するスイスの法的及び監督の枠組みが、英国の同様の制度と同等の結果をもたらすと規定した。2021年2月3日より、英国の投資会社は、これらの取引所で取引を行うことにより、英国の株式取引義務を履行することができる。その結果、スイスは、英国に関連する証券取引所の保護措置を無効とし、該当するリストから英国を削除した。2021年2月3日、FINMAも、公認取引所のリストを更新し、同リストにロンドン証券取引所及びその他の英国内の取引所を再び記載した。
DLT法
2020年9月25日、スイス議会は、分散型台帳技術に関する法律(以下、「DLT法」という。)を承認した。DLT法は、権利、債権及び金融商品(債券、株式又はデリバティブ等)のトークン化を認める「DLT権」という新たな概念を導入している。また、DLT法は、金融市場インフラ法に基づくDLT取引所としての新たな免許区分及びスイスの破産手続における暗号通貨の取扱いに関する一定の規定を定めている。DLT法の下に立案されたスイス債務法及び振替証券に関するスイス連邦法の改正条項は、DLT権に基づく台帳の作成を認めるものであり、2021年2月1日に施行された。DLT法のその他の規定は、2021年8月1日の施行が予定されている。
会社法改革
2020年6月19日、スイス議会はスイス債務法の下に立案されたスイスの会社法に対する多数の重要な改正条項を採択した。この改正条項は、株式、コーポレート・ガバナンス、株主権、財政難における企業の責任、スイスの上場会社に関する過剰報酬に対する規制(過剰報酬規制)の一般的なスイスの会社法への移管並びにクレディ・スイス・グループAGを含むスイスの上場大企業の取締役会及び業務執行役員会レベルにおけるジェンダー・ダイバーシティについての「遵守又は説明」開示義務に関連する変更を含んでいる。新たな法案の原則的な発効日は後日発表されるが、スイス連邦議会は、ジェンダー・ダイバーシティについての「遵守又は説明」開示義務を2021年1月1日から発効させる決議を2020年9月に行った。「遵守又は説明」規制は、取締役会に対しては発効日の5年後、業務執行役員に対して発効日の10年後に適用される。そのため、クレディ・スイス・グループAGを含む対象企業は、それぞれ2026年及び2031年には、各開示義務を遵守しなければならない。
データ保護法
2020年9月25日、スイス議会は、多数の変更を規定することとなるデータ保護に関するスイス連邦法(以下、「FADP」という。)の改正を承認した。これにより、法人に関するデータは保護の対象ではなくなる。EU一般データ保護規則(以下、「GDPR」という。)と同様に、個人に関するデータのみが、改正FADPの対象となる。また、GDPRと同様に、改正FADPは、国外にも効力を及ぼし、国外のデータ管理者は、スイス国内で個人に関するデータの特定の処理活動を行う場合、スイス国内での代表者を任命しなければならない。改正FADPでは、ガバナンス及びドキュメンテーションに関するより厳しい義務が管理者に課されることとなり、これには、処理活動の目録管理、データ侵害の報告及びデータ処理影響評価の実施等が含まれる。また、改正FADPは、スイスの連邦データ保護及び情報コミッショナーに対してより広範的な権限を付与し、定められた規定に従わないことに対する個人への制裁を大幅に拡大する。改正FADPの規制に関するパブリック・コンサルテーションは、2021年度第2四半期に開始する予定であり、改正FADPの施行は、2022年度下半期に予定されている。
責任ある企業による先導/対案
2020年11月29日、国民により発議された「責任ある企業による先導-人権及び環境の保護」は、国民投票の結果、スイスの過半数の州により否決された。これにより、スイス議会による間接的な対案が施行される。対案では、公的利益に係る企業(すなわち、上場企業、銀行、保険会社及びその他金融セクターの監視対象企業)は、毎年一定の非金融事項に関する報告を義務付けられる。報告書には、当該企業の事業開発、業績及び状況を把握するために必要な情報、並びに当該企業の活動による環境(二酸化炭素削減目標を含む。)、社会、従業員、人権及び腐敗防止に係る事項への影響が記載しなければならない。また、対案では、紛争鉱物及び児童労働に関する追加のデューディリジェンス義務が課されている。対案は、まだスイスの連邦官報に掲載されていない。かかる掲載がなされてから、国民投票請求期間が開始し、任意的な国民投票の請求が行われない場合、新たな透明性の確保及びデューディリジェンス義務は、施行規則が成立し次第、施行される。当該報告及びデューディリジェンス義務は、対案施行の1年後に開始する会計年度から遵守されなければならない。これは、暦年に対応する会計年度の場合、2023年度となる。
税金
源泉徴収税制度改革
利払いに適用されるスイスの源泉徴収税制度改革に関する2020年の草案の発表及び協議手続の実施後、スイス連邦参事会は、対象範囲をより限定した改革の実施を目指すことを決定した。現在の案では、とりわけ、銀行からスイス居住者である個人に対するその預金に係る利払いに課されるスイスの源泉徴収税は維持される一方で、すべての投資家等に対するその他すべての利払いに課されるスイスの源泉徴収税は、廃止されることとなる。また、スイスの債券に係るスイス証券取引印紙税も廃止されることとなる。修正法案の草案は、2021年度上半期にスイス連邦参事会に提出されることとなっている。現時点でスイスの源泉徴収税制度改革の実際の実施パラメーター及び時期は、確定していない。
租税情報の自動的な交換
2020年6月、スイス議会は租税情報の国際的な自動的な交換に関する連邦法及び規則の改正案の提出を採択した。この改正は、税務上の透明性及び情報交換に関するグローバル・フォーラム(以下、「グローバル・フォーラム」という。)によるスイスの自動的な情報交換(AEI)の法的枠組みの検討を経て、グローバル・フォーラムのいくつかの提言を実施するためである。この改正条項は、銀行口座の開設及び文書保存に関する事項を含む、銀行の善管注意義務への修正を含む。同法案は、2021年1月1日に施行された。
金融制裁の課税上の取扱い
2020年6月、スイス議会は金融制裁の税控除に関するスイス税務当局及びスイス最高裁判所の慣行を、金融制裁の課税上の取扱いに係る連邦法に組み入れた。すなわち、金融制裁に利益剥奪の要素が認められる場合は、かかる金融制裁の関連部門は税控除の対象となる可能性があるが、制裁に刑罰の性質がある場合は、税務上の控除対象とはならない。しかし、かかる制裁がスイスの公共秩序を犯すと認められる場合又は会社が同法案を遵守するためにすべての適切な手段を講じていると証明した場合、同法案は外国からの刑事上の制裁を税控除の対象とする可能性があると付け加えている。同法案は、2022年1月1日に施行される見込みである。
米国
2010年7月、米国は、ドッド・フランク金融制度改革・消費者保護法(以下、「ドッド・フランク法」という。)を制定し、規制上の変更に関する幅広い枠組みを規定した。ドッド・フランク法の多くの規定に関するルールの制定は、米国財務省、Fed、米国証券取引委員会(以下、「SEC」という。)、OCC、FDIC、米国商品先物取引委員会(以下、「CFTC」という。)及び金融安定監督協議会(以下、「FSOC」という。)を含む様々な規制当局により、行われており、かかるルールは、更新及び変更される場合があり、米国の規制枠組みの最終的な範囲は依然として確定していない。
制裁
ウクライナ、シリア、サイバーセキュリティ及び選挙介入に関連したロシアの行為に関する疑惑を受けて、2018年及び2019年に、米国財務省外国資産管理局(以下、「OFAC」という。)は、多数のロシア政府関係者、ロシア人起業家及び一定の関連企業を制裁対象者(以下、「SDN」という。)に指定した。この指定によりSDNの資産が凍結され、米国の法域において新たに指定されたSDN及び1名以上の制裁対象者が50%以上を保有する法人との今後の取引が禁止された。米国法は、特に、かかる制裁対象者との間で重要な取引を行い、又は重要な支援を提供する非米国法人に対してその他の制裁を課すことも認めている。2019年、米国はロシア連邦に対して追加の制裁を課し、米国の金融機関に、今後非ルーブル建てのロシア・ソブリン発行体の債券の新規発行及びロシア連邦に対する非ルーブル建て資金の貸付に直接参加することを禁止した(ただし、第三者に対する米ドル決済等の関連サービスの提供は対象外である。)。とりわけ、政権移行に起因する米国の外交政策の変更により、ロシア又は新たなロシア人・法人に関して追加の制裁が行われる可能性があり、関連する混乱により当グループの事業に悪影響が及ぶ場合がある。
2017年以降、米国は、ベネズエラに関する制裁を課している。例として、ベネズエラ政府及びベネズエラの国有法人並びに一定の公務員の資産凍結、それらとの取引禁止、米国の法域内におけるそれらの者との追加取引禁止が挙げられる。これらの禁止に対する例外を規定する一般許可が多数出されており、最も注目すべきは2017年より前のベネズエラ政府及びPdVSA(ベネズエラ国有石油法人)の債券の保有及び一定の取引に関するものである。また、2019年及び2020年を通じてOFACは、ベネズエラ政府に対して支援を提供したことを理由として、新たな個人及び法人(海運会社及びベネズエラ国外の貿易仲介業者を含む。)を指定した。ベネズエラ又はベネズエラ法人に対して追加の制裁が行われる可能性があり、関連する混乱により当グループの事業に悪影響が及ぶ場合がある。
米国と中国の政治的緊張及び貿易摩擦により、2020年から2021年初めのトランプ政権の終了まで、複数の制裁及び対抗措置が実行され、その一部は特に金融機関に関連するものであった。これらの措置は、新規のものであり、十分に明確ではなく、中国の金融市場及び中国に事業を有する金融機関への最終的な影響は、依然として不透明である。これらのほかにも、中国及び米国市場の統合、並びに当グループの顧客及び経済状況に影響を及ぼし得る様々な制裁及び輸出規制の設定が、中国及び米国双方から行われた。中国と米国間の関係の緊張から生じる追加制裁及びその他の制限措置が実行される可能性がある。これにより、当グループに悪影響を及ぼし得る法の抵触、コンプライアンス・リスク及び市場の混乱が生じる可能性がある。
銀行の規制及び監督
2020年1月30日、Fedは、1社が他社を支配しているとみなされる場合を規定する規則を改正するルールを最終決定した。この改正では、特に、米国連邦銀行法の規制及び監督の対象となる当グループの関連会社及び子会社とみなされる法人の範囲が定義されている。新ルールは2020年9月30日に発効した。さらなる規制上の解釈及び指針が示される可能性があるが、当グループは、かかるルールが当グループの事業に重大な影響を及ぼすものではないと想定している。
2020年6月25日、いわゆる「ボルカー・ルール」の実施を担当する5つの連邦機関は、規制対象ファンドの定義から新たな除外事項を規定するため、また外国銀行組織(以下、「FBO」という。)がファンド関連活動に従事する場合に確実性、透明性及び柔軟性を提供するための改正条項を最終決定した。この改正されたルールは、2020年10月1日に発効した。当グループは、ボルカー・ルールの遵守を目的とした方針及び手続を実施した。ボルカー・ルールは非常に複雑で、さらなるルール制定、規制の解釈及び指針の対象となる可能性がある。
2020年6月25日、Fedは、ドッド・フランク法の施行に基づき、年次監督ストレス・テストの結果を公表した。当グループの米国中間持株会社(以下、「IHC」という。)は、すべての四半期のすべてのシナリオにおいて、規制上の最低要件を上回る自己資本比率を維持すると予測された。2020年8月10日、Fedは、当グループの米国IHCを含む大手銀行組織に対する新たなリスクに基づく個別の資本要件を公表し、これは、年次監督ストレス・テストでの成績により判断される。新要件により、現在、当グループの米国IHCは、財政及び経済的に厳しい時期の損失を吸収するための6.9%のストレス資本バッファーを含む、リスクに基づく資本要件が課せられている。ストレス資本バッファー要件の規模は、今後の包括的資本分析及びレビュー(以下、「CCAR」という。)の結果に基づき更新される。当グループの米国IHCは、かかるバッファーをリスクに基づく最低資本要件以上に維持しない場合、配当金の支払、並びに変動賞与及びその他利益の分配が制限される。ストレス資本バッファーは、2020年10月1日に有効となった。最終的に、Fedは、当グループの米国IHCの資本計画案に異議を唱えなかった。これは、当グループの米国IHCは2021年以降のCCARサイクルにおいて予定される定性的な異議の対象から外れることを意味する。
また、2020年6月25日、通常のストレス・テストに加え、FedはCOVID-19関連の下落シナリオにおけるCCARファームの強靭性を評価するための高感度分析の結果を公表した。当該分析の結果、FedはすべてのCCARファームが、第2回銀行ストレス・テストのために仮定的なシナリオに基づく資本計画を更新及び再提出する必要があると発表した。2020年12月18日、Fedは、これらの追加的な監督ストレス・テストの結果を公表した。当グループの米国IHCは、すべての四半期のすべてのシナリオにおいて、規制上の最低要件を上回る自己資本比率を維持すると予測され、追加的な監督ストレス・テストにより、当社グループの米国IHCに適用されるリスクに基づく資本要件又はストレス資本バッファーが修正されることはなかった(ただし、Fedは、ストレス資本バッファー要件の再計算を企業に通知することができる期間を2021年3月31日まで延長している。)。2020年12月18日、Fedは、当グループの米国IHCを含む34の大手銀行組織について、2020年度第3四半期に実施していた資本分配制限を2021年度第1四半期まで延長することも発表した。かかる制限は、普通株式に対する現金配当及び直近の利益に基づく株式買戻しに適用される。
2020年7月24日、FDIC及びSECは、ドット・フランク法に基づく秩序ある清算権限に基づき、システム上重要なブローカー・ディーラーの破綻処理に関して証券投資家保護法(以下、「SIPA」という。)の適用を明確化した規則を決定した。これは、当グループの米国ブローカー・ディーラーに適用される可能性がある。最終規則は、2016年の法案と実質的に同一である。同規則では、秩序ある清算権限に基づく法的手続において、SIPAの関連規則をいかに取り込むか、証券投資家保護公社をブローカー・ディーラーの管理者に任命すること、債権処理及びブローカー・ディーラーの資産譲渡に係るFDICの管財人としての権限を明記している。
2020年10月20日、Fedは、安定調達比率(以下、「NSFR」という。)に関する最終規則を公表し、2021年7月1日から施行する。同最終規則は、クレディ・スイスの米国IHCに対し、1年を超える資産、債務及びデリバティブ・エクスポージャーの流動性に基づく安定調達額の最低水準を維持する義務を課している。最終規則の大部分は、バーゼル銀行監督委員会(以下、「BCBS」という。)が公表しているバーゼルⅢの枠組みに従っている。さらなる規則の解釈及び指針が示される可能性があり、当該規則のすべての影響は、当面の間、明確にはならないと思われる。
2020年12月6日、Fed及びFDICは、クレディ・スイスを含む外資系銀行に適用される破綻処理計画措置を公表した。Fed及びFDICは、当グループの破綻処理計画を含む外資系銀行4行の破綻処理計画において以前指摘された脆弱性は、適切に修正されたと公表した。また、Fed及びFDICは、当グループの対象破綻処理計画に関する対象情報のリクエストを行い、これは、現在2021年12月17日が期限となっている。かかるリクエストは、主に、当グループのCOVID-19への対応及び当グループの破綻処理能力への影響に関するものである。最後に、Fed及びFDICは、当グループが2021年12月17日に提出しなければならない対象計画から開始する、当グループの今後の破綻処理計画の提出に適用される指針を決定した。当該指針は、当グループの破綻処理計画に適用される現行の指針に類似しており、一部緩和されているが、当グループが2021年の計画において対応しなければならない新たな要件も含まれている。
2020年12月18日、Fedは、2021年以降、大手金融機関監督委員会(以下、「LISCC」という。)の監督対象を米国のグローバルなシステム上重要な銀行(以下、「G-SIB」という。)のみから構成することを発表した。かかる発表により、クレディ・スイスの米国事業に対する監督要件は、資本、流動性、コーポレート・ガバナンス及び破綻処理計画に関して、同等の規模及び複合性を有する機関に適用される要件と同程度のものとなる。クレディ・スイスは、LISCCの監督対象には含まれていないが、これにより、クレディ・スイスの米国事業全体に適用される規制上の要件が変更されるわけではない。Fedは、2021年に、非米国銀行の米国事業をLISCCの監督対象に含めるための基準を公表することを表明している。
2020年12月22日、クレディ・スイスは、2019年に行われたニューヨーク連邦準備銀行(以下、「FRBNY」という。)によるクレディ・スイスのニューヨーク支店に対する検査において、銀行秘密法(以下、「BSA」という。)及び反マネー・ロンダリング(以下、「AML」という。)に関するコンプライアンス・リスク・マネジメント・プログラムにおける枠組みの不備が特定された後、FRBNY及びDFSとの間で、クレディ・スイスのニューヨーク支店におけるBSA及びAMLプログラムに関する契約を締結した。当該契約の条項には、罰金及び通常の営業に対する制限は含まれていない。しかしながら、当該契約には、クレディ・スイスが、ニューヨーク支店に関して達成しなければならない明確な目標が設定されており、これには、BSA/AMLコンプライアンスにおける枠組みの改善、顧客確認プログラムの修正、正確な身元確認及び法律又は取引の認識した違反又は違反の疑いの報告の確保、並びにBSA/AML要件の遵守に関する独立した検査の計画に関するものが含まれている。
ブローカー・ディーラーの規制及び監督
2020年9月16日、SECは、SEC規則15c2-11の改正案を採択した。かかる規則は、店頭取引有価証券について、当該有価証券の価格の公表又は提出の前に、当該有価証券の発行体に関する情報確認をブローカー・ディーラーに義務付けている。SECは、(a)確認要件を拡大し、適格なディーラー間の建値相場に適用する(また、一定の状況において、ブローカー・ディーラーが当該相場に依拠することを認める。)、(b)情報確認要件に対する現行の例外事由の一部を限定する、及び(c)SECが不正行為を受ける可能性が低いと認める一定の有価証券に対する例外事由を追加する改正を行った。SEC規則15c2-11の改正は、2020年12月28日に施行され、SECは、改正規則の遵守期限を2021年9月28日に設定した。また、2020年12月22日、SECは、特定区分の有価証券の独自の価格に関して、当該価格の割当が投資判断能力のある投資家又は特定投資家のみが参加する市場に限定される場合に限り適用される、SEC規則15c2-11の情報確認及び記録保管義務に関する条件付きの適用免除を提案した。当該提案は、連邦官報におけるその公表日から30日間のパブリック・コメントに付され、コメント期限は2021年2月11日であった。
デリバティブの規制及び監督
2020年7月22日、CFTCは、銀行以外のスワップ・ディーラー及び主要なスワップ参加者(以下、「スワップ・エンティティ」という。)に対する資本及び財務報告規則、並びに銀行スワップ・エンティティに対する財務報告規則を採択した。新たな資本規則は、当グループの非銀行デリバティブ・ディーラー組織である、クレディ・スイス・キャピタル・エルエルシー(以下、「CSC」という。)及びクレディ・スイス証券・ヨーロッパ・リミテッド(以下、「CSSEL」という。)に適用される。CSCは既に、SECに登録している店頭デリバティブ・ディーラーとして、SECが実施している資本及び財務報告規制の対象となっている。また、新たなCFTC規則がかかるSEC規則の大部分を参照の形で取り入れているため、当グループは、かかる新たなCFTC規則がCSCに重大な影響を及ぼすとは考えていない。CSSELは、CFTCの追加承認を受けて、同等な英国での要件を代替的に遵守することにより、この新たなCFTC規則を充足することができる可能性がある。ただし、CSSELが代替的な遵守に依拠することができない場合、CSSELは、CFTCと英国の要件との間の不一致に直面し、これにより米国人との間でスワップ取引を継続することが妨げられる可能性がある。また、スワップ取引業者として一時的にCFTCに登録している英国の銀行であるクレディ・スイス・インターナショナル(以下、「CSI」という。)は、CFTCの新たな財務報告要件の対象であり、かかる要件は、明確ではないものの、英国の財務報告義務とは異なる(米国会計基準に基づく報告要件等)。CFTCが、米国ではなく、自国又はその他の会計基準に基づく財務報告の提出をCSI及びその他米国銀行以外のスワップ・エンティティに認めることについて明確にしない場合、CSIは、CFTCの要件を遵守するために多額の費用増加を負担することとなる。CFTCの新たな規則は、2021年10月6日に施行される。
2020年7月23日、CFTCは、SECに合わせて一定の定義を変更したものの、スワップ・エンティティに適用される一定のスワップ規制のクロスボーダー適用に関するCFTCの現行の方針及びノーアクションレターの一部の内容を成文化し、ルールの適用を米国親会社の一定の海外子会社及び非米国銀行の米国支店が締結するスワップに対して拡大するルールを採択した。かかる新ルールは、2021年9月14日に施行される。ただし、新ルールの施行後も、強制決済、強制取引執行、即時の公的報告、スワップデータの保存報告及び大口投資家の報告要件に係るCFTCのガイドラインは引き続き適用される。これら2つの異なるクロスボーダー管理体制の適用は、当グループのコンプライアンスコストを増加させ、当グループの取引関係の一部を中断させる可能性がある。
2020年9月17日、CFTCは、スワップに関する即時の公的報告及び規制当局への報告要件を実質的に改正するルールを採択した。その他の変更のうち、新たなルールは、公的報告を遅らせることができるスワップ取引の取引規模を大幅に増加させ、プライム・ブローカレッジ・スワップ等の一定の種類のスワップに関する報告要件を明確化し、国際基準とのより緊密な調和を図るため報告義務のあるデータ要素を明確化及び拡大し、規制当局への報告期限を延長し、新たなデータ認証及び訂正要件を導入した。かかる取引規模の増加により、当グループのより多くのスワップ取引が即時の公的報告の対象となることで、スワップ市場の流動性が低下する、又は当グループのヘッジ費用が増加する可能性がある。また、新要件の実施のために、当グループに多額の運営費用及びその他の費用が生じる可能性もある。新要件は、2022年5月25日に施行されるが、かかる取引規模の変更については、当該日の1年後に施行される。
当グループの子会社は、CFTCの中央清算されないスワップにかかる証拠金ルール並びに/又はOCC、Fed、FDIC、農業金融局及び連邦住宅金融局(以下、併せて「米国健全性規制機関」という。)の中央清算されないスワップ及び証券派生スワップにかかる証拠金ルールに従っている。CFTC及び米国健全性規制機関の両証拠金ルールは、段階的な実施スケジュールを遵守している。2020年4月3日、BCBS及び証券監督者国際機構(以下、「IOSCO」という。)は、中央清算されないデリバティブ証券に関する当初証拠金を義務付けるルールの実施スケジュールの第5段階及び第6段階をさらに1年延長した。つまり、去る3月、4月及び5月においてグループ全体の想定デリバティブ・エクスポージャーが8十億ユーロ以上であった市場の参加者に対する当初証拠金の適用の最終的な実施日は、2022年9月1日となるが、グループ全体の想定デリバティブ・エクスポージャーが50十億ユーロ以上であった市場の参加者に対する当該実施日は、2021年9月1日となる。BCBS及びIOSCOが採択した変更後の実施スケジュールに合わせて、また、COVID-19のパンデミックによって実施に問題が起きていることを考慮し、CFTC及び米国健全性規制機関は、去る3月、4月及び5月においてグループ全体の想定デリバティブ・エクスポージャーが50十億米ドルを超過した市場の参加者に対してコンプライアンスの期限を2021年9月1日まで延長するという暫定最終ルールを、それぞれ2020年5月28日及び2020年6月25日に採択した。米国健全性規制機関及びCFTCは、去る3月、4月及び5月においてグループ全体の想定デリバティブ・エクスポージャーが8十億米ドル以上であった市場の参加者に対する当初証拠金要件のコンプライアンス期限を2021年9月1日から2022年9月1日まで延長するというルールを、それぞれ2020年6月25日及び2020年10月15日に採択した。これらの延長は2020年9月の市場崩壊を回避するものであるが、影響を受けた多数のカウンターパーティがルール遵守のために新たな文書の作成及びシステムの更新をする必要がある可能性があるため、2021年9月1日及び2022年9月1日における当初証拠金要件の拡大が当グループのOTCデリバティブ事業に多大な悪影響を及ぼす可能性がある。
米国健全性規制機関の2020年6月25日の最終ルールは、来るロンドン銀行間取引金利の中止に対応する改正条項を含む、関連するコンプライアンスの期限に先立って参加した中央清算されないスワップ及び証券派生スワップ(すなわちレガシー・スワップ)へのいくつかの改正条項が、基本的にそれらのスワップに証拠金ルールを適用するきっかけにならないことも明示している。したがって、この最終ルールは新たなリスクフリー・レートへの移行を容易にする。さらに、この最終ルールによって、CSIを含む、米国健全性規制機関の証拠金ルールに従う多数の非米国スワップ・ディーラーは中央清算されないスワップにおける当初証拠金を関連会社とともに集めることを免除される。これによって、CSIとスワップ取引をしている当グループの米国子会社は、当初証拠金要件の負担が軽減され、より多くの資本を効率的に使用できるようになる。
2020年10月15日、CFTCは、一定の現物商品取引のポジション限度枠を拡大及び変更する最終ルールを採択した。新ルールは、CFTCのポジション限度枠管理体制を拡大し、その対象として現在の一部の農産物先物取引に加えて、特定の農産物、エネルギー及び金属の先物取引を追加した。また、新ルールは、かかる特定の取引と連動する先物取引及び先物取引のオプション、並びに経済的に同等なスワップも対象としている。新ルールは、一定のヘッジ行為に対するポジション限度枠の免除の適用をさらに制限し、米国先物取引所及びスワップ執行施設に、ポジション限度枠及び関連する免除に係る管理をする新たな要件を課している。全体として、新ルールは、当グループのアセット・マネジメント事業がポジション限度枠の対象となる現物商品デリバティブを取引する能力を制限し、当グループのマーケット・メーキング事業が当該デリバティブにおける流動性を一定の顧客に提供する能力を制限し、現物商品デリバティブの取引を行う当グループの事業のコンプライアンスコスト及び負担を全体的に増加させる。新ルールは、当初2021年3月15日に施行されたが、コンプライアンス期限は、追加された先物取引を対象とするポジション限度枠の拡大については2022年1月1日に、スワップを対象とするポジション限度枠の拡大については2023年1月1日に延長された。
EU
EUは、システミック・リスクに対処し、金融機関、金融商品及び金融市場をさらに制御するために、幅広い健全性、セキュリティ及びガバナンスの規制が提案及び制定されている。これらの提案は、EUにおいて立法前、立法、ルール制定及び実施と様々な過程の段階にあり、その最終形態及び累積的な影響は依然として確定してしない。
英国とEUの関係
2016年6月23日、英国の有権者は、EU離脱を選択した。EUとの離脱条件に関する広範囲な交渉を経て、英国は2020年1月31日にEU加盟国ではなくなったが、締結された離脱協定の条件に基づき、2020年12月31日までの移行期間中は、英国はEU法に引き続き拘束され、完全な金融サービス・パスポートを維持していた。移行期間の終了後は、金融サービス・パスポートを含むEU法は、英国において適用されない。2020年12月24日、英国及びEUは、通商協力協定(以下、「TCA」という。)、英国及び欧州原子力共同体の間の原子力の安全かつ平和的利用に関する協定、並びに機密情報の交換及び保護に係るセキュリティ手続に関する協定について合意したことを発表した。英国及びEUは、両者の批准プロセスを完了するために、これらの協定を2021年4月30日まで暫定的に適用することに合意している。TCAは、原則として、金融サービスを対象とすることを企図していない。EU及び英国は、金融サービスにおける規制上の協力に関する「規制上の対話に係る拘束力を有さない覚書」を、2021年3月までに整備することを誓約している。同等性は、規制上の対話において協議すべき事項の1つであり得るが、同等性を付与する決定は一方的なものであり、二国間交渉の対象とはならない。EUが英国の金融サービス体制に同等性の付与を決定する保証はなく、(仮に付与されたとしても)当該決定は、いつでも撤回することができる。
移行期間終了時点のEU法の条文が当面は英国法において維持されており、英国財務省は金融サービスに関する存続EU法における不備を是正するために、行政委任立法を通じてEU離脱法に基づく権限を行使する。行政委任立法は、EU圏外としての英国の新たな立場を反映することを意図したものであり、それ以外の政策変更を行うことを意図したものではない。英国財務省はまた、離脱により生じる規制当局のルールブックにおける不備、及び存続EU法の一部となっている拘束力のあるEU技術基準(EU Binding Technical Standards)における不備に対処するために英国の金融サービス規制当局に権限を委任している。しかしながら2021年以降に適用されるEU法の大半がその後どのように扱われるかは不透明である。
もっとも、英国政府は、英国の今後の規制枠組みを見直す広範なプログラムを開始した。2020年10月19日、英国財務省は、特に英国のEU外における新たな立場を反映するために、とりわけ金融サービスに係る規制枠組みをいかに将来に向けて適合させるかを調査する第2段階の見直しを開始することを明らかにする諮問書を発行した。また、2020年10月21日、英国政府は、英国議会に金融サービス法案を提出した。とりわけ、金融サービス法案は、銀行及び投資会社の健全性管理体制に関連する金融サービスに関する現行の英国法を改正するものである(英国でのバーゼルⅢ改革の実施を含む。)。英国政府は、英国の今後の規制枠組みに対する広範な見直しも実施している。
2020年11月16日、共同声明において、英国財務省及び英国規制当局は、自己資本規制(以下、「CRR」という。)(CRR Ⅱ規制の改正により制定)に関する改正の未決定事項に相当し英国法を補填するバーゼルⅢ改革の実施及び投資会社に関する新たな健全性管理体制の導入の実施目標日を2022年1月1日とすることを発表した。
クレディ・スイスは、これらの変化が及ぼす影響に対応し、当グループの顧客に対する混乱を最小化する作業を進めている。これらのいずれかの取決めに対する不利な影響、また、協議期間中に起こり得る変化に関する不確実性は、英国又は当グループが業務を行うその他の市場における当グループの業績に影響を及ぼす可能性がある。
規制の枠組み
当グループの事業に適用される当グループの主な規制構造は、以下のとおりである。
グローバルなイニシアチブ
総損失吸収力
2019年1月1日、金融安定理事会(以下、「FSB」という。)のG-SIBを対象とした総損失吸収力(以下、「TLAC」という。)の最終基準が発効したが、2022年1月1日にかけて段階的に導入される。当該基準の目的は、G-SIBが存続不能になった時点で、システム上の混乱を最小限にし、重要な機能を保全して公的資金のエクスポージャーを限定するような方法で資本増強を行う規制当局の能力を強化しようというものである。TLAC適格証券には、最低規制資本要件に算入される商品及び無担保長期債券のうち満期までの残存期間が1年以上であり、法律、企業構造又は契約により一定の除外債務(預金を含む。)に対して劣後し、非関連第三者により保有され、かつ一定のその他の条件を満たすものが含まれる。それ以外の基準の場合には必要となる適用ある規制資本バッファーを除き、TLACの最低所要水準は、2019年1月1日時点ではG-SIBのリスク加重資産(以下、「RWA」という。)の16%以上とし、2022年1月1日時点では18%以上へと増加する。また、TLACの最低所要水準は、2019年1月1日時点ではバーゼルⅢレバレッジ比率の分母の6%以上で、2022年1月1日時点では6.75%以上でなければならないとされている。各国の規制当局が、自国の法域においてより厳格に同基準を実施又は解釈する場合がある。
スイスにおいて、FSBのTLAC基準は、2016年7月1日に自己資本規則に基づき実施された。
米国では、Fedが、FSBのTLAC基準を実施する最終ルールを採択した。当該最終ルールは、とりわけ、非米国G-SIBの米国IHC(クレディ・スイスの米国IHCを含む。)に対し、2019年1月1日以降は最低額の「内部」TLAC(一定の適格基準を満たすTLACバッファー及び長期債)を維持することを義務付けるものである。クレディ・スイスの米国IHCとして指定された法人は、外国親会社(IHCを支配する非米国事業体)又は外国親会社が100%所有する別の外国関連会社に対し、TLAC債務証券をすべて発行することを義務付けられている。当該最終ルールは、クレディ・スイスの米国IHCとして指定された法人が実施可能な金融取引の種類も制限するものである。
英国では、イングランド銀行が、CSI及びCSSELを含む一定の英国事業体を対象とした、自己資本と適格債務に関する最低基準(以下、「MREL」という。)及び内部MRELの設定に関するアプローチを維持するための、EUの銀行再建・破綻処理指令(以下、「BRRD」という。)に基づく要件を定める手法に関する市中協議文書を公表した。FSBのTLAC基準と同様に、MREL要件は、BRRDの対象下である会社に対し、自己資本及びベイルイン可能な債務の最低基準を維持することを義務付けている。市中協議文書では、クレディ・スイス等の非英国G-SIBの重要な英国子会社の内部MREL要件は、グループの破綻処理戦略や自国の内部総損失吸収力の調整アプローチ等の要因に基づいて、外部MRELの75%から90%の間で決定される。暫定的な内部MREL要件は、2019年1月1日に発効し、完全な施行は2022年1月1日までに段階的に実施される予定である。さらに、CRR Ⅱは、EU域外のG-SIBの重要な子会社で、処理対象法人ではない法人が、当該重要な子会社が処理対象法人である場合に適用される外部MREL要件の90%に相当する内部MRELを維持することを義務付ける要件を2019年6月27日付で導入した。イングランド銀行は、その市中協議文書は新たなCRR Ⅱの要件に準拠して解釈すべきであると述べている。イングランド銀行は、MREL要件の測定の見直しを実施している。
ISDAの破綻処理におけるステイ・プロトコル
クレディ・スイスは、ISDA2015年ユニバーサル破綻処理におけるステイ・プロトコル(以下、「ISDA2015年ユニバーサル・プロトコル」という。)の2015年11月の適用開始時に自主的に批准した。ISDA2015年ユニバーサル・プロトコルに批准することにより、当事者らは、クロスボーダーのデリバティブ及び証券金融取引が、準拠法に関係なく、銀行カウンターパーティが破綻処理に入った場合に直接のデフォルト権及び関連会社連動デフォルト権の法的な停止が確実になされるために、特定の既存の及び将来的な特別破綻処理制度に拘束されることに同意することになる。これらの停止は、経営難に陥った銀行の秩序ある破綻処理の促進を企図したものである。また、ISDA2015年ユニバーサル・プロトコルは、批准した当事者の関連会社が類似の停止又は無効の制度が現時点では存在しない米国破産法に基づく手続の対象となった場合でも、関連会社連動デフォルト権に対する当該停止及び無効を可能にするものである。
ISDA2015年ユニバーサル・プロトコル又は類似の取決めの対象となる当事者及び取引の範囲を拡大するため、G20は、外国法に服するカウンターパーティとの特定の金融契約にISDA2015年ユニバーサル・プロトコルに類似した規定を含めることを大手銀行グループに義務付ける規制の導入を約束した。
スイスでは、銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦規則(以下、「スイス銀行規則」という。)及び銀行及び証券業者の破綻に関するFINMA規則(以下、「FINMA銀行破綻処理規則」という。)は、クレディ・スイス銀行を含むスイスの銀行が、自らの一定の契約及びその子会社又は関連会社により締結された一定の契約中に、1934年11月8日付銀行及び貯蓄銀行に関する連邦法(その後の改正を含む。)に基づくFINMAの停止権限の存在をカウンターパーティが認める条項を含めることを義務付けている。かかる条項を含めることを義務付ける同要件は、FINMA銀行破綻処理規則にすべて列挙された金融契約で、スイス法に準拠しない又はスイス国外の裁判管轄権を定める金融契約に適用される。
英国では、健全性規制機構(以下、「PRA」という。)が、CSI及びCSSELを含む英国事業体に対し、幅広い種類の財務上の取決めにおける英国事業体のカウンターパーティが、その破綻処理時に適用される英国銀行法に基づく期限前解除権の停止対象となるようにすることを義務付ける最終ルールを公表した。
ISDAは、クレディ・スイス銀行を含むディーラー及びそのカウンターパーティの双方による、当該要件の市場全体における遵守の促進を目的とした制度である、ISDA破綻処理停止管轄モジュール・プロトコル(ISDA Resolution Stay Jurisdictional Modular Protocol)という別のプロトコルを策定した。
EUにおいて、BRRDの改正(BRRD Ⅱ指令の改正を通じて行ったもの)(以下、「BRRD Ⅱ」という。)は、関連するEUの事業体に対して、EU域外の法律の適用を受ける一定の金融契約につき、かかる契約が、破綻処理当局による権限行使により、破綻処理の対象になった事業体による支払若しくは引渡義務の履行が停止される、又は契約相手方による契約の解除権若しくは担保執行権の行使が制限されるおそれがある旨の契約条項を含めるという統一要件を導入した。
米国では、Fed、FDIC及びOCCが、米国に本社を置くG-SIB及び当グループの米国事業を含む非米国G-SIBによる米国事業の破綻処理の実行可能性を改善することを企図した最終ルールをそれぞれ公布した。これらの最終ルールは、規制対象者に対して、適格金融契約を修正し、(1)適格金融契約が、その他の法域で導入され、当グループが既に対象となっている要件と同様の秩序ある清算権限及び連邦預金保険法に基づくデフォルト権の停止対象であること、及び(2)G-SIBの関連会社に関して米国連邦倒産法又はその他の倒産若しくは破綻処理制度に基づく手続が開始された場合、一定の関連会社連動デフォルト権が制限され、無効になることについて、相手方の同意を取得することを義務付けている。ISDAは、最終ルールの遵守が促進されることを目的としたISDA2018年米国破綻処理プロトコル(以下、「ISDA米国プロトコル」という。)を策定した。クレディ・スイスのすべての対象法人は、最終ルールを遵守するために、批准相手であるカウンターパーティとの適格金融契約を変更して、ISDA米国プロトコルを批准した。
外国為替
2017年、16の国際的な外国為替取引センターが参画する外国為替市場委員会の官民の代表者は、グローバル外国為替市場委員会を設立し、グローバル外為行動規範を発表することに合意した。同規範は、適切な慣行に関するグローバルな原則を定めたものであり、倫理、ガバナンス、取引執行、情報共有、リスク管理とコンプライアンス、及び取引確認と決済手続等の分野をカバーしている。クレディ・スイスは、2018年5月21日、グローバルな規模でグローバル外為行動規範の遵守意思表明書に調印しており、外国為替市場の参加者によるグローバル外為行動規範の採用を支持している。
スイス
銀行の規制及び監督
クレディ・スイス・グループは、スイス銀行法及びスイス銀行規則に基づく銀行ではないが、当グループは、スイス銀行法上の金融グループ及び複合企業の統合的な監督に関する規定に基づき、銀行に関する一定の要件の遵守を義務付けられている。かかる要件には、連結ベースにおける自己資本、損失吸収能力、支払能力及びリスクの集中並びに一部の報告義務が含まれる。スイスにおける当グループの銀行は、FINMAにより、法人ごとに規制され、さらに一定の場合には、連結ベースで規制されている。
スイスにおける当グループの銀行は、スイス銀行法及びスイス銀行規則に従い、FINMAによる銀行業の認可に基づき事業を行っている。さらに、これらの銀行の一部は、認可を受けた時点で有効であった証券取引所及び証券取引に関するスイス連邦法に基づき、FINMAより証券取引業者(securities dealers)の認可を受けている。2020年1月1日現在、証券取引業者の適用ある継続中の認可要件は、金融機関法(以下、「FinIA」という。)及び金融機関規則(以下、「FinIO」という。)に定められている。
FINMAはスイスにおける唯一の銀行監督当局であり、スイス国立銀行(SNB)等から独立した機関である。スイス銀行法に基づき、FINMAにはスイスの銀行システムの監督責任がある。SNBは銀行及び証券取引業者に関する政府の金融政策を実施し、金融システムの安定を確保する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法制に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは、スイス法上、当グループを連結ベースでシステム上重要な銀行であると判断した。
スイスにおける当グループの銀行は、FINMAによる詳細かつ継続的で、健全性に関する監督と直接的な監査の対象となっている。スイス銀行法に基づき、当グループの銀行は、FINMAが承認した独立した規制上の監査法人の検査及び監督の対象となっており、監査法人は当該銀行の取締役会が任命し、当該銀行がスイス銀行法、スイス銀行規則及びFINMA規則を含む、適用法令を遵守しているか否かを評価する。
クレディ・スイスは、スイスで実施されているバーゼルⅢの枠組み、及びスイスのシステム上重要な銀行を対象とした法令による規制を受けている。これらの規制には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件、並びに破産が差し迫っている場合においてもシステム上重要な機能を維持するための緊急対策にかかるルールが含まれている。
当グループの規制資本は、米国の一般に認められた会計原則に基づき計算されており、FINMAが要求又は合意した一定の調整を加えている。
スイス銀行法に基づき、銀行及び証券取引業者は一定の制限内でリスクの集中を管理することを要求されている。1つの取引先又は関連性のある取引先グループに対する信用エクスポージャー総額は、取引先リスク及びリスク軽減商品等を考慮した上で、銀行の調整済適格資本(当グループのようなシステム上重要な銀行に対しては、そのコアティア1資本)に対して適切な関係でなければならない。
一定の移行期間に服するものの、FinSA及びFinIA並びに施行規則である金融サービス規則(以下、「FinSO」という。)及びFinIOは、2020年1月1日に発効した。FinSA及びFinSOの施行により、クロスボーダー・ベースでの海外からのスイスの顧客に対するものを含む、スイスにおける金融サービスの提供、並びに金融商品の募集、及び金融商品の取引に対する認可を規制する新たな法制度がスイスに導入された。FinIA及びFinIOは、認可要件並びに証券ディーラー、資産運用会社、受託会社、集団資産運用会社、ファンド運用会社及び投資会社に対する細分化した監督制度を規定するものである。
スイス銀行法及びFinIAに基づき、スイスの銀行及び証券取引業者は、顧客の存在及び顧客との関係のあらゆる点について秘密を保持する義務を有している。しかし、これらの顧客の秘密保持に関する法律は、インサイダー取引、資金洗浄、テロ資金供与、脱税等の刑事犯罪の保護を認めるものではなく、また裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。
スイスの資金洗浄及びテロ資金供与対策のルール及び規則は包括的なものであり、銀行及びその他の金融機関に対し、取引開始前に顧客の身元を十分に確認し、文書に記録することを要求している。さらに、マネー・ロンダリングの防止を目的とするこれらのルール及び規則では、政治的に影響力のある人物との取引に関する適切な取引方針を維持し、また不審な活動に関する当局への報告を含めた、資金洗浄やテロ資金供与を発見する手続と統制を維持する義務を定めている。
また、スイス刑法は、スイス及び外国の政府関係者並びに民間人に関する違法な賄賂の提供(及び受領)を禁止する厳格な腐敗防止及び汚職防止法を規定している。
報酬制度の実施及び開示については、FINMAの報酬制度に関する規定及び報酬規則(その後の改定を含む。)に基づき、FINMAが定めた基準に従うことが義務付けられている。
証券取引業者及び資産運用の規制及び監督
当グループのスイスにおける証券取引業務は、FINMAの監督下にあるクレディ・スイス銀行を通じて行われており、2020年1月1日に発効した、スイスにおける証券取引業全般を規制しているFinIA及びFinIOの規制下にある。当該規制には、規制資本、リスクの集中、販売及び取引慣行、記録保持の要件及び手続並びに定期的な報告手続等が定められている。
当グループのスイスにおける資産運用業務は、FINMAの監督下で行われており、当該業務には一般販売のために登録されたミューチュアル・ファンドの設立及び運営が含まれる。2020年1月1日付で、集団資産の資産運用会社として当グループの業務も、段階的な条項には服するものの、FinIAの規制対象となる。
破綻処理制度
2007年/2008年の金融危機後、スイスの立法者は、システム上重要な金融機関の安定化と再編のための特別規則を公布した。とりわけ、これらのルールは再建及び破綻処理のための計画を要求している。システム上重要な銀行は、それぞれ年に1回FINMAに再建計画を提出することが義務付けられており、この計画では、外国規制当局の要件も考慮しつつ、政府の介入なしに危機時に自ら安定化を図る方法が記載されている。同計画は、FINMAの承認が必要である。さらに、スイスのシステム上重要な銀行は、緊急計画を提出しなければならず、同計画は、危機時にスイスにおいてシステム上重要な機能、とりわけ預金・支払を継続的に行えるようにするための具体的な方法を記載する。FINMAは、この計画を審査し、必要に応じて計画を実施する準備ができているかを評価しなければならない。クレディ・スイスは、2019年末までに審査のため、FINMAに有効なスイス緊急計画を提出することが求められ、2020年2月25日、FINMAは、クレディ・スイスが提出したスイス緊急計画を有効なものとみなしたと記載した報告書を公表した。第三の要素は、FINMAがシステム上重要な銀行のために作成する破綻処理計画であり、同計画は、危機時に世界規模のグループ全体がどのように資本増強、再編、及び/又は清算されるかを示すものである。FINMAは、必要に応じて同計画を成功裏に実施するための準備が十分であるかどうかを基準として、金融機関の破綻処理可能性を評価する。国際的に活動するスイスのシステム上重要な銀行が世界的な破綻処理可能性を高めた場合、FINMAは当該機関の事業破綻時資本要件を軽減することができる。
FINMA銀行破綻処理規則は、クレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGを含むスイスの銀行及び証券取引業者、クレディ・スイス・グループAGを含むスイスに拠点を置く金融グループの親会社並びに金融グループに属するスイスに拠点を置くその他の一定の規制対象外会社に適用される破綻処理(すなわち再建又は清算)手続を規制している。特定の破綻処理の概念を規定する代わりに、FINMA銀行破綻処理規則は、FINMAが選択できる様々な再建手段に加え、破綻処理の場合における大幅な権限及び裁量をFINMAに付与している。
FINMAは、関連するスイスの銀行(又はスイスに拠点を置く金融グループの親会社及び金融グループに属するスイスに拠点を置くその他の一定の規制対象外会社)が債務超過であり、深刻な流動性の問題を抱え、又は自己資本要件を満たすことができないという正当な懸念があることから、差し迫った支払不能の状態にある場合に、銀行破綻処理手続を開始することができる。破綻処理手続の形式は、(ⅰ)当該銀行による個別の銀行業務の回復又は継続的提供の可能性が見込まれる場合で(ⅱ)当該銀行の債権者が、清算手続よりも再建手続を利用した方が債務回収の可能性が高い場合には、(清算ではなく)再建手続のみを利用することができる。該当する事業体が所有するすべての換金可能資産は、これが所在する場所にかかわらず、かかる手続の対象となる。
FINMAがクレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG又はクレディ・スイス・グループAGについて再建手続を開始した場合、(ⅰ)当該銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の資産若しくはその一部、その債務及びその他の負債若しくはその一部並びに契約の別の事業体への譲渡、(ⅱ)当該銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)が当事者である契約に基づくネッティング権の解約権、特定の種類の担保財産を強制執行及び処分する権利、若しくは請求権、負債若しくは特定の担保財産を譲渡する権利の終了及び行使の停止(最大2営業日間)、(ⅲ)当該銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の債務の株式への転換(以下、「債務の株式化」という。)、並びに/又は(ⅳ)当該銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の債務の一部若しくは全部の償却(以下、「ヘアカット」という。)を含む、決定的な措置を講じる裁量権をFINMAは有することとなる。
債務の株式化又はヘアカットの前に、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG又はクレディ・スイス・グループAGにより発行されたその規制資本の一部である発行済株式資本及び債券(発行済のハイ・トリガー資本商品及びロー・トリガー資本商品を含む。)は、転換又は償却(場合による)及び消却されなければならない。いかなる債務の株式化(ヘアカットについては該当しない。)も、かかる債務がFINMA銀行破綻処理規則による転換から除外されない限り、請求順位に従わなければならない。保証債務を含むクレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG又はクレディ・スイス・グループAGの偶発債務も、再建手続のいかなる時点においても返済期日が到来している限り、債務の株式化又はヘアカットの対象となる可能性がある。
クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG及びクレディ・スイス・グループAGを含むシステム上重要な機関に関しては、債権者は、FINMAにより承認された再建計画を拒否する権利をもたない。
監督
金融市場インフラ並びに証券及びデリバティブ取引における市場行動に関する連邦法(以下、「FMIA」という。)は、金融市場インフラの組織化及び運営、並びに証券・デリバティブ取引における金融市場参加者の行為を規制するものである。FMIAは、金融市場インフラ規則(以下、「FMIO」という。)と共に2016年1月1日に発効した。しかし、金融市場インフラ及び組織的取引所の運営者には、取引前及び取引後の透明性の高い情報の公表及び高頻度取引に関連するものも含め、様々な新たな義務を遵守するために、複数の移行期間が設定されていた。FMIAに基づき、FINMAは清算義務の導入時期を判断し、規制対象となるデリバティブの区分を指定する機関として指定されている。これに基づき、2018年9月1日、金融市場インフラ並びに証券及びデリバティブ取引における市場行動に関するスイス金融市場監督当局規則(FMIO-FINMA)の改訂版が発効し、標準化された金利・信用に関するOTCデリバティブに対して清算集中義務が導入され、同日を基準としたFMIOに規定された最初の清算義務の期限(デリバティブの区分及びカウンターパーティの種類に応じて、6ヶ月、12ヶ月又は18ヶ月)を有効にした。
税金
租税情報の自動的交換及び租税に係る行政執行共助
スイスでは、多国間税務行政執行共助条約(以下、「MAC」という。)及びMCAAは、国際的な租税情報の自動交換に関する連邦法及びその施行規則と併せて、情報の自動的交換の法的根拠を構成する。MCAA、租税情報の国際的な自動的交換に関するEUとの多国間協定及びAEIに関する多数の二国間協定に基づき、スイスは、スイス国内に維持される口座又は預託場所に保有される金融資産、及びこれから派生し、かつ当該口座又は預託場所に入金される所得に関する情報を収集し、100を超える法域と交換している。
MACに加えて、スイスは、税源浸食と利益移転防止(BEPS)のためのOECD及びG20のプロジェクトに基づき事前税務裁定結果の自動的な交換を自発的に行わなければならない。また、2009年、スイスは、OECDモデル租税条約第26条に従い税務行政執行共助に関するOECD基準を採択し、これは後に、60の二重課税回避協定(DTA)に組み込まれ、このうち51は施行済みであり、適用されている。スイス及び米国間の所得税に関する租税条約及び同国間のリクエストに応じて租税に係る事項の情報交換を行う仕組みを改正する2009年議定書(以下、「議定書」といい、2019年に批准された。)は、現在有効となっている。かかる仕組みにより、スイスと米国間で、不同意米国口座及び不同意不参加外国金融機関に関して米国が米国外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA」という。)に基づく一括請求を行うことが可能になった。同議定書はさらに、行政執行共助において租税回避と租税詐欺の区別を取り除き、租税に関する国内法の運用又は施行に関連すると思われる情報交換を可能にするものである。
さらに、国別報告書の交換に関する多国間協定、及び同協定を実施するスイス連邦法に基づき、スイスに所在する多国籍グループ企業は、2018年課税年度以降、国別報告書を作成し、2020年に開始したスイスとの同報告書の交換を行わなければならない。
TLACに関する控除及び類似の施策
2017年1月1日に発効した改正源泉徴収税法に基づき、FINMAが承認した銀行又は金融グループのグループ会社の偶発転換社債及び元本削減社債に対して支払われる利息の源泉徴収税控除の対象を2013年1月1日から2016年12月31日までの期間に発行された銘柄から、2017年1月1日から2021年12月31日までに発行された銘柄に拡大している。また、同法は、規制要件を満たすためにFINMAが承認したTLAC証券に対して支払われる利息についても、2017年1月1日から2021年12月31日までに発行された若しくは発行される予定の銘柄、又は2017年1月1日より前に発行された銘柄であって、その発行者が2017年1月1日から2021年12月31日の期間内に発行者を海外の発行者からスイスの発行者に変更した銘柄であれば、源泉徴収税を控除する。現在、かかる控除を2026年12月31日までさらに拡大する予定である。
また、2017年以降、転換資本から発行される銀行の持分証券に対する印紙税免除に加えて、TLAC証券の持分証券への転換に伴い発行される銀行又は金融グループのグループ会社の持分証券に対する1%の発行印紙税が免除されることとなった。
「大きすぎて潰せない」機関の証券に係る資本参加免税
現行法では、システム上関連する銀行に対して、最上位の持株会社を通じて偶発転換社債、元本削減社債及びベイルイン社債を発行することを義務付けており、最上位の持株会社は調達資金を直接子会社又は間接子会社に貸し付けることができる。2019年1月1日に発効した「大きすぎて潰せない」機関の証券に係る資本参加免税の計算に関する連邦法は、正味参加所得の免税計算において、システム上関連する銀行の最上位の持株会社が「大きすぎて潰せない」機関の証券に係る支払利息を控除することを認めている。控除の効果を平準化するため、それぞれの資産及び負債は計算時に消去される。これにより、調達資金が下位会社に移転する限り、資本参加免税の計算において「大きすぎて潰せない」機関の証券の完全なカーブアウトが可能になる。
税制改革及びAHV拠出に関するスイス連邦法(TRAF)
税制改革及びAHV拠出に関するスイス連邦法(以下、「TRAF」という。)の主要な規定は、連邦政府及び州レベルでの施行規則と併せて、2020年1月1日に施行した。2020年1月1日施行の、TRAFにより導入された新しい源泉徴収税法では、法定資本拠出準備金を原資として配当を行うスイスの証券取引所の上場企業は、課税準備金を原資とする少なくとも同額の配当を同時に支払うことが要求される。また、これらの新しいルールに基づき、スイス証券取引所の上場企業が自己株式を買戻した上で消却する場合には、当該企業は、消却価額の少なくとも50%を資本拠出準備金に計上しなければならず、消却価額は、買戻価額から額面金額を差し引いた価格に等しい価格である。この新たな法律の施行前は、上場企業は1又はその他の種類の準備金の使用する際に制限を受けていなかった。
源泉徴収税の還付に関するスイスの裁判所の慣行
スイスの連邦税務当局(以下、「FTA」という。)とスイスの裁判所は、配当金等の支払に対する二重課税回避協定に基づくスイスの源泉徴収税の還付の適用について、引き続き厳格な実質的な受益者テストを適用している。焦点は、支払時の証券の受益所有権及び/又は配当に当てられるが、これらは、当事者の意図や動機にかかわらず、事実・経済的観点から評価され、還付を請求する当事者によってFTAの要請に基づき詳細な文書により証明されなければならない。デリバティブ取引においては、多くの場合、FTAは、デリバティブ取引に基づく源泉徴収税の対象となる支払の受取人を、スイスの源泉徴収税の還付の目的でその支払の実質的な受益者とはみなさないことから、当該源泉徴収税の還付を得ることがますます困難になっている。しかしながら、スイス最高裁判所は、この実質的な受益者テストの厳格な適用及び立証要件は、デリバティブ取引に関与した金融機関が還付を受けられないことを意味するものではなく、実質的な受益者であることが立証できれば、還付が認められる旨も判示した。
米国
銀行の規制及び監督
当グループの銀行業は、米国において連邦政府及び州の広範な規制及び監督の対象となっている。当グループの米国オフィスは、ニューヨーク支店とカリフォルニアの駐在員事務所から構成されている。これらの各オフィスは所在地の州の銀行当局より認可を取得しており、当該当局の検査及び規制の対象となっている。
当グループのニューヨーク支店は、ニューヨーク州金融サービス局長(以下、「金融サービス局長」という。)より認可を取得し、DFSの検査を受け、ニューヨーク支店を通じて営業している外国銀行に適用される法令の対象となっている。当グループのニューヨーク支店は、ニューヨーク州銀行法に基づき、ニューヨーク州内の銀行に適格資産を維持しなければならない。必要とされる適格資産の金額は、第三者債務に対するパーセンテージとして表示されるが、金融サービス局長が当グループのニューヨーク支店が優良銀行ではないと判断した場合には増額される可能性がある。
ニューヨーク州銀行法は、通常、法律違反、危険若しくは不健全な慣行又は債務超過を含む状況が発生した場合には、金融サービス局長が当グループのニューヨーク支店並びにニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行のすべての事業及び財産(当グループのニューヨーク支店の財産(その所在地を問わない。)及びニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行の資産を含む。)を差し押えることを認めている。金融サービス局長は、差押後に当グループのニューヨーク支店の事業を清算又は処理する上で、当グループのニューヨーク支店との取引から発生した預金者及びその他の債権者(当グループと関係のない者)の債権の弁済を行うことのみを許可している。当該債権者の債権がニューヨーク州のクレディ・スイス銀行の事業及び財産から弁済された後、金融サービス局長は、残余資産(もしあれば)を当グループ又は当グループの清算人若しくは管財人に引き渡す。
ニューヨーク州銀行法及び米国連邦銀行法に基づき、当グループのニューヨーク支店は、クレディ・スイス銀行の全世界における自己資本に対するパーセンテージで表示される大口信用供与規制の対象となっている。ドッド・フランク法に基づき、信用供与規制は、カウンターパーティとのデリバティブ取引、借入有価証券及び貸付有価証券並びに買戻条件付取引及び売戻条件付取引からの信用エクスポージャーを考慮する。
当グループの事業は、米国の連邦銀行法に基づく報告及び検査の対象となっている。当グループの米国における銀行業以外の事業は、当グループの米国における包括的な監督当局であるFedの検査対象となっている。ニューヨーク支店もFedの検査対象であり、預金の受入と維持に関する連邦銀行法の要件と制限の対象となっている。ニューヨーク支店は、FDICには加盟しておらず、FDICによる保険の対象ではなく、また小口預金を取り扱っていない。
米国の連邦銀行法は、州の認可を受けた支店(ニューヨーク支店を含む。)又は外国銀行の代理店は、原則として、連邦政府より認可を受けた外国銀行の支店又は代理店が従事することが認められていない活動を自己勘定で行うことを禁止しているものの、Fedが、当該活動を健全な銀行実務に合致していると認めた場合にはこの限りではない。さらに、Fedが採用する規制(FSOCによる勧告に基づくものを含む。)は、クレディ・スイス銀行(ニューヨーク支店を含む。)が行うことのできる活動内容に影響を与える場合があり、当該活動の実行を規制及び制限する場合がある。
外国銀行が、(ⅰ)原籍国で包括的な監督対象となっていない場合、(ⅱ)米国の法律に違反し、又は危険若しくは不健全な銀行業務に従事した場合、(ⅲ)米国の金融システムの安定性に対するリスクとなる外国銀行については、当該銀行の原籍国が当該リスクを軽減する適切な金融規制のシステムを採用していない、又はその採用に向けた進展が認められない場合、Fedは当該外国銀行の米国支店又は代理店の業務を停止させることができる。
クレディ・スイス・グループ及びクレディ・スイス銀行は、2000年に米国連邦銀行法に基づく金融持株会社となり、その結果、米国において保険、証券、プライベート・エクイティ及びその他の銀行業務以外の金融業務を広く行うことが可能になり、またいずれの業務も当局による規制と制限の対象となっている。クレディ・スイス・グループは、直接的又は間接的に、米国の銀行、銀行持株会社又はその他の米国の預金取扱機関及びその持株会社の又はこれらを支配する各種議決権株式の5%超の所有権又は支配権を取得する前に、引き続きFed(及び潜在的にはその他の米国銀行規制当局)の事前承認の取得を義務付けられており、さらに、ドッド・フランク法により、大規模なノンバンク会社の買収等についても事前承認の取得が義務付けられている。ニューヨーク支店は商品やサービスの抱き合わせ販売や、一部の関係会社との一定の取引を制限されている。クレディ・スイス・グループ又はクレディ・スイス銀行が、適用されるFedのルールに基づき、自己資本の充実した若しくは適切に運営されている企業ではなくなった場合、又は金融持株会社として必要な条件を満たさなくなった場合、一定の金融業務を廃止し、又はニューヨーク支店を閉鎖する必要に迫られる可能性がある。金融持株会社であることによって、クレディ・スイス・グループが実行できる買収の実施能力にも悪影響を与える可能性がある。
上述のとおり、クレディ・スイスは、幅広く定義されている、一部のプライベート・エクイティ又はヘッジファンドに対して出資又は投資を行い、特定の種類の自己勘定売買に従事する銀行の能力を限定する、いわゆる「ボルカー・ルール」の対象でもある。これらの制限には、引受、マーケット・メーキング、リスク軽減ヘッジ並びに特定の資産運用及び資金管理業務に関するもの、並びに米国外でのみで発生する特定の取引及び投資に関するものを含む、一定の除外規定及び例外規定がある。ボルカー・ルールは、銀行事業体が、ボルカー・ルールに基づく規制の遵守状況を確保及び監視することを目的とした広範なコンプライアンスの方針、手続及び定量的指標報告を整備することを義務付けるものである。ボルカー・ルールは、大手FBOの最高経営責任者又は米国の上級管理者のいずれかによる、ボルカー・ルールのコンプライアンスを達成するために合理的に策定されたコンプライアンス・プログラムの実施に関する年次認証も義務付けている。2017年4月、Fedは、クレディ・スイスに対して、ボルカー・ルールに基づく一定の流動性の低いファンドに対する投資に係る適合移行期間をさらに5年(2022年7月21日まで)延長することを認めた。クレディ・スイスは、ボルカー・ルールの要件を満たすために合理的に策定されたボルカー・ルールのコンプライアンス・プログラムを実施した。ボルカー・ルールの施行規則は非常に複雑であり、かつ追加のルールの制定並びに規制上の解釈及び指針の対象となる可能性がある。
ドッド・フランク法を実施するFedの規制は、クレディ・スイスに対し、限られた例外を除きすべての米国子会社を傘下に置く単一の米国IHCを設立することを要求した。IHC要件は、ニューヨーク支店には適用されない。クレディ・スイスの米国IHCは、ドッド・フランク法の要件によりいくつかの重大な点において異なっているものの、バーゼル銀行監督委員会により発表されたバーゼルⅢの枠組みと概ね一致しているリスクベースの資本及びレバレッジの要件の対象であり、またドッド・フランク法に基づく資本計画及び資本ストレス・テストの要件並びにFedの年次CCARの対象である。
クレディ・スイスの米国IHCは、また、IHCを対象とするFedの最終的なTLACの枠組みの追加要件の対象である。また、クレディ・スイスの米国IHC自体と、連結されたクレディ・スイスの米国事業(クレディ・スイスの米国IHC及びニューヨーク支店を含む。)の双方は、流動性リスク管理、流動性ストレス・テスト並びにクレディ・スイスの米国IHC及びニューヨーク支店それぞれの個別の流動性バッファーに関するものを含め、その他の健全性に関する要件の対象である。また、当グループの米国IHCは、流動性カバレッジ比率(以下、「LCR」という。)、単一カウンターパーティ与信限度(以下、「SCCL」という。)、及び2021年7月1日の発効後はNSFRに係るFedの適用ある規則の対象となる。SCCLは、関係会社ではない単一カウンターパーティに対する当グループの与信エクスポージャー純額の合計をティア1資本に基づき制限するものである。当グループの連結された米国事業(当グループの米国IHC及びニューヨーク支店を含む。)は、同等の本国規則による代替遵守制度を利用する資格を有する可能性があるが、当グループの米国IHCは、代替遵守制度を利用する資格を有さず、引き続き個別のSCCL要件に服する。依然として審議中の提案に基づき、連結対象となるクレディ・スイスの米国事業は、リスクベースの資本、レバレッジ、ストレス・テスト、流動性、リスク管理及び市場指標により発動要因となる可能性のある、早期是正措置の対象にもなる可能性がある。
金融機関に対する米国の政策及び規制において、資金洗浄及びテロ資金供与対策並びに米国の経済制裁の遵守実施は重視されている。法令上、資金洗浄及びテロ資金供与を発見及び報告し、顧客の身元を確認し、経済制裁に従うのに適切な方針、手続及び管理体制を維持することが義務付けられている。資金洗浄及びテロ資金供与を防止するために適切なプログラムを維持、これを実施することができない場合、並びに経済制裁・法令に違反した場合には、重大な法的な結果又は風評被害が生じる可能性がある。当グループでは、適切に顧客の秘密を尊重しかつ保持しつつも、米国内外を問わず資金洗浄及びテロ資金供与を防止し、並びに米国の経済制裁を遵守する当グループの義務に真剣に取り組んでいる。当グループでは、従業員が「顧客本人確認(know your customer)」規則を遵守し、かつ顧客との関係又はその事業が当グループにとって高リスクと評価するタイミングを理解することを確実にするための方針、手続を整備し、研修を行っている。また、当グループは、米国海外腐敗行為防止法の贈賄禁止条項及び会計処理条項の双方にも服する。贈賄禁止条項は、米国外の政府当局者に対する贈賄を禁止している。会計処理条項により、当グループは、正確な帳簿及び記録の保管並びに内部会計統制システムの維持が求められる。
ドッド・フランク法は、上場証券の発行会社に対し、財務諸表の修正再表示の場合に誤って付与された報酬を取り戻すためのクローバック規定を定めるよう義務付けているが、最終的ルールは採択されていない。
ブローカー・ディーラー及び資産運用の規制及び監督
米国の当グループのブローカー・ディーラーは、米国の規制当局による広範な規制の対象となっている。SECは主にブローカー・ディーラー、投資顧問及び投資会社の規制を担当する連邦機関である。さらに、米国財務省は米国財務省証券及び政府機関証券に関するルールを公布する権限を有しており、地方債ルール制定委員会(以下、「MSRB」という。)は地方債に関するルールを公布する権限を有している。またMSRBは一定の証券信用取引に関する規則も公布している。さらにブローカー・ディーラーは、米国金融取引業規制機構(以下、「FINRA」という。)を含む証券業界の自主規制機関及び州の証券当局の規制対象となっている。
当グループの米国ブローカー・ディーラーは、SECに登録されており、また、当グループの主要な米国ブローカー・ディーラーは、全50州、コロンビア特別区、プエルトリコ及び米領ヴァージン諸島で登録されている。当グループの米国で登録された事業体は、自己資本規制、顧客の資金及び証券の使用及び保管、顧客の投資の適切性、並びに一定の個人顧客に係る最善の利益義務、記録保持及び報告義務、従業員に関連する事項、証券取引における信用供与の制限、資金洗浄及びテロ資金供与の防止と発見、リサーチ・アナリストの独立性に関する手続、取引の清算及び決済方法、対外的なコミュニケーション等(該当する場合)を含む、事業活動のすべてに適用される当局の広範な規制の対象となっている。
当グループの米国ブローカー・ディーラーはSECの自己資本比率規制の対象にもなっており、ブローカー・ディーラーは、比較的流動性のある形式において最低自己資本を一定の水準に維持することが義務付けられている。自己資本比率規制を遵守することにより、引受やトレーディング業務、顧客勘定残高に対する資金供与等、資本を集中的に使用する業務が制限される可能性があり、当グループのブローカー・ディーラーから資本を引き出す当グループの能力も制限される可能性がある。当グループの大半の米国ブローカー・ディーラーは、FINRA及び(場合によっては)その他の自主規制機関の追加の自己資本比率規制の対象でもある。
当グループの証券及び資産運用事業には、ブローカー・ディーラー及び投資顧問会社としてSECに登録され、その規制対象である法人が含まれている。当グループが助言するSEC登録のミューチュアル・ファンドは、1940年投資会社法の規制を受ける。年金基金である顧客については、1974年米国従業員退職所得保障法及びこれに類する州法の規制を受ける。
ドッド・フランク法はまた、ヘッジファンド及びプライベート・エクイティ・ファンド並びに信用格付機関に対するより幅広い規制も義務付けている。
デリバティブの規制及び監督
CFTCは、規制カテゴリーの中でも、主に先物取次業者、商品ファンドオペレーター、商品取引顧問業者及び商品先物仲介業者の規制を担当している。ドッド・フランク法の発効により、CFTCの監督の範囲が拡大し、スワップに関連する業務を行っている者も対象となり、スワップ・ディーラー及び主要なスワップ参加者の登録カテゴリーが追加された。デリバティブ業務に関して、CFTCの登録者はCFTCが登録先物協会として指定した全米先物協会(以下、「NFA」という。)等の業界の自主規制機関の規制対象となっている。
CSI、CSSEL及びCSCは、それぞれ、該当するスワップ取引を行っているため、CFTCにスワップ・ディーラーとして登録されており、その結果、報告、記録保持、スワップ確認、スワップ・ポートフォリオの調整及び圧縮、清算集中義務、施設取引義務、スワップ取引関係の書面化、外部業務行為、リスク管理、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの職務及び報告、並びに内部統制に関する要件等の対象となっている。ただし、CFTCによる同等性の判断により、又はCFTCが発行したノーアクションレターにより許容される場合には、CSI及びCSSELを含む非米国スワップ・ディーラーは、EUの規制当局に対する要件を代わりに遵守することによって一定の要件を遵守することができる。CFTCは、英国のEU離脱以降適用されたノーアクションレターを付与したが、それにより、CSI及びCSSELは、英国の規制当局による規制を遵守することによりかかる要件を充足することが可能である。
ノンバンク登録スワップ・ディーラーとして、CSSEL及びCSCは、CFTCの中央清算されないスワップに対する証拠金ルールの対象となる。非米国スワップ・ディーラーとして、CSSELは、米国人、米国人が保証する非米国人及び米国人の一定の非米国スワップ・ディーラー子会社と間の中央清算されないスワップに関してのみこれらのルールの対象となる。外国銀行である登録スワップ・ディーラーとして、CSIは、Fedの中央清算されないスワップ及び証券派生スワップに対する証拠金ルールの対象となり、CSIは同様に米国人、米国人が保証する非米国人及び米国人の一定の非米国スワップ・ディーラー子会社と間の中央清算されないスワップ及び証券派生スワップに関してのみこれらのルールの対象となる。CFTCの証拠金ルール及びFedの証拠金ルールは、共に段階的な実施日程に従って行われている。2017年3月1日以降、CSI、CSSEL及びCSCは、これらのルールに基づき規制対象者との関係で変動証拠金要件に従うことが義務付けられており、すべての当該規制対象者と値洗い証拠金を日々交換する必要がある。当初証拠金要件は、2016年9月1日から様々なカウンターパーティに対する年ごとの段階的な導入が開始され、当初証拠金要件の適用に関して未実施の段階は、適用直前の3月、4月及び5月中のグループ全体の想定デリバティブ・エクスポージャーが2021年9月1日又は2022年9月1日において、それぞれ50十億米ドル以上又は8十億米ドル以上である市場参加者に実施される。2021年9月1日又は2022年9月1日に実施される当初証拠金要件の広範な拡大により、多数の影響を受けるカウンターパーティが遵守するために新たな文書を締結し、システムをアップグレードする必要が生じる可能性があるため、当グループのOTCデリバティブ事業に重大な悪影響が生じる可能性がある。
上述のとおり、銀行ではないスワップ・ディーラーとして、CSSEL及びCSCは、2020年7月に採択され2021年10月6日付で施行されるCFTCの資本及び財務報告規則の対象となっている。
当グループの米国ブローカー・ディーラーの1社である、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLCも、先物取次業者として登録されており、CFTC及びNFAの資本、分離保管及びその他の要件の対象となっている。
当グループの資産運用事業には、商品ファンドオペレーター及び商品取引顧問業者としてCFTC及びNFAにより登録及び規制されている法人が含まれ、したがって、CFTC及びNFAの開示、記録保存、報告等の要件が課せられている。
ドッド・フランク法は、一定の現物商品先物取引及び経済的価値が同等のスワップの合算持高制限を設定する権限をCFTCに付与しており、2020年10月15日、上述のとおりCFTCは、一定の現物商品デリバティブに関する持高制限を拡大及び変更する最終ルールを採択した。
また、SECは、ドッド・フランク法の主要なデリバティブ規定の大部分の実施ルールを最終決定した。当該ルールには、証券派生スワップ・ディーラーの登録、資本、証拠金、分離勘定、内部及び外部業務行為、記録及び財務報告、リスク軽減手法及び取引報告に関するルールが含まれている。実施ルールは、2021年11月1日に発効する予定である。CFTCと異なり、SECは、清算集中義務又は施設取引義務に関するルールの最終版をまだ策定していない。SECのルールはCFTCの多くのルールにおおよそ類似しているが、最終的にCFTCのルール及びSECのルール間の著しい相違がある場合、当グループの米国人とのエクイティ・デリバティブ及びクレジット・デリバティブ事業に関連するコンプライアンス費用を大幅に増加させ、その効率性を阻害する可能性がある。例として、SECのルールとCFTCのルール間のクロスボーダー適用の著しい相違も、同様の影響を及ぼす可能性がある。特に、公的な取引報告要件及び外部の業務行動規範を米国人担当者により手配、交渉又は実行される非米国人間の証券派生スワップ(以下、「ANE取引」という。)に適用するSECのルールにより、SECが米国外の報告又は業務行動規範による代替遵守を認める場合を除き、非米国カウンターパーティは当該取引を行うことを回避することになる可能性がある。SECは、報告要件について、証券派生スワップの各資産クラスにおける初回の遵守日から4年、又はSECがノーアクションポジションが失効する旨の通知を行ってから12ヶ月のいずれか早い方まで継続する期限付の救済措置を発表しているが、報告義務の割当に関する救済措置の一部は、一部のANE取引には適用されない。当グループのノンバンク・デリバティブ・ディーラー会社であるCSC及びCSSELは、SECの最終決定された証券派生スワップ・ディーラーの資本、証拠金及び分離保管要件の対象となる見込みである。CSCがSECに登録された店頭デリバティブ・ディーラーとして既にSECの資本要件の対象となっていること、SECの新たな証拠金要件が、CFTC登録スワップ・ディーラーとしてCSCに既に適用されているCFTCの証拠金要件と主要な点で一致していること、またCSCはSECの一定の分離保管要件の免除対象となる可能性が高いため、当グループは、CSCに重大な影響が生じるとは考えていない。CSSELは、SECの追加承認を得れば、同等の英国の要件の代替遵守を通じてSECの資本及び証拠金の要件を充足することができ、またSECの一定の分離保管要件の免除を受けることができる可能性がある。しかしながら、CSSELがSECの資本及び証拠金の要件に関連して代替遵守に依拠することができない場合、CSSELは、SECと英国の要件との間の不一致に直面し、これにより米国人との証券派生スワップ取引の継続が妨げられる可能性がある。
FATCA
FATCAに従って成立した米国内国歳入庁(以下、「IRS」という。)との合意に基づき、クレディ・スイスは、米国人及び一定の米国保有の外国事業体が保有する口座に関する情報を特定し、当該情報をIRSに提供すること、FATCAを遵守していない外国金融機関及び口座を米国口座若しくは米国外口座と区分するために重要な情報を提供しなかった口座名義人に対する支払につき源泉徴収を行うことが義務付けられている。スイス及び米国は、FATCAを実施するために、「モデル2」政府間協定を締結した。この協定により、クレディ・スイスは、該当する米国顧客の同意を得て、米国課税当局に直接口座の詳細を開示することが求められる。米国顧客がクレディ・スイスに対しIRSへの開示に関する同意を提供しない場合、米国当局は、通常の行政執行共助のルートを通じて、かかるデータの一括請求を行わなければならない。一括請求は、2014年6月30日付以降の事案に適用される情報について有効である。
破綻処理制度
ドッド・フランク法はまた、当グループの米国事業体の一部に適用される可能性のある、システム上重要なノンバンク金融会社の秩序ある清算のための制度である「秩序ある清算権限」を制定した。米国財務長官は、一定の状況下において、米国金融の安定性に対するリスクを回避するために、破綻金融会社の管財人としてFDICを任命することができる。任命後、FDICは、金融会社の重要な機能の継続性を保護するために、金融会社が自己の資産及び負債(スワップ及びその他の適格金融契約を含む。)を移転することを可能にする「ブリッジ」会社の設立を認可する権限を有する。FDICは、シングル・ポイント・オブ・エントリー戦略を採用する方針を示したが、個別の金融会社を破綻処理する能力も保持している。上述のとおり、2020年7月24日、FDIC及びSECは、ドッド・フランク法の秩序ある清算権限に基づくシステム上重要なブローカー・ディーラーの管財人について、SIPAを適用することを明確化するルールを最終決定した。
また、Fed及びFDICにより制定されたドッド・フランク法及び関連ルールは、当グループを含む、特定の上限を超える連結資産総額を保有する銀行持株会社、みなし銀行持株会社及び一部の指定されたノンバンク金融会社に対して、Fed及びFDICに対して、米国破産法又は適用あるその他の破産制度に基づき、迅速かつ秩序ある破綻処理を行う戦略を記載した破綻処理計画を定期的に提出することを義務付けているが、かかる計画は秩序ある清算権限に依拠することはできない。連結された当グループの米国事業について、3年ごとに破綻処理計画を提出することが求められており、完全な破綻処理計画と、上述したFed及びFDICからの情報提供の要請に対応した一定の中核的な要素、及び従前の完全な計画からの一定の変更に焦点を当てた、より広範ではない記載事項を限定した破綻処理計画を交互に提出する。当グループは、記載事項を限定した計画を2021年12月17日までに提出しなければならない。当グループの次回の完全版計画の提出期限は、2024年7月1日である。
サイバーセキュリティ
DFS、FINRA及びSEC等の連邦及び州の規制機関は、サイバーセキュリティ・リスク及び規制対象事業体に対する対応により一層注力している。例えば、DFSの改正サイバーセキュリティ規則は、認可を受けた者(DFSによる認可を受けた非米国銀行の支店を含む。)に適用され、各社は、定期的に個別のリスク・プロファイルを評価し、堅固な方法でそのリスクに対応する計画を策定することが義務付けられている。各規制対象者は、そのシステム及びネットワークを監視し、重大なサイバーセキュリティ事象が発生したと判断した場合には72時間以内にDFS局長に通知しなければならない。同様に、FINRAは、サイバーセキュリティが重要なリスクであると判断しており、これらのリスクを軽減するために、各社のプログラムを評価する予定である。また、SECは、公開会社が、サイバーセキュリティのリスク・事象に関して特別の注意を払う必要があるという米国連邦証券法上の要件を強調した解釈指針を発表した。
EU
金融サービスの規制及び監督
当グループのEU域内の銀行、投資会社及びファンド・マネージャーは、EU及び加盟国の規制当局による広範な規制の対象であり、欧州市場の金融サービスの統合と協調を進めることを目的とした指令及び規則に基づき課されるその要件は拡大している。規則はEU加盟国において直ちに直接適用されるが、指令は国内法によって実施されなければならない。その結果、指令の実施条件は必ずしも一致しておらず、国によって異なる場合がある。金融危機を受け、EUは、欧州の金融監督体制を強化するために、金融システムのマクロ健全性の監督を担う欧州システミック・リスク委員会(European Systemic Risk Board)を設立した。EUはより一層の協調と国内の規制当局によるEU法制の一貫した適用を促進するため、3つの監督機関(EBA、欧州証券市場監督機構及び欧州保険年金監督機構)を設立した。
バーゼルⅢ資本規制の枠組みは、自己資本要求指令(以下、「CRD」という。)の改正(CRD Ⅴ指令による改正を通じて行ったもの)及びCRR Ⅱ(以下、「CRD Ⅴパッケージ」と総称する。)によりEUにおいて実施されている。CRD Ⅴパッケージには、銀行及び投資会社に対する単一の健全性ルールブックが含まれている。CRR Ⅱには、とりわけ、レバレッジ比率、市場リスク、カウンターパーティ信用リスク及び大規模なエクスポージャー等に関する従前のCRRの改正、並びにFSBのTLAC基準の実施等が含まれている。CRD Ⅴには、とりわけ、コーポレート・ガバナンス及び報酬の要件(変動報酬の上限規定を含む。)等が含まれている。CRD Ⅴの改正には、2つ以上の機関を有し、EU域内の資産が40十億ユーロ以上の非EU銀行グループが、EUにおける総合的な健全性監督の対象となるEU中間金融持株会社を設立するための新たな要件も含まれている。
CRR Ⅱの指標の大部分は2021年6月28日から適用されるが、新たなTLAC基準等一定の要件は2019年6月27日に直ちに発効し、適用されている。EU加盟国は、2020年12月28日までに、CRD Ⅴを遵守するために必要な国内法上の措置を講じることが求められていた。中間持株会社に係る要件は、2023年12月30日から適用される。
ユーロ圏内において、銀行は単一監督制度の下で監督されている。これにより、ECBは、ユーロ圏の17ヶ国及び単一監督メカニズムへの参加を選択できる非ユーロ圏の一部の国において、重要な銀行の単一かつ直接の監督者として行為することができる。
改正金融商品市場指令(以下、「MiFID Ⅱ」という。)及び金融商品市場規則(以下、「MiFIR」という。)は、金融商品市場指令(MiFID Ⅰ)に定められた規制上の枠組みに多くの重大な変更を導入し、欧州委員会はそれらの要件を補足する多数の委任措置及び実施措置を採択した。とりわけ、MiFID Ⅱ及びMiFIRは、投資会社(欧州経済地域内の顧客に助言を行うクレディ・スイスのEU域内の多数の法人を含む。)に適用される組織及び事業運営に関する基準を引き上げた。当該条項には、利益相反の管理、最良執行、投資家保護の強化に関する基準が含まれる。MiFID Ⅱは、アルゴリズム取引及び高頻度取引に係る個別の安全措置を義務付け、顧客により対価が支払われる場合を除き、ポートフォリオ・マネージャー及び独立した投資助言の提供会社による投資リサーチの受領の禁止を導入した。2021年2月26日、EUは、MiFID Ⅱについて一連の「緊急措置的な」改正を制定した。これは、COVID-19のパンデミックからのEU経済の回復を促進するため、投資会社に対する管理上の負担を軽減することを目的としている。かかる変更には、顧客情報及び商品ガバナンスの要件並びに小型株及び中型株の発行体及び債券商品に関するリサーチ制度の改正が含まれている。当該改正は2021年2月27日付で施行され、2022年2月28日から適用される。EU加盟国は、2021年11月28日までに当該改正を国内法に組み込むことが求められている。また、欧州委員会は、2021年度第4四半期又は2022年度第1四半期に包括的なMiFID Ⅱレビュー案を作成する見込みである。
ベンチマーク規則(以下、「BMR」という。)により、金融商品のベンチマークの正確性及び信頼性を向上させることを目的とした新たなルールが導入された。この規則は、ベンチマークの管理者及び提供者の活動を律する各種の要件を定めるものである。一部の要件は、2016年6月30日以降、数種の重要なベンチマークの提供者であるクレディ・スイスに適用されている。BMRのその他の大半の規定は、2018年1月1日より適用されている。EUの監督対象の法人による、BMRを遵守していないEUの非重要ベンチマークの使用を許容する2年の移行期間が2019年12月31日に終了したものの、「重要」かつ第三国のベンチマークの提供者(英国のベンチマークの管理者としてのCSIを含む。)は、2023年12月31日までの履行が求められている。BMRを補足する多数の欧州委員会委任規則も2018年に発効した。これらの規則は、一定の事由により1又は複数の加盟国の市場の健全性及び金融の安定性等の事項に重大な悪影響が生じるかの評価基準、並びに既存のベンチマークの停止又は変更から生じる影響を評価する条件等を定めている。
2017年1月4日、中央清算機関(以下、「CCP」という。)によって清算されないOTCデリバティブのリスク軽減手法の規制上の技術基準に関して欧州市場インフラ規則(以下、「EMIR」という。)を補完する欧州委員会委任規則が発効した。この委任規則は、中央清算されないOTCデリバティブ取引に関して、想定元本が清算基準値を上回っている金融カウンターパーティ及び非金融カウンターパーティに対して、当初証拠金及び変動証拠金を徴求する義務を課すものである。当初証拠金及び変動証拠金に関する義務は、最大手の市場参加者に関しては2017年2月4日から適用されている。その他の市場参加者は、2017年9月1日から開始される一連の段階的な導入日以降、当初証拠金に関する義務の対象となったか、又は今後対象となる予定である。変動証拠金に関する義務は、2017年3月1日から、想定元本が清算基準値を上回っているすべての金融カウンターパーティ及び非金融カウンターパーティに適用されている。2019年6月17日、カウンターパーティの分類、清算、証拠金及び報告要件に関連するものを含め、EMIRの幅広い改正が(「EMIRリフィット」規則を通じて)施行された。特に、この改正には、決済業務を提供する清算参加者及び顧客が公正、合理的、無差別かつ透明性のある取引条件に基づきサービスを提供する義務が含まれ、当該義務は2021年6月18日から適用される。EMIRのさらなる改正(「EMIR2.2」とも呼ばれる。)が2020年1月に施行された。EMIR2.2は、CPPの権限及び監督に焦点を当てている。とりわけ、EMIR2.2は、EUのCCPによるより一貫した監督を確実にするための新たな監督メカニズム、新たに設置されたCCP監督委員会を通じたものを含む非EUのCCPを認識するためのより強固な体制、並びにEU及びEU加盟国にとってのシステム上の重要性に基づき非EUのCCPの階層制度を創設する。さらに、2021年2月18日、EMIRの規制上の技術基準の一部改正が施行された。とりわけ、CCPにより清算されないOTCデリバティブのリスク軽減手法の規制上の技術基準の改正により、最終の実施段階における企業の当初証拠金要件の実施期限が延長され、個別株オプション取引又は指数オプション(株価指数オプション)取引に対する暫定的な免除が2024年1月4日まで延長され、2022年1月1日まで一定の条件に基づき二者間証拠金及び清算義務要件の適用なしで英国のカウンターパーティをEUのカウンターパーティに置き換えることが認められている。
破綻処理制度
BRRDは、信用機関及び投資会社の再建及び破綻処理の枠組みを定めており、クレディ・スイス銀行の支店を含むすべてのクレディ・スイスのEU事業体に適用される。BRRDは、再建及び破綻処理計画の要件を導入し、破綻銀行のベイルインを含む銀行破綻処理手段を規定し、また、各国の銀行破綻処理に係る資金供与機関を規定している。また、破綻処理中の銀行に対する権限の一環として、破綻処理当局は、銀行の上級経営陣を交代させ、銀行の権利、資産及び負債を別の者に譲渡し、銀行を国有化し、また、銀行の金融契約又はデリバティブ契約を終了及び解除する権限を付与されている。銀行は、存続可能性を回復できるような対策案を記載した再建計画の作成を義務付けられており、他方、破綻処理当局は、銀行が破産した場合に備えて、秩序立った破綻処理を可能にする方法を記載した破綻処理計画を作成する権限を付与されている。
BRRDの下では、破綻処理当局は、ベイルイン(すなわち、無担保債権者が保有する負債の償却、減額若しくは免除、又はかかる負債の株式若しくはその他の有価証券への転換)を通じて、破産した、又は破産しつつある銀行に対して資本注入を行うことができる。預金保険対象の預金、担保付債務、又は顧客資産若しくは顧客財産の保有により生じる負債であることを理由にBRRDにより明示的に除外されない限り、銀行の負債はすべてベイルインの対象である。
BRRDは、銀行に対し、単体及び連結レベルで、ベイルイン可能な一定の損失吸収能力を保有することも義務付けている。当該要件は、MRELとして知られており、概念としてはTLACの枠組みに類似したものである。
2019年6月、BRRDの改正(BRRD Ⅱを通じて行ったもの)が発効した。EU加盟国は、2020年12月28日までに、BRRD Ⅱに適合するために必要な各国の立法措置を採択することが義務付けられた。BRRD Ⅱには、MRELに関する現行のEUの制度の改訂で、当該制度をTLAC基準に整合させ、また、とりわけベイルインの契約上の認識の変更及び規制当局の新たな支払猶予宣言権限等を導入するための改訂が含まれている。
単一破綻処理制度規則は、2014年8月19日付で施行され、ユーロ圏の銀行に責任を負う破綻処理当局として単一破綻処理委員会を設置した。2016年1月1日から、単一破綻処理委員会はベイルインを含む完全な破綻処理権限を有している。
データ保護規制
GDPRは現在完全に適用されており、当グループのEU域内組織の個人データの処理及び域外の個人データの処理に対して適用される。また、GDPRは、現地の法令に基づき、最高基準の方針及び手順が世界中のすべてのクレディ・スイスの事業体に適用されるようにする当グループのグローバルなデータ保護基準の基礎も形成する。GDPRは、当該規制を遵守するために様々な措置(データ保護原則に基づく個人データの処理、データ処理記録の維持、個人データに対する適切なセキュリティの確保、データ侵害通知義務の遵守及びデータ主体の権利の保護を含む。)を講じることを当グループに対して義務付けるものである。さらに、GDPRに従い、当グループは、当グループの遵守状況の監視及びグローバルなデータ保護法令に関する助言の提供を担当するデータ保護担当オフィサーを任命した。GDPRは、遵守違反に対して多額の課徴金を課す権限を含め、データ保護当局に対して広範な執行権限を付与している。
GDPRに加えて、当グループが事業を行うその他の法域は、スイスのFADP、2018年カリフォルニア州消費者プライバシー法及びカリフォルニア州プライバシー権法を含む適用ある米国のデータ・プライバシー法、タイ個人情報保護法並びにドバイのデータ保護法(2020年DIFC第5号)等、データ・プライバシー基準を採用しているか又は提案している。当該基準の中には、GDPRに類似しているか又はGDPRよりも厳格な独自の要件を含んでいるものある。今後数年で新たなデータ・プライバシー法が施行されるため、当グループは引き続き変更を注視し、当グループのデータ・プライバシー義務を遵守するようにする。
マネー・ロンダリング対策規制
第5次マネー・ロンダリング対策指令(以下、「MLD5」という。)は、2018年7月9日に発効した。EU加盟国は、2020年1月10日までにMLD5の要件を遵守しなければならない。特に、MLD5は、リスクの高い第三国に関するデューディリジェンス措置及び対策の強化の要件を明確化し、EU加盟国が銀行口座及び支払口座の所有者及び管理者を特定するための中央集権的な仕組みを構築する義務を新たに導入した。
投資サービス規制
取引所に関するスイスの法的・監督の枠組みとEUの枠組みとの間に同等性は認められないという欧州委員会の決定を受けて、2019年7月1日から、EU域内の投資会社は、スイスの取引所においてスイス所在の企業の一定の持分証券を取引することを原則として禁止されている。同様に2019年7月1日から、スイスFDFによる措置に基づき、EU所在の取引所は、スイス企業の一定の持分証券の取引を提供又は仲介することが事実上禁止されている。
英国
銀行の規制及び監督
英国における金融サービス業の主な法定規制機関は、イングランド銀行内の機関であるPRA(銀行及び大規模な投資会社をミクロ健全性の観点から規制する。)及びFCA(市場、金融機関の業務行為の規制及びPRAにより規制されていない機関を健全性の観点から規制する。)である。また、イングランド銀行の金融安定委員会は、マクロ健全性に係る規制を担当している。
英国は、2020年1月のEU離脱から移行期間終了時点まで、EU指令を国内法として実施することが義務付けられていた。2020年12月31日の移行期間終了を受けて、2020年12月31日現在施行され適用されていたEU法は、英国のEU離脱によって生じるが一般的な政策に変更を加えるわけではないEU法の「不備」を是正、軽減及び防止する改正を加えた英国法において「維持」された。したがって、現在のところ、英国で事業を行っている銀行の規制体制は、自己資本比率基準、顧客保護の要件、業務行為規範及び資金洗浄対策に関するルールの遵守を含め、大部分がEUの基準に従う。これらの基準、要件及びルールは、当グループが事業を行っているEU加盟国においても同一の指令に基づき同様に実施されている。
CSI、クレディ・スイス(UK)リミテッド及びクレディ・スイス銀行(ロンドン支店)は、預金の取扱いを許可されている。また、当グループの複数の事業体は投資事業及び資産運用を行う認可を受けている。認可するか否かを検討する上で、PRAは、適合性及び会社が適格性の要件に合致しているか等、会社が認可の条件を満たしているか否かを最初に判断しなければならない。PRAは、当グループの英国子会社の規制資本要件に関する特定のモデルについての承認にも責任を負っている。
当グループのロンドン支店は引き続き主にスイス本国の規則に従っている。しかし、世界的な金融危機を受けて、PRAはそのルールブックにおける健全性監督の規則を変更し、「自己充足性」の方針を適用した。当該方針により、CSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドは、適切な流動資産を維持し、上級経営陣がこれを日々監督し、当該資産は当該事業体の名義でカストディアン勘定に保管され、抵当権等の設定されていない状態で、貸借対照表上、当該事業体に帰属する資産として計上されることが要求されている。さらに、PRAはCSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドに対して、CRRに従って、最低自己資本比率を維持し、大規模なリスクを監視し、報告することを要求している。
PRAは、従業員報酬に関するCRDの要件を実施し、株主の明確な承認があれば1対2まで増額可能な変動報酬に対し、1対1の上限を課した。
2013年12月に成立した2013年英国金融サービス(銀行改革)法は、銀行又はPRAに認可された会社の上級経営陣及び特定のリスク・テイカーに対するより厳しい規制制度も制定し、また、銀行の経営陣による無謀な不正行為を犯罪行為と定めている。これらの規則は、CSI及びCSSELを含む当グループの英国事業体に影響を及ぼしている。
ブローカー・ディーラー及び資産運用の規制及び監督
当グループのロンドンにおける銀行及びブローカー・ディーラー子会社は、2000年金融サービス市場法(以下、「FSMA」という。)より認可を受けており、PRA及びFCAの規制対象となっている。また、当グループの資産運用会社はFSMAにより認可を受けており、FCAの規制対象となっている。英国において投資会社を認可するか否かを判断する上で、PRA及びFCAは、適合性及び会社の適格性の一般条件等、会社の認可の条件を検討する。PRA及びFCAは、規制資本、販売及び取引慣行、顧客の資金及び証券の使用及び保管、記録保持、証拠金慣行及び手続、一定の業務を行っている個人の登録基準、資金洗浄対策システム並びに定期的な報告及び決済手続等、投資会社の事業のほぼすべての側面について監督責任がある。
破綻処理制度
クレディ・スイスを含む信用機関の再建及び破綻処理に関する英国法は、英国においてBRRDを実施する特別破綻処理制度(以下、「SRR」という。)、PRAの再建及び破綻処理枠組み並びにFCAの再建及び破綻処理要件から成る。英国銀行法及びこれに関連する下位法令は、銀行等システム上重要な会社が破綻する可能性が高い場合、これらを対処する権限を英国当局に付与するSRRの適用について定めている。英国の破綻処理当局は、イングランド銀行であり、とりわけ、会社及びその親会社に対して破綻処理能力に対する障害に対処又はこれを除去するよう指示し、破綻処理措置を実行し、また、信用機関の破綻処理能力の評価する権限を付与されている。これとは別に、PRA及びFCAは、当該制度の対象となる会社の親会社に対し、グループの再建計画の作成及び提出、又は破綻処理権限の利用の促進等の措置を講じることを義務付ける権限を有している。
金融犯罪
英国における事業の結果、当グループは、2010年贈収賄防止法、2017年マネー・ロンダリング、テロ資金供与及び資金移転(支払人情報)に関する規制法並びに英国政府が科す金融制裁を含む英国の金融犯罪法令の対象にもなっている。また、英国の金融市場の整合性を確保するというFCAの責任の一環として、FCAは、クレディ・スイスの事業体を含む英国において認可されたすべての企業に対し、金融犯罪に利用され得るリスクを軽減するための制度及び統制を確保するよう求めている。
4【関係会社の状況】
(1) 親会社
| (2020年12月31日現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | 所在地 | 資本 | 業種 | 議決権に対する 所有割合 | 摘要 |
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ | 97,909,909 スイス・フラン (11,487百万円) | 持株会社 | 100% (注) |
(注) 普通株式の議決権に対する所有割合である。
(2) 子会社
以下は、クレディ・スイス銀行の重要な子会社である。
| (2020年12月31日現在) | ||||
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合 (%) |
| アルパイン・セキュリタイゼーションLTD | 83.0百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務 | 100% |
| アセット・マネジメント・ファイナンスLLC | 167.4百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 53.6百万 ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(メキシコ)S.A. | 1,716.7百万 メキシコ・ペソ | メキシコ・シティ、メキシコ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・デ・インヴェスティメントス・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 164.8百万 ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンク・ナウAG | 30.0百万 スイス・フラン | ホルゲン、スイス | 消費者金融及びリース | 100% |
| ボストン・リー・リミテッド | 2.0百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 投資銀行業務 | 100% |
| カサ・デ・ボルサ・クレディ・スイス(メキシコ)S.A. de C.V. | 274.0百万メキシコ・ペソ | メキシコ・シティ、メキシコ | 仲介業務 | 100% |
| コラム・ファイナンシャル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(オーストラリア)リミテッド | 34.1百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ブラジル)S.A. コレトラ・デ・ティトゥロス・エ・ヴァローレス・モビリアリオス | 98.4百万 ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | 130.0百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産及び財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(香港)リミテッド | 8,192.9百万 香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(イタリー)S.p.A. | 170.0百万ユーロ | ミラノ、イタリア | 資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ルクセンブルク)S.A. | 230.9百万 スイス・フラン | ルクセンブルク、ルクセンブルク | コーポレート、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(カタール)LLC | 29.0百万米ドル | ドーハ、カタール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG | 100.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 一般銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス(シンガポール)リミテッド | 743.3百万 シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(UK)リミテッド | 245.2百万英ポンド | ロンドン、英国 | 財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(USA)インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント(UK)ホールディング・リミテッド | 144.2百万英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・イモビリエン・カピタランラゲゲゼルシャフトmbH | 6.1百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・リミテッド | 20.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インベストメンツ・リミテッド | 0.1百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・リミテッド | 45.0百万英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメントLLC | 1,115.9百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アトラスⅠインベストメント(ルクセンブルク)S.à.r.l. | 0.0百万米ドル | ルクセンブルク、ルクセンブルク | 投資銀行業務、資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ブラジル(バハマ)リミテッド | 70.0百万米ドル | ナッソー、バハマ | 財産の管理運用、投資銀行業務、財務 | 100% |
| クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インド)プライベート・リミテッド | 40.0百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・キャピタルLLC | 2,137.3百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アントレプレナー・キャピタルAG | 15.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用、プライベート・エクイティ | 100% |
| クレディ・スイス・エクイティーズ(オーストラリア)リミテッド | 62.5百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファイナンス(インド)プライベート・リミテッド | 1,050.1百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン(Latamホールディングズ)LLC | 28.8百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンスB.V. | 0.0百万ユーロ | アムステルダム、オランダ | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタルLLC | 356.6百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンド・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・マネジメントS.A. | 0.3百万 スイス・フラン | ルクセンブルク、ルクセンブルク | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルク)S.A. | 1.5百万 スイス・フラン | ルクセンブルク、ルクセンブルク | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンズAG | 7.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・コレトラ・デ・ヴァローレスS.A. | 29.6百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルク)S.A. | 32.6百万 スイス・フラン | ルクセンブルク、ルクセンブルク | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア)リミテッド | 3.0百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク | 550.0百万 米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・イスタンブール・メンクル・デガーラーA.S. | 10.0百万 トルコリラ | イスタンブール、トルコ | 投資銀行業務、財産の管理運用、仲介業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンションズAG | 15.0百万 スイス・フラン | ファドゥーツ、リヒテンシュタイン | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ(バミューダ)リミテッド | 0.5百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ローン・ファンディングLLC | 1.7百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・マネジメントLLC | 891.4百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(USA)LLC | 73.3百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイスPSL GmbH | 0.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サウジアラビア | 737.5百万 サウジアラビア・ リヤル | リヤド、サウジアラビア | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(カナダ)インク | 3.4百万 カナダ・ドル | トロント、カナダ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | 3,859.3百万 米ドル | ロンドン、英国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港)リミテッド | 2,080.9百万 香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(インド)プライベート・リミテッド | 2,214.7百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100.0百万円 | 東京、日本 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプライエタリー・リミテッド-清算中 | 0.0百万 南アフリカ・ランド | ヨハネスブルグ、南アフリカ | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア)センドリアン・バーハッド | 100.0百万 マレーシア・ リンギット | クアラルンプール、マレーシア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール)プライベート・リミテッド | 30.0百万 シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ・ソシエダ・デ・バローレスS.A. | 5.3百万ユーロ | スペイン、マドリード | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイ)リミテッド | 500.0百万 タイ・バーツ | バンコク、タイ | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC | 2,200.7百万 米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サービシズ(インド)プライベート・リミテッド | 0.1百万 インド・ルピー | プネ、インド | コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サービシズ(USA)LLC | 15.4百万米ドル | ウィルミントン、米国 | コーポレート・サービス | 100% |
| CSノントラディショナル・プロダクツ・リミテッド | 0.1百万米ドル | ナッソー、バハマ | 資産の管理運用 | 100% |
| DLJモーゲージ・キャピタル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| フィデス・トレジャリー・サービシズAG | 2.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | トレジャリー・サービス | 100% |
| JSC「バンク・クレディ・スイス(モスクワ)」 | 37.8百万米ドル | モスクワ、ロシア | 商業銀行業務 | 100% |
| ライム・レジデンシャル・リミテッド | 100.0百万米ドル | ナッソー、バハマ | 不動産業 | 100% |
| LLC「クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ)」 | 97.1百万 ロシア・ルーブル | モスクワ、ロシア | 投資銀行業務 | 100% |
| メルバン・エクイティAG | 0.1百万 スイス・フラン | ツーク、スイス | 投資銀行業務 | 100% |
| ソーラー・インベストコーⅡリミテッド | 0.0百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | コーポレート・サービス | 100% |
| SP ホールディング・エンタープライズ・コープ | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| SRリースコーVI Ltd. | 0.0百万米ドル | ケイマン諸島 | コーポレート・サービス | 100% |
| PT クレディ・スイス・セキュリタス・インドネシア | 235,000.0百万 インドネシア・ ルピア | ジャカルタ、インドネシア | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 99% |
| クレディ・スイス・ハイポセケンAG | 0.1百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 98% |
| クレディ・スイス・インターナショナル | 11,366.2百万 米ドル | ロンドン、英国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 98% 1 |
| クレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッド | 1,089.0百万人民元 | 北京、中国 | 投資銀行業務 | 51% |
(注1) 残りの2%はクレディ・スイス・グループAG が直接保有。議決権の98%とエクイティ持分の98%はクレディ・スイス銀行が保有。
5【従業員の状況】
次表は、クレディ・スイス銀行の従業員(フルタイム換算)数を示したものである。
| 2020年度 | 2019年度 | |
|---|---|---|
| スイス | 5,350 | 5,330 |
| 海外 | 3,800 | 3,720 |
| 合計 1 | 9,150 | 9,050 |
(注1) クレディ・スイス銀行とその支店の従業員を含む。クレディ・スイス銀行の子会社の従業員は含まない。クレディ・スイス銀行の従業員数は、下記第3「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-(1) クレディ・スイスの業績」記載の当グループの従業員数と大きくは異ならない。
労使関係
当グループにおいて、近年は重大なストライキ、業務拒否行為又は労働紛争は発生していない。当グループは、労使関係が良好な状態にあると判断している。
第3【事業の状況】
当行の事業は当グループと実質的に同一であり、別段の記載がある場合又は文脈上別段の解釈が必要とされる場合を除き、当グループに関する情報は当行にも該当する。下記「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-(1) クレディ・スイスの業績-当グループと当行の違い」を参照のこと。
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
以下の記載に加えて、経営目標の達成状況を示した下記第5「3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1) コーポレート・ガバナンスの概要-(E) 報酬」を参照のこと。
戦略
当グループの戦略
当グループの戦略は、強固なグローバルな投資銀行機能を備えた、最良のウェルス・マネージャーになることである。
2015年以降、当グループはクレディ・スイスの変革に取り組んでおり、当グループの戦略は、事業の成功をけん引している。2015年から2018年までのリストラクチャリングの間、コスト基盤を大幅に削減することで損益分岐点を引き下げ、投資銀行業務のリスクを低減し、資本基盤を強化することに成功した。以降、当グループは、有効性の向上、効率性の推進及び将来の成長機会の獲得を目的とした一連の組織構造の精微化を実施してきた。
当グループの組織構造は現在、グローバルな投資銀行業務により支えられている、地域に焦点を当てた3つのウェルス・マネジメントに関連する部門、すなわちスイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門から構成されている。当グループは、業務執行役員会レベルにおいて新規のサステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション(以下、「SRI」という。)の機能を立ち上げ、持続可能性へより一層注力することを強調した。当グループは、従前のリスク管理機能及びコンプライアンス機能を、単一で統合された最高リスク・コンプライアンス責任者機能に結合し、グローバルな相乗効果の可能性を開いた。当グループの事業活動は、当グループの業務執行役員会における集中的なコーポレート機能、すなわち最高財務責任者(以下、「CFO」という。)、最高業務執行責任者(以下、「COO」という。)、最高リスク・コンプライアンス責任者(以下、「CRCO」という。)、サステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション、ジェネラル・カウンセル及び人事責任者によって支えられている。
当グループは現在、戦略行程の成長段階に焦点を置き、すべての事業における成長機会を獲得するために積極的な投資を行い、持続可能性の分野において主導者となる意欲がある。
ウェルス・マネジメントの成長の加速
当グループは、ウェルス・マネジメントが銀行業における最も魅力的なセグメントの1つであると考えている。世界全体の資産は近年で大幅に増加し、今後数年にわたってGDPよりも速いペースで成長し続けることが予想される。当グループは、ウェルス・マネジメント業務に対するバランスがとれた手法を採用し、成熟市場での大きな資産プールと、アジア太平洋部門とその他新興市場での大幅な資産拡大の両方を利用することを目指している。
起業家及びUHNWIのセグメントは、特に成長率の高い新興市場において最も成長が早いウェルス・セグメントであると見込まれている。ウェルス・マネジメント業務及び投資銀行業務の強みを活かした「起業家のための銀行」という位置付けは、顧客の財産を保護し拡大させる、当グループの差別化された能力となり、当該顧客の個人及び法人としての資金ニーズ全体にわたる統合的なアプローチを提供できると考えている。
当グループのウェルス・マネジメントに関連した3つの部門(スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門)にわたる地域密着型のモデルにより、当グループは顧客との接点を強化し、変化する顧客のニーズに対応している。
2015年以降、当グループは、ウェルス・マネジメント事業を大幅に拡大させるため、主要な地域型のウェルス・マネジメント事業としての立ち位置を強化してきた。当グループは、2016年初めから250.9十億スイス・フランの新規純資産を獲得し、運用資産は2020年度末現在で1,511.9十億スイス・フランの計上となった。当グループは、プラスの営業レバレッジ及び20%から25%の規制資本利益率を中期的に達成することを目標に、ウェルス・マネジメント関連の事業に投資することで成長の加速を図る。また、当グループは2023年に、ウェルス・マネジメントに係る法人税等控除前利益を5.0から5.5十億スイス・フランの間まで拡大することを目指している。
当グループでは、ウェルス・マネジメント事業における財務目標達成のため、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門に対して、明確な中期的目標成長率を伴う以下のイニシアチブを実施している。
・当グループの起業家のための銀行を活かした顧客事業の拡大
・金融ソリューションの強化
・「ハウスビュー」を活かしたマンデートの拡大
・個人取引における機会獲得
・持続可能な投資及び資金調達ソリューションの開発
・デジタル変革の加速
・アセット・マネジメント、グローバル・トレーディング・ソリューションズ(以下、「GTS」という。)及びインベストメント・バンキングとの連携の拡大
持続可能な投資銀行リターンの創出
当グループが、ウェルス・マネジメントの顧客に対して機関投資家向けソリューションに加え、資本市場及びアドバイザリー・サービスを提供する能力において、投資銀行業務が好調であることは要となる。
2020年8月1日付で、当グループは、重大なスケールを達成するために従前のグローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びアジア太平洋マーケッツ事業の結合により、単一でグローバルに統合されたインベストメント・バンク部門を発足した。当グループの新たに統合されたグローバル部門は、より多様で、よりバランスが取れており、少ない変動性及びウェルス・マネジメントの顧客とのより強い関係性を目的としている。
加えて、インターナショナル・トレーディング・ソリューションズ(ITS)及びアジア太平洋ソリューションズの成功事業の結合により、インベストメント・バンク部門内にGTS部門を発足させた。GTS部門は、インベストメント・バンク部門並びにインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門及びアジア太平洋部門との合併事業であり、当グループのウェルス・マネジメントの顧客に機関投資家向けソリューションを提供するための部門である。
2016年以降、当グループはインベストメント・バンク部門を再編し、事業のリスク・プロファイルを大幅に削減しつつも収益は13%拡大して9.7十億米ドルとなり、2020年度には法人税等控除前利益が3倍超増加して1.8十億米ドルとなった。当グループは、インベストメント・バンク部門全体の持続可能な収益の促進及び10%から15%の中期的な規制資本利益率の目標達成に注力している。
当グループは、COVID-19後の市場環境において有利な立場にあると考えており、予想されるM&A及び資産金融の回復、レバレッジド・ファイナンスに牽引された資本市場活動の増加、並びに予想される貸倒引当金繰入額の正常化から恩恵を受けると考えている。当グループは、特に、ウェルス・マネジメントの顧客に対して機関投資家向けソリューションを提供していくGTS、並びにインターナショナル・ウェルス・マネジメント事業において新規に立ち上げた中規模市場でのM&A及びアドバイザリー・チームを通じて、ウェルス・マネジメント関連事業との関係性を引き続き強化していく予定である。当グループは、株式、債券、資本市場、及びアドバイザリー等にわたる市場をリードする事業において、人材、資本及び技術に対する規律ある投資に注力している。
持続可能性の分野においてリーダーとなること
クレディ・スイスは、当グループの事業と業務にわたって持続可能性を組み込む取り組みを行い、業務執行役員レベルにおけるサステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューションの創設につながった。当グループは、ウェルス・マネジメント、投資銀行、法人及び機関投資家の顧客に、業界をリードする持続可能な洞察及びソリューションを提供し、スーパートレンド及び持続可能性に焦点を当てた単一の「ハウスビュー」を提供することを目指している。また当グループは、2030年までの中間的な排出目標を伴う、2050年までに事業活動、サプライチェーン、財務活動からの総排出量をネット・ゼロとする目標の達成、及び科学に基づいた目標展開への取り組みを含む、当グループの変革の推進に取り組んでいる。
ウェルス・マネジメントの顧客に提供するサービスの中核として、持続可能な投資ソリューションを提供することが、当グループの目標である。当グループは、独自のクレディ・スイス持続可能性の枠組みを通じて、環境・社会・ガバナンス(以下、「ESG」という。)を当社の投資プロセスに統合することで、当グループのサービスの幅と深さを広げている。2020年度、当グループは、当グループ独自の顧客エネルギー移行の枠組み(以下、「CETF」という。)に支えられた、少なくとも300十億スイス・フランのサステナブル・ファイナンスを今後10年間にわたって供給するという目標を発表した。さらに、業界のリーダーやNGOと提携し、最高水準のESG基準の設定を推進することを目指している。
当グループは、持続可能性戦略及びその実行を監督するために、業務執行役員レベルにおいてサステナビリティ・アドバイザリー委員会を設置し、当グループの持続可能性戦略を当行全体で推進し実行するために、各部門及び管理機能部門の上級代表者からなるサステナビリティ・リーダーシップ委員会を設置した。
COVID-19パンデミック
COVID-19の拡大は、世界経済に重大な影響を与えた。当グループが事業を展開する国・地域におけるCOVID-19のアウトブレイクへの対応として、業務執行役員会は、正式な危機管理プロセスを発動し、事業の継続性を確保し、従業員の安全と健康を守るため、さまざまな対応策を講じており、かかる対応策には渡航制限、隔離手順、顧客との会議及び従業員の会合に係る指針及び重要プロセスにおける日常業務の一定の変更が挙げられる。
COVID-19のパンデミック下で、クレディ・スイスは、従業員、顧客及び当グループが事業を展開するコミュニティを支援してきた。従業員に抗体検査を無料で提供し、学校が閉鎖されている地域では、有給の家族休暇を延長した。2020年6月に行われた内部調査では、COVID-19のパンデミックに対する経営陣の対応について、90%以上の従業員が十分な支援と情報提供を受けたと感じていることが示された。
クレディ・スイスは、スイス政府が支援する、17十億スイス・フランの融資を提供したCOVID-19中小企業融資プログラムの設計と実施において積極的な役割を果たしており、また、COVID-19の影響の緩和及び不平等の影響を受けた人々の支援に焦点を当てた慈善事業のために、約25百万スイス・フランの資金を募る、銀行全体での助成支援プログラムを実施してきた。
2020年度、クレディ・スイスはスイス経済を支援するため、COVID-19のつなぎ融資プログラムの一環として、約3十億スイス・フランの融資を行った。このプログラムの補完として、当グループは、2021年1月、法人顧客向けに利用可能な500百万スイス・フランの追加信用枠を提供した。
当グループのCOVID-19危機管理に対する取り組みは、ユーロマネー誌に評価され、「Awards for Excellence 2020」で「世界最優秀リーダーシップ」を受賞した。
当グループは、COVID-19の拡大並びに経営、信用損失の見積り、トレーディング収益、純利息収益及び潜在的なのれんの評価を含む当グループの経営、事業及び財務実績に対する潜在的な影響を注意深く監視している。
財務目標
当グループの財務目標は、以下のとおりである。
・市場及び経済の状況に応じて、平常環境におけるグループの中期的な有形自己資本利益率(以下、「RoTE」という。)10%から12%を達成すること。
・2023年に、ウェルス・マネジメントに関連する法人税等控除前利益を5.0から5.5十億スイス・フランの間まで増加させること。
・当グループの中期的な規制資本利益率について、ウェルス・マネジメント関連事業では20%から25%、グローバルな投資銀行事業では10%から15%の目標を達成すること。
・デジタル化及び自動化の継続的な変革を含めた、プラスの営業レバレッジを推進すること。
・2019年における一株当たり0.2776スイス・フランの配当総額と比較して、2020年に予定されている配当について年率5%以上の増加を継続させること。
・市場及び経済の状況に応じて、2021年度に少なくとも1.0十億スイス・フランの株式買戻し及び年間を通して1.5十億スイス・フランを上限とする株式買戻しを行うこと。
COVID-19のパンデミックが続く状況を考慮して、当グループは、まず2021年度上半期においては、普通株式等ティア1(以下、「CET1」という。)比率を12.5%以上、ティア1比率を17.5%超とするよう事業運営することを目指している。
当社は、現在実施しているリストラクチャリング計画の過程で、総額約300から350百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を計上する予定であり、これにより2021年度には約250から300百万スイス・フランの総節減、及び2022年度以降には約400から450百万スイス・フランの総節減を生み出すことができると考えている。これとともに、現在進行中の生産性措置により、市場及び経済の状況に応じてではあるが、技術及びSRIに加えウェルス・マネジメント事業及びインベストメント・バンク事業全体に対して約300から600百万スイス・フランの再投資が可能となる。
当グループの目標値には、非GAAPの財務指標であり、未監査の指標が含まれることが多くある。これらの目標値を、可能な限り一般に公正妥当と認められた会計原則(以下、「GAAP」という。)の指標に調整することは、合理的な努力では不可能である。調整後の業績は、のれんの減損、主要な訴訟引当金、不動産収益並びに当グループの報告業績に含まれるその他の収益及び費用項目を除外しており、これらはすべて予想値を入手できるものではない。有形自己資本利益率は、非GAAPの財務指標である有形株主持分(一株当たり有形純資産としても知られている。)に基づいており、貸借対照表上に記載された株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して算出するものであるが、のれん及びその他の無形資産のいずれも予想の根拠として用いることができないものである。非GAAPの財務指標である規制資本利益率は、税引後利益/(損失)を使用して計算され、税率を25%とし、RWAの10%及びレバレッジ・エクスポージャーの3.5%の平均値に基づき資本が割り当てられるものとして算出されている。このような目標値は、当グループが財務書類作成時に適用する会計方針に一致させた方法で算出されるものである。
英国のEU離脱及び当グループの法人構造
英国は、EUとの離脱条件に係る広範な交渉を経て、2020年1月31日をもってEU加盟国ではなくなった。EU離脱協定の条件に基づき、英国は、2020年12月31日までの移行期間中は引き続きEU法に拘束された。
当グループの英国の投資銀行事業法人であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ・ヨーロッパ・リミテッドは、過去にロンドン事業及びEU全域の多数の様々な支店を通して、顧客に包括的なインベストメント・バンキング業務を提供しており、英国の離脱後、一定の例外はあるものの、当グループは、EU域内の顧客及びEU域内での事業の、EU域内の事業体への移管を完了させた。EU域内の顧客に継続的なサービスを提供し、EU市場にアクセスするために、当グループは、既存の法人ネットワークを活用し、必要に応じて、スペイン拠点のグループ法人であるクレディ・スイス・セキュリティーズ・ソシエダ・デ・バローレスS.A.、及びドイツ拠点のグループ法人であるクレディ・スイス(ドイツ)AGに対し、EU域内の顧客及びEU域内のブローカー・ディーラー事業を移管させた。また、当グループは、必要に応じて、クレディ・スイス(ドイツ)AGに対し、EU域内の顧客向け融資事業を移管させた。英国法人のEU域内の支店における事業は、クレディ・スイス・セキュリティーズ・ソシエダ・デ・バローレスS.A.の支店に移管された。
2020年7月、既存のブローカー・ディーラー事業体であるクレディ・スイス・セキュリティーズ・ソシエダ・デ・バローレスS.A.を完全に認可された銀行事業体であるクレディ・スイス・バンク(ヨーロッパ)SAに組織変更するために、信用機関として営業する認可の申請をスペイン銀行に提出した。当該申請は、現在スペイン銀行及び欧州中央銀行により検討されており、承認次第では、2021年半ばまでに組織変更が行われる見込みである。新たな銀行は、資本市場アドバイス、貸付組成、アレンジ、引受、配当、証券及びデリバティブの販売、取引及び注文執行を含むすべての投資銀行事業のサービスをEU全域にわたり提供することができる。
当グループの英国のウェルス・マネジメント事業体であるクレディ・スイス(英国)リミテッドは、過去にロンドン事業を通して顧客に包括的なウェルス・マネジメント・サービスを提供してきたが、英国の離脱後、EU域内の顧客に対するかかるサービスの提供を停止した。このような顧客に継続的なサービスを提供するため、必要に応じて、当グループは、EU域内におけるウェルス・マネジメント事業体ネットワークの中のその他の既存の事業体に顧客を移管した。
英国のEU離脱を受けて、また包括的なグローバル法人簡素化プログラムの観点から、当グループは2020年度中に包括的なEU域内の事業体戦略についてさらに練り上げ、その導入を進めている。グローバル法人簡素化プログラムでは、他の地域にわたる法人構造の最適化戦略についても策定されており、これにはインターナショナル・ウェルス・マネジメントにおけるアセット・マネジメント事業の余剰事業体の閉鎖及び法人構造の最適化の促進が含まれている。当グループは、中期的には、事業戦略に沿った、少数の事業体のみの維持を必要としたよりスリム化したグローバルでの法人構造を実現し、親会社であるクレディ・スイスAGに資本面での利益をもたらすことを見込んでいる。
商品及びサービス
プライベート・バンキング業務とウェルス・マネジメント・ソリューション
当グループは、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門とアジア太平洋部門の顧客に合わせたプライベート・バンキングとウェルス・マネジメントの幅広いソリューションを提供している。
顧客セグメント別の価値提案
当グループの幅広いウェルス・マネジメント・ソリューションは、特定の顧客セグメントに対応して設計されたものである。投資銀行事業との緊密な連携により、特にUHNWIセグメントにおいて、カスタマイズされた革新的なソリューションを顧客に提供することが可能である。また、当グループは、洗練された顧客を主な対象として、個別対応可能で複雑なソリューションを提供する専門チームを有している。この一体化された銀行機能が行う明確な価値提案は、依然として顧客に対してサービスを提供する際の重要な強みである。
ストラクチャード・アドバイザリー・プロセス
当グループは、個別の顧客のリスク・プロファイルを明確にすることを目的として、顧客のニーズ、個人の状況、商品知識、投資目的を十分に把握し、顧客の財務状況を総合的に判断することを前提とした体系的なアプローチをアドバイザリー・プロセスに適用している。このアプローチに基づき、当グループは、顧客と連携して個別の投資戦略を策定している。この戦略は、ポートフォリオの品質基準の遵守と、すべての投資商品に係る適合性と適切性の基準の遵守を確実にするために実施される。実施責任者は、ポートフォリオ・マネージャー又は当グループのリレーションシップ・マネージャーのいずれかで、アドバイザリー業務の顧客と協力して実施されている。当グループのUHNWIリレーションシップ・マネージャーは、専任のポートフォリオ・マネージャーによってサポートされている。
包括的な投資サービス
当グループは、ストラクチャード・アドバイザリー・プロセスの結果と、クレディ・スイス投資委員会のグローバルな「ハウスビュー」に基づいて、包括的な投資アドバイスと投資運用一任サービスを提供している。当グループは、マクロ経済、株式、債券、商品及び外国為替の分析並びに経済に関するリサーチを含む幅広い投資専門知識を提供するリサーチ・投資戦略チームの分析及び提言に基づいて、助言及びサービスを行う。当グループの投資アドバイスは、ポートフォリオ・コンサルティングから個別投資に関するアドバイスまで網羅する様々なサービスを提供している。当グループは、運用投資商品を含むポートフォリオ管理及びリスク管理ソリューションを顧客に提供している。これらの商品は、当グループの専門家又は第三者によってアクティブに運用・構築され、他では利用できない投資機会へのアクセスをプライベート・バンキングの投資家に提供している。より複雑なニーズを持つ顧客に対しては、幅広い仕組商品やオルタナティブ投資を含む、運用ポートフォリオの構築や個別戦略の実行を提供している。投資判断を当グループに一任したいと希望する顧客には、投資運用一任サービスが提供されている。当グループは、オルタナティブ投資における業界のリーディングカンパニーであり、資産運用事業やインベストメント・バンキング事業と緊密に連携しながら、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、商品、不動産投資等、株式や債券との相関が限定的である革新的な商品を提供している。
加えて、当グループは、ファイナンシャル・プランニング、相続承継プランニング、信託サービス等、プライベート・ウェルス・マネジメント及びコーポレート・ウェルス・マネジメントの様々なニーズに対応するソリューションを提供している。
融資・貸付
当グループは、消費者金融、不動産抵当貸付融資、UHNWI向けの船舶に関連する実物資産融資及び航空機金融、標準/ストラクチャード・ヘッジ/証券担保の貸付ソリューション、担保取引業務等、プライベート・クライアントセグメント全般にわたって幅広い融資及び貸付ソリューションを提供している。
マルチショア・プラットフォーム
スイスでの業務に加え、13の国際的なブッキング(顧客資産管理)・センターから構成されるグローバルな事業展開により、当グループは、顧客資産管理機能を現地だけでなく国際的なハブ拠点を通じても提供することができる。当グループが多くの拠点でサービスを提供する目的は、地理的リスクの分散に重点を置き、複数の住所を有し、グローバルな取引実行サービスへのアクセスを求め、又は現地で利用可能な商品よりも幅広い商品に関心を持つ顧客にサービスを提供することである。
法人顧客及び諸機関顧客向けサービス
「起業家のための銀行」としての地位を確立するため、当グループは、スイスを中心とした法人顧客及び諸機関顧客に幅広い金融ソリューションを提供している。顧客のニーズの変化に対応すべく、当グループは一貫した事業基盤と国際的なプレゼンスを通じてサービスを提供している。このモデルに基づいて、当グループは、顧客の事業ライフサイクルの実質的にあらゆる段階でも顧客の銀行ニーズを満たし、顧客を支援することができる。法人顧客向けには、伝統的な貸付及びストラクチャード貸付、決済サービス、外国為替、資本財リース、投資ソリューション等、幅広い銀行サービスを提供している。また、当グループは、M&A、シンジケーション、ストラクチャード・ファイナンスの分野においてカスタマイズされたサービスを提供するため、投資銀行の機能を活用している。世界規模の金融やトランザクション・バンキングに特化した需要を持つ法人に対しては、商品取引金融、貿易金融、ストラクチャード貿易金融、輸出金融、ファクタリングの分野でサービスを提供している。年金基金、保険会社、公共セクター、UHNWIの顧客を含むスイスの諸機関顧客向けに、当グループは、ファンド運用・管理、ファンド設計、包括的なグローバル・カストディ・ソリューション等、幅広いファンド・ソリューションとファンド関連サービスを提供している。また、当グループは、船舶・航空機金融のほか、証券、現金、財務サービス等、金融機関向けのサービスや商品も提供している。
アセット・マネジメント・サービス
当グループの伝統的投資商品は、ファンドの組成とカスタマイズされたソリューションの両面で、株式、債券及びマルチ・アセットの各商品を網羅した戦略と包括的な運用を提供している。当グループは、リスク管理や資産配分等の運用原則を重視し、アクティブかつ規律ある投資を行っている。当グループは、アクティブ運用のサービスと並んで、一連のパッシブ運用のソリューションを提供している。これにより、顧客は様々な資産クラスの幅広い投資オプションにコスト効率のよい方法でアクセスすることができる。
また、当グループは、諸機関顧客や個人顧客に対しては、クレジット投資、ヘッジファンド戦略、不動産、商品等、様々なオルタナティブ投資商品を提供している。また、当グループは、外部運用会社との戦略的提携や主要な合弁事業等を通じて、様々な資産クラスや市場へのアクセスを提供することができる。
インベストメント・バンキングの金融ソリューション
資本市場及びアドバイザリー業務
株式資本市場業務では、新規株式公開(以下、「IPO」という。)、普通株式及び転換社債の発行、買収資金の調達、その他のエクイティ証券の組成、シンジケート及び引受業務を行っている。
債券資本市場業務では、投資適格ローン及びレバレッジド・ローン、投資適格債、ハイイールド債、ユニット・トランザクションを含む、社債及びソブリン債の組成、シンジケート及び引受業務を行っている。また、当グループは、レバレッジド・ローン、ブリッジ・ファイナンス、メザニン・ファイナンス、ローン担保証券(以下、「CLO」という。)の組成等、買収資金ファイナンスの主要な提供者でもある。
アドバイザリー・サービスでは、M&A、法人売却、リストラクチャリング、事業売却、スピンオフ、買収防衛戦略のあらゆる側面について顧客にアドバイスを行っている。
株式
キャッシュ・エクイティ事業では、(ⅰ)顧客と市場間の注文フローを管理し、顧客にトレーディングに関する見解及び資金コミットメントを提供し、トレンドを特定し、最も効果的なトレード執行を提供する責任を負うセールス・トレーディング、(ⅱ)上場及びOTCの現物証券、取引所上場の投資信託(以下、「ETF」という。)及びプログラムに係る顧客の注文を執行し、それらのマーケットメイクを行い、資金コミットメント及びリスク管理の両方を通じて市場に流動性を提供する当グループのグローバル・エクセキューション・グループにおける、個別対応及びプログラムによるトレーディング、ETF及びアドバンスト・エクセキューション・サービス(以下、「AES」という。)のプラットフォームを含む、包括的なサービスを提供している。AESは、株式、オプション、先物及び為替にわたるグローバルなトレーディングを促進する、アルゴリズム・トレーディングによる高度な戦略、ツール及びアナリティクスから構成されるものである。AESは、顧客の注文を執行し、ボラティリティを制限するためにアルゴリズムを採用することにより、諸機関やヘッジファンドが市場の影響を軽減するのを支援している。クレディ・スイスは、40超の国と6つの大陸にまたがる100を超える取引相手先へのアクセスを提供している。また、当グループのSRI機能及びその他コンテンツを起点とした商品・サービスを通じて、具体的なリサーチ及び分析を提供している。
プライム・サービス事業では、当グループのグローバルに統合されたプラットフォームを通じて、プライム・ブローカレッジ、シンセティック・ファイナンス、上場デリバティブ及び店頭デリバティブを通じて、ヘッジファンド及び諸機関の顧客に様々な資産クラスを網羅した執行、ファイナンス、カストディ、決済及びリスク・アドバイザリー・サービスを提供している。さらに、当グループは、最も定評のあるファンド・マネージャー、急速に成長するファンド及び選び抜いた新興企業と連携し、伝統的なプライム・ブローカレッジ・サービスと革新的な金融ソリューション及び包括的な資本及びコンサルティング・アドバイザリー・サービスを組み合わせ、ファンドがそのライフサイクルで永続的な組織を構築することを支援している。
エクイティ・デリバティブ事業では、プライベート・バンキングの顧客、金融機関、ヘッジファンド、資産管理会社、法人に対して、エクイティ関連商品及びクロスアセット商品(投資オプション、システマティック戦略及び金融ソリューションのみならず、高度なヘッジ及びリスク管理に係る専門知識並びに包括的な執行能力を含む。)を世界的に提供している。
転換社債:転換社債チームは、転換社債の流通取引とマーケット・メーキング、当グループが組成した転換社債のプライシングと販売を提供している。
債券
グローバル信用商品事業は、クレジット・トレーディング、セールス及びファイナンスにおける専門家によるサービスを提供する、顧客重視で業界をリードするクレジット事業である。レバレッジ金融において堅調な実績を持つ当グループの確固たる歴史は、当グループが投資家に対し、付加価値の高い商品とソリューションを提供する優れた能力があることを示している。当グループは、販売及び取引業務において、システマティック・トレーディングに加え、レバレッジド・ローン、ハイイールドと投資適格の現物債も含めたクレジット全般にわたる私募債と公募債の主たるマーケット・メーカーである。また、当グループは、クレジット・デフォルト・スワップ・インデックス(CDX)スイート、流動性のある個別銘柄クレジット・デフォルト・スワップ(以下、「CDS」という。)、ソブリンCDS、クレジット・デフォルト・スワップション及びiBoxxトータル・リターン・スワップ等、クレジット・デリバティブ市場におけるマーケット・メーカーでもある。当グループは、買戻条件付取引やショートカバー、トータル・リターン・スワップ、ポートフォリオ融資を含むがこれらに限定されない、信用商品のための広範囲な資金調達手段を顧客に提供している。
証券化商品事業は、諸機関顧客やウェルス・マネジメント顧客に対して資産ベースの流動性及び金融ソリューション・商品を提供する市場をリードする事業である。当グループは、様々な資産分野(消費者、商業、住宅、商業不動産、運輸及び代替資産)において経験を有している。当グループの金融事業は、資産・ポートフォリオのアドバイザリー・サービス及び金融ソリューション(倉庫ファイナンス・つなぎ融資、買収資金ファイナンス)を提供し、顧客のために資本市場取引を組成・実施している。当グループのトレーディング・プラットフォームは、幅広いローン及び証券(住宅ローン担保証券(以下、「RMBS」という。)、資産担保証券(ABS)、商業用不動産担保証券(以下、「CMBS」という。)を含む。)に、市場流動性を提供している。CMBS及びRMBSに関しては、政府・政府機関保証ローン及び民間ローンが含まれる。当グループは、顧客層に当グループの発行市場及び流通市場の商品の販売経験が豊富で証券化商品専任の販売チームを有している。また、当グループは、当グループの住宅ローンのサービサーであるセレクト・ポートフォリオ・サービシズを通じて住宅ローンを提供している。
マクロ商品事業には、当グループのグローバルな為替及び金利事業とスイスの投資適格資本市場チームが含まれている。当グループの金利事業は、米国の現物・デリバティブ、ヨーロッパの中央清算スワップ、並びに特定の二者間及びストラクチャード・ソリューションにおいて、マーケット・メーキング機能を提供している。当グループの投資家商品事業では、諸機関顧客及びプライベート・バンキング顧客を対象とした金利、為替及び商品ベースの仕組商品を組成している。
新興市場、融資、仕組信用事業には、キャッシュ・フロー融資、株式担保融資、担保付融資取引、ブラジル、メキシコ、ロシア、トルコ、中国、インド及び韓国における国内取引等、様々なファイナンス商品が含まれている。また、当グループは、中南米、中東欧、中東、アフリカの金融機関や法人・ソブリン顧客向けに、金融ソリューションやテーラーメイドの投資商品を提供している。
その他
その他の商品及び活動には、貸付及び不動産投資が含まれる。貸付には、シンジケートローン、投資適格及び非投資適格の借入人に対する信用供与のコミットメントという形での上位銀行債務が含まれている。
リサーチとHOLT
当グループの株式・債券事業は、リサーチ機能とHOLT機能により強化されている。HOLTは、世界の20,000社超の業績を客観的に評価する枠組みであり、情報に基づいた投資判断を行うために顧客が使用する双方向のツールやコンサルティング・サービスを提供している。
株式・債券リサーチは、深い分析の枠組み、独自の方法論、データソースを活用して、世界中で約3,000社を分析し、絶えず変化する環境に対するマクロ経済学的な洞察を提供している。
2【事業等のリスク】
当グループの事業は、以下に述べるものの他、様々なリスクにさらされており、当グループの業績又は財政状態が、これらのリスクにより悪影響を受ける場合がある。
流動性リスク
流動性、すなわち資金の即時利用可能性は、当グループの事業、特にインベストメント・バンキング事業にとって不可欠である。当グループは、流動性が限られている環境においても、債務を履行するために必要な流動性を維持することを目指している。
当グループの流動性は、資本市場を利用できない場合、資産を売却できない場合、又は流動性コストが増加した場合に、損なわれる可能性がある
担保付又は無担保で借入れを行う能力及びその費用は、金利の上昇、信用スプレッドの拡大、借入の利用可能性、流動性に関する規制上の要件又は当グループ、当グループの一定の取引先若しくは銀行部門全体に関するリスクに対する市場の認識(当グループの認識されている又は実際の信用力を含む。)によって、影響を受ける可能性がある。無担保の長期若しくは短期の借入資本市場において資金を調達できないこと、又は担保付きの借入市場を利用できないことにより、当グループの流動性が重大な悪影響を受ける可能性がある。厳しい信用市場においては、当グループの資金調達コストが増大するか、又は当グループの事業の維持若しくは拡大のための資金を調達できない可能性があり、当グループの業績が悪影響を被る場合がある。2008年及び2009年における金融危機以降、当グループの流動性コストは多額であり、さらに、当グループは、流動性拡充を求める規制上の要件が課された結果、継続的な費用が生じると予想している。
資本市場(株式、規制資本性証券及びその他の債券の募集を通じたものを含む。)で必要な資金を調達できない場合、債務を履行するために、担保が付されていない資産を清算する必要性が生じる可能性がある。流動性が低下している時期には、当グループが資産の一部を売却できなくなるか、又は低い価格で資産を売却する必要が生じるが、いずれの場合も当グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性がある。
当グループの事業は、資金調達源として当グループの預金基盤に大きく依存している
当グループの事業は、主に要求払預金、銀行間の貸付、定期預金及び現金債等の短期的な資金調達手段の利益を享受している。預金は安定した資金源となっていたが、今後もそうであるとは限らない。その場合、当グループの流動性ポジションが悪影響を受ける可能性があり、預金引出の要求又は満期時の支払があった場合、これに応じることができないリスク、満期時に借入金を返済できないリスク、及び新たな貸付、投資及び事業のための資金を調達できないリスクがある。
当グループの格付の変更は、当グループの事業に悪影響を与える場合がある
格付は格付機関により付与されるものである。格付機関はいつでも、格付の引下げを行い若しくはその意思を示し、又は格付の取下げを行うことができる。主要格付機関は、金融サービス業界に対し、特に収益性の潜在的な低下、資産の質の悪化、資産価値の変動、可能性のある規制要件の緩和又は強化、並びにコンプライアンス及び訴訟に関連する費用の増加による課題に関して引き続き焦点を当てている。当グループの格付のあらゆる引下げは、当グループの借入コストを増加させ、資本市場の利用を制限し、資本コストを上昇させ、並びに当グループの商品の販売又はマーケティングに係る能力、取引能力(特に金融取引及びデリバティブ取引)及び当グループの顧客維持能力に悪影響を与える可能性がある。
市場リスク及び信用リスク
進行中の世界的なCOVID-19のパンデミックは、当グループの事業、経営及び財務実績に悪影響を及ぼしてきており、また悪影響を及ぼし続ける可能性がある
2019年12月以降、COVID-19のパンデミックは急速にかつ世界中に広がり、当グループが事業を行う一部の国においては感染者が非常に多く発生している。進行中の世界的なCOVID-19のパンデミックは、当グループの事業、経営及び財務実績に悪影響を及ぼしてきており、また悪影響を及ぼし続ける可能性がある。
COVID-19の拡大並びにその結果として世界中で実施されている政府の厳格な管理及び封じ込め措置は、世界的なサプライチェーン及び経済活動の重大な混乱を引き起こし、市場は著しくボラティリティの高い期間に入った。COVID-19の拡大は、世界経済に悪影響を与え続けているが、その重大さ及び持続期間は予測が困難であり、また、当グループの事業、経営及び財務実績に悪影響が及んでいる。市場のボラティリティ及びマクロ経済要因に対するCOVID-19のパンデミックの影響により、現在予想信用損失(以下、「CECL」という。)のモデリングはより困難になっており、特に信用モデルについて当グループ全体にわたる継続的な監視及びより頻繁なテストが求められている。モデルのアウトプットを調整した後であっても、当グループがCOVID-19のパンデミックによるモデルの不確実性に起因する想定外の損失を認識しないという保証はない。COVID-19のパンデミックは重大な影響を及ぼしており、信用損失の見積り、時価評価による損失、トレーディング収益、純利息収益及び潜在的なのれんの評価に対する悪影響が継続する可能性があり、当グループがその戦略的目的及び目標を成功裏に達成する能力にも悪影響を及ぼす可能性がある。現在の経済状況が持続し又は悪化した場合、マクロ経済的環境は、当グループの事業、経営及び財務実績の上記及びその他の側面(顧客取引若しくは当グループの商品に対する需要の減少、当グループの従業員若しくは経営システムに対する混乱、資本及び流動性に対する制約の可能性、又は当グループの信用格付の格下げの可能性を含む。)に対して継続的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、顧客及び企業に対する救済措置等のCOVID-19のパンデミックを受けた法律及び規制の変更が、当グループの事業にさらなる影響を及ぼす可能性がある。これらの措置はしばしば迅速に導入され、性質が多様であり、大規模な変更を迅速に実施するよう求められる可能性があるため、当グループがさらされるリスクもより高まっている。さらに、かかる措置が終了する、撤回される又は政府による支援がなくなった場合、経済成長に悪影響を及ぼし、その結果当グループの事業、経営及び財務実績に悪影響を及ぼす可能性がある。
世界の経済及び市場に対するパンデミックの悪影響の大きさは、一つにはウイルスの拡大を制限するため及びその影響に対抗するために講じられる措置(さらなるCOVID-19の変異種の発生並びにワクチン及び治療法の安全性、有効性及び利用可能性を含む。)の期間及び程度によって、また一つには政府が講じる補償措置(追加の刺激策のための法案を含む。)の規模及び有効性並びに通常の経済及び経営状況が回復する早さ及びその程度によって左右される。COVID-19のパンデミックが世界経済及び/又は当グループの事業、経営若しくは財務実績に悪影響を与え続ける限り、本書に記載される他のリスクの蓋然性及び/又は規模を増大させる効果もある可能性があり、また現在当グループが知らないか又は現在は当グループの事業、経営若しくは財務実績に対して重大であると予想されていない他のリスクを引き起こす可能性がある。当グループは、その経営、事業及び財務実績(流動性及び資本利用を含む。)に対する潜在的な悪影響を注意深く監視しているが、この不確実な状況の継続的な進展のため、現段階では影響の大きさを十分かつ正確に予測することは困難である。
市場の変動及びボラティリティにより、当グループの取引及び投資活動が重大な損失を被る場合がある
過去数年間にわたり、当グループは引き続き貸借対照表の縮小に努めており、戦略の実施において大きく前進してきたが、当グループはまた、債券市場、通貨市場及び株式市場において、並びにプライベート・エクイティ、ヘッジファンド、不動産及びその他の資産について、大量の取引及び投資のポジションを継続して有しており、ヘッジ取引も行っている。これらのポジションは、金融市場及びその他の市場の変動から悪影響を受ける可能性がある。すなわち、相場水準にかかわらず、特定期間の特定の市場における価格変動による悪影響を受ける場合がある。これらのいずれかの市場において当グループが資産を所有している場合、すなわち正味ロング・ポジションを有している場合、これらの市場の低迷により、当グループが、当グループの正味ロング・ポジションの価値の低下に由来する損失を被る可能性がある。逆に言えば、これらの市場のいずれかにおいて当グループが所有していない資産を売却した場合、すなわち正味ショート・ポジションを有している場合、これらの市場の回復により、上向きの市場において資産を獲得することで正味ショート・ポジションを買い戻す際に、当グループは重大な損失を被る可能性がある。市場の変動、低迷及びボラティリティは、当グループのポジションの公正価値及び業績に悪影響を与える可能性がある。厳しい市場又は経済の状況又は傾向により、過去において純収益及び収益性が著しく減少したことがあり、今後も減少する可能性がある。
当グループの事業及び組織は、当グループが事業を行う各国における厳しい市況並びに経済、金融、政治、法律、規制及びその他の状況の不利な展開による損失リスクを負っている
国際的な金融サービス会社として、当グループの事業は、世界及び地域の不利な経済状況及び市況並びにヨーロッパ、米国、アジア及びその他の世界の各地域(当グループが現在事業を行っていない国においても)の地政学的な事象及びその他の展開により重大な悪影響を受ける可能性がある。さらに、多くの国は、その国又は地域特有の深刻な経済混乱(不利な状況の中でも特に、極度の為替変動、高度のインフレ、又は低成長若しくはマイナス成長を含む。)を経験したことがあるが、これらは当グループの経営及び投資に悪影響を与える可能性がある。ボラティリティも2020年の初めに増大し、株式市場指数はCOVID-19の拡大を取り巻く懸念の中で低下したが、COVID-19のパンデミックの長期化及び深刻度によっては、経済環境がさらに不安定になる可能性がある。
ヨーロッパのソブリン債務危機の深刻度は、ここ数年で幾分和らいだようであるが、政治的な不確実性(英国のEU脱退に関するものを含む。)は引き続き高まっており、ヨーロッパ及び世界中の市況の混乱を招く可能性があり、さらに当グループを含む金融機関に対して悪影響を及ぼす可能性がある。英国のEU離脱による経済的及び政治的な影響(英国及びその他のEU諸国における投資及び市場の信頼に対する影響を含む。)が、当グループの将来の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
英国のEU離脱を受けて、英国において設立され又は事業を行う当グループの法人は、EUにおいてサービスを提供すること又はその他により事業を行うことへの制限に直面し、これにより、当グループは、法人構造に対して重大な変更を行うことが要求されている。さらに、包括的な世界的法人簡素化プログラムの一環として、当グループは、包括的なEU法人戦略を策定しており、余剰法人の閉鎖の促進及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における当グループの資産運用事業の法人構造の最適化を含む、その他の地域における法人構造を最適化するための戦略も策定中である。金融サービスに関する規制上の協力枠組みについてEUと英国の間で継続中の交渉の結果及び相互の規制上の枠組みを同等のものとして認識するための単独かつ自主的なプロセスの実行を含め、意図した結果の実行可能性、範囲及び時期に影響を及ぼす可能性のある多くの不確定要素が存在している。最後に、当グループ及び当グループの経営に影響を及ぼす重大な法律及び規制の変更(EUと英国との間で規制に相違が生じる可能性を含む。)により、当グループは、自らの法人構造をさらに変更するよう要求される可能性がある。これらの変更の実施により、多くの時間と資源の投資が必要となっており、さらに必要となる可能性があり、また、運営、規制、コンプライアンス、資本、資金調達及び税金のコスト並びに当グループの取引先の信用リスクが増加しており、潜在的にさらに増加する可能性がある。
当グループが事業を行う国及び地域が政治的に不確実な環境にあることも、当グループの事業に影響を及ぼす可能性がある。貿易障壁及び市場へのアクセス制限の実施を含む国家主義的及び保護主義的な主張に対する人気の高まりにより、国の政策の大幅な転換及びさらなるヨーロッパ統合への道筋の遅延が生じる可能性がある。米国の貿易、移民及び外交に関する方針の最近の及び予定される変更が及ぼす影響に関して、類似した不確実性が存在する。増大する世界的な貿易摩擦(中国、米国及びEUといった主要な貿易相手国との間のものを含む。)、並びにCOVID-19のパンデミックの継続は、世界的な経済成長を阻害する可能性があり、当グループの事業に悪影響を及ぼす可能性もある。
過去において、低金利環境は当グループの純利息収益及びトレーディング・非トレーディング債券投資ポートフォリオの価値に悪影響を与え、顧客預金の喪失及び当グループの既存の年金制度に関連する負債の増加をもたらした。さらに、金利はより長期的に低く留まることが予想されている。将来における金利の変更(利上げ、又は現在の当グループの本国市場におけるマイナスの短期金利の変更を含む。)は、当グループの事業及び業績に悪影響を与える可能性がある。COVID-19のアウトブレイクを受けた中央政府及び中央銀行による利下げ(米国におけるものを含む。)もまた、当グループの純利息収益に悪影響を及ぼす可能性がある(米ドル建て預金の割合が高いことによるインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門におけるものを含む。)。また、史上最高水準のスイス・フラン高が当グループの収益及び純利益に悪影響を与え、当グループが外国為替リスクにさらされた一方で、株式市場の変動も当グループのトレーディング・非トレーディング株式投資ポートフォリオの価値に影響を与えている。さらに、当グループが事業を行う主要経済大国間、特にFed、ECB及びSNB間における金融政策の不一致は、当グループの業績に悪影響を与える可能性がある。
かかる厳しい市況又は経済状況は、当グループのインベストメント・バンキング及びウェルス・マネジメント事業に悪影響を与え、当グループの手数料及びスプレッドによる純収益に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの状況は、インベストメント・バンキングの顧客取引を減少させ、当グループの金融アドバイザリー手数料及び引受手数料に悪影響をもたらす可能性がある。かかる状況は、当グループが顧客のために行う証券取引の種類及び量にも悪影響を及ぼす可能性がある。厳しい状況を受けた慎重な投資行動は、当グループの商品に対する顧客の需要を全般的に低下させる可能性があり、当グループの業績及び成長機会に悪影響が及ぶ可能性がある。低金利環境、慎重な投資家の行動継続、並びに市場構造の変化等、厳しい市況及び経済状況は、過去において当グループの事業に影響を与えてきた。これらの不利な要因は、例えば、当グループの顧客フローによる販売及び取引並びに資産運用業務による手数料収益(顧客のポートフォリオの価値に基づく手数料収益を含む。)の減少に反映される可能性がある。
厳しい市況又は経済状況に対する当グループの対応は、競合他社のものと異なる可能性があり、競合他社の業績又は資産運用ベンチマークを下回る運用実績が、運用資産及び関連報酬の減少にもつながり、新規顧客の獲得が困難になる可能性がある。複雑な商品からの顧客の需要のシフトが生じ、これが顧客の大規模なデレバレッジをもたらす可能性があり、当グループのプライベート・バンキング及びアセット・マネジメント業務に関する業績が悪影響を受ける可能性がある。厳しい市況又は経済状況(COVID-19のパンデミックによるものを含む。)は、かかる影響を悪化させ得る。
また、当グループの事業の一部は、国際機関、国家、州、県、市及び地方当局を含む政府機関との取引又はその債務の売買を行っている。これらの活動は、当グループがさらされるソブリン・リスク、信用関連リスク、オペレーショナル・リスク及びレピュテーショナル・リスクを増大させる可能性があり、これらは厳しい市況又は経済状況の結果として増加する可能性もある。これらの取引に関連するリスクには、政府機関が債務不履行に陥るリスク若しくはその債務が再構成されるリスク、又は政府当局者により講じられた措置が当該当局者の法的権限を越えるものであったと主張されるリスクが含まれており、これらが当グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
厳しい市況又は経済状況は、当グループのプライベート・エクイティ投資にも影響を及ぼす可能性がある。プライベート・エクイティ投資の価値が大幅に下落した場合、当グループは、当該投資について、その投資収益率が一定の水準を超えた場合に受領できる収入及び利益の増加分の持分を受領することができず、従前に受領していた成功報酬を投資家に返却する義務が発生し、投下資本に対する当グループの按分方式による持分を失う可能性があるからである。さらに、業績の良い投資であっても処分が難しい場合があるため、当該投資の処分も困難となる可能性がある。
上記のマクロ経済要因に加え、テロ攻撃、サイバー攻撃、軍事的紛争、経済的若しくは政治的な制裁、パンデミック、政治不安若しくは社会不安及び大規模デモ、自然災害又は交通障害若しくは停電等のインフラ問題を含む、当グループにより制御不能なその他の政治、社会及び環境に関する動向が、経済状況及び市況、市場のボラティリティ並びに金融活動に重大な悪影響を与える可能性があり、その結果当グループの事業及び業績に影響が及ぶ可能性がある。また、地政学的な緊張が高まるにつれ、ある法域における法律上又は規制上の義務の遵守が、当該法域の法律又は政策の目的を支持していると別の法域から解釈され、当グループの事業にさらなるリスクを生じさせる可能性がある。
予想されるベンチマーク金利の廃止に関する不確実性は、当グループの事業、財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があり、当グループの顧客及びその他の市場参加者との契約、並びに当グループのシステム及びプロセスに対する調整が必要となっている
2017年7月に、LIBORを規制するFCAは、2021年末以降はLIBOR指標の計算のための金利を提供するよう銀行に強制しないと公表した。その他のIBORもまた、完全に廃止又は金利等を反映したものではなくなる場合がある。2021年3月、当該事前発表に沿い、FCAは、すべてのスイス・フラン、ユーロ、英ポンド、日本円LIBOR設定並びに1週間及び2ヶ月の米ドルLIBOR設定は、いかなる管理者によっても完全に提供を停止又は2021年12月31日の直後に金利等を反映したものではなくなることを発表した。残りの米ドルLIBOR設定は、いかなる管理者によっても完全に提供を停止又は2023年6月30日の直後に金利等を反映したものではなくなり、かかる米ドルLIBOR設定を参照する旧来の契約に対処するための追加の時間が提供される。しかしながら、米ドルLIBOR設定がいかに広範に参照されているかを鑑みると、代替的な基準金利への移行期間の延長が十分であるかは不確実である。さらに、移行を支援するため、ISDAによりIBORサプリメント及び付随するIBORプロトコルを公表する等、多くのイニシアチブが実施されている。これらの措置は、IBORからデリバティブ市場の移行を促進する助けとなる可能性があるが、当グループの顧客及びその他市場関係者は、IBORプロトコルを遵守しない場合又はIBORサプリメント規定を関連文書に適用する意思がない場合がある。さらに、旧来の融資又は債券を修正するための同様の多国間メカニズムは存在せず、その多くは個別に修正せねばならず、複数の貸し手や債券保有者の同意を必要とする場合がある。結果として、クレディ・スイスを含む市場関係者が、すべての未決済のIBOR参照契約を首尾よく修正できる、又は潜在的に係争につながる停止に起因する不確実性に関して十分に備えることができるという保証はない。いわゆる「厳しい旧来の」契約に対処するための法律が複数の法域において提案されているが、かかる法律が制定されるかどうか、いつ、どのように制定されるかは不確実である。さらに、提案された法的解決策の条件と範囲は一貫性がなく、重複している可能性がある。
クレディ・スイスは、全事業にわたり、代替参照金利への移行が必要である非常に多くの負債及び資産(クレジット契約、融資及び債券等のIBORに連動する信用商品を含む。)を特定した。IBORの廃止又は指標の管理における将来の変更は、かかる指標に収益又は契約上の仕組みが連動する有価証券、信用商品及びその他の商品(当グループにより発行又は取引されるものを含む。)の収益、価値及び市場に悪影響をもたらす可能性がある。例えば、代替参照金利に連動する商品は、ターム構造が備わっていない可能性があり、ベンチマークに連動する商品とは異なる方法で利払いを計算しており、対応する支払債務に関する不確実性が高くなる可能性がある。代替参照金利への移行はまた、代替参照金利を用いる商品における流動性の受け入れ、取り組み及び開発の遅れにより生じる可能性のある流動性リスクの懸念を引き起こし、市場の混乱又は断片化につながる。かかる商品は、経済的ストレス、不利又は不安定な市況並びに信用サイクル及び経済サイクル全体において、IBOR商品とは異なる実績を示すこともあり、当グループの代替参照金利資産の価値、収益及び収益性に影響を与える可能性がある。代替参照金利への移行はまた、現在はIBORに連動する既存商品の契約条件の変更が要求される可能性がある。
さらに、既存の有価証券及びその他の契約又は内部割引モデルにおいて、IBORを代替参照金利に置き換えることで、かかる既存の有価証券、信用商品及びその他の契約の価値又は収益に悪影響が及び、ミスプライシングや、当グループ、当グループの顧客及びその他の市場参加者に対する追加の法的リスク、金融リスク、税務リスク、オペレーショナル・リスク、市場リスク、コンプライアンス・リスク、レピュテーショナル・リスク、競争リスク又はその他のリスクが発生する可能性がある。例えば、当グループは、関連する規定条項の解釈若しくは執行に関して、又は代替参照金利への移行が既存の及び将来の商品に対して及ぼす影響を適切に伝えることを当グループが怠った場合において、顧客、取引先、客先、投資家その他の者からの訴訟、紛争その他の行為のリスクに直面する可能性がある。さらに、とりわけ、異なる法域で導入された法律間に重複がある場合、法律の解釈又は適用結果として、訴訟、紛争又はその他の措置を引き起こす可能性がある。また、代替参照金利への移行により、当グループのドキュメンテーション、手法、プロセス、統制、システム及び営業に対する変更を必要とし、労力及び費用の増加し、今後の増加にもつながることとなる。移行に関係して生じる関連リスクも存在する可能性がある。例えば、当グループの負債と比べて資産に対して異なる代替参照金利が適用される場合には、当グループのヘッジ戦略が悪影響を受ける可能性又は市場リスクが増加する可能性がある。特に、IBORを参照し、当グループの信用商品に連動する長期金利リスクを管理するために使用されるスワップ及び類似の金融商品は、関連する信用商品とは異なる代替参照金利を適用する場合があり、その結果、潜在的なベーシス・リスクが生じ、当グループの信用商品のヘッジをより高コスト又はより非効果的なものとしている。
当グループは、不動産部門において、重大な損失を被る場合がある
当グループは主に顧客のために、多数の不動産及び不動産関連の商品について貸付を行い、自己勘定ポジションを取得し、また商業用及び住宅用不動産担保ローンを提供している。2020年12月31日現在、SNBに報告された当グループの不動産ローンは、総額約149十億スイス・フランであった。また、当グループは商業用及び住宅用不動産、不動産関連の法人向け貸付、並びに抵当貸付に加え、CMBS及びRMBSといったその他の不動産、並びに商業用資産及び商品の証券化及び売買を行っている。当グループの不動産関連のビジネス及びリスク・エクスポージャーは、不動産市場又はその他のセクター及び経済全体の低迷によって、悪影響を受ける可能性がある。特に、当グループは、COVID-19のパンデミックの影響を受け、政府による厳格な統制と封じ込み措置が行われた商業用不動産に対するエクスポージャーがある。これらの状況が継続又は悪化した場合、商業用不動産関連事業にさらなるリスクを引き起こす可能性がある。また、スイスの特定の地域における不動産市場の価格修正の可能性のリスクは、当グループの不動産関連事業に重大な影響を及ぼす可能性がある。
多額かつ集中したポジションによって、多額の損失を被るリスクがある
リスクの集中は、当グループが特定の客先、顧客、取引先、産業、国家又は共通のリスク特性を有するエクスポージャーのプールに対して多額の貸付を行い又は将来も行う可能性があり、多額の取引も行い、またそれらの証券を保有していることを考慮すると、損失を増大させる可能性がある。引受、貸付又はアドバイザリー業務等を通じて、当グループが多額のコミットメントを行っているあらゆるセクターの経済的成長の停滞も、当グループの純収益に悪影響を与える可能性がある。さらに、当グループの借り手又は取引先の1つでも信用の質が著しく低下した場合、類似、関連又は従属する産業におけるその他の借り手又は取引先の信用度に対する懸念につながる可能性がある。この種の相互関係は、当グループの信用リスク、流動性リスク及び市場リスクに対するエクスポージャーを悪化させ、潜在的に損失を被る可能性がある。
ブローカー・ディーラー、銀行、ファンド及びその他の金融機関との間で日常的に行う大量の取引の結果、当グループは、金融サービス業界において、大きなリスクの集中を抱えている。また通常業務においても、特定の取引先についてリスクの集中の影響を受ける可能性がある。加えて、当グループ及びその他の金融機関は、金融危機又は信用危機の場合にシステミック・リスクを引き起こす可能性があり、また、特に厳しい経済的ストレス下に置かれている期間における、市場心理及び市場からの信頼に対して脆弱である可能性がある。当グループは、その他の金融機関と同様に、当グループの規制機関と協議の上、システミック・リスク及び金融機関へのリスク集中に対する当グループのエクスポージャーの理解を深め、またそれらを管理できるように、引き続きその実務及び業務を改定している。規制機関はかかるリスクを引き続き重視しており、それらのリスクに対する対処法について、数多くの新たな規制及び政府提案が存在し、また現行の規制に対する重大な不確実性が存在する。当グループの業界、業務、実務及び規制における変更が、これらのリスクの管理に効果的であるという保証はない。
リスクの集中により、経済及び市況が同業他社にとって全般的に有利である場合にも、当グループが損失を被る可能性がある。
当グループのヘッジ戦略が損失を防ぐことができない場合もある
当グループの事業に関する様々なリスクをヘッジするための商品及び戦略が有効ではない場合には、当グループは損失を被る場合がある。ヘッジを購入できない場合、一部のリスクしかヘッジされない場合、又はヘッジ戦略がすべての市場環境若しくは各種リスクに対応してリスクを軽減する効果が十分でない場合もある。
市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを増大させる場合がある
当グループの事業に与える上記の悪影響の可能性に加えて、市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを悪化させる場合がある。例えば、取引により重大な損失を被った場合、当グループの流動性へのアクセスが損なわれているにもかかわらず、流動性を確保する当グループの必要性が急激に高まる可能性がある。また、別の市場の低迷に連動して、当グループの顧客及び取引先がそれぞれ重大な損失を被った結果、その財政状態を悪化させ、当グループの当該顧客及び取引先に対する信用リスク及び取引先リスク・エクスポージャーを増大させる可能性がある。
当グループは信用リスクにより、多額の損失を被る場合がある
当グループの事業は、借主及びその他の取引先が債務不履行に陥る基本的なリスクを負っている。当グループの信用リスクは、貸借関係、コミットメント及び信用状、並びにデリバティブ、為替及びその他の取引を含む、当グループが多くの顧客及び取引先との間で行う広範囲の取引において存在する。当グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、経済又は市場の不利な動向、並びに関連する市場又は金融商品のボラティリティの増加による悪影響を受ける可能性がある。例えば、経済活動及び世界的なサプライチェーンの混乱といったCOVID-19のアウトブレイクから生じる不利な経済効果は、一部の取引先の信用度に引き続き悪影響を及ぼし、当グループの事業の信用損失を増加させる可能性がある。また、金融市場における流動性又は透明性の混乱により、当グループのポジションの売却、シンジケーション又は清算ができなくなる可能性があり、その場合はさらなる集中を招くことになる。これらのポジションを低減できない場合、当該ポジションに関連する市場リスク及び信用リスクを増大させるだけでなく、当グループの貸借対照表におけるリスク加重資産の水準を上昇させる可能性があり、当グループの必要規制資本の増加につながる。これらはすべて、当グループの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが定期的に行う、顧客及び取引先の貸倒れに係る信用度の検討は、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。公正価値で評価される貸出金及びローン・コミットメントに係る信用度の変化は、トレーディング収益に反映されている。
経営陣による貸倒引当金繰入額の決定は重大な判断を伴う。当グループの銀行事業では、当グループの当初の損失見積額が不適切であった場合、貸倒引当金繰入額を増額し、事前に定められた引当金を超える損失を計上する必要が生じる場合もあり、この場合、当グループの業績に重大な悪影響を与える可能性がある。クレディ・スイスは、2020年1月1日に「金融商品に関する信用損失の測定」(以下、「ASU 2016-13」という。)の会計基準及びその後の改訂を採用しており、修正遡及適用アプローチを適用して、その信用損失の見積りに将来情報及びマクロ経済要因を組み入れる。新たな会計基準は、一般的に、償却原価で保有するクレディ・スイスの信用エクスポージャーにおいて予想される全期間CECLの管理を必要とし、従来の基準の下、かかる予想は発生損失モデルに基づき測定された。ASU 2016-13及びその後の改訂の採用は、経済動向又はCECLモデルに適切に反映することが難しいほど極度で統計上まれに見る事象の発生により、収益及び資本水準のボラティリティが増大する可能性がある。例えば、COVID-19のアウトブレイクを取り巻く影響は、当グループの信用損失の見積り及び将来におけるのれんの評価に悪影響を引き続き及ぼす可能性があり、当グループの業績及び規制資本に重大な影響が及ぶ可能性がある。さらに、CECLモデルのアウトプットは過去の範囲から著しく外れた経済的インプットの影響に過度に敏感であるため、このような環境においてモデルのオーバーレイが必要となる可能性がある。当グループは、貸倒引当金を見積るために用いたモデル及び仮定が信用損失を対処するために十分でない場合、予期しない損失を被る可能性がある。
一定の状況下において、当グループは、長期の信用リスクの引受、非流動性担保に対する信用の供与、及び当グループが負担する信用リスクに基づく、デリバティブ商品に対する積極的な価格設定の付与を行う可能性がある。これらのリスクの結果として、当グループの資本及び流動性の要求水準は、引き続き高まる可能性がある。
1社又は複数の大手金融機関による債務不履行は、金融市場全体及び当グループに悪影響を与える可能性がある
金融機関1社に関する懸念、風評又は実際の債務不履行は、その他の金融機関の流動性に関する重大な問題、損失又は債務不履行につながる場合がある。これは多くの金融機関の商業的健全性が他の金融機関同士の信用関係、取引関係、決済関係又はその他の関係により密接に関連しているためである。当該リスクは、通常、システミック・リスクと呼ばれる。多くの金融機関の債務不履行及び倒産に関する懸念が、清算機関、手形交換所、銀行、証券会社及び証券取引所等の当グループが日常的に取引を行う金融機関及び金融仲介機関による損失又は債務不履行につながる可能性がある。当グループが保有する担保が清算できない場合、又はエクスポージャーの全額に満たない額でのみしか清算できない場合、当グループの信用リスク・エクスポージャーが増加する。
当グループが信用リスクの管理のため利用する情報は、不正確又は不完全である場合がある
当グループは、信用リスクの問題があり得ると考えられる特定の顧客及び取引先、並びに特定の産業、国及び地域に対する信用リスクを定期的に検討しているが、詐欺等の予測や看破が難しい事由又は状況により、デフォルト・リスクが生じる場合がある。また、取引先の信用リスク若しくは取引リスク又は特定の産業、国及び地域に伴うリスクに関する正確かつ完全な情報を得られず、また取得した当該情報を誤って解釈し、その他一定のリスク状況を誤って評価する場合もある。また、かかるリスクを管理するために実施した手段があらゆる場合において効果的であるとの保証はない。
サプライチェーン・ファイナンス・ファンド及び米国を拠点とするヘッジファンドの事案から生じる重大なマイナスの影響
2021年度第1四半期において、クレディ・スイスは、米国を拠点とするヘッジファンドの事案に関して多額の貸倒引当金繰入額を計上しており、2021年度第2四半期にもこの事案に関連して追加の損失が発生した。クレディ・スイスはまた、サプライチェーン・ファイナンス・ファンドの件でも損失が発生する合理的な可能性があることを以前発表しているが、そのような合理的な可能性のある損失の規模を見積ることは依然不可能である。しかし、サプライチェーン・ファイナンス・ファンドの事案を解決するための最終的なコストは、当グループの業績に重大な影響を与える可能性がある。さらに、当グループは、これらの事由により運用資産を喪失する可能性があるとともに、顧客、取引先、投資家及び従業員を惹きつけ保持する能力並びに当グループの取引先との商取引を行う能力に悪影響を及ぼす可能性があるため、レピュテーションが損なわれる可能性がある。
これらの各事案に関して、FINMAによる強制措置を含む、規制及びその他の調査並びに措置が複数開始又は検討されている。FINMAはまた、既報の措置を含む特定の措置を課しており、これには特定のリスク軽減措置及び資本課徴金を含む。FINMAが選任した第三者は、これらの事項について調査を行う。ルクセンブルクのCSSFもまた、サプライチェーン・ファイナンス・ファンドの事案について監査役を通じて検証する意向を表明している。さらに、一部の投資家はこれらの事案に関して既に訴訟を提起している。投資家はまた、これらの事案を根拠として米国連邦証券法の違反を主張して訴訟を提起した。両事案の進展に伴い、当グループは追加の訴訟、紛争又はその他の措置の対象となる可能性がある。
取締役会は、これらの両事案について調査を開始し、各事案から生じる直接的な課題に焦点を当てるだけでなく、より広範な結論及び得られた教訓を反映する。既報のとおり、これら事案への対応として当グループはインベストメント・バンク部門及びリスク&コンプライアンス組織において、上級経営陣の交代を行った。さらに、2021年4月1日付で、アセット・マネジメントを独立した部門として設置し、取締役会は、アセット・マネジメント部門の最高経営責任者(以下、「CEO」という。)を新たに選任した。また、これらの事案に関与した業務執行役員までを含む従業員の変動報酬の決済については、適切な場合に、当社がマルス条項を適用できるようにするための措置として、停止している。
米国を拠点とするヘッジファンドの事案に関して発生した重大な損失を含め、これら2つの事案による複合的な影響は、これらの事案に対応するために当グループに要求される又は当グループが決定する措置による当グループの事業及び業績に対するマイナスの影響等、当グループにその他の重大な悪影響を及ぼす可能性がある。かかる措置には、配当案の引き下げ、株式買戻しプログラムの停止、プライム・ブローカレッジ及びプライム・ファイナンス事業の規模変更、インベストメント・バンク部門におけるレバレッジ・エクスポージャーの少なくとも35十億米ドルの削減並びにインベストメント・バンク部門におけるRWAを2020年度末の水準を超えないように再編成すること等の当グループの決定を含む。さらに、当グループは、FINMAから、米国を拠点とするヘッジファンドの事案に係る当グループのエクスポージャーに関連するRWAへの一時的な資本追加及びサプライチェーン・ファイナンス・ファンドの事案に関連する第2の柱に基づく資本追加を含む、一定の資本及び関連措置を要求されている。また、オペレーショナル・リスクに関連したRWAへの資本追加及びカウンターパーティ信用リスクに関連する第2の柱に基づく資本追加等、追加的な資本及び関連措置がとられる可能性もある。関連するリスクを管理するために講じられた措置がすべての場合において有効であるとの保証はない。
複数の上記のプロセスが現在も進行中であり、それらには外部及び取締役会主導の調査、サプライチェーン・ファイナンス・ファンドの事案に関する金額の回収を模索する手続、当グループの事業の見直し及びこれらの事案に対応する人材及び組織の変更の可能性を含む。さらに、新たに選任された当グループの取締役会会長は、取締役会とともに、当グループの事業戦略及びリスク選好の見直しを行っており、この見直しが完了するまで、インベストメント・バンク部門及び当グループ双方に対するRWA及びレバレッジ・エクスポージャーの額は、FINMAと連動する取締役会により、制約を受ける。この戦略的見直しから生じるいかなる変更も、当グループの貸借対照表上の影響を受ける事業ののれん残高に影響を及ぼす可能性がある。追加的な損失、損害、費用及び経費並びに規制当局その他による追加的な調査及び措置又は当グループの信用格付の引下げが、当グループの事業、財政状態、業績、見通し、流動性又は資本基盤に対する影響を含め、当グループにとって重大なものにはならないとの保証はない。
戦略リスク
当グループは、当グループの戦略的イニシアチブによる予想利益のすべてを達成できない可能性がある
2020年7月30日、当グループは、当グループの構造及び組織の一部変更及び新たなリストラクチャリング計画を発表し、発表から1年以内に完了する予定である。このプログラムは、その戦略的目標を達成するための努力を引き続き継続することを目的とし、これは、将来の経済環境、特定の地域における経済成長、規制上の展望、当グループが特定の財務目標を達成する能力、予想金利及び中央銀行の措置等に関する数多くの重要な前提条件に基づいている。これらの前提条件のうちいずれか(当グループが特定の財務目標を達成する能力を含むが、これに限定されない。)の全部又は一部が不正確であることが判明した場合、当グループがその戦略による予想利益の一部又は全部を達成する能力が制限される可能性があり、これには、当グループが主要な従業員を雇用し続ける能力、配当及び株式買戻しプログラムを通じて資本を株主に分配する能力、又は有形自己資本利益率に関するもの等、当グループの他の目標を達成する能力が含まれる。また、当グループは、外部の配当支払及び株式買戻しの資金調達のために、その子会社からの配当、分配その他の支払に依拠している。当グループが制御不能な要因(2020年度年次報告書に記載されている市場及び経済の状況、法律、規則又は規制の変更、当グループの戦略の実施に係る実行リスク並びにその他の困難及びリスク要因を含むが、これらに限定されない。)により、当該戦略による予想利益の一部又は全部を達成する当グループの能力が制限される可能性がある。子会社からの資本の支払は、規制、税務その他の制約により制限される可能性がある。当グループがその戦略の一部若しくは全部を成功裏に実施できない場合、又は実施された戦略の構成要素から予想される利益を生み出すことができない場合、当グループの財務業績及び当グループの株価が重大な悪影響を受ける可能性がある。
さらに、当グループの戦略の一環として、当グループの事業の特定分野内での重点の変更が行われている。この変更は、その他の事業分野に不測の負の効果を及ぼす可能性があり、結果として、当グループの事業全体に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが戦略を実施することにより、特定のリスク(信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク及び規制リスクを含むが、これらに限定されない。)に対する当グループのエクスポージャーが増加する可能性がある。当グループはまた、特定の財務目標(例えば有形自己資本利益率に関するもの)の達成を目指しているが、その成功の有無は定かではない。これらの目標を記載された形で又は少しでも達成することができるという保証はない。最後に、当グループの事業の組織構造の変更並びに人事及び経営の変更により、当グループの業務に一時的な不安定性がもたらされる可能性がある。
加えて、当グループは、当グループが実施する買収及びその他類似の取引により、一定のリスクにさらされている。当グループは、当グループが買収を予定している会社の記録を検討するが、一般的に、すべての記録を詳細に検討することは不可能である。記録を詳しく検討した場合でも、既存の又は潜在的な問題点が明らかにならない場合があり、その能力と欠陥を完全に評価するに十分なほどには、その事業を熟知できない場合がある。その結果、当グループが想定外の負債(法的及びコンプライアンス問題を含む。)を抱えるか、又は買収した事業が予定どおりに成功しない場合がある。また、買収した会社を当グループの組織構造に適合させることが困難であることに加え、とりわけ手続、ビジネス実務及び技術システムの相違等により、買収した事業を当グループの既存事業に効果的に統合できないおそれもある。買収による収益が当該事業の買収のために当グループが負担した費用若しくは負債、又は当該事業を発展させるために必要な資本的支出を賄うことができないリスクに直面している。当グループはまた、買収が不成功に終わることにより、究極的には当グループが結果的に当該取引に関連するのれんの評価減又は評価損を計上する必要のあるリスクにも直面している。当グループは、貸借対照表上、ドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレット・インクの買収及びその他の取引に関連して多額ののれんを計上し続けており、その結果、追加ののれんの減損費用が生じる可能性がある。
当グループは、新たな合弁事業(当グループ内及び社外関係者との間で)及び戦略的提携への参加を試みる可能性もある。当グループは、適切なパートナーの選択に努めるが、当グループの合弁事業に係る努力が成功しない場合又は当グループの投資及びその他のコミットメントに見合わない場合がある。
カントリー・リスク及び外国為替リスク
カントリー・リスクは当グループの直面する市場リスク及び信用リスクを増大させる可能性がある
国、地域及び政治に関するリスクは、市場リスク及び信用リスクの構成要素である。金融市場及び経済状況は一般的に、かかるリスクにより重大な影響をこれまで受けてきた上、将来においてもその可能性がある。現地市場の混乱、通貨危機、金融統制又はその他の要因により生じるものを含む、特定の国又は地域における経済的又は政治的な圧力は、当該国又は地域における顧客又は取引先が外貨や与信を獲得する能力に悪影響を与える。したがって、当グループに対する当該顧客及び取引先の債務履行能力が悪影響を被り、結果として、当グループの業績にも悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループは、新興市場において重大な損失を被る可能性がある
当グループの戦略の一要素として、新興市場国における当グループのプライベート・バンキング事業を拡大することがある。当グループが当該戦略を実施することにより、これらの国々における経済不安に対する当グループのエクスポージャーは増加する。当グループはこれらのリスクを監視し、当グループの投資先を分散し、顧客主導型事業を重視している。しかし、新興市場リスクを抑えるための当グループの努力が常に成功するとは限らない。また様々な新興市場国が、自国通貨の大幅な切り下げ、ソブリン債の債務不履行あるいは債務不履行のおそれ、資本・為替管理等、深刻な経済、金融及び政治の混乱又は過年度と比較した経済成長の減速に直面しており、今後も直面し続ける可能性がある。また、これらの市場においては、特定の個人及び会社に対して相互に、又は関連する法人との取引を禁止又は制限する制裁が課されてきており、さらなる制裁が課される可能性がある。かかる混乱が及ぼし得る影響には、当グループの事業への悪影響及び金融市場全体におけるボラティリティの上昇が含まれる可能性がある。
為替変動は当グループの業績に悪影響を与える場合がある
当グループは通貨、とりわけ米ドルの為替変動によるリスクにさらされている。特に、当グループの資産及び負債の大部分は、当グループの財務報告の主要通貨であるスイス・フラン以外の通貨建てである。当グループの資本もスイス・フラン建てであり、当グループは資本基盤について為替変動リスクを完全にヘッジしていない。2020年において、スイス・フランは米ドル及びユーロに対して強かった。
当グループは、収益の多くをその他の通貨建てで得ている一方、当グループの費用の大部分をスイス・フランで負担しているため、当グループの利益は、スイス・フランとその他の主要通貨間の為替レートの変動に敏感である。当グループは、当グループの業績に対する為替レートの変動の影響を相殺することを目的とした多くの措置を実施してきたが、とりわけスイス・フランの上昇及び一般的な為替レートの変動は、近年において当グループの業績及び資本基盤に悪影響を与えており、また、将来においてかかる悪影響が継続する可能性がある。
オペレーショナル・リスク、リスク管理のリスク及び推定リスク
当グループは、サイバーセキュリティその他の情報技術リスクを含む広範囲の様々なオペレーショナル・リスクに直面している
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは不適当な内部手続、人材又はシステム又は外的要因から生じる財務損失のリスクである。当グループは事業継続計画を有しているが、一般論として、テクノロジー・リスクを含めて広範囲の様々なオペレーショナル・リスクに直面している。当該リスクには、情報技術、第三者供給業者及び電気通信インフラに対する依存、並びに多くの金融機関と中央代行機関、取引所及び決済機関との間の相互接続性から生じるテクノロジー・リスクが含まれる。国際的な金融サービス会社として、当グループは多様かつ複雑な当グループの財務、会計及びその他のデータ処理システムに大きく依存しており、また、当グループの業務のグローバルな性質により、当グループは追加的なテクノロジー・リスクに直面する可能性がある。当グループの事業は、多様かつ複雑な大量の取引(デリバティブ取引を含む。)を短期間に処理する当グループの能力により左右される。これらの取引は、量及び複雑さの両方で拡大している。当グループは、一定の業務について自動制御、ロボティック・プロセシング、機械学習及び人工知能に依存する可能性があり、この依存が対応する技術の進歩によって将来増大し、当グループが追加のサイバーセキュリティ・リスクにさらされる可能性がある。当グループは、取引の執行、承認、決済の誤りから生じるオペレーショナル・リスク及び適切に記録又は計上されていない取引から生じるオペレーショナル・リスクにさらされている。金融機関のサイバーセキュリティその他の情報技術リスクは、近年大幅に増加しており、当グループは、サイバー攻撃のリスクの増大又は当グループが事業を行う一定の海外の法域におけるデータ及び知的財産の保護の程度の低下に直面する可能性がある。これらの分野に関する規制上の要件は増加しており、また今後さらに増加することが予想されている。
情報セキュリティ、データの機密性及び完全性は、当グループの事業にとって決定的な重要性を有しており、最近では、欧州の一般データ保護規則及びスイス連邦会社法のデータ保護規則等のデータ保護規制に従って、会社が個人の個人情報を保護する能力について規制当局による監督下に置かれている。政府機関、従業員、個人顧客、又はビジネスパートナーは、個人データの機密性又は完全性に影響を及ぼすセキュリティ侵害、及びデータ保護規制の遵守不履行又はその疑いがある場合に、当グループに対して訴訟を提起することができる。オペレーショナル・リスクの適切な監視及びデータ保護規制の遵守についても、規制の監視が強化されている。また、クレディ・スイスがデータのセキュリティを適切に確保し、技術関連のオペレーショナル・リスクの増大に対処できない場合、規制による制裁及び調査の原因となり、また当グループのシステムに対する信頼の喪失につながり、当グループの評判、事業及び運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループのサイバーセキュリティ及びデータ保護システムに対する脅威は、当グループのシステム及び情報の機密性、完全性及び可用性を保護するために、多大な資金及び人材の投入を要する。当グループには広範な安全対策が存在するものの、必ずしも、拡大する脅威の概要を予測し、当グループのシステム及び情報に対するすべてのリスクを軽減することが可能なわけではない。これらの脅威は、人為的ミス、詐欺若しくは悪意に由来するか、又は偶発的な技術的障害に起因する可能性がある。また、当グループ又は当グループの顧客のデータを入手するために、詐欺的な手段により従業員、顧客、第三者又は当グループのシステムのその他の利用者を介して取扱に注意が必要な情報を公開させようと試みられる可能性がある。また、当グループは、顧客、ベンダー、サービス提供者、取引先及びその他の第三者のシステム及び情報に対するリスクの影響を受ける可能性もある。セキュリティ侵害は、相当な修復コストを伴い、当グループの事業遂行能力に影響を及ぼす、又は当グループの顧客若しくは潜在的な顧客の信頼を損なうことがあり、そのいずれもが、当グループの事業及び財務結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、当グループが新商品若しくは新サービスを導入し、又はプロセスを変更した結果、当グループが十分に認識又は特定できない新たなオペレーショナル・リスクが生じる可能性がある。
COVID-19のパンデミックは世界中で続いており、当グループの従業員のリモートワークへの移行が大規模かつ長期化している。これにより、ITシステムの脆弱性が高まり、サイバーセキュリティ・インシデントによる損害の危険性が高まっている。例えば、リモート・デバイスを使用して当グループのネットワークにアクセスすることは、セキュリティ上の脅威及び人為的エラーを発生時に迅速に検出して軽減する当グループの能力に影響を与える可能性がある。リモートワークでは、従業員が第三者の技術を使用する必要性が生じることがあるが、当グループの情報システムと同レベルの情報セキュリティを提供していない可能性がある。さらに、システム・セキュリティのアップデートを包括的に展開することはより困難であり、デバイスとシステムの物理的セキュリティに対する可視性も低くなる。当グループの顧客はまた、COVID-19のパンデミックが発生している間に、リモート(デジタル)バンキング・サービスへの依存を高めている。これにより、ITインフラに対する需要が高まり、システム停止及びサイバーセキュリティ・インシデントが発生した場合の潜在的な重要性が高まっている。サイバーセキュリティ・リスクの性質の進化に伴い、COVID-19の世界的なパンデミックに関連したリモートワークにおいて、可視性と制御が低下しているため、適切な方針及びセキュリティ対策を提供する当グループの取り組みは、サイバーセキュリティ及びデータ保護のすべての脅威を軽減するには不十分であることが裏付けられる可能性がある。従業員と顧客の双方によるリモートアクセスの増加は、ITシステムの負荷を増大させ、当グループのシステム(及び当グループのサービス提供能力)に鈍化又は完全な機能停止を引き起こす可能性がある。サービス提供の遅延又は過剰使用によるシステム停止は、当グループの事業及び評判に悪影響を及ぼす。
当グループ及びその他の金融機関は、サイバー攻撃、情報又はセキュリティの侵害及びその他の形態による攻撃の対象となっている。当グループは、将来においてかかる攻撃の標的であり続けると予想している。サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害があった場合、当グループは、運用上の問題、支払システムの侵入、又はクレディ・スイス、当グループの顧客、ベンダー、サービス提供者、取引先その他の第三者に関連する機密、専有その他の情報の不正な公開、収集、監視、濫用、紛失若しくは破壊を経験する可能性がある。当グループの世界的な事業展開及び当グループが処理する取引量の膨大さ、当グループが取引をしている顧客、パートナー及び取引先の数の多さ、当グループによるデジタル、携帯及びインターネットによるサービスの利用が拡大していること並びにサイバー攻撃の頻度、巧妙さ及び発展性が増していることに鑑みて、長期間にわたり感知されずにサイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害が発生する可能性がある。また、当グループは、サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害の調査はその性質上予測不可能なものであり、また、調査を完了するまでに時間がかかる可能性があると予想している。その間、当グループは、損害の程度又は最善な復旧方法を把握できず、また、特定のエラー又は措置が発見及び是正されるまでに繰り返され又は悪化する可能性があり、これらのすべて又はいずれかにより、サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害によるコスト及び影響がさらに増大すると考えている。
サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害、技術的障害、未承認アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用の不能、コンピューター・ウイルス又はセキュリティ上悪影響を及ぼす可能性があるその他の事象により、当グループのシステムのいずれかが適切に運営されない場合又はシステム障害が発生した場合、当グループが訴訟を受け、保険の適用外の財務損失を被り、当グループの事業が中断し、顧客に対する債務が発生し、当グループのベンダーとの関係が損なわれ、規制当局の介入を受け、又は当グループに対する評価が低下する可能性がある。また、これらのいずれかの事象により、当グループの保護対策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーの調査及び修正のために、当グループは、大幅な追加資金の支出が必要になる可能性がある。当グループは、サイバーセキュリティに関する新規でより広範囲な規制上の要件を遵守するためにリソースの拡充を要求される可能性もある。
当グループは、従業員の不正行為により損失を被る場合がある
当グループの事業は、方針又は規則に対する違反、従業員の不正行為又は過失及び詐欺による潜在的なリスクにさらされており、これにより、民事上、規制上若しくは刑事上の捜査及び起訴、規制当局による制裁及び深刻な評価の悪化、又は財務上の損害が生じる可能性がある。近年、多くの多国籍金融機関は、無許可取引を行うトレーダーの行為又はその他の従業員の不正行為等により、重大な損失を被っている。従業員の不正行為を阻止又は完全に防ぐことはできず、また当グループがこうした行為を防止し、看破するための対策は、必ずしも有効ではない場合がある。
当グループのリスク管理手続及び方針は、必ずしも有効ではない場合がある
当グループは、リスクに対処するためにリスク管理の手続及び方針を整備しているが、こうした手法及び方針は、とりわけ市場が非常に不安定な場合、必ずしも有効ではない場合がある。当グループは、金融市場及び信用市場における変化を反映させるため、(特に、バリュー・アット・リスク(以下、「VaR」という。)及び経済資本において)ヒストリカル・データに依拠したリスク管理の手法を改定し続けている。リスク管理の手法が、すべての市場の展開及び事象に対応できるわけではない。また、当グループのリスク管理の手順、ヘッジ戦略及びその背景にある判断は、すべての市場におけるリスクのエクスポージャーや、あらゆる種類のリスクを完全に軽減することはできない。
当グループの実際の業績は、当グループの見積り及び評価とは異なる可能性がある
当グループは、業績に影響を与える見積り及び評価を行う。これらの見積り及び評価は、特定の資産と負債の公正価値の決定、偶発債務引当金、貸倒引当金、訴訟及び規制手続引当金の設定、のれん及び無形資産の減損の会計処理、繰延税金資産の実現能力の評価、株式報奨の評価、当グループのリスク・エクスポージャーのモデル化並びに年金プランに関する支出及び負債の計算を含む。これらの見積りは、判断と入手可能な情報に基づいている。当グループの実際の業績は、これらの見積りとは大きく異なる可能性がある。
当グループの見積り及び評価は、経済状況及び市況、又は取引先が当グループに対する債務を履行する能力や資産価値に影響を与えるようなその他の事象を予測するモデル及びプロセスに基づいている。予想外の市況、非流動性又はボラティリティによって、当グループのモデル及びプロセスによる予測が困難となった場合、当グループが正確な見積り及び評価を行う能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループのオフバランスの事業体に係る会計上の取扱いは変更される可能性がある
当グループは、通常業務において、特別目的事業体(以下、「SPE」という。)との取引を行っている。当グループが取引及び事業を行っている特定のSPEは、連結されておらず、その資産及び負債は貸借対照表に計上されていない。当グループは、当初又は連結の必要性の再検討を迫られるような一定の事象の発生後のいずれかの場合においても、重大な経営判断を下し、関連する会計上の連結基準を適用しなければならない可能性がある。連結に関する会計基準及びその解釈は、変更されており、今後も変更され続ける可能性がある。当グループがあるSPEの連結を義務付けられた場合、当該SPEの資産及び負債は当グループの連結貸借対照表に計上され、当グループは、連結損益計算書上で関連する損益を認識する。その結果、当グループの業績、自己資本比率及びレバレッジ比率が悪影響を被る可能性がある。
当グループは、気候変動リスクにさらされており、当グループのレピュテーション、事業運営、顧客、及び当グループの取引先の信用力に悪影響を及ぼす可能性がある
当グループは、当グループの事業及びその顧客の活動が気候変動による影響を受ける可能性がある世界中の多くの地域、国及びコミュニティにおいて事業を行っている。気候変動により、当グループは(気候若しくは気象に関連する事象等の)物理的影響又は(気候政策若しくは気候変動リスクに関する金融機関の規制の変更等の)移行の影響を通じた金融リスクにさらされる可能性がある。移行リスクは、物理的な気候変動の発生によりさらに加速する可能性がある。
物理的及び移行の気候変動リスクは、当グループの物理的資産、費用及び事業を通じて直接的に、又は当グループの顧客との財務関係を通じて間接的に、当グループに財務上の影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクは多様であり、資産価値の減少リスク(当グループの不動産投資に関するものを含む。)、当グループの顧客に対する貸出金及びその他の信用エクスポージャーに関連する信用リスク、事業リスク(信頼できる移行プランのない顧客との伝統的事業に対するエクスポージャーの減少に関連した収益の減少、当該顧客が資産の移動を決定した場合の運用資産の減少並びにグローバル・ポリシーの変更による債務不履行及び資本の再配分の増加を含む。)、並びに規制リスク(気候リスクの管理及びベスト・プラクティスに関する継続的な法律及び規制の不確実性及び変更)を含むが、これらに限定されない。また、保険の利用可能性が減少するリスク、クレディ・スイスが所有する建物及びインフラに関するオペレーショナル・リスク、事業運営の重大な中断のリスク、並びにそれらの結果を受けた変化の必要性も、気候関連リスクの例である。当グループのレピュテーション及び顧客関係は、当グループ又はその顧客が気候変動に関連する特定の事業活動に関与することにより、又はマイナスな世論、規制上の監督若しくは当グループの気候変動への対応及び気候変動戦略による投資家及び利害関係者の信頼感の低下の結果、損害を被る可能性がある。気候変動の結果当グループが直面する様々なリスクを当グループが適切に測定及び管理できなかった場合、又は当グループの戦略及び事業モデルを変化する規制要件及び市場の期待に適応させられなかった場合、当グループの事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
法務及び規制に関するリスク及びレピュテーショナル・リスク
当グループの法的責任のリスクは重大である
当グループはその事業において重大な法的リスクにさらされており、金融機関に対する訴訟、規制上の手続、及びその他の敵対的な手続において請求される賠償額は、当グループが事業を行う主要市場の多くにおいて引き続き増加傾向にある。
当グループ及び当グループの子会社は多くの重要な法的手続、規制当局による措置及びその調査の対象となっており、これらのいずれか又は複数の手続において当グループに不利な結果となった場合、特定の期間の業績によっては、当該期間の当該業績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループの事業に関する多くの法的手続、規制上の手続及びその他の敵対的な手続の結果を予測することは、本質的に困難であり、特に様々なクラスの原告を代表して提起された場合、不特定かつ予測不可能な金額を請求する場合又は新しい種類の請求内容の場合には予測が困難である。経営陣は、これらの事象に関して起こり得る、合理的に見積り可能な損失に対する引当金を計上、増額するか又はこれを取り崩す必要があり、そのすべてに重大な判断及び決定の適用を必要とする。
規制の変更が、当グループの事業及び当グループの戦略プランを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
当グループは、その事業の多くの分野において、スイス、EU、英国、米国及び当グループが事業を行うその他の法域の政府機関、監督当局及び自主規制機関による広範囲な規制の対象となっている。当グループは、ますます広範かつ複雑になる規制及び規制上の監督並びに可能性のある執行措置に直面すると予想している。近年では、これらの要件の遵守のための費用並びに規制当局によって金融サービス業界に課される制裁金及び罰金は、著しく増加している。かかる規制の拡大及び執行は、当グループのコスト(コンプライアンス、システム及び業務に関係するコストを含むが、これらに限定されない。)を引き続き増加させ、当グループが一定の種類の業務を行う能力に悪影響を及ぼすと予想している。これらの費用の増加及び当グループの事業に対する悪影響は、当グループの収益性及び競争上の地位に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの規制は、資本、レバレッジ及び流動性に係る要件の増加又は拡大、経営、訴訟、規制及び類似の事項に関連するリスクに係る追加的な資本サーチャージの実施、顧客保護及び市場行動規制、並びに当グループが運営又は投資を行う事業に対する直接的又は間接的な制限の適用等を通じて当グループの活動を制限することになる場合が多い。かかる制限は、当グループの事業及び当グループが戦略的イニシアチブを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループが特定の事業を売却するよう要求される場合、当グループは、かかる売却の時間的制約及びその他の金融機関が類似の投資を同時期に処分する可能性があることにより、かかる事業を割引して(場合によっては大幅な割引となる可能性がある。)売却するよう強いられた結果、当グループは損失を被る可能性がある。
2008年以降、規制機関及び政府は、資本、レバレッジ及び流動性に係る要件の拡大、報酬慣行の変更(課税を含む。)並びにシステミック・リスク対策を含む金融サービス業界の改革を重視しており、これには、特定の法人内における特定の活動及び事業の隔離制度(リングフェンス)の導入が含まれる。これらの規制及び要件により、当グループが、特定の子会社における資産を削減すること、又は資本その他の資金の注入若しくはその他の方法で当グループの事業若しくは当グループの子会社及び当グループの構造を変更することを義務付けられる可能性がある。現時点では一部の要件を当グループのすべての競合他社に均一に適用すること、又は法域を問わず一律に実施することが想定されていないため、かかる規制の詳細及び実施状況の相違は、当グループにさらなる悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、これらの要件の多くは現在最終化及び実施の段階にあるため、その規制の影響が将来さらに増大する可能性があり、その最終的な影響は、現時点では予測不可能である。例えば、バーゼルⅢ改革は、まだ最終化並びに実施及び/又は段階的導入(該当する場合)の段階にある。スイスにおいて実施されるバーゼルⅢにより課される最低自己資本に関連する追加資本要件、レバレッジ比率及び流動性措置は、スイスの法律により課されるより厳しい要件及びFINMAによるその適用、並びに関連する施行令及び当グループの規制機関による措置とあいまって、リスク加重資産を削減し、貸借対照表を縮小する当グループの決定の要因になっているほか、当グループの資本市場の利用可能性に影響を及ぼし、当グループの資金調達コストを増加させる潜在的可能性がある。加えて、米国における様々な改革(「ボルカー・ルール」を含む。)及びデリバティブ規制は、当グループの業務の一部に対して新たな規制上の義務を課し、また今後も課し続ける。これらの要件は、一部の事業(多くのプライベート・エクイティ事業を含む。)から撤退するという当グループの決断に寄与し、その他の事業からの撤退につながる可能性がある。最近のCFTC、SEC及びFedの規則及び提案は、米国外でデリバティブ事業を行うことをより困難にさせると同時に、米国人との間の当グループのデリバティブ事業に関連して、証拠金要件、コンプライアンス、情報技術及び関連コストを含む営業コストを大幅に増加させており、又は将来において大幅に増加させる可能性がある。さらに、2014年、Fedは、ドッド・フランク法に基づく最終的な規則を採択し当グループのような外国の銀行組織の米国での業務に対する新たな枠組みを導入した。実施は、当グループにさらなるコストを負担させ、当グループの米国IHCを通じた影響を含め、当グループが米国で事業を行う方法に影響を及ぼし続けることが予測される。また、米国のFATCA等の、現行の及び可能性のある将来の域外適用効果を有するクロスボーダーの課税規制、その他の二国間又は多国間の租税条約、並びに租税情報の自動的情報交換に関する協定により、詳細な報告義務が課され、当グループの事業のコンプライアンス及びシステム関連コストが増加した。加えて、2017年12月22日に成立した米国の税制改革は、法人税率の引き下げ及び米国の税源浸食・租税回避防止税の導入を含め、米国の税制度に対する重大な変更を導入した。また、EUにおけるCRD Ⅴ等の規制、スイスのFinSA及びその他の改革の実施により、当グループの事業活動に悪影響が及ぶ可能性がある。FinSAが補助又は実施する法令とともにMiFID Ⅱに相当するとみなされるか否かは現在は不確実なままである。したがって、当グループを含むスイスの銀行は、MiFID Ⅱにより規制される一定の事業への参加を制限される可能性がある。最後に、スイス、米国及び英国においては2019年1月1日付で発効し、EUにおいてはG-SIBに係る適用が2019年6月27日から開始され、多くのその他の法域においては最終化段階にあるTLAC要件、並びにG-SIB及びその事業会社の内部総損失吸収能力(以下、「iTLAC」という。)に関する新たな要件及び規則は、関連するすべての法域にわたってTLAC要件及びiTLAC要件が実施された場合には、当グループの資金調達コストを増加させ、また、当グループが必要に応じてグローバル・ベースで資本及び流動性を配分する能力を制限する可能性がある。
当グループは、様々な国の経済的制裁に関する法律及び規制上の要件に服している。これらの法律及び規制要件は一般的に、特定の国/地域及び関係者を含む取引を禁止又は規制する。適用ある経済的制裁に関する法律及び規制上の要件に対する頻繁かつ複雑な変更の監視及び遵守のための当グループの費用は増加しており、当グループが禁止行為の起こる前に特定及び停止できないリスク又は当行が経済的制裁に関する法律及び規制上の要件を遵守できないリスクが増大している。制裁プログラムのいかなる違反も、当グループに重大な民事上の罰則及び潜在的な刑罰が科される要因となる可能性がある。
当グループは、当グループを含む金融サービス業界及びその構成員が、2021年度以降における規制改革の範囲及び内容に関する大きな不確定要素、特に、新大統領政権下の米国における将来の規制予定案に関する不確実性、これには既存の規制及び金融業界規制へのアプローチを変更するための様々な提案又は将来の新税制、並びに英国のEU離脱とヨーロッパにおける国政選挙の結果に伴う規制の変更の可能性を含むが、これらによる影響を受け続けると予想している。法律、規則若しくは規制の改正、それらの解釈若しくは施行の変更、又は新たな法律、規則若しくは規制の実施は、当グループの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが適用規制の遵守につき最善の努力を尽くしても、とりわけ適用規制が不明瞭であったり若しくは法域ごとに一致しない内容であったり、規制機関又は国際的な団体、組織若しくは連合が従前の指針に修正を加え、又は裁判所が従前の判決を覆す分野では、数多くのリスクが残る。また、多くの法域の当局は、当グループに対して行政又は訴訟手続を提起する権限を有しており、その結果、当グループが免許の停止処分若しくは取消、停止命令、罰金、民事罰、刑事罰又はその他の懲罰等を受ける可能性があり、それらにより当グループの業績が重大な悪影響を被り、当グループの評価も大きく損なわれる可能性がある。
当グループの評判が損なわれることにより、当グループの競争上の地位及び事業の見通しを含め、当グループの事業が重大な損害を受ける可能性がある
顧客、取引先、投資家、従業員を惹きつけ、これを維持し、取引先との取引を行う当グループの能力は、当グループの評判が損なわれるほど悪影響を受ける可能性がある。当グループの評判への悪影響は様々な要因から生じる可能性があり、これには従業員の不正行為、過失及び詐欺の防止、利益相反と受託者の義務違反への対処、実質的に正確かつ完全な財務情報及びその他の情報の作成、当グループの事業に固有の信用、流動性、業務上及び市場上のリスクの特定、又は不利な法律上又は規制上の措置や調査の防止を行うための当グループの総合的な手続及び統制が破綻した場合、又は破綻したように見える場合を含む。加えて、当グループの評判は、コンプライアンスの不遵守、プライバシー及びデータセキュリティの侵入、サイバー・インシデント、技術の不備、当グループの特定の取引又は投資の推奨又は戦略の適合性若しくは合理性に対する課題、並びに当グループの顧客、取引先、契約相手方及び第三者の活動によって損なわれる可能性がある。金融サービス業界全体、又は業界内の特定のメンバー又は個人による行為も、当グループの評判に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当グループの評判は、当グループのESG活動及び開示(当グループの事業活動における気候変動に関連するもの及びESGの懸念への対応方法を含む。)、あるいは当グループの顧客が気候変動に関連する特定の事業活動に関与することによって、悪影響を受ける可能性がある。従業員によるソーシャルメディアへの投稿、メディアにおける悪評若しくはネガティブな情報、又はその他のいかなる情報もまた、事実上真実であるか否かにかかわらず、当グループの事業の見通しや業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
金融サービス業界におけるグローバリゼーション及び収斂化により競争が激化した環境において、財務力及び健全性に対する評価は、当グループの業績に非常に重要であり、これら問題その他への対応を怠り、又は怠っているように見えることは、レピュテーショナル・リスクを生じさせ、当グループの事業、業績及び財務成績に影響を及ぼす可能性がある。これらの問題に適切に対処しなければ、追加的な規制及び法的リスクが発生し、評判にさらなる損失を与える可能性がある。
スイスの破綻処理手続及び破綻処理計画要件が、当グループの株主及び債権者に影響を及ぼす可能性がある
スイスの銀行法に従い、FINMAは、クレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGを含むスイスの銀行及びクレディ・スイス・グループAGを含む金融グループのスイスの親会社に関する破綻処理手続において幅広い権限及び裁量を有している。これらの幅広い権限には、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG又はクレディ・スイス・グループAGに関して破綻処理手続を開始し、これに関連して同手続の対象となる法人の発行済株式を消却する権限、かかる法人の債務証書及びその他の債務の一部又は全部を株式に転換し、及び/又はかかる債務証書及びその他債務の一部又は全部を消却する権限、並びにかかる法人が当事者である契約に基づく特定の解約及びネッティングに関する権利を(最大2営業日の間)停止する権限並びに、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG又はクレディ・スイス・グループAGに関して支払の延期を含む保全措置を命令する権限及び清算手続を開始する権限が含まれている。当該権限及び裁量の範囲並びに適用される法的メカニズムは、今後の発展及び解釈に左右される。
当グループは、現在、スイス、米国及び英国において破綻処理計画要件の対象であり、その他の法域においても類似の要件に直面する可能性がある。破綻処理計画が関係当局により不適切であると判断された場合、関連規制によって、当局が当該法域内における当グループ業務の範囲又は規模を制限することが認められ、当グループがより多額の自己資本又は流動性を保つことが義務付けられ、破綻処理に関連する障害を除去するために、当グループが資産若しくは子会社を処分し、又は当グループが法人構造若しくは事業を変更するよう義務付けられる可能性がある。
当グループの転換可能資本商品が転換される場合、既存株主の保有持分が希薄化される
スイスの規制資本ルール上、当グループは、多額の偶発資本商品を発行する義務を負うものとされ、そのうち一部は、特定のトリガー事由発生時に普通株式へと転換される。かかるトリガー事由には、当グループのCET1比率が所定の基準(ハイ・トリガー商品の場合、7%)を下回った場合、又は当グループの破産を阻止するために転換が必要である若しくは当グループへの臨時的な公的資金の注入が必要である旨をFINMAが決定した場合が含まれる。2020年12月31日現在、当グループの発行済普通株式数は、2,406.1百万株であった。また、当グループは、元本総額で1.3十億スイス・フラン相当の転換可能な偶発資本商品を発行しており、今後さらに転換可能な偶発資本商品を発行する可能性もある。いずれかのトリガー事由を起因として当グループの転換可能な偶発資本商品の一部又は全部が転換された場合、当グループの既存株主の保有持分は(場合によって大幅に)希薄化される。また、当該転換又はその可能性の予測により当グループの普通株式の時価に悪影響を及ぼす可能性がある。
金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である
当グループは、スイス、米国及びその他の国の中央銀行及び規制当局が採用する金融政策の影響を受ける。SNB及びその他の中央銀行当局による行為は、当グループの貸付、増資及び投資活動に係る資金コストに直接的な影響を与え、当グループが保有する金融商品の価値並びに金融サービス業界の競争環境及び事業環境もその影響を被る可能性がある。多くの中央銀行(Fedを含む。)は、その金融政策の重大な変更を実施し又はその経営における重大な変更を経験してきており、今後さらなる変更を実施又は経験する可能性がある。当グループが、これらの変更が、当グループ及び当グループの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があるか否かを予測することは不可能である。また、金融政策の変更は、当グループの顧客の信用度にも影響を与える可能性がある。金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である。
顧客に対する法律上の規制は、当グループのサービスに対する需要を減少させる場合がある
当グループは、金融サービス会社として当グループに適用される規制だけではなく、当グループの顧客に適用される規制及び施行実務の変更によっても重大な影響を受ける場合がある。当グループの事業は、既存の又は提案されている税法、独占禁止及び競争に関する方針、コーポレート・ガバナンスに関するイニシアチブ、その他の政府の規制及び方針、並びに事業及び金融市場に影響を与える既存の法令の解釈又は施行の変更等により影響を受ける場合がある。例えば、税法の遵守及び施行実務の変更を重視することにより、当グループのプライベート・バンキング事業からのさらなる資産流出につながる可能性がある。
競争
当グループは激しい競争にさらされている
当グループは金融サービス市場のすべての分野において、並びに当グループが提供する商品及びサービスについて激しい競争にさらされている。金融危機の影響もあり、合併、買収、提携及び協力による統合が進み、競争圧力が高まっている。競争は、提供する商品及びサービス、価格設定、販売システム、顧客サービス、ブランド認知、認識されている財務力、並びに顧客のニーズに対応するために資本を利用する意思等、様々な要因に基づいている。統合により、当グループと同様に、貸付から預金、証券仲介、インベストメント・バンキング及びアセット・マネジメント・サービスに至る幅広い商品及びサービスを提供できる企業が多数生まれた。当該企業の中には、当グループよりも幅広い商品を提供できる企業が存在する可能性もあり、また当該商品をより競争力のある価格で販売できる企業も存在し得る。昨今の市況により、多くの金融機関が合併し、その事業範囲を変更し、破産し、政府の支援を受け、又はその規制上の地位を変更したため、金融サービス業界における勢力図に重大な変更が生じ、これにより事業の実施方法も変化することが予想される。さらに、昨今の市況は、商品やサービスに対する顧客の需要にも影響を与えている。金融テクノロジー分野における新たな競合他社の一部は、技術革新又は規制の少ない事業モデルによる混乱の影響を受けやすい当グループの事業の既存セグメントを標的にしようとしている。新たな技術もまた、例えば、eコマース会社又はその他の会社が当グループのものと類似の商品及びサービスをより低価格で又は顧客の便宜の点でより競争力のある方法で提供することを可能とすることにより、当グループが事業を行う市場におけるさらなる競争を招く可能性がある。当グループは、当グループの業績がその悪影響を受けないと保証することができない。
当グループは高度な能力を有する従業員を採用し、これを維持しなければならない
当グループの業績は、高度な能力を有する従業員の資質及び努力に大きく依存している。有能な従業員を獲得するための競争は熾烈である。当グループは従業員の採用、研修及び報酬のために、相当の資源を拠出している。当グループが従事する事業において継続的かつ効率的な競争を行うためには、新たな従業員を惹きつけ、既存の従業員を維持し、当該従業員の意欲を喚起できるか否かが重要となる。金融サービス業界における報酬制度に対する世間一般からの注視及び関連する規制上の変更は、高度な能力を有する従業員を採用し、維持する当グループの能力に悪影響を与える可能性がある。特に、スイスの過剰報酬規則又は後継する規則並びにEU及び英国のCRD Ⅳ(CRD Ⅴにより改訂されている。)を含む、規制イニシアチブにより課された業務執行役員報酬の金額及び形態に関する制限は、当グループの最も高度な能力を有する一定の従業員を維持し、一部の事業において新たに有能な従業員を雇用する当グループの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループは新たな取引技術に起因する競争に直面している
当グループの事業は、新たな取引技術に起因する競争に直面している。当該競争には、手数料の低い、又は手数料のかからない自動化された電子市場に対する直接的なアクセスを志向する傾向及び自動化が進んだ取引プラットフォームへの移行が含まれる。当該技術及び傾向は、当グループの手数料及びトレーディング収益に悪影響を与える可能性があり、一定の取引の流れから当グループの事業が排除され、取引市場への参加及び市場に関する情報の利用が減少し、結果として、より強力な競合他社が新たに登場する可能性がある。また、当グループは新たな取引システムの開発及び支援のため、又は競争上の地位の維持を目的とした技術への投資を行うために、追加の重大な支出を迫られ、又は今後も迫られる場合がある。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) クレディ・スイスの業績
| 業績 | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収益 | 5,948 | 7,017 | 7,009 | (15) | 0 | |
| 手数料収益 | 11,853 | 11,158 | 11,890 | 6 | (6) | |
| トレーディング収益 1 | 3,295 | 1,739 | 624 | 89 | 179 | |
| その他の収益 | 1,293 | 2,570 | 1,397 | (50) | 84 | |
| 純収益 | 22,389 | 22,484 | 20,920 | 0 | 7 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,096 | 324 | 245 | 238 | 32 | |
| 報酬費用 | 9,890 | 10,036 | 9,620 | (1) | 4 | |
| 一般管理費 | 6,523 | 6,128 | 5,798 | 6 | 6 | |
| 支払手数料 | 1,256 | 1,276 | 1,259 | (2) | 1 | |
| リストラクチャリング費用 | 157 | – | 626 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 7,936 | 7,404 | 7,683 | 7 | (4) | |
| 営業費用合計 | 17,826 | 17,440 | 17,303 | 2 | 1 | |
| 法人税等控除前利益 | 3,467 | 4,720 | 3,372 | (27) | 40 | |
| 法人税等費用 | 801 | 1,295 | 1,361 | (38) | (5) | |
| 当期純利益/(損失) | 2,666 | 3,425 | 2,011 | (22) | 70 | |
| 非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | (3) | 6 | (13) | – | – | |
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,669 | 3,419 | 2,024 | (22) | 69 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 規制資本利益率 | 8.9 | 10.9 | 8.0 | – | – | |
| 費用/収入比率 | 79.6 | 77.6 | 82.7 | – | – | |
| 実効税率 | 23.1 | 27.4 | 40.4 | – | – | |
| 一株当たり利益(スイス・フラン) | ||||||
| 基本的一株当たり利益/(損失) | 1.09 | 1.35 | 0.79 | (19) | 71 | |
| 希薄化後一株当たり利益/(損失) | 1.06 | 1.32 | 0.77 | (20) | 71 | |
| 株主資本利益率(%) | ||||||
| 株主資本利益率 | 5.9 | 7.7 | 4.7 | – | – | |
| 有形自己資本利益率 2 | 6.6 | 8.7 | 5.4 | – | – | |
| 一株当たり純資産(スイス・フラン) | ||||||
| 一株当たり純資産 | 17.74 | 17.91 | 17.22 | (1) | 4 | |
| 一株当たり有形純資産 2 | 15.80 | 15.88 | 15.27 | (1) | 4 | |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | ||||||
| 資産合計 | 805,822 | 787,295 | 768,916 | 2 | 2 | |
| リスク加重資産 | 275,084 | 290,463 | 284,582 | (5) | 2 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 799,853 | 909,994 | 881,386 | (12) | 3 | |
| 従業員数(フルタイム換算) | ||||||
| 従業員数(人) | 48,770 | 47,860 | 45,680 | 2 | 5 | |
(注1) 当グループにおいて、様々な商品の種類にわたる金融商品を利用するセグメント業績として表示される業績区分に該当しない特定の商品ベースの収益を示している。
(注2) 非GAAPの財務指標である有形株主持分に基づいており、貸借対照表上に記載された株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して計算している。業界アナリスト及び投資家が評価額及び自己資本の妥当性を判断するために使用し依拠している指標であるため、経営陣はこれらの指標が有意義であると考えている。
| クレディ・スイスの報告構造 クレディ・スイスの業績には、4つの報告セグメント及びコーポレート・センターの業績が含まれる。 |
|---|
組織構造及び修正再表示
当グループは2020年8月1日付で、重要なスケールを実現するために、従前のグローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門のマーケッツ事業の結合により、単一でグローバルに統合されたインベストメント・バンク部門を発足させた。当グループはまた、業務執行役員会レベルにおいて新規のサステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション機能を立ち上げ、持続可能性へより一層注力することを強化している。当グループはまた、従前のリスク管理機能及びコンプライアンス機能を、単一で統合された最高リスク・コンプライアンス責任者機能に統合し、潜在的でグローバルな相乗効果を引き出した。当グループはまた、新たな組織構造に伴い、コーポレート機能及び資金調達コストの配分を見直した。
これらの改訂を反映して、現在、当グループの財務報告は4つの報告セグメントにコーポレート・センターを加えて発表される。過年度は、当事業年度の表示に一致させるため修正再表示されている。これらの修正再表示は、当グループの当期純利益(損失)又は株主持分合計に影響しない。
2021年4月1日付で、アセット・マネジメント事業は、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から区分され、当グループの新たな部門として運営されている。
業績の要約
2020年度の業績
クレディ・スイスは、2019年度においては3,419百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上したのに対し、2020年度においては2,669百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。法人税等控除前利益は、2019年度においては4,720百万スイス・フランであったのに対して、3,467百万スイス・フランであった。2020年度の業績は、純収益が横ばいであったこと及び営業費用合計が2%増加したことを反映したものであった。貸倒引当金繰入額は、2019年度においては324百万スイス・フランであったのに対し、1,096百万スイス・フランであった。これは、当グループのコーポレート貸付ポートフォリオのマイナスの推移及びCECL手法の適用によるものである。2020年度における営業費用合計には、主に抵当貸付関連の問題に関連した1,227百万スイス・フランの訴訟引当金純額が含まれた。また、リストラクチャリング費用は、157百万スイス・フランであった。2019年度における営業費用合計には、主に抵当貸付関連の問題に関連した623百万スイス・フランの訴訟引当金純額が含まれた。2020年度における業績は、米ドルのスイス・フランに対する平均レートが下落したことによる影響を受け、収益にマイナスの影響を及ぼしたが、費用にはプラスの影響を与えた。
2020年度の業績は、オールファンズ・グループに対するクレディ・スイス・インベストラボAG(以下、「インベストラボ」という。)のファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる268百万スイス・フランの関連益を含み、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門の業績に計上された(下記参照)。当グループは、2020年度において、SIXスイス取引所(以下、「SIX」という。)グループAGに対する持分投資を再評価し、158百万スイス・フランの税引前利益をスイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の業績に計上した。当グループは、Pfandbriefbankに対する持分投資を再評価し、134百万スイス・フランの利益をスイス・ユニバーサル・バンク部門の業績に計上した。また、オールファンズ・グループに対する持分投資を再評価し、127百万スイス・フランの税引前利益をスイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門の業績に計上した。業績はまた、ヨーク・キャピタル・マネジメント(以下、「ヨーク」という。)に関連する414百万スイス・フランの減損が含まれ、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門に計上された(下記参照)。
COVID-19のパンデミック並びに市場及び世界経済の結果は、2020年度における当グループの財務実績に影響を及ぼし、これには貸倒引当金繰入額及びトレーディング収益への重大な影響並びに外国為替の変動及び米ドル金利の急激な低下による純利息収益への影響が含まれる。当グループは、COVID-19のパンデミック並びに当グループの経営及び事業における当該影響を、引き続き注意深く監視している。現在の経済状況が持続し又は悪化し続けた場合、マクロ経済的環境は、当グループの事業、経営及び財務実績の上記及びその他の側面(顧客取引又は当グループの商品に対する需要の減少を含む。)に対して悪影響を及ぼす可能性がある。
2020年度の業績の詳細
純収益
純収益は、2019年度と比べて横ばいの22,389百万スイス・フランであった。これは主に、インベストメント・バンク部門における純収益が増加したことが、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。インベストメント・バンク部門における純収益の増加は、全事業にわたり幅広く成長したことによるものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の減少は、主に、その他の収益に反映されたヨークの減損損失、トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の減少並びに純利息収益の減少によるものであった。
貸倒引当金繰入額
当グループは、2020年度において1,096百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したが、これは主に、インベストメント・バンク部門の471百万スイス・フラン、スイス・ユニバーサル・バンク部門の270百万スイス・フラン、アジア太平洋部門の236百万スイス・フラン、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の110百万スイス・フランの引当金を反映したものであった。貸倒引当金繰入額は、特定引当金の685百万スイス・フラン及びCECL手法の適用に関連する411百万スイス・フランを反映したものであった。
営業費用合計
当グループは、2020年度において、2019年度と比べて2%増の17,826百万スイス・フランの営業費用合計を計上した。一般管理費は6%増加したが、この主な要因は、抵当貸付関連の問題に主に関連して訴訟引当金純額が増加し、1,227百万スイス・フランを計上したが、旅費・交際費の減少及び専門家費用の減少により一部相殺されたことによるものであった。2020年度における営業費用合計は、157百万スイス・フランのリストラクチャリング費用が含まれた。
法人税等費用
当グループは、2019年度において1,295百万スイス・フランの法人税等費用を計上したのに対して、2020年度は801百万スイス・フランの法人税等費用を計上した。クレディ・スイスの実効税率は、2019年度の27.4%に対し、2020年度は23.1%であった。2020年度の実効税率は、主に、各地域の様々な業績による影響、損金不算入の資金調達コスト及び反復性のあるその他の税額調整を反映したものであった。さらに、実効税率は、180百万スイス・フランの米国の税源浸食濫用防止税(以下、「BEAT」という。)規定の2019年度に関する再評価によるプラスの影響、国際税務当局との支払利息控除可能性の解消に関連する157百万スイス・フランの従前に認識していない税務上の利益による影響、及び米国税制の変更による影響を受け、141百万スイス・フランの利益を計上した。これらの利益による影響は、252百万スイス・フランの繰延税金の年次再評価により一部相殺された。全体として、繰延税金資産純額は、2020年度において、主に、外貨換算の影響、繰延税金及び利益の年次再評価により、739百万スイス・フラン減の3,137百万スイス・フランとなった。
2017年12月に成立した米国の税制改革により、2018年1月1日よりBEAT税制度が導入された。これは、2019年12月2日に米国財務省により発表された最終ルールである。2019年度の財務業績の発表後、クレディ・スイスは、最終ルールの分析を引き続き行い、従前のBEATの見積りにおける技術的な適用を修正した。この新たな情報は、2019年度の財務書類の公表時には入手できず又は合理的に知りうることができず、2020年度において会計上の見積りに関する変更が反映された。
| 業績の概要 | |||||||
| 期中/期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンキンク部門 | コーポレート・センター 1 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット 1 | クレディ・スイス |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,615 | 4,837 | 3,155 | 9,098 | (316) | – | 22,389 |
| 貸倒引当金繰入額 | 270 | 110 | 236 | 471 | 9 | – | 1,096 |
| 報酬費用 | 1,975 | 2,310 | 1,319 | 3,934 | 352 | – | 9,890 |
| その他営業費用合計 | 1,266 | 1,365 | 772 | 3,038 | 1,495 | – | 7,936 |
| うち一般管理費 | 1,013 | 1,080 | 614 | 2,409 | 1,407 | – | 6,523 |
| うちリストラクチャリング費用 | 44 | 55 | 4 | 47 | 7 | – | 157 |
| 営業費用合計 | 3,241 | 3,675 | 2,091 | 6,972 | 1,847 | – | 17,826 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 2,104 | 1,052 | 828 | 1,655 | (2,172) | – | 3,467 |
| 規制資本利益率 | 17.1 | 19.6 | 22.0 | 12.2 | – | – | 8.9 |
| 費用/収入比率 | 57.7 | 76.0 | 66.3 | 76.6 | – | – | 79.6 |
| 資産合計 | 261,465 | 95,206 | 67,356 | 270,488 | 111,307 | – | 805,822 |
| のれん | 575 | 1,352 | 1,021 | 1,478 | 0 | – | 4,426 |
| リスク加重資産 | 81,288 | 43,000 | 26,589 | 77,872 | 46,335 | – | 275,084 |
| レバレッジ・エクスポージャー | 295,507 | 104,014 | 74,307 | 319,339 | 6,686 | – | 799,853 |
| 2019年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,905 | 5,816 | 3,029 | 8,161 | (427) | – | 22,484 |
| 貸倒引当金繰入額 | 109 | 49 | 55 | 104 | 7 | – | 324 |
| 報酬費用 | 1,945 | 2,377 | 1,285 | 3,940 | 489 | – | 10,036 |
| その他営業費用合計 | 1,278 | 1,325 | 767 | 3,091 | 943 | – | 7,404 |
| うち一般管理費 | 1,060 | 1,103 | 620 | 2,470 | 875 | – | 6,128 |
| 営業費用合計 | 3,223 | 3,702 | 2,052 | 7,031 | 1,432 | – | 17,440 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 2,573 | 2,065 | 922 | 1,026 | (1,866) | – | 4,720 |
| 規制資本利益率 | 20.2 | 37.3 | 21.3 | 7.1 | – | – | 10.9 |
| 費用/収入比率 | 54.6 | 63.7 | 67.7 | 86.2 | – | – | 77.6 |
| 資産合計 | 249,829 | 91,277 | 73,719 | 266,257 | 106,213 | – | 787,295 |
| のれん | 607 | 1,494 | 995 | 1,567 | 0 | – | 4,663 |
| リスク加重資産 | 80,489 | 43,529 | 31,857 | 82,218 | 52,370 | – | 290,463 |
| レバレッジ・エクスポージャー | 284,798 | 99,085 | 81,090 | 332,019 | 113,002 | – | 909,994 |
| 2018年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,443 | 5,320 | 2,759 | 8,004 | 102 | (708) | 20,920 |
| 貸倒引当金繰入額 | 127 | 37 | 28 | 51 | 1 | 1 | 245 |
| 報酬費用 | 1,903 | 2,311 | 1,244 | 3,761 | 147 | 254 | 9,620 |
| その他営業費用合計 | 1,422 | 1,362 | 855 | 3,374 | 252 | 418 | 7,683 |
| うち一般管理費 | 1,091 | 1,020 | 670 | 2,430 | 202 | 385 | 5,798 |
| うちリストラクチャリング費用 | 101 | 115 | 37 | 353 | (1) | 21 | 626 |
| 営業費用合計 | 3,325 | 3,673 | 2,099 | 7,135 | 399 | 672 | 17,303 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,991 | 1,610 | 632 | 818 | (298) | (1,381) | 3,372 |
| 規制資本利益率 | 16.3 | 30.4 | 16.4 | 5.9 | – | – | 8.0 |
| 費用/収入比率 | 61.1 | 69.0 | 76.1 | 89.1 | – | – | 82.7 |
| 資産合計 | 241,366 | 90,354 | 69,643 | 257,998 | 93,369 | 20,874 | 768,916 |
| のれん | 615 | 1,544 | 1,018 | 1,589 | 0 | 0 | 4,766 |
| リスク加重資産 | 79,133 | 40,359 | 31,585 | 84,862 | 30,239 | 17,926 | 284,582 |
| レバレッジ・エクスポージャー | 275,229 | 97,099 | 77,417 | 312,655 | 94,094 | 29,579 | 881,386 |
(注1) 2019年以降、ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、当グループの単独の部門として存続しなくなった。2018年12月31日現在の残存ポートフォリオは、現在はアセット・リゾルーション・ユニットで管理され、コーポレート・センターにおいて個別に開示されている。
| 地域別の純収益 | ||||
| 期中 | 増減率(%) | |||
| 2020年度 | 2019年度 | 2020年度 /2019年度 | ||
| 純収益(百万スイス・フラン) | ||||
| スイス | 6,502 | 6,774 | (4) | |
| EMEA | 4,803 | 5,149 | (7) | |
| 南北アメリカ | 7,116 | 7,276 | (2) | |
| アジア太平洋 | 4,284 | 3,712 | 15 | |
| コーポレート・センター | (316) | (427) | (26) | |
| 純収益 | 22,389 | 22,484 | 0 | |
当グループの事業の大部分は、顧客の需要に応えるため地域間調整が必要である。業績を地域ごとに配分する手法は、経営陣の判断に左右される。ウェルス・マネジメント事業については、リレーションシップ・マネージャー組織の経営報告構造に基づき業績が配分されている。インベストメント・バンキング事業については、主にリスクを管理する場所に基づき取引業績を配分しているが、関連するセールス・チーム及び顧客の居住地への一定の収益移転も反映している。
規制資本
2020年度末現在、クレディ・スイスの国際決済銀行(以下、「BIS」という。)CET1比率は12.9%、リスク加重資産(RWA)は275.1十億スイス・フランであった。
従業員及びその他の人員
2020年度第1四半期において、人員配置構成の見直しの一環として、当グループは、主に各部門によるコーポレート機能サービスの利用度の変化に関連してコーポレート機能サービスの部門ごとの配分の見直しを行った。過年度の人員配置の数値は再表示されていない。
2020年12月31日現在、当グループの従業員は世界全体で48,770名であった。このうち16,040名がスイス国内、32,730名が海外で勤務する者であった。
従業員数は、2019年度末から910名増加した。この増加は、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インベストメント・バンク部門及びアジア太平洋部門における増加が、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びコーポレート・センターにおける減少によって相殺された結果であった。外注された職務、請負業者及びコンサルタントの数は、2019年度末と比較して110名減少した。
| 従業員及びその他の人員 | ||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 |
| 従業員 | ||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 13,220 | 12,560 |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 9,850 | 10,230 |
| アジア太平洋部門 | 6,890 | 6,530 |
| インベストメント・バンク部門 | 17,560 | 17,050 |
| コーポレート・センター | 1,250 | 1,490 |
| 従業員合計 | 48,770 | 47,860 |
| うちスイス | 16,040 | 16,140 |
| うちその他全地域 | 32,730 | 31,720 |
| その他の人員 | ||
| 外注された職務、請負業者及びコンサルタント 1 | 13,210 | 13,320 |
| 従業員及びその他の人員合計 | 61,980 | 61,180 |
フルタイム換算ベース。
(注1) 固定費プロジェクトに関する一定のマネージド・サービス・リソースの人員を除く。
COVID-19のパンデミック及び関連する規制措置
2020年初頭におけるCOVID-19のパンデミックの世界全体に及ぶ急速な蔓延により、政府による厳格な管理及び渡航禁止が導入され、また、その他の措置が実施され、社会活動は急停止し、世界的な経済混乱が増大することとなった。世界市場は深刻な被害を受け、中でも商業不動産、リテール、航空、観光及び接客並びにエネルギーを含む複数の業界は甚大な影響を受けた。2020年上半期、世界経済は、パンデミックの大流行に対処するため導入された拡散阻止措置を背景に、深刻な景気後退に陥った。しかしながら、世界の主要な中央銀行及び政府は、前例のない金融措置及び景気刺激策を講じることで対処した。世界市場及び世界経済は、ヨーロッパや米国、アジアにおいて、パンデミックが引き起こしたロックダウンやソーシャルディスタンス規制が緩和されたことにより、5月から8月にかけて大幅に回復したものの、高い失業率や企業の借入債務の増加により、2020年度の最後の数ヶ月間及び2021年度の最初の数ヶ月間の回復の規模は横ばいであった。さらに、2020年9月を皮切りに、欧州、米国及び一部のアジア諸国においてCOVID-19が感染拡大した結果、経済活動に係る局地的な規制、また、場合により国家主導の規制が新たに導入され、それらは2021年度第1四半期まで延長された。12月にCOVID-19のワクチン接種に関する当局による承認が下りたこと及び大規模摂取プログラムが開始されたことで、2021年度第2四半期より社会活動及び経済活動が平常に戻る見込みが高まった。しかしながら、現状のワクチンの効能が薄い可能性のあるCOVID-19の変異種の発症を抑制するため、COVID-19の感染率を短期間で軽減させる必要があり、依然として困難な状況が続いている。
パンデミック並びに市場及び世界経済への影響は、2020年度における当グループの財務業績に影響を与え、これには貸倒損失の見積額並びに取引収益、純利息収益及びのれんの評価に対する重大な影響を含む。当グループは継続して、COVID-19のパンデミック並びに当グループの経営及び事業に対する影響を、財務計画の見直しや潜在的で追加的な悪影響を考慮した複数のストレス・シナリオの策定等を通じて注意深く監視している。
スイス政府、スイス国立銀行及びスイス金融市場監督当局(FINMA)は、経済及び金融システムへの影響を緩和するため、様々な措置を講じている。当グループが事業を展開しているその他の法域における政府及び規制当局は、COVID-19のパンデミックから生じる金融及び経済上の圧力を対処するため、多くの緊急措置及び一時的措置を引き続き講じている。
2020年3月、スイス連邦参事会は、スイス連邦が提供する連帯保証付き貸出金の付与に関する緊急規則を制定した。それに従い、COVID-19のパンデミックの影響を受けたスイスの企業は、年間収益の10%(20百万スイス・フラン)を上限とするブリッジクレジットファシリティを、銀行に申請することが可能となる。この規則に基づき付与される500,000スイス・フランを上限とした貸出金は、スイス連邦により完全に担保され、これらの貸出金において利息は発生しない予定である。500,000スイス・フランを超える貸付金は、貸付金総額の85%を上限としてスイス連邦により担保され、残りの15%については貸付銀行が信用リスクを負う。500,000スイスフランを超える貸付金の金利は、スイス連邦により担保される貸出金において、現在、0.5%である。500百万スイス・フラン以上の収益があるスイスの企業は、このプログラムが適用されない。かかるプログラムに基づき企業に付与された貸出金に関して、スイス国立銀行は、リファイナンスファシリティを実行している。クレディ・スイスは、当初からこのプログラムに深く関与していた。2020年12月18日、緊急規則は一部明確化され、2020年12月19日付でCOVID-19連帯保証法により通常法令へ移行された。
2020年3月、FINMAは、レバレッジ比率の算式による中央銀行準備金を一時的に除外すると発表した。この一時的な措置は即時に実行され、当初は2020年7月1日まで適用された。2020年5月、FINMAは、一時的な除外を2021年1月1日まで延長すると発表した。この除外は、世界中すべての中央銀行預金に適用されたが、スイス国立銀行が保有する預金に対してのみ適用されなかった。2020年3月25日以降、2019年度に関する配当若しくはその他の類似の配当を株主が承認した銀行又はかかる株主の承認を求める方針の銀行においては、レバレッジ比率に関連する資本控除が減額された。したがって、2020年度において、クレディ・スイスに適用される資本控除は、2020年度に支払われた配当金を考慮して調整された。
2020年3月、スイス連邦参事会は、スイス国立銀行が提案したスイスのカウンターシクリカル・キャピタル・バッファーの停止を承認した。スイス連邦参事会はこれまで、BISカウンターシクリカル・バッファーを実行に移したことはなく、代わりとして銀行に対し、スイスの住宅財産を融資する抵当貸付に係るRWAの2%に相当するCET1資本を求めた。スイスのカウンターシクリカル・キャピタル・バッファーは、国内の抵当及び不動産市場が過熱した場合に、銀行セクターの耐性を強化する役割を果たしている。このような状況を踏まえ、COVID-19のパンデミックの経済的影響に対処するために策定された貸出金を、銀行がより柔軟に提供するべく、連邦参事会は、2020年3月27日付で、今後通知するまではスイスのカウンターシクリカル・キャピタル・バッファー要件を停止することを決定した。
2020年3月、中央銀行総裁及び最高監督機関である当グループは、バーゼルⅢ基準の導入時期の変更を発表した。2017年12月に締結したバーゼルⅢ基準の施行日を、1年延期し、2023年1月とした。アウトプット・フロアに伴う移行措置もまた、1年延期し、2028年1月とした。2019年1月に締結した修正された市場リスクの枠組みの施行日を、1年延期し、2023年1月とした。これらの措置は、COVID-19の突発的発生に対処するために、銀行及び監督機関に追加的な経営能力を提供するべく行われている。
COVID-19のパンデミックにより市場のボラティリティが急激に増加した結果、市場リスクにモデル・アプローチを適用している金融機関は、2020年3月及び4月において、バックテストの例外の数の増加を記録し始めた。かかる例外は、1日に被る損失がモデルの示す損失よりも大きい場合に計上される。バックテストの例外が12ヶ月間で一定数を超えると、市場リスクに対する最低資本要件は即時に引き上げられる。2020年4月、FINMAは、資本乗数に影響のあるバックテストの例外を一時凍結することを可能とし、2020年7月1日に期限を迎えた。2020年6月、FINMAは(ⅰ)リスク集計モデルの精度欠落に寄与しない機関によって証明された最新の全例外は、切り捨てが可能であること、及び(ⅱ)この免除は、監督実務予測に本質的に組み込まれることを確認した。その結果、当グループの規制VaRモデルにおいて、2020年度までの12ヶ月間に1つのバックテストの例外が生じ、この例外は資本乗数の算出に関して考慮される。
2020年1月1日付で、信用リスクに係る資本規制に関するバーゼルⅢの一定の改訂が施行された。この改訂は、デリバティブに関する新たなカウンターパーティ信用リスクに対する標準的アプローチ(以下、「SA-CCR」という。)、ファンドに対する株式投資及び中央清算機関のデフォルト・ファンドへの拠出に関連している。COVID-19のパンデミックを受け、FINMAは、新たな資本規制により生じた12十億スイス・フランのリスクアセットのインフレーションを、2020年度第1四半期に即時に行うのではなく、2020年度を通して等しく段階的に行うことを助言した。
その他の情報
サプライチェーン・ファイナンス・ファンド
2021年3月1日、当グループの一部の子会社が管理するサプライチェーン・ファイナンス・ファンドの取締役会は、ファンドの投資家における利益を確保するため、ファンドの償還及び申込を停止することを決定した。2021年3月4日、取締役会はこれらのファンドを終了し、清算を進めることを決定した。これらの決定は、ファンド資産の相当部分が評価の不確実性の大きな対象であるという懸念に基づいた。クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)AG(以下、「CSAM」という。)は、サプライチェーン・ファイナンス・ファンドのポートフォリオ・マネージャーを務める。サプライチェーン・ファイナンス・ファンドに一部投資するCSAM又はCSAMの子会社が管理する一定のその他のファンドに関する償還及び申込も停止された。
サプライチェーン・ファイナンス・ファンドが保有する資産は、主として、既存及び将来債権に担保された債券において構成され、グリーンシル・キャピタル(UK)リミテッド又は関連会社の1社(以下、「グリーンシル・キャピタル」という。)により組成及び構成された。2月下旬に公表された最終的なサプライチェーン・ファイナンス・ファンドの純資産価値は、合計で約10十億米ドルであった。2021年3月8日より、サプライチェーン・ファイナンス・ファンド全体で合計3.1十億米ドルの初回償還金が投資家に支払われた。ポートフォリオ・マネージャーは、ファンドの資産を構成する債権が満期を迎える4つのファンドにおいて、残余資産の清算を引き続き行う。グリーンシル・キャピタルは、2021年3月8日に英国において破産申請を行い、ポートフォリオ・マネージャーは、このプロセスを円滑に進めるため、グリーンシル・キャピタル及びグラントソントンの管理者並びにその他の関係者と緊密に連携している。しかしながら、ファンドの原資となる債券の一部が償還期限に達しても返済されないとの情報をポートフォリオ・マネージャーが得ていることや、ファンドに関し投資家に分配予定の最終的な金額等、残りの大半の資産評価に関して依然として著しく不確実が残る。
当グループの子会社はまた、グリーンシル・キャピタルに対し、担保付ブリッジ貸付並びにその他の直接的及び間接的なエクスポージャーを有し、それには特定のファンドリンク商品に関連するエクスポージャーが含まれる。140百万米ドルの担保付ブリッジ貸出金の残高に関し、グリーンシル・キャピタルの管財人が50百万米ドルを返済したことにより、残高は90百万米ドルに減少した。
当グループは、外部弁護士及びその他の専門家の協力を得て、これらの事案の分析を引き続き行う。取締役会はまた、これらの事案に関し調査を行っている。
2021年3月10日付で、CSAMの上級従業員3名は、当面の間、業務を行わないことが決定されている。必要に応じて、2020年度の変動報酬を再検討しマルス又はクローバックを適用可能にすることを確保するための措置として、これらの事案に関与する業務執行役員会メンバーを上限とする多くの上級従業員の変動報酬の支払及び権利確定を停止している。
FINMAを含む多くの規制当局による調査及び措置は、これらの事案に関して実行又は検討されているが、そのうち1つはクレディ・スイスとの第2の柱に基づくバッファーの合意に関するものである。さらに、一部の投資家は訴訟提起する恐れが既にあり、この事案の進展に伴い、当グループは訴訟、紛争又はその他の行為の対象となり得る。クレディ・スイスの優先事項は、CSAMの投資家に関する資金回復であり、ポートフォリオ・マネージャーは、このプロセスを円滑に進めるため管理者と緊密に連携している。このプロセスの初期段階において、合理的に生じる可能性のある損失の規模を見積ることは不可能であるが、クレディ・スイスがこれらの事案に関して損失を被ることは合理的に生じ得ることに留意されたい。しかしながら、これらの事案を解決するために当グループが負担する最終的な費用は、当グループの経営業績に重大な影響を与える可能性がある。当グループはまた、これらの事案に関連する風評被害を被る可能性があり、顧客の流出又は運用資産の損失を招く可能性がある。
新たなアセット・マネジメント部門
2021年3月17日及びそれ以降のCSAMが運用するサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する最新の報告及び発表に応じて、当グループの取締役会は、2021年4月1日付で、ウルリッヒ・ケルナーをアセット・マネジメント部門のCEO及び当グループの業務執行役員会メンバーに選任することを決定した。当該日以降、アセット・マネジメント事業は、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から区分され、当グループの新たな独立部門として運営される予定である。
クレディ・スイス・インベストラボAGのオールファンズ・グループへの譲渡
2019年9月、当グループのオープン・アーキテクチャの投資ファンド・プラットフォームであるインベストラボ及びオールファンズ・グループを統合する第1段階が完了した後、2020年3月には、関連する販売契約をオールファンズ・グループに譲渡し、統合の第2段階及び最終段階を完了した。この最終段階の完了を経て、クレディ・スイスは統合事業の18%を有する株主となり、取締役会を派遣した。2020年度の純収益には、この2回目のクロージングによる利益の268百万スイス・フランが含まれており、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門、アジア太平洋部門において反映された。オールファンズ・グループにおけるクレディ・スイスの持分は、14%に減少した。
クレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッド
2020年、当グループは、中国証券監督管理委員会の承認を受け、資本注入及び関連する手続により、当グループの証券合弁会社であるクレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッドの持分を従前の33.3%から51%に拡大させた。
ヨーク・キャピタル・マネジメント
2020年度第4四半期において、ヨークは、戦略の大幅な変更について投資家に通知した。その結果、ヨークは、プライベート・エクイティ、プライベート・デット及び担保付ローン債務等のより長期的な資産に重点を置くようになる一方、ヨーロッパのヘッジファンド事業を段階的に縮小し、主にマルチ・ストラテジー・ファンドの内部資本を運用するようになる。ヨークのアジア太平洋事業は、2021年度に新たな別個のヘッジファンドとして独立させる予定であり、当グループは引き続き持分を維持する方針である。この発表の結果、当グループは、2010年度から保有してきた非支配持分の評価に414百万スイス・フラン(458百万米ドル)の減損を計上した。
銀行間取引金利の置換
IBOR指標の置換に関して、グローバルな金融市場における大きな構造上の変更が進行中である。一部のIBOR指標からARRへの置換を求める国際的な規制上の重大な圧力が存在している。金融リスク、法務リスク、税務リスク、オペレーショナル・リスク及びコンダクト・リスク、並びに顧客又は市場の準備不足による時機を失した移行のリスク等、移行に関する重大なリスクが存在する。しかしながら、当グループは、商品のイノベーション及び開発、事業成長・戦略、並びに顧客との対話及びエンゲージメントの分野において、移行に関連して一定の好機も存在すると考えている。
移行は大きく進展しているが、ARRに基づく新商品に関し広く受け入れられた慣行、エンド・ユーザーのエンゲージメント、改善のための変更に関する規制上の救済の一定の側面及び2021年末又は2023年末(該当する場合)までにIBORレートからの移行ができない契約について利用可能な法的支援の形態を含め、移行の一定の側面については引き続き不確実である。2021年3月、金融行為監督機構は、すべてのスイス・フラン、ユーロ、英ポンド及び日本円のLIBORの設定、並びに1週間米ドルLIBOR及び2ヶ月米ドルLIBORの設定は、2021年12月31日直後から管理者による提供が恒久的に停止されるか、又は表示されなくなり、残りの米ドルLIBORの設定は、2023年6月30日直後から管理者による提供が恒久的に停止されるか、又は表示されなくなると発表した。ARR市場の深度は通貨により大幅に異なるが、規制指針では、一部の市場又は通貨については他の市場又は通貨よりも早く、2021年におけるIBORレートを参照する新たな事業の停止を要請している。
クレディ・スイスは、ARRへの移行を必要とするIBOR指標に連動する、相当水準の負債及び資産を各事業で保有している。COVID-19のパンデミックによる世界経済及び金融部門へのマイナスの影響にもかかわらず、2019年度に築いた基盤を基に、当グループは引き続きIBOR移行戦略を実行した。当グループの取組みは、引き続き2019年度に特定された5つの主要区分に重点を置いていた。
・業務上の準備状況・耐性:2020年度末までに、銀行は事業を行う大半の市場において新商品を支援するための業務上の準備を整えた。当グループは、顧客の需要に備えて外部ベンダーとの契約及び/又は内部ソリューションの構築を行った。
・法的な契約アセスメント・文言修正:当グループは、グループ全体で大規模に契約のレビュー能力を増強し、過去のポートフォリオの大部分について当初アセスメントを行った。過去の契約の積極的な改善に対する顧客の関心は引き続き低いが、当グループはこの活動を拡大する準備が十分にできており、2021年度において過去の契約の改善を継続する。
・商品開発・業界へのエンゲージメント:当グループは、引き続き主な市場のすべてで国のワーキング・グループに参加し、かかるフォーラムにおいて策定されたイニシアチブを積極的に支援している。当グループは、多数の二国間デリバティブに費用効率の高い方法で対処するために策定されたソリューションであるISDAのIBORプロトコルを支援し、当初署名者の一員であった。スイス国内市場において、当グループは、スイス翌日物平均金利(SARON)に基づく抵当貸付商品を成功裏に発売し、当グループの主な市場において、引き続きARRに基づく債務の活発な発行体であり、積極的なデリバティブ取引を継続した。
・リスク管理・軽減:移行リスクを管理するため、当グループは、IBORを参照する新たな事業を制限し、過去のエクスポージャーの停止日に先立つ清算を統制するためのグループ全体の方針を実施した。これにより、かかる方針及び制限を確実に適時に遵守するための部門別計画を策定中である。当グループのモデリング及びリスク管理のシステムは、移行に対応するため大半が改訂され、2020年度に中央清算機関が代替となる米ドル及びユーロの割引モデルへの移行を実施した際、テストに成功した。新たなARR商品の需要への対応に備えて、当グループの価格設定モデルの大部分は検討され、必要に応じて更新されている。当グループの顧客は、引き続きISDA IBORプロトコルに署名しており、過去のポートフォリオの80%超が厳格かつ統合されたフォールバックを有効に有しており、当グループのデリバティブ・ポートフォリオにおける移行リスクを大幅に低減させている。
・戦略的移行計画・コミュニケーション:移行に関する規制ガイダンスに沿って、当グループの事業は独自の移行計画を策定し、承認している。一部の商品の詳細及び慣行については、まだ市場全体での合意がなされていないが、当グループは、これらの計画により準備ができ、移行中及び移行後の顧客へのサービス提供を最適な形で行うことができると考えている。4万人を超える当グループの従業員は、顧客をこの取組みに導くための訓練を受けており、当グループは多くの顧客に通知し、初期の協議を開始している。
部門及び事業をまたいだ当グループの移行活動を調整し、IBOR移行プログラムは、引き続き当グループの業務執行役員、グループ全体にわたる事業責任者及び機能責任者のリーダーシップの下での取組みの監督に十分関与している。
表示形式
当グループの事業を運営する際、収益は合計金額で評価されており、これにはトレーディングにおける損益の評価並びに資金調達及びヘッジのポジションによる関連利息収益及び費用が含まれている。このため、特定の個別の収益区分が単独では業績を表さない場合がある。現在の表示と一致させるため、過年度に対しては一定の組替えが行われている。
会計に関する動向
当グループは、米国財務会計基準審議会の、ASU 2016-13を適用し、2020年1月1日にその後の改訂を適用して、信用損失の見積りに将来予想に関する情報及びマクロ経済的要因を組み込んでいる。修正遡及適用アプローチは、ASU 2016-13の改訂を適用し、結果として利益剰余金に132百万スイス・フラン(税引後)の減少が発生したが、規制資本に対する重大な影響はなかった。
規制資本利益率
クレディ・スイスは、株主持分合計及び有形株主持分(非GAAPの財務指標であり、有形純資産としても知られている。)に対する会社全体の利益率を測定している。さらに、規制当局により設定された所定の最低要件により決定される、資本利用に関する会社及び部門の効率性も測定している。2020年度第3四半期以前、規制資本は、RWAの10%及びレバレッジ・エクスポージャーの3.5%の最低値として算出し、非GAAPの財務指標である規制資本利益率は、税引後利益/(損失)を使用して計算され、税率を30%とした。2020年度第3四半期において、当グループの計算方法を改定し、これに伴い、規制資本は、RWAの10%及びレバレッジ・エクスポージャーの3.5%の平均値として算出し、規制資本利益率は税引後利益/(損失)を使用して計算され、税率を、2020年度以前の期間は30%、2020年度以降は25%とした。RWA及びレバレッジ・エクスポージャーのこれらの割合は、バーゼルⅢCET1資本及びレバレッジ比率に関するスイスの規制上の最低要件を反映するための計算に利用されている。RWA及びレバレッジ・エクスポージャーの平均値への変更は、「大きすぎて潰せない」規制上の枠組みの調整に伴い、RWA及びレバレッジ・エクスポージャーを35%のリスク密度に対して増加させたことによるものである。2020年度においては、当グループの規制資本利益率の算出を目的として、レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度に支払われた配当金の調整後、中央銀行預け金を除外している。インベストメント・バンク部門については、規制資本利益率は米ドル建ての数値に基づいている。調整後規制資本利益率は、規制資本利益率を算出するのに用いられる測定手法と同一の手法を適用して、調整後業績に基づき算出されている。
報酬費用
1年の報酬費用は、業績の強さ及び幅広さ並びに職員の水準を反映し、給与、福利厚生及び過年度の賞与の株式その他の繰延報酬の償却等の固定要素、並びに裁量による変動要素を含んでいる。変動要素は当期の業績連動変動報酬を反映する。株式その他の報奨を通じて繰り延べた当期の業績連動報酬の一部は、翌年度以降に費用計上され、また、受給権の権利確定その他の条件に服する。
当グループの株主持分は、株式報酬の影響を反映している。株式報酬費用(通常は、付与時点の公正価値に基づいている。)は株主持分を減少させるが、株式の交付義務を認識することにより、それに相当する金額の株式持分が増加する。株式報奨の付与及び確定、並びに承認された条件付資本による株式の発行を通じて行われるこれらの報奨の決済は、通常、株主持分に影響を与えない。当グループは、株式報酬の交付義務を履行するために、条件付資本により株式を発行することができる。クレディ・スイスが従業員に対する義務を履行するため、市場において株式を購入する場合、購入された自己株式により、取得価額分の持分が減少する。
割当と資金調達
収益の配分
各商品に関する責任は特定のセグメントに割り当てられ、当該セグメントがすべての関連する収益及び費用を計上する。他のセグメントに代わって収益を獲得し、又はサービスを提供したセグメントが受領する対価は、収益の分配及びサービスレベルに関する取り決めに基づき決定される。これらの取り決めは該当するセグメントによって商品ごとに定期的に協議される。収益の配分及びサービスレベルに関する取り決めの目的は、関係を有しない第三者との取引の価格決定構造を反映することにある。
費用の割当
コーポレート・サービス及びビジネス・サポート(財務、業務、人事、法務、リスク管理、コンプライアンス及びITにおけるものを含む。)は、コーポレート機能によって提供され、関連する費用はそれぞれの要件とその他の該当する基準に基づき各セグメント及びコーポレート・センターに割り当てられる。
資金調達
当グループが資金調達活動を統括している。当グループは、主に、資金調達及び資本を目的とした当グループレベルでの長期債務証券の募集において、有価証券発行戦略に焦点を当てる。
2020年7月30日に発表された当グループの新たな部門構造を施行するプロセスの一環として、安定調達比率の要件、一部の適格流動性資産(以下、「HQLA」という。)の要件の増加及び資金調達の満期プロファイルの進展を組み込み、当グループ全体の資金調達コストに関する分配手法を再調整した。
公正価値測定
公正価値は、金融商品の会計処理を当グループの経営方法に整合させる際の、金融商品の適切な測定法となり得る。適用される会計指針において定義される公正価値ヒエラルキーのレベルは、経済的リスクの計測ではなく、むしろ価格又は評価のインプットの可観測性を示すものである。
当グループが保有する大半の金融商品の公正価値は、活発に取引が行われている市場における市場価格(レベル1)又は観測可能なインプット(レベル2)に基づいている。このような金融商品には、政府及び政府機関発行の有価証券、一部の短期借入金、大半の投資適格社債、一部のハイイールド債、証券取引所及び一部のOTCデリバティブ金融商品並びにほぼすべての上場持分証券を含む。
さらに当グループは、市場価格が入手できず、かつ観測可能なインプットがほとんど又は全くない金融商品(レベル3)を保有している。このような金融商品の公正価値を決定する際には、流動性、価格設定上の前提条件、現在の経済及び競争環境並びに特定の商品に影響を及ぼすリスクに応じて、主観的な評価及び判断が必要とされる。このような状況において、市場参加者が資産又は負債の価格設定において用いるであろう前提条件(リスクに関する前提条件を含む。)に関する経営陣独自の判断に基づき評価が決定される。このような金融商品は、金利、外国為替、株式及びクレジット・デリバティブを含む一部のOTCデリバティブ、一部のコーポレート・エクイティ連動証券、抵当貸付関連証券、プライベート・エクイティ投資、レバレッジド・ファイナンスを含む特定の貸出金及び信用商品、一部のシンジケート・ローン及び一部のハイイールド債を含んでいる。
市場価格を測定できず、かつ観測可能なインプットがほとんど又は全くない金融商品(レベル3)の評価には複数のモデルが利用された。当該モデルは、グループ内で作成され、現在の市況に対する適切性を確実にするため、フロント・オフィスから独立した機関によって検討される。当該モデルでは、流動性、集中度、価格設定上の前提条件及び特定の商品に影響を及ぼすリスクに応じて、主観的な評価及び多様なレベルの判断が必要とされる。当該モデルでは、これらの商品の価値を算出する際に、観測可能及び観測不能なパラメーター(当該商品に関連する指標を含む。)が考慮される。当該指標を考慮することは、市場活動が活発ではない時期においては、より重要となる。
2020年度末現在、当グループの資産合計及び負債合計のそれぞれ36%と27%が公正価値によって測定された。
当グループのレベル3の資産の大半は、当グループのインベストメント・バンキング事業で計上されている。2020年度末現在、レベル3商品として計上されている資産合計の公正価値は、0.1十億スイス・フラン増加し、16.4十億スイス・フランとなったが、これは、主にトレーディング資産に係る実現/未実現利益、純額及び主に貸出金及び売却目的貸出金への振替純額を主に反映したものである。この増加は、主にトレーディング資産及び売却目的ローンにおける差金決済により大半が相殺された。
2020年度末現在、当グループのレベル3の資産は、資産合計の2%及び公正価値によって測定された資産合計の6%を占めたが、2019年度末現在はそれぞれ2%及び5%であった。
評価の不確実性の幅は、全体としては、当グループの財政状態に重大な影響を与えるものではないと考えるが、特定の期間における業績を一因として、かかる特定の期間の当グループの業績に重大な影響を与える可能性がある。
調整後業績の差異調整
本書において言及されている調整後業績は、当グループが報告した業績に含まれる一定の項目を除外した非GAAPの財務指標である。調整後業績は、当グループの基礎的な業績を表すものと経営陣が考えていない項目を除外して、当グループ及び部門の業績を長期にわたり一貫して評価するための営業成績を有意義に表示するものであると経営陣は考えている。以下は、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標に対する調整後業績の差異調整である。当グループは、2020年度第3四半期から新たなリストラクチャリング計画を発表し、関連するリストラクチャリング費用は、調整後業績の目的から除外される。
| 期中 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | コーポレート・センター 1 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット 1 | クレディ・スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,615 | 4,837 | 3,155 | 9,098 | (316) | – | 22,389 |
| 不動産(利益)/損失 | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | (15) |
| 調整後純収益 | 5,600 | 4,837 | 3,155 | 9,098 | (316) | – | 22,374 |
| 貸倒引当金繰入額 | 270 | 110 | 236 | 471 | 9 | – | 1,096 |
| 営業費用合計 | 3,241 | 3,675 | 2,091 | 6,972 | 1,847 | – | 17,826 |
| リストラクチャリング費用 | (44) | (55) | (4) | (47) | (7) | – | (157) |
| 主要な訴訟引当金 | (45) | 11 | 0 | (24) | (930) | – | (988) |
| 不動産処分関連費用 2 | (3) | (7) | 0 | (41) | 0 | – | (51) |
| 調整後営業費用合計 | 3,149 | 3,624 | 2,087 | 6,860 | 910 | – | 16,630 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 2,104 | 1,052 | 828 | 1,655 | (2,172) | – | 3,467 |
| 調整合計 | 77 | 51 | 4 | 112 | 937 | – | 1,181 |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 2,181 | 1,103 | 832 | 1,767 | (1,235) | – | 4,648 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 17.7 | 20.6 | 22.1 | 13.1 | – | – | 11.9 |
| 2019年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,905 | 5,816 | 3,029 | 8,161 | (427) | – | 22,484 |
| 不動産(利益)/損失 | (223) | (45) | 0 | (7) | 24 | – | (251) |
| 事業売却(利益)/損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
| 調整後純収益 | 5,682 | 5,771 | 3,029 | 8,154 | (401) | – | 22,235 |
| 貸倒引当金繰入額 | 109 | 49 | 55 | 104 | 7 | – | 324 |
| 営業費用合計 | 3,223 | 3,702 | 2,052 | 7,031 | 1,432 | – | 17,440 |
| 主要な訴訟引当金 | (3) | 30 | 0 | 0 | (416) | – | (389) |
| 不動産処分関連費用 2 | (12) | (21) | 0 | (76) | 1 | – | (108) |
| 調整後営業費用合計 | 3,208 | 3,711 | 2,052 | 6,955 | 1,017 | – | 16,943 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 2,573 | 2,065 | 922 | 1,026 | (1,866) | – | 4,720 |
| 調整合計 | (208) | (54) | 0 | 69 | 441 | – | 248 |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 2,365 | 2,011 | 922 | 1,095 | (1,425) | – | 4,968 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 18.6 | 36.3 | 21.3 | 7.6 | – | – | 11.4 |
| 2018年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,443 | 5,320 | 2,759 | 8,004 | 102 | (708) | 20,920 |
| 不動産利益 | (21) | (2) | 0 | 0 | (4) | (1) | (28) |
| 事業売却(利益)/損失 | (37) | (55) | 0 | 0 | 21 | 0 | (71) |
| 調整後純収益 | 5,385 | 5,263 | 2,759 | 8,004 | 119 | (709) | 20,821 |
| 貸倒引当金繰入額 | 127 | 37 | 28 | 51 | 1 | 1 | 245 |
| 営業費用合計 | 3,325 | 3,673 | 2,099 | 7,135 | 399 | 672 | 17,303 |
| リストラクチャリング費用 | (101) | (115) | (37) | (353) | 1 | (21) | (626) |
| 主要な訴訟引当金 | (37) | 0 | (79) | (10) | (1) | (117) | (244) |
| 事業売却関連費用 | – | (47) | – | – | – | (4) | (51) |
| 調整後営業費用合計 | 3,187 | 3,511 | 1,983 | 6,772 | 399 | 530 | 16,382 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,991 | 1,610 | 632 | 818 | (298) | (1,381) | 3,372 |
| 調整合計 | 80 | 105 | 116 | 363 | 17 | 141 | 822 |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 2,071 | 1,715 | 748 | 1,181 | (281) | (1,240) | 4,194 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 17.0 | 32.4 | 19.4 | 8.5 | – | – | 9.9 |
(注1) 2019年以降、ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、当グループの単独の部門として存続しなくなった。2018年12月31日現在の残存ポートフォリオは、現在はアセット・リゾルーション・ユニットで管理され、コーポレート・センターにおいて個別に開示されている。
(注2) 2018年度末において、従前の3ヶ年リストラクチャリング計画の完了前に開始した不動産契約の終了に関連する。
当グループと当行の違い
当行の事業は当グループの事業と実質的に同一であり、当行の事業のほぼすべてがスイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門及びインベストメント・バンク部門のセグメントを通じて行われている。株式報奨に関するヘッジ取引等、当グループのコーポレート・センターの一部の活動は、当行には適用されない。一部のその他の資産、負債及び業績(主に、当グループのスイスのサービス会社であり、英国、シンガポール及びインドに支店を持つクレディ・スイス・サービシズAG並びにポーランドのその子会社に関するもの)は当グループのセグメントの活動の一部として管理されている。しかし、それらは当グループによって法的に所有されており、当行の連結財務書類には含まれていない。
| 連結損益計算書の比較 | |||||||
| 当グループ | 当行 | ||||||
| 期中 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 22,389 | 22,484 | 20,920 | 22,503 | 22,686 | 20,820 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,096 | 324 | 245 | 1,092 | 324 | 245 | |
| 営業費用合計 | 17,826 | 17,440 | 17,303 | 18,200 | 17,969 | 17,719 | |
| 法人税等控除前利益 | 3,467 | 4,720 | 3,372 | 3,211 | 4,393 | 2,856 | |
| 法人税等費用 | 801 | 1,295 | 1,361 | 697 | 1,298 | 1,134 | |
| 当期純利益 | 2,666 | 3,425 | 2,011 | 2,514 | 3,095 | 1,722 | |
| 非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | (3) | 6 | (13) | 3 | 14 | (7) | |
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,669 | 3,419 | 2,024 | 2,511 | 3,081 | 1,729 | |
| 連結貸借対照表の比較 | |||||
| 当グループ | 当行 | ||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||
| 資産合計 | 805,822 | 787,295 | 809,688 | 790,459 | |
| 負債合計 | 762,881 | 743,581 | 762,629 | 743,696 | |
| 当行から当グループに対する配当 | |||||
| 事業年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 配当(百万スイス・フラン) | |||||
| 配当 | 10 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(注1) 当行の株式資本合計は、全額支払済みであり、2020年12月31日現在、4,399,680,200株の記名式株式から構成されている。配当は、スイス法及び当行の定款に基づき決定される。当行の取締役会が年次株主総会において提案した。
| 資本及び負債 | |||||
| 当グループ | 当行 | ||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 資本及び負債(百万スイス・フラン) | |||||
| 銀行からの預り金 | 16,423 | 16,744 | 16,420 | 16,742 | |
| 顧客の預金 | 390,921 | 383,783 | 392,039 | 384,950 | |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 23,851 | 27,533 | 23,944 | 27,641 | |
| 長期債務 | 161,087 | 152,005 | 160,279 | 151,000 | |
| その他の負債 | 170,599 | 163,516 | 169,947 | 163,363 | |
| 負債合計 | 762,881 | 743,581 | 762,629 | 743,696 | |
| 持分合計 | 42,941 | 43,714 | 47,059 | 46,763 | |
| 資本及び負債合計 | 805,822 | 787,295 | 809,688 | 790,459 | |
| BIS資本指標 | |||||
| 当グループ | 当行 | ||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||||
| CET1資本 | 35,361 | 36,774 | 40,701 | 41,933 | |
| ティア1資本 | 51,202 | 49,791 | 55,659 | 54,024 | |
| 適格資本合計 | 52,163 1 | 52,725 1 | 56,620 2 | 56,958 2 | |
| リスク加重資産 | 275,084 | 290,463 | 275,676 | 290,843 | |
| 自己資本比率(%) | |||||
| CET1比率 | 12.9 | 12.7 | 14.8 | 14.4 | |
| ティア1比率 | 18.6 | 17.1 | 20.2 | 18.6 | |
| 総自己資本比率 | 19.0 1 | 18.2 1 | 20.5 2 | 19.6 2 | |
(注1) 金額はルックスルー・ベース方式で表示されている。一定のティア2資本性商品の中には、2022年までの段階的廃止の対象となっているものもあり、2020年度及び2019年度現在、適格資本合計は、それぞれ52,437百万スイス・フラン53,038百万スイス・フランであったが、それにはそれぞれ273百万スイス・フラン及び313百万スイス・フランのかかる商品が含まれており、自己資本比率合計はそれぞれ19.1%及び18.3%であった。
(注2) 金額はルックスルー・ベース方式で表示されている。一定のティア2資本性商品の中には、2022年までの段階的廃止の対象となっているものもあり、2020年度及び2019年度現在、適格資本合計は、それぞれ56,893百万スイス・フラン及び57,271百万スイス・フランであったが、それにはそれぞれ273百万スイス・フラン及び314百万スイス・フランのかかる商品が含まれており、自己資本比率合計はそれぞれ20.6%及び19.7%であった。
4【経営上の重要な契約等】
クレディ・スイス・インベストラボAG
2019年9月に当グループのオープン・アーキテクチャの投資ファンド・プラットフォームであるインベストラボとオールファンズの統合の第1段階が完了したことに続き、2020年3月には、関連する販売契約をオールファンズに移管し、統合の第2段階と最終段階を完了した。
クレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッド
2020年度において、当グループは、中国証券監督管理委員会より承認を受け、資本注入及び関連する手続により、証券合弁会社であるクレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッドの持分を従前の33.3%から51%に拡大させた。
5【研究開発活動】
該当事項なし。
第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当グループは、当グループの現在の設備が既存の事業にとって適切であると考えている。経営陣は、当グループの事業設備の適切性、マーケット・プレゼンス、修繕及びメンテナンスにつき、定期的に評価を行う。詳細については、第6 1 A「(6)連結財務書類注記-22 その他資産及びその他負債-建物、設備及び使用権資産」を参照のこと。
2【主要な設備の状況】
上記1を参照のこと。
3【設備の新設、除却等の計画】
重要なものはない。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2020年12月31日現在)
| 授権株数(株) | 発行済株式総数(株) | 未発行株式数(株) | |
|---|---|---|---|
| 額面1スイス・フランの記名式株式 | 8,799,345,400 1 | 4,399,680,200 | 4,399,665,200 1 |
(注1) これに加え、提出会社は、無制限の転換資本(一株当たり額面1スイス・フラン)を有している。無制限の転換資本に係る主要特性の詳細は、提出会社の定款第4条dを参照のこと。
②【発行済株式】
(2020年12月31日現在)
| 記名・無記名の別及び 額面・無額面の別 | 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 額面1スイス・フランの記名式株式 | 普通株式 | 4,399,680,200 | 非上場 | 普通 株式 |
| 計 | - | 4,399,680,200 | - | - |
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
| 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額 (スイス・フラン) | 資本金残高 (スイス・フラン) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日 ~2016年12月31日 | - | - | ||
| 2016年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (516,170百万円) | ||
| 2017年1月1日 ~2017年12月31日 | - | - | ||
| 2017年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (516,170百万円) | ||
| 2018年1月1日 ~2018年12月31日 | - | - | ||
| 2018年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (516,170百万円) | ||
| 2019年1月1日 ~2019年12月31日 | - | - | ||
| 2019年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (516,170百万円) | ||
| 2020年1月1日 ~2020年12月31日 | - | - | ||
| 2020年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (516,170百万円) |
(4)【所有者別状況】
(2020年12月31日現在)
議決権のある株式はすべてクレディ・スイス・グループAGが保有している。
(5)【大株主の状況】
(2020年12月31日現在)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ、スイス | 4,399,680,200 | 100 |
| 計 | - | 4,399,680,200 | 100 |
2【配当政策】
スイス債務法によって、配当は、過年度の分配可能な利益がある場合のみ当該分配可能な利益の範囲内で、又は配当をするに足りる制限のない準備金を有している場合のみ行うことができる。さらに、年間純利益の少なくとも5%は、法定準備金が払込株式資本の20%未満である限り、法定準備金として維持及び計上されなくてはならない。当グループの準備金は、現在この20%の基準値を上回っている。さらに配当金は、年次株主総会で株主に承認されて初めて支払われる。取締役会は、配当金の支払を提案することができるが、配当金自体を設定することはできない。スイスでは、監査役は、利益剰余金の処分が、スイス法及び定款に合致しているか否かを確認する義務がある。実際には、株主は、通常は取締役会の配当案を承認する。配当金は、通常は利益の処分に関する株主決議が採択された後に支払期日が到来する。スイス債務法に基づき、宣言された配当の支払請求に関する除斥期間は5年間である。
2020年度についてクレディ・スイス銀行がクレディ・スイス・グループAGに支払った配当金額は、2021年4月30日に開催されたクレディ・スイス銀行の年次株主総会により、資本拠出準備金を原資とする2020会計年度に関する10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、年次株主総会は、一定の従業員並びに関連する資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管に関連して資本拠出準備金を原資とする1百万スイス・フランの処分を承認した。
クレディ・スイス銀行が過去5年の間に支払った一株当たりの配当金は下表のとおりである。
| 普通株式一株当たりの配当金 | スイス・フラン 1 | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 0.0023 2 | |
| 2019年度 | 0.0023 | |
| 2018年度 | 0.0023 3 | |
| 2017年度 | 0.0023 | |
| 2016年度 | 0.0023 |
(注1) 配当金はスイス・フラン小数点第4位に四捨五入されている。配当金はスイスの法律及び提出会社の定款に従って決定される。クレディ・スイス銀行の発行済記名式株式数は、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日及び2016年12月31日現在、4,399,680,200株であった。
(注2) また、2021年4月30日に開催された提出会社の年次株主総会は、一定の従業員並びに関連する資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管に関連して資本拠出準備金を原資とする1百万スイス・フランの処分を承認した。
(注3) また、2019年4月26日に開催された提出会社の年次株主総会は、一定の従業員並びに関連する資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管計画に関連して資本拠出準備金を原資とする2百万スイス・フランの処分を承認した。
3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
以下の記載は、クレディ・スイス銀行を直接子会社とし、クレディ・スイス銀行と取締役が同一であるクレディ・スイス・グループAGのコーポレート・ガバナンスである。本項において、「取締役会」とは、「クレディ・スイス・グループAGの取締役会」を意味する。
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(A) 概要
当グループのコーポレート・ガバナンスは、当グループの利害関係者の利益を保護するというコミットメントを反映している。当グループのコーポレート・ガバナンスは、世界的に認められた基準に従ったものであり、当グループは、優れたコーポレート・ガバナンスの重要性を認識している。また、当グループは、ガバナンスに関する透明性の高い開示が、利害関係者による当グループのコーポレート・ガバナンスの質に対する評価を可能にし、投資家による投資判断の一助となることを認識している。
コーポレート・ガバナンスの進展
2020年度及び2021年度初頭における当グループのコーポレート・ガバナンスの主な進展には、以下が含まれる。
取締役会
・2021年の年次株主総会における選任に向けて、取締役会は、2021年4月末までロイズ・バンキング・グループのグループ最高経営責任者であるアントニオ・オルタ-オソリオをウスル・ローナーの後継者として取締役会の新会長に指名した。ローナー氏は、12年の最大標準任期に達したため、年次株主総会において取締役再任のための立候補をしない。
・2021年の年次株主総会における選任に向けて、クレア・ブレイディ及びブライス・マスターズが、新取締役候補者として指名された。ブレイディ氏は、国際通貨基金の元内部監査官であり、かつ世界銀行の元監査役である。また、マスターズ氏は、金融テクノロジー企業であるデジタル・アセット・ホールディングスの元CEOであり、JPモルガン・チェースで長期にわたり業務執行役員を務めていた。
・2021年の年次株主総会において、株主がクレア・ブレイディ及びブライス・マスターズを承認した場合、取締役13名のうち女性は5名(38%)となる見込みである。
・2020年の年次株主総会において、金融サービス分野で30年以上の経験を有するリチャード・メディングスが新取締役に選任され、またジョン・タイナーの後継者として監査委員会議長に任命された。ジョン・タイナーは、12年の最大標準任期に達したため、2021年の年次株主総会において取締役再任のための立候補をしない。
・クリスチャン・ゲラスタッドがウスル・ローナーの後継者として、行動・金融犯罪管理委員会議長に任命された。ローナー氏は、2021年の年次株主総会まで当委員会の委員である。
・取締役及び監査委員であるホアキン・J・リベイロは、2021年の年次株主総会において取締役再任のための立候補をしない旨が発表された。また昨年、取締役及び監査委員であるアレキサンダー・ガットは、2020年の年次株主総会において取締役再任のための立候補をしない旨が発表されている。
・取締役会は、新しいサステナビリティ・アドバイザリー委員会の設立を決定した。当委員会は、現取締役及び取締役が任命したサステナビリティ・リーダーであるイリス・ボネットが議長を務め、取締役会、業務執行役員会及び外部アドバイザリー機関のメンバーによって構成されるサステナビリティ・アドバイザリー委員会は、企業全体のサステナビリティ方針及びその遂行に関わる指針及び助言を与える。
・取締役及びリスク委員会議長であるアンドレアス・ゴットシュリングは、クレディ・スイスの2021年の年次株主総会において取締役再任のための立候補をしない旨が発表された。
・リチャード・メディングスは、リスク委員会議長(暫定)に任命された。
業務執行役員会
・2020年初頭、取締役会はティージャン・ティアムの後継者としてトーマス・ゴットシュタインを新CEOに、アンドレ・ヘルフェンシュタインをスイス・ユニバーサル・バンク部門CEOに任命することを発表した(ともに2020年2月14日付)。
・下記に記載する組織変更を受け、業務執行役員の役割に対して多くの変更が行われた。これには、インベストメント・バンク部門CEOとしてブライアン・チン、最高リスク・コンプライアンス責任者(CRCO)としてララ・ワーナー及びSRIのCEOとしてリディ・ハドソンが任命されたことが含まれる(いずれも2020年8月1日付)。また、インベストメント・バンク単独の部門創設に伴い、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門CEOであったデヴィッド・ミラーは、同じく2020年8月1日付で業務執行役員会を退任した。
・米国を拠点とするヘッジファンドの事案を受けて2021年4月30日付で業務執行役員会を退任したブライアン・チンの後継者として、2021年5月1日現在、クリスチャン・マイスナーがインベストメント・バンク部門CEO及び業務執行役員に任命された。最高リスク・コンプライアンス責任者であるララ・ワーナーは、4月6日付で業務執行役員を退任した。
・クレディ・スイス・アセット・マネジメントによるサプライチェーン・ファイナンス・ファンドの運用に関する発表後、2021年4月1日付でウルリッヒ・ケルナーがアセット・マネジメント部門CEO及び業務執行役員に任命された。同日以降、アセット・マネジメント事業はインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から切り離され、新しい独立した部門として管理される。
・ヨアヒム・エクスリンは、2021年4月6日付で暫定最高リスク責任者及び暫定業務執行役員に任命された。
・2020年12月31日現在、業務執行役員会は女性3名(27%)、男性8名(73%)で構成されており、新しいスイス会社法の条項に定められている、各ジェンダーの割合を最低でもそれぞれ20%にするという規定に従っている。
組織構造
・規模拡大を実現するために、前グローバル・マーケット部門、旧インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及び旧アジア太平洋部門のマーケッツ事業を統合し、単独のグローバルで総合的なインベストメント・バンク部門を創設した。
・規制枠組がより厳しくなる中、当グループの管理体制の有効性及び効率性をさらに強化するために、旧リスク管理機能及び旧コンプライアンス機能を、CRCO機能(リスク及びコンプライアンス)に統合した。
・サステナビリティに大きな焦点を置く、業務執行役員会レベルでの新しいサステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション(SRI)機能を立ち上げ、全社規模のサステナビリティ・リーダーシップ委員会を設立した。当委員会は、上級経営陣のメンバーによって構成され、SRI部門CEO及び最高サステナビリティ責任者(CSO)が共同議長を務める。
・スイスにおける当グループのリテール・バンキング事業の位置付けに関して2020年8月に公表された施策を背景として、またスイスのアールガウアー州における一貫した存在感及び単独のブランドを確立するために、ノイエ・アールガウアー・バンクAGとクレディ・スイス(スイス)AGは経営統合した。
新アセット・マネジメント部門
・クレディ・スイスのアセット・マネジメント部門が管理するサプライチェーン・ファイナンスに関する最近の報告書及び発表に続き、2021年3月17日、取締役会はウルリッヒ・ケルナーを2021年4月1日付でアセット・マネジメント部門CEO及び当グループの業務執行役員に任命することを決定した。同日から、アセット・マネジメント事業はインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から独立し、当グループの新しい部門として運営される。
年次株主総会
・スイス金融市場監督当局(FINMA)の要請に従い、またCOVID-19のパンデミックによる経済的苦境を考慮し、取締役会は、2020年3月に、留保利益の割当及び配当金の分配に関する当初の提案を見直し、2020年度中に2つの均等なトランシェで配当金を分配することを株主に提案した。かかる配当金の提案は、2020年4月30日に年次株主総会で、2020年11月27日に臨時株主総会で株主により承認された。
・また、COVID-19のパンデミックの影響及びCOVID-19に関連する連邦参事会の法令に従い、2020年の年次株主総会及び臨時株主総会は、株主の個別の参加を伴わずに開催された。年次株主総会及び臨時株主総会において、株主は独立した代理人によって独占的に代表された。
・継続中のCOVID-19のパンデミック及び関連する規制を考慮し、また株主と従業員の健康と安全を確保するために、取締役会は、2021年の年次株主総会を、株主の個別の参加を伴わずに開催することを決定した。
外部監査人の交代
・2020年の年次株主総会において、プライスウォーターハウスクーパースAG(以下、「PwC」という。)が当グループの新法定監査人として選任され、KPMG AG(以下、「KPMG」という。)からPwCへの当グループの外部監査人の交代は完了した。この交代は、2020年12月31日に終了する会計年度から有効となる。
規制の進展
当グループは、当グループの事業運営に関連するすべての法域におけるコーポレート・ガバナンスのガイドライン、規制及びベスト・プラクティス(最良慣行)基準の進展状況を定期的に監視している。2020年6月19日、スイス議会は、スイス債務法の下に定められるスイス会社法に対する多数の重要な修正案を採択した。かかる修正案は、上場株式会社の業務執行役員報酬への変更(過剰報酬規則)の規制をスイス債務法に移行すること)を含み、また株主総会におけるより柔軟な手続き及び株主権の強化をもたらす。さらに新法は、取締役会及び業務執行役員会レベルにおけるジェンダーの多様性に係るガイドラインを規定しており、当該ガイドラインには上場会社の取締役会及び業務執行役員会における各ジェンダーの割合を、それぞれ少なくとも30%及び20%以上にするという「遵守又は説明」開示義務が含まれる。新法の発効日は今後発表されるが、連邦参事会は2020年9月にジェンダーの多様性における「遵守又は説明」開示義務を2021年1月1日に発効することを決議した。上場会社には、取締役会のジェンダーにかかる「遵守又は説明」ガイドラインの遵守のために5年間、業務執行役員会レベルでの実施のために10年間の移行期間が与えられる。2020年12月31日時点で、クレディ・スイスは業務執行役員会においてジェンダー要件を満たしており、取締役会においても、株主の承認が得られた場合、2021年の年次株主総会の後に要件を満たす予定である。
危機管理のガバナンス
当グループは、効果的な危機管理を可能とするため、危機管理の枠組み及び強固なガバナンス・プロセスを整えている。危機管理の枠組みには、会社全体からの上級管理職及び専門家機能の代表者により構成されるグローバル及び地域的な危機アセスメント・チーム(以下、「CAT」という。)及び危機管理チーム(以下、「CMT」という。)の実施が含まれる。グローバルCATは、全世界レベルで具体的な危機的事象の会社に対する影響を評価し、最終決定のためにグローバルCMTに提言を行う。グローバルCMTのメンバーには、全業務執行役員が含まれる。具体的な危機的事象が発生した場合、全社規模の事業継続性管理対応措置が発動され、業務執行役員会により監督される。取締役会レベルにおいて、事業継続性管理の監督はリスク委員会の責務である。いかなる危機的事象においても、とりわけ取締役会全体を招集するには短すぎる時間軸での判断を要する場合、取締役会は、一定の責任をその構成員からなるサブ・コミッティーに委任し、業務執行役員会の権能を超える行動を取れるよう授権することができる。このような危機的事象には、例えば、ソブリン危機、大規模なシングルネーム・デフォルト、サイバーその他の運用障害、及びグローバルなマクロ経済的若しくは市場での事象又は公衆衛生上の危機(COVID-19のパンデミック等)が含まれ得る。危機管理プロセスが発動すると、当グループの危機に特有のリスク報告(必要な場合)その他の可能性のある措置(規制当局への通知等)を含む多数の対応措置が始動する。
2020年2月、当グループが事業を行う国及び地域におけるCOVID-19のパンデミックに応じて、業務執行役員会は、当グループの危機管理プロセスを発動し、2020年後半及び2021年初頭においてCOVID-19のパンデミックが未だ収束せず、また新しいロックダウン及びその他の制限が各国で生じている状況を考慮し、当該プロセスは2020年12月31日現在まで続いている。危機管理プロセスの発動により、当グループの事業運営の継続性を確保するため並びに従業員の健康及び安全を保護するための様々な対応措置(旅行制限、検疫プロトコル、顧客との会議、従業員の集会及びテレワークに対するガイドライン、並びに重要プロセスの日常運営に対する一定の変更を含む。)が実施された。2020年上半期のCOVID-19のパンデミックの最初のアウトブレイク以後業務執行役員会を毎日開催しながら、危機管理プロセス及び関連する措置は、変化する状況に鑑みて、2020年中及び2021年初頭を通じて監視され、適応し続けている。特定の危機に関する報告も行われており、当局及び取締役会へ定期的なアップデートを行っている。取締役会は、市場開発及び経営上の課題に対する当グループの対応(事業継続性管理及び実施される危機緩和措置の有効性を含む。)の継続的な監視に積極的に携わり、これらの事項に関して業務執行役員会との定期的な対話を続けている。2020年3月、取締役会は、特に2020年上半期の不安定な市場環境を考慮し、リスク、資本及び流動性の管理に関する一刻を争う事象について取締役会の権限において迅速な意思決定を可能にするため、取締役会のサブ・コミッティーとして戦略的危機委員会を設立することを承認した。当委員会は、取締役会会長、監査委員会議長及びリスク委員会議長により構成される。2020年下半期に市場が安定したことに伴い、取締役会は、戦略的リスク委員会がCOVID-19のパンデミックの文脈においてはもはや不要であると決定した。
戦略的危機委員会は、クレディ・スイスのアセット・マネジメント部門が運営するサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関連する課題の解決について綿密な監視を実施し、タイムリーな意思決定を確実にするため、既存のメンバーに行動・金融犯罪管理委員会議長を加えて、2021年3月に再開された。
コーポレート・ガバナンスの枠組み
当グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みは、スイスの会社法及びコーポレート・ガバナンスについての国際的なベスト・プラクティス(最良慣行)に関する基準に従った統治機関、統治機関の適格性その他のコーポレート・ガバナンス関連規則を定めるコーポレート・ガバナンス方針及び手続、並びに当グループ全体で遵守される慣行で構成されている。当グループの統治機関は以下のとおりである。
・株主総会
・取締役会
・業務執行役員会
・外部監査人
株主は、年次株主総会において、毎年、取締役及び外部監査人を選任し、連結財務諸表、増資並びに取締役会及び業務執行役員会の報酬等の必要な決議事項を承認する。取締役会は、当グループの全般的な戦略的方向性、監督及び管理について責任を負い、業務執行役員を選任する。業務執行役員は、当グループ事業の日常的な運営並びに事業計画の策定及び実施について責任を負う。
当グループは、銀行業に従事しており、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門及びインベストメント・バンク部門の4つの事業部門から構成される。部門は、インフラ及びサービスを提供し、内部統制責任を有するコーポレート機能によって支えられている。当グループの銀行業は、様々な法域で事業を展開し、当該法域内のガバナンス規則及び規制機関の監督に服する法人を通じて遂行されている。当グループは、全体として当グループの事業運営の重要な部分を占める一定の主要な子会社を特定した。
コーポレート・ガバナンスの枠組み(2020年12月31日現在)
(注1) 取締役会の構成員及び上級経営陣並びに外部顧問から成る取締役会により組成される異分野提携の諮問機関。
(注2) 2021年2月に取締役会により承認された新たなアドバイザリー機関で、現在設置中であり、そのメンバーは、取締役会及び業務執行役員会の構成員並びに外部顧問により構成される。
これらの主要子会社は、すべてクレディ・スイス銀行の子会社であるが、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG、クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク、クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドである。クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの事業活動の一部は、クレディ・スイス・インターナショナルに統合中であり、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドは2021年中に主要子会社として定義されないこととなる見込みである。これは、当グループの法人戦略の関係において当グループの法人構造を簡素化及び最適化するという目標に沿ったものである。これらの主要子会社におけるコーポレート・ガバナンスは、当グループのコーポレート・ガバナンスと緊密に連携しており、主要子会社は当グループ及び当行レベルでの連結監督の対象となる。
英国のEU離脱に対する当グループの準備の一環として、事業経営の一部が英国のクレディ・スイスの子会社から他の子会社であるドイツのクレディ・スイス(ドイツ)AG及びスペインのクレディ・スイス・セキュリティーズ・ソシエダ・デ・バローレスS.A.に移管されており、よって当グループの全体的な経営に対するこれらのEU子会社の重要性が増している。これらのEU子会社のコーポレート・ガバナンスは、それに応じて改変されており、これには新たな上級経営陣の代表者を取締役として任命することを通じてそれぞれの取締役会を強化することによるものが含まれる。英国のEU離脱に続き、包括的なグローバル法人簡素化プログラムの一環として、2020年中に当グループはさらに包括的なEU企業戦略を策定し、現在実施中である。2020年7月、EU企業戦略の一環として、当グループのEUにおけるマーケット・オファリングの強化に注力し、既存のブローカー・ディーラー企業であるクレディ・スイス証券株式会社、ソシエダ・デ・バローレスS.A.を、包括的なライセンスを付与された金融機関であるクレディ・スイス銀行(ヨーロッパ)に転換するため、信用機関としての認可申請がスペイン銀行に対して行われた。かかる申請は、現在スペイン銀行及び欧州中央銀行が検討中であり、両機関の承認が下りれば、かかる転換は2021年半ばには実行されると予想される。新銀行は、資本市場への助言、ローンの組成、アレンジ、引受、販売、並びに証券及びデリバティブの販売、取引及び実行サービスを含む、投資銀行業務全般をEU全域で提供することができる。また、グローバル法人簡素化プログラムでは、重複する事業体の閉鎖を促進し、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における資産運用事業の法人構造を最適化する等、他の地域にわたって法人構造を最適化するための戦略を策定している。中期的には、当グループはよりスリムなグローバル法人構造を実現することを想定しており、これは事業戦略に沿ったものであり、親会社であるクレディ・スイス・エイ・ジーとしては、それぞれが資本的便益を有し、その維持が必用となる法人の数が減ることになる。
当グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みは、上図のとおりである。統治機関の職務及び責任は、以下に詳述される。
取締役会によって採用されている当グループのコーポレート・ガバナンスの方針及び手続は、一連の文書に定められており、これには以下が含まれる。これらはすべて当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/governanceにおいて閲覧可能である。
・定款:当グループの事業目的、資本構成及び基本的な組織の枠組みを定義する。クレディ・スイス・グループAGの定款は2021年6月21日付であり、クレディ・スイス銀行の定款は2014年9月4日付である。クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス銀行の定款は、当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/articlesにおいて閲覧可能である。
・行動規範:当グループの取締役会の構成員及び全従業員が従うべき、当グループの目的、文化的価値観及び行動を定義したものである。これには、当グループの健全性、公正な取引及び慎重なリスク負担に係る当グループの評判を維持及び強化するためのあらゆる法律、規制及び指針の遵守が含まれる。クレディ・スイス行動規範:当グループの目的及び価値観は、当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/codeにおいて4ヶ国語で閲覧可能である。
・組織ガイドライン及び規則(OGR):当グループ内の組織構造、取締役会、取締役会付属委員会及び様々な上級管理組織の責任及び権限の範囲、並びにこれに関連する報告手続を定義する。OGRは、当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/ogrにおいて閲覧可能である。
・取締役会規則:取締役会の組織及び責務を概説する。取締役会規則は、当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/boardcharterにおいて閲覧可能である。
・取締役会付属委員会規則:委員会の組織及び責務を定義する。取締役会付属委員会規則は、当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/committeecharterにおいて閲覧可能である。
・報酬方針:健全な報酬制度及び慣行の発展基盤を提供する。当グループの報酬方針は、当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/compensationpolicyにおいて閲覧可能である。
本書における当グループの定款及びスイス債務法の重要な条項の要約は、完全なものとは意図されておらず、定款及びスイス債務法を参照することにより完全な形として認められる。
| 会社概要 | ||
| 当グループ | 当行 | |
| 正式名称 | クレディ・スイス・グループAG | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| 事業目的 | 持株会社として事業運営 | 銀行として事業運営 |
| 登記の詳細 | チューリッヒ州の商業登記 1982年3月3日付 CHE-105.884.494号 | チューリッヒ州の商業登記 1883年4月27日付 CHE-106.831.974号 |
| 設立日(無期限) | 1982年3月3日 | 1856年7月5日 |
| 登記上の事務所 | スイス チューリッヒ 8001 パラデプラッツ8番地 | スイス チューリッヒ 8001 パラデプラッツ8番地 |
| 株式上場 | SIXスイス取引所 ISIN: CH0012138530 NYSE ADSの形式による ISIN: US2254011081 | - |
| 米国における 権限ある代理店 | クレディ・スイス(USA)インク ニューヨーク州 10010 ニューヨーク マディソン・アベニュー11 | クレディ・スイス(USA)インク ニューヨーク州 10010 ニューヨーク マディソン・アベニュー11 |
クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス銀行は、スイスにおける登録会社である。当グループの株式は、SIXスイス取引所及び米国預託証券(以下、「ADR」という。)により表章される米国預託株式(以下、「ADS」という。)の形式によりニューヨーク証券取引所(以下、「NYSE」という。)に上場されている。当グループの事業目的は、その定款第2条に定めるとおり、スイス内外のあらゆる種類の業務、とりわけ銀行業、金融業、資産管理業及び保険業の各分野における企業の持分を直接的又は間接的に保有することである。当行の事業目的は、その定款第2条に定めるとおり、銀行業を営むことであり、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動も伴っている。当グループ及び当行の定款は、企業を設立し、既存の会社の持分の過半数又は少数持分を取得し、また、スイス国内及び国外の不動産を取得し、これに担保を設定し、かつこれを売却し、関連する融資を行う権限を定めている。
目的及び価値観
クレディ・スイスでは、当グループは、社会において、また地域社会を支えるために重要な役割を担っていると考えている。銀行として、当グループは資本を提供し、財産を管理及び保護し、市場に参加し、かつインフラ開発を促進する。これにより、当グループは持続可能な経済成長に貢献することができる。かかる観点から、当グループは、2020年12月にクレディ・スイスの目的声明を発表した。かかる目的声明は、多様な上級人材チームにより2020年中に作成され、その作成には500人を超えるクレディ・スイスの従業員が参加し、業務執行委員会及び取締役会により承認された。2020年には、目的声明に加え、当グループの行動規範の全面改訂が完了した。刷新された文書「クレディ・スイス行動規範:目的と価値観」は、新しい目的声明を反映し、当グループの6つの文化的価値観である、インクルージョン(inclusion)、能力主義(meritocracy)、パートナーシップ(partnership)、アカウンタビリティ(accountability)、顧客重視(client focus)及び信頼(trust)(IMPACT)、並びに当グループのすべての従業員及び取締役会の構成員が遵守すべきものと当グループが考えるその基礎となる行動に重点を置いている。改訂された行動規範は、誠実さ、公正な取引、慎重な危機管理に関する当社の評判を守るため、適用されるすべての法令、規制及び指針を遵守するという当グループのコミットメントを引き続き強化するものであり、CEO、業務執行委員会の構成員、上級財務責任者に関する懸念を含む、従業員の懸念のエスカレーションに関する明確なガイドラインを含む。目的及び価値観の枠組みは以下の図に示される。
クレディ・スイスの目的及び価値観
持続可能性及び環境・社会・ガバナンス(ESG)企業責任
クレディ・スイスにとって、持続可能性は、顧客、株主、従業員及びその他の利害関係者のために持続可能な価値を創造することである。当グループは、多様な利害関係者との関係を含め、当グループの業務のすべての側面において、行動規範に定められた文化的価値観を遵守するよう努めている。当グループによるそのような行いは、金融サービス提供者及び雇用主として、また経済、社会及び環境に欠かせない存在としての当グループの責務の幅広い認識に基づいている。クレディ・スイスは、2020年に業務執行役員会レベルでSRI機能を新設するとともに、金融業界における持続可能性のリーダーとなり、一貫した全社的な持続可能性戦略を推進するという目標を掲げており、これを通じて、顧客、投資家、従業員、そして社会全体の進化するニーズ及び期待に応えることを目指している。当グループは、何年にもわたり、年次の企業責任レポートを公表しており、当グループの事業及び利害関係者に関する課題について報告している。2020年については、従来の企業責任レポートに含まれていた報告の範囲を拡大し、初めて、クレディ・スイス・サステナビリティ報告書(以下、「サステナビリティ報告書」という。)として発行する。サステナビリティ報告書は、刷新した様式と構成で従来の企業責任レポートの内容の大部分を網羅しており、加えて、新たな、かつ拡大された情報の開示(具体的には、初のサステナビリティ会計基準審議会(SASB)の基準に準拠した開示及びTCFDの開示)も含むものである。
当グループのサステナビリティ報告書は、持続可能性の報告に関するグローバル・レポーティング・イニシアチブ(GRI)基準(中核オプション)を反映する一方で、国連グローバル・コンパクトの10原則の実施における当グループによる進捗に関する情報及び国連の持続可能な開発目標の実現に向けて当グループが貢献できる事例も提供し続ける。当グループの2020年サステナビリティ報告書は、サステナビリティ報告書を発行する会社向けのオプトイン規則に従って、SIXスイス取引所に任意で報告される。
ESGに重点を置いた活動
2020年度中に、当グループは、上記の持続可能性アプローチに対するコミットメントを反映する幅広い活動を引き受け、ESGの要素を当グループの事業努力の多くの側面にさらに埋め込むことに向けて、多くの重要な成果を上げた。かかる活動及び成果には以下が含まれる。業務執行委員会レベルでのSRIの確立に加え、2020年度の主な活動と成果は以下の表に要約されるとおりである。
| ガバナンス及びソートリーダーシップ | ・全社的な持続可能性戦略及びその実行についてガイダンスと専門知識を提供するため、サステナビリティ・アドバイザリー委員会を取締役会レベルで新設した。 ・持続可能性戦略を推進及び実行するため、各部門の上級代表者を集めた、コントロール機能を有する全社的なサステナビリティ・リーダーシップ委員会を経営陣レベルで新設した。 ・有力なインフルエンサー、自然保護の専門家、金融業者を集め、今後10年間の重要な課題、自然保護分野における投資家にとっての特有な機会について議論する、第8回年次コンサベーション・ファイナンス会議を開催した。 ・世界経済における持続可能性への取り組みを促進し、持続可能性問題に係るガバナンスを改善することを目的としたネットワークやタスクフォースに参加した。これらは、自然関連財務情報開示タスクフォース及びクライメイト・アクション100+、並びに国際コーポレート・ガバナンス・ネットワークを含む。 ・ブルー・エコノミー及び海洋関連の投資、又は自然保護への道としての代替タンパク質への投資等の課題に関するソート・リーダーシップ・レポートの継続的な発行した。 |
|---|---|
| 持続可能な金融ソリューション及び投資ソリューション | ・今後10年間で少なくとも300十億スイス・フランのサステナブル・ファイナンスを行うという目標を発表し、当グループの事業活動を気候変動に関するパリ協定の目的にさらに沿ったものにするため、北極圏における石炭火力発電、石炭発電、石油・ガス・プロジェクトへの融資にさらなる規制を導入した。 ・2020年12月に新たな持続可能性目標を発表し、これには、2021年及び2022年に科学的根拠に基づく目標を策定するコミットメントが含まれ、これには、2050年までに、当グループの事業活動、サプライチェーン、融資活動からの二酸化炭素排出実質ゼロを達成し、当グループの融資活動を、地球温暖化を摂氏1.5度に抑えるというパリ協定の目標に合わせ、顧客の変化に向けて資本を集結させるために当グループのポートフォリオを再編成しつつ、2030年には排出量の中間目標を設定するコミットメントが含まれる。 ・潜在的な環境・社会リスクについて、持続可能性リスク部門により、取引及び顧客関係の一部について精査し、評価プロセスの一環として、これらの取引に関与している顧客の一部に関与した。 ・船舶金融における融資判断に気候変動への考慮を組み込むことを推進する世界的な枠組みであるポセイドン原則に署名した。 ・2021年2月、持続可能なプライベート・マーケット・クライアント・ソリューションを開発するためのブラックロックとの提携を発表した。 |
| COVID-19のパンデミックに係る救済措置 | ・COVID-19のパンデミックの影響を受けたスイス企業に対するブリッジ・ローン・プログラムの策定と実行に寄与し、2020年には、16,700社を超えるスイスの中小企業に約3十億スイス・フランのローンを提供した。 ・グローバル・ドネーション・マッチング・キャンペーンを開始し、従業員による、COVID-19のパンデミックの影響を緩和する活動及び不等な影響を受けている人々を支援する活動等を行う慈善団体への寄付を奨励し、約1,400の慈善団体に貢献した。 |
| 企業市民活動及びダイバーシティ&インクルージョン | ・世界中のクレディ・スイスの従業員が、地域社会のためにスキルや専門知識を活用して慈善活動を支援するボランティア活動を継続し、可能な場合はバーチャルな環境でのボランティア活動に移行した。 ・当行の企業市民活動の主要テーマである「金融包摂」、「金融教育」及び「将来のスキル」を中心に、アジア太平洋(APAC)地域中の組織への慈善活動支援の提供を目的としたクレディ・スイスAPAC財団を新たに設立した。 ・当グループのダイバーシティ&インクルージョンの枠組みをさらに強化し、米国及び英国において2024年までにブラック・タレントのシニア従業員数を2倍にし、これらの地域における全体的なブラック・タレントの代表者の割合を50%増加させることを目標とすることを公的に発表することを含め、複数の重要な取組みを開始した。 ・当行内のリーダーシップパイプライン及び管理職に占める女性の割合を増加させるという目標を設定し、2024年までに従業員全体で女性代表者の占める割合を42%に増加させるという目標を設定した。 ・世界経済フォーラム(WEF)の「ビジネスにおける人種的正義のための提携(Partnering for Racial Justice in Business)」イニシアチブを通じて、職場における人種差別に取り組むための連合に創設メンバーとして参加した。 |
当グループの企業責任レポートは、当グループのウェブサイト上、credit-suisse.com/sustainabilityreportにおいて閲覧可能である。
当グループの持続可能性へのアプローチは幅広く、当グループが提供する商品及びサービスについては、当グループの目的並びに人類及び地球への影響の観点から考慮しており、これは当グループの長期的な成功に欠かせないものだと当グループは考える。当グループの目標は顧客との業務の進め方及び事業全体をに持続可能性を完全に組み込むことであり、これには、新しい革新的なESG商品、サービス及び顧客向けのアドバイザリー機能の導入、並びに気候変動の影響を最も強く受ける業界の顧客の移行計画における協働及び協力が含まれる。
従業員との関係
2020年12月31日現在、当グループの全世界における従業員数は48,770名であり、そのうちスイス国内は16,040名、海外は32,730名である。当グループの役職には、マネージング・ディレクター、ディレクター、バイス・プレジデント、アシスタント・バイス・プレジデント及びノン・オフィサー・スタッフが含まれる。従業員の過半数は組合に所属していない。当グループにおいて、近年は重大なストライキ、業務拒否行為又は労働紛争は発生していない。当グループは、労使関係が良好な状態にあると判断している。
(2)【役員の状況】
男性の取締役及び業務執行役員の人数:16名
女性の取締役及び業務執行役員の人数:7名
(取締役及び業務執行役員のうち女性の比率:30.0%)
取締役(本書提出日現在)
クレディ・スイス・グループAGとクレディ・スイス銀行の取締役会の構成は同じである。本書において、別段の記載がある場合を除き、「取締役会」とは、クレディ・スイス・グループAGの取締役会及びクレディ・スイス銀行の取締役会の両方を意味する。
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アントニオ・オルタ-オソリオ (1964年) | 職歴 | ||
| 2021年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2021年-現在) 取締役会会長並びにガバナンス・指名委員会議長(2021年-現在) サステナビリティ・アドバイザリー委員会委員(2021年-現在) | ||
| 2011年-2021年 | ロイズ・バンキング・グループ グループ最高経営責任者 | ||
| 2009年-2011年 | イングランド銀行 取締役会会長 | ||
| 1993年-2010年 | サンタンデール・グループ サンタンデールUK/アビー、最高経営責任者(2006年-2010年) サンタンデール銀行スペイン、エグゼクティブ・バイス・プレジデント(2000年-2010年) サンタンデール銀行トッタ・ポルトガル、最高経営責任者(2000年-2006年) サンタンデール銀行ブラジル、最高経営責任者兼会長(1997年-1999年、会長:2000年以前) サンタンデール銀行ド・ネゴシオス・ポルトガル、最高経営責任者(1993年-1996年) | ||
| 1991年-1993年 | ゴールドマン・サックス 企業財務(英国及び米国) | ||
| 1987年-1991年 | シティバンク・ポルトガル キャピタル・マーケッツ部門責任者 | ||
| 学歴 | |||
| 2003年 | 米国のハーバード大学ビジネススクールでアドバンスド・マネジメント・プログラムを修了 | ||
| 1991年 | フランス、フォンテーヌブローのINSEADでMBAを取得 | ||
| 1987年 | ポルトガル、リスボンのポルトガル・カトリック大学で経営&ビジネス管理学の学位を取得 | ||
| その他の活動及び職務 パートナー・リー・リミテッド独立取締役 シャンパリモー財団非業務執行取締役 財団/イナブルINPAR、非業務執行取締役 ウォレス・コレクション理事長 BIAL会長に任命 国際金融協会理事 1 欧州金融サービス・ラウンドテーブル・メンバー 1 (注1)オルタ-オソリオ氏は、当グループ会長として、これらの機関での職務を遂行している。 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アイリス・ボーネット (1966年) | 職歴 | ||
| 2012年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2012年-現在) 報酬委員会委員(2012年-現在) サステナビリティ・アドバイザリー委員会議長(2021年-現在) イノベーション・テクノロジー委員会委員(2015年-現在) | ||
| 1998年-現在 | ハーバード・ケネディスクール 学部長(2018年-現在、2011年-2014年) ビジネス及び政治学のアルバート・プラット教授(2018年-現在) 女性及び公共政策プログラム・ディレクター(2008年-現在) 公共政策の教授(2006年-2018年) 公共政策の准教授(2003年-2006年) 公共政策の助教(1998年-2003年) | ||
| 1997年-1998年 | カリフォルニア大学バークレー校ハース・ビジネススクール客員研究員 | ||
| 学歴 | |||
| 1997年 | スイスのチューリッヒ大学の経済学博士号を取得 | ||
| 1992年 | スイスのチューリッヒ大学の経済史、経済学及び政治学の修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 パブリクス・グループ・ダイバーシティ・プログレス・カウンシル・メンバー エコノミック・ディビデンド・フォー・ジェンダー・イクオリティ(EDGE)諮問委員 ウィ・シェープ・テック諮問委員 ウーマン・イン・バンキング・アンド・ファイナンス後援者 英国政府機会均等省/BIT、アドバイザー テイク・ザ・リード・ウーマン、アドバイザー G-7男女共同参画アドバイザリー・カウンシル・メンバー | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | |
| クレア・ブレイディ (1963年) | 職歴 | |
| 2021年-現在 | クレディ・スイス 監査委員会委員(2021年-現在) 行動・金融犯罪管理委員会委員(2021年-現在) | |
| 2014年-2017年 | 国際通貨基金(IMF) 内部監査担当取締役 | |
| 2009年-2013年 | 世界銀行グループ 副総裁兼内部監査総長 | |
| 2005年-2009年 | ドイツ銀行AG マネージング・ディレクター、グループ監査、アジア太平洋地域責任者(2007年-2009年) マネージング・ディレクター、グループ監査、グローバル・バンキング部門の英国地域責任者兼ビジネス・パートナー、最高管理責任者(2005年-2006年) | |
| 2002年-2005年 | イングランド銀行 監査役 | |
| 2001年-2002年 | バークレイズ・キャピタル グローバル内部監査責任者 | |
| 2000年-2001年 | HSBC プライベート・バンキング部門グローバル・コンプライアンス責任者 | |
| 1995年-2000年 | サフラ・リパブリック・ホールディングス 最高監査役 | |
| 1995年-2000年 | リパブリック・ナショナル・バンク・オブ・ニューヨーク(RNBNY) 欧州監査役、シニア・バイス・プレジデント | |
| 1995年以前 | ファースト・ナショナル・バンク・オブ・シカゴ バイス・プレジデント兼ヨーロッパ及びアジア太平洋地域責任者 バンク・オブ・ニューヨーク 監査役 英国国立監査法人 監査役 | |
| 学歴 | ||
| 1994年 | 公認ガバナンス・プロフェッショナル(ACG)、公認ガバナンス・インスティテュート(英国) | |
| 1987年 | 英国のロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで経済学の理学士号(B.Sc.)を取得 | |
| その他の活動及び職務 ザ・ゴールデン・チャーター・トラスト・リミテッド評議員兼監査委員会委員 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)監査及びリスク委員会委員 フィデリティ・アジアン・バリューズPLC非業務執行取締役兼監査委員会委員 | ||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | |
| クリスチャン・ゲラスタッド (1968年) | 職歴 | |
| 2019年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2019年-現在) 行動・金融犯罪管理委員会議長(2020年-現在、委員:2019年以降) ガバナンス・指名委員会委員(2020年-現在) 報酬委員会委員(2019年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG(スイス子会社)取締役(2021年-現在) | |
| 1994年-2018年 | ピクテグループ ピクテ・ウェルス・マネジメントCEO(2007年-2018年) ジュネーヴのバンク・ピクテ&シーS.A.業務執行委員会委員(2013年-2018年) ピクテグループ、エクイティ・パートナー(2006年-2018年) ルクセンブルクのバンク・ピクテ&シー(ヨーロッパ)S.A.CEO兼マネージング・ディレクター(2000年-2007年) バハマのピクテ・バンク&トラスト・リミテッド副CEO兼シニア・バイス・プレジデント(1996年-2000年) ジュネーヴのピクテ&シーのファイナンシャル・アナリスト&ポートフォリオ・マネージャー(1994年-1996年) | |
| 1994年以前 | カーギル・インターナショナル | |
| エマージング・マーケッツ・トレーダー | ||
| 学歴 | ||
| 2019年 1996年 | スイスの国際経営開発研究所(IMD)で取締役ディプロマを修了 国際公認投資アナリスト(CIIA)&公認ポートフォリオ・マネージャー及びファイナンシャル・アナリスト(AZEK/CFPI) | |
| 1993年 | スイスのザンクトガレン大学(HSG)で経営管理学及び経済学の修士号を取得 | |
| その他の活動及び職務 インベスティス・ホールディングSA取締役 エラティオールSA会長 ヌビカSA取締役 トーラス・グループSA取締役 FAVI・SA取締役 AFICA・SA取締役 ツァンペローSA取締役 | ||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| マイケル・クライン (1963年) | 職歴 | ||
| 2018年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2018年-現在) 報酬委員会委員(2019年-現在) リスク委員会委員(2018年-2021年) | ||
| 2010年-現在 | M クライン・アンド・カンパニー マネージング・パートナー | ||
| 1985年-2008年 | シティグループ 副会長 インスティテューショナル・クライアント・グループ会長 マーケッツ&バンキング部門会長兼共同CEO マーケッツ&バンキング部門共同プレジデント グローバル・バンキング部門CEO EMEAマーケッツ&バンキング部門CEO その他、複数のシニア・マネジメント職 | ||
| 学歴 | |||
| 1985年 | ペンシルバニア大学ウォートン校で経済学(ファイナンス及び会計学)の理学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 マルチプラン取締役 チャーチル・キャピタル・コーポⅣ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、取締役 ティービージー・ヨーロッパNV、取締役 スキルソフト・リミテッド、取締役 マジック・リープ、取締役 チャタム・ハウス・シニア・アドバイザー ハーバード大学グローバル・アドバイザリー・ボード・メンバー 国際連合インベストメント・コミッティー&ジョイント・スタッフ年金基金諮問委員 ピーターソン国際経済研究所理事 世界食糧計画投資諮問委員 コンサベーション・インターナショナル取締役 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| シャン・リー (1963年) | 職歴 | ||
| 2019年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2019年-現在) リスク委員会委員(2019年-現在) | ||
| 2015年-現在 | 香港のシルクロード・ファイナンス・コーポレーション・リミテッド CEO | ||
| 2010年-現在 | 上海のチャイナストーン・キャピタル・マネジメント・リミテッド 会長兼CEO | ||
| 2005年-現在 | 香港のサン・シャン・キャピタル・パートナーズ 設立パートナー | ||
| 1998年-現在 | ファン・ホールディングス・リミテッド共同創業者 | ||
| 2013年-2015年 | 北京の国家開発銀行 チーフ・インターナショナル・ビジネス・アドバイザー | ||
| 2010年-2011年 | 香港のUBSアジア・インベストメント・バンク 副会長 | ||
| 2001年-2005年 | 香港の中銀国際ホールディングス CEO | ||
| 1999年-2001年 | 香港のリーマン・ブラザーズ・アジア 中国投資銀行業務責任者 | ||
| 1998年-1999年 | 北京の国家開発銀行 投資銀行プリペレーション・リーディング・グループ部門長補佐 | ||
| 1993年-1998年 | ゴールドマン・サックス ロンドンのゴールドマン・サックス・インターナショナル業務執行取締役(1997年-1998年) 香港のゴールドマン・サックス(アジア)業務執行取締役(1995年-1997年) ニューヨークのゴールドマン・サックス、国際エコノミスト(1993年-1995年) | ||
| 1993年 | ニューヨークのクレディ・スイス・ファースト・ボストン アソシエイト | ||
| 学歴 | |||
| 1994年 | マサチューセッツ工科大(MIT)で経済学博士号を取得 | ||
| 1988年 | カリフォルニア大学デービス校で経済学修士号を取得 | ||
| 1986年 | 北京の清華大学で経営情報システムの学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 北京国際ウェルス・マネジメント研究所会長 CMMBヴィジョン・ホールディングスLtd、取締役 香港中華金融商会副会長 バウヒニア・パーティ共同創業者 中国人民政治協商会議(CPPCC)第13期全国委員会メンバー MIT経済学部客員委員会メンバー シルクロード・プランニング・リサーチ・センター副会長 清華ガバナンス研究所副会長 MITスローン・ファイナンス・アドバイザリー・ボード・メンバー 清華大学中国経済研究センター、デピュティ・ディレクター | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| セライナ・マシア (1968年) | 職歴 | ||
| 2015年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2015年-現在) 監査委員会委員(2015年-2018年、2021年-現在) リスク委員会委員(2018年-2021年) | ||
| 2020年-現在 | ジョイン・インシュアランス・サービスLLC CEO兼共同創業者 | ||
| 2017年-2020年 | ブラックボードU.S.ホールディングス・インク(AIGコーポレーション) AIGエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ブラックボード(テクノロジー専門のAIG子会社、旧ハミルトンUSA)CEO | ||
| 2016年-2017年 | ハミルトン・インシュアランス・グループ ハミルトンUSA、CEO | ||
| 2013年-2016年 | AIGコーポレーション AIGニューヨーク業務執行バイス・プレジデント兼地域管理・経営担当CEO(2015年-2016年) AIG EMEAロンドンの最高経営責任者兼プレジデント(2013年-2016年) | ||
| 2010年-2013年 | XLインシュアランス・ノースアメリカ チーフ・エグゼクティブ | ||
| 2002年-2010年 | チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ チューリッヒ・ノース・アメリカ・コマーシャル、ニューヨーク、スペシャリティ・ビジネス・ユニット、プレジデント(2007年-2010年) チューリッヒ・ノース・アメリカ・コマーシャル、ニューヨークのCFO(2006年-2007年) その他様々な役職:ジョイント・インベスター・リレーションズ部門及び格付機関管理部門長、格付機関管理の代表並びにシニア・インベスター・リレーションズ・オフィサー(2002年-2008年) | ||
| 2000年-2002年 | NZBノイエ・チェルヒャー・バンク 設立パートナー兼ファイナンシャル・アナリスト | ||
| 1990年-2000年 | スイス・リー スイス・リー・グループ、格付機関コーディネーター(2000年) シニア・アンダーライター兼ファイナンシャル・プロダクツ部門メルボルン、部門長補佐(1996年-1999年) チューリッヒにおける様々な引受査定及び財務部門上級職(1990年-1996年) | ||
| 学歴 | |||
| 2001年 | 米国CFA協会、認定証券アナリスト(CFA) | ||
| 1999年 | オーストラリアのモナシュ・マウントエリザ・ビジネススクールにおいてMBAを取得 | ||
| 1997年 | オーストラリアのディーキン大学において経営学の準修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 バンキュー会長 CFA協会メンバー フード・バンク・フォー・ニューヨーク・シティ議長 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| ブライス・マスターズ (1969年) | 職歴 | ||
| 2021年-現在 | クレディ・スイス リスク委員会委員(2021年-現在) 報酬委員会委員(2021年-現在) | ||
| 2020年-現在 | モーティブ・キャピタル・コーポレーション(SPAC) CEO兼取締役 | ||
| 2019年-現在 | モーティブ・パートナーズ 産業界パートナー | ||
| 2015年-2018年 | デジタル・アセット・ホールディングスLLC 最高経営責任者 | ||
| 1991年-2015年 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー コーポレート&インベストメント・バンク部門規制業務責任者(2010年-2014年) 国際商品部門責任者(2007年-2014年) インベストメント・バンク部門最高財務責任者(2004年-2007年) 信用方針、戦略及びグローバル信用ポートフォリオ責任者(2002年-2004年) 資産担保証券化共同責任者及びグローバル・ストラクチャード・クレジット責任者(2000年-2002年) 北アメリカ信用ポートフォリオ共同責任者(1998年-2000年) グローバル・クレジット・デリバティブ・マーケティング責任者(1995年-1998年) | ||
| 学歴 | |||
| 1991年 | 英国ケンブリッジのトリニティ・カレッジで経済学の文学士(B.A.)を取得 | ||
| その他の活動及び職務 A.P.モラー・マースク・グループ取締役 GCMグロブナー取締役兼監査委員会議長 サンタンデール・グループ、国際アドバイザリー・ボード・メンバー オープン・デジタル・サービシズ取締役 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| リチャード・メディングス (1958年) | 職歴 | ||
| 2020年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2020年-現在) 監査委員会議長(2020年-現在) リスク委員会議長(暫定的)(2021年-現在、委員:2020年以降) サステナビリティ・アドバイザリー委員会委員(2021年-現在) ガバナンス・指名委員会委員(2020年-現在) 行動・金融犯罪管理委員会委員(2020年-現在) | ||
| 2018年-現在 | TSBバンクplc 会長 暫定業務執行会長(2018年-2019年) | ||
| 2017年-2019年 | ジャーディン・ロイド・トンプソン・グループPlc 非業務執行取締役 報酬委員会議長 監査・リスク委員会委員 | ||
| 2015年-2019年 | ドイツ銀行AG 監査役会メンバー 監査委員会議長、リスク委員会委員兼戦略委員会委員 | ||
| 2014年-2017年 | リーガル&ジェネラル・グループPlc 非業務執行取締役 リスク委員会議長 監査・報酬委員会委員 | ||
| 2008年-2014年 | 3iグループPlc 非業務執行取締役兼上級独立取締役 監査・リスク委員会議長 | ||
| 2002年-2014年 | スタンダードチャータード・グループplc グループ業務執行取締役 財務ディレクター(2006年-2014年) | ||
| 2000年-2002年 | バークレイズPlc グループ財務コントローラー ウェルス・マネジメント部門COO | ||
| 1999年-2000年 | ウォリッジPlc グループ財務ディレクター | ||
| 1999年以前 | BZW(CSFB)(1996年-1999年) ヒル・サミュエル・バンク(1984年-1996年) プライス・ウォーターハウス(1980年-1984年) | ||
| 学歴 | |||
| 1983年 | イングランド・ウェールズ 勅許会計士協会の英国勅許会計士の資格取得 | ||
| 1980年 | オックスフォード大学エクセター・カレッジにおいて現代史の学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 英国財務省委員会非執行理事 ティーチ・ファースト理事兼評議員 ヘースティングズ・エドュケーショナル・オポチュニティ・エリア議長 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| カイ・S・ナルゴルワラ (1950年) | 職歴 | ||
| 2008年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2013年-現在) 報酬委員会議長(2017年-現在、委員:2014年以降) 行動・金融犯罪管理委員会委員(2019年-現在) ガバナンス・指名委員会委員(2017年-現在) イノベーション・テクノロジー委員会委員(2015年-2021年) リスク委員会委員(2013年-2017年、2021年-現在) クレディ・スイスのアジア太平洋地域担当非業務執行会長(2010年-2011年) 業務執行役員会メンバー(2008年-2010年) クレディ・スイスのアジア太平洋地域担当最高経営責任者(2008年-2010年) | ||
| 1998年-2007年 | スタンダードチャータードPLC 主要業務執行取締役 | ||
| 1976年-1995年 | バンク・オブ・アメリカ 香港のアジア・ホールセール・バンキング・グループ、グループ・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼部門長(1990年-1995年) サンフランシスコ及びニューヨークのハイテク産業グループ部門長(1984年-1990年) 英国における様々な管理職及びその他の役職(1976年-1984年) | ||
| 1970年-1976年 | ロンドンのピート・マーウィック・ミッチェル・アンド・カンパニー 会計士 | ||
| 学歴 | |||
| 1974年 | イングランド・ウェールズ勅許会計士協会上席会員の資格を取得 | ||
| 1969年 | デリー大学で経済学の学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 シンガポールのPSAインターナショナル・プライベート・リミテッド非業務執行取締役 テマセク・インターナショナル・プライベート・リミテッド、サステナブル・ファイナンス運営委員会共同議長 シンガポール・プールズ(プライベート)リミテッド副会長 65エクイティ・パートナーズ・ホールディングス・プライベート・リミテッド会長 シンガポール・インスティテュート・オブ・ディレクターズ、フェロー | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アナ・ポーラ・ペソア (1967年) | 職歴 | ||
| 2018年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2018年-現在) 行動・金融犯罪管理委員会委員(2019年-現在) 監査委員会委員(2018年-現在) イノベーション・テクノロジー委員会委員(2018年-現在) | ||
| 2017年-現在 | クヌミAI パートナー、インベスター及び会長 | ||
| 2015年-2017年 | 2016年オリンピック・パラリンピック競技大会 組織委員会CFO | ||
| 2012年-2015年 | ブランズウィック・グループ、ブラジル支店 マネージング・パートナー | ||
| 2001年-2011年 | インフォグローボ・ニュースペーパー・グループ CFO兼イノベーション・ディレクター | ||
| 1993年-2001年 | グローボ・オーガニゼーション 複数のメディア部門におけるシニア・マネジメント職 | ||
| 学歴 | |||
| 1991年 | カリフォルニア州スタンフォード大学においてFRI(開発経済学)の修士号を取得 | ||
| 1988年 | カリフォルニア州スタンフォード大学において経済学及び国際関係学の学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 コサン取締役 スザーノ・パルプ・アンド・ペーパー取締役 ヴァンシ・グループ取締役 ニューズ・コーポレーション取締役 スタンフォード大学グローバル・アドバイザリー・カウンシル・メンバー インスティテュート・アトランティコ・デ・ゴビエルノ諮問委員 ロベルトマリーニョ財団監査委員会委員 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| セヴェリン・シュワン (1967年) | 職歴 | ||
| 2014年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2014年-現在) 取締役会副会長兼上級独立取締役(2017年-現在) ガバナンス・指名委員会委員(2017年-現在) リスク委員会委員(2014年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG(スイス子会社)取締役(2015年-2017年) | ||
| 1993年-現在 | ロシュ・グループ CEO(2008年-現在) ロシュ・ホールディング・リミテッド取締役(2013年-現在) ディビジョン・ロシュ・ダイアグノスティックスCEO(2006年-2008年) ロシュ・ダイアグノスティックス・シンガポール、アジア太平洋地域代表(2004年-2006年) ロシュ・ダイアグノスティックス・バーゼル、グローバル・ファイナンス・アンド・サービシズ代表(2000年-2004年) ドイツ、ベルギー及びスイスのロシュにおける様々な管理職及びその他の役職(1993年-2000年) | ||
| 学歴 | |||
| 1993年 | オーストリアのインスブルック大学において法学博士号を取得 | ||
| 1991年 | オーストリアのインスブルック大学において経済学及び法学修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 上海市市長国際企業家諮詢会議メンバー | |||
各取締役の保有株式(クレディ・スイス・グループAGの株式)、報酬及び任期については、上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」を参照のこと。
クレディ・スイス銀行の業務執行役員(本書提出日現在)
クレディ・スイス・グループAGとクレディ・スイス銀行の業務執行役員会の構成は、アンドレ・ヘルフェンシュタインがクレディ・スイス・グループAGの業務執行役員であるが、クレディ・スイス銀行の業務執行役員ではないことを除き、同じである。
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| トーマス・P・ゴットシュタイン (1964年) 最高経営責任者 | 職歴 | ||
| 1999年-現在 | クレディ・スイス クレディ・スイス・グループAG(2015年以降)/クレディ・スイス・エイ・ジー(2020年以降)業務執行役員会メンバー 当グループ最高経営責任者(2020年-現在) サステナビリティ・アドバイザリー委員会メンバー(2021年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG(スイス子会社)取締役(2020年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG、CEO(2016年-2020年) スイス・ユニバーサル・バンク部門CEO(2015年-2020年) スイス・プレミアム顧客&グローバル・エクスターナル・アセット・マネージャー責任者(2014年-2015年) インベストメント・バンキング・カバレッジ・スイス責任者(2010年-2013年) EMEAエクイティ・キャピタル・マーケッツ部門共同責任者(2007年-2009年) スイス、オーストリア及びスカンジナビアのエクイティ・キャピタル・マーケッツ部門責任者(ロンドン)(2005年-2007年) スイスのエクイティ・キャピタル・マーケッツ部門責任者(チューリッヒ)(2002年-2005年) スイスのインベストメント・バンキング部門(1999年-2002年) | ||
| 1999年以前 | UBS テレコムズ・インベストメント・バンキング及びエクイティ・キャピタル・マーケッツ部門担当(ロンドン) グループ・コントローリング部門担当(チューリッヒ) | ||
| 学歴 | |||
| 1995年 | チューリッヒ大学で財政・会計学博士号を取得 | ||
| 1989年 | チューリッヒ大学で経営・経済学の学位を取得 | ||
| その他の活動及び職務 スイス銀行協会理事兼監査委員会委員 クレディ・スイス財団理事 スイス・アントレプレナーズ・ファウンデーション財団理事 チューリッヒ歌劇場理事兼監査委員会委員 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ロメオ・チェルッティ (1962年) ジェネラル・カウンセル | 職歴 | ||
| 2006年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2009年-現在) ジェネラル・カウンセル(2009年-現在) 当行コンプライアンス担当グローバル共同責任者(2008年-2009年) プライベート・バンキング担当ジェネラル・カウンセル(2006年-2009年) | ||
| 1999年-2006年 | ロンバー・オディエ・ダリエ・ヘンチ グループ・ホールディング、パートナー(2004年-2006年) 企業財務責任者(1999年-2004年) | ||
| 1995年-1999年 | ホンブルガー法律事務所(チューリッヒ) 弁護士 | ||
| 1995年以前 | レイサム・アンド・ワトキンス(ロサンゼルス) 弁護士 | ||
| 学歴 | |||
| 1998年 | フライブルク大学で法務博士研究員(大学教授資格を取得) | ||
| 1992年 | カリフォルニア州の弁護士資格を取得 | ||
| 1992年 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校で法学修士号(LLM)を取得 | ||
| 1990年 | フライブルク大学で法学博士号を取得 | ||
| 1989年 | チューリッヒ州の弁護士資格を取得 | ||
| 1986年 | フライブルク大学で法律学修士号(lic.iur.:修士相当学位)を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ビフォー・ファーマ・リミテッド副会長 スイス・ファイナンス基金(SFI)会長 在瑞アメリカ商工会議所、法務グループ・メンバー ウルリコ・オエプリ財団理事 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| クリスチャン・マイスナー (1969年) インベストメント・バンク部門CEO | 職歴 | ||
| 2020年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2021年-現在) インベストメント・バンク部門CEO(2021年-現在) インベストメント・バンキング部門副会長&クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(米国子会社)のIWMインベストメント・バンキング・アドバイザリー(2020年-2021年) | ||
| 2010年-2019年 | バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ グローバル・コーポレート&インベストメント・バンキング部門責任者(2012年-2019年) グローバル・コーポレート&インベストメント・バンキング部門共同責任者(2011年-2012年) EMEAインベストメント・バンキング部門責任者(2010年-2011年) | ||
| 2008年-2010年 | ノムラ・インターナショナルplc インベストメント・バンキング部門グローバル副責任者 | ||
| 2004年-2008年 | リーマン・ブラザーズ・インターナショナルLtd EMEA共同最高経営責任者(2008年) EMEAインベストメント・バンキング部門共同責任者(2006年-2008年) インベストメント・バンキング部門責任者(ドイツ、オーストリア及びスイス)(2004年-2008年) | ||
| 1994年-2004年 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル パートナー(2002年) ヨーロッパのエクイティ・キャピタル・マーケッツ部門共同責任者(2001年-2004年) ドイツのエクイティ・キャピタル・マーケッツ部門責任者(2000年) ドイツのエクイティ・キャピタル・マーケッツ部門アソシエイト(1994年) | ||
| 1994年以前 | ドイツ銀行AG モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー | ||
| 学歴 | |||
| 1990年 | プリンストン大学でヨーロッパ史の文学士を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ホルツブリンク出版グループ監査役会メンバー ザルツブルク音楽祭協会理事 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| リディ・ハドソン(1979年) サステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューションCEO | 職歴 | ||
| 2008年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2019年-現在) サステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューションCEO(2020年8月-現在) サステナビリティ・アドバイザリー委員会メンバー(2021年-現在) 最高コンプライアンス・規制業務責任者(2020年) 最高コンプライアンス責任者(2019年-2020年) グローバル・マーケッツ部門最高業務執行責任者(2015年-2019年) グローバル・エクイティ部門最高業務執行責任者(2014年-2015年) 株式、債券及び資産運用における様々な管理及び戦略に関わる役職(2008年-2014年) | ||
| 2006年-2008年 | ザ・ボストン コンサルティング グループ コンサルタント | ||
| 2001年-2004年 | リーマン・ブラザーズ グローバル・リアルエステート・グループ アソシエイト兼アナリスト | ||
| 学歴 | |||
| 2006年 | ハーバード大学ビジネススクールで経営学修士号(MBA)を取得 | ||
| 2001年 | ミドルベリー大学で文学士(国際政治及び経済学)を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ハーバード大学女性リーダーシップ委員会理事 グット・シェパード・サービシズ理事 世界経済フォーラム、ヤング・グローバル・リーダー | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| デイビッド・R・メイザース (1965年) 最高財務責任者 | 職歴 | ||
| 1998年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2010年-現在) 最高財務責任者(2010年-現在) クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(いずれも英国子会社)CEO(2016年-現在) アセット・リゾルーション・ユニット会長(2019年-現在) ストラテジック・リゾルーション・ユニット責任者(2015年-2018年) IT・オペレーション責任者(2012年-2015年) インベストメント・バンキング部門財務責任者兼最高業務執行責任者(2007年-2010年) クレディ・スイスの株式事業における上級職(ヨーロッパ・リサーチのディレクター及びヨーロッパ株式共同責任者を含む。)(1998年-2007年) | ||
| 1998年以前 | HSBC グローバル株式リサーチ責任者(1997年-1998年) HSBCジェームズ・ケーペル、リサーチ・アナリスト(1987年-1997年) | ||
| 学歴 | |||
| 1991年 | ソサイエティ・オブ・インベストメント・アナリシスでアソシエイト・サーティフィケーションを取得 | ||
| 1991年 | 英国ケンブリッジ大学で自然科学修士号を取得 | ||
| 1987年 | 英国ケンブリッジ大学で自然科学学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ヨーロッパCFOネットワーク・メンバー ロビンソン大学(ケンブリッジ)、理工分野における女性プログラム(WISE)並びに学術賞・助成金の出資者 ザ・シティUK、リーダーシップ評議会メンバー その他様々な慈善事業及び保全事業に関与 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| アントワネット・ポスチャン (1956年) グローバル最高人事責任者 | 職歴 | ||
| 2008年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2019年-現在) グローバル最高人事責任者(2019年-現在) 行動倫理オンブズマン(2018年-現在) コーポレート機能担当人事部門責任者(2018年-2019年) 人材開発&組織効率部門責任者(2015年-2017年) 報酬、手当&給与部門責任者(2012年-2014年) 人材共有サービス部門責任者(2008年-2012年) | ||
| 2007年-2008年 | アクサ・ヴィンタートゥーア 業務執行役員会メンバー兼人事責任者 | ||
| 2003年-2007年 | 「ヴィンタートゥーア」スイス保険グループ 人事責任者 | ||
| 2001年-2003年 | チューリッヒ州 行政人事責任者 | ||
| 1998年-2001年 | バロワーズ・グループ バスラー・インシュランス人事責任者 | ||
| 学歴 | |||
| 2016年 | コロンビア大学でオーガニゼーショナル・エグゼクティブ・コーチング証明書を取得 | ||
| 1989年 | チューリッヒ大学で教育学、心理学、哲学の修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 クレディ・スイス財団理事 D. スワロフスキーKG、アドバイザー | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ヘルマン・シトハン (1965年) アジア太平洋部門CEO | 職歴 | ||
| 1999年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2015年-現在) アジア太平洋部門CEO(2015年-現在) APAC地域CEO(2014年-2015年) アジア太平洋地域インベストメント・バンキング責任者(2012年-2015年) 新興市場評議会共同責任者(2012年-2015年) 東南アジア担当CEO(2010年-2015年) インベストメント・バンキング部門-アジア太平洋地域共同責任者(2009年-2012年) グローバル・マーケッツ・ソリューションズ・グループ-アジア太平洋地域共同責任者(2009年-2012年) インドネシア担当国別CEO(1999年-2010年) | ||
| 1999年以前 | バンカーズ・トラスト デリバティブ・グループ シティバンク コーポレート・バンク シュルンベルジェ・オーバーシーズ フィールドエンジニア | ||
| 学歴 | |||
| 1989年 | バンドン工科大学で工学理学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 クレディ・スイス財団理事 ルーム・トゥ・リード・シンガポール・リミテッド地域委員会委員、SEA委員会議長 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ジェームス・B・ウォーカー (1965年) 最高業務責任者 | 職歴 | ||
| 2009年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2019年-現在) 最高業務責任者(2019年-現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク最高財務責任者兼南北アメリカ大陸財務責任者(2018年-2019年) 財務最高業務責任者(2016年-2019年) 財務改革責任者(2014年-2019年) グローバル商品管理責任者(2011年-2019年) 南北アメリカ投資銀行業務責任者兼グローバルOTC業務責任者(2009年-2011年) | ||
| 2007年-2009年 | バークレイズ・キャピタル(ニューヨーク)CFO 南北アメリカ担当 | ||
| 1994年-2007年 | メリルリンチ グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング(ニューヨーク)CFO(2005年-2007年) グローバル株式及び債券(ニューヨーク)CFO(2003年-2005年) グローバル債券(ニューヨーク)CFO(2002年-2003年) 証券業務部(ニューヨーク)CFO(2000年-2002年) 様々な上級管理職を担当(香港及びロンドン)(1994年-2000年) | ||
| 1986年-1994年 | モルガン・スタンレー 様々な財務及びデリバティブ金融に係る職務を担当(ロンドン及び東京) | ||
| 学歴 | |||
| 1986年 | スターリング大学でポストグラデュエート課程(金融)を修了 | ||
| 1985年 | グラスゴー大学で理学士(数学)号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ウォーカー氏は現在、他の組織の役職には就いていない。 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ヨアヒム・エクスリン (1970年) 最高リスク責任者(暫定的) | 職歴 | ||
| 2014年-現在 | クレディ・スイス 暫定的な業務執行役員会メンバー(2021年-現在) 最高リスク責任者(暫定的)(2021年-現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク/クレディ・スイス(USA)インク/クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(いずれも米国子会社)、取締役(2021年-現在) シニア・アドバイザー(2019年-2021年)及びクレディ・スイス・グループ、CEO付最高従業員責任者(2020年-2021年) 最高リスク責任者(2014年-2019年) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク/クレディ・スイス(USA)インク/クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(いずれも米国子会社)、取締役(2016年-2019年) | ||
| 2007年-2013年 | ミュンヘン再保険グループ 最高リスク責任者 | ||
| 2007年 | AXAグループ 最高リスク副責任者 | ||
| 2001年-2006年 | ヴィンタートゥーア保険会社 業務執行役員会メンバー(2006年) 最高リスク責任者(2003年-2006年) リスク管理責任者(2001年-2003年) | ||
| 1998年-2001年 | マッキンゼー&カンパニー コンサルタント | ||
| 学歴 | |||
| 1998年 | スイス連邦工科大学(ETH)チューリッヒ校でライセンス及び数学の理学修士号を取得 | ||
| 1994年 | ヴィンタートゥーアの高等技術研究所(HTL)で工学の学位を取得 | ||
| その他の活動及び職務 スイス・リー取締役 CSグループ(シュヴァイツ)年金基金理事 CSグループ(シュヴァイツ)第2年金基金理事 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| フィリップ・ベーレ (1974年) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CEO | 職歴 | ||
| 2005年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2019年-現在) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CEO(2019年-現在) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CFO(2015年-2019年) ファイナンス・プライベート・バンキング・カバレッジ責任者(2015年) スイスのフィナンシャル・マネジメント・リージョン&ウェルス・マネジメント責任者(2013年-2014年) アジア太平洋地域のフィナンシャル・マネジメント・プライベート・バンキング責任者(2011年-2012年) スイスのプライベート・バンキング責任者(2007年-2011年) スイスのプライベート・バンキング、ビジネスディベロップメント担当シニア・プロジェクト・マネージャー(2005年-2007年) | ||
| 2001年-2005年 | コンサート・マネジメント・コンサルタント コンサルタント/プロジェクト・マネージャー | ||
| 学歴 | |||
| 2001年 | ドイツのボン大学で経済学修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 クレディ・スイス財団理事 ボン大学アカデミッシャー・ヒルフスフォンド・メンバー | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ウルリッヒ・ケルナー (1962年) アセット・マネジメントCEO | 職歴 | ||
| 2021年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会メンバー(2021年-現在) アセット・マネジメント部門CEO(2021年-現在) | ||
| 2009年-2020年 | UBS グループ業務執行役員会メンバー(2009年-2020年) UBSグループCEO付シニア・アドバイザー(2019年-2020年) UBSアセット・マネジメント部門CEO(2014年-2019年) UBSヨーロッパ、中東&アフリカCEO(2011年-2019年) グループ最高財務責任者、コーポレート・センターCEO(2009年-2013年) | ||
| 1998年-2009年 | クレディ・スイス グループ業務執行役員会メンバー(1998年-2009年) スイスCEO(2006年-2008年) CFO及びCOO(2004年以降)クレディ・スイス/クレディ・スイス・フィナンシャル・サービシズ(2002年-2005年) テクノロジー・アンド・サービシズCEO(2000年-2001年) スイスCFO(1998年-2000年) | ||
| 1998年以前 | マッキンゼー&カンパニー シニア・エンゲージメント・マネージャー リバイズス プライス・ウォーターハウス監査役 | ||
| 学歴 | |||
| 1993年 | ザンクトガレン大学で経済学博士号を取得 | ||
| 1988年 | ザンクトガレン大学で経済学修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ライシアム・アルピナム・ズオズAG、取締役会副会長 | |||
各業務執行役員の保有株式(クレディ・スイス・グループAGの株式)については、上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」を参照のこと。各業務執行役員については任期の定めはない。
(3)【監査の状況】
(A) 監査役監査の状況
上記(1)「(B) 取締役会-取締役会付属委員会-監査委員会」を参照のこと。
(B) 内部監査の状況
上記(1)「(B) 取締役会-取締役会付属委員会-監査委員会」を参照のこと。
(C) 会計監査の状況
(a) 会計監査人
上記(1)「(D) 追加情報-外部監査」を参照のこと。
(b) 会計監査人の選定方針、理由及び評価
上記(1)「(B) 取締役会-取締役会付属委員会-監査委員会」及び「(D) 追加情報-外部監査」を参照のこと。
(c) 会計監査人の異動
最近2会計年度において、2020年12月31日に終了する会計年度以降に外部監査人の異動があった。上記(1)「(B) 取締役会-取締役会付属委員会-監査委員会」及び「(D) 追加情報-外部監査」を参照のこと。
(d) 監査報酬の内容等
① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
上記(1)「(D) 追加情報-外部監査」を参照のこと。
② その他重要な報酬の内容
上記(1)「(D) 追加情報-外部監査」を参照のこと。
③ 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
上記(1)「(D) 追加情報-外部監査」を参照のこと。
④ 監査報酬の決定方針
上記(1)「(B) 取締役会-取締役会付属委員会-監査委員会」及び「(D) 追加情報-外部監査」を参照のこと。
(4)【役員の報酬等】
提出会社は金融商品取引法(昭和23年法律第25号(その後の改正を含む。))第24条第1項第1号又は第2号に該当しないため、該当事項なし。なお、取締役及び業務執行役員の報酬については、上記(1)「(E) 報酬」に記載している。
(5)【株式の保有状況】
提出会社は金融商品取引法第24条第1項第1号又は第2号に該当しないため、該当事項なし。
第6【経理の状況】
クレディ・スイス・エイ・ジーは、本国において公表されSECに提出された年次報告書の一部として財務書類を開示している。本書記載のクレディ・スイス・エイ・ジーの財務書類は、(ⅰ)米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された、クレディ・スイス・エイ・ジー及び子会社の2020年及び2019年12月31日現在の連結貸借対照表、2020年12月31日に終了した3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連する注記(以下、総称して「連結財務書類」という。)と、(ⅱ)銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法、同法施行令、FINMA会計規則並びにFINMA通達2020/1号に準拠して作成された、2020年12月31日に終了した事業年度のクレディ・スイス・エイ・ジーの貸借対照表、損益計算書、株主持分変動計算書及び注記(以下、総称して「単独財務書類」という。)から成っている。当該連結財務書類及び単独財務書類は、本国において公表され2021年3月18日にSECに提出されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次報告書に含まれている。当該連結財務書類及び単独財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下、「財務諸表等規則」という。)第131条第1項の規定の適用を受けている。
本書記載の原文(英文)の財務書類及び2020年12月31日現在のクレディ・スイス・エイ・ジーの財務報告に係る内部統制は、クレディ・スイス・エイ・ジーの法定監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・アーゲーの監査を受けている。本書に金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係る法定監査人の報告書を添付している。
本書記載の日本文の財務書類は、上記の原文(英文)の財務書類を翻訳したものである。日本文の財務書類における主要な計数についてスイス・フランから日本円の換算は、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、2021年4月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信直物売買相場の仲値、1スイス・フラン=117.32円で換算したものである。当該換算は、その金額が当該為替相場又は他の為替相場での円貨額を表したり、あるいは円に換算されたものであったり、円に換算され得たものであるというように解釈すべきものではない。また日本円に換算された金額は、百万円単位(四捨五入)で表示されており、そのため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
上記の主要な計数の円換算額、並びに本項2の「主な資産・負債及び収支の内容」、本項3の「その他」及び本項4の「会計原則及び会計慣行の主要な相違」に関する記載は原文(英文)の財務書類には含まれておらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記の監査の対象にもなっていない。
1【財務書類】
A 連結財務書類
(1) 連結損益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||||
| 連結損益計算書 | |||||||||||||
| 利息及び配当金収益 | 5 | 13,878 | 1,628,167 | 20,180 | 2,367,518 | 19,623 | 2,302,170 | ||||||
| 支払利息 | 5 | (7,918) | (928,940) | (13,131) | (1,540,529) | (12,498) | (1,466,265) | ||||||
| 純利息収益 | 5 | 5,960 | 699,227 | 7,049 | 826,989 | 7,125 | 835,905 | ||||||
| 手数料収益 | 6 | 11,850 | 1,390,242 | 11,071 | 1,298,850 | 11,742 | 1,377,571 | ||||||
| トレーディング収益 | 7 | 3,178 | 372,843 | 1,773 | 208,008 | 456 | 53,498 | ||||||
| その他の収益 | 8 | 1,515 | 177,740 | 2,793 | 327,675 | 1,497 | 175,628 | ||||||
| 純収益 | 22,503 | 2,640,052 | 22,686 | 2,661,522 | 20,820 | 2,442,602 | |||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | 1,092 | 128,113 | 324 | 38,012 | 245 | 28,743 | ||||||
| 報酬費用 | 10 | 8,860 | 1,039,455 | 9,105 | 1,068,199 | 8,864 | 1,039,924 | ||||||
| 一般管理費 | 11 | 7,962 | 934,102 | 7,588 | 890,224 | 7,068 | 829,218 | ||||||
| 支払手数料 | 1,256 | 147,354 | 1,276 | 149,700 | 1,259 | 147,706 | |||||||
| リストラクチャリング費用 | 12 | 122 | 14,313 | – | – | 528 | 61,945 | ||||||
| その他営業費用合計 | 9,340 | 1,095,769 | 8,864 | 1,039,924 | 8,855 | 1,038,869 | |||||||
| 営業費用合計 | 18,200 | 2,135,224 | 17,969 | 2,108,123 | 17,719 | 2,078,793 | |||||||
| 法人税等控除前利益 | 3,211 | 376,715 | 4,393 | 515,387 | 2,856 | 335,066 | |||||||
| 法人税等費用 | 28 | 697 | 81,772 | 1,298 | 152,281 | 1,134 | 133,041 | ||||||
| 当期純利益 | 2,514 | 294,942 | 3,095 | 363,105 | 1,722 | 202,025 | |||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | 3 | 352 | 14 | 1,642 | (7) | (821) | |||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,511 | 294,591 | 3,081 | 361,463 | 1,729 | 202,846 | |||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(2) 連結包括利益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | ||||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||||
| 包括利益/(損失) | ||||||||||||
| 当期純利益 | 2,514 | 294,942 | 3,095 | 363,105 | 1,722 | 202,025 | ||||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | 177 | 20,766 | 86 | 10,090 | (7) | (821) | ||||||
| 外貨換算調整 | (3,014) | (353,602) | (995) | (116,733) | (321) | (37,660) | ||||||
| 有価証券に係る未実現利益/ (損失) | (17) | (1,994) | 21 | 2,464 | (18) | (2,112) | ||||||
| 保険数理利益/(損失) | (44) | (5,162) | (24) | (2,816) | 31 | 3,637 | ||||||
| 過去勤務利益/(費用)、純額 | (4) | (469) | 1 | 117 | (10) | (1,173) | ||||||
| 信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失) | 151 | 17,715 | (1,738) | (203,902) | 1,442 | 169,175 | ||||||
| その他包括利益/(損失)(税引後) | (2,751) | (322,747) | (2,649) | (310,781) | 1,117 | 131,046 | ||||||
| 包括利益/(損失) | (237) | (27,805) | 446 | 52,325 | 2,839 | 333,071 | ||||||
| 非支配持分に帰属する包括利益/ (損失) | (55) | (6,453) | 7 | 821 | (3) | (352) | ||||||
| 株主に帰属する包括利益 | (182) | (21,352) | 439 | 51,503 | 2,842 | 333,423 | ||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(3) 連結貸借対照表
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2020年 | 2019年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 資産 | |||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 138,207 | 16,214,445 | 101,044 | 11,854,482 | |||||
| うち公正価値報告分 | 525 | 61,593 | 356 | 41,766 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 90 | 10,559 | 138 | 16,190 | |||||
| 利付銀行預け金 | 1,230 | 144,304 | 673 | 78,956 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び 借入有価証券 | 14 | 79,133 | 9,283,884 | 106,997 | 12,552,888 | ||||
| うち公正価値報告分 | 57,994 | 6,803,856 | 85,556 | 10,037,430 | |||||
| 担保受入有価証券(公正価値報告分) | 50,773 | 5,956,688 | 40,219 | 4,718,493 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 27,614 | 3,239,674 | 22,521 | 2,642,164 | |||||
| トレーディング資産(公正価値報告分) | 15 | 157,511 | 18,479,191 | 153,895 | 18,054,961 | ||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 43,511 | 5,104,711 | 46,650 | 5,472,978 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 2,164 | 253,880 | 2,788 | 327,088 | |||||
| 投資有価証券 | 16 | 605 | 70,979 | 1,004 | 117,789 | ||||
| うち公正価値報告分 | 605 | 70,979 | 1,004 | 117,789 | |||||
| その他の投資 | 17 | 5,379 | 631,064 | 5,634 | 660,981 | ||||
| うち公正価値報告分 | 3,793 | 444,995 | 3,548 | 416,251 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,251 | 146,767 | 1,412 | 165,656 | |||||
| 貸出金、純額 | 18 | 300,341 | 35,236,006 | 304,025 | 35,668,213 | ||||
| うち公正価値報告分 | 11,408 | 1,338,387 | 12,661 | 1,485,389 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 179 | 21,000 | 293 | 34,375 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 900 | 105,588 | 649 | 76,141 | |||||
| 貸倒引当金 | (1,535) | (180,086) | (945) | (110,867) | |||||
| のれん | 20 | 3,755 | 440,537 | 3,960 | 464,587 | ||||
| その他の無形資産 | 21 | 237 | 27,805 | 291 | 34,140 | ||||
| うち公正価値報告分 | 180 | 21,118 | 244 | 28,626 | |||||
| 未収仲介料 | 35,943 | 4,216,833 | 35,648 | 4,182,223 | |||||
| その他資産 | 22 | 36,574 | 4,290,862 | 37,069 | 4,348,935 | ||||
| うち公正価値報告分 | 8,373 | 982,320 | 10,402 | 1,220,363 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 167 | 19,592 | 217 | 25,458 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,858 | 217,981 | 1,674 | 196,394 | |||||
| うち低価法で計上される売却目的保有貸出金(償却原価ベース) | 650 | 76,258 | – | – | |||||
| 資産合計 | 809,688 | 94,992,596 | 790,459 | 92,736,650 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2020年 | 2019年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 負債及び持分 | |||||||||
| 銀行からの預り金 | 24 | 16,420 | 1,926,394 | 16,742 | 1,964,171 | ||||
| うち公正価値報告分 | 413 | 48,453 | 322 | 37,777 | |||||
| 顧客の預金 | 24 | 392,039 | 45,994,015 | 384,950 | 45,162,334 | ||||
| うち公正価値報告分 | 4,343 | 509,521 | 3,339 | 391,731 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1 | 117 | 0 | 0 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 14 | 23,944 | 2,809,110 | 27,641 | 3,242,842 | ||||
| うち公正価値報告分 | 13,688 | 1,605,876 | 10,823 | 1,269,754 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 50,773 | 5,956,688 | 40,219 | 4,718,493 | |||||
| トレーディング負債(公正価値報告分) | 15 | 45,871 | 5,381,586 | 38,186 | 4,479,982 | ||||
| うち連結VIEからの報告分 | 10 | 1,173 | 8 | 939 | |||||
| 短期借入金 | 21,308 | 2,499,855 | 28,869 | 3,386,911 | |||||
| うち公正価値報告分 | 10,740 | 1,260,017 | 11,333 | 1,329,588 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 4,178 | 490,163 | 4,885 | 573,108 | |||||
| 長期債務 | 25 | 160,279 | 18,803,932 | 151,000 | 17,715,320 | ||||
| うち公正価値報告分 | 70,243 | 8,240,909 | 69,406 | 8,142,712 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,746 | 204,841 | 1,671 | 196,042 | |||||
| 未払仲介料 | 21,655 | 2,540,565 | 25,683 | 3,013,130 | |||||
| その他負債 | 22 | 30,340 | 3,559,489 | 30,406 | 3,567,232 | ||||
| うち公正価値報告分 | 7,756 | 909,934 | 7,869 | 923,191 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 207 | 24,285 | 296 | 34,727 | |||||
| 負債合計 | 762,629 | 89,471,634 | 743,696 | 87,250,415 | |||||
| 普通株式 | 4,400 | 516,208 | 4,400 | 516,208 | |||||
| 払込剰余金 | 46,232 | 5,423,938 | 45,774 | 5,370,206 | |||||
| 利益剰余金 | 15,871 | 1,861,986 | 13,492 | 1,582,881 | |||||
| その他包括利益/(損失)累計額 | 26 | (20,239) | (2,374,439) | (17,546) | (2,058,497) | ||||
| 株主持分合計 | 46,264 | 5,427,692 | 46,120 | 5,410,798 | |||||
| 非支配持分 | 795 | 93,269 | 643 | 75,437 | |||||
| 持分合計 | 47,059 | 5,520,962 | 46,763 | 5,486,235 | |||||
| 負債及び持分合計 | 809,688 | 94,992,596 | 790,459 | 92,736,650 | |||||
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2020年 | 2019年 | ||||||||
| 株式に関する追加情報 | |||||||||
| 額面金額 | 1.00スイス・フラン | 117.32円 | 1.00スイス・フラン | 117.32円 | |||||
| 発行済株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 | |||||||
| 発行済流通株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 | |||||||
当行の株式資本合計は全額払込済であり、2020年12月31日現在の記名式株式は4,399,680,200株であった。1株につき1個の議決権がある。発行済で流通している自己株式に対する当行のワラントはない。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(4) 連結株主持分変動計算書
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 (原価)1 | その他包括利益/ (損失)累計額 | 株主持分合計 | 非支配持分 | 持分合計 | ||||||||
| 2020年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 45,774 | 13,492 | 0 | (17,546) | 46,120 | 643 | 46,763 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2,3 | – | – | – | – | – | – | (20) | (20) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 3 | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 2,511 | – | – | 2,511 | 3 | 2,514 | |||||||
| 会計方針の変更による累積影響額(税引後) | – | – | (132) | – | – | (132) | – | (132) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (2,693) | (2,693) | (58) | (2,751) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 494 | – | – | – | 494 | – | 494 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (41) | – | – | – | (41) | – | (41) | |||||||
| 配当金支払 | – | (10) | – | – | – | (10) | – | (10) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | 198 | 198 | |||||||
| その他 | – | 15 | – | – | – | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 46,232 | 15,871 | 0 | (20,239) | 46,264 | 795 | 47,059 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 (原価)1 | その他包括利益/ (損失)累計額 | 株主持分合計 | 非支配持分 | 持分合計 | ||||||||
| 2020年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 516,208 | 5,370,206 | 1,582,881 | 0 | (2,058,497) | 5,410,798 | 75,437 | 5,486,235 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2,3 | – | – | – | – | – | – | (2,346) | (2,346) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 3 | – | – | – | – | – | – | 2,229 | 2,229 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 294,591 | – | – | 294,591 | 352 | 294,942 | |||||||
| 会計方針の変更による累積影響額(税引後) | – | – | (15,486) | – | – | (15,486) | – | (15,486) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (315,943) | (315,943) | (6,805) | (322,747) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 57,956 | – | – | – | 57,956 | – | 57,956 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (4,810) | – | – | – | (4,810) | – | (4,810) | |||||||
| 配当金支払 | – | (1,173) | – | – | – | (1,173) | – | (1,173) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | 23,229 | 23,229 | |||||||
| その他 | – | 1,760 | – | – | – | 1,760 | 1,173 | 2,933 | |||||||
| 期末残高 | 516,208 | 5,423,938 | 1,861,986 | 0 | (2,374,439) | 5,427,692 | 93,269 | 5,520,962 | |||||||
1 自己株式として計上されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済及び関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないも
の」として表示している。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 (原価)1 | その他包括利益/ (損失)累計額 | 株主持分合計 | 非支配持分 | 持分合計 | ||||||||
| 2019年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 45,557 | 10,179 | 0 | (14,840) | 45,296 | 698 | 45,994 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (103) | (103) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 68 | 68 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 3,081 | – | – | 3,081 | 14 | 3,095 | |||||||
| 会計方針の変更による累積影響額(税引後) | – | – | 242 | – | (64) | 178 | – | 178 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (2,642) | (2,642) | (7) | (2,649) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 254 | – | – | – | 254 | – | 254 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (35) | – | – | – | (35) | – | (35) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (10) | – | – | (10) | (1) | (11) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (4) | (4) | |||||||
| その他 | – | (2) | – | – | – | (2) | (22) | (24) | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 45,774 | 13,492 | 0 | (17,546) | 46,120 | 643 | 46,763 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 (原価)1 | その他包括利益/ (損失)累計額 | 株主持分合計 | 非支配持分 | 持分合計 | ||||||||
| 2019年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 516,208 | 5,344,747 | 1,194,200 | 0 | (1,741,029) | 5,314,127 | 81,889 | 5,396,016 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (12,084) | (12,084) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 7,978 | 7,978 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 361,463 | – | – | 361,463 | 1,642 | 363,105 | |||||||
| 会計方針の変更による累積影響額(税引後) | – | – | 28,391 | – | (7,508) | 20,883 | – | 20,883 | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (309,959) | (309,959) | (821) | (310,781) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 29,799 | – | – | – | 29,799 | – | 29,799 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (4,106) | – | – | – | (4,106) | – | (4,106) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (1,173) | – | – | (1,173) | (117) | (1,291) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (469) | (469) | |||||||
| その他 | – | (235) | – | – | – | (235) | (2,581) | (2,816) | |||||||
| 期末残高 | 516,208 | 5,370,206 | 1,582,881 | 0 | (2,058,497) | 5,410,798 | 75,437 | 5,486,235 | |||||||
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 (原価) | その他包括利益/ (損失)累計額 | 株主持分合計 | 非支配持分 | 持分合計 | ||||||||
| 2018年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 45,718 | 8,484 | 0 | (15,932) | 42,670 | 880 | 43,550 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | – | (1) | – | – | – | (1) | (4) | (5) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (70) | (70) | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却 | – | 2 | – | – | – | 2 | (2) | – | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 1,729 | – | – | 1,729 | (7) | 1,722 | |||||||
| 会計方針の変更による累積影響額(税引後) | – | – | (24) | – | (21) | (45) | – | (45) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | 1,113 | 1,113 | 4 | 1,117 | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | (140) | – | – | – | (140) | – | (140) | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (22) | – | – | – | (22) | – | (22) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (10) | – | – | (10) | (5) | (15) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (128) | (128) | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 45,557 | 10,179 | 0 | (14,840) | 45,296 | 698 | 45,994 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 (原価) | その他包括利益/ (損失)累計額 | 株主持分合計 | 非支配持分 | 持分合計 | ||||||||
| 2018年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 516,208 | 5,363,636 | 995,343 | 0 | (1,869,142) | 5,006,044 | 103,242 | 5,109,286 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | – | (117) | – | – | – | (117) | (469) | (587) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (8,212) | (8,212) | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却 | – | 235 | – | – | – | 235 | (235) | – | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 3,520 | 3,520 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | 202,846 | – | – | 202,846 | (821) | 202,025 | |||||||
| 会計方針の変更による累積影響額(税引後) | – | – | (2,816) | – | (2,464) | (5,279) | – | (5,279) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | 130,577 | 130,577 | 469 | 131,046 | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | (16,425) | – | – | – | (16,425) | – | (16,425) | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (2,581) | – | – | – | (2,581) | – | (2,581) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (1,173) | – | – | (1,173) | (587) | (1,760) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (15,017) | (15,017) | |||||||
| 期末残高 | 516,208 | 5,344,747 | 1,194,200 | 0 | (1,741,029) | 5,314,127 | 81,889 | 5,396,016 | |||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||||
| 営業活動 | |||||||||||
| 当期純利益 | 2,514 | 294,942 | 3,095 | 363,105 | 1,722 | 202,025 | |||||
| 当期純利益/(損失)を営業活動から生じた/(に使用した)正味資金に調整するための修正 | |||||||||||
| 減損費用、減価償却費及び償却費 | 1,196 | 140,315 | 1,134 | 133,041 | 844 | 99,018 | |||||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,092 | 128,113 | 324 | 38,012 | 245 | 28,743 | |||||
| 繰延税金繰入/(戻入) | 358 | 42,001 | 616 | 72,269 | 592 | 69,453 | |||||
| 長期債務に関する評価調整 | 2,706 | 317,468 | 10,193 | 1,195,843 | (4,737) | (555,745) | |||||
| 持分法適用投資からの純利益/(損失)持分 | (120) | (14,078) | (78) | (9,151) | (107) | (12,553) | |||||
| トレーディング資産及び負債、純額 | (7,071) | (829,570) | (27,700) | (3,249,764) | 25,511 | 2,992,951 | |||||
| その他資産の(増加)/減少 | (7,221) | (847,168) | 2,956 | 346,798 | 3,519 | 412,849 | |||||
| その他負債の増加/(減少) | 487 | 57,135 | (6,461) | (758,005) | (14,228) | (1,669,229) | |||||
| その他、純額 | (104) | (12,201) | (2,497) | (292,948) | (827) | (97,024) | |||||
| 修正合計 | (8,677) | (1,017,986) | (21,513) | (2,523,905) | 10,812 | 1,268,464 | |||||
| 営業活動から生じた/(に使用した)正味資金 | (6,163) | (723,043) | (18,418) | (2,160,800) | 12,534 | 1,470,489 | |||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 利付銀行預け金の(増加)/減少 | (520) | (61,006) | 411 | 48,219 | (364) | (42,704) | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の(増加)/減少 | 19,219 | 2,254,773 | 8,386 | 983,846 | (1,372) | (160,963) | |||||
| 投資有価証券の購入 | (402) | (47,163) | (557) | (65,347) | (683) | (80,130) | |||||
| 投資有価証券の売却収入 | 629 | 73,794 | 6 | 704 | 255 | 29,917 | |||||
| 投資有価証券の満期償還 | 184 | 21,587 | 1,007 | 118,141 | 567 | 66,520 | |||||
| 子会社への投資及びその他の投資 | (210) | (24,637) | (284) | (33,319) | (546) | (64,057) | |||||
| その他の投資の売却収入 | 677 | 79,426 | 1,133 | 132,924 | 1,770 | 207,656 | |||||
| 貸出金の(増加)/減少 | (6,979) | (818,776) | (17,309) | (2,030,692) | (13,701) | (1,607,401) | |||||
| 貸出金の売却収入 | 3,860 | 452,855 | 4,612 | 541,080 | 5,981 | 701,691 | |||||
| 建物及び設備並びにその他の無形資産への資本的支出 | (1,044) | (122,482) | (1,133) | (132,924) | (989) | (116,029) | |||||
| 建物及び設備並びにその他の無形資産の売却収入 | 45 | 5,279 | 30 | 3,520 | 80 | 9,386 | |||||
| その他、純額 | 113 | 13,257 | 537 | 63,001 | 342 | 40,123 | |||||
| 投資活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 15,572 | 1,826,907 | (3,161) | (370,849) | (8,660) | (1,015,991) | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||||
| 財務活動 | |||||||||||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金の増加/(減少) | 21,335 | 2,503,022 | 24,684 | 2,895,927 | 2,006 | 235,344 | |||||
| 短期借入金の増加/(減少) | (5,290) | (620,623) | 6,911 | 810,799 | (2,985) | (350,200) | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の増加/(減少) | (1,469) | (172,343) | 3,491 | 409,564 | (2,052) | (240,741) | |||||
| 長期債務の発行 | 57,641 | 6,762,442 | 34,911 | 4,095,759 | 33,308 | 3,907,695 | |||||
| 長期債務の返済 | (42,768) | (5,017,542) | (46,290) | (5,430,743) | (43,858) | (5,145,421) | |||||
| 配当金支払 | (10) | (1,173) | (11) | (1,291) | (15) | (1,760) | |||||
| その他、純額 | 934 | 109,577 | 208 | 24,403 | (494) | (57,956) | |||||
| 財務活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 30,373 | 3,563,360 | 23,904 | 2,804,417 | (14,090) | (1,653,039) | |||||
| 為替レートの変動による現金及び銀行に対する預け金への影響 | |||||||||||
| 為替レートの変動による現金及び銀行に対する預け金への影響 | (2,619) | (307,261) | (595) | (69,805) | 20 | 2,346 | |||||
| 現金及び銀行に対する預け金の純増加/ (減少) | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金の純増加/ (減少) | 37,163 | 4,359,963 | 1,730 | 202,964 | (10,196) | (1,196,195) | |||||
| 期首現金及び銀行に対する預け金1 | 101,044 | 11,854,482 | 99,314 | 11,651,518 | 109,510 | 12,847,713 | |||||
| 期末現金及び銀行に対する預け金1 | 138,207 | 16,214,445 | 101,044 | 11,854,482 | 99,314 | 11,651,518 | |||||
1 制限付預け金を含む。
キャッシュ・フローに関する補足情報
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||||
| 法人税及び利息に関する現金支払 | |||||||||||
| 法人税 | 735 | 86,230 | 706 | 82,828 | 666 | 78,135 | |||||
| 利息 | 8,126 | 953,342 | 13,015 | 1,526,920 | 12,524 | 1,469,316 | |||||
| 事業分離に伴い売却した資産及び負債 | |||||||||||
| 売却資産 | 0 | 0 | 38 | 4,458 | 0 | 0 | |||||
| 売却負債 | 0 | 0 | 8 | 939 | 0 | 0 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(6) 連結財務書類注記
1 重要な会計方針の要約
クレディ・スイス・グループAG(以下、「当グループ」という。)の直接銀行子会社であるクレディ・スイス・エイ・ジー(以下、「当行」という。)の添付の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則(以下、「米国GAAP」という。)に準拠して作成されており、スイス・フラン(CHF)で表示されている。当行の事業年度は12月31日に終了する。過年度の当行の連結財務書類は、当事業年度の表示に一致させるため、一部分類変更されている。この組替は、当期純利益/(損失)にも株主持分合計にも影響を及ぼさなかった。
連結財務書類の作成にあたり、経営陣は、特定の金融資産・負債の公正価値による測定、貸倒引当金、変動持分事業体(以下、「VIE」という。)の評価、貸出金以外の資産の減損、繰延税金資産の認識、税務上の不確実性、年金債務及び様々な偶発債務などの(ただし、これらに限定されない。)見積り及び仮定を行うことを要求されている。これらの見積り及び仮定は連結貸借対照表日における資産・負債の報告数値や偶発資産・負債の開示及び報告期間の収益・費用の報告数値に影響を及ぼす。経営陣は継続的に見積り及び仮定に関する評価を行っているものの、実際の結果は経営陣の見積りと大幅に異なる可能性がある。これらの見積りに適用された判断に関するリスク及び複雑性は、市場の状況により増加する可能性もある。
重要な会計方針の要約については、以下の会計方針を除き、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
年金及びその他の退職後給付
クレディ・スイスは当行のスイス在住の適格従業員を対象としたスイスにおける当グループ確定給付型退職制度のスポンサーとなっている。当行はまた、スイス及びその他の世界中の国において単一雇用主の確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を有している。
当行の当グループ確定給付型年金制度への参加について、当行の連結貸借対照表において退職給付債務は認識されておらず、確定拠出型会計が適用されているが、これは当行が当グループ制度のスポンサー企業ではないためである。
単一雇用主の確定給付制度について、当行は、確定給付及びその他の退職後給付制度に関連する予測給付債務(以下、「PBO」という。)並びに当期勤務費用及び過去勤務費用又は利益の現在価値を決定するため、予測単位積増保険数理法を使用している。数理評価を行う測定日は12月31日であり、独立した有資格の年金数理人により行われている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」の「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
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自己株式、自社債券及び当グループ株式を基礎とする金融商品
当行の株式はすべてクレディ・スイス・グループAGに所有されており、トレーディング対象外である。当行は、当グループの通常のトレーディング及びマーケット・メーキング活動の範囲において、クレディ・スイス・グループAG株式(以下、「当グループ株式」という。)及び当グループ債券、自社債券並びに当グループ株式を基礎とする金融商品を売買することがある。加えて、当行は、従業員株式報酬制度より生じる契約債務を経済的にヘッジするために当グループ株式を保有することもある。当グループ株式は、これらの株式が株式報奨債務を経済的にヘッジするための保有でない限りトレーディング資産として報告される。ヘッジ手段で保有する当グループ株式は、自己株式として計上され、株主持分合計から控除される。当グループ株式を基礎とする金融商品は、資産又は負債として公正価値で計上される。当グループ株式について受領した配当金及び当グループ株式に係る未実現及び実現損益は当該株式の分類(トレーディング株式又は自己株式)に従って計上される。当行が発行した社債の購入は債務の消滅として計上される。
2 最近公表された会計基準
最近適用された会計基準及び今後適用される基準については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
当行と当グループの財政状態、経営成績若しくはキャッシュ・フローへの影響、又は予測される影響は同一である。
3 事業展開、重要な株主及び後発事象
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記3「事業展開、重要な株主及び後発事象」を参照のこと。
4 セグメント情報
報告セグメントの表示上、当行は同一の親会社に完全所有され、当行の事業セグメントと共に管理されている関連会社勘定を含めている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記4「セグメント情報」を参照のこと。
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純収益及び法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 5,615 | 5,905 | 5,443 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 4,837 | 5,816 | 5,320 | ||
| アジア太平洋部門 | 3,155 | 3,029 | 2,759 | ||
| インベストメント・バンク部門 | 9,098 | 8,161 | 8,004 | ||
| 調整 1 | (202) | (225) | (706) | ||
| 純収益 | 22,503 | 22,686 | 20,820 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 2,104 | 2,573 | 1,991 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 1,052 | 2,065 | 1,610 | ||
| アジア太平洋部門 | 828 | 922 | 632 | ||
| インベストメント・バンク部門 | 1,655 | 1,026 | 818 | ||
| 調整 1 | (2,428) | (2,193) | (2,195) | ||
| 法人税等控除前利益 | 3,211 | 4,393 | 2,856 |
1 調整は特定の連結取引及び残高(当行により管理されているが当行に法的に所有されていない項目、又はその反対の項目を含む。)、並びにセグメントに配分されていない特定の収益及び費用(アセット・リゾルーション・ユニットに関連する項目を含む。)を示している。
資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 資産合計 | |||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 261,465 | 249,829 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 95,206 | 91,277 | |
| アジア太平洋部門 | 67,356 | 73,719 | |
| インベストメント・バンク部門 | 270,488 | 266,257 | |
| 調整 1 | 115,173 | 109,377 | |
| 資産合計 | 809,688 | 790,459 |
1 調整は特定の連結取引及び残高(当行により管理されているが当行に法的に所有されていない項目、又はその反対の項目を含む。)、並びにセグメントに配分されていない特定の収益及び費用(アセット・リゾルーション・ユニットに関連する項目を含む。)を示している。
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地域別の純収益及び法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| スイス | 8,659 | 9,239 | 8,047 | ||
| EMEA | 3,162 | 1,244 | 1,164 | ||
| 南北アメリカ | 7,765 | 9,253 | 8,750 | ||
| アジア太平洋地域 | 2,917 | 2,950 | 2,859 | ||
| 純収益 | 22,503 | 22,686 | 20,820 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | 2,477 | 3,259 | 1,927 | ||
| EMEA | (847) | (2,574) | (2,520) | ||
| 南北アメリカ | 1,419 | 3,348 | 3,344 | ||
| アジア太平洋地域 | 162 | 360 | 105 | ||
| 法人税等控除前利益 | 3,211 | 4,393 | 2,856 |
純収益及び法人税等控除前利益/(損失)は、取引を計上している事務所の所在地に基づいている。この表示は、当行の管理方法を反映していない。
地域別の資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 資産合計 | |||
| スイス | 266,095 | 245,819 | |
| EMEA | 159,465 | 145,219 | |
| 南北アメリカ | 287,640 | 305,330 | |
| アジア太平洋地域 | 96,488 | 94,091 | |
| 資産合計 | 809,688 | 790,459 |
地域別の資産合計は、顧客の所在地に基づいている。
5 純利息収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利息収益 | |||||
| 貸出金 | 5,694 | 7,173 | 6,778 | ||
| 投資有価証券 | 3 | 9 | 80 | ||
| トレーディング資産 | 5,816 | 7,341 | 7,131 | ||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 1,596 | 2,926 | 2,856 | ||
| その他 | 769 | 2,731 | 2,778 | ||
| 利息及び配当金収益 | 13,878 | 20,180 | 19,623 | ||
| 預金 | (1,107) | (3,055) | (2,291) | ||
| 短期借入金 | (170) | (422) | (370) | ||
| トレーディング負債 | (2,658) | (3,513) | (3,453) | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | (908) | (1,669) | (1,877) | ||
| 長期債務 | (2,702) | (3,361) | (3,696) | ||
| その他 | (373) | (1,111) | (811) | ||
| 支払利息 | (7,918) | (13,131) | (12,498) | ||
| 純利息収益 | 5,960 | 7,049 | 7,125 |
**
**
6 手数料収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料収益 | |||||
| 貸付業務 | 1,612 | 1,663 | 1,902 | ||
| 投資及びポートフォリオ運用 | 3,087 | 3,295 | 3,415 | ||
| その他証券業務 | 73 | 89 | 83 | ||
| 信託業務 | 3,160 | 3,384 | 3,498 | ||
| 引受 | 2,348 | 1,602 | 1,735 | ||
| 仲介 | 3,246 | 2,900 | 2,797 | ||
| 引受及び仲介 | 5,594 | 4,502 | 4,532 | ||
| その他サービス | 1,484 | 1,522 | 1,810 | ||
| 手数料収益 | 11,850 | 11,071 | 11,742 |
7 トレーディング収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トレーディング収益 | |||||
| 金利商品 | (91) | 67 | 759 | ||
| 為替商品 | 2,482 | 656 | 372 | ||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 387 | 1,146 | (481) | ||
| 信用商品 | 192 | (513) | (97) | ||
| コモディティ及びエネルギー商品 | 132 | 144 | 102 | ||
| その他の商品 | 76 | 273 | (199) | ||
| トレーディング収益 | 3,178 | 1,773 | 456 |
商品ごとの収益を示しており、セグメント業績には様々な商品の種類にわたる金融商品が考慮されているため、この収益はセグメントにおける業績を表すものではない。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記7「トレーディング収益」を参照のこと。
8 その他の収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| その他の収益 | |||||
| 売却目的保有貸出金 | (34) | (14) | (4) | ||
| 売却目的保有長期性資産 | 26 | 252 | 39 | ||
| 持分法適用投資 | (255) | 230 | 221 | ||
| その他の投資 | 769 | 1,142 | 335 | ||
| その他 | 1,009 | 1,183 | 906 | ||
| その他の収益 | 1,515 | 2,793 | 1,497 |
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記8「その他の収益」及び注記18「その他の投資」を参照のこと。
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9 貸倒引当金繰入額
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | |||||
| 償却原価で計上された貸出金 | 863 | 284 | 201 | ||
| 償却原価で計上されたその他の金融資産 | 19 | 11 | 0 | ||
| オフバランスシート信用エクスポージャー | 210 | 29 | 44 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,092 | 324 | 245 |
10 報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬費用 | |||||
| 給与及び変動報酬 | 7,521 | 7,733 | 7,449 | ||
| 社会保障 | 559 | 554 | 567 | ||
| その他 1 | 780 | 818 | 848 | ||
| 報酬費用 | 8,860 | 9,105 | 8,864 |
1 2020年、2019年及び2018年には、確定給付型年金制度に係る勤務費用及び確定拠出型年金制度に係る雇用主負担拠出金に関連した年金関連費用が、それぞれ503百万スイス・フラン、502百万スイス・フラン及び533百万スイス・フラン含まれている。
11 一般管理費
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | |||||
| 賃料 | 883 | 990 | 855 | ||
| IT、機械及び設備 | 1,129 | 1,066 | 926 | ||
| 引当金及び損失 | 1,253 | 639 | 433 | ||
| 旅費・交際費 | 134 | 303 | 310 | ||
| 専門家費用 | 3,025 | 3,132 | 2,991 | ||
| その他の無形資産の償却費及び減損費用 | 8 | 10 | 9 | ||
| その他 1 | 1,530 | 1,448 | 1,544 | ||
| 一般管理費 | 7,962 | 7,588 | 7,068 |
1 2019年及び2018年には、確定給付型年金制度に関する純期間給付費用の特定の構成要素に関連した年金関連費用/(利益)が、それぞれ10百万スイス・フラン及び32百万スイス・フラン含まれている。
**
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12 リストラクチャリング費用
2020年7月に公表された重要戦略成長構想に関連して、2020年にリストラクチャリング費用122百万スイス・フランが認識された。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記12「リストラクチャリング費用」を参照のこと。
種類別リストラクチャリング費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類別リストラクチャリング費用 | |||||
| 報酬関連費用 | 102 | – | 233 | ||
| うち退職金費用 | 66 | – | 157 | ||
| うち早期退職関連費用 | 36 | – | 76 | ||
| 一般管理費関連費用 | 20 | – | 295 | ||
| うち年金費用 | 8 | – | 0 | ||
| リストラクチャリング費用合計 | 122 | – | 528 |
リストラクチャリング負債
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 報酬費用 | 一般管理費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リストラクチャリング負債 | |||||
| 2020年 | |||||
| 期首残高 | – | – | – | ||
| 正味繰入額 1 | 66 | 6 | 72 | ||
| 分類変更 | – | – | – | ||
| 目的使用 | (19) | (4) | (23) | ||
| 期末残高 | 47 | 2 | 49 | ||
| 2019年 | |||||
| 期首残高 | 152 | 190 | 342 | ||
| 正味繰入額 1 | – | – | – | ||
| 分類変更 | (152) | 2 | (190) | 3 | (342) |
| 目的使用 | – | – | – | ||
| 期末残高 | – | – | – | ||
| 2018年 | |||||
| 期首残高 | 191 | 110 | 301 | ||
| 正味繰入額 1 | 157 | 216 | 373 | ||
| 分類変更 | – | – | – | ||
| 目的使用 | (196) | (136) | (332) | ||
| 期末残高 | 152 | 190 | 342 |
1 当行のリストラクチャリングにより2020年及び2018年に費用が加速的に増加した次の項目は、リストラクチャリング引当金に含まれていない。未決済の株式報酬は、それぞれ25百万スイス・フラン及び55百万スイス・フランである。未決済の年金債務は、それぞれ8百万スイス・フラン及び0百万スイス・フランであり、これらは引き続き年金引当金に分類されている。未決済の現金決済型繰延報酬は、それぞれ11百万スイス・フラン及び21百万スイス・フランであり、これらは引き続き報酬負債に分類されている。また、加速減価償却累計額及び減損額は、それぞれ6百万スイス・フラン及び79百万スイス・フランであり、引き続き建物及び設備として分類されている。未決済の株式報酬の決済日は3年で変更されていない。
2 2019年に、97百万スイス・フランが訴訟引当金に振替えられ、55百万スイス・フランがその他負債に振替えられた。
3 2019年に、167百万スイス・フランがASU第2016-02号に従い使用権資産に振替えられ、23百万スイス・フランがその他負債に振替えられた。
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13 顧客との契約から生じる収益
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記14「顧客との契約から生じる収益」を参照のこと。
顧客との契約及び収益の分解
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客との契約 | |||||
| 投資及びポートフォリオ運用 | 3,087 | 3,295 | 3,415 | ||
| その他証券業務 | 73 | 89 | 83 | ||
| 引受 | 2,348 | 1,602 | 1,735 | ||
| 仲介 | 3,243 | 2,898 | 2,812 | ||
| その他のサービス | 1,566 | 1,611 | 1,949 | ||
| 顧客との契約から生じる収益合計 | 10,317 | 9,495 | 9,994 |
上記の表はASC Topic 606「顧客との契約から生じる収益」の対象である顧客との契約から生じた収益のみを含んでいることから、注記6「手数料収益」とは異なる。
契約残高
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 契約残高 | |||
| 契約債権 | 993 | 886 | |
| 契約債務 | 48 | 53 |
契約残高
| 単位:百万スイス・フラン | 2020年 第4四半期 | 2020年 第3四半期 | 2020年 第2四半期 | 2020年 第1四半期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認識された収益 | |||||||
| 期首の契約債務残高に含まれる、報告期間中に認識された収益 | 7 | 12 | 12 | 11 |
当行の契約条件に基づく場合、通常、契約資産を生じさせない。
2020年、2019年及び2018年に、契約債権に係る重要な正味減損損失はなかった。過年度に充足した履行義務から生じた収益に関し、当行が報告期間中に認識したものはなかった。
資産計上費用
当行には、資産計上となる、契約を獲得するための費用も契約を履行するための費用も発生していない。
残存履行義務
ASC Topic 606の実務上の便法により、当行は当初の予想期間が1年以内の契約の一部である履行義務について残存履行義務の開示を除外することが認められている。また、変動対価に関する不確実性が後に解消された際に、認識した収益の累計額に重大な戻入が行われる可能性が高い変動対価は、かかる変動対価が取引価格に含まれないことから(例えば、投資運用報酬)、残存履行義務の開示対象とはならない。検討の結果、当行は残存履行義務の開示対象となる重要な残存履行義務はないと判断した。
14 借入有価証券、貸付有価証券及び買戻条件付有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 借入有価証券又は売戻条件付買入有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド貸出金及び売戻条件付買入有価証券 | 53,910 | 78,835 | |
| 借入有価証券に対する預け金 | 25,223 | 28,162 | |
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 79,133 | 106,997 | |
| 貸付有価証券又は買戻条件付売渡有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド借入金及び買戻条件付売渡有価証券 | 19,829 | 21,849 | |
| 貸付有価証券に対する預り金 | 4,115 | 5,792 | |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 23,944 | 27,641 |
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記15「借入有価証券、貸付有価証券及び買戻条件付有価証券」を参照のこと。
15 トレーディング資産及び負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング資産 | |||
| 負債証券 | 64,532 | 67,030 | |
| 持分証券 | 63,273 | 64,604 | |
| デリバティブ商品 1 | 25,531 | 17,730 | |
| その他 | 4,175 | 4,531 | |
| トレーディング資産 | 157,511 | 153,895 | |
| トレーディング負債 | |||
| ショート・ポジション | 28,126 | 24,714 | |
| デリバティブ商品 1 | 17,745 | 13,472 | |
| トレーディング負債 | 45,871 | 38,186 |
1 表示金額は契約相手及び現金担保とのネッティング後の金額である。
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| デリバティブ商品の現金担保-相殺されたもの 1 | |||
| 現金担保支払額 | 26,885 | 20,739 | |
| 現金担保受取額 | 16,795 | 14,633 | |
| デリバティブ商品の現金担保-相殺されないもの 2 | |||
| 現金担保支払額 | 7,741 | 4,570 | |
| 現金担保受取額 | 7,831 | 7,457 |
1 注記27「金融資産と金融負債の相殺」においてデリバティブ商品の現金担保とのネッティングとして計上されている。
2 注記22「その他資産及びその他負債」においてデリバティブ商品の現金担保として計上されている。
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16 投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 投資有価証券 | |||
| 売却可能負債証券 | 605 | 1,004 | |
| 投資有価証券合計 | 605 | 1,004 |
種類別投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価 | 未実現利益 総額 | 未実現損失 総額 | 公正価値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 種類別投資有価証券 | |||||||
| スイス連邦、州又は地方自治体発行の負債証券 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 外国政府発行の負債証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社債 | 594 | 10 | 0 | 604 | |||
| 売却可能負債証券 | 595 | 10 | 0 | 605 | |||
| 2019年 種類別投資有価証券 | |||||||
| スイス連邦、州又は地方自治体発行の負債証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国政府発行の負債証券 | 163 | 8 | 0 | 171 | |||
| 社債 | 807 | 28 | 2 | 833 | |||
| 売却可能負債証券 | 970 | 36 | 2 | 1,004 |
負債証券の未実現損失総額及び関連する公正価値
| 12ヶ月未満 | 12ヶ月以上 | 合計 | |||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 公正価値 | 未実現損失 総額 | 公正価値 | 未実現損失 総額 | 公正価値 | 未実現損失 総額 | |||||
| 2019年 | |||||||||||
| 社債 | 204 | 2 | 0 | 0 | 204 | 2 | |||||
| 売却可能負債証券 | 204 | 2 | 0 | 0 | 204 | 2 | |||||
売却可能負債証券の売却収入、実現利益及び実現損失
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 売却可能負債証券 | |||||
| 売却収入 | 629 | 6 | 255 | ||
| 実現利益 | 42 | 0 | 8 |
負債証券の償却原価、公正価値及び平均利回り
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | 償却原価 | 公正価値 | 平均利回り(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 1年以内満期 | 149 | 149 | 0.26 | ||
| 5年から10年満期 | 446 | 456 | (0.01) | ||
| 売却可能負債証券 | 595 | 605 | 0.05 |
売却可能負債証券に対する貸倒引当金
売却可能負債証券に対する貸倒引当金の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記17「投資有価証券」を参照のこと。
2020年12月31日現在、当グループが売却可能負債証券に対して計上した貸倒引当金はなかった。
17 その他の投資
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| その他の投資 | |||
| 持分法適用投資 | 2,624 | 2,361 | |
| 持分証券(公正価値を容易に決定できないもの)1 | 1,776 | 2,145 | |
| うち純資産価値で測定するもの | 111 | 407 | |
| うち代替的な測定手法によるもの | 357 | 272 | |
| うち公正価値で計上するもの | 1,278 | 1,434 | |
| うち取得価額から減損を控除して計上するもの | 30 | 32 | |
| 投資目的保有不動産 2 | 59 | 76 | |
| ライフ・ファイナンス商品 3 | 920 | 1,052 | |
| その他の投資合計 | 5,379 | 5,634 |
1 プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド及び制限付株式、並びに当行が被投資会社に対し重要な影響力や支配権を持たない市場性のないミューチュアル・ファンドへの一定の投資を含む。
2 2020年及び2019年12月31日現在における投資目的の保有不動産には、差し押さえ又は再保有した不動産がそれぞれ16百万スイス・フラン及び24百万スイス・フラン含まれており、これらのうちそれぞれ13百万スイス・フラン及び10百万スイス・フランは住宅用不動産に関連するものであった。
3 一時払即時開始年金契約を含む。
投資目的保有不動産に関連する減価償却累計額は、2020年、2019年及び2018年において、それぞれ31百万スイス・フラン、29百万スイス・フラン及び27百万スイス・フランであった。
2020年に、投資目的保有不動産に関連し1百万スイス・フランの減損を計上した。2019年及び2018年には、投資目的保有不動産に関連した減損は計上されなかった。
代替的測定による持分証券
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 累計額 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 減損及び調整 | |||||
| 減損及び下方調整 | (17) | (25) | (1) | ||
| 上方調整 | 137 | 147 | 11 |
このような投資の詳細については、注記36「金融商品」及びクレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記18「その他の投資」を参照のこと。
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18 貸出金
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記19「貸出金」を参照のこと。
貸出金
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 貸出金 | |||
| 抵当貸付 1 | 111,270 | 109,671 | |
| 有価証券を担保とする貸出金 1 | 51,789 | 56,425 | |
| 消費者金融 | 4,888 | 4,401 | |
| 個人 | 167,947 | 170,497 | |
| 不動産 | 29,045 | 29,220 | |
| 商工融資 1 | 74,700 | 74,094 | |
| 金融機関 | 26,901 | 27,013 | |
| 政府及び公共機関 | 3,378 | 4,262 | |
| 法人及び諸機関 | 134,024 | 134,589 | |
| 貸出金、総額 | 301,971 | 305,086 | |
| うち償却原価で計上 | 290,563 | 292,425 | |
| うち公正価値で計上 | 11,408 | 12,661 | |
| (前受収益)/繰延費用、純額 | (95) | (116) | |
| 貸倒引当金 | (1,535) | (945) | |
| 貸出金、純額 | 300,341 | 304,025 | |
| 所在地別貸出金、総額 | |||
| スイス | 176,312 | 169,671 | |
| スイス国外 | 125,659 | 135,415 | |
| 貸出金、総額 | 301,971 | 305,086 | |
| 減損貸出金 | |||
| 不良貸出金 | 1,666 | 1,250 | |
| 利息未稼得貸出金 | 363 | 248 | |
| 未収利息不計上貸出金 | 2,029 | 1,498 | |
| 貸出条件緩和貸出金 | 313 | 350 | |
| 潜在的に問題のある貸出金 | 843 | 266 | |
| その他の減損貸出金 | 1,156 | 616 | |
| 減損貸出金、総額 2 | 3,185 | 2,114 |
1 一部の法人及び諸機関向け貸出金は、受益者に関するルックスルー・アプローチの適用を受けて、個人向け貸出金に分類変更されている。過年度の数値は当期の表示に合わせて分類変更されている。
2 2020年及び2019年12月31日現在、管轄法域の現地の要件に基づいて正式な差押手続が進行中の住宅用不動産で担保されている個人向抵当貸付に関連する金額は、それぞれ180百万スイス・フラン及び208百万スイス・フランであった。
減損貸出金の分類の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」の「貸出金」を参照のこと。
償却原価で計上された貸出金の詳細については、注記19「償却原価で測定された金融商品及び信用損失」を参照のこと。
19 償却原価で測定された金融商品及び信用損失
償却原価で計上された貸出金の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記20「償却原価で測定された金融商品及び信用損失」を参照のこと。
償却原価で測定された金融商品の概要 - 貸借対照表項目別
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価ベース1 | 貸倒引当金 | 正味帳簿価額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 137,683 | (1) | 137,682 | ||
| 利付銀行預け金 | 1,235 | 2 | (5) | 1,230 | |
| 売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 21,139 | 0 | 21,139 | ||
| 貸出金 | 290,468 | 2,3 | (1,535) | 288,933 | |
| 未収仲介料 | 35,944 | 2 | (1) | 35,943 | |
| その他資産 | 15,540 | (41) | 15,499 | ||
| 合計 | 502,009 | (1,583) | 500,426 |
1 前受収益/繰延費用(該当がある場合)控除後。
2 貸倒引当金が計上されていない、総額351百万スイス・フランの信用損失に係る未収利息は除外されている。未収利息残高のうち、1百万スイス・フランは利付銀行預け金、334百万スイス・フランは貸出金、16百万スイス・フランは未収仲介料に関連している。これらの未収利息残高はその他資産に計上されている。
3 貸出金の償却原価残高の一部として計上されている、未収利息不計上貸出金に係る87百万スイス・フランの稼得不能な利息を含む。
貸倒引当金
予想信用損失の推計の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記20「償却原価で測定された金融商品及び信用損失」を参照のこと。
償却原価で計上された貸出金
貸倒引当金 - 償却原価で計上された貸出金
| 2020年 | 2019年 1 | 2018年 1 | |||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | ||||||||
| 貸倒引当金 | |||||||||||||||||
| 期首残高 | 241 | 807 | 1,048 | 2 | 187 | 714 | 901 | 220 | 661 | 881 | |||||||
| 当期予想信用損失引当金 | 191 | 709 | 900 | 63 | 221 | 284 | 19 | 182 | 201 | ||||||||
| うち手法変更によるもの | 0 | (19) | (19) | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| うち利息引当金 3 | 22 | 15 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 貸倒償却総額 | (87) | (238) | (325) | (86) | (213) | (299) | (85) | (184) | (269) | ||||||||
| 回収額 | 8 | 5 | 13 | 9 | 16 | 25 | 21 | 37 | 58 | ||||||||
| 貸倒償却純額 | (79) | (233) | (312) | (77) | (197) | (274) | (64) | (147) | (211) | ||||||||
| 利息引当金 3 | – | – | – | 14 | 28 | 42 | 11 | 19 | 30 | ||||||||
| 外貨換算影響額及び その他の調整額純額 | (35) | (66) | (101) | (1) | (7) | (8) | 1 | (1) | 0 | ||||||||
| 期末残高 | 318 | 1,217 | 1,535 | 186 | 759 | 945 | 187 | 714 | 901 | ||||||||
| うち個別に減損評価 | 230 | 635 | 865 | 145 | 463 | 608 | 146 | 461 | 607 | ||||||||
| うち集合的に減損評価 | 88 | 582 | 670 | 41 | 296 | 337 | 41 | 253 | 294 | ||||||||
1 従前の会計指針(発生損失モデル)に基づいて測定されている。
2 2020年1月1日からの新しいCECL指針の適用及び特定の貸出金に係る公正価値オプションの選択による103百万スイス・フランの影響純額を含んでおり、うち55百万スイス・フランは個人向け貸出金に、48百万スイス・フランは法人及び諸機関向け貸出金に反映されている。
3 未収利息不計上貸出金及びファイナンス・リース取引に係る未収利息に対する当期の正味引当額を表しており、利息収益の戻入として認識されている。
当行の貸倒償却総額の詳細については、原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記20「償却原価で測定された金融商品及び信用損失」を参照のこと。
取得、分類変更及び売却 – 償却原価で計上された貸出金
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | ||||||||
| 取得 1 | 45 | 2,756 | 2,801 | 18 | 2,478 | 2,496 | 0 | 2,163 | 2,163 | ||||||||
| 売却目的保有貸出金からの分類変更 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 売却目的保有貸出金への分類変更 3 | 18 | 2,007 | 2,025 | 0 | 3,138 | 3,138 | 1 | 2,351 | 2,352 | ||||||||
| 売却 3 | 18 | 1,626 | 1,644 | 0 | 3,001 | 3,001 | 1 | 2,267 | 2,268 | ||||||||
1 取得したローン・コミットメントに基づく貸付実行額を含む。
2 以前に売却目的に分類変更されたが売却されず、再度満期保有目的貸出金に分類変更された貸出金を含む。
3 償却原価で計上された貸出金のうち、売却されるものはすべて、売却日又はその前に売却目的保有貸出金に分類変更されている。
その他の金融資産
貸倒引当金 - 償却原価で計上されたその他の金融資産
| 単位:百万スイス・フラン | 2020年 |
|---|---|
| 期首残高 | 43 |
| 当期予想信用損失引当金 | 19 |
| 貸倒償却総額 | (12) |
| 回収額 | 2 |
| 貸倒償却純額 | (10) |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額純額 | (4) |
| 期末残高 | 48 |
| うち個別に減損評価 | 15 |
| うち集合的に減損評価 | 33 |
信用の質に関する情報
償却原価で計上された貸出金の信用の質
以下の表は、信用の質の指標として開示に用いている、取引相手方の内部信用格付(投資適格か投資非適格か)別に集計した当行の、償却原価で計上された貸出金の帳簿価額を組成年度別に示したものである。
**
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取引相手方の内部格付別の償却原価で計上された個人向け貸出金
| 投資適格 | 投資非適格 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | AAAからBBB | BBからC | D | 合計 | |||
| 2020年 抵当貸付 | |||||||
| 2020年 | 18,765 | 1,664 | 3 | 20,432 | |||
| 2019年 | 14,072 | 1,511 | 26 | 15,609 | |||
| 2018年 | 10,242 | 932 | 58 | 11,232 | |||
| 2017年 | 7,087 | 857 | 44 | 7,988 | |||
| 2016年 | 10,951 | 914 | 76 | 11,941 | |||
| 2015年以前 | 39,918 | 2,854 | 216 | 42,988 | |||
| タームローン合計 | 101,035 | 8,732 | 423 | 110,190 | |||
| リボルビング・ローン | 528 | 548 | 4 | 1,080 | |||
| 合計 | 101,563 | 9,280 | 427 | 111,270 | |||
| 有価証券を担保とする貸出金 | |||||||
| 2020年 | 1,682 | 1,547 | 149 | 3,378 | |||
| 2019年 | 1,019 | 324 | 0 | 1,343 | |||
| 2018年 | 499 | 64 | 0 | 563 | |||
| 2017年 | 61 | 41 | 0 | 102 | |||
| 2016年 | 200 | 127 | 0 | 327 | |||
| 2015年以前 | 563 | 622 | 0 | 1,185 | |||
| タームローン合計 | 4,024 | 2,725 | 149 | 6,898 | |||
| リボルビング・ローン 1 | 41,749 | 3,038 | 104 | 44,891 | |||
| 合計 | 45,773 | 5,763 | 253 | 51,789 | |||
| 消費者金融 | |||||||
| 2020年 | 1,297 | 903 | 5 | 2,205 | |||
| 2019年 | 519 | 505 | 22 | 1,046 | |||
| 2018年 | 279 | 237 | 23 | 539 | |||
| 2017年 | 81 | 154 | 17 | 252 | |||
| 2016年 | 16 | 57 | 10 | 83 | |||
| 2015年以前 | 48 | 92 | 41 | 181 | |||
| タームローン合計 | 2,240 | 1,948 | 118 | 4,306 | |||
| リボルビング・ローン | 328 | 88 | 81 | 497 | |||
| 合計 | 2,568 | 2,036 | 199 | 4,803 | |||
| 個人 – 合計 | |||||||
| 2020年 | 21,744 | 4,114 | 157 | 26,015 | |||
| 2019年 | 15,610 | 2,340 | 48 | 17,998 | |||
| 2018年 | 11,020 | 1,233 | 81 | 12,334 | |||
| 2017年 | 7,229 | 1,052 | 61 | 8,342 | |||
| 2016年 | 11,167 | 1,098 | 86 | 12,351 | |||
| 2015年以前 | 40,529 | 3,568 | 257 | 44,354 | |||
| タームローン合計 | 107,299 | 13,405 | 690 | 121,394 | |||
| リボルビング・ローン | 42,605 | 3,674 | 189 | 46,468 | |||
| 合計 | 149,904 | 17,079 | 879 | 167,862 | |||
1 ロンバート型貸出は通常、リボルビング・ローンに分類されている。
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取引相手方の内部格付別の償却原価で計上された法人及び諸機関向け貸出金
| 投資適格 | 投資非適格 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | AAAからBBB | BBからC | D | 合計 | |||
| 2020年 不動産 | |||||||
| 2020年 | 6,054 | 2,792 | 106 | 8,952 | |||
| 2019年 | 2,902 | 1,611 | 0 | 4,513 | |||
| 2018年 | 1,849 | 1,133 | 24 | 3,006 | |||
| 2017年 | 1,033 | 346 | 72 | 1,451 | |||
| 2016年 | 1,591 | 285 | 25 | 1,901 | |||
| 2015年以前 | 5,982 | 1,105 | 33 | 7,120 | |||
| タームローン合計 | 19,411 | 7,272 | 260 | 26,943 | |||
| リボルビング・ローン | 1,027 | 172 | 69 | 1,268 | |||
| 合計 | 20,438 | 7,444 | 329 | 28,211 | |||
| 商工融資 | |||||||
| 2020年 | 7,724 | 11,621 | 310 | 19,655 | |||
| 2019年 | 3,851 | 6,411 | 133 | 10,395 | |||
| 2018年 | 1,781 | 4,321 | 247 | 6,349 | |||
| 2017年 | 964 | 1,981 | 60 | 3,005 | |||
| 2016年 | 809 | 1,248 | 22 | 2,079 | |||
| 2015年以前 | 2,830 | 3,837 | 116 | 6,783 | |||
| タームローン合計 | 17,959 | 29,419 | 888 | 48,266 | |||
| リボルビング・ローン | 12,913 | 8,908 | 464 | 22,285 | |||
| 合計 | 30,872 | 38,327 | 1,352 | 70,551 | |||
| 金融機関 | |||||||
| 2020年 | 3,386 | 697 | 43 | 4,126 | |||
| 2019年 | 1,973 | 132 | 39 | 2,144 | |||
| 2018年 | 960 | 432 | 9 | 1,401 | |||
| 2017年 | 97 | 92 | 0 | 189 | |||
| 2016年 | 37 | 102 | 20 | 159 | |||
| 2015年以前 | 288 | 38 | 2 | 328 | |||
| タームローン合計 | 6,741 | 1,493 | 113 | 8,347 | |||
| リボルビング・ローン | 5,718 | 419 | 1 | 6,138 | |||
| 合計 | 12,459 | 1,912 | 114 | 14,485 | |||
| 政府及び公共機関 | |||||||
| 2020年 | 174 | 33 | 0 | 207 | |||
| 2019年 | 135 | 20 | 10 | 165 | |||
| 2018年 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||
| 2017年 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
| 2016年 | 74 | 1 | 0 | 75 | |||
| 2015年以前 | 388 | 41 | 0 | 429 | |||
| タームローン合計 | 886 | 95 | 10 | 991 | |||
| リボルビング・ローン | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
| 合計 | 905 | 95 | 10 | 1,010 | |||
| 投資適格 | 投資非適格 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | AAAからBBB | BBからC | D | 合計 | |||
| 法人及び諸機関合計 | |||||||
| 2020年 | 17,338 | 15,143 | 459 | 32,940 | |||
| 2019年 | 8,861 | 8,174 | 182 | 17,217 | |||
| 2018年 | 4,670 | 5,886 | 280 | 10,836 | |||
| 2017年 | 2,129 | 2,419 | 132 | 4,680 | |||
| 2016年 | 2,511 | 1,636 | 67 | 4,214 | |||
| 2015年以前 | 9,488 | 5,021 | 151 | 14,660 | |||
| タームローン合計 | 44,997 | 38,279 | 1,271 | 84,547 | |||
| リボルビング・ローン | 19,677 | 9,499 | 534 | 29,710 | |||
| 合計 | 64,674 | 47,778 | 1,805 | 114,257 | |||
取引相手方の内部格付別の償却原価で計上された貸出金合計
| 投資適格 | 投資非適格 | |||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | AAAからBBB | BBからC | D | 合計 | ||||
| 2020年 償却原価で計上された貸出金合計 | ||||||||
| 2020年 | 39,082 | 19,257 | 616 | 58,955 | ||||
| 2019年 | 24,471 | 10,514 | 230 | 35,215 | ||||
| 2018年 | 15,690 | 7,119 | 361 | 23,170 | ||||
| 2017年 | 9,358 | 3,471 | 193 | 13,022 | ||||
| 2016年 | 13,678 | 2,734 | 153 | 16,565 | ||||
| 2015年以前 | 50,017 | 8,589 | 408 | 59,014 | ||||
| タームローン合計 | 152,296 | 51,684 | 1,961 | 205,941 | ||||
| リボルビング・ローン | 62,282 | 13,173 | 723 | 76,178 | ||||
| 外部に対する貸出金合計 | 214,578 | 64,857 | 2,684 | 282,119 | ||||
| 共通支配下にある事業体への貸出金合計 | 8,444 | 0 | 0 | 8,444 | ||||
| 合計 | 223,022 | 64,857 | 2,684 | 290,563 | 1 | |||
1 償却原価で計上された貸出金に係る未収利息の334百万スイス・フランは含まれていない。
2019年における取引相手方の内部格付別の償却原価で計上された貸出金総額
| 投資適格 | 投資非適格 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | AAAからBBB | BBからC | D | 合計 | |||
| 2019年 | |||||||
| 抵当貸付 1 | 99,677 | 9,629 | 365 | 109,671 | |||
| 有価証券を担保とする貸出金 1 | 50,766 | 5,531 | 128 | 56,425 | |||
| 消費者金融 | 1,527 | 2,677 | 167 | 4,371 | |||
| 個人 | 151,970 | 17,837 | 660 | 170,467 | |||
| 不動産 | 20,524 | 7,674 | 125 | 28,323 | |||
| 商工融資 1 | 30,703 | 38,522 | 1,096 | 70,321 | |||
| 金融機関 | 19,912 | 2,122 | 47 | 22,081 | |||
| 政府及び公共機関 | 1,166 | 67 | 0 | 1,233 | |||
| 法人及び諸機関 | 72,305 | 48,385 | 1,268 | 121,958 | |||
| 償却原価で計上された貸出金、総額 | 224,275 | 66,222 | 1,928 | 292,425 | |||
1 一部の法人及び諸機関向け貸出金は、受益者に関するルックスルー・アプローチの適用を受けて、個人向け貸出金に分類変更されている。過年度の数値は当期の表示に合わせて分類変更されている。
償却原価で計上されたその他の金融資産の信用の質
以下の表は、取引相手方の内部信用格付(投資適格又は投資非適格)別かつ組成年度別に集計した、当行の償却原価で計上されたその他の金融資産の帳簿価額を示したものである。
取引相手方の内部格付別の償却原価で計上されたその他の金融資産
| 投資適格 | 投資非適格 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | AAAからBBB | BBからC | D | 合計 | |||
| 2020年 | |||||||
| 償却原価で計上されたその他の金融資産 | |||||||
| 2018年 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||
| 2017年 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2016年 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| タームローン合計 | 0 | 76 | 0 | 76 | |||
| リボルビング・ローン | 0 | 934 | 0 | 934 | |||
| 合計 | 0 | 1,010 | 0 | 1,010 | |||
主にモーゲージ・サービス・ローン及び不成立の購入取引である。
**
**
期日経過金融資産
償却原価で計上された貸出金‐期日経過
| 正常 | 期日経過 | |||||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | ||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||
| 抵当貸付 | 110,747 | 63 | 68 | 34 | 358 | 523 | 111,270 | |||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 51,668 | 17 | 0 | 0 | 104 | 121 | 51,789 | |||||||
| 消費者金融 | 4,361 | 156 | 68 | 47 | 171 | 442 | 4,803 | |||||||
| 個人 | 166,776 | 236 | 136 | 81 | 633 | 1,086 | 167,862 | |||||||
| 不動産 | 28,070 | 50 | 3 | 11 | 77 | 141 | 28,211 | |||||||
| 商工融資 | 69,060 | 630 | 54 | 137 | 670 | 1,491 | 70,551 | |||||||
| 金融機関 | 14,311 | 41 | 15 | 72 | 46 | 174 | 14,485 | |||||||
| 政府及び公共機関 | 969 | 37 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1,010 | |||||||
| 法人及び諸機関 | 112,410 | 758 | 76 | 220 | 793 | 1,847 | 114,257 | |||||||
| 外部に対する貸出金合計 | 279,186 | 994 | 212 | 301 | 1,426 | 2,933 | 282,119 | |||||||
| 共通支配下にある事業体への貸出金合計 | 8,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,444 | |||||||
| 償却原価で計上された貸出金合計 | 287,630 | 994 | 212 | 301 | 1,426 | 2,933 | 290,563 | 1 | ||||||
| 正常 | 期日経過 | ||||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | |||||||
| 2019年 | |||||||||||||
| 抵当貸付 2 | 109,279 | 83 | 16 | 9 | 284 | 392 | 109,671 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 2 | 56,287 | 79 | 0 | 2 | 57 | 138 | 56,425 | ||||||
| 消費者金融 | 3,826 | 283 | 61 | 43 | 158 | 545 | 4,371 | ||||||
| 個人 | 169,392 | 445 | 77 | 54 | 499 | 1,075 | 170,467 | ||||||
| 不動産 | 28,094 | 95 | 10 | 2 | 122 | 229 | 28,323 | ||||||
| 商工融資 2 | 69,075 | 528 | 62 | 71 | 585 | 1,246 | 70,321 | ||||||
| 金融機関 | 21,945 | 85 | 1 | 3 | 47 | 136 | 22,081 | ||||||
| 政府及び公共機関 | 1,207 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,233 | ||||||
| 法人及び諸機関 | 120,321 | 734 | 73 | 76 | 754 | 1,637 | 121,958 | ||||||
| 償却原価で計上された貸出金合計 | 289,713 | 1,179 | 150 | 130 | 1,253 | 2,712 | 292,425 | ||||||
1 償却原価で計上された貸出金に係る未収利息の334百万スイス・フランは含まれていない。
2 一部の法人及び諸機関向け貸出金は、受益者に関するルックスルー・アプローチの適用を受けて、個人向け貸出金に分類変更されている。過年度の数値は当期の表示に合わせて分類変更されている。
2020年12月31日現在、当行には90日超期日経過し引き続き未収利息が発生している貸出金はなかった。また当行には、償却原価で計上されたその他の金融資産のうち期日経過したものはなかった。
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未収利息不計上金融資産
償却原価で計上された未収利息不計上貸出金
| 2020年 | |||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 未収利息不計上資産に係る償却原価の 期首残高 | 未収利息不計上資産に係る償却原価の 期末残高 | 利息収益 認識額 | 個別引当金がない、未収利息不計上資産に係る償却原価の期末残高 | |||
| 抵当貸付 | 337 | 418 | 3 | 60 | |||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 122 | 105 | 1 | 0 | |||
| 消費者金融 | 168 | 201 | 3 | 1 | |||
| 個人 | 627 | 724 | 7 | 61 | |||
| 不動産 | 155 | 324 | 8 | 27 | |||
| 商工融資 | 670 | 913 | 38 | 4 | |||
| 金融機関 | 46 | 68 | 0 | 8 | |||
| 法人及び諸機関 | 871 | 1,305 | 46 | 39 | |||
| 償却原価で計上された貸出金合計 | 1,498 | 2,029 | 53 | 100 | |||
担保付金融資産
当行の担保付金融資産の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記20「償却原価で測定された金融商品及び信用損失」を参照のこと。
不良債権のリストラクチャリングと条件変更
償却原価で計上された貸出条件緩和貸出債権
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||||||||
| 12月31日に終了した 事業年度 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | 契約数 | 条件緩和前投資計上額 | 条件緩和後 投資計上額 | 契約数 | 条件緩和前投資計上額 | 条件緩和後 投資計上額 | 契約数 | 条件緩和前投資計上額 | 条件緩和後 投資計上額 | ||||||||
| 抵当貸付 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 29 | 29 | ||||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 3 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 17 | 127 | 95 | 25 | 172 | 161 | 13 | 182 | 160 | ||||||||
| 貸出金合計 | 20 | 292 | 260 | 26 | 179 | 168 | 18 | 211 | 189 | ||||||||
貸出条件緩和から12ヶ月以内に債務不履行となった、償却原価で計上された貸出条件緩和貸出債権
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く) | 契約数 | 投資計上額 | 契約数 | 投資計上額 | 契約数 | 投資計上額 | |||||
| 抵当貸付 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | |||||
| 商工融資 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 76 | |||||
| 貸出金合計 | 4 | 13 | 2 | 15 | 9 | 84 | |||||
2020年の当行による貸出金の条件緩和には、利息や元本等の債権放棄のほか、分割弁済の延期や減額、返済期間や満期日の延長を含む貸出金の返済期限の延長が含まれ、一部はコベナンツの変更と組み合わせて行われている。
2020年及び2019年12月31日現在、当行には、不良債権のリストラクチャリングにおいて貸出条件が緩和された債務者に対する追加で貸付を行う契約債務はなかった。
20 のれん
| 2020年 単位:百万スイス・フラン | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・ マネジメント部門 | アジア 太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | 当行 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のれん総額 | |||||||||
| 期首残高 | 589 | 1,481 | 986 | 4,783 | 7,851 | ||||
| 期中に取得したのれん | 0 | 9 | 98 | 24 | 131 | ||||
| 外貨換算影響額 | (30) | (113) | (68) | (73) | (284) | ||||
| その他 | (2) | (39) | (11) | 0 | (52) | ||||
| 期末残高 | 557 | 1,338 | 1,005 | 4,734 | 7,646 | ||||
| 減損累計額 | |||||||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 0 | 3,879 | 3,891 | ||||
| 期末残高 | 0 | 0 | 0 | 3,879 | 3,891 | ||||
| 帳簿価額、純額 | |||||||||
| 帳簿価額、純額 | 557 | 1,338 | 1,005 | 855 | 3,755 |
| 2019年 単位:百万スイス・フラン | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア 太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | 当行 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のれん総額 | |||||||||
| 期首残高 | 597 | 1,531 | 1,009 | 4,798 | 7,947 | ||||
| 外貨換算影響額 | (5) | (22) | (13) | (15) | (55) | ||||
| その他 | (3) | (28) | (10) | 0 | (41) | ||||
| 期末残高 | 589 | 1,481 | 986 | 4,783 | 7,851 | ||||
| 減損累計額 | |||||||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 0 | 3,879 | 3,891 | ||||
| 期末残高 | 0 | 0 | 0 | 3,879 | 3,891 | ||||
| 帳簿価額、純額 | |||||||||
| 帳簿価額、純額 | 589 | 1,481 | 986 | 904 | 3,960 |
1 のれん総額及び減損累計額には、開示されている部門に関するものに加えて、旧ストラテジック・リゾルーション・ユニットに2015年第4四半期に移管され、それと同時に全額償却された過去の事業に関連するのれん12百万スイス・フランが含まれる。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記21「のれん」を参照のこと。
**
**
21 その他の無形資産
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 総額 | 償却累計額 | 帳簿価額 純額 | 帳簿価額 総額 | 償却累計額 | 帳簿価額 純額 | |||||
| その他の無形資産 | |||||||||||
| 商号/商標 | 24 | (24) | 0 | 27 | (26) | 1 | |||||
| 顧客関係 | 30 | 0 | 30 | 20 | (2) | 18 | |||||
| その他 | (3) | 3 | 0 | (3) | 4 | 1 | |||||
| 償却性のその他の無形資産合計 | 51 | (21) | 30 | 44 | (24) | 20 | |||||
| 非償却性のその他の無形資産 | 207 | – | 207 | 271 | – | 271 | |||||
| うち公正価値で計上された抵当貸付サービス権 | 180 | – | 180 | 244 | – | 244 | |||||
| その他の無形資産合計 | 258 | (21) | 237 | 315 | (24) | 291 | |||||
追加情報
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 償却総額及び減損 | |||||
| 償却総額 | 6 | 5 | 8 | ||
| 減損 | 2 | 5 | 1 |
見積償却額
| 単位:百万スイス・フラン | |
|---|---|
| 見積償却額 | |
| 2021年 | 2 |
| 2022年 | 2 |
| 2023年 | 2 |
| 2024年 | 1 |
| 2025年 | 1 |
**
**
22 その他資産及びその他負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
| その他資産 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 7,741 | 4,570 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 635 | 428 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 131 | 183 | |
| 売却目的保有資産 | 7,077 | 8,971 | |
| うち貸出金 1 | 7,046 | 8,886 | |
| 売却目的保有貸出金に係る引当金 | (48) | 0 | |
| うち不動産 2 | 27 | 38 | |
| うち長期性資産 | 4 | 47 | |
| 建物、設備及び使用権資産 | 6,213 | 6,652 | |
| 分離勘定に計上された資産 | 102 | 111 | |
| 未収利息及び手数料 | 4,397 | 5,301 | |
| 繰延税金資産 | 3,630 | 4,337 | |
| 前払費用 | 367 | 343 | |
| うちクラウド・コンピューティング契約導入費用 | 32 | 21 | |
| 不成立の購入取引 | 1,451 | 1,643 | |
| 確定給付型年金及び退職後給付制度資産 | 975 | 1,067 | |
| その他 | 3,855 | 3,463 | |
| その他資産 | 36,574 | 37,069 | |
| 1 2020年及び2019年12月31日現在における制限付貸出金(借入金担保を表す)、それぞれ262百万スイス・フラン及び800百万スイス・フランを含む。 2 2020年及び2019年12月31日現在における売却目的保有不動産には、差し押さえ又は再保有した不動産が、それぞれ8百万スイス・フラン及び9百万スイス・フラン含まれており、これらのうちそれぞれ8百万スイス・フラン及び9百万スイス・フランは住宅用不動産に関連するものである。 | |||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
| その他負債 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 7,831 | 7,457 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 174 | 516 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 45 | 48 | |
| オペレーティング・リース負債 | 1,981 | 2,388 | |
| 引当金 | 2,067 | 1,171 | |
| うちオフバランスシート信用エクスポージャーに係る予想信用損失 | 311 | 172 | |
| リストラクチャリング負債 | 49 | - | |
| 分離勘定に計上された負債 | 102 | 111 | |
| 未払利息及び手数料 | 4,397 | 5,690 | |
| 当期税金負債 | 542 | 658 | |
| 繰延税金負債 | 157 | 167 | |
| 不成立の売却取引 | 1,120 | 936 | |
| 確定給付型年金及び退職後給付制度負債 | 403 | 455 | |
| その他 | 11,472 | 10,809 | |
| その他負債 | 30,340 | 30,406 | |
**
**
建物、設備及び使用権資産
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 建物及び設備 | |||
| 建物及び改良費 | 1,403 | 1,413 | |
| 土地 | 291 | 294 | |
| 賃借物改良費 | 1,634 | 1,712 | |
| ソフトウェア | 6,663 | 6,190 | |
| 設備 | 1,128 | 1,162 | |
| 建物及び設備 | 11,119 | 10,771 | |
| 減価償却累計額 | (6,761) | (6,359) | |
| 建物及び設備合計、純額 | 4,358 | 4,412 | |
| 使用権資産 | |||
| オペレーティング・リース | 1,855 | 2,240 | |
| 使用権資産 | 1,855 | 2,240 | |
| 建物、設備及び使用権資産合計 | 6,213 | 6,652 |
減価償却、償却及び減損
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物及び設備に係る減価償却 | 860 | 844 | 745 | ||
| 建物及び設備に係る減損 | 10 | 3 | 8 | ||
| 使用権資産に係る償却及び減損 | 284 | 279 | - |
使用権資産に関する詳細については、以下の注記23「リース」を参照のこと。
23 リース
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記24「リース」を参照のこと。
借り手としての契約
リース費用
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| リース費用 | |||
| オペレーティング・リース費用 | 305 | 324 | |
| 変動リース費用 | 45 | 37 | |
| サブリース収益 | (87) | (95) | |
| リース費用合計 | 263 | 266 |
2020年に、当行はリース期間が1年の1件のセール・アンド・リースバック取引を締結した。2019年には、当行はリース期間が5年から10年の4件のセール・アンド・リースバック取引を締結した。2018年には、当行はリース期間が10年の1件のセール・アンド・リースバック取引を締結した。
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その他の情報
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| その他の情報 | |||
| セール・アンド・リースバック取引に係る利益/(損失) | 15 | 274 | |
| 営業キャッシュ・フローに計上されているオペレーティング・リース負債の測定に含まれる金額に対する現金支払額 | (340) | (400) | |
| 新たなオペレーティング・リース負債と交換で取得した使用権資産 1 | 32 | 100 | |
| オペレーティング・リースのリース条件変更により使用権資産に生じた変更 | 26 | 214 |
1 変動持分事業体の範囲の分類変更に関連する使用権資産を含む。
加重平均残存リース期間及び割引率
| 12月31日現在 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| オペレーティング・リース | |||
| 残存リース期間(年) | 10.4 | 10.7 | |
| 割引率(%) | 2.9 | 3.0 |
オペレーティング・リース契約に関連する満期
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 満期 | |||
| 1年以内 | 320 | 403 | |
| 1年超2年以内 | 299 | 322 | |
| 2年超3年以内 | 262 | 306 | |
| 3年超4年以内 | 219 | 274 | |
| 4年超5年以内 | 190 | 227 | |
| 5年超 | 1,054 | 1,314 | |
| オペレーティング・リース債務 | 2,344 | 2,846 | |
| 将来の支払利息 | (363) | (458) | |
| オペレーティング・リース負債 | 1,981 | 2,388 |
貸し手としての契約
2020年及び2019年12月31日現在、当行は貸し手としての契約に関連して、それぞれ約0.9十億スイス・フラン及び約0.8十億スイス・フランの残価保証を有していた。
正味リース投資未回収額
| 2020年 | 2019年 | ||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 販売型リース | 直接ファイナンス・リース | 販売型リース | 直接ファイナンス・リース | |||
| 正味リース投資未回収額 | |||||||
| リース債権 | 862 | 2,299 | 526 | 2,573 | |||
| 無保証残存資産 | 43 | 188 | 28 | 440 | |||
| 評価性引当金 | (6) | (23) | (3) | (15) | |||
| 正味リース投資未回収額合計 | 899 | 2,464 | 551 | 2,998 | |||
**
**
貸し手としての契約に関する満期
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 販売型リース | 直接ファイナンス・リース | オペレーティング・リース | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 満期 | |||||
| 1年以内 | 359 | 755 | 63 | ||
| 1年超2年以内 | 213 | 620 | 57 | ||
| 2年超3年以内 | 142 | 514 | 53 | ||
| 3年超4年以内 | 84 | 402 | 52 | ||
| 4年超5年以内 | 43 | 125 | 50 | ||
| 5年超 | 66 | 48 | 217 | ||
| 合計 | 907 | 2,464 | 492 | ||
| 将来の受取利息 | (45) | (165) | – | ||
| リース債権 | 862 | 2,299 | – | ||
| 2019年 | |||||
| 満期 | |||||
| 1年以内 | 221 | 917 | 66 | ||
| 1年超2年以内 | 129 | 689 | 59 | ||
| 2年超3年以内 | 90 | 550 | 55 | ||
| 3年超4年以内 | 53 | 391 | 52 | ||
| 4年超5年以内 | 25 | 136 | 51 | ||
| 5年超 | 37 | 110 | 241 | ||
| 合計 | 555 | 2,793 | 524 | ||
| 将来の受取利息 | (29) | (220) | – | ||
| リース債権 | 526 | 2,573 | – |
2020年及び2019年12月31日現在において、当行は関連当事者に対するオペレーティング・リースを、それぞれ234百万スイス・フラン及び200百万スイス・フラン有していた。
リース収益
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| リース収益 | |||
| 販売型リースに係る利息収益 | 19 | 13 | |
| 直接ファイナンス・リースに係る利息収益 | 74 | 97 | |
| オペレーティング・リースに係るリース収益 | 107 | 119 | |
| 変動リース収益 | 0 | 3 | |
| リース収益合計 | 200 | 232 |
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24 預金
| 2020年 | 2019年 | |||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | スイス | スイス国外 | 合計 | スイス | スイス国外 | 合計 | ||||||
| 預金 | ||||||||||||
| 無利子要求払預金 | 3,231 | 3,097 | 6,328 | 2,665 | 1,745 | 4,410 | ||||||
| 利付要求払預金 | 145,296 | 42,172 | 187,468 | 119,193 | 30,747 | 149,940 | ||||||
| 貯蓄預金 | 62,769 | 8,764 | 71,533 | 64,304 | 46 | 64,350 | ||||||
| 定期預金 | 27,188 | 115,942 | 143,130 | 1 | 27,847 | 155,145 | 182,992 | 1 | ||||
| 預金合計 | 238,484 | 169,975 | 408,459 | 2 | 214,009 | 187,683 | 401,692 | 2 | ||||
| うち銀行からの預り金 | – | – | 16,420 | – | – | 16,742 | ||||||
| うち顧客の預金 | – | – | 392,039 | – | – | 384,950 | ||||||
スイス対スイス国外の区分は、預金を計上した事務所の所在地に基づいている。
1 2020年及び2019年12月31日現在、スイス及びスイス国外の事務所における100,000米ドル超に相当する個人定期預金、それぞれ143,041百万スイス・フラン及び182,377百万スイス・フランが含まれていた。
2 2020年及び2019年12月31日現在、貸出金に分類変更された当座貸越、それぞれ106百万スイス・フラン及び116百万スイス・フランは含まれていなかった。
25 長期債務
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||
| 上位 | 94,768 | 88,307 | |
| 劣後 | 63,765 | 61,022 | |
| 連結VIEからのノンリコース負債 | 1,746 | 1,671 | |
| 長期債務 | 160,279 | 151,000 | |
| うち公正価値報告分 | 70,243 | 69,406 | |
| うち仕組債 | 47,039 | 49,435 |
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 仕組債-商品別 | |||
| 持分商品 | 29,907 | 31,666 | |
| 固定利付商品 | 13,882 | 13,558 | |
| 信用商品 | 2,881 | 3,734 | |
| その他 | 369 | 477 | |
| 仕組債合計 | 47,039 | 49,435 |
損失吸収手段に関連するグループ内資金調達は、内部総損失吸収力(TLAC)に関する国際基準及び2020年1月1日に発効したスイス自己資本規則の新条項126bに準拠している。これに準拠することにより、クレディ・スイス・エイ・ジーがクレディ・スイス・グループAG及び非連結の資金調達事業体であるクレディ・スイス・グループ・ファンディング(ガーンジー)に対して発行したベイルイン債は、2019年に恒久的に劣後された。
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長期債務-満期別
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||||||||||||
| 上位債務 | |||||||||||||
| 固定金利 | 9,367 | 4,583 | 1,892 | 3,856 | 2,425 | 13,957 | 36,080 | ||||||
| 変動金利 | 13,380 | 12,615 | 8,274 | 4,131 | 6,117 | 14,171 | 58,688 | ||||||
| 金利範囲(%)1 | 0.1–4.0 | 0.1–8.2 | 0.1–2.2 | 0.1–3.6 | 0.1–3.5 | 0.1–7.1 | – | ||||||
| 劣後債務 | |||||||||||||
| 固定金利 | 1,342 | 7,343 | 10,464 | 4,508 | 9,501 | 27,162 | 60,320 | ||||||
| 変動金利 | 881 | 688 | 88 | 1,708 | 4 | 76 | 3,445 | ||||||
| 金利範囲(%)1 | 2.5–4.7 | 0.1–7.1 | 0.6–8.0 | 0.8–6.5 | 0.4–7.3 | 0.7–7.2 | – | ||||||
| 連結VIEからのノン・リコース負債 | |||||||||||||
| 固定金利 | 7 | 128 | 0 | 0 | 208 | 0 | 343 | ||||||
| 変動金利 | 9 | 22 | 17 | 2 | 25 | 2 | 14 | 1,316 | 1,403 | ||||
| 金利範囲(%)1 | 6.7–10.3 | 1.3–2.9 | – | – | 1.9 | 0.0–10.7 | – | ||||||
| 長期債務合計 | 24,986 | 25,379 | 20,735 | 14,228 | 18,269 | 56,682 | 160,279 | ||||||
| うち仕組債 | 12,299 | 8,788 | 5,132 | 3,508 | 3,956 | 13,356 | 47,039 |
永久債の満期は最も早い繰上償還可能日に基づいている。その他の債務の満期はすべて約定の満期日に基づいており、市場における規定の変動又は市場動向に基づく強制早期償還オプションを有する特定の仕組債を含む。この中には、約定の満期日までの期間が1年超であるものの、モデリング評価に基づくと1年以内に償還を迎える可能性が高い仕組債が約3.4十億スイス・フラン含まれている。
1 公正価値評価が選択されている仕組債は、関連するクーポンの支払額が組込デリバティブ及びクーポン支払時の市況による影響を受けるため、ここには含まれていない。
2 支払額が一定ではないエクイティ・リンク債が反映されている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記26「長期債務」を参照のこと。
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26 その他包括利益累計額
| 単位:百万スイス・フラン | キャッシュ・フロー・ヘッジに係る 利益/(損失) | 外貨換算調整 累計額 | 有価証券に係る未実現 利益/(損失)1 | 保険数理 利益/(損失) | 過去勤務利益/(費用)、純額 | 信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失) | その他包括 利益/(損失)累計額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||||||||
| 期首残高 | 28 | (14,560) | 30 | (417) | (7) | (2,620) | (17,546) | ||||||
| 増加/(減少) | 90 | (2,974) | (49) | (55) | (4) | (6) | (2,998) | ||||||
| 当期純利益/(損失)に 含まれる組替調整 | 87 | 17 | 32 | 12 | 0 | 157 | 305 | ||||||
| 増加/(減少)合計 | 177 | (2,957) | (17) | (43) | (4) | 151 | (2,693) | ||||||
| 期末残高 | 205 | (17,517) | 13 | (460) | (11) | (2,469) | (20,239) | ||||||
| 2019年 | |||||||||||||
| 期首残高 | (58) | (13,573) | 9 | (350) | (8) | (860) | (14,840) | ||||||
| 増加/(減少) | 65 | (990) | 21 | (42) | 0 | (1,931) | (2,877) | ||||||
| 当期純利益/(損失)に 含まれる組替調整 | 21 | 3 | 0 | 17 | 1 | 193 | 235 | ||||||
| 会計方針の変更による 累積影響額、税引後 | 0 | 0 | 0 | (42) | 0 | (22) | (64) | ||||||
| 増加/(減少)合計 | 86 | (987) | 21 | (67) | 1 | (1,760) | (2,706) | ||||||
| 期末残高 | 28 | (14,560) | 30 | (417) | (7) | (2,620) | (17,546) | ||||||
| 2018年 | |||||||||||||
| 期首残高 | (51) | (13,248) | 48 | (381) | 2 | (2,302) | (15,932) | ||||||
| 増加/(減少) | (115) | (344) | (11) | (18) | (10) | 1,394 | 896 | ||||||
| 当期純利益/(損失)に含まれる組替調整 | 108 | 19 | (7) | 49 | 0 | 48 | 217 | ||||||
| 会計方針の変更による累積影響額、税引後 | 0 | 0 | (21) | 0 | 0 | 0 | (21) | ||||||
| 増加/(減少)合計 | (7) | (325) | (39) | 31 | (10) | 1,442 | 1,092 | ||||||
| 期末残高 | (58) | (13,573) | 9 | (350) | (8) | (860) | (14,840) |
1 2020年、2019年及び2018年に当期純利益/(損失)に認識された売却可能負債証券に係る減損はなかった。
その他包括利益/(損失)累計額の変動に係る法人税等費用/(便益)については、注記28「法人税等」及び注記31「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
**
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重要な組替調整の詳細
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益に含まれる組替調整 | |||||
| 外貨換算調整累計額 | |||||
| 組替調整 1 | 17 | 3 | 19 | ||
| 保険数理利益/(損失) | |||||
| 認識された保険数理損失の償却 2 | 13 | 22 | 55 | ||
| 法人税等費用/(便益) | (1) | (5) | (6) | ||
| 法人税等控除後 | 12 | 17 | 49 |
1 2018年におけるクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプライエタリー・リミテッドの清算による取崩し純額21百万スイス・フランを含んでいる。これらは外貨換算調整累計額から組み替えられ、その他の収益の純利益に含まれていた。
2 これらの構成要素は、給付費用合計の計算に含まれている。詳細については、注記31「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
2【主な資産・負債及び収支の内容】
本項に記載すべき事項は、上記「1 財務書類」に記載されている。
3【その他】
(1)2020年12月31日以後の状況
本書又は2021年4月8日に提出した臨時報告書に別途記載する場合を除き、2020年12月31日から本書の提出日までの間、財政状態又は経営業績に重要な影響を与えた又は与え得る事象は生じていない。
強制転換社債の募集
2021年4月22日、当グループは、2つのシリーズ(シリーズA MCN及びシリーズB MCN)の強制転換社債(以下、「MCN」という。)の募集を発表した。かかる社債は、それぞれクレディ・スイス・グループAGの株式100百万株及び103百万株に転換する。2021年5月12日、MCNは、SIXスイス取引所において決済され、暫定的に取引が承認された。このMCNは、当グループの完全子会社であるクレディ・スイス・グループ(ガーンジー)Ⅶリミテッドにより発行され、クレディ・スイス・グループAGにより保証される。
MCNの転換比率は、これらのスイス・フラン建ての元本金額を転換価格で除したものであり、2021年4月22日及び2021年4月23日のクレディ・スイス・グループAGの株式の出来高加重平均価格の平均値に対し、5%の割引が設定された。
シリーズA MCN及びシリーズB MCNは、事前に転換されるか、又はこれらの条件に従い再購入及び解約されない限り、2021年11月12日の満期時にクレディ・スイス・グループAGの株式として強制的に転換される予定である。
2021年5月12日、シリーズA MCNの裏付けとなるクレディ・スイス・グループAGの100百万株は、クレディ・スイス・グループAGの条件付資本から発行され、シリーズB MCNの裏付けとなるクレディ・スイス・グループAGの103百万株は、クレディ・スイス・グループAGの授権資本から発行された。当該株式は現在、クレディ・スイス・グループ(ガーンジー)Ⅶリミテッドが保有する。
サプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する事案
2021年3月1日、当グループの一部の子会社が管理する4つのサプライチェーン・ファイナンス・ファンド(以下、総称して「SCFF」という。)の取締役会は、ファンドの投資家における利益を確保するため、ファンドの償還及び申込を停止することを決定した。2021年3月4日、取締役会はSCFFを終了し、清算を進めることを決定した。クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)AG(CSAM)は、SCFFのポートフォリオ・マネージャーを務める。SCFFに一部投資するCSAM又はCSAMの子会社が管理する一定のその他のファンドに関する償還及び申込も停止された。
SCFFが保有する資産は、主として、既存及び将来債権に担保された債券において構成される。これらの債券は、グリーンシル・キャピタル(UK)リミテッド又は関連会社の1社(グリーンシル・キャピタル)により組成及び構成された。グリーンシル・キャピタルは、2021年3月8日に英国において破産申請を行い、ポートフォリオ・マネージャーは、SCFFの清算を円滑に進めるため、グリーンシル・キャピタル及びグラントソントンの管財人並びにその他の関係者と緊密に連携している。
CSAMは、債務者及び保険業者の残高を回収するために必要なあらゆる措置を講じるが、かかる債券に基づきSCFFが回復可能な最終的な金額については保証はない。したがって、投資家の損失額は、現時点では不明である。
当グループの子会社はまた、グリーンシル・キャピタル(UK)リミテッド又は関連会社の1社に対し、担保付ブリッジ貸付並びにその他の直接的及び間接的なエクスポージャーを有し、それには特定のファンドリンク商品に関連するエクスポージャーが含まれる。当グループは、90百万米ドルの担保付ブリッジ貸出金の残高に関し、2021年度第1四半期において30百万米ドル減少している。
米国を拠点とするヘッジファンドの事案
2021年4月8日に提出した当グループの臨時報告書において報告されたとおり、当グループは、米国を拠点とするヘッジファンドによるマージン・コミットメント(追加担保提供義務)の不履行に関し、2021年度第1四半期において4.4十億スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上している。ファンドの不履行を受けて、当グループは、ファンドのポジションを解消するプロセスを開始した。2021年5月6日現在、関連するポジションの98%を解消したと見積っている。当グループはまた、これらのポジションを解消する過程での市場の変動により、2021年度第2四半期においては約0.6十億スイス・フランの追加損失を計上している。また、取締役会は、この事案に関して外部主導の調査を開始し、かかる調査は取締役会の特別委員会により監督される予定である。
業務執行役員会の変更
2021年4月1日付で、取締役会は、ウルリッヒ・ケルナーをアセット・マネジメント部門のCEO及び当グループの業務執行役員会メンバーとして選任した。当該日以降、アセット・マネジメント事業は、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から区分され、当グループの新たな独立部門として運営される予定である。
2021年4月6日、取締役会は、米国を拠点とする重要なヘッジファンドの事案を受けて、インベストメント・バンク部門のCEOであるブライアン・チンが、2021年4月30日付で業務執行役員会を退任することを発表した。ララ・ワーナーは、従前最高リスク・コンプライアンス責任者であったが、2021年4月6日付で執行委員会を退任した。両者は、クレディ・スイスを退職する予定である。
クリスチャン・マイスナーは現在、IWMインベストメント・バンキング・アドバイザリーの共同責任者及びインベストメント・バンキング部門の副会長であったが、2021年5月1日付でインベストメント・バンク部門のCEO及び業務執行役員会メンバーとして選任される。ヨアヒム・エクスリンは、従前CEOのシニア・アドバイザー及びスタッフの最高責任者であったが、2021年4月6日付で最高リスク責任者及び業務執行役員会メンバーに暫定的に選任され、トーマス・グロッツァーもまた、従前クレディ・スイス(スイス)AGのジェネラル・カウンセル及び業務執行役員会メンバーであったが、同日付でグローバル最高コンプライアンス責任者に暫定的に選任された。
オールファンズ・グループの新規株式公開
従前に開示したとおり、クレディ・スイスは、2019年から2020年にかけて、当グループのオープン・アーキテクチャの投資ファンド・プラットフォームであるクレディ・スイス・インベストラボAGをオールファンズ・グループへ譲渡したことに続き、オールファンズ・グループへの持分投資を行った。2021年4月23日、オールファンズ・グループは、ユーロネクスト・アムステルダム取引所におけるIPOの成功を発表し、上場日の初回時価総額は7.24十億ユーロとなった。このIPOを受けて、当グループは、オールファンズ・グループの9.4%の株式を保有する。
(2)訴訟
当グループは、当グループの事業の遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上の手続及び仲裁手続の対象となっている。当グループの重大な訴訟等、関連引当金及び既存の引当金の対象外である合理的に発生し得る損失の全体的な範囲の見積りは、上記1「財務書類-A 連結財務書類-注記40 訴訟」に記載されており、かつその後の四半期報告書(quarterly reports)(以下に記載されるものを含む。)により更新される。これらの訴訟等の一部は様々な集団の原告を代表して提起されたものであり、多額及び/又は不確定な金額の損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加の損失又は損失の範囲の蓋然性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定の訴訟等に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を積み立てていない案件を含め、当グループは当該訴訟等に係る外部弁護士及びその他のサービス提供者の報酬及び費用の見積額についての訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び費用について訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金の妥当性を判断するため、訴訟等を四半期ごとに検討しており、経営陣の判断及び弁護士の助言に基づき引当金を増加又は取り崩す場合がある。かかる訴訟等の進展によっては、今後さらなる引当金の追加又は訴訟引当金の取崩しが必要となる可能性もある。
記載されている詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、その損失額が合理的に見積ることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟等、及び(b)関連する損失額を合理的に見積ることができない等の理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟等が含まれる。一部の事項では、当グループが偶発損失引当金を計上していることの記述が含まれ、当該引当金の金額を開示しているが、その他の事項については当該記述はない。当該記述のないものについては、(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、該当事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは当該引当金を設定しているが、当該事実の開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間の秘匿特権、職務活動成果の保護、若しくはその他の開示に対する保護を損なう場合、又はその事項について当グループの管理を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確実性をもって見積ることは不可能であり、したがって、最終的に当グループの貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループの多くの訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲の金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、その性質上、判断及び現在入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、訴訟等の種類及び性質、事案の進展状況、弁護士の助言、当グループの抗弁及び類似の事案における経験、並びに類似の又は関連する訴訟等におけるその他の被告も関与した事案(和解を含む。)の評価が含まれるが、これに限定されるものではない。訴訟等に係る損失、追加の損失又は損失範囲の合理的な見積りが可能となる前に、多くの場合複雑な事実認定及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係属中であるほぼすべての事案は、不確定な金額の損害賠償を求めるものである。請求金額を明示する事案も存在するが、かかる請求金額は当グループの合理的に発生し得る損失額を示すものではない可能性がある。一部の訴訟等については、当グループが請求された賠償金額及び一般的に入手可能なその他の定量化可能な情報を公表している。
下表は当グループの訴訟引当金合計の増減明細をまとめたものである。
| 訴訟引当金 | ||
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 単位:百万スイス・フラン 期首残高 | 898 | |
| 訴訟引当金の増加 | 1,358 | |
| 訴訟引当金の減少 | (131) | |
| 和解及びその他の現金による支払の減少 | (391) | |
| 外国為替換算 | (74) | |
| 期末残高 | 1,660 |
当グループの訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ることのできる訴訟等に関する損失、追加損失又はその損失範囲の見積りが含まれている。当グループは、訴訟等の複雑さ、一部の請求の新規性、訴訟等が初期の段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はその他の要因により、一部の訴訟等に関し合理的に発生し得る損失のすべての範囲を見積ることは難しいと考えている。上記で言及した注記40において説明され、かつその後の四半期報告書(以下の記載を含む。)により更新される訴訟等に関する既存の引当金の対象外である合理的に発生し得る損失のうち、当グループが見積り可能と考えているもののすべての範囲における当グループの見積りは、ゼロから1.0十億スイス・フランである。
2021年度第1四半期に、当グループは、57百万スイス・フランの訴訟引当金純額を計上した。当グループは、訴訟引当金を考慮の上、現在入手可能な情報及び弁護士の助言に基づき、かかる訴訟等の結果が総合的に、当グループの財政状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。ただし、規制機関又はその他の政府当局により提起された訴訟等を含む、かかる訴訟の潜在的な不確定要素を鑑みると、かかる訴訟を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在の訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定の期間における当グループの業績によっては、当該期間の業績に重大な影響を与える可能性がある。
抵当貸付関連の問題
政府及び規制機関に関連する問題
クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(以下、「CSS LLC」という。)及びその関連会社の一部を含む複数の金融機関は、サブプライム及び非サブプライム住宅ローン・商業用不動産ローンの組成、購入、証券化、サービシング及び取引、並びにその関連事項に関して、米国司法省(以下、「DOJ」という。)及び米国金融詐欺対策タスクフォースのRMBS作業部会のその他複数のメンバーを含む一部の規制機関及び/又は政府機関から情報開示の要請を受け、並びに/又はこれらの機関が提起した民事訴訟の被告となっている。CSS LLC及びその関連会社は、かかる情報の要請に協力している。
RMBSに関するDOJとの和解
従前に開示したとおり、2017年1月18日、CSS LLC並びにその現在及び以前の米国子会社及び米国関連会社は、2007年まで行われていた旧来のRMBS事業に関し、DOJと和解した。この和解により、かかるクレディ・スイスの事業体のうちの一部によるRMBSの証券化、販売促進、ストラクチャリング、手配、引受、発行及び販売に関しては、DOJによる民事請求の可能性がなくなった。和解の条件に従い、民事制裁金が2017年1月にDOJに支払われた。和解はまた、上記の事業体に対し、一定金額の消費者救済措置(支払可能な家賃の提供及び貸出金の免除を含む。)を和解から5年以内に提供することも求めており、DOJとクレディ・スイスは、和解の消費者救済要件の履行完了を監視するための独立監視人を指名することに合意した。監視人は、消費者救済要件の充足に向けたクレディ・スイスの協力及び進展を記載した報告書を定期的に公表している。
NJAGの訴訟
2013年12月18日、ニュージャージー州検事総長(以下、「NJAG」という。)は、ニュージャージー州を代表して、2008年より前のRMBS取引の発行体、スポンサー、寄託者及び/又は引受業者を務めたCSS LLC及びその関連会社に対して、同州マーサー郡のニュージャージー州最高裁判所衡平法部(以下、「SCNJ」という。)において民事訴訟を提起した。当初訴状は、CSS LLC及びその関連会社が2006年及び2007年に発行、出資、寄託及び引受を行った13のRMBSに関するものであったが、CSS LLC及びその関連会社が、RMBSの募集及び販売に関して、投資家に対して誤った説明をし、詐欺又は不正行為を行った旨主張し、不確定の金額の損害賠償を請求した。2014年8月21日、SCNJは、NJAGがCSS LLC及びその関連会社に対し提起した訴訟について再訴可能な棄却を行った。2014年9月4日、NJAGは、CSS LLC及びその関連会社を相手方として修正訴状を提出し、当初訴状における請求数又は言及されるRMBSの数を拡大せずに追加の主張を行った。2019年8月21日、NJAGは、部分的なサマリー・ジャッジメントの申立てを提出した。2019年11月18日、CSS LLC及びその関連会社は、部分的なサマリー・ジャッジメントの反対申立てを提出した。
民事訴訟
CSS LLC及び/又はその関連会社の一部は、RMBS取引の発行体、スポンサー、寄託者、引受業者及び/又はサービサーとしての役割に関する複数の民事訴訟においても被告となっている。これらの訴訟には、集団訴訟、RMBSの個別投資家による訴訟、特定のRMBSについて元本及び利息の支払を保証したモノライン保険会社による訴訟、並びにRMBSのトラスト、受託者及び/又は投資家による買戻し訴訟が含まれており、又は含まれていた。訴訟ごとに主張は異なるが、集団訴訟及び個別投資家による訴訟の原告は、概して、RMBS証券化信託が発行する証券の目論見書に、裏付資産である抵当貸付の実施根拠である引受基準に関する記述を含む、重大な虚偽表示及び不表示が含まれていたことを主張する。モノライン保険業者は、概して、当該モノライン保険業者が付保したRMBSの担保とされる貸付が、証券化の際の貸付について行われた表明及び保証に違反しており、当該モノライン保険業者が不当に取引の締結を勧誘されたと主張している。買戻し訴訟の原告は、概して、抵当貸付に関する表明及び保証の違反並びに適用される契約の下で要求されるとおりに当該抵当貸付の買戻しが行われなかったことについて主張している。以下に開示される金額は、現在までの実際の原告の実現損失又は予想される将来の訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別途記載されない限り、これらの金額は、当該訴訟において主張された当初の未払元本残高を反映しており、発行以降の元本金額のいかなる減額も含んでいない。さらに、別途記載されない限り、個別投資家による訴訟についての「有効な申立て」に帰属する金額は、有効な申立ての後に金額を変更させる原因となる和解、棄却又はその他の出来事(もしあれば)により変更されていない。以下に記載される抵当貸付関連訴訟に加えて、他の多くの事業体が、様々なRMBS関連の発行に関連して、CSS LLC及び/又はその関連会社に対して請求を主張する恐れがある。
個別投資家の訴訟
RMBSの発行体、引受業者及び/又はその他の参加者として、CSS LLC及び場合によってはその関連会社は、他の被告とともに、以下の訴訟の被告となっている。
(ⅰ) シチズンズ・ナショナル・バンク及びストラテジック・キャピタル・バンクの管財人であるFDICが米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(以下、「SDNY」という。)に提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約28百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額141百万米ドルの約20%)に関連している。
(ⅱ) コロニアル・バンクの管財人であるFDICがSDNYに提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLCに対する請求は、係争対象のRMBS約92百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額394百万米ドルの約23%)に関連している。
これらの訴訟は中間手続段階にある。
CSS LLC及びその関連会社の一部は、IKBドイツ産業銀行及びその関連会社がニューヨーク州ニューヨーク郡高位裁判所(以下、「SCNY」という。)に提起した訴訟において唯一の被告となっている。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約97百万米ドルに関連している。この訴訟は、中間手続段階にある。
クレディ・スイスの2020年度第2四半期の財務報告書に開示されているとおり、2020年7月16日、シアトル連邦住宅貸付銀行が提起した投資家訴訟を管轄するワシントン州裁判所は、和解を受けて、係争対象のRMBS約145百万米ドルに関連するCSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
2020年12月8日、ボストン連邦住宅貸付銀行が提起した投資家訴訟を管轄するマサチューセッツ州裁判所は、和解を受けて、係争対象のRMBS約333百万米ドルに関連するCSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
モノライン保険業者との紛争
CSS LLC及びその関連会社の一部は、SCNYにおいて係属中のモノライン保険業者に関する訴訟1件において被告となっている。当該訴訟は、クレディ・スイス被告がスポンサーであった募集において発行された約770百万米ドルのRMBSに係る元本及び利息の支払の保証人であるMBIAインシュランス・コープ(以下、「MBIA」という。)によって開始された。MBIAが主張する責任の見解の1つは、CSS LLCの関連会社が、係争対象のトラストから、特定の抵当貸付を買い戻さなければならないというものである。MBIAは、大部分の裏付抵当貸付が表明及び保証の一部に違反している旨、並びに当該関連会社が、瑕疵があるとされる貸付の買戻しを行うことを怠った旨を主張している。さらに、MBIAは、詐欺的な勧誘、重大な虚偽表示、保証違反、買戻し義務並びに補償について請求を行った。MBIAは、約549百万米ドルの当初の元本残高のローンの買戻し請求を申し立てた。2017年3月31日、SCNYは、両当事者それぞれのサマリー・ジャッジメントの申立ての一部を認め、一部を退けた。これにより、とりわけ、MBIAの詐欺的な勧誘に係る申立てが再訴不可な形で棄却されることとなった。2018年9月13日、第一部門は、特に、MBIAの詐欺的な勧誘の主張の棄却を再訴不可な形で維持するという決定を下した。その決定の後、第一部門は、さらなる手続のために訴訟を第一審裁判所に差し戻した。2019年8月2日、SCNYは2週間の非陪審審理を終了した。2020年11月30日、SCNYは責任を決定する審理後の決定を下し、2021年1月25日、損害賠償金額を604百万米ドルとする命令を下した。2021年2月11日、600百万米ドル(全額がクレディ・スイスにおいて引当て済みであった。)での和解を受けて、SCNYは、CSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
買戻しに関する訴訟
DLJモーゲージ・キャピタル・インク(以下、「DLJ」という。)は、以下の訴訟の被告となっている。
(ⅰ) アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーション・ホーム・エクイティ・ローン・トラスト・シリーズ2006-HE7により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、2019年8月19日に提出された修正訴状において374百万米ドル以上(341百万米ドル以上から増額された。)の損害賠償金額を請求している。同訴訟は、従前に係属中であった控訴の解決を受けて、SCNYにおいて進められている。2020年1月13日、DLJは棄却申立てを行った。
(ⅱ) ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・シリーズ2006-8により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告が436百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している。
(ⅲ) ホーム・エクイティ・アセット・トラスト2007-1により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は420百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している。2018年12月27日、SCNYは、この訴訟におけるDLJの部分的なサマリー・ジャッジメントの申立てを退け、第一部門は、2019年10月10日、SCNYによるサマリー・ジャッジメントの命令を支持した。2020年1月30日、DLJは、ニューヨーク州上訴裁判所にさらに上訴する許可を得た。DLJによるサマリー・ジャッジメントの上訴の最終解決を受けて、SCNYはこの訴訟における事実審理を2021年10月11日に開始する予定である。
(ⅳ) ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・シリーズ2007-3により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は206百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している。
(ⅴ) ホーム・エクイティ・アセット・トラスト2007-2によって提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は495百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している。
(ⅵ) CSMCアセット・バック・トラスト2007-NC1によって提起された訴訟1件。同訴訟では、損害賠償金額について請求がなされていない。
これらの訴訟はSCNYにおいて提起され、様々な手続段階にある。DLJ及びその関連会社であるセレクト・ポートフォリオ・サービシング・インク(以下、「SPS」という。)は、一定の手続上の目的(事実審理を含む。)のためにSCNYにおいて併合された以下の2件の訴訟の被告となっている。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-1、ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-3及びホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-4により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、730百万米ドル以上の損害賠償金額を主張しており、SPSが一部のオリジネーション・ファイルの受託者への合理的な提供を拒否したことにより、モーゲージ・プールの瑕疵の完全な調査を妨害したと主張している。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-5により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、500百万米ドル以上の損害賠償金額を主張しており、DLJの表明保証違反をSPSが発見していたにもかかわらず、自らの契約義務に反して受託者に当該違反を通知しなかった可能性があると主張している。
2019年1月10日、SCNYは、これらの訴訟におけるDLJの部分的なサマリー・ジャッジメントの申立てを退け、第一部門は、2019年9月17日、SCNYによるサマリー・ジャッジメントの命令を支持した。2019年12月12日、DLJは、ニューヨーク州上訴裁判所にさらに上訴する許可を得た。DLJによるサマリー・ジャッジメントの上訴の最終解決を受けて、SCNYは、これらの訴訟における事実審理を2022年1月10日に開始する予定である。
クレディ・スイスの2013年度第4四半期の財務報告書に開示されているとおり、ホーム・エクイティ・アセット・トラスト2006-5、ホーム・エクイティ・アセット・トラスト2006-6及びホーム・エクイティ・アセット・トラスト2006-7がDLJに対して提起した買戻しに関する併合訴訟3件は、2013年に再訴不可な形で棄却された。これらの棄却は、2019年2月19日にニューヨーク州上訴裁判所により支持された。2019年7月8日、原告の併合訴状に従前は含まれなかった新たな請求を原告が申し立てることを認めるため、SCNYの2013年の棄却決定を修正するよう求める原告の請求をSCNYが2017年4月に退けたことから原告が第一部門に提出した控訴の通知は、原告が裁判所により命じられた期日までに控訴をさらに追行することを断った時に棄却されたものとみなされた。2019年8月15日、ホーム・エクイティ・アセット・トラスト2006-5、ホーム・エクイティ・アセット・トラスト2006-6及びホーム・エクイティ・アセット・トラスト2006-7の受託者は、SCNYにおいて、DLJに対する買戻しに関する新たな訴訟を開始した。同訴訟において、原告は、2013年に再訴不可な形で棄却された買戻しに関する併合訴訟3件において主張されたものと実質的に類似したDLJに対する請求を主張して、936百万米ドル以上の損害賠償金額を主張した。2019年9月20日、DLJは棄却申立てを行い、2019年11月25日、SCNYはこの新たな訴訟を再訴不可な形で棄却する命令を下した。2019年12月20日、原告は第一部門に対して控訴の通知を提出した。
2021年度第1四半期の更新情報
2021年4月19日、DLJ及びその関連会社であるSPSに対して提起され、SCNYにおいて併合された以下の2件の訴訟の当事者らは、両方の訴訟について総額500百万米ドルで和解を締結した。クレディ・スイスは、全額を引き当てている。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-1、ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-3及びホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-4により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、730百万米ドル以上の損害賠償金額を主張している。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-5により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、500百万米ドル以上の損害賠償金額を主張している。
かかる和解は、原告であるトラストの受託会社がミネソタ州裁判所に提起する予定のトラスト指示手続を通じた承認待ちである。2021年4月22日、当事者らは、2022年1月10日に開始予定であったこれらの訴訟の事実審理を無効とするようSCNYに共同で要請した。かかる和解に基づき、2021年4月23日、これらの訴訟におけるDLJの部分的なサマリー・ジャッジメントの申立ての棄却に対するニューヨーク州上訴裁判所への上訴は取り下げられた。
銀行の貸付に関する訴訟
CSS LLC及びその関連会社の一部は、イエローストーン・クラブ及びレイク・ラスベガス並びにその他これに類似する不動産開発を含む一定の不動産開発に関する一定の訴訟の当事者となっている。これらの件におけるクレディ・スイス被告は、これらの不動産開発に関係する借主のうち、過去において倒産又は差押えを経験した者に対するシンジケート・ローンのアレンジャーやエージェントであった。当該訴訟には、テキサス州裁判所及びニューヨーク州裁判所においてハイランド・キャピタル・マネジメントLP(以下、「ハイランド」という。)に関連する事業体により提起された訴訟2件が含まれている。テキサス州裁判所における訴訟では、積極的な虚偽表示及び不表示による不正な勧誘が行われたと主張するハイランドの請求について、2014年12月に陪審裁判が開催された。陪審員は、積極的な虚偽表示による不正勧誘の主張については原告に有利な評決を下したが、CSS LLC及び関連会社1社が不表示により不正な勧誘を行ったという原告の主張は退けた。テキサス州裁判所の裁判官は、2015年5月及び6月に、ハイランドの残りの請求について非陪審審理を行い、2015年9月4日、原告側を支持し、287百万米ドル(判決前の利息を含む。)の支払を認める判決を下した。両当事者とも控訴し、2018年2月21日、控訴裁判所は下級裁判所の決定を支持した。2018年3月7日、被告は、再審理の申立てを控訴裁判所に提出した。2018年4月2日、控訴裁判所に対する再審理の申立ては却下された。2018年7月18日、被告は、テキサス州最高裁判所の再審査請求を提出した。2018年12月14日、裁判所は、再審査請求における請求実体に係る趣意書を要求する命令を下した。2019年10月4日、テキサス州最高裁判所は再審査請求を認めた。2020年1月8日、テキサス州最高裁判所は口頭弁論を聴取した。2020年4月24日、テキサス州最高裁判所は、第一審裁判所の判決のうち、2015年5月及び6月に行われた非陪審審理に関連する部分を破棄する判決を下し、これにより契約違反、黙示的な誠実かつ公正な取引義務の違反、詐欺の教唆及び幇助、並びに民事上の共謀に係る原告の請求(約212百万米ドル(利息を除く。)の損害賠償を含む。)を棄却したが、別の積極的な虚偽表示による不正勧誘を理由とする請求に対する原告有利の2014年12月の陪審の評決は有効のままとした。テキサス州最高裁判所は、損害賠償の計算に関連するさらなる手続のために訴訟を第一審裁判所に差し戻した。2020年6月10日、ハイランドは、再審理テキサス州最高裁判所に申し立てたが、2020年10月2日、裁判所はこれを却下した。
ニューヨーク州裁判所における訴訟では、裁判所は、CSS LLC及びその関連会社の一部によるサマリー・ジャッジメントの申立ての一部を認め、一部を退けた。両当事者はかかる決定に控訴したものの、控訴裁判所は当該決定を全面的に支持した。この訴訟は、現在は証拠開示中である。CSS LLC及びその関連会社の一部は、関連取引に関してハイランドが管理するファンドを相手方として別途提訴し、未払元本及び判決前の利息の支払を認める有利な判決を受けた。ハイランドは、判決のうち判決前の利息を認める部分について控訴したものの、当初の決定が全面的に支持された。その後、両当事者は、判決に基づき、ハイランドが管理するファンドが支払うべき金額を決済することに合意した。
税法及び証券法上の問題
2014年5月19日、クレディ・スイス・エイ・ジーは、米国クロスボーダー案件についていくつかの米国規制機関と和解合意を締結した。合意の一環として、クレディ・スイス・エイ・ジーは、とりわけ、ニューヨーク州金融サービス局に対する報告を行う独立企業監視官を雇用した。2018年7月31日付で、監視官はその審査及び任務を完了した。クレディ・スイス・エイ・ジーは、合意に基づくクレディ・スイス・エイ・ジーの義務に従って、米国当局に対する報告及び協力を続けている。
レート関連の問題
規制上の問題
米国、英国、欧州連合及びスイスを含む複数の法域の規制当局は、長期間にわたり、複数の通貨に関するLIBOR及びその他の参照レートの設定並びに関連する一定のデリバティブの価格設定について調査を行っている。これらの継続調査には、LIBOR設定の実務に関する規制機関からの情報提供の依頼及び複数の金融機関の活動の検査が含まれている。かかる金融機関には、3つのLIBORレート設定パネル(米ドルLIBOR、スイス・フランLIBOR及びユーロLIBOR)のメンバーであるクレディ・スイス・グループAGが含まれる。クレディ・スイスは、これらの調査に全面的に協力している。特に、規制当局は、当該金融機関の財務健全性に対する市場認識を向上させ、及び/又は自己勘定売買ポジションの価値を引き上げるために、当該金融機関が、個別に又は他の機関と連携して、LIBORを不正操作していたか否かを調査していると報じられている。規制当局の照会に応じて、クレディ・スイスはこれらの問題の精査を行った。現在までのところ、クレディ・スイスはこれらの問題について重大なリスクがあることを示す証拠を確認していない。
スイス競争委員会(以下、「COMCO」という。)、欧州委員会、南アフリカ競争委員会及びブラジル競争当局を含む複数の法域の規制当局は、外国為替(電子取引を含む。)市場における取引活動、情報共有及び基準レートの設定に関する調査を行っている。
2014年3月31日、COMCOは、外国為替取引における為替レートの設定に関連して、多くのスイス国内及び国際的な金融機関(クレディ・スイス・グループAGを含む。)を対象とする正式な調査を発表した。クレディ・スイスは、この継続中の調査への協力を続けている。
2018年7月26日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社の一部は、クレディ・スイスの事業体がその外国為替取引事業に関連して反競争的取引慣行に関与したと主張する異議告知書を欧州委員会から受領した。異議告知書は、欧州委員会の予備的な見解を記載したものであり、その調査の最終的な結果を予断するものではない。
参照レートに関する調査には、国際機関、準ソブリン及び政府機関(以下、「SSA」という。)の債券、並びにコモディティ(貴金属を含む。)市場に関する規制機関による情報請求も含まれている。クレディ・スイスは、当該調査に全面的に協力している。
2018年12月20日、クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドは、クレディ・スイスの事業体がSSA債の取引事業に関連して反競争的取引慣行に関与したと主張する異議告知書を欧州委員会から受領した。異議告知書は、欧州委員会の予備的な見解を記載したものであり、その調査の最終的な結果を予断するものではない。
調査は継続中であり、調査の最終的な結果を予想することは早計である。
2021年度第1四半期の更新情報
2018年7月26日及び2021年3月19日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社の一部は、クレディ・スイスの事業体がその外国為替取引事業に関連して反競争的取引慣行に関与したと主張する異議告知書及び補足異議告知書をそれぞれ委員会から受領した。異議告知書及び補足異議告知書は、欧州委員会の予備的な見解を記載したものであり、その調査の最終的な結果を予断するものではない。
2018年12月20日、クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドは、クレディ・スイスの事業体がSSAの債券の取引事業に関連して反競争的取引慣行に関与したと主張する異議告知書を欧州委員会から受領した。2021年4月28日、欧州委員会は、11.9百万ユーロの罰金を科すとの正式決定を発表した。クレディ・スイスは、この決定についてEU一般裁判所に上訴する予定である。
民事訴訟
米ドルLIBORに関する訴訟
2011年から、クレディ・スイスの事業体の一部は、米ドルLIBORパネルの参加銀行がその評判を利して利益を増加させるために米ドルLIBORを操作したとして、米国で提起された複数の民事訴訟において被告となった。残りのすべての訴訟は、事実審理前の手続のために広域係属訴訟としてSDNYに併合された。訴訟の大部分はその開始時から停止されているが、少数の個別訴訟及び適格性認定前の集団訴訟が進行している。クレディ・スイスの事業体は、停止されていない適格性認定前の集団訴訟のすべてから除外されている。
棄却申立てに対する2013年から2019年までの一連の判決において、SDNYは、(ⅰ)クレディ・スイスの事業体及び他の被告に対する請求の範囲を縮小し(反トラスト、威力脅迫及び腐敗組織に関する法律(以下、「RICO法」という。)、商品取引所法及び州法に基づく請求の棄却)、(ⅱ)請求を行うことができる原告の範囲を縮小し、かつ(ⅲ)LIBOR訴訟における被告の範囲を縮小した(クレディ・スイスの事業体の一部を対人管轄権及び出訴期限を理由として複数の事件から除外したことを含む。)。原告は、SDNYの決定の一部について米国連邦第2巡回区控訴裁判所(以下、「第2巡回裁」という。)に控訴し、2件の控訴は係属中である。1件目の係属中の控訴は、2017年に提起され、地区連邦裁判所による原告の反トラスト請求の棄却に異議申立てを行う多数の適格性認定前の集団及び個人の原告による併合控訴である。2件目の係属中の控訴は、地区連邦裁判所による対人管轄権及び出訴期限の判決に異議申立てを行う停止されていない適格性認定前の集団訴訟のうちの1件における原告により、2020年6月23日に提起された。
これとは別に、2017年5月4日、停止されていない適格性認定前の集団訴訟3件における原告が、集団訴訟認定の申立てを行った。2018年2月28日、SDNYは、訴訟のうち2件においては認定を退け、LIBOR連動デリバティブの店頭購入者により提起された訴訟における単一の反トラスト請求に対しては認定を認めた。同一の決定において、裁判所は、訴訟において唯一残っているクレディ・スイスの事業体であるクレディ・スイス・エイ・ジーを店頭訴訟から除外した。すべての当事者が集団訴訟認定の決定に対する即時の再審理の申立てを行ったが、第2巡回裁は再審理の申立てを退けた。
米ドルICE LIBORに関する訴訟
2019年1月、米ドルインターコンチネンタル取引所(以下、「ICE」という。)LIBORパネルの参加銀行(クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社の一部を含む。)は、パネル銀行が被告の売買ポジションに有利に作用させるべく米ドルICE LIBORを抑制したとして、適格性認定前の民事集団訴訟3件の被告となった。これらの訴訟は、SDNYにおいて併合された。2019年7月1日、原告は併合訴状を提出した。2019年8月30日、被告は棄却申立てを行った。2020年3月26日、SDNYは被告の棄却申立てを認めた。2020年4月24日、原告は控訴の通知を提出した。2020年12月28日、提案された仲裁人が、現在の原告の取下げの意向を受けて仲裁の申立てを行った。2021年1月7日、被告は、現在の原告の取下げの意向に基づき控訴の棄却申立てを行った。
2020年8月18日、ICE LIBORパネルの参加銀行(クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社の一部を含む。)は、パネル銀行が変動金利ローン及びクレジットカードから利益を得るべくICE LIBORを操作したとして、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所における民事訴訟の被告となった。2020年11月10日、原告は、パネル銀行がLIBORの設定を継続することを禁止するか、又はベンチマークを毎日自動的にゼロに設定するよう命じる仮差止め及び最終差止めを申し立てた。2020年11月11日、被告は、当該訴訟のSDNYへの移管を申し立てた。
スイス・フランLIBORに関する訴訟
2015年2月、スイス・フランLIBORパネルに参加した複数の銀行(クレディ・スイス・グループAGを含む。)は、被告の売買ポジションに有利に作用させるべくスイス・フランLIBORを不正操作したとして、SDNYに提起された適格性認定前の民事集団訴訟の被告となった。2017年9月25日、SDNYは、すべての請求の棄却を求める被告の申立てを認めたが、原告が修正訴状を提出することを認めた。2018年2月7日、被告は修正訴状の棄却申立てを行った。2019年9月16日、SDNYは、裁判所は当該訴訟に対する事物管轄権を欠いているとして、被告の棄却申立てを認めた。2019年10月16日、原告は控訴の通知を提出した。
SIBOR/SORに関する訴訟
2016年7月、シンガポール銀行間取引レート(以下、「SIBOR」という。)パネル及びシンガポールスワップ取引レート(以下、「SOR」という。)パネルに参加した多数の銀行(クレディ・スイス・グループAG及び関連会社を含む。)は、被告の売買ポジションに有利に作用させるべくSIBOR及びSORを不正操作したとして、SDNYに提起された適格性認定前の民事集団訴訟の被告となった。2017年8月18日、SDNYは、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社(並びに複数のその他被告)に対するすべての請求を棄却したが、原告が訴状を修正することを認めた。2018年10月4日、SDNYは、原告の第2修正訴状に対する被告の棄却申立ての一部を認め、一部を退けて、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他のパネル銀行である被告に対する反トラスト請求を支持したが、請求をシンガポール・ドルSIBORに関連するものに縮小し、1名を除くすべての原告を訴訟から除外した。裁判所はまた、RICO法に基づく請求を、修正の許可なく棄却した。2018年10月25日、残った原告は第3修正訴状を提出した。2018年11月15日、残った被告は棄却申立てを行った。2019年7月26日、SDNYは、裁判所は当該訴訟に対する事物管轄権を欠いているとして、被告の棄却申立てを認め、原告の訴状修正のための許可申立てを退けた。2019年8月26日、原告は控訴の通知を提出した。
2021年度第1四半期の更新情報
2021年3月17日、被告の売買ポジションに有利に作用させるべくSIBOR及びSORを不正操作したとして提起された適格性認定前の民事集団訴訟において、第2巡回裁は、事物管轄権を欠いているとして棄却したSDNYの判決を無効とし、さらなる手続のために訴訟をSDNYに差し戻した。2021年4月14日、被告は再審理及び第2巡回裁大法廷判決の再審理の申立てを提出した。
外国為替に関する訴訟
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びにその他の金融機関は、外国為替レートの不正操作の疑いに関連してSDNYで係属中の5件の民事訴訟の被告となっている。
1件目の係属中の事案は適格性認定前の併合集団訴訟である。2015年1月28日、裁判所は、米国を拠点とする投資家及び米国で取引した外国人の原告が提出した当初併合訴状に対する被告の棄却申立てを退けたものの、外国拠点の投資家の米国外の取引に係る請求に対する被告の棄却申立ては認めた。2015年7月、原告は第2併合修正訴状を提出し、同訴状の中で被告を追加し、適格性認定前の第2集団訴訟の為替投資家を代理して追加請求を行った。2016年9月20日、SDNYは、当グループ及び関連会社が他の金融機関とともに提出した棄却申立ての一部を認め、一部を退けた。これにより、適格性認定前の集団訴訟の規模は縮小したが、主要な独占禁止法及び商品取引所法に基づく請求は存続が認められた。2018年5月31日、原告が集団訴訟認定の申立てを行い、2018年10月25日、当グループ及び関連会社はこれに異議を申し立てた。2019年9月3日、SDNYは、権利侵害及び損害の両方の証明は個別に進められなければならないとして、原告によるルール23(b)(3)損害賠償の集団訴訟認定の申立てを退けたが、共謀の疑いに関する2件の最低基準の問題についての認定を認めた。SDNYは、また、提案された第2の集団訴訟の認定に対する原告の申立てを全面的に退けた。2021年1月29日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、サマリー・ジャッジメントの申立てを行った。2021年3月5日、原告は、サマリー・ジャッジメントの申立てを行った。
2件目の係属中の事案では、クレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社並びに他の金融機関は、2015年6月3日にSDNYに提起された適格性認定前の集団訴訟の被告となっている。この訴訟は、併合集団訴訟と同一の行為の疑いに基づいており、1974年米国従業員退職所得保障法(以下、「ERISA」という。)の違反を主張している。2016年8月23日、SDNYは、クレディ・スイス・エイ・ジーの関連会社が他の金融機関とともに提出した棄却申立てを認めた。原告は、当該決定について控訴し、2018年7月10日、第2巡回裁は、クレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社並びに他の被告金融機関に対するERISAに係る適格性認定前の集団訴訟を棄却するというSDNYの決定を全面的に支持し、原告による訴状を修正するための許可申立てを退ける命令を下した。
3件目の係属中の事案では、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びに他の金融機関は、外国為替商品の間接購入者のために外国為替市場を不正操作したとして、SDNYに提起された適格性認定前の併合集団訴訟において当初被告とされた。2018年3月15日、裁判所は、被告の共同の棄却申立てを認め、併合訴状を全面的に棄却する決定を下した。2018年10月25日、SDNYは、予定される第2併合集団訴訟訴状を提出するための原告による許可申立ての大部分を認め、2018年11月28日、原告はかかる訴状を提出した。2018年12月20日、当グループは、他の金融機関とともに、対人管轄権に基づく棄却申立てを提出した。2019年2月19日、原告はクレディ・スイス・グループAGに対する請求を自発的に取り下げた。2020年7月17日、裁判所は、クレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社1社を含む残りの被告との10百万米ドルでの集団和解を暫定的に承認する命令を下した。2020年11月19日、裁判所は、和解の最終承認を付与し、かかる訴訟を再訴不可な形で棄却する命令を下した。
4件目の係属中の事案では、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、電子外国為替取引に関連する不正慣行を主張して2017年7月12日にSDNYに提起された適格性認定前の集団訴訟の被告となった。2018年4月12日、SDNYは、仲裁強制を求める被告の申立てを認めた。
5件目の係属中の事案では、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びに他の金融機関は、2018年11月13日にSDNYに提起された民事訴訟において当初被告とされた。この訴訟は、併合集団訴訟において主張されたのと同一の行為に基づくものである。2019年3月1日、原告は修正訴状を提出した。2019年4月1日、被告は棄却申立てを行った。2019年4月23日、原告は、被告の申立てに応じる代わりに、第2修正訴状を提出するための許可を求めた。2019年4月26日、SDNYは、修正に反対し棄却申立てを更新する被告の権利に服することを条件として、原告に対して第2修正訴状案を提出するよう命じ、2019年6月11日、原告は第2修正訴状を提出した。2019年6月28日、原告はクレディ・スイス・グループAGに対する請求を自発的に取り下げた。2019年7月25日、被告は第2修正訴状の棄却申立てを行った。2019年9月6日、原告はクレディ・スイス・インターナショナルに対する請求を自発的に取り下げた。クレディ・スイス・エイ・ジー及びCSS LLCに対する請求は係属中である。2020年5月28日、裁判所は、被告の第2修正訴状の棄却申立ての一部を認め、一部を退けた。2020年7月28日、原告は第3修正訴状を提出した。
クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社の一部は、他の金融機関とともに、併合集団訴訟と類似の主張内容を有するカナダのオンタリオ州及びケベック州における適格性認定前の集団訴訟2件でも被告となっている。2020年4月14日、オンタリオ州における事案について、裁判所は、2003年から2013年の間に被告と又は仲介業者を通じてFX商品取引を締結したカナダにおけるすべての者から成る集団を認定する原告の集団訴訟認定の申立ての一部を認め、一部を退けた。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、他の金融機関とともに、併合集団訴訟と類似の主張内容を有するイスラエルにおける適格性認定前の併合集団訴訟1件でも被告となっている。
財務省証券市場に関する訴訟
CSS LLCは、20を超える米国財務省証券のプライマリー・ディーラーとともに、米国財務省証券市場に関連して米国内における複数の適格性認定前の民事集団訴訟の訴状において被告となっている。当該訴状は概して、被告が米国財務省証券の入札及び発行日前取引における米国財務省証券の価格設定の不正操作を共謀し、関連する先物商品及びオプションに影響を及ぼしたと主張している。当該訴訟は、SDNYにおける広域係属訴訟として併合された。2017年8月23日、SDNYは主任弁護士を任命し、2017年8月25日、集団代表者であると主張する3名は、共同かつ個別の訴訟として訴状を再提出した。2017年11月15日、原告は、CSS LLC、クレディ・スイス・グループAG及びCSIを他の被告の縮小グループとともに被告とする併合修正集団訴訟訴状を提出した。当該併合訴状には、従前の主張に加えて、米国財務省証券の流通市場における匿名の網羅的取引の出現を阻止するための集団的ボイコットに関する新たな主張が含まれている。2018年2月23日、被告は、原告に対して棄却の申立てを行い、SDNYは、クレディ・スイス・グループAG及びその他の被告持株会社に対する任意的取下げの合意を記録した。2018年3月26日、SDNYは、対人管轄権の欠如を理由とするCSIに対する任意的取下げの合意を記録した。
2021年度第1四半期の更新情報
2021年3月31日、米国財務省証券市場に関する適格性認定前の併合集団訴訟において、SDNYは被告の棄却申立てを認めた。
SSA債に関する訴訟
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関及び個人とともに、SSA債に関連してSDNYに提起された数件の適格性認定前の集団訴訟の訴状において被告となっている。当該訴状は概して、流通市場の投資家に対するSSA債の売買価格を固定するために被告が共謀したと主張している。これらの訴訟はSDNYで併合された。2017年4月7日、原告は併合集団訴訟訴状を提出した。原告は2017年11月3日に併合修正集団訴訟訴状を提出し、被告は2017年12月12日にその棄却を申し立てた。2018年8月24日、SDNYは、請求の趣旨不十分を理由とする被告の棄却申立てを認めたが、原告に対して修正の許可を与えた。2018年11月6日、原告は第2併合修正集団訴訟訴状を提出し、被告は2018年12月21日にその棄却を申し立てた。2019年9月30日、SDNYは、クレディ・スイス及びその他の被告の一部が行った対人管轄権の欠如及び不適切な裁判地を理由とする棄却申立てを認め、続いてCSS LLC及びその他の被告の一部が行った請求の趣旨不十分を理由とする棄却申立てについてもさらに対応することを示唆した。2020年3月18日、SDNYは、請求の趣旨不十分を理由とする棄却申立てを認める追加の意見を出した。2020年6月1日、原告は控訴の通知を提出した。
これとは別に、2019年2月7日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその関連会社の一部は、他の金融機関及び個人とともに、SDNYに提起された適格性認定前の集団訴訟の被告となった。かかる訴訟は、併合集団訴訟と類似の主張内容を有するが、当該購入がニューヨークにおいて又はニューヨーク州に関連して行われた場合における米ドル建SSA債の間接購入者の適格性認定前の集団を代表しようとするものである。2020年6月25日、原告は訴訟を自発的に取り下げた。
クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社の一部は、他の金融機関とともに、併合集団訴訟と類似の主張内容を有するカナダにおける適格性認定前の集団訴訟2件でも被告となっている。
バンク・ビル・スワップに関する訴訟
2016年8月16日、クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス・エイ・ジーは、他の金融機関とともに、オーストラリアのバンク・ビル・スワップ・レート(銀行間取引レート)を不正操作したとして、SDNYに提起された適格性認定前の集団訴訟の被告となった。2016年12月16日、原告は修正訴状を提出し、被告は2017年2月24日にその棄却を申し立てた。2018年11月26日、SDNYは、被告の棄却申立ての一部を認め、一部を退けた。これには、クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス・エイ・ジーに対する訴状全体の棄却が含まれる。2019年3月4日、原告は第2修正訴状の提出を認められた。2019年4月3日、原告は第2修正訴状を提出した。2019年5月20日、被告は棄却申立てを行った。2020年2月13日、SDNYは被告の棄却申立ての一部を認め、一部を退けた。
メキシコ国債に関する訴訟
クレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社は、クレディ・スイスの事業体及びその他のディーラー銀行がメキシコ国債市場の不正操作を行うために共謀したとして、米国連邦裁判所における複数の適格性認定前の集団訴訟において被告となっている。これらの訴訟は、SDNYにおいて併合されており、2018年7月18日、原告は併合修正訴状を提出した。2018年9月17日、被告は、併合修正訴状の棄却申立てを行った。2019年9月30日、SDNYは被告の棄却申立てを認めた。2019年12月9日、原告は第2併合修正訴状を提出したが、同訴状ではクレディ・スイスの事業体は被告とされていない。
政府系金融機関の債券に関する訴訟
2019年2月22日以来、クレディ・スイス・エイ・ジー及びCSS LLCは、他の金融機関とともに、フレディマック、ファニーメイ、連邦住宅貸付銀行及び連邦農業信用銀行が発行した無担保債券の価格を固定するために金融機関の間で共謀したとして、SDNYに提起された複数の適格性認定前の集団訴訟の訴状において被告となっている。
2019年4月3日、SDNYは適格性認定前の集団訴訟の訴状を併合した。2019年5月23日、適格性認定前の併合集団訴訟における集団訴訟原告は併合修正訴状を提出したが、同訴状ではクレディ・スイス・エイ・ジーは被告から除外された。2019年6月13日、被告は棄却申立てを行った。2019年7月12日、原告は第2併合修正訴状を提出した。2019年8月29日、SDNYは被告の棄却申立てを認めたが、原告に対して修正の許可を与えた。2019年9月10日、原告は第3併合修正訴状を提出した。2019年9月17日、被告は訴状の一定の側面について棄却申立てを行ったが、2019年10月15日に退けられた。2019年12月6日、当事者は、適格性認定前の集団訴訟を全面的に和解する原則的合意に達した。集団訴訟原告は、2019年12月16日、包括的和解の暫定承認を求める申立てを提出し、2020年2月3日、SDNYは包括的和解を暫定的に承認する命令を下した。2020年6月16日、裁判所は、CSS LLCが当事者となっている包括的和解を含むすべての和解を最終的に承認する命令を下した。
クレディ・スイス・エイ・ジー及びCSS LLCは、他の金融機関とともに、一定の政府系金融機関が発行した無担保債券の価格を固定するために金融機関の間で共謀したとして、米国ルイジアナ州中部地区連邦地方裁判所での以下の2件の訴訟において被告となっている。
・2019年9月23日にルイジアナ州検事総長がルイジアナ州を代表して提起した訴訟1件。
・2019年10月21日にバトンルージュ市が提起した訴訟1件。
2020年7月13日、2019年9月23日に提起された民事訴訟において、原告は修正訴状を提出した。2020年7月24日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びCSS LLCは、答弁書を提出した。
2020年4月1日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びCSS LLCは、他の金融機関とともに、一定の政府系金融機関が発行した無担保債券の価格を固定するために金融機関の間で共謀したとして、米国ルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所での訴訟において被告となった。2020年6月26日、CSS LLC及びその他の被告の一部は、ルイジアナ州不正取引慣行法に基づいて提起された州法に基づく請求に対する一部棄却申立てを行った。2020年7月17日、原告は、かかる一部棄却申立てに対応して第1修正訴状を提出した。2020年7月31日、CSS LCC及びその他の被告の一部は、ルイジアナ州不正取引慣行法に基づき提起された州法に基づく請求を主張する原告の第1修正訴状の一部棄却申立てを提出した。2020年12月31日、裁判所は、先に提起されたルイジアナ州の2件の事案と併合するため、当該訴訟を米国ルイジアナ州中部地区連邦地方裁判所に移管した。
2020年9月21日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びCSS LLCは、他の金融機関とともに、一部の政府系金融機関が発行した無担保債券の価格を固定するために金融機関の間で共謀したとして、ニューオリンズ市、ニューオリンズ地方従業員退職金制度及びニューオリンズ航空委員会が米国ルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所に提起した民事訴訟の被告となった。2021年2月17日、裁判所は、送達の欠如を理由としてクレディ・スイス・エイ・ジーに対する請求を再訴不可な形で棄却した。CSS LLCに対する請求は係属中である。2021年3月8日、裁判所は、先に提起されたルイジアナ州の3件の事案と併合するため、当該訴訟を米国ルイジアナ州中部地区連邦地方裁判所に移管した。
店頭取引に関する訴訟
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関とともに、金利スワップに関連する適格性認定前の併合民事集団訴訟1件の訴状及び個別の原告が申し立てた併合訴訟1件の訴状において被告となっている。訴状では、ディーラーである被告が、金利スワップ取引所の整備を妨害するために取引プラットフォームと共謀したと主張されている。個別訴訟は、かかる被告の共謀によって利益を逸失したとして、スワップ執行ファシリティであるテラ・エクスチェンジLLC及び関連会社、並びにスワップ執行ファシリティであるジャベリン・キャピタル・マーケッツLLC及び関連会社が提起したものである。すべての金利スワップ訴訟は、SDNYにおける広域係属訴訟として併合された。2016年12月9日、集団訴訟及び個別訴訟の両原告は第2修正併合訴状を提出し、2017年1月20日、被告はその棄却を申し立てた。2017年7月28日、SDNYは、被告の棄却申立ての一部を認め、一部を退けた。2018年5月30日、集団訴訟原告は第3修正併合集団訴訟訴状を提出した。
2018年6月14日、新たな直接請求の訴状がスワップ執行ファシリティであるトゥルーEX LLCにより提出された。2018年6月20日、トゥルーEX LLCの訴状は、既存の広域係属訴訟に追加された。2018年8月9日、トゥルーEX LLCは、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びに他の金融機関に対する修正訴状を提出し、被告は2018年8月28日にその棄却を申し立てた。2018年11月20日、SDNYは、トゥルーEX LLCの修正訴状に対する被告の棄却申立ての一部を認め、一部を退ける命令を下した。
2019年2月20日、併合広域係属訴訟における集団訴訟原告は、集団訴訟認定の申立てを提出した。2019年3月20日、集団訴訟原告は第4修正併合集団訴訟訴状を提出した。2019年6月18日、被告は原告による集団訴訟認定の申立てに対する異議申立てを行った。
2017年6月8日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関とともに、テラ・グループ・インク及び関連する事業体(以下、総称して「テラ」という。)がSDNYに提起した民事訴訟において、CDSのディーラーがテラの電子CDS取引プラットフォームの市場参入を妨害するために共謀したとの主張に関連して独占禁止法違反として被告となっている。2017年9月11日、被告は棄却申立てを行った。
2019年7月30日、SDNYは被告の棄却申立ての一部を認め、一部を退けた。2020年1月30日、原告は修正訴状を提出した。2020年4月3日、被告は棄却申立てを行った。
クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社の一部並びに他の金融機関は、SDNYにおける複数の民事訴訟において当初被告とされた。その一部は、集団訴訟原告により、被告が貸株取引を店頭取引に限定するために共謀し、市場に参入しようとした一定の取引プラットフォームを共同ボイコットしたとして提起されたものであり、また一部は、市場に参入しようとした取引プラットフォームにより、被告が当該プラットフォームを共同ボイコットしたとして提起されたものである。SDNYは、適格性認定前の集団訴訟における被告の棄却申立てを退けた。2021年2月22日、原告は適格性認定前の集団訴訟において集団訴訟認定の申立てを行った。各訴訟において、裁判所は、クレディ・スイス・グループAG及びその他の被告持株会社に対する任意的取下げの合意を記録したが、クレディ・スイス・グループAGの関連会社の一部は、引き続き係属中の訴訟の当事者となっている。
2019年8月6日、市場に参入しようとした貸株の取引プラットフォームに対する利益の承継者であると主張する者によりSDNYに提起された民事訴訟のうち1件において、SDNYは被告の棄却申立てを認め、被告勝訴の判決を下した。2019年9月3日、原告は、修正訴状の提出を原告に認めるか又はその代わりに一定の請求を再訴可能の形で棄却するための判決の修正を申し立てた。2019年9月10日、SDNYは、原告の判決修正の申立ての一部を退けたが、一定の請求を再訴可能の形で棄却すべきか否かについては追加の説明を命じた。2020年1月6日、SDNYは原告の判決修正の申立てを退けた。
2020年4月21日、CSS LLC及びその他の金融機関は、電子取引プラットフォームをボイコットし、オッドロット社債の流通市場において価格を固定するために金融機関の間で共謀したとしてSDNYに提起された適格性認定前の集団訴訟訴状において被告とされた。2020年7月14日、原告は修正訴状を提出した。2020年9月10日、被告は棄却申立てを行った。
ATAに関する訴訟
2014年11月10日、米国ニューヨーク州東部連邦地方裁判所(以下、「EDNY」という。)において、米国反テロリズム法(以下、「ATA」という。)に基づく請求を主張する訴訟が、複数の銀行(クレディ・スイス・エイ・ジーを含む。)に対して提起された。当該訴訟では、イランと様々な国際金融機関(被告を含む。)とが共謀して、イラン当事者による財務活動及び取引を米国当局から隠匿することを明確な目的として、イラン当事者が関与する支払メッセージについて情報の書換え、改ざん及び削除を行うことに合意したと主張された。約200の原告による訴状は、当該共謀の結果、イランから米国軍人・民間人に危害を加えるために活発に活動するヒズボラ及びその他のテロ組織への送金が可能となったと主張した。2016年7月12日、原告は、ATAに基づく請求を主張する複数の銀行(クレディ・スイス・エイ・ジーを含む。)に対する第2修正訴状をEDNYに提出した。2016年9月14日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の被告は、EDNYに対し、原告の第2修正訴状に関する棄却の申立てを行った。2019年9月16日、EDNYは被告の棄却申立てを認めた。原告は、棄却の一部につき部分的な再審議を申し立てたが、これはクレディ・スイスに関係するものではなく、2019年10月28日、裁判所はこれを退けた。2019年11月26日、原告は控訴の通知を提出した。
2017年11月9日、ATAに基づく請求を主張する別の訴訟が、複数の銀行(クレディ・スイス・エイ・ジーを含む。)に対してSDNYに提起された。2018年3月2日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の被告は、原告の訴状の棄却を申し立てた。2019年3月28日、SDNYは棄却申立てを認めた。2019年4月22日、原告は訴状修正のための許可申立てを行い、2019年5月20日、被告はこれに対して異議を申し立てた。2020年2月25日、裁判所は原告の訴状修正の申立てを退け、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の申立てを行っている銀行被告について、再訴不可な形で訴訟を棄却した。2020年5月28日、原告は、裁判所の2020年2月25日付決定に対し控訴を申し立て、2020年6月11日に申立てを行っている被告は反対した。
2018年12月、ATA及びテロ支援者制裁法に基づく請求を主張する追加の訴訟5件が、EDNY又はSDNYにおいて、複数の銀行(クレディ・スイス・エイ・ジーを含み、2件においてはクレディ・スイス・エイ・ジーのニューヨーク支店を含む。)に対して提起された。これらの訴訟では、同様に、イランと様々な国際機関(被告を含む。)とが共謀して、イラン当事者が関与する支払メッセージについて情報の書換え、改ざん及び削除を行うことに合意したと主張され、また、当該共謀の結果、イランから米国軍人・民間人に危害を加えるために活発に活動するテロ組織への送金が可能となったと主張された。
2019年4月11日、ATAに基づく請求を主張する別の訴訟が、EDNYに提起された。これは、既にEDNYにおいて係属中である他のATA訴訟に関連しており、それらと実質的に類似の主張を行っている。2020年1月6日、被告はこれらの訴訟のうち2018年12月及び2019年4月付の2件に対して棄却申立てを行った。2020年6月5日、EDNYは、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の銀行被告の大半について被告の棄却申立てを認めた。
既に決定がなされた訴訟又は棄却申立てが係属中である場合を除き、これらの訴訟は、上記の決定の一部の結果を待って停止されている。
顧客口座に関する問題
複数の顧客が、スイスの元リレーションシップ・マネージャーが顧客ポートフォリオの管理に係る自らの投資権限を超過したため、特定のエクスポージャーに対する過度の集中及び投資損失が生じたと訴えた。クレディ・スイス・エイ・ジーは、当該請求内容及び顧客間の取引を調査している。クレディ・スイス・エイ・ジーは、ジュネーブ検察当局に対し、元リレーションシップ・マネージャーを告訴し、ジュネーブ検察当局はこれを受けて犯罪捜査を開始した。元リレーションシップ・マネージャーの複数の顧客も、ジュネーブの検察当局に告訴状を提出した。2018年2月9日、元リレーションシップ・マネージャーは、ジュネーブ刑事裁判所により、詐欺、文書偽造及び犯罪的不正管理の罪で懲役5年の判決を受け、約130百万米ドルの損害賠償の支払を命じられた。一部の当事者は、判決に対して控訴した。2019年6月26日、ジュネーブ刑事控訴裁判所は、元リレーションシップ・マネージャーに対する判決の控訴審において決定を下し、ジュネーブ刑事裁判所の主要な事実認定を支持した。当該決定に対して、複数の当事者はスイス連邦最高裁判所に上訴した。2020年2月19日、スイス連邦最高裁判所は、上訴に対し、ジュネーブ刑事裁判所の事実認定を実質的に認める判決を下した。
元リレーションシップ・マネージャーに対する刑事訴訟において立証された事実に基づき、シンガポール高等裁判所及びバミューダ最高裁判所においてクレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社の一部に対する民事訴訟が2017年8月7日から2017年8月25日にかけて提起された。
シンガポールでは、2018年8月31日、民事訴訟はシンガポール高等裁判所のアシスタント・レジストラにより停止され、原告はこの決定に対して控訴した。2019年1月18日、シンガポール高等裁判所は、原告の控訴を棄却し、シンガポールにおける民事訴訟を停止するというアシスタント・レジストラの決定を支持した。2019年4月29日、原告は、クレディ・スイスの関連会社に対する訴訟についてのみ、シンガポール高等裁判所の決定に対して上訴した。2019年6月21日、原告はクレディ・スイス・エイ・ジーに対する訴訟を中止した。2020年7月3日、シンガポール控訴裁判所は、クレディ・スイスの関連会社に対する原告の上訴を認め、民事訴訟の停止を撤回し、シンガポール高等裁判所における原告の民事訴訟の開始を認めた。2020年7月10日、原告はシンガポール高等裁判所に修正訴状を提出した。2021年3月9日、シンガポール高等裁判所は、当該民事訴訟をシンガポール国際商事裁判所へ移管した。
FIFA関連の問題
国際サッカー連盟(以下、「FIFA」という。)を取り巻く賄賂及び汚職に対する金融機関の関与に対する米国及びスイス政府当局の捜査に関連して、クレディ・スイスは、FIFAの関係者又は関係企業との間の銀行取引について当該政府当局から照会を受けた。かかる関係者又は関係企業には、ニューヨーク州東部地区連邦検察官事務所が提出した2015年5月20日付の起訴状及び2015年11月25日付の優先起訴状に記載及び/又は言及されたものが含まれるがこれらに限定されない。米国及びスイスの調査には、クレディ・スイスを含む複数の金融機関が、FIFAの一部関係者及び関係企業の口座に関し、疑わしい若しくは不正な取引の処理を許可したか否か又はマネー・ロンダリング対策法令の遵守を怠ったか否かが含まれていた。クレディ・スイスは、本件について米国当局に協力し続けている。従前に開示したとおり、スイス金融市場監督当局(FINMA)は、その調査の終結を公表した。
外部の資産運用会社に関する問題
複数の顧客が、ジュネーブに拠点を置く外部の資産運用会社が資金を横領し、銀行の取引明細書を偽造し、損失を隠蔽するためにカストディアンであるクレディ・スイス・エイ・ジーにある顧客の口座間で資産を移転させ、これらの顧客の承認を得ずに投資を行ったと訴えた。ジュネーブ検察は、外部の資産運用会社の代表者とクレディ・スイス・エイ・ジーの元従業員2名に対する犯罪調査に着手した。この調査は、2018年11月に拡大され、クレディ・スイス・エイ・ジーの元従業員1名及び現従業員1名、並びにクレディ・スイス・エイ・ジーの統制及び監督の妥当性を評価するためにクレディ・スイス・エイ・ジー自体も含まれることとなった。2019年度第3四半期に、クレディ・スイス・エイ・ジーは、影響を受けた顧客との間で、2段階の条件付和解合意を締結した。ジュネーブ検察の協力を得て、和解の第1段階は2019年11月に完了した。
モサック・フォンセカ/イスラエル・デスクに関する問題
クレディ・スイスは、多くの金融機関とともに、金融機関、顧客及びパナマを拠点とする法律事務所であるモサック・フォンセカとの間の銀行取引関係に関して、政府当局及び規制当局から照会を受けた。クレディ・スイスは、クレディ・スイスのスイスに拠点を置くイスラエル・デスクが行ったクロスボーダー業務に関しても、政府及び規制当局からの照会を受けている。クレディ・スイスは、これらの問題の精査を行っており、当局に協力している。
モザンビークに関する問題
クレディ・スイスは、モザンビークの国営企業であるProindicus S.A.及びEmpresa Mocambiacana de Atum S.A.(以下、「EMATUM」という。)に対する貸付についてのクレディ・スイスの一部の事業体によるアレンジメント、2013年9月のEMATUMへの貸付に関連したローン・パーティシペーション・ノート(以下、「LPN」という。)の個人投資家への販売、並びにこれらのLPNを後にモザンビーク共和国が発行したユーロ債に転換した際のクレディ・スイスの一部の事業体の役割に関連して、規制当局及び取締当局からの要請に引き続き対応しており、これらの当局の一部との協議を継続中である。2019年1月3日、ニューヨーク州東部地区連邦検察官は、本件に関連する個人数名(クレディ・スイスの元従業員3名を含む。)に対する起訴状の封を切った。2019年5月20日、2019年7月19日及び2019年9月6日、元従業員3名は、モザンビークの国営企業2社との間で行った金融取引に関連して不正な個人的利益を受けたことにつき罪を認めた。クレディ・スイスはこの問題に関して当局に協力している。2019年2月27日、クレディ・スイスの一部の事業体、同じ元従業員3名及び複数の他の無関係の事業体は、モザンビーク共和国によりイングランド高等法院において訴えられた。2020年1月21日、クレディ・スイスの事業体は答弁書を提出した。2020年6月26日、クレディ・スイスの事業体は、プロジェクトの請負業者及び複数のモザンビーク当局者に対する第三者請求を提出した。モザンビーク共和国は、2020年10月27日に更新版の請求明細書を提出し、クレディ・スイスの事業体は2021年1月15日に修正答弁書及び反訴を提出した。モザンビーク共和国は、クレディ・スイスの子会社により部分的にアレンジ及び資金提供が行われたProIndicusのローン・シンジケーションに関連して発行された国家保証は無効であるとの宣言を求めており、また、ProIndicus及びEMATUMが関与する取引並びにクレディ・スイスがMozambique Asset Management S.A.とは関与していない取引に関連して発生したと主張される、金額を特定しない損害賠償を求めている。また、2021年1月15日、プロジェクトの請負業者は、請負業者がモザンビーク共和国に対し責任を負うとされた場合の補償及び/又は分担を求めて、クレディ・スイスの事業体(並びにクレディ・スイスの元従業員3名及び様々なモザンビークの当局者)に対する交差請求を提出した。
2020年4月27日、ProIndicusのシンジケーションの一員であるBanco Internacional de Moçambique(以下、「BIM」という。)は、モザンビーク共和国の請求が認められることを条件として、国家保証の無効性により被ったと主張される損失をクレディ・スイスは補償する責任を負うとする宣言を求めて、クレディ・スイスの事業体の一部に対する請求を提起した。2020年8月28日、クレディ・スイスの事業体は、この請求に対する答弁書を提出し、2020年10月16日にBIMは回答を行った。
2020年12月17日、ProIndicusのシンジケーションの一員であるBeauregarde Holdings LLP及びOrocica Holdings LLCの2社は、ProIndicusのローンにおける自社の持分に関し、クレディ・スイスがシンジケート・ローンのレンダーに対して行った表明に依拠したことにより被ったと主張される損失に起因する、金額を特定しない損害賠償を求めてクレディ・スイスの事業体の一部に対する請求を提出した。
クロスボーダー・プライベート・バンキングに関する問題
英国、オランダ及びフランスを含む様々な場所におけるクレディ・スイスの事務所が、規制当局及び法執行当局により、クロスボーダー・ベースでの、また一部は現地の支店及び銀行を通じての過去のプライベート・バンキング・サービスの調査に関する記録及び情報を求める接触を受けている。同様の調査は、ベルギーでも行われている。クレディ・スイスは、これらの問題の精査を行っており(英国については銀行に対する措置が講じられることなく終了した。)、引き続き当局に協力している。クレディ・スイスは、脱税に対する厳格な容認ゼロ方針を適用している。
雇用慣行に関する調査
2018年5月30日、クレディ・スイス(香港)リミテッド(以下、「CSHKL」という。)は、アジア太平洋地域における2007年から2013年の間の過去の雇用慣行に係るDOJによる調査を解決するために訴追免除合意を締結し、これに基づき、CSHKLは、47百万米ドルの罰金を支払った。刑事告訴はなされず、監視は要求されなかった。合意の一環として、クレディ・スイス・エイ・ジーは、DOJへの協力、コンプライアンス・プログラムにおける所定の水準の維持及び強化したコンプライアンス・プログラムの機能状況についてのDOJへの報告を含む継続的な義務を負っている。2018年7月5日、クレディ・スイス・グループAGは、同一行為の並行調査を解決するため、29.8百万米ドルで米国証券取引委員会と和解に達した。
評価損に関する訴訟
2017年12月22日、クレディ・スイス・グループAG並びに現役員及び元役員の一部は、クレディ・スイス・グループAGのADRの購入者の適格性認定前の集団を代表してSDNYに提出された集団訴訟訴状において被告とされた。同訴状は、被告が取引上限の引上げを許可したことで、最終的に2015年度第4四半期及び2016年度第1四半期における評価損並びにADRの市場価値の低下を招いたとして、1934年米国証券取引所法第10条(b)及び第20条(a)並びに同法に基づく規則10b-5の違反について請求を主張している。2018年4月18日、原告は修正訴状を提出したが、かかる訴状は、元の訴状と実質的に同一の請求を主張していた。2019年2月19日、SDNYは、被告による修正訴状の棄却申立てにつき一部を認め、一部を退けた。当該決定により、クレディ・スイスのリスク制限及び統制に関するステートメントに関連する請求に対する訴訟範囲が縮小された。2019年5月16日、SDNYは被告の再審議の申立てを退けた。2020年7月8日、当事者らはすべての請求について15.5百万米ドルで和解する合意を締結した。2020年12月16日、裁判所は当該和解を最終的に承認する決定を下した。
ETN関連の訴訟
2018年3月14日以来、3件の集団訴訟訴状が、2030年12月4日満期S&P 500 VIX短期先物指数連動型ベロシティシェアーズ・デイリー・インバースVIX短期上場投資証券(以下、「XIV ETN」という。)の購入者の適格性認定前の集団を代表してSDNYに提出された。2018年8月20日、原告は、クレディ・スイス・グループAG並びに一部の関連会社及び役員を、ジェーナス・インデックス&カルキュレーション・サービシズLLC及び関連会社とともに被告とする併合修正集団訴訟訴状を提出した。同訴状は、1934年米国証券取引所法第9条(a)(4)、第9条(f)、第10条(b)及び第20条(a)並びに同法に基づく規則10b-5、並びに1933年米国証券法第11条及び第15条の違反について請求を主張し、2018年2月5日におけるXIV ETNの価値の下落を受けた投資家の損失については被告に責任があると主張している。被告は、2018年11月2日に修正訴状の棄却申立てを行った。2019年9月25日、SDNYは被告の棄却申立てを認め、被告に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。2019年10月18日、原告は控訴の通知を提出した。
2018年4月17日、クレディ・スイス・エイ・ジーは、ジェーナス・インデックス&カルキュレーション・サービシズLLCとともに、ニューヨーク州の併合集団訴訟において主張されたものと類似の主張内容を有するアラバマ州北部地区における個別民事訴訟において被告となった。被告は、2018年8月10日に訴訟をSDNYに移管するための申立てを行ったが、2018年12月17日に退けられた。2018年9月26日、被告はアラバマ州の訴状の棄却申立てを行った。2018年12月4日、原告は修正訴状を提出し、被告は2019年1月11日にその棄却を申し立てた。2019年8月22日、裁判所は被告の棄却申立ての一部を認め、一部を退けた。2020年10月1日、原告はクレディ・スイス・エイ・ジーに対する請求を自発的に再訴不可な形で取り下げた。
2019年2月4日、クレディ・スイス・グループAG並びに一部の関連会社及び役員は、ジェーナス・インデックス&カルキュレーション・サービシズLLC及び関連会社とともに、EDNYにおいて提起された別の個別訴訟において被告となった。かかる訴訟は、併合集団訴訟におけるものと実質的に類似する請求を主張している。2019年3月29日、原告は、訴訟を自発的に取り下げ、実質的に類似の訴状をSDNYに提出した。2019年5月16日、被告は棄却申立てを行った。2020年1月2日、SDNYは被告の棄却申立てを認めた。2020年2月3日、原告は控訴の通知を提出した。2020年4月14日、原告は控訴を自発的に再訴不可な形で取り下げる申立てを行い、2020年4月15日付で第2巡回裁により認められた。
2019年6月3日、クレディ・スイス・エイ・ジー、関連会社1社及び役員は、XIV ETNの購入者によりSDNYにおいて提起された別の個別訴訟において被告となった。かかる訴訟は、併合集団訴訟の訴状におけるものと類似する請求並びにニューヨーク州法及びペンシルバニア州法に基づく追加の請求を主張している。2019年11月12日、被告は棄却申立てを行った。原告は、棄却申立てに異議を唱える代わりに修正訴状を提出することにより、棄却申立てに対応した。訴訟は併合集団訴訟における控訴の解決まで停止されている。
2019年2月4日、クレディ・スイス・グループAG並びに一部の関連会社及び役員は、ジェーナス・インデックス&カルキュレーション・サービシズLLC及び関連会社とともに、2030年12月4日満期S&P 500 VIX中期先物指数連動型ベロシティシェアーズ・デイリー・インバースVIX中期上場投資証券(以下、「ZIV ETN」という。)の購入者の適格性認定前の集団を代表してSDNYに提出された集団訴訟訴状において被告とされた。同訴状は、1934年米国証券取引所法第9条(a)(4)、第9条(f)、第10条(b)及び第20条(a)並びに同法に基づく規則10b-5、並びに1933年米国証券法第11条及び第15条の違反について請求を主張し、2018年2月におけるZIV ETNの価値の下落を受けた投資家の損失については被告に責任があると主張している。2019年8月20日、原告は修正訴状を提出した。2019年10月21日、被告は棄却申立てを行った。2020年4月28日、SDNYは被告の棄却申立てを認め、被告に対するすべての請求を棄却した。原告は控訴せず、判決が確定している。
2021年度第1四半期の更新情報
2021年4月27日、XIV ETNの購入者の適格性認定前の集団によりSDNYに提起された併合訴訟において、第2巡回裁は、被告の棄却申立てを認めたSDNYの決定の一部を認め、一部を退ける命令を下した。
TWINT
2018年11月13日、COMCOは、スイスの金融機関数社(UBSスイスAG、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG、アデュノ・ホールディングAG、ポストファイナンスAG及びスイスカードAECS GmbHを含む。)に対する調査を発表した。COMCOによると、その調査は、これらの金融機関が自らのスイス支払ソリューションであるTWINTを保護するために国際的プロバイダーのモバイル支払ソリューション(Apple Pay及びSamsung Payを含む。)をボイコットするための合意を結んだか否かに焦点を当てている。
SWM
CSIは、2008年から2012年の間に締結された一連の金利スワップに関連して、ドイツの公益会社であるシュタットベルケ・ミュンヘンGmbH(以下、「SWM」という。)がドイツの裁判所に提起した訴訟において被告となっている。原告は、投資家特有及び投資特有の両方の助言を提供するという顧問の義務(特に開始時における取引の当初値洗い価値を開示する義務を含む。)の違反を主張している。2019年3月22日、第一審裁判所(フランクフルト・アム・マイン地方裁判所)は、CSIに対する請求を全面的に棄却した。2019年4月29日、原告は控訴の通知及び補充的判決の申立てを提出した。2019年11月29日、裁判所は補充的判決の申立てに対する決定を行い、SWMはCSIからマイナス利息の払戻しを受ける権利を有すると判示した。CSIはこの決定に対して控訴している。
ブルガリアの元顧客に関する事項
クレディ・スイス・エイ・ジーは、クレディ・スイス・エイ・ジーの口座を通じて資金を洗浄した疑いのあるブルガリアの元顧客との過去の関係に適用されたデリジェンス及び統制に関するスイス検察当局(以下、「SOAG」という。)による調査に対応している。2020年12月17日、SOAGはクレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の当事者に対する告訴を提起した。クレディ・スイス・エイ・ジーは、自らのデリジェンス及び統制が適用法令の要件を遵守したものであったと考えており、精力的に防御する方針である。
4【会計原則及び会計慣行の主要な相違】
当行の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「米国GAAP」という。)に準拠して作成されている。また、当行の親銀行財務書類(いわゆる、単独財務書類)は銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法(銀行法)、同法施行令(銀行法施行令)、スイス連邦金融市場監督機構による会計規則(FINMA会計規則)並びにFINMA通達2020/1号「会計処理-銀行、証券業、金融グループ及びコングロマリット」(以下、「スイスGAAP」という。)に準拠して作成されている。したがって、両会計原則及び会計慣行ともに、日本で一般に公正妥当と認められている会計原則(以下、「日本基準」という。)に基づいて作成された財務書類とは相違する部分がある。ここで取り上げている内容は、連結財務書類については、米国GAAPと日本基準との会計処理、親銀行財務書類については、スイスGAAPと日本基準との会計処理において生じるすべての相違点を網羅しているとは限らないものの、特定の相違点に関しては以下の要約の通りである。
Ⅰ.連結財務書類:米国と日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1) 変動持分事業体の連結
米国GAAPでは、ASC Topic 810に従って、ある事業体が、(1)他社からの追加的財務支援がなければその会社の活動の資金を調達することができないような不十分な資本しか有していない場合、あるいは、(2)その会社に対する持分投資家が、議決権を通じて、その会社の事業について重要な意思決定をすることができない、予想損失を吸収しない、又は予想収益を受け取ることがない等の場合は、変動持分事業体(以下、「VIE」という。)に該当する。
報告事業体がVIEに対して所定の「パワー」と「ベネフィット」の双方を有する場合、報告事業体は当該VIEを連結しなければならない。
日本基準では、連結の範囲を決定するために、VIEの概念は使用されていない。
(2) 子会社の非支配持分
米国GAAPでは、ASC Topic 810に従って、子会社の非支配持分は資本の部に親会社の株主持分とは区別して表示され、株式売却等により子会社に対する支配を喪失した場合には、支配喪失後の残存持分が支配喪失日の公正価値で再測定される。
日本基準では、子会社に対する支配を喪失した場合に残余持分についての再測定は行われず、株式売却等により関連会社に該当する場合は持分法による投資評価額で評価し、関連会社にも該当しなくなる場合には、個別財務諸表上の帳簿価額で評価する。
(3) 公正価値による測定
米国GAAPでは、ASC Topic 820が、公正価値に関する単一の正式な定義を確立し、公正価値測定に関するフレームワークを構築し、公正価値で認識された商品に関する追加的開示を規定している。さらに公正価値の測定に関する詳細な規定が公表されている。
日本基準では、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に時価に関するガイダンスがあり、実務対応報告第25号「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」が公表されているが、公正価値の測定や開示に関して米国GAAPのような詳細な規定はない。ただし、企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際的な会計基準との比較可能性を向上させるために、2019年7月4日に企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を公表し、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される。
(4) 公正価値オプション
米国GAAPでは、ASC Topic 825が、公正価値を用いて一定の金融資産及び金融負債の当初及びその後の測定を行い、公正価値の変動を損益として認識するという測定方法の選択(公正価値オプション)を認めている。
日本基準では、公正価値オプションに関する明示的な基準はない。
(5) 金融商品の信用損失
米国GAAPでは、ASC Topic 326に従い、償却原価で測定された金融商品及び売却可能負債証券などについて信用損失が計上される。
① 償却原価で測定された金融商品
償却原価で測定された金融商品は、主に、償却原価で測定される金融債権、満期保有負債証券、正味リース投資のほか、解約不能のローン・コミットメントや信用保証などのオフバランスシート信用エクスポージャーなどが含まれる。
信用損失は、金融商品の契約期間にわたって、報告日に入手可能な将来の経済状況に関する合理的かつ裏付け可能な予測を取り入れた、将来予測的な現在予想信用損失(CECL)モデルに基づき測定される。信用損失は貸倒引当金として計上され、償却原価ベースの金融資産から控除される。また、貸倒引当金の変動は純損益として計上される。
特に、組成以降、無視できない信用悪化が生じていると判断された金融資産の貸倒引当金は取得日に認識され、取得時の購入価格に加算され、当初の償却原価とされる。
② 売却可能負債証券
売却可能負債証券の公正価値が償却原価を下回る場合に減損と判定され、これが信用に関連する要素に起因すると判断された場合、貸倒引当金に計上される。また、信用に関連する要素に起因しないと判断された場合は、その他の包括利益に計上される。その後の信用に関連する要素の変化による見積信用損失の変動は貸倒引当金に反映され純損益として計上される。
日本基準では、金融資産の減損について企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に従い会計処理される。
債権については、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、①一般債権、②貸倒懸念債権、又は③破産更生債権等に区分の上、定められた貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を計上する。なお、貸倒見積高の算定はそれぞれ次の方法により算定する。
① 一般債権については、過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。
② 貸倒懸念債権については、債権額から担保等の処分見込み額等を減額し、残額について債務者の財務内容を考慮して算定する方法、又は、割引キャッシュ・フロー法のいずれかを用いて算定する。
③ 破綻更生債権等については、債権額から担保の処分見込額等を減額し、その残額を貸倒見積高とする。
売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについては、時価が著しく下落したとき(50%程度以上下落した場合)は、回復する見込みがあると認められる場合を除き、評価差額を損失とする。
時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した時は、相当の減額をなし、評価差額を当期の損失とする。
なお、現状の日本基準では信用損失に関する明確なガイダンスはないが、予想信用損失モデルを加味した会計基準の改正が検討されている。
(6) のれん
米国GAAPでは、被買収企業の買収価額のうち買収日における取得純資産の公正価値を超える額は、のれんとして計上される。ASC Topic 350に基づき、のれん及びその効果が発現する期間が無期限である無形資産は償却されず、少なくとも年に一回、さらにこれらの減損の可能性を示唆する事象あるいは状況が発生した場合はより頻繁に、減損の有無が検討される。
日本基準では、企業結合により発生するのれんは20年以内の期間にわたって規則的に償却されている。減損テストは、減損の兆候が識別された場合に実施される。
(7) 長期性資産の減損会計
米国GAAPでは、ASC Topic 360に基づき、売却により処分される長期性資産は、継続事業又は廃止事業に報告されているかにかかわらず、帳簿価額又は売却費用控除後の公正価値のいずれか低い価額で評価される。ただし、のれん及び償却されない無形資産にはASC Topic 350が適用される。
日本基準では、処分予定の資産を区別して表示することは要求されていないこと及び減損の測定に公正価値ではなく回収可能価額(資産の正味売却価額と見積将来キャッシュ・フローの現在価値のいずれか高い金額)を使用すること等の差異はあるが、根本的な考え方は米国GAAPと大きな差異はない。
(8) 法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理
米国GAAPでは、ASC Topic 740が、法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理に言及しており、法人税申告書におけるこれまでの申告、又は今後予想される申告について、一貫性のある認識基準及び測定基準を規定している。ASC Topic 740は申告による税務上のポジションを評価するにあたって2段階のプロセスを要求している。第一段階において、企業は確定していない税務上のポジションによる税務上の便益が申告通りに維持される可能性が50%超であるかを判断し、第一段階を満たした税務上のポジションについて、第二段階で最終決済額として認識される可能性が50%超となる税務上の便益を最大の額で測定する。
日本基準では、税務上の便益の取扱いに関して、このような規定はない。
(9) リース
米国GAAPでは、ASC Topic 842「リース」に従い、借手はリースの分類に関係なく、原則、リース開始日において使用権資産及びリース債務を貸借対照表に認識する。
日本基準では、企業会計基準第13号に従い、借手はリースをファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に区分する。借手のファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として貸借対照表に計上する。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引や、リース期間が1年以内のリース取引などは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
また、オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
(10) 確定給付年金及びその他の退職後給付
米国GAAPでは、ASC Topic 715により、退職者の健康保険及び生命保険等の退職後確定給付制度の積立状況を反映するため、貸借対照表に資産又は負債とし、当期中の積立状況の変動は当期に認識される。ただし、勤務費用、利息費用及び期待収益は見積り及び保険数理評価に基づいており、期中のこれらと実績との差は保険数理利益/(損失)として期末の株主持分に認識された後、将来にわたって損益計算書を通じて償却される。具体的には、予測給付債務と制度資産のいずれか多い方の10%を超える数理計算上の差異、及び未認識の過去勤務費用若しくは過去勤務利益は、受給が見込まれる現役従業員の平均残存勤務期間にわたり、定額法で期間年金費用及びその他の退職後給付費用として償却される。
日本基準では、退職者の健康保険及び生命保険等の退職後給付制度は一般的ではないため、特定の会計基準は存在しない。
また、年金制度等の退職給付に関しては企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」に従って、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異はその他の包括利益累計額に含めて計上し、このうち当期に費用処理された部分(組替調整額)並びに当期に発生した未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、その他の包括利益に「退職給付に係る調整額」等の適当な科目をもって一括計上する。
(11) 株式に基づく報酬
米国GAAPでは、ASC Topic 718に従って、株式報酬費用は当該報酬の公正価値に基づき付与日又は改訂日に測定され、従業員に要求される役務期間にわたって費用として認識され、対応する金額は、状況に応じて、資本又は負債に計上される。
日本基準では、報酬として従業員に付与したストック・オプションは、付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在の公正な評価額に基づいて測定された報酬費用が認識され、対応する金額はストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上される。
(12) 収益認識基準
① 基本概念
米国GAAPでは、ASC Topic 606に従って、収益は、顧客への財又はサービスの移転と交換に、企業が権利を得ると見込む対価を反映した金額で認識するとされている。
日本基準では、収益は実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限り認識されるとされている。下記のような個別論点において現在日本基準では一般的に定めた規定がないため異なる会計処理が行われる場合がある。また、企業会計基準委員会(ASBJ)は、2018年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」を公表し、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される。
② 変動対価
米国GAAPでは、変動対価は期待値法(The expected value method)又は最頻値法(The most likely amount method)のいずれかで見積もられる。変動対価における不確実性が解消される時点で収益認識累計額に大幅な戻入が生じない可能性が高い範囲でのみ取引価格(すなわち収益)に含める。
日本基準では、一般的に定めた規定はない。
③ 一定期間にわたり充足される履行義務
米国GAAPでは、財又はサービスの支配が一定期間に渡り移転し、履行義務が以下の要件のいずれかを満たす場合、収益は一定期間にわたり認識される。
● 企業が義務を履行するにつれ、顧客がその履行による便益を受けると同時に消費する。
● 企業の義務の履行により資産が創出されるか又は増価し、それに応じて、顧客が当該資産を支配する。
● 企業の義務の履行により企業にとって代替的な用途がある資産が創出されず、かつ、企業は現在までに完了した作業に対して支払を受ける法的に強制可能な権利を有している。
日本基準では、一般的に定めた規定はない。
④ 返還不能の前払手数料
米国GAAPでは、前払手数料が契約を履行するために必要となる活動に関連するものの、それにより財又はサービスが顧客に移転されない場合、将来に財又はサービスが提供されたときに収益を認識する。
日本基準では、一般的に定めた規定はない。
⑤ 契約獲得コスト
米国GAAPでは、契約獲得のための増分コストは、回収が見込まれる場合、資産計上し、関連する財又はサービスの顧客への移転に合わせて規則的に償却するとともに、減損テストの対象になる。
日本基準では、一般的に定めた規定はない。
第7【外国為替相場の推移】
円とスイス・フランの為替相場は日本国内で発行されている2紙以上の日刊紙に掲載されているため省略。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
提出会社は金融商品取引法(昭和23年法律第25号(その後の改正を含む。))第24条第1項第1号若しくは第2号に該当しないため、該当なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本有価証券報告書の提出日までの間に、提出会社は次の書類を関東財務局長に提出している。
| 提出書類 | 提出年月日 | ||
| (1) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年1月6日 | |
| (2) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年1月8日 | |
| (3) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年1月21日 | |
| (4) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年1月22日 | |
| (5) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年1月22日 | |
| (6) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年1月24日 | |
| (7) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年1月30日 | |
| (8) | 臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第9号の規定に基づき提出するもの) | 2020年2月19日 | |
| (9) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年2月19日 | |
| (10) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正) | 2020年2月19日 | |
| (11) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年2月20日 | |
| (12) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年2月20日 | |
| (13) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年2月21日 | |
| (14) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年3月12日 | |
| (15) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年3月12日 | |
| (16) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年3月31日 | |
| (17) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正) | 2020年3月31日 | |
| (18) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年4月2日 | |
| (19) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年4月3日 | |
| (20) | 臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき提出するもの) | 2020年5月8日 | |
| (21) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年5月8日 | |
| (22) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年5月8日 | |
| (23) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(募集)の訂正) | 2020年5月8日 | |
| (24) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年5月11日 | |
| (25) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年5月11日 | |
| (26) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年5月12日 | |
| (27) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年5月15日 | |
| (28) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年5月21日 | |
| (29) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年5月21日 | |
| (30) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年6月5日 | |
| (31) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年6月17日 | |
| (32) | 有価証券報告書(事業年度 自2019年1月1日 至2019年12月31日)及びその添付書類 | 2020年6月30日 | |
| (33) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年6月30日 | |
| (34) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年7月8日 | |
| (35) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年7月10日 | |
| (36) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年8月5日 | |
| (37) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年8月5日 | |
| (38) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年8月6日 | |
| (39) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年8月6日 | |
| (40) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年8月6日 | |
| (41) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年8月21日 | |
| (42) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年9月2日 | |
| (43) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年9月11日 | |
| (44) | 半期報告書(2020年度中 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)及びその添付書類 | 2020年9月30日 | |
| (45) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年9月30日 | |
| (46) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年10月1日 | |
| (47) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年10月1日 | |
| (48) | 訂正発行登録書(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年10月6日 | |
| (49) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年10月8日 | |
| (50) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年10月8日 | |
| (51) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年10月9日 | |
| (52) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年10月9日 | |
| (53) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年10月20日 | |
| (54) | 発行登録追補書類(2018年11月6日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年10月21日 | |
| (55) | 発行登録書(募集)及びその添付書類 | 2020年10月29日 | |
| (56) | 発行登録書(売出)及びその添付書類 | 2020年10月29日 | |
| (57) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年11月6日 | |
| (58) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年11月6日 | |
| (59) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年11月6日 | |
| (60) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年11月6日 | |
| (61) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年11月6日 | |
| (62) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年11月9日 | |
| (63) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年11月13日 | |
| (64) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年11月19日 | |
| (65) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年11月30日 | |
| (66) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年12月2日 | |
| (67) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年12月4日 | |
| (68) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年12月8日 | |
| (69) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年12月16日 | |
| (70) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年12月18日 | |
| (71) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年12月18日 | |
| (72) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2020年12月28日 | |
| (73) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2020年12月28日 | |
| (74) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年1月13日 | |
| (75) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年1月15日 | |
| (76) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2021年1月15日 | |
| (77) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年1月15日 | |
| (78) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年1月22日 | |
| (79) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年1月22日 | |
| (80) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年1月25日 | |
| (81) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年1月25日 | |
| (82) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年2月4日 | |
| (83) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年2月5日 | |
| (84) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2021年2月25日 | |
| (85) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2021年2月26日 | |
| (86) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月2日 | |
| (87) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月3日 | |
| (88) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月5日 | |
| (89) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月12日 | |
| (90) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月15日 | |
| (91) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月17日 | |
| (92) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月22日 | |
| (93) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年3月26日 | |
| (94) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2021年3月31日 | |
| (95) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年4月1日 | |
| (96) | 臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき提出するもの) | 2021年4月8日 | |
| (97) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2021年4月8日 | |
| (98) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(募集)の訂正) | 2021年4月8日 | |
| (99) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2021年4月8日 | |
| (100) | 訂正発行登録書(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 2021年5月10日 | |
| (101) | 発行登録追補書類(2020年10月29日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 2021年5月19日 | |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし
第2【保証会社以外の会社の情報】
以下の記載内容は、2021年6月25日までに関東財務局に提出され、かつ、EDINETを通じて閲覧が可能であった書類に基づくものである。
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
1. 古河電気工業株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また利率の水準及び早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年5月27日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建社債(古河電気工業株式会社) | 2019年5月29日 | 15億円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月24日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 70,666,917株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 完全議決権株式で権利内容に何ら限定のない当該会社の標準となる株式であり、単元株式数は100株である。 |
2. 楽天グループ株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年9月28日満期複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債 (参照株式:楽天・アンリツ) | 2021年3月29日 | 6億6,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年5月13日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,576,358,900株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株である。 |
(注1) 2021年4月1日付で、会社名を「楽天株式会社」から変更している。
(注2) 発行済株式数には、2021年5月1日から2021年5月13日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。
3. 株式会社トクヤマ
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年10月28日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社トクヤマ) | 2020年10月27日 | 2億5,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年2月9日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 72,088,327株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
4. 株式会社リクルートホールディングス
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社リクルートホールディングス 東京都中央区銀座八丁目4番17号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年10月27日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(リクルートホールディングス、ソニー) | 2020年10月26日 | 2億1,000万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年2月10日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(リクルートホールディングス、ソフトバンクグループ) | 2021年2月9日 | 3億円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月18日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,695,960,030株 | 東京証券取引所(市場第一部) | (注1) |
(注1) 単元株式数は100株である。
(注2) 発行済株式数には、2021年6月1日から2021年6月18日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていない。
5. ソフトバンクグループ株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
ソフトバンクグループ株式会社 東京都港区海岸一丁目7番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債、並びに一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年2月10日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(リクルートホールディングス、ソフトバンクグループ) | 2021年2月9日 | 3億円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年3月23日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(ソフトバンクグループ株式会社) | 2021年3月22日 | 5億円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月23日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,722,953,730株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のないソフトバンクグループ㈱における標準となる株式である。 単元株式数は、100株である。 |
(注1) 発行済株式数の欄には、2021年6月1日から2021年6月23日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。
(注2) 2021年4月28日の取締役会決議により2021年5月11日付で自己株式の消却を行っており、また、2021年5月12日の取締役会決議により2021年5月20日付で自己株式の消却を行った。
6. 三菱地所株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年10月21日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(武田薬品工業、日立製作所、三菱地所) | 2021年4月20日 | 3億5,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年2月12日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,391,328,316株 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 | 単元株式数は100株である。 |
(注) 発行済株式数欄には、2021年2月1日から2021年2月12日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。
7. アルプスアルパイン株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
アルプスアルパイン株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月9日満期 複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債(参照株式:アルプスアルパイン・東京建物) | 2021年2月8日 | 6億6,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月25日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 219,281,450株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
8. 東京建物株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9番9号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月9日満期 複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債(参照株式:アルプスアルパイン・東京建物) | 2021年2月8日 | 6億6,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年5月13日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 209,167,674株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
- 株式会社資生堂
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社資生堂 東京都中央区銀座七丁目5番5号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月9日満期 複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債(参照株式:資生堂・良品計画) | 2021年2月8日 | 7億円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月17日満期 複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債(参照株式:資生堂・良品計画) | 2021年2月16日 | 5億8,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年5月14日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 400,000,000株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 権利内容に制限のない標準となる株式単元株式数は100株である。 |
- 株式会社良品計画
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債、並びに一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月9日満期 複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債(参照株式:資生堂・良品計画) | 2021年2月8日 | 7億円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年2月17日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社良品計画) | 2021年2月16日 | 2億5,000万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月17日満期 複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債(参照株式:資生堂・良品計画) | 2021年2月16日 | 5億8,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年4月14日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 280,780,000株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
- 日本電気株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年9月22日満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建社債(日本電気株式会社) | 2021年3月19日 | 5億円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月22日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 272,849,863株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株 |
- アンリツ株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
アンリツ株式会社 神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年9月28日満期 複数株式参照型 早期償還判定価格逓減型 他社株転換条項付 円建社債 (参照株式:楽天・アンリツ) | 2021年3月29日 | 6億6,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月24日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 138,291,494株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
(注) 発行済株式数欄には、2021年6月1日から2021年6月24日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていない。
- パナソニック株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年10月7日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(パナソニック株式会社) | 2021年4月6日 | 5億円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月25日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 2,453,563,397株 | 東京証券取引所(市場第一部) 名古屋証券取引所(市場第一部) | 一単元の株式数は100株である。 |
- 株式会社キーエンス
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社キーエンス 大阪市東淀川区東中島一丁目3番14号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年10月14日満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建社債(株式会社キーエンス) | 2021年4月13日 | 5億円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月14日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 243,207,684株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
- 武田薬品工業株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年10月21日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(武田薬品工業、日立製作所、三菱地所) | 2021年4月20日 | 3億5,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年2月12日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,576,387,908株 | 東京、名古屋(以上市場第一部)、福岡、札幌、ニューヨーク各証券取引所 | 単元株式数は100株である。 |
(注1) 米国預託証券(ADS)をニューヨーク証券取引所に上場している。
(注2) 発行済株式数には、2021年2月1日から2021年2月12日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていない。
- 株式会社日立製作所
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年10月21日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(武田薬品工業、日立製作所、三菱地所) | 2021年4月20日 | 3億5,000万円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2021年6月23日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 968,234,877株 | 東京、名古屋 | 単元株式数は100株 |
(注) 発行済株式数に記載されている株式数には、2021年6月1日から2021年6月23日までの間の新株予約権の行使により発行した株式数を含まない。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
1. 古河電気工業株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第199期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月24日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 古河電気工業株式会社 本店 | 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
2. 楽天グループ株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第25期第1四半期)(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
2021年5月13日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 楽天グループ株式会社 本店 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
3. 株式会社トクヤマ
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第157期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月9日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
(ⅰ) 上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づく臨時報告書を2021年2月26日に関東財務局長に提出
(ⅱ) 上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月25日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社トクヤマ 本店 | 山口県周南市御影町1番1号 | |
| 株式会社トクヤマ東京本部 | 東京都千代田区外神田一丁目7番5号 フロントプレイス秋葉原 | |
| 株式会社トクヤマ大阪オフィス | 大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
4. 株式会社リクルートホールディングス
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第61期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月18日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月18日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社リクルートホールディングス 本店 | 東京都中央区銀座八丁目4番17号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
5. ソフトバンクグループ株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第41期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月23日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月25日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
訂正報告書(上記イ.の有価証券報告書の訂正報告書)を2021年6月24日に関東財務局長に提出
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| ソフトバンクグループ株式会社 本店 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
6. 三菱地所株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第117期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月12日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
(ⅰ) 上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づく臨時報告書を2021年2月22日に関東財務局長に提出
(ⅱ) 上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく臨時報告書を2021年3月23日に関東財務局長に提出
(ⅲ) 上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づく臨時報告書を2021年4月27日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 三菱地所株式会社 本店 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中央区栄三丁目8番20号 | |
| 三菱地所株式会社横浜支店 | 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 | |
| 三菱地所株式会社中部支店 | 名古屋市中区栄二丁目3番1号 | |
| 三菱地所株式会社関西支店 | 大阪市北区天満橋一丁目8番30号 |
7. アルプスアルパイン株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第88期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月25日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| アルプスアルパイン株式会社 本店 | 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 | |
| アルプスアルパイン株式会社 関西支店 | 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目13番9号 新大阪MTビル1号館7階 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
8. 東京建物株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第204期第1四半期)(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
2021年5月13日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 東京建物株式会社 本店 | 東京都中央区八重洲一丁目9番9号 | |
| 東京建物株式会社 関西支店 | 大阪市中央区本町三丁目4番8号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
- 株式会社資生堂
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第122期第1四半期)(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
2021年5月14日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社資生堂 本店 | 東京都中央区銀座七丁目5番5号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
- 株式会社良品計画
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第43期第2四半期)(自 2020年12月1日 至 2021年2月28日)
2021年4月14日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社良品計画 本店 | 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
- 日本電気株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第183期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月22日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月23日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 日本電気株式会社 本店 | 東京都港区芝五丁目7番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
- アンリツ株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第95期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月24日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月25日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| アンリツ株式会社 本店 | 神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
- パナソニック株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第114期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月25日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月25日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| パナソニック株式会社 本店 | 大阪府門真市大字門真1006番地 | |
| パナソニック株式会社 渉外本部 | 東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル) | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
- 株式会社キーエンス
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第52期)(自 2020年3月21日 至 2021年3月20日)
2021年6月14日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月15日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社キーエンス 本店 | 大阪市東淀川区東中島一丁目3番14号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
- 武田薬品工業株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第144期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月12日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づく臨時報告書を2021年3月31日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 武田薬品工業株式会社 本店 | 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号 | |
| 武田薬品工業株式会社武田グローバル本社 | 東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 | |
| 証券会員制法人福岡証券取引所 | 福岡市中央区天神二丁目14番2号 | |
| 証券会員制法人札幌証券取引所 | 札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1 |
- 株式会社日立製作所
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第152期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月23日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を2021年6月24日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社日立製作所 本店 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
該当事項なし
第3【指数等の情報】
1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
日経平均株価
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、変動利率(もしあれば)、満期償還額及び早期償還の有無が日経平均株価(日経225)の水準により決定される社債を発行しているため、日経平均株価(日経225)に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月26日満期 早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 デジタルクーポン円建社債(愛称:パワーリターン 日経&レアル参照型1708デジタル) | 2017年8月30日 | 15億5,500万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2023年9月27日満期早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 デジタルクーポン円建社債(愛称:パワーリターン 日経&レアル参照型1809デジタル) | 2018年9月26日 | 5億円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年12月30日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債 | 2020年12月29日 | 22億2,000万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年1月25日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2021年1月22日 | 3億円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2025年1月29日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債 | 2021年1月28日 | 5億4,100万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年2月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債 ノックイン期間限定型 | 2021年2月16日 | 37億7,000万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年3月28日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債 | 2021年3月30日 | 12億6,500万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年3月28日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債 | 2021年3月30日 | 25億800万円 | 無 |
(2) 内容
日経平均株価(日経225)は、選択された日本株式構成銘柄の価格の推移を示すために、日本経済新聞社が計算し公表した株価指数である。日経225は、現在、株式会社東京証券取引所第一部に上場する225の株式銘柄に基づいており、広範な日本の業種を反映している。東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄は、東京証券取引所で最も活発に取引が行われている。
S&P500
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、変動利率(もしあれば)、満期償還額及び早期償還の有無がS&P500の水準により決定される社債を発行しているため、S&P500に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年12月30日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債 | 2020年12月29日 | 22億2,000万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年1月25日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2021年1月22日 | 3億円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2025年1月29日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債 | 2021年1月28日 | 5億4,100万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年2月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債 ノックイン期間限定型 | 2021年2月16日 | 37億7,000万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年3月28日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債 | 2021年3月30日 | 12億6,500万円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2024年3月28日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債 | 2021年3月30日 | 25億800万円 | 無 |
(2) 内容
S&P500はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会が管理している。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのエコノミストと株価指数アナリストで構成され、定期的に開催されている。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会の目標は、S&P500が大型株のリスク・リターン特性をより広い範囲で継続的に反映し、米国株の代表指数であり続けることを保証することにある。また、指数構成銘柄の入れ替えを最低限に抑えつつ、効率的なポートフォリオ売買を確保するために、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は指数構成銘柄の流動性を監視している。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は公表されている一連のガイドラインに従って株価指数を管理している。これらのガイドラインの詳細は、指数の追加・除外基準、方針、リサーチを含め、ウェブサイト(www.spindices.com)で公表されている。これらのガイドラインによって、投資家が指数を複製し、S&P500と同様のパフォーマンスを達成するために必要な透明性と公平性が保たれている。
2【当該指数等の推移】
(1) 日経平均株価の過去の推移(終値ベース)
| (単位:円) | |||||||||||
| 最近5年間の年度別 最高・最低値 | 年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||
| 最高 | 19,494.53 | 22,939.18 | 24,270.62 | 24,066.12 | 27,568.15 | ||||||
| 最低 | 14,952.02 | 18,335.63 | 19,155.74 | 19,561.96 | 16,552.83 | ||||||
| 当事業年度中最近6ヶ月間の月別 最高・最低値 | 月別 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | ||||
| 最高 | 22,945.50 | 23,296.77 | 23,559.30 | 23,671.13 | 26,644.71 | 27,568.15 | |||||
| 最低 | 21,710.00 | 22,195.38 | 23,032.54 | 22,977.13 | 23,295.48 | 26,436.39 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
(2) S&P500の過去の推移(終値ベース)
| (単位:ポイント) | |||||||||||
| 最近5年間の年度別 最高・最低値 | 年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||
| 最高 | 2,271.72 | 2,690.16 | 2,930.75 | 3,240.02 | 3,735.36 | ||||||
| 最低 | 1,829.08 | 2,257.83 | 2,351.10 | 2,447.89 | 2,237.40 | ||||||
| 当事業年度中最近6ヶ月間の月別 最高・最低値 | 月別 | 2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | ||||
| 最高 | 3,276.02 | 3,508.01 | 3,580.84 | 3,534.22 | 3,638.35 | 3,756.07 | |||||
| 最低 | 3,115.86 | 3,294.61 | 3,236.92 | 3,269.96 | 3,310.24 | 3,647.49 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
経営環境
COVID-19のパンデミック
2020年初頭におけるCOVID-19のパンデミックの世界全体に及ぶ急速な拡大により、政府による厳格な管理及び渡航禁止が導入され、また、その他の措置が実施され、社会活動は急停止し、世界的な経済混乱が増大することとなった。世界市場は深刻な被害を受け、中でも商業不動産、リテール、航空、観光及び接客並びにエネルギーを含む複数の業界は甚大な影響を受けた。2020年上半期、世界経済は、パンデミックの大流行に対処するため導入された拡散阻止措置を背景に、深刻な景気後退に陥った。しかしながら、世界の主要な中央銀行及び政府は、前例のない金融措置及び景気刺激策を講じることで対処した。世界市場及び世界経済は、ヨーロッパや米国、アジアにおいて、パンデミックが引き起こしたロックダウンやソーシャルディスタンス規制が緩和されたことにより、5月から8月にかけて大幅に回復したものの、高い失業率や企業の借入債務の増加により、2020年度の最後の数ヶ月間及び2021年度の最初の数ヶ月間の回復の規模は横ばいであった。さらに、2020年9月を皮切りに、欧州、米国及び一部のアジア諸国においてCOVID-19が感染拡大した結果、経済活動に係る局地的な規制、また、場合により国家主導の規制が新たに導入され、それらは2021年度第1四半期まで延長された。12月にCOVID-19のワクチン接種に関する当局による承認が下りたこと及び大規模摂取プログラムが開始されたことで、2021年度第2四半期より社会活動及び経済活動が平常に戻る見込みが高まった。しかしながら、現状のワクチンの効能が薄い可能性のある新たなCOVID-19の変異種の発症を抑制するため、COVID-19の感染率を短期間で軽減させる必要があり、依然として困難な状況が続いている。
経済環境
COVID-19のパンデミックにより経済活動が減少したため、2020年の世界の経済生産は急激に縮小した。最も弱かったのは2020年度第2四半期で、世界のGDPが急激に縮小し、主要経済圏では失業率が急上昇した。民間企業のキャッシュ・フローを支援するため、多くの国で大幅な金融・財政刺激策が実施された。当年度下半期には経済活動が急激に回復したが、パンデミック前の水準を下回る状態が続いた。ウイルスの伝染を緩和するための政府の制限的な政策は、商品産業よりもサービス産業に重くのしかかった。米国、ユーロ圏、日本及び一連の新興国では、GDPがマイナス成長となった。中国経済は他の主要国をしのいでおり、COVID-19の影響は最初の流行の後、限定的なものであった。
**
**
| イールドカーブ 2020年には、すべての主要通貨で、すべての満期において、国債の利回りが全般的に低下した。 |
|---|
| 株式市場 世界の株式市場は、2020年度第1四半期に大きく下落した後、年度末は年初比で上昇であった。世界の銀行株のパフォーマンスは世界の株式市場のパフォーマンスを下回った。 |
|---|
| 信用スプレッド 信用スプレッドは、2020年度第1四半期に大きく拡大した後、年末にかけて再び縮小した。 |
|---|
2020年中、世界的に金融政策の大幅な緩和が実施された。Fedは、フェデラルファンド金利の目標レンジを0%-0.25%に急激に引き下げ、資産購入を再開し、銀行貸付を促す様々な施策を実施し、平均的なインフレターゲットへの移行を発表した。ECBは資産購入コミットメントを増加させ、長期貸出オペレーションの条件を緩和し、預金金利をマイナス0.5%に据え置いた。SNBは政策金利を据え置いた。その他の先進国市場では、カナダ中央銀行、イングランド銀行及び日本銀行は、資産購入を拡大し、政策金利をゼロに近付けて年を終えた。新興市場では、多くの中央銀行が金利を引き下げた。
2020年の世界の株式市場は、世界的なCOVID-19のパンデミックによる経済活動の急激な低下にもかかわらず、上昇した。世界の株式は14%超上昇し、これはCOVID-19のパンデミックによる経済的影響に対処するために、世界各国の政府や中央銀行が導入した緩和的な金融政策状況や多額の資産購入プログラムを含む施策によるものであった。米国株式及び新興市場株式のパフォーマンスが世界の株式のパフォーマンスを上回った一方、欧州株式及び日本株式のパフォーマンスは世界の株式のパフォーマンスを下回った。産業セクター別では、情報技術が42.7%の上昇でトップとなり、一般消費財、通信サービスがこれに続いた。エネルギー・セクターが最も低調で、不動産、金融、公共事業がこれに続いた。シカゴ・オプション取引所市場ボラティリティ・インデックス(以下、「VIX」という。)で測定された株式市場のボラティリティは、市場が暴落した2020年3月に急上昇し、年末にかけてより正常なレベルに戻ったが、依然として上昇した水準のままであった。クレディ・スイス・ヘッジファンド・インデックスは、2020年に6.4%上昇した。2020年の世界の銀行株のパフォーマンスは、世界の株式市場のパフォーマンスに対して下回った。欧州銀行株のパフォーマンスは2020年に世界の銀行株のパフォーマンスを下回り、特に2020年度第3四半期にはその傾向が強かった。2020年末の世界の銀行株は、2019年に比べて14%低く取引された(「株式市場」のチャートを参照のこと)。
債券市場では、COVID-19のパンデミックの発生後、先進国・新興市場における中央銀行の緩和的な政策を反映して、堅調なリターンを実現した。米ドル金利では、10年物米国債利回りと2年物米国債利回りのスプレッドが、2020年度下半期に徐々に急勾配となった。一方、欧州及びスイスでは、イールドカーブは2019年末と同様にすべての満期において横ばいの状態が続いた。(「イールドカーブ」のチャートを参照のこと。)。信用市場では、新興市場のソブリン債と同様に、世界の先進国及び新興市場の社債がプラスのリターンを示した。信用スプレッドは、2020年3月にピークを迎えた後、大幅に減少した(「信用スプレッド」のチャートを参照のこと。)。
第1四半期に小幅な上昇を見せた米ドルは、2020年の残りの期間、他のほとんどの主要通貨に対して下落傾向となった。ユーロは、特に欧州連合加盟国がEUの復興基金について合意に達したことを受けて上昇した。また、スイス・フランも米ドルに対しては上昇した。ほとんどの新興市場国通貨は、2020年度第1四半期に最初の損失を出した後、米ドルに対しては上昇した。中国人民元は主要新興市場国通貨の中で最も高いパフォーマンスを示し、対米ドルでは、アルゼンチン・ペソとブラジル・レアルは最も低いパフォーマンスを示した。
年初に急落したクレディ・スイス・コモディティ・ベンチマークは、反発したものの、2019年と比較して9%低い水準で年を終えた。エネルギー市場は最も低調であり、31%超の下落となった。産業用金属は、中国の旺盛な需要に牽引されて14%増加した。貴金属は、2020年に見られた異例な金融及び財政政策の恩恵を受けた。また、中国の輸入需要の拡大は、主要な作物生産国での天候による供給量の低下に加えて、農作物の価格上昇にも寄与した。
(2) 部門別の業績
(A) スイス・ユニバーサル・バンク部門
業績の要約
2020年度の業績
2020年度の法人税等控除前利益は、2019年度に比べ18%減の2,104百万スイス・フランであった。純収益は、2019年度に比べ5%減の5,615百万スイス・フランであった。これは主に、その他の収益の減少によるものであった。2020年度のその他の収益には、2020年度第2四半期のプライベート・クライアントにおけるPfandbriefbankに対する持分投資の再評価益(134百万スイス・フラン)、2020年度第4四半期のプライベート・クライアント及びコーポレート&インスティテューショナル・クライアントにおけるSIXに対する持分投資の再評価益(97百万スイス・フラン)、いずれもコーポレート&インスティテューショナル・クライアントにおけるオールファンズ・グループに対するインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる2020年度第1四半期における関連益(25百万スイス・フラン)及び2020年度第4四半期におけるオールファンズ・グループに対する持分投資の再評価益(38百万スイス・フラン)、並びにプライベート・クライアントにおける不動産売却益(15百万スイス・フラン)が含まれていた。2019年度のその他の収益には、プライベート・クライアント及びコーポレート&インスティテューショナル・クライアントにおけるSIXに対する持分投資の再評価益(306百万スイス・フラン)、主にプライベート・クライアントで反映された不動産売却益(223百万スイス・フラン)、並びにコーポレート&インスティテューショナル・クライアントにおけるインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡関連益(98百万スイス・フラン)が含まれていた。経常手数料収益は3%減少した。これは、スイスカードに対する投資による収益の減少及び銀行サービス手数料の減少によるものであった。純利息収益は横ばいであった。これは、預金金利の利ざやが減少する中で平均預金高が微減であったこと及びトレジャリー事業の収益の減少が、貸付金利の利ざやが減少する中で平均貸付高が微増であったことにより一部相殺されたことによるものであった。トランザクション・ベースの収益は8%増加した。これは主に、仲介手数料及び商品発行手数料の増加、GTSからの収益の増加及びスイス国内のインベストメント・バンキング事業からの収益の増加が、SIXグループに対する当グループの所有持分による配当の減少を含む資本参加収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。貸倒引当金繰入額は、2019年度が170.8十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて109百万スイス・フランであったのに対し、2020年度は176.3十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて270百万スイス・フランであった。2020年度の貸倒引当金繰入額は、主に2020年度第1四半期におけるCECL手法に基づくマクロ経済要因の悪化予想の当部門のコモディティ取引金融ポートフォリオ及びスイス国内のコーポレート・ポートフォリオに対する影響、並びに2020年度第3四半期における当部門のコモディティ取引金融ポートフォリオの個別案件を主に反映したものであった。営業費用合計は、横ばいの3,241百万スイス・フランであった。これは、45百万スイス・フランの訴訟引当金及び主に2020年度におけるノイエ・アールガウアー・バンクの統合に関する44百万スイス・フランのリストラクチャリング費用が、割り当てられたコーポレート機能費用の減少、専門家費用の減少及び賃料の減少により相殺されたことによるものであった。
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| 当部門の業績 | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 5,615 | 5,905 | 5,443 | (5) | 8 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 270 | 109 | 127 | 148 | (14) | |
| 報酬費用 | 1,975 | 1,945 | 1,903 | 2 | 2 | |
| 一般管理費 | 1,013 | 1,060 | 1,091 | (4) | (3) | |
| 支払手数料 | 209 | 218 | 230 | (4) | (5) | |
| リストラクチャリング費用 | 44 | – | 101 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 1,266 | 1,278 | 1,422 | (1) | (10) | |
| 営業費用合計 | 3,241 | 3,223 | 3,325 | 1 | (3) | |
| 法人税等控除前利益 | 2,104 | 2,573 | 1,991 | (18) | 29 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 規制資本利益率 | 17.1 | 20.2 | 16.3 | – | – | |
| 費用/収入比率 | 57.7 | 54.6 | 61.1 | – | – | |
| 従業員及びリレーションシップ・マネージャー数 | ||||||
| 従業員数(フルタイム換算)(人) | 13,220 | 12,560 | 12,150 | 5 | 3 | |
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 1,770 | 1,790 | 1,780 | (1) | 1 | |
| 当部門の業績(続き) | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 純収益(百万スイス・フラン) | ||||||
| プライベート・クライアント | 3,055 | 3,186 | 2,903 | (4) | 10 | |
| コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 2,560 | 2,719 | 2,540 | (6) | 7 | |
| 純収益 | 5,615 | 5,905 | 5,443 | (5) | 8 | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収益 | 2,683 | 2,705 | 2,770 | (1) | (2) | |
| 経常手数料収益 | 1,440 | 1,489 | 1,515 | (3) | (2) | |
| トランザクション・ベースの収益 | 1,235 | 1,144 | 1,151 | 8 | (1) | |
| その他の収益 | 257 | 567 | 7 | (55) | – | |
| 純収益 | 5,615 | 5,905 | 5,443 | (5) | 8 | |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | ||||||
| 資産合計 | 261,465 | 249,829 | 241,366 | 5 | 4 | |
| 貸出金、純額 | 176,332 | 170,772 | 168,393 | 3 | 1 | |
| うちプライベート・クライアント | 118,223 | 116,158 | 113,403 | 2 | 2 | |
| リスク加重資産 | 81,288 | 80,489 | 79,133 | 1 | 2 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 295,507 | 284,798 | 275,229 | 4 | 3 | |
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション・ベースの収益は主に仲介手数料、外国為替顧客取引による手数料、取引及び販売収益、資本参加収益並びにその他のトランザクション・ベースの収益から生じる。その他の収益には、合成証券化貸出金ポートフォリオにおける公正価値の損益並びにその他の損益が含まれる。
COVID-19のパンデミックは、貸倒引当金繰入額の増加、不利な外国為替関連の変動及び米ドル金利の急落を含め、当部門の2020年度の事業業績にマイナスの影響を及ぼした。パンデミックは世界の主要経済に引き続きマイナスの影響を及ぼすことが予想され、利ざやに影響を与える金利の低下及び信用損失に対する悪影響を含め、今後の当部門の事業業績に悪影響を及ぼし続ける可能性があると当部門は考えている。
資本及びレバレッジ指標
2020年度末現在、当部門は、2019年度末に比べ0.8十億スイス・フラン増の81.3十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。これは、主に市場のボラティリティの高まりによる先進的信用評価調整(以下、「CVA」という。)に関する定期的なデータの更新を主に反映した内部のモデル及びパラメーターの更新、並びに主にSA-CCRに関連する信用リスクに関するバーゼルⅢの一部改訂の段階的導入を反映した手法及び方針の変更に主によるものであった。かかる増加は、外貨換算のマイナスの影響により一部相殺された。レバレッジ・エクスポージャーは、2019年度末に比べ10.7十億スイス・フラン増の295.5十億スイス・フランであった。これは主に、事業成長によるものであった。
| 調整後業績の差異調整 | |||||||||||
| プライベート・クライアント | コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | |||||||||
| 期中 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 純収益 | 3,055 | 3,186 | 2,903 | 2,560 | 2,719 | 2,540 | 5,615 | 5,905 | 5,443 | ||
| 不動産(利益)/損失 | (15) | (221) | (21) | 0 | (2) | 0 | (15) | (223) | (21) | ||
| 事業売却(利益)/損失 | 0 | 0 | (19) | 0 | 0 | (18) | 0 | 0 | (37) | ||
| 調整後純収益 | 3,040 | 2,965 | 2,863 | 2,560 | 2,717 | 2,522 | 5,600 | 5,682 | 5,385 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 62 | 46 | 30 | 208 | 63 | 97 | 270 | 109 | 127 | ||
| 営業費用合計 | 1,913 | 1,858 | 1,906 | 1,328 | 1,365 | 1,419 | 3,241 | 3,223 | 3,325 | ||
| リストラクチャリング費用 | (35) | – | (66) | (9) | – | (35) | (44) | – | (101) | ||
| 主要な訴訟引当金 | 0 | 0 | 0 | (45) | (3) | (37) | (45) | (3) | (37) | ||
| 不動産処分関連費用 | (3) | (8) | – | 0 | (4) | – | (3) | (12) | – | ||
| 調整後営業費用合計 | 1,875 | 1,850 | 1,840 | 1,274 | 1,358 | 1,347 | 3,149 | 3,208 | 3,187 | ||
| 法人税等控除前利益 | 1,080 | 1,282 | 967 | 1,024 | 1,291 | 1,024 | 2,104 | 2,573 | 1,991 | ||
| 調整合計 | 23 | (213) | 26 | 54 | 5 | 54 | 77 | (208) | 80 | ||
| 調整後法人税等控除前利益 | 1,103 | 1,069 | 993 | 1,078 | 1,296 | 1,078 | 2,181 | 2,365 | 2,071 | ||
| 調整後規制資本利益率(%) | – | – | – | – | – | – | 17.7 | 18.6 | 17.0 | ||
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
プライベート・クライアント
2020年度の業績の詳細
法人税等控除前利益は、2019年度に比べ16%減の1,080百万スイス・フランであった。これは主に、純収益の減少及び営業費用合計の増加によるものであった。
純収益
2020年度において、純収益は4%減の3,055百万スイス・フランであった。これは主に、その他の収益の減少を反映したものであった。2020年度のその他の収益には、Pfandbriefbankに対する持分投資の再評価益(134百万スイス・フラン)、SIXに対する持分投資の再評価益(47百万スイス・フラン)及び不動産売却益(15百万スイス・フラン)が含まれていた。2019年度のその他の収益には、不動産売却益(221百万スイス・フラン)及びSIXに対する持分投資の再評価益(149百万スイス・フラン)が含まれていた。経常手数料収益は、6%減の775百万スイス・フランであった。これは主に、スイスカードに対する投資による収益の減少を反映したものであった。トランザクション・ベースの収益は、17%増の480百万スイス・フランであった。これは主に、顧客取引の増加及びGTSからの収益の増加が、SIXグループに対する当グループの所有持分による配当の減少を含む資本参加収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。純利息収益は、2%増の1,614百万スイス・フランであった。これは、貸付金利の利ざやが減少する中で平均貸付高が微増であったことが、預金金利の利ざやが減少する中で平均預金高が横ばいであったこと、及びトレジャリー事業の収益が減少したことにより一部相殺されたことによるものであった。
貸倒引当金繰入額
プライベート・クライアントの貸出金ポートフォリオは、大部分がスイス国内の住宅用抵当貸付及び証券を担保とするローン、またこれより程度は少ないが、消費者金融ローンによって構成されている。
プライベート・クライアントは、2019年度に46百万スイス・フランの貸倒引当金を計上したのに対し、2020年度は62百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。この引当金は、主にCECL手法の適用を含む当部門の消費者金融事業に関連するものであった。
営業費用合計
営業費用合計は、2019年度に比べ3%増の1,913百万スイス・フランであった。これは主に、報酬費用の増加及び2020年度に35百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を計上したことが、一般管理費の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。報酬費用は、6%増の1,166百万スイス・フランであった。これは主に、割り当てられたコーポレート機能費用の増加、年金費用の増加及び給与費用の増加が、裁量的報酬費用の減少により一部相殺されたことによるものであった。一般管理費は、6%減の617百万スイス・フランであった。これは主に、割り当てられたコーポレート機能費用の減少を反映したものであった。
マージン
2020年度の当部門のグロス・マージンは、2019年度に比べ1ベーシス・ポイント減の149べーシス・ポイントであった。これは主に、その他の収益の減少及び経常手数料収益の減少が、平均運用資産の3.7%の減少、トランザクション・ベースの収益の増加及び純利息収益の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。
2020年度の当部門のネット・マージンは、2019年度に比べ7ベーシス・ポイント減の53ベーシス・ポイントであった。これは主に、純収益の減少及び営業費用合計の増加が、平均運用資産の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
| 業績-プライベート・クライアント | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 3,055 | 3,186 | 2,903 | (4) | 10 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 62 | 46 | 30 | 35 | 53 | |
| 報酬費用 | 1,166 | 1,099 | 1,077 | 6 | 2 | |
| 一般管理費 | 617 | 656 | 659 | (6) | 0 | |
| 支払手数料 | 95 | 103 | 104 | (8) | (1) | |
| リストラクチャリング費用 | 35 | – | 66 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 747 | 759 | 829 | (2) | (8) | |
| 営業費用合計 | 1,913 | 1,858 | 1,906 | 3 | (3) | |
| 法人税等控除前利益 | 1,080 | 1,282 | 967 | (16) | 33 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 費用/収入比率 | 62.6 | 58.3 | 65.7 | – | – | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収益 | 1,614 | 1,580 | 1,615 | 2 | (2) | |
| 経常手数料収益 | 775 | 826 | 835 | (6) | (1) | |
| トランザクション・ベースの収益 | 480 | 412 | 413 | 17 | 0 | |
| その他の収益 | 186 | 368 | 40 | (49) | – | |
| 純収益 | 3,055 | 3,186 | 2,903 | (4) | 10 | |
| 運用資産のマージン(bp) | ||||||
| グロス・マージン 1 | 149 | 150 | 140 | – | – | |
| ネット・マージン 2 | 53 | 60 | 47 | – | – | |
| リレーションシップ・マネージャー数 | ||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 1,290 | 1,280 | 1,260 | 1 | 2 | |
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
運用資産
2020年度末現在の運用資産は、2019年度末に比べ9.0十億スイス・フラン減の208.6十億スイス・フランであった。これは主に、純資産の流出及び不利な外国為替関連の変動が、有利な市場の変動により一部相殺されたことによるものであった。純資産の流出は、5.9十億スイス・フランであった。これは主に、2020年度第1四半期の単独の流出によるUHNW顧客セグメントにおける流出を反映したものであった。
| 運用資産-プライベート・クライアント | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 運用資産 | 208.6 | 217.6 | 198.0 | (4.1) | 9.9 | |
| 平均運用資産 | 205.0 | 212.8 | 207.7 | (3.7) | 2.5 | |
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 米ドル | 34.8 | 36.0 | 28.9 | (3.3) | 24.6 | |
| ユーロ | 19.3 | 20.2 | 20.1 | (4.5) | 0.5 | |
| スイス・フラン | 145.7 | 151.9 | 140.0 | (4.1) | 8.5 | |
| その他 | 8.8 | 9.5 | 9.0 | (7.4) | 5.6 | |
| 運用資産 | 208.6 | 217.6 | 198.0 | (4.1) | 9.9 | |
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | ||||||
| 新規純資産 | (5.9) | 3.4 | 3.0 | – | – | |
| その他の影響 | (3.1) | 16.2 | (13.3) | – | – | |
| うち市場の変動 | 1.9 | 18.7 | (10.6) | – | – | |
| うち外国為替 | (3.8) | (1.5) | (0.8) | – | – | |
| うちその他 | (1.2) | (1.0) | (1.9) | – | – | |
| 運用資産の増加 | (9.0) | 19.6 | (10.3) | – | – | |
| 運用資産の増加(%) | ||||||
| 新規純資産 | (2.7) | 1.7 | 1.4 | – | – | |
| その他の影響 | (1.4) | 8.2 | (6.3) | – | – | |
| 運用資産の増加 | (4.1) | 9.9 | (4.9) | – | – | |
コーポレート&インスティテューショナル・クライアント
2020年度の業績の詳細
法人税等控除前利益は、2019年度に比べ21%減の1,024百万スイス・フランであった。これは、純収益の減少及び貸倒引当金繰入額の増加が、営業費用合計の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
純収益
純収益は、2019年度に比べ6%減の2,560百万スイス・フランであった。これは主に、その他の収益の減少によるものであった。2020年度のその他の収益には、SIXに対する持分投資の再評価益(50百万スイス・フラン)、インベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる関連益(25百万スイス・フラン)及びオールファンズ・グループに対する持分投資の再評価益(38百万スイス・フラン)が含まれていた。2019年度のその他の収益には、SIXに対する持分投資の再評価益(157百万スイス・フラン)及びインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡関連益(98百万スイス・フラン)が含まれていた。純利息収益は、5%減の1,069百万スイス・フランであった。これは、預金金利の利ざやが減少する中で平均預金高が減少したこと及び貸付金利の利ざやが減少する中で平均貸付高が横ばいであったことによるものであった。経常手数料収益は、横ばいの665百万スイス・フランであった。これは、ファンド及び投資アドバイザリー手数料の増加並びに貸付業務の手数料の増加が、銀行サービス手数料の減少により相殺されたことによるものであった。トランザクション・ベースの収益は、3%増の755百万スイス・フランであった。これは主に、GTSからの収益の増加、スイス国内のインベストメント・バンキング事業からの収益の増加並びに仲介手数料及び商品発行手数料の増加が、外国為替顧客取引による手数料の減少及びSIXグループに対する当グループの所有持分による配当の減少を含む資本参加収益の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
貸倒引当金繰入額
コーポレート&インスティテューショナル・クライアントの貸出金ポートフォリオは集中度が比較的低く、主に不動産、証券及びその他の金融担保によって担保されている。
コーポレート&インスティテューショナル・クライアントは、2019年度に63百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したのに対し、2020年度は208百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。2020年度の貸倒引当金繰入額は、主に2020年度第1四半期におけるCECL手法に基づくマクロ経済要因の悪化予想のコモディティ取引金融ポートフォリオ及びスイス国内のコーポレート・ポートフォリオに対する影響、並びに2020年度第3四半期における当部門のコモディティ取引金融ポートフォリオの個別案件を反映したものであった。
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| 業績-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 2,560 | 2,719 | 2,540 | (6) | 7 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 208 | 63 | 97 | 230 | (35) | |
| 報酬費用 | 809 | 846 | 826 | (4) | 2 | |
| 一般管理費 | 396 | 404 | 432 | (2) | (6) | |
| 支払手数料 | 114 | 115 | 126 | (1) | (9) | |
| リストラクチャリング費用 | 9 | – | 35 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 519 | 519 | 593 | 0 | (12) | |
| 営業費用合計 | 1,328 | 1,365 | 1,419 | (3) | (4) | |
| 法人税等控除前利益 | 1,024 | 1,291 | 1,024 | (21) | 26 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 費用/収入比率 | 51.9 | 50.2 | 55.9 | – | – | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収益 | 1,069 | 1,125 | 1,155 | (5) | (3) | |
| 経常手数料収益 | 665 | 663 | 680 | 0 | (3) | |
| トランザクション・ベースの収益 | 755 | 732 | 738 | 3 | (1) | |
| その他の収益 | 71 | 199 | (33) | (64) | – | |
| 純収益 | 2,560 | 2,719 | 2,540 | (6) | 7 | |
| リレーションシップ・マネージャー数 | ||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 480 | 510 | 520 | (6) | (2) | |
営業費用合計
営業費用合計は、2019年度に比べ3%減の1,328百万スイス・フランであった。これは主に、報酬費用の減少を反映したものであった。報酬費用は、4%減の809百万スイス・フランであった。これは、割り当てられたコーポレート機能費用の減少及び給与費用の減少によるものであった。一般管理費は、2%減の396百万スイス・フランであった。これは主に、割り当てられたコーポレート機能費用の減少、賃料の減少、専門家費用の減少及び旅費・交際費の減少が、訴訟引当金の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。
運用資産
2020年度末現在の運用資産は、2019年度末に比べ26.2十億スイス・フラン増の462.6十億スイス・フランであった。これは主に、有利な市場の変動及び新規純資産が、不利な外国為替関連の変動により一部相殺されたことによるものであった。新規純資産は13.7十億スイス・フランであった。これは主に、当部門の年金事業からの流入を反映したものであった。
(B) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門
業績の要約
2020年度の業績
2020年度の法人税等控除前利益は、2019年度に比べ49%減の1,052百万スイス・フランであった。純収益は、2019年度に比べ17%減の4,837百万スイス・フランであった。これは、その他の収益に反映されたアセット・マネジメントにおけるヨークからの414百万スイス・フランの減損損失によるものであった。2020年度のその他の収益には、アセット・マネジメント及びプライベート・バンキングに反映された2020年度第1四半期におけるインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる関連益(218百万スイス・フラン)、並びにいずれもプライベート・バンキングに反映された2020年度第4四半期におけるSIXに対する持分投資の再評価益(61百万スイス・フラン)及びオールファンズ・グループに対する持分投資の再評価益(51百万スイス・フラン)も含まれていた。2019年度のその他の収益には、いずれもプライベート・バンキングに反映されたSIXに対する持分投資の再評価益(192百万スイス・フラン)、インベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡関連益(131百万スイス・フラン)及び不動産売却益(45百万スイス・フラン)が含まれていた。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は、11%減少した。これは主に、2019年度のアセット・マネジメントにおけるプライベート・エクイティ投資に関する外部運用会社に対する残存経済的持分の売却益によるものであった。純利息収益は、11%減少した。これは、預金金利の利ざやが減少する中で平均預金高が増加したこと、貸付金利の利ざやが減少する中で平均貸付高が減少したこと、及びトレジャリー事業の収益の減少によるものであった。経常手数料収益は、4%減少した。貸倒引当金繰入額は、2019年度が53.8十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて49百万スイス・フランであったのに対し、52.2十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて110百万スイス・フランであった。2020年度の貸倒引当金繰入額は、主に船舶金融に関連していた。営業費用合計は、2019年度に比べ横ばいの3,675百万スイス・フランであった。これは、報酬費用の減少及び一般管理費の減少が、2020年度に55百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を計上したことにより相殺されたことによるものであった。
2020年度の業績は、スイス・フランに対する米ドルの平均レートが下がったことに影響を受け、収益に悪影響を及ぼしたが、費用にはプラスの影響を及ぼした。
COVID-19のパンデミックにより、当部門の2020年度の事業業績は、貸倒引当金の増加、不利な外国為替関連の変動及び米ドル金利の急落を含むマイナスの影響を受けた。パンデミックの継続並びに金利の低下及び信用損失の可能性を含む関連する経済への影響により、当部門の事業の見通しは不透明である。金融市場のボラティリティにより平均運用資産が減少する可能性、パフォーマンス手数料及び投資関連収益の減少、並びにより低リスクな資産クラスへのシフトが、引き続き当部門のアセット・マネジメント事業の業績に影響を及ぼす可能性がある。
| 当部門の業績 | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 4,837 | 5,816 | 5,320 | (17) | 9 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 110 | 49 | 37 | 124 | 32 | |
| 報酬費用 | 2,310 | 2,377 | 2,311 | (3) | 3 | |
| 一般管理費 | 1,080 | 1,103 | 1,020 | (2) | 8 | |
| 支払手数料 | 230 | 222 | 227 | 4 | (2) | |
| リストラクチャリング費用 | 55 | – | 115 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 1,365 | 1,325 | 1,362 | 3 | (3) | |
| 営業費用合計 | 3,675 | 3,702 | 3,673 | (1) | 1 | |
| 法人税等控除前利益 | 1,052 | 2,065 | 1,610 | (49) | 28 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 規制資本利益率 | 19.6 | 37.3 | 30.4 | – | – | |
| 費用/収入比率 | 76.0 | 63.7 | 69.0 | – | – | |
| 従業員数(フルタイム換算) | ||||||
| 従業員数(人) | 9,850 | 10,230 | 9,930 | (4) | 3 | |
| 当部門の業績(続き) | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 純収益(百万スイス・フラン) | ||||||
| プライベート・バンキング | 3,747 | 4,181 | 3,782 | (10) | 11 | |
| アセット・マネジメント | 1,090 | 1,635 | 1,538 | (33) | 6 | |
| 純収益 | 4,837 | 5,816 | 5,320 | (17) | 9 | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収益 | 1,265 | 1,419 | 1,481 | (11) | (4) | |
| 経常手数料収益 | 2,139 | 2,231 | 2,230 | (4) | 0 | |
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 1,598 | 1,801 | 1,613 | (11) | 12 | |
| その他の収益 | (165) | 365 | (4) | – | – | |
| 純収益 | 4,837 | 5,816 | 5,320 | (17) | 9 | |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | ||||||
| 資産合計 | 95,206 | 91,277 | 90,354 | 4 | 1 | |
| 貸出金、純額 | 52,189 | 53,794 | 51,695 | (3) | 4 | |
| うちプライベート・バンキング | 52,175 | 53,771 | 51,684 | (3) | 4 | |
| リスク加重資産 | 43,000 | 43,529 | 40,359 | (1) | 8 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 104,014 | 99,085 | 97,099 | 5 | 2 | |
資本及びレバレッジ指標
2020年度末現在、当部門は、2019年度末に比べ0.5十億スイス・フラン減の43.0十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。これは、主にヨーク・キャピタル・マネジメントからの減損損失及びデリバティブ・エクスポージャーの減少による先進的CVAの減少によるリスク水準の変動、並びにマイナスの外貨換算の影響によるものであった。これらの減少は、主にSA-CCRに関連した信用リスクに関するバーゼルⅢの一部改訂の段階的導入を反映した手法及び方針の変更、並びに信用リスク及び市場リスクにおける内部のモデル及びパラメーターの更新により一部相殺された。信用リスクにおける内部のモデル及びパラメーターの更新は、主に市場のボラティリティが増加したことによる先進的CVAモデルに関する定期的なデータ更新を反映したものであり、市場リスクにおける内部のモデル及びパラメーターの更新は、2020年度上半期における大幅な市場のボラティリティによる規制VaRに関する市場データの更新によるものであった。レバレッジ・エクスポージャーは、2019年度末に比べ4.9十億スイス・フラン増の104.0十億スイス・フランであった。これは、事業成長及び適格流動性資産の増加によるものであった。
| 調整後業績の差異調整 | |||||||||||
| プライベート・バンキング | アセット・マネジメント | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | |||||||||
| 期中 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 純収益 | 3,747 | 4,181 | 3,782 | 1,090 | 1,635 | 1,538 | 4,837 | 5,816 | 5,320 | ||
| 不動産(利益)/損失 | 0 | (45) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | (45) | (2) | ||
| 事業売却(利益)/損失 | 0 | 0 | (37) | 0 | 0 | (18) | 0 | 0 | (55) | ||
| 調整後純収益 | 3,747 | 4,136 | 3,743 | 1,090 | 1,635 | 1,520 | 4,837 | 5,771 | 5,263 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 110 | 48 | 37 | 0 | 1 | 0 | 110 | 49 | 37 | ||
| 営業費用合計 | 2,546 | 2,547 | 2,511 | 1,129 | 1,155 | 1,162 | 3,675 | 3,702 | 3,673 | ||
| リストラクチャリング費用 | (37) | – | (89) | (18) | – | (26) | (55) | – | (115) | ||
| 主要な訴訟引当金 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | ||
| 不動産処分関連費用 | (5) | (17) | – | (2) | (4) | – | (7) | (21) | – | ||
| 事業売却関連費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47) | 0 | 0 | (47) | ||
| 調整後営業費用合計 | 2,515 | 2,560 | 2,422 | 1,109 | 1,151 | 1,089 | 3,624 | 3,711 | 3,511 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,091 | 1,586 | 1,234 | (39) | 479 | 376 | 1,052 | 2,065 | 1,610 | ||
| 調整合計 | 31 | (58) | 50 | 20 | 4 | 55 | 51 | (54) | 105 | ||
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 1,122 | 1,528 | 1,284 | (19) | 483 | 431 | 1,103 | 2,011 | 1,715 | ||
| 調整後規制資本利益率(%) | – | – | – | – | – | – | 20.6 | 36.3 | 32.4 | ||
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
プライベート・バンキング
2020年度の業績の詳細
法人税等控除前利益は、2019年度に比べ31%減の1,091百万スイス・フランであった。これは主に、純収益の減少を反映したものであった。
純収益
純収益は、2019年度に比べ10%減の3,747百万スイス・フランであった。これは、その他の収益の大幅な減少、純利息収益の減少及び経常手数料収益の減少が、トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の増加により一部相殺されたことによるものであった。2020年度のその他の収益には、SIXに対する持分投資の再評価益(61百万スイス・フラン)、オールファンズ・グループに対する持分投資の再評価益(51百万スイス・フラン)及びインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる関連益(15百万スイス・フラン)が含まれていた。2019年度のその他の収益には、SIXに対する持分投資の再評価益(192百万スイス・フラン)、インベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡関連益(131百万スイス・フラン)及び不動産売却益(45百万スイス・フラン)が含まれていた。純利息収益は、11%減の1,265百万スイス・フランであった。これは、預金金利の利ざやが減少する中で平均預金高が増加したこと、貸付金利の利ざやが減少する中で平均貸付高が減少したこと、及びトレジャリー事業の収益の減少によるものであった。経常手数料収益は、6%減の1,136百万スイス・フランであった。これは主に、投資商品運用手数料の減少及び投資運用一任契約手数料の減少によるものであった。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は、3%増の1,221百万スイス・フランであった。これは主に、GTSからの収益の増加及び顧客取引の増加が、SIXグループに対する当グループの所有持分による配当の減少を含む資本参加収益の減少、パフォーマンス手数料の減少及び統合ソリューションにより生じた法人向けアドバイザリー手数料の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
貸倒引当金繰入額
プライベート・バンキングの貸出金ポートフォリオは、主に上場証券を担保とする証券担保貸付、船舶金融及び不動産抵当貸付から主に構成されている。
プライベート・バンキングは、2019年度に48百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したのに対し、2020年度は110百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。2020年度の貸倒引当金繰入額は、主に船舶金融に関連していた。
営業費用合計
営業費用合計は、2019年度に比べ横ばいの2,546百万スイス・フランであった。これは、報酬費用の減少が、2020年度に37百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を計上したことにより相殺されたことによるものであった。報酬費用は、2%減の1,658百万スイス・フランであった。これは主に、裁量的報酬費用の減少が、過年度に付与された繰延報酬費用の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。一般管理費は、横ばいの707百万スイス・フランであった。これは主に、割り当てられたコーポレート機能費用の減少及び旅費・交際費の減少が、専門家費用の増加及び訴訟引当金の増加により相殺されたことを反映したものであった。
| 業績-プライベート・バンキング | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 3,747 | 4,181 | 3,782 | (10) | 11 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 110 | 48 | 37 | 129 | 30 | |
| 報酬費用 | 1,658 | 1,688 | 1,601 | (2) | 5 | |
| 一般管理費 | 707 | 710 | 667 | 0 | 6 | |
| 支払手数料 | 144 | 149 | 154 | (3) | (3) | |
| リストラクチャリング費用 | 37 | – | 89 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 888 | 859 | 910 | 3 | (6) | |
| 営業費用合計 | 2,546 | 2,547 | 2,511 | 0 | 1 | |
| 法人税等控除前利益 | 1,091 | 1,586 | 1,234 | (31) | 29 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 費用/収入比率 | 67.9 | 60.9 | 66.4 | – | – | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収益 | 1,265 | 1,419 | 1,481 | (11) | (4) | |
| 経常手数料収益 | 1,136 | 1,205 | 1,224 | (6) | (2) | |
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 1,221 | 1,186 | 1,036 | 3 | 14 | |
| その他の収益 | 125 | 371 | 41 | (66) | – | |
| 純収益 | 3,747 | 4,181 | 3,782 | (10) | 11 | |
| 運用資産のマージン(bp) | ||||||
| グロス・マージン 1 | 107 | 115 | 103 | – | – | |
| ネット・マージン 2 | 31 | 44 | 34 | – | – | |
| リレーションシップ・マネージャー数 | ||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 1,140 | 1,150 | 1,110 | (1) | 4 | |
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料、取引及び販売収益、資本参加収益並びにその他のトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益から生じる。
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
マージン
2020年度の当部門のグロス・マージンは、2019年度に比べ8ベーシス・ポイント減の107ベーシス・ポイントであった。これは、その他の収益の減少及び純利息収益の減少が、平均運用資産の4.0%の減少により一部相殺されたことによるものであった。
2020年度の当部門のネット・マージンは、2019年度に比べ13ベーシス・ポイント減の31ベーシス・ポイントであった。これは主に、純収益の減少が平均運用資産の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
運用資産
2020年度末現在の運用資産は、2019年度末に比べ4.6十億スイス・フラン減の365.4十億スイス・フランであった。これは、不利な外国為替関連の変動が新規純資産及び有利な市場の変動により一部相殺されたことによるものであった。新規純資産は、16.7十億スイス・フランであった。これは主に、新興市場及び西ヨーロッパ双方からの流入を反映したものであった。
| 運用資産-プライベート・バンキング | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 運用資産 | 365.4 | 370.0 | 357.5 | (1.2) | 3.5 | |
| 平均運用資産 | 349.8 | 364.5 | 368.1 | (4.0) | (1.0) | |
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 米ドル | 180.5 | 179.2 | 170.3 | 0.7 | 5.2 | |
| ユーロ | 110.4 | 101.4 | 106.7 | 8.9 | (5.0) | |
| スイス・フラン | 17.9 | 18.7 | 17.5 | (4.3) | 6.9 | |
| その他 | 56.6 | 70.7 | 63.0 | (19.9) | 12.2 | |
| 運用資産 | 365.4 | 370.0 | 357.5 | (1.2) | 3.5 | |
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | ||||||
| 新規純資産 | 16.7 | 11.0 | 14.2 | – | – | |
| その他の影響 | (21.3) | 1.5 | (23.6) | – | – | |
| うち市場の変動 | 11.6 | 31.1 | (12.0) | – | – | |
| うち外国為替 | (28.8) | (8.2) | (7.8) | – | – | |
| うちその他 | (4.1) | (21.4) | (3.8) | – | – | |
| 運用資産の増加 | (4.6) | 12.5 | (9.4) | – | – | |
| 運用資産の増加(%) | ||||||
| 新規純資産 | 4.5 | 3.1 | 3.9 | – | – | |
| その他の影響 | (5.7) | 0.4 | (6.5) | – | – | |
| 運用資産の増加 | (1.2) | 3.5 | (2.6) | – | – | |
アセット・マネジメント
2020年度の業績の詳細
当部門は、2019年度に479百万スイス・フランの法人税等控除前利益を計上したのに対し、2020年度は39百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上した。かかる減少は主に、ヨークからの減損損失による純収益の減少を反映したものであった。
純収益
純収益は、2019年度に比べ33%減の1,090百万スイス・フランであった。これは主に、投資及びパートナーシップ利益に反映された414百万スイス・フランのヨークからの減損損失によるものであった。2019年度の投資及びパートナーシップ利益には、プライベート・エクイティ投資に関する外部運用会社に対する残存経済的持分の売却益が含まれていた一方、2020年度の投資及びパートナーシップ利益にも、インベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる203百万スイス・フランの関連益が含まれていた。パフォーマンス及び販売収益は、30%減の170百万スイス・フランであった。これは主に、2019年度に投資関連益を計上したのに対し2020年度は投資関連損失を計上したこと、及び販売手数料の減少を反映したものであった。運用報酬は、6%減の1,050百万スイス・フランであった。これは主に、不動産関連取引手数料の減少を反映したものであった。
営業費用合計
営業費用合計は、2019年度に比べ2%減の1,129百万スイス・フランであった。これは、報酬費用の減少及び一般管理費の減少が、2020年度における18百万スイス・フランのリストラクチャリング費用により一部相殺されたことを反映したものであった。報酬費用は、5%減の652百万スイス・フランであった。これは主に、裁量的報酬費用の減少が、割り当てられたコーポレート機能費用の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。一般管理費は、5%減の373百万スイス・フランであった。これは主に、旅費・交際費の減少及び割り当てられたコーポレート機能費用の減少を反映したものであった。
| 業績-アセット・マネジメント | ||||||
| 期中 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 1,090 | 1,635 | 1,538 | (33) | 6 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 1 | 0 | (100) | – | |
| 報酬費用 | 652 | 689 | 710 | (5) | (3) | |
| 一般管理費 | 373 | 393 | 353 | (5) | 11 | |
| 支払手数料 | 86 | 73 | 73 | 18 | – | |
| リストラクチャリング費用 | 18 | – | 26 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 477 | 466 | 452 | 2 | 3 | |
| 営業費用合計 | 1,129 | 1,155 | 1,162 | (2) | (1) | |
| 法人税等控除前利益/(損失) | (39) | 479 | 376 | – | 27 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 費用/収入比率 | 103.6 | 70.6 | 75.6 | – | – | |
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 運用報酬 | 1,050 | 1,112 | 1,076 | (6) | 3 | |
| パフォーマンス及び販売収益 | 170 | 244 | 139 | (30) | 76 | |
| 投資及びパートナーシップ利益 | (130) | 279 | 323 | – | (14) | |
| 純収益 | 1,090 | 1,635 | 1,538 | (33) | 6 | |
| うち経常手数料収益 | 1,003 | 1,026 | 1,006 | (2) | 2 | |
| うちトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 377 | 615 | 577 | (39) | 7 | |
| うちその他の収益 | (290) | (6) | (45) | – | (87) | |
運用報酬には、運用資産報酬、資産管理収益並びに運用ファンドに対する投資の取得及び処分に関連する取引手数料が含まれる。パフォーマンス収益は、運用ファンドの業績又は利益に関連するものであり、自己資金ファンドによる投資関連損益が含まれている。販売収益は、当部門の第三者プライベート・エクイティ資金創出業務及びセカンダリー・プライベート・エクイティ・マーケット・アドバイザリー・サービスから生じるものである。投資及びパートナーシップ利益には、シード・キャピタルの利益及び外部運用会社に対する少額投資からの資本参加収益、戦略的パートナーシップ及び販売契約からの利益、並びにその他の収益が含まれる。
運用資産
2020年度末現在の運用資産は、2019年度末に比べ2.4十億スイス・フラン増の440.3十億スイス・フランであった。これは主に、有利な市場の変動及び新規純資産が、構造上の影響及び不利な外国為替関連の変動により一部相殺されたことを反映したものであった。新規純資産は15.5十億スイス・フランであった。これは主に、伝統的投資からの流入を反映したものであった。構造上の影響には、関連運用資産の移行期間が2020年に終了したことに伴う、2012年のウィンカサ・エイ・ジーの売却に関する14.8十億スイス・フランが含まれていた。
| 運用資産-アセット・マネジメント | |||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 伝統的投資 | 285.8 | 262.8 | 218.9 | 8.8 | 20.1 | ||
| オルタナティブ投資 | 109.5 | 130.6 | 124.6 | (16.2) | 4.8 | ||
| 投資及びパートナーシップ | 45.0 | 44.5 | 45.2 | 1.1 | (1.5) | ||
| 運用資産 | 440.3 | 437.9 | 388.7 | 0.5 | 12.7 | ||
| 平均運用資産 | 428.7 | 416.3 | 397.8 | 3.0 | 4.7 | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 120.8 | 119.8 | 107.2 | 0.8 | 11.8 | ||
| ユーロ | 57.5 | 54.8 | 49.0 | 4.9 | 11.8 | ||
| スイス・フラン | 213.5 | 215.3 | 184.9 | (0.8) | 16.4 | ||
| その他 | 48.5 | 48.0 | 47.6 | 1.0 | 0.8 | ||
| 運用資産 | 440.3 | 437.9 | 388.7 | 0.5 | 12.7 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産 1 | 15.5 | 21.5 | 22.2 | – | – | ||
| その他の影響 | (13.1) | 27.7 | (19.1) | – | – | ||
| うち市場の変動 | 18.4 | 33.7 | (9.1) | – | – | ||
| うち外国為替 | (14.2) | (5.3) | (3.4) | – | – | ||
| うちその他 | (17.3) | 2 | (0.7) | (6.6) | – | – | |
| 運用資産の増加 | 2.4 | 49.2 | 3.1 | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 3.5 | 5.5 | 5.8 | – | – | ||
| その他の影響 | (3.0) | 7.2 | (5.0) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 0.5 | 12.7 | 0.8 | – | – | ||
(注1) 費用の認識及び手数料を得ることができない未使用のコミットメントを反映したプライベート・エクイティ資産の流出額を含む。
(注2) 関連運用資産の移行期間が2020年に終了したことに伴う、2012年のウィンカサ・エイ・ジーの売却に関する14.8十億スイス・フランを含む。
(C) アジア太平洋部門
業績の要約
2020年度の業績
2020年度の法人税等控除前利益は、2019年度に比べ10%減の828百万スイス・フランであった。これは主に、貸倒引当金繰入額の増加が純収益の増加により一部相殺されたことによるものであった。純収益は、4%増の3,155百万スイス・フランであった。これは、トランザクション・ベースの収益の増加が、純利息収益の減少、その他の収益の減少及び経常手数料収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。2020年度のその他の収益には、オールファンズ・グループに対するインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる関連益(25百万スイス・フラン)及びオールファンズ・グループに対する持分投資の再評価益(38百万スイス・フラン)が含まれていた。2019年度のその他の収益には、インベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡関連益(98百万スイス・フラン)が含まれていた。貸倒引当金繰入額は、2019年度が46.0十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて55百万スイス・フランであったのに対し、38.6十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて236百万スイス・フランであった。2020年度の貸倒引当金繰入額は、航空会社、ケータリング会社並びに食品及び飲料会社に関するものを含む様々な業界にわたる複数の個別案件によるものであった。その他営業費用合計は、2019年度に比べ2%増の2,091百万スイス・フランであった。これは主に、報酬費用の増加を反映したものであった。
2020年度の業績は、スイス・フランに対する米ドルの平均レートが下がったことに影響を受け、収益に悪影響を及ぼしたが、費用にはプラスの影響を及ぼした。
2020年度の経営環境及び業績は、COVID-19のパンデミックの世界的な影響により大きな影響を受けた。投資家及び中央銀行の反応並びに米ドル金利の急落により、金融市場のボラティリティが大幅に増加し、信用損失が増加した。これらは、当部門の金融事業における信用損失及び時価評価による損失に対する悪影響の可能性を含め、当部門の業績に影響を及ぼす可能性がある。
| 当部門の業績 | |||||||||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||||||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | |||||||||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||||||||
| 純収益 | 3,155 | 3,029 | 2,759 | 4 | 10 | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 236 | 55 | 28 | 329 | 96 | ||||||||
| 報酬費用 | 1,319 | 1,285 | 1,244 | 3 | 3 | ||||||||
| 一般管理費 | 614 | 620 | 670 | (1) | (7) | ||||||||
| 支払手数料 | 154 | 147 | 148 | 5 | (1) | ||||||||
| リストラクチャリング費用 | 4 | – | 37 | – | – | ||||||||
| その他営業費用合計 | 772 | 767 | 855 | 1 | (10) | ||||||||
| 営業費用合計 | 2,091 | 2,052 | 2,099 | 2 | (2) | ||||||||
| 法人税等控除前利益 | 828 | 922 | 632 | (10) | 46 | ||||||||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||||||||
| 規制資本利益率 | 22.0 | 21.3 | 16.4 | – | – | ||||||||
| 費用/収入比率 | 66.3 | 67.7 | 76.1 | – | – | ||||||||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||||||||
| 資産合計 | 67,356 | 73,719 | 69,643 | (9) | 6 | ||||||||
| 貸出金、純額 | 38,625 | 45,969 | 42,852 | (16) | 7 | ||||||||
| リスク加重資産 | 26,589 | 31,857 | 31,585 | (17) | 1 | ||||||||
| レバレッジ・エクスポージャー | 74,307 | 81,090 | 77,417 | (8) | 5 | ||||||||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||||||||
| 従業員数(人) | 6,890 | 6,530 | 6,200 | 6 | 5 | ||||||||
| 当部門の業績(続き) | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純利息収益 | 1,071 | 1,118 | 964 | (4) | 16 | |
| 経常手数料収益 | 348 | 378 | 378 | (8) | 0 | |
| トランザクション・ベースの収益 | 1,670 | 1,433 | 1,416 | 17 | 1 | |
| その他の収益 | 66 | 100 | 1 | (34) | – | |
| 純収益 | 3,155 | 3,029 | 2,759 | 4 | 10 | |
| 運用資産のマージン(年率)(bp) | ||||||
| グロス・マージン 1 | 147 | 141 | 137 | – | – | |
| ネット・マージン 2 | 39 | 43 | 31 | – | – | |
| リレーションシップ・マネージャー数 | ||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 600 | 600 | 580 | 0 | 3 | |
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料、GTSからの収益を含む取引及び販売収益、融資、引受及びアドバイザリー手数料、資本参加収益並びにその他のトランザクション・ベースの収益から生じる。融資収益には、当部門の公正価値で評価されるポートフォリオに係る時価評価による未実現変動額が含まれている。
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
| 調整後業績の差異調整 | |||
| アジア太平洋部門 | |||
| 期中 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 3,155 | 3,029 | 2,759 |
| 貸倒引当金繰入額 | 236 | 55 | 28 |
| 営業費用合計 | 2,091 | 2,052 | 2,099 |
| リストラクチャリング費用 | (4) | – | (37) |
| 主要な訴訟引当金 | 0 | 0 | (79) |
| 調整後営業費用合計 | 2,087 | 2,052 | 1,983 |
| 法人税等控除前利益 | 828 | 922 | 632 |
| 調整合計 | 4 | 0 | 116 |
| 調整後法人税等控除前利益 | 832 | 922 | 748 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 22.1 | 21.3 | 19.4 |
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
資本及びレバレッジ指標
2020年度末現在、当部門は、2019年度末に比べ5.3十億スイス・フラン減の26.6十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。これは主に、外貨換算のマイナスの影響及び事業利用の減少を反映したものであった。レバレッジ・エクスポージャーは、2019年度末に比べ6.8十億スイス・フラン減の74.3十億スイス・フランであった。これは主に、外貨換算のマイナスの影響によるものであった。
2020年度の業績の詳細
法人税等控除前利益は、2019年度に比べ10%減の828百万スイス・フランであった。これは、貸倒引当金繰入額の増加及び営業費用合計の増加が、純収益の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。
純収益
純収益は、2019年度に比べ4%増の3,155百万スイス・フランであった。これは、トランザクション・ベースの収益の増加が純利息収益の減少、その他の収益の減少及び経常手数料収益の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。トランザクション・ベースの収益は、17%増の1,670百万スイス・フランであった。これは主に、GTSからの収益の増加、顧客取引の増加、ストラクチャード・エクイティ組成収益及び株式引受業務の収益の増加が、融資収益の減少及びM&A取引による手数料の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。融資収益は、当部門の公正価値で評価されるポートフォリオに係る時価評価による未実現損失を反映したものであった。純利息収益は、4%減の1,071百万スイス・フランであった。これは主に、預金金利の利ざやが大幅に減少する中で平均預金高が減少したこと及び貸付金利の利ざやが増加する中で平均貸付高が減少したことが、トレジャリー事業の収益の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。2019年度のその他の収益には、インベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡関連益(98百万スイス・フラン)が含まれていたのに対し、2020年度のその他の収益には、オールファンズ・グループに対するインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる関連益(25百万スイス・フラン)及びオールファンズ・グループに対する持分投資の再評価益(38百万スイス・フラン)が含まれていた。経常手数料収益は、8%減の348百万スイス・フランであった。これは主に、投資商品運用手数料、証券口座及びカストディ・サービス手数料並びに貸付業務の手数料の減少が、投資運用一任契約手数料の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。
貸倒引当金繰入額
貸出金ポートフォリオは、主に上場証券を担保とする証券担保貸付、株式担保貸出金及び法人向けの担保付及び無担保の貸付から主に構成されている。
当部門は、2019年度に55百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したのに対し、2020年度は236百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。2020年度の貸倒引当金繰入額は、航空会社、ケータリング会社並びに食品及び飲料会社に関するものを含む様々な業界にわたる複数の個別案件によるものであった。
営業費用合計
営業費用合計は、2019年度に比べ2%増の2,091百万スイス・フランであった。これは主に、報酬費用の増加を反映したものであった。報酬費用は、3%増の1,319百万スイス・フランであった。これは主に、裁量的報酬費用の増加及び過年度に付与された繰延報酬収益の増加が、給与費用の減少により大部分が相殺されたことを反映したものであった。一般管理費は、横ばいの614百万スイス・フランであった。これは主に、旅費・交際費の減少及び割り当てられたコーポレート機能費用の減少が、IT、機械及び設備費用の増加並びに専門家費用の増加により相殺されたことによるものであった。
マージン
2020年度の当部門のグロス・マージンは、2019年度に比べ6ベーシス・ポイント増の147ベーシス・ポイントであった。これは主に、トランザクション・ベースの収益の増加が、純利息収益の減少及びその他の収益の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
2020年度の当部門のネット・マージンは、2019年度に比べ4ベーシス・ポイント減の39ベーシス・ポイントであった。これは主に、貸倒引当金繰入額の増加が純収益の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。
**
**
運用資産
2020年度末現在の運用資産は、2019年度末に比べ1.3十億スイス・フラン増の221.3十億スイス・フランであった。これは主に、有利な市場の変動及び新規純資産が、不利な外国為替関連の変動により大部分が相殺されたことを反映したものであった。新規純資産は8.6十億スイス・フランであった。これは主に、東南アジア、オーストラリア、日本及び大中華圏からの流入を反映したものであった。
| 運用資産 | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 運用資産 | 221.3 | 220.0 | 199.3 | 0.6 | 10.4 | |
| 平均運用資産 | 214.9 | 215.2 | 201.5 | (0.1) | 6.8 | |
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| 米ドル | 122.5 | 122.7 | 104.0 | (0.2) | 18.0 | |
| ユーロ | 6.0 | 7.0 | 5.8 | (14.3) | 20.7 | |
| スイス・フラン | 1.7 | 1.8 | 1.8 | (5.6) | – | |
| その他 | 91.1 | 88.5 | 87.7 | 2.9 | 0.9 | |
| 運用資産 | 221.3 | 220.0 | 199.3 | 0.6 | 10.4 | |
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | ||||||
| 新規純資産 | 8.6 | 8.7 | 14.4 | – | – | |
| その他の影響 | (7.3) | 12.0 | (11.9) | – | – | |
| うち市場の変動 | 10.3 | 17.0 | (12.7) | – | – | |
| うち外国為替 | (17.2) | (3.2) | (0.5) | – | – | |
| うちその他 | (0.4) | (1.8) | 1.3 | – | – | |
| 運用資産の増加 | 1.3 | 20.7 | 2.5 | – | – | |
| 運用資産の増加(%) | ||||||
| 新規純資産 | 3.9 | 4.4 | 7.3 | – | – | |
| その他の影響 | (3.3) | 6.0 | (6.0) | – | – | |
| 運用資産の増加 | 0.6 | 10.4 | 1.3 | – | – | |
(D) インベストメント・バンク部門
業績の要約
2020年度の業績
2020年度において、当部門は、1,655百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び9,098百万スイス・フランの純収益を計上した。市況は、世界的なCOVID-19のパンデミック並びに英国のEU離脱及び米国の選挙に関する地政学的及びマクロ経済的な不確実性により影響を受け、ボラティリティが記録的水準となった。2020年度の業績は、スイス・フランに対する米ドルの平均レートが下がったことに影響を受け、収益に悪影響を及ぼしたが、費用にはプラスの影響を及ぼした。純収益は11%増加した。これは、事業全般の幅広い成長によるものであった。債券の販売及び取引収益は20%増加した。これは、マクロ市場、信用市場及び新興市場の堅調な取引活動を反映したものであった。株式の販売及び取引収益は6%増加した。これは、取引量及びボラティリティの大幅な増加によるエクイティ・デリバティブ及びキャッシュ・エクイティの取引活動の増加を反映したものであった。資本市場の収益は27%増加した。これは、株式資本市場の収益の大幅な増加及び顧客内シェアの増加を反映したものであった。アドバイザリー及びその他の手数料は1%増加した。これは、業界全体の発行取引が減少したにもかかわらずM&A取引が完了したことによる収益の増加を反映したものであった。貸倒引当金繰入額は、2019年度が104百万スイス・フランであったのに対し、2020年度は471百万スイス・フランであった。これは、CECL手法の適用及び様々な業界にわたる当部門の法人向け貸出金ポートフォリオのマイナスの動向によるものであった。2020年度のマイナスのその他の収益は、COVID-19に関連した資金調達コストの増加及び取引先1社からの損失を主に反映したものであった。営業費用合計は、スイス・フランでは横ばい、米ドルでは6%増の6,972百万スイス・フランであった。これは、報酬費用の増加並びに一般管理費及びリストラクチャリング費用の増加を反映したものであった。2020年度において、当部門は47百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を計上した。
| 当部門の業績 | ||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||
| 純収益 | 9,098 | 8,161 | 8,004 | 11 | 2 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 471 | 104 | 51 | 353 | 104 | |
| 報酬費用 | 3,934 | 3,940 | 3,761 | – | 5 | |
| 一般管理費 | 2,409 | 2,470 | 2,430 | (2) | 2 | |
| 支払手数料 | 582 | 621 | 591 | (6) | 5 | |
| リストラクチャリング費用 | 47 | – | 353 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 3,038 | 3,091 | 3,374 | (2) | (8) | |
| 営業費用合計 | 6,972 | 7,031 | 7,135 | (1) | (1) | |
| 法人税等控除前利益 | 1,655 | 1,026 | 818 | 61 | 25 | |
| 損益計算書評価指標(%) | ||||||
| 規制資本利益率 | 12.2 | 7.1 | 5.9 | – | – | |
| 費用/収入比率 | 76.6 | 86.2 | 89.1 | – | – | |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | ||||||
| 資産合計 | 270,488 | 266,257 | 257,998 | 2 | 3 | |
| 貸出金、純額 | 23,359 | 24,657 | 22,909 | (5) | 8 | |
| リスク加重資産 | 77,872 | 82,218 | 84,862 | (5) | (3) | |
| リスク加重資産(百万米ドル) | 88,423 | 84,842 | 86,041 | 4 | (1) | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 319,339 | 332,019 | 312,655 | (4) | 6 | |
| レバレッジ・エクスポージャー(百万米ドル) | 362,607 | 342,614 | 316,998 | 6 | 8 | |
| 従業員数(フルタイム換算) | ||||||
| 従業員数(人) | 17,560 | 17,050 | 15,590 | 3 | 9 | |
| 当部門の業績(続き) | ||||||
| 期中 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | ||||||
| 債券の販売及び取引 | 4,016 | 3,352 | 2,626 | 20 | 28 | |
| 株式の販売及び取引 | 2,410 | 2,278 | 2,141 | 6 | 6 | |
| 資本市場 | 2,353 | 1,860 | 2,244 | 27 | (17) | |
| アドバイザリー及びその他の手数料 | 603 | 596 | 937 | 1 | (36) | |
| その他の収益 1 | (284) | 75 | 56 | – | 34 | |
| 純収益 | 9,098 | 8,161 | 8,004 | 11 | 2 | |
(注1) その他の収益には、財務資金調達コスト及び一定の投資の帳簿価格の変動が含まれる。
| 調整後業績の差異調整 | |||
| インベストメント・バンク部門 | |||
| 期中 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | 9,098 | 8,161 | 8,004 |
| 不動産(利益)/損失 | 0 | (7) | 0 |
| 調整後純収益 | 9,098 | 8,154 | 8,004 |
| 貸倒引当金繰入額 | 471 | 104 | 51 |
| 営業費用合計 | 6,972 | 7,031 | 7,135 |
| リストラクチャリング費用 | (47) | – | (353) |
| 主要な訴訟引当金 | (24) | 0 | (10) |
| 不動産処分関連費用 | (41) | (76) | – |
| 調整後営業費用合計 | 6,860 | 6,955 | 6,772 |
| 法人税等控除前利益 | 1,655 | 1,026 | 818 |
| 調整合計 | 112 | 69 | 363 |
| 調整後法人税等控除前利益 | 1,767 | 1,095 | 1,181 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 13.1 | 7.6 | 8.5 |
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
2020年度において、経営状況は、主に世界的なCOVID-19のパンデミックによる前例のない事象、並びに英国のEU離脱及び米国の選挙に関する地政学的及びマクロ経済的な不確実性による影響を受けた。COVID-19の拡大による不確実性により、記録的水準のボラティリティ、信用スプレッドの拡大及びエネルギー価格の崩壊を含む深刻な市場の混乱が生じた。世界中の主要な中央銀行及び政府が、対応として前例のない金融政策及び財政刺激策を実施した結果、債券及び株式の発行が記録的水準となり利回りに対する投資家需要が堅調で、当部門のトレーディング事業、特にGTS事業における取引量及び顧客取引が大幅に増加した。しかし、パンデミックの経済的な影響は当部門の信用エクスポージャーにマイナスの影響を及ぼしており、今後の顧客心理及びリスク選好に悪影響を及ぼし、当部門の結果に影響を及ぼす可能性がある。
資本及びレバレッジ指標
2020年度末現在、リスク加重資産は、2019年度に比べ3.6十億米ドル増の88.4十億米ドルであった。かかる増加は、信用リスクにおけるバーゼルⅢの一部改訂の段階的導入を反映した手法及び方針の変更、並びに主に市場リスク及び信用リスクにおけるリスク水準の変動によるものであった。レバレッジ・エクスポージャーは、2019年度に比べ20.0十億米ドル増の363十億米ドルであった。これは、COVID-19関連のバッファー及びHQLAの増加を反映したものであった。
2020年度の業績の詳細
債券の販売及び取引
債券の販売及び取引収益は、2019年度に比べ20%増の4,016百万スイス・フランであった。これは、取引量及び顧客取引の増加により大半の事業において収益が増加したことを反映したものであった。マクロ商品の収益は、当部門の金利事業及び外国為替事業の業績の大幅な改善により増加した。グローバル信用商品の収益は、各地域における投資適債及びレバレッジド・ファイナンス取引活動の増加により大幅に増加した。また、新興市場の収益は、特にアジアにおける仕組信用商品及び顧客取引業務の増加を反映して増加した。証券化商品の収益は、スイス・フランでは若干減少したものの、米ドルでは増加した。これは、公的機関取引の収益の増加が民間機関取引業務の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
株式の販売及び取引
株式の販売及び取引収益は、2019年度に比べ6%増の2,410百万スイス・フランであった。これは、エクイティ・デリバティブ及びキャッシュ・エクイティの収益の増加を反映したものであった。エクイティ・デリバティブの収益は、コーポレート・エクイティ・デリバティブ及びフロー・エクイティ・デリバティブにおける顧客取引の増加により増加した。キャッシュ・エクイティの収益は、各地域における取引業務及び顧客取引の増加により増加した。プライム・サービスの収益は、スイス・フランでは減少したが、米ドルでは横ばいであった。これは、各地域における顧客のファイナンス取引の増加が上場デリバティブの手数料の減少により相殺されたことによるものであった。
資本市場
資本市場の収益は、2019年度に比べ27%増の2,353百万スイス・フランであった。これは、発行業務の増加による株式及び債券の資本市場における堅調な顧客取引を反映したものであった。株式資本市場の収益は、IPO発行案件及び公募増資案件の増加により大幅に増加した。また、債券資本市場の収益は、低金利環境が継続したことを含む有利な市況を反映した投資適格債の発行業務の増加が、レバレッジド・ファイナンス取引の減少により一部相殺されたことにより増加した。
アドバイザリー及びその他の手数料
アドバイザリー及びその他の手数料による収益は、2019年度に比べ横ばいの603百万スイス・フランであったが、米ドルでは7%増加した。これは、完了したM&A取引からの収益が増加したことによるものであった。
貸倒引当金繰入額
インベストメント・バンキンク部門は、2019年度に104百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したのに対し、2020年度は471百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。これは、主にCOVID-19のパンデミックの影響を非常に受けやすい部門であることによるCECL手法の適用、並びに様々な業界(主に鉱業部門、不動産部門及び石油・ガス部門)にわたる当部門のコーポレート貸付ポートフォリオのマイナスの動向によるものであった。
営業費用合計
営業費用合計は6,972百万スイス・フランで、2019年度に比べスイス・フランでは横ばいであったが米ドルでは6%増加した。これは、報酬費用の増加、一般管理費の増加及びリストラクチャリング費用の増加を反映したものであった。一般管理費は、2%減の2,409百万スイス・フランであった。これは主に、旅費・交際費の減少、割り当てられたコーポレート機能費用の減少及び不動産処分関連費用の減少が、資本市場取引による収益関連費用の増加及び英国銀行税費用の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。報酬費用は、横ばいの3,934百万スイス・フランであった。これは、裁量的報酬費用の増加が給与費用の減少により相殺されたことによるものであった。2020年度において、当部門は47百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を計上した。
| グローバル資本市場及びアドバイザリー手数料 | ||||||
| 期中 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| グローバル資本市場及びアドバイザリー手数料(百万米ドル) | ||||||
| 債券資本市場 | 1,356 | 1,203 | 1,448 | 13 | (17) | |
| 株式資本市場 | 1,192 | 570 | 690 | 109 | (17) | |
| 資本市場合計 | 2,548 | 1,773 | 2,138 | 44 | (17) | |
| アドバイザリー及びその他の手数料 | 800 | 752 | 1,099 | 6 | (32) | |
| グローバル資本市場及びアドバイザリー手数料 | 3,348 | 2,525 | 3,237 | 33 | (22) | |
当グループのグローバル資本市場及びアドバイザリー事業は、インベストメント・バンク部門、アジア太平洋部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門にわたって運営されている。この事業のグローバルな業績及び能力を反映するため、また同業他社との比較可能性を高めるため、上の表では、当グループの資本市場及びアドバイザリー手数料の合計を合算して、米ドル条件での単一指標としている。
(E) コーポレート・センター
コーポレート・センターの構成
コーポレート・センターには、当グループの資金調達等の親会社の事業、改正が重ねられている規制要件を今後も満たすために当グループの法人構造を変化させることに関連する費用を含む、当グループが支援するプロジェクトの費用並びにセグメントに割り当てられていない特定のその他の費用及び収益が含まれている。さらに、コーポレート・センターには、関連会社間の収益及び費用を消去するために必要な連結及び消去の調整が含まれている。
トレジャリー事業の業績には、仕組債の発行及びスワップ取引を含む一定の中心的な資金取引の評価のボラティリティの影響が含まれている。トレジャリー事業の業績には、資金調達コストをコーポレート・センターにおいて保有されている資産に整合させるための、振替価格設定に伴う追加の利子負担額及び過去の資金調達コストも含まれている。
アセット・リゾルーション・ユニットには、2019年度期首から当グループの単独の部門として存続しなくなったストラテジック・リゾルーション・ユニットの残存ポートフォリオが含まれている。アセット・リゾルーション・ユニットはコーポレート・センターの開示において個別に表示されており、その表示には関連する資産の資金調達コストが含まれる。過去の資金調達コスト、過去の訴訟引当金、特定の顧客のコンプライアンス対応及び重要な経済的持分を持たない非支配持分等、基盤となるポートフォリオに関連しない一定の活動は、従来はストラテジック・リゾルーション・ユニットの一部であったが、コーポレート・センターにおいて記録されており、アセット・リゾルーション・ユニットにおいては反映されていない。過年度の数値は再表示されていない。ストラテジック・リゾルーション・ユニットに関する情報は、過去の年次報告書において閲覧可能である。
その他の収益には、主に、自社株取引に関連して必要な消去調整、各部門に計上された財務手数料、当グループのRWAに関連して実行された一定のヘッジ取引の費用、並びに主に元従業員に関する過去の長期繰延報酬及び退職金制度からの影響をヘッジする際の評価も含まれている。
報酬費用は、セグメントに割り当てられていない一部の繰延報酬制度に係る公正価値調整、並びに主に元従業員に関するその他一部の過去の長期繰延報酬及び退職金制度に係る公正価値調整を含んでいる。
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| コーポレート・センター業績 | |||||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| トレジャリー事業の業績 | (356) | (501) | 25 | (29) | – | ||
| アセット・リゾルーション・ユニット | (178) | (144) | – | 24 | – | ||
| その他 | 218 | 218 | 77 | 0 | 183 | ||
| 純収益 | (316) | (427) | 102 | (26) | – | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | 7 | 1 | 29 | – | ||
| 報酬費用 | 352 | 489 | 147 | (28) | 233 | ||
| 一般管理費 | 1,407 | 875 | 202 | 61 | 333 | ||
| 支払手数料 | 81 | 68 | 51 | 19 | 33 | ||
| リストラクチャリング費用 | 7 | – | (1) | – | – | ||
| その他営業費用合計 | 1,495 | 943 | 252 | 59 | 274 | ||
| 営業費用合計 | 1,847 | 1,432 | 399 | 29 | 259 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | (2,172) | (1,866) | (298) | 16 | – | ||
| うちアセット・リゾルーション・ユニット | (337) | (383) | – | (12) | – | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 111,307 | 106,213 | 93,369 | 5 | 14 | ||
| リスク加重資産 | 46,335 | 52,370 | 30,239 | (12) | 73 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 6,686 | 1 | 113,002 | 94,094 | (94) | 20 | |
アセット・リゾルーション・ユニットには、2019年度期首から当グループの単独の部門として存続しなくなったストラテジック・リゾルーション・ユニットの残存ポートフォリオが含まれている。アセット・リゾルーション・ユニットは、関連する資産の資金調達コストを含めて、コーポレート・センターの開示において個別に表示されている。
(注1) 2020年度末現在、レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度に支払われた配当調整後の中央銀行準備金110,677百万スイス・フランを除外している。
| 調整後業績の差異調整 | |||
| コーポレート・センター | |||
| 期中 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | |||
| 純収益 | (316) | (427) | 102 |
| 不動産(利益)/損失 | 0 | 24 | (4) |
| 事業売却(利益)/損失 | 0 | 2 | 21 |
| 調整後純収益 | (316) | (401) | 119 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | 7 | 1 |
| 営業費用合計 | 1,847 | 1,432 | 399 |
| リストラクチャリング費用 | (7) | – | 1 |
| 主要な訴訟引当金 | (930) | (416) | (1) |
| 不動産処分関連費用 | 0 | 1 | – |
| 調整後営業費用合計 | 910 | 1,017 | 399 |
| 法人税等控除前損失 | (2,172) | (1,866) | (298) |
| 調整合計 | 937 | 441 | 17 |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | (1,235) | (1,425) | (281) |
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
業績の要約
2020年度の業績
コーポレート・センターは、2019年度に1,866百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上したのに対し、2020年度は2,172百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上した。コーポレート・センターは、2020年度においてマイナス316百万スイス・フランの純収益を計上した。これは主に、マイナスのトレジャリー事業の業績及びアセット・リゾルーション・ユニットによるものであった。営業費用合計は、2019年度に比べ29%増の1,847百万スイス・フランであった。これは、主に過去の訴訟引当金が2020年度において996百万スイス・フランに増加したこと(主に抵当貸付関連の事項に関するものであった。)による一般管理費の増加が、報酬費用の減少により一部相殺されたことを主に反映したものであった。
資本及びレバレッジ指標
2020年度末現在、コーポレート・センターは、2019年度末に比べ6.0十億スイス・フラン減の46.3十億スイス・フランのRWAを計上した。これは、主に先進的CVAの減少及びデリバティブ・エクスポージャーの減少による、主に信用リスクにおけるリスク水準の変動、並びにマイナスの外貨換算の影響に主によるものであった。これは、主に市場のボラティリティが増加したことによる先進的CVAモデルに関する定期的なデータ更新による信用リスクにおける内部のモデル及びパラメーターの更新により一部相殺された。2020年度末現在、レバレッジ・エクスポージャーは、2019年度末に比べ106.3十億スイス・フラン減の6.7十億スイス・フランであった。これは主に、FINMAが認可した2020年度における中央銀行準備金のレバレッジ・エクスポージャーからの一時的な除外を反映したものであった。
2020年度の業績の詳細
純収益
コーポレート・センターは、2019年度にマイナス427百万スイス・フランの純収益を計上したのに対し、2020年度はマイナス316百万スイス・フランの純収益を計上した。
2020年度のトレジャリー事業の業績は、マイナス356百万スイス・フランであった、これは、仕組債のボラティリティに関する234百万スイス・フランの損失、資金調達業務に関するマイナス147百万スイス・フランの収益(アセット・リゾルーション・ユニット関連の資産の資金調達コストを除く。)、ヘッジのボラティリティに関する50百万スイス・フランの損失並びに公正価値で測定される短期金融市場商品に係る34百万スイス・フランの損失を反映したものであった。マイナスの収益及び損失は、自己の負債の公正価値オプションのボラティリティに関する107百万スイス・フランの利益により一部相殺された。
コーポレート・センターは、アセット・リゾルーション・ユニットにおいて、2019年度にマイナス144百万スイス・フランの純収益を計上したのに対し、2020年度はマイナス178百万スイス・フランの純収益を計上した。かかる変動は主に、ポートフォリオ資産からの収益の減少によるものであった。
その他の収益は、2019年度に比べ横ばいの218百万スイス・フランであった。これは、2019年度が自社株取引による利益の消去調整であったのに対し自社株取引による損失の消去調整を行ったこと及び2019年度における不動産売却損が、過去の長期繰延報酬及び退職金制度によるマイナス評価の影響並びに過去のエクスポージャーに係る評価調整により相殺されたことによるものであった。
貸倒引当金繰入額
コーポレート・センターは、2019年度に7百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したのに対し、2020年度は9百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。
営業費用合計
営業費用合計は、2019年度に比べ29%増の1,847百万スイス・フランであった。これは主に、一般管理費の増加が報酬費用の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。一般管理費は、61%増の1,407百万スイス・フランであった。これは主に、過去の訴訟引当金が996百万スイス・フランに増加したこと(主に抵当貸付関連の事項に関するものであった。)を反映したものであった。報酬費用は、28%減の352百万スイス・フランであった。これは主に、過年度に付与された繰延報酬費用、裁量的報酬費用及びアセット・リゾルーション・ユニットに関する報酬費用の減少を反映したものであった。
| 各部門に対する費用割当 | ||||||
| 期中 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 各部門に対する費用割当(百万スイス・フラン) | ||||||
| 報酬費用 | 3,359 | 3,454 | 3,162 | (3) | 9 | |
| 一般管理費 | 3,193 | 2,879 | 2,283 | 11 | 26 | |
| 支払手数料 | 81 | 68 | 51 | 19 | 33 | |
| リストラクチャリング費用 | 37 | – | 374 | – | – | |
| その他営業費用合計 | 3,311 | 2,947 | 2,708 | 12 | 9 | |
| 各部門に対する割当前の営業費用合計 | 6,670 | 6,401 | 5,870 | 4 | 9 | |
| 各部門に対する割当純額 | 4,823 | 4,969 | 5,471 | (3) | (9) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門 | 1,032 | 1,063 | 1,091 | (3) | (3) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 972 | 976 | 999 | 0 | (2) | |
| うちアジア太平洋部門 | 664 | 669 | 661 | (1) | 1 | |
| うちインベストメント・バンク部門 | 2,155 | 2,261 | 2,459 | (5) | (8) | |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット 1 | – | – | 261 | – | – | |
| 営業費用合計 | 1,847 | 1,432 | 399 | 29 | 259 | |
コーポレート・サービス及びビジネス・サポート(財務、営業、人事、法務、コンプライアンス、リスク管理及びITにおけるものを含む。)は、コーポレート機能によって提供されており、関連費用は、各セグメント及びコーポレート・センターに対して、その要件及びその他の関連する基準に基づき割り当てられている。
(注1) 2019年以降、ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、当グループの単独の部門として存続しなくなった。
| アセット・リゾルーション・ユニット | ||||
| 期中/期末 | 増減率(%) | |||
| 2020年度 | 2019年度 | 2020年度 /2019年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||
| ポートフォリオ資産からの収益 | 39 | 84 | (54) | |
| 資産の資金調達コスト | (217) | (228) | (5) | |
| 純収益 | (178) | (144) | 24 | |
| 貸倒引当金繰入額 | (4) | 5 | – | |
| 報酬費用 | 90 | 131 | (31) | |
| 一般管理費 | 68 | 95 | (28) | |
| 支払手数料 | 5 | 8 | (38) | |
| その他営業費用合計 | 73 | 103 | (29) | |
| 営業費用合計 | 163 | 234 | (30) | |
| 法人税等控除前利益/(損失) | (337) | (383) | (12) | |
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | ||||
| 資産合計 | 12,560 | 12,668 | (1) | |
| リスク加重資産(百万米ドル) 1 | 9,930 | 10,750 | (8) | |
| レバレッジ・エクスポージャー(百万米ドル) | 20,532 | 20,719 | (1) | |
(注1) オペレーショナル・リスクを考慮しないリスク加重資産は、2020年度末現在及び2019年度末現在、それぞれ8,963百万米ドル及び9,043百万米ドルであった。
(3) 運用資産
運用資産
運用資産は、投資目的で当グループに預けられた資産であり、投資一任資産及び助言カウンターパーティ資産が含まれている。投資一任資産とは、顧客からの運用委任をもってクレディ・スイスの事業体に自由裁量権を完全に移転している資産である。投資一任資産は、助言が提供された事業及び投資の決定が行われた事業において報告されている。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業が他の事業のために運用する資産は、該当する各事業において報告され、当グループレベルでは消去されている。助言資産には、当グループに預けられた資産のうち、顧客が投資助言を受けることができるが、投資決定に対する裁量権は保持している資産が含まれる。
運用資産及び新規純資産には、連結事業体、合弁会社及び戦略的参加によって運用される資産が含まれる。合弁会社及び参加からの資産は、それぞれの事業体に対する当グループの持分に比例して計上されている。
| 運用資産及び顧客資産 | ||||||
| 期末 | 増減率(%) | |||||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年度 /2019年度 | 2019年度 /2018年度 | ||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | ||||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | 208.6 | 217.6 | 198.0 | (4.1) | 9.9 | |
| スイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 462.6 | 436.4 | 348.7 | 6.0 | 25.2 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | 365.4 | 370.0 | 357.5 | (1.2) | 3.5 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント | 440.3 | 437.9 | 388.7 | 0.5 | 12.7 | |
| アジア太平洋部門 | 221.3 | 220.0 | 199.3 | 0.6 | 10.4 | |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット 1 | – | – | 0.5 | – | – | |
| 複数事業にわたり運用される資産 2 | (186.3) | (174.7) | (147.8) | 6.6 | 18.2 | |
| 運用資産 | 1,511.9 | 1,507.2 | 1,344.9 | 0.3 | 12.1 | |
| うち投資一任資産 | 483.0 | 489.7 | 442.9 | (1.4) | 10.6 | |
| うち助言資産 | 1,028.9 | 1,017.5 | 902.0 | 1.1 | 12.8 | |
| 顧客資産(十億スイス・フラン) 3 | ||||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | 262.5 | 260.4 | 231.2 | 0.8 | 12.6 | |
| スイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 562.2 | 534.4 | 454.5 | 5.2 | 17.6 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | 465.5 | 474.0 | 430.5 | (1.8) | 10.1 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント | 440.3 | 437.9 | 388.7 | 0.5 | 12.7 | |
| アジア太平洋部門 | 315.4 | 275.0 | 243.0 | 14.7 | 13.2 | |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット 1 | – | – | 2.4 | – | – | |
| 複数事業にわたり運用される資産 2 | (186.3) | (174.7) | (147.7) | 6.6 | 18.3 | |
| 顧客資産 | 1,859.6 | 1,807.0 | 1,602.6 | 2.9 | 12.8 | |
(注1) 2019年以降、ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、当グループの単独の部門として存続しなくなった。残存運用資産は、他の事業に移管されたか又は運用資産には該当しなくなっている。
(注2) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業が他の事業のために運用する資産を表す。
(注3) 顧客資産は、取引勘定及び管理資産(単に取引関連の目的又は保管/カストディ目的で保有される資産)、並びに主にキャッシュマネジメント又は取引関連の目的で用いられる法人顧客及び公的機関の資産が含まれるため、運用資産より広範な測定である。
新規純資産
新規純資産には、個人の現金支払、証券の受渡し及び貸出金の増加又は返済から生じたキャッシュ・フローが含まれる。
顧客に支払う利息及び配当収益、並びに銀行業務に関する報酬、利息及び手数料に加え、通貨及び市場のボラティリティによる運用資産の変動は、新規純資産を算出する際には考慮されない。これらの変動は、当グループによる運用資産の獲得の成功には直接関係しない。同様に、構造上の影響は、主に、取得若しくは売却による資産の流入及び流出、事業撤退若しくは市場からの撤退、又は新しい規制要件による撤退に関係するものであり、新規純資産を算出する際には考慮されない。当グループは、顧客資産に関する関連方針を定期的に検証している。
業績の要約
2020****年度の業績
2020年度末現在の運用資産は、2019年度末に比べ4.7十億スイス・フラン増の1,511.9十億スイス・フランであった。かかる増加は、有利な市場の変動及び42.0十億スイス・フランの新規純資産が、不利な外国為替関連の変動及び構造上の影響により一部相殺されたことによるものであった。構造上の影響には、関連運用資産の移行期間が2020年に完了したことに伴う、2012年のウィンカサ・エイ・ジーの売却に関するインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業における14.8十億スイス・フランが含まれていた。
新規純資産は42.0十億スイス・フランであった。これは主に、以下の事業にわたる流入を反映したものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のプライベート・バンキング事業における新規純資産16.7十億スイス・フランは、主に新興市場及び西ヨーロッパ双方からの流入を反映したものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業における新規純資産15.5十億スイス・フランは、主に伝統的投資からの流入を反映したものであった。スイス・ユニバーサル・バンク部門のコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業における新規純資産13.7十億スイス・フランは、主に年金事業からの流入を反映したものであった。アジア太平洋部門における新規純資産8.6十億スイス・フランは、主に東南アジア、オーストラリア、日本及び大中華圏からの流入を反映したものであった。これらの流入は、スイス・ユニバーサル・バンク部門のプライベート・クライアント事業における新規純資産の5.9十億スイス・フランの流出により一部相殺された。これは主に、2020年度第1四半期における単独の流出によるUHNW顧客セグメントにおける流出を反映したものであった。
| 運用資産の増加 | ||||
| 期中 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | ||||
| 新規純資産 | 42.0 | 79.3 | 53.7 | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | (5.9) | 3.4 | 3.0 | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 13.7 | 45.3 | 8.6 | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | 16.7 | 11.0 | 14.2 | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント 1 | 15.5 | 21.5 | 22.2 | |
| うちアジア太平洋部門 | 8.6 | 8.7 | 14.4 | |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット 2 | – | – | (0.3) | |
| うち複数事業にわたり運用される資産 3 | (6.6) | (10.6) | (8.4) | |
| その他の影響 | (37.3) | 83.0 | (84.9) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | (3.1) | 16.2 | (13.3) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 12.5 | 42.4 | (14.6) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | (21.3) | 1.5 | (23.6) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント | (13.1) | 4 | 27.7 | (19.1) |
| うちアジア太平洋部門 | (7.3) | 12.0 | (11.9) | |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット 2 | – | (0.5) | (4.2) | |
| うち複数事業にわたり運用される資産 3 | (5.0) | (16.3) | 1.8 | |
| 運用資産の増加 | 4.7 | 162.3 | (31.2) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | (9.0) | 19.6 | (10.3) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 26.2 | 87.7 | (6.0) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | (4.6) | 12.5 | (9.4) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント 1 | 2.4 | 49.2 | 3.1 | |
| うちアジア太平洋部門 | 1.3 | 20.7 | 2.5 | |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット 2 | – | (0.5) | (4.5) | |
| うち複数事業にわたり運用される資産 3 | (11.6) | (26.9) | (6.6) | |
| 運用資産の増加(%) | ||||
| 新規純資産 | 2.8 | 5.9 | 3.9 | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | (2.7) | 1.7 | 1.4 | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 3.1 | 13.0 | 2.4 | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | 4.5 | 3.1 | 3.9 | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント 1 | 3.5 | 5.5 | 5.8 | |
| うちアジア太平洋部門 | 3.9 | 4.4 | 7.3 | |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット 2 | – | – | (6.0) | |
| うち複数事業にわたり運用される資産 3 | 3.8 | 7.2 | 5.9 | |
| その他の影響 | (2.5) | 6.2 | (6.2) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | (1.4) | 8.2 | (6.3) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 2.9 | 12.2 | (4.1) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | (5.7) | 0.4 | (6.5) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント | (3.0) | 7.2 | (5.0) | |
| うちアジア太平洋部門 | (3.3) | 6.0 | (6.0) | |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット 2 | – | (100.0) | (84.0) | |
| うち複数事業にわたり運用される資産 3 | 2.8 | 11.0 | (1.2) | |
| 運用資産の増加 | 0.3 | 12.1 | (2.3) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-プライベート・クライアント | (4.1) | 9.9 | (4.9) | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 6.0 | 25.2 | (1.7) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-プライベート・バンキング | (1.2) | 3.5 | (2.6) | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門-アセット・マネジメント 1 | 0.5 | 12.7 | 0.8 | |
| うちアジア太平洋部門 | 0.6 | 10.4 | 1.3 | |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット 2 | – | (100.0) | (90.0) | |
| うち複数事業にわたり運用される資産 3 | 6.6 | 18.2 | 4.7 | |
(注1) 手数料を得ることができない未使用のコミットメント及び費用の認識を反映したプライベート・エクイティ資産の流出額を含む。
(注2) 2019年以降、ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、当グループの単独の部門として存続しなくなった。残存運用資産は、他の事業に移管されたか又は運用資産には該当しなくなっている。
(注3) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業が他の事業のために運用する資産を表す。
(注4) 関連運用資産の移行期間が2020年に終了したことに伴う、2012年のウィンカサ・エイ・ジーの売却に関する14.8十億スイス・フランを含む。
(4) 資金及びリスク管理
(A) 流動性及び資金調達管理
流動性管理
規制改革を受けて、当グループは、2015年度以降、その有価証券発行戦略の焦点を資金調達及び資本を目的とした当グループレベルでの長期債務証券の募集に主に当ててきた。それ以前は、資金調達及び資本を目的とした有価証券は、当グループの主要な事業子会社であり米国における登録会社である当行により主に発行されており、最近において、当グループは、資金調達の多様化のため、当行レベルでの短期有価証券の発行を開始した。当グループにおける流動性は、統合された法人を通じた資金調達が主な資金源となっている。発行手取金は、必要に応じて、優先債務及び劣後債務として事業子会社及び関連会社に対して貸し出される。劣後債務は主に事業継続時及び事業破綻時の資本要件を充足するため、また優先債務は経営陣が要求するような新たな事業の取り組み及び流動性のニーズを支援するために、それぞれ提供される。
当グループの流動性及び資金調達の戦略は、資本配分&リスク管理委員会(以下、「CARMC」という。)により承認され、取締役会により監督されている。流動性及び資金調達の戦略の実施及び実行は、CFOの部門内で財務部門及び当グループのグローバル流動性グループにより管理されている。グローバル流動性グループは、2018年度に、財務部門のために当グループの流動性の調達、資金調達コスト及びHQLAポートフォリオを最適化することを目的として、負債の管理及び担保管理を集中化するために設置された。財務部門は、当グループの資金調達方針の遵守を確保し、グローバル流動性グループは、短期無担保資金及び担保付資金の調達のための部署との効率的な連携に注力する。このアプローチにより、当グループの潜在的な流動性及び資金調達リスクを管理し、ストレス状況に応じて当グループの流動性及び資金調達水準を迅速に調整する能力を強化している。当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、CARMC及び取締役会に定期的に報告され、CARMC及び取締役会は、流動性リスクを含む当グループのリスク許容範囲を定め、また、当グループの事業の貸借対照表及び資金調達の利用のパラメーターの設定を行う。取締役会は、リスク選好ステートメントにおいて、当グループの全体的なリスク許容度を定める責任を負う。
当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、当グループの戦略及びリスク選好を反映しており、事業活動水準及び全体的な経営環境により決定される。当グループは、金融危機から得た教訓、その後の当グループの事業戦略の変更及び規制上の進展を反映するために、流動性及び資金調達プロファイルを調整した。当グループは、定量的かつ定性的な流動性管理におけるベスト・プラクティス(最良慣行)基準を促進させるために、規制及び業界フォーラムに積極的に参加してきた。当グループ内部の流動性リスク管理枠組みは、FINMA、その他の規制機関及び格付機関によるレビュー及び監視を受けている。
規制上の枠組み
BISの流動性枠組み
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、流動性リスクの測定、基準及び監視を目的とする国際的なバーゼルⅢの枠組みを確立した。バーゼルⅢの枠組みには、流動性カバレッジ比率(LCR)及び安定調達比率(NSFR)が含まれる。クレディ・スイスは、スイスにおいて実施されているバーゼルⅢの枠組みと、システム上重要な銀行に対するスイスの法令(以下、「スイス国内要件」という。)の適用を受けている。
LCRは、30日間を超える流動性リスクに対応するものである。LCRは、銀行が深刻なストレス時のシナリオ下で短期の流動性ニーズを満たすために利用可能な、担保権の設定されていないHQLAを確実に保有することを目的としている。LCRは、ストレス状況におけるHQLAの価値及び特定のシナリオ指標に従って計算された資金流出純額の合計という二つの要素で構成される。BCBSの枠組みの下、資金流出純額に対する流動性資産の最低必要比率は100%である。
NSFRは、今後1年超の期間における銀行の貸借対照表上及び貸借対照表外の活動の流動性に基づき、安定した資金調達の最低額の基準を定めるものである。NSFRは、LCRに対する補足的な手段であり、非流動性資産に対して適切な金額の安定した長期資金を確実に調達するよう構築されている。NSFRは、必要な安定調達額に対する利用可能な安定調達額の比率として定義されており、国内規制当局により実施された後は常に少なくとも100%でなければならない。
スイスの流動性要件
スイス連邦参事会は、バーゼルⅢの流動性要件をスイス法に組み入れた流動性規則(以下、「流動性規則」という。)を採択した。流動性規則に基づき、クレディ・スイスのようなシステム上関連する銀行は、常時100%の最低LCR要件及び関連する開示要件の対象となっている。
FINMAは、当グループに対して、2012年に開始した観察期間の間、NSFRをFINMAに毎月報告することを求めている。報告指示は、最終版のBCBSのNSFR要件にほぼ沿ったものとなっている。当初は2018年1月1日に予定されていたが、連邦参事会は、スイスにおける最低基準としてのNSFRの導入を延期することを決定し、2020年9月11日に流動性規則の改正を採択し、関連する開示要求も含め、2021年7月1日から最低基準としてNSFRを実施した。2020年11月12日、FINMAは一部改訂された通達「流動性リスク-銀行(Liquidity risks – banks)」を発表した。この規定はFINMAの技術的要件を定めたもので、併せて2021年7月1日に発効する。
FINMAとの間で合意された当グループの流動性原則及び当グループの流動性リスク管理の枠組みは、バーゼルⅢの流動性枠組みに沿ったものである。
流動性リスク管理
当グループの流動性リスク管理への取組み
当グループの流動性及び資金調達に関する方針は、市場における事象又はクレディ・スイスに特有の事由のいずれに起因するかにかかわらず、ストレス時におけるすべての債務を履行する上で必要となる資金調達の実効性を確保するように構築されている。当グループは、非流動性資産を上回る、安定的な預金を含む長期的な資金調達を維持することを目的とする保守的な資産/負債管理戦略を通じて、これを実現している。短期的な流動性ストレスに対処するため、当グループは、以下に記載されるとおり、深刻な市場及び特異なストレス時の想定外の流出に対応する流動性プールを維持している。当グループの流動性リスク指標は、流動性ストレスに関する様々な仮定を反映しており、当グループは、当該指標が慎重を期したものであると考えている。当グループは、流動性プロファイルを十分な水準で維持しているため、無担保の資金調達を利用できない場合でも、最低限度を超える期間にわたって業務を継続する上で十分な流動性を維持することができると見込んでいる。これには、通貨のミスマッチが発生する可能性が含まれており、これは重要なリスクとはみなされないものの、特に重要な通貨であるユーロ、日本円、英ポンド、スイス・フラン及び米ドルについては、監視され、制限が課されている。
最低NSFRの遵守はまだ要求されていないものの、当グループは、構造的な流動性ポジションを監視し、資金調達を計画する主要な手段の1つとして、内部流動性指標と併用して、2012年度中にNSFRの利用を、また2014年度中にLCRの利用を開始した。
当グループは、内部目標に合わせて流動性を管理し、クレディ・スイス特有の及び市場規模のストレス・シナリオ並びにそれらが流動性及び資金調達に及ぼす影響をモデル化する基準として、当グループの内部の流動性指標を使用する。当グループの内部指標の枠組みは、当グループの資金調達構造の管理を支えている。これにより、当グループは、担保権が設定されていない資産(現金を含む。)のストレス時の市場価値が、無担保負債の契約上の流出額の総額と慎重に予想された予想偶発契約債務の額の合計を超過することになる期間について、管理を行うことができる。この内部指標の枠組みにより、当グループは、一定期間(流動性ホライズンともいう。)事業計画を変更せずに事業活動を継続することを可能とする、クレディ・スイス特有の又は市場規模のストレス時における望ましいプロファイルに見合うよう流動性を管理することができる。この枠組みに基づき、当グループは、短期的にも流動性が中断することのないよう追加のストレス・シナリオに基づく短期的な目標を有している。2017年の初めにおいて、当グループは、内部流動性指標の新バージョンを導入した。これには、再定義された短期及び長期の対象期間についての新たに定義されたより保守的なストレス・シナリオに基づいて法人特有の流動性を管理するための強化された機能性が含まれている。
2014年度第2四半期から、当グループは、当グループの財務部門により管理されるHQLAポートフォリオに関連する貸借対照表の使用の大部分を各事業部門に割り当てることを開始し、LCR及びスイス国内レバレッジ要件に関する当グループ全体としての観点から、それぞれの事業活動をより効率的に管理できるようにした。
当グループ全体の流動性管理枠組みにより、当グループは、貸借対照表上及びオフバランスのポジションについてストレス分析を行うことが可能となる。ストレス分析には、以下が含まれるが、これらに限定されない。
・当行の長期債務の格付における複数段階の格下げ。当該格下げによって、特定の偶発的なオフバランス債務により、追加の資金調達が必要となる。
・プライベート・バンキング顧客の預金からの巨額の引き出し。
・プライム・ブローカレッジ事業に関連する潜在的な現金の流出。
・利用可能な担保付資金の超過担保。
・資本市場、預金証書及びコマーシャル・ペーパーの利用の制限。
・その他のマネー・マーケットの利用が大幅に減少すること。
・担保権が設定されていない資産の資金調達価値の減少。
・規制上、経営上及びその他の制約により子会社が保有する資産が利用できなくなること。
・市場ストレスの際における、契約によらない流動性補完(当グループの無担保債務の購入を含む。)の提供の可能性。
・ホールセール資金の資源への集中の監視及びこれによる資金調達の多様化の促進。
・担保権が設定されていない資産の構成及び分析の監視。
・外国為替スワップ市場の利用可能性の制限。
・その時々に必要とみなされるその他のシナリオ。
ガバナンス
資金調達、流動性、資本及び当グループの為替エクスポージャーは、主に財務部門により管理されている。これらの活動の監督はCARMCにより行われている。CARMCは、当グループ及び各部門のCEO、CFO、CRCO、並びに財務部長を含む委員会である。
当グループの資本基盤、貸借対照表の変動、現在及び将来の資金調達、金利リスク及び為替エクスポージャーのレビュー並びに内部リスク制限を定義しかかる制限定義の遵守を監視することは、CARMCの責任である。CARMCは、当グループの流動性リスク管理枠組みの手法及び仮定を定期的にレビューし、また、維持すべき流動性ホライズンを決定する。
すべての流動性ストレス・テストは、すべてのリスク領域にわたって一貫性のある調整されたアプローチで行われるよう、CRCOにより調整及び監督されている。
緊急時資金調達計画
流動性危機の場合、当グループの緊急時資金調達計画は、危機の性質に応じて講じるべき特定の措置を設定している。当グループの計画は、高まり続ける流動性及び資金調達ストレスに対応するために策定されたものであり、予め上申レベルを定めて、当グループが流動性不足又は資金調達不足に対処するために特定の対策を講じることができる機会を最大化することを目的としている。流動性の状況悪化を特定するため、当グループは、一連の規制上及び経済上の流動性指標を監視し、その一方で、当グループの対象分野の専門家及び是正措置を速やかに講じる権限を常時有している当グループ及び事業体の上級経営陣の意見も求める。すべての場合において、この計画の主な目的は、流動性の強化(即時)、資金調達需要の減少(中期的)及び回復の選択肢の評価(長期的)である。
流動性指標
流動性プール
財務部門は、中央銀行預け金及び有価証券で構成されるHQLAの大規模なポートフォリオを管理する。流動性プールの一部は、最高位格付の相手方との売戻条件付取引を通じて発生する。当グループは、潜在的な信用リスクに留意しているため、中央銀行預け金及び高格付の国債並びに短期の売戻条件付取引に、当グループの流動性保有戦略の重点を置いている。これらの国債は、SNB、Fed、ECB及びイングランド銀行を含む、様々な中央銀行の流動性枠の担保として適格である。当グループのこれらの債券に対する直接的なエクスポージャーは、流動性が高く、最高位格付のソブリン債発行体又はソブリン債発行体の完全に保証された機関に限定されている。流動性プールは、当グループの事業会社の流動性要件を満たすために利用できる。売戻条件付取引により取得されたものを含むすべての有価証券は、ストレス・シナリオにおいて市場価格による緊急の資金調達が利用不可能となるリスクを反映するために、当グループの指標におけるストレス水準ヘアカットの対象である。
当グループは、この流動性プールを中枢で管理し、当グループの主要な営業事業体において保有している。これらの事業体における保有証券は、当グループが、流動性及び資金調達を必要とする地方の事業体に遅滞なく提供できるようにしている。
2020年12月31日現在、財務部門及びグローバル流動性グループが管理する当グループの流動性プールは、平均HQLAで201.3十億スイス・フランであった。流動性プールは、主要な中央銀行(主にSNB、ECB及びFed)預け金114.4十億スイス・フラン並びに政府及び政府機関(主に米国及び英国)により発行された有価証券86.9十億スイス・フラン(市場価格)で構成されていた。
上記の流動性プールに加えて、グローバル流動性グループと協力して、主に投資銀行部門において、各事業により管理されている担保権未設定の流動性資産のポートフォリオもある。これらの資産には、一般的に、主要指標の一部を構成する高格付債及び高流動性持分証券が含まれる。事業及びグローバル流動性グループと連携して、財務部門は、必要に応じて、流動性を創出するためにこれらの資産を利用することができる。2020年12月31日現在、この流動性資産のポートフォリオは、市場価格にして25.9十億スイス・フランであり、これは、高格付債10.6十億スイス・フラン及び高流動性持分証券15.3十億スイス・フランで構成されていた。当グループの内部モデルに基づき、平均ストレス水準ヘアカットの13%がこれらの資産に適用される。このポートフォリオに適用されるヘアカットは、測定時の全体的な市場リスクに対する当グループの評価、ヘアカットの増加を考慮した潜在的な現金化能力、市場のボラティリティ及び該当する有価証券の質を表している。
| 流動性プール-当グループ | |||||||
| 2020年度 | 2019年度 | ||||||
| 期末 | スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | その他の 通貨 | 合計 | 合計 | |
| 流動性資産(百万スイス・フラン) | |||||||
| 中央銀行預け金 | 77,061 | 11,800 | 23,016 | 2,552 | 114,429 | 82,209 | |
| 有価証券 | 13,083 | 48,781 | 7,037 | 17,966 | 86,867 | 82,641 | |
| 流動性資産 1 | 90,144 | 60,581 | 30,053 | 20,518 | 201,296 | 164,850 | |
(注1) 消却前の評価を反映している。
流動性カバレッジ比率
当グループのLCRの計算方法は、FINMAによって規定されており、四半期中の日次の計算を利用して測定される3ヶ月間の平均値を用いている。FINMAのHQLAの計算は、消却方式(消却後の評価)を考慮に入れたものであり、したがって、深刻なストレス・シナリオ下で現金化される可能性のある財務諸表上の資産と直接比較することはできない。消却方式は、一定の担保付金融取引の影響を利用可能なHQLAから効果的に除外すると同時に、計算される資金流出純額の水準を調整するものである。消却方式の適用は、LCRの計算における分子と分母の両方を調整するものであり、したがってLCR自体に対する影響はプラスマイナスほぼゼロである。
当グループのHQLAの測定方法は、一定の法域に所在する当グループの事業体が利用するために入手可能である潜在的に適格なHQLAのうち、当グループが全体として利用するためには容易にアクセスできない可能性があるものを除外している。これらのHQLA適格金額は、現地の規制当局の要件(大口エクスポージャー要件を含む。)、又は他の法域に所在する当グループの他の事業体に対する移転可能性を制限し得るその他の拘束力のある制約等を理由として制限される可能性がある。
この基準に基づき、当グループのLCRの水準は、2019年度末現在の198%から減少して2020年度末現在は190%となったが、これは、平均HQLAが204十億スイス・フランであり、平均資金流出純額が107十億スイス・フランであることを示している。この比率は、当グループの支店及び子会社による適用ある現地の流動性要件の充足を確保し、COVID-19のパンデミック下で流動性管理に関して慎重な対策をとることを含む保守的な流動性ポジションを反映している。
2019年度と比較したLCRの減少は、資金流出純額の増加を反映したものであり、平均HQLAの上昇により一部相殺された。資金流出純額の増加は、主として、担保付ホールセール資金調達及び担保付貸付活動に関連する資金流入純額の減少、正常債権からの資金流入の減少並びに主にデリバティブ・エクスポージャー及びその他の担保要件に関連する追加要件からの資金流出の増加の結果であった。これらの資金流出純額の増加は、主として、無担保債務の減少による無担保ホールセール資金調達からの資金流出の減少により一部相殺された。HQLAの水準の上昇は、中央銀行預け金の金額の増加及び期間中の保有有価証券の金額の増加を反映していた。
| 流動性カバレッジ比率-当グループ | ||||
| 2020年 | 2019年 | |||
| 期末 | 非加重価値 1 | 加重価値 2 | 加重価値 2 | |
| 適格流動性資産(百万スイス・フラン) | ||||
| 適格流動性資産 3 | – | 203,536 | 164,503 | |
| 資金流出 | ||||
| リテール預金及び小規模事業顧客の預金 | 161,262 | 19,825 | 20,519 | |
| 無担保ホールセール資金調達 | 235,302 | 89,758 | 92,801 | |
| 担保付ホールセール資金調達 | – | 44,979 | 49,456 | |
| 追加要件 | 175,292 | 35,989 | 33,761 | |
| その他契約上の資金調達債務 | 56,751 | 56,751 | 58,909 | |
| その他偶発資金調達債務 | 214,181 | 5,574 | 5,792 | |
| 資金流出合計 | – | 252,876 | 261,238 | |
| 資金流入 | ||||
| 担保付貸出金 | 124,593 | 59,090 | 84,353 | |
| 正常債権からの流入 | 62,541 | 28,081 | 32,567 | |
| その他資金流入 | 58,329 | 58,329 | 61,063 | |
| 資金流入合計 | 245,463 | 145,500 | 177,983 | |
| 流動性カバレッジ比率 | ||||
| 適格流動性資産(百万スイス・フラン) | – | 203,536 | 164,503 | |
| 資金流出純額(百万スイス・フラン) | – | 107,376 | 83,255 | |
| 流動性カバレッジ比率(%) | – | 190 | 198 | |
日次で算出される3ヶ月間の平均値を用いて計算された。
(注1) 30日以内に満期が到来する又は償還可能となる残高として算出。
(注2) 適格流動性資産についてのヘアカット又は流入率及び流出率を適用後に算出。
(注3) 現金及びFINMAが定める適格有価証券で構成され、消却後の評価を反映している。
資金調達管理
財務部門は、当グループの資金調達計画の作成、実行及び定期的な更新に責任を負う。当該計画は、市況及び規制状況の変化の影響に加え、予想される事業成長、貸借対照表の進展、将来の資金調達需要及び満期プロファイルを反映している。
長期債務の支払利息は、特定の指標に照らして監視及び管理されている。かかる指標には、以前は銀行間取引金利(IBOR)のベンチマークが含まれていたが、現在はIBORに代わって代替参照金利(ARR)に移行されている。これは移行準備を全社規模で調整するための当行内のIBOR移行プログラムに基づくもので、国際的な規制当局の期待に沿ったものである。この期間の資金調達の方法は、金利の変動に対する当グループの負債及び資産の感応度を最も良く反映している。
当グループは、当グループの負債の構成及び債務の時機を得た発行を入念に管理することにより、資金調達スプレッドの影響を継続的に管理している。資金調達スプレッドが支払利息に及ぼす影響は、市況、商品の種類及び当グループの資金調達の基準となる指標の絶対水準を含む多くの要因に左右される。
当グループは、コモディティ、株式、指数若しくは通貨又はその他の資産にその収益が連動する負債証券である仕組債を発行することにより、長期の資金調達源を多様化させている。当グループは、通常、仕組債を原資産又はデリバティブにおけるポジションによりヘッジしている。
当グループは、買戻条件付取引及び有価証券貸付取引を含むその他の担保付資金調達も利用する。当グループの買戻条件付取引の水準は、市場機会、米国債及び政府機関債等の流動性の高い担保に対する顧客のニーズ並びに貸借対照表及びリスク加重資産の制限の影響を反映して変動する。また、有価証券を売戻条件付契約に基づき購入し、同時に類似の満期日を持つ買戻条件付契約に基づき売却するマッチド・ブック取引は、スプレッドを獲得し、相対的にリスクを伴わず、また、通常は顧客売買に関連している。
資金調達源
当グループは主に、中核顧客預金、長期債務(仕組債を含む。)及び株主持分を通じて貸借対照表の資金を調達している。当グループは、取引先、通貨、満期までの期間、地理及び満期日、並びに担保付又は無担保のいずれであるかに応じて、資金調達源(特定の制限に対する集中度を含む。)を監視している。当グループの貸借対照表の大部分は、資金のマッチングが行われており、無担保の資金調達をする必要がない。資金のマッチングが行われている貸借対照表の項目は、そのポジションにより創出又は要求される流動性と資金調達の大部分が概ね同等となるように、流動性の期間及び価値がほぼ等しい資産及び負債から構成される。
現金及び銀行に対する預け金並びに売戻条件付取引の流動性は極めて高い。当グループの資産の大部分は、主に証券事業を支える、担保権が設定されていないトレーディング資産であり、保有有価証券及び担保付債権から構成されるが、これらは変動し、概して流動的である。これらの流動性資産は、短期負債を弁済する際に利用可能である。
当グループの最大の非流動性資産である貸出金は、当グループの中核顧客預金によって調達されており、超過カバレッジは、2019年度末現在が9%であったのに対して、2020年度末現在は22%であった。これは、貸出金における微減及び預金における増加を反映したものである。当グループは、不動産、プライベート・エクイティ及びその他長期投資、並びに有価証券の非流動部分のヘアカットを含むその他の非流動性資産を、長期債務及び資本性証券によって調達しており、これにより、当グループは、資金調達のためのバッファーの大部分を維持することを試みている。
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貸借対照表上の資金調達構造
(注1) 主に未収仲介料/未払仲介料、プラス/マイナスの再取得価額及び現金担保を含む。
(注2) 主に資金調達に影響を与えない負債(未払仲介料)の対応する資産に対する超過分を含む。
(注3) 主に担保権が設定されていないトレーディング資産、担保権が設定されていない投資有価証券及び超過売戻条件付取引(すべてヘアカット控除後)を含む。
(注4) 銀行からの貸付を除く。
(注5) 銀行からの預り金及び譲渡性預金を除く。
当グループの中核顧客預金の合計は、2019年度末現在が324十億スイス・フランであったのに対して、2020年度末現在は356十億スイス・フランであった。これは、2020年度におけるプライベート・バンキング及びコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業における顧客の預金基盤における増加を反映したものである。中核顧客預金は、当グループが広範かつ長期的な関係を維持している顧客からのものである。中核顧客預金には、銀行からの預金及び譲渡性預金は含まれていない。当グループは、顧客預金の維持と増加に重点を置いているが、これは、顧客預金が困難な市況においても安定的かつ底堅い資金調達源となるためである。当グループの中核顧客預金の資金調達は、長期債務の発行によって補完されている。
資金移転価格
当グループは、市場レートに基づく内部の資金移転価格システムを維持している。当グループの資金移転価格システムは、資金の効率的な利用を奨励するような方法ですべての資金調達コストを当グループの事業に配分することを目的としている。当グループの資金移転価格システムは、貸借対照表項目関連の用途に用いる資金やオフバランス項目関連の偶発的な用途に用いる資金の短期及び長期調達コストを各事業に配分する重要な手段である。この資金移転価格の枠組みは、通常の営業におけるあらゆる資金調達コストの配分を確実にする重要な枠組みであるが、資金調達がより困難であり調達コストが上昇している悪化した資本市場環境においては、その重要性がより高まる。この枠組みにおいて、当グループの事業は長期の安定した資金調達を提供する範囲で評価される。
資産及び負債の契約上の満期
下表は、2020年度末現在の資産及び負債の契約上の満期をまとめたものである。契約上の満期は流動性リスクの管理を行う上で重要な情報源となる。しかし、流動性リスクは、取引先の行動やデリバティブ等の一定のオフバランス項目を考慮して予想される満期に基づいた管理もされている。流動性リスク管理は、様々なストレス・シナリオに基づいて予想される取引先の行動について広汎な分析を行う。
| 資産及び負債の契約上の満期 | |||||||||||
| 2020年度末 | 要求に 応じて | 1ヶ月未満 | 1ヶ月から 3ヶ月 | 3ヶ月から 12ヶ月 | 1年から 5年 | 5年超 | 合計 | ||||
| 資産(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 134,720 | 617 | 621 | 141 | 0 | 3,013 | 139,112 | ||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 219 | 384 | 633 | 22 | 40 | 1,298 | ||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 20,495 | 28,234 | 10,552 | 17,567 | 2,239 | 46 | 79,133 | ||||
| 担保受入有価証券(公正価値報告分) | 50,170 | 268 | 292 | 43 | 0 | 0 | 50,773 | ||||
| トレーディング資産(公正価値報告分) | 157,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,338 | ||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 1 | 148 | 2 | 456 | 607 | ||||
| その他の投資 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5,396 | 5,412 | ||||
| 貸出金、純額 | 8,109 | 53,717 | 25,881 | 55,827 | 97,361 | 51,013 | 291,908 | ||||
| のれん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,426 | 4,426 | ||||
| その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | ||||
| 未収仲介料 | 35,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,941 | ||||
| その他資産 | 13,350 | 1,733 | 5,457 | 1,682 | 4,062 | 13,353 | 39,637 | ||||
| 資産合計 | 420,123 | 84,801 | 43,191 | 76,041 | 103,686 | 77,980 | 805,822 | ||||
| 負債 | |||||||||||
| 銀行からの預り金 | 6,321 | 1,984 | 6,011 | 2,097 | 10 | 0 | 16,423 | ||||
| 顧客の預金 | 266,725 | 29,231 | 45,687 | 47,763 | 972 | 543 | 390,921 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 9,833 | 5,807 | 5,763 | 901 | 1,547 | 0 | 23,851 | ||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 50,170 | 268 | 292 | 43 | 0 | 0 | 50,773 | ||||
| トレーディング負債(公正価値報告分) | 45,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,871 | ||||
| 短期借入金 | 0 | 2,168 | 6,721 | 11,979 | 0 | 0 | 20,868 | ||||
| 長期債務 | 0 | 2,226 | 2,069 | 20,688 | 79,450 | 56,654 | 161,087 | ||||
| 未払仲介料 | 21,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,653 | ||||
| その他負債 | 19,817 | 6,640 | 135 | 845 | 2,101 | 1,896 | 31,434 | ||||
| 負債合計 | 420,390 | 48,324 | 66,678 | 84,316 | 84,080 | 59,093 | 762,881 | ||||
金利の管理
貸出しや預金受入等の銀行勘定活動に固有の金利リスクは複製ポートフォリオの使用を通じて管理されている。リスク所管機能は、契約上の満期日のない要求払い口座や貯蓄口座等の商品の金利リスクを決定するために必要なモデルの開発と維持を行っている。このため、部門レベルでのスプレッド収益の安定性と持続可能性を最大限にするために、財務部門との密接な連携の下、レプリケーションの手法が適用されている。さらに、当グループは、当グループの自己資本対比の金利リスクを上級経営陣と合意した限度に基づき管理している。
社債の発行及び償還
当グループの長期債務には、米国での登録によるオファリング及びミディアム・ターム・ノート・プログラム、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム、スタンド・アローン・オファリング、仕組債プログラム、カバード・ボンド・プログラム、豪ドル建て国内ミディアム・ターム・ノート・プログラム並びに日本におけるサムライ債の発行登録制度により発行される、上位社債、上位ベイルイン社債及び劣後社債が含まれる。国際的な銀行として、当グループは、世界中の多数の市場を利用しており、当グループの主要な資金調達の中心地は、ニューヨーク、ロンドン、チューリッヒ及び東京である。
当グループは、当グループの資金調達を効率的にするために、また、市場及び投資家のタイプをより分散させるために、幅広い商品及び通貨を使用する。当グループの無担保の上位社債のほぼすべては、当グループの資金調達費用の増加又は期限の利益を失うことにつながる可能性がある当グループの信用格付、キャッシュ・フロー、業績又は財務比率の不利な変動等に関する財務制限条項を伴うことなく発行されている。当グループのカバード・ボンドによる資金調達は、カバード・ボンドの発行を集中させるためにスイス議会の1930年法により設立された2つの機関の1つであるPfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstituteを通じて、又は2019年6月に設立された当行独自のスイス・カバード・ボンド・プログラムにより調達される抵当貸付の形態で行われている。従来は、カバード・ボンドの発行は、当グループ独自の国際カバード・ボンド・プログラムにより行われていた。
下表は2020年度中の仕組債を除く長期債務の発行、満期及び償還に関する情報をまとめたものである。
| 社債の発行及び償還 | ||||
| 2020年度中 | 上位社債 | 上位ベイル イン社債 | 劣後社債 | 長期債務 |
| 長期債務(十億スイス・フラン、想定元本) | ||||
| 発行 | 14.1 | 8.6 | 3.8 | 26.5 |
| うち無担保 | 11.1 | 8.6 | 3.8 | 23.5 |
| うち担保付 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 満期/償還 | 5.6 | 3.6 | 3.0 | 12.2 |
| うち無担保 | 4.6 | 3.6 | 3.0 | 11.2 |
| うち担保付 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
仕組債を除く。
2020年度末現在、当グループの発行済長期債務は161.1十億スイス・フランであり、これには上位社債及び劣後社債が含まれている。発行済仕組債及びカバード・ボンドは、2019年度末現在はそれぞれ49.4十億スイス・フラン及び15.1十億スイス・フランであったのに対して、2020年度末現在はそれぞれ47.0十億スイス・フラン及び17.1十億スイス・フランであった。
短期借入金は、2019年度は28.4十億スイス・フランであったのに対して、2020年度末現在は20.9十億スイス・フランと26%減少した。これは主にコマーシャル・ペーパー(CP)及び仕組債の償還に関連していた。
信用格付
当グループの債券市場の利用及び借入コストは、当グループの信用格付に大きく左右される。格付機関は、企業の格付を決定する際に多くの要因を考慮しており、中でも、収益状況、事業構成、市場における地位、所有権、金融戦略、資本水準、リスク管理方針及び実践、経営チーム並びにより全般的な金融サービス産業の幅広い見通しが含まれる。格付機関は、いつでも格付を上げること、下げること若しくは取り下げることができ、また、格上げ若しくは格下げの意思を公的に発表することができる。
リテール及びプライベート・バンクの預金は、一般的に、銀行の信用格付の変動に対してあまり敏感ではないが、その他の無担保の外部資金源のコスト及び利用可能性は、通常、信用格付と相関関係にある。信用格付は、当グループにとって、特定の市場において競争する場合及びOTCデリバティブ商品を含む長期取引をしようとする場合において特に重要となる。
信用格付の低下により、当グループの資本市場の利用の減少、借入コストの増加、当グループに対する追加の担保の要求、又は取引先による当グループの特定の取引及び担保が設定された資金調達に基づく取引並びにデリバティブ契約の終了が生じる可能性がある。これは、ひいては、当グループの流動性を減少させ、当グループの経営業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループの内部流動性指標は、当グループの信用格付の2段階の格下げに関連する偶発的事象を考慮している。3つの主要な格付機関によって当行の長期債務の格付が同時に1段階、2段階又は3段階格下げされることによる最大級の影響として、一定のデリバティブ商品に基づく担保の追加要求又は想定解約金の支払が、2020年12月31日現在、それぞれ3百万スイス・フラン、16百万スイス・フラン及び669百万スイス・フラン発生する可能性があるが、これらは、当グループの流動性及び資金調達計画に重大な影響を与えるものではない。格下げを行うのが3つの格付機関すべてではない場合には、その影響はより小さくなる可能性がある。
当グループの長期債務格付の格下げに関連する当該デリバティブ契約に係る潜在的な資金流出(相手方当事者に対する追加担保の供与の要求を含む。)、受領した担保に対する再担保権の喪失及び追加解約事由から生じる影響は、監視されており、流動性要件の算定に際して考慮される。この他にも当グループの長期債務格付の格下げとは無関係であるデリバティブ関連リスクもあり、これは、当グループの流動性ポジションに影響を及ぼす可能性がある。かかるリスクには、デリバティブ担保の保有又はデリバティブ・ポジションの価値変動の可能性に関連するリスクが含まれる。すべてのデリバティブ商品の種類にわたって生じる可能性のある流出額は、LCRシナリオのパラメーター及び内部流動性報告の一環として監視される。
営業、投資及び財務活動によるキャッシュ・フロー
世界的金融機関として、当グループのキャッシュ・フローは複雑かつ相互に関連しており、当グループの純収益及び純資産にはほとんど関連しない。そのため、当グループは、伝統的なキャッシュ・フロー分析は、当グループの流動性ポジションを評価する観点からは、上記の流動性及び資金調達方針に比べ意義が薄いと考えている。しかし、キャッシュ・フロー分析は、当グループの事業の特定のマクロトレンドを明らかにする際には有用である。
2020年12月31日に終了した年度において、継続事業の営業活動に使用した正味資金は6.5十億スイス・フランであった。これは主に、その他資産の増加及び長期債務に関連する評価調整の増加が、トレーディング資産及び負債の純額の減少により一部相殺されたことを反映している。当グループの営業資産及び負債は、キャッシュ・フローの金額及び時期により、通常の業務において大きく変化する。経営陣は、営業によるキャッシュ・フロー、利用可能な現金残高並びに短期及び長期借入金が、経営上の流動性ニーズを満たす資金調達のためには十分であると考えている。
当グループの投資活動は、主に満期まで保有される貸出金、その他の債権及び投資証券ポートフォリオの組成を含んでいる。2020年12月31日に終了した年度において、継続事業の投資活動に使用した正味資金は16.7十億スイス・フランであった。これは主に、中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の減少並びに貸出金の売却益によるものであり、貸付の増加により一部相殺された。
当グループの財務活動には、主に債務の発行及び顧客預金の受入れが含まれている。当グループは、当グループの普通株式に対し年間配当を支払っている。2020年度において、継続事業の財務活動から生じた正味資金は、29.7十億スイス・フランであった。これは主に、長期債務の発行、銀行からの預り金及び顧客の預金の増加、自己株式の売却が、長期債務の返済及び自己株式の買戻し並びに短期借入金の減少、並びに中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
(B) 資本管理
資本戦略
クレディ・スイスは、強固で効率的な資本基盤を最優先にすべきであると考えている。当グループの資本戦略により、当グループは、特に新たな規制資本要件を考慮して、資本基盤を強化すること及びRWAの利用を最適化することを目標としている。
クレディ・スイスの全体的な資本の必要性は、経営陣の規制上及び信用格付の目標に加え、当グループの潜在的リスクを反映している。当グループの枠組みは、強度に資本化された機関であり続ける一方で、実現損失及び未実現損失の両方を吸収するために必要な資本を考慮している。複数年の予想及び資本計画は、当グループ及び当グループの主要な子会社のために準備されたものであり、規制当局により年間を通してレビューされている。これらの計画は、マクロ経済及び特定のリスク・シナリオの両方を反映した様々なストレス・テストを受ける。資本緊急時対応計画は、実行可能な軽減措置が、危険性のある資本の金額及び追加資本を利用するための市況の両方に見合うように、これらのストレス・テストに関連して作成されている。
規制上の枠組み
クレディ・スイスは、スイスにおいて実施されているバーゼルⅢの枠組みと、スイス国内要件の適用を受けている。これには、資本、流動性、レバレッジ及び大口エクスポージャーに係る要件並びに破産のおそれがある場合においてもシステム上関連する機能を維持するよう策定された緊急計画に関する規定が含まれる。
バーゼルの枠組みは、銀行及び監督機関が、その経営及び金融市場インフラに対して最も適切な方法を選択することができるよう、資本要件を決定する際の一連の選択肢を規定している。一般的に、クレディ・スイスは、最も先進的な手法、すなわち内部的にリスクを管理する方法と一致し、最大のリスク感応性を提供する手法を採用している。
当グループの資本指標は、通常業務におけるいかなる報告期間中においても変動する。
BIS要件
国際決済銀行(BIS)内の基準制定委員会であるBCBSは、バーゼルⅢの枠組みを発表した。当該枠組みには、最低資本要件の引き上げ、資本保全及びカウンターシクリカル・バッファーの設定、リスクに基づく資本測定の改訂、レバレッジ比率並びに流動性基準が含まれた。当該枠組みは、銀行業務部門の回復力強化を目的とし、銀行に対し、主に普通株式等の形態で、より多くの資本を保有することを求めている。かかる新たな資本基準は、バーゼルⅢを採用した国々について、2019年1月1日に完全に有効となった。
バーゼルⅢに基づく普通株式等ティア1(CET1)の最低資本要件は、RWAの4.5%である。また、2.5%のCET1資本保全バッファーが、金融及び経済的ストレスのある時期の損失を吸収するために必要とされる。
銀行のシステム上の重要度に応じたCET1の1%から2.5%(さらに1%のサーチャージが追加される可能性がある。)のプログレッシブ・バッファーは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)に対する追加の資本要件である。FSBはクレディ・スイスをG-SIBと認定した。1%のプログレッシブ・バッファーが2020年にクレディ・スイスに対して適用され、2021年にも変わらず適用され続ける。
CET1資本は、税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産、のれん及びその他の無形資産の控除を含む、一定の規制上の控除及びその他の普通株式の調整の対象となっている。
CET1資本要件の他に、1.5%のその他ティア1資本及び2%のティア2資本の要件がある。これらの要件も、CET1資本で充足することができる。資本性商品がバーゼルⅢに基づきその他ティア1として認められるためには、普通株式への転換又は元本の減額による元本損失吸収が定められなければならない。当該転換又は元本の減額のトリガーには、最低でも5.125%のCET1比率及び実質的な事業破綻時におけるトリガーが含まれなければならない。
クレディ・スイスの資本枠組み
(注1) 破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートを含まない。
バーゼルⅢは、さらにカウンターシクリカル・バッファーを定め、2.5%を上限としてCET1を維持することを銀行に義務付けている。この要件は、信用拡大が過剰であり、システム全体のリスクの増大につながると判断された場合に、国の規制当局によって課される。
銀行は、ティア1レバレッジ比率3%を維持することを求められている。
スイス国内要件
スイスにおいてシステム上関連する銀行(クレディ・スイスを含む。)の資本要件に関するバーゼルⅢの枠組みを実施する法律制定においては、システム上関連する銀行向けのバーゼルⅢの最低基準を上回ることが求められている。
自己資本規則に基づき、クレディ・スイスのような国際的に事業を営むシステム上重要な銀行として分類されたスイスの銀行は、損失吸収力について二つの異なる最低要件の対象となる。すなわち、かかる銀行は、業務の継続性を確保するために損失を吸収する十分な資本を保持することが求められ(以下、「事業継続時要件」という。)、また公的資金に頼ることなく秩序ある破綻処理を行うための資金調達手段として十分な債券を発行することが求められる(以下、「事業破綻時要件」という。)。
事業継続時資本及び事業破綻時資本は合わせて、当グループのTLACを形成する。事業継続時要件及び事業破綻時要件は、一般的に、金融安定理事会の総損失吸収力基準に沿ったものである。
事業継続時要件及び事業破綻時要件のいずれも、徐々に引き上げられる要件及び一定の発行済商品についての適用除外条項を伴う段階的導入の対象であり、2020年1月1日までに完全に発効した。自己資本規則の適用除外条項に基づき、ロー・トリガーのその他ティア1資本性商品は、その第1回繰上償還日までは事業継続時資本として認められる。事業継続時資本として認められなくなるその他ティア1資本性商品及びティア2資本性商品は、それぞれ満期又は満期1年前までは事業破綻時資本として認められる。
また、国際的に事業を営むシステム上重要な銀行としてのクレディ・スイスに対して適用されるFINMA令がある。これには、自己資本要件並びに流動性及びリスクの分散化の要件が含まれる。
最低要件を維持していない銀行は、配当金を支払うこと、並びに裁量によるボーナスの支払及びその他の収益の分配を行うことを制限される可能性がある。
事業継続時要件
G-SIBに対して2020年に適用される事業継続時要件は、(ⅰ)RWAの12.86%及びレバレッジ・エクスポージャーの4.5%という基本要件、並びに(ⅱ)G-SIBのシステム上の重要度を反映したサーチャージから構成される。これは、クレディ・スイスについては、2020年における事業継続時要件がRWAの14.3%で、うち最低10%はCET1要素で、残りの部分については、4.3%を上限としてその他ティア1資本(CET1比率が7%を下回った場合に普通株式へ転換され、あるいは減額されるハイ・トリガー資本性商品を含む。)で充足することができるということになる。事業継続時要件では、スイス国内レバレッジ比率5%が求められ、うち最低3.5%はCET1要素で、残りの部分については、1.5%を上限としてその他ティア1資本(ハイ・トリガー資本性商品を含む。)で充足することができる。
事業破綻時要件
G-SIBの事業破綻時要件は、事業継続時要件の合計に相当する。これは、2020年においては、RWAの12.86%及びレバレッジ・エクスポージャーの4.5%という基本要件に加え、関連するG-SIBに適用されるサーチャージから構成される。事業破綻時要件には、カウンターシクリカル・バッファーは含まれない。クレディ・スイスは、2020年において、RWAの14.3%及びスイス国内レバレッジ比率5%の事業破綻時要件の対象となっており、また、破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対する潜在的な資本リベートの対象となっている。
事業破綻時要件は、主に事業再編シナリオにおいてG-SIBの規制資本の減額又は株式への転換後(ただし、当該G-SIBのその他の上位債務の減額又は株式への転換前)の損失を吸収するよう設計されたベイルイン商品により充足されなければならない。ベイルイン商品は、事業再編以外の目的で減額及び/又は株式への転換を行うことになる資本トリガーを持たず、G-SIBが正式に事業再編手続に入り、FINMAが事業再編計画において資本対策(すなわち、減額及び/又は株式への転換)を命じた場合にはじめて損失を負担する。
ベイルイン商品が事業破綻時要件に基づき認められるためには、FINMAの承認を含む一定の基準を満たさなければならない。ベイルイン商品の他に、事業破綻時要件はその他の資本性商品(CET1、その他ティア1資本性商品又はティア2資本性商品を含む。)で充足することもできる。
FINMA令
SNBは、適用されるスイス法に基づくシステム上重要な金融グループとして当グループを指定した。FINMAは、当グループに対し、国際的に事業を営むシステム上重要な銀行に対する特別要件を完全に遵守することを求めている。これには、自己資本要件が含まれており、流動性及びリスクの分散化の要件も規定されている。
2013年12月、FINMAは、システム上関連する機関として、単体ベースでの当行(以下、「当行(親会社)」という。)並びにそれぞれ連結ベースでの当行及び当グループに対する自己資本規制を定める命令(以下、「2013年FINMA令」という。)を発した。
2017年10月、FINMAは、当行(親会社)の規制資本要件に関する追加の命令(以下、「2017年FINMA令」という。)を発し、子会社に対する投資について自己資本上の取扱いを定めた。この命令は、2013年FINMA令の一定の側面を部分的に置き換えたが、同命令のそれ以外の側面はすべて引き続き有効である。変更の目的は、関連する国際的な枠組みとより同等で、かつスイスのすべての銀行に適用される基本的な枠組みの適用除外又は修正に依存しない、当行(親会社)のための自己資本比率の枠組みを作ることである。この変更は、当行(親会社)に対する事業継続時資本要件にのみ適用される。
2017年FINMA令では、当行(親会社)は、子会社に対する直接投資及び間接投資の両方につきリスク加重することが求められており、当初のリスク加重は200%に設定されている。2019年以降、これらのリスク加重は、スイス国内の子会社に対する参加持分については250%、海外の子会社に対する参加持分については400%に向けて、10年間にわたり徐々に上昇し始めている。2020年に、スイス国内の子会社に対する参加持分については210%、海外の子会社に対する参加持分については240%のリスク加重となった。
2017年FINMA令はまた、当行(親会社)の子会社に対する投資についてポートフォリオ評価方法から個別評価方法とするという、適用可能なスイス銀行規則に基づく会計基準の変更から生じるCET1資本への影響に対して、調整(規制フィルターと呼ばれる。)を適用しており、これは2019年12月31日付で実施された。会計処理とは対照的に、規制フィルターにより、クレディ・スイスは、当行(親会社)がポートフォリオ評価手法を維持したかのように規制資本基盤を測定することが可能となっている。規制フィルターは、規制資本に適用されるポートフォリオ評価方法と比較して、個別評価方法に基づく方法上の評価損失の戻入を認めているため、結果として、個別評価方法に基づく方法上の評価損失は戻し入れられ、当行(親会社)のCET1資本及びリスク加重の対象となる当行(親会社)の参加持分価値は高まっている。
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| クレディ・スイスのスイス国内資本及びレバレッジ要件 | ||
| 2020年1月1日現在 | 自己資本比率 | レバレッジ比率 |
| 資本要素(%) | ||
| CET1-最低 | 4.5 | 1.5 |
| その他ティア1-最高 | 3.5 | 1.5 |
| 最低要素 | 8.0 | 3.0 |
| CET1-最低 | 5.5 | 2.0 |
| その他ティア1-最高 | 0.8 | 0.0 |
| バッファー要素 | 6.3 | 2.0 |
| 事業継続時 | 14.3 | 5.0 |
| うち基本要件 | 12.86 | 4.5 |
| うちサーチャージ | 1.44 | 0.5 |
| 事業破綻時 | 14.3 | 5.0 |
| うち基本要件 | 12.86 | 4.5 |
| うちサーチャージ | 1.44 | 0.5 |
| 総損失吸収力 | 28.6 | 10.0 |
カウンターシクリカル・バッファーの影響並びに破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートを含まない。
2020年度末現在、破綻処理可能性及び自己資本比率に関する一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートは、当グループにおいてそれぞれ2.565%及び0.436%であり、当行においてそれぞれ2.565%及び0.435%であった。破綻処理可能性及びレバレッジ比率に関する一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートは、当グループにおいてそれぞれ0.9%及び0.132%であり、当行においてそれぞれ0.9%及び0.131%であった。これらのリベートの控除後、自己資本比率及びレバレッジ比率に関する事業破綻時比率は、当グループについてそれぞれ11.299%及び3.968%であり、当行についてそれぞれ11.3%及び3.969%であった。
その他の要件
スイスにおける要件には、RWAの最大2.5%をCET1資本の形態で維持することを銀行に求めるBISのカウンターシクリカル・バッファーに基づく、拡大されたカウンターシクリカル・バッファーが含まれる。拡大されたカウンターシクリカル・バッファーは、貸出残高の伸びが過剰であり、システム全体のリスクの増大につながると判断された場合に、国の規制当局によって課される要件に関連するものである。スイス連邦参事会は、スイスについてBISカウンターシクリカル・バッファーを発動していない。
FINMAの要件には、スイスにおいて所有者が占有している住宅財産に融資するための抵当貸付について、資本費用(以下、「モーゲージ乗数」という。)が含まれている。モーゲージ乗数は、BIS及びFINMAの両要件について適用されるものである。
その他の規制上の開示
バーゼルⅢの実施に関して、当グループ及びその子会社の一部は、一定の規制上の開示が要求される。当グループの第3の柱の開示、規制上の開示、資本性商品に関する追加の情報(適格資本ベース及び総損失吸収力リソースの一部を構成する規制目的上の資本性商品及び総損失吸収力適格商品の主な特徴及びその条件を含む。)、G-SIBの財務指標、数値調整要件、レバレッジ比率及び一定の流動性についての開示、並びに子会社の規制上の開示については、当グループのウェブサイトで閲覧することができる。
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規制の進展
COVID-19のパンデミックを受け、スイス政府、SNB及びFINMAは、経済及び金融システムへの影響を緩和するため、レバレッジ比率の算定からの中央銀行準備金の一時的な除外、スイスのカウンターシクリカル・バッファーの停止及び信用リスクのための資本要件に関する一定のバーゼルⅢの改定に関連したRWAインフレ率の段階的導入を含む様々な措置を講じてきた。さらにBCBSは、バーゼルⅢ基準の導入時期の変更を発表した。
2020年1月、FINMA及びクレディ・スイスは、無担保貸出金に由来するクレディ・スイス・グループAG(以下、「当グループ(親会社)」という。)に対するクレディ・スイス・エイ・ジー(当行(親会社))のエクスポージャー純額の大部分について、当行(親会社)の追加の事業破綻時の能力によりカバーすることに合意した。当グループ(親会社)は、そのシングル・ポイント・オブ・エントリーのベイルイン戦略を支えて、追加の資金を利用可能にすることを義務付けられている。これらの追加資金は、適格な事業破綻時の能力を構成する。ただし、上記の当行(親会社)のエクスポージャー純額が当該資金でカバーされている場合にはその範囲で、当行又は当グループレベルでの事業破綻時資本比率の計算において適格とはならない。
2020年1月1日以降、当行(親会社)は、(ⅰ)第三者リスク・エクスポージャー要件、(ⅱ)当行の連結要件の30%に等しいバッファー要件及び(ⅲ)その子会社(現在は、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG、クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク、クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド)に提供される事業破綻時資本の合計という3つの要素から構成される追加の損失吸収力に関する新たな定量的事業破綻時要件の対象となっている。自己資本規則の経過規定に従い、2つめの要素(バッファー要件)は、2021年1月1日から2024年1月1日まで段階的に導入される。
2020年1月1日付で、信用リスクの資本要件に対する一定の改訂が発効した。この改訂は、ファンド及び中央清算機関のポジションに対する持分投資、並びにデリバティブについての新たなSA-CCRに関連している。
2020年7月、バーゼル委員会は、デリバティブ取引及び証券金融取引のCVAのリスクに関する資本規制上の取扱いの基準改定を公表した。CVAのリスクに対する資本規制上の取扱いの改定には、主に、リスク加重の再調整及び標準化された基本的なアプローチの全体的な再調整が含まれる。改定されたCVAの枠組みの施行日は2023年1月1日に設定されている。
資本性商品
偶発資本性商品
当グループは、当グループの資本要件を満たすよう、ハイ・トリガー資本性商品及びロー・トリガー資本性商品を発行した。当グループのハイ・トリガー商品は、一定の特定トリガー事象が生じた場合に、普通株式に強制的に転換されるか、又はその元本金額がゼロに減額される。かかる事象には、当グループのCET1比率が7%(又は適用されるこれより低い最低基準)を下回った場合、或いはFINMAが、当グループが支払不能若しくは破産、重大な額の債務の支払不能又はその他の同様の状態に陥ることを防ぐため、転換又は減額が必要であると判断した場合又は当グループに対する公的機関からの資本支援が必要であると判断した場合が含まれる。当グループの求めに応じ、FINMAが一定の状況が存在するため転換又は減額は必要ないと認めた場合に限り、転換又は減額は行われない。ハイ・トリガー商品は、ロー・トリガー資本性商品を含む当グループのその他の資本性商品に先んじて損失を吸収するよう設計されている。ロー・トリガー資本性商品の特徴は以下に記載する。コンティンジェント・キャピタル報奨(以下、「CCA」という。)は、普通株式に転換することはないが、トリガーイベントが生じた際にはゼロに減額される。
ハイ・トリガー資本金額
当グループの発行済資本性商品の一部についての自己資本比率に応じた減額トリガーは、トリガーの特徴の一部として相対的により高い自己資本比率を設定している他の発行済資本性商品が当該資本性商品の減額に先立ち株式に転換又は減額されることが見込まれるという事実を考慮している。かかる株式への転換又は減額により見込まれる追加資本の額は、ハイ・トリガー資本金額と呼ばれている。
トリガー比率が5.125%であり、ロー・トリガー資本性商品として認められている以下のティア1資本証券(以下、総称して「ティア1資本証券」という。)が、2020年12月31日現在において発行済みである。
・2.5十億米ドル6.25%利付ティア1資本証券
・2.25十億米ドル7.5%利付ティア1資本証券
トリガー比率が5%であり、ロー・トリガー資本性商品として認められている以下のティア2資本証券(以下、総称して「ティア2資本証券」という。)が、2020年12月31日現在において発行済みである。
・2.5十億米ドル6.5%利付ティア2資本証券
| 発行及び償還 | |||||
| 通貨 | 発行時 額面 (百万) | 利率(%) | 種類 | 満期年 | |
| 発行-早期償還条項付ベイルイン商品 | |||||
| 2020年度第1四半期 | ユーロ | 1,250 | 0.65 | 上位社債 | 2028 |
| 米ドル | 280 | – | ゼロクーポンアクリーティング上位社債 | 2060 | |
| 2020年度第2四半期 | 米ドル | 3,000 | 4.194 | 上位社債 | 2031 |
| ユーロ | 2,000 | 3.25 | 上位社債 | 2026 | |
| 米ドル | 1,500 | 2.193 | 上位社債 | 2026 | |
| 英ポンド | 750 | 2.25 | 上位社債 | 2028 | |
| 2021年1月から2021年3月18日まで | ユーロ | 1,500 | 変動 | 上位社債 | 2026 |
| ユーロ | 1,500 | 0.625 | 上位社債 | 2033 1 | |
| 米ドル | 2,000 | 1.305 | 上位社債 | 2027 | |
| 発行-ハイ・トリガー資本性商品 | |||||
| 2020年度第1四半期 | 米ドル | 1,000 | 5.1 | 永久ティア1コンティンジェント資本証券 | – |
| 2020年度第3四半期 | 米ドル | 1,500 | 5.25 | 永久ティア1コンティンジェント資本証券 | - |
| 2020年度第4四半期 | 米ドル | 1,500 | 4.5 | 永久ティア1コンティンジェント資本証券 | - |
| 償還 | |||||
| 2020年度第1四半期 | 米ドル | 2,500 | 5.4 | ティア2劣後債 | - |
| スイス・フラン | 200 | 3.375 | ティア2劣後債 | - | |
| 米ドル | 1,500 | 2.75 | 上位社債 | - | |
| 2020年度第3四半期 | ユーロ | 1,250 | 5.75 | ティア2資本証券 | - |
| スイス・フラン | 435 | 0.63 | 上位社債 | - | |
| 2020年度第4四半期 | 英ポンド | 250 | 7.00 | ティア2劣後債 | - |
| 米ドル | 2,000 | 3.125 | 上位社債 | - | |
| 米ドル | 45 | - | ゼロクーポンティア2劣後債 | - | |
| ユーロ | 50 | 変動 | 上位社債 | - | |
(注1) 2033年にコール・オプションなしで償還される。
ティア1資本証券及びティア2資本証券の各シリーズは、ロー・トリガー資本性商品として認められており、減額条項がある。これは、特定のトリガー事由が発生した場合には、当該証券の元本全額は恒久的にゼロに減額されることを意味する。これらの事由は、当グループのCET1比率がその他の既発行の資本性商品を考慮した下記の追加比率と合計で、ティア1資本証券については5.125%未満及びティア2資本証券については5%未満となった場合に発生する。FINMAが、当グループの要請により一定の事情が存在し、減額の必要がないと判断しない限り減額は避けられない。資本証券は、当グループに存続不能の事由が生じた場合にも減額され、当該事由は、FINMAが当グループが支払不能若しくは破産、重大な額の債務の支払不能又はその他の同様の状態に陥ることを防ぐため、減額が必要であると判断した場合又は公的機関による特別な資本援助が必要であると判断した場合に発生する。
CET1比率が5.125%を下回った場合をトリガー事由とする資本性商品については、いずれも2020年度末現在で、ハイ・トリガー資本金額は11.4十億スイス・フランであり、ハイ・トリガー資本比率(ハイ・トリガー資本金額の当グループのすべてのRWAの合計額に対する比率)は4.1%であった。
CET1比率が5%を下回った場合をトリガー事由とする資本性商品については、いずれも2020年度末現在で、ハイ・トリガー資本金額は15.8十億スイス・フランであり、ハイ・トリガー資本比率は5.8%であった。
BIS資本指標
| BIS資本指標-当グループ | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| 資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| CET1資本 | 35,361 | 36,774 | (4) |
| ティア1資本 | 51,202 | 49,791 | 3 |
| 適格資本合計 | 52,163 | 52,725 | (1) |
| リスク加重資産 | 275,084 | 290,463 | (5) |
| 自己資本比率(%) | |||
| CET1比率 | 12.9 | 12.7 | – |
| ティア1比率 | 18.6 | 17.1 | – |
| 総自己資本比率 | 19.0 | 18.2 | – |
| 適格資本-当グループ | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||
| 株主持分合計 | 42,677 | 43,644 | (2) |
| 調整額 | |||
| 規制上の調整額 1 | (342) | (247) | 38 |
| のれん 2 | (4,681) | (4,848) | (3) |
| その他の無形資産 2 | (271) | (38) | - |
| 将来収益に依拠する繰延税金資産 | (1,070) | (1,465) | (27) |
| 予想損失引当金不足額 | (176) | (458) | (62) |
| 公正価値で測定される負債における自己の信用の変動による利益/(損失) 3 | 2,466 | 2,911 | (15) |
| 確定給付型年金資産 2 | (2,249) | (2,263) | (1) |
| 自社株式への投資 | (397) | (426) | (7) |
| その他の調整額 4 | (596) | (36) | – |
| 調整額合計 | (7,316) | (6,870) | 6 |
| CET1資本 | 35,361 | 36,774 | (4) |
| ハイ・トリガー資本性商品(トリガー7%) | 11,410 | 8,310 | 37 |
| ロー・トリガー資本性商品(トリガー5.125%) | 4,431 | 4,707 | (6) |
| その他ティア1資本 | 15,841 | 13,017 | 22 |
| ティア1資本 | 51,202 | 49,791 | 3 |
| ティア2ロー・トリガー資本性商品(トリガー5%) | 961 | 2,934 | (67) |
| ティア2資本 5 | 961 | 2,934 | (67) |
| 適格資本合計 5 | 52,163 | 52,725 | (1) |
(注1) 累積未払配当金といった一定の調整額を含む。
(注2) 繰延税金負債控除後。
(注3) 2020年度第1四半期以降、税引き。
(注4) キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金及び2020年においてCET1認定として適格でない一定の投資における未実現利益の戻入額を含む。
(注5) 金額は、ルックスルー・ベースで表示されている。一定のティア2商品は、2022年までの段階的廃止の対象となっている。2020年及び2019年現在、適格資本合計はそれぞれ、かかる商品の273百万スイス・フラン及び313百万スイス・フランを含む52,437百万スイス・フラン及び53,038百万スイス・フランであり、総自己資本比率はそれぞれ19.1%及び18.3%であった。
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| 2020年の資本変動-当グループ | ||
| 2020年度 | 2019年度 | |
| CET1資本(百万スイス・フラン) | ||
| 期首残高 | 36,774 | 35,824 |
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,669 | 3,419 |
| 外貨換算の影響 1 | (2,664) | (985) |
| 配当 | (755) | (720) |
| CET1認定として適格でない一定の持分投資の未実現利益の戻入額 | (427) | 0 |
| 繰延税金負債控除後ののれん及び無形資産の規制上の調整額 | (389) | (137) |
| 株式買戻しプログラムに基づく株式の買戻し | (325) | (1,000) |
| その他 2 | 478 | 373 |
| 期末残高 | 35,361 | 36,774 |
| その他ティア1資本(百万スイス・フラン) | ||
| 期首残高 | 13,017 | 10,216 |
| 外貨換算の影響 | (1,214) | (204) |
| 発行 | 3,633 | 2,796 |
| その他 3 | 405 | 209 |
| 期末残高 | 15,841 | 13,017 |
| ティア2資本(百万スイス・フラン) | ||
| 期首残高 | 2,934 | 3,508 |
| 外貨換算の影響 | (161) | (83) |
| 償還 | (1,341) | 0 |
| その他 4 | (471) | (491) |
| 期末残高 | 961 | 2,934 |
| 適格資本(百万スイス・フラン) | ||
| 期末残高 | 52,163 | 52,725 |
(注1) 米国GAAP上の累積的外貨換算調整及び規制上のCET1調整に対する外貨換算の影響を含む。
(注2) 株式報酬の純影響額及び確定給付型年金制度資産の規制上の調整額を含む。
(注3) 主に、評価の影響を反映している。
(注4) 商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響を含む。
当グループのCET1比率は、2019年度末現在の12.7%に対して、2020年度末現在は12.9%であった。当グループのティア1比率は、2019年度末現在の17.1%に対して、2020年度末現在は18.6%であった。当グループの総自己資本比率は、2019年度末現在の18.2%に対して、2020年度末現在は19.0%であった。
CET1資本は、2019年度末現在の36.8十億スイス・フランに比べ4%減少して、2020年度末現在は35.4十億スイス・フランとなった。CET1は、主に外貨換算のマイナスの影響、未払配当金及びCET1認定として適格でない一定の持分投資における未実現利益の戻入額による影響を受けたが、株主に帰属する純利益により一部相殺された。
その他ティア1資本は、2019年度末現在の13.0十億スイス・フランに対して、2020年度末現在は15.8十億スイス・フランであった。これは、ハイ・トリガーその他ティア1資本証券の発行を主に反映したものであったが、外貨換算のマイナスの影響により一部相殺された。
ティア2資本は、2019年度末現在の2.9十億スイス・フランに対して、2020年度末現在は1.0十億スイス・フランであった。これは主に、ティア2ロー・トリガー資本性商品の償還によるものであった。
適格資本合計は、2019年度末現在の52.7十億スイス・フランに対して、2020年度末現在は52.2十億スイス・フランであった。これは、ティア2資本及びCET1資本の減少を反映したものであったが、その他ティア1資本の増加により一部相殺された。
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リスク加重資産
当グループの貸借対照表ポジション及びオフバランス・エクスポージャーはRWAに換算され、当該RWAは、信用リスク、市場リスク及びオペレーショナル・リスクのRWAに分類される。RWAを評価する際には、額面どおりの規模ではなく、RWAを決定する貸借対照表ポジション又はオフバランス・エクスポージャーの性質(担保又はヘッジ等によるリスク軽減を含む。)によって評価される。
信用リスクのRWAは、借手若しくは取引先がその金融債務を履行できない結果、又は借手若しくは取引先の信用が悪化した結果被る可能性のある損失に係る必要資本を反映している。バーゼルⅢの下では、一部の規制資本の調整はCET1資本の水準(以下、「基準値」という。)により決定される。基準値を超える金額は、CET1資本から控除され、基準値以下の金額に対してリスクが加重される。かかる基準値調整の対象となるRWAは、信用リスクのRWAに含まれる。信用リスクに関連する資本要件を測定するために、当グループは、先進的内部格付ベース(以下、「A-IRB」という。)の手法の使用につき、FINMAによる承認を受けた。信用リスクを測定するためのA-IRB手法の下では、リスク加重は、デフォルト確率(以下、「PD」という。)、デフォルト時損失率(以下、「LGD」という。)及び有効な満期に関する内部リスクパラメーターを使用して決定される。デフォルト時エクスポージャー(以下、「EAD」という。)は、貸借対照表評価から又はモデルの利用により算出される。取引先信用リスクの資本要件について、当グループは、CVAを実施している。CVAは、取引先の信用スプレッドの変動により生じることが予想される取引先リスクにおける値洗い損失リスクを対象とする。
市場リスクのRWAは、貸借対照表項目及びオフバランス項目の両方に固有の市場の動向に対応した金融商品の公正価値における潜在的な変動に関する資本要件を反映している。市場リスクに関する資本要件の計算には、内部モデル手法及び標準的手法が使用される。FINMA規制資本を目的としたバーゼルの枠組みにおいて、当グループは、リスクの増加費用(以下、「IRC」という。)、ストレス時のVaR及び非VaRリスク(以下、「RNIV」という。)を含むリスク測定モデルを実施した。
IRCは、トレーディング勘定におけるポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本費用であり、ストレス時のVaRを含むVaRモデル化の枠組みに適用される追加基準を補完することを目的としている。ストレス時のVaRは、重大な財政困難に関連する1年間の観察期間を考慮して当グループの現在のポートフォリオに対するVaR計算を再現し、市場リスクに対する最低資本要件の景気変動増幅効果の削減に役立つ。RNIV及びストレス時のRNIVとは、一定のベーシス・リスク、高次リスク及びクロス・リスク等、当グループのVaRモデル内で現在適用されていないリスクのことである。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、先行する12ヶ月連続の期間において4例を超える規制VaRバックテストの例外がある場合はそのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。2020年度において、当グループの市場リスク資本乗数は、FINMA及びBISの最低値に留まったため、当グループの市場リスク資本は増加しなかった。
オペレーショナル・リスクのRWAは、不適切若しくは失敗した内部プロセス、人員及びシステム又は外部要因から生じる損失のリスクに係る必要資本を反映している。オペレーショナル・リスクに関する資本要件の計算について、当グループは、先進的計測手法(以下、「AMA」という。)の使用につき、FINMAの承認を得た。オペレーショナル・リスクを測定するためのAMAに基づき、当グループは、事象モデルを使用して、当グループの主要なオペレーショナル・リスクを説明する重要なシナリオを特定した。
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リスク加重資産-当グループ
(注1) 主にトレーディング資産、投資証券及びその他の投資が含まれる。
(注2) 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券並びに中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券が含まれる。
| リスク加重資産-当グループ | ||||||
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク 部門 | コーポレート・ センター | 当グループ |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 信用リスク | 69,428 | 29,920 | 20,133 | 53,475 | 25,156 | 198,112 |
| 市場リスク | 1,598 | 1,962 | 1,645 | 10,749 | 2,363 | 18,317 |
| オペレーショナル・リスク | 10,262 | 11,118 | 4,811 | 13,648 | 18,816 | 58,655 |
| リスク加重資産 | 81,288 | 43,000 | 26,589 | 77,872 | 46,335 | 275,084 |
| 2019年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 信用リスク | 66,878 | 28,866 | 24,981 | 57,832 | 28,396 | 206,953 |
| 市場リスク | 2,144 | 2,328 | 1,424 | 6,689 | 2,607 | 15,192 |
| オペレーショナル・リスク | 11,467 | 12,335 | 5,452 | 17,697 | 21,367 | 68,318 |
| リスク加重資産 | 80,489 | 43,529 | 31,857 | 82,218 | 52,370 | 290,463 |
リスク加重資産の変動
RWAは、2019年度末現在の290.5十億スイス・フランから5%減少し、2020年度末現在は275.1十億スイス・フランであった。これは、主に、信用リスクにおける外貨換算のマイナスの影響及びリスクレベルの変動を反映したものであった。これらの減少は、信用リスクにおける手法及び方針の変更に関連する増加並びに信用リスク及び市場リスクにおける内部のモデル及びパラメーターの更新に関連する増加により一部相殺された。
外貨換算の影響を除くと、信用リスクの変動は、主に、手法及び方針の変更並びに内部のモデル及びパラメーターの更新に関連する増加によるものであり、勘定の規模に帰属するリスクレベルの変動により大部分が相殺された。手法及び方針の変更による増加は、主にインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門におけるデリバティブに関するSA-CCR、ファンドに対する持分投資及び中央清算機関のデフォルト・ファンドへの拠出を含む信用リスクに関するバーゼルⅢの一部改定の段階的導入を反映したものであった。内部のモデル及びパラメーターの更新に関連した増加は、主にスイス・ユニバーサル・バンク部門、コーポレート・センター及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における市場ボラティリティの増加による先進的CVAモデルに関する定期的なデータ更新によるものであった。これは、主にインベストメント・バンク部門における一定の法人エクスポージャーに対する乗数の段階的廃止に伴う法人顧客に対する新モデルの実施により一部相殺された。勘定の規模に帰属するリスクレベルの変動は、主として、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、コーポレート・センター及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における先進的CVAの減少、コーポレート・センター及びアジア大平洋部門におけるデリバティブ・エクスポージャーの減少、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における株式の減損損失並びにインベストメント・バンク部門における株式エクスポージャーによるものであった。
外貨換算の影響を除くと、市場リスクにおける減少は、主に、2020年度上半期の著しい市場ボラティリティの結果行われた規制VaRに対する市場データの更新を反映した、インベストメント・バンク部門における内部のモデル及びパラメーターの更新によるものであった。
外貨換算の影響を除くと、オペレーショナル・リスクの減少は、主に、内部のモデル及びパラメーターの更新によるものであった。先進的計測手法モデルの年間調整に関連する減少に加え、当グループは、過去の抵当貸付関連の清算に関する当グループのオペレーショナル・リスクのRWAの先進的計測手法を更新し、これはコーポレート・センターにおいて反映された。また、内部のモデル及びパラメーターの更新は、更新されたオペレーショナル・リスク配分表を反映したものであり、これはインベストメント・バンク部門におけるオペレーショナル・リスクのRWAの減少をもたらしたが、コーポレート・センター及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門におけるオペレーショナル・リスクのRWAの増加により相殺された。
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| リスクの種類別のリスク加重資産の変動-当グループ | |||||||
| 2020年度 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク 部門 | コーポレート・ センター | 合計 | |
| 信用リスク(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 66,878 | 28,866 | 24,981 | 57,832 | 28,396 | 206,953 | |
| 外貨換算の影響 | (1,232) | (1,855) | (1,940) | (4,971) | (2,072) | (12,070) | |
| リスクレベルの変動 | (113) | (4,064) | (3,294) | 381 | (4,200) | (11,290) | |
| うち信用リスク-勘定の規模 1 | (551) | (4,598) | (2,863) | (1,208) | (3,421) | (12,641) | |
| うち信用リスク-勘定の質 2 | 438 | 534 | (431) | 1,589 | (779) | 1,351 | |
| モデル及びパラメーターの更新-内部 3 | 2,339 | 1,139 | (440) | (2,129) | 2,014 | 2,923 | |
| モデル及びパラメーターの更新-外部 4 | 0 | 80 | 2 | 51 | 44 | 177 | |
| 手法及び方針の変更 5 | 1,556 | 5,754 | 824 | 2,311 | 974 | 11,419 | |
| 期末残高 | 69,428 | 29,920 | 20,133 | 53,475 | 25,156 | 198,112 | |
| 市場リスク(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 2,144 | 2,328 | 1,424 | 6,689 | 2,607 | 15,192 | |
| 外貨換算の影響 | (186) | (252) | (216) | (1,028) | (288) | (1,970) | |
| リスクレベルの変動 | (382) | (1,149) | 408 | 853 | (782) | (1,052) | |
| モデル及びパラメーターの更新-内部 3 | 22 | 1,035 | 29 | 4,235 | 826 | 6,147 | |
| 期末残高 | 1,598 | 1,962 | 1,645 | 10,749 | 2,363 | 18,317 | |
| オペレーショナル・リスク(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 11,467 | 12,335 | 5,452 | 17,697 | 21,367 | 68,318 | |
| 外貨換算の影響 | (1,011) | (1,098) | (469) | (1,452) | (1,881) | (5,911) | |
| リスクレベルの変動 | (14) | (140) | (97) | (293) | (6) | (550) | |
| モデル及びパラメーターの更新-内部 3 | (180) | 21 | (75) | (2,304) | (664) | (3,202) | |
| 期末残高 | 10,262 | 11,118 | 4,811 | 13,648 | 18,816 | 58,655 | |
| 合計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 80,489 | 43,529 | 31,857 | 82,218 | 52,370 | 290,463 | |
| 外貨換算の影響 | (2,429) | (3,205) | (2,625) | (7,451) | (4,241) | (19,951) | |
| リスクレベルの変動 | (509) | (5,353) | (2,983) | 941 | (4,988) | (12,892) | |
| モデル及びパラメーターの更新-内部 3 | 2,181 | 2,195 | (486) | (198) | 2,176 | 5,868 | |
| モデル及びパラメーターの更新-外部 4 | 0 | 80 | 2 | 51 | 44 | 177 | |
| 手法及び方針の変更 5 | 1,556 | 5,754 | 824 | 2,311 | 974 | 11,419 | |
| 期末残高 | 81,288 | 43,000 | 26,589 | 77,872 | 46,335 | 275,084 | |
(注1) ポートフォリオの規模の変動を表す。
(注2) 信用リスククラス全体の平均リスク加重の変動を表す。
(注3) 内部的に行われるモデルの更新及びクレディ・スイス固有のモデル・パラメーターの再調整による変動を表す。
(注4) 外部から命じられたモデルの更新及びクレディ・スイス固有のモデル・パラメーターの再調整による変動を表す。
(注5) クレディ・スイスに特化していない会計並びにエクスポージャーの分類及び処理方針に対する外部から命じられた規制上の手法及び方針の変更から生じる変動を表す。
レバレッジ指標
クレディ・スイスは、BCBSが公表しFINMAによりスイス国内で実施されたBISのレバレッジ比率の枠組みを採用した。BISの枠組みの下では、レバレッジ比率は、ティア1資本を期末エクスポージャーと比較して測定するものである。本書では、レバレッジ・エクスポージャーは、期末の資産合計及び所定の規制上の調整額(デリバティブ金融商品、証券金融取引及びオフバランス・エクスポージャー)により構成されている。
| レバレッジ・エクスポージャー-当グループ | ||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 |
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 295,507 | 284,798 |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 104,014 | 99,085 |
| アジア太平洋部門 | 74,307 | 81,090 |
| インベストメント・バンク部門 | 319,339 | 332,019 |
| コーポレート・センター | 6,686 | 113,002 |
| レバレッジ・エクスポージャー | 799,853 | 909,994 |
レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度末現在は799.9十億スイス・フランであり、2019年度末現在の910.0十億スイス・フランに比べ12%減となった。かかる減少は、主に、FINMAに許可され、中央銀行準備金を2020年にレバレッジ・エクスポージャーから一時的に除外したことを反映したものである。かかる一時的な除外は、2021年1月1日現在終了した。
| レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当グループ | ||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 (%) | |
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| 資産合計 | 805,822 | 787,295 | 2 | |
| 調整額 | ||||
| 連結範囲の差異及びティア1資本控除 1 | (16,680) | (14,146) | 18 | |
| デリバティブ金融商品 | 68,577 | 75,856 | (10) | |
| 証券金融取引 | (39,009) | (29,580) | 32 | |
| オフバランス・エクスポージャー | 88,944 | 90,569 | (2) | |
| その他 | (107,801) | 2 | - | - |
| 調整額合計 | (5,969) | 122,699 | - | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 799,853 | 909,994 | (12) | |
(注1) 会計上連結されているが、規制上の連結の範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的の事業体への投資についての調整額及び貸借対照表上の資産に関連するティア1資本控除を含む。
(注2) 2020年に支払われた配当金の調整後、中央銀行預け金110,677百万スイス・フランを含む。
| BISレバレッジ指標-当グループ | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 (%) |
| 資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||
| CET1資本 | 35,361 | 36,774 | (4) |
| ティア1資本 | 51,202 | 49,791 | 3 |
| レバレッジ・エクスポージャー | 799,853 1 | 909,994 | (12) |
| レバレッジ比率(%) | |||
| CET1レバレッジ比率 | 4.4 | 4.0 | – |
| ティア1レバレッジ比率 | 6.4 | 5.5 | – |
(注1) 2020年度末現在のレバレッジ・エクスポージャーは、2020年に支払われた配当金の調整後、中央銀行預け金110,677百万スイス・フランを除外している。
BISレバレッジ比率-当グループ
CET1レバレッジ比率は、2019年度末現在の4.0%に対して、2020年度末現在は4.4%であったが、これは、レバレッジ・エクスポージャーの減少を主に反映したものであった。ティア1レバレッジ比率は、2019年度末現在の5.5%に対して、2020年度末現在は6.4%であったが、これは、レバレッジ・エクスポージャーの減少を主に反映したものであった。
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スイス国内指標
スイス国内資本指標
2020年度末現在、当グループのスイス国内CET1資本は35.4十億スイス・フランであり、スイス国内CET1比率は12.8%であった。当グループの事業継続時資本は51.2十億スイス・フランであり、事業継続時資本比率は18.6%であった。当グループの事業破綻時資本は41.9十億スイス・フランであり、事業破綻時資本比率は15.2%であった。当グループの総損失吸収力は93.0十億スイス・フランであり、TLAC比率は33.8%であった。
| スイス国内資本指標-当グループ | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 (%) |
| スイス国内資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| スイス国内CET1資本 | 35,351 | 36,740 | (4) |
| 事業継続時資本 | 51,192 | 49,757 | 3 |
| 事業破綻時資本 | 41,852 | 41,138 | 2 |
| 総損失吸収力 | 93,044 | 90,895 | 2 |
| スイス国内リスク加重資産 | 275,576 | 291,282 | (5) |
| スイス国内資本比率(%) | |||
| スイス国内CET1比率 | 12.8 | 12.6 | – |
| 事業継続時資本比率 | 18.6 | 17.1 | – |
| 事業破綻時資本比率 | 15.2 | 14.1 | – |
| TLAC比率 | 33.8 | 31.2 | – |
スイス国内資本要件は2020年1月1日現在導入が完了しており、2019年度の残高は以前に報告されたとおり比較ベースで表示されている。
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
| スイス国内資本及びリスク加重資産-当グループ | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 (%) |
| スイス国内資本(百万スイス・フラン) | |||
| CET1資本-BIS | 35,361 | 36,774 | (4) |
| スイスの規制による調整 1 | (10) | (34) | (71) |
| スイス国内CET1資本 | 35,351 | 36,740 | (4) |
| その他ティア1ハイ・トリガー資本性商品 | 11,410 | 8,310 | 37 |
| 適用除外その他ティア1ロー・トリガー資本性商品 | 4,431 | 4,707 | (6) |
| スイス国内その他ティア1資本 | 15,841 | 13,017 | 22 |
| 事業継続時資本 | 51,192 | 49,757 | 3 |
| ベイルイン債券 | 39,450 | 37,172 | 6 |
| ティア2ロー・トリガー資本性商品 | 961 | 2,934 | (67) |
| ティア2償却要素 | 1,441 | 1,032 | 40 |
| 事業破綻時資本 2 | 41,852 | 41,138 | 2 |
| 総損失吸収力 | 93,044 | 90,895 | 2 |
| リスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-BIS | 275,084 | 290,463 | (5) |
| スイスの規制による調整 3 | 492 | 819 | (40) |
| スイス国内リスク加重資産 | 275,576 | 291,282 | (5) |
スイス国内資本要件は2020年1月1日現在導入が完了しており、2019年度の残高は以前に報告されたとおり比較ベースで表示されている。
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含む。
(注2) 金額はルックスルー・ベースで表示されている。一定のティア2商品及びそれらに関連するティア2償却要素の中には、2022年までの段階的廃止の対象となっているものもある。2020年及び2019年現在、事業破綻時資本は、それぞれ42,198百万スイス・フラン及び38,576百万スイス・フランであったが、それにはそれぞれ346百万スイス・フラン及び372百万スイス・フランのかかる商品が含まれていた。
(注3) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
| スイス国内レバレッジ指標-当グループ | ||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 (%) | |
| スイス国内資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| スイス国内CET1資本 | 35,351 | 36,740 | (4) | |
| 事業継続時資本 | 51,192 | 49,757 | 3 | |
| 事業破綻時資本 | 41,852 | 41,138 | 2 | |
| 総損失吸収力 | 93,044 | 90,895 | 2 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 799,853 | 909,994 | (12) | |
| スイス国内レバレッジ比率(%) | ||||
| スイス国内CET1レバレッジ比率 | 4.4 | 4.0 | – | |
| 事業継続時レバレッジ比率 | 6.4 | 5.5 | – | |
| 事業破綻時レバレッジ比率 | 5.2 | 1 | 4.5 | – |
| TLACレバレッジ比率 | 11.6 | 10.0 | – | |
スイス国内資本要件は2020年1月1日現在導入が完了しており、2019年度の残高は以前に報告されたとおり比較ベースで表示されている。
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
(注1) 2020年に支払われた配当金110,677百万スイス・フランの調整後、中央銀行預け金の一時的な除外を除く、910,530百万スイス・フランのレバレッジ・エクスポージャーを使用して計算した場合、事業破綻時資本比率は、4.6%であった。
クレディ・スイスのスイス国内資本及びレバレッジ比率
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。カウンターシクリカル・バッファーの影響並びに破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートを含まない。
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スイス国内レバレッジ指標
スイス国内レバレッジ比率で使用されるレバレッジ・エクスポージャーは、BISのレバレッジ比率について使用されるレバレッジ・エクスポージャーと同一の期末ベースで測定される。2020年度末現在、当グループのスイス国内CET1レバレッジ比率は4.4%、事業継続時レバレッジ比率は6.4%、事業破綻時レバレッジ比率は5.2%、TLACレバレッジ比率は11.6%であった。
当行の規制上の開示
以下の資本、RWA及びレバレッジの開示が当行に適用される。当行の事業は、資本、RWA及びレバレッジ指標に関連する事業上の要因及び傾向を含め、当グループの事業と実質的に同一である。
| BIS資本指標-当行 | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| 資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| CET1資本 | 40,701 | 41,933 | (3) |
| ティア1資本 | 55,659 | 54,024 | 3 |
| 適格資本合計 | 56,620 | 56,958 | (1) |
| リスク加重資産 | 275,676 | 290,843 | (5) |
| 自己資本比率(%) | |||
| CET1比率 | 14.8 | 14.4 | – |
| ティア1比率 | 20.2 | 18.6 | – |
| 総自己資本比率 | 20.5 | 19.6 | – |
当行のCET1比率は、2019年度末現在の14.4%に対して、2020年度末現在は14.8%であった。当行のティア1比率は、2019年度末現在の18.6%に対して、2020年度末現在は20.2%であった。当行の総自己資本比率は、2019年度末現在の19.6%に対して、2020年度末現在は20.5%であった。
CET1資本は、2019年度末現在の41.9十億スイス・フランに比べ3%減少し、2020年度末現在は40.7十億スイス・フランであった。CET1は、主に、外貨換算のマイナスの影響、未払配当金及びCET1認定として適格でない一定の持分投資における未実現利益の戻入額による影響を受けたが、株主に帰属する純利益により一部相殺された。
その他ティア1資本は、2019年度末現在の12.1十億スイス・フランに対して、2020年度末現在は15.0十億スイス・フランであった。これは、ハイ・トリガーその他ティア1資本証券の発行を主に反映したものであったが、外貨換算のマイナスの影響により一部相殺された。
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| 適格資本及びリスク加重資産-当行 | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||
| 株主持分合計 | 46,264 | 46,120 | 0 |
| 規制上の調整額 1 | (1,088) | (58) | - |
| その他調整額 2 | (4,475) | (4,129) | 8 |
| CET1資本 | 40,701 | 41,933 | (3) |
| その他ティア1商品 | 14,958 3 | 12,091 | 24 |
| その他ティア1資本 | 14,958 | 12,091 | 24 |
| ティア1資本 | 55,659 | 54,024 | 3 |
| ティア2ロー・トリガー資本性商品(5%トリガー) | 961 | 2,934 | (67) |
| ティア2資本 4 | 961 | 2,934 | (67) |
| 適格資本合計 4 | 56,620 | 56,958 | (1) |
| リスクの種類別のリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| 信用リスク | 198,704 | 207,333 | (4) |
| 市場リスク | 18,317 | 15,192 | 21 |
| オペレーショナル・リスク | 58,655 | 68,318 | (14) |
| リスク加重資産 | 275,676 | 290,843 | (5) |
(注1) 累積未払配当金等の一定の調整額を含む。
(注2) のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産等の一定の控除を含む。
(注3) ハイ・トリガー資本性商品及びロー・トリガー資本性商品で構成される。この金額のうち、11.4十億スイス・フランは減額トリガーが自己資本比率7%の資本性商品であり、3.6十億スイス・フランは減額トリガーが自己資本比率5.125%の資本性商品である。
(注4) 金額はルックスルー・ベースで表示されている。一定のティア2商品の中には、2022年までの段階的廃止の対象となっているものもある。2020年及び2019年現在、適格資本合計は、それぞれ56,893百万スイス・フラン及び57,271百万スイス・フランであったが、それにはそれぞれ273百万スイス・フラン及び314百万スイス・フランのかかる商品が含まれており、資本比率合計は、それぞれ20.6%及び19.7%であった。
ティア2資本は、2019年度末現在の2.9十億スイス・フランに対して、2020年度末現在は1.0十億スイス・フランであった。これは主に、ティア2ロー・トリガー資本性商品の償還によるものであった。
当行の適格資本合計は、2019年度末現在の57.0十億スイス・フランに対して、2020年度末現在は56.6十億スイス・フランであった。これは主に、ティア2資本及びCET1資本の減少を反映したものであったが、その他ティア1資本の増加により一部相殺された。
RWAは、2019年度末現在の290.8十億スイス・フランから15.2十億スイス・フラン減少し、2020年度末現在は275.7十億スイス・フランであった。
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| レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当行 | ||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) | |
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| 資産合計 | 809,688 | 790,459 | 2 | |
| 調整額 | ||||
| 連結範囲の差異及びティア1資本控除 1 | (14,079) | (11,545) | 22 | |
| デリバティブ金融商品 | 68,651 | 75,906 | (10) | |
| 証券金融取引 | (39,004) | (29,580) | 32 | |
| オフバランス・エクスポージャー | 88,948 | 90,574 | (2) | |
| その他 | (121,342) | 2 | - | - |
| 調整額合計 | (16,826) | 125,355 | - | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 792,862 | 915,814 | (13) | |
(注1) 会計上連結されているが、規制上の連結の範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的の事業体への投資についての調整額及び貸借対照表上の資産に関連するティア1資本控除を含む。
(注2) 2020年に支払われた配当金の調整後、中央銀行預け金124,218百万スイス・フランを含む。
| BISレバレッジ指標-当行 | ||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) | |
| 資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| CET1資本 | 40,701 | 41,933 | (3) | |
| ティア1資本 | 55,659 | 54,024 | 3 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 792,862 | 1 | 915,814 | (13) |
| レバレッジ比率(%) | ||||
| CET1レバレッジ比率 | 5.1 | 4.6 | – | |
| ティア1レバレッジ比率 | 7.0 | 5.9 | – | |
(注1) 2020年度末現在のレバレッジ・エクスポージャーは、2020年に支払われた配当金の調整後、中央銀行預け金124,218百万スイス・フランを除外している。
| スイス国内資本指標-当行 | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| スイス国内資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| スイス国内CET1資本 | 40,691 | 41,899 | (3) |
| 事業継続時資本 | 55,648 | 53,990 | 3 |
| 事業破綻時資本 | 41,857 | 41,136 | 2 |
| 総損失吸収力 | 97,505 | 95,126 | 3 |
| スイス国内リスク加重資産 | 276,157 | 291,651 | (5) |
| スイス国内資本比率(%) | |||
| スイス国内CET1比率 | 14.7 | 14.4 | – |
| 事業継続時資本比率 | 20.2 | 18.5 | – |
| 事業破綻時資本比率 | 15.2 | 14.1 | – |
| TLAC比率 | 35.3 | 32.6 | – |
スイス国内資本要件は2020年1月1日現在導入が完了しており、2019年度の残高は比較ベースで表示されている。
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
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**
| スイス国内資本及びリスク加重資産-当行 | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| スイス国内資本(百万スイス・フラン) | |||
| CET1資本-BIS | 40,701 | 41,933 | (3) |
| スイスの規制による調整 1 | (10) | (34) | (71) |
| スイス国内CET1資本 | 40,691 | 41,899 | (3) |
| その他ティア1ハイ・トリガー資本性商品 | 11,408 | 8,315 | 37 |
| 適用除外その他ティア1ロー・トリガー資本性商品 | 3,549 | 3,776 | (6) |
| スイス国内その他ティア1資本 | 14,957 | 12,091 | 24 |
| 事業継続時資本 | 55,648 | 53,990 | 3 |
| ベイルイン債券 | 39,455 | 37,170 | 6 |
| ティア2ロー・トリガー資本性商品 | 961 | 2,934 | (67) |
| ティア2償却要素 | 1,441 | 1,032 | 40 |
| 事業破綻時資本 2 | 41,857 | 41,136 | 2 |
| 総損失吸収力 | 97,505 | 95,126 | 3 |
| リスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||
| リスク加重資産-BIS | 275,676 | 290,843 | (5) |
| スイスの規制による調整 3 | 481 | 808 | (40) |
| スイス国内リスク加重資産 | 276,157 | 291,651 | (5) |
スイス国内資本要件は2020年1月1日現在導入が完了しており、2019年度の残高は比較ベースで表示されている。
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含む。
(注2) 金額はルックスルー・ベースで表示されている。一定のティア2商品及びそれらに関連するティア2償却要素の中には、2022年までの段階的廃止の対象となっているものも含まれる。2020年及び2019年現在、事業破綻時資本は、それぞれ42,203百万スイス・フラン及び38,574百万スイス・フランであったが、それにはそれぞれ346百万スイス・フラン及び372百万スイス・フランのかかる商品が含まれていた。
(注3) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
| スイス国内レバレッジ指標-当行 | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| スイス国内資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||
| スイス国内CET1資本 | 40,691 | 41,899 | (3) |
| 事業継続時資本 | 55,648 | 53,990 | 3 |
| 事業破綻時資本 | 41,857 | 41,136 | 2 |
| 総損失吸収力 | 97,505 | 95,126 | 3 |
| レバレッジ・エクスポージャー | 792,862 | 915,814 | (13) |
| スイス国内レバレッジ比率(%) | |||
| スイス国内CET1レバレッジ比率 | 5.1 | 4.6 | – |
| 事業継続時レバレッジ比率 | 7.0 | 5.9 | – |
| 事業破綻時レバレッジ比率 | 5.3 1 | 4.5 | – |
| TLACレバレッジ比率 | 12.3 | 10.4 | – |
スイス国内資本要件は2020年1月1日現在導入が完了しており、2019年度の残高は比較ベースで表示されている。
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
(注1) 2020年に支払われた配当金124,218百万スイス・フランの調整後、中央銀行預け金の一時的な除外を除く、917,080百万スイス・フランのレバレッジ・エクスポージャーを使用して計算した場合、事業破綻時資本比率は、4.6%であった。
株主持分
当グループ
当グループの株主持分合計は、2019年度末現在の43.6十億スイス・フラン対して、2020年度末現在は42.7十億スイス・フランであった。株主持分合計は、累積的外貨換算調整に係る外国為替関連の変動、株式報酬の決済に関連する取引、配当金支払及び株式買戻しプログラムに基づく株式の買戻しによりマイナスの影響を受けた。これらの変動は、主に、株主に帰属する純利益及び株式報酬債務の増加によって相殺された。
当行
当行の株主持分合計は、2019年度末現在の46.1十億スイス・フランに対して、2020年度末現在は46.3十億スイス・フランであった。株主持分合計は、株主に帰属する純利益及び株式報酬債務の増加によりプラスの影響を受けた。これらの変動は、累積的外貨換算調整に係る外国為替関連の変動及び株式報酬の決済に関連する取引によって一部相殺された。
| 株主持分及び株式指標 | |||||||
| 当グループ | 当行 | ||||||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 (%) | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 (%) | |
| 株主持分(百万スイス・フラン) | |||||||
| 普通株式 | 98 | 102 | (4) | 4,400 | 4,400 | 0 | |
| 払込剰余金 | 33,323 | 34,661 | (4) | 46,232 | 45,774 | 1 | |
| 利益剰余金 | 32,834 | 30,634 | 7 | 15,871 | 13,492 | 18 | |
| 自己株式(原価) | (428) | (1,484) | (71) | – | – | – | |
| その他包括利益/(損失)累計額 | (23,150) | (20,269) | 14 | (20,239) | (17,546) | 15 | |
| 株主持分合計 | 42,677 | 43,644 | (2) | 46,264 | 46,120 | 0 | |
| のれん | (4,426) | (4,663) | (5) | (3,755) | (3,960) | (5) | |
| その他の無形資産 | (237) | (291) | (19) | (237) | (291) | (19) | |
| 有形株主持分 1 | 38,014 | 38,690 | (2) | 42,272 | 41,869 | 1 | |
| 流通発行済株式(百万) | |||||||
| 発行済普通株式 | 2,447.7 | 2,556.0 | (4) | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 | |
| 自己株式 | (41.6) | (119.8) | (65) | – | – | – | |
| 流通発行済株式 | 2,406.1 | 2,436.2 | (1) | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 | |
| 額面(スイス・フラン) | |||||||
| 額面 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | |
| 一株当たり純資産(スイス・フラン) | |||||||
| 一株当たり純資産の合計額 | 17.74 | 17.91 | (1) | 10.52 | 10.48 | 0 | |
| 一株当たりののれん | (1.84) | (1.91) | (4) | (0.85) | (0.90) | (6) | |
| 一株当たりのその他の無形資産 | (0.10) | (0.12) | (17) | (0.06) | (0.06) | 0 | |
| 一株当たり有形純資産 1 | 15.80 | 15.88 | (1) | 9.61 | 9.52 | 1 | |
(注1) 有形株主持分及び一株当たり有形純資産は、いずれも非GAAPの財務指標であるが、業界アナリスト及び投資家が評価額及び自己資本の妥当性を判断するために使用し依拠している情報であるため、経営陣は有意義な情報であると考えている。
外国為替エクスポージャー
支店、子会社及び関連会社に対する投資に関する外国為替リスクは、自己資本規制比率の安定の利益とスイス・フラン・ベースでの株主持分の保護の均衡を保つための定義されたパラメーターに基づき管理される。これらのパラメーターに関する決定はCARMCによって行われ、定期的にレビューされる。支店及び子会社の非機能通貨ベースの純資産に関する外国為替リスクは、将来及び過去の経験に基づくヘッジ活動の組合せにより管理されており、これは報告利益の為替変動を抑えることを目標としている。
株式の購入
スイス債務法は自社株の所有及び買戻しについて、会社に対して制限を課している。当グループは、購入価格を支払う上で十分な自由準備金を有し、かつ、買い戻す株式の額面総額が当グループの名目株式資本の10%を超過しない場合にのみ、株式を買い戻すことができる。さらに、当グループは取得した株式の購入価格の金額について、親会社の財務諸表に特別準備金を計上しなければならない。当グループの連結財務諸表においては、自社株は原価で計上されており、自己株式として報告されているため、株主持分合計が減少する結果となっている。当グループにより買い戻された株式は、株主総会における議決権を有さない。
2020年度において、当グループは、1,303.3百万株の自己株式を買い戻し、1,222.4百万株の自己株式を売却又は再発行した。このうち1,274.8百万株は、主にマーケット・メーキング目的と顧客の注文に対応するため、また当グループの株式報酬に関する交付義務を履行するために、公開市場取引を通じて購入された。2020年12月31日現在、当グループは自己株式41.6百万株を保有していた。
2019年12月11日の2019年度インベスター・デーにおいて公表したとおり、取締役会は、1.5十億スイス・フランを上限とする2020年度の株式買戻しプログラムを承認した。COVID-19のパンデミック前は、当グループは、市場及び経済の状況次第であるが、2020年度に少なくとも1.0十億スイス・フランの株式を買い戻す予定であった。当グループは、2020年度株式買戻しプログラムを2020年1月6日に開始し、SIXスイス取引所のセカンドトレーディングラインで自己株式を取得した(適用あるスイス連邦の源泉徴収税の控除の対象である。)。2020年3月13日現在、当グループは、325百万スイス・フラン相当の株式を買い戻した。市場のボラティリティ及びCOVID-19が及ぼすと予想される経済活動への影響に鑑みて、かかる買戻しプログラムは2020年3月に延期された。2020年7月、当グループは、2019年度及び2020年度の株式買戻しプログラムの下で買い戻した108.3百万株の普通株式を消却した。かかる株式の消却は2020年4月30日の年次株主総会において承認された。2020年12月30日に、2020年度の株式買戻しプログラムは完了した。
2020年10月29日に公表したとおり、取締役会は、1.5十億スイス・フランを上限とする2021年度の追加的な株式買戻しプログラムを承認した。当グループは、市場及び経済の状況次第であるが、2021年度に少なくとも1.0十億スイス・フランの株式を買い戻す予定である。当グループは、2021年度株式買戻しプログラムを2021年1月12日に開始し、SIXスイス取引所のセカンドトレーディングラインで自己株式を取得した(適用あるスイス連邦の源泉徴収税の控除の対象である。)。2021年3月12日現在、当グループは、209百万スイス・フラン相当の株式を買い戻した。2021年度に買い戻される株式は、将来の年次株主総会において提案される減資により消却される予定である。
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| 発行者による持分有価証券の購入 | |||||
| うち株式買戻しプログラム 2 | |||||
| 期中 | 購入株式の総数 (百万株)1 | 購入株式一株当たりの平均価格 (スイス・フラン) | 購入株式の総数 (百万株) | 今後購入可能な最大金額 (百万スイス・フラン)3 | |
| 2020年 | |||||
| 1月 | 82.3 | 13.28 | 6.8 | 911 | |
| 2月 | 53.5 | 12.79 | 8.5 | 800 | |
| 3月 | 144.2 | 8.24 | 13.2 | 675 | |
| 4月 | 43.9 | 8.09 | 0.0 | 675 | |
| 5月 | 52.3 | 8.22 | 0.0 | 675 | |
| 6月 | 76.4 | 9.79 | 0.0 | 675 | |
| 7月 | 33.8 | 9.88 | 0.0 | 675 | |
| 8月 | 93.1 | 10.23 | 0.0 | 675 | |
| 9月 | 118.1 | 9.64 | 0.0 | 675 | |
| 10月 | 194.0 | 9.40 | 0.0 | 675 | |
| 11月 | 230.5 | 10.63 | 0.0 | 675 | |
| 12月 | 181.2 | 11.35 | 0.0 | 675 | |
| 株式購入総数 | 1,303.3 | – | 28.5 | – | |
(注1) 当グループは、2020年度において、主にマーケット・メーキング目的と顧客の注文に対応するため、また当グループの株式報酬に関する交付義務を履行するために、株式買戻しプログラムを通じる以外に、公開市場取引を通じて、1,274.8百万株を購入した。
(注2) 2019年12月11日の2019年度インベスター・デーにおいて、当グループは、2020年度の当グループ普通株式の株式買戻しプログラムを公表した。取締役会は、1.5十億スイス・フランを上限とする株式買戻しプログラムを承認した。プログラムは、2020年3月に延期され、2020年12月30日に完了した。
(注3) 少なくとも1.0十億スイス・フランの株式を買い戻すという当グループの表明された意向に基づく。
(C) リスク管理
2020年度、当グループは、慎重なリスク管理、当グループ全体に及ぶ構造上の信用リスクを十分に阻止したこと及び当グループの強固な資本基盤によって、COVID-19のパンデミックを果敢に乗り越えた。当グループは、COVID-19のパンデミックにより生じた課題を抱えながらも、当グループの統制環境の有効性及び効率性をさらに向上させ、機能内の調整改善を図るため、2020年8月1日、リスク管理(リスク所管)機能及びコンプライアンス(コンプライアンス所管)機能の組織を、単一の最高リスク・コンプライアンス責任者機能(リスク&コンプライアンス所管)に統合した。
2020年度における当グループのリスク機能の主要な実績には、当グループの危機報告能力が高まったこと及びスイス国内の中小企業に対するCOVID-19に係るローンの迅速な提供を支援したことが含まれる。
当グループのコンプライアンス機能は、当グループのリスク選好に沿ったコンプライアンス・リスクに関する第2の防御ラインを継続して提供し、コンプライアンス事業の成長を実現した。2020年、当グループは、ケイパビリティの向上及び当グループ全体のコンプライアンス・プログラムに関する枠組みの標準化に継続的に重点を置くことで、コンプライアンス戦略に関して大きく前進した。
リスク&コンプライアンス所管は、当グループの行為が、戦略的かつ持続可能であり、当グループのリスク選好を遵守していることを確保するために、ビジネス部門と連携するという主軸となる目的を果たすことに重点を置いている。
主要なリスクの動向
当グループは、以下の主要なリスク及び世界経済の動向に加えて、潜在的かつネガティブな影響を考慮した財務計画の再評価及びストレス・シナリオの進展を含む、当グループの業務及び事業に対する潜在的な影響について注意深く監視している。2020年度は、COVID-19のパンデミックによって強く形作られた。
COVID-19のパンデミック
2020年初頭におけるCOVID-19のパンデミックの世界全体に及ぶ急速な拡大により、政府による厳格な管理及び渡航禁止が導入され、また、その他の措置が実施され、社会活動は急停止し、世界的な経済混乱が増大することとなった。世界市場は深刻な被害を受け、中でも商業不動産、リテール、航空、観光及び接客並びにエネルギーを含む複数の業界は甚大な影響を受けた。2020年上半期、世界経済は、パンデミックの大流行に対処するため導入された拡散阻止措置を背景に、深刻な景気後退に陥った。しかしながら、世界の主要な中央銀行及び政府は、前例のない金融措置及び景気刺激策を講じることで対処した。世界市場及び世界経済は、ヨーロッパや米国、アジアにおいて、パンデミックが引き起こしたロックダウンやソーシャルディスタンス規制が緩和されたことにより、5月から8月にかけて大幅に回復したものの、高い失業率や企業の借入債務の増加により、2020年度の最後の数ヶ月間及び2021年度の最初の数ヶ月間の回復の規模は横ばいであった。さらに、2020年9月を皮切りに、欧州、米国及び一部のアジア諸国においてCOVID-19が感染拡大した結果、経済活動に係る局地的な規制、また、場合により国家主導の規制が新たに導入され、それらは2021年度第1四半期まで延長された。12月にCOVID-19のワクチン接種に関する当局による承認が下りたこと及び大規模摂取プログラムが開始されたことで、2021年度第2四半期より社会活動及び経済活動が平常に戻る見込みが高まった。しかしながら、現状のワクチンの効能が薄い可能性のあるCOVID-19の変異種の発症を抑制するため、COVID-19の感染率を短期間で軽減させる必要があり、依然として困難な状況が続いている。
パンデミック並びに市場及び世界経済に対するそれらの被害は、外国為替の変動及び米ドル金利の大幅な引下げにより、当グループの貸倒引当金繰入額及び取引収益並びに純利息収益に対する甚大な影響を含め、当グループの2020年度の財務実績に影響を及ぼした。当グループは、COVID-19のパンデミック並びに当グループの経営及び事業に対する影響を引き続き注意深く監視している。
信用市場及び株式市場
民間企業の債務は2020年において急速に増加した。COVID-19のパンデミックは、特に商業不動産、リテール、航空、観光、接客、エネルギーといった特定の部門に悪影響を及ぼしている。Fedやその他の中央銀行は、2020年及び2021年初頭の困難な状況下で企業を支援してきたが、それら中央銀行の資産購入プログラムの範囲を債券市場のリスクの高い部門まで拡大させることにより、グローバル投資家の間で過度のリスクテイクを助長し、将来の金融市場について不安定化の脅威をもたらす等予期せぬ結果を招く可能性がある。金融市場では、2020年度中に企業の債務不履行が相当数発生し、2021年における想定以上の景気回復の遅延が、債務不履行率をさらに上昇させる可能性がある。
2021年1月及び2月において、ヘッジファンドが保有する大規模なショート・ポジションに対抗してリテール投資家が行った取引量もまた、市場における談合、投資家保護及び過度のリスク負担の可能性について疑問を提起するものであった。リテール投資家が大規模な追加資金を調達できる取引プラットフォームを必要としていることは、これらの活動が、将来の金融市場の安定性に対するシステミックな脅威となる可能性を持つに至ったことを示唆している。リスク所管は、ショート・スクイーズを狙っている可能性のあるポジションについて注視している。
中国との関係
また、COVID-19のパンデミックに関連した景気後退は、米国と中国の間の新たな貿易関税の上昇、技術関連問題に関する緊張のさらなる高まり並びに金融フロー及び長期投資のより保護主義的な環境に向かう傾向の潜在的な加速につながる可能性がある。加えて、香港における2020年度の国家安全保障法の改正は、中国と米国、そして中国とヨーロッパ諸国及びオーストラリアとの間の緊張を高めている。さらに、インドとの関係は地政学的な競争の激化によって影響を受ける可能性があり、インドは中国の代替的な製造業のハブとしての地位をますます高めている。米国の新政権下において、米国と中国との間の関係対立は緩和すると予測されているが、技術移転及び知的財産権をめぐる問題は今後も残存する見込みである。当グループは、中国企業に対する制裁拡大の可能性、グローバル・サプライチェーンの混乱及び中国企業の証券取引所への上場要件に係る精査の厳格化に関するリスク管理上の問題について、注意深く監視している。
新興市場及び地政学的リスク
新興市場国の中には、信用格付機関から高い評価を受けており、COVID-19のパンデミックの影響に対処するのに適した環境にある国が多数存在するが、一部の国では、感染率のコントロールについて長期的な課題に直面した。さらに、貸借対照表が脆弱なソブリンの多くは、パンデミックから悪影響を受けており、通貨価値の大幅かつ無秩序な下落等、財務面で何らかの悪影響を受けた。パンデミックは、2020年上半期において、中国を除く主要な新興市場国に深刻な景気後退をもたらした。2020年下半期には、大半の国々で景気回復及び外国資本流入の回復が見られたが、2021年のさらなる経済改善は、緩やかかつ不均等になることが予想される。COVID-19危機に対する政府の対応は、ソブリン債水準の大幅な上昇というレガシーを残すことになり、これにより経済が中長期的に急速な成長を遂げる能力が圧迫される可能性がある。また、COVID-19による不況によって、低所得層は大きな被害を受けた。この状況は、所得格差を悪化させ、経済政策を複雑化し、当社が事業を展開している一定の地域における政治的な不安定性及び社会不安のリスクを相対的に高めている。選択された新興市場において、脆弱性及びエクスポージャーに関するポートフォリオレビューが定期的に行われている。
金融政策
Fedは、2020年8月末に導入された新たな政策枠組みにおいて、柔軟なインフレ目標政策を年率2%に設定した。1月に開催された連邦公開市場委員会で再確認されたFedのガイダンスでは、2023年後半までファンド金利はゼロに近い水準で推移すると指摘されたが、これは、目標とするインフレ率を達成することは困難であり、Fedの2021年度の優先事項は経済活動を支援し、雇用を回復させることであることを示している。その他の主要な中央銀行もまた、金融政策枠組みをレビューし、短期的にインフレ率の急上昇を懸念するよりも、経済活動及び雇用の支援に重点を置く予定である。当グループは、中央銀行の政策金利が長期間にわたり極めて低水準に位置することによるグローバル投資家の動向及び金融市場への潜在的な影響について、注意深く監視している。当グループはまた、急激なインフレといったサプライズ・イベントの金融市場及び経済に対する潜在的な影響をモデル化したストレス・シナリオを実施した。
米国の大統領選
2020年11月の米国の大統領選にかけて、金融市場は、選挙結果の確定が遅延するか、選挙結果が論争を引き起こす可能性がある懸念を反映し、ボラティリティの高い期間があった。政府によるパンデミックのさらなる拡大阻止のための取組みも強化され、2020年12月には企業又は家庭向けの追加財政支援プログラムが合意された。また、新政権は、2021年初頭に新たな景気刺激策を提議し、パンデミックに対するワクチン接種計画が急激に加速した。
英国のEU離脱
英国のEU離脱をめぐる移行期間は2020年12月31日に終了した。それまで、英国とEUとの間で貿易協定に関する最終合意が同日までに得られないリスクがあった。この不確実性は、とりわけCOVID-19のパンデミックを背景として12月に英国で混乱を招き、アイルランド等のEU諸国に波及した。最終的には、2020年12月31日までに英国とEUとの間で物品の出荷に係る詳細な貿易協定が締結された。しかしながら、金融市場での取引に係る同等性レジームに関する合意は、2021年上半期に最終決定される見込みである。当グループは、同等性レジームの変化又は今後の規制上の相違によって生じる取引及び金融市場の機能に対する潜在的な業務上の影響について、引き続き注意深く監視していく。
気候変動
気候リスクは、規制上のイニシアチブの増加、業界の動向、顧客及び投資家の期待並びに世論の圧力により、銀行及び金融機関にとって引き続き重要な問題となっている。また、包括的な開示の要求も高まっている。当グループはこの要求に応えるため大きく前進しており、当グループの取締役会(以下、「取締役会」という。)及び経営陣は、引き続きこの問題に非常に重点を置いている。当グループは、気候リスク専門の機能を設けることで、気候リスク管理に対する取組みをさらに強化した。当グループは、顧客によるエネルギー転換に関する枠組みのモデルを構築したが、これは当グループの取組みの指針となると同時に、信頼性のある移行計画のない顧客に対する貸付を制限するものである。当グループは、関連する当グループのリスク分類、シナリオ及び関連するその他枠組みの開発を継続していく。
サイバー・リスク
金融業界は、引き続きテクノロジーへの依存を増しており、様々な者からの活動的なサイバー脅威に直面している。当グループは、サイバー攻撃に係る予想、探知、防御及び回復の能力を強化するため、当グループの情報及びサイバーセキュリティ・プログラムへの多額の投資を続けている。当グループは、当グループの主要なコントロールの有効性を定期的に評価しており、また回復力及び力強いサイバー・リスク文化を根付かせるために従業員研修及び啓発活動(主要な経営幹部を含む。)を継続的に行っている。COVID-19のパンデミックに対処するため、当グループはリモートワーク技術の活用を増やし、高まるサイバー・リスク・エクスポージャーに対応するための制御措置を講じた。
銀行間取引金利の置換
IBORのベンチマークの置換に関して、グローバルな金融市場における大きな構造上の変更が進行中である。一部のIBORのベンチマークを、代替参照金利に置き換えることへの国際的かつ規制上の大きな圧力がかかっている。金融リスク、法務リスク、税務リスク、オペレーショナル・リスク及びコンダクト・リスク、並びに顧客又は市場の準備不足による時機を失した移行のリスク等、移行に関する重大なリスクが存在する。クレディ・スイスは、代替参照金利への移行を必要とするIBOR指数に連動する負債及び資産を事業全体にわたりかなりの水準で有しており、移行準備を全社規模で調整するためのIBOR移行プログラムを用意している。当グループは、移行リスクを管理するため、新たなIBOR参照事業を制限し、停止日よりも前に過去のエクスポージャーの清算を制御するグローバル・ポリシーを実施した。これにより各部門は、ポリシー及びその制限を適時に遵守することを確保するための計画を策定している。2020年度中、当グループは、代替参照金利を当グループのストレス・テストの枠組みに組み入れた。
リスク管理の監督
当グループの戦略的な優先事項に従った堅実なリスク負担は、その事業活動及び成功にとって欠かせないものである。リスク管理の主な目的は当グループの財務力と評判を保護する一方で、事業活動及び成長を支えるために資本が適切に使用されるようにすることである。当グループのリスク管理の枠組みは、透明性、経営責任と独立した監視に基づいている。リスク管理は、上級経営陣及び取締役会の強い関与とともに、事業計画のプロセスの不可欠な一部分である。
不安定な市場環境と規制環境の変化による複雑さの増大からもたらされる課題に対処するために、当グループは当グループ全体のリスク管理の強化に継続的に取り組んでいる。包括的なリスク管理手続や高度な統制システムを利用して、当グループは、リスクの集中から生じ得る悪影響を最低限にするよう継続的に取り組んでいる。
当グループの事業運営は、意識的かつ規律あるリスク負担に基づいている。当グループは、独立したリスク管理、コンプライアンス及び監査手順並びに適切な経営説明責任が、利害関係者の利益及び懸念にとって重要であると考えている。当グループのリスク管理に対するアプローチは、以下の原則により支えられている。
・当グループが負担する準備ができているリスクの種類及び水準を定めた明確なリスク選好を策定する。
・当グループのリスク負担及びリスク管理に係る権限及び責任を定めるリスク管理及びコンプライアンス方針を実施する。
・リスクについての複合的な予測を促進し、単一のリスク測定への依存度を減らすような弾力性のあるリスク制約を確立するよう努める。
・積極的にリスクを監視し、許容レベル外に陥った場合には、軽減措置を講じる。
・リスク制限又は許容度の違反については特定、分析及び上申が行われ、大規模、反復的又は無権限の例外案件については、解雇、報酬減額又はその他懲戒処分の対象となり得る。
文化
リスク文化は、リスクの重要性、理解及び管理を促進するための当グループ全体で共有される価値観を包含している。
当グループは、強固なリスク文化を推進しており、従業員は責任を持ってリスクを特定して上申し、不適切な措置に対して異議を申し立てる権利を有している。各事業は、それぞれの事業により生じたリスクのすべて(従業員の言動及び行為に関連するものを含む。)を、当グループのリスク選好に沿って管理する責任を負う。リスク文化に関して期待するところについては、定期的に上級経営陣より連絡され、方針や研修を通じて強化され、業務評価や報酬プロセスにおいて検討され、従業員の行為については、正式な懲戒審査委員会により評価される。
当グループは、品位、公正な取引及び均整のとれたリスク負担に係る当グループの評判を維持及び強化するため、従業員及び取締役に期待される行動を明示する当グループの行動規範を通じて責任ある言動を奨励している。加えて、2020年まで、当グループの行動及び倫理基準は、当グループの望ましい行動を事業戦略及び組織の体制に組み込む上での重要部分であった。
2021年1月、当グループは、刷新された文化的価値観(一体性、能力主義、パートナーシップ、説明責任、顧客重視及び信頼)を盛り込むために、当グループの行動規範を改訂することを発表したが、これは、従来の行動及び倫理基準に記載されていた重要な要素に引き続き焦点を当てつつ、それらを現代的かつ最新の枠組みで表現したものである。2021年には、新たな文化的価値観に合わせた行動規範が改訂された。
ガバナンス
効果的なガバナンスは、包括的なリスク管理規律のための強固な基盤となっている。当グループのリスク・ガバナンスの枠組みは、「3層の防御ライン」ガバナンス・モデルに基づくもので、各ラインが明確な責任を伴う特定の役割を負っており、リスクを特定、評価及び軽減するため、密に連携して業務を行う。
第1の防御ラインはフロント・オフィスであり、当グループの戦略的リスク目標(以下、「SRO」という。)及びコンプライアンス要件の範囲内で適切な事業機会を追求する責任を負う。その主たる責任は、関連する法令要件の遵守を確保し、効果的な内部統制を維持し、当グループがそのリスク選好内で事業活動を行うよう確保することである。
第2の防御ラインには、リスク・コンプライアンス所管、ジェネラル・カウンセル(規制業務を含む。)及び商品管理といった当グループ全体にわたる機能が含まれる。第2の防御ライン内の機能は、リスクの効果的な管理及びコントロールについての基準や期待を明確にすることであり、これには、適用される法律上及び規制上の要件に関するアドバイス、関連方針の公表及び遵守の評価が含まれる。これらの機能は、フロント・オフィスの活動につきレビュー、測定及び対処を行うこと、並びに上級経営陣及び規制当局への独立した評価及びリスク報告を作成することに責任を負う。リスク&コンプライアンス所管は、当グループ全体にわたるリスク選好の枠組みの明確化及び設計にも責任を負う。
第3の防御ラインは内部監査機能で、これは、リスク管理、コンプライアンス及びガバナンスの実務をはじめとする様々な機能や業務全体のコントロールの有効性を監視するものである。
当グループの業務は、当グループが事業を営む法域それぞれの当局により規制されている。当グループの事業を監督する規制当局には、中央銀行及びその他の銀行監督当局、金融サービス機関、証券機関並びに証券取引所及び自主規制組織等がある。FINMAが当グループの一義的な規制当局である。
当グループのガバナンスには委員会組織及び包括的な一連の企業方針が含まれ、当該方針は取締役会、業務執行役員会、それらの各委員会、最高リスク・コンプライアンス責任者(CRCO)及び重要な子会社の取締役会が、それぞれの責任及び権限のレベルに従い策定、レビュー及び承認したものである。
取締役会
取締役会は、当グループの戦略の方向性、監督及び管理について、また当グループの全般的なリスク許容範囲を明らかにすることについて責任を負う。特に、取締役会は、組織ガイドライン及び規則(以下、「OGR」という。)に定められたその他の責任及び権限のうち、リスク管理の枠組みを承認し、全体的なリスク選好をそのリスク委員会と協議の上で設定する。
リスク委員会は、リスク所管機能、その資源及び主要なリスクを定期的にレビューすることにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。
リスク管理問題を担当する主要な運営組織及び委員会
(注1) 部門リスクは、それぞれの法人リスク管理委員会が担当することもできる。
監査委員会は、財務報告、内部統制、会計上並びに法律上及び規制上のコンプライアンスに関する経営陣のアプローチを監視することにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。さらに、内部監査役及び外部監査人の独立性と実績を監視する責任がある。
行動・金融犯罪管理委員会は、当グループの金融犯罪リスクに対するエクスポージャーに関して取締役会が監督義務を遂行できるよう支援する責任を負う。金融犯罪に立ち向かう中での行動及び警戒の向上に焦点を当てた金融犯罪コンプライアンスのプログラム及びイニシアチブの有効性を監視及び評価することが任務とされている。
報酬委員会は、当グループの報酬の基本原則の決定、レビュー及び提案に責任を負う。報酬リスクの枠組みの下、リスク&コンプライアンス所管、ジェネラル・カウンセル、人事、内部監査及び商品管理を含む各種のコーポレート機能は、部門及び一定の個人の全体的なリスクや行動実績の評価のためのインプットを提供し、全体的なリスク格付を決定する。当該リスク格付は、報酬委員会、リスク委員会及び監査委員会の議長に提示され、部門及び一定の個人の実績の一部として考慮される。
業務執行役員会
業務執行役員会は、取締役会の承認の下に当グループの戦略的事業計画を確立し、かかる計画を実行する責任を負う。さらに、リスク・コンプライアンス機能における重要なイニシアチブをレビュー及び調整し、当グループ全体のリスク方針を承認する。CRCOは、リスク・コンプライアンス機能を代表し、業務執行役員会及び取締役会に対して定期的な情報及び報告を提供する。
業務執行役員会リスク・フォーラム
2020年に設立された業務執行役員会リスク・フォーラムは、CRCOが議長を務める。同フォーラムは、当グループ及び/又は部門間レベルでの重要なリスク及びコンプライアンスに関する問題の経営戦略の決定、CARMC又は業務執行役員が上申したリスクに関する問題の検討及び解決、重要な承認(リスク選好及びリスク枠組みを含むが、これらに限定されない。)の検討及び監督、並びに主要なリスク及びコンプライアンスの傾向及び関連指標の監視に責任を負う。
業務執行役員会付属委員会
CARMCは、当グループのリスク・プロファイルを監督し、指示すること、リスク委員会及び取締役会に対して当グループレベルでのリスク制限を提案すること、様々な事業においてリスク選好を定め、分配すること、新規の重要な事業戦略又は事業戦略の変更(事業の移行を含む。)をレビューすること、上申に対するリスク関連の決定を行うこと、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを適用することに責任を負う。CARMCは、さらに、追加の監督を要する項目を業務執行役員会リスク・フォーラムに上申する。CARMCには3つのサイクルがあり、それぞれが少なくとも四半期ごとに開催される。
・ポジション&顧客リスク(以下、「PCR」という。)サイクルでは、当グループ内の様々な事業における顧客又は業界の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、レピュテーショナル・リスク、持続可能性リスク、環境的及び社会的リスクに関連したリスク管理戦略を決定し、リスク選好並びにその他適切な手段を承認する。
・資産&負債管理(以下、「ALM」という。)サイクルでは、資金調達及び貸借対照表の傾向及び活動をレビューし、規制上及び事業上の流動性要件並びに内部及び規制上の適正資本を計画及び監視し、すべての重要な事業の移行に対するガバナンス及び監視を行い、法人の戦略的イニシアチブが当グループのリスク選好内にあり、適切に支援及び管理されるよう確保する。
・内部統制システム(ICS)サイクルでは、重大な非金融リスク(オペレーショナル・リスク、法務リスク及びコンプライアンス・リスクを含む。)を監視及び分析し、年に1度、事業継続プログラムが企業戦略と一致しているかをレビューして承認し、重大な非金融リスク(オペレーショナル・リスク・エクスポージャーを含む。)を管理するために特定の事業及び機能についてリスク制約を設定し、内部統制システムの適切性及び有効性をレビューし評価する。
評価リスク管理委員会(以下、「VARMC」という。)は、一部の重要な資産の評価に関する方針並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法の策定に責任を負う。さらに、VARMCは、評価リスクを監視及び評価すること、在庫評価の結論をレビューすること、並びに重要な在庫評価問題の解決を指示することに責任を負う。
部門及び法人リスク管理委員会
部門及び法人リスク管理委員会は、各部門及び各法人に特有のリスク、法律、コンプライアンス及び内部統制問題をそれぞれレビューする。
リスク・コンプライアンス組織
リスク・コンプライアンス内のリスク管理機能(以下、「リスク所管」という。)は、リスク管理の監督を行い、リスク問題を管理する組織的な基礎を確立する責任を負う。リスク所管は、各部門及び当グループのリスク・プロファイルの形成において、正当性調査を行い、事業部門と積極的に協働する。
重要な組織上の要素には、部門/法人カバレッジとグローバル・リスク・タイプ機能からなる構造が含まれる。この構造は、当グループの事業戦略及び法人検討事項を反映しており、戦略実現機能により支えられている。
組織は、リスクに対して当グループのリスク選好を反映した戦略的かつ持続可能なリターンを推進する当グループの努力を支援するために進化を続けてきた。これには、一定のグローバル・リスク・タイプ機能及び戦略実現機能の変更及び形成が含まれる。
コンプライアンスは、適用ある法律、規制、規則又は市場基準の不遵守の可能性から生じるリスクを管理するために、事業部門と協働するリスク&コンプライアンス所管内の独立したグローバルな機能である。第2の防御ライン機能としての責任には、コンプライアンス・リスクの独立した評価、監視及びテストの活動の実行、並びに当グループのコンプライアンス・リスク選好の遵守及びその他の重要な問題に関する取締役会及び上級経営陣への報告が含まれる。コンプライアンスは、従業員又は顧客のコンプライアンス違反を防止又は検出するために、コンプライアンス方針又は手順を作成、実施及び監視する。コンプライアンスは、規制リスク及びコンプライアンス・リスクが組織内で適切に監督、管理されていることを確認する義務があり、また、当グループのコンプライアンスのプロセス及びコントロールに対する重大な違反の特定及び是正に責任を負う。コンプライアンスは、グローバルなリスク監督プログラム(例えば、クロスボーダー及び顧客の税務コンプライアンス)を運営し、マネー・ロンダリング、賄賂及び汚職並びに制裁に関する方針、ガイドライン、手続及びコントロールを確立し、監視する。
グローバル・リスク及びコンプライアンス機能
グローバル・リスク・タイプ機能は、当グループのリスク選好の枠組みを設計し、モデル及び手法のグローバルな調和を図る。この機能は、信用リスク(レピュテーショナル・リスクを含む。)、市場リスク、非金融リスク、独立検証&審査、財務&流動性リスク、企業リスクの管理及び定量的分析&技術で構成されており、各機能のリスク監視及びリスク制限の枠組みについて、世界レベル及び現地法人レベルで責任を負う。また、各機能のモデル、手法及び方針並びに機能関連の規制上の変更にも責任を負う。
信用リスク・レビューは、信用リスク機能から独立したレビュー機能であり、リスク委員会議長直属で、管理上はCRCOの監督下にある。信用リスク・レビューは、当グループの信用エクスポージャー並びに信用リスク管理のプロセス及び実務を評価する。
副最高コンプライアンス責任者(以下、「DCCO」という。)は、グローバル・コンプライアンス機能を統括し、金融犯罪コンプライアンス、中核的なコンプライアンス及びコンプライアンスの調査並びにコンプライアンス業務について責任を負い、CRCOの監督下にある。DCCOは、グローバルなコンプライアンスの基準、枠組み及び方針の設定、並びにグローバル・コンプライアンス・プログラムの監督について責任を負う。DCCOは、二次的にDCCOの監督下にある部門別の最高コンプライアンス責任者に情報を提供し、CRCOが定める範囲内のコンプライアンス事項についてCRCOの代理人としての役割を果たす。
部門/法人カバレッジ
当グループのガバナンスの枠組みには、各部門について専任のリスク管理委員会が含まれている。スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門及びインベストメント・バンク部門の部門最高リスク責任者は、その事業部門の特有の需要を扱うためのより細かいリスク選好の枠組み及び報告機能を確立しており、当グループの部門間でリスク管理活動の整合性を確保する責任を負う。
法人の最高リスク責任者は、当グループの主要な営業場所における特定の重要な法人のリスク監視を行う。同責任者は、当グループのリスク選好の枠組み及び関連する方針が一貫性を持って現地の要件に従って適用されるよう確保することに責任を負う。
各部門の最高コンプライアンス責任者は、それぞれの地域で最も重要な法人のコンプライアンスの監督も行っているが、それぞれの部門及び法人に関連するコンプライアンス・リスク及び規制リスクに対する独立した監督及び管理に責任を負う。
戦略実現機能
リスク&コンプライアンス所管内の共有機能であるデータ&テクノロジー(デジタル・トランスフォーメーション&プロダクト・ラボを含む。)は、主要なフロントからバックプロセスへの変換、並びに共通プラットフォーム上での高度な分析、ケース・マネジメント、セルフサービスのデジタル支援及びロボット工学機能の提供を推進する。
規制業務
2020年9月1日、規制業務は、当グループの公共政策、規制予測及びインテリジェンスチームと統合され、ジェネラル・カウンセル機能内に新たな公共政策・規制業務部門が設置された。これら3つのチームを統合することにより、当グループは、規制変更の検知及び評価、アドボカシー及び監督業務を含む主要な規制業務機能を、ジェネラル・カウンセルの直接の監督下にある統合されたリーダーシップの下に移管し、これらの主要分野における当グループの一貫性を高め、その能力をさらに強化することを目的としている。規制業務は、審査、臨時の要請、会議及び通知等の規制当局とのやりとりについて助言、管理及び透明性の提供を行い、規制上のコミットメントを追跡することにより、規制リスクを軽減するための当グループの取り組みを支援するグローバルな機能である。
リスク選好の枠組み
概要
当グループは、グローバル・ポリシーに準ずる包括的な当グループ全体のリスク選好の枠組みを維持しており、当グループ全体でのリスク選好の設定及び管理のための強固な基礎を提供している。この枠組みの重要な一要素として、当グループの財務及び資本計画に沿って取締役会が承認したリスク選好の詳細なステートメントがある。また、この枠組みには、当グループの全体的なリスク・プロファイルを制限するために求められる適切なリスク選好度を評価するためのプロセス及びシステムも含まれている。
リスク許容度とは、当グループが流動性及び資本の要件、事業環境並びに預金者、株主、投資家その他利害関係者に対する当グループの責任により決められた制約に反することなく、現在の資源レベルで負うことができる最大レベルのリスクのことである。リスク選好とは、当グループの戦略的目標及び事業計画を達成するために当グループのリスク許容度内で負担する用意があるリスクのレベル及び種類の総計を示している。リスク・プロファイルとは、各関連リスク分類内又はリスク分類の間にわたって合計された当グループのリスク・エクスポージャーの純額を一時点において評価したものであり、様々な異なる定量的リスク指標及び定性的リスク観察において示される。当グループのリスク・プロファイルの規模は、リスク制限値、指針値、許容値及び目標値をはじめとするリスク制約の使用によって、計画された当グループのリスク選好度までに制限されている。
重要な要素及びプロセス
当グループのリスク選好の枠組みは、リスク制約を調整し、リスク・プロファイルを管理するための特定の方針、プロセス及びシステムを含む全体的なグローバル・ポリシーに準じている。SROは、当グループが取締役会により定義される基準値内で事業活動を行うよう確保する努力の一環として、一連の異なる種類のリスク指標(定量的及び定性的)を通じて、当グループ、事業部門及び法人レベルで組織全体にわたって有効に組み込まれている。SROは、当グループのリスク管理プロセスの継続的な強化の一環として、定期的に評価される。2020年12月、取締役会は、以下により構成されるSROを検証し、確認した。
・財務目標に沿った業績を支える収益の安定性を推進すること。
・通常時及びストレス状況下における資金調達及び流動性の健全な管理を確保すること。
・通常時及びストレス状況下のいずれにおいても適正資本を維持すること。
・当グループの事業及び営業の健全性を維持すること。
当グループ全体のリスク選好は、年に1度、財務及び資本計画プロセスと共に、事業ごとの計画されたリスク利用を反映したボトム・アップの予測並びに取締役会が主導するトップ・ダウンの戦略的リスク目標及びリスク選好に基づき決定される。財務及び資本計画のシナリオ・ストレス・テストは、リスク選好を調整するプロセスにおいて欠かせない要素であり、これを通じて当グループの戦略的リスク目標、財源及び事業計画が調整される。また、資本計画は、利用可能経済資本についてのボトム・アップのリスク計画のさらなる評価手法を提供する、当グループの経済資本カバレッジ比率を利用して分析される。リスク選好は、CRCO及びCFO、CARMC、リスク委員会及びその後の取締役会による共同承認を含む、内部のガバナンスに係る多くの会議体を通じて承認される。
リスク選好ステートメントは、取締役会が承認した正式な計画で、当グループ全体のリスク選好に関するものである。部門間での割当は、当グループから直列的に行われ、部門リスク管理委員会により承認される。法人リスク選好は、当グループにより確立された制限内で、現地法人の取締役会により設定される。トップ・ダウン及びボトム・アップのリスク選好修正プロセスには、以下の重要な段階が含まれている。
リスク選好の枠組み-主要な定義
トップ・ダウン
・当グループレベルの戦略的リスク目標は、取締役会により当グループの財務及び資本目標に沿って合意される。
・トップ・ダウンのリスク許容度及びリスク選好は、利用可能な資源及び規制上の最低基準等の重要な基準値を参照して決定される。
・リスク選好ステートメントは、取締役会により毎年決定及び承認されるもので、戦略的リスク目標、当グループの予測財務業績及び資本要件の包括的シナリオ・ストレス・テスト並びに当グループの経済資本の枠組みに基づく。リスク選好度及びリスク許容度については、半期に1度のレビューが実施される。リスク選好ステートメントには、組織全体のリスク選好を適切にコントロールするために必要な定量的及び定性的リスク指標が含まれている。トップ・ダウン及びボトム・アップのリスク選好度並びにかかるリスク選好度の部門及び法人間への割り当てについてのレビューは、CARMCが行う。
・重要な子会社については、これとは別に、現地の規制要件に沿った法人リスク選好の枠組みが実施されている。統合された年度末計画プロセスにより、個々の法人リスク選好と当グループのレベルとの整合性を確保している。
・部門リスク委員会は、各部門事業ラインのレビュー及び要件に基づき、リスク選好を各部門に割り当てる責任を負う。
ボトム・アップ
・計画されたリスクレベル及び関連するリスク選好に係る要請は、事業戦略との整合性を図るため、フロント・オフィスの事業専門家が財務及び資本計画と併せて設定する。リスク計画は、該当するリスク管理委員会によりレビューされる。
・ボトム・アップのリスク予測は、部門及びグループ全体のリスク計画を評価し、経営陣が既存のリスク選好度の変更又は新しいリスク選好指標の必要性について判断する際の材料とするため、全事業にわたる総計を出す。
・事業戦略を実施し財務目標の達成を確認するためのリスク選好の有効性は、リスク選好有効性の枠組みにより評価される。この枠組みは、上級経営陣及び取締役会が適切なリスク選好度の設定や、その後のリスク制約の適切な調整を確実に行うことをアシストする。
・リスク計画、財務計画及び資本計画は、業務執行役員会と取締役会が共同でレビュー及び承認する。
当グループ全体のリスク選好の枠組みは、複数の定量的側面と定性的側面を包含している。定量的なリスク選好の側面は、資本、収益及び流動性、リスク加重資産並びに経済リスク資本に関連するストレス・シナリオ指標を含む様々な指標を用いて測定される。定性的なリスク選好の側面は、国際的及び現地の法律及び規制、業界のガイドライン並びに社内方針の遵守状況を監視するために使用され、当グループのコンダクト・リスク及びレピュテーショナル・リスクを管理及び軽減するために設計されている。部門固有のリスク選好ステートメントは、信用リスク、市場リスク及び非金融リスクにわたる制約を含めることにより、当グループ全体の定量的側面及び定性的側面を強化しており、当グループの事業によるリスクテイク活動が当グループ全体のリスク選好の範囲内に収まるよう確保するために設計されている。
リスク制約
当グループのリスク選好の枠組みの中核要素は、統合的リスク制約の堅固なシステムである。これらにより、当グループがリスク・プロファイルを当グループ全体のリスク選好の範囲内で維持することが可能となり、また当グループのリスク・プロファイル及びリスク選好の評価に関する関連事業、リスク所管機能及び上級経営陣の間の有意義な議論が促進される。検討項目には、外部要因の変化(市場の動向、地政学的状況及び顧客の需要等)と内部要因(財務資源、事業ニーズ及び戦略的見解等)が含まれる。当グループのリスク選好の枠組みは、当グループのリスク選好の総計を反映し、当グループの組織全体(事業部門及び法人の間を含む。)でリスク選好をさらに上から下に段階的に伝達するため、一連の異なる種類のリスク制約を利用している。リスク制約は、一定の市場環境、事業戦略及び損失吸収に利用できる財源に基づき、当グループの貸借対照表上のエクスポージャー及びオフバランス・エクスポージャーの上限を定めるものである。各種類のリスク制約について、異なるレベルの優先順位が対応付けされているが、これは、特定の恒久的又は一時的な修正、執行及び違反対応プロトコルを要求する。リスク制約は、その目的を満たし続けるよう確保する当グループの努力の一環として、定期的に監視されている。
当グループは、以下のリスク制約カテゴリーを定めている。
・定性的制約:特定されたが定量化が不可能又は主観的なリスクの管理に用いられる制約であり、その遵守は適正レベルの制約権限者によって評価される。
・定量的制約:特定された定量化可能なリスクの管理に用いられる制約であり、制限値、指針値、許容値、目標値及びフラグ値の形態で存在する。
リスク制約の制約権限者は、承認権限を有する機構により決定されており、現在、制約は、取締役会、そのリスク委員会、業務執行役員会リスク・フォーラム及びCARMCを含むすべての主要なリスク・ガバナンス機構及び委員会について実施されている。当グループのリスク選好の範囲内における様々なリスク区分(市場リスク、信用リスク、非金融リスク及び流動性リスクを含む。)に対する制約の種類の適切性は、様々な種類のリスク制約の個々の特徴を考慮して判断される。
一般的に、リスク制約は、それぞれの機能及び目的に応じて、異なる方法で設定される。例えば、あるリスク制約は最大のリスク選好を反映するが、他の制約は、関連する事業、リスク所管機能及び上級管理職のメンバーの間の適時の上申及びフィードバックを確実にするために、現在の使用状況により近い形で設定される。これらの考慮は、外部及び内部要因の変化に応じて、一定のリスク制約を導入、修正又は廃止する範囲にも影響を与える。
当グループは、以下の種類のリスク制約を定めている。
・定性的制約ステートメント:すべての定性的制約について要求される。定性的制約ステートメントは、定量化が不可能又は主観的なリスクのリスク・プロファイルが容易に評価できることを確保するために、具体的でありかつそれぞれのリスクを明確に定義していることが必要である。
・制限値、指針値及び許容値:一定のリスク評価指標に対応する特定の基準値である。制限値は、違反を回避するために協議が必要であり、違反が生じた場合には、直ちに是正措置が開始される拘束力のある基準値のことである。指針値は、違反が生じた場合、指針値を下回るようリスクを減らすための行動計画が求められるか、又は指針値の調整を提案、正当化及び合意するための行動計画が求められる基準値のことである。許容値は、協議を開始する管理基準値として指定されるもので、許容値に反した場合には、関連する制約権限者によるレビューが開始される。
・目標値:当グループが事業目的を追求する中で将来の特定の時点において容認しようとするリスク水準である。
・フラグ値:主として当グループの本部、財務部門及びリスク所管のための事業リスクの管理及び監督上の管理ツールの役割を果たす早期警戒指標である。フラグ値は、定量化可能なリスクについて設定することができ、他の種類の制約を補完することもある。
制限値、指針値及び許容値については、適切なリスク制約の選定において、確立された基準が適用される。これには、(ⅰ)当グループ全体のリスク選好への寄与度に関する各リスク評価指標の重要性、(ⅱ)定性的観点から見た、組織に対する当該リスク制約の重要性、(ⅲ)例えばリスクの集中又は当グループにとって優先順位の高いリスクといった、各リスクの特徴、及び(ⅳ)各リスクに関する、当グループのリスク・プロファイルを管理するための軽減策の利用可能性の評価が含まれる。
当グループは、当グループのリスク・プロファイルを、VaR、シナリオ分析、経済リスク資本及び当グループレベルの様々なエクスポージャー制限を含む複数の指標を使用して管理する制約の構造を確立している。当グループの全体的なリスク制限は、リスク委員会と協議の上、取締役会によって定められ、拘束力を有する。2020年度及び2019年度において、取締役会制限の超過はなかった。CRCOは、次回のCARMCの会議まで、予め定められた水準を上限として一定のCARMCの制限の一時的な超過を承認することができる。CRCOはまた、対応する是正計画を承認し、一時的な超過及び是正計画をグループCEOに直ちに通知し、次回の会議でCARMC及び取締役会に通知する。
また、個々の事業及び法人の特定のリスク・プロファイルを対象とした専用の制約も実施されている。当グループの全体的なリスク選好について、取締役会がそのリスク委員会と協議して定める制限に定義されるとおり、CARMCは、事業の個別ラインにおけるリスクを管理するために必要とみなされる主要な制限を部門に割り当てる責任を負う。部門のリスク管理委員会並びに部門の最高リスク責任者及び法人の最高リスク責任者は、さらに組織内でリスク選好を割り当てる責任を負う。このため、個別の事業及び総合的なリスク負担を詳細に管理するよう設計された個別のリスク制限の詳細な枠組みが用いられる。リスク制約は、以下を目的としている。
・当グループのリスク選好に対する全体的なリスク負担を制限すること。
・全体的なリスク・プロファイルにおける実質上の変更があった場合に、上級経営陣と関連する事業、リスク管理及びガバナンス委員会との協議を開始させること。
・全事業で一貫したリスク測定が使用されるようにすること。
・事業への資源の割当について共通の枠組みを提供すること。
・当グループの資本基盤を保護するための基礎を提供し、戦略的リスク目標を満たすようにすること。
制限の責任者が、リスク制限についての警告トリガーをレビューする責任を有する。発生源となる事業の性質を考慮の上、適切と思料される承認制限より低い水準で、制限超過の可能性に対する警告トリガーを設定することができる。リスク制約の設定及び上申の権限を含む役割及び責任を定義する包括的なリスク選好制約の枠組みが整備されている。リスク制限の違反に対しては、厳格な上申手続が適用される。
リスク・カバレッジ及び管理
当グループは、当グループの事業活動から生じる様々なリスクに対処するため、幅広い範囲のリスク管理実務を行っている。方針、手順、基準、リスク評価及び測定方法、リスク選好の制約、並びにリスクの監視及び報告は、当グループのリスク管理実務の重要な構成要素である。当グループのリスク管理実務は、潜在的な損失の分析において互いに補い合い、組織全体のリスクの相互依存性及び相互作用の特定を支援し、当グループのエクスポージャーの包括的な見解を提供する。当グループは定期的に当グループのリスク管理実務をレビューして更新し、当グループの事業活動との整合性並びに当グループの事業及び財務戦略との関連性を確保するようにしている。リスク管理実務は、業界内で標準化されず、時間をかけて進化してきたため、企業間での比較は有意義でない場合がある。当グループの主なリスクの種類には当グループのグローバルなリスク分類に沿った以下が含まれる。
・資本リスク
・信用リスク
・市場リスク
・非金融リスク
・モデル・リスク
・レピュテーショナル・リスク
・ビジネス・リスク
・気候関連リスク
・フィデューシャリー・リスク
・年金リスク
主要なリスクの種類を分類する目的上、非トレーディング市場リスク及び資金流動性は併せて、当グループのグローバルなリスク分類における単一のリスクの種類となる。非トレーディング市場リスクは市場リスクの一部として以下にさらに記載されているが、資金流動性は財務部門により管理されている。資金流動性は、当グループが、支払能力を有するが、その債務を期限到来時に充足することを可能とする十分な財源を有していないか、又は過度なコストによってのみかかる財源を確保できるというリスクである。
資本リスク
定義
資本リスクとは、当グループがその活動をサポートし、最低所要自己資本を維持するために十分な資本を有していないリスクである。バーゼル枠組みの下で、当グループは自己資本の適正性を評価し、内部資本目標を定義し、これらの資本目標が当グループの全体的なリスク・プロファイルと現在の経営環境に沿ったものであるよう確保するための堅固で包括的な枠組みを維持する必要がある。
資本リスクの原因
資本リスクは、当グループのリスク・エクスポージャー、利用可能な資本資源、規制要件及び会計基準から発生する。
資本リスクの評価及び管理
ストレス・テストの枠組み及び経済リスク資本は、当グループが資本リスクを評価及び管理するために利用するツールである。資本管理の枠組みは、当グループ及びその規制対象子会社に係るすべての規制上の資本要件を当グループが満たすよう確保するために設計されている。
ストレス・テストの枠組みの概要
ストレス・テスト又はシナリオ分析は、例えば、過去又は不利な未来の事象が生じた場合に当グループのポートフォリオに何が生じるか等の仮定的な質問を定式化するリスク管理手法である。適切に開発されたストレス・テストの枠組みは、上級経営陣がこれらのリスクを特定し、利益及び資本を望ましくない影響から保護するための是正措置を講じる際の強力なツールとなる。
ストレス・テストは、当グループの財政状態及びリスク・プロファイルが、厳しい経済状況の影響にも耐えられるだけの十分な回復力を備えることができるようにするための全体的なリスク管理に含まれる当グループ全体のリスク選好枠組みの基本的要素である。ストレス・テストの結果は、リスク制限に照らして監視され、リスク選好に関する議論及び戦略的事業の計画において、また当グループの自己資本充実度に関する内部評価プロセス(以下、「ICAAP」という。)をサポートするために使用される。リスク選好枠組みの範囲内で、CARMCは、当グループ全体及び部門別のストレス後の最低資本比率に対応するストレス時のポジション損失制限を設定する。現在、当該制限は、ルックスルーのBISのCET1資本比率に基づき設定されている。ストレス・テストは、当グループの資本計画及び再建・破綻処理計画(以下、「RRP」という。)のプロセスにおいても不可欠なものである。RRPでは、ストレス・テストにより、再建及び破綻処理の資本水準を達成するために必要なシナリオ上の重大性を示すことができる。
ストレス・テストにより、リスク選好の枠組みの以下の目的を管理するための重要なインプットが提供される。
・規制ベース及びストレス時の状況下における当グループ全体の自己資本の適切性を確保すること。当グループは、純収益、営業費用合計、法人税等控除前利益及びリスク加重資産等の予想財務指標についての一連のシナリオを実施している。ストレス後自己資本比率は、当グループのリスク選好に対して評価されている。
・安定した利益を維持すること。当グループは、主に利益の安定性リスクを定量的に評価するために使用している。利益-損失トリガーは、当グループの利益安定性に危険を及ぼすような過度のリスク負担を防止するために確立され、監視されている。
また、当グループは、規制当局の特定の要件を満たす外部で定義されたストレス・テストも実施している。例えば、様々な定期ストレス・テスト及び分析の一環として、FINMAは、半期ごとの損失可能性の分析を行うよう求めており、これには、2つのストレス・テストが含まれている。2020年度において、FINMAのストレス・テストには、主に欧州債務危機の悪化の結果として世界経済が深刻な景気後退に陥るとの極端なシナリオと、世界経済が深刻な感染症の波に何度も見舞われ、各国政府が2020年度第4四半期及び2021年度上半期に社会的経済的活動の極端なロックダウンを余儀なくされるというCOVID-19のパンデミックのシナリオが含まれている。また、クレディ・スイスは、ICAAPの一環として自己資本の充実度を強調するために、COVID-19のパンデミックのシナリオ(厳しいW字型回復)を独自に策定した。
当グループ全体のストレス・テストの方法及び範囲
ストレス・テストは、過去に基づくストレス・テスト・シナリオ、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオ及びリバース・ストレス・テスト・シナリオを用いて、ストレス時におけるポジション損失、収益ボラティリティ及びストレス時における自己資本比率を判断するために実施される。ストレス・テストの範囲には、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、事業リスク及び年金リスクが含まれる。ストレス・テストには、市場、信用及び営業上の構成要素における変動によりリスク加重資産に与えるシナリオ上の影響も含まれる。
当グループは、市場が極端な混乱に陥った期間の市場ショックの影響を検討するために過去に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。重大性レベルを標準化することで、異なるリスクの種類にわたる重大性を比較することができる。不調な日や週、重大な事象や極端な事象のシナリオの調整は、近年起きた最悪の動きに関する情報に基づいて行われる。極度の質への逃避(以下、「SFTQ」という。)は、当グループ全体のストレス・テストの実施及びリスク選好の設定を行う際に用いられる主要なシナリオである。これは、市場ショックとデフォルトを組み合わせたもので、2008年度/2009年度の金融危機と同様の状況を反映するものである。SFTQシナリオでは、金融市場全体における深刻な破綻を、ストレス時のデフォルト率とともに想定している。
当グループは、過去に基づくシナリオを補完するために、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。将来の予測に基づくシナリオは、潜在的なマクロ経済的、地理的及び政策的脅威に重点を置いている。内部のエコノミスト、並びにフロント・オフィス、リスク・コンプライアンス及びCFO機能(財務所管)の代表者らで構成されるシナリオ管理監視委員会は、将来の予測に基づく複数のシナリオの背景について検討する。シナリオ管理監視委員会は、幅広いシナリオをレビューし、主要なマクロ経済上のショックの分析に最適なシナリオを選択する。将来の予測に基づくシナリオには、例えば、欧米の景気後退、いわゆる新興市場経済の「ハード・ランディング」及び中央銀行の金融政策変更による影響等が含まれている。また、当グループ全体にわたるリスク集中を軽減するため、信用集中シナリオ等の様々なシナリオが使用される。2020年度中、当グループは、以下の将来の予測に基づくシナリオに重点を置いた。
・ユーロ圏における金融部門の諸問題:市場がシステム上重要な銀行の支払能力を疑い、ヨーロッパの金融部門全体及びユーロ圏の特定の国々を強く圧迫することにより、スイスとEUの関係が崩壊する可能性がある。その結果、ユーロ圏及びスイスの経済が後退を余儀なくされる。ヨーロッパから米国市場及び新興市場経済への景気後退の波及が、相当なものになると考えられる。
・中国及び新興市場「ハード・ランディング」シナリオ:中国は、民間非金融・金融部門で相次ぐデフォルトにより、深刻な景気後退に陥る。中国の困難な状況が、コモディティ価格の低下、資本の逃避及び域内貿易の減少を通じて、すべての大きな新興市場に悪影響を及ぼす。香港ドルは大きな圧力を受け、米ドルと連動しなくなる。また、米国及びヨーロッパの経済にも重大な悪影響を及ぼす。
・英国及び米国に関するストレス・シナリオ:シナリオは、経済政策見通しにおける不確実性の著しい増大と、国債利回りの無秩序な上昇を引き起こすインフレの大幅な加速リスクの高まりを考慮に入れている。英国のストレス・シナリオは、EU離脱に伴って出現する可能性のあるリスクに注目したものである。米国のストレス・シナリオは、過剰なリスクテイク、投資家の利回り追求、より積極的な財政政策及びより保護主義的な貿易慣行への移行に伴って出現する可能性のある信用リスク、市場リスク及び事業リスクに注目したものである。
当グループは、また、質への逃避ライトシナリオ(以下、「FTQライト」という。)を使用しているが、これは、SFTQより影響の重大性は低いが発生の可能性は高い3年に1度の可能性シナリオである。FTQライトは、当グループの収益の頑健性をテストするために使用される。
シナリオは、市場や事業戦略の展開に応じて定期的にレビューされ、更新される。2020年4月には、パンデミックがさらに拡大し、回復までの道のりが長期化した場合に当グループがどのような影響を受けるかを査定するため、COVID-19の厳しいW字型回復のシナリオを内部的に臨時に策定した。当グループはまた、積極的なリスク管理手段として、現在起こっている出来事に関連する臨時のシナリオ分析(例えば、中東における地政学的な緊張の増大に関するもの)も活用している。
当グループは、従来のストレス・テストを補完し、事業モデルの脆弱性についての当グループの理解を深めるために、リバース・ストレス・テスト・シナリオを用いる。リバース・ストレス・テスト・シナリオは、広範な極端に不利な結果を定義し、何が当該不利な結果につながるのかを特定する。より極端なシナリオには、大手取引先の倒産、市況の急変動、オペレーショナル・リスク事象、信用格付の引き下げ及び大口資金調達市場の閉鎖が含まれる。
経済リスク資本の概要
経済リスク資本は、規制上又は会計上のルールというよりは、経済の実態に照らしてリスクを測定するものであり、市場、事業及び経営状況が危機的な状態であっても、1年間は目標財務力(当グループの長期信用格付)を前提とする支払能力を維持して事業を継続するために必要な資本額を見積るものである。この枠組みにより、当グループは、「事業継続時」及び「事業破綻時」の両方のシナリオにおいて適正資本及び支払能力に関するリスクを評価、監視及び管理することが可能となっている。「事業継続時」シナリオでは、当グループは、業務の継続性を確保するために損失を吸収する十分な資本を保持する。「事業破綻時」シナリオでは、当グループは、想定外の損失を信頼水準99.97%で吸収するため及び公的資産に頼ることなく秩序ある破綻処理を行うための資金調達を行うために十分な資本を保持する。経済リスク資本は、当グループのRRPプロセスを補完する。
限度額の設定及び監視を含む、当グループ全体及び各部門のリスク管理のための指標としての経済リスク資本は、大幅にその重要性が低下し、2020年1月以降は主に特定の事業のみに使用されている。当グループにおいては、経済リスク資本は現在、主に「事業破綻時」シナリオにおける資本管理のためのツールとして使用されており、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスク及び費用リスク等の定量化可能なリスクによる一体的な影響を測定する。業績管理の指標としての経済リスク資本に対するリターンは、規制資本に対するリターン等の他の指標に置き換えられている。経済リスク資本の使用が限定されていることから、当グループではもはや経済リスク資本を報告していない。
経済リスク資本の手法及び範囲
経済リスク資本は、想定外の損失を信頼水準99.97%で吸収するために必要な水準に設定される。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループの事業活動に関連する定量化可能なリスクを一貫した方法で測定するために使用される一連の手法である。経済リスク資本は、ポジション・リスク(市場リスク及び信用リスクに対する当グループのエクスポージャーを反映する。)、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクについて、各リスク分類のための適切な手法を用いて、別々に算出される。経済リスク資本は、ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクを合計することにより算出される。
ポジション・リスクは、当グループの貸借対照表上及びオフバランスシートのポジションのポートフォリオから1年間の保有期間について生じる想定外の損失の水準であり、市場リスク及び信用リスクを含む。ポジション・リスクは、「事業継続時」シナリオを反映して、リスク管理目的での99%の信頼水準で、また「事業破綻時」破綻処理シナリオを反映して、資本管理目的での99.97%の信頼水準で算出される。当グループのポジション・リスクの分類は、「ポジション・リスクの分類」の表に記載のとおりである。当グループの全体的なポジション・リスクを判断するため、当グループは、リスクの種類間にわたる分散化の効果を検討する。リスク管理目的でポジション・リスクを分析する際には、当グループは、分散化の効果前後の個々のリスクの種類について検討する。
| ポジション・リスクの分類 | |
| 把握されたリスク | |
| 信用リスク | ・貸付商品(貸出金及び信用保証を含む。)又はデリバティブの形態で直接的に保有されるインベストメント・バンキング及びプライベート・バンキングの信用エクスポージャー並びに引受コミットメント及びトレーディング勘定の在庫等のより短期のエクスポージャー並びにデリバティブ、買戻条件付取引及び貸付有価証券の担保の形で間接的に保有される信用エクスポージャーに関連する取引先の債務不履行のリスク、経済リスク資本の枠組みにおいて把握されない決済リスク ・プライベート・バンキングの企業及びリテールの信用エクスポージャーに関連する信用度の潜在的変動 |
| 非取引信用スプレッド・リスク | ・インベストメント・バンキングの信用エクスポージャーに関連する信用度の潜在的変動 |
| 証券化商品 | ・商業用及び住宅用不動産取引(不動産担保証券、抵当貸付及び競売で取得した不動産を含む。)、及びその他の証券化商品(資産担保証券を含む。) ・一定の市場リスク・ヘッジからの利益 |
| 取引リスク | ・金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格並びにボラティリティ、エクイティ・リスク裁定取引、ライフ・ファイナンス及び訴訟活動、並びに流動性ヘッジ・ファンド・エクスポージャー ・現在は当グループの取引リスク(主に債券及び株式取引)のための経済リスク資本モデルで実行されていないリスク(一定のベーシス・リスク、高次リスク及び資産クラス間のクロス・リスク等) |
| エクイティ投資 | ・プライベート・エクイティ及びその他の非流動性エクイティ投資エクスポージャー |
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部手続、人員及びシステム又は外的要因により生じる財務上の損失リスクである。当グループは、内部モデルを使用して、オペレーショナル・リスクについての経済資本要件を、99.97%の信頼水準で1年間の保有期間の場合について算出する。
対象となるその他のリスクには、経費リスク、年金リスク、所有不動産リスク、利用可能経済資本と経済リスク資本の間の為替リスク、顧客の金利マージンのポジションに対する金利リスク及び繰延株式報奨からの利益が含まれる。
利用可能経済資本は、バーゼルⅢに基づき報告されたBISのCET1資本に基づく損失を吸収するために利用可能な資本に係る当グループの内部見解のことであり、当グループの経済リスク資本との一貫性を持たせるため、経済的な調整が適用される。
経済リスク資本カバレッジ比率は、当グループの業務上の支払能力を監視及び管理するための主要なコントロール基準である多数の所定基準範囲と併せて運用される。経済リスク資本カバレッジ比率が125%を下回った場合には上級経営陣によるレビューが求められる。カバレッジ比率が100%を下回った場合には、リスク軽減又は資本対策等の対策が直ちに取られる。取締役会は、このカバレッジ比率の最低レベルを80%に設定した。
資本リスクのガバナンス
資本リスクについて、シナリオ管理監視委員会は、CARMCから、当グループ全体のシナリオ調整及び分析のプロセス(シナリオ設計及びシナリオの結果の評価と承認を含む。)に対する責任を引き受けている。ストレス・テストは、定期的に実施され、ストレス・テストの結果、傾向情報及び補足分析は、取締役会、上級経営陣及び規制当局に報告される。当グループは、リスク・プロセス&基準委員会(以下、「RPSC」という。)のガバナンスの下、機能承認委員会であるモデル承認・統制委員会(以下、「MACC」という。)及びNFRM資本データ委員会が管理する包括的なストレス・テスト・モデルを有しており、新規及び変更されたモデル及び手法を承認している。機能承認委員会のメンバーには、市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスク等の関連するリスク機能の専門家、並びに当グループの各部門、主要な法人及び統制機能の代表者を含む。
当グループの経済リスク資本モデルは、経済リスク資本モデル及び手法を承認するMACCによって同様に管理されている。
信用リスク
定義
信用リスクとは、借手若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借手若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスクである。債務不履行事由の発生の際、銀行は通常、債務者が負担すべき金額から、差押、担保の流動化、債務会社の再編成又はその他の債務者からの回収資金から生じる回収額を差し引いた額の損失を負担する。取引先の信用度の変化は、公正価値で評価される資産の評価に影響を及ぼし、評価の変更は連結損益計算書に計上される。
信用リスクの原因
信用リスクは、当グループの各部門における事業戦略の実行から発生し、貸付商品(貸出金及び信用保証を含む。)又はデリバティブの形式で直接保有するエクスポージャー、引受コミットメント等の短期エクスポージャー、並びに典型的な証券と資金の同時決済(DVP)の体系外での現金又は証券の交換に関連する決済リスクを反映している。部門については、信用リスクの主な原因は、「部門別の信用リスクの主な原因」の表に示されている。
| 部門別の信用リスクの主な原因 | |
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 不動産金融、企業顧客への貸付及び金融担保に対する貸付 |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 金融担保及び実物資産(不動産、船舶、航空機等)に対する貸付並びに企業向け貸付 |
| アジア太平洋部門 | 主に上場金融商品を担保とする超富裕層及び起業家顧客への貸付、アジア太平洋地域の法人に対する担保付及び無担保の貸付 |
| インベストメント・バンク部門 | 企業顧客に対するローン引受コミットメント及び貸付コミットメント、世界的な機関顧客に対する証券金融及びデリバティブ商品を含む市場及びトレーディング活動 |
| コーポレート・センター | 貸借対照表管理を通じたマネー・マーケット・エクスポージャー、中央清算機関との信用エクスポージャー、及び過去のポジション |
信用リスクの評価及び管理方法
当グループは、当グループ全体にわたる信用リスクの一貫した評価、測定及び管理を定めた信用リスク管理の枠組みを使用している。内部リスク見積り及びリスク加重資産のための信用リスク・エクスポージャーの評価は、PD、LGD及びEADからなるモデルに基づいて計算される。信用リスクの枠組みには、以下の中核要素が組み込まれている。
・取引先及び取引の評価:内部信用格付(PD)の適用、取引先及び取引に関連するLGD及びEADの値の割当
・与信限度:エクスポージャーに対する主要なリスク・コントロールとしての役割を果たし、過度のリスクの集中を防止するための、与信限度の設定(委任された権限保有者による承認を条件とする。)
・与信管理、減損及び引当金:悪化及び後発的な影響の早期特定を支援する信用エクスポージャーの継続的な監視及び管理を支えるプロセス
・リスク軽減:現金売買、参加持分、担保、保証、保険又はヘッジ商品の使用を通じた信用エクスポージャーの積極的な管理
取引先及び取引の評価
当グループは、当グループが信用エクスポージャーを有する取引先及び顧客を査定及び評価する。取引先及び顧客の大部分について、当グループは、各取引先のPDを反映することを意図した内部信用格付を決定するために、内部で開発された統計的格付モデルを使用する。これらの格付モデルは、内部の実績に対してバックテストが実施され、モデル開発から独立した部署により検証され、バーゼル枠組みのA-IRB手法に基づき規制上の資本の算出への適用が当グループの主な規制当局により承認されている。バックテストからの発見事項は、将来の格付モデル開発のための重要なインプットの役目を果たす。
内部の統計的格付モデルは、定量的要因(例えば、金融経済指標及び市場データ)と定性的要因(例えば、信用情報及び景気傾向)の組み合わせに基づいている。
統計的格付モデルが使用されない残りの取引先については、内部信用格付は、同業者分析、業界比較、外部格付及び調査等の多様なインプットとともに専門の審査役の判断を利用した、構造化された専門家アプローチに基づき割り当てられる。
取引先の格付に加えて、信用リスクは、個人の取引のリスク・プロファイルを評価し、優先順位、保証及び担保等の具体的な契約条件を反映した取引格付を割り当てる。
内部信用格付は、外部の信用格付(該当する場合)とは異なる可能性があり、定期的なレビューの対象となる。当グループの内部格付は、各格付に関連するPDの範囲に対してマッピングされ、かかるPDの範囲は、内部データ及び外部のデータ・ソースを使用し、過去の債務不履行に関する実績に基づき調整される。
LGDは、債務不履行が生じた場合に信用エクスポージャーに発生する可能性がある損失の規模を見積るものである。当グループは、取引の構造及び担保又は保証等の信用軽減措置に基づいて信用エクスポージャーに対してLGDを割り当てる。LGDの値は、マクロ経済環境の下降を反映し、回収コストを含めるために調整される。
EADは、債務不履行が生じた場合の信用エクスポージャーの予想金額を示したものであり、現在の実行済エクスポージャー及び信用エクスポージャーの将来展開に関する予測を反映している。貸出金エクスポージャーについては、現在の利用と承認された信用枠の金額との間の追加的な実行金額を予測するため、信用換算係数が適用される。デリバティブ等の取引商品に関連する信用エクスポージャーは、統計モデルを使用したシミュレーションに基づいている。
当グループは、与信限度並びに信用ポートフォリオ管理、信用方針、管理報告、リスク調整業績測定、経済リスク資本の測定・割当及び財務会計を承認、確立及び監視する目的で、一貫して内部格付手法を使用している。
| クレディ・スイス取引先格付 | ||||||
| 格付 | PDの範囲(%) | 定義 | S&P | フィッチ | ムーディーズ | 詳細 |
| AAA | 0.000-0.021 | 実質リスクなし | AAA | AAA | Aaa | 極めて低リスク。非常に高い長期的安定性。極端な状況下でも支払可能。 |
| AA+ | 0.021-0.027 | 最低限のリスク | AA+ | AA+ | Aa1 | 非常に低リスク。長期的安定性。永続的悪条件下でも十分な返済源あり。極めて高い中期的安定性。 |
| AA | 0.027-0.034 | AA | AA | Aa2 | ||
| AA- | 0.034-0.044 | AA- | AA- | Aa3 | ||
| A+ | 0.044-0.056 | 若干のリスク | A+ | A+ | A1 | 低リスク。短中期的安定性。若干の悪化は長期的に吸収可能。非常に困難な状況下でも短中期的には支払可能。 |
| A | 0.056-0.068 | A | A | A2 | ||
| A- | 0.068-0.097 | A- | A- | A3 | ||
| BBB+ | 0.097-0.167 | 平均的なリスク | BBB+ | BBB+ | Baa1 | 中~低リスク。高い短期的安定性。中期的存続に適切な内容。短期的に非常に安定。 |
| BBB | 0.167-0.285 | BBB | BBB | Baa2 | ||
| BBB- | 0.285-0.487 | BBB- | BBB- | Baa3 | ||
| BB+ | 0.487-0.839 | 許容範囲のリスク | BB+ | BB+ | Ba1 | 中程度のリスク。短期間のみの安定性。中期的に小幅な悪化のみ吸収可能。短期的に安定。年度内に予測される信用リスクの増加なし。 |
| BB | 0.839-1.442 | BB | BB | Ba2 | ||
| BB- | 1.442-2.478 | BB- | BB- | Ba3 | ||
| B+ | 2.478-4.259 | 高リスク | B+ | B+ | B1 | リスクの増加。将来の不測の悪化を吸収する能力は限定的。 |
| B | 4.259-7.311 | B | B | B2 | ||
| B- | 7.311-12.550 | B- | B- | B3 | ||
| CCC+ | 12.550-21.543 | 非常に高リスク | CCC+ | CCC+ | Caa1 | 高リスク。将来の不測の悪化を吸収する能力は非常に限定的。 |
| CCC | 21.543-100.00 | CCC | CCC | Caa2 | ||
| CCC- | 21.543-100.00 | CCC- | CCC- | Caa3 | ||
| CC | 21.543-100.00 | CC | CC | Ca | ||
| C | 100 | 切迫した又は実際の損失 | C | C | C | 重大な信用リスク(取引先の経営不振及び/又は債務不履行等)が具体化。将来の悪化が直接貸し倒れにつながるため、適切な個別引当金の計上が必要。 |
| D1 | デフォルト・リスク具体化 | D | D | |||
| D2 | ||||||
格付Cの取引は潜在的に問題のある債権であり、格付D1の取引は不良資産であり、格付D2の取引は未収利息不計上である。
与信限度
当グループの信用エクスポージャーは、現在の及び潜在的な将来のエクスポージャーに関連して適用される与信限度に従って、取引先及び最終親会社のレベルで管理される。取引先及び関連会社のグループに対する与信限度は、信用エクスポージャーが発生する部門内での委任された権限に基づく正式な承認の対象となり、規模又はリスク・プロファイルの観点から重要である場合には、さらに当グループの最高与信責任者又はCRCOに上申される。
取引先及び最終親会社のエクスポージャーに加えて、与信限度及びその許容度は、特定の産業、国又は商品等へのリスクの集中を監視及び管理するために、ポートフォリオレベルでも適用される。また、信用リスクの集中は、信用・リスク管理委員会により定期的に監督されている。
信用の監視、減損及び引当金
綿密な信用度の監視プロセスは、顧客の信用度の変化の可能性の早期特定をもたらすために実施されており、定期的な資産及び担保品質のレビュー、事業及び財務諸表の分析並びに関連する経済及び業界の調査を含んでいる。信用リスクは、定期的に更新される警戒リストを維持しており、信用度が悪化するおそれのある取引先を再評価するためにレビュー会議を開催する。顧客及び取引先の信用度のレビューは、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。
信用度の悪化により債務不履行が生じる場合、信用エクスポージャーは、信用リスク内の回収管理機能に移管され、月例回収レビュー会議に対する正式な報告の対象となる。かかるエクスポージャーに関する貸倒引当金の決定は、エクスポージャーのプロファイル及び回収の見込みの評価に基づいているが、これらは当グループの最高与信責任者との間で検討される。全額の又は部分的な償却には、同責任者の承認を要する。
当グループは、償却原価で評価される貸出金のうち、潜在的に問題のあるエクスポージャー、不良エクスポージャー、未収利息不計上エクスポージャー又は貸出条件緩和エクスポージャーとして具体的に分類されるものについて減損手続を有している。当グループは、特定の評価引当金を維持しているが、当該評価引当金を既存の信用ポートフォリオにおいて特定された損失の合理的な見積額であると考えており、また、該当する場合には担保価格を考慮し、すべての取引先の定期的かつ詳細な分析に基づいて貸倒に備えている。元本又は利息のいずれかの返済に関して不確実性が存在する場合は、これに応じて特定の評価引当金が積み立てられ又は調整される。特定の貸倒引当金は、当グループの信用リスクにより、借手のリスク・プロファイル又は信用関連事象に応じて、最低年1回又はそれ以上の頻度で再評価される。貸倒引当金の妥当性は、信用ポートフォリオ&引当金レビュー委員会が定期的にレビューする。
内在的な(又は一般的な)貸倒引当金は、減損として具体的に特定されていないすべての貸出金及び償却原価で保有するその他の金融資産並びに関連するオフバランスシートの信用エクスポージャーに対して見積られる。2020年1月1日付で、当グループは、米国GAAPに基づく新会計基準の採用により、貸倒引当金の計算のための手法を変更した。新しい手法は、CECL手法と呼ばれる将来予測的な予想損失アプローチである。従前のアプローチでは、貸倒引当金は発生した損失のみに基づいていた。新しい手法では、貸付ポートフォリオの内在的な信用損失を確定させる手法は、特別モデルを介して予想される全期間の信用損失を計算することから算出され、定性的オーバーレイ・プロセスによる重要な経営判断を必要とする。新しいモデルの将来予測的な要素は、ポートフォリオ固有及び地域固有のマクロ経済要因の予測を通じて反映される。これらのシステマティック・リスクの要素に加えて、モデルには固有リスク要因が含まれている。定性的な調整は、モデルでは把握されない残りの固有リスク及びポートフォリオ固有リスクを反映している。これらのモデルの調整は、内部及び/又は外部のデータに基づいている。PDの見積値には時間依存性の将来予測的要素も含まれる。LGDの見積値には貸出金固有の属性を含むことがある。さらに、選択されたLGDモデルには、将来予測的要素が含まれている。LGDモデルと同様に、EADモデルは貸出金固有の情報及び/又は将来予測的な情報を含むことがある。すべてのモデルの結果は、月例レビュー・プロセスの対象となり、関連する予想信用損失の評価はCRCO及びCFOが共同して議長を務める上級経営陣承認委員会(以下、「SMAC」という。)による承認を必要とする。SMACは、当グループのCECL引当金の最終的な承認機関であり、シナリオの加重確率及びベースとなるマクロ経済要因の承認も行う。
公正価値で保有される貸出金に係る信用度の変化は、収益に直接計上される評価の変更に反映されているため、償却原価ベースで評価される貸出金のみを含む減損貸出金残高には含まれない。
リスク軽減
実行済み及び未実行の信用エクスポージャーは、履行強制可能な法律文書により裏付けられた金融担保及び非金融担保をとること、並びにクレジット・ヘッジ技術を利用することにより管理されている。現金、市場性証券(例えば株式、債券又はファンド)及び保証の形式による金融担保は、内在的な貸倒リスクを軽減し、債務不履行の場合の回収額を向上させる役割を果たしている。金融担保は、適格性に関するコントロールの対象であり、エクスポージャーが十分に担保され続けているよう確保するため、資産の種類に応じて、頻繁に行われる市場評価により裏付けられる。担保の質によって、適切なヘアカットがリスク管理目的で適用される。
住宅用及び商業用不動産、有形資産(例えば船舶又は航空機)、在庫並びに商品等の非金融担保は、信用エクスポージャーの種類及び担保カバレッジ比率によって、信用審査時に評価され、その後は定期的に評価される。
担保に加えて、当グループは、単一銘柄及びインデックスのクレジット・デフォルト・スワップ、並びにストラクチャード・ヘッジ及び保険商品により提供されるプロテクションの形式による信用ヘッジも利用している。信用ヘッジは、貸出金ポートフォリオから生じるリスク、貸出金引受エクスポージャー及び取引先信用リスクを軽減するために使用される。ヘッジは、特定の取引先の債務不履行又は全体的な信用リスク・ポートフォリオに影響を与える、より広範な市場の低迷からの損失のリスクを低減することを意図している。信用ヘッジ契約は、典型的には二者間又は中央決済のデリバティブ取引であり、担保付取引の取決めに従う。ヘッジによるリスク軽減は、ベーシス・リスク又は期間のリスクが適切に特定され管理されるよう確保するために評価される。
担保及びヘッジ戦略に加えて、当グループは、その貸出金ポートフォリオの積極的な管理も行っており、さらなるリスク軽減の一種として、貸出金ポートフォリオにおけるポジションの売却又はサブ・パーティシペーションを行うことがある。
信用リスクのガバナンス
信用リスクは、信用リスク機能及び部門の最高リスク責任者により管理及び統制され、方針及び委員会の包括的な枠組みが適用されている。重要なプロセスは、当グループの最高与信責任者を含む信用リスクによる定期的な監督確認によりレビューされる。
当グループの最高与信責任者は、信用リスク機能の全体的な管理及び監督を支援するため、エグゼクティブ・ガバナンス&変更委員会を設置した。同委員会は、信用リスク内の主要機能の上級職員及び部門の最高与信責任者から構成される。ガバナンスの枠組みは、信用リスクの枠組みの主要分野を対象とする委員会構造に基づいており、これには、信用リスク選好委員会、信用リスク方針委員会、信用リスク・コントロール委員会並びに各種のプロジェクト及び変更に関連するガバナンス委員会が含まれる。ガバナンスの枠組みは、グローバル信用リスク機能の適切な監督及び当グループの信用エクスポージャーの管理のための必要なグローバル基準の維持を確保する。
信用リスク・レビュー
信用リスク内のガバナンス及び監督の検査は、信用リスク・レビュー機能によって補完される。信用リスク・レビュー機能は、信用リスク管理から独立しており、機能上はリスク委員会議長の直属で、管理上はCRCOの監督下にある。信用リスク・レビューの主な責任は、当グループの信用エクスポージャー並びに信用リスク管理のプロセス及び実務について適時のかつ独立した評価を提供することである。調査結果及び合意された措置は、上級経営陣及び必要な場合にはリスク委員会に対して報告される。
市場リスク
市場リスクのセクションは、内部リスクの枠組み及び管理プロセスとの整合性をより高めるため、トレーディング市場リスク及び非トレーディング市場リスクの概念に焦点を当てて更新されている。
定義
市場リスクとは、市場リスク要因の変動から生じる財務損失のリスクである。財務損失をもたらす市場リスク要因の変動とは、金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格並びに市場ボラティリティ及び資産クラス間の市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変化のことである。典型的な取引又は金融商品におけるポジションは多くの異なる市場リスク要因にさらされる可能性がある。市場リスクは、トレーディング活動及び非トレーディング活動の両方から生じる。
当グループの主要なリスクの種類を分類する目的上、市場リスクには資金流動性が含まれているが、本項における記載は、主にトレーディング市場リスク及び非トレーディング市場リスクに関連している。
トレーディング市場リスク
トレーディング市場リスクの原因
市場リスクは、主にインベストメント・バンク部門(グローバル・トレーディング・ソリューションズを含む。)における当グループのトレーディング活動から生じるものである。当グループのトレーディング活動には、通常は、公正価値ポジション並びにデリバティブ市場を含め、顧客の利便性及びマーケット・メーキングを目的とした発行市場及び流通市場の活動への当グループの関与から発生するリスクが含まれる。
当グループは、デリバティブ及び仕組商品を含む幅広い取引商品やヘッジ商品を使用して、主要な取引市場でグローバルに事業を行っている。仕組商品は、しばしば金融商品の組み合わせを使用してカスタマイズされた取引であり、特定の顧客又は内部のニーズを満たすために実行される。当グループは広範な商品と市場に参加しているため、当グループの取引戦略はそれに対応して多様であり、エクスポージャーは一般的に様々なリスクと場所に分散している。
ポートフォリオ(当グループの仕組商品に組み込まれたデリバティブ要素を含む。)に関連する市場リスクは、当グループの全体のリスク管理の枠組みの一部として積極的に監視及び管理されており、当グループのVaR測定に反映されている。
トレーディング市場リスクの評価と管理
当グループは、当グループが取り組む多くの事業活動全体を通して比較可能なエクスポージャーを計算できる市場リスクの測定及び管理方法を使用し、特定の商品やポートフォリオの特有の性質をモデル化することに特化したツールを利用している。これらのツールは、社内での市場リスク管理、市場リスク報告及び社外への開示のために使用される。当グループのトレーディング市場リスクのための主要な市場リスク測定方法は、VaR、ストレス・テストの枠組みに含まれるシナリオ分析、当グループの経済リスク資本に含まれるポジション・リスク、及び感応度分析である。これらの測定方法は、当グループの市場リスク評価において互いに補完し合い、当グループレベルのトレーディング市場リスクを測るために使用される。当グループのリスク管理実務は、定期的にレビューされ、適切性を確保するようにしている。
バリュー・アット・リスクを使用したトレーディング市場リスクの測定
VaRは、一定の信頼水準では超過されないと想定される、一定の保有期間についての金融商品の指定されたポートフォリオに関する潜在的な損失を定量化するリスク測定方法である。ポジションは、商品別ではなくリスクの要素別に集約される。例えば、金利リスクVaRは、幅広い金利商品(金利、スワップ及びスワップション等)に加え、金利リスクが主たる市場リスク要因ではないその他の商品(外国為替、デリバティブ及び株式デリバティブ等)に影響を与える金利変動によって生じる潜在的損失も把握する。VaRの使用は、異なる事業間でのリスクの比較を可能にする。VaRはまた、ポートフォリオ多様化の利益を考慮に入れて、異なる資産の間の過去の相関関係を反映させるために、ポートフォリオ内の様々なポジションを集約及びネッティングする手段を提供する。当グループのVaRモデルは、すべての資産クラスにわたる包括的な一連のリスク要因を考慮するよう設計されている。
VaRは、リスク管理における重要なツールであり、市場リスクにさらされている当グループの活動から生じる定量化可能なリスクを毎日測定するために使用されている。また、VaRは、制限監視、財務報告、規制資本の算出及び規制上のバックテストについても、主要なリスク測定方法の1つである。
当グループのVaRモデルは、妥当な将来の取引損失を導き出す過去のデータ動向に基づいている。当該モデルは、より近時の事象により重みを置く指数関数的加重の使用と、すべての極端に有害な事象がモデルにおいて考慮されるようにするための期待ショートフォールと同等の測定基準の使用により、市況の変化に反応する。当グループでは、リスク管理(制限監視及び財務報告を含む。)、規制資本算出及び規制上のバックテスト目的で、同一のVaRモデルを使用しているが、考慮される信頼水準、保有期間、過去の参照期間及び金融商品の範囲は異なる可能性がある。
リスク管理VaRについて、当グループは、過去2年間連続のデータ、1日の保有期間及び98%の信頼水準を使用している。これは、1日当たりの値洗い取引損失が報告されたVaRを超過する可能性が、複数年の観察期間にわたる取引日100日において平均2回以下であることを想定するものである。98%の信頼水準のVaRは、同等の期待ショートフォール手法を使用して計算される。期待ショートフォールは、信頼水準を超えた潜在的な最悪の損失の平均を表す。この測定は、トレーディング活動からのリスクを把握するものであり、当グループが資本目的の規制VaRを測定するために使用するモデルと密接に連携している。しかし、規制VaRと比較すると範囲が広く、一般的にはトレーディング勘定の証券化リスク、公正価値で保有する銀行勘定ポジション並びに銀行勘定ポジションから生じる外国為替リスク及びコモディティ・リスクを含んでいる。当グループのリスク管理VaRの範囲は、内部リスクの枠組み及び管理プロセスとの整合性を確保するために、定期的に見直されている。
規制資本目的では、当グループは、バーゼルⅢの市場リスクの枠組みに基づき運用しており、これには、規制資本の算出について、規制VaR、ストレスVaR、IRC、RNIV、ストレスRNIV及び証券化のための規制上定められた標準的手法という要素が含まれている。資本目的の規制VaRでは、過去2年間のデータ、10日の保有期間及び期待ショートフォール手法を使用して計算された99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるすべてのリスク並びに銀行勘定における外国為替リスク及びコモディティ・リスクを把握するものであり、証券化ポジションは、規制上の目的では証券化手法により扱われるため、除外される。ストレスVaRは、当グループの重大な金融ストレスの期間を反映する継続的な1年間の観察期間について当グループの現在のポートフォリオに対する規制VaRの計算を再現するものである。2006年からの過去のデータは、より長期間の過去の潜在的損失事象の把握を可能とし、市場リスクについての最低資本要件の景気循環増幅効果を減らすことに役立つ。IRCは、10日の保有期間に基づくと適切に把握されない可能性があるトレーディング勘定のポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本賦課である。RNIVは、例えば十分又は正確なリスク又は過去の市場のデータがないためにVaRモデルでは適切に把握されない様々なリスク(一部のベーシス・リスク、高次リスク及び資産クラス間のクロス・リスク等)を把握する。
バックテストVaRでは、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び期待ショートフォール手法を使用して計算された99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクを把握するものであり、証券化ポジションを含んでいる。バックテストVaRは、規制資本の計算のために使用される構成要素ではないが、バックテストの例外の数が規制上の基準値を超えた場合には規制資本乗数を通じて影響を及ぼす可能性がある。
規制資本目的の当グループの市場リスク測定方法で使用される仮定値は、BCBSにより公表された基準その他の市場リスク測定のための国際基準に適合するものである。当グループは、市場リスクの必要資本の計算に当グループの規制VaRモデルを使用することについて、FINMA及びその他の当グループの子会社の規制当局からの承認を取得している。当グループのVaR手法の継続的な改善は、その重要性によって規制当局の承認又は通知の対象となり、モデルは規制当局及び当グループの独立したモデル・リスク管理機能による定期的なレビューの対象となる。
市場リスクに関するバーゼル枠組みの第3の柱に基づき要求される情報については、当グループのウェブサイトで閲覧可能である。
VaRの前提条件及び限界
VaRモデルは当グループが合理的であると判断した仮定や見積りを利用するが、VaRは過去の市況に基づきポートフォリオの損失の可能性を数値化するものである。リスク測定としてのVaRの主な前提条件と限界は、以下のとおりである。
・VaRは、市況の将来の変化を推定するために過去のデータに依存している。ヒストリカル・シナリオでは、特にボラティリティの増加及び資産クラス間の市場価格の相関関係の変化等、市場環境の大幅な変化がある場合にすべての潜在的な将来の成果を把握できない可能性がある。
・VaRは特定の信頼水準で損失を見積る。期待ショートフォールと同等の測定基準の使用により、極端に有害な事象のすべてがモデルにおいて考慮されるようにすることが可能となる。
・VaRは1日(内部リスク管理、バックテスト及び開示目的)、又は10日(規制資本目的)の保有期間のいずれかに基づいている。これはリスクが保有期間にわたって売却又はヘッジできることを前提としているが、特に市場の流動性が損なわれている場合や市場の混乱期には、すべての種類のエクスポージャーについて可能とは限らない。また、リスクが全保有期間にわたり存在し続けることも前提としている。
・VaRは、各営業日終了時の保有ポジションを使用して計算され、エクスポージャーの日中の変化は含まない。
VaRの限界の一部を軽減し、異常に危機的な、又は過去の観測期間に反映されていない市場の動向に関連する損失を見積るため、当グループは、リスク管理目的及び上述の目的のために策定されたその他の指標を使用する。これには、ストレスVaR、シナリオ分析(当グループのストレス・テストの枠組みに含まれるもの)、ポジション・リスク(当グループの経済リスク資本に含まれるもの)及び感応度分析が含まれる。
リスクの種類によっては、当グループのVaRモデルで計算するために必要な過去のデータが不十分な場合もある。これは、主に、原資産商品が期間限定でのみ取引された場合に生じる。十分な市場データがない場合には、VaR算出は代用の市場データ又は極端なパラメーターの変動に依拠する。代用の市場データは、原資産商品にできる限り近いものが選ばれる。適切な市場データ・セット又は原資産商品に近い代用データのいずれも入手できない場合は、極端な市場の変動を使用する。
当グループは、リスク要因特定プロセスを用いて、リスクが把握のために特定されるよう確保している。このプロセスは2つの部分で構成されている。第一に、市場データ依存アプローチにより、フロント・オフィス価格設定モデルで使用したデータのインプットに基づきリスク要件を体系的に判断し、これを当グループのVaRモデル及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類と比較する。第二に、商品ベース・アプローチは、商品タイプの定性的分析で、当該商品タイプがさらされるであろうリスクの種類を特定するために行われるものである。VaR及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類との比較が再度行われる。このプロセスは、VaRモデル又はRNIVの枠組みで把握されなかったリスクを特定する。その後、これらのリスクを1つ又はその他の枠組みに含めるための計画を立案することができる。RNIVは、当グループの経済リスク資本の枠組みで把握される。
VaRバックテスト
バックテストは、当グループがリスク管理及び規制資本の目的で使用する当グループのVaRモデルの正確性及び性能を評価するために用いられる方法の1つであり、強化の可能性がある分野を強調する役割を果たす。バックテストは、規制当局により、当グループが保有する規制資本の妥当性を評価するために使用され、その計算には規制VaR及びストレスVaRを含む。
バックテストには、VaRモデルにより導き出された結果を、トレーディング勘定上の仮想トレーディング収益と比較することが含まれる。仮想トレーディング収益は、規制要件に従って定義されており、(ⅰ)非市場要素(手数料、コミッション、解約及び解除、資金調達コスト純額並びに信用関連の評価調整等)並びに(ⅱ)日中の取引による損益を除外することにより、VaRモデルのアウトプットと合わせられている。仮想トレーディング損失が1日当たりのVaR見積額を上回った場合は、バックテストの例外となる。
資本目的上、かつBISの定める要件に従って、FINMAは、12ヶ月連続の先行する期間において4例を超える規制VaRバックテストの例外がある場合はそのそれぞれについて資本乗数を増加させ、結果として当グループの追加的な市場リスク資本要件が発生する。バックテストの例外が5例未満であるVaRモデルは、規制当局により、「グリーン・ゾーン」の定義に分類されるとみなされる。「グリーン・ゾーン」は、銀行のモデルの質又は正確性に係る問題をそれ自体としては示唆しないバックテストの結果に相当する。
シナリオ分析
市場リスクのストレス・テスト及びシナリオは、ストレスのかかった市場環境下におけるポートフォリオの影響を定量化(潜在的な損失額で表す。)し、この数値は、当グループのトレーディング市場リスクに対するエクスポージャーを管理するために、市場リスク感応度及びVaR等の他の指標と合わせて使用することができる。市場リスクのシナリオ・チームが行う分析は、特定の事業の日常的なリスク管理を支援するだけでなく、内部評価又は規制当局からの要請に応じて当グループ全体で実施されるシナリオの影響を理解するためのものである。ストレス・テストは、市場の大きな変動の影響を理解するために不可欠であり、リスク特性が非線形であるか、ポジションの価値が複数の要因に左右される可能性がある(クロス・リスクと呼ばれる)複雑でエキゾチックな商品を保有するポートフォリオ又は相関関係のような流動性の低いリスク要因に対して特に重要である。市場リスク機能は、ストレスのかかった市場環境下におけるポートフォリオを管理するための閾値及び許容値を導入し、潜在的なヘッジ戦略についてトレーディング・デスクに助言する。
市場リスクのストレス・テストは、英国のEU離脱、COVID-19のパンデミック及び米国の選挙等、特定のマクロ経済事象又は地政学的事象に関連して、潜在的な結果をモデル化し、トレーディング・ポートフォリオの脆弱性を把握するためにも使用される。これらの結果は、当該事象が発生した際の事業活動の指針及びリスク管理戦略の策定に使用され、多くの場合、当グループのリスク選好度に沿って、当該事象の蓋然性を考慮して潜在的な損失を制限するリスク許容度によりサポートされる。
信用評価調整、負債評価調整及び資金調達評価調整
CVAは、取引先の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ資産の価値の測定法に対する修正である。
負債評価調整(DVA)は、事業体自身の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ負債の価値の測定法に対する修正である。
資金調達評価調整(以下、「FVA」という。)は、(ⅰ)デリバティブの担保不足部分及び(ⅱ)デリバティブの担保からの収益を売却又は再担保できない場合の同等の譲渡可能な担保の調達に関連する資金調達の公正価値コスト及び利益を反映している。
これらの調整及びその影響は、VaRの枠組みでは把握されない。
トレーディング市場リスク制約
当グループの市場リスク制約の枠組みには、当グループ、部門、法人及び事業ラインレベルでのVaR、シナリオ分析の結果並びに感応度分析を含む様々な市場リスク測定値に対する詳細な制約が含まれる。例えば、当グループには、連結トレーディング市場リスク・エクスポージャー及びポートフォリオにおける集中について、コントロール基準がある。リスク制約は、各事業の下位組織レベルへと段階的に適用される。リスク制限は、拘束力があり、リスク・エクスポージャーにおける大幅な増加は、適時に上申される。当グループのOGR及び内部方針は、制限設定権限、一定の状況下でのかかる制限の一時的修正、並びに当グループ、並びにかかる制限の超過を引き起こす可能性がある事例について当行、部門、事業及び法人レベルで必要とされる承認権限を定めている。市場リスク制限の超過は一定の決まった上申手順に従うものとし、超過に関連するリスク増加分については、市場リスク機能内の責任あるリスク管理者による承認を受けなければならず、一定の基準値を超過した場合には上級経営陣に上申しなければならない。市場リスク制限の大部分は毎日監視される。性質上計算期間が長い制限又はリスク・プロファイルの変更の頻度が低い制限については、その制限の性質によって、監視の頻度は低くなる(毎週、毎月又は四半期ごと)。事業は、通知を行った上で3営業日以内に市場リスク制限の超過を是正することを義務付けられている。3日より長くかかる是正措置については、方針範囲外是正プロセス(上級経営陣への上申手順を含む。)の対象となる。
トレーディング市場リスクの軽減
取引が実行されると、当グループのリスク監視プロセスの一部として把握され、市場リスク制約の枠組みの対象となる。具体的な方針は、新たな原材料及び/又は例外的な取引については、市場リスク機能が関与し、適切な承認が求められるよう確保する。これらの取引は、ポートフォリオのリスク・プロファイルが実行後のリスク選好に沿うように、市場リスク機能によってレビューされ承認される。
トレーディング市場リスクは、金融証券、デリバティブ、保険契約又はその他の適切な手段を用いて軽減される。
トレーディング市場リスクのガバナンス
トレーディング市場リスクは、市場リスク機能及び各部門の最高リスク責任者により管理及び制御され、方針及び委員会の包括的な枠組みにより管理されている。
市場リスク機能の監督は、関連する枠組み、リスク選好、定量的アプローチ、リスク・プロファイルの進化、重要な新規取引及び新規事業活動を対象とする、当グループ、法人及び部門レベルでの各種委員会及び監督上のレビューにより提供される。委員会は、上級市場リスク担当者で構成されている。関連する問題は上級管理職に上申される。
ガバナンスの枠組みは、当グループのトレーディング市場リスク・エクスポージャーの適切な監督を確保する。
その他のモデルと同様に、当グループのVaRモデルは、モデル開発者から独立したモデル化専門家のチームによる検証等の内部ガバナンスの対象となる。検証には、モデルの仮定条件及び限界の特定及びテスト、過去及び未来のストレス事象による性能の調査、並びにモデルの実際の実施状況が意図されたとおりに作用しているかについてのテストを含んでいる。当グループでは、異なるコントロール・プロセスを幅広く採用し、トレーディング市場リスクについて使用されるモデルが常に適切なものであるよう役立てている。これらのコントロール・プロセスの一環として、MACCは、定期的に会合を開いてモデル性能をレビューし、新規又は修正モデルの承認を行っている。
非トレーディング市場リスク
非トレーディング市場リスクの原因
非トレーディング市場リスクは、銀行勘定における資産と負債のミスマッチのエクスポージャーに主に関連している。当グループの事業及び財務部門は、市場リスクのある非トレーディング・ポートフォリオを有しており、これは主に金利の変動に関連するものであるが為替レートの変動にも関連している。
当グループは、貸付及び預金受入れ、マネー・マーケット及び資金調達活動、連結ベースの株式の展開、並びに部門レベルのその他の活動を通じて、金利リスクを負っている。貯蓄口座等の満期のない商品は、契約上の満期日又は直接的な市場に関連する金利を有しておらず、事業部門のために、複製ポートフォリオを用いてプール・ベースでリスク管理されている。複製ポートフォリオは、満期のない商品をプールされた顧客取引の価格の再設定及び変動に近い一連の定期商品に変換する。
銀行勘定における金利リスク(以下、「IRRBB」という。)に関連するバーゼル枠組みの第3の柱で要求される情報は、当グループのウェブサイトで閲覧可能である。
非トレーディング外国為替リスクの大部分は、当グループの報告通貨(すなわち、スイス・フラン)以外の通貨建ての海外支店、子会社及び関連会社に対する当グループの投資に関連している。
非トレーディング市場リスクの評価と管理
当グループは、確立されたシステム、プロセス及びコントロールを通じてIRRBBを監視する。金利の変動による影響を見積るため、収益に対するリスク及び当グループの資産及び負債の経済的価値に対するリスクの両側面から、リスク指標が提供されている。本開示の目的上、IRRBBは、金利に対する特定の仮定的ショックから生じる経済価値の潜在的な変動を測る感応度分析を用いて測定されている。これは、発生主義のポジション及び公正価値で計上される一部のポジションを考慮しているため、当期の報告された利益に与える潜在的影響を測るものではない。
構造的な外国為替リスクは、当グループの報告通貨以外の通貨建ての海外事業に対する当グループの投資により生じる市場リスク(ヘッジを除く。)であり、為替レートの変動による影響を受ける。非構造的な外国為替リスクは、海外事業に対する当グループの純投資によるもの以外の銀行勘定ポジションによる外貨リスクに関連している。これは、当グループの市場リスク制約の枠組みの下で管理され、VaRでカバーされている。
構造的な外国為替リスクは、外国為替の仮定的ショックに対する感応度によって特定及び測定される。外国為替の仮定的ショックに対する感応度はまた、当グループのリスク選好の制約を定義するためにも用いられる。為替レートの変動に対する当グループのCET1比率の感応度を管理するとともに、通貨構成がCET1比率とは異なる可能性があるティア1レバレッジ比率等複数の他の主要な指標についても感応度を測定し、監視している。
非トレーディング市場リスクの軽減
当グループのIRRBBのリスク選好度は、主に利用可能な資本により決定され、当グループの重要な法人に配分される。当グループは、IRRBBに対する資本を保有することを規制上要求されていない。FINMAが定義するシナリオとは逆の金利の変動による経済的影響は、FINMAがグループ及び法人レベルで過度の金利リスクを抱えている可能性のある銀行を特定するために用いる閾値であるティア1資本の15%を大幅に下回っている。
当グループは、高い収益の安定性を維持しつつ、当グループの資産及び負債の経済的価値に対するリスク・プロファイルを限定的に保つことを目指している。これは主に、プライベート・バンキング事業における発行済債券並びに貸付金及び預金の満期ミスマッチから生じる金利リスクを体系的にヘッジすることによって達成される。ヘッジに用いられる主な手段は金利スワップである。
構造的な外国為替リスクは、リスク選好の枠組みで定められたパラメーターの範囲内で、為替レートの不利な動きに対する当グループのCET1比率の感応度を軽減することを目的として、為替ヘッジの実行を通じて財務部門により積極的に管理されている。
非トレーディング市場リスクのガバナンス
CARMCのPCRサイクルは、当グループのIRRBB及び構造的な外国為替リスク管理の枠組み、並びにリスク制約違反の上申に責任を負う。当グループのRPSC及び関連する小委員会は、関連するリスク・モデル、グローバル・ポリシー、マニュアル、ガイドライン及び手順の監督及び承認に責任を負う。部門及び法人リスク管理委員会は、各地域の法人及び管轄区域に特有のIRRBB及び構造的な外国為替関連事項について検討する。
非金融リスク
非金融リスクの定義及び原因
非金融リスクは、金融市場外の原因から発生する不利な直接又は間接的な影響のリスクであり、オペレーショナル・リスク、テクノロジー・リスク、サイバー・リスク、コンプライアンス・リスク、規制リスク、法務リスク及びコンダクト・リスクが含まれるが、これらに限定されない。非金融リスクは、当グループの事業(当グループの活動を支えるシステム及びプロセスを含む。)のほとんどの側面に内在するリスクである。これは、多くの完全に異なるリスクから成り、様々な形で現れる。例として、物的資産への損害、事業の混乱、データの完全性及び取引処理に関連する障害、サイバー攻撃、内部又は外部の詐欺的な又は無許可の取引、不適切なクロスボーダーの活動、マネー・ロンダリング、機密情報の不適切な取扱い、利益相反、不適切な贈答及び接待、並びに顧客に対する義務の不履行のリスクが含まれる。
非金融リスクは、人的ミス、不適切な行為、システム、プロセス及び管理における障害、パンデミック、意図的な攻撃又は天災及び人災を含む非常に多様な内部及び外部の力により生じる可能性がある。外部委託先及び外部の第三者もまた、事業プロセス、システム安定性、データ管理、評判及び規制遵守の維持に関するリスクを引き起こす可能性がある。非金融リスクの主な種類及び原因は、以下に記載されている。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム、又は外部事象に起因する悪影響のリスクである。オペレーショナル・リスクには、事業リスク及びレピュテーショナル・リスクは含まれないが、一部のオペレーショナル・リスクは風評問題につながる可能性があり、そのため、これらのリスクは密接に関連する可能性がある。
テクノロジー・リスク
テクノロジー・リスクは、当グループの事業モデルを取り巻く複雑な技術的展望を考慮すると、特別な注意に値する。情報資産の機密性、完全性及び利用可能性が保護されているよう確保することは、当グループの業務にとって極めて重要である。テクノロジー・リスクは、サービスの停止又は情報セキュリティインシデント等のシステムに関連した問題が事業に混乱をもたらすリスクである。テクノロジー・リスクは、当グループの情報技術資産に内在するだけでなく、それらに関わる人及びプロセス(第三者供給者及び世界全体の電気通信インフラストラクチャーへの依存による場合を含む。)にも内在する。当グループは、重要な事業プロセス及び報告をサポートするために使用されるデータが安全、完全、正確、利用可能、適時であり、かつ適切な品質及び完全性の基準を満たすよう確保することを目指している。当グループは、当グループの継続的な経営、意思決定、コミュニケーション及び報告を支援するため、当グループの重要なITシステムが特定され、安全であり、回復機能をもち、かつ利用可能であることを必要としている。当グループのシステムはまた、現在及び将来の事業目的、当グループの顧客のニーズ、並びに規制上及び法律上の期待に見合う能力、容量、拡張性及び適合性も備えていなければならない。これらの基準及び要件が満たされなければ、当グループに風評被害、罰金、訴訟、規制上の制裁措置、財務損失又は市場シェアの喪失をもたらす有害事象を招く可能性がある。テクノロジー・リスクは、当グループのテクノロジー・リスク管理プログラム、事業継続性管理計画、並びに事業非常事態及び回復計画を通じて管理されている。テクノロジー・リスクは、潜在的な影響及び可能性の観点から最も重要なリスクに焦点を当てた前向きのアプローチに基づく、当グループの全体的な企業リスク及びコントロール評価の一部として含まれている。
サイバー・リスク
テクノロジー・リスクの一部であるサイバー・リスクは、サイバー攻撃、セキュリティ侵入、不正アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用不能、コンピューター・ウィルス又はその他セキュリティに悪影響を与えるおそれのある事象により、当グループが危機にさらされるリスクである。かかる事象が生じた場合、当グループは、訴訟の対象となったり、財務損失、事業の混乱、顧客への賠償責任、規制当局の介入又は風評被害を被るおそれがある。また、当グループは、当グループの予防策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーを調査及び改善するため、多大な追加的資源を投入することが求められる可能性がある。
当グループは、サイバー・リスクが急速に進化する外部のリスク環境を表していると認識している。金融業界は、金銭的、政治的その他の動機に動かされた様々な者からのサイバー脅威に直面し続けている。当グループは、外部のインシデント及び脅威を積極的に監視し、これによって明らかになる可能性がある潜在的な脆弱性を評価し対応している。当グループはまた、業界フォーラムや情報交換イニシアチブにも積極的に参加し、この問題に関して規制当局との協議を行っている。
当グループは、当グループのリスク選好に沿って、安全で革新的な事業環境を可能にする最適化された徹底したセキュリティ及びリスク能力を達成するための取り組みの一環として戦略的指針を提供するために、全社的なサイバーセキュリティ戦略を有している。テクノロジー・セキュリティ・チームは、当グループが安全な境界を維持し、リアルタイムで脅威を検知して対応できるよう支援するために、幅広い先進的なテクノロジー・ソリューションと業界のベスト・プラクティスを活用している。
当グループは、重要なコントロールの有効性を定期的に評価しており、また、強固なサイバー・リスク文化を根付かせるために、継続的な従業員教育・啓発活動(主要経営幹部向けのものを含む。)を実施している。企業リスク及びコントロールの枠組み(以下、「ERCF」という。)の一環として、業務執行役員会、並びに部門及び法人のリスク管理委員会には、より広範なテクノロジー・リスク・エクスポージャーに関する最新情報が提供されている。
重要なインシデントは、主要な発見事項や軽減措置とともにリスク委員会に上申される。関連する事業継続性及び対応計画はテストされ、シミュレーションが業務執行役員会及び取締役会レベルまで実施されている。
法務リスク
法務リスクとは、法的義務(契約上、法律上その他によるものかを問わない。)の不遵守、執行実務の変更、当グループに対する法的異議若しくは請求の申立て、当グループの法的権利の行使不能又は当グループの権利保護のための対策をとらなかったこと等の状況から生じる、損失、若しくは損害賠償金、科料、罰金その他の法的責任の賦課、又はその他重大な悪影響のリスクである。
コンプライアンス・リスク
コンプライアンス・リスクとは、適用ある法律、規制、規則又は市場基準を遵守しないことから生じる、法律上若しくは規制上の制裁又は財務損失のリスクである。
規制リスク
規制リスクは、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当グループの活動の制限及び当グループの事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響をもたらし、又は事業の営業費用の増加若しくは顧客向けの当グループの商品及びサービス価格の上昇につながるリスクである。
コンダクト・リスク
当グループにおいて、コンダクト・リスクとは、当グループの従業員による不適切な行為又は判断が、当グループの顧客、従業員若しくは当グループに財務上、非財務上若しくは評判上の悪影響をもたらし、又は金融市場の健全性に対して悪影響を与えるリスクであると考えられている。コンダクト・リスクは、様々な活動や様々な種類の行動から発生する可能性がある。当グループ全体のコンダクト・リスクの定義は、当グループの従業員がそのコンダクト・リスクに関する共通の理解を持ち、コンダクト・リスクを常に管理及び軽減する努力の支えとなる。また、かかる定義により、当グループの従業員の間で責任ある行動及び倫理の基準がさらに推進される。コンダクト・リスクの管理には、各事業がもたらすリスク及び関連する軽減コントロールの強度の検討が含まれる。コンダクト・リスクは、当グループ内及び金融サービス業界の他企業の過去のインシデントをレビューし、そこから学ぶことからも評価される。
強力なリスク文化に対する継続的な注力及び投資は、コンダクト・リスクの管理の基本である。当グループの行動規範は、当グループの文化的価値観に基づいて期待される行動を明確に示している。
非金融リスクの評価及び管理
当グループは、その日常業務が持続可能で回復力を備えており、当グループを大きな損失にさらすことがなく、かつ従業員が当グループの価値観及び企業としての望ましい評判に沿って意思決定し業務を遂行することを可能とするものであるよう確保することにより、非金融リスクの管理及び監督の指針となる中核的な原則として、当グループの事業、経営及び評判の誠実性を維持することを目指している。
各事業分野及び機能は、リスク並びに当該リスクを管理するための適切な資源及び手続を提供する責任を負う。これらは、指定された第2の防御ライン機能により支援される。かかるチームは、その事業分野における独立したリスク及びコンプライアンスの監督、方法、ツール及び報告について、また、経営陣とともに、発生する非金融リスクの問題に取り組むことについて責任を負う。各事業分野及び関連するコントロール機能は、定期的に会合を開き、リスクの問題について話し合い、リスク軽減に必要な措置を特定する。
非金融リスク機能は、当グループの確立されたERCFを監督し、当グループの非金融リスクを評価及び監視するための一貫した統一的なアプローチを提供している。ERCFは、非金融リスク及びコントロールのプロセス並びにレビュー及び正当性評価の活動について、当グループ全体の共通の最低基準を設定している。リスク及びコントロールの評価は、すべての部門及び機能にわたって実施されており、リスク及びコントロールの自己評価、コンプライアンス・リスク評価及び法務リスク評価からなる。主要な非金融リスクは毎年特定され、上級管理職の注意を要する最も重大なリスクを表す。適切な場合には、是正計画が、CARMCを通じた業務執行役員会レベルの継続的な監督の下、上級管理職の所有により設定される。
非金融リスク資本の管理
非金融リスク資本を管理するための当グループの活動には、以下にさらに記載されるとおり、シナリオ分析及びオペレーショナル・リスクの規制上の資本測定が含まれる。また、当グループでは、一定の場合において、一定の非金融リスクから生じうる損失のリスクを第三者の保険会社に移転している。
非金融リスクのシナリオ分析
非金融リスクのシナリオ分析は、将来を考慮したものであり、幅広い潜在的な有害事象(無許可取引、取引処理エラー及びコンプライアンス問題等)に対するエクスポージャーを特定及び測定するために用いられるものである。これらのシナリオは、事業及び機能が既存のリスクを踏まえてコントロールが適切であるかを評価し、仮定ではあるがあり得るリスク・エクスポージャーを見積る際に役立つものである。シナリオは、当グループが事業を行う法域の規制当局により定められた規制要件の一部としてのストレス時における損失予想並びに資本の計算(経済資本及び規制資本の両方)を支援するための定性的見積り手法として開発されている。
非金融リスクの規制資本要件
当グループは、当グループ及び法人全体の非金融リスクの規制資本要件(「オペレーショナル・リスク資本」ともいう。)を算出するために、内部で認証し承認したモデル一式を使用している。当グループの規制資本要件については、当グループは、AMAに基づくモデルを使用している。当該モデルは、損失分布アプローチに基づいているが、これは、無許可取引インシデント、執行エラー、詐欺、訴訟事由又は重大な業務混乱等の異なる種類の潜在的な非金融リスクの損失について頻度分布及び重大度分布を見積るための、関連ある過去の内部及び外部の損失データを使用している。事業専門家及び上級経営陣は、資本予想が合理的でかつ将来を考慮したものであるよう確保するため、事業環境の変化や内部統制の要因を考慮に入れて、モデル・パラメーターのレビュー及び正当性評価を行うる。当グループが保有する保険契約の緩和価値を計上するため、非金融リスクの規制資本要件から控除が行われている。規制資本要件は、当グループの1年間にわたるオペレーショナル損失合計の推定分布の99.9パーセンタイルを表している。事業に資本を割り当てるためにリスク感応性の高い手法が適用される。
非金融リスクのガバナンス
効果的なガバナンス・プロセスは、非金融リスクの管理について明確な役割と責任を確立し、想定外のレベルの結果に関する適切な上申プロセスを明確にする。当グループは、従業員がどのように業務を行うことが期待されているかについて定めた一連の包括的な方針及び手順を活用しており、これには、適切な職務分離を実現するために、3層の防御ラインごとに明確に定義された役割が含まれている。
リスク&コンプライアンスは、当グループレベルで、非金融リスクを管理するための最低基準を設定する責任を負う。これには、特にこれらのリスクの特定、評価、軽減、監視及び報告に関して、方針及び手続、ツール並びに実務が当グループ全体で統一されているよう確保することが含まれる。他の第2の防御ラインの非金融リスク監督機能は、該当する場合、補足的な方針及び手続を設定する責任を負う。
非金融リスクのエクスポージャー、指標、問題及び改善の取組みは、四半期ごとのCARMCの内部統制システムの会議、並びに関連する機能の上級代表者が出席する、部門のオペレーショナル・リスク及びコンプライアンスの管理委員会の会合において議論される。
コンダクト・リスクについては、指標の定期的な監視は、重大度レベルによって設定された基準値に基づいており、重要な傾向は特定され、必要に応じて上級管理職に上申される。
モデル・リスク
他の金融機関の多くと同様に、当グループは、様々な形態の金融リスクの見積り、有価証券の評価、ストレス・テスト、適正資本の評価、顧客へのウェルス・マネジメント・サービスの提供及び様々な報告要件の充足を含む幅広い適用を裏付けるために、すべての事業ライン及び法人にわたり、高度な定量的モデルに依存している。
モデル・リスクの定義及び原因
モデル・リスクとは、モデルの結果が不正確であるか、誤って解釈されるか又は不適切に使用される場合に、かかるモデルの結果に基づいて行われた決定が不利な結果をもたらすリスクである。すべての定量的モデルは不完全な概算であり、そのアウトプットにおいて、モデルの複雑性及びその意図される適用等に応じて程度の異なる不確実性の影響を受ける。結果として、モデル化の誤りは避けられず、不適切な経営判断、財務損失、規制リスク及びレピュテーショナル・リスク並びに不正確又は不適切な資本報告につながる可能性がある。当グループ全体のモデル・リスクの主な要因として、モデルの誤り、内在的な不確実性及び不適切な使用がある。
モデル・リスクの評価及び管理
当グループは、グローバルなモデル・リスク管理及びガバナンスの枠組みを通じて、当グループのグローバル・モデル・エコシステムに組み込まれたモデルの使用から生じるすべての重要なリスクを特定、測定及び軽減しようと努めている。モデル・リスクは、さらに、モデル検証のベスト・プラクティスとともにモデル・ガバナンスの方針及び手続の両方が含まれる、適切に設計された強固なモデル・リスク管理の枠組みによって軽減することができる。
モデルの限界の特定、計測及び解消に焦点を当てることにより、当グループのモデル・リスクが定義されたモデル内に留まるようにするために当グループのすべてのモデルを含む中央一覧表を使用して評価及び管理されるよう確保するには、強固なモデル・リスク管理が不可欠である。当グループのモデル・ガバナンス方針に基づき、モデル・リスク管理機能は、規制機関が定めた基準に従い、すべての新モデル及び既存モデルに対する重要な変更を実施前に検証及び承認する。開発者、所有者及びモデル監督者は、そのモデルの特定、開発、実施及びテストに責任を負う。モデル監督者は、モデルが検証及び承認のためにモデル・リスク管理機能に服し、当グループのモデル一覧表に記入されるよう確保する責任を負う。モデル・リスク管理機能は、モデルの利用者、開発者及び監督者とは独立するように構成される。
厳格な検証の実施により、モデルが概念的に健全であり、モデルの所有者及び開発者によって正しく実施され、かつ意図されたとおりに機能するよう確保しなければならない。これを達成するために、モデル・リスク管理は、モデル・リスクを軽減するための指針として、すべての種類のモデルに対して効果的な正当性調査を行うために必要な技能及び知識を有する、客観的で情報に通じた主題専門家(モデル検証担当者)のチームを配置する。
当グループのモデル・ガバナンス方針に基づき、すべてのモデルは、モデルを4つのリスク階層のいずれかに割り当てるための複雑性と重要性を組み合わせた内部スコアリング方法に従ってリスク階層化される。これらの格付の階層は、モデルに優先順位を付け、当初の検証、年次レビュー及び継続的な監視のための資源を割り当てるために用いられる。
モデル・リスクのガバナンス
ガバナンスは、モデル・リスク管理の重要な部分である。モデル・リスク管理機能内の様々なモデル・レビュー委員会は、モデル・リスクの集中を特定し、是正のための勧告を行うために役立つ集計モデル・リスク報告書を作成する。これらの報告書は、専従のモデル・リスク・ガバナンス委員会に定期的に提出され、同委員会は、必要に応じて、当グループのモデル・リスク運営委員会及び取締役会のリスク委員会に問題を上申する。
モデル・リスク管理機能は、モデルをレビューし、モデルの限界を主要な利害関係者に報告し、検証結果についての是正計画を追跡し、モデル・リスクの許容度及び指標について上級経営陣に報告する。モデル・リスク管理機能は、完全かつ正確なグループ全体のモデル一覧表をサポートするためのコントロールを監督し、モデル一覧表の完全性及び正確性を確認する検証を年2回実施する。
レピュテーショナル・リスク
レピュテーショナル・リスクの定義及び原因
レピュテーショナル・リスクとは、当グループの利害関係者(顧客、取引先、従業員、株主、規制当局及び一般大衆を含む。)による否定的な認識が顧客の獲得に悪影響を及ぼし、当グループと顧客及び取引先との事業関係を損なう可能性があり、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスクである。
レピュテーショナル・リスクは、提案される取引又はサービスの性質又は目的、潜在的な顧客の身元又は活動、事業が行われている環境における規制又は政治の動向、取引自体を取り巻く重大な世間の注目又は取引の潜在的な持続可能性リスクを含むがこれらに限らず、多様な原因から生じる場合がある。持続可能性リスクとは、環境、人、社会に対して潜在的に悪影響を及ぼすものであり、その顧客の活動を通じて金融サービス提供者が原因となり、もたらし、又は直接関連して発生することのあるものをいう。これらはレピュテーショナル・リスクとして顕在化する可能性があるが、信用リスク、オペレーショナル・リスク又はその他のリスクとして顕在化する可能性もある。レピュテーショナル・リスクは、サイバー犯罪又は従業員が期待される行動及び倫理基準を満たさないこと等の非金融リスクに関するインシデントをきっかけとする風評被害からも生じる可能性がある。
レピュテーショナル・リスクの評価及び管理
レピュテーショナル・リスクは、リスク負担が承認されたリスク選好と合致していることを確実にするため、当グループのリスク選好の枠組みに含まれている。当グループは、その評判を高く評価しており、リスク負担に対する慎重なアプローチ及び事業に対する責任あるアプローチを通じて、それを保護するよう全力を尽くしている。これは、潜在的なレピュテーショナル・リスクの特定、評価、管理及び報告に焦点を当てた専用のプロセス、資源及び方針の使用を通じて達成される。また、当グループの行動規範並びに当グループの文化的価値観及び行動に対するアプローチに定められているように、個人的責任及び倫理的行動の最高基準を適用することによっても達成される。提案された事業取引及び顧客売買から生じる可能性のあるレピュテーショナル・リスクは、レピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスにおいて評価される。当グループのグローバルなレピュテーショナル・リスクに関する方針により、従業員は、評判に与える潜在的な影響を評価する際は慎重さを求められ、一部の指標が潜在的なレピュテーショナル・リスクを上昇させる場合には、関連する事業提案又はサービスを、レピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスを通じて提出しなければならない。これには、オリジネーター(従業員)による提出、事業分野の責任者若しくは指定された者による承認、及びレピュテーショナル・リスクの承認者又は部門顧客リスク委員会による評価へのその後の照会が含まれる。レピュテーショナル・リスクの承認者は、経験ある高位の上級マネージャーで、事業部門から独立しており、取引又は顧客関係の構築について承認、拒否又は条件(環境問題及び社会問題に関連するものを含む。)を付す権限を有している。特に複雑な取引又は複数の部門に係る取引の場合、その決定は、CRCO及びジェネラル・カウンセルを含む業務執行役員会の代表者を含み、当グループの取引又はサービスへの参加につき、承認、拒否又は条件を付す権限を有するグローバル顧客リスク委員会(以下、「GCRC」という。)に委ねることができる。
潜在的な持続可能性リスクを伴う取引に関し、内部の専門ユニットである持続可能性リスク所管は、取引の性質及びクレディ・スイスの役割、顧客の身元及び活動、並びにその経営の規制上の文脈について評価し、顧客の経営、商品又はサービスの環境的及び社会的側面を査定する。同チームは、顧客の活動が関連する業界標準と合致しているか、また潜在的な取引が感応度の高い部門に関するクレディ・スイスの方針及び指針に適合しているかを判断する。この分析の結果は、レピュテーショナル・リスクの承認者による評価のため、担当事業ユニットに提出され、かつ/又はレピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスに入れられる。
レピュテーショナル・リスクのガバナンス
世界レベルではCARMC内のPCRサイクル及び新たに設立され、PCRサイクルに報告し、そこから権限を委譲されているグローバル顧客リスク委員会が、部門又は法人レベルでは部門顧客リスク委員会が、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性リスクの監督及び積極的な議論に責任を持つ運営組織である。取締役会レベルでは、リスク委員会及び監査委員会が共同で、当グループのリスク選好の枠組みをレビュー及び承認し、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性リスクの管理の適切性を評価することにより、取締役会がレピュテーショナル・リスクの監督責任を果たせるよう支援している。
当グループが、銀行業固有の環境的及び社会的リスクをどのように管理しているかを当グループの利害関係者に報告するために、当グループは、サステナビリティ報告書を公表している。これには、環境面及び社会面で責任を持ち、かつ社会に広く貢献する方法で事業を行うための、当グループの取組みも記載されている。
ビジネス・リスク
ビジネス・リスクの定義及び原因
ビジネス・リスクとは、当グループの戦略及び外部の経営環境に対応して事業を管理する方法に関連して、当グループの財務目標及び理念を達成することができないリスクである。外部要因には、市場及び経済の両方の状況並びに規制環境における変化が含まれる。内部的には、当グループは、不適切な戦略決定、事業戦略の効果のない実行、又は経営環境の変化(顧客及び競合他社の行動に関連するものを含む。)に対応した事業戦略の採用ができないことから生じるリスクに直面している。
当グループは子会社からの配当、分配その他の支払に依存しており、これらの子会社における資本の支払は、規制上、税務上又はその他の制約の結果として、制限される可能性がある。当グループの事業はまた、当グループの配当支払又は株式買戻しプログラムに悪影響を及ぼす可能性がある様々なリスクにさらされている。
ビジネス・リスクにはまた、当グループの非流動性投資に関連するリスクを含む。これらの投資は、その特性及びリスク・プロファイルにより、トレーディング活動に関するCARMCによる承認プロセスの対象にはならない。非流動性投資には、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド及びミューチュアル・ファンドのシード、共同投資、並びに規制リスクの保有要件により定められたCLO等のその他の投資が含まれる。銀行勘定ローン及び戦略的投資は、非流動性投資リスクに含まれない。
ビジネス・リスクの評価及び管理
当グループの財務計画は、財務目標及び理念の基礎であり、これを基準として事業及び法人が年間を通じて定期的に評価される。これらの定期的なレビューには、財務実績、資本化及び資本利用、主要なビジネス・リスク、全体的な経営環境及び事業戦略の評価が含まれる。これにより、経営陣は、必要な場合には当グループの経営及び戦略に対する変更を特定し実行することが可能となる。
ビジネス・リスクのガバナンス
戦略及び関連する財務計画は、各部門により毎年策定され、当グループの財務計画として集約される。これは、業務執行役員会及び取締役会全体に提示される前に、CRCO、CFO及びCEOによりレビューされる。取締役会及び業務執行役員会は、定期的に、当グループの戦略のより根本的で詳細なレビューを実施し、当グループの業績目標を再評価する。
非流動性投資リスクは、リスク委員会及びCARMC内のPCRサイクルによって個別に管理されている。部門リスク管理委員会及び関連する小委員会は、関連するリスク・モデル、ガイドライン及び手続の日々の監督及び承認に責任を負う。
気候関連リスク
気候関連リスクの定義
気候関連リスクは、気候変動の移行期の又は物理的な影響による当グループの財務指標、経営又は評判に対する潜在的に有害な直接及び間接の影響である。気候関連リスクは、信用リスク、市場リスク、非金融リスク、ビジネス・リスク又はレピュテーショナル・リスク等の既存のリスクの種類を通じて現れる可能性がある。
気候関連リスクの原因
当グループは、気候変動の物理的影響及び移行の影響のいずれかから発生する複数の主要なリスク及び機会を特定した。物理的リスクは、気候及び天候に関連する事象(熱波、干魃、洪水、暴風雨及び海面上昇等)から生じる可能性があり、潜在的に、資産価値や借入人の信用力を損なうことで重大な金銭的損失を引き起こす可能性がある。移行リスクは、気候政策の変化、技術開発及び破壊的ビジネス・モデルを通じた低炭素経済への調整のプロセスから発生し、投資家及び消費者の心理を変化させる可能性がある。物理的及び移行の気候リスクは、当グループの物理的資産、コスト及び事業を通じて直接的に、又は当グループの顧客との財務関係を通じて間接的に、組織としての当グループに影響を及ぼす可能性がある。
気候関連リスクの評価及び管理
気候リスクは、クレディ・スイスの広範な持続可能性リスクの課題の一環として考慮される環境的側面の1つである。2018年、当グループは、気候に関連するリスク及び機会の外部開示に関するFSBの気候関連財務情報開示タスクフォース(以下、「TCFD」という。)の提言に対応するための気候変動プログラムを確立した。2019年、当グループは、当グループのTCFD採用プログラムをCRCOが主催する当グループ全体の気候リスク戦略プログラムに統合した。同プログラムには、事業部門に加え、ジェネラル・カウンセル、リスク&コンプライアンス及び新たな持続可能性・研究投資ソリューション機能の上級経営陣代表がいる。同プログラムの任務は、気候リスクに対処するための包括的な戦略を策定することである。これには、当グループの顧客による低炭素な経営、技術及びサービスへのエネルギー転換の支援、進行中のTCFDの提言実施の継続並びに様々な業界の提言の実施及び今後の規制上の期待の遵守に向けた取組みが含まれる。2020年、当グループは、信用リスク所管内に専門の気候リスク・チームを創設することで、気候リスク管理に対する取組みをさらに強化した。
総合的に、クレディ・スイスは、気候変動リスク及び気候関連リスクへの取り組みの一環として、3方面からのアプローチを追求している。第一に、当グループは、顧客による低炭素で気候変動に対応できる事業モデルへの移行を支援するために顧客と協力して進めており、また気候リスク戦略プログラムの一環として、当グループのリスク管理モデルに気候変動をさらに統合することに取り組んでいる。第二に、当グループは、顧客による目標達成を援助し、国連の持続可能な開発目標の実現に貢献する持続可能な金融ソリューションの提供に注力している。第三に、当グループ自身の業務によるカーボンフットプリントのさらなる削減に取り組んでいる。
TCFDの提言の実施に向けた当グループの努力は、2020年も継続した。TCFDの提言に基づき提供された開示の詳細については、当グループのサステナビリティ報告書で閲覧可能である。
戦略
クレディ・スイスは、低炭素で気候変動に強い経済への移行を支援することにより、気候変動対策における自らの責任を認識している。当グループは、金融機関として、経済、環境及び社会の金融仲介者としての役割を通じて、この地球規模の課題に取り組むために、自らの役割を果たすことを約束する。
当グループは、基本的な気候リスクを当グループの既存のリスクの種類に位置付けることにより、既存のリスク管理プロセス及び能力を気候リスク・エクスポージャーの管理のために活用することを目指している。気候リスクを評価する手法が進化するにつれて、当グループは、リスク管理の目的に役立つと考える一貫性のある気候関連の指標を開発している。当グループは、その内部報告を強化し、さらなる気候リスク関連のシナリオ分析を開発している。当グループはまた、国連環境計画金融イニシアチブへの参加及び物理的リスク及び移行リスクの双方の影響を網羅するパリ協定資本移行評価(以下、「PACTA」という。)パイロット版への参加を含む様々なパイロット事業を通じて、シナリオ・モデルの検討を継続している。
クレディ・スイスは、より低炭素で気候変動に強い経済への移行を支援することを目的とした様々な活動を行っている。気候変動に関する目標に対するクレディ・スイスのコミットメントを示すと同時に、事業の移行に取り組む顧客に対して積極的なパートナーとしての役割を果たす戦略の一環として、当グループはセクター別のCETFを開発した。CETFは、優先的に取り組むべきセクター/産業の特定と、当該セクターで事業を展開する顧客をエネルギー移行の準備状況に応じて分類する手法で構成される。このアプローチにより、当グループは、顧客が徐々にCETFの規模に沿って移行することを積極的に奨励し、融資及びアドバイザリー・サービスを通じて顧客を支援することを目指している。同時に、当グループは、顧客と取引を行う前に関連するCETFに照らして顧客を評価することにより、クレディ・スイスのビジネス・リスク及びレピュテーショナル・リスクを管理することを目指している。移行準備の観点から最も低いカテゴリーに分類された顧客、すなわち「無関心」顧客への融資は、時間の経過とともに段階的に廃止される。これまでに、石油・ガス、石炭鉱業、公益事業/発電(化石燃料)等、最も優先度の高い分野にCETFを展開している。CETFを展開中又は展開予定のその他セクターには、海運、航空、コモディティ取引金融、製造、建設/不動産、農業及び林業を含む。また、2020年には、燃料炭の採掘、石炭火力発電、北極圏における海上及び陸上の石油・ガスのプロジェクトに関連する特定の事業活動に対し、さらなる規制を導入した。
また、国連の定める持続可能な開発目標及び気候変動に関するパリ協定(以下、「パリ協定」という。)の目標と当グループの事業目標を戦略的に整合させることも当グループの重要な目標であり、これらの目標をさらに推進するため、当グループは責任銀行原則及びポセイドン原則に署名している。
2020年12月、当グループは今後24ヶ月以内に科学的根拠に基づく目標を設定することを発表し、それには、事業活動、サプライチェーン、財務活動における排出量を実質ゼロにする、という2050年までの目標及び2030年までの中期目標を含む。また、地球温暖化を1.5度に抑えるというパリ協定の目標に沿って当グループの融資を行うことも発表した。
リスク管理
気候関連リスクは、当グループ全体のリスク分類に組み込まれている。これらのリスクは、他の環境的及び社会的リスクとともに、当グループ全体の標準化されたレピュテーショナル・リスク・レビュー・プロセスの中で検討される。また2020年には、気候変動に起因するリスクを特定し、これらのリスクがレピュテーショナル・リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクを通じて顕在化することから、これらリスクの管理を当グループのフロント・ツー・バック・プロセスに統合する作業を継続した。
当グループは、より大きい環境的及び社会的リスク(気候への影響を含む。)を有する感応度の高い部門を特定し、これらの部門内の顧客に対する金融サービスの責任ある提供を統治する方針及びガイドラインを整えた。結果として、レピュテーショナル・リスク・レビュー・プロセスの中で、当グループは、企業の温室効果ガスのフットプリント又はエネルギー効率目標等の要素を評価するが、当グループの方針又はガイドラインの一部では、顧客に対して気候変動リスクに対処する計画を整備するよう要求している。2019年には、従前は新規の未開発地域の燃料炭鉱へのあらゆる形態の融資を除外していた部門別の方針及びガイドラインが改訂され、新規の石炭火力発電所の開発に特定的に関連するあらゆる形態の融資も除外された。また、2020年7月に発表したとおり、一般的に、収益の25%超を燃料炭の採掘又は石炭火力発電から得ている企業に対しては、直接の融資を行わず、資本市場での引受にも関与しない。このような取引は、パリ協定に沿った移行の具体的な支援となり、また、資金使途がそのような移行戦略とひも付いている場合、又は石炭火力発電から収益の25%超を得ている企業の場合は、当グループのCETFに合致した形で発電ポートフォリオにおける石炭の割合が減少していることを示すことができる場合のみに認められる。これらの制限は、冶金用石炭の採掘に関わる企業には適用されない。また、北極圏における海上及び陸上の石油・ガスのプロジェクトに関連する融資は行わないことを発表した。
気候変動の直接的な物理的リスクは、自然災害等の他の物理的リスクとともに、事業継続性管理プロセスを通じて特定され評価される。
当グループは、業界標準の開発を促進するため、業界フォーラムに積極的に参加している。当グループは、国連環境計画金融イニシアティブのフェーズⅡ銀行業務パイロットの一環として、移行リスク及び物理的リスクの評価モデルの開発に貢献した。当グループは、他の銀行とともに、クレジット・ポートフォリオとパリ協定の目標との整合性を測定する方法をテストするためのPACTAパイロット・プロジェクトに参加した。スイスでは、スイス連邦環境局が調整した、スイスの銀行、資産運用会社、年金基金及び保険会社を対象とした投資ポートフォリオとスイスの住宅ローンの自主的な気候変動調整テストに参加した。当グループは、数少ない参加銀行の1行として、個別の結果をまとめた概要を公表した。
指標及び目標
当グループは、気候の影響を受ける業界の顧客に対するクレディ・スイスのエクスポージャーに関する幅広い内部分析を開発した。当グループは現在、気候及び持続可能性に関連するリスクを測定及び管理する能力の開発を加速させており、それにより、パリ協定の目標に沿った融資を行うという当グループのコミットメントを遵守している。クレディ・スイスの気候関連リスクに対するエクスポージャーの詳細については、サステナビリティ報告書を参照のこと。
当グループのグリーン・ファイナンス・ソリューションは、当グループの全部門にわたる様々な専門部署の専門知識を活かして、当グループの顧客のための財務的価値を創造しつつ、環境へのプラスの影響を達成することを目的としている。
2013年から2020年末まで、当グループは、49十億米ドルを超えるサステナブル債券資本市場商品(グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティリンクボンド、トランジションボンド、並びにグリーン譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパー等)の発行を支援した。当グループはまた、サステナビリティローン市場にも積極的に参画しており、2020年には、融資の更新及び延長を含め、合計34十億米ドルを超えるサステナビリティ連動ローンに関与した。さらに、当グループは、クリーン・エネルギー及び再生可能エネルギーの事業を積極的に支援している。2010年から2020年末までに、当グループは、この分野において150件超、金額としては130十億米ドルを超える取引に関与した。
2020年、当グループは、移行戦略(再生可能エネルギー、グリーン/ブルー/トランジションボンド、低炭素のエネルギー・ソリューション及び国連の持続可能な開発目標に沿った融資)を支援するために、今後10年間で少なくとも300十億スイス・フランのサステナブル・ファイナンスを行うという目標を発表した。
当グループは、2025年までに全世界で100%再生可能な電力を供給することを目的とした、グローバルRE100(100%再生可能な電力)イニシアチブに参加している。2020年には、当グループが全世界で消費する電力の94%は、再生可能資源を利用して発電されていた。さらに、当グループは、ISO 14001の認証を受けた環境管理システムに基づいて、当グループの事業活動からの温室効果ガスの排出を管理及び開示している。運用レベルでは、当グループは、2010年から全世界で温室効果ガス・ニュートラルに取り組んでいる。
気候関連リスクのガバナンス
気候変動に関連する責任は、取締役会のリスク委員会規則に含まれている。業務執行役員会レベルでは、CARMC内のPCRサイクルが全体的な気候変動戦略について責任を引き受けており、気候変動を含む関連する長期的なリスク傾向の管理能力が実施されるよう確保することが求められている。さらに、主要な内部方針には、気候リスク管理の重要な要素が組み込まれている。
2020年には、当グループはグローバルレベルではCARMC内のPCRサイクル、部門レベル又は法人レベルでは部門顧客リスク委員会に報告し、それらから権限を委譲されているGCRCをグローバルレベルで設立した。GCRCの設立により、レピュテーショナル・リスク、持続可能性リスク、気候リスクを含む、取引及び顧客との関係に関連するリスクの包括的な評価が可能となる。
信用リスク内に新設された気候リスク機能は、気候関連リスクの多面的な側面を評価及び管理するための専門的な機能を備えている。また、取締役会レベルでは、サステナビリティ・アドバイザリー委員会を設置している。
フィデューシャリー・リスク
フィデューシャリー・リスクの定義及び原因
フィデューシャリー・リスクとは、当グループ又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク、取引先リスク及び非金融リスクの観点からのものを含め、当グループの顧客の資産に係る助言及び/又は管理の提供に関連して顧客の最善の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクである。
フィデューシャリー・リスクの評価及び管理
一任投資関連の活動に関連するフィデューシャリー・リスクについては、当グループの顧客のポートフォリオ及び投資ファンドにおける投資成績の評価及び将来的な投資リスクのレビューが、当グループの投資監督プログラムの中心である。重点分野には、以下が含まれる。
・一任された顧客のポートフォリオ及び投資ファンドの投資成績を測定及び監視し、ベンチマーク及び比較対象企業に対する収益を比較して、収益の水準、源泉及び要因を理解すること。
・当グループのポートフォリオ全体のエクスポージャー、感応性、ストレス・シナリオ、期待ボラティリティ及び流動性等のリスク測定値を評価して、顧客の期待及びリスク許容度に従い資産を運用するようにすること。
・顧客を善良な管理者の注意をもって扱うこと。これには、情報開示、申込及び償還手続、取引の執行並びに最高レベルの倫理的行動の必要性が含まれる。
・一任されたポートフォリオの運用者の投資手法が目論見書、規制及び顧客のガイドラインに従ったものであるようにすること。
・顧客投資指針値又は投資ファンドの制限値を監視すること。一定の場合においては、内部の制限値又は指針値も設定され、監視される。
助言したポートフォリオ等の一任投資運用以外の活動によるフィデューシャリー・リスクは、同様の監督プログラムで管理及び監視されている。このプログラムは、コンプライアンス機能の協力により積極的に管理されており、持続可能性の枠組みに基づいている。
フィデューシャリー・リスクのガバナンス
取引の執行及び投資プロセスを含むすべての一任資産運用活動には、堅固なガバナンスが不可欠である。当グループのプログラムは、すべてのポートフォリオ運用活動の監視を毎日、毎月又は四半期ごとに行い、独立した分析を上級経営陣に提供することを目標としている。正式なレビュー会議が開催されており、投資成績及びリスクが期待と一致したものであり、適切に監督されることを確実にしている。
年金リスク
年金リスクの定義及び原因
年金リスクとは、当グループが年金制度のスポンサー及び/又は参加者としてさらされる契約上の又はその他の債務からの金融リスクである。これは、潜在的債務(すなわち資金不足)のために当グループが年金制度に対して予期せぬ支払又はその他の拠出を行うことを要求される可能性があるというリスクである。
当グループは、以下の3種類の年金制度のスポンサーとなっている。
・確定給付型制度
・確定拠出型制度
・当グループのスイス貯蓄型制度
年金リスクは、確定給付型制度、及び確定給付型制度の要素を有するスイス貯蓄型制度から発生する。これらの制度の下では、制度負債が制度資産を上回るような積立不足が生じた場合、当グループは、制度スポンサーとして、追加的な資金提供を行わなければならないという潜在的なリスクを負う。確定拠出型年金制度の下では、退職時における確定給付がなく、従業員が運用リスクを負っており、結果として、制度スポンサーは積立不足の責任を負わない。当グループの年金リスクの大部分は、スイス、英国及び米国の確定給付型制度から発生している。
リスクの原因は、資産投資リスク(例えば債券、株式及び代替投資のアンダーパフォーマンス)と、主に金利変動、インフレ及び長寿命からの債務リスクに大別することができる。
年金リスクの評価及び管理
年金制度体系
当グループの主要な年金制度は、スポンサー企業から分離した事業体として設立されており、制定法上及び規制上の要件に基づき、制度構成員の利益を保護する責務を負う受託者によって管理されている。当グループの年金基金内におけるリスクテイク活動は、通常、スポンサー企業の直接的な統制の範囲内ではない。しかしながら、当グループは、制度スポンサーとして、積立不足による潜在的な拠出義務を有する可能性があり、当グループの資本及び法人税等控除前利益にマイナスの影響が及ぶ可能性がある。
指標及び目標
年金リスクは、当グループ全体のストレス・テストに使用される内部のマクロ経済的ストレス・シナリオとともに、当グループのリスク選好評価の不可欠な部分を構成している。これらは、受託者及びその外部顧問によって実施される評価に追加されるものである。
リスク所管内では、年金リスクは、当グループのストレス・テストの枠組みと、当グループの資本要件を評価するために使用される内部資本指標の両方を通じて、測定され定量化される。これらの措置は、年金資産及び年金負債の再評価が当グループの資本指標及び法人税等控除前利益に及ぼす潜在的な影響を評価することが意図されている。
年金リスクのガバナンス
当グループの年金制度の全体的な年金リスクの枠組み及びガバナンス構造は、以下の3つの要素からなる。
・受託者は、年金制度の全体的な責任を負い、年金数理人及び外部コンサルタントによる追加的な監督を受けて、当該制度の受益者の代理として行動する。受託者は、年金制度が適正に運営され、かつ構成員の利益が安全であるよう確保する責任を負う。
・法域によって、現地の資金調達、投資戦略、制度変更又は年金基金のその他の行為に関して、上級管理職、受託者、年金数理人及び/又はアドバイザーによって提供される監督が存在する。
・リスク&コンプライアンスは、様々な測定指標及び分析を監視し、上級経営陣及び規制当局に対して報告する(例えば、経済リスク資本、極度の質への逃避及び損失可能性分析)。
リスク・ポートフォリオ分析
信用リスク
信用リスクの概要
借入人若しくは取引先が金融債務を履行しないことの結果又は借入人若しくは取引先の信用度の悪化の結果として生じる損失可能性にさらされるすべての取引は、信用リスク・エクスポージャーの測定及び管理の対象である。
規制資本においては、信用リスクは複数の規制上の分類から成り、信用リスクの測定及び関連する規制資本要件がバーゼル枠組みに基づく様々な測定手法の対象となる。規制上の信用リスクの分類、信用の質の指標及び信用リスクの集中に関する詳細は、リスクに関連してバーゼル枠組みにおける第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に記載されており、これは当グループのウェブサイトで閲覧に供される。
貸出金及び解約不能貸付契約債務
下表は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則による部門別の貸出金及び解約不能貸付契約債務の概要を示したものであり、バーゼル枠組みの第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に示された規制上の信用リスク・エクスポージャーとの比較はできない。
| 貸出金及び解約不能貸付契約債務 | |||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 百万スイス・フラン | |||
| 貸出金総額 | 293,539 | 297,841 | |
| 解約不能貸付契約債務 | 119,022 | 125,127 | |
| 貸出金及び解約不能貸付契約債務合計 | 412,561 | 422,968 | |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門 | 190,872 | 183,604 | |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 59,667 | 58,774 | |
| うちアジア太平洋部門 | 42,287 | 49,489 | |
| うちインベストメント・バンク部門 | 118,167 | 129,059 | |
| うちコーポレート・センター | 1,568 | 2,042 | |
売却目的貸出金及び取引貸出金
2020年及び2019年12月31日現在、売却目的貸出金は、それぞれ102百万スイス・フラン及び25百万スイス・フランの連結された変動持分事業体(VIE)による期間が経過した米国サブプライム住宅用抵当貸付を含んでいた。取引貸出金は、2020年及び2019年12月31日現在、それぞれ233百万スイス・フラン及び173百万スイス・フランの米国サブプライム住宅用抵当貸付を含んでいた。
貸出金
「貸出金」の表は、当グループの貸出金を事業部門ごとに、貸出金クラス、減損貸出金、関連貸倒引当金及び選択された貸出金測定基準別の概要を示したものである。貸出金及び関連する貸倒引当金の帳簿価額は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に従い示したものであり、バーゼル枠組みの第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に示された規制上の信用リスク・エクスポージャーとの比較はできない。
| 貸出金 | |||||||||||
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | コーポレート・センター | クレディ・スイス | |||||
| 2020年度(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 抵当貸付 | 106,071 | 3,653 | 1,520 | 0 | 26 | 111,270 | |||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 6,960 | 19,900 | 23,324 | 1,574 | 31 | 51,789 | |||||
| 消費者金融 | 4,336 | 414 | 4 | 62 | 72 | 4,888 | |||||
| 個人 | 117,367 | 23,967 | 24,848 | 1,636 | 129 | 167,947 | |||||
| 不動産 | 24,122 | 1,983 | 2,374 | 557 | 9 | 29,045 | |||||
| 商工融資 | 31,458 | 24,848 | 8,629 | 8,292 | 870 | 74,097 | |||||
| 金融機関 | 3,176 | 1,776 | 2,528 | 11,320 | 272 | 19,072 | |||||
| 政府及び公共機関 | 768 | 64 | 472 | 1,923 | 151 | 3,378 | |||||
| 法人及び諸機関 | 59,524 | 28,671 | 14,003 | 22,092 | 1,302 | 125,592 | |||||
| 貸出金、総額 | 176,891 | 52,638 | 38,851 | 23,728 | 1,431 | 293,539 | |||||
| うち公正価値で計上 | 25 | 62 | 2,446 | 8,316 | 559 | 11,408 | |||||
| (前受収益)/繰延費用、純額 | 104 | (104) | (27) | (69) | 1 | (95) | |||||
| 貸倒引当金 1 | (663) | (345) | (199) | (300) | (29) | (1,536) | |||||
| 貸出金、純額 | 176,332 | 52,189 | 38,625 | 23,359 | 1,403 | 291,908 | |||||
| 2019年度(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 抵当貸付 2 | 104,257 | 3,883 | 1,492 | 0 | 39 | 109,671 | |||||
| 有価証券を担保とする貸出金 2 | 6,757 | 20,828 | 26,809 | 2,000 | 31 | 56,425 | |||||
| 消費者金融 | 3,791 | 504 | 21 | 7 | 78 | 4,401 | |||||
| 個人 | 114,805 | 25,215 | 28,322 | 2,007 | 148 | 170,497 | |||||
| 不動産 | 23,569 | 2,076 | 3,095 | 465 | 15 | 29,220 | |||||
| 商工融資 2 | 29,395 | 24,932 | 9,883 | 8,406 | 879 | 73,495 | |||||
| 金融機関 | 2,650 | 1,619 | 3,910 | 11,747 | 441 | 20,367 | |||||
| 政府及び公共機関 | 744 | 237 | 878 | 2,237 | 166 | 4,262 | |||||
| 法人及び諸機関 | 56,358 | 28,864 | 17,766 | 22,855 | 1,501 | 127,344 | |||||
| 貸出金、総額 | 171,163 | 54,079 | 46,088 | 24,862 | 1,649 | 297,841 | |||||
| うち公正価値で計上 | 190 | 31 | 3,922 | 8,021 | 498 | 12,662 | |||||
| (前受収益)/繰延費用、純額 | 96 | (106) | (45) | (62) | 1 | (116) | |||||
| 貸倒引当金 1 | (487) | (179) | (74) | (143) | (63) | (946) | |||||
| 貸出金、純額 | 170,772 | 53,794 | 45,969 | 24,657 | 1,587 | 296,779 | |||||
(注1) 貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
(注2) 一部の法人及び諸機関向け貸出金は、実質所有者に関してルックスルー方式を適用した後、個人向けローンに振り替えられている。過年度については、当期の表示に合わせて再分類されている。
貸出金総額は、2019年12月31日現在と比べ4.3十億スイス・フラン減少し、2020年12月31日現在は293.5十億スイス・フランとなった。これは主に、米ドルからの換算の影響、有価証券を担保とする貸出金の減少、金融機関向け貸出金の減少及び政府及び公的機関向け貸出金の減少によるものであり、個人向け抵当貸付の増加並びに商工融資の増加により一部相殺された。有価証券を担保とする貸出金における4.6十億スイス・フランの純減少は、主にアジア太平洋部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における減少を反映したものであった。金融機関向け貸出金における1.3十億スイス・フランの減少は、主にアジア太平洋部門及びインベストメント・バンク部門における減少によるものであったが、スイス・ユニバーサル・バンク部門における増加により一部相殺された。政府及び公的機関向け貸出金における0.9十億スイス・フランの純減少は、主にアジア太平洋部門及びインベストメント・バンク部門の減少を反映したものであった。個人向け抵当貸付は、1.6十億スイス・フラン増加したが、主にスイス・ユニバーサル・バンク部門における増加によるものであった。商工融資における0.6十億スイス・フランの増加は、主にスイス・ユニバーサル・バンク部門における増加によるものであったが、アジア太平洋部門における減少により一部相殺された。
部門レベルでは、貸出金総額は、アジア太平洋部門において7.2十億スイス・フラン、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門において1.4十億スイス・フラン、インベストメント・バンク部門において1.1十億スイス・フラン及びコーポレート・センターにおいて0.2十億スイス・フラン減少したが、スイス・ユニバーサル・バンク部門における5.7十億スイス・フランの増加によって一部相殺された。
担保付ローン
「担保付ローン」の表は、部門別の担保付ローンの概要を示している。個人向けローンの残高は、実質的にすべてが完全担保付である「抵当貸付」及び「有価証券を担保とする貸出金」の貸出金クラスの簿価総額を反映している。消費者金融ローンの大部分は無担保であるため、これには含まれていない。法人及び諸機関向けローンの残高は、担保付ローンに関連する抵当貸付及び金融担保その他の担保の価値を、関連する貸出金の金額まで考慮して反映している。
| 担保付ローン | ||||||||||
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | コーポレート・センター | クレディ・スイス | ||||
| 2020年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 貸出金総額 | 176,891 | 52,638 | 38,851 | 23,728 | 1,431 | 293,539 | ||||
| 担保付ローン | 161,405 | 50,024 | 33,183 | 9,653 | 115 | 254,380 | ||||
| うち個人 1 | 113,031 | 23,553 | 24,844 | 1,574 | 57 | 163,059 | ||||
| うち抵当貸付 | 106,071 | 3,653 | 1,520 | 0 | 26 | 111,270 | ||||
| うち有価証券を担保とする貸出金 | 6,960 | 19,900 | 23,324 | 1,574 | 31 | 51,789 | ||||
| うち法人及び諸機関 2 | 48,374 | 26,471 | 8,339 | 8,079 | 58 | 91,321 | ||||
| うち抵当貸付による保証 | 33,756 | 2,780 | 159 | 249 | 0 | 36,944 | ||||
| うち金融担保及びその他担保による保証 | 14,618 | 23,691 | 8,180 | 7,830 | 58 | 54,377 | ||||
| 2019年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 貸出金総額 | 171,163 | 54,079 | 46,088 | 24,862 | 1,649 | 297,841 | ||||
| 担保付ローン | 157,485 | 52,295 | 38,380 | 11,041 | 388 | 259,589 | ||||
| うち個人 1 | 111,014 | 24,711 | 28,301 | 2,000 | 70 | 166,096 | ||||
| うち抵当貸付 | 104,257 | 3,883 | 1,492 | 0 | 39 | 109,671 | ||||
| うち有価証券を担保とする貸出金 | 6,757 | 20,828 | 26,809 | 2,000 | 31 | 56,425 | ||||
| うち法人及び諸機関 2 | 46,471 | 27,584 | 10,079 | 9,041 | 318 | 93,493 | ||||
| うち抵当貸付による保証 | 33,920 | 2,826 | 730 | 152 | 0 | 37,628 | ||||
| うち金融担保及びその他担保による保証 | 12,551 | 24,758 | 9,349 | 8,889 | 318 | 55,865 | ||||
(注1) 貸倒引当金以前の「抵当貸付」及び「有価証券を担保とする貸出金」である個人向けローンクラスの簿価総額を反映している。
(注2) 抵当貸付並びに法人及び諸機関向けの保証付ローンに関連する金融担保及びその他担保の価値を関連する貸出金の金額まで考慮して反映している。
個人向けローンのうち、抵当貸付には主に一戸建て住宅、アパート、別荘等の住宅用不動産及び建物ローンが含まれる。抵当貸付はまた、抵当貸付又はその他の不動産上の権利及びその他の担保(例えば、有価証券、現金預金又は生命保険証券)の組み合わせにより保証される一定のローンを含む場合もある。有価証券を担保とする貸出金には、主に、十分に分散された有価証券ポートフォリオを担保とする証券担保貸付及び株式担保貸出金が含まれる。
法人及び諸機関向けローンのうち、抵当貸付担保には、主に法人及び諸機関の顧客が保有する収入源となる商業用及び住宅用不動産が含まれる。金融担保及びその他担保には、有価証券、現金預金、ファクタリングに関連する金融債権、船舶及び航空機の所有権等、特定の実物資産、在庫及び商品並びに一定の保証等、様々な種類の適格担保が含まれている。
金融担保は、資産クラスに応じて頻繁に市場評価が行われる。当グループのプライベート・バンキング事業及びコーポレート&インスティテューショナル事業において、すべてのローンの担保価値は当グループのリスク管理方針及び指示に従って定期的に見直され、かかる見直しまでの最大期間は、担保の種類、市場流動性及び市場の透明性によって定められる。例えば、上場有価証券については、日次で再評価が行われ、また不動産価額については、不動産の特徴、関連する不動産市場の現在の推移及び借入人の信用エクスポージャーの現在の水準を考慮して、通常は1年を超える中期的な期間で評価される。不安定な市場において又は全般的な市場リスクの増加時において借入人の信用エクスポージャーが著しく変動した場合、担保価値はより頻繁に評価される場合がある。担保価値のより頻繁な更新を必要とする程度にまで市場が不安定であるか又は全般的な市場リスクが増加しているかの評価には、経営判断が適用される。外部から提供される予測、シナリオ手法及びマクロ経済学的調査の分析に加えて、監視されるリスク指標の推移(過去の事例と比較して統計的に異なる推移)が考慮される。減損貸出金については、担保の公正価値は、減損が特定されてから90日以内に決定され、その後、減損の見直しプロセスの範囲内で信用リスク部門により定期的に再評価される。当グループのインベストメント・バンク事業において、担保付ローンは、少なくとも年に1度、又はローンに関連する事由が生じた際に評価される。
2020年12月31日現在、スイス国内の住宅用抵当貸付ポートフォリオの総額112.4十億スイス・フランのうち97%は、貸付対担保価値(以下、「LTV」という。)比率が80%以下であった。2019年12月31日現在、スイス国内の住宅用抵当貸付ポートフォリオの総額110.5十億スイス・フランのうち97%は、LTV比率が80%以下であった。2020年度及び2019年度に組成されたスイス国内の住宅用抵当貸付の実質上すべてについて、平均LTV比率は、組成時において80%以下であった。当グループのLTV比率は、最新の担保の評価額に基づいている。
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| 減損貸出金 | ||||||
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | コーポレート・センター | クレディ・スイス |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 不良債権 | 406 | 692 | 312 | 210 | 46 | 1,666 |
| 未収利息不計上債権 | 258 | 81 | 0 | 0 | 36 | 375 |
| 不稼働債権 | 664 | 773 | 312 | 210 | 82 | 2,041 |
| 貸出条件緩和債権 | 39 | 60 | 150 | 56 | 8 | 313 |
| 潜在的に問題のある債権 | 324 | 101 | 219 | 199 | 0 | 843 |
| その他の減損貸出金 | 363 | 161 | 369 | 255 | 8 | 1,156 |
| 減損貸出金、総額 1 | 1,027 | 934 2 | 681 | 465 | 90 | 3,197 |
| うち個別引当金のある貸出金 | 908 | 576 | 681 | 465 | 80 | 2,710 |
| うち個別引当金のない貸出金 | 119 | 358 | 0 | 0 | 10 | 487 |
| 2019年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 不良債権 | 453 | 482 | 166 | 87 | 62 | 1,250 |
| 未収利息不計上債権 | 204 | 43 | 0 | 0 | 13 | 260 |
| 不稼働債権 | 657 | 525 | 166 | 87 | 75 | 1,510 |
| 貸出条件緩和債権 | 66 | 203 | 0 | 13 | 68 | 350 |
| 潜在的に問題のある債権 | 155 | 47 | 0 | 61 | 3 | 266 |
| その他の減損貸出金 | 221 | 250 | 0 | 74 | 71 | 616 |
| 減損貸出金、総額 1 | 878 | 775 2 | 166 | 161 | 146 | 2,126 |
| うち個別引当金のある貸出金 | 799 | 468 | 166 | 148 | 133 | 1,714 |
| うち個別引当金のない貸出金 | 79 | 307 | 0 | 13 | 13 | 412 |
(注1) 減損貸出金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
(注2) 2020年及び2019年12月31日現在、それぞれ76百万スイス・フラン及び39百万スイス・フランの大部分が投資適格の輸出信用機関により提供された保証により担保されている減損貸出金総額を含む。
減損貸出金
減損貸出金総額は、2019年12月31日現在に比べて1.1十億スイス・フラン増加し、2020年12月31日現在は3.2十億スイス・フランとなった。これは主に、全部門における潜在的に問題のある債権の増加並びにインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門及びインベストメント・バンク部門における不良債権の増加によるものであった。
アジア太平洋部門では、減損貸出金総額は515百万スイス・フラン増加したが、これは主に、複数の株式担保貸出金の減損及びケータリング部門における新規の減損ポジションによるものであり、ヘルスケア部門における株式担保貸出金の償却により一部相殺された。インベストメント・バンク部門では、減損貸出金総額が304百万スイス・フラン増加したが、これは主に石油・ガス、航空及びリテール部門における新規の減損によるものである。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門では、減損貸出金総額が159百万スイス・フラン増加したが、これは主にヨーロッパの抵当貸付、航空機金融及び輸出金融における増加によるものであり、船舶金融における減少により一部相殺された。スイス・ユニバーサル・バンク部門では、減損貸出金総額が149百万スイス・フラン増加したが、これは主に、COVID-19のパンデミックにより収益が著しく減少した大規模なスイス企業における新規の減損及びコモディティ取引金融における新規の減損ポジションによるものである。スイス・ユニバーサル・バンク部門におけるかかる増加は、複数の顧客部門における返済及び償却により一部相殺された。コーポレート・センターでは、減損貸出金総額が56百万スイス・フラン減少したが、これは主にCECLガイダンスに基づく、減損エクスポージャーに対する公正価値オプションの選択によるものである。
2020年3月において、米国の連邦銀行規制当局は、「ローンの条件変更に関する共同声明及びコロナウイルスの影響を受ける顧客と協力している金融機関の報告(改訂版)」(共同声明)を発表した。かかる共同声明によると、救済が認められる前に流動負債を有していた借入人に対して、COVID-19の危機に対応して誠実に行われた短期的な条件変更は、問題のある債権の条件緩和とはみなされない。かかる条件緩和には、支払の延期、手数料の免除、返済期間の延長並びに重大ではない支払の遅滞等の条件変更が含まれる。かかる共同声明は、財務会計基準審議会(FASB)との協議に基づき策定されたものであり、当グループは当該ガイダンスを適用している。当グループは、COVID-19に起因して、一定の借入人に対して、当該ガイダンスの範囲内で資本及び利息支払の繰延の形での短期的な条件変更を認めており、これらの繰延の対象となるローンは貸出条件緩和債権における問題のある債権の条件緩和として計上されていない。2020年12月31日現在、当グループは、4.3十億スイス・フランの条件が緩和された償却原価にて計上される貸出金を有していたが、かかる救済及び解釈指針により、問題のある債権の条件緩和として計上されていない。
| 貸出金の貸倒引当金 | ||||||
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | コーポレート・センター | クレディ・スイス |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 期首残高 1,2 | 534 | 344 | 42 | 99 | 30 | 1,049 |
| 当期予想信用損失引当金 | 240 | 100 | 235 | 323 | 2 | 900 |
| うち手法の変更 | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) |
| うち利息引当金 | 11 | 4 | 12 | 8 | 2 | 37 |
| 償却減、総額 | (107) | (71) | (44) | (100) | (3) | (325) |
| 回収額 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 償却減、純額 | (99) | (70) | (44) | (98) | (1) | (312) |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | (12) | (29) | (34) | (24) | (2) | (101) |
| 期末残高 1 | 663 | 345 | 199 | 300 | 29 | 1,536 |
| うち個別に評価 | 440 | 141 | 153 | 106 | 26 | 866 |
| うち集合的に評価 | 223 | 204 | 46 | 194 | 3 | 670 |
(注1) 貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
(注2) 2020年1月1日における新規のCECLガイダンスの適用及び一定の貸付金に対する公正価値オプションに関連する選択による103百万スイス・フランの正味の影響を含み、うち、47百万スイス・フランはスイス・ユニバーサル・バンク部門、165百万スイス・フランはインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、マイナス32百万スイス・フランはアジア太平洋部門、マイナス44百万スイス・フランはインベストメント・バンク部門、マイナス33百万スイス・フランはコーポレート・センターに反映されている。
以下の表は、貸出金ポートフォリオの減損貸出金及び関連する貸倒引当金の変動の概要をセグメント別に示したものである。
| 貸出金ポートフォリオのセグメント別の減損貸出金、総額 | |||
| 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | |||
| 期首残高 | 683 | 1,443 | 2,126 |
| 新規減損貸出金 | 843 | 2,187 | 3,030 |
| 既存減損貸出金増加 | 187 | 69 | 256 |
| 非減損状態への分類変更 | (227) | (321) | (548) |
| 返済 1 | (390) | (510) | (900) |
| 担保の流動化、保険又は保証支払 | (57) | (181) | (238) |
| 売却 2 | (18) | (54) | (72) |
| 償却減 | (82) | (237) | (319) |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | (34) | (104) | (138) |
| 期末残高 | 905 | 2,292 | 3,197 |
(注1) 元本の全額又は一部返済。
(注2) 満期保有貸出金を売却する目的で売却可能に組替えられた貸出金を含む。
| ポートフォリオのセグメント別の貸出金の貸倒引当金 | |||
| 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | |||
| 期首残高 1,2 | 241 | 808 | 1,049 |
| 当期予想信用損失引当金 | 191 | 709 | 900 |
| うち手法の変更 | 0 | (19) | (19) |
| うち利息引当金 | 22 | 15 | 37 |
| 償却減、総額 | (87) | (238) | (325) |
| 回収額 | 8 | 5 | 13 |
| 償却減、純額 | (79) | (233) | (312) |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | (35) | (66) | (101) |
| 期末残高 1 | 318 | 1,218 | 1,536 |
| うち個別に評価 | 230 | 636 | 866 |
| うち集合的に評価 | 88 | 582 | 670 |
(注1) 貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
(注2) 2020年1月1日における新規のCECLガイダンスの適用及び一定の貸付金に対する公正価値オプションに関連する選択による103百万スイス・フランの正味の影響を含み、うち、55百万スイス・フランは個人向けローン、48百万スイス・フランは法人及び諸機関の顧客向けローンに反映されている。
貸倒引当金
2020年12月31日現在の貸倒引当金は、2019年12月31日現在と比較して0.5十億スイス・フラン増加して1.5十億スイス・フランとなった。これは主として、インベストメント・バンク部門、アジア太平洋部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門の増加によるものであった。当グループの貸倒引当金には、2020年1月1日における新規のCECLガイダンスの適用及び一定の貸付金に対する公正価値オプションに関連する選択による103百万スイス・フランの正味の増加が含まれていた。インベストメント・バンク部門における201百万スイス・フランの貸倒引当金の増加は、主に石油・ガス、レジャー、リテール及び航空といったCOVID-19のパンデミックの影響を非常に受けやすい部門並びに鉱業、不動産、石油・ガス部門を中心とした新たな引当金により、CECL引当金が増加したことを反映している。アジア太平洋部門における157百万スイス・フランの貸倒引当金の増加は主に、複数の株式担保貸出金の新規の引当金及びケータリング及び工業部門における新規の減損ポジション並びに2020年度上半期における当該地域の経済活動が低迷したことを反映したCECL引当金の増加を反映したものである。スイス・ユニバーサル・バンク部門における129百万スイス・フランの貸倒引当金の増加は主に、コモディティ取引金融及び中小企業の新規の引当金並びにCOVID-19のパンデミックの影響を反映したCECL引当金の増加を反映したものである。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門では、貸倒引当金は安定的であった。
| 貸出金指標 | |||||||
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | コーポレート・センター | クレディ・スイス | |
| 2020年度(%) | |||||||
| 不稼働債権/貸出金、総額 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 9.4 | 0.7 | |
| 減損貸出金、総額/貸出金、総額 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 10.3 | 1.1 | |
| 貸倒引当金/貸出金、総額 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | |
| 個別貸倒引当金/減損貸出金、総額 | 42.8 | 15.1 | 22.5 | 22.8 | 28.9 | 27.1 | |
| 2019年度(%) | |||||||
| 不稼働債権/貸出金、総額 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 6.5 | 0.5 | |
| 減損貸出金、総額/貸出金、総額 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 0.7 | |
| 貸倒引当金/貸出金、総額 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 0.3 | |
| 個別貸倒引当金/減損貸出金、総額 | 39.3 | 16.9 | 13.9 | 29.8 | 42.5 | 28.6 | |
貸出金総額及び減損貸出金総額は、公正価値で計上されている貸出金を除く。また、貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
デリバティブ商品
当グループは、マーケット・メーキング、ポジショニング及び裁定取引目的並びに金利、外国為替及び信用リスクの軽減を含む当グループのリスク管理需要のために、通常の業務においてデリバティブ契約を締結する。
デリバティブは、個別に交渉されたOTC契約又は規制された取引所で取引された標準的な契約のどちらかである。最も頻繁に用いられているデリバティブ商品は、金利スワップ、クロス・カレンシー・スワップ及びCDS、金利及び為替オプション、外国為替予約並びに為替及び金利先物等を含んでいる。
デリバティブ商品の再取得価値は、連結貸借対照表日における公正価値と一致し、個人顧客勘定及び自己勘定で行う取引から生じる。プラスの再取得価値(以下、「PRV」という。)は資産を構成するが、マイナスの再取得価値(NRV)は負債を構成する。公正価値は、将来の利益又は損失ではなく、むしろ、開始時にデリバティブ商品と引き換えに支払又は受領されたプレミアム(該当する場合)及びある時点におけるすべてのデリバティブのマーケット・メーキングによる未実現利益及び損失を示している。デリバティブの公正価値は、入手可能な場合は主に観測可能な市場価格か、これが存在しない場合は類似の特徴及び満期を有する商品の観測可能な市場パラメーター、現在価値純額の分析、又は適切なその他の価格設定モデル等の、様々な方法を使用して決定される。
以下の表は、法的に強制力のあるネッティング契約及び担保契約の利用により、デリバティブ債権に対する信用リスクがどの程度軽減されるかを示している。ネッティング契約が法的に強制力のある場合、当グループは、ネッティング契約により、同一の取引先と取引されるデリバティブ資産と負債の残高を相殺させることができる。連結貸借対照表において、再取得価値は、当該契約の正味額が開示される。担保契約は、取引先及び/又は取引の性質に基づき特定の取引先と締結され、当該契約により、関連取引の担保として当グループに対し現金又は有価証券を提供することが求められる。デリバティブの帳簿価額は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に従って表示されており、バーゼル枠組みにおける第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に示されたデリバティブ指標と比較することはできない。
| 満期別のデリバティブ商品 | |||||||||
| 2020年度 | 2019年度 | ||||||||
| 期末/満期年度 | 1年未満 | 1年から 5年 | 5年超 | プラスの再取得 価値 | 1年未満 | 1年から 5年 | 5年超 | プラスの 再取得 価値 | |
| 十億スイス・フラン | |||||||||
| 金利商品 | 8.7 | 19.7 | 46.9 | 75.3 | 6.1 | 18.1 | 44.3 | 68.5 | |
| 外国為替商品 | 14.0 | 5.7 | 4.8 | 24.5 | 11.7 | 5.6 | 4.7 | 22.0 | |
| 株式/指数関連商品 | 7.9 | 10.8 | 0.5 | 19.2 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 12.0 | |
| クレジット・デリバティブ | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 4.9 | 0.5 | 4.7 | 1.0 | 6.2 | |
| その他の商品 1 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | |
| OTCデリバティブ商品 | 31.8 | 38.8 | 55.0 | 125.6 | 25.1 | 33.7 | 51.3 | 110.1 | |
| 取引所取引デリバティブ商品 | 20.6 | 5.7 | |||||||
| ネッティング契約 2 | (120.6) | (97.9) | |||||||
| デリバティブ商品合計 | 25.6 | 17.9 | |||||||
| うちトレーディング資産として計上 | 25.5 | 17.7 | |||||||
| うちその他の資産として計上 | 0.1 | 0.2 | |||||||
(注1) 主に、貴金属、コモディティ及びエネルギー商品。
(注2) 法的に強制力のあるネッティング契約を考慮。
信用リスクにさらされるデリバティブ取引は、信用供与のための請求及び承認プロセス、現行の信用及び取引先の監視並びに信用度レビュープロセスの対象である。以下の表は、当グループの信用格付別のデリバティブ商品による信用エクスポージャー分布を示している。
| 取引先の信用格付別のデリバティブ商品 | ||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 |
| 十億スイス・フラン | ||
| AAA | 1.6 | 1.2 |
| AA | 5.8 | 6.5 |
| A | 2.5 | 2.4 |
| BBB | 4.4 | 4.8 |
| BB以下 | 10.7 | 2.2 |
| OTCデリバティブ商品 | 25.0 | 17.1 |
| 取引所取引デリバティブ商品 1 | 0.6 | 0.8 |
| デリバティブ商品合計 1 | 25.6 | 17.9 |
信用格付は、受取担保の利益を反映しない。
(注1) 法的に強制力のあるネッティング契約を考慮。
デリバティブ商品は、トレーディング活動によるエクスポージャー(トレーディング)及びヘッジ会計に適格なエクスポージャー(ヘッジング)に分類される。トレーディングには、マーケット・メーキング、ポジショニング及び裁定取引に関連する活動が含まれている。また、これには、当グループが自身のリスク管理目的のためにデリバティブ契約を締結する場合で、当該契約が米国GAAPに基づくヘッジ会計として処理することは認められていない場合の経済的ヘッジを含む。ヘッジには、公正価値ヘッジ、キャッシュフロー・ヘッジ及び純投資ヘッジ等、米国GAAPに基づくヘッジ会計として処理することが認められる契約が含まれる。
先渡し契約及び先物契約
当グループは、商業用及び住宅用抵当を購入又は販売するために、ローン担保証券、外国為替及びコミットメントの先買及び先売契約を締結している。また、当グループは、エクイティ・ベースの指数及びその他の金融商品並びに先物取引のオプションに関する先物契約を締結している。これらの契約は、通常、顧客のニーズに応じるために、取引及びヘッジ目的で締結されている。
先渡し契約において、当グループは、取引先の信用リスクにさらされている。この信用リスクを軽減するために、当グループは、取引先の取引を制限し、定期的に与信限度をレビューし、内部で確立された信用拡大方針を遵守している。
先物契約及び先物契約のオプションにおいて、市場価格の変化は、クリアリング・ブローカーにより毎日現金で処理される。そのため、クリアリング・ブローカーに対する当グループの信用リスクは、1日当たりの市場価格の正味のプラスの変化に制限される。
スワップ
スワップ契約は主に金利スワップ、CDS、通貨及びエクイティ・スワップで構成される。当グループは、取引及びリスク管理の目的でスワップ契約を締結している。金利スワップとは、合意された、想定元本及び満期に基づき、金利の支払を交換するための契約上の合意である。CDSは、スワップの買主が、参照法人のクレジット・イベントの発生によるスワップの売主による偶発的な支払金と引き換えに、定期的な費用を支払う契約の合意である。クレジット・イベントとは、一般的に、破産、支払不能、財産管理、極めて不利な内容での債務の再構成、又は支払期限時における債務支払不履行として定義されている。通貨スワップは、合意された想定元本及び通貨の組み合わせに基づき異なる通貨による支払を交換する契約上の合意である。エクイティ・スワップは、通常は指数又は金利の変動に基づく別のレートを支払う代わりに、株式商品の特定の行使価格に基づく価値の上昇及び下落を受ける契約上の合意である。
オプション
当グループは、特に、顧客のニーズに対応する目的及び取引目的のオプションを引き受けている。これらの引き受けられたオプションは、行使により、取引先ではなく当グループが、実行する義務を負担することになるため、当グループを顧客の信用リスクにさらすことはない。当グループは、契約期間の初めに現金でプレミアムを受領する。契約期間中、当グループは、オプションの原資産金融商品の価値の好ましくない変化に関するリスクを負担する。かかる市場リスクを管理するため、当グループは、現金又はデリバティブ金融商品を購入又は売却する。かかる購入及び売却は、債券及び持分証券、先渡し及び先物契約、スワップ並びにオプションを含む場合がある。
また、当グループは、顧客のニーズに対応するため、取引目的及びヘッジ目的でオプションを購入している。購入したオプションに対し、当グループは、指定された日付以前に固定価格で原資産商品を購入又は売却する権利を取得する。契約期間中、当グループのリスクは、支払プレミアムに限定される。これらのオプションの原資産商品は、一般的に、債券及び持株証券、外国通貨及び金利商品又は指数を含んでいる。これらのオプション契約の取引先は、信用度を評価するために定期的にレビューされる。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャー
当グループが開示するヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの範囲には、3つの主要な格付機関のうち少なくとも1つによりAA(又はAA相当)を下回る格付がなされ、かつ、当グループの総エクスポージャーが当グループの定量的基準である0.5十億ユーロを超えるEUの国をすべて含んでいる。当グループは、外部の格付は、不利な事業、金融及び経済状況に対する脆弱性の兆候を含む、債務の支払のための国家の財力を判断するために有効な手段であると考えている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの監視
当グループのこれらのヨーロッパ諸国に対する信用リスク・エクスポージャーは、当グループのリスク管理プロセス全体の一部として管理されている。当グループは、国別与信限度を利用しており、定期的にシナリオ分析を行っている。かかる分析は、当グループの選択されたヨーロッパの金融機関に対するエクスポージャーからの間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの分析を含んでいる。この間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの評価には、当グループの開示の所定の範囲内における、ヨーロッパ諸国に対する取引先のエクスポージャーの公的に入手可能な開示の分析が含まれる。当グループは、毎月の報告を通して、自己のOTCデリバティブ及び売戻条件付取引のエクスポージャーを裏付ける担保の集中度を監視しており、また、ソブリン格付の格下げが担保の適格性に与える影響も監視している。G7及び非G7諸国によるソブリン担保に関する厳しい制限は、毎月監視されている。類似の開示は、規制当局に対する当グループの定期的なリスク報告の一部である。
当グループの世界的なシナリオ枠組みの一環として、取引先信用リスクのストレス・テスト枠組みは、入手可能な履歴に見られる最悪の1ヶ月間及び1年間の変動並びに同データ・セット中の最悪の1週間の変動の99パーセンタイルに設定されたシナリオに基づいて、取引先エクスポージャーを測定する。シナリオに基づく測定結果は、当グループがエクスポージャーを有するすべてのヨーロッパ諸国を含む、当グループのすべての取引先について、取引先別に合計される。さらに、取引先デフォルトのシナリオは、特定の事業体がデフォルトとなった場合に実施される。これらのシナリオのうち1つにおいて、ヨーロッパ1国のソブリン・デフォルトが調査されている。このシナリオは、この国がデフォルトとなった場合にその国に対して当グループが有する最大のエクスポージャーを決定し、また、モデル化された国がデフォルトとなったことにより、実質的にエクスポージャーが生じる取引先を特定する役割を果たしている。
シナリオ枠組みは、選択されたヨーロッパ諸国(現在はギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル及びスペインをモデルとしている。)がデフォルトに陥った場合を仮定した特定のユーロ圏における危機のシナリオを含む、幅広いその他の深刻なシナリオも検討している。これらの諸国におけるソブリン、金融機関及び法人がデフォルトとなり、ソブリン及び金融機関のエクスポージャーについては100%の損失、法人についてはその信用格付に応じて0%から100%の損失になると仮定している。このシナリオの一部として、当グループは、さらに、株式市場の崩壊を含む深刻な市場急落、信用スプレッドの拡大、金価格の反発及びユーロの通貨としての評価減を仮定している。また、ユーロ圏の危機のシナリオは、選択されたヨーロッパ諸国全体のデフォルトにより深刻な影響を受けると当グループが考える、少数の当グループの市場取引先のデフォルトを仮定している。当グループは、これらの取引先が、該当諸国における直接的な存在及び直接的なエクスポージャー故に最も影響を受ける機関であると考えるため、これらの取引先は、デフォルトとなると仮定されている。これらのプロセスを通して、当グループのエクスポージャーに関する再評価及びリデノミネーションのリスクは、当グループのリスク機能により定期的に検討されている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの表示
カントリー・エクスポージャーの表示は、当グループの内部リスクの所在地の考え方を基準とする。かかるリスクの所在地の基準は、法律上の相手方の本拠地をもとに判断され、親会社が国外に所在する場合でも、報告の対象となる国に本拠地を置く法人のエクスポージャーが含まれる場合がある。
表に記載されている信用リスク・エクスポージャーは、リスク・ベースの観点に基づき、関連する貸倒引当金控除前の額で表示される。当グループは、当グループの信用リスク・エクスポージャー及び関連するリスク軽減を以下の明確な分類で表示する。
・信用リスク・エクスポージャー総額は、実行された貸出金、発行された信用状及び契約ファシリティの未引出部分の元本金額、法的強制力のあるネッティング契約を考慮後のデリバティブ商品のPRV、マネーマーケット・ファンドに対する投資の想定元本並びに発行者レベルでネットされた証券金融取引及び負債現金取引ポートフォリオ(短期証券)の市場価値を含む。
・リスク軽減は、CDS及びその他のヘッジ(想定元本純額)、保証、保険並びに担保(主に、当グループのプライベート・バンキング、法人及び諸機関向け事業の法人及びその他に対するエクスポージャーに関する、主として現金、有価証券、及びこれらより額は少ないが、不動産)を含む。エクスポージャー純額の算定に利用される担保価格は、当グループのリスク管理方針に従って決定され、該当するマージンの対価を反映したものである。
・信用リスク・エクスポージャー純額は、リスク軽減控除後の信用リスク・エクスポージャー総額を示している。
・在庫とは、発行者レベルですべてネットされる、それぞれ市場価値による取引及び非取引における実体的な負債及び合成ポジションのロング・ポジションの在庫を示している。実体的な負債とは、非デリバティブ負債ポジション(例えば社債)をいい、合成ポジションはOTC契約(購入及び/又は売却されたCDS及びトータル・リターン・スワップ)を通して創出される。
リスク軽減の列に表示されるCDSは、当グループのOTCエクスポージャーに対する直接的なヘッジとして購入されたものであり、リスク軽減の影響は、プロテクション・プロバイダーに対するCDSリスク管理の値洗い公正価値とともに、リスク目的での契約の想定元本とみなされる。CDSの想定元本純額は、購入したCDSプロテクションの想定元本から売却したCDSプロテクションの想定元本を控除した金額を反映しており、CDS取引先ではなくCDSの参照する信用のオリジネーションに基づいている。在庫の列に含まれるCDSは、在庫の列に含まれる商品の信用リスクをヘッジする当グループの取引帳簿に記録されている契約を示しており、これらがヘッジしている債券商品の価格と同様の基準で開示されている。
当グループは、これらのヨーロッパ諸国に対してトランシェCDSポジションを有しておらず、少額の指数化クレジット・デリバティブが在庫に含まれる。
CDS契約自体の信用リスク、すなわちCDS相手方がデフォルトの場合に履行しないリスクは、参照される信用の信用リスクとは別に管理されている。かかる信用リスクを軽減するために、概ねすべてのCDS契約が担保されている。また、当グループが法的強制力があり、毎日証拠金を算出することを規定しているISDAのマスター契約を結んでいる相手方との間においてそれらは締結されている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの推移
リスク軽減考慮前の総額ベースで、当グループのキプロス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、マルタ、ポルトガル及びスペインに対するリスク・ベースのソブリン信用リスク・エクスポージャーは、2019年12月31日現在の2,514百万ユーロに比べ10%減少して、2020年12月31日現在は2,265百万ユーロとなった。当グループのこれらのソブリンに対するエクスポージャー純額は、2019年12月31日現在の2,306百万ユーロに比べ16%減の1,943百万ユーロとなった。2020年12月31日現在のこれらの国における当グループの非ソブリン・リスク・ベースの信用リスク・エクスポージャーには、金融機関に対するエクスポージャー純額2,304百万ユーロ(2019年12月31日現在と比べ12%減)並びに法人及びその他取引先に対するエクスポージャー純額2,649百万ユーロ(2019年12月31日現在と比べ11%増)が含まれていた。
購入した信用プロテクションのほとんどは、開示対象国外の中央清算機関又は銀行との取引によるものである。開示対象国内の中央清算機関又は銀行から購入した信用プロテクションについては、かかる信用リスクは、それぞれの国に対するエクスポージャーの総額及び純額に反映されている。
ソブリン債の格付の変動
2019年度末から2021年2月28日にかけて、下表に記載される国々の長期ソブリン債格付は、次のとおり変更された。フィッチは、ギリシャの格付をBB-からBBに格上げし、イタリアの格付をBBBからBBB-へ格下げした。ムーディーズは、ギリシャの格付をB1からBA3に格上げした。これらの格付の変更は、当グループの財政状態、経営業績、流動性又は資本資源に重大な影響を及ぼさなかった。
| 選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャー | |||||||||||||
| 信用リスク・エクスポージャー総額 | リスク軽減 | 信用リスク・エクスポージャー純額 | 在庫 2 | 信用リスク・エクスポージャー合計 | |||||||||
| 2020年12月31日 | CDS | その他 1 | 合成在庫純額 3 | 総額 | 純額 | ||||||||
| キプロス(百万ユーロ) | |||||||||||||
| 金融機関 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||||
| 法人及びその他 | 1,242 | 0 | 1,046 | 196 | 0 | 0 | 1,242 | 196 | |||||
| 合計 | 1,249 | 0 | 1,048 | 201 | 0 | 0 | 1,249 | 201 | |||||
| ギリシャ | |||||||||||||
| ソブリン | 102 | 84 | 0 | 18 | 6 | 2 | 108 | 24 | |||||
| 金融機関 | 280 | 0 | 277 | 3 | 1 | 0 | 281 | 4 | |||||
| 法人及びその他 | 321 | 0 | 283 | 38 | 3 | (3) | 324 | 41 | |||||
| 合計 | 703 | 84 | 560 | 59 | 10 | (1) | 713 | 69 | |||||
| アイルランド | |||||||||||||
| ソブリン | 1,022 | 0 | 0 | 1,022 | 1 | 1 | 1,023 | 1,023 | |||||
| 金融機関 | 1,473 | 0 | 236 | 1,237 | 27 | (67) | 1,500 | 1,264 | |||||
| 法人及びその他 | 948 | 0 | 355 | 593 | 39 | (26) | 987 | 632 | |||||
| 合計 | 3,443 | 0 | 591 | 2,852 | 67 | (92) | 3,510 | 2,919 | |||||
| イタリア | |||||||||||||
| ソブリン | 568 | 49 | 189 | 330 | 0 | (12) | 568 | 330 | |||||
| 金融機関 | 855 | 0 | 441 | 414 | 81 | (16) | 936 | 495 | |||||
| 法人及びその他 | 3,929 | 50 | 2,931 | 948 | 143 | 33 | 4,072 | 1,091 | |||||
| 合計 | 5,352 | 99 | 3,561 | 1,692 | 224 | 5 | 5,576 | 1,916 | |||||
| マルタ | |||||||||||||
| 金融機関 | 97 | 0 | 24 | 73 | 0 | 0 | 97 | 73 | |||||
| 法人及びその他 | 520 | 0 | 490 | 30 | 4 | 0 | 524 | 34 | |||||
| 合計 | 617 | 0 | 514 | 103 | 4 | 0 | 621 | 107 | |||||
| ポルトガル | |||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 金融機関 | 370 | 0 | 296 | 74 | 14 | 1 | 384 | 88 | |||||
| 法人及びその他 | 285 | 3 | 237 | 45 | 28 | 23 | 313 | 73 | |||||
| 合計 | 655 | 3 | 533 | 119 | 67 | 49 | 722 | 186 | |||||
| スペイン | |||||||||||||
| ソブリン | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | (65) | 541 | 541 | |||||
| 金融機関 | 968 | 0 | 657 | 311 | 64 | (5) | 1,032 | 375 | |||||
| 法人及びその他 | 2,643 | 110 | 2,015 | 518 | 64 | (121) | 2,707 | 582 | |||||
| 合計 | 4,152 | 110 | 2,672 | 1,370 | 128 | (191) | 4,280 | 1,498 | |||||
| 合計 | |||||||||||||
| ソブリン | 2,233 | 133 | 189 | 1,911 | 32 | (49) | 2,265 | 1,943 | |||||
| 金融機関 | 4,050 | 0 | 1,933 | 2,117 | 187 | (87) | 4,237 | 2,304 | |||||
| 法人及びその他 | 9,888 | 163 | 7,357 | 2,368 | 281 | (94) | 10,169 | 2,649 | |||||
| 合計 | 16,171 | 296 | 9,479 | 6,396 | 500 | (230) | 16,671 | 6,896 | |||||
(注1) その他のヘッジ(デリバティブ商品)、保証、保険及び担保を含んでいる。
(注2) 発行者レベルでネッティングされたロング・ポジションの在庫を示している。
(注3) 実質的にすべてがCDSによるものである。ショート・ポジションを除くロング・ポジションの在庫を示している。
市場リスク
トレーディング市場リスク
トレーディング市場リスクの動向
「1日当たり、98%リスク管理VaR」及び「部門別の1日当たり平均、98%リスク管理VaR」と題する表は、1日当たり、98%リスク管理VaRで測定した当グループのトレーディング市場リスク・エクスポージャーを、スイス・フラン及び米ドルで表したものである。当グループは基準通貨として米ドルを使用して内部リスク管理のためのトレーディングVaRを測定しているため、VaRの数値は日々の外国為替換算レートを使用してスイス・フランに換算された。VaRの見積りは、各リスクの種類とポートフォリオ全体について別々に計算されている。異なるリスクの種類は、金利リスク、信用スプレッド・リスク、外国為替リスク、コモディティ・リスク及びエクイティ・リスクの5つに分類されている。
市場リスク項目の改訂に関して、トレーディング市場リスク及び非トレーディング市場リスクの概念に焦点を当て当グループの内部リスクの枠組みとコントロール・プロセスの整合性をより高めるために、2020年度第4四半期以降のリスク管理VaRの表に示された情報についても対応する改訂を反映した。
リスク管理VaRは現在、当グループのトレーディング市場リスク・エクスポージャーを測定する(通常、トレーディング勘定ポジション、公正価値で保有される銀行勘定ポジション並びに銀行勘定ポジションからの外国為替リスク及びコモディティ・リスクを含む。)。改訂以前、リスク管理VaRは、当グループのトレーディング勘定エクスポージャーを測定した。過年度の数値は、現在の表示と一致するよう組み替えられた。
当グループは、VaRモデルが変化する市況及びトレーディング・ポートフォリオ構成に鑑みて適切なものであるよう、VaRモデルを定期的にレビューしている。2020年度第3四半期、統一されたエクイティ・モデルにおける外国為替スポット及びアット・ザ・マネー・ボラティリティ並びにエクイティ・スポット及びアット・ザ・マネー・ボラティリティの共変動リスクを把握するため、一定のエキゾチック株式商品の完全再評価を使用し、VaRモデルの強化が実施された。これらの共変動リスクは、従前はRNIV費用により補完された当グループのエクイティ及び外国為替VaRモデルの組み合わせを通して把握された。モデルの強化は、外国為替モデル及びエクイティ・モデルのスコープに影響を及ぼしたが、リスク管理VaR合計に重大な影響は与えなかった。
| 1日当たり、98%リスク管理VaR | |||||||
| 期中/期末 | 金利 | 信用 スプレッド | 外国為替 | コモディティ | エクイティ | 分散化の 効果 1 | 合計 |
| 百万スイス・フラン | |||||||
| 2020年度 | |||||||
| 平均 | 22 | 82 | 12 | 2 | 19 | (65) | 72 |
| 最小 | 10 | 27 | 3 | 1 | 10 | – 2 | 28 |
| 最大 | 43 | 176 | 38 | 3 | 32 | – 2 | 185 |
| 期末 | 13 | 70 | 36 | 2 | 32 | (93) | 60 |
| 2019年度 | |||||||
| 平均 | 16 | 29 | 4 | 2 | 11 | (27) | 35 |
| 最小 | 9 | 25 | 2 | 1 | 8 | – 2 | 30 |
| 最大 | 29 | 39 | 9 | 3 | 17 | – 2 | 46 |
| 期末 | 13 | 28 | 3 | 1 | 11 | (26) | 30 |
| 百万米ドル | |||||||
| 2020年度 | |||||||
| 平均 | 24 | 88 | 14 | 2 | 20 | (72) | 76 |
| 最小 | 11 | 28 | 3 | 1 | 10 | – 2 | 29 |
| 最大 | 44 | 181 | 43 | 3 | 36 | – 2 | 189 |
| 期末 | 14 | 79 | 41 | 2 | 36 | (104) | 68 |
| 2019年度 | |||||||
| 平均 | 16 | 29 | 4 | 2 | 11 | (27) | 35 |
| 最小 | 9 | 25 | 2 | 1 | 8 | – 2 | 30 |
| 最大 | 29 | 39 | 9 | 3 | 17 | – 2 | 47 |
| 期末 | 14 | 29 | 3 | 1 | 11 | (27) | 31 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。リスク管理VaRは、トレーディング市場リスクを測定し、通常、トレーディング勘定ポジション、公正価値で保有される銀行勘定ポジション並びに銀行勘定ポジションからの外国為替リスク及びコモディティ・リスクを含む。過年度の数値は、現在の表示と一致するよう組み替えられた。
(注1) 分散化の効果は、同一のポートフォリオ内の異なる完全には相関していないリスクの種類を結合する際に発生するリスクの減少を表しており、個々のリスクの種類の合計と結合されたポートフォリオに対して計算されたリスクの差異として測定される。
(注2) 最大値及び最小値は、異なるリスクの種類ごとに異なる日に発生するため、ポートフォリオ分散化の効果を計算することは有意ではない。
| 部門別の1日当たり平均、98%リスク管理VaR | |||||||
| 期中 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | インベストメント・バンク部門 | コーポレート・センター | 分散化の 効果 1 | クレディ・ スイス |
| 百万スイス・フラン | |||||||
| 2020年度 | 9 | 6 | 19 | 64 | 5 | (31) | 72 |
| 2019年度 2 | 10 | 3 | 12 | 30 | 4 | (24) | 35 |
| 百万米ドル | |||||||
| 2020年度 | 10 | 7 | 20 | 68 | 5 | (34) | 76 |
| 2019年度 2 | 10 | 3 | 12 | 30 | 4 | (24) | 35 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。リスク管理VaRは、トレーディング市場リスクを測定し、通常、トレーディング勘定ポジション、公正価値で保有される銀行勘定ポジション並びに銀行勘定ポジションからの外国為替リスク及びコモディティ・リスクを含む。過年度の数値は、現在の表示と一致するよう組み替えられた。
(注1) 各部門別のVaRの合計と当グループのVaRとの間の差異を表す。
(注2) 新たな組織の下、過去の部門別の平均リスク管理VaRの修正再表示は、一定の追加的な前提条件を必要とするが、今後の年度においては必要としない予定である。
当グループのトレーディング活動の大部分は米ドルで行われているため、VaRは米ドルで測定している。
期末リスク管理VaRは、2019年12月31日現在と比べ119%増加し、2020年12月31日現在は68百万米ドルであり、平均リスク管理VaRは、2019年度と比べ117%増加し、2020年度は76百万米ドルであった。2020年度に、平均金利、信用スプレッド及びエクイティ・リスク管理VaRに関して確認された増加は、主に、2020年度第1四半期末に世界中で金融市場のボラティリティが著しく高まったことを反映するものである。外国為替リスク管理VaRの増加は、2020年度第3四半期に実施したモデルの強化を反映したものである。
部門レベルにおいて、インベストメント・バンク部門が、当グループのリスク管理VaRの増加に主に貢献した。2020年度におけるスイス・ユニバーサル・バンク部門の平均リスク管理VaRは横ばいであり、これは2020年度半ばに見越勘定ポジションの範囲を調整したが、2020年度第1四半期末における金融市場のボラティリティの大幅な上昇により大部分が相殺されたことによるものであった。
「1日当たりのリスク管理VaR」と題する表は、連結ベースの総トレーディング市場リスクを示している。
1日当たりのリスク管理VaR
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。
「1日当たりのバックテスト収益合計」と題するヒストグラムは、2020年度の1日当たりのバックテスト収益合計を2019年度の1日当たりのバックテスト収益合計と比較している。バックテスト収益合計とは、内部で使用される指標のことであり、トレーディング勘定のみに限定され、保有費用、信用供与及び内部収益譲渡を除く。保有費用とは、日々のポートフォリオの価値の変動のことであり、市場水準や取引人口等その他のすべての要因が一定であると仮定され、マイナスにもプラスにもなり得る。2019年度には取引損失が生じた日が3日であったのに対し、2020年度に取引損失が生じた日は7日であった。
1日当たりのバックテスト収益合計
資本目的上、かつBISの定める要件に従って、FINMAは、12ヶ月連続の先行する期間において4例を超える規制VaRバックテストの例外がある場合はそのそれぞれについて資本乗数を増加させ、結果として当グループの追加的な市場リスク資本要件が発生する。
2020年4月、FINMAは、2020年3月及び4月に規制機関が計上したバックテストの例外の大部分は、モデルの不足に起因するものではなく、COVID-19のパンデミックに関連したボラティリティの上昇に起因するものだと考えていることを発表した。このボラティリティに関連する景気循環増幅効果を軽減するため、FINMAは、資本乗数に影響のあるバックテストの例外を一時凍結することを可能とし、2020年7月1日に期限を迎えた。2020年6月、FINMAは(ⅰ)リスク集計モデルの精度欠落に寄与しない機関によって証明された最新の全例外は、切り捨てが可能であること、及び(ⅱ)この免除は、監督実務予測に本質的に組み込まれることを裏付けた。その結果、当グループの規制VaRモデルにおいて、2020年度末までの12ヶ月間に1つのバックテストの例外が生じ、この例外は資本乗数の算出に関して考慮される。
信用評価調整、負債評価調整及び資金調達評価調整
VaRは、デリバティブ商品における相手方と当グループ両者の信用スプレッドの変更の影響を除外している。2020年12月31日現在の感応度の見積りは、相手方と当グループ両方の信用スプレッドが1ベーシス・ポイント拡大した場合、当グループのトレーディング事業におけるデリバティブ・ポジション全体において1.2百万スイス・フランの利益となったことを示している。さらに、当グループの公正価値に基づく仕組債ポートフォリオの自身の信用スプレッドが1ベーシス・ポイント拡大(ヘッジの影響を含む。)した場合、2020年12月31日現在で14.4百万スイス・フランの利益になったと見積られる。2020年12月31日現在、FVA感応度の見積りは、公正価値の資金調達スプレッドが1ベーシス・ポイント拡大した場合、投資銀行事業のデリバティブ・ポジション全体において0.3百万スイス・フランの利益となったことを示している。
非トレーディング市場リスク
銀行勘定における金利リスクの動向
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブが1ベーシス・ポイント平行上昇することが金利に感応する銀行勘定ポジションの現在価値に与える影響を見積ることにより測定される。これは、当グループの銀行勘定全体に対して測定される。以下に開示される金利リスク感応度は、当グループの内部リスク管理の見解に沿ったものである。
イールドカーブの1ベーシス・ポイントの平行上昇による金利感応度は、2019年12月31日現在がマイナス4.0百万スイス・フランであったのに対して、2020年12月31日現在はマイナス5.3百万スイス・フランであった。この変化は、主に、当グループの銀行勘定の通常の管理及び純利息収益のヘッジ業務が、米ドルに対するスイス・フランの上昇により一部相殺されたことによるものであった。
| イールドカーブの1ベーシス・ポイントの平行上昇の影響(通貨別)-銀行勘定ポジション | |||||
| 期末 | スイス・フラン | 米ドル | ユーロ | その他 | 合計 |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | |||||
| 現在価値に対する影響 | (2.0) | (3.4) | 0.2 | (0.1) | (5.3) |
| 2019年度(百万スイス・フラン) | |||||
| 現在価値に対する影響 | (1.8) | (2.1) | 0.0 | (0.1) | (4.0) |
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブの大幅な変動による潜在的な価値の変動等、その他の基準でも評価される。以下に開示される金利シナリオは、第3の柱の開示に関するFINMA指針に沿ったものである。「金利シナリオの結果-銀行勘定ポジション」の表は、(第3の柱の要件による)その他ティア1資本性商品を除いた場合及びその他ティア1資本性商品を含む場合の、当グループの銀行勘定ポジションの現在価値純額においてFINMAが定義する金利シナリオによる影響を表したものである。
これらのシナリオ(その他ティア1資本性商品を含む。)からの最も不利な経済的影響は、2019年12月31日現在は551百万スイス・フランの損失であったのに対し、2020年12月31日現在は655百万スイス・フランの損失であった。この変動は主に、当グループの銀行勘定の通常の管理及び純利息収益のヘッジ業務が、米ドルに対するスイス・フランの上昇により一部相殺されたことによるものであった。
| 金利シナリオの結果-銀行勘定ポジション | ||||||
| 期末 | スイス・フラン | 米ドル | ユーロ | その他 | 第3の柱に基づく評価の合計 1 | 内部評価合計 2 |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| パラレル・アップ | (317) | (1,735) | 56 | 41 | (1,955) | (655) |
| パラレル・ダウン | 393 | 2,064 | (16) | 144 | 2,585 | 1,286 |
| スティープナー・ショック 3 | (248) | (177) | (12) | 9 | (428) | (227) |
| フラットナー・ショック 4 | 202 | (206) | 21 | 73 | 90 | 178 |
| 短期金利の上昇 | 39 | (931) | 30 | 107 | (755) | (149) |
| 短期金利の下落 | (48) | 1,036 | (30) | 117 | 1,075 | 469 |
| 2019年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| パラレル・アップ | (332) | (1,308) | 58 | (47) | (1,629) | (551) |
| パラレル・ダウン | 368 | 1,452 | 65 | 54 | 1,939 | 862 |
| スティープナー・ショック 3 | (182) | 67 | 7 | (21) | (129) | (43) |
| フラットナー・ショック 4 | 127 | (386) | (11) | 10 | (260) | (107) |
| 短期金利の上昇 | (17) | (917) | (11) | (8) | (953) | (380) |
| 短期金利の下落 | 11 | 895 | 6 | 6 | 918 | 345 |
すべてのシナリオは、FINMA指針(FINMA通達2019/2号)に従う。
(注1) 第3の柱に基づく要件に従い、その他ティア1資本性商品を除く。
(注2) 当グループのリスク管理の評価に従い、その他ティア1資本性商品を含む。
(注3) 短期金利の下落及び長期金利の上昇を反映する。
(注4) 短期金利の上昇及び長期金利の下落を反映する。
非流動性投資
当グループの非流動性投資ポジションは、一般的な株式市場と強い相関性がない場合があり、先進国の株式市場の10%の下落及び新興市場国の株式市場の20%の下落による価値の潜在的変動を見積る感応度分析によって測定される。このシナリオにより予想される影響額は、非流動性投資ポートフォリオの価値において、2019年12月31日現在は262百万スイス・フランの減少であったのに対して、2020年12月31日現在は271百万スイス・フランの減少であった。
(B) 取締役会
一般情報
取締役の地位及び資格
定款(当グループの定款第Ⅳ章第2部(取締役会)第15条第1項及び当行の定款第Ⅲ章第6条(取締役会)第6.1項)上、取締役会は最低7名の取締役から構成されることが規定されている。現在、取締役会は、12名の取締役から成る。当グループは、取締役会が委員会に適格な委員を配置できる規模を有していなければならないと考えている。同時に、取締役会は有効かつ迅速な意思決定を保証できる程度の規模に抑えられなければならない。各取締役は年次株主総会において当グループの株主により1年の任期で選任され、再任の資格を有する。株主は、取締役会会長(以下、「会長」という。)となる取締役及び報酬委員会の各委員も1年の任期で選任する。任期1年とは、年次株主総会から次回の年次株主総会の終了時までと理解されている。取締役は、原則、取締役として12年間務めた後、同職を辞任する。特定の状況下では、取締役会は、特定の取締役の任期の期限をさらに最大3年間延長することができる。
取締役及び委員会の委員の地位は、以下のとおりである。当グループ及び当行の取締役会の構成は同一である。
取締役会の構成及び後継者計画
ガバナンス・指名委員会は、委員会への人材配置を考慮した上で、取締役会全体の構成を定期的に検討する。ガバナンス・指名委員会は、OGR(第Ⅱ章(取締役会)第8.2.3項)が定める基準に従って取締役候補の擁立及び評価を行う。ガバナンス・指名委員会は、新たな取締役候補の認定及び擁立に関して、外部コンサルタントに依頼することもできる。取締役候補を評価する上で、ガバナンス・指名委員会は取締役に必要とされる能力及び資質を検討し、取締役会全体の構成も考慮する。数ある検討項目の中でも、ガバナンス・指名委員会は、取締役会がその職責を全うする上で必要となる能力、経営経験、独立性及び多様性等を考慮する。ガバナンス・指名委員会は、取締役候補のその他の活動及び責務も検討し、当該候補者が当グループの取締役としての職務に十分な時間を充てることができるかを検討する。
| 取締役 * | |||||||
| 取締役 就任年 | 独立性 | ガバナンス・指名委員会 | 監査 委員会 | 報酬 委員会 | 行動・金融犯罪管理委員会 | リスク 委員会 | |
| 2020年の年次株主総会において選任 | |||||||
| ウルス・ローナー、会長 1,3 | 2009年 | 独立 | 議長 | - | - | 委員 | - |
| アイリス・ボーネット 1,2 | 2012年 | 独立 | - | - | 委員 | - | - |
| クリスチャン・ゲラスタッド | 2019年 | 独立 | 委員 | - | 委員 | 議長 | - |
| アンドレアス・ゴットシュリング | 2017年 | 独立 | 委員 | 委員 | - | - | 議長 |
| マイケル・クライン | 2018年 | 独立 | - | - | 委員 | - | 委員 |
| シャン・リー | 2019年 | 独立 | - | - | - | - | 委員 |
| セライナ・マシア | 2015年 | 独立 | - | - | - | - | 委員 |
| リチャード・メディングス 3 | 2020年 | 独立 | 委員 | 議長 | - | 委員 | 委員 |
| カイ・S・ナルゴルワラ 1 | 2013年 | 独立 | 委員 | - | 議長 | 委員 | - |
| アナ・ポーラ・ペソア 1 | 2018年 | 独立 | - | 委員 | - | 委員 | - |
| ホアキン・J・リベイロ | 2016年 | 独立 | - | 委員 | - | - | - |
| セヴェリン・シュワン、副会長兼上級独立取締役 | 2014年 | 独立 | 委員 | - | - | - | 委員 |
| ジョン・タイナー | 2009年 | 独立 | - | 委員 | - | - | - |
(注1) イノベーション・テクノロジー委員会のメンバー。
(注2) 取締役会サステナビリティ・リーダーであり、新たなサステナビリティ・アドバイザリー委員会議長。
(注3) 新たなサステナビリティ・アドバイザリー委員会のメンバー。
(注4) 別段の記載がある場合を除き、本表及び本項のこれ以降の表における取締役会の構成は、2020年の年次株主総会時点のものである。
* 2021年4月30日開催の年次株主総会において、ウルス・ローナー、アンドレアス・ゴットシュリング、ホアキン・J・リベイロ及びジョン・タイナーは、取締役再任のための立候補をしなかった。アントニオ・オルタ-オソリオは、取締役会の新会長として選任され、クレア・ブレイディ及びブライス・マスターズは、新たな取締役として選任された。
取締役会の構成
(注1) 重点的地域は、取締役がその専門的な活動を最も集中させている地域を表しており、当該個人の国籍とは異なる可能性がある。
当グループの取締役の経歴、能力及び経験は多様で幅広く、例えば、スイス国内外の金融サービスその他の企業での最高経営幹部や、政府、学界及び国際機関における指導的立場にあること又はあったこと等がある。取締役会は、金融及び財務管理、リスク管理、監査、イノベーション及びテクノロジー、法務、コンプライアンス及び規制関連業務、広告、マーケティング及びメディア、並びに人事及びインセンティブ構造を含む主要な分野における幅広い専門知識を有する個人によって構成されている。文化、経験及び意見の多様性は、性別多様性とともに、取締役会の構成の重要な側面である。取締役の男女比率は年度によって異なるが、取締役会はスイスにおける新会社法で規定されている性の多様性に関するガイドラインの遵守に努めている。当グループに特に関連するとみなされる主要な分野にわたる2020年度末現在の当グループの取締役会の集団としての経験及び専門知識は、以下の図に示されるとおりである。
取締役の経験及び専門知識
取締役会の集団としての経験及び専門知識の強化が必要であり得る分野においては、取締役会は、新たな専門家としての知識を有する取締役候補者の指名、外部の専門家の雇用、又はその他の措置の実施を決定することができる。例えば、2020年の年次株主総会では、リチャード・メディングスが新たな取締役に選任され、その後、前監査委員会議長のジョン・タイナーの後任として監査委員会議長に就任したが、タイナーは12年の在任期間に達したため、2021年の年次株主総会では立候補しなかった。また、2020年には監査委員会に関してさらに2つの変更が発表され、取締役会は監査委員会を務めることのできる新たな取締役の特定が要求された。前取締役兼監査委員会委員のアレキサンダー・ガットは2020年の年次株主総会で再選に立候補しないことを表明し、現取締役兼監委員会委員のホアキン・J・リベイロは2021年の年次株主総会で再選に立候補しないことを表明した。このような状況を踏まえ、適切な人員を配置し、強力で独立した監査委員会を維持するため、取締役会は、経済の専門家であるクレア・ブラディーとブライス・マスターズの2名を新たな取締役として指名した。この2名は、2021年の年次株主総会で選出されることを条件に、取締役会が監査委員会の委員として任命する予定である。
今後も高水準の専門性、多様性及び独立性を維持するため、取締役会は、取締役の候補者を早期に選定するための後継者計画プロセスを有している。このプロセスにより、取締役が取締役会を退任する際の態勢が十分に整っている。後継者計画プロセスの目的は、取締役会の安定性及び専門性を維持しつつ、主要な取締役会の能力の適切な引き継ぎと将来の課題に対応するために適した取締役会の構成を確保することである。潜在的な候補者は、以下を含む候補者の専門知識及び経験を評価するために定められた基準に従って評価される。
・金融サービス又はその他の業界における国際的な事業環境で獲得した適切なリーダーとしての資質を持つ管理職としての証明された実績。
・上記の主要分野における適切な職務能力及び資質。
・グローバルな銀行業、金融市場及び金融規制の理解。
・複数の地理的地域において働いた実績を伴う幅広い国際的な経験及びグローバルなビジネスの観点。
・複雑な状況を洞察し明確にする能力、並びに経営陣に対して異議申立てと積極的な支援の両方を行う能力。
・高水準の誠実性並びに当グループの価値及び企業文化との類似性。
・取締役会及び委員会の会議の準備及び出席のために十分な時間を充てる意欲。
候補者の評価では、法律及び規制上の要件並びにスイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良慣行)規範と合致した、取締役のための形式的な独立性その他の基準も考慮される。さらに、当グループは、チームのダイナミクス及び取締役に関する個人的な評判をはじめとするその他の観点も、取締役会の効果的な機能を確保するため重要であると考えている。そのため、当グループは、取締役会のために自身の特定の技能と経験をもって全力を尽くす人材の適正な組み合わせに最も重点を置いている。
取締役会は、年間を通して有力な候補者を継続的に検討しているが、次年度の後継者計画は、一般的に年度の半ばに開催されるオフサイトの年次戦略取締役会で開始される。当グループの戦略についての協議に加えて、取締役会はコーポレート・ガバナンスに関する特定目的の会議を開催する。かかる会議では、数ある課題の中でも、適正な取締役会の構成に対する需要等、現取締役会の構成及び今後の需要について協議される。これらの協議の結果に基づき、特定の候補者の利害及び可能性についてさらに調査が行われる。取締役会の協議は、通常年度末に開催される年次自己評価会議で継続され、次回の年次株主総会で提案される取締役会構成の具体的な変更について検討する。取締役会は、新取締役として年次株主総会における選任のために指名される候補者を、2020年度年次報告書公表の直前の2月又は3月の会議で最終的に承認する。
会長の引き継ぎ
2021年の年次株主総会の時点において、ウルス・ローナーは取締役会における12年の最大標準任期を務めたことになり、それに応じて、2021年の年次株主総会において再任の立候補をしない。ウルス・ローナーの後任者を選任するために、取締役会は、2020年度初頭に主にガバナンス・指名委員会のメンバーで構成される専任の人事委員会を設置した。人事委員会は、国際的な観点から構造的かつ徹底的な調査を行った結果、多数の優秀な候補者を検討し、最終的に、アントニオ・オルタ-オソリオを取締役会の新会長及びウルス・ローナーの後継者として2021年に年次株主総会で選出するよう提案した。かかる指名は、2021年4月30日開催の2021年の年次株主総会において株主により承認された。アントニオ・オルタ-オソリオは、2021年4月末まで英国最大のリテール及び商業銀行であるロイズ・バンキング・グループのグループ最高経営責任者を務めていた。オルタ-オソリオ氏は、金融サービス業界のリーダーとして知られており、国際的な銀行業務において30年を超える長いキャリアを持ち、成功を収めている。
アントニオ・オルタ-オソリオは現在、パートナー・リー・リミテッドの独立取締役、ポルトガルのシャンパリモー財団及びオランダの財団/イナブルINPARの非業務執行取締役、ロンドンのウォレス・コレクションの理事長、並びにBIALの未就任議長を務めている。さらに、オルタ-オソリオ氏は、当グループ会長として、国際金融協会理事及び欧州金融サービス・ラウンドテーブル・メンバーを務めている。オルタ-オソリオ氏は、ポルトガル及び英国の国籍を有している。2021年の年次株主総会における同氏の選任後、アントニオ・オルタ-オソリオは、取締役会会長及びカバナンス・指名委員会会長並びにサステナビリティ・アドバイザリー委員会の委員を務めることとなる。
新規取締役及び研修の継続
新たに任命された取締役は、当グループの組織構造、戦略プラン、重要な財務、会計及びリスクに関する問題並びに当グループのガバナンスに関するその他の重要な事項について習熟するために、オリエンテーション・プログラムに参加する必要がある。オリエンテーション・プログラムは個々の新取締役の経歴及び専門分野における経験のレベルに合わせて設定される。さらに、当該プログラムの力点は、該当する取締役が所属する委員会も考慮して調整される。取締役は継続的に研修を受けることを推奨される。取締役会及びその付属委員会は、当グループの事業において重大な問題となっている事項、又は今後重大な問題となる可能性のある事項について、取締役の理解を深めるために、当グループ内の専門家を定期的に会議に招いて、特定のトピックについて講義を依頼している。
会議
2020年度中、取締役会は19回の会議を開催したが、COVID-19のパンデミックによる出張及びその他の制限により、対面の会議を行うことができないことを考慮して、そのほとんどがビデオ又は電話会議で行われた。また、取締役会は2日間の年次戦略会議を開催した。取締役は、取締役会及び自身が所属する委員会の会議のすべてに出席することが奨励される。
| 会議の出席状況-取締役会及び取締役会付属委員会 | ||||||
| 取締役会 1 | ガバナンス・指名委員会 2 | 監査委員会 3 | 報酬委員会 4 | 行動・金融犯罪管理委員会 5 | リスク 委員会 6 | |
| 2020年度 | ||||||
| 開催された会議数合計 | 20 | 19 | 18 | 11 | 6 | 9 |
| うち対面会議 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| うち電話会議 | 16 | 19 | 17 | 10 | 5 | 8 |
| 会議の出席状況(%) | 98 | 96 | 100 | 98 | 100 | 95 |
| すべて出席した取締役/委員の数 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 1回欠席した取締役/委員の数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2回以上欠席した取締役/委員の数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 概算会議時間(時間)7 | 8.0–9.0 | 1.0–2.0 | 5.0–6.0 | 2.0–3.0 | 2.0–3.0 | 5.0–6.0 |
会議の出席状況は、2020暦年について示されているが、同暦年は2つの取締役会期間にまたがっている。
(注1) 取締役会は、本年度の初め及び本年度末とも13名の取締役で構成されていた。1名の取締役(リチャード・メディングス)が就任し、1名の取締役(アレキサンダー・ガット)が退任した。
(注2) ガバナンス・指名委員会は、本年度の初めは5名、本年度末は6名の委員で構成されていた。2名の委員(クリスチャン・ゲラスタッド及びリチャード・メディングス)が就任し、1名の委員(ジョン・タイナー)が退任した。
(注3) 監査委員会は、本年度の初め及び本年度末とも5名の委員で構成されていた。1名の委員(リチャード・メディングス)が就任し、1名の委員(アレキサンダー・ガット)が退任した。
(注4) 報酬委員会は、本年度の初め及び本年度末とも同じ4名の委員で構成されていた。
(注5) 行動・金融犯罪管理委員会は、本年度の初め及び本年度末とも5名の委員で構成されていた。1名の委員(リチャード・メディングス)が就任し、1名の委員(ジョン・タイナー)が退任した。
(注6) リスク委員会は、本年度の初め及び本年度末とも6名の委員で構成されていた。1名の委員(リチャード・メディングス)が就任し、1名の委員(ジョン・タイナー)が退任した。9回の会議のうち、2回は必須ではないワークショップであり、出席数には含まれていない。
(注7) 概算会議時間(時間)は、対面会議で行われる予定であったが、COVID-19のパンデミックの影響でビデオ会議に変更となった会議(すなわち、2020年4月、6月、8月、10月及び12月に開催された会議)のみを参照している。ただし、その会議の大部分を電話会議で行うガバナンス・指名委員会を除く。報酬委員会の会議は、平均2-3時間であったが、当グループ及び業務執行役員会の変動報酬を提案するための年度初めの会議は例外であり、この会議の概算時間は4-5時間であった。
すべての取締役は職務の適切な遂行のために、会議時間外にも必要な時間を取ることが求められている。会長は、適切な通知により会議を招集し、各会議の議題を作成する。ただし、その他の取締役も必要とみなされた場合に臨時の会議を招集する権利を有している。会長は、その裁量により、経営陣のメンバー及びその他の者を会議に招集することができる。一般的に、取締役会との効果的な相互関係を確保するため、業務執行役員は、一部の会議に出席する。また、取締役会は、経営陣の出席しない個別の非公開会議を開催する。議事録は取締役会の議事及び決議について作成される。
取締役会は随時稟議により一部の事項について決定を行うことができるが、いずれかの取締役が、書面による合意で決定するのではなく会議で協議するように要請した場合にはこの限りではない。2020年度中、取締役会は4つの事項を稟議で決議した。2021年3月現在、取締役会はビデオ又は電話会議を通じて6回の会議を行い、2つの事項につき稟議を通じて決議した。
| 会議の出席状況-各取締役 1 | ||||
| 出席率 | 75%未満 | 75%~84% | 85%~94% | 95%~100% |
| 取締役 | ||||
| ウルス・ローナー、会長 | ● | |||
| アイリス・ボーネット | ● | |||
| クリスチャン・ゲラスタッド | ● | |||
| アンドレアス・ゴットシュリング | ● | |||
| マイケル・クライン | ● | |||
| シャン・リー | ● | |||
| セライナ・マシア | ● | |||
| リチャード・メディングス 1 | ● | |||
| カイ・S・ナルゴルワラ | ● | |||
| アナ・ポーラ・ペソア | ● | |||
| ホアキン・J・リベイロ | ● | |||
| セヴェリン・シュワン | ● | |||
| ジョン・タイナー | ● | |||
取締役会及び委員会の会議への出席を含む。
(注1) 2020年の年次株主総会の時点における取締役。
職責委託
当グループの取締役は、当グループ外の会社及び組織の取締役、業務執行役又はその他の役割に就くことができ、これらは職責委託と総称される。報酬規則上、会社は自社の定款において職責委託の範囲内の業務活動を特定し、取締役及び業務執行役員が兼任できる職責委託数の制限を設けなければならない。当グループの定款(第Ⅳ章第2部(取締役会)第20条b)上、職責委託には、上場会社並びにスイスの商業登記簿又はこれに相当するスイス国外の商業登記簿に登記する義務があるその他すべての法人の最上級業務執行及び経営機関の業務活動が含まれる。取締役は、当グループに対するすべての職責委託及びその取締役任期中に発生する変更を開示する義務を負う。会社又は組織での新たな職責委託を引き受けることを希望する取締役は、利益相反その他の問題がないことを確保するため、かかる職責委託を受ける前にまず会長に相談しなければならない。
取締役が当グループ外で引き受ける職責委託に対する制限は、以下の表に要約されるとおりである。
| 職責委託の種類及び制限-取締役会 | |
| 職責委託の種類 | 制限 |
| 上場会社 | 他の職責委託4件未満 |
| その他の形態の法人 1 | 職責委託5件未満 |
| 当グループのための法人 2 | 職責委託10件未満 |
| 慈善団体 3 | 職責委託10件未満 |
(注1) 非公開の非上場会社を含む。
(注2) 事業及び業界団体への参加を含む。
(注3) 文化又は教育団体における名誉職も含む。
2020年12月31日現在、いかなる取締役も、これらの制限を超えて職責委託を引き受けていない。上記の制限は、当グループが支配する法人(子会社の取締役会等)に係る取締役の職責委託には適用されない。
独立性
取締役会は、当グループの非業務執行取締役のみで構成されている。このうち、少なくとも過半数は、独立性を有する者と判断されなければならない。独立性を判断する際に、取締役会はOGR(第Ⅱ章(取締役会)第3.2項)、委員会規則、並びに適用される法律、規制及び上場基準が規定する要素を考慮している。当グループの独立性基準は、他の新しいベスト・プラクティス(最良慣行)基準とも定期的に比較して評価される。
ガバナンス・指名委員会は、年に一度、各取締役の独立性を評価し、その結果を取締役会に報告し、各取締役の独立性の最終的な決定を求める。独立性の定義を決定するに当たり、取締役会は、SIXスイス取引所のコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する取引所指令、FINMA、スイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良慣行)規範、並びにNYSE及びナスダック証券市場(以下、「NASDAQ」という。)の規則による独立性基準を適用した。
全取締役に適用される独立性基準
一般的に、取締役は、以下のすべてを満たす場合に独立していると判断される。
・現在又は過去3年間に当グループ若しくはその子会社の業務執行役員として又は当グループのその他の重要な職務において雇用されていないこと。
・現在又は過去3年間に当グループの外部監査人の従業員又は関係者ではないこと。
・取締役会の評価により、当グループ又はその子会社との間で、その性質又は範囲により利益相反を引き起こすような直接的又は間接的に重大な取引関係を維持していないこと。
・現在又は過去3年間に当該取締役を雇用する別の会社の報酬委員会において業務執行役員が委員を務めるという相互就任の一部とはなっていないこと。
当グループ又はその子会社と取締役との間の関係が重大であるか否かは、とりわけ以下の要素により判断される。
・取締役の、又は取締役がパートナー、主要株主若しくは業務執行役員を務める組織の財務状況及び信用状態に関連して行われた取引の量及び規模。
・同等の信用状態にある取引先との取引に適用される条件と当該取引に適用される条件の比較。
・当該取引が、その他の相手方との間で行われる取引と同じ内部承認手続の対象となっているか否か。
・当該取引が通常の事業活動の一環として行われているか否か。
・当該取引が、第三者との間で同等な条件で締結可能となる方法及び条件で構成されているか否か。
さらに、上記の基準により独立と認められない近親者を持つ取締役は、独立性の判断のために、近親者が独立性基準を満たした後3年間の冷却期間の適用を受ける。一般的に、主要株主の状況は、株式保有率が当グループの資本の10%を超える場合又はその他により株主が重要な形で当グループに影響を及ぼす可能性がある事例を除き、独立性の判断基準とはならない。
具体的な独立性の検討事項
監査委員会の委員を務める取締役は、その他の取締役が遵守すべき独立性の要件以外の要件にも従うものとする。監査委員会の委員を務める取締役は、当グループの関係者であってはならず、また、当グループから取締役及びその委員会の委員としての通常の報酬以外にコンサルティング、助言又はその他の報酬費用を直接又は間接に受領してはならない。
報酬委員会の委員を務める取締役に関する独立性の判断にあたっては、報酬委員会委員の職務に関連して、当該取締役の経営からの独立性に重大な影響を与える当グループとの関係を当該取締役が有しているか否かを判断する際に関係するすべての要因を考慮している(以下の事項を含むが、これらに限定されない。)。
・当グループから当該取締役に支払われるコンサルティング、助言又はその他の報酬費用を含む、報酬委員会委員のすべての報酬の資金源。
・報酬委員会委員が、当グループ、当グループの子会社又は当グループの子会社の関連会社のいずれかと関係しているか否か。
その他の独立性基準
当グループは適用対象とならないが、取締役会は、一部の議決権行使助言会社が、当グループの取締役の独立性の判断のため異なる基準を用いることを認識している。当該基準には、取締役の在任期間、常勤取締役としての地位、業務執行役員に対する支払の範囲と比較した取締役の年次報酬の水準、又は3年超前の期間における取締役の元業務執行役員としての地位が含まれる。
独立性の判断
2020年12月31日現在、すべての取締役が、取締役会により、独立性を有すると判断された。
取締役会におけるリーダーシップ
取締役会会長
会長は、スイスの銀行法に基づく、取締役会の非業務執行取締役であり、当グループの主要な規制機関であるFINMAが期待するプラクティスに沿って、常勤でその役割を遂行している。会長は、
・取締役会の作業を調整する。
・各委員会の職務を調整するために議長と協力する。
・取締役にその職務遂行に関連する情報が提供されるよう確保する。
・取締役会の議題を牽引する。
・特に当グループの戦略的発展、後継者計画、当グループの構造及び組織、コーポレート・ガバナンス、並びにCEO及び業務執行役員会の業績評価及び報酬をはじめとする報酬及び報酬構造に関する、取締役会における主要なトピックを牽引する。
・取締役会、ガバナンス・指名委員会及び株主総会の議長を務める。
・主要株主、投資家、規制機関及び監督機関、企業団体並びにその他の外部の利害関係者に対して当グループを代表する積極的な役割を担う。
・当グループ内において業務執行責任を有しない。
・ガバナンス・指名委員会及び行動・金融犯罪管理委員会を除き、取締役会会長は、取締役会の他のいかなる常任委員会にも属していない。
・委員会の特定の会議の全部又は一部に、議決権を持たない客員として出席することができる。
副会長及び上級独立取締役
副会長は1名以上とする。副会長は、
・取締役会の一員である。
・指名された会長代理である。
・会長を支えて助言すること、会長の欠席時又は病気時において会長の役割を務めること、並びにそれに伴い取締役会を主導することを通じて会長を補佐する。
当グループのOGR(第Ⅱ章(取締役会)第3.4項)に従い、取締役会は、上級独立取締役を任命することができる。会長が独立性を有しないと取締役会により判断された場合、取締役会は、上級独立取締役を任命しなければならない。上級独立取締役は、
・会長の出席を要せずに会議を招集することができる。
・上級独立取締役は、特に非独立取締役会会長及び独立取締役との間で何らかの問題が生じた場合(非独立取締役会会長の利益相反がある場合等)に、取締役の中で主導的な役割を担う。
・取締役会による会長の年次評価を主導する。
・取締役会の業務及び取締役会に関連する手続が円滑に運営されることを確保する。
現在はセヴェリン・シュワンが副会長及び上級独立取締役を務めている。
職務の分離
スイスの銀行法に従い、当グループは、取締役会が責任を負う監督職務を、業務執行役員会が責任を負う経営に関する職務から厳密に分離させた二重構造の下で取締役会を運営している。会長(非業務執行)及びCEO(業務執行)の役割は分離されており、別々の2名により行われている。
取締役会の責任
OGR(第Ⅱ章(取締役会)第5.1項)に基づき、取締役会は一定の職務を取締役会付属委員会に委託し、また法律、とりわけスイス債務法第716条a及び第716条b並びに定款(当グループの定款第Ⅳ章第2部(取締役会)第17条及び当行の定款第Ⅲ章第6条(取締役会)第6.3項)に従って、会社の経営並びに取締役会決議の作成及び実施を一定の経営組織又は業務執行役員に委任する。
取締役会は、会社の全体的な監督、管理及び統制に関する責任を有し、
・定期的に当グループの競争状態を検討し、その戦略及び財務計画並びにリスク選好ステートメント及び全体的なリスク上限を承認する。
・会長及び業務執行役員を任命又は解任し、内部監査責任者及び規制監査人を任命又は解任する。
・その各定例会議において、当グループの業績、資本、資金調達及び流動性の状況に関する報告書を受領する。
・当グループの業績及び財務状況に関する詳細な情報を含む経営情報を毎月受領するほか、現在の状況及び今後想定されるシナリオをまとめた四半期ごとのリスク報告も受領する。
・経営陣から、必要とみなされた場合又は要請を受けた場合に、主要な問題及び重要な事象について定期的に最新情報を受領する。
・責任を適切に果たすため、当グループに関するすべての情報へのアクセスを認められている。
・当グループの構成及び組織に関する重大な変更をレビューしてこれを承認する。
・当グループ及び部門の年間変動報酬を承認し、取締役会及び業務執行役員会の報酬を年次株主総会において株主の承認を得るために提案する。
・買収、事業の売却、投資及びその他の主要なプロジェクトをはじめとする重要なプロジェクトに対する監督を行う。
・当グループ及びその主要子会社の回復・破綻処理計画を承認する。
・付属委員会とともに、取締役会が適切とみなす場合、その権限の範囲内のすべての案件について、経営陣と協議することなく、当グループの費用負担で、法律、財務又はその他に関する外部顧問を雇うことができる。
経営管理情報システム
当グループは、取締役会及び上級経営陣がそれぞれの監督及び管理責任を実行するために必要な情報及び報告の提供を受けるよう確保するための当グループの努力の一環として、包括的な経営管理情報システム(MIS)を実施している。会長は、必要と判断した場合には、追加の報告を要請することができる。
当グループの子会社のガバナンス
取締役会は、当グループの子会社の適切なガバナンスを確立する監督責任を引き受ける。当グループのガバナンスは、全世界的な範囲を持つ統合された監督及び管理体制の原則に基づいており、これにより、1つの経済ユニットとしての当グループの管理が可能となる。当グループは、効率的で調和の取れた当グループの運営を確実にするためのコーポレート・ガバナンス基準を設けている。OGR(第Ⅱ章(取締役会)第5.1.12項)に従い、取締役会は、当グループの主要子会社の取締役会会長及び取締役を任命及び解任し、その報酬を承認する。対象となる子会社の範囲の決定並びに任命及び報酬に関する手続のガイドラインの提供に関する方針は、取締役会により定期的にレビューされる。現地のあらゆる適用法令に従うことを条件に、主要子会社のガバナンスは、OGRその他のコーポレート・ガバナンス関連書類に反映されている当グループのコーポレート・ガバナンスの原則と一致しなければならない。当グループと子会社のガバナンスの一貫性及び整合性を促進するため、当グループは、取締役会が各主要子会社の取締役会に当グループの取締役1名以上を任命することを方針としている。当グループ及びその主要子会社の取締役及び役員は、当グループ全体の透明性及び連携の確保に努める。
取締役会の評価
取締役会は年に一度自己評価を行い、規程に列挙された責任及び取締役会の目標に対する自己の業績をレビューし、また、次年度の特別な重点目標を含む将来の目標を策定する。会長の業績評価は副会長により主導され、会長は自身の業績に関する議論には参加しない。自己評価の一環として、取締役会は、取締役会の構造及び構成、連絡及び報告、議題設定並びに継続的改善をはじめとする、多くの異なる側面に関する有効性に関する評価を行っている。取締役会は、評価プロセスの促進を、随時、外部顧問に委託することもできる。2020年、取締役会は、外部企業(ボードルーム・レビュー株式会社)に取締役会の有効性評価を委託した。2017年に完了した前回の評価と同様に、2020年度の有効性評価には、取締役会のプロセス及び文書の包括的レビュー、外部評価者による会長、個々の取締役、CEO及びその他の特定の業務執行取締役との面談、並びに外部評価者による取締役会、取締役会付属委員会の会議へのオブザーバー参加が含まれていた。取締役会の有効性に係る外部評価の結果は、2021年度初頭における取締役会会議において提示及び検討され、取締役会のリーダーシップと貢献及び取締役会の業務を取り上げた。具体的には、取締役会の文化並びに現在及び将来の構成、新会長の優先事項、取締役会の戦略的視点の共有、長期的な議題の開発、急速に変化する金融サービス業界のグローバルな状況に対する可視性及び理解並びにESGアジェンダ等が検討された。取締役会は、3年ごとに外部の取締役会有効性評価を実施することを目指している。
取締役の変更
2020年の年次株主総会において、リチャード・メディングスが新取締役として選任され、取締役会により監査委員会議長に任命され、また、取締役及び監査委員会委員であったアレキサンダー・ガットは、再任のための立候補をしなかった。2021年4月30日開催の2021年の年次株主総会において、取締役会は、アントニオ・オルタ-オソリオ、クレア・ブレイディ及びブライス・マスターズを新たな非業務執行取締役として選任するとともに、アントニオ・オルタ-オソリオを新たな取締役会会長として選任するよう提案した。取締役会はさらに、ブライス・マスターズを報酬委員会の委員として提案するとともに、年次株主総会における選任を受けてクレア・ブレイディ及びブライス・マスターズの両名を監査委員会の委員として任命する意向を示した。クレア・ブレイディはこれまでに、国際通貨基金の内部監査担当取締役、世界銀行グループの副総裁兼内部監査総長を務めた。2020年12月31日現在、同氏は、スイス所在の国際赤十字・赤新月社連盟において監査及びリスク委員会の委員、ザ・ゴールデン・チャーター・トラスト・リミテッドにおいて評議員兼監査委員会委員、英国所在のフィデリティ・アジアン・バリューズPLCにおいて非業務執行取締役を務める。同氏の長期にわたる様々な銀行及び国際金融機関での監査、コンプライアンス及びリスク管理の経験は、取締役会の資産となるものであり、内部監査の分野における同氏の広範な知見はとりわけ、監査委員会に恩恵となる。ブライス・マスターズはこれまでに、JPモルガン・チェースの業務執行役員を務め、同社においては27年にわたり、投資銀行部門の最高財務責任者、国際商品部門の責任者を含む様々な重要役職を務めた。その後、ブロックチェーンの新興企業であるデジタル・アセット・ホールディングスに加わり、その最高経営責任者を2018年まで務めた。2020年12月31日現在、同氏は、モーティブ・パートナーズにおいて産業界パートナーを務めており、同社の最高経営責任者であるとともに、モーティブ・キャピタル・コーポレーションの取締役を兼任する。モーティブ・キャピタル・コーポレーションは、特別目的買収会社(SPAC)であり、既存の事業会社を買収することを目的とした非営業事業体である。当該買収が完了した場合、ブライス・マスターズは、買収された事業の最高経営責任者は務めない。同氏はその他多数の取締役を務めており、モバイル・プラットフォーム関連の新興企業であるファンウェアにおける取締役及び監査委員会議長、GCMグロブナーにおける取締役及び監査委員会議長、並びにA.P.モラー・マースクにおける取締役が含まれる。金融サービス及び金融技術に係る業務執行役員としての同氏の経験、とりわけ法人向け銀行業務及び投資銀行業務における専門知識並びにより最近の同氏の革新的な金融技術における経験は、取締役会のイノベーション・テクノロジー分野の知見を強化するとともに、取締役会の集合的な金融サービス業界の経験を補完することが見込まれる。現任の取締役のうち、ウルス・ローナー、ホアキン・リベイロ、ジョン・タイナー及びアンドレアス・ゴットシュリングは、2021年の年次株主総会において再任のための立候補をしなかった。その他すべての取締役は、2021年の年次株主総会において取締役として再任された。さらに、2021年の年次株主総会では、アイリス・ボーネット、クリスチャン・ゲラスタッド、マイケル・クライン、ブライス・マスターズ及びカイ・S・ナルゴルワラが報酬委員会の委員に再任された。アントニオ・オルタ-オソリオ、クレア・ブレイディ及びブライス・マスターズは、当グループの独立性基準に基づき、独立取締役となることが決定された。
取締役会の活動
2020年度及び2021年度初頭において、取締役会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。取締役会は、特に以下を行った。
| 戦略及び組織 | ・グローバルに一体化したインベストメント・バンク部門の創設、リスク機能及びコンプライアンス機能の統合、サステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション(SRI)機能の設立、及び旧ノイエ・アールガウアー・バンクのスイス・ユニバーサル・バンク部門への合併に向けた戦略構想を監督した。 ・業務執行役員会とともに、2日間の年次戦略ワークショップを仮想形式で開催した。 ・中国オンショア市場に関する当グループの戦略及び成長志向について詳細な検討を加えた。 ・プライベート・マーケット領域における当グループの商品・サービス展開の拡大及び強化の機会について評価を行った。 ・英国の離脱後のEUにおける当グループの銀行業務の体制に関する設計及び実行に重点を置いて、当グループのグローバル法人戦略を検討した。 |
|---|---|
| 取締役会及び業務執行役員会における後継者 | ・2021年の年次株主総会における選任に向けて、ウルス・ローナーの後継者となる新会長にアントニオ・オルタ-オソリオを指名した。 ・2021年の年次株主総会における選任に向けて、クレア・ブレイディ及びブライス・マスターズを新取締役に指名した。 ・監査委員会及び行動・金融犯罪管理委員会の新議長として、それぞれ2020年の年次株主総会日付で、リチャード・メディングス及びクリスチャン・ゲラスタッドを任命した。 ・前CEOであったティージャン・ティアムの辞任を受けて、2020年2月、トーマス・ゴットシュタインをCEOに任命した。また、スイス・ユニバーサル・バンク部門CEOとしてアンドレ・ヘルフェンシュタインを任命した。 |
| COVID-19のパンデミックへの対応 | ・2020年初頭に突如発生したCOVID-19のパンデミックのために業務執行役員会により実施された、全社規模の事業継続性管理及び危機対応措置を、緊密に監督した。 ・COVID-19のパンデミックに関連して発生したリスク、資本及び流動性管理に係る時限性の高い事項について決断を下す目的のため、取締役会付属委員会として、戦術的危機委員会を設置した。 ・危機に対処する中で会得した重要な教訓、及び一定の分野を強化する提案について、年度半ばに、経営陣とともに検討した。 ・COVID-19のパンデミックが当グループの事業に及ぼす影響について、取締役会の開催日の間にも頻繁に状況の報告を受けた。 |
| 財務管理及び資本配分 | ・2020年12月15日の投資家向けニュースにおいて発表された当グループの2021年度の財務及び資本計画並びに当グループの中期財務目標について検討し、承認した。 ・2021年度の株式買戻しプログラムを承認し、当グループの資本配分方針を再確認した。 ・当グループの財務実績及び主要な財務比率に関して、最高財務責任者から定期的に最新の財務状況の報告を受けた。 |
| リスク及びコンプライアンス | ・当グループの2021年度の戦略的リスク目標及びリスク選好について検討し、承認した。 ・リスク機能及びコンプライアンス機能を統合して単一のリスク及びコンプライアンス機能を構成するための実行を監督した。 ・監査委員会及びリスク委員会による共同の検討を受け、内部統制システムの有効性に関する年次誓約書を作成した。 ・クレディ・スイスのサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する問題の解決を緊密に監視するため、取締役会付属委員会として戦術的危機委員会を承認した。 |
| 行動及び文化 | ・クレディ・スイスの新しい目的声明文及び文化価値「インパクト」(2020年12月発表)を支持した。 ・当グループの行動規範の大幅な更新(2021年初頭に公表)について検討し、承認した。 ・年次戦略ワークショップの一環として多様性、衡平性及び包摂について専門に討議し、この分野における当グループの取組みを支持した。 ・毎回の定例取締役会において、グローバル従業員調査及びCOVID-19が主な行動リスクに及ぼす影響を含む行動、倫理及び主要な文化イニシアチブに関し、定期的に最新情報を受け取った。 |
| サステナビリティ | ・新しいSRI機能について、設計に関する指針を出し、実施を監視した。 ・アイリス・ボーネットを取締役会サステナビリティ責任者に任命し、取締役、業務執行役員及び外部アドバイザーを含めたサステナビリティ・アドバイザリー委員会を新しく取締役会レベルに設置することを承認した。 ・ESG関連の商品・サービス展開の拡大及び当グループ全体でのESGに関する協同の増加に向けて、各部門計画を検討した。 |
| テクノロジー、デジタル化及びサイバー・セキュリティ | ・テクノロジー基盤の改良、デジタル・ソリューションへの継続投資及び主要事業部門にまたがるデジタル・ソリューションの展開に向けた計画について検討した。 ・COVID-19のパンデミックに関する定期報告の一環として、テクノロジーの進展及びサイバー・リスクの状況について経営陣から報告を受けた。 ・取締役会の諮問委員会であるイノベーション・テクノロジー委員会を通じて、取締役会レベルでイノベーション及びテクノロジーへの注力を維持した。 |
| 当グループのガバナンス及び取締役会の有効性 | ・当グループ及び主要子会社の取締役とともに、年次取締役会リーダーシップ・イベントを開催した。注力した重要テーマは、COVID-19の危機を踏まえた規制当局の優先順位及び監督強度の変化であった。 ・3年ごとに外部評価を実施するという取締役会の目標に従い、2020年度は取締役会の有効性の精査を外部の評価専門家に委託した。 |
取締役会付属委員会
取締役会には、ガバナンス・指名委員会、監査委員会、報酬委員会、行動・金融犯罪管理委員会及びリスク委員会の5つの常任委員会がある。また、取締役会には、2つの諮問委員会としてイノベーション・テクノロジー委員会及び新たにサステナビリティ・アドバイザリー委員会がある。株主によって毎年選任される報酬委員会委員を除き、各委員会の委員は、任期を1年として取締役会によって選任される。
各取締役会会議において、委員会の議長は各委員会の活動について取締役会に報告する。さらに、委員会の議事録及び書類は、すべての取締役がこれを閲覧することができる。
各委員会は、取締役会によって承認される独自の規則を持つ。各常任委員会は、年1回、自己評価を行い、その中で各委員会規則に記載される責任及び委員会の目的に照らして自己の実績をレビューし、また、次年度の特別な重点目標を策定する。
COVID-19のパンデミックに対応し、取締役会は2020年度に、新たな取締役会付属委員会として戦術的危機委員会を設置した。同委員会は、取締役会会長、監査委員会議長及びリスク委員会議長により構成され、時限性の高いリスク、資本及び流動性管理に関する取締役会権限事項につき取締役会全体を代表して決定を行うことを目的とする。戦術的危機委員会は、2021年度、クレディ・スイスのサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関連して発生した問題について緊密な監視及び時宜に適した意思決定を行う目的のため、前年度と同じ構成員に加えて行動・金融犯罪管理委員会議長が追加され、再開された。
当グループは、金融業界におけるサステナビリティのリーダーとなることを志しており、また2020年度はサステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション(SRI)を設立していることから、取締役会は併せて、全社的なESG戦略及びその実行に関して指針及び知見を提供するサステナビリティ・アドバイザリー委員会を新しく設置することを決定した。
ガバナンス・指名委員会
ガバナンス・指名委員会は、会長、副会長及び各取締役会付属委員会の議長並びに取締役会が指名するその他の者から構成されており、非独立取締役も含まれる場合があるが、委員の過半数は独立性を有しなければならない。当グループのガバナンス・指名委員会は、現在は5名の委員から構成されている。当グループのガバナンス・指名委員会の委員は、全員が独立取締役である。
ガバナンス・指名委員会は、概ね毎月会議を行い、会議には通常はCEOが出席する。また、その他の経営陣のメンバー又は専門家に会議に出席するよう要請することもできる。
その主要な責務及び責任の一環として、ガバナンス・指名委員会は以下を行う。
・会長に対する顧問として機能し、取締役会会議に備えて会長の支援を行う。
・当グループに影響を及ぼすコーポレート・ガバナンスの問題に対応し、コーポレート・ガバナンス原則及び当グループにとって適切とみなすその他のコーポレート・ガバナンス関連文書を作成して取締役会に提示する。
・取締役の独立性を毎年レビューして、その評価を取締役会に提示し、最終的な判断を求める。
・取締役の選任基準(適用ある法律及び規制の要件を反映するものとする。)を設定すること、並びに取締役候補者の特定、評価及び指名を行うことについて責任を負う。
・会長、CEO及び業務執行役員の業績の年次評価を行う上で、取締役会に対する指導を行う。
・取締役会に対し、業務執行役員の任命、交代又は解任、及び取締役会による承認を要するその他の任命に関する提案を行う。
・業務執行役員に関して、取締役会会長及びCEOとともに後継者計画をレビューし、その他の上級経営陣の後継者計画についての情報を維持する。
ガバナンス・指名委員会の活動
2020年度及び2021年度初頭において、ガバナンス・指名委員会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。ガバナンス・指名委員会は、特に以下を行った。
| 会長の後継者 | ・取締役会において12年の最大任期を務め、2021年の年次株主総会において再任の立候補をしないウルス・ローナーの後任となる取締役会会長の適任者を特定するため、専門調査委員会を設置した。 ・様々な候補者と面接を行い、専門知識、経験及び人格に関する主な要件に基づき、その適性を評価した。 ・2021年の年次株主総会において選任される次期取締役会会長として、ロイズ・バンキング・グループのグループ最高経営責任者であり、金融サービス業界において高く評価され、尊敬されるリーダーであるアントニオ・オルターオソリオを指名するよう、取締役会に提言した。 ・2021年度第1四半期中及び2021年の年次株主総会までの会長引継ぎのプロセスを支援した。 |
|---|---|
| 取締役会及び業務執行役員会における後継者 | ・2021年4月30日の年次株主総会において選任のために提案される予定の新取締役候補者であるクレア・ブレイディ及びブライス・マスターズの評価及び選定を主導した。 ・当グループの主要な子会社の取締役会のための取締役後継者の提言をレビューし承認した。これには、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの非業務執行取締役及び監査委員会議長を務めたアレキサンダー・ガットの後任として、クレディ・スイスの業務執行役員であったクリストフ・ブルンナーを同じ役職に任命すること、並びにクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの非業務執行取締役としてモリス・アップルホワイトを追加して任命することが含まれていた。 ・2020年2月に辞任したティージャン・ティアムの後任のCEOとしてトーマス・ゴットシュタインを任命すること、及びスイス・ユニバーサル・バンク部門CEOとしてアンドレ・ヘルフェンシュタインを任命することを提言した。 ・2020年7月に発表された組織の変更に伴う業務執行役員会における職責の変更について助言し、ブライアン・チンをインベストメント・バンク部門CEOに、ララ・ワーナーを最高リスク・コンプライアンス責任者(CRCO)に、またリディ・ハドソンをサステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション(SRI)CEOに任命するよう提言した。 ・企業広報部門の新たなグローバル最高責任者及び副グローバル最高人事責任者を含む2020年度のその他の上級役職者の任命について、CEOに助言した。 |
| 助言及び指導 | ・COVID-19のパンデミックの管理に関して、特に2020年の最初の数ヶ月間、CEO及び業務執行役員会に助言及び指導を行った。 ・2020年度の取締役会の年次戦略ワークショップの計画に関して会長を支援した。このワークショップは、当グループの将来の戦略的優先事項の明確化、並びにCOVID-19のパンデミックが金融サービス及び社会全般に及ぼしうる長期的な影響に焦点を当てた。 ・会長及びCEOの年次業績評価に対するガイダンスを提供した。 |
| コーポレート・ガバナンス | ・アジア太平洋(APAC)部門に関するガバナンス強化のアプローチについて検討し、是認した。これには、同部門の戦略の監督にあたり、選抜された取締役がより緊密に関与すること、及びAPAC中国専門委員会を設立し、シャン・リーが議長を務め、中国におけるAPAC部門の戦略計画の実施を監督することが含まれる。 ・取締役会レベルのサステナビリティ・アドバイザリー委員会の新設について助言し、支援した。 ・取締役の年次独立性評価を作成し、取締役会による承認を提言した。 ・2019年に発生した「監視活動」の関連でスイス金融市場監督当局(FINMA)が2020年9月に開始した執行手続について、その展開の注視及びFINMAとの折衝を継続した。 |
監査委員会
監査委員会は3名以上の委員から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。リスク委員会の議長は、通常、監査委員会の一員に指名される。現在、当グループの監査委員会は4名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
監査委員会規則は、監査委員会の委員全員が財務に精通した者でなければならない旨を定めている。また、当グループの監査委員会の委員として就任することに支障を来さないと取締役会が判断した場合を除き、当グループを除く2社超の監査委員会委員に就任することはできない。
さらに、SECは、監査委員会委員が2002年サーベンス・オクスリー法に定義する監査委員会財務専門家に該当するか否かの開示を求めている。取締役会は、リチャード・メディングスが監査委員会財務専門家に該当すると判断している。
監査委員会はその規則に従い、当グループの連結財務諸表が発表される前に、少なくとも四半期に一度、会議を開催する。通常、監査委員会は年間を通じて、その他の会議及びワークショップを複数回招集する。会議には、適宜経営陣の代表者、内部監査責任者及び外部監査人の上席代表者が出席する。内部監査及び外部監査人に監査委員会と問題点を議論する機会を提供するため、経営陣が出席しない非公開の会議が定期的に行われる。内部監査責任者は、監査委員会議長に直属する。
その主要な責務及び責任の一環として、監査委員会は以下を行う。
・当グループの財務状況、業績及びキャッシュ・フローの開示、並びに当グループの財務諸表の全体的な整合性を監視及び評価する。
・財務会計及び報告プロセスの適切性、並びに財務報告に関する内部統制の有効性を監視する。
・開示に関するコントロール及び手続を含む、すべての重要な側面における、当グループの法律及び規則上の要件の遵守を確実にするためのプロセスを監視する。
・リスク委員会と共同で、財務報告の領域を超えた内部統制の有効性の査定を含む非金融リスクの管理の適切性を監視する。
・行動・金融犯罪管理委員会と共同で、共同レビューが適切と判断されるコンプライアンス及び行動に関連する重要事項をレビューする。
・外部監査人及び内部監査役の資格、独立性及び実績を監視する。
監査委員会はプロセスをさらに改善するための重要なプロジェクト及びイニシアチブについて定期的に報告を受け、重要な法務、コンプライアンス、懲戒、税務及び規制の問題に関する最新情報を定期的に受領する。さらに、監査委員会は、潜在的な不正行為を申し立てる会計、内部会計管理、監査その他の問題に関する重要な性質の苦情の受付、保持及び解決のための手続を確立した。これには、秘密かつ匿名による告発手段を提供するための、内部告発者ホットラインが含まれる。
監査委員会の活動
2020年度及び2021年度初頭において、監査委員会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。監査委員会は、特に以下を行った。
| 四半期及び年次財務報告 | ・四半期及び年次財務業績並びに関連する会計、報告及び内部統制並びに開示に関する事項並びに重大な判断を要する事項の定期的なレビューを行った。 ・当グループのリストラクチャリング及び関連するのれんの評価、新たな組織構造及びそれに係る過年度の修正再表示後の報告及び開示、当グループのヨーク・キャピタル・マネジメントの非支配持分に係る評価の減損、並びに2021年1月8日付で公表されたとおり、主に不動産関連の項目に関する訴訟引当金の増加等、2020年度及び2021年度初頭において特に関係のある一定の会計及び報告上の問題について具体的なレビューを行った。 ・資本分配及び資金調達純額のレビューを含む、資本、財務実績及び法人のガバナンスに特に着目した当行親会社の財務書類の定期的なレビューを行った。 ・2020年1月1日に発効したCECLに関する新たに実施された米国GAAP会計基準の監督を、リスク委員会と共同して担った。COVID-19のパンデミック及びこれに関連する市場のボラティリティを要因として、四半期ごとの信用供与並びに関連するガバナンス及び品質保証プロセスに特に焦点を当てた、より厳格な監督が必要とされる。 ・トレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB)、仕組債、証券化商品、年金リスク及びヘッジ等の厳選されたテーマに関する(一部はリスク委員会と共同で)多くの教育セッションを開催した。 |
|---|---|
| 内部及び外部監査 | ・内部監査責任者から主要な監査結果に関する最新情報を定期的に受領し、組織のリスク分析、新たに発生するリスク及び管理に関する課題、並びに監査の計画及び手法について、また人材及び後継者計画等の内部監査機能の組織上の問題について、内部監査の上級チームと特定目的のワークショップを開催した。 ・KPMGからPwCへの移行を注意深く監督し、初めて当グループの外部監査人となったPwCへ、上級監査パートナーとの数多くの個別の打ち合わせ及び頻繁な話し合いを含む指導を行った。 |
| 法的コンプライアンス及び規制上のコンプライアンス並びに行動に係る事項 | ・ジェネラル・カウンセルから、重大な訴訟、規制の施行及び税関連の事柄に係るすべての会議において最新情報を、また主要な規制上の変化及び当行の主要な規制機関とのやりとりに係る定期的な報告を受領した。 ・主要なコンプライアンス・リスク及び関連する内部統制についての副最高コンプライアンス責任者による各定例会議におけるブリーフィング並びに四半期ごとのコンプライアンス・リスク報告を通して、継続的にコンプライアンスに関する課題に注力した。 ・当グループの内部告発のプロセス及びガバナンス、並びに選ばれた事例及びその解決をレビューした。 ・行動・金融犯罪管理委員会と共同で、米国及びスイスの規制要求に沿うよう当行の金融犯罪コンプライアンス枠組みを強化する主要なプログラムの監督に焦点を当てた、コンプライアンス及び行動に関連する重要事項に係る最新情報を受領した。 ・リスク委員会と共同で、内部統制システムの有効性に係る年次評価をレビューし、FINMAの要件に基づく内部統制システムの適切性に関し取締役会による承認を提言した。 |
| インフラストラクチャー及び主要な変更プログラム | ・支払プロセス及びアプリケーションの簡素化プログラム、ロボティクスの適用等のシステム上の展望並びにガバナンスの枠組み及びチェック・アンド・バランスに関する綿密なレビューを行った。 ・リスク委員会と共同で、IT環境の複雑性及び関連するリスク、耐用年数管理、アーキテクチャの簡素化及びプラットフォーム戦略並びにIT環境の全体的な安定性及び安全レベルの維持に焦点を当てたITシステム・アーキテクチャに関する包括的セッションを開催した。 ・合意された設計上の原則、グローバル・ブッキング・モデル、並びに世界的な法規制要件及び地域的な法規制要件の双方に基づく当グループのグローバルな法人戦略及び法人構造の最適化戦略に係る最新情報を受領した。 ・リスク委員会と共同で、当グループの主要な変更プログラム、当グループのデータ管理の枠組み及び関連する規制上の相互作用及びフィードバック、並びに当グループの外部の第三者との関係、各リスク・プロファイル及び規制上の要件、及び関連するリスク評価プロセスの概要を含む当グループの第三者リスク管理枠組みをレビューした。 |
内部監査
当グループの内部監査機能は、約400名の専門家で構成されるチームから成り、ほぼすべての当該専門家が監査活動に直接的に関与している。内部監査責任者は、監査委員会議長に対し、直接報告を行い、監査委員会は内部監査機能の活動を指示し監督する。
内部監査は、当グループの事業に価値を付加するため、独立的かつ客観的な保証機能を果たす。系統的で統制のとれたアプローチを取ることにより、内部監査チームは、当グループのリスク管理、統制及びガバナンスのプロセスの有効性に関する評価を行い、これを強化する。
内部監査は、内部監査規則に沿った当グループの定期監査の実施に対して責任を負う。内部監査規則は、監査委員会により承認されており、一般の閲覧に供されている。内部監査では、業界の動向、戦略的及び組織的決定、最良の慣行並びに規制等を考慮した上で、当グループの各種事業活動におけるリスク・エクスポージャーについて定期的かつ独立した評価が行われる。かかる評価の結果に基づき、内部監査は詳細な年間監査目標の設定、主要リスク項目の定義及び必要資金の明確化を行い、監査委員会の承認を求める。
最良の慣行を実施する努力の一環として、内部監査はその監査の手法及び手段を同業他社のものと定期的に比較している。さらに内部監査は、定期内部報告書及びその要約を経営陣、取締役会会長及び監査委員会議長に提出する。内部監査責任者は、少なくとも四半期に一度、及び必要があればそれ以上の頻度で監査委員会に対して報告を行う。内部監査はその運営につき最大の効果が得られるよう外部監査人と協同する。
監査委員会は、内部監査機能の実績及び有効性の査定を毎年行う。2020年度について、監査委員会は、内部監査機能が内部監査規則を遵守するための適切な資源を備えており、有効かつ独立であるとの結論を出した。
外部監査
監査委員会は、当グループの外部監査人の監督に責任を負う。外部監査人は、当グループの財務書類の監査に関して監査委員会及び取締役会に直接報告し、最終的に株主に対して説明責任を負う。監査委員会は、監査及び非監査業務のすべてについて外部監査人の維持並びに外部監査人に支払う費用を事前に承認する。
報酬委員会
報酬委員会は3名以上の取締役から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。当グループの報酬委員会は、現在は5名の委員から構成されている。当グループの報酬委員会の委員は、全員が独立取締役である。
報酬委員会は、その規則に従い、1年に少なくとも4回の会議を開催するが、いつでも追加で会議を招集することもできる。委員会の会議には、経営陣の代表者が適宜出席する。
その主要な責務及び責任の一環として、報酬委員会は以下を行う。
・当グループの報酬方針をレビューする。
・報酬制度の新設又は既存の報酬制度の改正を行い、取締役会に提言してその承認を求める。
・当グループ及び部門の業績のレビューを行い、当グループ及び部門の変動報酬プールについて取締役会に提言してその承認を求める。
・取締役会に対し、各取締役の報酬を提案する。
・CEOの報酬案を協議してこれを取締役会に提言する。
・CEOからの提案に基づき、業務執行役員の報酬を協議してこれを取締役会に提言する。
・業務執行役員候補の報酬をレビューして取締役会にこれを提言する。
・株主による諮問投票のために年次株主総会において提出される年次報酬報告書をレビューし承認する。
報酬規則に従い、取締役及び業務執行役員の報酬案はすべて年次株主総会の承認を必要とする。
報酬委員会は、報酬委員会が職責を遂行するにあたって必要な指針を得るため、当グループの費用負担で外部顧問を雇用する権限を有している。報酬委員会は、外部顧問を任命する前に、SECの規則並びにNYSE及びNASDAQの上場基準に基づき顧問に関する独立性評価を行う。
報酬委員会の活動
2020年度及び2021年度初頭において、報酬委員会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。報酬委員会は、特に以下を行った。
| 業務執行役員会及び取締役会の報酬 | ・戦略/顧客重視、リスク及びコンプライアンス、行動及び倫理、並びに人柄等の事前に決定された非財務項目に基づくCEO及び各業務執行役員の非財務業績評価を含む2020年度の業務執行役員会の変動報酬をレビューし、取締役会による承認を提言した。 ・2020年度第1四半期におけるCEOの交代に伴い、上級経営陣及び独立報酬顧問との間で開催した2回に亘る特化したワークショップ並びに短期インセンティブ(以下、「STI」という。)及び長期インセンティブ(以下、「LTI」という。)の報奨制度に関するいくつかの変更の承認を含む、2021年度の業務執行役員会の変動報酬体系に関する包括的なレビュー及び部分的な変更を行った。 ・2021年度の当グループの戦略及び財務目標を反映した2021年度のSTI報奨及びLTI報奨の業績指標及び目標、並びに非財務指標をレビューし提言した。 ・2020年度において就任及び退任する業務執行役員(当グループのCEOを含む。)のための報酬の取決めをレビューし、取締役会による承認を提言した。 ・任命された会長のための報酬の取決めをレビューし、取締役会による承認を提言した。 |
|---|---|
| 株主によるエンゲージメント及び報酬に対する意見表明 | ・報酬に関する株主及び議決権行使助言会社との幅広いエンゲージメントを継続した。これには、報酬委員会議長、グローバル最高人事責任者及び一部では会長が関与して、株主との数多くの会議を開催したことが含まれている。これらの会議からのフィードバック及び主要な課題は、委員会全体により定期的に対処された。 ・2020年の年次株主総会において、取締役及び業務執行役員の拘束力のある報酬案に対する株主からの85%以上の強固な支持並びに拘束力のない報酬報告書案への79%の強固な支持を認識し、年次株主総会における報酬に対する意見表明の導入に向けた投資家の意見並びに議決権行使助言会社による分析及び勧告についてレビュー及び検討した。 |
| 当グループの報酬 | ・2020年度の報告済み財務業績及び基礎的財務業績両方における当グループの財務実績、当グループのリスク及びコントロール機能(行動・倫理委員会(以下、「CEB」という。)を含む。)からのインプット並びにCOVID-19のパンデミックに係る経済環境を考慮して、2020年度の当グループの業績を評価し、変動報酬プールを決定した。 ・当グループの報酬の枠組みについて、年次レビューを行い、それが変わらず目的に適合し、当グループの報酬目標に全体として整合していると判断した。 ・規制上のガイダンス及び当グループの報酬方針に従って、特定の従業員グループに対する変動報酬金額案をレビューした。これには、懲戒上の問題点及び肯定的な認定のポイントが含まれていた。 ・懲戒事例の件数及びその種類及び報酬へ及ぼす影響を含む懲戒手続並びに特定の事例の要因となった管理方法の構造的な危機に関する年次レビューを行った。 ・当グループのCEBからの提言を受け、特定の従業員についてマルスの申請を承認した。 ・当グループの報酬方針及び実施基準の2021年度版をレビューし承認した。また、当グループの報酬報告書における包括的で透明性のある開示の確保に引き続き重点を置いた。 ・クレディ・スイスにおける同一賃金及び男女への賃金に係る慣行をレビューした。 |
| 規制及び業界の展開 | ・業界及び規制の展開に関する定期的な報告(役員報酬の傾向、競合他社の慣行、報酬に影響を及ぼす重要なコーポレート・ガバナンスの展開及び規制上の議題を含む。)を受領し評価した。 ・役員報酬及びより幅広い従業員への報酬に係る同業他社の対応を含むCOVID-19のパンデミックによる報酬に関連する影響を注意深く監視し、業務執行役員及び会長による寄付金の提供を含む当グループの従業員向け寄付金プログラムを承認した。 |
行動・金融犯罪管理委員会
行動・金融犯罪管理委員会は、金融犯罪リスクに厳格に対処すること、並びに最高水準の行動及び警戒が当グループ全体で維持されるよう確保することに対する当グループの優先度を反映する。行動・金融犯罪管理委員会は、3名以上の委員から構成されている。行動・金融犯罪管理委員会には非独立取締役が含まれる場合があるが、委員の過半数は独立性を有しなければならない。監査委員会議長は、通常、行動・金融犯罪管理委員会の一員に指名される。現在、当グループの行動・金融犯罪管理委員会は5名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
行動・金融犯罪管理委員会は、その規則に従い、1年に少なくとも4回の会議を開催する。行動・金融犯罪管理委員会は、適切にその責務を遂行するために、年間を通じて追加の会議を開催することができる。委員会の会議には、経営陣の代表者並びに内部監査の代表者及び当グループの外部監査人が適宜出席する。
行動・金融犯罪管理委員会は、当グループの金融犯罪リスクに対するエクスポージャーに関して取締役会が監督義務を遂行できるよう支援する。金融犯罪に立ち向かう中での行動及び警戒の改善に焦点を当てた金融犯罪コンプライアンスのプログラム及びイニシアチブの有効性を監視及び評価することが任務とされている。
その主要な責務及び責任の一環として、行動・金融犯罪管理委員会は以下を行う。
・金融犯罪リスクへの対処のための当グループ全体のコンプライアンスの枠組み(方針、手順及び組織の設立を含む。)をレビューし評価する。
・金融犯罪コンプライアンスのプログラムの有効性を監視し評価する。これには、以下の分野(マネー・ロンダリング防止、顧客の識別及び顧客確認の手続、顧客の受入れ及び削除、重要な公的地位を有する者、経済及び貿易制裁、贈収賄防止、腐敗防止並びに顧客の税務コンプライアンス)に関するものが含まれる。
・金融犯罪に立ち向かう中での行動及び警戒の改善に焦点を当てた関連する方針及び手続並びに重要なイニシアチブ(従業員の意識啓発及び研修プログラムを含む。)の実施の状況をレビューする。
・金融犯罪の申立て又はその他上記の分野に関連する不正行為の報告に対する調査をレビューし監視する。
・経営陣とともに、上記の分野に関する内部監査及び外部監査人の監査所見及び提言(規制上の年次監査報告書を含む。)をレビューする。
・上記の分野に関する規制、立法及び業界特有の進展について、経営陣による定期的な最新情報を受領する。
・監査委員会及び/又はリスク委員会と共同で、合同レビューが適切であると判断された事項をレビューする。これには、年次コンプライアンス・リスク評価及びコンダクト・リスクに対処するための当グループの枠組みが含まれる。
・当グループの報酬プロセスの一環として、上記の分野に関して、報酬委員会への支援及び関連性があり適切な場合には助言を提供する。
行動・金融犯罪管理委員会の活動
2020年度及び2021年度初頭において、行動・金融犯罪管理委員会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。行動・金融犯罪管理委員会は、特に以下を行った。
| 金融犯罪コンプライアンスの有効性 | ・顧客のライフサイクルにおける金融犯罪リスクを効果的に管理する上で必要なすべての主要な要素を網羅し、当グループの世界的な金融犯罪コンプライアンス・プログラムを包括的にレビューした。 ・金融犯罪コンプライアンスの進展及び主要な指標(反マネー・ロンダリング、制裁並びに反賄賂及び反汚職に係るコンプライアンスを含む。)に関する各会議において、経営陣から定期的に最新情報を受領した。 ・顧客の税務コンプライアンス及び制裁コンプライアンスを含み、また香港及び中国の現状も考慮した、特定の金融犯罪コンプライアンスのプロセスに特化したセッションを実施した。 ・内部監査報告書を通じて、金融犯罪コンプライアンス関連の所見について内部監査から少なくとも四半期ごとに最新情報を受領し、また2019年度の規制上の監査の一環として2020年度初頭にKPMGと共にマネー・ロンダリング対策の規制上の監査結果をレビューした。 |
|---|---|
| 規制主導の促進プログラム | ・マネー・ロンダリング対策プロセスのさらなる改善を義務付けた2018年9月以降のFINMAによる施行令に関連した定期的な進捗報告書及び特命の独立第三者による状況報告を継続的に受領した。 ・インベストメント・バンキング部門の上級経営陣及びクレディ・スイス(USA)インクと共に、当行の米国事業における金融犯罪コンプライアンスの促進のための既存の取り組みに関連して、2020年11月に決定されたFRBNY及びニューヨーク州金融サービス局による執行活動がもたらす結果についてレビューした。 ・ウェルス・マネジメントにおける顧客のライフサイクルの格上げのプロセスに着目し、APACにおける包括的なプログラムの進展をレビューした。 ・クレディ・スイスにおける金融犯罪コンプライアンスに関する重要な事項について、FINMA及びFRBNYの上級代表者と対話した。 |
| 行動及び調査 | ・今年度中に発生した重要な行動に関する問題に特化したレビューのためのセッションを実施し、得た教訓及び関連する行動計画並びに責任を負うべき上級経営陣について議論した。 ・金融犯罪コンプライアンスの問題に関する世界的な調査の状況及び所見並びに行動調査の概要に係るすべての会議において定期的に報告書を受領した。 |
| 金融犯罪コンプライアンスのガバナンス | ・2020年度半ばのリスク&コンプライアンス機能の統合を受け、経営陣のレベルでのグローバル金融犯罪リスク監視委員会の設置を含む、金融犯罪コンプライアンスの組織面及びガバナンス面における変化について評価した。 ・監査委員会との複数の合同セッションを開催した。これには、上述の主要な規制促進プログラムに関する合同レビューが含まれる。 |
リスク委員会
リスク委員会は、3名以上の委員から構成されている。リスク委員会には非独立取締役が含まれる場合がある。監査委員会議長は、通常、リスク委員会の一員に指名される。当グループのリスク委員会は、現在は5名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
リスク委員会は、その規則に従い、1年に少なくとも4回の会議を開催する。さらに、リスク委員会は、適切にその責務を遂行するために、通常、年間を通じて追加の会議を開催する。委員会の会議には、経営陣の代表者が適宜出席する。
リスク委員会は、当グループのリスク管理機能、その資源及び主要なリスクを定期的にレビューすることを通じて、取締役会が監督責任を果たせるよう補佐する責任を負う。
その主要な責務及び責任の一環として、リスク委員会は以下を行う。
・リスク測定アプローチを含む当グループのリスク管理機能の完全性及び適切性をレビューし評価する。
・資本リスク、流動性リスク、資金調達リスク、信用リスク、市場リスク、モデル・リスク及び気候リスク、非流動性投資業務、並びに適切な場合は監査委員会と共同で非金融リスクに関する重要事項を検討して、当グループレベル及び主要事業レベルにおけるリスク選好をレビューし調整する。
・主要なリスクの集中をレビューし調整する。
・内部の国別与信限度により監視する国について承認し、かかる国に設定された国別与信限度につき、取締役会による承認を提言する。
・事業継続性管理、リスク測定及び内部統制システムに係る管理、並びに年次で全社規模のリスク管理枠組みをレビューし評価する。
・監査委員会と共同で、内部統制システムの適切性及び有効性に関する年次評価、主要なインフラストラクチャー及び約束した変更プログラムの状況並びにコントロール機能の報酬へのインプットをレビューする。
リスク委員会は、規制変更に対応し、かつ当グループ全体のリスク管理をさらに改善するための主要なリスクの問題及び重要なイニシアチブを含む当グループのリスク・プロファイルについて定期的に報告を受ける。また、リスク委員会は、信用リスク・レビュー機能に対して、クレディ・スイスの信用リスク管理慣行を独自に評価し、信用リスク管理の質に影響を及ぼす問題を特定し、その所見をリスク委員会に報告するよう義務付けている。
さらに、リスク委員会は、変化するサイバー・リスクの状況等、主要なリスクの展開が適切に対処されるよう確保することにも目を向けている。上級経営陣、取締役会及びリスク委員会は、脅威の範囲及びサイバー・インシデントを管理するために実施されている軽減措置について、積極的に関与し、定期的に情報提供を受けている。業務執行役員会及び取締役会レベルまで、関連する事業継続性及び対応計画がテストされシミュレーションが行われている。重要なインシデントは、主要な所見及び軽減措置とともにリスク委員会に上申される。業界内で全体的なサイバー脅威の水準の上昇がみられたCOVID-19危機において、サイバー脅威の徹底的な監視及び迅速な対応は特に重要であった。
リスク委員会の活動
2020年度及び2021年度初頭において、リスク委員会は、多数の主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。リスク委員会は、特に以下を行った。
| COVID-19のパンデミックの管理 | ・当年度を通じて、COVID-19のパンデミックをその要因として変容するリスクの状況及びその結果として2020年度上半期に見られた市場の脆弱性を徹底的に監視、特定するため、リスク選好調整のレビュー及び承認並びに危機から得た教訓の適用の監視を含む積極的な管理に取り組んだ。 ・管理と並行して、COVID-19のパンデミックに対する当初の市場の反応に関連して2020年3月に発生した流動性管理の課題を特定するための活動に注力した。 ・貸付ポートフォリオの進展及びCOVID-19による規制活動への影響の評価に特に焦点を絞った、経営陣による定期的な危機管理報告書をレビューした。 |
|---|---|
| リスク選好及びリスク管理枠組み | ・2021年度の改訂されたリスク選好の枠組み、当グループの戦略的リスク目標及びリスク選好ステートメントをレビューし承認した。 ・クレディ・スイスをコンサルティング会社による評価に基づく業界内のベスト・プラクティス(最良慣行)へと導く、改訂され、かつ強化されたカントリー・リスクの枠組みをレビューし承認した。かかる全体的な枠組みは、先進市場国及び新興市場国の両方に適用され、市場リスク及び信用リスクの度合いを測定するリスク感応度ストレス指標に基づく。 ・戦略的に重要な課題(自己資本、流動性及び資金の適切性並びに当グループの事業及び主要な子会社への資本の配分を含む。)のレビューのために取締役会を支援することに引き続き焦点を置いた。 |
| インフラストラクチャー及び主要な変更プログラム | ・新たな組織構造、リスク及びコンプライアンスの機能の統合時における規制上の相互作用、主要なリスク及び依存関係を含むリスク及びコンプライアンスの機能の統合過程をレビューした。 ・一部監査委員会と共同で、データ管理及びガバナンスの強化に焦点を当てたEUの目標値の設定及びプログラムにも対応するグローバル・ブッキング・モデル及び法人戦略を含む規制上の期待に沿った主要な変更計画についての最新情報を定期的に受領した。 ・予定される一定のIBORベンチマークの代替に向けたグループ規模での移行準備を調整するための努力である当グループのIBOR移行プログラムの進捗を監視した。これには、主要な移行リスクに関する最新情報及び移行シナリオの分析が含まれていた。 ・監査委員会と共同で、データ管理、IT及びアウトソーシングに関連するリスクをレビューした。 ・イノベーション・テクノロジー委員会と共同で、ITセキュリティ、データ保護及びサイバー・リスクに関連するリスクをレビューした。 |
| リスクの監視 | ・リスクに係る課題のレビュー、承認及び上申を改善するリスク・ガバナンスの強化策の実行を監視した。 ・当グループのリスク管理の枠組みの側面(例えばモデル・リスク、株式担保融資、流動性リスク、ストレス・テスト及び内部統制の枠組みに関するもの)を監視した。 ・当グループの自己資本充実度に関する内部評価プロセスのレビュー及びFRTBの更新の一部としてのバーゼルⅢ改革の影響をレビューした。 ・担保、新興市場国及びシングルネームの集中を特定する多くのリスクの集中について集中的な信用リスク・レビューを行った。 ・コーポレート・バンク事業、ヘッジファンド事業、金融スポンサー事業、レバレッジド・ファイナンス事業、キャピタル・マーケッツ事業、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の船舶金融事業、グローバル・トレーディング・ソリューションズ事業、スイス・ユニバーサル・バンク部門の各種事業及びアセット・リゾルーション・ユニットに焦点を当てたコーポレート・センター事業を含む様々な事業に関するリスク・プロファイル及びリスク選好を定期的に監視した。 ・監査委員会と共同で、年金、ヘッジ、CECL及びコンダクト・リスクに係るリスクをレビューした。 |
| 気候リスク及び持続可能性リスク | ・既存のレピュテーショナル・リスクのプロセスにおける課題及びTCFDの提言等の持続可能性に関する主要な展開に特に重点を置いて、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性に関する当グループの方針及び姿勢をレビューした。 ・銀行による気候リスクの管理に関する社外の主要な展開及び最も気候変動の影響を受ける業界に属する当グループの法人顧客向けのエネルギー移行枠組みに係る社内の進展やその他の要素を網羅した当行の気候リスク戦略の進捗、並びに環境破壊につながる分野での特定の事業活動の規制等の当行の既存の取り組みに関して、包括的なブリーフィングを受領した。 |
イノベーション・テクノロジー委員会
2015年、取締役会は、異分野提携の諮問グループとしてイノベーション・テクノロジー委員会を設立した。このグループは、イノベーション及びテクノロジーのイニシアチブ並びに関連する業界全体の技術動向に関して、社内の進展を協議するための上級プラットフォームとして活動する。2020年12月31日現在、イノベーション・テクノロジー委員会は、クレディ・スイスの上級テクノロジー・マネージャー兼イノベーション・テクノロジー・トランスフォーメーション責任者であるクロード・ホニガーが議長を務めている。ホニガー氏は、元取締役であり、上級テクノロジー・アドバイザーであるセバスチャン・スランの後任として2020年に同委員会の議長となった。セバスチャン・スランは、同委員会の組成時から議長を務め、継続して委員を務める。イノベーション・テクノロジー委員会の参加者には、取締役、グループCOO、その他の経営陣のメンバー、内部のテクノロジー専門家及び上級サイバーセキュリティ・アドバイザーが含まれる。イノベーション・テクノロジー委員会は、通常は年に3回から4回開催される。2020年度においては、イノベーション・テクノロジー委員会は3回の会議を開催した。当委員会の活動には、COVID-19のパンデミックに対するCOOの組織による対応、ウェルス・マネジメント部門における一般的なデジタル化に係る機会及びリスク委員会と共同で実施された、スイス・ユニバーサル・バンク部門におけるデジタル化イニシアチブの進展、及びリスク&コンプライアンス機能のデジタル化に関する包括的な最新情報、並びに当グループのITセキュリティ、データ保護及びサイバー・リスク管理能力のレビュー及び評価が含まれる。
サステナビリティ・アドバイザリー委員会
2020年12月15日付のインベスター・アップデートにおいて、当グループは取締役会レベルでサステナビリティ・アドバイザリー委員会を設置することを計画している旨を発表した。2021年2月には、取締役会は新しい委員会の設置及びその構造について承認し、同委員会は取締役会サステナビリティ・リーダーであるアイリス・ボーネットが議長となり、2名以上のその他の取締役、3名の業務執行役員及び外部顧問により構成されることとなった。2021年5月31日現在、取締役及び業務執行役員からは、アントニオ・オルタ-オソリオ、リチャード・メディングス、トーマス・ゴットシュタイン及びリディ・ハドソンが同委員会の委員であった。適切な外部顧問の選定及び任命は、現在進行中である。サステナビリティ・アドバイザリー委員会は、当グループのサステナビリティ戦略及び目標の発展及び実行に係るその監督義務を補完するために、またそれぞれのサステナビリティ・プログラム及びイニシアチブの効果を監視し評価するために、アドバイザーとしての範囲内で取締役会を補助する。その責務は、サステナビリティ戦略及び目標を承認し、かつその達成のための行動がとられていることを確保すること、サステナビリティ指標に関する助言を行い、その進捗状況を追い、監視すること、並びに様々なサステナビリティに関する課題について重要な社外の視点を提供するために外部専門家を迎えることにある。
(C) 業務執行役員会
業務執行役員
業務執行役員会は、当グループの最も上級の経営機関である。業務執行役員は、取締役会により任命される。業務執行役員の任命前に、当グループとの個々の雇用契約の条件は、報酬委員会によりレビューされる。現在、業務執行役員会は、11名から構成されている。当グループ及び当行の業務執行役員会の構成は、アンドレ・ヘルフェンシュタインが当グループの業務執行役員であるが当行の業務執行役員ではないことを除き、同一である。
業務執行役員の変更
当グループは、2020年度において業務執行役員会への多くの変更及び複数名の既存の業務執行役員の役割変更を公表した。2020年2月14日、ティージャン・ティアムの後任として、トーマス・ゴットシュタインが当グループのCEOとして任命され、トーマス・ゴットシュタインの後任として、アンドレ・ヘルフェンシュタインがスイス・ユニバーサル・バンク部門の新CEO及び当グループの業務執行役員、並びにクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの新CEOとして任命された。2020年8月1日付で、業務執行役員であるブライアン・チン、ララ・ワーナー及びリディ・ハドソンは、新たに及び/又は追加でインベストメント・バンク部門のCEO、CRCO及びSRIのCEOにそれぞれ任命された。また、2020年8月1日付で、デヴィッド・ミラーは業務執行役員を退任し、インベストメント・バンク部門における新たな上級経営陣職に就任した。
クレディ・スイス・アセット・マネジメントが運用していたサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する発表の後に、2021年4月1日付でウルリッヒ・ケルナーがアセット・マネジメント部門のCEO及び業務執行役員に任命された。同日以降、アセット・マネジメント事業は、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から切り離され、新たな別個の部門として管理される。
米国を拠点とするヘッジファンドの重大事案を受けて2021年4月30日に業務執行役員を辞任したブライアン・チンの後任として、2021年5月1日付で、クリスチャン・マイスナーがインベストメント・バンク部門のCEO及び業務執行役員に任命された。最高リスク・コンプライアンス責任者のララ・ワーナーは、4月6日付で業務執行役員を辞任した。ヨアヒム・エクスリンが、2021年4月6日付で暫定最高リスク責任者及び暫定業務執行役員に任命されている。
| 2020年12月31日現在の業務執行役員 | |||
| 氏名 | 役職 | 業務執行役員 就任年 | 役割 |
| トーマス・P・ゴットシュタイン | 最高経営責任者 | 2015年 | グループCEO |
| ロメオ・チェルッティ | ジェネラル・カウンセル | 2009年 | コーポレート機能責任者 |
| ブライアン・チン | インベストメント・バンク部門CEO | 2016年 | 部門責任者 |
| アンドレ・ヘルフェンシュタイン | スイス・ユニバーサル・バンク部門CEO | 2020年 | 部門責任者 |
| リディ・ハドソン | サステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューションCEO | 2019年 | コーポレート機能責任者 |
| デイビッド・R・メイザース | 最高財務責任者 | 2010年 | コーポレート機能責任者 |
| アントワネット・ポスチャン | グローバル最高人事責任者 | 2019年 | コーポレート機能責任者 |
| ヘルマン・シトハン | アジア太平洋部門CEO | 2015年 | 部門責任者 |
| ジェームス・B・ウォーカー | 最高業務執行責任者 | 2019年 | コーポレート機能責任者 |
| ララ・J・ワーナー | 最高リスク・コンプライアンス責任者 | 2015年 | コーポレート機能責任者 |
| フィリップ・ベーレ | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CEO | 2019年 | 部門責任者 |
責任
業務執行役員会は、CEOのリーダーシップの下、当グループの日常的な運営管理に責任を負う。
その主要な責務及び責任の一環として、業務執行役員会は以下を行う。
・取締役会による承認を条件として、当グループ全体及び主要事業の戦略的事業計画を策定する。
・部門及びコーポレート機能における重要なイニシアチブ、プロジェクト及び事業展開(重要なリスク管理事項を含む。)を定期的にレビューし調整する。
・連結及び部門の財務業績(主要な業績指標に係る進展を含む。)並びに当グループ及びその重要な子会社の資本及び流動性ポジションを定期的にレビューする。
・シニア・マネージャー(内部監査からのマネージャーを除く。)を任命及び解任し、当グループ全体の上級管理職の人材及び人材開発プログラムを定期的にレビューする。
・事業取引(合併、買収、合弁事業の設立及び子会社の設立を含む。)をレビューし承認する。
・当グループの主要方針を承認する。
*業務執行役員会付属委員会(2020年12月31日現在)*
業務執行役員会は、いくつかの常任委員会を有する。これらは業務執行役員が議長を務め、年間を通じて定期的に及び/又は必要に応じて会議を行う。これらの委員会は以下のとおりである。
・業務執行役員会リスク・フォーラム:CRCOが議長を務める業務執行役員会リスク・フォーラムは、2020年に設立された。同フォーラムは、当グループ及び/又は部門間レベルでの重要なリスク及びコンプライアンスに関する問題の経営戦略の決定、CARMC又は業務執行役員が上申したリスクに関する問題の検討及び解決、重要な承認(リスク選好及びリスク枠組みを含むが、これらに限定されない。)の検討及び監督、並びに主要なリスク及びコンプライアンスの傾向及び関連指標の監視に責任を負う。
・資本配分&リスク管理委員会(CARMC):CARMCは、当グループのリスク・プロファイルを監督し、指示すること、リスク委員会及び取締役会に対して当グループレベルでのリスク制限を提案すること、様々な事業においてリスク選好を定め、分配すること、新規の重要な事業戦略又は事業戦略の変更(事業の移行を含む。)をレビューすること、上申に対するリスク関連の決定を行うこと、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを適用することに責任を負う。CARMCは、さらに、追加の監督を要する項目を業務執行役員会リスク・フォーラムに上申する。CARMCには、ポジション&顧客リスク(PCR)サイクル(CRCOが議長を務める。)、資産&負債管理サイクル(CFOが議長を務める。)並びに内部統制システムサイクル(CRCOに直属する非金融リスク責任者が議長を務める。)の3つのサイクルがあり、それぞれが四半期ごとに会議を行う。
・評価リスク管理委員会(VARMC):VARMC(CFOが議長を務める。)は、一部の重要な資産の評価並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法に関する方針策定に責任を負う。さらに、VARMCは、評価リスクの監視及び評価、在庫評価の結論のレビュー並びに重要な評価の問題の解決の指揮に対して責任を負う。
・グループ行動・倫理委員会:当グループのCEB(グローバル最高人事責任者及び2020年8月1日以降はSRIのCEOが共同で議長を務める。)は、部門及びコーポレート機能内で行動及び倫理に関する事項が取り扱われる方法を監督し、当グループ全体にわたる実施の一貫性及び整合性を確保することに責任を負う。当グループのCEBは、また、従業員の制裁のレビューを実施し、各部門及びコーポレート機能に設置されたCEBにより報告された具体的な事項について二次評価を実施することができる。当グループのCEBはまた、行動・倫理オンブズパーソンの活動を監督する。
セクシュアル・ハラスメントの苦情の取扱いに対する当グループの世界的アプローチのレビューの結果として、行動・倫理オンブズパーソンの役割が2018年に創設された。オンブズパーソンは、最高経営責任者及びグループ行動・倫理委員会に対して直接説明責任を負う。オンブズパーソンの役割は、セクシュアル・ハラスメントの苦情が発生した場合に、直接の上申先として機能し、かかる苦情に対する適切な認識及び注意を確保することである。オンブズパーソンは、当グループのコンプライアンス、ジェネラル・カウンセル及び人事機能、並びに当グループの事業部門と協力して、当グループの関連するグローバルな研修プログラム、方針及びプロトコルをレビューし、就労中のセクシャル・ハラスメントを防止すること及びすべての事例が当グループのグローバルな枠組みの中で公正、正確かつ一貫性のある方法で管理されることを確実にすることに対する当グループの努力の一環として、それらがさらに強化されるようにする。
業務執行役員会の職責委託(2020年12月31日現在)
当グループの業務執行役員は、取締役と同様に、当グループ外の会社及び組織の取締役、業務執行役又はその他の役割に就くことができ、これらは職責委託と総称される。当グループの定款(第IV章第3部(業務執行役員会)第20条f)上、業務執行役員が当グループ外の上場会社その他の組織において有することができる職責委託数には、報酬規則を遵守するため及び当グループの業務執行役員がその業務執行の役割を果たすことに十分な時間を充てるよう確保するために、一定の制限が課されている。
業務執行役員が当グループ外で引き受ける職責委託に対する制限は、以下の表に要約されるとおりである。
| 職責委託の種類及び制限-業務執行役員会 | |
| 職責委託の種類 | 制限 |
| 上場会社 | 他の職責委託1件以下 |
| その他の形態の法人 1 | 職責委託2件以下 |
| 当グループのための法人 2 | 職責委託10件以下 |
| 慈善団体 3 | 職責委託10件以下 |
(注1) 非公開の非上場会社を含む。
(注2) 事業及び業界団体への参加を含む。
(注3) 文化又は教育団体における名誉職も含む。
いかなる業務執行役員も、これらの制限を超えて職責委託を引き受けていない。上記の制限は、当グループが支配する法人(子会社の取締役会等)に係る業務執行役員の職責委託には適用されない。
(D) 追加情報
取締役及び業務執行役員との間の銀行取引関係並びに関連当事者取引
当グループは、世界的な金融サービス会社である。取締役及び業務執行役員、その近親者又はそれらに関連する企業の多くは、当グループと銀行取引に係る関係を有している。当グループ又はその銀行子会社は、現在の取締役又は業務執行役員がSECによって定義されている重要な影響力を有する(その企業において役員及び/又は取締役レベルの役職についている等)企業と融資契約及びその他の銀行取引契約を締結している場合がある。下記の取引を除き、業務執行役員及び取締役並びに当該企業との関係は通常の業務におけるものであり、独立第三者間取引条件で実行されている。また、特に断りのない限り、取締役及び業務執行役員、その近親者又はそれらに関連する企業に対する貸付はすべて、通常の業務の一環として、他の個人に対する同等の取引におけるその時点の一般的な条件と実質的に同じ条件(金利及び担保を含む。)で行われており、回収可能性について一般的なリスクを超えるリスクはなく、その他の不利な特性も示していなかった。2020年、2019年及び2018年の各年の12月31日現在、通常の業務外で、一般的な市場条件外で行われた、このような関連当事者に対する貸付エクスポージャーはなかった。
関連当事者取引
2018年12月、当グループの子会社1社が、関連会社1社との間で、取引プラットフォームにおける少数持分を約80百万米ドルの利益と引換えに売却するための取引を行った。
外部監査
外部監査は、当グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みの重要な一部を成しており、当グループの事業及び内部統制に関する独立した評価を行うことで大きな役割を果たしている。
外部監査人のローテーション
2020年4月の年次株主総会において、PwCは、2020年12月31日に終了する会計年度について当グループの新法定監査人として株主により承認され、取締役会によりPwCをFINMA規制上の監査人とする任命も、正式に承認された。
2020年度を通じて、外部監査人の責任の秩序ある効果的な移行を確保するため、監査委員会により対応措置が講じられた。監査委員会は、適用ある外部監査人の独立性基準に従い、PwCの独立性を確保するために従ったプロセスをレビューし、非監査業務の制限に関する方針の範囲をPwCに適用した。
主たる外部監査人
当グループは、法定(財務)監査とFINMAが義務付けている規制監査業務の両方を遂行する主たる外部監査人として、単一のグローバルな監査法人を雇っている。法定監査人は年次株主総会により毎年選任され、規制監査人の選任には取締役会が責任を負う。
当グループの主たる外部監査人は、Birchstrasse 160, 8050 Zurich, Switzerlandに所在するPwCである。PwCに対する委任が最初に行われたのは、2020年12月31日に終了する会計年度であり、その後2020年及び2021年の年次株主総会においてPwCの任命が株主により承認された。当グループは強制的な外部監査法人のローテーション要件の適用を受けていないが、主席監査パートナーは、定期的なローテーション要件の適用を受ける。監査パートナーのローテーションは、最高レベルの監査品質を確保するための鍵となる。一般的に、当グループ又は重要なグループ事業体のための主要な役割又は署名義務を有する監査パートナーは、最高5年間の継続監査期間の適用を受ける。重要ではないグループ事業体を監督し又は補足的な役割を務める役割を有する監査パートナーは、最高7年間の継続監査期間の適用を受ける。専門家パートナー(IT、評価、税務及び法務分野を含むが、これらに限定されない。)は、強制的なローテーションの適用を受けない。当グループの主席エンゲージメント・パートナーは、グローバル・リード・パートナーであるマシュー・ファルコナー、グループ・エンゲージメント・パートナーであるマシュー・ゴールドマン、及び主席規制監査パートナーであるアンドリン・ベルネットである。
ガバナンス
監査委員会は、主たる外部監査人の業務に対し支払われる報酬を管理し、事前の承認を行う。監査委員会は、民間監査法人の採用に関する方針を策定し承認したが、当該方針は、外部監査人の独立性を常に確保することを助けるよう設計されている。
当該方針は、監査に関して主たる外部監査人が当グループ及びその子会社に対して提供する業務の範囲を限定し、監査委員会が事前に承認した監査関連業務及び税務業務を含む、一定の許可された非監査業務を規定している。主たる外部監査人は、監査委員会に対し、提供する業務の範囲及び当該時点までに履行した業務に係る費用に関する報告書を定期的に提出することを求められている。主たる外部監査人は、また、少なくとも1年に1度、その独立性について監査委員会に報告を行う。当グループの事前承認方針に従い、かつ過年度と同様に、2020年度に提供されたすべての非監査業務は、事前に承認されていた。
2020会計年度について当グループの主たる外部監査人としてのPwCに支払われた報酬及び2019会計年度について当グループの主たる外部監査人としてのKPMGに支払われた報酬は以下の表に記載されている。
| 主たる外部監査人に対する報酬 | |||
| 会計年度 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率(%) |
| 報酬(百万スイス・フラン) | |||
| 監査業務 1 | 58.1 | 56.0 | 4 |
| 監査関連業務 2 | 2.5 | 5.5 | (55) |
| 税務業務 3 | 0.2 | 2.4 | (92) |
(注1) 監査業務には、当グループの連結財務諸表及び法定財務諸表の統合的監査、期中レビュー、並びにコンフォート・レター及びコンセント・レターが含まれる。さらに、監査業務には、当グループ及びその子会社の法定提出書類に関連する、すべての保証業務及び証明業務も含まれる。監査報酬からは付加価値税が除外される。
(注2) 監査関連業務には、主に(ⅰ)当グループの契約上の規定の遵守又は契約に基づく計算に関連する報告、(ⅱ)会計に関する助言、(ⅲ)プライベート・エクイティ・ファンド及び従業員給付制度の監査、並びに(ⅳ)規制に関する助言業務が含まれる。
(注3) 税務業務には、(ⅰ)当グループ及びその子会社の納税申告書の作成及び/又はレビュー、(ⅱ)税務監査及び税金に関する申立ての支援、並びに(ⅲ)当グループの事業体の適格仲介人としての地位に関する承認といった、税制の遵守及びコンサルティング業務に関する業務が含まれる。
主たる外部監査人は、監査委員会のすべての会議に出席し、監査及び/又は中間レビューの結果について報告を行う。監査委員会は、年間ベースで主たる外部監査人の監査計画をレビューし、その業務及びその上席代表者の責任の履行につき評価を行う。さらに、監査委員会は、スイス法に従い、株主の承認を条件に、取締役会に対して主たる外部監査人の任命又は罷免につき提案を行う。
特別監査人
また、2021年の年次株主総会は、当グループの定款第21条に従い、主に現物出資に関係する適格資本の増加を考慮した企業評価に関連し、スイス債務法第652条fに基づき提出を求められる増資に関する報告書を発行する目的で、特別監査人としてFabrikstrasse 50, 8031 Zurich, Switzerlandに所在するビーディーオーAGを選任した。ビーディーオーAGは、2020年度及び2019年度においてかかる役務を提供しなかった。
その他の情報
規則及び規制の遵守
当グループは、スイスの会社法及び2014年8月28日付のスイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良慣行)規範(取締役会及び業務執行役員会の報酬を決定する手続に関する提言を定める追加規定を含む。)の理念を完全に遵守している。
当グループは、SIXスイス取引所におけるプライマリー上場会社として、2019年6月20日付(2020年1月2日以降実施)のコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する指令を受けている。当グループの株式は、ADSの形式でNYSEにも上場しており、当行の上場債券の一部は、NASDAQに上場している。その結果、当グループは一定の米国の規則及び規制の対象となる。外国民間発行者に適用されない例外的な規定を除き、当グループは、NYSE及びNASDAQのコーポレート・ガバナンスに関する上場基準(以下、「NYSE及びNASDAQ基準」という。)に従っている。
以下は当グループのコーポレート・ガバナンス基準とNYSE及びNASDAQに上場している米国国内の発行会社に適用されるコーポレート・ガバナンス基準との間の主な相違点である。
・従業員給付制度の承認:NYSE及びNASDAQ基準は一定の株式報酬制度の確立及びその重要な変更につき、株主の承認を要求している。当グループが遵守するスイスの法律は、従業員給付制度及びその他の株式報酬制度のための株式の発行をするために使用される条件付資本の設定並びに役員の報酬につき、株主の承認を要求しているが、かかる制度の諸条項については株主の承認を要求していない。
・リスク評価及びリスク管理:NYSE基準は、リスク評価及びリスク管理を行う際のプロセスに適用されるガイドライン及び方針の検討を監査委員会の責任としているが、当グループでは、スイスの規制基準及び期待値に従い、これはリスク委員会の責任とされている。当グループの監査委員会の委員はNYSE及びNASDAQの独立性基準を満たしているが、当グループのリスク委員会には少数の非独立の委員を含むことができる。
・任命及びコーポレート・ガバナンス委員会の独立性:NYSE及びNASDAQ基準は、任命及びコーポレート・ガバナンス委員会のすべての委員が独立性を有することを要求している。当グループのガバナンス・指名委員会の委員は、現在、全員が独立した委員で構成されているものの、規則上、非独立の委員を含むことができる。
・報告:NYSE基準は、一部の取締役会付属委員会が株主に一定の情報を直接報告することを求めているが、スイスの法律の下では、取締役会のみが株主に対して直接報告を行い、委員会は取締役会に報告書を提出することとされている。
・外部監査人の任命:NYSE及びNASDAQ基準は、上場会社の監査委員会が、1934年米国証券取引法ルール10A-3に基づく要件を遵守すること及び当該要件の遵守に必要な権限を有することを要求している。ルール10A-3上、本国の法律において異なる要件が定められている場合を除き、監査委員会が外部監査人の任命、報酬、留任及び監督について直接責任を負うものとしている。スイスの法律の下では、外部監査人の任命は、監査委員会の提言を受けた取締役会の提案に基づき、年次株主総会において株主の承認を受ける必要がある。
・監査委員会規則:NASDAQ基準は、監査委員会に対し、その規則の適切性を毎年レビュー及び査定することを求めている。一方で、当グループの監査委員会規則は、適用あるスイスの法律に基づく適時のレビュー及び査定を行うことを求めているのみである。
・幹部会議:NYSE及びNASDAQ基準は、独立取締役のみにより構成される幹部会議を定期的に開催することを求めている。当グループの取締役は、独立でないと判断される取締役も含む、すべての取締役で構成される幹部会議において、定期的に会合している。ただし、会議において協議される事項が当グループの特定の取締役の利益と相反する場合、当該取締役は、関連する意思決定に参加できない。スイス法に従い、取締役会には、経営陣メンバーを兼任する者が含まれていない。
・定足数:NASDAQ基準は、会社の付属定款に、普通株式の保有者による株主総会における定足数を会社の発行済普通株式の33 1/3%以上と規定することを要求している。スイスの会社法に従って、当グループの定款(第IV章第1部(株主総会)第12条)は、特定の場合に定足数を要求しているものの、株主総会においては発行済普通株式の保有者の33 1/3%以上という定足数を要求していない。
・独立性:NYSE及びNASDAQの独立性基準は、(ⅰ)取締役の職務に対する報酬及びその他の認められる支払を除く、会社から取締役又はその近親者に対する直接報酬並びに(ⅱ)会社と、当該取締役又は近親者が業務執行役員、支配株主、パートナー又は従業員である別の会社との間の支払につき、上限額の基準を定めている。当グループの独立性基準は、直接報酬又は会社間決済若しくは取引による収益に関する基準を規定していないが、独立性の観点から、全体的な取引関係の重要性の判断を行うにあたり、これらの事実を考慮している。
信認義務及び補償
スイス連邦債務法は、取締役及び上級経営陣に対して、会社の利益を保護することを求めており、この要件に関連して、取締役及び上級経営陣に対して注意義務及び忠実義務を課している。スイス連邦法には利益相反に関する特別規定はないが、注意義務及び忠実義務は、取締役及び上級経営陣が自らに直接影響を与える可能性のある決定に参加する資格を奪うものと一般的に理解されている。取締役及び上級経営陣は、これらの規定の違反について会社に対して個人的責任を負う。
当グループの定款及び当行の定款には、取締役及び役員の補償に関する規定は含まれていない。スイスの制定法に従い、従業員は、雇用契約に基づく当該者の義務の遂行において当該者が負担した損失及び費用について、かかる損失及び費用が従業員の重過失又は故意の違法行為により生じた場合を除き、雇用主による補償を受ける権利を有する。当グループの方針では、一定の条件又は除外があるが、当グループ、当グループの関連会社又は当グループが認めたその他の事業体の取締役又は従業員としての業務に関する一定の損失及び費用に対して、現在及び過去の取締役及び/又は従業員に補償することとしている。当グループは、その取締役及び役員について、取締役及び役員の保険に加入している。
ADSの保有者に対する手数料及び費用
2016年11月、当グループは、ADSの預託銀行としてのバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下、「現預託銀行」という。)との間で、預託契約を締結した。預託契約に従い、現預託銀行は、当グループのADSの保有者に対し、直接的又は間接的に、以下に記載される金額を上限として手数料及び費用を請求することができる。
現預託銀行は、ADSの引渡し又は引出しに関する手数料及び関連費用を、撤回のためADSを預託し又は引き出す投資家から直接回収するか、これを仲介する仲介業者から回収する。現預託銀行は、保有者に対する分配を行うための手数料及び費用を、当該手数料及び費用を分配金額から差し引く又は分配可能な資産の一部を売却することにより回収する。一般的に、現預託銀行は、これらのサービスに対する手数料が支払われるまで、あらゆるサービスの提供を拒否することができる。
| ADSの保有者に対する手数料及び費用 | |
| 手数料 | |
| 100ADS(又はその一部)当たり5米ドル(又はそれ未満) | 株式の分配、株主配当、株式分割及びその他の資産による発行を含む、ADSの発行に対する手数料、権利行使により発行されるADSに対する手数料並びに株式消却及び撤回に伴うADSの引出しに関する手数料。 |
| 1ADS当たり0.05米ドル(又はそれ未満) | ADSの登録保有者に対する現金分配に関する手数料(権利の売却又はその他の権利付与における場合を含む。)。 |
| 登録又は名義書換費用 | 保有者が株式を預託し又は引き出す際に、当グループの株主名簿上の株式について、現預託銀行若しくはその代理人の名義へと又はその名義から名義書換及び登録するための手数料。 |
| 費用 | |
| 現預託銀行の費用 | 電信及びファクシミリ送信の費用(預託契約に明示的に規定される場合)並びに外国通貨を米ドルに交換する際の費用。 |
| 税金及びその他の政府関係費用 | 必要な場合において、現預託銀行又はADS若しくはADSの対象株式に関する一定の金額を支払う証券保管機関に対して支払われる費用。例えば、株式譲渡税、印紙税又はこれに関連する利息若しくは罰金の費用。 |
| その他の費用 | 必要な場合において、預託された株式のサービスに関して現預託銀行又はその代理人に支払われた費用。 |
現預託銀行から当グループに支払われた金額
2020年度において、預託契約に従い、現預託銀行は、当グループに対して、ADSプログラムに関連する費用の払い戻しを含め、合計で0.4百万米ドルの支払を行った。現預託銀行はまた、一部のADSプログラムに関連するサービスを無償で提供することに契約上同意した。
当グループによる現預託銀行の廃止又はADSプログラムの終了を含む一定の状況において、当グループは、当グループに対して支払われた一部の金額を返金し、また、当グループを代理して現預託銀行が支払った金額又は提供したサービスについて補償する義務を負う。
(E) 報酬
(a) 業務執行役員報酬
2020年度の報酬の結果
(注1) 付与日現在のLTI報奨の公正価値は、デロイトLLPにより適用される確率論的評価手法を用いて決定される。
(注2) 2018年の年次株主総会で2018年度のLTIとして承認された最大の機会58.5百万スイス・フランと比較した、業務執行役員の辞任後及び退任後に付与される最大の機会に基づく。
(注3) 2020年12月31日現在の株価11.40スイス・フランに基づく見積価額である。
固定報酬
業務執行役員会の固定報酬総額は、2019年度の31.5百万スイス・フランに対して、2020年度は29.0百万スイス・フランであった。これは、インベストメント・バンク部門の統合により業務執行役員数が減少したこと及び前年度における現CEOの基本給が前CEOよりも低額であったことを反映していた。
年間短期インセンティブ(STI)報奨
2020年度のSTI報奨は、前年度と一致させて事前設定された財務基準及び非財務基準に対して測定された2020年度における業績に基づいて決定された。業務執行役員(CEOを除く。)の最大の機会の平均は、前年度が基本給の1.23倍であったのに対して、基本給の1.06倍であった。業務執行役員会のSTI報奨総額15.7百万スイス・フランは、前年度から30%減であったが、これは主に、2020年度に設定された目標値を下回る財務実績によるものである。以下の図に示すとおり、財務指標により達成した支払水準は、業績水準の基準値と目標値の間であったため、報酬委員会は、結果を修正するために(プラス又はマイナスの)裁量権の行使は不要であると結論付けた。
・調整後法人税等控除前利益4.6十億スイス・フランは、前年度比6%減であったが、これは主に、貸倒引当金繰入額の増加、ヨークにおける減損、及び前年度における主要項目の増収によるものであった。
・RoTE 6.6%は、前年度比2.1%ポイント減であったが、これは主に、貸倒引当金繰入額の増加及び訴訟引当金の増加によるものであり、その大部分は抵当貸付関連の問題及びヨークにおける減損に関連していた。
非財務実績評価については、報酬委員会は、業務執行役員会の業績を4つの大分類に照らして評価し、平均として、2019年度は非財務要素の最大の機会の76%であったのに対して、79%を達成したと判断した。CEOを除くと、全体の非財務スコアは、2019年度は最大の機会の82%であったのに対して、78%であった。非財務評価の要約は、以下にさらに記載されている。
2020年度のSTI報酬は、株主による承認のため、2021年の年次株主総会に遡及的に提出される。米国を拠点とするヘッジファンド及びクレディ・スイス・アセット・マネジメントが運用していたサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する最近の重大な動向により、取締役会は、2021年の年次株主総会の議題から各提案を取り下げた。業務執行役員会は、2020会計年度についてSTI変動報酬を支給されなかった。
2020年度のSTI報奨:目標に対する業績
調整後業績及びRoTEは、非GAAPの財務指標であり、本表では報奨の業績水準の目標値を定めるために使用されている。調整後業績には、当グループが報告した業績に含まれる一定の科目が控除されている。詳細については、第3「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-(1) クレディ・スイスの業績」の「調整後業績の差異調整」を参照のこと。RoTEは、株主に帰属する当期純利益を平均有形株主持分で除して計算される。非GAAPの財務指標である有形株主持分は、貸借対照表上に記載のとおり、株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して計算される。
| 2020年度のSTI報奨:非財務実績評価 | |
| 分類 | 業務執行役員会の評価 |
| 戦略/顧客重視 | ・顧客サービスの優秀性を認める様々な業界賞を受賞した。これには、ユーロマネー・アワードの「Global Excellence in Leadership」、「Switzerland’s Best Bank」、「Switzerland’s Best Investment Bank」及び「Asia’s Best Bank for Wealth Management」、並びに「Bank of the Year 2020 in Switzerland」及び「Investment Bank of the Year」が含まれる。 ・キャピタル・マーケッツ及びアドバイザリー:グローバルIPO第1位、スポンサー・レバレッジド・ファイナンス第1位(ディーロジック)となった。取引量及び手数料に基づくM&Aトップ6に入った。 ・債券の販売及び取引:ストラクチャード・クレジット第1位(ブルームバーグ)、アセット・ファイナンス第1位(トムソン・ロイター)となった。 ・インベストメント・バンク事業及びウェルス・マネジメント事業との間の戦略的な結合性を成功裏のうちに実施した。これは、GTSからの収益が前年度比で31%増となったことで証明された。 ・総合的なESG戦略を発展させ、MSCIの格付がAに引き上げられたことを含め、当グループの取組みが認知された。 ・2020年度、37件のグリーンボンド、ソーシャルボンド及びサステナビリティボンド取引を実行し、その総額は前年同期比42%増の19十億米ドルに上った。 ・NABを統合し、サービス範囲の統合、手続及びオファリングの調和並びに顧客保持の成功に前進した。 ・重要なCSX顧客ベースを確立し、その顧客の半数は35歳未満である。 |
| リスク及びコンプライアンス | ・2020年度、COVID-19のパンデミックに順調に対応し、各種リスクの影響を管理した。 ・一貫性のある、厳格な貸付基準を確保し、サイクル中(2010年度から2020年度まで)において貸倒引当金繰延比率を<10 bpsとする方針に沿って厳格な信用基準を維持することを目指してリスク管理された貸付活動の成長を支えた。 ・リスク&コンプライアンスとより簡便かつ拡張可能な技術を共有し、迅速なリスク間及び銀行間モデル及び報告を実施するソリューションを提供した。 ・新規のグローバル及び部門別顧客リスク委員会を設置し、全体的な顧客管理のために関連するリスクの種類及びコンプライアンスの方針を組み入れた。 ・2025年度までの達成を目指す環境目標を導入した。これは、温室効果ガスの総排出量を削減すること、再生可能な電力を調達すること、グリーンなオフィスを増加させること、並びに紙・水の消費量を削減することに焦点を当てている。 ・当行のポートフォリオを気候関連リスクから守るために、リスク選好度及び戦略的な道程を設定する役目を委託された専属チームが設けられ、気候リスク管理への投資を継続した。これには、最高サステナビリティ責任者並びにレピュテーショナル・リスク、持続可能性リスク及び気候リスクのグループ長の任命が含まれている。 |
| 行動及び倫理 | ・説明責任、透明性及び開放性を推進するリーダーシップ及び文化を強化する。 ・前年度比で、重い懲戒処分の件数の割合は、引き続き安定していた。 |
| 人材 | ・全体的に非常に堅調な従業員アンケート結果と、COVID-19におけるリーダーシップ/サポートに関して全般的に良好な反応を得た。 ・英国における給与のジェンダーギャップ解消の取組みが前進し続け、2020年3月発表されたとおり平均時給率及び賞与ギャップがマイナス2%となった。 ・業務執行役員を含む上級管理者向けに、バイアスを禁止し、かつインクルージョンを促進するリーダーシップ研修を開始した。 ・ダイバーシティ&インクルージョンへのコミットメントを改めて確約し、英国及び米国における黒人の人材並びに男女比率の目標値が設定された。 ・業績優秀者の離職率の低下に反映されるように主要な人材維持を確実にした。2020年度の自主退職率は、2019年度の9.8%に対して7.1%であった。 ・ダイバーシティ&インクルージョンの措置及びプログラムに引き続き積極的に注力し続けた。上級経営陣(マネージング・ディレクター、ディレクター及びバイス・プレジデント)における女性の割合は前年度の27%から2020年度は28%に増加した。 |
| 分類 | CEOの評価 |
| 戦略/顧客重視 | ・ゴットシュタイン氏は、COVID-19のパンデミックによる重大な混乱の中でも新しい役職を円滑に引き継ぎ、幾つかの主要なイニシアチブの設計及び実施の成功を主導した。その中には、グローバルなインベストメント・バンク部門の設立、サステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション機能の新設、NABの統合、CSXの開始、並びにリスク&コンプライアンス機能の統合が含まれていた。 ・同氏は、当グループの主要な成長戦略である、ウェルス・マネジメント関連事業の法人税等控除前利益を引き上げる戦略を設定した。 ・同氏は、数多くの主要な顧客と個人的にやり取りを行い、多くの場合、特定事業の獲得へとつながった。 ・同氏は、SRIの設立を通じて持続可能性戦略を向上した。SRIは、今後10年間にわたり移行戦略(例:再生可能エネルギー、グリーン/ブルー/トランジションボンド、低炭素エネルギーソリューション、及び国連の持続可能な開発目標(SDG)に沿った融資)を支援するために300十億スイス・フラン以上の持続可能な融資を実行する旨の目標を掲げた。 ・同氏は、スイス政府保証付のCOVID-19貸付枠の設置及び実行に関して重要な役割を果たし、母国の市場における当行の地位を強化した。 |
| リスク及びコンプライアンス | ・ゴットシュタイン氏は、リスク&コンプライアンス機能の統合を通じて統制管理環境を強化した。 ・同氏は、気候リスク管理に引き続き焦点を当てる姿勢を牽引した。当グループの活動を、平均気温上昇を1.5度以内に抑えることを掲げるパリ協定の目標に従わせるという当グループの目標を発表し、2021年及び2022年に科学データに基づく目標を策定することを確約した。これには、2050年までに当グループの事業、サプライチェーン及び融資活動のネットゼロ排出を達成することが含まれている(2030年に向けた排出量の中間目標値が設定される。)。 ・同氏は、抵当貸付関連の訴訟及びヨーク投資の減損を含め、複数の長年継続する問題及びその他の問題の解決又は緩和のために重要な役割を果たした。 |
| 行動及び倫理 | ・ゴットシュタイン氏は、行動及び倫理基準を一連の文化価値(IMMPACT)へと進化させることを主導し、当グループのパーパス・ステートメントを導入した。 ・同氏は、従業員と積極的かつ定期的に連絡してかかわった。その例としては、年度中の四半期ごとのタウンホール・ミーティングが挙げられ、その初回はダイバーシティ&インクルージョンをメインテーマとした。 |
| 人材 | ・ゴットシュタイン氏は、従業員の取組み及び士気を維持しながら、短期間で事業の大半をデジタル形態へと移行させることに成功した。 ・同氏は、主要な役職の採用及び技能開発に積極的に関与した。 ・同氏は、ダイバーシティ&インクルージョンに注力することを改めて支持した。これには、英国及び米国における黒人の人材の比率の目標設定、並びにLGBT+に対するインクルーシブな文化の育成が含まれている。 |
2018年度の長期インセンティブ(LTI)の機会(2018-2020年度業績期間)
2017年の報酬報告書に開示されているとおり、2018年度のLTI報奨の業績は、3年間にわたり、それぞれ同等に加重されかつ測定されたRoTE、調整後TBVPS及びRTSRに基づいている。2018年度のLTI報奨は、当初、最大の機会の合計が58.5百万スイス・フランであり、付与される株式数は、最大の機会を付与時における当グループの株価で除すことにより計算された。使用される株価は、当グループの従業員に付与される株式報奨で使用される手法と同じものに基づいていた。3年間の財務基準及びRTSRに対する業績に基づき、受け取られる株式数は、合計で、辞任後及び退任後の業務執行役員の最大の機会の54%に相当する。付与日以降の株価変動の影響は、以下の図に示したとおりであり、2020年度末時点の株価に基づく2018年度のLTI報奨の価値は、辞任後及び退任後の最大の機会の35%となっている。LTI報奨は、付与日から3年目、4年目及び5年目の応当日に3回の均等なトランシェで権利確定する。交付時における報奨の最終的な価値は、その後の株価の変動により、2020年度末における価値とは異なる場合がある。
2018年度のLTI報奨:目標に対する業績
注:3年平均RoTE及び3年平均調整後TBVPSは、非GAAPの財務指標であり、本表では報酬の業績水準の目標値を定めるために使用されている。
(注1) 役割の性質上及び定性評価を含んでいるため、当グループの指標の加重係数は、英国PRAの重要なリスク・テイカー(以下、「MRT」という。)として分類される業務執行役員については異なっている。
(注2) 非GAAPの財務指標であるRoTEは、株主に帰属する当期純利益を平均有形株主持分で除すことにより計算される。非GAAPの財務指標である有形株主持分は、貸借対照表上に記載のとおり、株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除することにより計算される。
(注3) 非GAAPの財務指標である有形純資産は、有形株主持分に相当する。非GAAPの財務指標であるTBVPSは、有形株主持分(配当支払、自己の信用の変動及び外国為替の変動の影響を除く。)を発行済株式総数で除すことにより計算される。外国為替の変動の影響は、目標値が設定された時点の2018年度の外国為替を参照している。
(注4) 業績を比較するベンチマークを設定するにあたり、報酬委員会は、規模、地理的範囲及び事業構成に基づき18社の比較対象企業を選定している。これらは、株価の変動及び外部の市況への対応の点においてクレディ・スイスと正の相関性を有する上場企業である。RTSRの順位に関し、比較対象企業は、RTSR基準が導入された2016年以降変更されておらず、バンコ・サンタンデール、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BBVA、BNPパリバ、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、INGグループ、インテーザ・サンパオロ、JPモルガン・チェース、ジュリアス・ベア、モルガン・スタンレー、ノルディア・バンク、ナットウエスト・グループ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード及びUBSから構成される。
2018年度のLTI報奨の見積価額
注:上記の数値には四捨五入による不一致が含まれる可能性がある。11.40スイス・フランは、2020年12月31日現在の株価である。3年の業績期間における目標値に基づき受け取った株式数は、付与日から3年目、4年目及び5年目の応当日に3回の均等なトランシェで権利確定する。
2020年度の長期インセンティブ(LTI)の機会(2020-2022年度業績期間)
2020年度のLTIの付与時における公正価値は、デロイトLLP(以下、「デロイト」という。)により決定され、2020年の年次株主総会において株主により承認されたところでは、28.6百万スイス・フランであった。かかる査定を行うデロイトのチームは、報酬委員会のアドバイザーを務めるデロイトの部署とは別の部署に所属する。当初の株式数は、最大の機会53.75百万スイス・フランを付与時点の株価で除して計算されたが、かかる目的上、株価は、当グループ従業員に付与される株式報奨で使用される手法と同じ手法で計算された。業績サイクルの終了時に達成される金額は、付与時における公正価値とは異なる可能性があり、よって、実際の業績は、3年間の業績期間の終了後に測定され開示される。業務執行役員(CEOを除く。)の最大の機会の平均値は、前年度が基本給の2.20倍であったのに対して、基本給の1.94倍であった。
グループCEO及び最高報酬額を受領した業務執行役員の報酬
グループCEOであり、最高報酬額を受領した業務執行役員であるトーマス・ゴットシュタインの年次業績評価は、他の業務執行役員に適用されるものと同一の財務基準及び非財務基準を考慮する。上記のSTI業績評価及び2020年度のLTIの公正価値に基づき、2020年度のゴットシュタイン氏の変動インセンティブ報酬総額は、5.6百万スイス・フランであった。ゴットシュタイン氏の2020年度の報酬総額は、2019年度に前CEOに付与された報酬総額が10.7百万スイス・フランであったのに対し、8.5百万スイス・フランであった。
2020年度、ゴットシュタイン氏の実現した報酬は、以下から構成されていた。
・基本給2.6百万スイス・フラン。このうち、270,000スイス・フランはCOVID-19の救援活動に寄付される旨が約された。
・2020年度のSTI報奨の非繰延現金部分1.0百万スイス・フラン(2021年の年次株主総会での承認を条件として、2021年に支払われる。)。
・2016年度のLTIの2回目の権利確定済みの分割部分に関連して、交付時の価値が0.2百万スイス・フランの当グループの株式、及び2017年度のLTIの初回の権利確定済みの分割部分に関連して、交付時の価値が0.2百万スイス・フランの当グループの株式。
・2016年度のSTI報奨の繰延現金部分0.2百万スイス・フラン。
加えて、ゴットシュタイン氏は、権利確定済みの報奨に対する配当相当額の補償として0.1百万スイス・フラン、並びに年金及びその他の給付0.2百万スイス・フランを受領した。
2021年度のLTIの機会(2021-2023年度業績期間)
2021年度のLTIの機会は引き続き、3年間にわたり、それぞれ同等に加重されかつ測定されたRoTE、調整後TBVPS及びRTSRに基づいている。LTIの機会は引き続き、付与日から3年目、4年目及び5年目の応当日に3回の均等なトランシェで権利確定する。また、付与価格は、引き続き、当グループの従業員に付与される株式報奨と同様の方法に基づく。2021年度のRTSR要素及び想定LTIに関し、下位5位以内についてはゼロ支払とし、上位5位以内には上限の支払が行われるものとし、その中間に位置する順位に関してより円滑な支払水準を設けた。これは、比較対象企業と比較してTSRの小さな相違に基づき、プラス又はマイナスのいずれを問わず大きく変動することを避けるためである。当グループの内部財務計画、前年度の実績、アナリストの予想及び当グループが公表した抱負並びに市場の発展を考慮した上で、報酬委員会は、RoTE要素の業績水準の基準値を6.0%に、目標値を10.0%に、上限値を12.0%に設定することを決定した。対応する調整後TBVPSの基準値、目標値及び上限値の業績水準は、以下の表に示すとおり、それぞれ17.90スイス・フラン、19.30スイス・フラン及び20.10スイス・フランに設定された。2021年度のLTIの付与時における公正価値は、最大の機会の53%であり、これは2020年度のLTIの付与時における公正価値と類似する。2021年の年次株主総会において、株主は、付与時における公正価値に基づいた2021年度のLTIの金額25.1百万スイス・フランを承認するよう求められる。この金額は、2021年度の業務執行役員報酬開示の一部を構成することになる。米国を拠点とするヘッジファンド及びクレディ・スイス・アセット・マネジメントが運用していたサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する最近の重大な動向により、取締役会は、2021年の年次株主総会の議題から各提案を取り下げた。業務執行役員会は、2021会計年度についてLTI変動報酬を支給されない。
| 2021年度のLTIの業績目標水準 | |||
| 業績目標 | |||
| 業績基準 | 基準値 | 目標値 | 上限値 |
| 3年平均RoTE 1 | 6.0% | 10.0% | 12.0% |
| 3年平均調整後TBVPS(スイス・フラン) 2 | 17.90 | 19.30 | 20.10 |
(注1) 非GAAP財務指標であるRoTEは、株主に帰属する当期純利益から平均有形株主持分を除すことにより計算される。非GAAPの財務指標である有形株主持分は、貸借対照表上に記載のとおり、株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除することにより計算される。
(注2) 調整後TBVPSは、非GAAP財務指標である。2021年度のLTIにおいて、これは、有形株主持分(累積的な配当支払、自己の信用の変動、株式に影響を与える将来的な経営企画及び業績期間中の外国為替の変動の影響を除く。)を発行済株式総数で除すことにより計算される。
2021年度のLTIのRTSR支払水準
補足情報
| 業務執行役員に対する報酬(監査済) | ||||||||||
| 期中 | 基本給及び役職手当 1 | 配当相当額 2 | 年金及びその他の給付 3 | 固定報酬総額 | STI報奨 (非繰延)4 | STI報奨(繰延)5 | STI報酬総額 | LTI報酬 公正価値(繰延)6 | 変動報酬総額 | 報酬総額 7,8 |
| 2020年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 13名 | 25.70 | 1.12 | 2.14 | 28.96 | 7.76 | 7.97 | 15.73 | 23.74 | 39.47 | 68.43 |
| 報酬総額に占める割合(%)9 | 42% | 23% | 35% | 58% | ||||||
| うち、CEO及び最高報酬額の受領者:トーマス・ゴットシュタイン | 2.62 | 0.08 | 0.24 | 2.94 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.59 | 5.59 | 8.53 |
| 報酬総額に占める割合(%) | 34% | 23% | 43% | 66% | ||||||
| うち、2020年度中の新任者及び退任者(3名) | 4.86 | 0.25 | 0.34 | 5.45 | 2.29 | 2.29 | 4.58 | 1.87 | 6.45 | 11.90 |
| 報酬総額に占める割合(%) | 46% | 38% | 16% | 54% | ||||||
| 2019年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 17名 | 27.03 | 2.06 | 2.46 | 31.55 | 11.04 | 11.35 | 22.39 | 23.49 | 45.88 | 77.43 |
| 報酬総額に占める割合(%)9 | 41% | 29% | 30% | 59% | ||||||
| うち、CEO及び最高報酬額の受領者:ティージャン・ティアム | 3.00 | 0.26 | 0.25 | 3.51 | 1.63 | 1.63 | 3.26 | 3.95 | 7.21 | 10.72 |
| 報酬総額に占める割合(%) | 33% | 30% | 37% | 67% | ||||||
| うち、2019年度中の新任者及び退任者(10名) | 10.57 | 0.67 | 1.08 | 12.32 | 3.36 | 3.36 | 6.72 | 3.56 | 10.28 | 22.60 |
| 報酬総額に占める割合(%) | 55% | 30% | 15% | 45% | ||||||
2019年度中及び2020年度中に業務執行役員に就任した個人及び業務執行役員を退任した個人については、業務執行役員であった期間に関連する報酬、また、退任者については、それぞれの通知期間中の報酬が、上記の表に含まれている。
(注1) 2020年度の基本給及び役職手当総額は、業務執行役員2名が6ヶ月間、COVID-19のパンデミックの救援活動に供するために年次基本給から既に20%減額した分を反映している。その他すべての業務執行役員については、パンデミック関連の支援活動への寄付は、給与の支給後になされた。
(注2) 配当相当額は、実際の株式に支払われた配当に相当する額の現金で支払われた。
(注3) その他の給付は、住宅手当、費用手当及び引越手当からなる。
(注4) 2020年度のSTI非繰延報奨は、7.55百万スイス・フラン(2019年度は10.74百万スイス・フラン)の現金、並びにメイザース氏が2020年度中及び2019年度中に英国PRAのMRTとして分類されたことにより規制上の要件に従うために同氏に対して譲渡禁止株式として付与された追加の0.21百万スイス・フラン(2019年度は0.30百万スイス・フラン)で構成されている。
(注5) 2020年度のSTI繰延報奨は、7.66百万スイス・フラン(2019年度は10.89百万スイス・フラン)の繰延現金報奨、並びにメイザース氏が2020年度中及び2019年度中に英国PRAのMRTとして分類されたことにより規制上の要件に従うために同氏に対して株式報奨として付与された0.31百万スイス・フラン(2019年度は0.46百万スイス・フラン)で構成されている。
(注6) 付与日現在のLTI報奨の公正価値は、デロイトにより適用される確率論的評価手法を用いて決定された。
(注7) 業務執行役員に支給される報酬総額について、当グループは、居住地及び雇用形態に応じて各業務執行役員に適用される社会保障法に基づき課される雇用者の義務である社会保障拠出金を補填するために、2020年度に2.7百万スイス・フラン(2019年度は3.3百万スイス・フラン)を支払った。当該拠出金は、業務執行役員の報酬の一部とみなされない。
(注8) 保証された賞与、サインオン又は代替報奨は、2020年度及び2019年度について業務執行役員に支払われなかった。
(注9) 変動報酬は、2020年度においては報酬総額の31%から77%、2019年度においては37%から82%の範囲であった。
旧業務執行役員(監査済)
2020年度については、クレディ・スイスを退社した旧業務執行役員に対して、いかなる報酬支払も行われなかった。これは、2019年度も同様であった。さらに、競合禁止に関する取決めに基づく旧業務執行役員に対する支払はなかった。旧業務執行役員の一部は、業務執行役員を退任した後、クレディ・スイス内で他の役割を引き受けた。
2020年の年次株主総会で承認された業務執行役員報酬の利用
2020年の年次株主総会において、株主は、2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの間に、業務執行役員に対して支払われる固定報酬総額上限を31.0百万スイス・フランとすることを承認した。固定報酬には、基本給、役職手当、配当相当額、年金及びその他の給付が含まれる。過剰報酬規則に従って、かつ当社定款に記載されるとおり、報酬が既に株主により承認されている期間中に新たな者が業務執行役員会に加わった場合又は業務執行役員が昇進した場合、既に承認された総額のさらに30%を当該者の報酬に使用することができる。
2019年の年次株主総会から2020年の年次株主総会までの期間に使用された0.6百万スイス・フランの追加金額の内訳は、新業務執行役員であるアンドレ・ヘルフェンシュタインの基本給、年金及び給付の0.5百万スイス・フラン並びに当グループのCEOに昇進したトーマス・ゴットシュタインの基本給の0.1百万スイス・フランであった。
2021年の年次株主総会の時点までに、総額約27.6百万スイス・フランが業務執行役員に対して支払われており、うち26.4百万スイス・フランは2020年の年次株主総会の時点で業務執行役員であった個人に関連している。
また、2020年の年次株主総会において、株主は、2020会計年度に業務執行役員に付与されるLTI報酬を、付与時の公正価値28.6百万スイス・フラン及び対応する最大の機会53.75百万スイス・フランで承認し、この金額がその後業務執行役員に支給された。各業務執行役員が受け取る2020年度のLTI報奨の金額は、3年間の業績期間の完了後にのみ決定することができる。
株式報奨の現金決済
業務執行役員は、最低株式保有要件に従い、事前に決定された決済前の特定日において、権利確定済みの株式報奨を、株式、現金又は株式50%及び現金50%で受領することを選択することを認められており、いずれの場合も、決済時の当グループの株価に基づき算定される。現金による受領を選択した場合でも、決済時点の当グループの株価が、選択時点の当グループの株価の75%を下回った場合には、当該選択を取り消すことができる。決済の時期及び価格は、以前の報奨制度及び非業務執行役員の制度に基づくものと同様となる。
契約期間、終了及び経営権の変更に関する規定
すべての業務執行役員は、当グループと雇用契約を締結しており、当該契約は終了するまで有効である。当グループ又は各業務執行役員のいずれかによる雇用関係を終了するための標準的な通知期間は6ヶ月である。業務執行役員は、1年を上限とする競合禁止期間に拘束されることがあり、この期間について相互合意により報酬を受けることができる。雇用終了の場合、業務執行役員に対して通知期間中に支給される通常の報酬以外の退職金の支払を認める契約上の規定は存在しない。雇用関係の終了が任意であるか、強制であるか、相互合意によるものか又は経営権の変更の結果によるものであるかによって、未払繰延報酬の支払について、業務執行役員を含む全従業員に適用される所定の支払条件が適用される。正当事由による終了の場合、繰延報酬及び未払報奨は失権となる。当グループのその他の従業員に通常提供されない、雇用終了に関するその他の種類の支払又は給付を定めた業務執行役員との契約、合意又は取決めは存在しない。
経営権の変更の場合、業務執行役員を含むすべての従業員に対する未払報奨の取扱いは、状況及び市場の実勢に従い、株主の利益を最大限とする目的で、報酬委員会の提案に基づき取締役会により決定される。業務執行役員の雇用契約又はその他の事前に決定された取決めには、経営権の変更の場合に、特別退職金又は取引プレミアムを含む、いかなる種類の臨時給付を支払うことを求める規定も存在しない。
その他の未払報奨
2020年12月31日現在、過年度において一部の業務執行役員に付与された未払繰延現金報奨は、キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ(以下、「COF」という。)、コンティンジェント・キャピタル報奨(以下、「CCA」という。)、繰延現金支給制度(以下、「DCAP」という。)及び繰延STI現金報奨からなる。かかる現金報奨の付与日現在における累積価値は、2020年12月31日現在の価値が29.9百万スイス・フランであったのに対し、29.3百万スイス・フランであった。これらの金額には、各付与日及び2020年12月31日現在の権利未確定の株式報奨に関連する配当相当額の現金価値も含まれる。
最低株式保有要件
2020年12月31日現在、CEO及び全業務執行役員は、それぞれ500,000株及び300,000株の最低株式保有要件を満たしていた(所有株式数に、実際の達成水準(3年間の業績期間の終了時に達している報奨の場合)又は最大の機会(3年間の業績期間の終了時に達していない報奨の場合)に基づいて計算された権利未確定の報奨数を加算した数値に照らして測定されている。)。CEO及び業務執行役員は、それぞれの支給株式に対する納税義務を履行するために必要な場合を除き、最低株式保有要件を満たすまでは株式の売却を認められていない。
| 業務執行役員の繰延株式報奨の個人別による保有数及び価値 | |||||
| 期末 | 保有株式数 1 | 権利未確定株式報奨数 2 | 保有株式及び権利未確定株式報奨数 | 付与時の権利未確定 報奨価値 (最大の機会の場合) (スイス・フラン)3 | 12月31日現在の権利未確定報奨の価値 (公正価値による) (スイス・フラン)4 |
| 2020年度 | |||||
| トーマス・P・ゴットシュタイン | 329,945 | 1,175,386 | 1,505,331 | 14,059,196 | 7,982,209 |
| ロメオ・チェルッティ | 360,449 | 569,438 | 929,887 | 7,134,274 | 4,108,232 |
| ブライアン・チン | 568,030 | 1,790,864 | 2,358,894 | 21,951,346 | 12,474,970 |
| アンドレ・ヘルフェンシュタイン | 74,229 | 671,329 | 745,558 | 7,523,347 | 5,899,796 |
| リディ・ハドソン | 57,115 | 421,216 | 478,331 | 4,864,351 | 2,895,168 |
| デイビッド・R・メイザース | 110,958 | 1,313,581 | 1,424,539 | 14,661,244 | 10,505,639 |
| アントワネット・ポスチャン | 141,405 | 207,515 | 348,920 | 2,360,009 | 1,412,321 |
| ヘルマン・シトハン | 365,186 | 1,344,933 | 1,710,119 | 16,773,304 | 9,612,195 |
| ジェームス・B・ウォーカー | 143,444 | 577,046 | 720,490 | 6,552,588 | 5,092,395 |
| ララ・J・ワーナー | – | 1,089,006 | 1,089,006 | 13,461,484 | 7,647,962 |
| フィリップ・ベーレ | 74,542 | 670,246 | 744,788 | 7,652,671 | 5,095,777 |
| 合計 | 2,225,303 | 9,830,560 | 12,055,863 | 116,993,815 | 72,726,662 |
| 2019年度 | |||||
| ティージャン・ティアム | 66,422 | 1,303,823 | 1,370,245 | 19,084,599 | 10,833,091 |
| ロメオ・チェルッティ | 323,165 | 458,513 | 781,678 | 6,750,770 | 3,820,259 |
| ブライアン・チン | 494,030 | 1,430,886 | 1,924,916 | 20,368,149 | 11,843,258 |
| トーマス・P・ゴットシュタイン | 150,214 | 672,361 | 822,575 | 9,574,478 | 5,530,279 |
| リディ・ハドソン | 26,175 | 295,386 | 321,561 | 3,739,373 | 2,832,024 |
| デイビッド・R・メイザース | 84,360 | 1,029,891 | 1,114,251 | 13,509,668 | 9,392,954 |
| デヴィッド・ミラー | – | 734,280 | 734,280 | 10,240,437 | 8,888,164 |
| アントワネット・ポスチャン | 123,318 | 139,024 | 262,342 | 1,693,270 | 1,302,361 |
| ヘルマン・シトハン | 264,737 | 1,007,352 | 1,272,089 | 14,683,925 | 8,198,365 |
| ジェームス・B・ウォーカー | 100,153 | 317,330 | 417,483 | 4,181,205 | 3,834,492 |
| ララ・J・ワーナー | – | 786,568 | 786,568 | 11,361,535 | 6,138,554 |
| フィリップ・ベーレ | 21,540 | 364,059 | 385,599 | 4,735,987 | 3,862,390 |
| 合計 | 1,654,114 | 8,539,473 | 10,193,587 | 119,923,396 | 76,476,192 |
(注1) 当初繰延報酬として付与され、権利確定した株式を含む。
(注2) 実際の業績指標の達成水準とそれに関連する権利未確定の株式数は業績期間が終了するまで決定できないことから、3年間の業績期間の終了時に達していない報奨に対する最大の機会に基づいて算定されたLTIの機会から生じる権利未確定の株式を含んでいる。3年間の業績期間の終了時に達したLTI報奨については、権利未確定の株式数は、業績目標水準の達成に基づく実際に受け取られた株式数を反映している。
(注3) 権利未確定の報奨数に付与時の株価を乗じた金額に基づいて決定されている。
(注4) 権利未確定のLTIの機会の価値を含む。3年間の業績期間の終了時に達しているLTI報奨については、価値は権利確定の資格のある実際の株式数に基づいている。3年間の業績期間の終了時に達していないLTI報奨については、付与時の公正価値による株式数に年度末における株価を乗じた金額に基づいて決定される。
| 業務執行役員の未払繰延報奨 | ||||||||
| 期中/期末 | 2019年度末現在の未払合計 | 2020年度における付与 1 | 2020年度における支払 | 事後の顕在的調整 | 事後の潜在的調整 | 2020年度末現在の未払合計 | 事後の顕在的調整を受ける割合(%) | |
| 業務執行役員(百万スイス・フラン) | ||||||||
| CCA | 現金ベース | 6 | 1 | (3) | – | 0 | 4 | 100% |
| 繰延現金報奨 2 | 現金ベース | 13 | 7 | (1) | – | (1) | 18 | 100% |
| 株式報奨 3 | 株式ベース | 86 | 48 | (5) | (8) | (7) | 114 | 100% |
| 業績株式報奨 | 株式ベース | 9 | 3 | (3) | – | (2) | 7 | 100% |
| 合計 | 114 | 59 | (12) | (8) | (10) | 143 | – | |
(注1) 業務執行役員に就任する前の各自の前職に関連して業務執行役員に付与された報奨を含む。
(注2) STI報奨の繰延現金部分を含む。
(注3) 最大の機会の場合の2020年度、2019年度及び2018年度のLTIの機会の未払分を含む。
業務執行役員に対する貸付金(監査済)
業務執行役員に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は担保付の貸付金である。かかる貸付は、当グループの従業員給付制度に基づいて従業員に提供されるものと同一の条件で行われている。当社定款に基づき、各業務執行役員は、最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金を利用することができる。2020年、2019年及び2018年の12月31日現在、業務執行役員に対する貸付残高は、それぞれ13百万スイス・フラン、32百万スイス・フラン及び33百万スイス・フランであった。2020年度期首及び期末現在に借入残高を有する個人は、それぞれ5名及び4名であり、借入残高が最も多かったのはゴットシュタイン氏の6百万スイス・フランであった。
業務執行役員に対するすべての抵当貸付は、一定期間の変動金利又は固定金利で貸し付けられる。通常、抵当貸付は10年以内の期間で行われる。適用金利は借換コスト及びマージンに基づき適用され、金利及びその他の条件は、他の従業員に適用されるものと同一である。担保付の貸付金は他の従業員に適用される当該貸付金の金利及び条件で付与される。業務執行役員に対しても、他の従業員と同様の信用審査及びリスク審査の手続が適用される。別段に記載されない限り、業務執行役員に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的に適用される、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づき、また、当グループのすべての従業員に適用される条件を考慮して行われた。これらの貸付金は、回収可能性に関する通常以上のリスクを含まず、その他の不利な特徴を示すものでもなかった。
(b) 当グループの報酬
2020年度の報酬の結果
支給された変動インセンティブ報酬
COVID-19のパンデミックから派生する困難な市況及び経済状況を背景としながらも、基礎的な事業の業績は堅調に推移し、重要な項目を除外した調整後法人税等控除前利益は、前年度と比較して6%増であった。報酬委員会は、比較対象企業と比較した相対的業績、市場ポジション及び市場動向、並びにリスク、コントロール、コンプライアンス、並びに行動及び倫理の検討といったその他の幅広い要因の検討も行った。報酬委員会は、総合的に、当グループの変動インセンティブ報酬プールを2,949百万スイス・フランとすると決定したが、これは、計上業績の低減並びにCOVID-19のパンデミック及びそれに伴う経済環境を考慮して前年度から7%減であった。支給された変動インセンティブ報酬の約51%は繰り延べられ、将来の期間においてかつ将来の勤務、業績並びにマルス基準及びその他の制限条項を条件として支出される。
重要なリスク・テイカー及び経理管理者(以下、「MRTC」という。)に対して支給された報酬
MRTCに対して支給された報酬合計は、2019年度の1,821百万スイス・フランに対して、2020年度は1,607百万スイス・フランであった。支給された報酬合計の1,607百万スイス・フランのうち、58%は変動報酬として付与され、かかる変動報酬の75%はマルス基準を条件とする。
| 支給された報酬合計 | |||||||
| 2020年度 | 2019年度 | ||||||
| 無制限 | 繰延 | 合計 | 無制限 | 繰延 | 合計 | ||
| 固定報酬(百万スイス・フラン) | |||||||
| 給与 | 5,158 | 120 | 5,278 | 5,241 | 108 | 5,349 | |
| 社会保障 | 653 | – | 653 | 642 | – | 642 | |
| その他 1 | 836 | – | 836 | 786 | – | 786 | |
| 固定報酬合計 | 6,647 | 120 | 6,767 | 6,669 | 108 | 6,777 | |
| 変動インセンティブ報酬(百万スイス・フラン) | |||||||
| 現金 | 1,417 | – | 1,417 | 1,433 | – | 1,433 | |
| 株式報奨 | 35 | 592 | 627 | 37 | 626 | 663 | |
| パフォーマンス株式報奨 | – | 493 | 493 | – | 553 | 553 | |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | – | 253 | 253 | – | 268 | 268 | |
| 繰延現金報奨 | – | 159 | 159 | – | 251 | 251 | |
| 変動インセンティブ報酬合計 | 1,452 | 1,497 | 2,949 | 1,470 | 1,698 | 3,168 | |
| その他の変動報酬(百万スイス・フラン) | |||||||
| 退職金 | 47 | – | 47 | 98 | – | 98 | |
| 慰留報奨 | 0 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | |
| その他 2 | 16 | 21 | 37 | 19 | 53 | 72 | |
| その他の変動報酬合計 | 63 | 61 | 124 | 117 | 93 | 210 | |
| 支給された報酬合計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 支給された報酬合計 | 8,162 | 1,678 | 9,840 | 8,256 | 1,899 | 10,155 | |
| うち保証された賞与 | 10 | 9 | 19 | 26 | 34 | 60 | |
給与には役職手当が含まれる。
(注1) 年金及びその他の退職後費用が、2020年度及び2019年度にそれぞれ517百万スイス・フラン及び437百万スイス・フラン含まれている。
(注2) 過去の雇用主によって取り消された繰延報奨の同等の公正価値を従業員に補償するための代替報奨、及びサインオン支払金が含まれている。
| 変動インセンティブ及びその他の報酬を支給された従業員数 | |||||||
| 2020年度 | 2019年度 | ||||||
| MRTC 1 | その他 従業員 | 合計 | MRTC 1 | その他 従業員 | 合計 | ||
| 変動インセンティブ報酬を支給された従業員数 | |||||||
| 変動インセンティブ報酬 | 1,413 | 43,531 | 44,944 | 1,398 | 41,827 | 43,225 | |
| うち現金 | 1,254 | 43,469 | 44,723 | 1,211 | 41,232 | 42,443 | |
| うち株式報奨 | 1,282 | 5,492 | 6,774 | 1,277 | 5,796 | 7,073 | |
| うちパフォーマンス株式報奨 | 1,297 | 853 | 2,150 | 1,297 | 823 | 2,120 | |
| うちコンティンジェント・キャピタル報奨 | 1,268 | 4,509 | 5,777 | 1,262 | 4,644 | 5,906 | |
| うち繰延現金報奨 | 247 | 412 | 659 | 245 | 796 | 1,041 | |
| その他の変動報酬を支給された従業員数 | |||||||
| 退職金 | 10 | 599 | 609 | 27 | 764 | 791 | |
| 慰留報奨 | 42 | 104 | 146 | 17 | 35 | 52 | |
| 保証された賞与 | 1 | 66 | 67 | 7 | 123 | 130 | |
| その他 2 | 24 3 | 573 | 597 | 34 3 | 556 | 590 | |
それぞれ2020年12月31日又は2019年12月31日に在任していた業務執行役員を除く。
(注1) スイス国外の法域の規制要件に従ってMRTCとして分類された可能性のある個人、特に米国連邦準備制度により対象従業員として分類されたインベストメント・バンク部門内の米国拠点の収益産出者を除く。
(注2) 過去の雇用主によって取り消された繰延報奨の同等の公正価値を従業員に補償するための代替報奨、及びサインオン支払金が含まれている。
(注3) 2020年度及び2019年度について、サインオン支払金がそれぞれ0名及び1名のMRTCに対して支払われた。
| 重要なリスク・テイカー及び経理管理者に支給された報酬 | |||||||
| 2020年度 | 2019年度 | ||||||
| 無制限 | 繰延 | 合計 | 無制限 | 繰延 | 合計 | ||
| 固定報酬(百万スイス・フラン) | |||||||
| 固定報酬合計 1 | 598 | 74 | 672 | 640 | 57 | 697 | |
| 変動インセンティブ報酬(百万スイス・フラン) | |||||||
| 現金 | 193 | – | 193 | 228 | – | 228 | |
| 株式報奨 | 35 | 178 | 213 | 37 | 205 | 242 | |
| パフォーマンス株式報奨 | – | 299 | 299 | – | 357 | 357 | |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | – | 119 | 119 | – | 136 | 136 | |
| 繰延現金報奨 | – | 78 | 78 | – | 90 | 90 | |
| 変動インセンティブ報酬合計 | 228 | 674 | 902 | 265 | 788 | 1,053 | |
| その他の変動報酬(百万スイス・フラン) | |||||||
| 退職金 | 4 | – | 4 | 9 | – | 9 | |
| 慰留報奨 | 0 | 17 | 17 | – | 37 | 37 | |
| その他 2 | 3 3 | 9 | 12 | 2 3 | 23 | 25 | |
| その他の変動報酬合計 | 7 | 26 | 33 | 11 | 60 | 71 | |
| 支給された報酬合計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 支給された報酬合計 | 833 | 774 | 1,607 | 916 | 905 | 1,821 | |
| うち保証された賞与 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
それぞれ2020年12月31日又は2019年12月31日に在任していた業務執行役員を除く。2020年度及び2019年度についてMRTCに支給された報酬合計のうち、それぞれ48%及び50%が繰り延べられた。2020年度及び2019年度についてMRTCに支給された変動インセンティブ報酬合計のうち、それぞれ75%及び75%が繰り延べられた。
(注1) 2020年度及び2019年度について固定報酬を受領するMRTCの数は、それぞれ1,438名及び1,444名であった。
(注2) 過去の雇用主によって取り消された繰延報奨の同等の公正価値を従業員に補償するための代替報奨、及びサインオン支払金が含まれている。
(注3) 2020年度及び2019年度について、MRTCに対して支払われたサインオン支払金は、総額でそれぞれ0百万スイス・フラン及び3百万スイス・フランであった。
当グループの報酬費用
当年度の損益計算書において認識される報酬費用には、給与、役職手当、変動報酬、給付及び報酬に対する雇用主負担税金が含まれる。変動報酬費用は、当年度の変動現金報酬及び過年度に付与された繰延報奨の償却を反映している。
| 当グループの報酬費用 | |||||||
| 2020年度 | 2019年度 | ||||||
| 期中 | 現行報酬 | 繰延報酬 | 合計 | 現行報酬 | 繰延報酬 | 合計 | |
| 固定報酬費用(百万スイス・フラン) | |||||||
| 給与 | 5,158 | 112 1 | 5,270 | 5,241 | 102 1 | 5,343 | |
| 社会保障 2 | 653 | – | 653 | 642 | – | 642 | |
| その他 3 | 836 | – | 836 | 786 | – | 786 | |
| 固定報酬費用合計 | 6,647 | 112 | 6,759 | 6,669 | 102 | 6,771 | |
| 変動インセンティブ報酬費用(百万スイス・フラン) | |||||||
| 現金 | 1,417 | – | 1,417 | 1,433 | – | 1,433 | |
| 株式報奨 | 35 | 573 4,5 | 608 | 37 | 589 4,5 | 626 | |
| パフォーマンス株式報奨 | – | 448 | 448 | – | 438 | 438 | |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | – | 255 | 255 | – | 308 | 308 | |
| 繰延現金報奨 6 | – | 286 5 | 286 | – | 318 5 | 318 | |
| 変動インセンティブ報酬費用合計 | 1,452 | 1,562 | 3,014 | 1,470 | 1,653 | 3,123 | |
| その他の変動報酬費用(百万スイス・フラン) | |||||||
| 退職金 | 47 | – | 47 | 98 | – | 98 | |
| 慰留報奨 | – | 43 | 43 | – | 22 | 22 | |
| その他 7 | 27 | – | 27 | 22 | – | 22 | |
| その他の変動報酬費用合計 | 74 | 43 | 117 | 120 | 22 | 142 | |
| 報酬費用合計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 報酬費用合計 | 8,173 | 1,717 | 9,890 | 8,259 | 1,777 | 10,036 | |
給与には役職手当が含まれる。当グループの戦略レビューに関連するリストラクチャリング費用は別途開示されており、報酬費用合計の一部ではなかった。2020年度においては、リストラクチャリング費用には793名の従業員に関連する現金退職費用69百万スイス・フランが含まれている。
(注1) 現金報奨に関連する繰延固定現金報酬費用が、2020年度及び2019年度にそれぞれ112百万スイス・フラン及び102百万スイス・フラン含まれている。
(注2) 従業員の強制社会保障のうち、当グループの負担部分を表す。
(注3) 年金及びその他の退職後費用が、2020年度及び2019年度にそれぞれ517百万スイス・フラン及び437百万スイス・フラン含まれている。
(注4) 2020年度及び2019年度に付与された代替株式報奨に関連する報酬費用がそれぞれ6百万スイス・フラン及び10百万スイス・フラン含まれている。
(注5) 2020年度、コンティンジェント・キャピタル株式報奨は株式報奨に、キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨は繰延現金報奨にそれぞれ含まれている。過年度は、当会計年度の表示に一致させるために組み替えられている。
(注6) 2020年度及び2019年度に付与された代替現金報奨に関連する報酬費用がそれぞれ2百万スイス・フラン及び4百万スイス・フラン含まれている。
(注7) サインオン支払金が含まれている。
当グループの未認識の見積報酬費用
以下の表は、2020年度及び過年度について付与され2020年12月31日現在未払であった繰延報奨についてのまだ損益計算書を通じて認識されていない見積報酬費用を、2019年度の比較情報とともに示したものである。これらの見積りは、関連する業績基準の現在見積られる結果及び見積られる将来の失権を考慮に入れた、付与日における各報奨の公正価値に基づいている。将来の値洗い調整については、いかなる見積りも含まれていない。
| 当グループの未認識の見積報酬費用 | |||||||||
| 繰延報酬 | 2020年度 | 繰延報酬 | 2019年度 | ||||||
| 期末 | 2020年度分 | 過年度の報奨分 | 合計 | 2019年度分 | 過年度の報奨分 | 合計 | |||
| 未認識の見積報酬費用(百万スイス・フラン) | |||||||||
| 株式報奨 | 538 | 449 1 | 987 | 596 | 477 1 | 1,073 | |||
| パフォーマンス株式報奨 | 453 | 194 | 647 | 519 | 193 | 712 | |||
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | 241 | 151 | 392 | 257 | 165 | 422 | |||
| 繰延現金報奨 | 159 | 201 2 | 360 | 251 | 181 2 | 432 | |||
| 慰留報奨 | – | 40 | 40 | – | 48 | 48 | |||
| 未認識の見積報酬費用合計 | 1,391 | 1,035 | 2,426 | 1,623 | 1,064 | 2,687 | |||
(注1) 過年度に関連しない2020年度及び2019年度に新従業員に付与された代替株式報奨に関連する未認識の見積報酬費用がそれぞれ10百万スイス・フラン及び28百万スイス・フラン含まれている。
(注2) 過年度に関連しない2020年度及び2019年度に新従業員に付与された代替現金報奨に関連する未認識の見積報酬費用がそれぞれ3百万スイス・フラン及び11百万スイス・フラン含まれている。
未払繰延報奨の価値の変化
従業員は、潜在的及び顕在的の両方の価値変化により、権利確定期間における繰延報奨の価値の変化を経験する。潜在的な価値変化は、当グループの株価の変化、CCAの価値の変化及び為替レートの変動といった市場要因による影響を主に反映している。顕在的な価値変化は、パフォーマンス報奨におけるマイナスの業績、失権、又はすべての繰延報奨におけるマルス規定に関連する条件により発動されるリスク調整を反映している。報奨の最終価値は、決済時にのみ決定される。
以下の表は、2019年度末及び2020年度末現在の未払繰延報奨の比較を提供しており、事後の潜在的調整及び事後の顕在的調整による変化の値を示している。2020年度については、未払繰延報奨の価値における変化は、主として、主に当グループの株価の変化、為替レートの変動及びCCAの価値の変化による潜在的な調整によるものである。
| 未払繰延報奨 | ||||||||
| 期中/期末 | 2019年度末現在の未払合計 | 2020年度における付与 | 2020年度における支払 | 事後の顕在的調整 | 事後の潜在的調整 | 2020年度末現在の未払合計 | 事後の顕在的調整を受ける割合(%) | |
| 当グループ(百万スイス・フラン)1 | ||||||||
| CCA | 現金ベース | 747 | 269 | (183) | (20) | (122) | 691 | 100% |
| 繰延現金報奨 2 | 現金ベース | 241 | 104 | (123) | (5) | (24) | 193 | 100% |
| 株式報奨 2 | 株式ベース | 1,449 3 | 735 | (402) | (74) | (280) | 1,428 | 100% |
| パフォーマンス株式報奨 | 株式ベース | 948 | 540 | (244) | (25) | (174) | 1,045 | 100% |
| 合計 | 3,385 | 1,648 | (952) | (124) | (600) | 3,357 | – | |
| 重要なリスク・テイカー及び経理管理者(MRTC)(百万スイス・フラン)4 | ||||||||
| CCA | 現金ベース | 330 | 137 | (82) | (2) | (29) | 354 | 100% |
| 繰延現金報奨 2 | 現金ベース | 98 | 46 | (55) | – | (9) | 80 | 100% |
| 株式報奨 2 | 株式ベース | 496 3 | 259 | (147) | (10) | (94) | 504 | 100% |
| パフォーマンス株式報奨 | 株式ベース | 560 | 338 | (134) | (4) | (95) | 665 | 100% |
| 合計 | 1,484 | 780 | (418) | (16) | (227) | 1,603 | – | |
(注1) 2020年12月31日に在任していたMRTC及び業務執行役員を含む。
(注2) 慰留報奨を含む。
(注3) コンティンジェント・キャピタル株式報奨は、株式報奨に含まれている。過年度は、当会計年度の表示に一致させるため組み替えられている。
(注4) 2020年12月31日に在任していた業務執行役員を除く。
補足情報
株主資本に対する株式報酬の影響
一般的に、株式報奨の税引前ベースでの損益計算書上の費用認識は、株主資本に対して中立の影響を及ぼす。費用認識による株主資本の減少は、株式の交付義務によって相殺されるが、かかる義務は対応する金額による資本の増加として認識されるためである。株主資本には、払込剰余金として、費用計上及びその後の株式報奨の決済に関連する税務上の便益が含まれる。
2017年度以降は、当グループは、市場で株式を購入することにより株式交付義務を履行している。当グループは、2020年度中もこの慣行を維持しており、市場での購入を通じて将来の株式交付義務に対応し続ける予定である。
未払株式報奨
2020年度末現在、218.0百万個の未払株式報奨があり、うち126.3百万個は株式報奨、91.7百万個はパフォーマンス株式報奨である。
後発活動
2021年度初めに、当グループは、2020年度の業績に関して新たな株式報奨約44.6百万個及び新たなパフォーマンス株式報奨約37.8百万個を付与した。さらに、当グループは、当グループの報酬方針に従い、CCAの形式による繰延変動インセンティブ報酬253百万スイス・フランを支給した。
2021年度上半期に、当グループは、過年度からの繰延報奨86.8百万個を決済する予定であり、これには52.2百万個の株式報奨、34.6百万個のパフォーマンス株式報奨が含まれていた。当グループは、市場での購入によりこの交付義務を履行し続ける。
当グループの報酬の枠組み
現在の当グループ従業員の報酬の枠組みの主要要素及び各種の従業員カテゴリーへの適用方法は、以下に記載されるとおりである。
基本給
全従業員は、基本給の支払を受ける。給与の水準は、個人の技能、資格及び関係する専門知識、役割により要求される責任並びに外部の市場要因に基づく。
役職手当
役職手当は、英国の規制要件に基づくPRAのMRT又はその他のEU規制要件に基づく重要なリスク・テイカーとして特定される一定の従業員に対して支給される固定報酬の構成要素である。これらの役職手当は、個人の役割及び組織上の責任に基づき決定される。役職手当は、CRD Ⅳ及び自己資本要求規則により要求される変動インセンティブ報酬の上限の計算においては固定報酬とみなされる。DCAPは、主に南北アメリカにおいて使用される役職手当の形式である。
変動インセンティブ報酬
2020年度については、変動インセンティブ報酬は現金で支払われた。ただし、ある従業員に対して2020年度に与えられた報酬合計が250,000スイス・フラン若しくは現地通貨相当額以上、又は報酬合計が米ドル建ての従業員については250,000米ドル以上である場合には、一部は現金で支払われ、残額は後日に権利確定するものとして繰り延べられた。
一般的に、従業員はその変動インセンティブ報酬の現金部分を、付与日に近い通常の給与決済日に受領する。CRD Ⅳの要件に従うため、EU域内の一定の当グループ子会社について重要なリスク・テイカーの役割を有する従業員は、現金で支払われたであろう変動インセンティブ報酬の非繰延部分の50%について株式を受領する。これらの株式は、付与日に権利確定するが、譲渡制限に従い、通常12ヶ月間の一定期間は譲渡禁止である。
2020年度については、17.5%から85%の範囲の繰延率による1つのグローバルな繰延表が存在していた。2020年度について現金で支払われた変動インセンティブ報酬の金額は、従業員1名当たり2百万スイス・フラン若しくは現地通貨相当額(又は報酬合計が米ドル建ての従業員については2百万米ドル)が上限とされた。
**
**
従業員カテゴリー別の報酬構成要素
(注1) 繰延報酬は、報酬合計が250,000スイス・フラン/米ドル以上の従業員に適用される。
| 繰延報酬:主要な特徴 | |||
| 報奨 | 交付 1 | 権利確定期間 1 | 業績条件 |
| 株式報奨 | ・各報奨当たり1記名式株式。 ・配当相当額(交付時に支払)。 | ・3年間(比例按分による権利確定)。 ・リスク・マネージャー 2 については5年間(比例按分による権利確定)。 ・シニア・マネージャー 3 については7年間(3年目の応当日から5年間の比例按分による権利確定)。 | ・追加の業績条件なし。 |
| パフォーマンス株式報奨 | ・各報奨当たり1記名式株式。 ・配当相当額(交付時に支払)。 | ・3年間(比例按分による権利確定)。 ・リスク・マネージャー 2 については5年間(比例按分による権利確定)。 ・シニア・マネージャー 3 については7年間(3年目の応当日から5年間の比例按分による権利確定)。 | ・未払報奨の残額全額に対して業績条件が適用される。 ・従業員が2020年12月31日現在勤務していた部門による部門損失 4 の場合、又は当グループの自己資本利益率(以下、「RoE」という。)がマイナスの場合には、調整額が大きい方のマイナス調整が適用される。 ・コーポレート機能及びコーポレート・センターの従業員については、当グループのRoEがマイナスの場合にのみマイナス調整が適用される。 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | ・決済時に、CCAの公正価値に基づくコンティンジェント・キャピタル商品又は現金の支払。 ・決済前には、利息相当額の半年ごとの現金支払を受ける条件付権利。 ・時期及び決済時の分配形態は、スイス金融市場監督庁(FINMA)による承認を条件とする。 | ・3年間(一括型権利確定) ・リスク・マネージャー 2 については5年間(一括型権利確定) ・シニア・マネージャー 3 については7年間(一括型権利確定) | 決済前において、以下の場合には元本金額がゼロに減額され失権する。 ・当グループの報告上のCET1比率が7%を下回った場合。 ・FINMAが、いずれの場合も当グループが支払不能となり又はその他による破綻することを防止するために、CCA及びその他類似のコンティンジェント・キャピタル商品の消却が必要であるか、又は当グループが公共部門の資本支援を必要とすると決定した場合。 |
(注1) 一定の法域の個人は、現地の法的要件又は規制要件に従うために、ここに記載されるもの以外の条件に服する可能性がある。
(注2) リスク・マネージャーは、当グループの英国事業体についてリスク負担又は重要なリスク機能を管理又は監督する責任を負うと特定される個人として定義された英国PRAのMRTのサブセットである。
(注3) シニア・マネージャーは、当グループの英国事業の戦略的方向性に対して最大の影響力を有し、また関連する英国事業体についてPRA及び英国金融行為規制機構の指定上級経営陣機能及び「指定責任」の1つ以上を遂行する個人として定義された英国PRAのMRTのサブセットである。
(注4) 「パフォーマンス株式報奨の潜在的な下方調整」を参照。
パフォーマンス株式報奨の潜在的な下方調整
以下の表に記載されるとおり、パフォーマンス株式報奨は、部門損失の場合にはマイナス調整を受ける可能性がある。潜在的なマイナス調整の金額は、以下の表に記載されるとおりである。
| 部門に損失が発生した場合の下方調整 | |
| 部門の法人税等控除前損失 (十億スイス・フラン) | 報酬残高に対する 下方調整(%) |
| 1.00 | 15 |
| 2.00 | 30 |
| 3.00 | 45 |
| 4.00 | 60 |
| 5.00 | 75 |
| 6.00 | 90 |
| 6.67 | 100 |
競争力のあるベンチマーキング
当グループは市場からの情報に基づく競争力のある報酬水準を目指して努力しているため、経済環境及び競争環境の評価は、報酬プロセスの重要な要素である。地域差を考慮に入れて、関係する比較対象企業に対して報酬水準のベンチマーキングを行うために、社内の専門知識及び報酬コンサルティング会社のサービスが使用される。報酬委員会は、競合他社の業績及び支払動向を含む業界及び市場の動向について、独立した報酬アドバイザーから定期的な報告書の提供を受けている。当グループの比較対象企業ベンチマーキングのために検討される中核グループは、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー及びUBSである。具体的なベンチマーキングには、適切な場合には、事業分野又は地理的所在地により他の比較対象企業が含まれることがある。
ヨーロッパ及び地域の慣行の検討のため、報酬委員会は、大きさ、規模、業務の世界的範囲及び経済的影響力におけるクレディ・スイスとの比較可能性に基づいて選定されたヨーロッパに本社を置く多国籍企業の業界横断的な比較対象企業グループも参照している。上記に既に挙げた会社及び業務執行役員LTIのRTSR比較対象企業グループの一部として含まれるものに加えて、業務執行役員報酬のために検討される比較対象企業には、ABNアムロ銀行、アストラゼネカ、バイエル、コメルツ銀行、クレディ・アグリコル、ダンスケ銀行、グラクソ・スミスクライン、HSBC、ロイズ・バンキング・グループ、メルクKGaA、ナティクシス、ノバルティス、ロシュ、サノフィ及びウニクレディトが含まれる。
リスク及びコントロールの重視
リスク及びコントロールの検討は、業績評価及び報酬プロセスの不可欠な部分である。これにより、当グループの報酬に対するアプローチが、リスク及び内部統制に係る事項の重視を含み、過剰なリスク負担を抑止するよう確保される。当グループのコーポレート機能(リスク&コンプライアンス、ジェネラル・カウンセル、人事、内部監査及び商品管理を含む。)の上級経営陣は、当グループのリスク及びコントロールの文化の評価に関連する、当グループ全体にわたる規制、監査、懲戒及びリスクに係る問題又は動向の包括的フィードバックを報酬委員会に提供する。年度のリスク及び行動の評価基準に対して部門が評価され、統合された結果が報酬委員会及びCEOに提示される。これらの評価に基づき、報酬委員会は、CEOにより提案された部門のプール水準に対する調整を承認することができる。
リスクの検討とは別に、懲戒事由も報酬の決定に影響を与える可能性がある。CEBは、すべての懲戒事由をレビューし、コントロール機能からの代表者を含む勧告チームにより提案された懲戒的罰則について決定を下す。CEBは、当グループ全体レベルのほか、各事業部門及びコーポレート機能全体についても設けられている。当グループのCEBは、適用された罰則が当グループのリスク選好、市場慣行及び規制要件と整合しているよう確保するため、四半期ごとに会議を行う。
マルス規定及びクローバック規定
付与されるすべての繰延報奨には、参加者が一定の有害行為に関与した場合に当グループが決済前に報奨の減額又は取消を行うことを可能とするマルス規定が含まれている。マルス規定は、2020年度中に実施され、44名の従業員がその影響を受けた。英国PRAのMRT及びイタリア中央銀行による規制を受ける従業員に付与されたすべての変動インセンティブ報酬は、クローバック規定の適用を受ける。その他のEU規制従業員もまた、適用ある法的要件又は規制要件により要求されるクローバック規定の適用を受ける。
| 適用 | 範囲/基準 | |
|---|---|---|
| マルス | ・決済前における未払の繰延報奨の減額又は取消。 ・付与された未払の繰延報奨すべてに適用される。 | ・当グループの情報の許容外開示若しくは悪用、又は当グループの利益に著しく有害である行動への意図的な関与。 ・深刻な不正行為又は深刻な過失を明白に示す行動。 ・当グループ又は部門若しくは地域が財務実績又は規制資本基盤の著しい下落を被ることとなる、その可能性がある又はその可能性があった行動。 ・リスク管理の重大な失敗。 ・当グループの懲戒行為、倫理又は類似の委員会によりレビューされる行動。 |
| クローバック | ・権利確定及び決済後における繰延及び非繰延の変動報酬の返還要求。 ・英国PRAのMRTについて、クローバックは付与日から7年間(又は必要に応じてより長い期間)を上限として適用することができる。 ・当グループは、必要な場合には、現地の法律に基づき許容される範囲に限り、クローバック規定を適用する。 | 英国PRAのMRTについて、クローバックは、以下を含む一定の状況において適用することができる。 ・当グループに多額の損失をもたらす行動。 ・適合性及び妥当性の適切な基準を満たさなかった場合。 ・不法行為若しくは不正行為又は重大な若しくは深刻な過失の合理的な証拠。 ・当グループ又は関連する事業ユニットがリスク管理の重大な失敗を被った場合。 ・規制機関が当グループ又は部門若しくは地域について規制資本の大幅な増額を命じた場合。 ・個人が当グループ又は部門若しくは地域に対して課される規制上の制裁の一因となった場合。 同様のクローバック規定が、イタリア中央銀行による規制を受ける従業員及びクローバック要件の適用を受けるその他のEU規制従業員について適用される。 |
対象従業員(重要なリスク・テイカー及び経理管理者を含む。)
対象従業員は、その報酬と業績及びリスクの検討との整合性に対して、より高い水準の監督を受ける。
| 従業員カテゴリー | 報酬プロセス | |
| 対象従業員 | ・MRTC ・インベストメント・バンキング部門において米国を拠点とする収入を生じる者 | リスク評価の重視 ・対象従業員及びそのマネージャーは、役割に特有のリスク目標を定義し、その業績評価において及び変動インセンティブ報酬を設定する際に、リスクの検討を組み込むことを求められる。 ・検討されるリスクの種類は、役割によって異なる(例えばレピュテーショナル・リスク、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、流動性、法務及びコンプライアンス)。 ・実現したものと潜在的なものの両方のリスク結果が評価される。 |
| MRTC | ・業務執行役員 ・業務執行役員の直属の従業員 ・個人として又はグループの一員として、当グループの資本の重大な金額をリスクにさらすことが可能な従業員 ・報酬総額に基づき当グループ全体で上位150名に入る従業員 ・EU/英国の規制機関の規定に基づき、当グループを代表して重大なリスクを負担又は管理すると特定される従業員 ・ウェルス・マネジメント関連事業における上級リレーションシップ・マネージャー ・当グループの市場リスク、レピュテーショナル・リスク及びオペレーショナル・リスクに対して潜在的な影響力を有すると特定された役割を有するその他の個人 | |
(c) 取締役報酬
2020年度の報酬の結果
上記の数値には、四捨五入による不一致が含まれる可能性がある。
(注1) 2019年の年次株主総会から2020年の年次株主総会までの期間及び2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの期間の年金及びその他の給付が含まれる。
2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの期間については、取締役会への報酬総額11.1百万スイス・フランは、当グループの取締役会メンバーシップに関連する10.8百万スイス・フランと、子会社の取締役会メンバーシップについて一部の取締役に支払われる報酬0.3百万スイス・フランからなる。これは、2020年の年次株主総会において株主により予測的に承認された金額12.0百万スイス・フランと同等である。取締役報酬合計は前期比1%減となったが、これは主に、子会社の取締役報酬の削減によるものであった。
2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの期間の取締役会メンバーシップ報酬及び委員会報酬の金額は、前年と一致している。委員会の議長報酬については2点、調整された。具体的には、監査委員会の議長報酬は、480,000スイス・フランから400,000スイス・フランに引き下げられ、また、行動・金融犯罪管理委員会に新たな議長報酬150,000スイス・フランが導入された。これらの変更は、監査委員会及びリスク委員会の議長報酬に合わせるため、並びに行動・金融犯罪管理委員会の議長職については別報酬を従来受領していなかった前任のウルス・ローナーから同議長職を2020年の年次株主総会以降クリスチャン・ゲラスタッドが引き継いだことを反映させるために行われた。
2021年の年次株主総会から2022年の年次株主総会までの期間について、取締役会は、サステナビリティ・アドバイザリー委員会の議長報酬75,000スイス・フランを導入する意向である。その他すべての委員会の報酬は変更されない。
会長の報酬
2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの期間の会長の報酬は、前期間と比較して変更されなかったが、会長は、6ヶ月間、自らの会長基本報酬の20%をCOVID-19のパンデミックの救援活動に寄付する旨を約した。会長の役割は常勤の任命であり、当グループの現地市場の慣行に沿って、当グループの年金基金から給付を受け取ること及び年金基金への拠出を行うこともできる。会長に対して支払われる報酬合計は、常勤であること、また、当グループの戦略の立案、当グループの業務管理、CEO及び上級経営陣との関与及び緊密な仕事上の関係の維持、並びに適切な場合には監督、助言及びサポートの提供における主体的な役割を反映したものである。取締役会会長は、取締役会の活動を調整し、委員会議長と協力して委員会の職務を調整し、取締役にその職務遂行に関連する十分な情報が提供されるようにする。会長は、当グループの戦略的発展、企業文化、後継者計画並びに当グループの構造及び組織等の重要な主題に関する取締役会の議題を推進する。会長は取締役会、ガバナンス・指名委員会及び株主総会の議長を務める。規制機関、監督機関、主要株主、投資家及びその他の外部利害関係者に対して当グループを代表する主体的な役割を担っている。さらに、会長は、当グループの代表としてスイス銀行協会、スイス金融評議会、国際金融協会及びヨーロピアン・バンキング・グループを含むいくつかのスイス国内及び国際的な業界団体の理事を務めている。
委員会議長報酬
委員会議長報酬は、監査委員会、報酬委員会、リスク委員会及び行動・金融犯罪管理委員会について支払われる。これらの報酬の金額は事前に確定され、当グループの財務実績とは連動していない。議長報酬には、委員会業務の準備及び主導に必要な多くの勤務時間に加え、本年度中におけるこれら4つの委員会議長による規制機関、株主、事業部門及びコーポレート機能並びにその他の利害関係者との関与が反映されている。近年の銀行業の規制の発展は、リスク委員会及び監査委員会の議長に対する要求を増加させ、特に、内部統制、リスク、資本及びこれらの委員会の監督下にあるその他の事項に関する当グループの主な規制機関との関与の頻度を増加させている。同様に、報酬に対する株主及び規制当局からの注目度の高まりにより、報酬委員会議長と主要株主及び株主議決権行使助言機関の間の関与並びに規制当局との関与が増加した。2020年度中に、報酬委員会は11回の会議及び電話会議を開催し、報酬委員会議長は個人的に主要株主及び議決権行使助言機関との34回の個別会議に参加した。監査委員会の議長報酬は、四半期決算報告及び関連する届出・提出のレビュー及び承認のために監査委員会が頻繁に会議を開催する必要があること、並びに内部監査機能に対する監督役を担う監査委員会議長の役割が考慮されている。監査委員会は、2020年度中に18回の会議及び電話会議を開催した。リスク委員会の議長報酬には、リスク委員会議長と当グループの最高リスク責任者及びリスク管理機能に関係するその他の上級経営陣との間で要求される定期的な交流、並びにリスク委員会議長直属である信用リスク・レビュー機能に対する監督の役割が反映されている。リスク委員会は、2020年度中に9回の会議を開催し、また、リスク委員会議長は規制機関及びその他の利害関係者と多くの会議を行った。取締役会は、行動・金融犯罪管理委員会に関し、同委員会の議長としてクリスチャン・ゲラスタッドが選任されたことを受けて、2020年の年次株主総会から議長報酬を導入すること及び同委員会の議長職に従事するための追加の時間を反映させることを決定した。2019年の年次株主総会から2020年の年次株主総会までの期間、ウルス・ローナーが行動・金融犯罪管理委員会の議長を務めたが、同氏は議長報酬を別途受け取っていなかった。行動・金融犯罪管理委員会は、2020年度中に7回の会議及び電話会議を開催し、そのうち1回は委員会全体でFINMAと会議を行った。
子会社の取締役を兼任する取締役の報酬
複数の取締役は、当グループ子会社の取締役を兼任している。この慣行は、当グループのガバナンス慣行と主要子会社のガバナンス慣行との緊密な整合を目指す当グループの法人ガバナンス方針に合致している。
会長を除き、取締役は、取締役報酬に加えて、子会社の取締役職について現金で支払われる報酬を別に受領することができる。当該報酬は、当該子会社の取締役会で承認され、当グループの取締役会の追認を条件とする。すべての子会社取締役報酬は、年次株主総会で議案として提出される取締役報酬の報酬総額に含まれる。会長は、これらのメンバーシップは会長の報酬の一部として含まれていると考えられるため、他の当グループ会社の取締役として別に報酬を受領しない。
子会社取締役を務めるよう新たに任命される取締役は、子会社取締役報酬として一律100,000スイス・フラン(取締役が子会社取締役会会長又は委員会議長を務める場合にはより高い金額)を受領する。この金額は、当該取締役は既に当グループの事業体及び活動に通じていることを考慮して、一般的にその他の外部子会社取締役が受領する金額よりも少ない。それでもなお、子会社取締役を務めることは、例えば以下の表に示す年度中に開催される子会社取締役会の回数を考えると、これらの取締役にとって重要な追加の責任である。
| 子会社取締役会の会議数 | |||
| 取締役会 1 | 委員会 2 | 合計 | |
| 子会社 | |||
| クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG | 13 | 16 | 29 |
| クレディ・スイス・インターナショナル(CSI)/クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(CSSEL) | 22 | 13 | 35 |
| クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク 3 | 26 | 15 | 41 |
(注1) 臨時会議及び電話会議を含む。
(注2) 各子会社の取締役会の監査委員会及びリスク委員会の会議を含む。
(注3) 取締役会及び委員会の会議は、クレディ・スイス(USA)インク及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLCと合同で開催された。
補足情報
| 2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの取締役報酬(監査済) | |||||||||||||||
| 当グループ | |||||||||||||||
| GNC | AC | CC | CF CCC | RC | 基本取締役報酬 | 委員会報酬 | 議長報酬 | 年金及びその他の給付 | 合計 | うち当グループ株式による報酬 1 | 子会社取締役報酬 2 | 子会社取締役会を含む合計 3 | |||
| スイス・フラン | |||||||||||||||
| ウルス・ローナー、会長 4 | C | M | 3,000,000 | - | 1,500,000 | 218,665 | 4,718,665 | 1,500,000 | 4,718,665 | ||||||
| アイリス・ボーネット | M | 250,000 | 100,000 | - | 350,000 | 175,000 | 350,000 | ||||||||
| クリスチャン・ゲラスタッド | M | M | C | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 550,000 | 275,000 | 550,000 | ||||||
| アンドレアス・ゴットシュリング | M | M | C | 250,000 | 200,000 | 400,000 | 850,000 | 425,000 | 100,000 | 950,000 | |||||
| マイケル・クライン | M | M | 250,000 | 200,000 | - | 450,000 | 225,000 | 450,000 | |||||||
| シャン・リー | M | 250,000 | 100,000 | - | 350,000 | 175,000 | 350,000 | ||||||||
| セライナ・マシア | M | 250,000 | 100,000 | - | 350,000 | 175,000 | 350,000 | ||||||||
| リチャード・メディングス | M | C | M | M | 250,000 | 225,000 | 400,000 | 875,000 | 437,500 | 875,000 | |||||
| カイ・S・ナルゴルワラ | M | C | M | 250,000 | 125,000 | 300,000 | 675,000 | 337,500 | 675,000 | ||||||
| アナ・ポーラ・ペソア | M | M | 250,000 | 225,000 | - | 475,000 | 237,500 | 475,000 | |||||||
| ホアキン・J・リベイロ | M | 250,000 | 150,000 | - | 400,000 | 200,000 | 400,000 | ||||||||
| セヴェリン・シュワン | M | M | 250,000 | 150,000 | - | 400,000 | 200,000 | 400,000 | |||||||
| ジョン・タイナー | M | 250,000 | 150,000 | - | 400,000 | 200,000 | 198,000 | 598,000 | |||||||
| 合計 | 6,000,000 | 1,875,000 | 2,750,000 | 218,665 | 10,843,665 | 4,562,500 | 298,000 | 11,141,665 | |||||||
GNC:ガバナンス・指名委員会、AC:監査委員会、CC:報酬委員会、CFCCC:行動・金融犯罪管理委員会、RC:リスク委員会、C:議長、M:委員
(注1) 2020年12月31日現在、当グループ株式として付与される取締役報酬の半分が取締役に付与された。当グループ株式の適用株価は8.62スイス・フランであった。残りの株式は、2021年の年次株主総会当日又はその前後に取締役に交付される予定であり、当該交付時点で2回目の当該株式交付の株価が決定する。当グループ株式は、4年間の譲渡禁止期間に服する。
(注2) 子会社取締役報酬は、以下の子会社取締役会の役割について与えられた。
ⅰ)ゴットシュリング氏は、英国の子会社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの非執行取締役、リスク委員会の委員及び諮問報酬委員会の議長を務めており、これらの役割について100,000スイス・フランの年間報酬を受領している。
ⅱ)タイナー氏は、米国の子会社であるクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク、クレディ・スイス(USA)インク及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLCの非執行取締役を務めており、これらの役割について225,000米ドルの年間報酬を受領している。タイナー氏の場合、これらの報酬は、子会社の取締役を兼任する当グループの取締役について100,000スイス・フランの上限が採用される前に合意された。
(注3) 2020年の年次株主総会において、株主は、2021年の年次株主総会までに支払う取締役報酬合計の上限を12百万スイス・フランとする旨を承認した。当グループは、取締役報酬合計について、取締役個人の居住地及び雇用形態に応じて当該取締役に適用される社会保障法に基づき課される雇用主の義務である社会保障拠出金を補填するために、2020年/2021年の取締役会期間において0.7百万スイス・フランの見積金額を支払う。当該拠出金は、取締役報酬の一部とみなされない。
(注4) 会長の議長報酬は、1.5百万スイス・フランであり、100%が当グループ株式として付与される。会長の報酬合計には、2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの期間についての218,665スイス・フランの給付金(年金及び健康保険給付を含む。)が含まれていた。会長は、後に議長報酬を放棄し、2021年4月に取締役会により承認された。
| 2019年の年次株主総会から2020年の年次株主総会までの取締役報酬(監査済) | |||||||||||||||
| 当グループ | |||||||||||||||
| GNC | AC | CC | CF CCC | RC | 基本取締役報酬 | 委員会報酬 | 議長報酬 | 年金及びその他の給付 | 合計 | うち当グループ株式による報酬 1 | 子会社取締役報酬 2 | 子会社取締役会を含む合計 3 | |||
| スイス・フラン | |||||||||||||||
| ウルス・ローナー、会長 4 | C | C | 3,000,000 | 1,500,000 | 218,665 | 4,718,665 | 1,500,000 | 4,718,665 | |||||||
| アイリス・ボーネット | M | 250,000 | 100,000 | 350,000 | 175,000 | 350,000 | |||||||||
| クリスチャン・ゲラスタッド | M | M | 250,000 | 175,000 | 425,000 | 212,500 | 425,000 | ||||||||
| アンドレアス・ゴットシュリング | M | M | C | 250,000 | 200,000 | 400,000 | 850,000 | 425,000 | 100,000 | 950,000 | |||||
| アレキサンダー・ガット | M | 250,000 | 150,000 | 400,000 | 200,000 | 150,000 | 550,000 | ||||||||
| マイケル・クライン | M | M | 250,000 | 200,000 | 450,000 | 225,000 | 450,000 | ||||||||
| シャン・リー | M | 250,000 | 100,000 | 350,000 | 175,000 | 350,000 | |||||||||
| セライナ・マシア | M | 250,000 | 100,000 | 350,000 | 175,000 | 350,000 | |||||||||
| カイ・S・ナルゴルワラ | M | C | M | 250,000 | 125,000 | 300,000 | 675,000 | 337,500 | 675,000 | ||||||
| アナ・ポーラ・ペソア | M | M | 250,000 | 225,000 | 475,000 | 237,500 | 475,000 | ||||||||
| ホアキン・J・リベイロ | M | 250,000 | 150,000 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| セヴェリン・シュワン | M | M | 250,000 | 150,000 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | ||||||||
| ジョン・タイナー | M | C | M | M | 250,000 | 225,000 | 480,000 | 955,000 | 477,500 | 225,000 | 1,180,000 | ||||
| 合計 | 6,000,000 | 1,900,000 | 2,680,000 | 218,665 | 10,798,665 | 4,540,000 | 475,000 | 11,273,665 | |||||||
GNC:ガバナンス・指名委員会、AC:監査委員会、CC:報酬委員会、CFCCC:行動・金融犯罪管理委員会、RC:リスク委員会、C:議長、M:委員
(注1) 2019年12月31日現在、当グループ株式として付与される取締役報酬の半分が取締役に付与された。当グループ株式の適用株価は12.19スイス・フランであった。残りの株式は、2020年の年次株主総会当日又はその前後に取締役に交付される予定であり、当該交付時点で2回目の当該株式交付の株価が決定する。当グループ株式は、4年間の譲渡禁止期間に服する。
(注2) 子会社取締役報酬は、以下の子会社取締役会の役割について与えられた。
ⅰ)ゴットシュリング氏は、英国の子会社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの非執行取締役、リスク委員会の委員及び諮問報酬委員会の議長を務めており、これらの役割について100,000スイス・フランの年間報酬を受領している。
ⅱ)ガット氏は、スイスの子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの非執行取締役及び監査委員会議長を務めており、これらの役割についてそれぞれ100,000スイス・フラン及び50,000スイス・フランの年間報酬を受領している。
ⅲ)タイナー氏は、米国の子会社であるクレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク、クレディ・スイス(USA)インク及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLCの非執行取締役を務めている。タイナー氏の場合、これらの報酬は、子会社の取締役を兼任する当グループの取締役について100,000スイス・フランの上限が採用される前に合意された。
(注3) 2019年の年次株主総会において、株主は、2020年の年次株主総会までに支払う取締役報酬合計の上限を12百万スイス・フランとする旨を承認した。当グループは、取締役報酬合計について、取締役個人の居住地及び雇用形態に応じて当該取締役に適用される社会保障法に基づき課される雇用主の義務である社会保障拠出金を補填するために、2019年/2020年の取締役会期間において0.5百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、取締役報酬の一部とみなされない。
(注4) 会長の議長報酬は、1.5百万スイス・フランであり、100%が当グループ株式として付与される。会長の報酬合計には、2019年の年次株主総会から2020年の年次株主総会までの期間についての218,665スイス・フランの給付金(年金及び健康保険給付を含む。)が含まれていた。
取締役による株式保有
以下の表は、取締役、その近親者、並びに取締役が影響力を有する会社による株式保有状況を開示している。2020年及び2019年12月31日現在、未行使のオプションを保有する取締役はいなかった。
| 取締役個人による株式保有 | ||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 |
| 12月31日(株式数)1 | ||
| ウルス・ローナー | 425,783 | 298,416 |
| アイリス・ボーネット | 96,328 | 74,916 |
| クリスチャン・ゲラスタッド | 103,991 | 51,716 |
| アンドレアス・ゴットシュリング | 104,659 | 51,391 |
| マイケル・クライン | 49,897 | 22,369 |
| シャン・リー | 28,590 | 7,178 |
| セライナ・マシア | 84,844 | 63,432 |
| リチャード・メディングス 2 | 13,774 | - |
| カイ・S・ナルゴルワラ | 366,334 | 324,088 |
| アナ・ポーラ・ペソア | 53,816 | 24,758 |
| ホアキン・J・リベイロ | 77,724 | 53,253 |
| セヴェリン・シュワン | 169,976 | 145,505 |
| ジョン・タイナー | 335,960 | 278,188 |
| 合計 | 1,911,676 | 1,395,210 3 |
(注1) 最長4年間の譲渡禁止期間を伴う当グループ株式を含む。近親者が所有する株式も含む。
(注2) リチャード・メディングスは、2020年の年次株主総会において新たに選任された。
(注3) 2020年4月30日時点で取締役の再任に立候補していなかったアレキサンダー・ガットが保有していた51,455株を除く。
取締役に対する貸付金
取締役に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は担保付の貸付金である。取締役に対する貸付は、第三者である顧客に対する条件と同一の条件により行われている。当社定款に基づき、各取締役は、市場条件により最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金の供与を受けることができる。2020年、2019年及び2018年の12月31日現在、取締役に対する貸付金残高は、それぞれ9百万スイス・フラン、9百万スイス・フラン及び6百万スイス・フランであった。
貸付を受ける取締役(会長を含む。)は、従業員に対する貸付条件を享受するのではなく、同等の信用状態を有する顧客向けの貸付条件に服する。別段に記載されない限り、取締役に対するすべての貸付金は、通常の業務の一環として、その時点で他者との同等の取引において一般的な条件と実質的に同じ条件(金利及び担保を含む。)で行われている。当該貸付金は、回収可能性について一般的なリスクを超えるリスクはなく、その他の不利な特性も示していない。下記の貸付金に加え、当グループ又は銀行業務を行うその子会社は、現職の取締役が米国証券取引委員会(SEC)によって定義されている重要な影響力を有する企業と融資契約及びその他の銀行取引契約を締結する場合がある。具体例として、これらの企業において業務執行役員及び/又は取締役レベルの役職についている場合が挙げられる。別段に記載されない限り、当グループから当該企業に行われる貸付金も、通常の業務の一環として、一般的な市場条件で行われる。2020年、2019年及び2018年の12月31日現在、通常の業務外で、一般的な市場条件外で行われた、このような関連当事者会社に対する貸付エクスポージャーはなかった。
| 取締役に対する貸付金(監査済) | ||
| 期末 | 2020年度 | 2019年度 |
| 12月31日(スイス・フラン) | ||
| ウルス・ローナー | 4,490,000 | 4,575,000 |
| クリスチャン・ゲラスタッド | 3,495,150 | 3,533,550 |
| セライナ・マシア | 944,000 | 952,000 |
| 合計 | 8,929,150 | 9,060,550 1 |
近親者及び各取締役が50%以上の株式を有する会社に対する貸付金を含む。
(注1) 2020年4月30日時点で取締役の再任に立候補していなかったアレキサンダー・ガットが保有していた貸付金30,000スイス・フランを除く。
旧取締役
旧取締役1名は、オフィス設備及び秘書業務を利用する権利を有している。これらのサービスは既存の資源に基づくものであり、日常的には使用されていない。2020年度及び2019年度において、旧取締役又は関係者に対して、追加の手数料、退職金又はその他の報酬は支払われていない。
(d) 報酬の設計
報酬戦略及び目標
過年度と一貫して、当グループの主要な報酬目標は、以下のような報酬慣行を維持することである。
・優れた業績を差別化し、それに報いる実力に基づいた業績文化を育む。
・従業員を惹きつけて引き止め、また、誠実かつ公正に成果を達成するよう動機付ける。
・履行された役割の価値及び責任を適切に反映し、適切な行動及び行為に影響を与えるために、固定報酬と変動報酬の組み合わせを均衡させる。
・当グループのコンプライアンス及びコントロールの文化と整合した効果的なリスク管理慣行を推進する。
・マルス及び報奨の両方を適用する制度を通じて価値観に合った高い行動及び態度の基準を厳守する文化を創造する。
・当グループ全体でのチームワーク及び協力を奨励する。
・当グループの業績及び市況に応じて、長期的に株主及び従業員の間の均衡のとれた利益分配を達成する。
・株主のための持続可能な価値を創造するため、当グループの長期的な業績を考慮に入れる。
**
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| 当グループが行うこと |
|---|
| ・業績調整の支払:業務執行役員会及び従業員の報酬の重要な部分が「アット・リスク」であり、当グループの財務成績及び株主価値の創出に連動した業績目標の達成によって決定される。 ・繰延株式報奨における変動報酬の大部分は権利確定期間が最低3年である。 ・リスク、コンプライアンス及び行動・倫理の留意事項が報酬決定プロセスにおいて考慮される。 ・最低株式保有要件:業務執行役員は、要件を満たすまで、株式の売却又は現金による株式報奨の受領を制限される。 ・一定の有害な行動があった場合に未決済の報奨の取消又は減額を可能にする強力なマルス規定。 ・支払水準及び支払慣行について十分な情報に基づいた意思決定を行うための比較対象企業に対する競争力のあるベンチマーキング。 ・市場での株式の購入を通じて当グループの株式交付義務を履行することによる既存株主の持分希薄化の軽減。 ・報酬プログラム及び慣行に関するフィードバックを収集し、当グループの意思決定に反映させるための年間を通じた株主エンゲージメント。 |
| 当グループが行わないこと |
|---|
| ・「ゴールデン・パラシュート」契約、又は従業員に対する特別退職金を含むその他の事前に決定された雇用終了契約の禁止。 ・取締役に対する通知期間中に支給される通常の報酬を超える特別退職金の禁止。 ・未払の株式報奨のヘッジの禁止、及び権利未確定又は権利確定済みだが未分配の株式報奨の担保提供の禁止。 ・複数年保証のインセンティブ報奨の禁止。 |
クレディ・スイスにおける報酬に対する環境・社会・ガバナンス(ESG)の考慮
報酬におけるサステナビリティ
金融機関は、社会で非常に重要な役割を担っており、クレディ・スイスは、最大限持続可能な方法による事業の運営に努める。当グループは、かかるコミットメントを反映して、取締役会においてサステナビリティ・アドバイザリー委員会を設置し、また、業務執行役員会においてサステナビリティ・リサーチ&インベストメント・ソリューション(SRI)機能を新設した。当グループは、ダイバーシティ&インクルージョンに対する自らのコミットメントを強化し、当グループの価値観を日常業務に注入するためにパーパス・ステートメントを初めて導入した。
当該コミットメントの一環として、様々な報酬決定プロセスの段階において、ESG関連事項が考慮される。
・当グループの変動インセンティブプール:報酬委員会は、当グループ、部門及びコーポレート機能別プールに対する適切な調整を決定するために、とりわけ監査、懲戒、リスク及び規制関連事由の各要素を考慮する。また、部門レベルの賞与プールの推移の主たる要因の1つは、経済的貢献であり、これは収益を達成するためのリスク水準を考慮する。
・業務執行役員会の年間STI報奨:業務執行役員会の非財務構成要素には、ESG要因の考慮が含まれており、特に、投資プロセス、顧客満足度、企業責任、人材管理、ダイバーシティ&インクルージョン、コンプライアンス、リスク管理、並びに行動及び倫理へのESGの統合を考慮する。
・均等な報酬機会:クレディ・スイスは、いかなる形態の差別、特に民族、国籍、ジェンダー、性的志向、性同一性、宗教、年齢、婚姻暦若しくは家族状況、妊娠、障害、又は地域法により保護されるその他の身分に基づく差別も許容しない。当グループは、ダイバーシティ&インクルージョンを成功の原動力として認識し、評価している。当グループの方針及び慣行は、公正な文化を支えるものであり、報酬の決定を含む雇用関連の決定は、個人の資質、業績及び行動、又は当グループ若しくは個人の部門及び部署の収益性、並びに当グループの戦略的ニーズといった他の正当な事業上の考慮事項に基づいて行われる。公正な報酬に対する当グループの長期的なコミットメントと一貫して、報酬委員会は、より注意が必要な潜在的分野を特定するために当グループの報酬慣行を定期的に見直す。
| 2020年度における成果 | |
| ガバナンス及びリーダーシップ | ・業務執行役員会においてSRIを創設した。 ・SRI内において、銀行全体向けの結合された専属サステナビリティ関連サービスの創設を支えるために、サステナビリティ戦略、アドバイザリー&ファイナンス(SSAF)と称する新規グループを設立した。 ・サステナビリティ戦略の開発及び実施を推進する責任並びに当行の戦略的なサステナビリティ目標及びコミットメント(責任ある銀行業務原則(PRB)を含む。)に対する進歩を評価する責任を負う、全社的なサステナビリティ・リーダーシップ委員会を創設した。 ・クレディ・スイスのパーパス・ステートメント及び更新された価値を導入した。これらはすべて、行動規範の改訂版に組み込まれた。 ・クレディ・スイスの持続可能な投資枠組みを含め、2020年度において当グループのサステナビリティ・ソリューションの2,300を超える参加者向けに研修を行った。 ・(ISO14001に従い)SGSによる世界規模で認定済みの環境管理システム監査を順調に完了した。 |
| 環境及び持続可能な事業慣行 | ・スイス企業向けのブリッジローンに係るソリューションの提供に重要な役割を果たし、2020年度中、16,700社を超えるスイスのSMEに対し、約3十億スイス・フランの貸出を行った。 ・顧客の移行を実施可能とした。これは、今後10年間、移行戦略を支援するために300十億スイス・フラン以上の持続可能な融資を行うという目標を発表した。 ・30十億スイス・フラン超の運用資産及び14件のファンドを対象にCSアセット・マネジメントの不動産ファンドにつき、ESGとの統合を加速化した。 ・グローバルRE100イニシアチブに参加し、2025年度までに当グループ全体の全世界の事業で使用する電力の100%を再生可能エネルギーとする旨のコミットメントを公にした。 ・2021年度及び2022年度に科学データに基づく目標値を設定する旨のコミットメント(2050年度までに当グループの事業、供給チェーン及び財務活動におけるネットゼロ排出を実現する目標を含む。)を表明し、当グループの財務活動を、世界の平均気温上昇を1.5度以下とするパリ協定の目標に一致させる。 ・当グループの温室効果ガスの排出量を2010年度の基準年から88%削減した。 ・CDP気候変動スコアがBからA-へと引き上げられた。 |
| 社会 | ・ダイバーシティ&インクルージョンへの取組みを強化し、ダイバーシティ&インクルージョン戦略を更新し、米国及び英国における社内の黒人の人材の比率目標を設定した。 ・ジェンダー及びLGBT+に関する調査結果を発表した。これは、CSジェンダー3000レポート(ジェンダーのダイバーシティ及び企業業績を連動させたもの)及びLGBT350レポート(350社を対象に、職場におけるLGBT+の平等性に関する対応と優れた収益・株価との関係性)を含む。 ・ダイバーシティに焦点を当てた採用キャンペーンを強化した。例:クレディ・スイスの実質リターンプログラム及びインターンシッププログラム。 ・クレディ・スイスは、採用、バーチャル採用、雇用主の魅力、雇用主のブランド力、ダイバーシティ&インクルージョン部門において、フォーブス、ユニバーサム及びeFinancial Careers等の機関から50を超える賞を受賞した。 ・G20及び国際通貨基金による債務免除及び救済に関するイニシアチブに積極的に取り組んだ。 ・スイス国内の生活に必要不可欠な事業以外の全事業の営業停止を命じた連邦政府の決定による影響を受けた全テナントに対し、当該事業者の1ヶ月間の賃料を無条件で免除して積極的に支援した。 |
| 格付及び指標 | ・ダウジョーンズのサステナビリティ指標(DJSI)等の主要なサステナビリティ指標に引き続き含まれていた。 ・MSCI ESG格付がAに引き上げられた。 |
当グループの変動インセンティブ報酬プールの決定
当グループの全従業員(CEO及びその他の業務執行役員を含む。)向けの変動インセンティブ報酬プールは、年間ベースで決定され、年間を通して発生する。当グループ、部門及びコーポレート機能のプールの決定において、報酬委員会は、当グループの利益の分配を株主と従業員の間で均衡させることを目指す。当グループレベル、並びに部門及び機能レベルで考慮される要因は、以下の図に示されている。当初のプール金額の主たる要因は、経済的貢献であり、最終レベルに達するまで非財務的要因が考慮される。
(注1) 経済的貢献は、規制資本に基づいて計算された資本利用費用控除後の変動インセンティブ報酬費用を除外した調整後法人税等控除前利益として測定される。報酬目的での規制資本は、部門ごとに、部門のバーゼルⅢのリスク加重資産の10%と部門のレバレッジ・エクスポージャーの3.5%の平均と定義されている。この経済的貢献の測定は、部門及び当グループの収益性、並びにこの収益性を達成するために利用された資本を考慮している。
報酬委員会は、発生及び関連する財務情報を定期的にレビューし、プール全体の規模が当グループの報酬目標と一致しているよう確保するために、例外的な状況においては調整を適用する。
コーポレート機能のための変動インセンティブ報酬プールの総額は、コーポレート機能の従業員が支援又は監督する特定の部門の業績には連動せず、当グループ全体の財務実績、非財務的要因及び従業員数の変動を考慮している。したがって、コーポレート機能で働く従業員(コントロール機能を遂行する者を含む。)は、同人が監督又は支援する事業の業績とは独立して報酬を受けている。事業部門と同様に、リスク、コントロール、コンプライアンス並びに行動及び倫理上の考慮事項並びに比較対象企業と比較した相対的業績、並びに市場及び規制上の環境が考慮される。
変動インセンティブ報酬プールの決定
2020年度の業務執行役員報酬の枠組み:主要要素
業務執行役員報酬には、基本給、役職手当並びに年金及び給付の形式による固定報酬(報酬合計の30%まで)と、年間のSTI報奨及びLTIの機会の形式による変動報酬(報酬合計の70%まで)の2つの主要な構成要素がある。基本給及びSTI/LTIの機会水準は、役職の範囲、経験及び市場のベンチマークといった要因に応じて、各業務執行役員にそれぞれ異なる水準が設定されている。STI及びLTIの主な特徴は、以下の図に記載されているが、これには、遡及的に開示されている2020年度のSTI報奨の業績目標と、2019年の報酬報告書において予測的に開示されたLTIの業績目標が含まれている。基準値、目標値及び上限値の業績水準を設定するにあたり、報酬委員会は、業務執行役員会にとって挑戦的で意欲を高めるような業績目標を設定するために、当グループの内部の財務計画、前年度の業績、アナリストの予想及び公開された抱負を考慮に入れる。
注:一部の法域における個人は、現地の法律又は規制上の要件を遵守するために、上記以外の条件の対象となる可能性がある。
(注1) 調整後業績とは、当グループの報告業績に含まれる一定の項目を除く非GAAPの財務指標である。
(注2) 非GAAPの財務指標であるRoTEは、株主に帰属する当期純利益を平均有形株主持分で除すことにより計算される。非GAAPの財務指標である有形株主持分は、貸借対照表上に記載のとおり、株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除することにより計算される。
(注3) 英国PRAのMRT(重要なリスク・テイカー)については、規制上の要件に従うため、交付は、即時現金の支払20%、即時のクレディ・スイス・グループAG記名式株式20%(12ヶ月の譲渡禁止期間に服する。)、並びに繰延現金30%及び繰延株式30%(付与日から3年目から7年目の応当日に5回の均等なトランシェで権利確定する。)で構成される。
(注4) 非GAAPの財務指標である有形純資産は、有形株主持分に相当する。非GAAPの財務指標であるTBVPSは、有形株主持分を発行済株式総数で除すことにより計算される。非GAAPの財務指標である調整後TBVPSは、支払われた配当、自己の信用の変動及び外国為替の変動の影響を除外した有形株主持分を発行済株式総数で除すことにより計算される。外国為替の変動の影響は、目標値が設定された時点における為替レートを参照する。
2020年度の当グループの従業員報酬の枠組み:主要要素
業務執行役員会に属さない従業員の報酬体系は、以下の図に示すとおり、基本給、役職手当並びに年金及び給付の形式による固定報酬と、現金、株式報奨、パフォーマンス株式報奨及びコンティンジェント・キャピタル報奨の形式による変動報酬からなる。
注:一部の法域における個人は、現地の法律又は規制上の要件を遵守するために、上記以外の条件の対象となる可能性がある。
2020年度の取締役報酬の枠組み:主要要素
2020年度の取締役報酬の枠組みは、引き続き、ある年次株主総会から次の年次株主総会までの期間についての固定報酬体系に基づいており、取締役メンバーシップ、委員会委員及び委員会議長の報酬は事前に決定されている。業界の慣行に沿って、取締役報酬は当グループの財務実績とは連動していない。取締役会の特定の指導的役割に対する報酬は、定期的に見直され、必要に応じて調整される。基本取締役報酬は、10年超変更されていない。
| 取締役メンバーシップ報酬:2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会まで(スイス・フラン) |
|---|
注:副会長及び上級独立取締役は、その役割に対して追加の報酬を受領しない。
(注1) 委員会議長は、その議長報酬に追加して委員会報酬を受領しない。
(注2) 会長は、GNCの議長についていかなる追加報酬も受領しない。
(e) 報酬ガバナンス
報酬委員会
報酬委員会は、報酬方針、実務及び計画のための監督及び統治組織である。報酬の設計及び設定において、報酬委員会は、当グループの最善の利益になるよう決定を行うこと及び当グループの従業員の利益を株主の利益と整合させることを目指している。報酬委員会は、当グループ、業務執行役員会及び取締役会の報酬に関する提案をレビューし、取締役会の承認を得るために提言を行う。業務執行役員報酬及び取締役報酬の総額はまた、過剰報酬規則及び当社定款に従い、株主の承認を条件とする。
報酬委員会は3名以上の取締役から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。2020年の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの期間中の委員は、カイ・S・ナルゴルワラ(議長)、アイリス・ボーネット、クリスチャン・ゲラスタッド及びマイケル・クラインであった。取締役会は、これらの個人全員が独立取締役であると決定するに当たり、SIXスイス取引所のコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する指令、FINMA、スイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス規範、並びにNYSE及びNASDAQの上場基準の独立性基準を適用した。
報酬委員会の活動
会長及びCEOは、報酬委員会の会議に出席することができ、報酬委員会の議長は、適宜、その他の取締役、業務執行役員、上級経営陣、報酬顧問及び外部の法律顧問の出席を決定することができる。会長、CEO、業務執行取締役及び上級経営陣は、自らの報酬の結果に関する議論には参加しない。
2020年度中、報酬委員会議長により開催された34回の投資家及び議決権行使助言機関の会議に加えて、報酬委員会は11回の内部会議及び電話会議を行い、その全体的な出席率は100%であった。2020年度における報酬委員会の焦点分野は、以下の表に要約したとおりである。
| 2020年度における報酬委員会の活動 | |||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 12月 | |
| 報酬のガバナンス、設計及び開示 | |||||||||
| 報酬方針及び規則の更新のレビュー | ● | ● | ● | ||||||
| 報酬報告書のレビュー | ● | ● | ● | ||||||
| 業務執行役員報酬の設計のレビュー及び改良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 当グループの報酬構造及び報奨計画のレビュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 報酬委員会の自己評価及び焦点分野 | ● | ||||||||
| リスク及び規制 | |||||||||
| コントロール機能からのインプットのレビュー | ● | ● | ● | ● | |||||
| 懲戒事由/潜在的なマルスの適用のレビュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 規制上の進展のレビュー | ● | ● | ● | ||||||
| 年次報酬レビュー | |||||||||
| 変動インセンティブ報酬プールの発生及び通年予想 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 業績評価及び全体的な当グループのプールの提言 | ● | ● | ● | ||||||
| CEO及び業務執行役員の業績の目的及び目標の設定 | ● | ● | ● | ● | |||||
| CEO及び業務執行役員の業績評価及び報奨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 取締役報酬のレビュー | ● | ● | |||||||
| 外部 | |||||||||
| 株主のエンゲージメント及びフィードバックのレビュー | ● | ● | ● | ● | |||||
| 市場動向のレビュー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ベンチマーク・データのレビュー | ● | ● | ● | ||||||
報酬委員会の顧問
報酬委員会は、その職責を遂行するにあたって支援を提供する外部顧問を雇用する権限を有している。デロイトは、当グループの報酬プログラムが競争力を持ち、規制上の進展にすぐに対応しかつ報酬方針に沿ったものであり続けるよう確保するに当たり報酬委員会を支援するために雇用された。デロイトは、報酬委員会に対して助言するシニア・コンサルタントを任命した。報酬委員会の支援を除き、このシニア・コンサルタントは、当グループに対してその他いかなる業務も提供しない。報酬委員会はまた、2020年度中に、報酬方針及び設計に関する様々な問題について外部からの法律上の助言も得た。報酬委員会は、任命前に、SECの規則並びにNYSE及びNASDAQの上場基準に基づき、その顧問に関する独立性評価を行った。
報酬ガバナンスのその他の側面
報酬方針
報酬方針は、当グループのすべての従業員及び報酬制度に適用される。報酬方針には、当グループの報酬の原則及び目標並びに報酬プログラムに関する詳細が記載されている。また、報酬方針は、報酬の策定、管理、実施及びガバナンスに関連する基準及びプロセスを規定している。報酬方針は、credit-suisse.com/compensationpolicyから入手可能である。
承認権限
従業員の異なるグループに対する報酬方針及び報酬を設定する承認権限は、当グループの組織ガイドライン及び規則並びに報酬委員会規則に定義されている。これらは、credit-suisse.com/governanceから入手可能である。
| 行動 | 報酬委員会 | 取締役会 |
|---|---|---|
| 当グループの報酬方針の設定又は変更 | R | A |
| 報酬計画の策定又は変更 | R | A |
| 当グループ及び部門の変動インセンティブ報酬プールの設定 | R | A |
| 業務執行役員報酬(CEOの報酬を含む。)の決定 | R | A 1 |
| 取締役報酬(会長の報酬を含む。)の決定 | R | A 1 |
| 内部監査責任者の報酬の決定 | A 2 | n/a |
| MRTC及びその他の選択された経営幹部の報酬の決定 | A | n/a |
R:提言、A:承認
(注1) 過剰報酬規則及び当社定款に従い、株主承認要件の適用を受ける。
(注2) 監査委員会議長と協議。
リスク及びコントロールの検討
当グループの業績の年次レビューの間に、報酬委員会は、リスクの検討についてのリスク委員会議長からのインプット、内部統制の検討についての監査委員会議長からのインプット及び金融犯罪コンプライアンスの関連事項についての行動・金融犯罪管理委員会議長からのインプットを検討する。報酬委員会はまた、コントロール及びコンプライアンスの問題並びに関連する規則及び規制又は当グループの行動規範の違反に関する、リスク&コンプライアンス、ジェネラル・カウンセル、人事、内部監査及び商品管理を含む様々なコーポレート機能からのインプットも検討する。
リスクを負担する活動に従事する従業員に関する規制ガイドラインに従うため、報酬委員会は、MRTCとして特定された従業員の報酬をレビューし承認する。リスク委員会は、MRTCの報酬のレビュープロセスに関与する。
27 金融資産と金融負債の相殺
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記28「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
デリバティブの相殺
| 2020年 | 2019年 | ||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | デリバティブ資産 | デリバティブ負債 | |||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額 | |||||||
| 中央清算されるOTC | 6.1 | 4.6 | 3.9 | 3.0 | |||
| OTC | 68.2 | 65.7 | 63.6 | 61.9 | |||
| 取引所取引 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |||
| 金利商品 | 74.8 | 70.9 | 67.8 | 65.1 | |||
| 中央清算されるOTC | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||
| OTC | 23.1 | 27.7 | 21.0 | 25.4 | |||
| 為替商品 | 23.3 | 27.9 | 21.1 | 25.6 | |||
| OTC | 10.7 | 15.1 | 10.1 | 10.4 | |||
| 取引所取引 | 19.9 | 20.4 | 5.3 | 5.0 | |||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 30.6 | 35.5 | 15.4 | 15.4 | |||
| 中央清算されるOTC | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 3.0 | |||
| OTC | 3.9 | 4.9 | 3.1 | 4.0 | |||
| クレジット・デリバティブ | 4.6 | 5.6 | 5.9 | 7.0 | |||
| OTC | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | |||
| 取引所取引 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||
| その他の商品 1 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | |||
| 中央清算されるOTC | 7.0 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | |||
| OTC | 107.5 | 114.2 | 99.0 | 102.2 | |||
| 取引所取引 | 20.5 | 21.1 | 5.6 | 5.2 | |||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額合計 | 135.0 | 140.8 | 111.4 | 113.6 | |||
| 相殺 | |||||||
| 中央清算されるOTC | (6.2) | (5.4) | (6.0) | (5.3) | |||
| OTC | (94.4) | (104.4) | (87.0) | (93.6) | |||
| 取引所取引 | (20.0) | (20.3) | (4.9) | (4.9) | |||
| 相殺 | (120.6) | (130.1) | (97.9) | (103.8) | |||
| うち契約相手とのネッティング | (103.2) | (103.2) | (83.2) | (83.2) | |||
| うち現金担保とのネッティング | (17.4) | (26.9) | (14.7) | (20.6) | |||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額 | |||||||
| 中央清算されるOTC | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | |||
| OTC | 13.1 | 9.8 | 12.0 | 8.6 | |||
| 取引所取引 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ純額合計 | 14.4 | 10.7 | 13.5 | 9.8 | |||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象とならないデリバティブ合計 2 | 11.2 | 6.8 | 4.4 | 3.7 | |||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額合計 | 25.6 | 17.5 | 17.9 | 13.5 | |||
| うちトレーディング資産及びトレーディング負債に計上 | 25.5 | 17.5 | 17.7 | 13.5 | |||
| うちその他資産及びその他負債に計上 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||
1 主として貴金属、コモディティ及びエネルギー商品。
2 債務不履行又は契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないデリバティブを表す。
**
**
売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の相殺
| 2020年 | 2019年 | |||||||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺額 | 帳簿価額、純額 | 総額 | 相殺額 | 帳簿価額、 純額 | ||||||
| 売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | ||||||||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 55.8 | (7.5) | 48.3 | 80.6 | (10.9) | 69.7 | ||||||
| 借入有価証券 | 11.9 | (0.4) | 11.5 | 12.3 | (0.5) | 11.8 | ||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となるもの合計 | 67.7 | (7.9) | 59.8 | 92.9 | (11.4) | 81.5 | ||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 19.3 | – | 19.3 | 25.5 | - | 25.5 | ||||||
| 合計 | 87.0 | (7.9) | 79.1 | 2 | 118.4 | (11.4) | 107.0 | 2 | ||||
1 売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券で、債務不履行又は契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2020年及び2019年12月31日現在の純額合計で、それぞれ57,994百万スイス・フラン及び85,556百万スイス・フランが公正価値で計上されている。
買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の相殺
| 2020年 | 2019年 | |||||||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺額 | 帳簿価額、純額 | 総額 | 相殺額 | 帳簿価額、純額 | ||||||
| 買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | ||||||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 26.1 | (7.9) | 18.2 | 28.1 | (11.4) | 16.7 | ||||||
| 貸付有価証券 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | ||||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 39.0 | 0.0 | 39.0 | ||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となるもの合計 | 79.5 | (7.9) | 71.6 | 72.6 | (11.4) | 61.2 | ||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 3.1 | – | 3.1 | 2.0 | - | 2.0 | ||||||
| 合計 | 82.6 | (7.9) | 74.7 | 74.6 | (11.4) | 63.2 | ||||||
| うち買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 31.8 | (7.9) | 23.9 | 2 | 34.4 | (11.4) | 23.0 | 2 | ||||
| うち担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 50.8 | 0.0 | 50.8 | 40.2 | 0.0 | 40.2 | ||||||
1 買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券で、債務不履行又は契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2020年及び2019年12月31日現在の純額合計で、それぞれ13,688百万スイス・フラン及び10,823百万スイス・フランが公正価値で計上されている。
**
**
連結貸借対照表上で相殺されない金額
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||||||
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 純額 | 金融商品1 | 現金担保の受入/差入1 | エクスポージャー純額 | 純額 | 金融商品1 | 現金担保の受入/差入1 | エクスポージャー純額 | |||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 14.4 | 5.5 | 0.1 | 8.8 | 13.5 | 4.4 | 0.0 | 9.1 | |||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 借入有価証券 | 11.5 | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 11.8 | 11.2 | 0.0 | 0.6 | |||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産の合計 | 74.2 | 64.9 | 0.1 | 9.2 | 95.0 | 85.3 | 0.0 | 9.7 | |||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 10.7 | 2.2 | 0.0 | 8.5 | 9.8 | 1.7 | 0.0 | 8.1 | |||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 18.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 貸付有価証券 | 3.5 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 49.9 | 43.4 | 0.0 | 6.5 | 39.0 | 33.0 | 0.0 | 6.0 | |||||||
| 強制力のあるマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債の合計 | 82.3 | 67.0 | 0.0 | 15.3 | 71.0 | 55.9 | 0.0 | 15.1 | |||||||
1 金融商品(認識済金融資産及び金融負債並びに現金以外の金融担保)に計上された金額及び現金担保の合計額は、連結貸借対照表に表示されている関連商品の金額を上限としているため、これらのポジションの超過担保は含まれていない。
**
**
28 法人税等
当期及び繰延税金の内訳
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期及び繰延税金 | |||||
| スイス | 151 | 164 | 126 | ||
| スイス国外 | 188 | 518 | 416 | ||
| 当期税金費用 | 339 | 682 | 542 | ||
| スイス | 367 | 194 | 266 | ||
| スイス国外 | (9) | 422 | 326 | ||
| 繰延税金費用 | 358 | 616 | 592 | ||
| 法人税等費用 | 697 | 1,298 | 1,134 | ||
| 株主持分に計上された法人税等費用/(便益) | |||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | 25 | 13 | (28) | ||
| 外貨換算調整累計額 | 0 | (4) | (7) | ||
| 有価証券に係る未実現利益/(損失) | (6) | 7 | (5) | ||
| 保険数理利益/(損失) | (19) | 4 | 7 | ||
| 過去勤務費用、純額 | 1 | 0 | 0 |
スイス法定税率で算出された税金の調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | 2,477 | 3,259 | 1,927 | ||
| スイス国外 | 734 | 1,134 | 929 | ||
| 法人税等控除前利益 | 3,211 | 4,393 | 2,856 | ||
| スイス法定税率で算出された税金の調整 | |||||
| 法定税率で算出された法人税等/(便益) 1 | 642 | 966 | 628 | ||
| 法人税等の増加/(減少) | |||||
| 外国税率差異 | (64) | (109) | 89 | ||
| 損金不算入のその他の無形資産の償却及びのれんの減損 | 0 | 1 | 3 | ||
| その他の損金不算入費用 | 253 | 368 | 455 | ||
| 追加的課税所得 | 8 | 7 | 5 | ||
| 低率課税所得 | (221) | (314) | (187) | ||
| 非支配持分に対する課税(所得)/損失 | 18 | 8 | 10 | ||
| 税法及び税率の変更 | (5) | 9 | (2) | ||
| 繰延税金評価性引当金の変動 | 281 | 114 | (115) | ||
| 投資に係る一時差異の認識の変動 | (13) | 4 | (32) | ||
| 損金算入可能なスイスにおける子会社の投資の減損 | 0 | 0 | (65) | ||
| 株式報酬に関する(偶発的な税務上の便益)/税金費用不足額 | 75 | 39 | 10 | ||
| その他 | (277) | 205 | 335 | ||
| 法人税等費用 | 697 | 1,298 | 1,134 |
1 法定税率は、2020年においては20%、2019年及び2018年においては22%であった。
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2020年
外国税率差異である64百万スイス・フランは、主に英国などの税率がより高い法域で生じた損失による外国税の便益、及び主にシンガポールなどの税率がより低い法域で生じた利益が反映されているが、米国などの税率がより高い法域で生じた利益によって部分的に相殺されている。179百万スイス・フランの外国税率による費用は、法定税率に基づく外国税費用だけでなく、下記の調整項目に関する税務上の影響によるものもある。
その他の損金不算入費用である253百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用及び資金調達並びに自己資本に関連する損金不算入の費用に関する117百万スイス・フラン(利息費用の損金算入可能性に関して海外税務当局との間での解決を受けた、157百万スイス・フランのこれまで未認識の税務上の便益を含むが、偶発的な未払費用である41百万スイス・フランにより部分的に相殺されている。)、損金不算入の銀行税費用並びにその他の損金不算入の報酬費用及び経営陣関連費用である68百万スイス・フラン、損金不算入の過去の訴訟に対する引当金46百万スイス・フランのほか、その他の損金不算入の費用23百万スイス・フランによる影響が含まれている。
低率課税所得である221百万スイス・フランには、スイスにおけるSIXグループAG、オールファンズ・グループ及びPfandbriefbankへの持分投資の再評価益に関連する税務上の便益79百万スイス・フラン、税額軽減及び低率課税所得に関連する53百万スイス・フラン、非課税の生命保険所得に関連する67百万スイス・フラン、ファンド・プラットフォームであるインベストラボのオールファンズ・グループへの譲渡に関する19百万スイス・フランのほか、様々な少額の項目が含まれている。
繰延税金評価性引当金の変動である281百万スイス・フランには、主にスイスにおける当行の事業会社1社の将来の収益性の変化を反映した繰延税金資産の再評価による222百万スイス・フラン及び当行の英国における事業会社に係る繰延税金資産の再評価に関連して、繰延税金資産に対する評価性引当金が増加したことによる312百万スイス・フランの税金費用が含まれている。また、主に当行の香港の事業会社1社及び英国の事業会社1社に係る、繰延税金資産に対する評価性引当金の取崩しによる正味の影響31百万スイス・フランが含まれている。
その他の項目である277百万スイス・フランには、2019年の米国の税源浸食濫用防止税(以下、「BEAT」という。)の規定の再評価による法人税等便益180百万スイス・フランや、繰越欠損金(以下、「NOL」という。)に関する米国の税制改革による影響が含まれる。この変更では、これまで繰り戻しできなかったNOLについて、2018年、2019年及び2020年の各課税年度に発生したNOLの5年間の繰戻しが可能になっている。また、2019年及び2020年の支払利息の損金算入可能な限度は、当該年度の調整後課税所得の30%から50%に引き上げられたため、合計で141百万スイス・フランの便益が生じた。さらに、この金額には、過年度調整に係る法人税等便益80百万スイス・フランと、当行のスイスの事業会社1社の利益構成が有利に働いたことによる税務上の便益34百万スイス・フランが含まれている。これらの便益は、自己の信用リスクの変動に関する、会計基準の適用により生じた移行時調整の税務上の影響に係る78百万スイス・フラン、源泉徴収税に関連する61百万スイス・フラン、当年度のBEATの規定に関連する26百万スイス・フラン、並びに様々な少額の項目を含む残りの金額によって一部相殺されている。
2017年12月に成立した米国の税制改革により、2018年1月1日よりBEAT税制度が導入された。これは、2019年12月2日に米国財務省より発表された最終規則である。2019年度の財務書類の公表後、クレディ・スイスは最終規則の分析を引き続き行い、結果として、以前のBEAT見積りの技術的適用を修正した。この新たな情報は2019年度の財務書類の公表時には入手することも合理的に知り得ることもできなかったことから、2020年度に会計上の見積りの変更が反映された。
2019年
外国税率差異である109百万スイス・フランは、主に英国などの税率がより高い法域における損失、及び主にシンガポールなどの税率がより低い法域で稼得した利益に関する外国税の便益が反映されているが、ブラジルなどの税率がより高い法域で生じた利益によって部分的に相殺されている。940百万スイス・フランの外国税率による費用には、法定税率に基づく外国税費用だけでなく、下記の調整項目に関する税務上の影響によるものもある。
その他の損金不算入費用である368百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用に関する274百万スイス・フラン(偶発的な未払費用の28百万スイス・フランを含む。)、損金不算入の銀行税費用並びにその他の損金不算入の報酬費用及び経営陣関連費用である56百万スイス・フラン、損金不算入の罰金に関する34百万スイス・フランのほか様々な少額の損金不算入費用による影響が含まれている。
低率課税所得である314百万スイス・フランには、ファンド・プラットフォームであるインベストラボのオールファンズ・グループへの譲渡及びスイスにおけるSIXグループAGへの持分投資の再評価益に関する160百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する73百万スイス・フラン、非課税の配当所得に関連する45百万スイス・フラン、税額を軽減及び低減された所得に関する20百万スイス・フラン、免税の所得に関する14百万スイス・フラン及び様々な少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
繰延税金評価性引当金の変動である114百万スイス・フランには、主に日本、英国及び米国の当行の事業会社3社に係る、繰延税金資産に対する評価性引当金が272百万スイス・フラン増加したことによる税金費用が含まれている。また、主に英国の当行の事業会社のうちの1社に係る158百万スイス・フランの繰延税金資産に対する評価性引当金の取崩しによる正味の影響が含まれている。
その他の項目である205百万スイス・フランには、米国のBEATに係る165百万スイス・フラン、自己の信用リスクの変動について、会計基準の適用により生じた移行時調整の税務上の影響に係る123百万スイス・フランが含まれているが、事前確認(APA)に関連する税務当局との合意及び税務調査の終了に係る53百万スイス・フラン、過年度調整額20百万スイス・フランにより一部相殺されている。残りの金額には、様々な少額の項目が含まれている。
2018年
外国税率差異である89百万スイス・フランは、米国などの税率がより高い法域で生じた利益に関する外国税の費用が反映されているが、主にシンガポールなどの税率がより低い法域における利益に関する外国税率差異によって部分的に相殺されている。742百万スイス・フランの外国税率による費用は、法定税率に基づく外国税の費用だけでなく、下記の調整項目に関する税務上の影響によるものである。
その他の損金不算入費用である455百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用に関する325百万スイス・フラン(偶発的な未払費用の92百万スイス・フランを含む。)、損金不算入の銀行税費用並びにその他の損金不算入の報酬費用及び経営陣関連費用である49百万スイス・フラン、損金不算入の罰金に関する15百万スイス・フラン及び様々な少額の損金不算入の費用による影響が含まれている。
低率課税所得である187百万スイス・フランには、非課税の配当所得に関連する66百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する48百万スイス・フラン、税額を軽減及び低減された所得に関する33百万スイス・フラン、非課税所得に関する23百万スイス・フラン及び様々な少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
繰延税金評価性引当金の変動である115百万スイス・フランには、主に英国の当行の事業会社2社に係る、191百万スイス・フランの評価性引当金の取崩しによる税務上の便益が含まれている。また、主にスイスの当行の事業会社1社に係る76百万スイス・フランの繰延税金資産に対する評価性引当金の増加の純額による影響が含まれる。
その他の項目である335百万スイス・フランには、自己の信用リスクの変動について、会計基準の適用から生じた移行時調整による税務上の影響に係る202百万スイス・フラン、BEATに係る65百万スイス・フラン、スイスの当行の事業会社1社に係る繰延税金残高を正味再評価したことによる56百万スイス・フラン、偶発的な未払税金費用の増加に係る26百万スイス・フラン並びに様々な少額の残高が含まれているが、過年度調整額76百万スイス・フランにより一部相殺されている。
2020年12月31日現在、スイス国外の子会社による未分配収益累計額は、2019年12月31日現在の17.2十億スイス・フランに対し、19.6十億スイス・フランであった。2019年末からの増加は、当行の事業体の1つにおける剰余金振替を反映したものであった。これらの収益に関しては永久的に再投資される予定であるため、当該金額に関する繰延税金負債は計上されていない。これらの未分配スイス国外収益に関する未認識の繰延税金負債の金額を見積ることは実務的ではない。
| 繰延税金資産及び負債 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | |||
| 2020年 | 2019年 | ||
| 繰延税金資産及び負債 | |||
| 報酬費用 | 916 | 950 | |
| 貸出金 | 342 | 341 | |
| 投資有価証券 | 1,347 | 1,437 | |
| 引当金 | 999 | 769 | |
| リース | 254 | 302 | |
| デリバティブ | 51 | 72 | |
| 不動産 | 168 | 183 | |
| 繰越欠損金 | 5,278 | 5,657 | |
| のれん及び無形資産 | 209 | 394 | |
| その他 | 107 | 66 | |
| 評価性引当金控除前の繰延税金資産総額 | 9,671 | 10,171 | |
| 控除:評価性引当金 | (4,323) | (4,067) | |
| 評価性引当金控除後の繰延税金資産総額 | 5,348 | 6,104 | |
| 報酬費用 | (304) | (301) | |
| 貸出金 | (60) | (108) | |
| 投資有価証券 | (523) | (502) | |
| 引当金 | (332) | (336) | |
| リース | (233) | (267) | |
| デリバティブ | (211) | (214) | |
| 不動産 | (36) | (35) | |
| その他 | (176) | (171) | |
| 繰延税金負債総額 | (1,875) | (1,934) | |
| 繰延税金資産純額 | 3,473 | 4,170 | |
| うち繰延税金資産 | 3,630 | 4,337 | |
| うち繰越欠損金 | 1,064 | 1,437 | |
| うち将来減算一時差異 | 2,566 | 2,900 | |
| うち繰延税金負債 | (157) | (167) |
2019年から2020年にかけて、繰延税金資産純額は697百万スイス・フラン減少し、3,473百万スイス・フランとなった。これは主に、その他包括利益/(損失)累計額(以下、「AOCI」という。)に計上されていた為替換算調整額に含まれる為替差損345百万スイス・フラン、スイスにおける繰延税金残高の再評価による222百万スイス・フラン及び当年度の利益に関連する130百万スイス・フランの影響によるものである。
2019年の繰延税金資産純額の大半は米国及びスイスで生じており、その金額は評価性引当金606百万スイス・フラン控除後で3,855百万スイス・フランであった。2020年には、スイスにおける繰延税金資産の再評価を受け、繰延税金資産純額の大半を占める3,040百万スイス・フランが米国で生じている。2020年12月31日現在、米国の繰延税金資産に必要とされる評価性引当金はなかった。
当行は将来の必要額を稼得する能力及び課税所得の構成に関する不確実性を考慮して、繰延税金資産総額に対する評価性引当金を、2019年12月31日現在の4.1十億スイス・フランに対し、2020年12月31日現在においては4.3十億スイス・フラン計上した。
| 繰越欠損金の金額及び期限 2020年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | |
| 合計 | |
| 繰越欠損金 | |
| 1年以内に期限が到来 | 17 |
| 2年から5年以内に期限が到来 | 4,157 |
| 6年から10年以内に期限が到来 | 3,720 |
| 11年から20年以内に期限が到来 | 5,303 |
| 期限が到来する金額 | 13,197 |
| 期限が到来しない金額 | 16,156 |
| 繰越欠損金合計 | 29,353 |
| 評価性引当金の変動 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | |||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
| 評価性引当金の変動 | |||||
| 期首残高 | 4,067 | 3,957 | 4,224 | ||
| 純変動額 | 256 | 110 | (267) | ||
| 期末残高 | 4,323 | 4,067 | 3,957 |
株式報酬に関連する税務上の便益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の便益 | |||||
| 連結損益計算書に計上された税務上の便益 1 | 252 | 256 | 236 |
1 評価性引当金考慮前の法定税率で算出されている。
株式報酬に関する詳細情報は、注記29「従業員繰延報酬」を参照のこと。
不確実なタックス・ポジション
未認識の税務上の便益総額の期首から期末残高への調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 未認識の税務上の便益総額の変動 | |||||
| 期首残高 | 595 | 574 | 481 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の増加 | 14 | 27 | 10 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の減少 | (249) | (64) | (2) | ||
| 当期中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の増加 | 90 | 105 | 112 | ||
| 税務当局との和解に関連した未認識の税務上の便益の減少 | (3) | 0 | 0 | ||
| 適用される時効の成立による未認識の税務上の便益の減額 | (17) | (35) | (4) | ||
| その他(為替換算を含む。) | (48) | (12) | (23) | ||
| 期末残高 | 382 | 595 | 574 | ||
| うち認識された場合に実効税率に影響を及ぼすもの | 382 | 595 | 574 |
利息及び延滞金
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利息及び延滞金 | |||||
| 連結損益計算書に計上された利息及び延滞金 | (16) | (10) | (28) | ||
| 連結貸借対照表に計上された利息及び延滞金 | 61 | 77 | 87 |
利息及び延滞金は、税金費用として計上されている。当行は、現在、ブラジル、スイス、英国、米国及びオランダを含む多数の法域の税務当局から継続的に税務監査及び税務調査を受けており、また、税務訴訟を提起されている。これらの監査、調査及び訴訟の終了時期は不明であるが、報告日から12ヶ月以内にこれらの一部が解決される可能性は十分にある。また、報告日から12ヶ月以内に、未認識の税務上の便益がゼロから40百万スイス・フランの範囲で減少することが合理的に予見される。
当行は引き続き、各主要国において、以下に記載された年度以降に、連邦、州地方自治体又は同等の管轄法域による税務調査を受ける可能性がある(ブラジル‐2016年、スイス‐2015年(連邦及びチューリッヒ州)、英国‐2012年、米国‐2010年、及びオランダ‐2010年)。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記29「法人税等」を参照のこと。
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29 従業員繰延報酬
以下の表は、2020年、2019年及び2018年に連結損益計算書に認識された、2020年及び過年度に付与された繰延報酬費用、付与株式数合計、2020年及び過年度に付与され、2020年12月31日現在、未行使となっている繰延報酬に関する未認識の見積報酬費用並びに未認識の見積報酬費用が認識される残存役務提供期間を示している。2021年2月に付与された繰延報酬に係る繰延報酬費用の認識は2021年に開始されているため、2020年の連結財務書類に及ぼす影響はなかった。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「従業員繰延報酬」を参照のこと。
繰延報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 繰延報酬費用 | |||||
| 株式報奨 | 555 | 573 | 501 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | 427 | 423 | 371 | ||
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | 245 | 298 | 149 | ||
| 繰延現金報奨 | 378 | 378 | 227 | ||
| 慰留報奨 | 43 | 22 | 54 | ||
| 繰延報酬費用合計 | 1,648 | 1,694 | 1,302 | ||
| 付与株式数合計(単位:百万株) | |||||
| 付与株式数合計 | 48.3 | 40.1 | 45.0 |
2020年度においては、コンティンジェント・キャピタル報奨は株式報酬の区分に分類されており、キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨は繰延現金報奨の区分に分類されている。過年度の数値は当期の表示に合わせて分類変更されている。
未認識の見積繰延報酬
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 |
|---|---|
| 未認識の見積報酬費用 | |
| 株式報奨 | 435 |
| パフォーマンス株式報奨 | 185 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | 145 |
| 繰延現金報奨 | 192 |
| 慰留報奨 | 40 |
| 合計 | 997 |
| 加重平均残存役務提供期間合計(単位:年) | |
| 加重平均残存役務提供期間合計 | 1.2 |
2020年に関して2021年に付与された報酬に関連する見積未認識報酬費用は含まれていない。
株式報奨
2021年2月19日に当行は、総価値576百万スイス・フランの株式報奨43.5百万個を付与した。未認識の見積報酬費用524百万スイス・フランは付与日の株式報奨の公正価値(将来における権利喪失に関する現在の見積りを考慮している。)に基づいて決定され、早期退職に関する規定に従い、権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して付与された株式報奨
| 報酬年度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 43.5 | 55.9 | 54.0 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 576 | 604 | 620 |
2021年2月19日に当行は、総価値31百万スイス・フランの譲渡制限付株式2.3百万株を付与した。当該譲渡制限付株式は、付与時に直ちに権利が確定し、将来における役務提供要件はなく、2020年に提供された役務に基づいて付与された。
過年度に関して付与された譲渡制限付株式報奨
| 報酬年度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 31 | 32 | 31 |
株式報奨の内訳
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| 株式報奨数 (単位:百万個) | 付与日における加重平均公正価値 (単位:スイス・ フラン) | 株式報奨数 (単位:百万個) | 付与日における加重平均公正価値 (単位:スイス・ フラン) | 株式報奨数 (単位:百万個) | 付与日における加重平均公正価値 (単位:スイス・ フラン) | ||||||
| 株式報奨 | |||||||||||
| 期首残高 | 101.9 | 13.45 | 77.1 | 16.23 | 79.9 | 15.77 | |||||
| 付与 | 64.0 | 10.65 | 65.0 | 11.69 | 40.5 | 16.97 | |||||
| 決済 | (45.1) | 13.83 | (35.2) | 16.20 | (39.0) | 16.02 | |||||
| 権利喪失 | (5.6) | 11.74 | (5.0) | 13.93 | (4.3) | 16.33 | |||||
| 期末残高 | 115.2 | 11.82 | 101.9 | 13.45 | 77.1 | 16.23 | |||||
| うち権利確定済 | 12.0 | – | 10.9 | – | 8.4 | – | |||||
| うち権利未確定 | 103.2 | – | 91.0 | – | 68.7 | – | |||||
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**
パフォーマンス株式報奨
2021年2月19日に当行は、総価値478百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨36.6百万個を付与した。未認識の見積報酬費用439百万スイス・フランは付与日における報奨の公正価値(関連する業績基準に関する現在の見積結果及び将来における権利喪失に関する見積りを考慮している。)に基づいており、早期退職に関する規定に従い、権利確定期間にわたって認識される。
| 過年度に関して付与されたパフォーマンス株式報奨 | |||||
| 報酬年度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 36.6 | 48.7 | 44.6 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 478 | 531 | 515 | ||
| パフォーマンス株式報奨の内訳 | |||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| パフォーマンス株式報奨の数 (単位:百万個) | 付与日における加重平均公正価値 (単位:スイス・ フラン) | パフォーマンス株式報奨の数 (単位:百万個) | 付与日における加重平均公正価値 (単位:スイス・ フラン) | パフォーマンス株式報奨の数 (単位:百万個) | 付与日における加重平均公正価値 (単位:スイス・ フラン) | ||||||
| パフォーマンス株式報奨 | |||||||||||
| 期首残高 | 69.7 | 13.37 | 50.0 | 16.33 | 52.8 | 15.88 | |||||
| 付与 | 48.8 | 10.63 | 43.9 | 11.60 | 25.6 | 16.98 | |||||
| 決済 | (28.0) | 14.12 | (22.3) | 16.51 | (25.6) | 16.07 | |||||
| 権利喪失 | (2.5) | 11.64 | (1.9) | 13.58 | (2.8) | 16.26 | |||||
| 期末残高 | 88.0 | 11.67 | 69.7 | 13.37 | 50.0 | 16.33 | |||||
| うち権利確定済 | 9.6 | – | 6.4 | - | 5.2 | - | |||||
| うち権利未確定 | 78.4 | – | 63.3 | - | 44.8 | - | |||||
コンティンジェント・キャピタル報奨
2021年2月19日に、当行は、権利確定期間にわたって費用計上される245百万スイス・フランのコンティンジェント・キャピタル報奨(以下、「CCA」という。)を付与した。未認識の見積報酬費用234百万スイス・フランは付与日現在の報奨の公正価値(関連する業績基準に関する現在の見積結果及び将来における権利喪失に関する見積りを考慮している。)に基づいている。同報奨は早期退職に関する規定に従い、権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して付与されたコンティンジェント・キャピタル報奨
| 報酬年度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 付与されたCCA(単位:百万スイス・フラン) | 245 | 257 | 289 |
繰延現金報奨
固定繰延現金報奨
2020年、2019年及び2018年に、当行は、南北アメリカの特定の従業員に対し、それぞれ固定繰延現金報奨120百万スイス・フラン、108百万スイス・フラン及び98百万スイス・フランを付与した。この報奨は、付与日より3年間の権利確定期間にわたりインベストメント・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門において費用計上される。2020年におけるこの報奨の償却額は合計で112百万スイス・フランであり、このうち65百万スイス・フランが2020年に付与された報奨に関連するものであった。
アップフロント現金報奨
2021年2月に、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の特定のマネージング・ディレクター及びディレクターに対し、2020年の変動報酬の現金部分の一部として、アップフロント現金報奨59百万スイス・フランが付与された。2020年及び2019年には、同部門の特定のマネージング・ディレクター及びディレクターに対し、それぞれ146百万スイス・フラン及び47百万スイス・フランのアップフロント現金報奨が付与された。これらの報奨は、その報奨付与から3年以内に、自己都合退職した又は、他の特定の事象若しくは状況に起因若しくは関連して解雇された場合には、従業員による払い戻し(クローバック)の対象となる。払い戻しの対象となる金額は、付与日より3年間、毎月均等に減額される。当該費用認識は、3年間の権利確定期間にわたり勤務条件に応じて発生する。2020年における当該報奨の償却額は合計で79百万スイス・フランであった。
慰留報奨
2020年、2019年及び2018年に、当行はそれぞれ現金及び株式による繰延慰留報奨40百万スイス・フラン、40百万スイス・フラン及び25百万スイス・フランを付与した。この報奨は、付与日より該当する権利確定期間にわたり費用計上される。2020年における当該報奨の償却額は合計で43百万スイス・フランであり、このうち13百万スイス・フランが2020年に付与された報奨に関連するものであった。
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30 関連当事者
当グループは、当行の発行済み議決権付記名式株式のすべてを所有している。当行は当グループの子会社と重要な資金調達及びその他の取引を行っている。一般的に、当行は通常の事業においてこれらの取引を締結しており、これらの取引は独立第三者から得られる市場条件により行われている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「関連当事者」を参照のこと。
関連当事者に関する資産及び負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 貸出金、純額 | 8,444 | 7,258 | |
| その他資産 | 200 | 665 | |
| 資産合計 | 8,644 | 7,923 | |
| 負債 | |||
| 銀行からの預り金/顧客の預金 | 1,119 | 1,268 | |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 93 | 108 | |
| 短期借入金 | 440 | 485 | |
| 長期債務 | 52,144 | 32,764 | |
| その他負債 | 1,098 | 1,401 | |
| 負債合計 | 54,894 | 36,026 |
関連当事者に関する収益及び費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 利息及び配当金収益 | (39) | (5) | 10 | ||
| 支払利息 | (1,618) | (1,307) | (924) | ||
| 純利息収益 | (1,657) | (1,312) | (914) | ||
| 手数料収益 | 114 | 80 | 87 | ||
| その他の収益 | 104 | 104 | 72 | ||
| 純収益 | (1,439) | (1,128) | (755) | ||
| 費用 | |||||
| 営業費用合計 | 1,967 | 1,867 | 1,642 |
関連当事者に関する保証及びコミットメント
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 保証及びコミットメント | |||
| 信用保証及び類似商品 | 4 | 5 | |
| 解約可能貸付コミットメント | 88 | 0 |
関連当事者に関するリースに係る情報については、注記23「リース」を参照のこと。
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業務執行役員会及び取締役会のメンバーへの貸出金
| 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務執行役員会のメンバーに対する貸出金 | |||||
| 期首残高 | 32 | 1 | 33 | 26 | |
| 増加 | 5 | 13 | 8 | ||
| 減少 | (24) | (14) | (1) | ||
| 期末残高 | 13 | 1 | 32 | 33 | |
| 取締役会のメンバーに対する貸出金 | |||||
| 期首残高 | 9 | 2 | 10 | 11 | |
| 増加 | 0 | 3 | 0 | ||
| 減少 | 0 | (4) | (1) | ||
| 期末残高 | 9 | 2 | 9 | 10 |
1 当事業年度の期首及び期末現在において貸出金残高を有するメンバーの数は、5名及び4名であった。
2 当事業年度の期首及び期末現在において貸出金残高を有するメンバーの数は、4名及び3名であった。
その他の関連当事者取引
2018年12月に、当行の子会社は取引プラットフォームに対する少数株主持分を関連会社に売却する取引を行い、約80百万米ドルの売却益を得た。
当行の年金制度に関する負債
2020年及び2019年12月31日現在の当行の確定給付年金制度に関する負債はそれぞれ643百万スイス・フラン及び703百万スイス・フランであり、当行の連結貸借対照表上の様々な負債項目に反映されている。
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31 年金及びその他の退職後給付
当行は当グループがスポンサーとなっている確定給付型年金制度に加入しており、当行自身も確定拠出型年金制度、単一雇用主の確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度を運営している。当行の主要な制度は、スイス、米国及び英国において設定されている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
確定拠出型年金制度
当行は、主としてスイス、米国、英国、及び世界各国において様々な確定拠出型年金制度に拠出している。2020年、2019年及び2018年において、当行はこれらの制度へ拠出し、費用としてそれぞれ240百万スイス・フラン、150百万スイス・フラン及び140百万スイス・フランを認識した。これには、2020年1月1日から導入されたスイスの新たな確定拠出型年金制度に関連する2020年度の費用96百万スイス・フランが含まれている。
確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度
確定給付型年金制度
当グループの年金制度
当行は当グループがスポンサーである、当グループで最も重要な確定給付型年金制度(当グループ制度)に加入することでスイスの従業員の年金の必要給付額をカバーしている。当グループ制度は、退職、死亡及び高度障害時の給付金を提供する。当グループ内の様々な法人が、チューリッヒを所在地とする独立信託として設定された当制度に加入している。当グループ制度の給付額は、雇用主と従業員の拠出累計額と利息収入累計額をもとに算定されている。米国GAAPに準拠して、当グループは当グループ制度を単一雇用主の確定給付型制度として取り扱い、純期間給付費用、PBO及び累積給付債務(以下、「ABO」という。)を決定するために予測単位積立年金数理費用方式を使用している。当行は当グループがスポンサーである確定給付年金制度を複数雇用主の年金制度として取り扱っているが、それは当グループ内の他の法人もこの制度に加入し、当行が拠出した資産が個別勘定で区分されておらず、また給付提供が当行の従業員のみに制限されていないためである。当行が拠出した資産は当グループの他の法人が拠出した資産と混合され、当制度の加入法人の従業員に対する給付に充当することができる。当グループ制度に対する当行の拠出は、すべての加入法人による当グループ制度への年間拠出資産合計の84%を構成する。
当行は当グループ制度を確定拠出として取扱うが、これは期間中に当グループ制度へ必要な拠出額のみを純期間年金費用として認識し、期限が到来しているが未払いの拠出のみを負債として認識している。当グループ制度に関するその他の費用又は貸借対照表残高を当行は認識していない。当制度の貯蓄部門において、当行の拠出は従業員の年齢に応じて基準給与の7.5%から25.0%の間で変動する。
2020年、2019年、2018年中に、当行はそれぞれ249百万スイス・フラン、338百万スイス・フラン及び377百万スイス・フランを当グループ制度に拠出し、費用として認識した。2021年中に当行は当グループ制度に249百万スイス・フランを拠出する予定である。
海外年金制度
スイス国外の当行の従業員は、様々な確定給付型年金制度の対象となっている。これらの制度では、退職、死亡、障害又は雇用終了時に給付金が支給される。当該制度における退職給付は、年齢、拠出額及び給与により異なる。スイス国外の当行の主要な確定給付型年金制度は、米国及び英国において設定されているが、両国の制度は、いずれも積立済みで、新規加入及び給付が打ち切られている。他国では、より小規模な確定給付型年金制度(積立済制度と未積立制度の両方)が運営されている。
その他の退職後確定給付制度
米国では、当行は年金給付以外の退職後給付を支給する確定給付制度として主に、一部の退職した従業員に対する医療給付及び福祉給付に重点を置いている。従業員が提供する現在の役務と引き換えに、当行は、退職後の医療給付及び福祉給付を支給することを約束している。当該報酬に対する当行の債務は、従業員が退職後給付を得るために必要な役務を提供した時点で発生する。
確定給付制度に伴う純期間給付費用
確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度の純期間給付費用は、従業員の役務提供期間の各制度の費用である。実際の計上額は、特に当期勤務費用、利息費用、制度資産の期待収益並びにAOCIに計上された過去勤務費用/(利益)及び保険数理損失/(利益)両方の償却費を考慮する標準的な年金数理手法を用いて決定される。
純期間給付費用の構成要素
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | |||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 純期間給付費用 | ||||||||||||
| 給付債務に対する勤務費用 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 給付債務に対する利息費用 | 68 | 90 | 86 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| 制度資産の期待収益 | (85) | (108) | (114) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 認識過去勤務費用/(利益)の償却費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 認識保険数理損失/(利益)の償却費 | 13 | 19 | 47 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 清算損/(益) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 縮小損/(益) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 純期間給付費用/(利益) | 10 | 16 | 34 | 5 | 9 | 13 | ||||||
給付債務に対する勤務費用は報酬及び給付に反映されている。純期間給付費用のその他の構成要素は、一般管理費に反映されるか、又は2019年を除き、リストラクチャリング費用に反映されている。
給付債務
「制度の債務及び積立状況」の表は、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度に関するPBO及びABO、並びに制度資産の公正価値における変動及び連結貸借対照表計上額を示したものである。
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制度の債務及び積立状況
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||
| PBO 1 | |||||||
| 測定期間開始時 | 3,325 | 2,951 | 164 | 160 | |||
| 勤務費用 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
| 利息費用 | 68 | 90 | 4 | 6 | |||
| 制度の修正 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 清算 | (23) | 0 | 0 | 0 | |||
| 保険数理損失/(利益) | 453 | 410 | 13 | 13 | |||
| 企業結合及び譲渡 | (3) | 0 | 0 | 0 | |||
| 給付額 | (156) | (149) | (11) | (12) | |||
| 換算損失/(利益) | (208) | 9 | (14) | (3) | |||
| 測定期間終了時 | 3,475 | 3,325 | 156 | 164 | |||
| 制度資産の公正価値 | |||||||
| 測定期間開始時 | 4,111 | 3,604 | 0 | 0 | |||
| 制度資産の実際収益 | 476 | 487 | 0 | 0 | |||
| 雇用主拠出額 | 61 | 130 | 11 | 12 | |||
| 清算 | (23) | 0 | 0 | 0 | |||
| 給付額 | (156) | (149) | (11) | (12) | |||
| 換算利益/(損失) | (257) | 39 | 0 | 0 | |||
| 測定期間終了時 | 4,212 | 4,111 | 0 | 0 | |||
| 積立状況合計 | |||||||
| 制度積立状況-積立超過/(積立不足) | 737 | 786 | (156) | (164) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表上の積立状況 | 737 | 786 | (156) | (164) | |||
| 計上額合計 | |||||||
| 固定資産 | 975 | 1,068 | 0 | 0 | |||
| 流動負債 | (8) | (6) | (11) | (11) | |||
| 固定負債 | (230) | (276) | (145) | (153) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表計上額合計 | 737 | 786 | (156) | (164) | |||
| ABO 2 | |||||||
| 測定期間終了時 | 3,445 | 3,294 | 156 | 164 | |||
1 見積将来昇給額を含む。
2 見積将来昇給額を除く。
2020年及び2019年12月31日現在の連結貸借対照表に計上された正味金額は、それぞれ581百万スイス・フラン及び622百万スイス・フランの積立超過であった。
2020年及び2019年に、当行は海外の単一雇用主の確定給付型年金制度にそれぞれ61百万スイス・フラン及び130百万スイス・フランの拠出を行った。その他の退職後確定給付制度にはそれぞれ、11百万スイス・フラン及び12百万スイス・フランの拠出を行った。2020年に、当行は米国の確定給付型年金制度に43百万スイス・フランの臨時の現金拠出を行った。2019年には、当行はドイツの確定給付型年金制度に111百万スイス・フランの臨時の現金拠出を行った。2021年には、当行は海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に16百万スイス・フラン、その他の退職後確定給付制度に11百万スイス・フランを拠出する予定である。
制度資産を超過するPBO又はABO
以下の表は、2020年及び2019年12月31日現在のPBO及びABOの総額、並びにPBO及びABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度の制度資産の公正価値総額をそれぞれ示したものである。
PBO又はABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度
| 制度資産の公正価値を超過するPBO 1 | 制度資産の公正価値を超過するABO 1 | ||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||
| 制度資産を超過するPBO/ABO | |||||||
| PBO | 1,397 | 1,455 | 1,386 | 1,443 | |||
| ABO | 1,373 | 1,431 | 1,365 | 1,422 | |||
| 制度資産の公正価値 | 1,159 | 1,174 | 1,150 | 1,163 | |||
1 PBO/ABOが制度資産の公正価値を超過した確定給付型年金制度のみを含む。
AOCI及びその他包括利益への計上額
以下の表は、AOCIに計上され、その後、純期間給付費用の構成要素として認識された保険数理利益/(損失)、過去勤務利益/(費用)及び会計方針の変更による累積影響額を示したものである。
AOCIへの計上額(税引後)
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | 合計 | |||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||||
| AOCIへの計上額 | |||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | (421) | (345) | (39) | (30) | (460) | (375) | |||||
| 過去勤務利益/(費用) | (14) | (10) | 3 | 3 | (11) | (7) | |||||
| 会計方針の変更による累積影響額 | 0 | (42) | 0 | 0 | 0 | (42) | |||||
| 合計 | (435) | (397) | (36) | (27) | (471) | (424) | |||||
以下の表は、2020年及び2019年中にAOCIに計上された保険数理利益/(損失)及び過去勤務利益/(費用)、並びに同年の純期間給付費用の構成要素としての上述の項目の償却費及び会計方針の変更による累積影響額によるその他包括利益の変動を示したものである。
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その他包括利益への計上額
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 総額 | 税額 | 純額 | 総額 | 税額 | 純額 | 合計、純額 | ||||||
| 2020年 | |||||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | (62) | 17 | (45) | (13) | 3 | (10) | (55) | ||||||
| 過去勤務利益/(費用) | (5) | 1 | (4) | 0 | 0 | 0 | (4) | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 13 | (1) | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 過去勤務費用/(利益)の償却費 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 縮小/決済による即時認識 | (1) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||
| 合計 | (54) | 16 | (38) | (12) | 3 | (9) | (47) | ||||||
| 2019年 | |||||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | (31) | (2) | (33) | (12) | 3 | (9) | (42) | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 19 | (4) | 15 | 3 | (1) | 2 | 17 | ||||||
| 過去勤務費用/(利益)の償却費 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 会計方針の変更による累積影響額 | 0 | (42) | (42) | 0 | 0 | 0 | (42) | ||||||
| 合計 | (11) | (48) | (59) | (9) | 2 | (7) | (66) | ||||||
仮定
純期間給付費用及び給付債務の測定は明確な仮定を用いて決定されており、それぞれが特定の将来の事象の最良の見積りを表している。
純期間給付費用及び給付債務の決定に用いられた加重平均仮定値
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||
| 12月31日現在 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
| 純期間給付費用(単位:%) | |||||||||||
| 割引率 - 勤務費用 | 2.62 | 3.28 | 2.96 | – | 4.38 | 3.86 | |||||
| 割引率 - 利息費用 | 2.37 | 3.28 | 2.77 | 2.77 | 3.95 | 3.28 | |||||
| 昇給率 | 2.84 | 2.92 | 2.97 | – | – | – | |||||
| 制度資産の長期期待収益率 | 2.37 | 3.00 | 3.22 | – | – | – | |||||
| 給付債務(単位:%) | |||||||||||
| 割引率 | 1.66 | 2.38 | 3.30 | 2.55 | 3.23 | 4.37 | |||||
| 昇給率 | 2.97 | 2.84 | 2.90 | – | – | – | |||||
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主要制度の死亡率表及び平均余命
| 男性被保険者の65歳時の平均余命 | 女性被保険者の65歳時の平均余命 | ||||||||||||||
| 65歳 | 45歳 | 65歳 | 45歳 | ||||||||||||
| 12月31日現在、単位:年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 平均余命 | |||||||||||||||
| 英国 SAPS S2 ライトテーブル 1 | 23.3 | 23.2 | 24.9 | 24.8 | 24.5 | 24.3 | 26.3 | 26.1 | |||||||
| 米国 Pri-2012 死亡率表 2 | 21.1 | 21.1 | 22.3 | 22.2 | 22.8 | 22.7 | 23.9 | 23.8 | |||||||
1 年率1.5%の長期改善率を用いた最終CMI予測案を含む、自己管理型年金制度(SAPS)S2 ライトテーブルの95%が使用された。
2 社会保障局の暫定的な改善基準に基づく予測を用いた2012年個人退職金制度(Pri-2012)死亡率表が使用された。
医療費の仮定
医療費趨勢は、適切なその他の退職後確定給付費用を決定するために用いられる。これらの費用(対象とされた医療給付費用)の決定においては、加重平均年率が仮定されている。
以下の表は、医療費趨勢率の仮定の概要を表したものである。
医療費趨勢率
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在、単位:% | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療費趨勢率 | |||||
| 加重平均医療費趨勢年率 1 | 7.0 | 8.0 | 8.7 |
1 医療費趨勢年率は徐々に減少し、2025年までには長期医療費趨勢率が5.0%になると仮定されている。
2021年の純期間確定給付費用の決定に用いられた医療費趨勢年率は7.0%であった。
制度資産及び投資戦略
2020年及び2019年12月31日現在、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に関する制度資産には、当グループの負債証券も持分証券も含まれていない。
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制度資産の公正価値
以下の表は、当行の確定給付型年金制度に関する2020年及び2019年12月31日現在の経常的に公正価値で測定された制度資産を示している。
経常的に公正価値で測定された制度資産
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 一株当たり純資産価値で測定された資産 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||||
| 公正価値で測定された制度資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | 17 | 247 | 0 | 0 | 264 | ||||
| 負債証券 | 2,519 | 872 | 0 | 422 | 3,813 | ||||
| うち国債 | 2,169 | 7 | 0 | 0 | 2,176 | ||||
| うち社債 | 350 | 865 | 0 | 422 | 1,637 | ||||
| 持分証券 | 33 | 0 | 0 | 52 | 85 | ||||
| 不動産-間接 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
| オルタナティブ投資 | 0 | (47) | 0 | 0 | (47) | ||||
| うちヘッジ・ファンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| うちその他 | 0 | (47) | 1 | 0 | 0 | (47) | |||
| その他の投資 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | ||||
| 公正価値で測定された制度資産合計 | 2,569 | 1,149 | 0 | 494 | 4,212 |
| 2019年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正価値で測定された制度資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | 14 | 104 | 0 | 0 | 118 | ||||
| 負債証券 | 2,277 | 1,016 | 0 | 430 | 3,723 | ||||
| うち国債 | 1,904 | 9 | 0 | 0 | 1,913 | ||||
| うち社債 | 373 | 1,007 | 0 | 430 | 1,810 | ||||
| 持分証券 | 58 | 0 | 0 | 91 | 149 | ||||
| 不動産-間接 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||
| オルタナティブ投資 | 0 | (37) | 0 | 45 | 8 | ||||
| うちヘッジ・ファンド | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||||
| うちその他 | 0 | (37) | 1 | 0 | 0 | (37) | |||
| その他の投資 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | ||||
| 公正価値で測定された制度資産合計 | 2,349 | 1,167 | 0 | 595 | 4,111 |
1 主にデリバティブ商品に関連するものである。
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制度資産配分
以下の表は、資産カテゴリー別の業績を含む、測定日の公正価値に基づいて算定した測定日現在の制度資産配分を示したものである。
制度資産配分
| 12月31日現在、単位:% | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 加重平均 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6.3 | 2.9 | |
| 負債証券 | 90.5 | 90.6 | |
| 持分証券 | 2.0 | 3.6 | |
| 不動産 | 0.5 | 0.7 | |
| オルタナティブ投資 | (1.1) | 0.2 | |
| 保険 | 1.8 | 2.0 | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 |
以下の表は、当行の投資戦略に従った2021年の期待制度資産配分を示したものである。期待制度資産配分は、2021年の純期間給付費用に考慮すべき制度資産の期待収益を決定するために用いられる。
2021年の期待制度資産配分
| 加重平均(単位:%) | |
|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 0.3 |
| 負債証券 | 94.0 |
| 持分証券 | 2.1 |
| 不動産 | 0.6 |
| オルタナティブ投資 | 1.2 |
| 保険 | 1.8 |
| 合計 | 100.0 |
見積将来給付額
以下の表は、確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度に関する見積将来給付額を示したものである。
見積将来給付額
| 単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | |
|---|---|---|---|
| 給付額 | |||
| 2021年 | 99 | 11 | |
| 2022年 | 89 | 10 | |
| 2023年 | 99 | 10 | |
| 2024年 | 103 | 10 | |
| 2025年 | 108 | 9 | |
| 2026年以降5年間 | 600 | 40 |
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32 デリバティブ及びヘッジ取引
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「デリバティブ及びヘッジ取引」を参照のこと。
ヘッジ会計
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2020年末日現在、当行が予定取引に関する将来キャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーをヘッジした最長期間は12ヶ月であった。ただし、既存の金融商品に係る変動金利の支払いに関連する予定取引を除く。
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デリバティブ商品の公正価値
| トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | ||||||||||
| 2020年12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 5,221.5 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 8,088.7 | 53.5 | 50.3 | 126.1 | 0.9 | 0.1 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 968.6 | 18.2 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 296.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 116.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 14,691.5 | 74.9 | 71.7 | 126.1 | 0.9 | 0.1 | |||||
| 先渡契約 | 928.4 | 10.1 | 11.8 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | |||||
| スワップ | 345.8 | 10.9 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 236.3 | 3.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 1,520.3 | 24.4 | 28.9 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 先渡契約 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 167.6 | 4.3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 218.3 | 14.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 454.0 | 20.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 864.4 | 39.2 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 467.8 | 4.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 12.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 9.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 14.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 11.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 52.6 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 17,596.6 | 145.2 | 147.4 | 140.0 | 1.0 | 0.2 | |||||
2020年12月31日現在、デリバティブ商品(トレーディング目的及びヘッジ手段)の想定元本、PRV及びNRVは、それぞれ17,736.6十億スイス・フラン、146.2十億スイス・フラン、147.6十億スイス・フランであった。
1 米国GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ。
3 主として貴金属、コモディティ及びエネルギー商品。
| トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | ||||||||||
| 2019年12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 6,226.5 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 9,184.5 | 50.8 | 48.4 | 113.2 | 0.5 | 0.1 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 1,355.4 | 16.3 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 264.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 103.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 17,134.0 | 68.3 | 65.9 | 113.2 | 0.5 | 0.1 | |||||
| 先渡契約 | 1,073.5 | 8.0 | 9.1 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| スワップ | 389.5 | 10.9 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 270.8 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 1,743.0 | 21.9 | 26.3 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 先渡契約 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 175.2 | 4.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 213.6 | 7.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 427.2 | 5.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 858.2 | 17.4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 538.1 | 6.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 13.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 11.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 15.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 56.8 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 20,330.1 | 115.2 | 117.1 | 127.3 | 0.6 | 0.2 | |||||
2019年12月31日現在、デリバティブ商品(トレーディング目的及びヘッジ手段)の想定元本、PRV及びNRVは、それぞれ20,457.4十億スイス・フラン、115.8十億スイス・フラン、117.3十億スイス・フランであった。
1 米国GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ。
3 主として貴金属、コモディティ及びエネルギー商品。
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公正価値ヘッジに係る利益/(損失)
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 純利息収益 | 純利息収益 | トレーディング収益 | ||
| 金利商品 | |||||
| ヘッジ対象 | (1,679) | (1,721) | 423 | ||
| ヘッジ手段に指定されたデリバティブ | 1,564 | 1,550 | (415) | ||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失) | – | – | 8 |
2019年1月1日からASU 2017-12を適用した結果、金利リスクヘッジに係る利益/(損失)は2019年度から純利息収益に含まれることになったが、2018年度にはトレーディング収益に計上されていた。さらに、ヘッジの非有効部分に係る利益/(損失)は別建ての測定と計上が行われなくなっている。公正価値ヘッジに係る経過利息は純利息収益に計上されており、この表から除外されている。
公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象
| ヘッジ対象 | |||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 帳簿価額 | ヘッジ調整 1 | 中止された ヘッジ 2 | ||
| 2020年 | |||||
| 資産及び負債 | |||||
| 投資有価証券 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 貸出金、純額 | 20.5 | 0.2 | 0.5 | ||
| 長期債務 | 65.8 | 1.9 | 0.8 | ||
| 2019年 | |||||
| 資産及び負債 | |||||
| 投資有価証券 | – | – | – | ||
| 貸出金、純額 | 15.2 | 0.1 | 0.7 | ||
| 長期債務 | 65.8 | 1.2 | 0.3 | ||
1 帳簿価額に含まれる公正価値ヘッジ調整累計額に関連している。
2 ヘッジ会計が中止されたヘッジ対象について残存する公正価値ヘッジ調整累計額に関連している。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金利商品 | |||||
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | 134 | 85 | (76) | ||
| AOCIから利息及び配当金収益に組み替えられた利益/(損失) | (70) | 3 | (85) | ||
| 為替商品 | |||||
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | (33) | (5) | (86) | ||
| トレーディング収益 | (30) | (7) | (37) | ||
| その他営業費用合計 | (2) | (16) | (5) | ||
| AOCIから収益に組み替えられた利益/(損失) | (32) | (23) | (42) | ||
| ヘッジの有効性評価から除外され、トレーディング収益に計上された利益 1 | 1 | (20) | - |
1 為替先渡契約のフォワードポイントに関連している。
今後12ヶ月以内にAOCIから組み替えられると予想されるキャッシュ・フロー・ヘッジに係る純利益は、119百万スイス・フランであった。
純投資ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 為替商品 | |||||
| AOCIの外貨換算調整累計項目に計上された利益/(損失) | 451 | (133) | 131 | ||
| AOCIの外貨換算調整累計項目からその他の収益に組み替えられた利益/(損失) | 10 | 0 | (2) |
当行は、ヘッジ会計関係に含まれていないすべてのデリバティブ商品をトレーディング活動に含めている。
商品の種類別のトレーディング活動に係る損益については、注記7「トレーディング収益」を参照のこと。
偶発的信用リスクに関する開示
以下の表は、信用補完契約を含む相対契約相手先及び特別目的事業体(以下、「SPE」という。)とのデリバティブ契約に関連する偶発的信用リスクから生じる当行のカレント・エクスポージャーの純額、関連する差入担保、並びに格付が1段階、2段階若しくは3段階低下した場合にそれぞれ必要となる追加担保を示している。この表にはまた、信用補完契約がなく、偶発的信用リスク特性があり、早期解約事由が発生したデリバティブ契約も含まれている。相対契約相手先とのデリバティブ契約及び早期解約事由が発生した契約に関するカレント・エクスポージャーの純額は、ネットで負債ポジションにあるデリバティブ商品の公正価値の総額である。SPEのカレント・エクスポージャーの純額は、格下げが生じた場合に支払うべき担保を決定するために使用される契約上の金額である。この契約上の金額には、デリバティブ商品の負の再取得価額及び想定元本の一定割合が含まれる場合がある。
偶発的信用リスク
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 相対契約相手先 | 特別目的事業体 | 早期解約 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偶発的信用リスク | |||||||
| 2020年 | |||||||
| カレント・エクスポージャーの純額 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | |||
| 差入担保 | 2.4 | 0.0 | – | 2.4 | |||
| 格付が1段階低下することによる影響 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 格付が2段階低下することによる影響 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 格付が3段階低下することによる影響 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | |||
| 2019年 | |||||||
| カレント・エクスポージャーの純額 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | |||
| 差入担保 | 2.7 | 0.1 | – | 2.8 | |||
| 格付が1段階低下することによる影響 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
| 格付が2段階低下することによる影響 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||
| 格付が3段階低下することによる影響 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
格付が低下することによる影響は、相対契約相手先及び特別目的事業体に必要とされる追加担保の額並びに早期解約に伴う追加解約費用の額をそれぞれ反映している。
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クレジット・デリバティブ
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「デリバティブ及びヘッジ取引」を参照のこと。
販売した/購入した信用保証
以下の表は、すべてのクレジット・デリバティブを含んでいないため、「デリバティブ商品の公正価値」の表に示されているクレジット・デリバティブとは異なっている。これは、米国GAAPに基づき特定のクレジット・デリバティブ商品を除外しているためである。米国GAAPは、(a)原資産の1つ以上が特定の企業(又は企業グループ)の信用リスク又は企業グループの信用リスクに基づくインデックスに関連しており、(b)契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失に売り手がさらされているデリバティブ商品を、クレジット・デリバティブとして定義している。
2020年及び2019年12月31日現在、それぞれ14.4十億スイス・フラン及び16.7十億スイス・フランのトータル・リターン・スワップ(以下、「TRS」という。)は、売り手が契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失にさらされていないため、除外されている。TRSは、資産価値の損失に対してのみ保証を提供し、特定の信用事象による追加の金額に対しては保証を提供していない。
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販売した/購入した信用保証
| 12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の保証 | 販売した信用保証の公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||||
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (52.5) | 47.8 | (4.7) | 13.0 | 0.5 | ||||
| 投資非適格 | (28.5) | 26.5 | (2.0) | 11.8 | 0.4 | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (81.0) | 74.3 | (6.7) | 24.8 | 0.9 | ||||
| うちソブリン | (12.5) | 11.6 | (0.9) | 5.3 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (68.5) | 62.7 | (5.8) | 19.5 | 0.9 | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (99.5) | 95.2 | (4.3) | 23.1 | (0.7) | ||||
| 投資非適格 | (24.3) | 19.9 | (4.4) | 11.3 | 3 | 0.2 | |||
| 複数銘柄商品合計 | (123.8) | 115.1 | (8.7) | 34.4 | (0.5) | ||||
| うち非ソブリン | (123.8) | 115.1 | (8.7) | 34.4 | (0.5) | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (152.0) | 143.0 | (9.0) | 36.1 | (0.2) | ||||
| 投資非適格 | (52.8) | 46.4 | (6.4) | 23.1 | 0.6 | ||||
| 商品合計 | (204.8) | 189.4 | (15.4) | 59.2 | 0.4 | ||||
| うちソブリン | (12.5) | 11.6 | (0.9) | 5.3 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (192.3) | 177.8 | (14.5) | 53.9 | 0.4 |
| 12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の保証 | 販売した信用保証の公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | |||||||||
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (52.6) | 47.9 | (4.7) | 11.5 | 0.5 | ||||
| 投資非適格 | (32.1) | 29.5 | (2.6) | 16.1 | 0.9 | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (84.7) | 77.4 | (7.3) | 27.6 | 1.4 | ||||
| うちソブリン | (17.2) | 15.4 | (1.8) | 4.1 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (67.5) | 62.0 | (5.5) | 23.5 | 1.4 | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (109.5) | 108.9 | (0.6) | 44.0 | 0.7 | ||||
| 投資非適格 | (27.7) | 24.5 | (3.2) | 17.1 | 3 | 1.0 | |||
| 複数銘柄商品合計 | (137.2) | 133.4 | (3.8) | 61.1 | 1.7 | ||||
| うち非ソブリン | (137.2) | 133.4 | (3.8) | 61.1 | 1.7 | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (162.1) | 156.8 | (5.3) | 55.5 | 1.2 | ||||
| 投資非適格 | (59.8) | 54.0 | (5.8) | 33.2 | 1.9 | ||||
| 商品合計 | (221.9) | 210.8 | (11.1) | 88.7 | 3.1 | ||||
| うちソブリン | (17.2) | 15.4 | (1.8) | 4.1 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (204.7) | 195.4 | (9.3) | 84.6 | 3.1 |
1 原資産及び回収額が同一の購入した信用保証を示す。
2 内部格付BBB以上に基づく。
3 シンセティック型証券化ローンポートフォリオを含む。
以下の表は、「デリバティブ商品の公正価値」の表に含まれているクレジット・デリバティブの想定元本を「販売/購入した信用保証」の表へ調整するものである。
クレジット・デリバティブ
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| クレジット・デリバティブ | |||
| 販売した信用保証 | 204.8 | 221.9 | |
| 購入した信用保証 | 189.4 | 210.8 | |
| 購入したその他の保証 | 59.2 | 88.7 | |
| その他の商品 1 | 14.4 | 16.7 | |
| クレジット・デリバティブ合計 | 467.8 | 538.1 |
1 トータル・リターン・スワップ及びその他のデリバティブ商品より構成される。
販売した信用保証の満期
| 12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 1年未満満期 | 1年-5年満期 | 5年超満期 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 14.0 | 62.7 | 4.3 | 81.0 | |||
| 複数銘柄商品 | 29.6 | 82.6 | 11.6 | 123.8 | |||
| 商品合計 | 43.6 | 145.3 | 15.9 | 204.8 | |||
| 2019年 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 19.2 | 60.6 | 4.9 | 84.7 | |||
| 複数銘柄商品 | 41.9 | 79.8 | 15.5 | 137.2 | |||
| 商品合計 | 61.1 | 140.4 | 20.4 | 221.9 |
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33 保証及びコミットメント
保証
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 1 | 1年-3年満期 | 3年-5年満期 | 5年超満期 1 | 総額 | 純額 合計 2 | 帳簿価額 | 受入担保 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ||||||||||||||||
| 信用保証及び類似商品 | 1,645 | 653 | 203 | 582 | 3,083 | 3,020 | 27 | 1,637 | ||||||||
| 履行保証及び類似商品 | 3,607 | 1,885 | 526 | 514 | 6,532 | 5,601 | 30 | 2,535 | ||||||||
| デリバティブ 3 | 10,531 | 3,921 | 698 | 1,423 | 16,573 | 16,573 | 380 | – | 4 | |||||||
| その他の保証 | 3,555 | 996 | 421 | 1,171 | 6,143 | 6,130 | 85 | 3,725 | ||||||||
| 保証合計 | 19,338 | 7,455 | 1,848 | 3,690 | 32,331 | 31,324 | 522 | 7,897 | ||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 信用保証及び類似商品 | 1,813 | 252 | 189 | 864 | 3,118 | 3,065 | 10 | 1,655 | ||||||||
| 履行保証及び類似商品 | 4,407 | 3,059 | 668 | 723 | 8,857 | 7,833 | 31 | 2,793 | ||||||||
| デリバティブ 3 | 13,194 | 2,665 | 695 | 690 | 17,244 | 17,244 | 295 | - | 4 | |||||||
| その他の保証 | 3,507 | 1,386 | 367 | 1,243 | 6,503 | 6,457 | 64 | 4,003 | ||||||||
| 保証合計 | 22,921 | 7,362 | 1,919 | 3,520 | 35,722 | 34,599 | 400 | 8,451 |
1 過年度の数値は訂正されている。
2 純額合計は、総額から他者の負担分を控除した金額として計算される。
3 取引のある特定の商業銀行及び投資銀行並びにその他の特定の取引相手とのデリバティブ契約は、現金決済が可能で、当行が契約開始時に取引相手が原資産を保有していた可能性があると結論づける根拠がないため、これらのデリバティブ契約は除外されている。
4 保証として会計処理されたデリバティブの担保は重要なものではないとみなされている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記34「保証及びコミットメント」を参照のこと。
スイス及び他の特定のヨーロッパの国々においては、預金受入銀行及び証券ディーラーは、特定の制限又は預金受入銀行の強制清算が起こった場合に、優先支払預金の支払いを保証することが要求されている。スイスにおいては、預金受入銀行及び証券ディーラーは共同で6十億スイス・フランを上限とした金額を保証する。スイス金融市場監督庁(以下、「FINMA」という。)による特定の事業の制限あるいは他の預金受入銀行の強制清算により支払いが求められる事象が生じた場合の当行の拠出額は、優先支払預金全体に対する当行の優先支払預金の割合に応じて算出される。当行に関するFINMAの見積りに基づいた、2020年7月1日から2021年6月30日までの期間の預金保険保証制度における当行の負担割合は0.5十億スイス・フランであった。この預金保険に関する保証は、その他の保証に反映されている。
住宅用抵当貸付売却に関する表明及び保証
インベストメント・バンク部門による米国の住宅用抵当貸付の売却に関連して、当行は、売却された貸出金に関する特定の表明及び保証を提供している。
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その他のコミットメント
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 | 1年-3年満期 | 3年-5年満期 | 5年超満期 | 総額 | 純額 合計 1 | 受入担保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能コミットメント | 3,915 | 97 | 0 | 0 | 4,012 | 3,963 | 2,404 | ||||||
| 解約不能貸付コミットメント | 19,813 | 48,855 | 39,605 | 10,749 | 119,022 | 2 | 115,116 | 53,039 | |||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| その他のコミットメント | 135 | 1,418 | 9 | 381 | 1,943 | 1,943 | 19 | ||||||
| その他のコミットメント合計 | 23,880 | 50,370 | 39,614 | 11,130 | 124,994 | 121,039 | 55,479 | ||||||
| 2019年 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能コミットメント | 4,434 | 163 | 0 | 0 | 4,597 | 4,518 | 3,077 | ||||||
| 解約不能貸付コミットメント | 27,145 | 38,974 | 48,856 | 10,152 | 125,127 | 2 | 120,436 | 60,118 | |||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | ||||||
| その他のコミットメント | 630 | 121 | 121 | 58 | 930 | 930 | 127 | ||||||
| その他のコミットメント合計 | 32,250 | 39,258 | 48,977 | 10,210 | 130,695 | 125,925 | 63,363 |
1 純額合計は、総額から他者の負担分を控除した金額として算出されている。
2 解約不能貸付コミットメントには、2020年及び2019年12月31日現在、顧客に通知を行うことによって当行の自由裁量で無効にすることができる未使用の信用枠、それぞれ130,965百万スイス・フラン及び128,295百万スイス・フランは含まれていない。
34 金融資産の譲渡及び変動持分事業体
金融資産の譲渡
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記35「金融資産の譲渡及び変動持分事業体」を参照のこと。
証券化
以下の表は、売却処理及びその後の認識中止の要件を満たす2020年、2019年及び2018年の金融資産の証券化に関連した損益及び資産の譲渡に係る収入、並びに証券化の時期にかかわらず、当行が継続的に関与している証券化において使用された当行とSPEとの間のキャッシュ・フローを表している。
証券化
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利益/(損失)及びキャッシュ・フロー | |||||
| CMBS | |||||
| 純利益 1 | 85 | 10 | 10 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 9,209 | 7,757 | 5,861 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 52 | 162 | 41 | ||
| RMBS | |||||
| 純利益/(損失) 1 | 32 | 2 | (1) | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 23,358 | 21,566 | 22,536 | ||
| 従前に譲渡した金融資産又はその裏付担保の購入 | 0 | (1) | 0 | ||
| サービシング手数料 | 2 | 2 | 3 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 864 | 312 | 576 | ||
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||||
| 純利益 1 | 105 | 101 | 77 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 9,564 | 11,702 | 6,422 | ||
| 従前に譲渡した金融資産又はその裏付担保の購入 | (1,606) | (763) | (318) | ||
| 手数料 2 | 148 | 151 | 142 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 17 | 6 | 3 |
1 引受収入、繰延組成手数料、SPEへの担保売却損益及び第三者への新規発行証券売却損益が含まれるが、証券化前の資産に係る純利息収益は含まれない。担保売却損益は、証券化の価格決定日より前の日における公正価値と貸出金の売却価格との差額である。
2 マネージドCLOに提供した投資運用業務により稼得した運用報酬及び業績報酬を表している。
譲渡された金融資産への継続的な関与
以下の表は、譲渡の時期にかかわらず、2020年及び2019年12月31日現在、当行がSPEへ金融資産を譲渡した後も引き続きリスクを負う資産の元本残高及びSPEの資産合計を表したものである。
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継続的な関与によって生じた元本残高及びSPEの資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| CMBS | |||
| 元本残高 | 17,421 | 21,079 | |
| SPEの資産合計 | 24,455 | 28,748 | |
| RMBS | |||
| 元本残高 | 47,324 | 54,001 | |
| SPEの資産合計 | 47,863 | 55,595 | |
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||
| 元本残高 | 24,968 | 27,982 | |
| SPEの資産合計 | 50,817 | 54,974 |
元本残高は当行から譲渡された資産に関連しており、第三者から譲渡された資産の元本金額は含まれていない。
受益持分の公正価値
譲渡日及び報告日現在保有している受益持分(継続的な関与によって生じたもの)の公正価値は、市場参加者が慣習的に評価手法において用いる仮定を組み込んだ見積将来キャッシュ・フローの現在価値など、公正価値に基づく評価手法を用いて決定される。継続的な関与によって生じた資産又は負債の公正価値は、当行が固有のリスクをヘッジするために利用する金融商品による利益を含んでいない。
譲渡日現在における重要な経済上の仮定
公正価値ヒエラルキーについての詳細は、注記35「金融商品」を参照のこと。
譲渡日現在における受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
| 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | |||||
| 譲渡日現在 | |||||||||||
| 受益持分の公正価値 | 342 | 2,692 | 549 | 3,171 | 662 | 3,613 | |||||
| うちレベル2 | 305 | 2,398 | 455 | 2,978 | 640 | 3,509 | |||||
| うちレベル3 | 37 | 294 | 94 | 193 | 22 | 103 | |||||
| 加重平均年数(年) | 6.4 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | |||||
| 予測早期償還率(年率:%)1 | – | 2 | 1.0–47.0 | - | 2 | 2.0-37.3 | - | 2 | 5.0-13.5 | ||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%)3 | 1.4–20.9 | 0.2–40.8 | 2.5-8.3 | 1.5-15.7 | 3.6-9.8 | 3.0-13.6 | |||||
| 予測貸倒率(年率:%)4 | 1.9–8.6 | 1.6–22.9 | 1.3-1.9 | 1.5-7.6 | 1.8-3.1 | 2.3-7.2 | |||||
当行が受益持分を保有していない資産の譲渡は上記の表に含まれていない。
1 予測早期償還率(以下、「PSA」という。)は、住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAは一定早期償還率(以下、「CPR」という。)の仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付期間を通じて0.2%ポイントずつ上昇し、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は抵当貸付期間を通じて毎月6%(年率)となる。100PSAは6CPRに等しい。
2 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還禁止及び利回り維持などの対策を取り入れている。
3 この率の基礎になっているのは受益持分の加重平均利回りである。
4 予測貸倒率の範囲は、すべての商品の予測貸倒率がゼロでない限り、予測貸倒率がゼロを上回る商品のみを反映している。
報告日現在における重要な経済上の仮定
以下の表は、2020年及び2019年12月31日現在、SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定の感応度分析を表したものである。
SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | |||||
| 受益持分の公正価値 | 296 | 1,851 | 350 | 399 | 2,282 | 751 | |||||
| うち投資非適格分 | 36 | 631 | 23 | 46 | 711 | 15 | |||||
| 加重平均年数(年) | 5.6 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 5.7 | 1.6 | |||||
| 予測早期償還率(年率:%)3 | – | 4.0–50.1 | – | - | 3.0-35.7 | - | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | – | (43.7) | – | - | (38.1) | - | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | – | (92.1) | – | - | (72.6) | - | |||||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%)4 | 0.6–38.2 | 0.3–39.7 | 0.7–27.7 | 2.2-15.2 | 1.5-36.2 | 0.7-13.1 | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (4.9) | (22.4) | (4.2) | (6.8) | (38.3) | (2.1) | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (9.6) | (43.5) | (8.2) | (13.4) | (74.7) | (4.2) | |||||
| 予測貸倒率(年率:%)5 | 0.4–14.7 | 0.6–39.6 | 0.7–26.8 | 0.5-8.5 | 1.1-34.5 | 0.7-12.8 | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (4.3) | (20.2) | (4.5) | (4.1) | (24.1) | (2.0) | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (8.5) | (39.2) | (8.9) | (8.1) | (47.3) | (4.0) | |||||
1 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還禁止及び利回り維持などの対策を取り入れている。
2 このカテゴリーのCDOは、通常、早期償還リスクから守られるよう組成されている。
3 PSAは、住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAはCPRの仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付期間を通じて0.2%ポイントずつ上昇し、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は、抵当貸付期間を通じて毎月6%(年率)となる。100PSAは6CPRに等しい。
4 この率の基礎になっているのは受益持分の加重平均利回りである。
5 予測貸倒率の範囲は、すべての商品の予測貸倒率がゼロでない限り、予測貸倒率がゼロを上回る商品のみを反映している。
売却処理が行われなかった金融資産の譲渡
以下の表は、2020年及び2019年12月31日現在、売却処理が行われなかった、譲渡された金融資産及び関連する負債の帳簿価額を表している。
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売却処理が行われなかった、譲渡された金融資産及び負債の帳簿価額
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||
| トレーディング資産 | 496 | 279 | |
| その他資産 | 246 | 0 | |
| SPEに対する負債(その他負債に含まれる。) | (742) | (279) |
担保付き借入金として会計処理される買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券
以下の表には、2020年及び2019年12月31日現在の買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券及び担保受入有価証券返還義務に関する債務総額が、差入担保の種類及び契約上の残存期間別に示されている。
差入担保種類別の買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券及び担保受入有価証券返還義務
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 政府の負債証券 1 | 12.2 | 16.5 | |
| 社債 1 | 7.7 | 8.6 | |
| 資産担保証券 | 6.0 | 2.5 | |
| 持分証券 | 0.0 | 0.7 | |
| その他 | 1.8 | 0.2 | |
| 買戻条件付売渡有価証券 | 27.7 | 28.5 | |
| 政府の負債証券 | 0.4 | 0.1 | |
| 社債 | 0.1 | 0.1 | |
| 持分証券 | 3.5 | 5.4 | |
| その他 | 0.1 | 0.1 | |
| 貸付有価証券 | 4.1 | 5.7 | |
| 政府の負債証券 | 5.8 | 5.3 | |
| 社債 | 5.6 | 1.8 | |
| 資産担保証券 | 0.0 | 0.1 | |
| 持分証券 | 39.3 | 33.0 | |
| その他 | 0.1 | 0.0 | |
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 50.8 | 40.2 | |
| 合計 | 82.6 | 74.4 |
1 過年度の数値は訂正されている。
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契約上の残存期間別の買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券及び担保受入有価証券返還義務
| 契約上の残存期間 | |||||||||
| 12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 満期の定めなし 1 | 30日まで 2 | 31日から90日 | 90日超 | 合計 | ||||
| 2020年 | |||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 5.8 | 11.8 | 5.9 | 4.2 | 27.7 | ||||
| 貸付有価証券 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | ||||
| 担保受入有価証券返還義務 (公正価値報告分) | 50.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 50.8 | ||||
| 合計 | 60.0 | 12.1 | 6.3 | 4.2 | 82.6 | ||||
| 2019年 | |||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 5.2 | 15.2 | 5.9 | 2.2 | 28.5 | ||||
| 貸付有価証券 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | ||||
| 担保受入有価証券返還義務 (公正価値報告分) | 40.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 40.2 | ||||
| 合計 | 50.9 | 15.3 | 6.0 | 2.2 | 74.4 | ||||
1 通知期間の対象となる解約取決めなどの満期を定めていない契約を含む。
2 オーバーナイト取引を含む。
買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券及び担保受入有価証券返還義務の総額及び連結貸借対照表上に開示されている純額についての詳細は、注記27「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
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変動持分事業体
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記35「金融資産の譲渡及び変動持分事業体」を参照のこと。
コマーシャル・ペーパー・コンジット
顧客と当行の資金調達のために用いるマルチセラー・アセット・バック・コマーシャル・ペーパー(以下、「CP」という。)・コンジットである、アルパイン・セキュリタイゼーション・リミテッド(以下、「アルパイン」という。)に対して、当行は流動性や信用補完枠の管理者及び提供者としての活動を行っている。アルパインは、CPの投資家に向けて特定のポートフォリオや資産データを公表しており、CPの公開格付を取得するため格付機関にそのポートフォリオを提出している。このCPコンジットは、貸出金及び債権等の資産を顧客から購入するか、リバース・レポ契約を締結し、これらの資産を裏付資産とするCPを発行することにより購入資金を調達している。CPに加え、アルパインは満期までの期間が30ヶ月以内のタームノートも発行する可能性がある。当行(アルパインを含む。)は、第三者の事業体との間で、流動性ファシリティ(流動性補完と信用補完をこれらの事業体に提供するために、この流動性ファシリティに準じ、これらの事業体から資産を購入することを要求される可能性がある。)を締結することが可能である。当該資金調達取引は、超過担保に加え、他の資産に特有の補完という形で、信用補完を提供する形に仕組まれている。アルパインは当行が完全所有する独立した法人である。ただし、その資産は債務を弁済する目的にのみ使用できる。さらに、管理者並びに流動性ファシリティの提供者として、当行はアルパインの活動に対して重要なエクスポージャー及びパワーを有している。アルパインは会計目的上VIEとみなされる。当行はアルパインの主たる受益者と判断され、アルパインを連結している。
2020年12月31日現在、アルパインの発行済CP全体の満期までの平均残存期間は約209日であった。アルパインのCPはスタンダード&プアーズからはA-1(sf)の格付を、ムーディーズからはP-1(sf)の格付を取得しており、主として当行とのリバース・レポ契約、ソーラーローン及びソーラーリース、消費者ローン、航空機ローン及び航空機リース、自動車ローン及び自動車リースに対するエクスポージャーを有している。
当行のこのCPコンジットに対する金融契約債務は流動性契約による債務を構成している。流動性契約は資産特有の契約であり、当行は、CP市場の流動性が枯渇し、CPコンジットがその債務をリファイナンスできない場合や、原資産の債務不履行等の特定の状況下において、CPコンジットに短期融資を行うか、又はCPコンジットから資産を購入することが求められている。当該資産の売り手である顧客によって提供される資産特有の信用補完は、かかる購入の結果も変化しない。こういった契約を締結するにあたり、当行は他の与信に適用するものと同じ基準で、これらの取引に関連した信用リスクを検討する。
当行は、第三者が運用しスポンサーとなっているCPコンジットに対する流動性ファシリティを締結している。これらのサードパーティCPコンジットは、会計上VIEと考えられている。当行は主たる受益者ではなく、これらのサードパーティCPコンジットを連結しない。当行のこれらのサードパーティCPコンジットに対する金融契約債務は、流動性契約による債務を構成している。この流動性契約は資産特有の契約であり、当行は、CP市場の流動性が枯渇しこれらのサードパーティCPコンジットがその債務をリファイナンスできない場合や、原資産の債務不履行等の特定の状況下において、これらのCPコンジットに短期の融資を行うか、又はこれらのCPコンジットから資産を購入することが求められている。当該資産の売り手である顧客によって提供される資産特有の信用補完は、かかる購入の結果によっても変化しない。こういった契約を締結するにあたり、当行は他の与信に適用するものと同じ基準で、これらの取引に関連した信用リスクを検討する。場合によっては、当行はアルパインを通じ、これらのサードパーティCPコンジットに対する流動性ファシリティを締結できる。
アルパインのCPコンジット及びサードパーティCPコンジットに関連する当行の経済リスクは、カウンターパーティー、経済リスク資本、シナリオ分析等の当行のリスク管理フレームワークに含まれている。
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連結VIE
当行は、顧客の代わりに金融仲介業者として活動することで、VIEに深く関与している。当行は、自身が主たる受益者である金融仲介活動に関連するすべてのVIEを連結している。
連結VIEの表には、2020年及び2019年12月31日現在の連結VIEの資産及び負債の帳簿価額及び分類が表されている。
当行が主たる受益者である連結VIE
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| CDO/CLO | CPコンジット | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | |||||||
| 2020年 | |||||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 0 | 0 | 23 | 22 | 37 | 8 | 90 | ||||||
| トレーディング資産 | 0 | 0 | 1,255 | 50 | 840 | 19 | 2,164 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 129 | 920 | 202 | 1,251 | ||||||
| 貸出金、純額 | 0 | 653 | 0 | 51 | 29 | 167 | 900 | ||||||
| その他資産 | 0 | 21 | 979 | 15 | 65 | 778 | 1,858 | ||||||
| うち売却目的保有貸出金 | 0 | 0 | 462 | 10 | 0 | 0 | 472 | ||||||
| うち建物及び設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | ||||||
| 連結VIEの資産合計 | 0 | 674 | 2,257 | 267 | 1,891 | 1,174 | 6,263 | ||||||
| 顧客の預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| トレーディング負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 4,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,178 | ||||||
| 長期債務 | 0 | 0 | 1,701 | 0 | 10 | 35 | 1,746 | ||||||
| その他負債 | 0 | 53 | 1 | 3 | 72 | 78 | 207 | ||||||
| 連結VIEの負債合計 | 0 | 4,231 | 1,702 | 3 | 92 | 114 | 6,142 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| CDO/CLO | CPコンジット | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | |||||||
| 2019年 | |||||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 6 | 1 | 71 | 11 | 39 | 10 | 138 | ||||||
| トレーディング資産 | 75 | 0 | 1,554 | 82 | 1,063 | 14 | 2,788 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,052 | 247 | 1,412 | ||||||
| 貸出金、純額 | 0 | 325 | 53 | 1 | 29 | 241 | 649 | ||||||
| その他資産 | 1 | 21 | 638 | 4 | 67 | 943 | 1,674 | ||||||
| うち売却目的保有貸出金 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||||||
| うち建物及び設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25 | ||||||
| 連結VIEの資産合計 | 82 | 347 | 2,316 | 211 | 2,250 | 1,455 | 6,661 | ||||||
| トレーディング負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 4,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,885 | ||||||
| 長期債務 | 7 | 0 | 1,614 | 1 | 13 | 36 | 1,671 | ||||||
| その他負債 | 0 | 54 | 1 | 4 | 91 | 146 | 296 | ||||||
| 連結VIEの負債合計 | 7 | 4,939 | 1,615 | 5 | 112 | 182 | 6,860 | ||||||
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非連結VIE
非連結VIEの表は、当行の連結貸借対照表に計上された変動持分の資産の帳簿価額及び分類、損失に対する最大エクスポージャー並びに非連結VIEの資産合計を表している。
特定のVIEは以下の表から除外されている。こうしたVIEには、第三者が組成し、当行がポートフォリオ内の保有有価証券という形で当行の持分を保有するVIE、当行が資金を提供しているが超過担保及び/又は保証により損失のリスクが極めて低い、当行がスポンサーとなっていないファンド及び単一資産の資金調達ビークルに対する特定の買戻付資金供与、当行が他の持分を一切保有していない、不成立の売買取引、並びに連結対象外のその他の事業体がある。
非連結VIE
| 金融仲介活動 | |||||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | CDO/CLO | CP コンジット 1 | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | ||||||
| 2020年 | |||||||||||||
| トレーディング資産 | 250 | 0 | 4,500 | 1,113 | 66 | 8,617 | 14,546 | ||||||
| 貸出金、純額 | 357 | 371 | 734 | 1,967 | 6,989 | 939 | 11,357 | ||||||
| その他資産 | 2 | 0 | 3 | 110 | 0 | 344 | 459 | ||||||
| 変動持分の資産合計 | 609 | 371 | 5,237 | 3,190 | 7,055 | 9,900 | 26,362 | ||||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 852 | 5,538 | 7,329 | 3,190 | 11,235 | 10,226 | 38,370 | ||||||
| 非連結VIEの資産合計 | 8,553 | 11,148 | 127,785 | 87,618 | 26,186 | 25,759 | 287,049 | ||||||
| 金融仲介活動 | |||||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | CDO/CLO | CP コンジット 1 | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | ||||||
| 2019年 | |||||||||||||
| トレーディング資産 | 230 | 0 | 4,897 | 962 | 109 | 4,311 | 10,509 | ||||||
| 貸出金、純額 | 456 | 325 | 904 | 1,945 | 7,930 | 709 | 12,269 | ||||||
| その他資産 | 3 | 0 | 26 | 513 | 0 | 380 | 922 | ||||||
| 変動持分の資産合計 | 689 | 325 | 5,827 | 3,420 | 8,039 | 5,400 | 23,700 | ||||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 785 | 6,484 | 7,664 | 3,425 | 12,239 | 5,937 | 36,534 | ||||||
| 非連結VIEの資産合計 | 8,057 | 13,488 | 141,608 | 127,558 | 25,590 | 14,274 | 330,575 | ||||||
1 アルパイン・セキュリティーズ・リミテッドを通じてサードパーティのCPコンジットに提供された流動性ファシリティを含む。過年度の数値は、当期の表示に合わせて分類変更されている。
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35 金融商品
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「金融商品」を参照のこと。
経常的に公正価値で測定された資産及び負債
| 2020年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された資産 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 0 | 525 | 0 | – | – | 525 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 0 | 57,994 | 0 | – | – | 57,994 | |||||
| 担保受入有価証券 | 44,074 | 6,598 | 101 | – | – | 50,773 | |||||
| トレーディング資産 | 87,746 | 181,303 | 7,535 | (119,731) | 658 | 157,511 | |||||
| うち負債証券 | 16,321 | 45,903 | 2,253 | – | 55 | 64,532 | |||||
| うち外国政府債 | 15,908 | 11,909 | 140 | – | – | 27,957 | |||||
| うち社債 | 353 | 9,936 | 1,270 | – | 55 | 11,614 | |||||
| うちRMBS | 0 | 20,882 | 557 | – | – | 21,439 | |||||
| うち持分証券 | 60,080 | 2,466 | 124 | – | 603 | 63,273 | |||||
| うちデリバティブ | 9,297 | 132,054 | 3,911 | (119,731) | – | 25,531 | |||||
| うち金利商品 | 3,036 | 71,043 | 733 | – | – | – | |||||
| うち為替商品 | 42 | 24,259 | 143 | – | – | – | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 6,150 | 31,945 | 1,186 | – | – | – | |||||
| うちその他のデリバティブ | 22 | 110 | 1,079 | – | – | – | |||||
| うちその他のトレーディング資産 | 2,048 | 880 | 1,247 | – | – | 4,175 | |||||
| 投資有価証券 | 1 | 604 | 0 | – | – | 605 | |||||
| その他の投資 | 13 | 6 | 3,054 | – | 720 | 3,793 | |||||
| うちその他の持分投資 | 13 | 6 | 2,132 | – | 609 | 2,760 | |||||
| うちライフ・ファイナンス商品 | 0 | 0 | 920 | – | – | 920 | |||||
| 貸出金 | 0 | 7,739 | 3,669 | – | – | 11,408 | |||||
| うち商工融資 | 0 | 2,187 | 1,347 | – | – | 3,534 | |||||
| うち金融機関 | 0 | 3,506 | 1,082 | – | – | 4,588 | |||||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | 0 | 0 | 180 | – | – | 180 | |||||
| その他資産 | 137 | 7,315 | 1,825 | (904) | – | 8,373 | |||||
| うち不成立の購入取引 | 109 | 1,229 | 51 | – | – | 1,389 | |||||
| うち売却目的保有貸出金 | 0 | 4,870 | 1,576 | – | – | 6,446 | |||||
| 公正価値による資産合計 | 131,971 | 262,084 | 16,364 | (120,635) | 1,378 | 291,162 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額で計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに従い、一株当たり純資産価値による実務上の便法を用いて公正価値で測定されている特定の投資は、公正価値ヒエラルキーに分類されていない。上記の表中の公正価値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
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経常的に公正価値で測定された資産及び負債(続き)
| 2020年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された負債 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | |||||||||||
| 銀行からの預り金 | 0 | 413 | 0 | – | – | 413 | |||||
| 顧客の預金 | 0 | 3,895 | 448 | – | – | 4,343 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 0 | 13,688 | 0 | – | – | 13,688 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 44,074 | 6,598 | 101 | – | – | 50,773 | |||||
| トレーディング負債 | 33,543 | 138,018 | 4,246 | (129,937) | 1 | 45,871 | |||||
| うち持分証券 | 20,527 | 111 | 55 | – | 1 | 20,694 | |||||
| うちデリバティブ | 10,535 | 132,956 | 4,191 | (129,937) | – | 17,745 | |||||
| うち金利商品 | 3,264 | 68,229 | 169 | – | – | – | |||||
| うち為替商品 | 51 | 28,819 | 72 | – | – | – | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 7,149 | 30,612 | 2,010 | – | – | – | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 4,663 | 1,335 | – | – | – | |||||
| 短期借入金 | 0 | 10,039 | 701 | – | – | 10,740 | |||||
| 長期債務 | 0 | 62,957 | 7,286 | – | – | 70,243 | |||||
| うち満期までの期間が1年超2年以内の仕組債 | 0 | 11,787 | 1,133 | – | – | 12,920 | |||||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | 0 | 28,330 | 5,526 | – | – | 33,856 | |||||
| うちハイトリガー商品 | 0 | 10,627 | 0 | – | – | 10,627 | |||||
| その他負債 | 0 | 6,675 | 1,250 | (169) | – | 7,756 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 77,617 | 242,283 | 14,032 | (130,106) | 1 | 203,827 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額で計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに従い、一株当たり純資産価値による実務上の便法を用いて公正価値で測定されている特定の投資は、公正価値ヒエラルキーに分類されていない。上記の表中の公正価値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
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経常的に公正価値で測定された資産及び負債(続き)
| 2019年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された資産 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 0 | 356 | 0 | - | - | 356 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 0 | 85,556 | 0 | - | - | 85,556 | |||||
| 担保受入有価証券 | 36,438 | 3,780 | 1 | - | - | 40,219 | |||||
| トレーディング資産 | 85,622 | 157,186 | 7,885 | (97,606) | 808 | 153,895 | |||||
| うち負債証券 | 19,430 | 45,677 | 1,923 | - | - | 67,030 | |||||
| うち外国政府債 | 19,281 | 7,484 | 198 | - | - | 26,963 | |||||
| うち社債 | 16 | 10,941 | 1,128 | - | - | 12,085 | |||||
| うちRMBS | 0 | 23,199 | 317 | - | - | 23,516 | |||||
| うち持分証券 | 60,737 | 2,862 | 197 | - | 808 | 64,604 | |||||
| うちデリバティブ | 3,539 | 108,263 | 3,534 | (97,606) | - | 17,730 | |||||
| うち金利商品 | 1,091 | 66,763 | 554 | - | - | - | |||||
| うち為替商品 | 23 | 21,754 | 152 | - | - | - | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,417 | 13,918 | 1,040 | - | - | - | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 5,336 | 879 | - | - | - | |||||
| うちその他のデリバティブ | 5 | 66 | 909 | - | - | - | |||||
| うちその他のトレーディング資産 | 1,916 | 384 | 2,231 | - | - | 4,531 | |||||
| 投資有価証券 | 0 | 1,004 | 0 | - | - | 1,004 | |||||
| その他の投資 | 24 | 5 | 2,523 | - | 996 | 3,548 | |||||
| うちその他の持分投資 | 24 | 5 | 1,463 | - | 589 | 2,081 | |||||
| うちライフ・ファイナンス商品 | 0 | 0 | 1,052 | - | - | 1,052 | |||||
| 貸出金 | 0 | 8,945 | 3,716 | - | - | 12,661 | |||||
| うち商工融資 | 0 | 2,491 | 1,283 | - | - | 3,774 | |||||
| うち金融機関 | 0 | 3,730 | 1,201 | - | - | 4,931 | |||||
| うち政府及び公共機関 | 0 | 2,200 | 830 | - | - | 3,030 | |||||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | 0 | 0 | 244 | - | - | 244 | |||||
| その他資産 | 101 | 8,902 | 1,846 | (447) | - | 10,402 | |||||
| うち売却目的保有貸出金 | 0 | 6,594 | 1,619 | - | - | 8,213 | |||||
| 公正価値による資産合計 | 122,185 | 265,734 | 16,215 | (98,053) | 1,804 | 307,885 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに従い、一株当たり純資産価値による実務上の便法を用いて公正価値で測定されている特定の投資は、公正価値ヒエラルキーに分類されていない。上記の表中の公正価値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
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経常的に公正価値で測定された資産及び負債(続き)
| 2019年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された負債 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | |||||||||||
| 銀行からの預り金 | 0 | 322 | 0 | - | - | 322 | |||||
| 顧客の預金 | 0 | 2,865 | 474 | - | - | 3,339 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 0 | 10,823 | 0 | - | - | 10,823 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 36,438 | 3,780 | 1 | - | - | 40,219 | |||||
| トレーディング負債 | 23,009 | 115,107 | 3,854 | (103,786) | 2 | 38,186 | |||||
| うち負債証券 | 3,636 | 5,286 | 0 | - | - | 8,922 | |||||
| うち外国政府債 | 3,544 | 345 | 0 | - | - | 3,889 | |||||
| うち持分証券 | 15,628 | 109 | 53 | - | 2 | 15,792 | |||||
| うちデリバティブ | 3,745 | 109,712 | 3,801 | (103,786) | - | 13,472 | |||||
| うち金利商品 | 1,101 | 64,687 | 167 | - | - | - | |||||
| うち為替商品 | 31 | 26,156 | 98 | - | - | - | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,603 | 12,518 | 1,921 | - | - | - | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 5,963 | 1,211 | - | - | - | |||||
| 短期借入金 | 0 | 10,336 | 997 | - | - | 11,333 | |||||
| 長期債務 | 0 | 56,657 | 12,749 | - | - | 69,406 | |||||
| うち満期までの期間が1年超2年以内の仕組債 | 0 | 9,291 | 891 | - | - | 10,182 | |||||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | 0 | 27,626 | 11,458 | - | - | 39,084 | |||||
| その他負債 | 0 | 6,650 | 1,367 | (148) | - | 7,869 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 59,447 | 206,540 | 19,442 | (103,934) | 2 | 181,497 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに従い、一株当たり純資産価値による実務上の便法を用いて公正価値で測定されている特定の投資は、公正価値ヒエラルキーに分類されていない。上記の表中の公正価値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
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レベル3に関して経常的に公正価値で測定された資産及び負債
| 2020年 単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
| 資産 | |||||||||||||
| 担保受入有価証券 | 1 | 0 | 0 | 213 | (106) | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング資産 | 7,885 | 3,255 | (3,271) | 6,304 | (6,740) | 2,064 | (2,968) | ||||||
| うち負債証券 | 1,923 | 2,078 | (1,775) | 3,811 | (3,493) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 1,128 | 703 | (809) | 2,685 | (2,464) | 0 | 0 | ||||||
| うちデリバティブ | 3,534 | 995 | (1,207) | 0 | 0 | 2,064 | (2,891) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,040 | 255 | (519) | 0 | 0 | 507 | (743) | ||||||
| うちその他のデリバティブ | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | (326) | ||||||
| うちその他のトレーディング資産 | 2,231 | 119 | (246) | 2,420 | (3,189) | 0 | (77) | ||||||
| その他の投資 | 2,523 | 8 | 0 | 442 | (194) | 0 | 0 | ||||||
| うちその他の持分投資 | 1,463 | 7 | 0 | 408 | (22) | 0 | 0 | ||||||
| うちライフ・ファイナンス商品 | 1,052 | 0 | 0 | 34 | (172) | 0 | 0 | ||||||
| 貸出金 2 | 3,835 | 1,268 | (549) | 437 | (640) | 1,170 | (1,435) | ||||||
| うち商工融資 2 | 1,402 | 446 | (170) | 184 | (442) | 610 | (435) | ||||||
| うち金融機関 | 1,201 | 238 | (245) | 0 | (31) | 499 | (531) | ||||||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 1,846 | 1,440 | (709) | 4,553 | (4,595) | 547 | (995) | ||||||
| うち売却目的保有貸出金 | 1,619 | 1,380 | (665) | 4,504 | (4,567) | 547 | (994) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 16,334 | 5,971 | (4,529) | 11,949 | (12,275) | 3,781 | (5,398) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27) | ||||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 1 | 0 | 0 | 213 | (106) | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 3,854 | 848 | (1,614) | 471 | (310) | 2,146 | (2,375) | ||||||
| うちデリバティブ | 3,801 | 829 | (1,611) | 198 | (8) | 2,146 | (2,375) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,921 | 248 | (954) | 0 | 0 | 776 | (536) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,211 | 539 | (562) | 0 | 0 | 1,111 | (1,425) | ||||||
| 短期借入金 | 997 | 37 | (294) | 0 | 0 | 1,307 | (1,189) | ||||||
| 長期債務 | 12,749 | 3,089 | (7,478) | 0 | 0 | 5,891 | (5,622) | ||||||
| うち満期までの期間が1年超2年以内の仕組債 | 891 | 689 | (676) | 0 | 0 | 1,022 | (690) | ||||||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | 11,458 | 1,614 | (6,479) | 0 | 0 | 4,766 | (4,577) | ||||||
| その他負債 | 1,367 | 160 | (183) | 266 | (277) | 129 | (390) | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 19,442 | 4,134 | (9,569) | 950 | (693) | 9,473 | (9,603) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (3,108) | 1,837 | 5,040 | 10,999 | (11,582) | (5,692) | 4,205 | ||||||
1 期末現在保有する資産及び負債に関連する、公正価値測定される資産合計の未実現利益/(損失)の変動及び公正価値測定される負債合計の未実現(利益)/損失の変動は、純収益又はその他包括利益累計額に含まれている。2020年末現在、(667)百万スイス・フラン及び296百万スイス・フランの未実現利益/(損失)純額の変動は、それぞれトレーディング収益及びその他の収益に含まれており、98百万スイス・フランの未実現(利益)/損失の変動は、その他包括利益/(損失)累計額の中の信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失)に計上されている。
2 ASU 2019-05の適用により(従前は償却原価で計上されていた)特定の貸出金に公正価値オプションを適用した影響を反映して、119百万スイス・フランの調整が含まれている。
| トレーディング収益 | その他の収益 | その他包括利益累計額 | |||||||||
| 2020年 単位:百万スイス・フラン | レベル3からの振替 | その他 すべて | レベル3からの振替 | その他 すべて | レベル3からの振替 | その他 すべて | |||||
| 資産 | |||||||||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トレーディング資産 | 290 | 1,598 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| うち負債証券 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| うち社債 | 26 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちデリバティブ | 213 | 1,607 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 107 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちその他のデリバティブ | (1) | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちその他のトレーディング資産 | 72 | 76 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||
| その他の投資 | 0 | 112 | 0 | 286 | 0 | 0 | |||||
| うちその他の持分投資 | 0 | 13 | 0 | 293 | 0 | 0 | |||||
| うちライフ・ファイナンス商品 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貸出金 2 | 52 | (164) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| うち商工融資 2 | 6 | (150) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| うち金融機関 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | 0 | 0 | 0 | (44) | 0 | 0 | |||||
| その他資産 | (17) | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うち売却目的保有貸出金 | (41) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 公正価値による資産合計 | 325 | 1,532 | 0 | 248 | 0 | 0 | |||||
| 負債 | |||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トレーディング負債 | 260 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちデリバティブ | 259 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 167 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 85 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 短期借入金 | 4 | (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 長期債務 | 568 | (690) | 0 | 0 | 99 | (82) | |||||
| うち満期までの期間が1年超2年以内の仕組債 | 40 | (38) | 0 | 0 | 1 | (1) | |||||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | 532 | (683) | 0 | 0 | 98 | (92) | |||||
| その他負債 | (33) | 37 | 0 | 289 | 0 | 0 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 799 | 720 | 0 | 289 | 99 | (72) | |||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (474) | 812 | 0 | (41) | (99) | 72 | |||||
1 期末現在保有する資産及び負債に関連する、公正価値測定される資産合計の未実現利益/(損失)の変動及び公正価値測定される負債合計の未実現(利益)/損失の変動は、純収益又はその他包括利益累計額に含まれている。2020年末現在、(667)百万スイス・フラン及び296百万スイス・フランの未実現利益/(損失)純額の変動は、それぞれトレーディング収益及びその他の収益に含まれており、98百万スイス・フランの未実現(利益)/損失の変動は、その他包括利益/(損失)累計額の中の信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失)に計上されている。
2 ASU 2019-05の適用により(従前は償却原価で計上されていた)特定の貸出金に公正価値オプションを適用した影響を反映して、119百万スイス・フランの調整が含まれている。
| 2020年 単位:百万スイス・フラン | 外貨換算影響額 | 期末残高 | 未実現利益/ 損失の変動 1 | ||
| 資産 | |||||
| 担保受入有価証券 | (7) | 101 | 0 | ||
| トレーディング資産 | (887) | 7,535 | 1,377 | ||
| うち負債証券 | (311) | 2,253 | 166 | ||
| うち社債 | (210) | 1,270 | 196 | ||
| うちデリバティブ | (405) | 3,911 | 1,323 | ||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | (186) | 1,186 | 752 | ||
| うちその他のデリバティブ | (97) | 1,079 | 310 | ||
| うちその他のトレーディング資産 | (158) | 1,247 | (87) | ||
| その他の投資 | (123) | 3,054 | 409 | ||
| うちその他の持分投資 | (30) | 2,132 | 298 | ||
| うちライフ・ファイナンス商品 | (93) | 920 | 112 | ||
| 貸出金 2 | (306) | 3,669 | (97) | ||
| うち商工融資 2 | (105) | 1,347 | (183) | ||
| うち金融機関 | (112) | 1,082 | 47 | ||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | (20) | 180 | (44) | ||
| その他資産 | (231) | 1,825 | (48) | ||
| うち売却目的保有貸出金 | (211) | 1,576 | (73) | ||
| 公正価値による資産合計 | (1,574) | 16,364 | 1,597 | ||
| 負債 | |||||
| 顧客の預金 | (16) | 448 | 46 | ||
| 担保受入有価証券返還義務 | (7) | 101 | 0 | ||
| トレーディング負債 | (462) | 4,246 | 1,653 | ||
| うちデリバティブ | (458) | 4,191 | 1,646 | ||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | (256) | 2,010 | 1,162 | ||
| うちクレジット・デリバティブ | (126) | 1,335 | 277 | ||
| 短期借入金 | (99) | 701 | 94 | ||
| 長期債務 | (1,238) | 7,286 | 209 | ||
| うち満期までの期間が1年超2年以内の仕組債 | (105) | 1,133 | (19) | ||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | (1,111) | 5,526 | 224 | ||
| その他負債 | (115) | 1,250 | 64 | ||
| 公正価値による負債合計 | (1,937) | 14,032 | 2,066 | ||
| 公正価値による純資産/(負債) | 363 | 2,332 | (469) | ||
1 期末現在保有する資産及び負債に関連する、公正価値測定される資産合計の未実現利益/(損失)の変動及び公正価値測定される負債合計の未実現(利益)/損失の変動は、純収益又はその他包括利益累計額に含まれている。2020年末現在、(667)百万スイス・フラン及び296百万スイス・フランの未実現利益/(損失)純額の変動は、それぞれトレーディング収益とその他の収益に含まれており、98百万スイス・フランの未実現(利益)/損失の変動は、その他包括利益/(損失)累計額の中の信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失)に計上されている。
2 ASU 2019-05の適用により(従前は償却原価で計上されていた)特定の貸出金に公正価値オプションを適用した影響を反映して、119百万スイス・フランの調整が含まれている。
**
**
レベル3に関して経常的に公正価値で測定された資産及び負債(続き)
| 2019年 単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
| 資産 | |||||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 0 | 0 | (12) | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 担保受入有価証券 | 30 | 0 | 0 | 2 | (31) | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング資産 | 8,980 | 1,600 | (2,723) | 16,544 | (17,005) | 1,142 | (1,641) | ||||||
| うち負債証券 | 2,242 | 793 | (1,508) | 4,037 | (3,537) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 1,260 | 485 | (843) | 3,076 | (2,768) | 0 | 0 | ||||||
| うちデリバティブ | 3,298 | 592 | (734) | 0 | 0 | 1,142 | (1,616) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 1,054 | 224 | (400) | 0 | 0 | 361 | (402) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 673 | 282 | (244) | 0 | 0 | 390 | (765) | ||||||
| うちその他のデリバティブ | 806 | 6 | (1) | 0 | 0 | 303 | (317) | ||||||
| うちその他のトレーディング資産 | 3,308 | 132 | (424) | 12,333 | (13,384) | 0 | (25) | ||||||
| その他の投資 | 1,309 | 48 | (6) | 1,184 | (194) | 0 | 0 | ||||||
| うちその他の持分投資 | 227 | 48 | (6) | 1,134 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| うちライフ・ファイナンス商品 | 1,067 | 0 | 0 | 39 | (186) | 0 | 0 | ||||||
| 貸出金 | 4,324 | 731 | (470) | 255 | (275) | 1,436 | (2,170) | ||||||
| うち商工融資 | 1,949 | 269 | (335) | 49 | (194) | 346 | (734) | ||||||
| うち金融機関 | 1,391 | 414 | (76) | 5 | (81) | 524 | (957) | ||||||
| うち政府及び公共機関 | 446 | 48 | (58) | 199 | 0 | 251 | (28) | ||||||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | 163 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 1,543 | 470 | (283) | 1,970 | (1,913) | 703 | (565) | ||||||
| うち売却目的保有貸出金 | 1,235 | 444 | (222) | 1,718 | (1,693) | 703 | (564) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 16,349 | 2,849 | (3,494) | 20,040 | (19,418) | 3,293 | (4,376) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | (34) | ||||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 30 | 0 | 0 | 2 | (31) | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 3,589 | 743 | (723) | 874 | (891) | 2,079 | (2,478) | ||||||
| うちデリバティブ | 3,527 | 723 | (714) | 1 | (4) | 2,079 | (2,478) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,500 | 344 | (405) | 0 | 0 | 692 | (761) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,140 | 314 | (273) | 0 | 0 | 1,101 | (1,327) | ||||||
| 短期借入金 | 784 | 187 | (494) | 0 | 0 | 1,477 | (1,151) | ||||||
| 長期債務 | 12,671 | 2,707 | (4,398) | 0 | 0 | 6,102 | (5,668) | ||||||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | 11,800 | 2,286 | (3,708) | 0 | 0 | 4,546 | (4,744) | ||||||
| その他負債 | 1,327 | 51 | (80) | 80 | (131) | 114 | (377) | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 18,854 | 3,688 | (5,695) | 956 | (1,053) | 9,778 | (9,708) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (2,505) | (839) | 2,201 | 19,084 | (18,365) | (6,485) | 5,332 | ||||||
1 期末現在保有する資産及び負債に関連する、公正価値測定される資産合計の未実現利益/(損失)の変動及び公正価値測定される負債合計の未実現(利益)/損失の変動は、純収益に含まれている。2019年末現在、(1,423)百万スイス・フラン及び149百万スイス・フランの未実現利益/(損失)純額の変動は、それぞれトレーディング収益とその他の収益に計上されている。
経常的に公正価値で測定されるレベル3の資産及び負債に関する定性的情報の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「金融商品」を参照のこと。
| トレーディング収益 | その他の収益 | その他包括利益累計額 | |||||||||
| 2019年 単位:百万スイス・フラン | レベル3からの振替 | その他 すべて | レベル3からの振替 | その他 すべて | レベル3からの振替 | その他 すべて | |||||
| 資産 | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トレーディング資産 | (80) | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うち負債証券 | 17 | (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うち社債 | 21 | (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちデリバティブ | (92) | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | (80) | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | (6) | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちその他のデリバティブ | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちその他のトレーディング資産 | (2) | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資 | 0 | 151 | 0 | 56 | 0 | 0 | |||||
| うちその他の持分投資 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | |||||
| うちライフ・ファイナンス商品 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貸出金 | 4 | (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うち商工融資 | 0 | (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うち金融機関 | 0 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うち政府及び公共機関 | 2 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| その他資産 | 17 | (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うち売却目的保有貸出金 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 公正価値による資産合計 | (59) | 1,320 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||||
| 負債 | |||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トレーディング負債 | 108 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちデリバティブ | 108 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 92 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 28 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 短期借入金 | 30 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 長期債務 | 149 | 1,291 | 0 | 0 | 13 | 175 | |||||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | 94 | 1,256 | 0 | 0 | 13 | 173 | |||||
| その他負債 | (4) | 65 | 0 | 346 | 0 | 0 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 283 | 2,196 | 0 | 346 | 13 | 226 | |||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (342) | (876) | 0 | (288) | (13) | (226) | |||||
1 期末現在保有する資産及び負債に関連する、公正価値測定される資産合計の未実現利益/(損失)の変動及び公正価値測定される負債合計の未実現(利益)/損失の変動は、純収益に含まれている。2019年末現在、(1,423)百万スイス・フラン及び149百万スイス・フランの未実現利益/(損失)純額の変動は、それぞれトレーディング収益とその他の収益に計上されている。
経常的に公正価値で測定されるレベル3の資産及び負債に関する定性的情報の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「金融商品」を参照のこと。
| 2019年 単位:百万スイス・フラン | 外貨換算影響額 | 期末残高 | 未実現利益/ 損失の変動 1 | ||
| 資産 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 0 | 0 | 0 | ||
| 担保受入有価証券 | 0 | 1 | 0 | ||
| トレーディング資産 | (213) | 7,885 | 1,085 | ||
| うち負債証券 | (80) | 1,923 | 146 | ||
| うち社債 | (51) | 1,128 | 153 | ||
| うちデリバティブ | (90) | 3,534 | 957 | ||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | (33) | 1,040 | 404 | ||
| うちクレジット・デリバティブ | (16) | 879 | 320 | ||
| うちその他のデリバティブ | (16) | 909 | 266 | ||
| うちその他のトレーディング資産 | (40) | 2,231 | (43) | ||
| その他の投資 | (25) | 2,523 | 328 | ||
| うちその他の持分投資 | (7) | 1,463 | 83 | ||
| うちライフ・ファイナンス商品 | (18) | 1,052 | 181 | ||
| 貸出金 | (55) | 3,716 | (8) | ||
| うち商工融資 | (18) | 1,283 | (9) | ||
| うち金融機関 | (10) | 1,201 | 10 | ||
| うち政府及び公共機関 | (21) | 830 | (12) | ||
| その他無形資産(抵当貸付サービス権) | (6) | 244 | 2 | ||
| その他資産 | (48) | 1,846 | 29 | ||
| うち売却目的保有貸出金 | (41) | 1,619 | 51 | ||
| 公正価値による資産合計 | (347) | 16,215 | 1,436 | ||
| 負債 | |||||
| 顧客の預金 | (25) | 474 | 29 | ||
| 担保受入有価証券返還義務 | 0 | 1 | 0 | ||
| トレーディング負債 | (73) | 3,854 | 1,019 | ||
| うちデリバティブ | (72) | 3,801 | 1,016 | ||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | (41) | 1,921 | 841 | ||
| うちクレジット・デリバティブ | (21) | 1,211 | 147 | ||
| 短期借入金 | (27) | 997 | 127 | ||
| 長期債務 | (293) | 12,749 | 1,477 | ||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | (258) | 11,458 | 1,301 | ||
| その他負債 | (24) | 1,367 | 58 | ||
| 公正価値による負債合計 | (442) | 19,442 | 2,710 | ||
| 公正価値による純資産/(負債) | 95 | (3,227) | (1,274) | ||
1 期末現在保有する資産及び負債に関連する、公正価値測定される資産合計の未実現利益/(損失)の変動及び公正価値測定される負債合計の未実現(利益)/損失の変動は、純収益に含まれている。2019年末現在、(1,423)百万スイス・フラン及び149百万スイス・フランの未実現利益/(損失)純額の変動は、それぞれトレーディング収益とその他の収益に計上されている。
経常的に公正価値で測定されるレベル3の資産及び負債に関する定性的情報の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「金融商品」を参照のこと。
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**
1株当たりNAVで測定される投資ファンドの公正価値、未実行コミットメント及び解約条件
| 2020年 | |||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行 コミットメント | |||
| 投資ファンドの公正価値及び未実行コミットメント | |||||||
| トレーディング資産及びトレーディング負債で保有されるファンド | 138 | 519 | 657 | 45 | |||
| プライベート・エクイティ・ファンド | 92 | 0 | 92 | 77 | |||
| ヘッジ・ファンド | 12 | 7 | 19 | 0 | |||
| 持分法適用投資ファンド | 322 | 287 | 609 | 226 | |||
| その他の投資で保有されるファンド | 426 | 294 | 720 | 303 | |||
| 投資ファンドの公正価値及び未実行コミットメント | 564 | 1 | 813 | 2 | 1,377 | 348 | |
| 2019年 | |||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行 コミットメント | |||
| 投資ファンドの公正価値及び未実行コミットメント | |||||||
| トレーディング資産及びトレーディング負債で保有されるファンド | 58 | 748 | 806 | 53 | |||
| プライベート・エクイティ・ファンド | 321 | 0 | 321 | 161 | |||
| ヘッジ・ファンド | 21 | 65 | 86 | 0 | |||
| 持分法適用投資ファンド | 187 | 402 | 589 | 14 | |||
| その他の投資で保有されるファンド | 529 | 467 | 996 | 175 | |||
| 投資ファンドの公正価値及び未実行コミットメント | 587 | 3 | 1,215 | 4 | 1,802 | 228 | |
1 原資産190百万スイス・フランには既知の清算期間があり、374百万スイス・フランは清算の時期が不明である。
2 540百万スイス・フランは解約通知期間30日未満で要求により解約可能である。投資ファンドのうち4百万スイス・フランには1年未満の解約制限がある。
3 原資産162百万スイス・フランには既知の清算期間があり、425百万スイス・フランは清算期間が不明である。
4 724百万スイス・フランは解約通知期間30日未満で要求により解約可能である。投資ファンドのうち13百万スイス・フランには1年未満の解約制限がある。
**
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非経常的に公正価値で測定される資産
| 2020年12月31日現在単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| その他の投資 | 0 | 217 | 326 | 543 | |||
| うち持分法適用投資 | 0 | 0 | 303 | 303 | |||
| うち持分証券(公正価値を容易に決定できないもの) | 0 | 217 | 10 | 227 | |||
| 貸出金、純額 | 0 | 67 | 4 | 71 | |||
| その他資産 | 0 | 104 | 97 | 201 | |||
| うち売却目的保有貸出金 | 0 | 97 | 39 | 136 | |||
| うち建物及び設備並びに使用権資産 | 0 | 4 | 54 | 58 | |||
| 非経常的に公正価値で計上される資産合計 | 0 | 388 | 427 | 815 | |||
| 負債 | |||||||
| その他負債 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| うち売却目的保有コミットメント | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| 非経常的に公正価値で計上される負債合計 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| 2019年12月31日現在単位:百万スイス・フラン | |||||||
| 資産 | |||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| その他の無形資産 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| その他資産 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||
| うち売却目的保有貸出金 | 0 | 0 | 29 | 29 | |||
| うち建物及び設備並びに使用権資産 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| うち売却目的保有不動産 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
| 非経常的に公正価値で計上される資産合計 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||
| 負債 | |||||||
| その他負債 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
| うち売却目的保有契約債務 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
| 非経常的に公正価値で計上される負債合計 | 0 | 0 | 22 | 22 |
非経常的に公正価値で測定されるレベル3の資産及び負債に関する定量的情報の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「金融商品」を参照のこと。
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公正価値オプションを選択した金融商品の公正価値総額と未払元本残高総額間の差額
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | |||||
| 金融商品 | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 57,994 | 57,895 | 99 | 85,556 | 85,463 | 93 | |||||
| 貸出金 | 11,408 | 12,079 | (671) | 12,661 | 13,103 | (442) | |||||
| その他資産 1 | 7,834 | 10,090 | (2,256) | 9,710 | 12,006 | (2,296) | |||||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金 | (578) | (489) | (89) | (582) | (508) | (74) | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | (13,688) | (13,672) | (16) | (10,823) | (10,827) | 4 | |||||
| 短期借入金 | (10,740) | (10,632) | (108) | (11,333) | (11,187) | (146) | |||||
| 長期債務 2 | (70,243) | (73,175) | 2,932 | (69,406) | (71,177) | 1,771 | |||||
| その他負債 | (616) | (1,569) | 953 | (709) | (1,681) | 972 | |||||
| 不良債権及び利息未稼得貸出金 3 | 543 | 3,364 | (2,821) | 543 | 3,235 | (2,692) | |||||
1 主に売却目的保有貸出金。
2 長期債務は元本確保型金融商品及び非元本確保型金融商品の両方を含む。非元本確保型金融商品に関しては、当初の想定元本は未払元本総額に計上されている。
3 貸出金又はその他資産に含まれている。
金融商品に係る利益及び損失
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 純利益/(損失) | 純利益/(損失) | 純利益/(損失) | |||
| 金融商品 | ||||||
| 利付銀行預け金 | 15 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 |
| うち信用リスクに関連するもの | 0 | 11 | (10) | |||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 1,198 | 1 | 2,696 | 1 | 2,451 | 1 |
| その他の投資 | 397 | 2 | 268 | 3 | 241 | 2 |
| うち信用リスクに関連するもの | 1 | 2 | (1) | |||
| 貸出金 | 510 | 1 | 908 | 1 | 717 | 1 |
| うち信用リスクに関連するもの | (181) | 26 | (296) | |||
| その他資産 | 489 | 1 | 892 | 1 | 770 | 1 |
| うち信用リスクに関連するもの | (106) | 111 | 61 | |||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金 | (10) | 3 | (29) | 3 | (39) | 3 |
| うち信用リスクに関連するもの | 0 | 1 | (37) | |||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | (58) | 1 | (612) | 1 | (890) | 1 |
| 短期借入金 | (687) | 3 | (50) | 3 | 2,807 | 3 |
| うち信用リスクに関連するもの | 0 | 8 | (5) | |||
| 長期債務 | (2,349) | 3 | (7,950) | 3 | 4,375 | 3 |
| うち信用リスクに関連するもの | 11 | (5) | 7 | |||
| その他負債 | (20) | 3 | 92 | 2 | 72 | 2 |
| うち信用リスクに関連するもの | (15) | 50 | 4 |
1 主に純利息収益に計上されている。
2 主にその他の収益に計上されている。
3 主にトレーディング収益に計上されている。
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公正価値オプションを選択した負債の金融商品固有の信用リスクの変動に起因する利益/(損失)
| その他包括利益/(損失)累計額に計上された利益/(損失) 1 | 純利益に振替えられた、その他包括利益/(損失)累計額に計上されていた利益/(損失) 1 | ||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 累積額 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | ||||
| 金融商品 | |||||||||
| 顧客の預金 | (9) | (75) | (51) | 0 | 0 | ||||
| 短期借入金 | (13) | (66) | (2) | 1 | 2 | ||||
| 長期債務 | 24 | (2,457) | (2,125) | 155 | 190 | ||||
| うち満期までの期間が2年超の政府債 | 188 | (729) | (1,133) | 0 | 0 | ||||
| うち満期までの期間が2年超の仕組債 | (177) | (1,602) | (769) | 155 | 179 | ||||
| 合計 | 2 | (2,598) | (2,178) | 156 | 192 | ||||
1 金額は税引前で表示されている。
公正価値で計上されない金融商品の帳簿価額及び公正価値
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||||
| 2020年 | |||||||||
| 金融資産 | |||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 21,139 | 0 | 21,139 | 0 | 21,139 | ||||
| 貸出金 | 285,570 | 0 | 281,097 | 14,534 | 295,631 | ||||
| その他の金融資産 1 | 154,441 | 137,763 | 16,399 | 302 | 154,464 | ||||
| 金融負債 | |||||||||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金 | 403,704 | 235,477 | 168,262 | 0 | 403,739 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 10,256 | 0 | 10,256 | 0 | 10,256 | ||||
| 短期借入金 | 10,568 | 0 | 10,569 | 0 | 10,569 | ||||
| 長期債務 | 90,035 | 0 | 90,716 | 2,317 | 93,033 | ||||
| その他の金融負債 2 | 16,131 | 0 | 15,694 | 403 | 16,097 | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||||
| 2019年 | |||||||||
| 金融資産 | |||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 21,441 | 0 | 21,441 | 0 | 21,441 | ||||
| 貸出金 | 287,815 | 0 | 285,575 | 11,562 | 297,137 | ||||
| その他の金融資産 1 | 114,267 | 100,765 | 12,769 | 719 | 114,253 | ||||
| 金融負債 | |||||||||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金 | 398,032 | 190,251 | 207,786 | 0 | 398,037 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 16,818 | 0 | 16,818 | 0 | 16,818 | ||||
| 短期借入金 | 17,536 | 0 | 17,536 | 0 | 17,536 | ||||
| 長期債務 | 81,593 | 0 | 83,081 | 1,123 | 84,204 | ||||
| その他の金融負債 2 | 16,508 | 0 | 16,343 | 168 | 16,511 | ||||
1 主に現金及び銀行に対する預け金、利付銀行預け金、売却目的保有貸出金、デリバティブ商品の現金担保、未収利息及び手数料並びに市場性のない持分証券を含んでいる。
2 主にデリバティブ商品の現金担保並びに未払利息及び手数料を含んでいる。
36 担保資産及び担保
担保資産
当行は主に買戻条件付証券取引及びその他の証券金融契約のために資産を担保に供している。特定の担保資産には処分上の制約がある場合がある。すなわち、これらの資産には売却若しくは再担保される権利が付されている。処分上の制約がある資産は、連結貸借対照表上で内書きで開示されている。
担保資産
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 担保資産又は担保として提供されている資産合計 | 144,355 | 121,800 | |
| うち処分上の制約を受けるもの | 71,471 | 59,013 |
過年度の数値は訂正されている。
担保
当行は売戻条件付証券取引、借入及び貸出有価証券、デリバティブ取引、証券担保仲介業貸付等に関連して現金及び有価証券を受け入れている。当行が受け入れた担保及び有価証券の大部分は、買戻条件付証券取引、有価証券空売り、借入及び貸出有価証券、清算機関への担保、証券取引法令上の分別要求、デリバティブ取引及び銀行借り入れに関連して売却若しくは再担保された。
担保
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 売却権・再担保権付の担保受入資産の公正価値 | 413,154 | 412,765 | |
| うち売却済・再担保済 | 184,837 | 185,935 |
その他の情報
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| スイス国立銀行が要求する最低流動性準備金 | 2,092 | 2,059 | |
| その他の制限付預け金、有価証券及び債権 1 | 4,441 | 4,703 |
1 当グループの連結貸借対照表に計上され、金融機関に対するスイス及び外国の規制下にある現金、有価証券及び債権を含む。当グループの連結貸借対照表に計上されていない、顧客に代わり保有する制限付預け金、有価証券及び債権を除く。過年度の数値は当期の表示に合わせて修正再表示されている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記37「担保資産及び担保」を参照のこと。
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37 自己資本
当行は、システム上重要な銀行に対するスイスの法律及びこれに基づく規制(以下、「スイス国内要件」という。)とともにスイスにおいて適用されているバーゼルⅢの枠組みの対象となっている。FINMAの規制の対象となる当行は、FINMA通達2013/1号において認められているように、自己資本を米国GAAP財務書類に基づいて算定している。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記38「自己資本」を参照のこと。
2020年及び2019年12月31日現在、当行の資本比率は、スイス国内要件の規制条項に基づく資本要件を上回っている。
証券業務
当行の証券業子会社の一部もまた自己資本規制の対象となっている。2020年及び2019年12月31日現在、当行及び子会社は該当するすべての自己資本規制要件に準拠していた。
配当制限
当行の子会社の一部は、例えばスイス債務法における会社法に準拠して、支払い可能な配当額が法律によって制限されている。
2020年及び2019年12月31日現在、クレディ・スイス・エイ・ジーは配当案で示された金額を支払う能力に関して、制限はなかった。
**
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スイス国内指標
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| スイス国内資本 | |||
| スイス国内CET1資本 | 40,691 | 41,899 | |
| 事業継続時資本 1 | 55,648 | 53,990 | |
| 事業破綻時資本 | 41,857 | 41,136 | |
| 総損失吸収力(TLAC) | 97,505 | 95,126 | |
| スイス国内リスク加重資産及びレバレッジ・エクスポージャー | |||
| スイス国内リスク加重資産 | 276,157 | 291,651 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 792,862 | 2 | 915,814 |
| スイス国内資本比率(%) | |||
| スイス国内CET1比率 | 14.7 | 14.4 | |
| 事業継続時資本比率 | 20.2 | 18.5 | |
| 事業破綻時資本比率 | 15.2 | 14.1 | |
| TLAC比率 | 35.3 | 32.6 | |
| スイス国内レバレッジ比率(%) | |||
| スイス国内CET1レバレッジ比率 | 5.1 | 4.6 | |
| 事業継続時レバレッジ比率 | 7.0 | 5.9 | |
| 事業破綻時レバレッジ比率 | 5.3 | 3 | 4.5 |
| TLACレバレッジ比率 | 12.3 | 10.4 | |
| スイス国内資本比率要件(%) | |||
| スイス国内CET1比率要件 | 10.0 | 9.68 | |
| 事業継続時資本比率要件 | 14.3 | 13.58 | |
| 事業破綻時資本比率要件 | 14.3 | 11.6 | |
| TLAC比率要件 | 28.6 | 25.18 | |
| スイス国内レバレッジ比率要件(%) | |||
| スイス国内CET1レバレッジ比率要件 | 3.5 | 3.2 | |
| 事業継続時レバレッジ比率要件 | 5.0 | 4.5 | |
| 事業破綻時レバレッジ比率要件 | 5.0 | 4.0 | |
| TLACレバレッジ比率要件 | 10.0 | 8.5 |
2020年1月1日現在、スイス国内自己資本要件は全面的に段階的な導入が行われており、2019年の残高は比較ベースで表示されている。カウンターシクリカル・バッファーの影響並びに破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のTier2ロー・トリガー商品に対するリベートを含まない。
1 金額はルックスルー・ベースで表示されている。一定のTier2商品及び関連するTier2償却要素は2022年までに段階的に廃止される。2020年末及び2019年末現在、事業破綻時資本はそれぞれ42,203百万スイス・フラン及び38,574百万スイス・フランであり、これらの金額には当該Tier2商品がそれぞれ346百万スイス・フラン及び372百万スイス・フラン含まれている。
2 2020年に支払われた配当調整後、中央銀行が保有する現金124,218百万スイス・フランを除く。
3 2020年に支払われた配当金124,218百万スイス・フランの調整後、中央銀行により保有されている現金を仮に除外せず、レバレッジ・エクスポージャーの917,080百万スイス・フランを用いて計算した場合、事業破綻時比率は4.6%となる。
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38 運用資産
以下の開示は、顧客資産、運用資産及び新規純資産に関する情報であり、FINMAの規制に従っている。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記39「運用資産」を参照のこと。
運用資産
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイスの運用する集合投資商品における資産 | 210.7 | 205.7 | |
| 一任勘定運用資産 | 267.3 | 277.5 | |
| その他運用資産 | 1,029.0 | 1,017.5 | |
| 運用資産(二重計上分を含む。) | 1,507.0 | 1,500.7 | |
| うち二重計上分 | 48.8 | 50.2 |
運用資産の変動
| 単位:十億スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 運用資産 | |||
| 期首残高 1 | 1,500.7 | 1,336.8 | |
| 新規純資産/(資産純流出) | 43.4 | 80.3 | |
| 市場の変動、利息、配当金及び外国為替 | (14.5) | 107.4 | |
| うち市場の変動、利息及び配当金 2 | 53.2 | 127.1 | |
| うち外国為替 | (67.7) | (19.7) | |
| その他の影響 | (22.6) | (23.8) | |
| 期末残高 | 1,507.0 | 1,500.7 |
1 二重計上分を含む。
2 手数料及びその他の費用並びに利息費用控除後。
39 訴訟
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記40「訴訟」に記載されている。
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40 重要な子会社及び持分法適用投資
以下の表に表示されている事業体には、通常、総資産100百万スイス・フラン超又は株主に帰属する純利益が10百万スイス・フラン超の子会社が含まれる。また、地域的に重要又は経営上の観点から関連性があるとみなされる事業体についても含まれる。
重要な子会社
| 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | 株式保有 比率(%) | ||||||
| 2020年12月31日現在 | ||||||||||
| クレディ・スイス・エイ・ジー | ||||||||||
| アルパイン・セキュリタイゼーション・リミテッド | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 83.0 | 100 | |||||
| アセット・マネジメント・ファイナンスLLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 167.4 | 100 | |||||
| バンコ・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 53.6 | 100 | |||||
| バンコ・クレディ・スイス(メキシコ) S.A. | メキシコシティ | メキシコ | メキシコ・ ペソ | 1,716.7 | 100 | |||||
| バンコ・デ・インベストメントス・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 164.8 | 100 | |||||
| バンク-ナウAG | ホルゲン | スイス | スイス・フラン | 30.0 | 100 | |||||
| ボストン・リ・リミテッド | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 2.0 | 100 | |||||
| カーサ・デ・ボルサ・クレディ・スイス(メキシコ)S.A.de C.V. | メキシコシティ | メキシコ | メキシコ・ ペソ | 274.0 | 100 | |||||
| コラム・ファイナンシャル, Inc. | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ドル | 34.1 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(ブラジル)S.A. コレットラ・デ・ティチュロス・エ・ヴァロレス・モビリアリオス | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 98.4 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 130.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(香港)リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 8,192.9 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(イタリア)S.p.A. | ミラノ | イタリア | ユーロ | 170.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 230.9 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(カタール)LLC | ドーハ | カタール | 米ドル | 29.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 100.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(シンガポール)リミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 743.3 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(UK)リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 245.2 | 100 | |||||
| クレディ・スイス(米国), Inc. | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・アセット・マネージメント(UK)ホールディング・リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 144.2 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・アセット・マネージメント・イモビリエン・カピタルアンラーゲゲゼルシャフトmbH | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 6.1 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インターナショナル・ホールディング Ltd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 20.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インベストメントLtd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・アセット・マネージメント リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 45.0 | 100 | |||||
| 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | 株式保有 比率(%) | ||||||
| クレディ・スイス・アセット・マネージメントLLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 1,115.9 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・アトラス・I・インベストメンツ(ルクセンブルク)S.à.r.l. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 米ドル | 0.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ブラジル(バハマ)リミテッド | ナッソー | バハマ | 米ドル | 70.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 40.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・キャピタルLLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 2,137.3 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・アントレプレナー・キャピタルAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 15.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・エクイティ(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 62.5 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ファイナンス(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 1,050.1 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン(ラタム・ホールディングス)LLC | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 28.8 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンスB.V. | アムステルダム | オランダ | ユーロ | 0.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタルLLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 356.6 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンド・インク | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ファンド・マネージメントS.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 0.3 | 100 | |||||
**
**
重要な子会社(続き)
| 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | 株式保有 比率(%) | ||||||
| クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 1.5 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ファンズAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 7.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ヘッジング-グリフォ・コレトラ・デ・ヴァロレスS.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 29.6 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 32.6 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 3.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ホールディングス(米国), Inc. | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 550.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・イスタンブール・メンクル・デガーラーA.S. | イスタンブール | トルコ | トルコ・リラ | 10.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンションAG | ファドゥーツ | リヒテンシュタイン | スイス・フラン | 15.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ライフ(バミューダ)リミテッド | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 0.5 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・ローン・ファンディング LLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 1.7 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・マネージメントLLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 891.4 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(米国)LLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 73.3 | 100 | |||||
| クレディ・スイスPSL GmbH | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・サウジアラビア | リヤド | サウジアラビア | サウジアラビア・リヤル | 737.5 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(カナダ), Inc. | トロント | カナダ | カナダ・ドル | 3.4 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | ロンドン | 英国 | 米ドル | 3,859.3 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港)リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 2,080.9 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 2,214.7 | 100 | |||||
| クレディ・スイス証券株式会社 | 東京 | 日本 | 円 | 78,100.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプライエタリー・リミテッド-清算中 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 南アフリカ・ ランド | 0.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア)Sdn.Bhd. | クアラルンプール | マレーシア | マレーシア・ リンギット | 100.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール)Pteリミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 30.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズソシエダ・ド・バローレスS.A. | マドリード | スペイン | ユーロ | 5.3 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイ)リミテッド | バンコク | タイ | タイ・バーツ | 500.0 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(米国)LLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 2,200.7 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・サービシズ(インド)プライベート・リミテッド | プネ | インド | インド・ルピー | 0.1 | 100 | |||||
| クレディ・スイス・サービシズ(米国)LLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 15.4 | 100 | |||||
| CSノン・トラディショナル・プロダクツ・リミテッド | ナッソー | バハマ | 米ドル | 0.1 | 100 | |||||
| DLJ モーゲージ・キャピタル, Inc. | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | 100 | |||||
| フィデス・トレジャリー・サービシズAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 2.0 | 100 | |||||
| JSC“バンク・クレディ・スイス(モスクワ)” | モスクワ | ロシア | 米ドル | 37.8 | 100 | |||||
| ライム・レジデンシャル・リミテッド | ナッソー | バハマ | 米ドル | 100.0 | 100 | |||||
| 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | 株式保有 比率(%) | ||||||
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ)LLC | モスクワ | ロシア | ロシア・ ルーブル | 97.1 | 100 | |||||
| メルバン・エクイティAG | ツーク | スイス | スイス・フラン | 0.1 | 100 | |||||
| ソーラー・インベストコⅡ・リミテッド | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 0.0 | 100 | |||||
| SP ホールディング・エンタープライシズ・コーポレーション | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | 100 | |||||
| SR リース・Co・Ⅵ・リミテッド | ケイマン諸島 | 米ドル | 0.0 | 100 | ||||||
| PT クレディ・スイス・セキュリタス・インドネシア | ジャカルタ | インドネシア | インドネシア・ ルピア | 235,000.0 | 99 | |||||
| クレディ・スイス・ハイポテーケンAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 | 98 | |||||
| クレディ・スイス・インターナショナル | ロンドン | 英国 | 米ドル | 11,366.2 | 98 1 | |||||
| クレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッド | 北京 | 中国 | 人民元 | 1,089.0 | 51 | |||||
1 残りの2%をクレディ・スイス・グループAGが直接的に保有。議決権の98%と株式持分の98%をクレディ・スイス・エイ・ジーが保有。
**
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重要な持分法適用投資
| 会社名 | 所在地 | 株式保有比率(%) | ||||
| 2020年12月31日現在 | ||||||
| クレディ・スイス・エイ・ジー | ||||||
| スイスカードAECS GmbH | ホルゲン | スイス | 50 | |||
| ストックブローカーズ・ホールディングス Pty Ltd | メルボルン | オーストラリア | 23 | |||
| ICBC クレディ・スイス・アセット・マネージメント Co., Ltd. | 北京 | 中国 | 20 | |||
| オールファンズ(UK)リミテッド | ロンドン | 英国 | 14 | |||
| ヨーク・キャピタル・マネージメント・グローバル・アドバイザーズ, LLC | ニューヨーク | 米国 | 5 1 | |||
| ホールディング・ヴェルデ・エンプレエンディメントス・エ・パルティシパソエスS.A. | サンパウロ | ブラジル | 0 1 | |||
1 当行は、重要な非支配持分を保有している。
41 米国GAAP及びスイスGAAPに基づく銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価及び収益の認識の相違
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記44「米国GAAP及びスイスGAAPに基づく銀行法(真実かつ公正な概観)の間の重要な評価及び収益の認識の相違」を参照のこと。
B 単独財務書類
(1) 損益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||
| 2020年 | 2019年 | ||||||||
| 参照 注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 損益計算書 | |||||||||
| 利息及び割引収益 | 6,427 | 754,016 | 11,621 | 1,363,376 | |||||
| トレーディング活動による利息及び配当金収益 | 2,289 | 268,545 | 2,050 | 240,506 | |||||
| 金融投資による利息及び配当金収益 | 356 | 41,766 | 526 | 61,710 | |||||
| 支払利息 | (6,079) | (713,188) | (10,947) | (1,284,302) | |||||
| 利息活動による総収益 | 2,993 | 351,139 | 3,250 | 381,290 | |||||
| 利息活動による債務不履行リスク及び損失に関する引当金の(繰入額)/戻入額 | (849) | (99,605) | (383) | (44,934) | |||||
| 利息活動による純収益 | 4 | 2,144 | 251,534 | 2,867 | 336,356 | ||||
| 証券取引及び投資活動による手数料収益 | 2,343 | 274,881 | 2,208 | 259,043 | |||||
| 貸出取引による手数料収益 | 743 | 87,169 | 733 | 85,996 | |||||
| その他のサービスによる手数料収益 | 164 | 19,240 | 267 | 31,324 | |||||
| 支払手数料 | (625) | (73,325) | (557) | (65,347) | |||||
| 手数料及びサービス活動による純収益 | 2,625 | 307,965 | 2,651 | 311,015 | |||||
| トレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益/(損失) | 5 | 1,689 | 198,153 | (702) | (82,359) | ||||
| 金融投資の処分益/(損失) | (7) | (821) | (14) | (1,642) | |||||
| 参加持分による収益 | 3,636 | 426,576 | 2,734 | 320,753 | |||||
| 不動産による収益 | 57 | 6,687 | 61 | 7,157 | |||||
| その他の経常収益 | 1,335 | 156,622 | 1,056 | 123,890 | |||||
| その他の経常費用 | (85) | (9,972) | (44) | (5,162) | |||||
| その他の経常純収益 | 4,936 | 579,092 | 3,793 | 444,995 | |||||
| 人件費 | 6 | 2,120 | 248,718 | 2,253 | 264,322 | ||||
| 一般管理費 | 7 | 4,315 | 506,236 | 4,012 | 470,688 | ||||
| 営業費用合計 | 6,435 | 754,954 | 6,265 | 735,010 | |||||
| 参加持分の減損、有形固定資産の減価償却及び無形資産の償却 | 1 | 4,834 | 567,125 | 18,288 | 2,145,548 | ||||
| 引当金繰入額/(戻入額)及びその他の評価調整並びに損失 | 8 | 108 | 12,671 | 39 | 4,575 | ||||
| 営業利益/(損失) | 17 | 1,994 | (15,983) | (1,875,126) | |||||
| 特別利益 | 8 | 372 | 43,643 | 4,952 | 580,969 | ||||
| 特別費用 | 8 | (6) | (704) | 0 | 0 | ||||
| 法人税等 | 9 | (52) | (6,101) | (354) | (41,531) | ||||
| 当期純利益/(損失) | 331 | 38,833 | (11,385) | (1,335,688) | |||||
(2) 貸借対照表
| 2020年12月31日現在 | 2019年12月31日現在 | ||||||||
| 参照 注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 資産 | |||||||||
| 現金及びその他の流動資産 | 64,187 | 7,530,419 | 34,941 | 4,099,278 | |||||
| 銀行に対する預け金 | 88,246 | 10,353,021 | 95,453 | 11,198,546 | |||||
| 借入有価証券及び売戻条件付取引 | 10 | 71,498 | 8,388,145 | 91,275 | 10,708,383 | ||||
| 顧客に対する貸出金 | 11 | 172,051 | 20,185,023 | 185,713 | 21,787,849 | ||||
| 抵当貸付 | 11 | 5,378 | 630,947 | 5,481 | 643,031 | ||||
| トレーディング資産 | 12 | 49,116 | 5,762,289 | 51,640 | 6,058,405 | ||||
| デリバティブ金融商品の正の再取得価額 | 13 | 11,635 | 1,365,018 | 8,687 | 1,019,159 | ||||
| 金融投資 | 14 | 25,661 | 3,010,549 | 28,540 | 3,348,313 | ||||
| 未収収益及び前払費用 | 2,525 | 296,233 | 2,569 | 301,395 | |||||
| 参加持分 | 55,743 | 6,539,769 | 61,593 | 7,226,091 | |||||
| 有形固定資産 | 1,926 | 225,958 | 1,900 | 222,908 | |||||
| 無形資産 | 104 | 12,201 | 151 | 17,715 | |||||
| その他資産 | 15 | 605 | 70,979 | 1,353 | 158,734 | ||||
| 資産合計 | 548,675 | 64,370,551 | 569,296 | 66,789,807 | |||||
| 劣後債権合計 | 13,522 | 1,586,401 | 13,564 | 1,591,328 | |||||
| うち契約により強制転換及び/又は消却対象となる債権 | 3,105 | 364,279 | 3,105 | 364,279 | |||||
| 負債及び株主持分 | |||||||||
| 銀行からの預り金 | 55,641 | 6,527,802 | 72,651 | 8,523,415 | |||||
| 貸付有価証券及び買戻条件付取引 | 10 | 70,306 | 8,248,300 | 66,255 | 7,773,037 | ||||
| 顧客の預金 | 180,087 | 21,127,807 | 159,355 | 18,695,529 | |||||
| トレーディング負債 | 12 | 5,704 | 669,193 | 9,041 | 1,060,690 | ||||
| デリバティブ金融商品の負の再取得価額 | 13 | 11,040 | 1,295,213 | 8,206 | 962,728 | ||||
| 公正価値で計上されるその他の金融商品による負債 | 12,18 | 55,542 | 6,516,187 | 58,998 | 6,921,645 | ||||
| 社債及び不動産担保債券 | 129,446 | 15,186,605 | 154,790 | 18,159,963 | |||||
| 未払費用及び繰延収益 | 3,472 | 407,335 | 4,195 | 492,157 | |||||
| その他負債 | 15 | 1,561 | 183,137 | 291 | 34,140 | ||||
| 引当金 | 20 | 436 | 51,152 | 395 | 46,341 | ||||
| 負債合計 | 513,235 | 60,212,730 | 534,177 | 62,669,646 | |||||
| 株式資本 | 21 | 4,400 | 516,208 | 4,400 | 516,208 | ||||
| 法定資本準備金 | 38,465 | 4,512,714 | 38,475 | 4,513,887 | |||||
| うち資本拠出準備金 | 37,901 | 4,446,545 | 37,911 | 4,447,719 | |||||
| 法定利益準備金 | 3,461 | 406,045 | 3,461 | 406,045 | |||||
| 前期繰越利益剰余金/(累積損失) | (11,217) | (1,315,978) | 168 | 19,710 | |||||
| 当期純利益/(損失) | 331 | 38,833 | (11,385) | (1,335,688) | |||||
| 株主持分合計 | 35,440 | 4,157,821 | 35,119 | 4,120,161 | |||||
| 負債及び株主持分合計 | 548,675 | 64,370,551 | 569,296 | 66,789,807 | |||||
| 劣後負債合計 | 61,417 | 7,205,442 | 59,676 | 7,001,188 | |||||
| うち契約により強制転換及び/又は消却対象となる負債 | 16,781 | 1,968,747 | 15,804 | 1,854,125 | |||||
オフバランス取引
| 2020年12月31日現在 | 2019年12月31日現在 | ||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||
| 偶発債務 | 16,939 | 1,987,283 | 20,525 | 2,407,993 | |||
| 解約不能契約債務 | 93,339 | 10,950,531 | 99,925 | 11,723,201 | |||
| 株式の一部払込及び追加支払いが必要な債務 | 44 | 5,162 | 365 | 42,822 | |||
偶発債務には、債務保証、履行関連保証及び第三者に対して発行されるコンフォート・レターが含まれる。表示金額がある偶発事象は、財務書類におけるオフバランス取引に含められる。一部の状況においては、クレディ・スイス銀行(以下、「当行(親会社)」という。)のエクスポージャーは金額で定義されていないが、子会社の支払能力又はサービスの提供といった特定の状況に関連している。
連帯責任
当行(親会社)は、カバード・ボンド・プログラムにおけるクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの役割に関連して生じる、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの責任に関する連帯責任を負う契約上の合意を締結した。
当行(親会社)はクレディ・スイス・グループAGのスイス付加価値税グループの一員であるため、スイス付加価値税法に従い、連帯責任を負っている。
預金保険保証制度
スイス及び他の特定の欧州諸国においては、預金受入銀行及び証券ディーラーは、特定の制限又は預金受入銀行の強制清算が起こった場合に、優先支払預金の支払いを保証することが要求されている。スイスにおいては、預金受入銀行及び証券ディーラーは共同で6十億スイス・フランを上限として金額を保証している。スイス金融市場監督庁(以下、「FINMA」という。)による特定の事業の制限あるいは他の預金受入銀行の強制清算により支払いが求められる事由が生じた場合の当行(親会社)の拠出額は、優先支払預金全体に対する当行の優先支払預金の割合に応じて算出される。当行(親会社)に関するFINMAの見積りに基づいた、2020年7月1日から2021年6月30日までの期間の預金保険保証制度における当行の負担割合は40百万スイス・フランであった。この預金保険に関する保証は、解約不能契約債務に反映されている。
オフバランス取引の詳細については、注記24「関連当事者との債権債務」を参照のこと。
(3) 株主持分変動計算書
| 株式資本 | 法定資本準備金 | 法定利益準備金 | 前期繰越利益剰余金/ (累積損失) | 純利益/ (損失) | 株主持分合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | |||||
| 期首残高 | 4,400 | 38,475 | 1 | 3,461 | 168 | (11,385) | 35,119 | ||||
| 純損失の処分 | – | – | – | (11,385) | 11,385 | – | |||||
| 配当及びその他の分配 | – | (10) | – | – | – | (10) | |||||
| 純利益 | – | – | – | – | 331 | 331 | |||||
| 期末残高 | 4,400 | 38,465 | 1 | 3,461 | (11,217) | 331 | 35,440 |
| 株式資本 | 法定資本準備金 | 法定利益準備金 | 前期繰越利益剰余金/ (累積損失) | 純利益/ (損失) | 株主持分合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||
| 期首残高 | 516,208 | 4,513,887 | 1 | 406,045 | 19,710 | (1,335,688) | 4,120,161 | ||||
| 純損失の処分 | – | – | – | (1,335,688) | 1,335,688 | – | |||||
| 配当及びその他の分配 | – | (1,173) | – | – | – | (1,173) | |||||
| 純利益 | – | – | – | – | 38,833 | 38,833 | |||||
| 期末残高 | 516,208 | 4,512,714 | 1 | 406,045 | (1,315,978) | 38,833 | 4,157,821 |
1 期首時点で37,911百万スイス・フラン及び期末時点で37,901百万スイス・フランの資本拠出準備金を含む。資本拠出準備金からの分配はスイス源泉所得税の課税対象外である。
(4) 財務書類注記
1 企業概要、事業展開及び後発事象
企業概要
クレディ・スイス・エイ・ジー(以下、「当行(親会社)」という。)は株式会社(公開の有限責任会社)として設立されたスイスの銀行であり、チューリッヒ(スイス)に登記上の事務所を有する。
当行(親会社)はスイスに本社を置くクレディ・スイス・グループAG(以下、「当グループ親会社」という。)の完全所有子会社である。
従業員数
| 12月31日現在 | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(正社員) | ||||
| スイス | 5,350 | 5,330 | ||
| 海外 | 3,800 | 3,720 | ||
| 総従業員数 | 9,150 | 9,050 |
事業展開
クレディ・スイス・インベストラボAG
当グループのオープンアーキテクチャの投資ファンドプラットフォームであるインベストラボとオールファンズ・グループの統合の第一段階が2019年9月に完了した後、当グループは関連する販売契約のオールファンズ・グループへの譲渡をもって、2020年3月に統合の二回目かつ最後の段階を完了させた。当行(親会社)は2020年に、この二回目のクロージングにより350百万スイス・フランの利益を得、これを特別利益に計上した。
参加持分の評価
2020年に、当行(親会社)は参加持分に関して4,458百万スイス・フランの減損を計上した。この減損は、損益計算書における「参加持分の減損、有形固定資産の減価償却及び無形資産の償却」に反映されている。
**
**
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック
パンデミックとその市場及び世界経済への影響は、2020年の当行(親会社)の業績に影響を及ぼした。これには、貸倒引当金繰入額やトレーディング収益に対する重大な影響に加え、為替変動や米ドル金利の急激な低下による純利息収益に対する重大な影響が含まれる。当行(親会社)は、引き続きCOVID-19のパンデミック、並びにそれが及ぼす銀行の運営及び事業に対する影響を注視している。現在の経済状況が続くか悪化し続けた場合、マクロ経済情勢は、当行(親会社)の事業、運営及び業績における上記の側面、並びに顧客取引又は商品に対する需要の減少を含むその他の側面に悪影響を及ぼす可能性がある。
後発事象
後発事象に関しては、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅵ章 クレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記3「事業展開、重要な株主及び後発事象」を参照のこと。
2 会計方針及び評価方針
重要な会計方針及び評価方針の要約
会計方針
当行(親会社)の単独財務書類は、信頼性のある法定単独財務書類の作成(Statutarischer Einzelabschluss mit zuverlässiger Darstellung)を行うための、銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法(銀行法)、同法施行令(銀行法施行令)、スイス連邦金融市場監督機構による会計に関する規則(FINMA会計規則)並びにFINMA通達2020/1号「会計処理-銀行、証券業、金融グループ及びコングロマリット」(以下、「スイスGAAP」という。)の規定に従っている。注記19で示されている無担保の優先社債及び仕組債に関する補足情報はこれらの規定の下では開示を要求されない。
当行(親会社)の事業年度は12月31日に終了する。
クレディ・スイス・エイ・ジー及びその子会社(当行)の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準(以下、「米国GAAP」という。)に準拠して作成されており、特定の重要な部分についてスイスGAAPとは異なっている。
当行の会計方針及び評価方針の詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅷ章 クレディ・スイス銀行連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
米国GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価及び収益認識の相違に関する情報は、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書第Ⅷ章クレディ・スイス銀行連結財務書類の注記41「米国GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価及び収益の認識の相違」を参照のこと。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、米国GAAPに基づく自社の連結財務諸表を作成するだけでなく、クレディ・スイス・グループAGが発行する年次報告書の範囲にも含まれており、かかる年次報告書は当グループの経営者報告書及び米国GAAPに基づく連結財務書類を含んでいる。当行(親会社)には上場株式はない。したがって、当行(親会社)は経営者報告書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類の特定の注記など、単独財務書類における特定の開示を免除されている。
過年度の財務書類は当事業年度の表示に一致させるため一部修正再表示されており、当期純利益/(損失)又は株主持分合計に影響はない。
取引の記録
社債や仕組債の発行のように約定日基準会計についての特定の指針が定められていない限り、取引は一般的に法的拘束力が生じる取引日基準で認識される。
外貨換算調整
当行(親会社)の報告通貨はスイス・フラン(CHF)である。当行(親会社)の支店は、スイス・フラン以外の機能通貨を有することが可能である。
関連する本店又は支店の機能通貨以外の通貨建ての取引は、その関連する本店又は支店の機能通貨で再測定することにより、取引日の為替レートで計上されている。貸借対照表日現在、未収金及び未払金などの貨幣性資産及び負債は、期末の直物為替レートで計上されている。外貨換算差額は損益計算書に計上されている。非貨幣性資産及び負債は、取得時の為替レートで計上されている。
スイス・フラン以外の機能通貨建ての外国支店の資産及び負債は期末の直物為替レートでスイス・フラン相当に換算されるが、収益及び費用は期中の加重平均為替レートで換算されている。外貨換算の影響はすべて、トレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益/(損失)として損益計算書において認識される。
下表は当行(親会社)の単体財務書類の作成にあたって適用された外国為替レートをまとめたものである。
外国為替レート
| 期末レート | |||
| 12月31日現在 | 2020年 | 2019年 | |
| 1米ドル/1スイス・フラン | 0.88 | 0.97 | |
| 1ユーロ/1スイス・フラン | 1.08 | 1.09 | |
| 1英ポンド/1スイス・フラン | 1.20 | 1.27 | |
| 100円/1スイス・フラン | 0.85 | 0.89 | |
現金及びその他の流動資産
現金及びその他の流動資産はその額面金額で認識されている。
銀行に対する預け金
銀行に対する預け金及び未収利息は額面から必要な評価調整を控除した額で認識されている。
有価証券貸借取引、買戻条件付取引及び売戻条件付取引
有価証券貸借取引、買戻条件付取引及び売戻条件付取引は、交換された現金の額面金額で計上されている。
顧客に対する貸出金及び抵当貸付
顧客に対する貸出金及び抵当貸付と未収利息は、額面から必要な評価調整を控除した額で認識されている。
顧客に対する貸出金はすべて、債務不履行リスクについて個別に評価されており、必要な場合には、内部の方針に従って評価調整が計上される。評価調整は担保及び借り手の財務状況(取引先リスク)を考慮したものである。当行(親会社)は評価調整を決定するにあたり、債務不履行の発生可能性に関するボラティリティ、格付の変更、潜在的な損失の規模、内部的なリスク格付並びに地域、産業及びその他の経済的要因を含む数多くの要因を評価している。評価調整は対応する資産との純額である。
トレーディング資産及び負債
トレーディング活動として適格とみなされるには、ポジション(資産及び負債)が、ポジションを増やす、減らす、閉じる、又はリスク・ポジションをヘッジする継続的な意思を含む、市場価格の変動から収益を実現する目的で、積極的に管理されていなければならない。また、トレーディング・ポジションは、裁定取引からの収益を得る目的で保有されるポジションを含んでいる。トレーディング・ポジションとしての指定は取引の結果に基づいて実施され、適切に文書化されなければならない。
トレーディング有価証券は公正価値で計上され、公正価値の変動はトレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益/(損失)として損益計算書に計上されている。公正価値は、価格効果が高く流動的な市場における価格又は、評価モデルを利用して計算された価格のいずれかを使用して決定されている。
トレーディング・ポジションからの利息及び配当収入は利息活動による総収益に計上されている。借換えコストはトレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益に計上されない。
トレーディング資産と金融投資及び参加持分の間の再分類は認められている。金融投資と参加持分の間の再分類は帳簿価額で計上される。トレーディング資産と金融投資及び参加持分の間の再分類は、再分類を行うという決定がなされた時点で有効な公正価値で計上される。結果として生じた収益又は損失は、当該資産の処分損益の認識と同一の会計方針を適用して認識される。
デリバティブ金融商品及びヘッジ会計
デリバティブ金融商品はトレーディング目的及びヘッジ目的の商品で構成されている。
当行(親会社)の自己勘定取引から生じるデリバティブ契約残高の正及び負の再取得価額は、貸借対照表の別個の項目として計上され、関連する公正価値変動はトレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益に計上される。
顧客勘定の取引から生じるデリバティブ金融商品の再取得価額は、取引の顧客又はその他の取引先(例えば、取引所、取引会員、当該商品の発行者又はブローカー)がその義務を果たすことができなくなり、契約の残存期間中に当行(親会社)が損失に対するエクスポージャーにさらされるリスクが存在する場合にのみ認識される。
ヘッジ会計はスイスGAAPによる銀行向けの法定会計規則で認められているのと同様、米国GAAPに準拠して適用が判断され、有効性が検証され、開示されている。ヘッジ関係においてヘッジに利用する商品として使用されるデリバティブ金融商品は、常に公正価値で計上される。
公正価値ヘッジについては、ヘッジ商品の評価の結果として生じる収益及び損失は、ヘッジ対象項目からの収益及び損失が認識される項目と同一の損益計算書の項目に計上される。ヘッジ対象項目のヘッジされたリスクの公正価値から生じる評価の影響は、ヘッジ対象項目の簿価の調整としては計上されず、その他資産又はその他負債に含まれる補完勘定に計上される。
キャッシュ・フロー・ヘッジについては、ヘッジ商品の評価の結果として生じる収益及び損失は繰り延べられ、その他資産又はその他負債に含まれる補完勘定に計上される。繰り延べ額は、ヘッジ対象取引又はヘッジ対象項目からのキャッシュ・フローが損益として認識された場合、同じ期間の損益計算書に組み替えられる。
公正価値で計上されるその他の金融商品及び公正価値で計上されるその他の金融商品からの債務
トレーディング・ポートフォリオに含まれない金融商品は、以下のすべての条件を満たす場合に、公正価値で測定され、公正価値で計上されるその他の金融商品又は公正価値で計上されるその他の金融商品からの債務に分類される。
・ 当該金融商品は、公正価値で評価され、かつ、そのトレーディング・ポジションに応じて、文書化されたリスク管理及び認識、測定並びにその他のリスクの制限の適切性を確保する投資戦略を含むリスク管理の対象となっている。
・ 資産側の金融商品と負債側の金融商品との間の経済的ヘッジ関係が存在し、これらの金融商品の公正価値評価からの利益及び損失の大部分は相殺される(会計上のミスマッチの回避)。
・ 当初認識後の発行済みの負債性金融商品の公正価値に係る自己の信用スプレッドの変動の影響は、損益計算書には反映されない。自己の信用スプレッドの変動の影響は、補填勘定において認識される。
公正価値の変動は、トレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益に計上される。
金融投資
売買目的有価証券の要件を満たさない持分証券は金融投資に含められ、低価法(LOCOM)で測定される。評価調整はその他の経常収益又はその他の経常費用に計上される。
売買目的有価証券の要件を満たさない負債証券は金融投資に含められ、さらに、当行(親会社)に満期まで保有する意図がある満期保有負債証券と、当行(親会社)に満期まで保有する意図がない売却可能負債証券とに分類される。
満期保有負債証券は、減損控除後の償却原価で測定される。債務不履行リスクに関連する減損は、損益計算書の「利息活動による債務不履行リスク及び損失に関する引当金の繰入額/(戻入額)」に計上される。満期保有負債証券が当初の満期到来前に売却又は返済された場合、実現利益又は損失のうち利息分は繰延べられ、当該負債証券に係る当初の残存期間にわたって償却される。
売却可能負債証券は、償却原価と市場価値のいずれか低い方(LOACOM)で測定される。信用関連及び市場関連の評価調整は、その他の経常収益又はその他の経常費用に計上される。
参加持分
当行(親会社)の保有する、企業の持分証券は、その証券が永久的に投資する目的で保有されている場合には議決権株式の保有割合に関係なく、又は、その持分証券が銀行又は金融市場のインフラ企業におけるものである場合には共同組織の特定参加持分において、参加持分として適格である。参加持分はスイスに拠点を置く当行(親会社)及びその外国支店によって保有される。
参加持分は取得費用から減損を控除して測定される。参加持分の取得に関連するのれん及び無形資産は、スイスGAAPのもとで参加持分の過去の費用に含まれており、個別には識別、記録されない。各貸借対照表日に、又は、事実又は状況により減損見直しのトリガーとなる事象が発生したことが示された時には随時、各参加持分について個別に減損の評価が行われる。簿価が参加持分ポートフォリオの公正価値を超過する場合に、減損が計上される。参加持分の公正価値が大幅に回復し持続可能であると考えられる場合には、過年度の減損は、参加持分の取得原価を上限として戻し入れられる。
その他資産及びその他負債
その他資産及びその他負債は通常費用又は額面価格で計上される。その他資産及びその他負債は補填勘定の純額を含む。補填勘定資産及び負債は、当期の損益計算書に認識されない資産及び負債の簿価の変動を含む。特に、補填勘定はヘッジの有効性、信用スプレッドの変動の影響と、満期保有目的の負債証券の売却からの繰延収益又は損失を記録するために使用される。補填勘定資産及び負債の総額は相殺され、その他資産又はその他負債に純額として計上されている。
銀行からの預り金
銀行からの預り金はその額面価格で認識されている。
顧客の預金
顧客からの預金についての債務はその額面価格で認識されている。
社債及び不動産担保債券
社債及び不動産担保債券は償却原価で計上されている。社債発行費用はそれぞれ、未収収益及び前払費用に計上される。
引当金
引当金は貸借対照表日より前の過去事象に関連する特定のリスクをカバーするために計上される。引当金は、金額、期限の一方又は双方が不確定であるが合理的に見積り可能な、起こりうる債務を表す。時間の要素が重大な影響を与える場合には、引当金の額は割り引かれる。
経済的に必要とされなくなった引当金、起こりうる同一の性質の債務をカバーするために同じ報告期間に使用されない引当金は収益として戻し入れられる。
・ 税項目を通じた、税金引当金
・ 人件費を通じた、年金給付債務に対する引当金
・ 引当金の繰入(戻入)項目、その他の価値調整項目及び損失を通じた、オフバランス関連の債務不履行リスクに対する引当金、及び訴訟引当金を含むその他の引当金
手数料収益
手数料収益は、契約が存在し、サービスが提供され、収益が固定又は確定可能で、回収可能性が合理的に保証される場合に認識される。該当する場合には、手数料はサービス期間にわたり比例して認識され、貸借対照表にそれぞれ、未収収益及び前払費用と未払費用及び繰延収益の項目に未収計上されるか繰り延べられる。
手数料収入及び手数料費用は一般に損益計算書に総額ベースで計上されている。
法人税会計
法人税は各税管轄地の税法に基づいており、課税対象利益が生み出された期間に費用計上される。
税金引当金は損益計算書の税金項目に認識され、貸借対照表の引当金に含まれる。
単独法定財務諸表に係る会計規則に従って、繰越欠損金に係る繰延税金資産は認識されない。スイスGAAPにもとづく資産や負債の簿価と税務報告目的の各値(その税務基準額を含む)との間の一時差異に対する繰延税金項目も認識されない。
特別利益及び費用
特別利益又は費用の認識は、固定資産又は参加持分の処分など非経常かつ営業外の取引、参加持分に係る過年度の減損の戻入れ、又は、過年度の営業外取引に関する誤謬の修正を行う、他の会計期間に係る利益又は費用などに限定される。
偶発債務及び取消不能のコミットメント
偶発債務は、潜在的最大支払額でオフバランス取引として計上される。取消不能のコミットメントは、6週間以内の通知期間をもって解約可能な貸付契約債務を除き、その額面価格でオフバランス取引として計上される。必要に応じて、関連する引当金が貸借対照表の引当金の項目に計上される。
自己資本比率の開示
当グループ及び当行(親会社)の自己資本比率は、公表資料である「第3の柱及び規制上の開示-クレディ・スイス・グループAG」及び「規制上の開示-子会社」にそれぞれ開示されている。
詳細については、credit-suisse.com/regulatorydisclosuresを参照のこと。
**
**
今後採用予定の新会計方針
予想信用損失
新たなFINMA会計規則及び改訂されたFINMA通達2020/1号「会計処理-銀行」が2020年1月1日に発効した。規制指針の正式再編に加えて、債務不履行リスクに係る評価調整に関する変更が導入された。当行(親会社)のような規模が大きい銀行に対して、新たな指針は、減損していない貸出金、債権及び満期保有負債証券に係る債務不履行リスクについて予想信用損失アプローチの導入を要求している。当該指針は、予想信用損失アプローチの導入までに1年の移行期間を認めている。当行(親会社)は、当グループに合わせて米国GAAPを適用し、2021年1月1日から単独財務書類に対し、予想信用損失アプローチを採用している。
過年度情報
2019年の解約不能契約債務のうち5,829百万スイス・フランが、不適切な分類を訂正するために、「無担保」の区分から「その他の担保-有担保」の区分へ変更された。
詳細については、注記11「担保並びに減損貸出金及び債権」における「オフバランス取引の有担保化」を参照のこと。
当行(親会社)の資産総額に係る内部格付の誤りを訂正するために、2019年の海外資産の86,986百万スイス・フランについて「AAA」の格付分類から「AA」の格付分類へ変更した。
詳細については注記25「国別格付別の資産総額」を参照のこと。
2020年の純利益331百万スイス・フランには、過年度修正に係る費用76百万スイス・フランが含まれており、そのうち52百万スイス・フランは当グループ企業からの手数料収益の修正に関連し、24百万スイス・フランは海外の所得税以外の税額の修正に関連している。
3 リスク管理、デリバティブ及びヘッジ取引
リスク管理
戦略的な優先事項に従った堅実なリスク負担は、当行親会社及びその連結子会社(以下、「当行」という。)の事業活動及び成功にとって欠かせないものである。リスク管理の主な目的は当行の財務力と評判を守る一方で、事業活動及び成長を支えるために資本が適切に使用されるようにすることである。当行のリスク管理の枠組みは、透明性、経営責任と独立した監視に基づいている。リスク管理は、上級経営陣及び取締役会の強い関与とともに、事業計画プロセスの不可欠な部分である。
ガバナンス
当行のリスク・ガバナンスの枠組みは、「3層の防御ライン」ガバナンス・モデルに基づくもので、各ラインが明確な責任を伴う特定の役割を負っており、リスクを特定、評価及び軽減するため、密に連携して業務を行う。
第1の防御ラインはフロント・オフィスであり、当行の戦略的リスク目標及びコンプライアンス要件の範囲内で適切な事業機会を追求する責任を負う。その主たる責任は、関連する法令要件の遵守を確保し、効果的な内部統制を維持し、当行がそのリスク選好内で事業活動を行うよう確保することである。
第2の防御ラインには、最高リスク・コンプライアンス責任者機能(以下、「リスク&コンプライアンス所管」という。)、ジェネラル・カウンセル(規制業務を含む。)及び商品管理といった当行全体にわたる機能が含まれる。第2の防御ライン内の機能は、リスクの効果的な管理及びコントロールについての基準や期待を明確にすることであり、これには、適用される法律上及び規制上の要件に関するアドバイス、関連方針の公表及び遵守の評価が含まれる。これらの機能は、フロント・オフィスの活動につきレビュー、測定及び対処を行うこと、並びに上級経営陣及び規制当局への独立した評価及びリスク報告を作成することに責任を負う。リスク&コンプライアンス所管は、当行全体にわたるリスク選好の枠組みの明確化及び設計にも責任を負う。
第3の防御ラインは内部監査機能で、これは、リスク管理、コンプライアンス及びガバナンスの実務をはじめとする様々な機能や業務全体のコントロールの有効性を監視するものである。
当行のリスク管理は、当グループの全般的なリスク管理ガバナンスに沿ったものである。当行の取締役会、業務執行役員会のメンバー全員は、当グループの取締役会及び業務執行役員会のメンバーでもある。当行のガバナンスには委員会組織及び包括的な一連の企業方針が含まれ、当該方針は取締役会、業務執行役員会、それらの各委員会、グループ最高リスク・コンプライアンス責任者(以下、「CRCO」という。)及び重要な子会社の取締役会が、それぞれの責任及び権限のレベルに従い策定、レビュー及び承認したものである。
取締役会
取締役会は、当行の戦略の方向性、監督及び管理について、また当行の全般的なリスク許容範囲を明らかにすることについて責任を負う。とりわけ、取締役会は、リスク管理の枠組みを承認し、組織ガイドライン及び規則(以下、「OGR」という。)に定義されている責任及び権限のうち全体的なリスク選好をそのリスク委員会と協議の上で設定する。
リスク委員会は、リスク所管機能、その資源及び主要なリスクを定期的にレビューすることにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。
監査委員会は、財務報告、内部統制、会計上並びに法律上及び規制上のコンプライアンスに関する経営陣のアプローチを監視することにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。さらに、内部監査役及び外部監査人の独立性と実績を監視する責任がある。
行動・金融犯罪管理委員会は、当行の金融犯罪リスクに対するエクスポージャーに関して取締役会が監督義務を遂行できるよう支援する責任を負う。金融犯罪に立ち向かう中での行動及び警戒の向上に焦点を当てた金融犯罪コンプライアンスのプログラム及びイニシアチブの有効性を監視及び評価することが任務とされている。
報酬委員会は、当行の報酬の基本原則の決定、レビュー及び提案に責任を負う。報酬リスクの枠組みの下、リスク&コンプライアンス所管、ジェネラル・カウンセル、人事、内部監査及び商品管理を含む各種のコーポレート機能は、部門及び一定の個人の全体的なリスクや行動実績の評価のためのインプットを提供し、全体的なリスク格付を決定する。当該リスク格付は、報酬委員会、リスク委員会及び監査委員会の議長に提示され、部門及び一定の個人の実績の一部として考慮される。
業務執行役員会
業務執行役員会は、取締役会の承認の下に当行の戦略的事業計画を確立し、かかる計画を実行する責任を負う。さらに、リスク&コンプライアンス機能における重要なイニシアチブをレビュー及び調整し、当グループ全体のリスク方針を承認する。CRCOは、リスク&コンプライアンス機能を代表し、業務執行役員会及び取締役会に対して定期的な情報及び報告を提供する。
業務執行役員会リスク・フォーラム
2020年に設立された業務執行役員会リスク・フォーラムは、CRCOが議長を務める。同フォーラムは、当グループ及び/又は部門間レベルでの重要なリスク及びコンプライアンスに関する問題の経営戦略の決定、資本配分&リスク管理委員会(以下、「CARMC」という。)又は業務執行役員が上申したリスクに関する問題の検討及び解決、重要な承認(リスク選好及びリスク枠組みを含むが、これらに限定されない。)の検討及び監督、並びに主要なリスク及びコンプライアンスの傾向及び関連指標の監視に責任を負う。
業務執行役員会付属委員会
CARMCは、当行のリスク・プロファイルを監督し、指示すること、リスク委員会及び取締役会に対して当行レベルでのリスク制限を提案すること、様々な事業においてリスク選好を定め、分配すること、新規の重要な事業戦略又は事業戦略の変更(事業の移行を含む。)をレビューすること、上申に対するリスク関連の決定を行うこと、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを適用することに責任を負う。CARMCは、さらに、追加の監督を要する項目を業務執行役員会リスク・フォーラムに上申する。CARMCには3つのサイクルがあり、それぞれが少なくとも四半期ごとに開催される。ポジション&顧客リスク(以下、「PCR」という。)サイクルでは、リスクの管理戦略を決定し、リスク選好並びにその他当行内の様々な事業にわたる顧客又は業界の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、レピュテーショナル・リスク、持続可能性リスク、環境的リスク及び社会的リスクに関する適切な措置を承認する。資産&負債管理(以下、「ALM」という。)サイクルでは、資金調達及び貸借対照表の傾向及び活動をレビューし、規制上及び事業上の流動性要件並びに内部及び規制上の適正資本を計画及び監視し、すべての重要な事業の移行に対するガバナンス及び監視を行い、法人の戦略的イニシアチブが当行のリスク選好内にあり、適切に支援及び管理されるよう確保する。内部統制システム(以下、「ICS」という。)サイクルでは、重大な非金融リスク(オペレーショナル・リスク、法務リスク及びコンプライアンス・リスクを含む。)を監視及び分析し、年に1度、事業継続プログラムが企業戦略と一致しているかをレビューして承認し、重大な非金融リスク(オペレーショナル・リスク・エクスポージャーを含む。)を管理するために特定の事業及び機能についてリスク制約を設定し、内部統制システムの適切性及び効率性をレビューし評価する。
クレディ・スイス・エイ・ジー(親会社)のCARMCは、単体の法人としての当行(親会社)(その本店及び支店を含む。)の内部及び規制上の適正資本を計画及び監視し、当行(親会社)の主要子会社の財務及び資本計画(主要なリスク及び主要子会社から親会社への配当又はその他の資金回帰等の主要な従属変数に関するものを含む。)に対するガバナンス及び監督を提供する。
評価リスク管理委員会(以下、「VARMC」という。)は、一部の重要な資産の評価に関する方針並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法の策定に責任を負う。さらに、VARMCは、評価リスクを監視及び評価すること、在庫評価の結論をレビューすること、並びに重要な在庫評価問題の解決を指示することに責任を負う。
リスク選好の枠組み
当行は、グローバル・ポリシーに準ずる包括的な当行全体のリスク選好の枠組みを維持しており、当行全体でのリスク選好の設定及び管理のための強固な基礎を提供している。この枠組みの重要な一要素として、当行の財務及び資本計画に沿って取締役会が承認したリスク選好の詳細なステートメントがある。また、この枠組みには、当行の全体的なリスク・プロファイルを制限するために求められる適切なリスク選好度を評価するためのプロセス及びシステムも含まれている。
当行のリスク選好の枠組みは、リスク制約を調整し、リスク・プロファイルを管理するための特定の方針、プロセス及びシステムを含む全体的なグローバル・ポリシーに準じている。戦略的リスク目標(以下、「SRO」という。)は、当行が取締役会により定義される基準値内で事業活動を行うよう確保する努力の一環として、一連の異なる種類のリスク指標(定量的及び定性的)を通じて、当行、事業部門及び法人レベルで組織全体にわたって有効に組み込まれている。SROは、当行のリスク管理プロセスの継続的な強化の一環として、定期的に評価される。2020年12月、取締役会は、SROをレビューし確認した。SROは、以下により構成されている。
・財務目標に沿った業績を支える収益の安定性を推進すること。
・通常時及びストレス状況下における資金調達及び流動性の健全な管理を確保すること。
・通常時及びストレス状況下のいずれにおいても適正資本を維持すること。
・当行の事業及び営業の健全性を維持すること。
・会社間のリスクを管理すること。
当行全体のリスク選好は、年に1度、財務及び資本計画プロセスと共に、事業ごとの計画されたリスク利用を反映したボトム・アップの予測並びに取締役会が主導するトップ・ダウンの戦略的リスク目標及びリスク選好に基づき決定される。財務及び資本計画のシナリオ・ストレス・テストは、リスク選好を調整するプロセスにおいて欠かせない要素であり、これを通じて戦略的リスク目標、財源及び事業計画が調整される。リスク選好は、CRCO及び最高財務責任者(以下、「CFO」という。)、クレディ・スイス・エイ・ジー(親会社)のCARMC、リスク委員会及びその後の取締役会による共同承認を含む、内部のガバナンスに係る多くの会議体を通じて承認される。
リスク選好ステートメントは、取締役会が承認した正式な計画で、当行全体のリスク選好に関するものである。部門間での割当は、当行から直列的に行われ、部門リスク管理委員会により承認される。法人リスク選好は、当行が定めた制限内で、現地法人の取締役会により設定される。
当行のリスク選好の枠組みの中核要素の一つは、統合的リスク制約の堅固なシステムである。これらにより、当行がリスク・プロファイルを当行全体のリスク選好の範囲内で維持することが可能となり、また当行のリスク・プロファイル及びリスク選好の展開に関する関連事業、リスク所管機能及び上級経営陣の間の有意義な議論が促進される。検討項目には、変化する外部要因(市場の動向、地政学的状況及び顧客の需要等)並びに内部要因(財務資源、事業ニーズ及び戦略的見解等)が含まれる。当行のリスク選好の枠組みは、当行のリスク選好の総計を反映するため、一連の異なる種類のリスク制約を利用している。リスク制約は、一定の市場環境、事業戦略及び損失吸収に利用できる財源に基づき、当行の貸借対照表上のエクスポージャー及びオフバランス・エクスポージャーの上限を定めるものである。
リスク・カバレッジ及び管理
当行は、当行の事業活動から生じる様々なリスクに対処するため、幅広い範囲のリスク管理実務を行っている。方針、手順、基準、リスク評価及び測定方法、リスク選好の制約、並びにリスクの監視及び報告は、当行のリスク管理実務の重要な構成要素である。当行のリスク管理実務は、潜在的な損失の分析において互いに補い合い、組織全体のリスクの相互依存性及び相互作用の特定を支援し、当行のエクスポージャーの包括的な見解を提供する。当行は定期的に当行のリスク管理実務をレビューして更新し、当行の事業活動との整合性並びに当行の事業及び財務戦略との関連性を確保するようにしている。当行の主なリスクの種類は、グローバルなリスク分類と合致しており、以下が含まれる。
・資本リスク
・信用リスク
・市場リスク
・非金融リスク
・モデル・リスク
・レピュテーショナル・リスク
・ビジネス・リスク
・気候関連リスク
・フィデューシャリー・リスク
・年金リスク
主要なリスクの種類を分類する目的上、非トレーディング市場リスク及び資金流動性は併せて、当行のグローバルなリスク分類における単一のリスクの種類となる。非トレーディング市場リスクは市場リスクの一部として以下にさらに記載されているが、資金流動性リスクは財務部門により管理されており、別個に記載されている。
資本リスク
資本リスクとは、当行がその活動をサポートし、最低所要自己資本を維持するために十分な資本を有していないリスクである。バーゼル枠組みの下で、当行は自己資本の適正性を評価し、内部資本目標を定義し、これらの資本目標が当行の全体的なリスク・プロファイルと現在の経営環境に沿ったものであるよう確保するための堅固で包括的な枠組みを維持する必要がある。
資本リスクは、当行のリスク・エクスポージャー、利用可能な資本資源、規制要件及び会計基準から発生する。
ストレス・テストの枠組み及び経済リスク資本は、当行が資本リスクを評価及び管理するために利用するツールである。資本管理の枠組みは、当行及びその規制対象子会社に係るすべての規制上の資本要件を当行が満たすよう確保するために設計されている。
ストレス・テストの枠組み
ストレス・テスト又はシナリオ分析は、例えば、過去又は不利な未来の事象が生じた場合に当行のポートフォリオに何が生じるか等の仮定的な質問を定式化するリスク管理手法である。
ストレス・テストは、当行の財政状態及びリスク・プロファイルが、厳しい経済状況の影響にも耐えられるだけの十分な回復力を備えることができるようにするための全体的なリスク管理に含まれる当行全体のリスク選好枠組みの基本的要素である。ストレス・テストの結果は、リスク制限に照らして監視され、リスク選好に関する議論及び戦略的事業の計画において、また当行の自己資本充実度に関する内部評価をサポートするために使用される。リスク選好枠組みの範囲内で、CARMCは、当行全体及び部門別のストレス後の最低資本比率に対応するストレス時のポジション損失制限を設定する。
経済リスク資本
経済リスク資本は、市場、事業及び営業状況が危機的な状態であっても、1年間は目標財務力(当行の長期信用格付)を前提とする支払能力を維持して事業を継続するために必要な資本額を見積るものである。この枠組みにより、当行は「事業継続時」及び「事業破綻時」の両方のシナリオにおいて適正資本及び支払能力に関するリスクを評価、監視及び管理することが可能である。
信用リスク
信用リスクとは、借手若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借手若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスクである。
信用リスクは、当行の各部門における事業戦略の実行から発生し、貸付商品(貸出金及び信用保証を含む。)又はデリバティブの形式で直接保有するエクスポージャー、引受コミットメントなどの短期エクスポージャー、並びに典型的な証券と資金の同時決済(DVP)の体系外での現金又は証券の交換に関連する決済リスクを反映している。
当行は、当行全体にわたる信用リスクの一貫した評価、測定及び管理を定めた信用リスク管理の枠組みを使用している。内部リスク見積り及びリスク加重資産のための信用リスク・エクスポージャーの評価は、デフォルト確率(以下、「PD」という。)、デフォルト時損失率(以下、「LGD」という。)及びデフォルト時エクスポージャー(以下、「EAD」という。)からなるモデルに基づいて計算される。信用リスクの枠組みには、以下の中核要素が組み込まれている。
・取引先及び取引の評価:内部信用格付(PD)の適用、取引先及び取引に関連するLGD及びEADの値の割当て
・与信限度:エクスポージャーに対する主要なリスク・コントロールとしての役割を果たし、過度のリスクの集中を防止するための、与信限度の設定(委任された権限保有者による承認を条件とする。)
・与信管理、減損及び引当金:悪化及び後発的な影響の早期特定を支援する信用エクスポージャーの継続的な監視及び管理を支えるプロセス
・リスク軽減:現金売買、参加持分、担保、保証、保険又はヘッジ商品の使用を通じた信用エクスポージャーの積極的な管理
取引先及び取引の評価
当行は、当行が信用エクスポージャーを有する取引先及び顧客を査定及び評価する。取引先及び顧客の大部分について、当行は、各取引先のPDを反映することを意図した内部信用格付を決定するために、内部で開発された統計的格付モデルを使用する。これらの格付モデルは、内部の実績に対してバックテストが実施され、モデル開発から独立した部署により検証され、バーゼル枠組みのA-IRB手法に基づき規制上の資本の算出への適用が当行の主な規制当局により承認されている。バックテストからの発見事項は、将来の格付モデル開発のための重要なインプットの役目を果たす。
内部の統計的格付モデルは、定量的要因(例えば、金融経済指標及び市場データ)と定性的要因(例えば、信用情報及び景気傾向)の組み合わせに基づいている。
統計的格付モデルが使用されない残りの取引先については、内部信用格付は、同業者分析、業界比較、外部格付及び調査等の多様なインプットとともに専門の審査役の判断を利用した、構造化された専門家アプローチに基づき割り当てられる。
取引先の格付に加えて、信用リスク所管は、個人の取引のリスク・プロファイルを評価し、優先順位、保証及び担保等の具体的な契約条件を反映した取引格付を割り当てる。
内部信用格付は、外部の信用格付(該当する場合)とは異なる可能性があり、定期的なレビューの対象となる。内部格付は、各格付に関連するPDの範囲に対してマッピングされ、かかるPDの範囲は、内部データ及び外部のデータ・ソースを使用し、過去の債務不履行に関する実績に基づき調整される。
当行は、与信限度並びに信用ポートフォリオ管理、信用方針、管理報告、リスク調整業績測定、経済リスク資本の測定・割当及び財務会計を承認、確立及び監視する目的で、一貫して内部格付手法を使用している。
与信限度
信用エクスポージャーは、現在の及び潜在的な将来のエクスポージャーに関連して適用される与信限度に従って、取引先及び最終親会社のレベルで管理される。取引先及び関連会社のグループに対する与信限度は、信用エクスポージャーが発生する部門内での委任された権限に基づく正式な承認の対象となり、規模又はリスク・プロファイルの観点から重要である場合には、さらに当グループの最高与信責任者又はCRCOに上申される。
取引先及び最終親会社のエクスポージャーに加えて、与信限度及びその許容度は、特定の産業、国又は商品等へのリスクの集中を監視及び管理するために、ポートフォリオレベルでも適用される。また、信用リスクの集中は、信用・リスク管理委員会により定期的に監督されている。
信用の監視、減損及び引当金
綿密な信用度の監視プロセスは、顧客の信用度の変化の可能性の早期特定をもたらすために実施されており、定期的な資産及び担保品質のレビュー、事業及び財務諸表の分析並びに関連する経済及び業界の調査を含んでいる。信用リスク所管は、定期的に更新される警戒リストを維持しており、信用度が悪化するおそれのある取引先を再評価するためにレビュー会議を開催する。顧客及び取引先の信用度のレビューは、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。
信用度の悪化により債務不履行が生じる場合、信用エクスポージャーは、信用リスク所管内の回収管理機能に移管され、月次回収レビュー会合に対する正式な報告の対象となる。かかるエクスポージャーに関する貸倒引当金の決定は、エクスポージャーのプロファイル及び回収の見込みの評価に基づいているが、これらは当グループの最高与信責任者との間で検討される。全額の又は部分的な償却には、同責任者の承認を要する。
当行は、償却原価で評価される貸出金のうち、潜在的に問題のあるエクスポージャー、不良エクスポージャー、未収利息不計上エクスポージャー又は貸出条件緩和エクスポージャーとして具体的に分類されるものについて減損手続を有している。当行は、特定の評価引当金を維持しているが、当行は当該評価引当金を既存の信用ポートフォリオにおいて特定された損失の合理的な見積額であると考えており、また、該当する場合には担保価格を考慮し、すべての取引先の定期的かつ詳細な分析に基づいて貸倒に備えている。元本又は利息のいずれかの返済に関して不確実性が存在する場合は、これに応じて特定の評価引当金が積み立てられ又は調整される。特定の貸倒引当金は、当行の信用リスク所管により、借手のリスク・プロファイル又は信用関連事象に応じて、最低年1回又はそれ以上の頻度で再評価される。貸倒引当金の妥当性は、信用ポートフォリオ&引当金レビュー委員会が定期的にレビューする。
内在的な(又は一般的な)貸倒引当金は、減損として具体的に特定されておらず、ポートフォリオベースで内在的な損失を含んでいるとみなされるすべての貸出金に対して見積もられる。一定の貸付ポートフォリオ内の内在的な損失の決定方法は、各取引先の信用格付及び業種を考慮に入れて長期的な業界全体にわたる過去の債務不履行及び回収データを使用する、市場を織り込んだモデルに基づいている。当該計算の別の構成要素は、現在の市況を貸出金の貸倒引当金に反映する。その他のすべてのエクスポージャーについては、事業及びエクスポージャーの性質によって、貸付ポートフォリオの内在的な損失が、格付及び損失パラメーターの過去の債務不履行及び損失実績を適用して、現在の内部リスク格付、担保及びエクスポージャー構造に基づき決定される。モデルにより把握されない現在の市況又はその他の要因を反映するための定性的調整は、経営陣により承認され貸倒引当金に反映される。偶発債務及び取消不能のコミットメント等、オフバランスの貸付関連エクスポージャーにおける内在的な損失の引当金も、貸付ポートフォリオに使用される方法と類似の方法で決定される。
リスク軽減
実行済み及び未実行の信用エクスポージャーは、履行強制可能な法律文書により裏付けられた金融担保及び非金融担保をとること、並びにクレジット・ヘッジ技術を利用することにより管理されている。現金、市場性証券(例えば株式、債券又はファンド)及び保証の形式による金融担保は、内在的な貸倒リスクを軽減し、債務不履行の場合の回収額を向上させる役割を果たしている。金融担保は、適格性に関するコントロールの対象であり、エクスポージャーが十分に担保され続けているよう確保するため、資産の種類に応じて、頻繁に行われる市場評価により裏付けられる。担保の質によって、適切なヘアカットがリスク管理目的で適用される。
住宅用及び商業用不動産、有形資産(例えば船舶又は航空機)、在庫並びに商品等の非金融担保は、信用エクスポージャーの種類及び担保カバレッジ比率によって、信用審査時に評価され、その後は定期的に評価される。
担保に加えて、当行は、単一銘柄及びインデックスのクレジット・デフォルト・スワップ、並びにストラクチャード・ヘッジ及び保険商品により提供されるプロテクションの形式による信用ヘッジも利用している。信用ヘッジは、貸出金ポートフォリオから生じるリスク、貸出金引受エクスポージャー及び取引先信用リスクを軽減するために使用される。ヘッジは、特定の取引先の債務不履行又は全体的な信用リスク・ポートフォリオに影響を与える、より広範な市場の低迷からの損失のリスクを低減することを意図している。信用ヘッジ契約は、典型的には二社間又は中央決済のデリバティブ取引であり、担保付取引の取決めに従う。当行は、ベーシス・リスク又は期間のリスクが適切に特定され管理されるよう確保するために、ヘッジによるリスク軽減を評価している。
担保及びヘッジ戦略に加えて、当行は、その貸出金ポートフォリオの積極的な管理も行っており、さらなるリスク軽減の一種として、貸出金ポートフォリオにおけるポジションの売却又はサブ・パーティシペーションを行うことがある。
市場リスク
市場リスクとは、市場リスク要因の変動から生じる財務損失のリスクである。財務損失をもたらす市場リスク要因の変動とは、金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格並びに市場ボラティリティ及び資産クラス間の市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変化のことである。典型的な取引又は金融商品におけるポジションは多くの異なる市場リスク要因にさらされる可能性がある。市場リスクは、トレーディング活動及び非トレーディング活動の両方から生じる。
当行の主要なリスクの種類を分類する目的上、市場リスクには資金流動性が含まれているが、本項における記載は、主にトレーディング市場リスク及び非トレーディング市場リスクに関連するものである。
トレーディング市場リスクの大部分は、主にインベストメント・バンク部門(グローバル・トレーディング・ソリューションズを含む。)における当行のトレーディング活動から生じる。
非トレーディング市場リスクは、主に当行の銀行勘定における資産と負債のミスマッチのエクスポージャーに関連するものである。当行の事業及び財務部門は、市場リスクのある非トレーディング・ポートフォリオを有している。これらの市場リスクは主として金利の変動に関連しているが、外国為替レートの変動にも関連している。
当行は、当行が取り組む多くの事業活動全体を通して比較可能なエクスポージャーを計算できる市場リスクの測定及び管理方法を使用し、特定の商品やポートフォリオの特有の性質をモデル化することに特化したツールを利用している。これらのツールは、社内での市場リスク管理、市場リスク報告及び社外への開示のために使用される。当行のトレーディング市場リスクのための主要な市場リスク測定方法は、VaR、ストレス・テストの枠組みに含まれるシナリオ分析、経済リスク資本に含まれるポジション・リスク、及び感応度分析である。これらの測定方法は、当行の市場リスク評価において互いに補完し合い、当行レベルの市場リスクを測るために使用される。例えば、銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブが1ベーシス・ポイント平行上昇することが金利に感応する銀行勘定ポジションの現在価値に与える影響を見積ることにより、また、イールドカーブの大幅な変化による価値の変動を含む他の基準により測定される。
貯蓄口座等の満期のない商品は、契約上の満期日又は直接的な市場に関連する金利を有しておらず、事業部門のために、複製ポートフォリオを用いてプール・ベースでリスク管理されている。複製ポートフォリオは、満期のない商品をプールされた顧客取引の価格の再設定及び変動に近い一連の定期商品に変換する。
構造的な外国為替リスクは、当行の報告通貨以外の通貨建ての海外事業に対する当行の投資により生じる市場リスク(ヘッジを除く。)であり、為替レートの変動による影響を受ける。当該リスクは、外国為替レートの悪化に対する当行のCET1比率の感応度が、リスク選好の枠組みに定められたパラメーター内に収まるようにするため、財務部門により積極的に監視されている。非構造的な外国為替リスクは、海外事業に対する当行の投資によるもの以外の銀行勘定ポジションによる外貨リスクに関連している。このリスクは、当行の市場リスク制約の枠組みの下で管理されている。
資金流動性リスク
資金流動性リスクは、当行が、支払能力を有するが、その債務を期限到来時に充足することを可能とする十分な財源を有していないか、又は過度なコストによってのみかかる財源を確保できるというリスクである。
当行の流動性及び資金調達プロファイルは、当行の戦略及びリスク選好を反映しており、事業活動水準及び全体的な経営環境により決定される。流動性及び資金調達の戦略は、CARMCにより承認され、取締役会により監督されている。資金調達及び流動性の戦略の実施及び実行は、当グループの最高財務責任者機能(以下、「財務所管」という。)内で財務部門及びグローバル流動性グループにより管理されている。グローバル流動性グループは、2018年に、財務部門のために流動性の調達、資金調達コスト及び高品質の流動性資産ポートフォリオを最適化することを目的として、負債の管理及び担保管理を集中化するために設置された。財務部門は、当行の資金調達方針の遵守を確保し、グローバル流動性グループは、短期無担保資金及び担保付資金の調達のための部署との効率的な連携に注力する。このアプローチにより、当行の潜在的な流動性及び資金調達リスクを管理し、ストレス状況に応じて当行の流動性及び資金調達水準を迅速に調整する能力を強化している。当行の流動性及び資金調達プロファイルは、クレディ・スイス・エイ・ジー(親会社)のCARMC、当グループのCARMC及び取締役会に定期的に報告され、CARMC及び取締役会は、流動性リスクを含む当行のリスク許容範囲を定め、また、当行の事業の貸借対照表及び資金調達の利用のパラメーターの設定を行う。
非金融リスク
非金融リスクは、金融市場外の原因から発生する不利な直接又は間接的な影響のリスクであり、オペレーショナル・リスク、テクノロジー・リスク、サイバー・リスク、コンプライアンス・リスク、規制リスク、法務リスク及びコンダクト・リスクが含まれるが、これらに限定されない。非金融リスクは、当行の事業(当行の活動を支えるシステム及びプロセスを含む。)のほとんどの側面に内在するリスクである。これは、多くの完全に異なるリスクから成り、様々な形で現れる。例として、物的資産への損害、事業の混乱、データの完全性及び取引処理に関連する障害、サイバー攻撃、内部又は外部の詐欺的な又は無許可の取引、不適切なクロスボーダーの活動、マネー・ロンダリング、機密情報の不適切な取扱い、利益相反、不適切な贈答及び接待、並びに顧客に対する義務の不履行のリスクが含まれる。
非金融リスクは、人的ミス、不適切な行為、システム、プロセス及び管理における障害、パンデミック、意図的な攻撃又は天災及び人災を含む非常に多様な内部及び外部の力により生じる可能性がある。外部委託先及び外部の第三者もまた、事業プロセス、システム安定性、データ管理、評判及び規制遵守の維持に関するリスクを引き起こす可能性がある。
各事業分野及び機能は、非金融リスク並びに当該リスクを管理するための適切な資源及び手続を提供する責任を負う。事業分野及び機能は、指定された第2の防御ラインの機能により支援される。かかるチームは、その事業分野における独立したリスク及びコンプライアンスの監督、方法、ツール及び報告について、また、経営陣とともに、発生する非金融リスクの問題に取り組むことについて責任を負う。各事業分野及び関連するコントロール機能は、定期的に会合を開き、リスクの問題について話し合い、リスク軽減に必要な措置を特定する。
非金融リスク機能は、当行の確立された企業リスク及びコントロールの枠組み(以下、「ERCF」という。)を監督し、当行の非金融リスクを評価及び監視するための一貫した統一的なアプローチを提供している。ERCFは、非金融リスク及びコントロールのプロセス並びにレビュー及び正当性評価の活動について、当行全体の共通の最低基準を設定している。
非金融リスク資本を管理するための当行の活動には、シナリオ分析及びオペレーショナル・リスクの規制上の資本測定が含まれる。また、当行では、一定の場合において、特定の非金融リスクから生じうる損失のリスクを第三者の保険会社に移転している。
非金融リスクのシナリオ分析は、将来を考慮したものであり、幅広い潜在的な有害事象(無許可取引、取引処理エラー及びコンプライアンス問題等)に対するエクスポージャーを特定及び測定するために用いられるものである。これらのシナリオは、事業及び機能が既存のリスクを踏まえてコントロールが適切であるかを評価し、仮定ではあるがあり得るリスク・エクスポージャーを見積もる際に役立つものである。シナリオは、当行が事業を行う法域の規制当局により定められた規制要件の一部としてのストレス時における損失予想並びに資本の計算(経済資本及び規制資本の両方)を支援するための定性的見積り手法として開発されている。
当行は、当行及び法人全体の非金融リスクの規制資本要件(「オペレーショナル・リスク資本」ともいう。)を算出するために、内部で認証し承認したモデル一式を使用している。当行の規制資本要件については、先進的計測手法(以下、「AMA」という。)に基づくモデルが使用されている。
当行(親会社)のオペレーショナル・リスク資本は、当グループレベルの資本の利益に基づく割当配分を利用して決定される。当行(親会社)と当グループの間の3年平均の粗利益(バーゼルの枠組みに基づくオペレーショナル・リスク資本の基礎的手法の算出のために定義されたもの)の比率が、当グループのAMAの値を当行(親会社)の報告レベルへと調整するために使用される割当配分キーを定義する。当グループと合わせて、当行(親会社)のオペレーショナル・リスク資本は、現在は米ドルで報告されている。
モデル・リスク
モデル・リスクとは、モデルの結果が不正確であるか、誤って解釈されるか又は不適切に使用される場合に、かかるモデルの結果に基づいて行われた決定が不利な結果をもたらすリスクである。すべての定量的モデルは不完全な概算であり、そのアウトプットにおいて、モデルの複雑性及びその意図される適用等に応じて程度の異なる不確実性の影響を受ける。結果として、モデル化の誤りは避けられず、不適切な経営判断、財務損失、規制リスク及びレピュテーショナル・リスク並びに不正確又は不適切な資本報告につながる可能性がある。当行全体のモデル・リスクの主な要因として、モデルの誤り、内在的な不確実性及び不適切な使用がある。この枠組みはモデル・リスク管理機能が所有しており、第1の防御ライン(すなわち、モデルを所有し、開発し及び実行するモデルの利用者、開発者及び監督者)から独立した第2の防御ラインとして構成されている。
当行は、グローバルなモデル・リスク管理及びガバナンスの枠組みを通じて、当行のグローバル・モデル・エコシステムに組み込まれたモデルの使用から生じるすべての重要なリスクを特定、測定及び軽減しようと努めている。モデル・リスクは、さらに、モデル検証のベスト・プラクティスとともにモデル・ガバナンスの方針及び手続の両方が含まれる、適切に設計された強固なモデル・リスク管理の枠組みによって軽減することができる。
この枠組みに関して、モデル・リスク管理機能は、モデルをレビューし、モデルの限界を主要な利害関係者に報告し、検証結果について是正計画を追跡し、モデル・リスクの許容度及び指標について上級経営陣に報告する。また、モデル・リスク管理機能は、完全かつ正確な当行全体のモデル一覧表(第1の防御ラインによる半期に1度の一覧表の検証プロセスを含む。)をサポートするためのコントロールを監督する。
レピュテーショナル・リスク
レピュテーショナル・リスクとは、当行の利害関係者(顧客、取引先、従業員、株主、規制当局及び一般大衆を含む。)による否定的な認識が顧客の獲得に悪影響を及ぼし、当行と顧客及び取引先との事業関係を損なう可能性があり、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスクである。
レピュテーショナル・リスクは、提案される取引若しくはサービスの性質若しくは目的、潜在的な顧客の身元若しくは活動、事業が行われている環境における規制若しくは政治の動向、取引自体を取り巻く重大な世間の注目、又は取引の潜在的な持続可能性リスクを含むがこれらに限らず、多様な原因から生じる場合がある。持続可能性リスクは、環境、人々又は社会に対する悪影響となる可能性があり、顧客の活動を通じて金融サービス提供者に起因し、寄与し、又は直接関連する可能性があるリスクをいう。これらは、レピュテーショナル・リスクとなっている可能性があるが、信用リスク、オペレーショナル・リスク又はその他のリスクとなっている可能性もある。レピュテーショナル・リスクは、サイバー犯罪又は従業員が期待される行動及び倫理基準を満たさないこと等の非金融リスクに関するインシデントをきっかけとする風評被害からも生じる可能性がある。
レピュテーショナル・リスクは、リスク負担が承認されたリスク選好と合致していることを確実にするため、当行のリスク選好の枠組みに含まれている。当行は、その評判を高く評価しており、リスク負担に対する慎重なアプローチ及び事業に対する責任あるアプローチを通じて、それを保護するよう全力を尽くしている。これは、潜在的なレピュテーショナル・リスクの特定、評価、管理及び報告に焦点を当てた専用のプロセス、資源及び方針の使用を通じて達成される。また、当グループの行動規範並びに当グループの文化的価値観及び行動に対するアプローチに定められているように、個人的責任及び倫理的行動の最高基準を適用することによっても達成される。提案された事業取引及び顧客取引から生じる可能性のあるレピュテーショナル・リスクは、レピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスにおいて評価される。当グループのグローバルなレピュテーショナル・リスクに関する方針により、従業員は、評判に与える潜在的な影響を評価する際は慎重さを求められ、一部の指標が潜在的なレピュテーショナル・リスクを上昇させる場合には、関連する事業提案又はサービスを、レピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスを通じて提出しなければならない。
潜在的な持続可能性リスクを伴う取引に関し、内部の専門ユニットである持続可能性リスク所管は、取引の性質及びクレディ・スイスの役割、顧客の身元及び活動、並びにその経営の規制上の文脈について評価し、顧客の経営、商品又はサービスの環境的及び社会的側面を査定する。同チームは、顧客の活動が関連する業界標準と合致しているか、また潜在的な取引が感応度の高い部門に関するクレディ・スイスの方針及び指針に適合しているかを判断する。この分析の結果は、担当事業ユニットに提出され、かつ/又はレピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスに入れられる。
ビジネス・リスク
ビジネス・リスクとは、当行の戦略及び外部の経営環境に対応して事業を管理する方法に関連して、財務目標及び理念を達成することができないリスクである。外部要因には、市場及び経済の両方の状況並びに規制環境における変化が含まれる。内部的には、当行は、不適切な戦略決定、事業戦略の効果のない実行、又は経営環境の変化(顧客及び競合他社の行動に関連するものを含む。)に対応した事業戦略の採用ができないことから生じるリスクに直面している。
当行の事業は、当行の配当支払い又は株式買戻しプログラムに悪影響を及ぼす可能性がある様々なリスク(当行の非流動性投資に関連するリスクを含む。)にもさらされている。これらの投資は、その特性及びリスク・プロファイルにより、トレーディング活動に関するCARMCによる承認プロセスの対象にはならない。非流動性投資には、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド及びミューチュアル・ファンドのシード、共同投資、並びに規制上のリスク・リテンション要件により定められたローン担保証券等のその他の投資が含まれる。銀行勘定ローン及び戦略的投資は、非流動性投資リスクに含まれない。
戦略及び関連する財務計画は、各部門により毎年策定され、当グループの財務計画として集約される。これは、業務執行役員会全体及び取締役会に提示される前に、CRCO、CFO及び最高経営責任者(以下、「CEO」という。)によりレビューされる。各部門及び法人(当行(親会社)を含む。)は、類似の統合された計画プロセスを運用している。当グループの財務計画は、財務目標及び理念の基礎であり、これを基準として事業及び法人(当行(親会社)を含む。)が年間を通じて定期的に評価される。これらの定期的なレビューには、財務実績、資本化及び資本利用、主要なビジネス・リスク、全体的な経営環境並びに事業戦略の評価が含まれる。これにより、経営陣は、必要な場合には当グループの経営及び戦略に対する変更を特定し実行することが可能となる。
詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅰ章「企業の情報」の「戦略」を参照のこと。
気候関連リスク
気候関連リスクは、気候変動の移行期の又は物理的な影響による当行の財務指標、経営又は評判に対する潜在的に有害な直接及び間接の影響である。気候関連リスクは、信用リスク、市場リスク、非金融リスク、ビジネス・リスク又はレピュテーショナル・リスク等の既存のリスクの種類を通じて現れる可能性がある。
2019年に、当行は、金融安定理事会の気候関連財務情報開示タスクフォース(以下、「TCFD」という。)の提言の採用プログラムをCRCOが主催する当行全体の気候リスク戦略プログラムに統合した。同プログラムには、事業部門に加え、ジェネラル・カウンセル、リスク&コンプライアンス所管及び新たな持続可能性・研究投資ソリューション機能の上級経営陣代表がいる。同プログラムの任務は、気候リスクに対処するための包括的な戦略を策定することである。これには、当行の顧客による低炭素な経営、技術及びサービスへのエネルギー転換の支援、進行中のTCFDの提言実施の継続並びに様々な業界の提言の実施及び今後の規制上の期待の遵守に向けた取組みが含まれる。2020年、当行は、信用リスク所管内に専門の気候リスク・チームを創設することで、気候リスク管理に対する取組みをさらに強化した。
TCFDの提言を実施するための当行の取組みは、2020年において継続した。TCFDの提言に基づき提供されたグループレベルでの開示の詳細については、当グループのサステナビリティ報告書で閲覧可能である。
フィデューシャリー・リスク
フィデューシャリー・リスクとは、当行又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク、取引先リスク及び非金融リスクの観点からのものを含め、当行の顧客の資産に係る助言及び/又は管理の提供に関連して顧客の最善の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクである。
一任投資関連の活動に関連するフィデューシャリー・リスクに関しては、顧客のポートフォリオ及び投資ファンドにおける投資成績の評価及び将来的な投資リスクのレビューが、当行の投資監督プログラムの中心である。このプログラムは、すべてのポートフォリオ運用活動の監視を毎日、毎月又は四半期ごとに行い、独立した分析を上級経営陣に提供することを目標としている。投資成績及びリスクが期待と一致していること、及び適切に監督されることを確実にするため、正式なレビュー会議が行われる。
助言したポートフォリオ等の一任投資運用以外の活動によるフィデューシャリー・リスクは、同様の監督プログラムで管理及び監視されている。このプログラムは、当行のコンプライアンス機能の協力により積極的に管理されており、持続可能性の枠組みに基づいている。
年金リスク
年金リスクとは、当行が年金制度のスポンサー及び/又は参加者としてさらされる契約上の又はその他の債務からの金融リスクである。これは、潜在的債務(すなわち積立不足)のために当行が年金制度に対して予期せぬ支払又はその他の拠出を行うことを要求される可能性があるリスクである。
リスクの原因は、資産投資リスク(例えば債券、株式及び代替投資のアンダーパフォーマンス)と、主に金利変動、インフレ及び長寿命からの債務リスクに大別することができる。
デリバティブ金融商品の利用とヘッジ会計
デリバティブ金融商品の利用に係る事業方針
デリバティブは、通常、個別に交渉された店頭(以下、「OTC」という。)契約又は規制された取引所で取引された標準的な契約のどちらかである。当行(親会社)で最も頻繁に用いられている独立したデリバティブ商品は、トレーディング及びリスク管理目的で契約が締結され、金利、クレジット・デフォルト及びクロスカレンシー・スワップ、金利及び為替オプション、外国為替予約並びに為替及び金利先物等を含んでいる。
デリバティブ契約締結日に、当行(親会社)はデリバティブを、トレーディング活動、リスク管理に係る取引であるが、会計基準上ヘッジとみなされないもの(以下、「経済的ヘッジ」という。)、認識された資産又は負債の公正価値のヘッジ、又は、認識された資産若しくは負債又は予定取引に関する受払キャッシュ・フローの変動に係るヘッジのいずれかのカテゴリーに属するものとして指定する。
経済的ヘッジ
当行(親会社)が自身のリスク管理目的のためにデリバティブ契約を締結するが、締結された契約がヘッジ会計の要件を満たさない場合に経済的ヘッジが生じる。これらの経済的ヘッジには以下が含まれる。
・中核となる銀行業務における特定の資産及び負債に係る正味金利リスクを管理するための金利デリバティブ
・中核となる銀行業務における特定の収益及び費用項目、中核となる銀行業務の資産及び負債に係る為替リスクを管理するための為替デリバティブ、並びに、外国為替相場の不利な変動に対する特定の海外参加持分
・特定の貸出金ポートフォリオに係る信用リスクを管理するためのクレジット・デリバティブ
・転換社債を含むエクイティ・ポジションに係るリスクを管理するための先物
経済的ヘッジで利用されるデリバティブは、連結貸借対照表のトレーディング資産又はトレーディング負債に含まれる。
ヘッジ会計
当行(親会社)のヘッジ会計は、銀行に係るスイスGAAPの法定会計規則で認められているとおり、米国GAAPに準拠して適用が判断され、記録、開示されている。
ヘッジ会計の詳細については、注記13「デリバティブ金融商品」を参照のこと。
公正価値ヘッジ
当行(親会社)は、公正価値ヘッジを、金利変動から生じる収益の変動を最小限に抑えるためにデリバティブ商品を利用する包括的金利リスク管理戦略の一部として指定する。当行(親会社)では、固定金利貸出金、売却可能負債証券、買戻条件付取引及び長期負債商品に関する金利リスクによって生じる公正価値の変動をヘッジするだけではなく、外貨建て固定金利資産又は負債を、機能通貨建て変動金利資産又は負債に変換するクロスカレンシー・スワップも用いている。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
当行(親会社)は、キャッシュ・フロー・ヘッジを、変動金利資産又は負債を固定金利に変換する金利スワップを用いて、貸出金、預金及びその他債務に係るキャッシュ・フローの変動リスクを軽減する戦略の一部として指定する。また、クロスカレンシー・スワップを用いて、外貨建て固定金利資産又は負債及び変動金利資産又は負債を、当行(親会社)がエクスポージャーを保有することを選択した通貨建ての固定金利資産又は負債に転換している。さらに、当行(親会社)ではデリバティブを用いて、予定取引に関するキャッシュ・フローをヘッジしている。
ヘッジの有効性の評価
当行(親会社)は、ヘッジ関係の有効性を非遡及的及び遡及的に評価している。非遡及的な評価は、ヘッジ関係の開始時及び継続的に行われ、当行(親会社)は、当該ヘッジ関係が将来にわたり高い有効性を維持するという予測を立証する必要がある。遡及的な評価も継続的に行われ、当行(親会社)は、ヘッジ関係が実際有効であったかどうかを判断する必要がある。
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4 利息活動による純利益
マイナス金利による収益及び費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利息収益に借方計上されたマイナス金利による収益 | (387) | (203) | ||
| 支払利息に貸方計上されたマイナス金利による費用 | 134 | 100 |
マイナス金利による収益は利息収益に借方計上され、マイナス金利による費用は支払利息に貸方計上されている。
5 トレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏付資産のリスクを考慮したトレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益/(損失) | ||||
| 金利商品 1 | (449) | (1,151) | ||
| 持分商品 1 | (198) | (272) | ||
| 為替 | 2,267 | 781 | ||
| 貴金属 | (23) | 34 | ||
| コモディティ 2 | 20 | 38 | ||
| クレジット商品 | (5) | (200) | ||
| その他の商品 | 77 | 68 | ||
| トレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益/ (損失)合計 | 1,689 | (702) | ||
| うち公正価値オプションによる純収益/(損失) | (3,379) | (6,908) | ||
| うち負債の公正価値オプションによる純収益/(損失) | (3,379) | (6,908) |
1 関連するファンド投資から生じたトレーディング収益/(損失)を含む。
2 エネルギー商品を含む。
当行(親会社)におけるトレーディング活動は、事業体特有の自己資本充実度上、監視及び管理されているに過ぎず、部門別又は個々の事業別に測定されているわけではない。部門又は個々の事業によるトレーディング活動は米国GAAPの指標に基づき、監視及び管理されている。
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6 報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | 1,753 | 1,870 | ||
| うち変動報酬費用 1 | 548 | 650 | ||
| 社会保障 | 296 | 301 | ||
| うち年金及びその他の退職後給付費用 | 181 | 186 | ||
| その他の報酬費用 | 71 | 82 | ||
| 報酬費用 | 2,120 | 2,253 |
1 経常及び繰延変動報酬費用を含む。
7 一般管理費
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 賃借料 | 138 | 114 | ||
| 情報通信技術費用 | 83 | 79 | ||
| 什器備品 | 13 | 10 | ||
| 外部監査人に対する報酬 | 37 | 35 | ||
| うち会計監査及び規制監査 1 | 36 | 33 | ||
| うちその他のサービス報酬 | 1 | 2 | ||
| その他の営業費用 2 | 4,044 | 3,774 | ||
| 一般管理費 | 4,315 | 4,012 |
1 法的主体であるクレディ・スイス・エイ・ジーから外部監査人に支払われた財務諸表監査、規制監査及びこれに関連する監査業務に対する報酬合計額を表す。
2 一部は、当行(親会社)に提供されたサービスに関し、関連会社が請求した営業費用に関連している。
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8 引当金、その他の評価調整繰入額/(戻入額)及び損失、特別利益及び費用
引当金、その他の評価調整繰入額/(戻入額)及び損失
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引当金繰入額/(戻入額)1 | 102 | 37 | ||
| その他の損失 | 6 | 2 | ||
| 引当金、その他の評価調整繰入額/(戻入額)及び損失 | 108 | 39 |
1 主にオフバランス債務不履行リスクに対する引当金及び訴訟引当金の増加に関連する。
特別利益及び費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 参加持分の処分による実現利益 1 | 356 | 202 | |||
| 有形固定資産の処分による実現利益 2 | 16 | 301 | |||
| 参加持分の再評価による利益 | 0 | 4,449 | 3 | ||
| 特別利益 | 372 | 4,952 | |||
| 特別費用 | |||||
| 参加持分の処分による実現損失 | (1) | 0 | |||
| 有形固定資産の処分による実現損失 | (5) | 0 | |||
| 特別費用 | (6) | 0 |
1 2020年及び2019年において、クレディ・スイス・インベストラボAGのオールファンズ・グループへの売却に関連する利益が、それぞれ350百万スイス・フラン、196百万スイス・フラン含まれる。
2 不動産(銀行の施設)売却に伴う実現利益を含む。
3 ポートフォリオの公正価値の持続的な回復を反映した、当行(親会社)の参加持分のポートフォリオに係る過年度からの減損の部分的な戻入れを表す。
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9 法人税等
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 当期法人税(費用)/便益 | 33 | (299) | ||
| 法人税以外の税金(費用)/便益 1 | (85) | (55) | ||
| 税金 | (52) | (354) |
1 資本税及び英国の銀行税費用など他の法人税以外の税を含む。
法人税等費用を税引前利益の合計で除して算出される平均税率は、2020年及び2019年12月31日に終了した事業年度でそれぞれマイナス11%及びマイナス3%となった。2020年及び2019年12月31日に終了した事業年度の法人税等費用には、税務上の繰越欠損金による税負担の軽減がそれぞれ882百万スイス・フラン及び65百万スイス・フラン反映されている。この計算は、税務上の繰越欠損金を反映した課税利益に適用される法定税率に基づいている。
10 有価証券貸借取引、買戻条件付取引及び売戻条件付取引による資産及び負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 借入有価証券及び売戻条件付取引に関する現金担保支払による 債権の帳簿価額、総額 | 78,711 | 97,142 | ||
| マスター・ネッティング契約による影響 | (7,213) | (5,867) | ||
| 借入有価証券及び売戻条件付取引に関する現金担保支払による債権の帳簿価額、純額 | 71,498 | 91,275 | ||
| 貸付有価証券及び買戻条件付取引に関する現金担保受取額に よる債務の帳簿価額、総額 | 77,519 | 72,122 | ||
| マスター・ネッティング契約による影響 | (7,213) | (5,867) | ||
| 貸付有価証券及び買戻条件付取引に関する現金担保受取額による債務の帳簿価額、純額 | 70,306 | 66,255 | ||
| 有価証券貸借取引及び買戻条件付取引のもとで譲渡した有価 証券の帳簿価額 | 29,427 | 30,933 | ||
| うち売却又は再担保の権利が付されたもの | 7,120 | 7,064 | ||
| 有価証券貸借取引及び売却又は再担保の権利が付された 売戻条件付取引のもとで受け取った有価証券の公正価値 | 345,999 | 267,087 | ||
| うち再担保されたもの | 267,290 | 192,046 | ||
| うち売却されたもの | 2,149 | 2,694 |
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11 担保並びに減損貸出金及び債権
貸出金及び債権の有担保化
| 有担保 1 | 無担保 | 合計 | |||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 抵当貸付 | その他の担保 | 合計 | ||||||
| 2020年 | |||||||||
| 顧客に対する貸出金 | 415 | 79,582 | 79,997 | 93,573 | 173,570 | ||||
| 住宅用不動産 | 3,970 | 0 | 3,970 | 0 | 3,970 | ||||
| 事務所及び商業用不動産 | 1,208 | 0 | 1,208 | 0 | 1,208 | ||||
| 製造及び工業用不動産 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | ||||
| その他 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
| 抵当貸付 | 5,405 | 0 | 5,405 | 0 | 5,405 | ||||
| 貸出金総額 | 5,820 | 79,582 | 85,402 | 93,573 | 178,975 | ||||
| 貸倒引当金 | (27) | (373) | (400) | (1,146) | (1,546) | ||||
| 貸出金純額 | 5,793 | 79,209 | 85,002 | 92,427 | 177,429 | ||||
| うち顧客に対する貸出金 | 415 | 79,209 | 79,624 | 92,427 | 172,051 | ||||
| うち抵当貸付 | 5,378 | 0 | 5,378 | 0 | 5,378 | ||||
| 2019年 | |||||||||
| 顧客に対する貸出金 | 136 | 87,300 | 87,436 | 99,347 | 186,783 | ||||
| 住宅用不動産 | 3,887 | 0 | 3,887 | 0 | 3,887 | ||||
| 事務所及び商業用不動産 | 1,433 | 0 | 1,433 | 0 | 1,433 | ||||
| 製造及び工業用不動産 | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 | ||||
| その他 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 抵当貸付 | 5,507 | 0 | 5,507 | 0 | 5,507 | ||||
| 貸出金総額 | 5,643 | 87,300 | 92,943 | 99,347 | 192,290 | ||||
| 貸倒引当金 | (26) | (108) | (134) | (962) | (1,096) | ||||
| 貸出金純額 | 5,617 | 87,192 | 92,809 | 98,385 | 191,194 | ||||
| うち顧客に対する貸出金 | 136 | 87,192 | 87,328 | 98,385 | 185,713 | ||||
| うち抵当貸付 | 5,481 | 0 | 5,481 | 0 | 5,481 | ||||
1 関連貸出金及び債権残高を上限とする担保の市場価格を含む。抵当貸付に関しては、担保の市場価額は貸付時に決定され、その後当行(親会社)のリスク管理方針及び指示に従って定期的に見直しが行われる。この際、見直しまでの最長期間は、不動産の種類、市場の流動性及び透明性により決定される。減損抵当貸付に関しては、担保の市場価額は減損のレビュープロセスに従い、信用リスク管理部門により年に一度又はより頻繁に決定される。
オフバランス取引の有担保化
| 有担保 1 | 無担保 | 合計 | |||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 抵当貸付 | その他の担保 | 合計 | ||||||
| 2020年 | |||||||||
| 偶発債務 | 0 | 4,653 | 4,653 | 12,286 | 2 | 16,939 | |||
| 取消不能のコミットメント | 276 | 46,444 | 46,720 | 46,619 | 93,339 | ||||
| 株式の一部払込及び追加支払いが必要な債務 | 0 | 29 | 29 | 15 | 44 | ||||
| オフバランス取引 | 276 | 51,126 | 51,402 | 58,920 | 110,322 | ||||
| 2019年 | |||||||||
| 偶発債務 | 0 | 5,270 | 5,270 | 15,255 | 2 | 20,525 | |||
| 取消不能のコミットメント | 381 | 52,375 | 3 | 52,756 | 47,169 | 3 | 99,925 | ||
| 株式の一部払込及び追加支払いが必要な債務 | 0 | 85 | 85 | 280 | 365 | ||||
| オフバランス取引 | 381 | 57,730 | 58,111 | 62,704 | 120,815 | ||||
1 関連するオフバランス取引の想定元本を上限とする担保の市場価格を含む。抵当貸付オフバランス・エクスポージャーに関しては、担保の市場価値は信用ファシリティが付与された時点で決定し、その後当行(親会社)のリスク管理方針及び指示に従って定期的に見直しが行われる。この際、見直しの最長期間は、不動産の種類、市場の流動性及び透明性により決定される。減損エクスポージャーについては、担保の市場価額は減損のレビュープロセスに従い、信用リスク管理部門により年に一度又はより頻繁に決定される。
2 偶発債務の大半はグループ会社を受益者として発行された保証に関するものである。
3 過年度の数値は訂正されている。詳細については、注記2「会計方針及び評価方針」の「過年度情報」を参照のこと。
減損貸出金及び債権
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 残高総額 | 見積実現可能 担保価額 1 | 残高純額 | 特定引当金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||
| 減損貸出金及び債権 | 3,162 | 1,573 | 1,589 | 1,252 | |||
| 2019年 | |||||||
| 減損貸出金及び債権 | 2,055 | 1,027 | 1,028 | 814 |
1 関連する総貸出金残高を上限とする見積実現可能担保価額を表す。
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減損貸出金及び債権の変動
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 顧客に対する貸出金 | 抵当貸付 | 合計 | 顧客に対する貸出金 | 抵当貸付 | 合計 | |||||
| 期首残高 | 1,932 | 123 | 2,055 | 1,890 | 94 | 1,984 | |||||
| 新規減損貸出金 | 2,192 | 162 | 2,354 | 677 | 68 | 745 | |||||
| 既存減損貸出金の増加 | 342 | 2 | 344 | 119 | 2 | 121 | |||||
| 正常貸出金への分類変更 | (241) | (5) | (246) | (39) | (4) | (43) | |||||
| 返済 | (608) | (37) | (645) | (306) | (32) | (338) | |||||
| 担保の清算、保険又は保証支払 | (152) | (5) | (157) | (70) | (1) | (71) | |||||
| 貸倒償却 | (242) | 0 | (242) | (237) | 0 | (237) | |||||
| 売却 | (58) | (8) | (66) | (58) | (4) | (62) | |||||
| 外貨換算影響額 | (231) | (4) | (235) | (44) | 0 | (44) | |||||
| 期末残高 | 2,934 | 228 | 3,162 | 1,932 | 123 | 2,055 | |||||
当期中の減損貸出金及び債権の分類に関する変動は、総額で表示されている。
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12 トレーディング資産、トレーディング負債、及び公正価値で計上されるその他の金融商品
トレーディング資産
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 債務証券、金融市場商品及び金融市場取引 | 43,171 | 43,614 | |
| うち取引所取引 | 1,511 | 1,999 | |
| 持分証券 | 4,990 | 7,428 | |
| 貴金属及びコモディティ | 955 | 598 | |
| トレーディング資産 | 49,116 | 51,640 | |
| うち評価モデルに基づいて決定された帳簿価額 | 36,657 | 32,334 | |
| うち流動性規則に従い買戻条件付取引の対象となる証券 | 104 | 201 |
トレーディング負債及び公正価値で計上されるその他の金融商品による負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 債務証券、金融市場商品及び金融市場取引 | 2,674 | 3,747 | |
| うち取引所取引 | 302 | 385 | |
| 持分証券 | 3,030 | 5,294 | |
| トレーディング負債 | 5,704 | 9,041 | |
| 仕組商品 | 55,542 | 58,998 | |
| 公正価値で計上されるその他の金融商品による負債 | 55,542 | 58,998 | |
| トレーディング負債及び公正価値で計上されるその他の金融商品による負債 | 61,246 | 68,039 | |
| うち評価モデルに基づいて決定された帳簿価額 | 55,948 | 59,003 |
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13 デリバティブ金融商品
| トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | ||||||||||
| 2020年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 961,899 | 2,408 | 2,496 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 2,228,322 | 17,123 | 16,783 | 99,073 | 674 | 23 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 434,125 | 1,497 | 1,734 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 13,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 38,539 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 金利商品 | 3,676,213 | 21,032 | 21,015 | 99,073 | 674 | 23 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 948,441 | 10,382 | 11,762 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ 2 | 115,742 | 2,297 | 2,676 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 231,431 | 2,571 | 2,468 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 為替商品 | 1,295,614 | 15,250 | 16,906 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 15,505 | 316 | 277 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 15,994 | 380 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 8,869 | 42 | 66 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貴金属商品 | 40,787 | 738 | 563 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 36 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 115,622 | 4,409 | 3,972 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 133,781 | 5,726 | 5,360 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 15,672 | 295 | 529 | 0 | 0 | 0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 265,795 | 10,431 | 9,936 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デフォルト・スワップ | 43,042 | 504 | 629 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トータル・リターン・スワップ | 11,214 | 302 | 946 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のクレジット・デリバティブ | 1,879 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デリバティブ | 56,135 | 877 | 1,585 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 6,824 | 1,044 | 183 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のデリバティブ商品 | 6,833 | 1,045 | 184 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デリバティブ金融商品 3 | 5,341,377 | 49,373 | 50,189 | 99,073 | 674 | 23 | |||||
| うち評価モデルに基づいて決定された再取得価額 | – | 46,433 | 47,108 | – | 674 | 23 | |||||
1 ヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ金融商品に関連している。
2 金利及び外国為替スワップの組み合わせを含む。
3 マスター・ネッティング契約の影響前。
| トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | ||||||||||
| 2019年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 743,681 | 715 | 758 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 2,861,003 | 16,445 | 16,227 | 94,418 | 387 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 383,178 | 1,841 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 19,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 15,999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 金利商品 | 4,023,336 | 19,004 | 19,036 | 94,418 | 387 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 1,087,119 | 7,642 | 8,682 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ 2 | 129,536 | 1,690 | 1,641 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 255,802 | 1,921 | 1,817 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 為替商品 | 1,472,477 | 11,253 | 12,140 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 14,864 | 181 | 164 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 16,087 | 261 | 145 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貴金属商品 | 31,982 | 442 | 311 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 402 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 116,087 | 3,228 | 2,289 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 91,681 | 2,909 | 2,645 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 3,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 23,177 | 461 | 556 | 0 | 0 | 0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 234,474 | 6,602 | 5,505 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デフォルト・スワップ | 25,297 | 460 | 334 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トータル・リターン・スワップ | 11,116 | 414 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のクレジット・デリバティブ | 5,590 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デリバティブ | 42,003 | 986 | 1,246 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 10,642 | 1,182 | 231 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 110 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のデリバティブ商品 | 10,775 | 1,186 | 234 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デリバティブ金融商品 3 | 5,815,047 | 39,473 | 38,472 | 94,418 | 387 | 0 | |||||
| うち評価モデルに基づいて決定された再取得価額 | – | 38,197 | 37,186 | – | 387 | 0 | |||||
1 ヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ金融商品に関連している。
2 金利及び外国為替スワップの組み合わせを含む。
3 マスター・ネッティング契約の影響前。
**
**
マスター・ネッティング契約考慮前/考慮後の正及び負の再取得価額
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| マスター・ネッティング契約考慮前の正及び負の再取得価額 | |||
| 正の再取得価額 – トレーディング及びヘッジ | 50,047 | 39,860 | |
| 負の再取得価額 – トレーディング及びヘッジ | 50,212 | 38,472 | |
| マスター・ネッティング契約考慮後の正及び負の再取得価額 | |||
| 正の再取得価額 – トレーディング及びヘッジ 1 | 11,635 | 8,687 | |
| 負の再取得価額 – トレーディング及びヘッジ 1 | 11,040 | 8,206 |
1 ネッティングはカウンターパーティ・エクスポージャー及び現金担保のネッティングを含む。
取引先別の正の再取得価額純額
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 中央清算機関 | 1,296 | 1,634 | |
| 銀行及び証券ディーラー | 8,577 | 4,798 | |
| その他の取引先 1 | 1,762 | 2,255 | |
| 正の再取得価額純額 | 11,635 | 8,687 |
1 主に顧客とのOTCデリバティブ相対契約に関連している。
公正価値ヘッジに係る利益/(損失)
| 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 支払利息 | 支払利息 | |
| 金利商品 | |||
| ヘッジ対象 | (1,721) | (1,685) | |
| ヘッジ手段として指定されたデリバティブ | 1,595 | 1,512 |
ヘッジ対象及びヘッジ手段として指定されたデリバティブの双方から生じた金利リスクヘッジに係る利益/(損失)は支払利息に含まれている。公正価値ヘッジに係る経過利息は支払利息に計上されており、この表からは除外されている。
**
**
公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||
| ヘッジ対象 | ヘッジ対象 | ||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | ヘッジ調整 1 | 中止されたヘッジ 2 | 帳簿価額 | ヘッジ調整 1 | 中止されたヘッジ 2 | |||||
| 資産 | |||||||||||
| 抵当貸付 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 金融投資 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 負債 | |||||||||||
| 社債及び不動産担保債券 | 60,065 | 1,733 | 801 | 60,754 | 1,032 | 258 | |||||
1 その他資産又はその他負債の補完勘定に含まれる公正価値ヘッジ調整累計額に関連している。
2 その他資産又はその他負債の補完勘定に含まれる、ヘッジ会計が中止されたヘッジ対象について残存する公正価値ヘッジ調整累計額に関連している。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー・ヘッジに関連するデリバティブ金融商品に係る 繰延利益/(損失)1 | |||
| 期首における繰延利益/(損失) | 15 | (49) | |
| 金利商品 | |||
| 補完勘定で繰延べられたデリバティブ金融商品に係る利益/(損失) | 128 | 67 | |
| 利息及び割引収入 | 70 | (3) | |
| 補完勘定から損益に組み替えられた(利益)/損失 | 70 | (3) | |
| 期末における繰延利益/(損失) | 213 | 15 |
1 その他資産又はその他負債の補完勘定に含まれる。
2020年12月31日現在、その他資産及びその他負債から今後12ヶ月以内に損益計算書に組み替えが予想されるキャッシュ・フロー・ヘッジに関連した純利益は86百万スイス・フランであった。
2020年12月31日現在、既存の金融商品に係る変動金利の支払に関する予定取引を除き、当行(親会社)は予定取引から生じる将来キャッシュ・フローの変動対象となるエクスポージャーをヘッジしたキャッシュ・フロー・ヘッジを有していなかった。
詳細は、注記3「リスク管理、デリバティブ及びヘッジ取引」の「デリバティブ金融商品の利用とヘッジ会計」を参照のこと。
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14 金融投資
| 2020年 | 2019年 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |||
| 債務証券 | 25,373 | 25,439 | 27,924 | 27,953 | |||
| うち満期保有目的有価証券 | 23,830 | 23,896 | 24,955 | 24,984 | |||
| うち売却可能有価証券 | 1,543 | 1,543 | 2,969 | 2,969 | |||
| 持分証券 | 279 | 343 | 551 | 587 | |||
| うち適格参加持分 1 | 164 | 228 | 323 | 356 | |||
| 不動産 2 | 6 | 6 | 19 | 19 | |||
| その他 3 | 3 | 3 | 46 | 46 | |||
| 金融投資 | 25,661 | 25,791 | 28,540 | 28,605 | |||
| うち流動性規則に従い買戻条件付取引の対象となる証券 | 0 | – | 0 | – | |||
1 資本又は議決権の少なくとも10%を有し、金融投資において保有される参加証券を含む。
2 貸付業務により取得した不動産(差押資産)及び売却目的保有として分類される不動産は、取得原価又は清算価額のいずれか低い方で計上される。
3 貸付業務により取得したその他の非金融資産(差押資産)、主に航空機を含む。
取引先格付別の債務証券
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| AAAからAA– | 425 | 1,110 | |
| A+からA- | 23,415 | 24,469 | |
| BBB+からBBB– | 195 | 41 | |
| 格付なし | 1,338 | 2,304 | |
| 債務証券 | 25,373 | 27,924 |
格付にはスタンダード・アンド・プアーズの外部データを使用している。
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15 その他資産及びその他負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 補完勘定 1 | – | 584 | |
| 間接税及び関税 | 149 | 228 | |
| その他 2 | 456 | 541 | |
| その他資産 | 605 | 1,353 | |
| 補完勘定 1 | 768 | – | |
| 間接税及び関税 | 25 | 25 | |
| 購入した商品及びサービスに関する買掛金 | 33 | 15 | |
| 決済勘定 | 425 | 4 | |
| その他 3 | 310 | 247 | |
| その他負債 | 1,561 | 291 |
1 ヘッジの有効性、自己の信用スプレッドの変動による影響及び満期保有目的の負債証券の売却による繰延収益又は損失などの、損益計算書で認識されていない資産及び負債の簿価の変動を含む。
2 決済勘定、保証金及び保証基金、クーポン、社内清算勘定から生じる債権並びにその他資産を含む。
3 社内清算勘定から生じる債務及びその他の様々な負債を含む。
16 担保資産
| 2020年 | 2019年 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン 1 | 帳簿価額 | 実質負債額 | 帳簿価額 | 実質負債額 | |||
| 銀行に対する預け金 | 10 | 10 | 33 | 33 | |||
| 顧客に対する貸出金 | 387 | 387 | 297 | 297 | |||
| トレーディング資産 | 1,355 | 750 | 982 | 320 | |||
| 担保資産 | 1,752 | 1,147 | 1,312 | 650 | |||
1 貸付及び借入有価証券、買戻条件付及び売戻条件付取引に関連する担保資産を除く。
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17 年金制度
2020年及び2019年12月31日現在の当行(親会社)は、年金制度に関する債務は一切保有していない。
詳細についてはクレディ・スイスの英文(原文)年次報告書の第Ⅷ章 クレディ・スイス銀行連結財務書類の注記31「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
スイス年金制度
当行(親会社)の従業員は、「クレディ・スイス・グループ(シュヴァイツ)の年金基金」及び2020年1月1日に設立された「クレディ・スイス・グループ(シュヴァイツ)の第2年金基金」と呼ばれる年金制度(以下、「スイス年金制度」という。)に加入している。この二つの制度には、当グループ親会社のスイスの子会社の大半に加え、当グループ親会社と事業上、財務上の緊密な関係のある数社が加入している。スイス年金制度は、信託として運営されている独立した自家保険型年金制度で、スイス連邦法に基づく確定拠出型制度(貯蓄制度)として適格な制度である。
スイス年金制度の年次財務書類は、対象従業員全体の年金情報をもとに、スイスGAAPの企業会計報告基準(FER)第26号に従って作成されている。各制度参加企業の個別年次財務書類は作成されていない。スイス年金制度は、全制度参加企業が無制限に連帯責任を負うべき、複数雇用主による制度のため、当該制度の積立超過又は積立不足に伴う経済的便益は、制度が決定する配賦方法に基づき各参加企業に配賦される。
海外の年金制度
当行(親会社)の海外の従業員は様々な拠点で強制加入及び補完年金制度の対象となっている。これらは確定給付型制度及び確定拠出型制度であり、障害、老齢・死亡、雇用終了、疾病に際して給付の対象となる。
雇用主拠出準備金
| 雇用主拠出準備金 – 名目 | 取崩額 | 雇用主拠出準備金 – 純額 1 | 人件費に含まれる 雇用主拠出準備金の増減額 | ||||||||||||
| 12月31日現在/12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| スイス年金制度 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | |||||||
1 スイスGAAPに準拠した法定会計指針に従い、雇用主拠出準備金に対する拠出は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
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年金制度に係る経済的便益/(債務)、年金拠出金及び年金費用
| 積立超過/(不足) | 当行(親会社)が計上する経済的便益/(債務)2 | 年金拠出金 | 人件費に含まれて いる年金費用 | ||||||||||||||
| 12月31日現在/12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 変動 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
| スイス年金制度 - 積立超過状態 | 817 | 1 | 902 | 1 | – | – | – | 102 | 156 | 104 | 150 | ||||||
| スイス年金制度 –積立超過でも不足でもない | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | ||||||||
| 海外の年金制度 - 積立不足 | (35) | (30) | (35) | (30) | (5) | 2 | 1 | 7 | 15 | ||||||||
| 海外の年金制度 - 積立超過でも不足でもない | – | – | – | – | – | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||||||
| 合計 | 782 | 872 | (35) | (30) | (5) | 174 | 178 | 181 | 186 | ||||||||
1 2020年及び2019年12月31日現在のスイス年金制度における積立超過(不足)額である2,380百万スイス・フラン及び2,430百万スイス・フランのうち、当行(親会社)の持分はそれぞれ34.34%及び37.1%である。
2 スイスGAAPに準拠した法定会計指針に従い、スイス年金制度における積立超過に占める持分から得られる当行(親会社)の経済的便益は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
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18 発行済仕組商品
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||||||
| 区分処理対象外 1 | 区分処理対象 | 合計 | 区分処理対象外 1 | 区分処理対象 | 合計 | ||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 公正価値で計上されるその他の金融商品による負債 2 | 原商品の 価額 | デリバティブの価額 1 | 公正価値で計上されるその他の金融商品による負債 2 | 原商品の 価額 | デリバティブの価額 1 | |||||||||
| 組込デリバティブの原リスク別 発行済仕組商品の帳簿価額 | |||||||||||||||
| 金利 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 16,860 | 0 | 0 | 16,860 | 13,690 | 0 | 0 | 13,690 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 553 | 0 | 0 | 553 | 580 | 0 | 0 | 580 | |||||||
| 持分証券 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 33,289 | 0 | 0 | 33,289 | 37,649 | 0 | 0 | 37,649 | |||||||
| 外国為替 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 1,061 | 0 | 0 | 1,061 | 1,215 | 0 | 0 | 1,215 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 0 | 675 | (2) | 673 | 0 | 783 | (6) | 777 | |||||||
| コモディティ/貴金属 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 879 | 0 | 0 | 879 | 2,263 | 0 | 0 | 2,263 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 0 | 142 | (2) | 140 | 0 | 85 | (2) | 83 | |||||||
| 信用 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 2,882 | 105 | (39) | 2,948 | 3,571 | 126 | (32) | 3,665 | |||||||
| その他 3 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 合計 | 55,542 | 922 | (43) | 56,421 | 58,998 | 994 | (40) | 59,952 | |||||||
1 公正価値で計上されている。
2 貸借対照表上の分類を反映している。
3 原リスクがヘッジファンド又は複数のリスクを有するその他の商品に関連する、仕組商品を含む。
**
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19 無担保優先社債及び仕組債
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 1年以下満期 | 1年超満期 | 合計 | 1年以下未満満期 | 1年超満期 | 合計 | |||||
| 無担保優先社債 1、2 | 3,445 | 29,441 | 32,886 | 12,081 | 23,550 | 35,631 | |||||
| うち社債及び不動産担保債券として計上されたもの | 32,886 | 35,631 | |||||||||
| 無担保仕組債 3 | 8,299 | 47,020 | 55,319 | 9,390 | 49,291 | 58,681 | |||||
| うち公正価値で計上されるその他の金融商品による債務として計上されたもの | 54,990 | 58,418 | |||||||||
| うち社債及び不動産担保債券として計上されたもの | 329 | 263 | |||||||||
1 保証付債務及びフル・ファンデッド・スワップ(fully funded swap)関連の債務を含む。
2 譲渡性預金及び銀行引受手形に加え、銀行からの預り金及び顧客の預金に含まれる無担保優先社債を除く。
3 プット・オプションを含む仕組債について、償還期限は債券保有者が償還請求できる最初の日に基づいて決定される。トリガー価格の特徴を伴う仕組債は常に本来の償還期限に従って反映される。
20 引当金及び評価調整
| 2020年 単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | 目的使用 | 外国為替 換算差額 | 回収額、期日経過利息 | 損益計算書への 新規計上 | 損益計算書への戻入れ | 期末残高 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金給付債務に対する引当金 | 30 | 0 | (2) | 0 | 8 | (1) | 35 | 1 | ||||||
| オフバランス債務不履行リスクに対する引当金 | 159 | (2) | (23) | 0 | 476 | 2 | (402) | 2 | 208 | 3,4 | ||||
| その他のビジネス・リスクに対する引当金 | 22 | 0 | (3) | 0 | 1 | (2) | 18 | 3 | ||||||
| その他の引当金 | 184 | (70) | (1) | 35 | 73 | (46) | 175 | 5 | ||||||
| 引当金合計 | 395 | (72) | (29) | 35 | 558 | (451) | 436 | |||||||
| 債務不履行及びカントリー・リスクに対する評価調整 | 1,096 | (233) | (104) | 101 | 1,974 | 2 | (1,288) | 2 | 1,546 | |||||
| うち減損債権から生じる債務不履行リスクに対する評価調整 | 814 | (233) | (81) | 101 | 863 | (212) | 1,252 | |||||||
| うち内在するリスクに対する評価調整 6 | 282 | 0 | (23) | 0 | 1,111 | (1,076) | 294 |
1 1.50%から8.30%の間で割り引かれる。
2 当期中の減損貸出金の区分の変更及び関連する評価調整の変動は、債務不履行リスクに対する引当金及び評価調整を見積るための月次又は四半期ごとのクレジット・レビュープロセスの結果を累計した総額ベースで反映されている。
3 引当金は、その性質上短期であるため、割り引かれることはない。
4 引当金は主に取消不能のローン・コミットメント及び保証に関連したものである。
5 2020年及び2019年12月31日現在、それぞれ160百万スイス・フラン及び171百万スイス・フランの訴訟請求額に関する引当金を含む。一部は2.00%から6.00%までの利率で割り引かれている。
6 発生損失モデルに基づく潜在的な信用リスクに係る評価性引当金を反映している。
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21 株式資本、転換証券及び資本準備金の内訳
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 12月31日現在 | 株式数 | 額面総額(百万 スイス・フラン) | 株式数 | 額面総額(百万 スイス・フラン) | ||||
| 株式資本 | ||||||||
| 記名式株式(一株当たり額面1スイス・フラン) | 4,399,680,200 | 4,400 | 1 | 4,399,680,200 | 4,400 | 1 | ||
| 株式資本合計 | 4,400 | 4,400 | ||||||
| 転換証券及び資本準備金 2 | ||||||||
| 無制限転換証券(一株当たり額面1スイス・フラン)3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||
| 資本準備金(一株当たり額面1スイス・フラン)4 | 4,399,665,200 | 4,400 | 4,399,665,200 | 4,400 | ||||
| うち増資目的で使用される部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| うち計画的な増資のために準備されている部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 配当適格資本は額面総額に等しい。2020年及び2019年12月31日現在の記名式株式の額面総額は4,399,680,200スイス・フランであり、全額払込みが行われている。
2 授権資本を含む。
3 無制限転換証券の主な特徴についての情報は、当行(親会社)の定款4d項を参照のこと。
4 資本準備金の主な特徴についての情報は、当行(親会社)の定款4e項を参照のこと。
配賦不能準備金
2020年及び2019年12月31日現在、スイス債務法及び当行(親会社)の定款に準拠した配賦不能準備金は2,200百万スイス・フランであった。この金額には、継続企業として規定上の資本要件を満たすため当行(親会社)が維持する必要のある金額は反映されていない。
株主との取引
株主との取引の詳細については、「利益剰余金処分及び資本配分案」を参照のこと。
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22 主要株主及び株主グループ
| 2020年 | 2019年 | ||||||||||
| 12月31日現在 | 株式数 (単位:百万) | 額面総額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | 株式数 (単位:百万) | 額面総額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | |||||
| 直接株主 | |||||||||||
| クレディ・スイス・グループAG | 4,400 | 1 | 4,400 | 100.00 | 4,400 | 1 | 4,400 | 100.00 | |||
| クレディ・スイス・グループAGを通じた間接株主 2 | |||||||||||
| チェース・ノミニーズ・リミテッド 3 | 581 | 581 | 13.21 | 591 | 591 | 13.43 | |||||
| ノートラスト・ノミニーズ・リミテッド 3 | 331 | 331 | 7.53 | 280 | 280 | 6.37 | |||||
1 いずれも議決権付株式である。
2 見積株式数は報告期間の12月31日現在における当グループの株主名簿により、当グループ株式における保有割合に基づいて計算されている。また、名義人として登録されている株主を含む。
3 2%を超える名義人による保有は、発行済株主資本の0.5%超を保有する個人株主が存在しない旨を名義人が確認している場合、又は名義人が発行済資本の0.5%超を保有する受益株主の身元を開示する場合にのみ、議決権が登録される。
株主名簿に登録されていない当グループ会社の株主からの情報
当グループの株式登録における株式所有登録に加え、当グループは株主より情報を取得し、証券及びデリバティブ取引に係る金融市場インフラ及び市場行動に関するスイス連邦法の通知要件に従い、スイス証券取引所に報告を行った。これらの株主は名義人を通じて株式を保有している可能性がある。以下の株主通知は、すべての議決権の5%を超える記名式議決権に関連し、スイスGAAPに従い財務諸表注記に開示しなければならない。
2013年11月9日に当グループが公開した開示通知において、当グループは、2013年11月4日現在、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーが、通知された取引日におけるグループの発行済記名式株式の5.17%の議決権に相当する81.5百万株を保有していた旨の通知を受けている。2013年以降、当グループの記名式株式の保有に関してハリス・アソシエイツ・エル・ピーからこれ以外の開示通知を受領していない。この残高には、2018年8月1日にスイス証券取引所が公表したハリス・アソシエイツ・インベストメンツ・トラスト(議決権の4.97%)の報告残高が含まれている。
2018年9月6日に当グループが公開した開示通知において、2018年8月24日現在、当グループは、カタール・ホールディングLLCが、通知された取引日現在、当グループの発行済記名式株式の5.21%の議決権に相当する133.2百万株を保有していた旨の通知を受けている。2018年以降、当グループの記名式株式の保有に関連してカタール・ホールディングLLCからこれ以外の開示通知は受領していない。
適格参加持分を有する株主
2020年12月31日現在、クレディ・スイス・エイ・ジーの直接株主であるクレディ・スイス・グループAGは、銀行法に準拠した適格参加持分を有する唯一の株主である。
適格参加持分を有する株主に関する詳細な情報は、注記24「関連当事者との債権債務」を参照のこと。
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23 取締役会、業務執行役員会及び従業員の株式の保有状況並びに報酬制度に関する情報
クレディ・スイス・グループAGの取締役会及び業務執行役員会に対する報酬の包括的な開示は、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅴ章「報酬」の項を参照のこと。
当行(親会社)の取締役会及び業務執行役員会の株式保有状況に関する情報は、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書第Ⅶ章クレディ・スイス・グループ親会社財務書類の注記23「株式保有状況」を参照のこと。
未行使の株式報奨
| 2020年 | 2019年 | ||||||
| 12月31日現在 | 未行使株式報奨数(単位:百万個) | 公正価値(単位:百万スイス・フラン) | 未行使株式報奨数(単位:百万個) | 公正価値(単位:百万スイス・フラン) | |||
| 株式報奨 1 | |||||||
| 従業員 | 37.6 | 429 | 15.6 | 204 | |||
| 株式報奨 | 37.6 | 429 | 15.6 | 204 | |||
1 当行(親会社)のすべての株式報酬制度は株式価値に連動した報酬制度であり、当グループの株式により、又は当グループの株式の公正価値に基づく現金のいずれかにより決済される。
当行(親会社)の取締役会及び業務執行役員会のメンバーは、当グループ親会社の取締役会及び業務執行役員会のメンバーでもある。業務執行役員会のメンバーに対する報酬は、当グループにおける全体的な役割及び責任に基づいて当グループ親会社により決定され、勤務地、現地の契約、法規定に応じて、異なる法的主体により支払われる。当行(親会社)の記録による業務執行役員会メンバーに対する繰延株式報奨の表示は、当行(親会社)の管理する報奨対象者のみに関連したものであることから、当行(親会社)の業務執行役員会を適切に反映したものではない。
2020年及び2019年12月31日現在、当行(親会社)は未行使のオプションを有するオプション制度を有していない。
報酬制度
2020年2月に当行(親会社)は、2019年の株式報奨、パフォーマンス株式報奨及びコンティンジェント・キャピタル報奨(以下、「CCA」という。)を繰延報酬として付与した。
繰延報酬は、報酬総額が250,000スイス・フラン/米ドル若しくは現地通貨相当額以上の従業員に付与される。報酬総額が250,000スイス・フラン/米ドル若しくは現地通貨相当額未満の従業員には、現金報奨の形で、変動的なインセンティブ報奨が受給される。パフォーマンス株式報奨は、マネージング・ディレクター並びにすべての重要なリスク・テイカー及び経理管理者に付与され、CCAはマネージング・ディレクターとディレクターに付与される。
2020年及び2019年に、当行(親会社)の繰延報酬制度に関連する費用総額は、それぞれ223百万スイス・フラン及び303百万スイス・フランであった。
2020年と2019年の当行(親会社)の株式価値に連動したすべての報酬制度は、当グループ親会社の株式(以下、「当グループ株式」という。)又は当グループ株式の公正価値に基づく現金のいずれかにより決済される。
株式報奨
2020年2月に付与された株式報奨は、2019年2月に付与されたものと類似している。株式報奨1個につき、所有者は役務の供用を条件として、当グループ株式1株の交付を受けることができる。株式報奨は3年間にわたり権利が確定し、付与日から3年目までの各応当日に株式報奨の3分の1ずつ権利が確定する(比例按分による権利確定)。ただし、英国健全性監督機構(PRA)の報酬規定又は他の法域における同様の規制に基づき、リスク・マネージャー又はシニア・マネージャーに区分される個人に付与される報奨を例外とする。リスク・マネージャーに付与される株式報奨は、付与日から5年目までの各応当日に5分の1ずつ権利が確定する。一方、シニア・マネージャーに付与される株式報奨は、付与日から3年目の各応当日に開始される5年間にわたり権利が確定し、付与日から3年目から7年目までの各応当日に5分の1ずつ権利が確定する。株式報奨は当該報奨の勤務期間にわたり費用計上される。当該株式報奨の価値は、受渡時の当グループ株価のみにより変化する。
株式報奨には、譲渡制限付株式及び特別報奨などの新規従業員に付与されるその他の報奨が含まれる。これらの報奨は、所有者に当グループ株式1株の交付を受ける権利を付与するものであり、通常、当行(親会社)での雇用の継続を条件とし、制限条項及び解約規定を含み、権利確定期間は通常0年から5年である。
2020年2月28日に当行(親会社)は、総価値128百万スイス・フランで総数11.9百万個の株式報奨を付与した。従業員に付与された株式報奨の数は、株式報奨として付与されている変動報酬の繰延部分を2020年3月5日に終了した5連続営業日の当グループ株式の平均株価で除することにより決定された。付与日における各株式報奨の公正価値は、付与日の当グループの株価である、10.81スイス・フランであった。付与された株式報奨の大半には、権利確定した株式に対する配当相当額を受給する権利が含まれている。
パフォーマンス株式報奨
特定の従業員は繰延変動報奨の一部をパフォーマンス株式報奨の形式で受領した。パフォーマンス株式報奨は、過年度に付与されたものを含む未行使パフォーマンス株式報奨の全額が業績に基づくマルス規定の対象となることを除き、株式報奨と類似の報奨である。付与されたパフォーマンス株式報奨の大半には、権利確定した株式に対する配当相当額を受給する権利が含まれている。
パフォーマンス株式報奨は、2020年12月31日現在で従業員が勤務する部門で部門業績に損失が生じた場合、又は、当グループの自己資本利益率(ROE)がマイナスになった場合、いずれか大きい方の調整額に基づいてマイナスの調整の対象となる。コーポレート機能及びアセット・リゾルーション・ユニットの従業員に関しては、当グループのROEがマイナスになった場合のみマイナスの調整が適用され、部門の業績とは連動していない。ROEの計算基礎は、パフォーマンス株式報奨が付与される年度に対する報酬委員会の決定により、毎年異なる可能性がある。
2020年2月28日に当行(親会社)は、総価値96百万スイス・フランで総数9.0百万個のパフォーマンス株式報奨を付与した。従業員に付与されたパフォーマンス株式報奨の数は、パフォーマンス株式報奨として付与されている変動報酬の繰延部分を2020年3月5日までの5連続営業日の当グループ株式の平均株価で除することにより決定された。各パフォーマンス株式報奨の公正価値は、付与日における当グループ株式の株価である、10.81スイス・フランであった。付与されたパフォーマンス株式報奨の大半には、権利確定した株式に対する配当相当額を受給する権利が含まれている。
コンティンジェント・キャピタル報奨
2019年及び2018年の繰延変動報酬の一部分として、2020年2月及び2019年2月に、特定の従業員に対してCCAが付与された。CCAは当グループが市場で発行しているコンティンジェント・キャピタル商品に類似した権利及びリスクが付帯している。
CCAは、英国PRAの報酬規定や他の法域における同様の規制に基づき、付与日から5年目及び7年目の応当日にそれぞれ権利確定しリスク・マネージャー又はシニア・マネージャーに区分される個人に付与されるものを除き、付与日から3年目の応当日に権利確定することが予定されており、いずれも権利確定期間にわたって費用計上される。CCAは通常、決済までの利息相当額を現金で半年ごとに受け取る条件付権利を付帯しており、金利は権利確定期間及び通貨により異なる。2020年及び2019年に付与された、付与日から5年又は7年で権利確定するCCAは、利息相当額を現金で半年ごとに受け取る対象ではない。規制対象となる特定の従業員に付与される、権利確定期間が3年超のCCAは、利息相当額を現金で半年ごとに受け取る対象ではない。
- 2020年及び2019年に付与され、付与日より3年目の応当日に権利が確定する米ドル建てCCAは、それぞれ6ヶ月物米ドル・ロンドン銀行間取引金利(以下、「LIBOR」という。)に3.77%及び4.46%を加えた年率で利息相当額を受け取る。
- 2020年及び2019年に付与され、付与日より3年目の応当日に権利が確定するスイス・フラン建てCCAは、それぞれ6ヶ月物スイス・フランLIBORに3.29%及び3.73%を加えた年率で利息相当額を受け取る。
- 2021年2月からの半年ごとの利息相当額の現金支払の計算サイクルは、米ドル建てCCAについては担保付翌日物調達金利(以下、「SOFR」という。)、スイス・フラン建てCCAについてはスイス翌日物平均金利(以下、「SARON」という。)に基づいている。
金利は付与時点の市況と、当グループが発行している既発行のハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル商品及びロー・トリガー・コンティンジェント・キャピタル商品に応じて設定されている。2020年2月に付与されたCCAについては、スイス・フラン建てで報酬を受給した従業員は、スイス・フランでCCAを受給し、他の全従業員のCCAは、米ドル建てで支給された。
ただし、CCAに係る資本は、当グループの継続的な損失吸収資本として適格な資本のため、決済に係る支給の時期及び形態については、スイス連邦金融市場監督機構(以下、「FINMA」という。)の承認が必要となる。従業員は決済の際、CCAの公正価値に基づき、コンティンジェント・キャピタル商品又は現金のいずれかを受給することとなる。CCAの公正価値は、当グループが決定する。現金決済の場合には、CCA報奨の通貨単位は各従業員の現地通貨に換算される。
CCAに係る資本は、損失吸収性があるため、決済前に、トリガーとなる下記のいずれかの事象が生じた場合、CCAの評価額はゼロに切り下げられるか権利喪失する。
- 当グループが報告している普通株式等Tier1(以下、「CET1」という。)比率が7%を下回った場合又は、
- 当グループが債務超過に陥るか破産することを回避するため、FINMAが、CCA及び他の類似コンティンジェント・キャピタル商品を消却する必要があると判断するか、当行への公的資金の注入が必要と判断した場合。
2020年2月28日、当行(親会社)は、付与日から権利確定期間にわたって費用計上される28百万スイス・フラン及び24百万米ドルのCCAを付与した。
アップフロント現金報奨
2020年2月に、当行(親会社)は特定の従業員に対し、2019年の変動報酬の現金部分の一部として、アップフロント現金報奨22百万スイス・フランを付与した。これらの報奨は、その報奨付与から3年以内に当該従業員が自己都合退職した場合、又は他の特定の事象や状況に起因若しくは関連して解雇された場合には、従業員による払い戻し(クローバック)の対象となる。払い戻しの対象となる金額は、付与日より3年間、毎月均等に減額される。
その他の現金報奨
その他の現金報奨には、現金で決済される一部の株式報奨及びパフォーマンス株式報奨に加え、特別報奨、キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ報奨、任意繰延報酬制度及び従業員向け投資制度が含まれている。
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24 関連当事者との債権債務
| 2020年 | 2019年 | ||||||
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 未収金 | 未払金 | 未収金 | 未払金 | |||
| 適格参加持分を有する株主 | 6,593 | 51,759 | 5,300 | 32,229 | |||
| 当グループ会社 | 183,931 | 117,659 | 200,144 | 127,917 | |||
| 関連会社 | 1,324 | 487 | 1,345 | 555 | |||
| 運営組織のメンバー 1 | 22 | 43 | 41 | 57 | |||
1 当行(親会社)(クレディ・スイス・エイ・ジー)の運営組織及び当グループ持株会社(クレディ・スイス・グループAG)の運営組織の双方を含む。運営組織は取締役会及び業務執行役員会、法定監査人、これらの組織の支配会社のメンバーを含む。
重要なオフバランス取引
通常の業務の一環として、当行(親会社)は保証とローン・コミットメントを発行しており、当行(親会社)によるオフバランス取引として計上されるグループ会社との契約を締結している。2020年及び2019年12月31日現在、当行(親会社)は偶発債務13,066百万スイス・フラン及び15,752百万スイス・フラン、並びに取消不能ローン・コミットメント6,448百万スイス・フラン及び7,458百万スイス・フランをそれぞれ保有しており、これらはすべてグループ会社との取引に関連している。
また、イングランド及びウェールズにおいて設立された無限責任会社であるクレディ・スイス・インターナショナルの株主として、当行(親会社)は清算時に資産の不足分を補填するための無限連帯債務を負っている。
関連当事者との取引に関する追加情報
関連当事者との取引(証券取引、送金サービス、借入れ、預り金の補償など)は独立第三者間取引と同様に実施されている。
関連当事者との取引に関する詳細については、「オフバランス取引」及び注記1「企業概要、事業展開及び後発事象」を参照のこと。
業務執行役員会及び取締役会のメンバーへの貸出金に関する詳細については、クレディ・スイスの原文(英文)年次報告書の第Ⅷ章 クレディ・スイス銀行連結財務書類の注記30「関連当事者」を参照のこと。
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25 国別格付別の資産総額
| 12月31日現在 | 2020年 | 2019年 | |||||
| 単位:百万 スイス・フラン2 | 単位:% | 単位:百万 スイス・フラン2 | 単位:% | ||||
| 内部の国別格付 1 | |||||||
| AAA 3 | 69,618 | 12.7% | 50,188 | 8.8% | |||
| AA 3 | 303,030 | 55.2% | 338,079 | 59.4% | |||
| A | 48,077 | 8.8% | 53,052 | 9.3% | |||
| BBB | 19,908 | 3.6% | 19,900 | 3.5% | |||
| 投資適格 | 440,633 | 80.3% | 461,219 | 81.0% | |||
| BB | 7,890 | 1.5% | 9,964 | 1.8% | |||
| B | 5,331 | 1.0% | 5,545 | 1.0% | |||
| CCC | 5,628 | 1.0% | 8,469 | 1.5% | |||
| C | 260 | 0.0% | 0 | 0.0% | |||
| D | 708 | 0.1% | 193 | 0.0% | |||
| 投資非適格 | 19,817 | 3.6% | 24,171 | 4.3% | |||
| 海外資産 | 460,450 | 83.9% | 485,390 | 85.3% | |||
| 国内資産 | 88,225 | 16.1% | 83,906 | 14.7% | |||
| 資産総額 | 548,675 | 100.0% | 569,296 | 100.0% | |||
1 個々のソブリン債に関して、内部格付はスタンダード・アンド・プアーズの長期発行体の信用格付に合わせて調整されている。内部格付はスタンダード・アンド・プアーズの個々の国別格付と異なる可能性がある。
2 リスク本拠地の国別格付による貸借対照表のエクスポージャー純額である。
3 過年度の数値は訂正されている。詳細については、注記2「会計方針及び評価方針」の「過年度情報」を参照のこと。
26 信託取引
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第三者機関への信託預金 | 2,286 | 3,955 | ||
| 信託取引合計 | 2,286 | 3,955 |
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27 運用資産
運用資産
運用資産は、当行(親会社)が投資顧問又は一任勘定資産運用サービスを提供する資産、投資ファンドの資産及び当行(親会社)が運用する、その他の投資ファンドに類似した集団投資スキームに投資される資産を含む。運用資産の分類は、当行(親会社)が提供するサービスの性質と、クライアントの意図が条件となる。運用資産の分類は、各顧客の運用の意図及び目的、並びに当該顧客に提供する銀行サービスに基づき個別に評価される。運用資産として分類されるためには、現在又は予測できる将来において、当行(親会社)の(資産運用担当者又は投資アドバイザーとしての)銀行又は投資専門家が提供するサービスの性質が、純粋な取引執行又は保管以外のサービスでなければならない。
預かり資産は主に取引執行に関連した、又は保護預かり/保管目的で所有される顧客の資産であり、当行(親会社)は通常、アセット・アロケーション又はファイナンシャル・アドバイスを提供していないため、運用資産とはみなされない。
主にキャッシュマネジメント又は取引執行目的で用いられ、投資アドバイスが提供されない法人顧客及び公的機関の資産は、商業用資産又は保管資産として分類され、運用資産とみなされない。
運用資産の分類では、複数の口座を有する顧客について、全体的な取引関係の観点から評価される。他の取引関係から明確に区別され、保管目的でのみ資産を保有する口座は、運用資産に含まれていない。
顧客との関係性は継続的に再評価されるため、資産の当初の分類は恒久的ではない。顧客の意図又は行動の変化により、顧客の資産分類の再評価が正当化される場合、顧客の意図又は行動の変化が起きた際、直ちに必要な再分類の調整が行われる。運用資産と取引関連又は保管目的で所有する資産との間の分類変更により、該当する純資産の流入又は流出が発生する。
当行(親会社)の運用資産の一部は二重計上になっている。二重計上は、運用資産が複数のレベルの資産運用サービスの対象となる場合に生じる。個別の投資顧問サービス又は一任勘定サービスはそれぞれ顧客に一層の便益を提供し、当行(親会社)に追加の収益をもたらす。特に二重計上は、主に当行(親会社)の運用する集合投資商品に運用資産を投資することから生じる。二重計上の内訳は、以下の表で開示されている。
運用資産
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | ||
|---|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジーの運用する集合投資商品における資産 | 0.4 | 0.3 | ||
| 一任勘定運用資産 | 92.4 | 89.7 | ||
| その他運用資産 | 389.7 | 394.1 | ||
| 運用資産(二重計上分を含む) | 482.5 | 484.1 | ||
| うち二重計上分 | – | – |
**
**
運用資産の変動
| 単位:十億スイス・フラン | 2020年 | 2019年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 期首残高 1 | 484.1 | 466.6 | |||
| 新規純資産/(純資産流出) | 10.9 | 9.9 | |||
| 市場の変動、利息、配当及び外国為替 | (12.5) | 26.4 | |||
| うち市場の変動、利息及び配当 2 | 19.6 | 34.9 | |||
| うち外国為替 | (32.1) | (8.5) | |||
| その他の影響 | 0.0 | (18.8) | 3 | ||
| 期末残高 1 | 482.5 | 484.1 |
1 二重計上分を含む。
2 報酬及びその他の費用を控除し、計上された利息費用を控除したもの。
3 2018年における方針レビューを受けて行われた、2019年1月1日からの運用資産の預かり資産への分類変更を反映している。
新規純資産
新規純資産は、運用資産をどの程度取得することができたか、又は正当な分類変更によりどの程度運用資産が変動したかを測定するものである。この計算は、個別の現金支払、証券の受渡し、及び貸出金の増加や返済から生じたキャッシュ・フローを考慮する直接法に基づいて行われる。顧客に支払う利息及び配当収益、並びに銀行業務に関する報酬、利息及び手数料は当行(親会社)が運用資産をどの程度取得したかということに直接関係しないため、新規純資産を算出する際には考慮されない。同様に、為替及び市場の変動、事業買収又は事業売却による資産の流入及び流出による運用資産の変動は、新規純資産を構成するものではない。
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利益剰余金処分及び資本配分案
利益剰余金/(累積損失)処分案
| 単位:百万スイス・フラン | 2020年 |
|---|---|
| 利益剰余金/(累積損失) | |
| 前期繰越利益剰余金/(累積損失) | (11,217) |
| 当期純利益 | 331 |
| 次期繰越利益剰余金/(累積損失) | (10,886) |
資本拠出準備金処分案
| 単位:百万スイス・フラン | 2020年 |
|---|---|
| 資本拠出準備金 | |
| 期末残高 | 37,901 |
| 処分案 1 | (1) |
| 2020年事業年度の配分案 | (1,030) |
| 配分後の残高 | 36,870 |
1 特定の従業員並びに関連資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管に関連する。
統制及び手続
開示に係る統制及び手続の評価
当行は、1934年証券取引所法(以下、「証券取引所法」という。)ルール13(a)から15(a)に基づき、当行の最高経営責任者(以下、「CEO」という。)及び最高財務責任者(以下、「CFO」という。)を含む経営者の監督と関与のもとで、本報告書が対象とする期間の末日現在の開示に係る統制及び手続の整備状況と運用状況の評価を行った。人為ミス、統制や手続の回避又は無効化などが起こり得ることにより、統制及び手続のシステムの有効性には固有の限界がある。従って、統制や手続が有効であっても、その統制目標の達成に関しては合理的な保証しか与えることができない。
CEO及びCFOは、2020年12月31日現在、証券取引所法に基づいて提出される報告書での開示が求められている情報が、要請されているとおりに、また要請されている時点で記録され、処理され、要約され、報告されるよう確実にするために、当行の開示に係る統制及び手続がすべての重要な点において有効であると結論付けた。
財務報告に係る内部統制に関する経営者報告書
当行の経営者には、財務報告に係る十分な内部統制を整備し維持する責任がある。当行の財務報告に係る内部統制は、米国会計基準に準拠した外部報告目的の財務報告の信頼性及び財務書類の作成に関し、合理的な保証を与えることを目的として整備されるプロセスである。固有の限界により、財務報告に係る内部統制は虚偽表示を防止又は発見することができない可能性がある。また、将来の期間に対する有効性の評価の予測は、状況の変化により統制が不十分なものになるリスクや、方針又は手続への遵守の程度が低下する可能性があるというリスクにさらされている。
経営者は、トレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が2013年に公表した「内部統制-統合的枠組み」の中に定められている要件を用いて、2020年12月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制の評価と判定を行った。
そのレビュー及び評価に基づき、CEO及びCFOを含む経営者は、当行の財務報告に係る内部統制が2020年12月31日現在有効であると結論付けている。
当行の独立登録監査法人であるプライスウォーターハウスクーパース・アーゲーは、その報告書の中で、2020年12月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制の有効性に対して無限定適正意見を表明している。
財務報告に係る内部統制の変更
本報告書が対象としている期間中には、当行の財務報告に係る内部統制に重要な影響を与えた、又は重要な影響を与える可能性が相当に高いと考えられる、当行の財務報告に係る内部統制の変更はなかった。
独立登録会計事務所による報告書
クレディ・スイス・エイ・ジーの取締役会及び株主御中
財務報告に係る内部統制に対する意見
私たちは、2020年12月31日現在のクレディ・スイス・エイ・ジー及び子会社(以下、「銀行」という。)の財務報告に係る内部統制について、トレッドウェイ委員会組織委員会(以下「COSO」という。)が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年)」に定められている規準に基づいて監査を実施した。私たちの意見では、銀行は、COSOが公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年)」に定められている規準に準拠して、2020年12月31日現在、すべての重要な点において、財務報告に係る有効な内部統制を維持していると認める。
私たちはまた、公開企業会計監視委員会(米国)(以下、「PCAOB」という。)の基準に準拠して、2020年12月31日現在の銀行の連結貸借対照表、同日に終了した事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連する注記(以下、総称して「連結財務書類」という。)の監査を実施し、2021年3月18日付の私たちの報告書には、これらの連結財務書類に関する無限定適正意見が表明されている。
意見の基礎
銀行の経営者は、財務報告に係る有効な内部統制の維持、及び財務報告に係る内部統制の経営者報告書に含まれる財務報告に係る内部統制の有効性の評価について責任を有する。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて銀行の財務報告に係る内部統制に対する意見を表明することにある。私たちはPCAOBに登録された会計事務所であり、米国連邦証券法に加え、証券取引委員会及びPCAOBの適用規則及び規制に準拠して銀行から独立していることが求められる。
私たちは、PCAOBの基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、財務報告に係る有効な内部統制が全ての重要な点において維持されているかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。私たちの監査には、財務報告に係る内部統制に対する理解、重要な不備が存在するリスクの評価、及び評価したリスクに基づく内部統制の整備及び運用状況の有効性の検証及び評価が含まれる。私たちの監査には、その状況において必要であると判断したその他の手続の実施も含まれる。私たちは、私たちの監査が、私たちの意見に対して合理的な基礎を提供しているものと考えている。
財務報告に係る内部統制の定義及び限界
企業の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性、及び一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した外部報告目的の財務報告の作成に関し、合理的な保証を提供するよう立案された手続である。企業の財務報告に係る内部統制には、(ⅰ)企業の資産の取引及び処分を、合理的に詳細、正確かつ適正に反映する記録の維持に関連する方針及び手続、(ⅱ)一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した財務書類を作成するために必要な取引が記録されていることについて、また企業の収入及び支出が企業の経営者及び取締役の承認に基づいてのみ行われていることについて、合理的な保証を提供する方針及び手続、並びに(ⅲ)財務書類に重要な影響を及ぼす可能性のある企業の資産の未承認の取得、使用又は処分の防止又は適時発見に関して合理的な保証を提供する方針及び手続が含まれる。
財務報告に係る内部統制には固有の限界があることから、虚偽表示を防止又は発見できない可能性がある。また、将来の期間における有効性の評価の予測には、状況の変化により統制が不十分となるリスク、又は方針若しくは手続の遵守の程度が低下するリスクが存在する。
プライスウォーターハウスクーパース・アーゲー
(署名) (署名)
マシュー・ファルコナー マシュー・ゴールドマン
公認会計士 グループ監査パートナー
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2021年3月18日
Ⅱ.単独財務書類:スイスと日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1)外貨換算
スイスGAAPでは、海外支店の合算により生じる外貨換算調整勘定はトレーディング損益に認識される。
日本基準では、外国通貨で表示されている在外支店の財務諸表に基づき本支店合併財務諸表を作成する場合に、本店と異なる方法により換算することで生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理される。
(2) 株式報酬
スイスGAAPでは、株式報酬制度は負債として会計処理し、未決済報酬の公正価値の変動を損益計算書に認識する。
日本基準では、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は純資産の部に新株予約権として計上される。公正な評価額は、条件変更の場合を除き、その後は見直されない。
(3) 自己株式及び自社株式を基礎とするデリバティブ
スイスGAAPでは、自己株式は取得原価で株主資本から控除され、売却による損益は損益計算書に計上される。自己株式及び自社株式を基礎とするデリバティブは資産又は負債として認識される。自己株式は損益計算書を通じて時価評価される(FVPL)トレーディング資産に分類されるか、低価法により計上される投資有価証券に分類される。自社株式を基礎とするデリバティブは、公正価値で測定され、その他の資産又はその他の負債に計上される。
日本基準では、自己株式は取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除される。自己株式の売却損益はその他の資本剰余金にそれぞれ加減算される。自社株式を基礎とするデリバティブに関する明示的な規定はない。
(4) 公正価値ヘッジに用いたデリバティブ
スイスGAAPでは、公正価値ヘッジにおいて、ヘッジ手段の公正価値評価に基づく損益はヘッジ対象から生じた損益が計上される損益計算書の表示科目と同一の表示科目に表示される。ヘッジ対象のヘッジされているリスクの公正価値評価から生じる評価の影響は、ヘッジ対象の簿価の調整ではなく、その他の資産又はその他の負債に計上される。
日本基準では、ヘッジ会計が適用された場合のヘッジ手段は、原則として繰延ヘッジ会計によりその公正価値の変動が純資産の部に計上される。
(5) 繰延税金
スイスGAAPでは、スイスGAAPに基づく法定(報告)目的においては繰越欠損金に係る繰延税金資産は認識されない。また、スイスGAAPでは、一時差異に起因する繰延税金項目は認識されない。
日本基準では、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、他の一時差異と同様に取り扱うものとされ、繰延税金資産を計上する。繰越期間内に一時差異等加減算前課税所得が発生する可能性が低く、繰越欠損金を控除することができると認められない場合は相当額が控除される。
(6) 有価証券投資
スイスGAAPでは、永久的に投資する意図をもって保有されている持分証券への投資は、議決権株式の所有割合に関係なく参加持分として計上される。参加持分は当初取得原価で認識される。当行の参加持分に関して減損テストを行う場合は、個別評価法が適用される。参加持分のポートフォリオの帳簿価格がその公正価値を超過する場合には減損損失が認識される。
トレーディング目的で保有されている持分証券が、トレーディング・ポジションの要件を満たす場合には、公正価値によりトレーディング・ポートフォリオに認識される。また、トレーディング・ポジションの要件を満たさない持分証券は、低価法により金融投資として計上される。なお、満期保有負債証券は減損控除後の償却原価で測定され、売却可能負債証券は低価法で測定され、金融投資として計上される。
日本基準では、「金融商品に関する会計基準」に従い、有価証券は保有目的に応じて以下のように分類、測定される。
・売買目的有価証券は、時価で測定され評価差額は損益計上される。
・満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価で測定される。
・個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で測定される。
・上記以外の有価証券(「その他有価証券」)は、時価で測定され、評価差額は、a)純資産の部に計上される、又はb)時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産に計上され、下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理される。
・時価を把握することが極めて困難と認められる株式は取得原価で測定される。
・組合等への出資については、原則として、組合等の財産の持分相当額が出資金として計上され、組合等の営業により獲得した純損益の持分相当額は当期の純損益として計上される。
法定監査人による報告書
(訳文)
クレディ・スイス・エイ・ジー、チューリッヒの株主総会御中
連結財務書類に関する監査報告書
連結財務書類に関する意見
私たちは、添付のクレディ・スイス・エイ・ジー及び子会社(以下、「銀行」という。)の2020年12月31日現在の連結貸借対照表、同日に終了した事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連する注記(以下、「連結財務書類」と総称する。)の監査を行った。私たちの意見では、連結財務書類はすべての重要な点において、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、2020年12月31日現在の銀行の財政状態並びに同日に終了した事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し、スイス法に準拠しているものと認める。
私たちはまた、注記4に記載されている通り、報告セグメントの構成の変更を反映するための調整についても監査を行った。私たちの意見では、本調整は適切であり、適正に適用されている。私たちは本調整以外の、銀行の2018年度及び2019年度の財務書類に対する監査、レビュー、手続の実施のいずれにも関与しておらず、従って、私たちは2018年度及び2019年度の財務書類全体に対する意見又は他のいかなる形の保証も表明しない。
会計原則の変更
連結財務書類の注記19に記載されている通り、銀行は2020年度に特定の金融商品に係る信用損失の会計処理方法を変更した。
意見の基礎
これらの連結財務書類は取締役会の責任で作成されている。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、銀行の連結財務書類に対する意見を表明することにある。私たちは、スイス連邦監査監督機構及び公開企業会計監視委員会(米国)(以下、「PCAOB」という。)に登録された会計事務所であり、スイス法及び米国連邦証券法に加え、スイスの監査専門家、米国証券取引委員会及びPCAOBの該当規則及び規制に準拠して銀行から独立していることを求められる。
私たちの監査は、スイス法、スイスの監査基準及びPCAOBの基準に準拠して実施された。これらの基準は、連結財務書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。私たちの監査には、誤謬又は不正による連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを評価するための手続、及びそれらのリスクに対応するための手続の実施が含まれる。かかる手続には、連結財務書類の金額及び開示に関する証拠の試査による検証手続が含まれる。また私たちの監査には、採用された会計原則及び重要な見積りを評価し、全体としての連結財務書類全体の表示を評価することを含んでいる。私たちは、私たちの監査が、私たちの意見表明に対して合理的な基礎を提供しているものと考えている。
監査上の重要な事項
下記に報告された監査上の重要な事項は、当期の連結財務書類監査において発生し、監査委員会に報告された又は報告が求められた事項で、(i)連結財務書類の重要な勘定科目又は開示に関連するもの、また(ii)私たちが特に困難な、主観的な、又は複雑な判断を用いたものである。連結財務書類全体に対する私たちの意見は、監査上の重要な事項を報告することにより何ら変わることはなく、また、私たちの下記の監査上の重要な事項の報告は、監査上の重要な事項若しくはそれらが関連する勘定科目又は開示に関する別個の意見を提供するものではない。
特定のレベル3金融商品の公正価値
連結財務書類の注記35に記載されている通り、2020年12月31日現在、銀行は、経常的に公正価値で測定される資産16.4十億スイス・フラン及び負債14.0十億スイス・フランを公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類している。価格が入手できず、観察可能なインプットがほとんど又は全くないこれら金融商品の公正価値の決定には、業界標準モデル又は内部で開発された独自のモデルのいずれかを用いることが求められるほか、流動性、プライシング上の仮定、現在の経済環境や競争環境、特定の金融商品に影響を及ぼすリスクによっては主観的な評価と判断が必要とされる。これらの特定のレベル3金融商品を評価するために経営陣が用いた観察不能なインプットには、調整後純資産価値(以下、「NAV」という。)、割引率、永久成長率、信用スプレッド、相関、ボラティリティ、市場予想平均余命、死亡率及び市場の類似価格などが含まれる。
私たちが特定のレベル3金融商品の公正価値に関する手続の実施を監査上の重要な事項と判断した際の主な検討事項は、これらの金融商品の公正価値を決定するために業界標準モデル又は内部で開発された独自のモデルのいずれかを使用しており、それには調整後NAV、割引率、最終成長率、信用スプレッド、相関、ボラティリティ、市場予想平均余命、死亡率及び市場の類似価格に関連する観察不能のインプットが含まれていることから、経営陣が重要な判断を下していたことに加え、その結果、これらの評価に関連して入手した監査証拠を評価するために、監査人の高度な主観的判断や対応が必要とされ、その監査上の対応に専門的能力と知識を有する職業的専門家を利用したことである。
連結財務書類全体に対する私たちの意見を形成するにあたり、本事項に対処する手続の実施と監査証拠の評価を行った。これらの手続には、銀行のモデルや重要な観察不能なインプット及びデータに関する内部統制を含む、特定のレベル3金融資産の公正価値に関連する内部統制の有効性の検証が含まれていた。また、これらの手続には特に、(i)サンプル抽出した金融商品の独立した価格の範囲を算定するために、専門的能力と知識を有する職業的専門家を関与させること、(ii)独立して算定した見積りと経営陣による見積りを比較し、経営陣の見積りの妥当性を評価することが含まれていた。独立した見積りの算定には、(i)経営陣から提供されたデータの網羅性と正確性の検証に加え、必要に応じて(ii)経営陣の観察不能なインプットに対する評価、及び(iii)調整後NAV、割引率、永久成長率、信用スプレッド、相関、ボラティリティ、市場予想平均余命、死亡率及び市場の類似価格に関連する観察不能なインプットを独立して算定することが含まれていた。
貸倒引当金 - 集合的に評価される法人及び諸機関向け貸出金 - インベストメント・バンク部門
連結財務書類の注記19に記載されている通り、銀行の貸倒引当金は、償却原価で計上された貸出金に係る予想信用損失に関する経営陣の見積りを表している。2020年12月31日現在、インベストメント・バンク部門において集合的に評価された予想信用損失は194百万スイス・フランであり、公正価値で測定される貸出金残高総額を除いた、法人及び諸機関向け貸出金である13,776百万スイス・フラン向けがその大半を占めている。銀行の信用損失要件は、報告日現在入手可能な将来の経済状況に関する合理的かつ裏付け可能な予測を織り込んだ、将来予測的な全期間にわたる現在予想信用損失(以下、「CECL」という。)モデルに基づいている。経営陣による予想信用損失の見積りは、3つの将来のマクロ経済シナリオ(ベースライン・シナリオ、アップサイド・シナリオ及びダウンサイド・シナリオ)を考慮した、割引後の確率加重された見積りに基づいている。COVID-19のパンデミックによる世界経済への現在の影響など、CECLモデルに十分に反映できない極端かつ統計上まれな事象については、その事象がベースライン・シナリオとなる。現在の環境において、CECLモデルからのアウトプットが過去の範囲を大幅に逸脱した経済的インプットに過度に反応していると経営陣が判断した場合には、モデルのオーバーレイが適用される。これらのオーバーレイは専門家の判断に基づき、過去のストレス時の損失のほか業種や取引相手先の信用状態のレビューを考慮するために、このような例外的な状況において適用される。
私たちがインベストメント・バンク部門における集合的に評価される法人及び諸機関向け貸出金に係る貸倒引当金に関する手続の実施を監査上の重要な事項と判断した際の主な検討事項は、(i)モデルの結果を評価し、現在の環境下でCECLモデルの結果に対するオーバーレイの必要性を評価する上で、経営陣が重要な判断を下していること、(ii)オーバーレイの適切な適用手法を決定するにあたり、経営陣が重要な判断及び見積りを行っていることに加え、これらはその後、CECLモデルからのアウトプットに対するオーバーレイの適切性に関する手続の実施と入手した監査証拠の評価において監査人の高度な主観的判断や対応が必要とされたこと、並びに(iii)監査上の対応に専門的能力と知識を有する職業的専門家を利用したことである。
連結財務書類全体に対する私たちの意見を形成するにあたり、本事項に対処する手続の実施と監査証拠の評価を行った。これらの手続には、経営陣による予想信用損失算定のプロセスに関連する内部統制の有効性の検証が含まれていた。また、手続には特に、(i)貸倒引当金の決定に用いられた手法の適切性の評価、(ii)貸倒引当金の見積りに用いられたデータの網羅性と正確性の検証、(iii)経営陣によるモデルのオーバーレイの妥当性の評価など、経営陣による予想信用損失の見積プロセスの検証が含まれていた。この手続には、モデルの手法の適切性の評価や監査証拠の評価をサポートする専門的能力と知識を有する職業的専門家の利用が含まれていた。
のれんの減損評価 - 報告単位であるインベストメント・バンク部門
連結財務書類の注記20に記載されている通り、2020年12月31日現在の銀行ののれんの残高は3.8十億スイス・フランであり、そのうち0.9十億スイス・フランが報告単位であるインベストメント・バンク部門に配分されている。のれんは毎年12月31日時点で減損の有無が判定されているほか、のれんの帳簿価額が回収できない可能性を示す事象又は状況が発生した場合には、その都度減損の有無が検討されている。のれんは、減損テストにおいて銀行の報告単位ごとに配分される。報告単位の公正価値を見積もるにあたり、銀行はマーケット・アプローチとインカム・アプローチを組み合わせて適用している。見積公正価値を算定する際に、銀行は、現在及び将来の経済状況の見解に基づく経営陣の重要な仮定と見積りが含まれた最新の5カ年財務計画、インカム・アプローチにおける割引率の仮定や、マーケット・アプローチによる予想株価収益率及び株価純資産倍率(以下、「マルチプル」という。)に依拠している。
私たちが報告単位であるインベストメント・バンク部門ののれんの減損評価に関する手続の実施を監査上の重要な事項と判断した際の主な検討事項は、(i)報告単位であるインベストメント・バンク部門の公正価値測定を算定するにあたり、経営陣が重要な判断を下していること、(ii)マーケット・アプローチとインカム・アプローチの組み合わせ、5カ年財務計画、割引率及びマルチプルに関する経営陣の重要な仮定に関する手続の実施及び評価に、監査人の高度な主観的判断や対応が必要とされたこと、並びに(iii)監査上の対応に専門的能力と知識を有する職業的専門家を利用したことである。
連結財務書類全体に対する私たちの意見を形成するにあたり、本事項に対処する手続の実施と監査証拠の評価を行った。これらの手続には、経営陣ののれんの減損評価に関連する内部統制の有効性の検証が含まれていた。また、手続には特に、(i)報告単位であるインベストメント・バンク部門の公正価値の見積りを算定する経営陣のプロセスの検証、(ii)マーケット・アプローチとインカム・アプローチの組み合わせの適切性の評価、(iii)モデルで使用された基礎データの網羅性と正確性の検証、及び(iv)5カ年財務計画、割引率及びマルチプルに関連して経営陣が使用した重要な仮定の妥当性の評価が含まれていた。5カ年財務計画に関する経営陣の仮定の評価では、経営陣が使用した仮定が報告単位の現在及び過去の業績に照らして合理的であったかどうかを検証した。銀行のマーケット・アプローチとインカム・アプローチ、及び割引率やマルチプルに関する仮定の評価のサポートとして、専門的能力と知識を有する職業的専門家を利用した。
訴訟引当金
連結財務書類の注記39に記載されている通り、銀行は事業の遂行に関連して、複数の法的手続、規制上の手続及び調停手続に関与している。銀行の訴訟引当金総額には、損失となる可能性が高く、損失額を合理的に見積もることが可能な手続に対する損失見積額、追加損失額又は損失の範囲が含まれる。2020年12月31日現在、銀行は訴訟引当金1.7十億スイス・フランを計上した。銀行は、損失について発生可能性があると考えたものについて既存の引当金を計上していないが、経営陣は、合理的に発生し得るこれら損失の範囲の総額として、ゼロから0.9十億スイス・フランを見積もっている。
私たちが訴訟引当金に関する手続の実施を監査上の重要な事項と判断した際の主な検討事項は、損失の発生可能性の評価や合理的な損失の見積りの判断に経営陣が重要な判断を下していることであり、その結果、損失引当金及び関連開示に係る経営陣の評価を評価するにあたり、監査人の高度な主観的判断や対応が必要とされたことである。
連結財務書類全体に対する私たちの意見を形成するにあたり、本事項に対処する手続の実施と監査証拠の評価を行った。これらの手続には経営陣の訴訟引当金の見積りに関連した内部統制の有効性の検証が含まれ、内部統制には、損失の可能性が高いかどうか、損失額を合理的に見積もることが可能かどうかの判断に係る内部統制、及び関連財務書類の開示に係る内部統制が含まれていた。また、これらの手続には特に、社外弁護士に対する監査照会書の入手と評価、不利な結果が合理的に発生し得るのか又はその発生可能性が高く合理的に見積り可能であるかどうかに関する経営陣の評価の妥当性の検証、並びに訴訟に関する銀行の開示が十分であるかの評価も含まれていた。
その他の法律上及び規制上の要件に関する報告
CO第728a条第1項第3号及びスイスの監査基準890に準拠して、私たちは、取締役会の指示に従い連結財務書類を作成するために整備された内部統制が構築されていることを確認する。
私たちは、貴総会に提出された連結財務書類が承認されることを進言する。
私たちはまた、PCAOBの基準に従い、2020年12月31日現在の銀行の財務報告に係る内部統制について、トレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年)」に定められている規準に基づいて監査を実施した。2021年3月18日付の私たちの報告書には、銀行の財務報告に係る内部統制の有効性に関する無限定適正意見が表明されている。
プライスウォーターハウスクーパース・アーゲー
(署名) (署名)
マシュー・ファルコナー マシュー・ゴールドマン
公認会計士 グループ監査パートナー
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2021年3月18日
私たちは2020年からクレディ・スイス・グループの監査人を務めている。
法定監査人による報告書
(訳文)
クレディ・スイス・エイ・ジー、チューリッヒの株主総会御中
財務書類に関する監査報告書
意見
私たちは、2020年12月31日に終了した事業年度の損益計算書、貸借対照表及び株主持分変動計算書、並びに重要な会計方針の要約を含む注記で構成される、クレディ・スイス・エイ・ジーの財務書類の監査を行った。
私たちの意見では、2020年12月31日現在の財務書類はスイス法及び定款に準拠しているものと認める。
意見の基礎
私たちはスイス法及びスイスの監査基準に準拠して監査を実施した。これらの規定及び基準に基づく私たちの責任は、本報告書の「財務書類の監査における監査人の責任」の項に詳述されている。
私たちはスイス法の規定及びスイスの監査専門家の要件に準拠して本事業体から独立しており、また私たちはこれらの要件に準拠して他の倫理上の責任も果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
概要
重要性の基準値:240百万スイス・フラン
私たちは、財務書類全体に対する意見表明を行うための十分な作業を実施するため、事業体の組織構造、会計プロセス及び統制、並びに本事業体が事業を行う業界を考慮して監査範囲を決定した。
監査上の主要な検討事項として、以下の重点領域が特定された。
・ 特定の金融商品の評価
・ 訴訟引当金
・ 貸倒引当金
・ 参加持分の帳簿価額
・ アプリケーションやデータに不正な変更が行われるリスク
**
**
重要性
私たちの監査範囲は重要性の適用による影響を受けた。私たちの監査意見は、財務書類に重要な虚偽表示がないという合理的な保証を提供することを目的としている。虚偽表示は不正又は誤謬により生じる可能性がある。虚偽表示は、個別に又は集合的に、財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に見込まれる場合に、重要であると考えられる。
私たちは、職業的専門家としての判断に基づき、以下の表に定めた通り、財務書類全体に対する重要性の基準値を含む、一定の定量的な重要性の基準値を決定した。これらは、定性的な検討と合わせて、私たちの監査範囲並びに監査手続の内容、実施時期及び範囲を決定する際、また財務書類全体に対する個別及び集合的な虚偽表示による影響を評価する際に役立った。
| 重要性の基準値 | 240百万スイス・フラン |
|---|---|
| 重要性の基準値の決定方法 | 純資産の0.7% |
| 適用した重要性の基準値の根拠 | 私たちは、純資産がクレディ・スイス・エイ・ジーの支払能力と安定性を評価する際の主要指標であると考えられることから、純資産を基準値として採用した。 |
私たちは、監査中に識別された12百万スイス・フラン超の虚偽表示に加え、それ以下の金額であっても定性的な理由から報告が必要と考えられる虚偽表示を報告することを、監査委員会と合意した。
監査範囲
私たちは重要性を決定し、財務書類の重要な虚偽表示リスクを評価することにより、監査を策定した。私たちは、特に、仮定の決定や本質的に不確実な将来の事象の検討が含まれる重要な会計上の見積りなど、主観的判断が行われる場合を検討した。私たちが行う全ての監査と同様に、私たちは、不正による重要な虚偽表示のリスクを示す偏向に関する証拠の有無の検討をはじめとして、経営陣による内部統制の無効化のリスクへの対応も行った。
スイス連邦監査監督機構通達1/2015号に基づく監査上の主要な検討事項に関する報告
監査上の主要な検討事項とは、当期財務書類の私たちの監査において、私たち職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務書類全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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| 特定の金融商品の評価 | ||
| 監査上の主要な検討事項 | 監査上の対応 | |
| 財務書類の注記12、13、及び18に記載されている通り、クレディ・スイス・エイ・ジーは、公正価値で計上された資産を60,751百万スイス・フラン保有し、これはトレーディング資産とデリバティブ金融商品の正の再取得価額から構成されている。また、クレディ・スイス・エイ・ジーは、公正価値で計上された負債を72,286百万スイス・フラン保有しており、これはトレーディング負債、デリバティブ金融商品の負の再取得価額、及びその他の金融商品による負債から構成されている。これらの残高には、価格が入手できず、観察可能なインプットがほとんど又は全くない資産及び負債が含まれ、その公正価値の決定には、業界標準モデル又は内部で開発された独自のモデルのいずれかを用いることが求められるほか、流動性、プライシング上の仮定、現在の経済環境や競争環境、特定の金融商品に影響を及ぼすリスクによっては主観的な評価と判断が必要とされる。これらの金融商品の評価に経営陣が用いた観察不能なインプットには、(i)ボラティリティ、(ii)相関、及び(iii)信用スプレッドなどが含まれた。 特定の流動性の低い及び/又は複雑な金融商品の評価には、重要な虚偽表示リスクが生じる可能性がある。このリスク分類においては、観察不能なインプットが用いられたポジションやポートフォリオに重点が置かれている。 私たちがこれらの特定の金融商品の公正価値に関する手続の実施を監査上の主要な検討事項と判断した際の主な検討事項は、これらの金融商品の公正価値を決定するために業界標準モデル又は内部で開発された独自のモデルのいずれかを使用しており、それには(i)ボラティリティ、(ii)相関、及び(iii)信用スプレッドが含まれていることから、経営陣が重要な判断を下していたことに加え、その結果、これらの評価に関連して入手した監査証拠を評価するために、監査人の高度な主観的判断や手続が必要とされ、その監査上の対応に専門的能力と知識を有する職業的専門家を利用したことである。 | 私たちは、本事項に対する対応として、クレディ・スイス・エイ・ジーのモデル、重要な仮定及びデータに係る内部統制を含む、これらの金融資産の公正価値に関連する内部統制の有効性を検証した。 また、これらの手続には特に、(i)サンプル抽出した金融商品の独立した価格の範囲を算定するために、専門的能力と知識を有する職業的専門家を関与させること、(ii)独立して算定した見積りと経営陣による見積りを比較し、経営陣の見積りの妥当性を評価することが含まれていた。独立した見積りの算定には、(i)経営陣から提供されたデータの網羅性と正確性の検証に加え、必要に応じて(ii)経営陣の観察不能なインプットに対する評価、及び(iii)ボラティリティ、相関、信用スプレッドに関連する観察不能なインプットを独立して算定することが含まれていた。 | |
| 訴訟引当金 | |
| 監査上の主要な検討事項 | 監査上の対応 |
| クレディ・スイス・エイ・ジーは、事業の遂行に関連して、複数の法的手続、規制上の手続及び調停手続に関与している。クレディ・スイス・エイ・ジーの訴訟引当金総額には、損失となる可能性が高く、損失額を合理的に見積もることが可能な手続に対する損失見積額、追加損失額又は損失の範囲が含まれる。財務書類の注記20に記載されている通り、2020年12月31日現在、クレディ・スイス・エイ・ジーは160百万スイス・フランの訴訟引当金を計上している。 私たちが訴訟及び規制上の手続により発生する可能性のある損失に対する引当金に関する手続の実施を、監査上の主要な検討事項と判断した際の主な検討事項は、損失の発生可能性の評価や合理的な損失の見積りに経営陣が重要な判断を下していることであり、その結果、損失引当金及び関連開示に係る経営陣の評価を評価するにあたり、監査人の高度な主観的判断や対応が必要とされたことである。 法的又は規制上のエクスポージャーに対する引当金の認識時期と測定の基礎の判断は具体的な事案により異なり、高度な判断を伴う。これにより、誤謬に係る固有リスクは増加する。 | 私たちは、監査上の主要な検討事項に対し、訴訟及び規制上の手続により発生する可能性のある損失の引当金に対する経営陣の見積りに関連した内部統制の整備状況及び有効性の検証を行った。内部統制には、損失の可能性が高いかどうか、損失額を合理的に見積もることが可能かどうかの判断に係る内部統制、及び関連財務書類の開示に係る内部統制が含まれていた。 また、これらの手続には特に、社内外の弁護士に対する監査照会書のサンプルベースでの入手及び評価をはじめ、不利な結果が合理的に発生し得るのか又はその発生可能性が高く合理的に見積り可能なのかどうかに関する経営陣の評価の妥当性の検証、並びに訴訟や規制上の手続に関するクレディ・スイス・エイ・ジーの開示が十分であるかの評価も含まれていた。 |
| 貸倒引当金 | |
| 監査上の主要な検討事項 | 監査上の対応 |
| 財務書類の注記11に記載されている通り、2020年12月31日現在、クレディ・スイス・エイ・ジーは、償却原価で測定された貸出金総額178,975百万スイス・フラン及び貸倒引当金1,546百万スイス・フランを計上している。特に減損が認識されない全ての貸出金について、個別(又は一般)貸倒引当金が見積もられている。クレディ・スイス・エイ・ジーは、償却原価で測定された貸出金に関して減損プロセスを設けており、貸出金は具体的に、貸倒懸念債権、不良債権、利息未稼得債権、又は貸出条件緩和債権に分類される。債権回収管理においては、債務者が契約上の支払義務の全額又は一部について債務不履行となることが予想される場合、供与した貸出金の回収可能性を評価している。貸出金又は担保の実現可能価値の見積りを反映して、元本価額の調整が行われる。 私たちは、貸倒引当金の評価を監査上の主要な検討事項として識別した。これは、貸倒引当金の評価にはクレディ・スイス・エイ・ジーの評価技法及び仮定の評価に対する監査人の複雑な判断があったためである。特に、個別に減損評価された貸出金の回収可能価額や担保価値の評価には、監査人の判断が必要とされた。また、一般貸倒引当金を検証する上でも、監査人の判断が必要とされた。 | この監査上の主要な検討事項に対応するために私たちが実施した主な手続は以下の通りである。 1.私たちは、クレディ・スイス・エイ・ジーの貸倒引当金プロセスに係る特定の内部統制の検証を行った。これには、クレジットモニタリング、モデルのリスク管理、リスク格付などの主要インプットの承認に係る内部統制が含まれていた。個別評価を行った減損貸出金については、私たちは経営陣の債権回収管理プロセスの品質管理を含め、当該プロセスに係る内部統制を検証した。 2.私たちは個別評価を行った減損貸出金についてサンプルベースで検証した。これには、将来キャッシュ・フローの見積りや裏付担保の価値などの重要な仮定に関する監査証拠の入手が含まれていた。 3.集合的評価を行った貸倒引当金について、私たちは、専門的能力と知識を有する職業的専門家の協力を得てモデル技法の評価を行った。私たちは、モデルのアウトプットを起こり得る結果の範囲と比較して評価した。 |
| 参加持分の帳簿価額 | |
| 監査上の主要な検討事項 | 監査上の対応 |
| 貸借対照表の「参加持分」の項目に記載され財務書類の注記2に記載されている通り、クレディ・スイス・エイ・ジーは2020年12月31日現在、帳簿価額55,743百万スイス・フランの参加持分を保有している。参加持分は減損控除後の取得価額で計上されている。 減損評価で用いられる仮定に対する公正価値の感応度が高いこと、及びクレディ・スイス・エイ・ジーの財務書類における参加持分に重要性があることから、私たちは参加持分の減損評価を監査上の主要な検討事項として識別した。 | 私たちは、この監査上の主要な検討事項に対する対応として、経営陣の参加持分の減損評価に係る内部統制の整備状況と有効性を検証した。 また私たちは、各参加持分の帳簿価額を公正価値又は純資産価値と比較した。 1.私たちは、5カ年財務計画、インカム・アプローチで用いられた割引率及びマーケット・アプローチで用いられた市場マルチプルなどの経営陣の仮定について、参加持分をサンプルベースでレビューした。専門的能力と知識を有する職業的専門家の協力を受けて、クレディ・スイス・エイ・ジーのマーケット・アプローチ及びインカム・アプローチ、並びに割引率やマルチプルに関する仮定の評価を行った。 2.他の参加持分について、私たちは、経営陣が決定した純資産価値を、直近の監査済財務書類で公表されている資本を用いて、サンプルベースで検証した。 |
| アプリケーションやデータに不正な変更が行われるリスク | |
| 監査上の主要な検討事項 | 監査上の対応 |
| 私たちは、会計処理・報告プロセスが広範にわたってITシステムにより自動化された統制に依拠していることから、アプリケーションやデータに不正な変更が行われるリスクを監査上の主要な検討事項として識別した。アクセス管理に関する統制は、ユーザーがITシステムの機能やデータを意図的に又は誤って変更するリスクを軽減する上で重要である。 承認されたユーザーのみに権限が付与され、その責任に見合った方法で権限が用いられるようにするために、アクセス管理の統制環境が複雑であり、多くの手作業を介する必要があることから、私たちは重要な虚偽表示に係る固有のリスクが存在すると評価した。 | アプリケーションやデータに不正な変更が行われるリスクについて監査上の主要な検討事項に対応するため、私たちは以下の手続を実施した。 1.私たちは対象システムのビジネス・ユーザー、開発者及びIT特権ユーザーに対するアクセス管理に関する統制の整備状況と運用状況を評価した。 2.私たちは、対象システムの稼働中の本番サーバーとデータベースについて、それらがアクセス管理及び変更管理に係る内部統制の基礎となるクレディ・スイスのグローバル資産台帳に適切に含まれているかどうかを検証した。 3.私たちは、プロビジョニングツールを用いてアプリケーション・レイヤーに、また再認証ツールを用いてインフラストラクチャー・レイヤーに、それぞれ手作業でアップロードされるユーザーアクセスデータのサンプルについて、アップロードが網羅的かつ正確であるかを検証した。 4.当事業年度に使用された恒久的及び一時的な特権アクセスについて、私たちは整備されている内部統制を検証し、ユーザーアクセスの適切性を評価した。 5.対象となる自動化された統制について、私たちは機能に加えられた変更が有効で承認されているかどうかについて検証した。 |
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その他の事項
2019年12月31日に終了した事業年度のクレディ・スイス・エイ・ジーの財務書類は、他の監査法人による監査を受けており、当該監査人の2020年3月25日付監査報告書においては同財務書類に対し無限定適正意見が表明されている。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、スイス法の規定及びクレディ・スイス・エイ・ジーの定款に従って財務書類を作成すること、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役会が必要と判断する内部統制について責任を有している。
財務書類を作成するにあたり、取締役会は、事業体が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また取締役会が事業体の清算又は業務停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づく会計方針を用いる責任を有している。
財務書類の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体として財務書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、私たちの意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証は高い水準の保証であるが、スイス法及びスイスの監査基準に準拠して実施された監査が、存在するすべての重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
スイス法及びスイスの監査基準に準拠して実施された監査の一環として、私たちは、監査の全体の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い、職業的専門家としての懐疑心を保持する。私たちはまた、以下の事項を行う。
・ 不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、これらのリスクに対応した監査手続を立案、実施し、私たちの監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、記録の故意の除外、虚偽の陳述、及び内部統制の無効化が伴う可能性があるからである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは事業体の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 使用された会計方針及び会計上の見積り、並びに関連する開示の適切性を評価する。
・ 取締役会が継続企業を前提として会計方針を適用することが適切かどうか、また入手した監査証拠に基づき、事業体の継続企業としての前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が存在するかどうかを結論付ける。私たちが重要な不確実性が存在すると結論付ける場合は、監査報告書において財務書類上の関連する開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する開示が十分でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。ただし、将来の事象や状況により、事業体が継続企業として存続できなくなる可能性がある。
私たちは特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の過程で識別した内部統制の重大な不備を含む監査上の重要な発見事項について、取締役会又は関連委員会に報告する。
また、私たちは、取締役会又は関連委員会に対し、独立性に関する職業倫理規定を遵守している旨を書面で伝達し、私たちの独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係やその他の事項、また該当する場合には関連するセーフガードについて、取締役会又は関連委員会に報告する。
取締役会又は関連委員会に報告した事項のうち、私たちは、当事業年度の財務書類の監査において最も重要な事項、すなわち監査上の主要な検討事項を決定する。私たちは、これらの事項を監査報告書に記載する。ただし、法又は規制により当該事項の公表が禁止されている場合、あるいは極めて稀な状況ではあるが、監査報告書において報告することによる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査報告書において当該事項について報告すべきではないと私たちが判断した場合は、この限りでない。
その他の法律上及び規制上の要件に関する報告
CO第728a条第1項第3号及びスイスの監査基準890に準拠して、私たちは、取締役会の指示に従い財務書類を作成するために整備された内部統制が構築されていることを確認する。
また私たちは、利益剰余金処分及び資本配分案が、スイス法及びクレディ・スイス・エイ・ジーの定款に準拠していることを確認する。私たちは、貴総会に提出された財務書類が承認されることを進言する。
プライスウォーターハウスクーパース・アーゲー
(署名) (署名)
マシュー・ファルコナー ベレスフォード・カロイア
公認会計士 公認会計士
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2021年3月18日
Report of the Statutory Auditor
To the General Meeting of Credit Suisse AG, Zurich
Report on the audit of the consolidated financial statements
Opinion on the Consolidated Financial Statements
We have audited the accompanying consolidated balance sheet of Credit Suisse AG and its subsidiaries (the "Bank") as of December 31, 2020, and the related consolidated statements of operations, comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, including the related notes (collectively referred to as the “consolidated financial statements”). In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2020, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in conformity with the U.S. Generally Accepted Accounting Principles, and comply with Swiss law.
We also have audited the adjustments to reflect the change in the composition of reportable segments as presented in Note 4. In our opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We were not engaged to audit, review or apply any procedures to the 2018 and 2019 financial statements of the Bank other than with respect to the adjustments and, accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on the 2018 and 2019 financial statements taken as a whole.
Change in Accounting Principle
As discussed in Note 19 to the consolidated financial statements, the Bank changed the manner in which it accounts for credit losses on certain financial instruments in 2020.
Basis for Opinions
These consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's consolidated financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Swiss Federal Audit Oversight Authority and the Public Company Accounting Oversight Board (United States) ("PCAOB") and are required to be independent with respect to the Bank in accordance with Swiss law and the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Swiss audit profession, the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits in accordance with Swiss law, Swiss Auditing Standards and the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud. Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
Critical Audit Matters
The critical audit matters communicated below are matters arising from the current period audit of the consolidated financial statements that were communicated or required to be communicated to the audit committee and that (i) relate to accounts or disclosures that are material to the consolidated financial statements and (ii) involved our especially challenging, subjective, or complex judgments. The communication of critical audit matters does not alter in any way our opinion on the consolidated financial statements, taken as a whole, and we are not, by communicating the critical audit matters below, providing separate opinions on the critical audit matters or on the accounts or disclosures to which they relate.
Fair Value of Certain Level 3 Financial Instruments
As described in Note 35 to the consolidated financial statements, the Bank carries CHF 16.4 billion of its assets and CHF 14.0 billion of its liabilities at fair value on a recurring basis that are classified in level 3 of the fair value hierarchy as of December 31, 2020. For these financial instruments, for which no prices are available and which have few or no observable inputs, the determination of fair value may require the use of either industry standard models or internally developed proprietary models as well as require subjective assessment and judgment, depending on liquidity, pricing assumptions, the current economic and competitive environment and the risks affecting the specific instrument.
Unobservable inputs used by management to value certain of these level 3 financial instruments included adjusted Net Asset Value (“NAV”), discount rate, terminal growth rate, credit spread, correlation, volatility, market implied life expectancy, mortality rate and market comparable price.
The principal considerations for our determination that performing procedures relating to the fair value of certain level 3 financial instruments is a critical audit matter are the significant judgment by management to determine the fair value of these financial instruments due to the use of either industry standard models or internally developed proprietary models, which included unobservable inputs related to adjusted NAV, discount rate, terminal growth rate, credit spread, correlation, volatility, market implied life expectancy, mortality rate and market comparable price. This in turn led to a high degree of auditor subjectivity, judgment and effort to evaluate the audit evidence obtained related to the valuation, and the audit effort involved the use of professionals with specialized skill and knowledge.
Addressing the matter involved performing procedures and evaluating audit evidence in connection with forming our overall opinion on the consolidated financial statements. These procedures included testing the effectiveness of controls relating to the fair value of certain level 3 financial instruments, including controls over the Bank’s models, significant unobservable inputs, and data. These procedures also included, among others (i) the involvement of professionals with specialized skill and knowledge to assist in developing an independent range of prices for a sample of financial instruments and (ii) comparing the independent estimate to management’s estimate to evaluate the reasonableness of management’s estimate. Developing the independent estimate involved (i) testing the completeness and accuracy of data provided by management, and as appropriate, (ii) evaluating management’s unobservable inputs and (iii) independently developing unobservable inputs related to adjusted NAV, discount rate, terminal growth rate, credit spread, correlation, volatility, market implied life expectancy, mortality rate and market comparable price.
Allowance for Credit Losses - Collectively Evaluated Corporate and Institutional Loans - Investment Bank
As described in Note 19 to the consolidated financial statements, the Bank’s allowance for credit losses represents management’s estimate of expected credit losses on loans held at amortized cost. As of December 31, 2020, the collectively evaluated expected credit losses in the Investment Bank of CHF 194 million primarily consist of Corporate and Institutional loans with a gross loan balance, excluding those which are held at fair value, of CHF 13,776 million. The Bank’s credit loss requirements are based on a forward-looking, lifetime current expected credit loss (“CECL”) model by incorporating reasonable and supportable forecasts of future economic conditions available at the reporting date. Management’s estimation of expected credit losses is based on a discounted probability-weighted estimate that considers three future macroeconomic scenarios: a baseline scenario, an upside scenario and a downside scenario. For extreme and statistically rare events which cannot be adequately reflected in CECL models, such as the current effects of the COVID-19 pandemic on the global economy, the event becomes the baseline scenario. In the current environment, to address circumstances where in management’s judgment the CECL model outputs are overly sensitive to the effect of economic inputs that lie significantly outside of their historical range, model overlays are applied. These overlays are based on expert judgment and are applied in response to these exceptional circumstances to consider historical stressed losses and industry and counterparty credit level reviews.
The principal consideration for our determination that performing procedures relating to the allowance for credit losses on collectively evaluated corporate and institutional loans within the Investment Bank is a critical audit matter are (i) the significant judgement by management in evaluating model results and assessing the need for overlays to the CECL model output in the current environment, (ii) the significant judgment and estimation by management in determining an appropriate methodology for the overlays applied, which both in turn led to a high degree of auditor judgement, subjectivity and effort in performing procedures and in evaluating audit evidence obtained relating to the appropriateness of overlays to the CECL model output, and (iii) the audit effort involved professionals with specialized skill and knowledge.
Addressing the matter involved performing procedures and evaluating audit evidence in connection with forming our overall opinion on the consolidated financial statements. These procedures included testing the effectiveness of controls relating to management’s expected credit loss process. The procedures also included, among others, testing management’s process for estimating expected credit losses, which included (i) evaluating the appropriateness of the methodologies used to determine the allowance for credit losses, (ii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate, and (iii) evaluating the reasonableness of management’s model overlays. The procedures included the use of professionals with specialized skill and knowledge to assist in evaluating the appropriateness of model methodologies and assist in evaluating the audit evidence.
Goodwill Impairment Assessment - Investment Bank Reporting Unit
As described in Note 20 to the consolidated financial statements, the Bank’s goodwill balance was CHF 3.8 billion as of December 31, 2020 of which CHF 0.9 billion was allocated to the Investment Bank reporting unit. Goodwill is reviewed for impairment on an annual basis as of December 31 and at any other time that events or circumstances indicate that the carrying value of goodwill may not be recoverable. Goodwill is allocated to the Bank’s reporting units for the purposes of the impairment test. In estimating the fair value of its reporting units, the Bank applied a combination of the market approach and the income approach. In determining the estimated fair value, the Bank relied upon its latest five- year financial plan which included significant management assumptions and estimates based on its view of current and future economic conditions and assumptions regarding the discount rate under the income approach as well as price to projected earnings and price to book value multiples (“multiples”) under the market approach.
The principal considerations for our determination that performing procedures relating to the goodwill impairment assessment of the Investment Bank reporting unit is a critical audit matter are (i) the significant judgment by management when developing the fair value measurement of the Investment Bank reporting unit, (ii) a high degree of auditor judgment, subjectivity, and effort in performing procedures and evaluating management’s significant assumptions related to the combination of the market approach and income approach, five-year financial plan, discount rate and multiples, and (iii) the audit effort involved the use of professionals with specialized skill and knowledge.
Addressing the matter involved performing procedures and evaluating audit evidence in connection with forming our overall opinion on the consolidated financial statements. These procedures included testing the effectiveness of controls relating to management’s goodwill impairment assessment. These procedures also included, among others (i) testing management’s process for developing the fair value estimate of the Investment Bank reporting unit; (ii) evaluating the appropriateness of the combination of the market approach and income approach; (iii) testing the completeness and accuracy of underlying data used in the model; and (iv) evaluating the reasonableness of the significant assumptions used by management related to the five-year financial plan, discount rate and the multiples. Evaluating management’s assumptions related to the five-year financial plan involved evaluating whether the assumptions used by management were reasonable considering the current and past performance of the reporting unit. Professionals with specialized skill and knowledge were used to assist in the evaluation of the Bank’s market approach and income approach as well as the discount rate and multiples assumptions.
Litigation provisions
As described in Note 39 to the consolidated financial statements, the Bank is involved in a number of judicial, regulatory and arbitration proceedings concerning matters arising in connection with the conduct of its businesses. The Bank’s aggregate litigation provisions include estimates of losses, additional losses or ranges of loss for proceedings for which such losses are probable and can be reasonably estimated. As of December 31, 2020, the Bank has recorded litigation provisions of CHF 1.7 billion. Management’s estimate of the aggregate range of reasonably possible losses that are not covered by existing provisions for which the Bank believes an estimate is possible is zero to CHF 0.9 billion.
The principal considerations for our determination that performing procedures relating to the litigation provision is a critical audit matter are the significant judgment by management when assessing the likelihood of a loss being incurred and when determining a reasonable estimate of the loss, which in turn led to a high degree of auditor judgment, subjectivity, and effort in evaluating management’s assessment of the provision for losses and related disclosures.
Addressing the matter involved performing procedures and evaluating audit evidence in connection with forming our overall opinion on the consolidated financial statements. These procedures included testing the effectiveness of controls relating to management’s estimation of the litigation provisions, including controls over determining whether a loss is probable and whether the amount of loss can be reasonably estimated, as well as controls over the related financial statement disclosures. These procedures also included, among others, obtaining and evaluating the letters of audit inquiry with external legal counsel, evaluating the reasonableness of management’s assessment regarding whether an unfavorable outcome is reasonably possible or probable and reasonably estimable, and evaluating the sufficiency of the Bank’s litigation disclosures.
Report on other legal and regulatory requirements
In accordance with article 728a para. 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal control system exists, which has been designed for the preparation of consolidated financial statements according to the instructions of the Board of Directors.
We recommend that the consolidated financial statements submitted to you be approved.
We have also audited, in accordance with the standards of the PCAOB, the Bank’s internal control over financial reporting as of December 31, 2020, based on criteria established in Internal Control – Integrated Framework (2013) issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), and our report dated March 18, 2021 expressed an unqualified opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control over financial reporting.
PricewaterhouseCoopers AG
Matthew Falconer Audit expert Auditor in charge Matthew Goldman Group audit partner
Zürich, Switzerland
March 18, 2021
We have served as the Group’s auditor since 2020.
Report of the statutory auditor
to the General Meeting of Credit Suisse AG, Zurich
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Credit Suisse AG, which comprise the statements of income, balance sheets, statement of changes in equity and notes for the year ended December 31, 2020, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the financial statements as at December 31, 2020 comply with Swiss law and the articles of association.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. Our responsibilities under those provisions and standards are further described in the “Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements” section of our report.
We are independent of the entity in accordance with the provisions of Swiss law and the requirements of the Swiss audit profession and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
| Overview Overall materiality: CHF 240 million We tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us to provide an opinion on the financial statements as a whole, taking into account the structure of the entity, the accounting processes and controls, and the industry in which the entity operates. As key audit matters the following areas of focus have been identified: ・ Valuation of certain financial instruments ・ Litigation provision ・ Allowance for loan losses ・ Carrying value of participations ・ Risk of unauthorized changes to applications and data |
|---|
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. Our audit opinion aims to provide reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. Misstatements may arise due to fraud or error. They are considered material if individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.
Based on our professional judgement, we determined certain quantitative thresholds for materiality, including the overall materiality for the financial statements as a whole as set out in the table below. These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature, timing and extent of our audit procedures and to evaluate the effect of misstatements, both individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
| Overall materiality | CHF 240 million |
|---|---|
| How we determined it | 0.7% of net assets |
| Rationale for the materiality benchmark applied | We chose net assets as a benchmark because, in our view, it is a key indicator used when assessing solvency and stability of Credit Suisse AG. |
We agreed with the Audit Committee that we would report to them misstatements above CHF 12 million identified during our audit as well as any misstatements below that amount which, in our view, warranted reporting for qualitative reasons.
Audit scope
We designed our audit by determining materiality and assessing the risks of material misstatement in the financial statements. In particular, we considered where subjective judgements were made; for example, in respect of significant accounting estimates that involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management override of internal controls, including among other matters consideration of whether there was evidence of bias that represented a risk of material misstatement due to fraud.
Report on key audit matters based on the circular 1/2015 of the Federal Audit Oversight Authority
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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Valuation of certain financial instruments
| Key audit matter | How our audit addressed the key audit matter |
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| As described in Notes 12, 13 and 18 to the financial statements, Credit Suisse AG carries CHF 60,751 million of its assets held at fair value, which consists of trading assets and positive replacement values of derivative financial instruments. Credit Suisse AG also carries CHF 72,286 million of its liabilities held at fair value, which consists of trading liabilities, negative replacement values of derivative financial instruments, and liabilities from other financial instruments. Included in these balances are assets and liabilities for which no prices are available and which have few or no observable inputs, the determination of fair value may require the use of either industry standard models or internally developed proprietary models as well as require subjective assessment and judgment, depending on liquidity, pricing assumptions, the current economic and competitive environment and the risks affecting the specific instrument. Unobservable inputs used by management to value certain of these financial instruments included (i) volatility, (ii) correlation and (iii) credit spreads. The valuation of certain illiquid and/or complex financial instruments may give rise to a significant risk of material misstatement. This risk classification is focused on positions and portfolios with unobservable inputs. The principal considerations for our determination that performing procedures relating to the fair value of certain of these financial instruments is a key audit matter are the significant judgment by management to determine the fair value of these financial instruments due to the use of either industry standard models or internally developed proprietary models, which included unobservable inputs related to (i) volatility, (ii) correlation and (iii) credit spreads. This in turn led to a high degree of auditor subjectivity, judgment and effort to evaluate the audit evidence obtained related to the valuation, and the audit effort involved the use of professionals with specialized skill and knowledge. | We addressed the matter by testing the effectiveness of controls relating to the fair value of these financial instruments, including controls over Credit Suisse AG’s models, significant assumptions, and data. These procedures also included, among others (i) the involvement of professionals with specialized skill and knowledge to assist in developing an independent range of prices for a sample of financial instruments and (ii) comparing the independent estimate to management’s estimate to evaluate the reasonableness of management’s estimate. Developing the independent estimate involved (i) testing the completeness and accuracy of data provided by management, and as appropriate, (ii) evaluating management’s unobservable inputs and (iii) independently developing unobservable inputs related to volatility, correlation and credit spreads. |
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Litigation provision
| Key audit matter | How our audit addressed the key audit matter |
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| Credit Suisse AG is involved in a number of judicial, regulatory and arbitration proceedings concerning matters arising in connection with the conduct of its businesses. Credit Suisse AG’s aggregate litigation provisions include estimates of losses, additional losses or ranges of loss for proceedings for which such losses are probable and can be reasonably estimated. As described in Note 20 to the financial statements, as of December 31, 2020 Credit Suisse AG has recorded litigation provisions of CHF 160 million. The principal considerations for our determination that performing procedures relating to the provision for losses that may arise from litigation and regulatory proceedings is a key audit matter are the significant judgment on the part of management when assessing the likelihood of a loss being incurred and in determining a reasonable estimate of the loss, which in turn led to a high degree of auditor judgment, subjectivity, and effort in evaluating management’s assessment of the provision for losses and related disclosures. The determination of when to recognize a provision for a legal or regulatory exposure and the basis of measurement are case specific and highly judgmental. This increases the inherent risk of an error. | We addressed the key audit matter by testing the design and effectiveness of controls relating to management’s estimation of the provision for losses that may arise from litigation and regulatory proceedings, including controls over determining whether a loss is probable and whether the amount of loss can be reasonably estimated, as well as controls over the related financial statement disclosures. These procedures also included, among others, obtaining and evaluating on a sample basis the letters of audit inquiry with internal and external legal counsel, evaluating the reasonableness of management’s assessment regarding whether an unfavorable outcome is reasonably possible or probable and reasonably estimable, and evaluating the sufficiency of the Credit Suisse AG’s litigation and regulatory proceedings disclosures. |
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Allowance for loan loss
| Key audit matter | How our audit addressed the key audit matter |
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| As disclosed in Note 11 to the financial statements, Credit Suisse AG recorded gross loans held at amortized cost of CHF 178,975 million and has recorded an allowance for loan losses of CHF 1,546 million as of December 31, 2020. An inherent (or general) loss allowance is estimated for all loans not specifically identified as impaired. Credit Suisse AG has an impairment process for loans valued at amortized cost which are specifically classified as potential problem exposure, non-performing exposure, non-interest earning exposure or restructured exposure. Recovery management evaluates the recoverability of the loans granted, if a borrower is expected to default wholly or partly on its contractual payment obligations. Capital value adjustments are made to reflect the estimated realizable value of the loan or any collateral. We identified the assessment of the allowance for loan losses as a key audit matter because it involved complex auditor judgment in the evaluation of Credit Suisse AG’s methodologies and assumptions. Specifically, auditor judgment was required to evaluate the recoverable amount and the collateral value for loans that are individually evaluated for impairment. Auditor judgment was also required to examine the general loss allowance. | The primary procedures we performed to address the key audit matter included the following. 1.We tested certain internal controls over Credit Suisse AG’s allowance for loan losses process. This included controls over credit monitoring, model risk management and approval of key inputs such as risk ratings. For individually impaired loans we tested controls over the recovery management process, including management’s quality control over the process. 2.We tested individually impaired loans on a sample basis. This included obtaining audit evidence for key assumptions such as future cash flow estimates and valuation of underlying collateral. 3.For the collectively evaluated allowance, we involved professionals with specialized skill and knowledge to assist in evaluating model methodologies. We assessed the model output compared to a range of potential outcomes. |
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Carrying value of participations
| Key audit matter | How our audit addressed the key audit matter |
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| As set out in the balance sheet line item “Participations” and as described in Note 2 to the financial statements, Credit Suisse AG held participations with a carrying value of CHF 55,743 million as of December 31, 2020. Participations are carried at acquisition cost less impairment. Due to the high level of sensitivity of the fair value to the assumptions used in the impairment assessment and the significance of the participations to the financial statements of Credit Suisse AG, we identified the impairment assessment of participations as a key audit matter. | We addressed the key audit matter by testing the design and effectiveness of controls relating to management’s impairment assessment of participations. We further compared the carrying value with the fair valuation or net asset value of each participation: 1.For a sample of participations, we reviewed management’s assumptions such as five-year financial plans and discount rates used under the income approach and market multiples used under the market approach. Professionals with specialized skill and knowledge were used to assist in the evaluation of Credit Suisse AG’s market approach and income approach as well as the discount rate and multiples assumptions. 2.For the other participations, we verified the net asset value determined by management with the disclosed capital in the most recent audited financial statement on a sample basis. |
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Risk of unauthorized changes to applications and data
| Key audit matter | How our audit addressed the key audit matter |
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| We identified the risk of unauthorized changes to applications and data as a key audit matter given the extensive reliance within accounting and reporting processes on automated controls enabled by IT systems. Access management controls are critical to mitigate the risk that users can change IT system functionality and data intentionally or through error. We assessed that there is an inherent risk of a material misstatement due to the complexity in the access management control environment and the high degree of manual intervention required to ensure that only authorised users are assigned privileges and are using them in a way that is commensurate with their responsibilities. | The following procedures were performed to address the key audit matter of the risk of unauthorized changes to applications and data: 1.We evaluated the design and operating effectiveness of access management controls for in-scope systems over business users, developers and IT privileged users. 2.For active production servers and databases for the in- scope systems, we validated that they were appropriately included in the CS global asset inventory which forms the basis of the access and change management control landscape. 3.For a sample of user access data being uploaded manually into provisioning tools for the application layer and recertification tools for the infrastructure layers, we tested whether the uploads were complete and accurate. 4.For permanent and temporary privileged access used during the year, we tested the controls in place to assess the appropriateness of user access. 5.For in-scope automated controls we validated whether changes made to the functionality were valid and approved. |
Other matter
The financial statements of Credit Suisse AG for the year ended December 31, 2019 were audited by another firm of auditors whose report, dated 25 March 2020, expressed an unmodified opinion on those statements.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the provisions of Swiss law and Credit Suisse AG’s articles of association, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
We communicate with the Board of Directors or its relevant committee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide the Board of Directors or its relevant committee with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the Board of Directors or its relevant committee, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
Report on other legal and regulatory requirements
In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal control system exists which has been designed for the preparation of financial statements according to the instructions of the Board of Directors.
We further confirm that the proposed appropriation of retained earnings and capital distribution complies with Swiss law and the Credit Suisse AG’s articles of association. We recommend that the financial statements submitted to you be approved.
PricewaterhouseCoopers AG
Matthew Falconer Audit expert Auditor in charge Beresford Caloia Audit expert
Zurich, Switzerland
March 18, 2021