【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 令和3年6月24日 |
| 【事業年度】 | 第16期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
| 【会社名】 | 阪神高速道路株式会社 |
| 【英訳名】 | Hanshin Expressway Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉田 光市 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区中之島三丁目2番4号 |
| 【電話番号】 | 06-6203-8888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 岡島 久幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区中之島三丁目2番4号 |
| 【電話番号】 | 06-6203-8888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 岡島 久幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 249,675 | 214,273 | 230,647 | 370,242 | 196,381 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,825 | 1,999 | 668 | 2,119 | 1,110 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 3,092 | 5,759 | 3,535 | 1,336 | 73 |
| 包括利益 | (百万円) | 5,393 | 9,921 | 4,313 | 969 | 701 |
| 純資産額 | (百万円) | 38,412 | 48,333 | 52,644 | 53,614 | 54,316 |
| 総資産額 | (百万円) | 220,023 | 232,789 | 294,816 | 227,925 | 229,281 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,894.61 | 2,387.55 | 2,632.25 | 2,680.73 | 2,715.83 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 154.61 | 287.95 | 176.77 | 66.84 | 3.65 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 17.2 | 20.5 | 17.9 | 23.5 | 23.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 8.8 | 13.4 | 7.0 | 2.5 | 0.1 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 23,372 | 6,376 | △24,517 | 137,801 | △17,263 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △7,191 | △8,416 | △2,047 | △11,666 | △17,085 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △19,071 | 12,976 | 50,949 | △96,538 | 24,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 22,983 | 33,920 | 58,304 | 87,901 | 78,492 |
| 従業員数 | (人) | 2,139 | 2,105 | 2,422 | 2,463 | 2,507 |
| [外、平均臨時雇用人員] | [1,596] | [1,627] | [1,665] | [1,589] | [1,597] | |
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
4.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第14期連結会計年度の期首から適用しており、第12期及び第13期連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 244,614 | 210,407 | 226,633 | 366,337 | 191,705 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 430 | 831 | △1,360 | 411 | △1,031 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 2,305 | 5,347 | △1,450 | 293 | △1,049 |
| 資本金 | (百万円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 純資産額 | (百万円) | 36,241 | 41,588 | 40,138 | 40,432 | 39,383 |
| 総資産額 | (百万円) | 208,507 | 221,576 | 280,210 | 212,207 | 211,121 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,812.08 | 2,079.44 | 2,006.93 | 2,021.63 | 1,969.17 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 115.28 | 267.36 | △72.51 | 14.70 | △52.46 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 17.4 | 18.8 | 14.3 | 19.1 | 18.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 6.6 | 13.7 | △3.5 | 0.7 | △2.6 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 661 | 666 | 680 | 682 | 685 |
| [外、平均臨時雇用人員] | [188] | [195] | [194] | [192] | [167] | |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | - | - |
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.第12期、第13期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、第14期及び第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
4.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
5.株主総利回り、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
6.「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」(令和元年5月22日国土交通省令第6号)により、高速道路事業等会計規則が改正されたため、第14期事業年度の期首から適用しており、第12期及び第13期事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
2【沿革】
当社は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、阪神高速道路公団(以下「阪神公団」といいます。)の業務並びに権利及び義務のうち、当社に引き継がれ又は承継される旨が規定された業務並びに資産、債務その他の権利及び義務を引き継ぎ又は承継し、平成17年10月1日に設立されました。
| 年 月 | 事 項 |
| 平成17年10月 | 阪神高速道路株式会社設立 |
| 平成17年11月 | 財団法人阪神高速道路協会及び財団法人阪神高速道路利用協会から、駐車場及びパーキングエリアに関する事業等を譲受け |
| 平成17年12月 | 阪神高速サービス㈱を株式取得により連結子会社化 |
| 平成18年1月 | 阪神高速サービス㈱が、財団法人阪神高速道路協会及び財団法人阪神高速道路利用協会から、店舗賃貸、駐車場及びパーキングエリアに関する事業等の一部を譲受け |
| 平成18年3月 | 高速道路における保全点検・維持修繕を総括的に実施させるため、阪神高速技術㈱を株式取得により連結子会社化 |
| 平成18年3月 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」といいます。)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」及び「京都市道高速道路1号線等に関する協定」(以下「協定」と総称します。)を締結 |
| 平成19年4月 | 高速道路における交通管理業務を総括的に実施させるため、㈱阪神パトロールを株式取得により連結子会社化し、阪神高速パトロール㈱に社名変更 |
| 平成19年11月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 |
| 平成19年12月 | 高速道路における料金収受業務を総括的に実施させるため、阪神高速トール大阪㈱(連結子会社)及び阪神高速トール神戸㈱(連結子会社)を設立 |
| 平成20年4月 | 阪神高速サービス㈱、阪神高速トール大阪㈱及び阪神高速トール神戸㈱による㈱高速道路開発の株式取得により、㈱高速道路開発を連結子会社化 |
| 平成20年4月 | 阪神高速トール大阪㈱及び阪神高速トール神戸㈱による㈱エイチエイチエス及び㈱コーベックスの株式取得により、㈱エイチエイチエス及び㈱コーベックスを連結子会社化 |
| 平成21年2月 | 阪神高速技術㈱の㈱ハイウェイ技研(平成21年4月に阪神高速技研㈱に社名変更。)に対する議決権比率が過半数となったことにより、㈱ハイウェイ技研を連結子会社化 |
| 平成21年3月 | ㈱高速道路開発が、㈱エイチエイチエスを吸収合併 協定を一部変更 |
| 平成22年3月 | ㈱高速道路開発が、㈱コーベックスを吸収合併 |
| 平成23年6月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 |
| 平成24年6月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 |
| 平成25年3月 平成26年3月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 協定を一部変更 |
| 平成26年4月 | 阪神高速技術㈱の内外構造㈱に対する議決権比率が過半数となったことにより、内外構造㈱を連結子会社化 |
| 平成26年12月 | 阪神高速サービス㈱が、㈱高速道路開発を吸収合併 |
| 平成27年3月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 |
| 平成28年6月 | 事業者支援コンサルティング事業を実施させるため、阪高プロジェクトサポート㈱(連結子会社)を設立 |
| 平成29年3月 | 協定を一部変更 |
| 平成30年3月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 |
| 平成30年4月 | アイテック関西㈱を株式取得により連結子会社化し、㈱阪神eテックに社名を変更 |
| 平成30年6月 | ㈱情報技術、㈱テクノ阪神、㈱ハイウエイ管制及び阪神施設調査㈱は議決権比率がそれぞれ100%となったため連結子会社化 |
| 平成31年3月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 京都市道高速道路1号線等の徴収期間満了(平成31年4月1日付けで京都市及び西日本高速道路株式会社へ移管。) |
| 令和元年9月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 |
| 令和2年3月 令和3年3月 | 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定を一部変更 |
3【事業の内容】
当社及び関係会社(連結子会社13社(令和3年3月31日現在))は、高速道路事業、受託事業及びその他の3部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。
なお、次の3部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、平成18年3月31日に当社が機構と締結した協定、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、大阪市及び神戸市等の区域の高速道路(注1)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
なお、高速道路の公共性に鑑み道路利用者より収受する料金には、利潤を含めないことが前提とされ、かかる料金収入は機構への貸付料及び管理費用の支払いに充てられることとなります。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しております。
| 事業の内容 | 会社名 |
| 保全点検・維持修繕業務 | (連結子会社) 阪神高速技術㈱、阪神高速技研㈱、内外構造㈱、㈱阪神eテック ㈱情報技術、㈱テクノ阪神、㈱ハイウエイ管制、阪神施設調査㈱ |
| 料金収受業務 | (連結子会社) 阪神高速トール大阪㈱、阪神高速トール神戸㈱ |
| 交通管理業務 | (連結子会社) 阪神高速パトロール㈱ |
| その他業務(注2) | (連結子会社) 阪神高速サービス㈱ |
(注)1.高速道路会社法第2条第2項に規定する高速道路であって、大阪市の区域、神戸市の区域、京都市
の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するものをいいます。
2.ETC関連業務等であります。
(2)受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等が実施する道路の新設、改築、維持及び修繕その他の事業で、当社において一体として実施することが経済性、効率性等から適当と認められたものを、国、地方公共団体等からの委託に基づき実施しております。
(3)その他
その他の事業においては、休憩施設の運営、駐車場施設の運営、道路マネジメント等に係る事業を行っております。
休憩所事業については、当社の管理するパーキングエリア(以下「PA」といいます。)のうち、レストラン・売店が設置されている6箇所において、当社が連結子会社である阪神高速サービス㈱に店舗部分を賃貸し、同社が営業・管理することにより運営しております。また、駐車場事業については、当社が機構から占用許可を受けている高架下等において、阪神高速サービス㈱が営業・管理することにより運営しております。道路マネジメント事業については、大阪港咲洲トンネル等の維持管理を実施しております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(注)1.◎は連結子会社、△は関連当事者を示しております。
2.機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
(注)合併施行区間とは、国土交通大臣・府・県・市などの道路管理者と当社が共同で事業を実施する仕組み(合併施行方式)により整備する区間であります。当社では平成18年度から認められた制度です。
4【関係会社の状況】
(1)連結子会社
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の 内容 | 議決権の 所有割合(%) | 関係内容 |
| 阪神高速サービス㈱ | 大阪市西区 | 40 | 高速道路事業 その他 | 100.0 | 休憩施設及び駐車場施設の運営並びに、ETC関連業務等を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社役員2名 当社従業員2名 |
| 阪神高速技術㈱ (注)2 | 大阪市西区 | 80 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全点検・維持修繕業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 阪神高速パトロール㈱ | 大阪市北区 | 10 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 阪神高速トール大阪㈱ | 大阪市中央区 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を実施しております (大阪地区)。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社役員1名 当社従業員4名 |
| 阪神高速トール神戸㈱ | 神戸市中央区 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を実施しております (兵庫地区)。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社役員1名 当社従業員3名 |
| 阪神高速技研㈱ | 大阪市北区 | 30 | 高速道路事業 | 100.0 | 調査、設計、積算業務等を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社役員1名 当社従業員1名 |
| 内外構造㈱ | 大阪市中央区 | 21 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 構造物に係る保全点検業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 阪高プロジェクトサポート㈱ | 大阪市北区 | 20 | その他 | 100.0 (100.0) | 事業者支援コンサルティング事業を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| ㈱阪神eテック | 大阪市西区 | 10 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 電気通信設備に係る設計業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| ㈱情報技術 | 大阪市中央区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | システムに係る運用管理等業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 なし |
| ㈱テクノ阪神 | 大阪市西区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 機械設備に係る保全点検・維持修繕業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 なし |
| ㈱ハイウエイ管制 | 大阪市西区 | 40 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 電気通信設備に係る保全点検・維持修繕業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 なし |
| 阪神施設調査㈱ | 大阪市西区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 建物に係る保全点検・維持修繕業務を実施しております。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
(2)持分法適用の関連会社
令和3年2月に阪神施設工業㈱との資本関係を解消しております。その他の該当事項はありません。
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| 令和3年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 2,221 [1,343] |
| 受託事業 | |
| その他 | 87 [190] |
| 全社(共通) | 199 [64] |
| 計 | 2,507 [1,597] |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(2)提出会社の状況
| 令和3年3月31日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 685 [167] | 43.6 | 17.5 | 8,229,320 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 475 [100] |
| 受託事業 | |
| その他 | 11 [3] |
| 全社(共通) | 199 [64] |
| 計 | 685 [167] |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
2.平均勤続年数は、阪神公団における勤続年数を含んでおります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.高速道路事業及び受託事業については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しております。
5.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(3)労働組合の状況
当社の労使関係及び連結子会社の労使関係について特に記載すべき事項はありません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針
阪神高速道路は、令和3年4月1日現在、258.1㎞のネットワークを有し、1日の交通量が64万台に及ぶなど、関西都市圏の大動脈として、関西のくらしや経済の発展に貢献するきわめて重要な社会基盤となっております。
当社グループは、「先進の道路サービスへ」をグループ理念として、「阪神高速は、お客さまや地域とのコミュニケーションを大切にします。」、「阪神高速は、公正で透明な経営を維持し、健全な発展を目指します。」、「阪神高速は、社会の期待に応えるため、迅速・的確・積極的に行動します。」を経営方針として、安全・安心・快適なネットワークを通じてお客さまの満足を実現し、関西のくらしや経済の発展に貢献するため、様々な施策に取り組んでおります。
(2)経営戦略、経営環境及び対処すべき課題
阪神高速道路は、昭和39年6月の開通以来50年以上が経過し、経年変化による構造物の老朽化などが顕在化しております。また、関西都市圏における道路ネットワークのミッシングリンクの解消など、更なるネットワーク整備を進めていく必要があります。さらに、南海トラフ地震等に備えた災害時におけるネットワークの機能強化や、近年頻発化・激甚化する自然災害への対応、逆走・誤進入をはじめとする安全に関わる社会的な課題も顕在化していることから、令和2年3月に策定した「高速道路における安全・安心実施計画」に沿って、各施策に計画的かつ着実に取り組んでいく必要があります。
当社グループでは、これらを踏まえ、グループ理念及び2030年を目標とした「阪神高速グループビジョン2030」を実現するため具体的な計画として、令和2年4月に「中期経営計画(2020~2022)」を策定いたしました。本計画の確実な達成に向けて、お客さまに安全・安心・快適にご利用いただくとともに、これまで以上にお客さまにご満足いただけるよう、本計画に掲げる以下の様々な施策に取り組んでまいります。
また、ポストコロナ時代を見据えて加速すべき取り組みとして、データマネジメント推進とデジタル技術利活用による業務変革(DX)を推進するとともに、ETC専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化に向けた取り組みを推進します。
このほか、持続的な発展が可能な地域・社会の実現に向けて、当社グループとして、事業を通じてSDGsの達成に積極的に貢献してまいります。
加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うリスクについて、感染拡大防止策の徹底と事業継続を可能とする体制構築等により適切に対応し、関西都市圏の重要な社会基盤として阪神高速道路が担う役割を果たすべく取り組んでまいります。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
<最高の安全と安心を提供する阪神高速>
老朽化が進展する高速道路のリニューアルプロジェクト(大規模更新・修繕事業)を推進するとともに、交通事故削減や逆走・誤進入対策等の交通安全対策を実施してまいります。また、道路橋(支承等)の耐震対策や入路遠隔閉鎖装置の整備等を推進し、災害発生時にお客さまの安全や道路機能を確保するなど、地震・台風等への対応力強化に取り組んでまいります。
<もっと便利で快適なドライブライフを実現する阪神高速>
淀川左岸線(海老江JCT~豊崎)、淀川左岸線延伸部及び大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄)のネットワーク整備を着実に推進してまいります。また、渋滞対策等の推進、新たなパーキングエリアの整備、分かりやすい情報提供等、お客さまのニーズに応じた道路サービスに取り組んでまいります。
<世界水準の卓越した都市高速道路技術で発展する阪神高速>
ICTやAIを活用した維持管理の効率化・高度化や、建設・更新プロジェクトの性能や品質の向上、円滑な施工等に向けた技術開発を推進してまいります。また、防災対策の一層の推進に向けたネットワークレベルでの災害被災リスクの低減に向けた技術開発に取り組んでまいります。
<お客さまや社会に満足をお届けする多彩なビジネスを展開する阪神高速>
阪神高速グループの技術・ノウハウ等の強みを活かし、周辺の自動車専用道路等の一体的管理受託や海外事業を含む土木・補償コンサルティング事業、高架下空間等を有効活用した駐車場事業、保有資産有効活用事業等、多彩な関連事業を展開してまいります。
<関西の発展に貢献し、地域・社会から愛され信頼される阪神高速>
「脱炭素社会」の実現に向けて、ネットワーク整備や渋滞対策、使用エネルギーの削減等による環境負荷の軽減に取り組むとともに、地域・社会の持続的発展に向けて、交通安全啓発活動等の社会貢献活動に取り組んでまいります。また、大阪・関西万博開催等を見据え、交通の円滑化、インバウンドを含む様々なお客さまサービスの向上等、関西のくらしや経済の発展に寄与してまいります。
<経営基盤を確立し、グループ社員がやりがいを実感できる阪神高速>
財務基盤の強化と確実な債務返済を図るため、引き続きコストの縮減等による経営効率化に努めてまいります。また、働き方改革により社員が業務の生産性や品質の向上を実現し、ワークライフバランスが充実することでやりがいを実感できる職場環境の整備や、プロフェッショナルな人材の育成強化等に取り組んでまいります。
2【事業等のリスク】
以下において、当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、本項及び当有価証券報告書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
1.政策変更等に係る法的規制の変更
当社は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)、高速道路会社法、民営化関係法施行法、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)(以下「整備法」といいます。)及び下記「高速道路関係法令等」に掲げる法令の適用を受けるほか、道路法(昭和27年法律第180号)(以下「道路法」といいます。)その他の道路行政関係法令等の適用があります。これらの法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループが現在行っている事業の内容を大幅に変更せざるを得なくなるなど、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
高速道路関係法令等
当社は、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成17年10月1日の高速道路会社法、機構法、整備法及び民営化関係法施行法の施行により、機構、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されており、その事業運営には以下に掲げる高速道路関係法令等の適用があります。
(1)高速道路株式会社法
① 目的等
高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しております。
② 国土交通大臣による認可その他の規制事項
(ア)株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(イ)事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
(ウ)代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(エ)事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定及び変更には、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(オ)社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換若しくは株式交付に際しての社債の発行及び弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(カ)重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(キ)定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(ク)会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
(ケ)国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社からその業務に関し報告をさせ、また国土交通省の職員に立入検査をさせることができます。
③ その他の事項
(ア)政府による株式の保有(第3条)
政府(当社、首都高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければなりません。
(イ)一般担保(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(ウ)債務保証(附則第3条)
政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます。なお、当連結会計年度において保証契約の実績はなく、次期連結会計年度においてもその予定はありません。
(2)道路整備特別措置法
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、高速道路会社による高速道路の整備等(第3条から第9条)、道路資産(道路(道路法第2条第1項に規定する道路を意味します。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)を意味します。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 国土交通大臣による許可その他の規制事項
(ア)高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。なお、料金の額については、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等の基準が定められております(第23条)。
(イ)工事の廃止(第21条)
高速道路会社は許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
(ウ)法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が新設し、若しくは改築し、又は維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
(エ)料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
(オ)道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
③ その他の事項
(ア)料金徴収の対象等(第24条)
国土交通大臣は、道路の通行又は利用が災害援助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両について、料金を徴収しない車両として定めることができます。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
また、高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
なお、高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件は、高速道路会社に帰属します。
(3)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。
2.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しております。当該協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して当該協定を変更する必要があるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。貸付料については、協定に係る毎年度の料金収入が、あらかじめ協定において定められている計画収入の額と比較して1%を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされております。
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しております。かかる貸付料は、当該協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており、実際に生じる料金収入から管理費用を差し引いた金額を支払原資としております。このため、料金収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実際に得た料金収入が協定所定の計画収入を1%を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の引き上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社の行う高速道路の管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事(橋、トンネルその他の高速道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものに係る当該施設若しくは工作物の更新に係る工事又はこれと同等の効果を有すると認められる工事をいいます。以下同じです。)を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地買収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産の機構への引渡しが遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定(前記「1.政策変更等に係る法的規制の変更 高速道路関係法令等 (2)道路整備特別措置法 ③ その他の事項 (イ)道路資産等の帰属(第51条)」をご参照下さい。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4.他の連帯債務者の存在
当社及び機構はそれぞれ、阪神公団の民営化に伴いその債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と機構との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条)。また、機構が当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けが併存的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。これらの連帯債務については、機構の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、事業進捗の遅れや事業費の増大により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
6.季節性
当社グループの高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他方、補修工事等の完成が下半期に多いことから管理費については下半期が上半期よりも大きくなる傾向にあります。このような傾向が、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社等の対抗輸送機関と、駐車場事業においては他の近隣の駐車場施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況により当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
8.経済情勢
わが国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン価格等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合、高速道路等の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
9.コンピューターシステム
当社グループは、ETC及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。このため、コンピューターシステムや通信ネットワークの冗長化、バックアップサイトの設置等による信頼性向上に努めていますが、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウィルス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
10.自然災害等の発生
地震、津波、台風、地すべり、洪水、大雪等の自然災害、大事故やテロ等が発生した場合、当社グループの事業及びその設備は、毀損による支出の増加などの被害を受ける可能性があります。また、かかる自然災害等により、高速道路、PA、その他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.不正通行
高速道路の不正通行に対しては、不正通行車両を特定し、不法に免れた通行料金等の請求を実施するなど不正通行防止に努めていますが、料金収入の減少により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合等、訴訟その他の法的手続きの対象となる可能性があります。
当有価証券報告書提出日現在において当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来重大な訴訟等が提起された場合には、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
13.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産に係る税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりましたが、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)により、令和7年度までに延長されております。かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.個人情報等の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の規定に則り、取扱いのルールを定め厳重に管理しておりますが、何らかの理由により個人情報等の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
15.感染症の発生・蔓延
新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザのような感染症が発生・蔓延した場合、経済活動の制限等により高速道路等の利用が減少し当社グループの収入が減少することや、事業継続が困難となること等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
前記のリスクのうち「15.感染症の発生・蔓延」に関して、既に顕在化している新型コロナウイルス感染症の影響により、高速道路の利用が減少し、料金収入が協定所定の計画収入を1%を超えて下回った場合、貸付料が減算されることとなっております。また、道路サービスの提供に支障が生じることがないよう、感染拡大防止策の徹底と事業継続を可能とする体制構築等による対応を図ってまいります。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」といいます。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、内外における新型コロナウイルス感染症拡大により景気は急速に悪化しましたが、政府の経済対策の効果もあり、一時景気は改善の動きを強めました。その後も景気は基調としては持ち直しつつありますが、感染再拡大もあり先行き不透明な状況が続きました。関西経済についても同様に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、厳しい状況が続きました。
このような経営環境の中、阪神高速グループでは「先進の道路サービスへ」というグループ理念のもと、「阪神高速グループビジョン2030」を実現するための具体的な計画として、令和2年4月に「中期経営計画(2020~2022)」を策定いたしました。令和2年度は、本計画の確実な達成に向けた初年度として、「お客さま満足アッププラン2020」の策定・実施や、お客さまや現場を起点とした業務の変革と新たな価値創造を目指した、デジタル技術の利活用に向けた推進体制の強化など、安全・安心・快適の追求を通じてお客さまの満足を実現し、関西のくらしや経済の発展に引き続き貢献すべく事業の着実な展開に努めてまいりました。
また、新型コロナウイルス感染症への対応として、感染予防対策ガイドラインを策定し、料金所やパーキングエリアにおける感染防止対策をはじめとして、当社グループ全体の感染拡大防止策の徹底を図るとともに、在宅勤務やスプリットチーム制等の事業継続を可能とする体制のもと、関西都市圏の重要な社会基盤として阪神高速道路が担う役割を果たすべく取り組んでまいりました。
この結果、当連結会計年度における当社グループの営業収益は196,381百万円(前年同期比47.0%減)、営業利益は724百万円(同54.0%減)、経常利益は1,110百万円(同47.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は73百万円(同94.5%減)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
(高速道路事業)
高速道路事業につきましては、ネットワーク整備を推進するとともに、営業延長258.1㎞にわたる阪神高速道路の適正かつ効率的な管理に努めてまいりました。
高速道路の管理に関しましては、お客さまに最高の安全と安心を提供するため、1号環状線(南行)において全線終日通行止めによるリニューアル工事を実施するなど、構造物の長寿命化に向けた大規模更新・修繕事業を進めてまいりました。
また、「お客さま満足アッププラン2020」の取組みでは、4号湾岸線の本線料金所跡地を活用した高石パーキングエリアの新設をはじめ、11号池田線(福島付近・塚本付近)の渋滞対策として速度回復誘導灯を設置しました。また、走りやすい舗装への全面打換や橋の継ぎ目による段差の解消による走行快適性・安全性の向上、わかりやすい道路案内に向けた路面と標識のカラー表示の拡充等を実施するなど、お客さまの安全・安心・快適の向上に継続的に努めてまいりました。このほか、関西地域の経済活性化に貢献するため、国が実施する「GoToトラベル事業」に参画し、旅行会社とタイアップした「阪神高速周遊パス(2日間)」を販売しました。
高速道路通行台数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一日当たり約64.0万台(前年同期比9.9%減)となり、料金収入は160,173百万円(同10.1%減)となりました。
高速道路の新設に関しましては、ミッシングリンクの解消に向け、淀川左岸線(海老江JCT~豊崎)、淀川左岸線延伸部及び大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄)の整備推進に努めました。
この結果、高速道路事業の営業収益は183,275百万円(前年同期比49.0%減)となりました。一方、営業費用については、183,881百万円(同48.8%減)となり、営業損失は605百万円(前年同期は営業利益470百万円)となりました。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による料金収入の減少に伴い、機構に支払う道路資産賃借料は、変動貸付料制により18,974百万円減額されました。
(受託事業)
受託事業につきましては、大阪市道高速道路淀川左岸線の工事受託等により、営業収益は7,561百万円(前年同期比30.8%増)、営業費用は7,526百万円(同33.8%増)となり、営業利益は35百万円(同77.4%減)となりました。
(その他)
その他の事業につきましては、休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業、事業者支援コンサルティング事業等を展開しました。
休憩所事業に関しましては、2箇所(中島、泉大津)のパーキングエリアでコンビニエンスストアを阪神高速では初めてオープンしました。
この結果、その他の事業の営業収益は5,785百万円(前年同期比15.1%増)となりました。一方、営業費用は4,491百万円(同10.1%増)となり、営業利益は1,293百万円(同36.7%増)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額25,255百万円などを計上したものの、仕入債務の減少額23,335百万円及び仕掛道路資産等のたな卸資産の増加額14,993百万円などがあったことにより、17,263百万円の資金流出(前年同期は137,801百万円の資金流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有価証券の取得による支出10,000百万円及び料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出7,078百万円などがあったことにより、17,085百万円の資金流出(前年同期比5,419百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、道路建設関係社債償還による支出40,000百万円及び長期借入金の返済による支出10,000百万円などがあったものの、道路建設関係社債発行による収入65,000百万円及び長期借入れによる収入10,624百万円があったことにより、24,940百万円の資金流入(前年同期は96,538百万円の資金流出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、78,492百万円(前年同期比9,408百万円の減少)となりました。
(参考情報)
提出会社の当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)における「高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表」は、以下のとおりであります。
(注) 本明細表は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)第6条の規定により作成しております。
高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表
| 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||
| 区分 | 金額(百万円) | |
| Ⅰ 営業収益 | ||
| 1.料金収入 | 160,173 | |
| 2.道路資産完成高 | 22,504 | |
| 3.受託業務収入 | 0 | |
| 4.その他の売上高 | 25 | 182,704 |
| Ⅱ 営業外収益 | ||
| 1.受取利息 | 0 | |
| 2.有価証券利息 | 2 | |
| 3.受取配当金 | 316 | |
| 4.土地物件貸付料 | 29 | |
| 5.原因者負担収入 | 13 | |
| 6.工事負担金等受入額 | 227 | |
| 7.雑収入 | 39 | 629 |
| Ⅲ 特別利益 | ||
| 1.固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 高速道路事業営業収益等合計 | 183,333 | |
③ 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「① 財政状態及び経営成績の状況」において各セグメントの業績に関連付けて記載しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(ア)当連結会計年度の財政状態及び経営成績
a営業収益
当連結会計年度における営業収益は、合計で前年同期比47.0%減の196,381百万円となりました。これは主に前連結会計年度において6号大和川線(鉄砲~三宅西)開通の影響等により多額の道路資産完成高が計上されていたため、反動減によるものであります。
セグメント別にみると、高速道路事業については、料金収入は160,173百万円、道路資産の完成、引渡しによる道路資産完成高22,504百万円等を合わせて高速道路事業営業収益は183,275百万円となり、受託事業については、大阪市道高速道路淀川左岸線に係る工事受託等により7,561百万円、その他の事業については、5,785百万円となりました。
b営業費用及び営業利益
当連結会計年度における営業費用は、合計で前年同期比46.9%減の195,657百万円となりました。これは主に前連結会計年度において6号大和川線(鉄砲~三宅西)開通等に伴う道路資産の引渡により多額の道路資産完成原価を計上していたため、反動減によるものであります。
セグメント別にみると、高速道路事業については、協定に基づく機構への賃借料(注)の支払い120,077百万円、道路資産完成原価22,522百万円、維持修繕費や管理業務費等の管理費用41,281百万円による高速道路事業営業費用183,881百万円、受託事業における受託事業営業費用7,526百万円、その他の事業の営業費用4,491百万円であります。
これらの営業費用を差し引いた結果、当連結会計年度における営業利益は、724百万円となりました。セグメント別では、高速道路事業の営業損失は605百万円、受託事業の営業利益は35百万円、その他の事業の営業利益は1,293百万円となりました。
(注)「協定に基づく機構への貸付料」は、機構との協定に基づく変動貸付料制により、実績収入が協定に定める計画収入の1%に相当する金額を減じた金額を下回ったことに伴い18,974百万円減額されました。
c営業外損益及び経常利益
当連結会計年度の営業外収益は、工事負担金等受入額227百万円等により431百万円となりました。
また、当連結会計年度の営業外費用は、持分法による投資損失31百万円等により45百万円となりました。
これらの営業外損益を計上した結果、当連結会計年度における経常利益は、前年同期比47.6%減の1,110百万円となりました。
d特別損益及び税金等調整前当期純利益
当連結会計年度の特別利益は、固定資産売却益の計上により0百万円、特別損失は投資有価証券売却損158百万円等の計上により259百万円となりました。
これらの特別損益を計上した結果、当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は、前年同期比56.6%減の851百万円となりました。
e親会社株主に帰属する当期純利益
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、法人税等778百万円を計上した結果、前年同期比94.5%減の73百万円となりました。
f財政状態
当連結会計年度末における資産は、合計で前年同期比0.6%増の229,281百万円となりました。これは主に道路資産を形成する工事費の執行等により仕掛道路資産が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債は、合計で前年同期比0.4%増の174,964百万円となりました。これは主に道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産は、合計で前年同期比1.3%増の54,316百万円となりました。これは主に退職給付に係る調整累計額が増加したことによるものであります。
(イ)経営成績に重要な影響を与える要因
a高速道路事業の特性について
高速道路事業においては、高速道路会社法及び機構法の規定により、機構と平成18年3月31日付で締結した協定並びに特措法の規定による同日付事業許可に基づき、機構から道路資産を借り受けた上で道路利用者より料金を収受し、かかる料金収入を機構への賃借料及びその他の道路事業にかかる管理費用の支払いに充てております。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社が収受する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされております。なお、事業年度によっては、料金収入、管理費用等の当初計画と実績との乖離により、利益又は損失が計上される場合があり、かかる利益は、高速道路事業における将来の経済情勢の変動や自然災害等のリスクに備え、積み立てることとしております。
また、高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他方、補修工事等の完成が下半期に多いことから、管理費については下半期が上半期よりも大きくなる傾向にあります。
b機構による債務引受け等について
当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。(注)
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定することや、債務引受けは併存的債務引受けの方法によること等について確認しております。
なお、高速道路にかかる道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の連結財務諸表及び財務諸表に計上されないこととなり、債務返済の履行については機構が主に行うこととなりますが、当該債務については、当社と機構とが連帯してその弁済の責を負うものとされております。
また、阪神公団の民営化に伴い当社及び機構が承継した阪神公団の債務の一部について、当社と機構との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条)。
(注)高速道路事業の利益剰余金を活用した、安全対策やサービス高度化に資する事業に要する費用については、機構による債務引受けの対象外としております。なお、当該事業により形成された道路資産は、機構に帰属するものとして取り扱われます。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
(ア)キャッシュ・フローの状況及び資金需要の主な内容
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、前記「(1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、道路料金の徴収等の営業活動のほか、道路建設関係社債(普通社債)の発行及び機構からの無利子借入れ並びに金融機関からの長期借入れを通じて実施いたしました。
当社グループの今後の資金需要として主なものは、協定に基づく機構への賃借料に加え、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の建設資金及び事業用設備に係る設備投資資金であり、かかる資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しております。
(イ)資金調達について
特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産に係る投資については、道路建設関係社債(普通社債)の発行及び機構からの無利子借入れ並びに金融機関からの長期借入れを通じて実施しております。社債の発行及び長期借入れに係る資金調達については、安定的な調達かつ調達コストの縮減を目指し、調達バランスの最適化を図っております。
なお、機構への賃借料の支払いには高速道路料金収入を充当しており、事業用設備に係る投資については自己資金及びその他の長期借入金にて実施しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。決算日における資産、負債及び会計期間における収益、費用の一部について、見積りを実施する必要があり、当該見積りについては、過去の実績や現在の状況に応じ合理的と考えられる方法によって実施しておりますが、見積りと実績が異なる可能性があります。なお、当社グループの連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の会計方針に係る見積りが、当社グループの連結財務諸表においては重要であると考えております。
(ア)退職給付債務及び費用
従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しております。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び期待運用収益率などが含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。
(イ)繰延税金資産
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおりであります。
4【経営上の重要な契約等】
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」及び「京都市道高速道路1号線等に関する協定」)を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。なお、「京都市道高速道路1号線等に関する協定」については、平成31年3月31日をもって期間満了の上終了し、道路の管理は京都市及び西日本高速道路株式会社に引き継がれております。
協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、① あらかじめ協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、② 計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額とするものとされております。
当社及び機構は、令和3年3月25日付で「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定の一部を変更する協定」を締結しました。なお、当該変更については、特措法第3条第9項の規定に基づき、同日付で、国土交通大臣に届け出ております。主な変更内容として、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた計画料金収入の額及び道路資産の貸付料の額を見直すとともに、ETC専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化の推進に要する費用等を追加したほか、残事業の工程見直しにより、信濃橋渡り線の工事の完成予定年月日を令和3年3月31日から令和4年3月31日に変更しております。また、「中長期の経済財政に関する試算」(内閣府発表)等を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、新設等に係る債務引受限度額等を変更しております。
なお、前連結会計年度までに一部変更された協定の内容は、以下のとおりであります。
| 協定変更日 (届出日含む) | 変更の内容 |
| 平成19年8月23日 | 京都市道高速道路1号線、及び2号線の完了年月日を変更(届出) |
| 平成19年11月30日 | 大和川線都市計画変更に基づく遠里小野ランプ削除、及び鉄砲西ランプ追加 |
| 平成20年6月23日 | 京都市道高速道路2号線の完了年月日を変更(届出) |
| 平成21年3月31日 | 「緊急経済対策(生活対策)」(平成20年10月30日)等に基づく高速道路料金の引下げに必要となる道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)による一連の手続きとして、計画料金収入・貸付料を減額し(平成21~29年度まで)、料金の額及びその徴収期間を変更 |
| 平成22年9月27日 | 神戸市道高速道路2号線の完了年月日を変更(届出) |
| 平成23年2月7日 | 京都市道高速道路1号線及び2号線の完了年月日を変更(届出) |
| 平成23年6月13日 | 「高速道路の当面の新たな料金割引について」(平成23年2月16日 国土交通省公表)及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律による「高速道路利便増進事業に関する計画」(平成23年3月17日 国土交通大臣同意)を受けて、料金圏のない対距離制への移行等を反映した料金の額を変更し、改築に係る工事として信濃橋渡り線(仮称)の工事を追加。さらに、新設、改築、修繕又は災害復旧に係る工事の内容及び債務引受限度額並びに無利子貸付けの貸付計画を変更。また、「新たな将来交通需要推計」(平成20年11月 国土交通省公表)を踏まえた推計交通量の見直し等を反映し、平成23年度以降の計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額を変更 |
| 平成24年6月25日 | 神戸市道路公社が管理していた新神戸トンネル有料道路の当社への移管並びに「各交通分野の将来交通需要推計手法の改善について」(平成22年11月 国土交通省公表)を踏まえた推計交通量及び「経済財政の中長期試算」(平成24年1月 内閣府公表)を踏まえ、設定した金利を反映し、工事の内容及び債務引受限度額並びに平成24年度以降の計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
| 平成25年3月21日 | 平成24年度補正予算(緊急経済対策)の一環として位置付けられた緊急修繕の追加を受けて、修繕に係る債務引受限度額等を変更。また、大和川線(三宅西~三宅中)の完了年月日等を変更し、淀川左岸線(島屋~高見)の供用開始年月日の変更及びそれに伴う計画料金収入の額等を変更。さらに、平成25年1月23日付で国土交通大臣宛事業許可変更の届出を行った内容を反映し、守口JCT(仮称)の工事予算を変更 |
| 平成25年3月27日 | 神戸市道高速道路2号線の完了年月日を変更(届出) |
| 平成26年3月14日 (阪神圏) 平成26年3月18日 (京都圏) | 「高速道路の当面の新たな料金割引について」及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律による「高速道路利便増進事業に関する計画」を、平成26年3月14日付で変更(同日 国土交通大臣同意)し、平成25年度末に終了を予定していた一部の料金割引について、平成28年度末まで継続。また、平成26年4月1日に消費税率(地方消費税を含む)が5%から8%に引き上げられることを反映し、新設、改築、修繕に係る工事の内容及び債務引受限度額及び計画料金収入の額等を変更。これらの変更のほか、平成22年11月に公表された将来交通需要推計を踏まえた推計交通量及び「中長期の経済財政に関する試算」(平成25年8月8日 内閣府 経済財政諮問会議提出)を踏まえ設定した金利を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
| 平成27年3月24日 | 平成26年6月4日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第53号)に基づき、特定更新事業等に関する工事を追加し、その財源を確保するために、阪神圏における料金徴収期間を令和32年9月30日までから令和44年9月18日までに変更し、修繕に係る工事(特定更新等工事を除く)及び災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額等を変更。また、「道路の維持修繕に関する省令・告示」を踏まえた点検の強化などに伴う変更を反映し、修繕等に係る債務引受限度額等を変更。これらの変更のほか、平成22年11月に公表された将来交通需要推計を踏まえた推計交通量及び「中長期の経済財政に関する試算」を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
| 平成27年6月15日 | 信濃橋渡り線(仮称)の完了年月日を変更(届出) |
| 平成27年10月27日 | 大和川線(三宝JCT~三宅西)のうち一部区間(堺市北区常磐町一丁から大阪府松原市三宅西七丁目まで)の着手年月日及び一部区間(鉄砲東(仮称)から三宅西まで)の完了年月日を変更(届出) |
| 平成29年3月31日 | 「高速道路の当面の新たな料金割引について」及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律による「高速道路利便増進事業に関する計画」を、平成29年3月31日付で変更(同日 国土交通大臣同意)し、平成28年12月16日付の国土幹線道路部会の基本方針を受け、同日付で国土交通省が公表した「近畿圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)」に基づく、近畿圏の新たな高速道路料金体系を反映し、平成29年6月3日からの料金の額を変更。また、阪神圏においては、新設に係る工事として淀川左岸線延伸部及び大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄)の工事を追加するとともに、新設、改築、修繕又は災害復旧に係る工事の内容及び債務引受限度額等を変更し、京都圏においては、京都市道高速道路1号線等の京都市及び西日本高速道路㈱への移管に向けて、料金徴収期間を令和32年9月30日までから平成31年3月31日までに変更し、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額等を変更。これらの変更のほか、平成22年11月に公表された将来交通需要推計を踏まえた推計交通量及び「中長期の経済財政に関する試算」を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
| 平成30年3月30日 | 平成29年12月22日に国土交通省が改定した「近畿圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)」に基づく、近畿圏の新たな高速道路料金体系を反映し、西日本高速道路㈱が管理する第二神明道路と相互利用区間となっている当社管理道路の一部(伊川谷JCT~永井谷JCT及び垂水JCT~名谷JCT)について料金の額を変更するとともに、第二阪奈有料道路(大阪府道路公社及び奈良県道路公社の管理)の西日本高速道路㈱への移管に向けて、大阪府道高速大阪東大阪線の一部について、一般国道163号を重複させるため、同路線を本協定の対象路線として追加。また、大阪市道高速道路淀川左岸線(大阪市此花区高見一丁目から同市北区豊崎六丁目まで)の工事の完成予定年月日を令和3年3月31日から令和9年3月31日に、同工事のうち同市此花区高見一丁目84-12から同市北区豊崎六丁目までの着手(予定)年月日を平成31年4月1日から令和7年4月1日に変更するとともに、新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額等を変更。これらの変更のほか、「中長期の経済財政に関する試算」等を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
| 平成31年3月26日 | 残事業の実施により、大阪府道高速大和川線(堺市堺区南島町一丁から大阪府松原市三宅西七丁目まで)の工事の完成予定年月日を令和2年3月31日から令和5年3月31日に、信濃橋渡り線(仮称)の工事の完成予定年月日を令和2年3月31日から令和3年3月31日にそれぞれ変更したほか、新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額等を変更。この変更のほか、「中長期の経済財政に関する試算」等を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
| 令和元年9月20日 | 令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額等を変更。この変更のほか、「中長期の経済財政に関する試算」等を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
| 令和2年3月27日 | 令和元年9月10日に国土交通省が策定した「高速道路における安全・安心基本計画」を踏まえて策定した「高速道路における安全・安心実施計画」(令和2年3月27日策定)に基づき、修繕に係る工事(特定更新等工事を除きます。)に要する費用にかかる債務引受限度額を変更したほか、「道路の維持修繕に関する省令・告示」(平成26年4月2日制定)に基づく詳細調査により新たに確認された構造物の損傷状況を踏まえ、大規模修繕事業の対象箇所を追加。これらの変更のほか、「中長期の経済財政に関する試算」等を踏まえ設定した金利に実績等を反映し、新設等に係る債務引受限度額等、計画料金収入の額、道路資産の貸付料の額等を変更 |
5【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、高速道路事業に係る技術に関する研究であり、都市内の高速道路に求められる維持管理が容易な都市高速道路の建設技術の研究開発、長期の供用を実現するための健全性評価、長寿命化並びに修繕・更新技術の研究開発、走行安全性及び快適性の向上のための新技術の開発、並びに南海トラフ地震などの巨大地震に対する減災対策に取り組んでおります。
当連結会計年度の研究開発費の総額は、778百万円であります。
第3【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が阪神公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、「2 道路資産」において併せて記載しております。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)設備投資等の概要
当社グループにおいては、当連結会計年度において、総額7,519百万円の設備投資を行いました。
高速道路事業については、当連結会計年度においては主に料金収受機械及びETC設備等に総額5,716百万円の設備投資を行いました。
その他の事業については、当連結会計年度においては主に賃貸事業不動産取得等に総額527百万円の設備投資を行いました。
社用設備については、主に複数の事業別セグメントに関連する全社的資産であり、当連結会計年度においては主に社屋の改修等に総額1,275百万円の設備投資を行いました。
また、当連結会計年度において減損損失69百万円を計上しております。減損損失の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結損益計算書関係)※6 減損損失」に記載のとおりであります。
なお、当連結会計年度において、重要な資産の売却、撤去等はありません。
(2)主要な設備の状況
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
① 提出会社
| 令和3年3月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) | ||||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | リース資産 | ソフトウエア | その他 | 合計 | ||||
| 中島料金所他 144箇所 (大阪市西淀川区他) | 高速道路事業 | 料金徴収 施設等 | 11,137 | 16,088 | - (-) [0] | 128 | 1,176 | 96 | 28,626 | 475 <100> |
| 朝潮橋PA他5箇所 (大阪市港区他) | その他 | 休憩施設 | 12 | 0 | 0 (0) | - | - | 0 | 12 | 11 <3> |
| 塚本1丁目他 (大阪市淀川区他) | その他 | 賃貸用 敷地等 | 1,053 | 0 | 1,838 (13) | - | 0 | 0 | 2,893 | |
| 本社、管理本部社屋及び社宅等 (大阪市北区他) | 全社 | 建物本体、内部造作、敷地等 | 2,755 | 0 | 3,100 (51) | 73 | 1,052 | 272 | 7,254 | 199 <64> |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、主として工具、器具及び備品の合計であります。
2.土地及び建物の一部を賃借しており、当連結会計年度の賃借料は335百万円であります。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
3.有料駐車場等の土地等を機構から占用しており、当連結会計年度の占用料は244百万円であります。なお、占用している土地等の面積については、296千㎡であります。
4.現在休止中の主要な設備はありません。
5.臨時従業員数は、< >で外書きしております。
6.上記金額には消費税等は含まれておりません。
② 国内子会社
| 令和3年3月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(人) | ||||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | リース資産 | ソフトウエア | その他 | 合計 | |||||
| 阪神高速サービス㈱ | 本店 (大阪市西区) | 高速道路事業その他 | 賃貸用設備等 | 1,272 | 13 | 1,372 (11) | 1 | 11 | 80 | 2,752 | 63 <147> |
| 阪神高速技術㈱ | 本社 (大阪市西区) | 高速道路事業 | 車両等 | 57 | 86 | - (-) | 3,020 | 152 | 395 | 3,711 | 216 <129> |
| 阪神高速パトロール㈱ | 本社 (大阪市北区) | 高速道路事業 | 車両等 | 24 | 260 | - (-) | - | 0 | 22 | 307 | 347 <21> |
| 阪神高速トール大阪㈱ | 本社 (大阪市中央区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 15 | 30 | - (-) | - | 3 | 18 | 68 | 503 <565> |
| 阪神高速トール神戸㈱ | 本社 (神戸市中央区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 8 | 6 | - (-) | - | 3 | 8 | 27 | 166 <381> |
| 阪神高速技研㈱ | 本社 (大阪市北区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 73 | - | - (-) | 485 | 158 | 65 | 782 | 142 <54> |
| 内外構造㈱ | 本社 (大阪市中央区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 25 | 0 | - (-) | 26 | 10 | 53 | 116 | 59 <25> |
| 阪高プロジェクト サポート㈱ | 本社 (大阪市北区) | その他 | 本社内装等 | 9 | - | - (-) | 7 | 7 | 2 | 27 | 13 <40> |
| ㈱阪神eテック | 本社 (大阪市西区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 1 | - | - (-) | - | - | 0 | 1 | 7 <4> |
| ㈱情報技術 | 本社 (大阪市中央区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 21 | 1 | - (-) | - | 1 | 12 | 36 | 102 <28> |
| ㈱テクノ阪神 | 本社 (大阪市西区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 5 | 7 | - (-) | - | 1 | 10 | 23 | 69 <7> |
| ㈱ハイウエイ管制 | 本社 (大阪市西区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 6 | - | - (-) | 8 | 4 | 32 | 52 | 108 <25> |
| 阪神施設調査㈱ | 本社 (大阪市西区) | 高速道路事業 | 本社内装等 | 8 | 1 | - (-) | 4 | 3 | 4 | 22 | 27 <4> |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、主として工具、器具及び備品の合計であります。
2.帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.臨時従業員数は、< >で外書きしております。
5.上記金額には消費税等は含まれておりません。
(3)設備の新設、除却等の計画
当社グループの借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備にかかる重要な設備の新設、除却等の計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
① 重要な設備の新設等
| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | |||||
| 当社 営業中の料金所他 | 大阪市他 | 高速道路事業 | 料金徴収施設等 | 10,122 | - | 借入金及び 自己資金 | 令和3年4月 | 令和4年3月 |
| 当社 泉大津PA他 | 泉大津市他 | その他 | 休憩施設等 | 152 | - | 自己資金 | 令和3年4月 | 令和4年3月 |
(注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。
2.上記投資予定金額は、令和3事業年度の事業計画における事業用設備及び社用設備について、セグメントとして一括した計画額を記載しております。また、着手及び完了予定については、当該事業計画の対象期間を記載しております。
② 重要な設備の除却等
| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 (百万円) | 着手及び完了予定 | |
| 着手 | 完了 | |||||
| 当社 中島料金所他9箇所 | 大阪市西淀川区他 | 高速道路事業 | 料金徴収施設等 | 1,119 | 平成28年6月 | 令和7年3月 |
2【道路資産】
(1)道路資産の建設の概要
当社は、当連結会計年度において、大阪府道高速大和川線等の新設並びに大阪府道高速大阪池田線等の改築及び舗装等の修繕等を通じ総額39,682百万円の仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当連結会計年度において機構に帰属し、借受道路資産として当社が借り受けることとなった道路資産は、総額22,522百万円であり、その内訳は下記のとおりであります。
| 路線・区間等 | 帰属時期 (注1) | 道路資産価額 (百万円) (注2) | |
| 大阪府道高速大阪池田線等に関する協定 | 修繕 | 令和2年6月 | 2,109 |
| 令和2年9月 | 3,503 | ||
| 令和2年12月 | 2,737 | ||
| 令和3年3月 | 8,843 | ||
| 特定更新等工事 | 令和2年6月 | 286 | |
| 令和2年9月 | 3,136 | ||
| 令和2年12月 | 1,778 | ||
| 令和3年3月 | 70 | ||
| 災害復旧事業 | 令和2年6月 | 27 | |
| 令和2年9月 | 28 | ||
| 合計 | 22,522 | ||
(注)1.仕掛道路資産が機構に帰属し、借受道路資産となった時期を記載しております。
2.道路資産価額には、消費税等は含まれておりません。
(2)主要な道路資産の状況
主要な道路資産の内訳は次のとおりであります。かかる資産は、協定に基づき、当社が機構より借り受けている借受道路資産であります。
| 令和3年3月31日現在 |
| 区分 | 年間賃借料(百万円)(注) | |
| 地域路線網 | 大阪府道高速大阪池田線 | 120,077 |
| 大阪府道高速大阪守口線 | ||
| 大阪府道高速大阪東大阪線 | ||
| 大阪府道高速大阪松原線 | ||
| 大阪府道高速大阪堺線 | ||
| 大阪府道高速大阪西宮線 | ||
| 大阪府道高速湾岸線 | ||
| 大阪府道高速大和川線 | ||
| 大阪市道高速道路森小路線 | ||
| 大阪市道高速道路西大阪線 | ||
| 大阪市道高速道路淀川左岸線 | ||
| 兵庫県道高速大阪池田線 | ||
| 兵庫県道高速神戸西宮線 | ||
| 兵庫県道高速大阪西宮線 | ||
| 兵庫県道高速湾岸線 | ||
| 神戸市道高速道路2号線 | ||
| 兵庫県道高速北神戸線 | ||
| 神戸市道高速道路北神戸線 | ||
| 神戸市道高速道路湾岸線 | ||
| 神戸市道生田川箕谷線 | ||
(注)1.機構から借り受けた道路資産にかかる当連結会計年度の年間賃借料を記載しております。この年間賃借料は、上記の地域路線網に対するものであり、地域路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものではありません。
2.年間賃借料は、協定の規定により、地域路線網における当連結会計年度の料金収入の金額に応じて、18,974百万円が減算されております。
3.年間賃借料には、当連結会計年度末までに機構に帰属し、当社が借り受けることとなった道路資産が含まれております。
4.年間賃借料には消費税等は含まれておりません。
(3)道路資産の建設、除却等の計画
当社の道路資産にかかる重要な建設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、下記記載の道路資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、所定の手続きを経て機構に帰属することとなる仕掛道路資産であり、機構への帰属と同時に当社の資産としては計上されないこととなります。
| 路線 | 建設予定金額 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) (注2) | 既支払額 (百万円) (注3) | 着手(注4) | 完了(注5) | |
| 大阪府道高速大和川線 (堺市堺区築港八幡町~大阪府松原市三宅西七丁目) | 221,661 | 5,625 [200,511] | 平成11年10月 | 令和5年3月 |
| 大阪市道高速道路淀川左岸線 (大阪市此花区高見一丁目~同市北区豊崎六丁目) | 8,563 | - [-] | 昭和63年2月 | 令和9年3月 |
| 大阪府道高速大阪池田線(改築) (信濃橋渡り線) (大阪市西区西本町~同市同区江戸堀) | 18,279 | 1,883 [15,846] | 平成23年11月 | 令和4年3月 |
| 一般国道1号(淀川左岸線延伸部) (大阪市鶴見区緑地公園~同市北区豊崎六丁目) | 185,969 | 3,171 [-] | 平成29年4月 | 令和14年3月 |
| 一般国道2号(大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄)) (神戸市東灘区向洋町東一丁目~同市長田区西尻池町五丁目) | 291,991 | 4,997 [-] | 平成29年4月 | 令和14年3月 |
(注)1.高速道路の新設又は改築により建設する仕掛道路資産について記載しております。
2.総額は、協定に定める債務引受限度額から消費税等を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には仕掛道路資産にかかる建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。
3.当連結会計年度末時点において既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で外書きしております。
4.当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に阪神公団が着手した時期を記載しているものがあります。
5.完了予定時期は道路資産が機構に帰属する最終時期を表しており、完了予定時期に先駆けて順次機構に帰属することがあります。
6.所要資金は、社債及び借入金により調達する予定です。
上記のほか、高速道路の修繕に係る工事(特定更新等工事を除く)及び特定更新等工事については、機構に帰属することとなる仕掛道路資産として、当連結会計年度以降の5連結会計年度において355,312百万円、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構から無利子貸付けを受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降において最大で5,839百万円と見込んでおります。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (令和3年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (令和3年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 20,000,000 | 20,000,000 | 非上場 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成17年10月1日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、阪神公団は、民営化関係法施行法第6条の規定に基づき、平成17年10月1日に当社の設立に際して発行する株式の総数を引き受け、同法第7条及び第9条の規定に基づき、当社にその財産を出資しております。また、同公団が引き受けた株式は、同法第15条第2項第1号の規定に基づき、国及び地方公共団体に承継されております。1株当たりの発行価額は、1,000円です。
(5)【所有者別状況】
| 令和3年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 所有株式数(単元) | 199,995 | - | - | - | - | - | - | 199,995 | 500 |
| 所有株式数の割合(%) | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
(6)【大株主の状況】
| 令和3年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 | 9,999,996 | 50.0 |
| 大阪府 | 大阪市中央区大手前2丁目 | 2,876,722 | 14.4 |
| 大阪市 | 大阪市北区中之島1丁目3番20号 | 2,876,722 | 14.4 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 | 1,827,287 | 9.1 |
| 神戸市 | 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 | 1,827,287 | 9.1 |
| 京都府 | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 | 295,993 | 1.5 |
| 京都市 | 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 | 295,993 | 1.5 |
| 計 | - | 20,000,000 | 100.0 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 令和3年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 19,999,500 | 199,995 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 500 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 20,000,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 199,995 | - |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3【配当政策】
当社は、財務基盤の強化を最重要課題の一つと考えております。したがって、当面、配当などの社外流出を抑え、可能な限り自己資本の充実に努めていきたいと考えております。
事業から得られた利益を、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業につきましては、想定外の収入減少や管理費用の増大、自然災害の発生等に起因する将来の機構への賃借料の支払いリスク等に対応するほか、安全対策やサービス高度化に資する事業に用いることとしております。
高速道路事業以外の事業につきましては、今後の事業展開に向けた投資等に用いることとしております。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となりますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めておりません。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループを取り巻く全てのステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるため、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題の一つと位置付けております。
具体的には、経営の意思決定、業務執行及び監督さらにはグループの統制、情報開示などについて適正な体制を整備し、経営の健全性、効率性及び透明性の確保に努めております。
(2)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 会社の機関の基本説明
当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、社内取締役5名及び社外取締役1名で構成され、原則として毎月1回開催し、法令及び定款に規定するもののほか、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
当社の業務執行に関しては、代表取締役社長の指揮及び監督の下、会社の業務執行を担当する8名の執行役員(うち4名は取締役が兼務)を取締役会において選任し、業務を分担管理しております。
また、重要な経営課題への迅速かつ適切な対応を図るため、常設の会議体として、経営責任者会議及び重要案件会議を設置し、経営責任者会議は、原則として毎月1回開催し、経営における重要課題及び基本戦略に関する会社内への周知徹底、情報の共有化、意見交換等を図り、重要案件会議は、適宜開催し、経営に大きな影響を及ぼす可能性のある重要な経営課題の把握、解決方法の検討等を行っております。
なお、当社は、コンプライアンスに関する重要事項に関し必要な調査及び審議を行うために、コンプライアンス委員会を設けております。同委員会は、弁護士等の社外の有識者を招聘し、専門性の補強と客観性の確保に務めております。
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。
監査役は、取締役会出席、報告聴取等により、取締役の職務執行の監査を行い、監査役会に監査結果を報告しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査実施に必要な事項の決定等を行っております。
② 会社の内部統制システムの整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」(内部統制システム)の整備について、その内容を見直し、取締役会で決議しました。
なお、見直し後の全文は以下のとおりであり、当社は、これらの体制について、今後も継続的に必要な見直しを行っていくこととしております。(最終改正:平成31年3月20日)
(a)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任を全うすべく、適正な職務執行にあたる。
取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、コンプライアンス社内推進委員会を通じて、コンプライアンスに関する体制の整備、施策の実施の推進を図るとともに、コンプライアンス基本方針及びその具体的な行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図る。
業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場における業務の透明性を向上させるため、当社、グループ会社(当社が直接出資する子会社をいう。以下同じ。)及びグループ会社の子会社の社員が電話、電子メール、書面、面談等により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。
暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、弁護士や警察等関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
定例取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決議を行うほか、四半期毎に職務執行状況の報告を行うこと等を通じて、取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行の適法性を確保する。
監査役は、取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を発揮する。
(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき、文書、図画又は電磁的記録(以下「文書等」という。)に記録し、保存する。株主総会議事録及び取締役会議事録については、総務人事部において保存することとし、その他の取締役の職務執行に係る文書等についても、社内規則に基づいて適正に保存・管理する。
(c)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社内規則に基づき、各担当部門における業務の実施を通じて、リスク要因を把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行うなど、リスクマネジメントを実施する。
特に、道路事業における事故、災害、システム障害、個人情報保護、コンプライアンス等、会社等に重大な損失等を与えるリスクについては、各担当部門においてリスクマネジメントを実施するとともに、リスクマネジメント委員会において会社等に重大な損失等を与えるリスクの特定、リスク対策の内容及び損失等が発生したときに講じた措置内容について調査及び審議を行うなど、一連のマネジメントサイクルの継続的な実施を通じてリスク管理を推進する体制を運用する。
また、緊急事態発生時に必要な社内の連絡体制を整備するほか、緊急事態への対処のため迅速な判断及び指示が必要なときは、緊急対策本部を設置して役員及び社員に対し必要な指示及び命令を行い、緊急対策本部の下で連携協力して対処する。
取締役会は、これらの実施状況を監督し、リスク管理の徹底を図る。
(d)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社内規則に基づき、各取締役及び取締役会で選任された執行役員において、業務を効率的に分担管理する。
また、中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度毎及び中期の経営計画を策定し、その進捗状況を評価する経営計画・実績評価制度を運用することにより、業務の着実かつ効率的な推進を図る。
定例取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期ごとに取締役の職務執行状況の報告を行う。併せて、経営に大きな影響を及ぼす可能性のある経営課題の把握、解決方法の検討等を行うために関係する取締役、執行役員等をメンバーとする重要案件会議を開催し、重要課題へ的確に対応する。
(e)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
すべての社員は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任を全うすべく、適正な職務執行にあたる。
取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、コンプライアンス社内推進委員会を通じて、あるいはコンプライアンス基本方針及びその具体的な行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図るとともに、社内におけるコンプライアンス意識の向上に向けた社員研修等の実施により、社員に対する継続的な啓発、支援等を行う。
業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場における業務の透明性を向上させるため、社員が電話、電子メール、書面、面談等により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。
暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、組織的な対応をとり、必要に応じて弁護士や警察等関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
内部監査の実施を通じて、社内のコンプライアンスの状況を点検・評価することにより、会社の業務の適法性及び適正性を確保し、その向上を図る。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、阪神高速グループ全体の総合力の向上を目的に、グループ会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、グループ全体の業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。
グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。
監査役は必要に応じて、グループ会社及びグループ会社を通じて当該グループ会社の子会社の業務状況等を調査する。また、監査室は、業務の適法性・適正性・効率性を確保するため及びグループ会社の内部統制の確立を支援するため、関係部門と連携を図りグループ会社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社の社長に報告し、当社の社長から当該グループ会社の社長に通知する。
また、当社の内部監査部門に在籍する社員をグループ会社の監査役として派遣する準常勤監査役制度の運用等を通じて、グループ会社における監査役監査の実効性を確保するとともに、グループ経営の管理体制の強化を図る。
(ⅰ)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
当社は、グループ会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ会社が経営上重要な行為を行おうとする場合及びグループ会社の子会社の経営上重要な行為を承認しようとする場合には、あらかじめグループ会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うなど、グループ会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全体の経営効率の向上を図る。
グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ会社の子会社が経営上重要な行為を行おうとする場合には、あらかじめグループ会社の子会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うなど、グループ会社の子会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全体の経営効率の向上を図る。
また、グループ会社の経営目標、達成状況及び課題を共有し、意見交換を行う場として、当社及びグループ会社の社長からなるグループ会社経営計画報告会を定期的に開催するなど、グループ全体での相互の情報共有の強化を図る。
(ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ会社は、各社ごとに社内規則に基づいてリスク管理体制を整備し、リスク要因を把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行うとともに、グループ会社の子会社のリスク管理状況を把握するなど、リスクマネジメントを実施する。
当社は、社内規則に基づいたグループ会社のリスク管理状況の把握・管理を行うとともに、リスクマネジメント委員会を活用して、グループ会社のリスクマネジメントの把握を行う体制を運用する。
また、グループ会社又はグループ会社の子会社の緊急事態発生時に必要な連絡及び報告を当社及びグループ会社が受ける体制を整備するほか、当社又はグループ会社が事案の状況に応じて必要な指示等を行うなど、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で一体としてリスク管理を推進する体制を構築する。
(ⅲ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ会社及びグループ会社の子会社において、阪神高速グループの一員としての意識を高めるとともに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口の活用を図ることにより、グループ一体となったコンプライアンスを推進する。
また、グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社においてコンプライアンス上重要な事案が発生したときは、速やかに当社に報告し、当社は必要な指示、指導、助言等を行い、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で一体として対応する。
(g)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及びその使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役室に専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下、監査業務を補助させる。
監査役室の使用人の人事異動及び不利益処分については、あらかじめ取締役と監査役が協議する。
(h)当社の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、監査役が取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保する。
また、監査役と取締役が協議して定める「取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項」に基づき、業務上の事故その他業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項については速やかに監査役に報告を行うとともに、文書回付等の体制の運用を通じて、監査役へ適時適切な情報提供を実施する。
さらに、内部監査の実施状況の報告等により、監査役が内部監査部門と連携して効率的に監査を実施できる体制を確保する。
加えて、法令違反その他のコンプライアンスに関する事案についての社員相談・通報の内容を監査役に報告する体制を確保する。
(ⅱ)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社の業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項については速やかに当社に報告し、その報告を受けた担当部門から、監査役に報告する。
また、当社の監査役とグループ会社の監査役との連絡会議を定例的に開催し、情報の共有を図る。
(i)上記(h)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を理由とした不利益な取扱いをしない。
また、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において、相談・通報窓口に相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。
(j)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務において生じる費用の前払又は償還の手続等について定め、監査役の職務執行の実効性を確保する。
(k)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役と監査役は、定期的に会合をもち、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の最重要課題等について意見交換を行うことにより、相互認識と信頼関係を深め、監査役監査の実効性確保に努める。
また、その他の取締役についても適宜、監査役との意見交換を行うものとする。
(3)取締役及び監査役に対する役員報酬
| 年間報酬総額(百万円) | ||
| 取締役(11名) (うち社外取締役(1名)) | 110 (6) | |
| 監査役(5名) | 28 | |
| (うち社外監査役(3名)) | (20) | |
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成17年9月27日開催の創立総会において年額200百万円以内と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、平成17年9月27日開催の創立総会において年額70百万円以内と決議されております。
3.当事業年度末日現在の取締役は6名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)でありますが、上記の取締役及び監査役の支給人員には、当事業年度中に退任した取締役5名及び監査役2名を含み、当事業年度中に退任した無報酬の取締役1名(社外取締役)を除いております。
4.年間報酬総額には、役員退職慰労引当金の繰入額8百万円を含めております。
5.上記のほか、令和2年6月26日開催の第15回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を下記のとおり支給しております。
退任取締役5名 36百万円
なお、この金額には、当期及び当期前の事業年度において開示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。
(4)リスク管理体制の整備状況
当社は、高速道路事業という高い公共性を有する事業を営む企業として事故・災害等の発生に備えて、交通管制部門を24時間体制にするほか、社内規則に基づき、各担当部門においてリスクを把握し必要な対策を講じるなど、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えております。
特に、災害、個人情報保護、コンプライアンス等、会社等に重大な損失等を与えるリスクについては、リスク要因の把握・認識、リスク対策の立案、リスク対策の実施、計画の見直しを各担当部門が行うとともに、リスクマネジメント委員会において会社等に重大な損失等を与えるリスクの特定、リスク対策の内容及び損失等が発生したときに講じた措置内容について調査及び審議を行うなど、一連のマネジメントサイクルの継続的な実施を通じてリスク管理を推進する全社的な体制を運用しております。
また、リスクにかかる重大な事象が発生した場合の緊急対応体制を整備し、リスクへの機動的な対応を図ることとしております。
(5)連結会社の企業統治に関する事項
グループ会社及びグループ会社の子会社の経営管理に関する社内規則を制定するなど、当社グループの企業価値の最大化を推進する体制を整えております。
(6)取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
(7)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
さらに、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
(8)取締役会において決議することができる株主総会決議事項
① 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に、中間配当を支払うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
② 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役の職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
(9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(10)責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間に、同法第423条第1項に規定する取締役及び監査役の損害賠償責任を、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度額として限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
当有価証券報告書提出日現在、当該契約は締結されておりません。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 中野 健二郎 | 昭和22年8月13日生 | 昭和46年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成10年6月 同 取締役 平成14年6月 株式会社三井住友銀行常務執行役員 平成16年4月 同 常務取締役 平成17年6月 同 代表取締役専務 平成18年4月 同 代表取締役副頭取 平成20年4月 同 代表取締役副会長大阪駐在 平成22年6月 京阪神不動産株式会社(現京阪神ビルディング株式会社)代表取締役社長 平成25年6月 平成28年6月 平成28年6月 丸一鋼管株式会社社外取締役(現在) 京阪神ビルディング株式会社取締役会長(現在) エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現在) 令和2年6月 当社取締役会長(現在) | 昭和46年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | 平成10年6月 | 同 取締役 | 平成14年6月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 | 平成16年4月 | 同 常務取締役 | 平成17年6月 | 同 代表取締役専務 | 平成18年4月 | 同 代表取締役副頭取 | 平成20年4月 | 同 代表取締役副会長大阪駐在 | 平成22年6月 | 京阪神不動産株式会社(現京阪神ビルディング株式会社)代表取締役社長 | 平成25年6月 平成28年6月 平成28年6月 | 丸一鋼管株式会社社外取締役(現在) 京阪神ビルディング株式会社取締役会長(現在) エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現在) | 令和2年6月 | 当社取締役会長(現在) | (注3) | - | ||
| 昭和46年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成10年6月 | 同 取締役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年6月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年4月 | 同 常務取締役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年6月 | 同 代表取締役専務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年4月 | 同 代表取締役副頭取 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年4月 | 同 代表取締役副会長大阪駐在 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年6月 | 京阪神不動産株式会社(現京阪神ビルディング株式会社)代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年6月 平成28年6月 平成28年6月 | 丸一鋼管株式会社社外取締役(現在) 京阪神ビルディング株式会社取締役会長(現在) エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 当社取締役会長(現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 吉田 光市 | 昭和33年10月24日生 | 昭和57年4月 建設省採用 平成17年8月 平成20年7月 平成23年7月 平成23年9月 平成24年9月 平成25年8月 平成27年3月 平成28年6月 平成29年7月 平成30年12月 国土交通省総合政策局建設業課長 独立行政法人都市再生機構経営企画部長 同 経営企画室長 国土交通省大臣官房総務課長 同 道路局次長 同 大臣官房建設流通政策審議官 復興庁統括官 国土交通省大臣官房長 同 国土交通審議官 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)顧問 令和2年6月 当社代表取締役社長(現在) | 昭和57年4月 | 建設省採用 | 平成17年8月 平成20年7月 平成23年7月 平成23年9月 平成24年9月 平成25年8月 平成27年3月 平成28年6月 平成29年7月 平成30年12月 | 国土交通省総合政策局建設業課長 独立行政法人都市再生機構経営企画部長 同 経営企画室長 国土交通省大臣官房総務課長 同 道路局次長 同 大臣官房建設流通政策審議官 復興庁統括官 国土交通省大臣官房長 同 国土交通審議官 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)顧問 | 令和2年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | (注3) | - | ||||||||||||||||
| 昭和57年4月 | 建設省採用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年8月 平成20年7月 平成23年7月 平成23年9月 平成24年9月 平成25年8月 平成27年3月 平成28年6月 平成29年7月 平成30年12月 | 国土交通省総合政策局建設業課長 独立行政法人都市再生機構経営企画部長 同 経営企画室長 国土交通省大臣官房総務課長 同 道路局次長 同 大臣官房建設流通政策審議官 復興庁統括官 国土交通省大臣官房長 同 国土交通審議官 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)顧問 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 兼専務執行役員 | 関本 宏 | 昭和29年10月6日生 | 昭和54年4月 阪神高速道路公団採用 平成21年7月 平成23年7月 平成24年7月 平成26年7月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 令和2年6月 当社建設事業本部大阪建設部長 同 建設事業本部建設総括担当部長 同 総務人事部付(阪神高速技術株式会社取締役) 阪神高速技術株式会社常務取締役 当社執行役員 同 常務執行役員 同 取締役兼常務執行役員 同 代表取締役兼専務執行役員(現在) | 昭和54年4月 | 阪神高速道路公団採用 | 平成21年7月 平成23年7月 平成24年7月 平成26年7月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 令和2年6月 | 平成29年6月 | 当社建設事業本部大阪建設部長 同 建設事業本部建設総括担当部長 同 総務人事部付(阪神高速技術株式会社取締役) 阪神高速技術株式会社常務取締役 当社執行役員 同 常務執行役員 同 取締役兼常務執行役員 同 代表取締役兼専務執行役員(現在) | (注3) | - | |||||||||||||||||
| 昭和54年4月 | 阪神高速道路公団採用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年7月 平成23年7月 平成24年7月 平成26年7月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 令和2年6月 | 平成29年6月 | 当社建設事業本部大阪建設部長 同 建設事業本部建設総括担当部長 同 総務人事部付(阪神高速技術株式会社取締役) 阪神高速技術株式会社常務取締役 当社執行役員 同 常務執行役員 同 取締役兼常務執行役員 同 代表取締役兼専務執行役員(現在) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成29年6月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼常務執行役員 | 平田 修身 | 昭和32年2月14日生 | 昭和54年4月 阪神高速道路公団採用 平成24年7月 当社総務人事部長 平成27年7月 同 総務人事部付(一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事) 平成28年7月 一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事 平成29年6月 当社常務執行役員 令和2年6月 同 取締役兼常務執行役員(現在) | 昭和54年4月 | 阪神高速道路公団採用 | 平成24年7月 | 当社総務人事部長 | 平成27年7月 | 同 総務人事部付(一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事) | 平成28年7月 | 一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事 | 平成29年6月 | 当社常務執行役員 | 令和2年6月 | 同 取締役兼常務執行役員(現在) | (注3) | - | ||||||||||
| 昭和54年4月 | 阪神高速道路公団採用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年7月 | 当社総務人事部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年7月 | 同 総務人事部付(一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事) | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年7月 | 一般財団法人阪神高速地域交流センター専務理事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 同 取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼常務執行役員 | 奥村 康博 | 昭和39年6月15日生 | 平成元年4月 建設省採用 平成23年7月 国土交通省道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室長 平成26年4月 長野県建設部長 平成29年4月 国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長 令和元年4月 令和2年6月 同 道路局国道・技術課長 当社取締役兼執行役員 令和3年6月 同 取締役兼常務執行役員(現在) | 平成元年4月 | 建設省採用 | 平成23年7月 | 国土交通省道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室長 | 平成26年4月 | 長野県建設部長 | 平成29年4月 | 国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長 | 令和元年4月 令和2年6月 | 同 道路局国道・技術課長 当社取締役兼執行役員 | 令和3年6月 | 同 取締役兼常務執行役員(現在) | (注3) | - | ||||||||||
| 平成元年4月 | 建設省採用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年7月 | 国土交通省道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年4月 | 長野県建設部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年4月 | 国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年4月 令和2年6月 | 同 道路局国道・技術課長 当社取締役兼執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年6月 | 同 取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼常務執行役員 | 濱 浩二 | 昭和35年12月8日生 | 昭和60年4月 兵庫県採用 平成23年4月 同 県土整備部県土企画局交通政策課長 平成25年4月 同 県土整備部土木局道路保全課長 平成27年4月 平成28年4月 平成30年4月 令和2年6月 令和3年6月 同 中播磨県民センター姫路土木事務所長 同 県土整備部土木局長 同 県土整備部長 当社取締役兼執行役員 同 取締役兼常務執行役員(現在) | 昭和60年4月 | 兵庫県採用 | 平成23年4月 | 同 県土整備部県土企画局交通政策課長 | 平成25年4月 | 同 県土整備部土木局道路保全課長 | 平成27年4月 平成28年4月 平成30年4月 令和2年6月 令和3年6月 | 同 中播磨県民センター姫路土木事務所長 同 県土整備部土木局長 同 県土整備部長 当社取締役兼執行役員 同 取締役兼常務執行役員(現在) | (注3) | - | ||||||||||||||
| 昭和60年4月 | 兵庫県採用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年4月 | 同 県土整備部県土企画局交通政策課長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年4月 | 同 県土整備部土木局道路保全課長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年4月 平成28年4月 平成30年4月 令和2年6月 令和3年6月 | 同 中播磨県民センター姫路土木事務所長 同 県土整備部土木局長 同 県土整備部長 当社取締役兼執行役員 同 取締役兼常務執行役員(現在) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 今林 寛幸 | 昭和39年12月8日生 | 昭和63年4月 警察庁採用 平成24年2月 平成25年9月 平成27年3月 平成28年8月 同 交通局交通指導課長 同 長官官房国際課長 佐賀県警察本部長 警察大学校刑事教養部長兼財務捜査研修センター所長 平成29年12月 岐阜県警察本部長 令和2年6月 当社監査役(現在) | 昭和63年4月 | 警察庁採用 | 平成24年2月 平成25年9月 平成27年3月 平成28年8月 | 同 交通局交通指導課長 同 長官官房国際課長 佐賀県警察本部長 警察大学校刑事教養部長兼財務捜査研修センター所長 | 平成29年12月 | 岐阜県警察本部長 | 令和2年6月 | 当社監査役(現在) | (注4) | - | ||||||
| 昭和63年4月 | 警察庁採用 | ||||||||||||||||||
| 平成24年2月 平成25年9月 平成27年3月 平成28年8月 | 同 交通局交通指導課長 同 長官官房国際課長 佐賀県警察本部長 警察大学校刑事教養部長兼財務捜査研修センター所長 | ||||||||||||||||||
| 平成29年12月 | 岐阜県警察本部長 | ||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 近藤 三津枝 | 昭和28年6月14日生 | ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題 をテーマに、経済ドキュメンタリー番組などを制作 平成9年 アメリカ国務省招待によりIVLP研修留学、全米の企業を研究・取材 平成17年9月 平成25年6月 衆議院議員(二期) 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現在) 平成25年7月 学校法人甲南女子学園理事(現在) 平成27年12月 日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員(現在) 平成30年6月 令和元年5月 当社監査役(現在) 一般財団法人大阪府交通安全協会理事(現在) | ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題 をテーマに、経済ドキュメンタリー番組などを制作 | 平成9年 | アメリカ国務省招待によりIVLP研修留学、全米の企業を研究・取材 | 平成17年9月 平成25年6月 | 衆議院議員(二期) 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現在) | 平成25年7月 | 学校法人甲南女子学園理事(現在) | 平成27年12月 | 日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員(現在) | 平成30年6月 令和元年5月 | 当社監査役(現在) 一般財団法人大阪府交通安全協会理事(現在) | (注5) | - | |||
| ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題 をテーマに、経済ドキュメンタリー番組などを制作 | |||||||||||||||||||
| 平成9年 | アメリカ国務省招待によりIVLP研修留学、全米の企業を研究・取材 | ||||||||||||||||||
| 平成17年9月 平成25年6月 | 衆議院議員(二期) 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現在) | ||||||||||||||||||
| 平成25年7月 | 学校法人甲南女子学園理事(現在) | ||||||||||||||||||
| 平成27年12月 | 日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員(現在) | ||||||||||||||||||
| 平成30年6月 令和元年5月 | 当社監査役(現在) 一般財団法人大阪府交通安全協会理事(現在) | ||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 坂下 泰幸 | 昭和28年8月6日生 | 昭和54年4月 阪神高速道路公団採用 平成19年7月 当社神戸建設部長 平成20年7月 同 堺建設部長 平成22年7月 同 経営企画部長 平成24年7月 平成27年6月 平成28年6月 平成30年6月 令和2年6月 同 執行役員 阪神高速技研株式会社取締役兼専務執行役員 同 代表取締役社長 阪高プロジェクトサポート株式会社代表取締役社長 日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役(現在) 令和2年6月 当社監査役(現在) | 昭和54年4月 | 阪神高速道路公団採用 | 平成19年7月 | 当社神戸建設部長 | 平成20年7月 | 同 堺建設部長 | 平成22年7月 | 同 経営企画部長 | 平成24年7月 平成27年6月 平成28年6月 平成30年6月 令和2年6月 | 同 執行役員 阪神高速技研株式会社取締役兼専務執行役員 同 代表取締役社長 阪高プロジェクトサポート株式会社代表取締役社長 日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役(現在) | 令和2年6月 | 当社監査役(現在) | (注4) | - | ||
| 昭和54年4月 | 阪神高速道路公団採用 | ||||||||||||||||||
| 平成19年7月 | 当社神戸建設部長 | ||||||||||||||||||
| 平成20年7月 | 同 堺建設部長 | ||||||||||||||||||
| 平成22年7月 | 同 経営企画部長 | ||||||||||||||||||
| 平成24年7月 平成27年6月 平成28年6月 平成30年6月 令和2年6月 | 同 執行役員 阪神高速技研株式会社取締役兼専務執行役員 同 代表取締役社長 阪高プロジェクトサポート株式会社代表取締役社長 日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役(現在) | ||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||||||||||||||
| 計 | - | ||||||||||||||||||
(注)1.取締役会長中野 健二郎は、社外取締役であります。
2.監査役今林 寛幸及び監査役近藤 三津枝は、社外監査役であります。
3.令和2年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.令和2年6月26日の就任時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。なお、退任した監査役の任期は、平成30年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
当社の社外取締役1名及び社外監査役2名と当社とは、特段の利害関係はありません。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役(常勤1名・非常勤2名)は、取締役会及び経営責任者会議への出席、当社及びグループ会社の役員との意見交換、各部署・グループ会社及び会計監査人からの報告・説明の聴取、その他業務及び財産の状況の調査等により監査を実施しております。常勤監査役は、重要案件会議等にも出席するほか、決裁書類の閲覧等の日常的な監査業務を行っております。
また、監査役の業務を補助するため、監査役室を設置し、専属のスタッフを配置しております。
監査役会においては、監査の方針・計画、監査報告の作成、会計監査人の選任等の監査業務に関する事項を審議のうえ決定し、監査の実施状況等に関する情報共有及び意見交換を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回、必要に応じて随時開催しており、当事業年度中に14回開催し、その全てに監査役全員が出席しております。
② 内部監査の状況等
当社は、内部監査部門として監査室を設置し、監査室長1名と他6名のスタッフを置いて、社内規則に基づき監査計画を策定し社長の承認を得て、当社及び当社グループに属する会社の内部監査を実施しており、監査室長はその結果を社長に報告しております。
また、監査室は監査役及び会計監査人と、互いの監査結果等に関する情報共有、意見交換等を行い、監査の実効性や効率性をより高めるため連携しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査公認会計士等の概要
当社の公認会計士監査はEY新日本有限責任監査法人を選任しております。期末に偏ることなく期中にも監査が実施され、必要なデータはすべて提供し、正確で監査し易い環境を整備しております。なお、当事業年度において業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名並びに会計監査業務に係わる補助者の構成については下記のとおりであります。
| 業務を遂行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 |
| 指定有限責任社員 坂井 俊介 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 福竹 徹 | EY新日本有限責任監査法人 |
(注)1.継続監査期間は、16年間であります。
2.監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士7名及びその他18名で構成されております。
(b) 監査公認会計士等の選定方針と理由及び評価
当社の監査役会は、会計監査人に関し、その知見及び能力、監査及び品質管理の体制、監査の方法及び内容、独立性等を評価項目として選任又は再任し、職務の遂行に支障があると判断した場合には不再任又は解任(会社法第340条の規定による解任を含む。)とするほか、継続して再任されている場合には4事業年度毎に公募する方針を定めております。
当事業年度の会計監査人は、平成31年2月に公募を行っており、応募者からの企画提案に基づき、監査役会が上記の評価項目に関する審査を行い、EY新日本有限責任監査法人が選定(再任)されました。
なお、会計監査人を公募しない事業年度は、直近の公募で選定された会計監査人について、監査役会が上記の評価項目に関する調査・検証を行い、再任が適当であるか判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | 2 | 39 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37 | 2 | 39 | 2 |
(注)当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬
((a)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 2 | - | 2 |
(注)当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会社法第399条第1項の規定により、会計監査人の報酬等に関して、経理部及び会計監査人からの報告、提出資料等に基づき、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、当該報酬等の額について妥当であると判断し、同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
当社は上場会社等ではありませんので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
(5)【株式の保有状況】
当社は上場会社等ではありませんので、記載すべき事項はありません。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」といいます。)に準拠し、「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に準じて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)により作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等の行う研修に計画的に参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,011 | 38,632 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 49,926 | 26,872 |
| 未収入金 | 5,499 | 3,326 |
| 未収還付法人税等 | 104 | 163 |
| 未収消費税等 | - | 12,584 |
| 有価証券 | 45,000 | 50,000 |
| 仕掛道路資産 | 25,723 | 40,766 |
| 原材料及び貯蔵品 | 405 | 355 |
| 受託業務前払金 | 3,074 | 1,507 |
| その他 | 1,029 | 1,386 |
| 貸倒引当金 | △9 | △13 |
| 流動資産合計 | 173,765 | 175,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 29,812 | 30,736 |
| 減価償却累計額 | △13,957 | △14,387 |
| 建物及び構築物(純額) | 15,854 | 16,349 |
| 機械装置及び運搬具 | 55,057 | 54,429 |
| 減価償却累計額 | △38,390 | △38,620 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 16,667 | 15,809 |
| 土地 | 6,097 | 6,137 |
| リース資産 | 6,107 | 6,262 |
| 減価償却累計額 | △2,039 | △2,508 |
| リース資産(純額) | 4,068 | 3,754 |
| 建設仮勘定 | 3,431 | 3,738 |
| その他 | 2,945 | 3,288 |
| 減価償却累計額 | △1,949 | △2,224 |
| その他(純額) | 995 | 1,064 |
| 有形固定資産合計 | 47,115 | 46,852 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,569 | 2,521 |
| リース資産 | 3 | 2 |
| その他 | 12 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 2,585 | 2,536 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 409 | ※1 211 |
| 繰延税金資産 | 2,329 | 2,384 |
| その他 | 1,740 | 1,733 |
| 貸倒引当金 | △20 | △22 |
| 投資その他の資産合計 | 4,458 | 4,308 |
| 固定資産合計 | 54,159 | 53,698 |
| 資産合計 | ※2 227,925 | ※2 229,281 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 47,095 | 23,615 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | - | 163 |
| 未払金 | 4,045 | 3,263 |
| リース債務 | 647 | 669 |
| 未払法人税等 | 610 | 751 |
| 未払消費税等 | 11,879 | 12,760 |
| 受託業務前受金 | 717 | 727 |
| 前受金 | 77 | 95 |
| 賞与引当金 | 1,729 | 1,833 |
| その他 | 2,341 | 1,155 |
| 流動負債合計 | 69,144 | 45,034 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※2 65,000 | ※2 90,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 15,000 | 15,460 |
| リース債務 | 3,271 | 2,959 |
| 役員退職慰労引当金 | 214 | 177 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 19,798 | 19,330 |
| その他 | 1,876 | 2,001 |
| 固定負債合計 | 105,166 | 129,929 |
| 負債合計 | 174,310 | 174,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 10,580 | 10,580 |
| 利益剰余金 | 35,716 | 35,789 |
| 株主資本合計 | 56,297 | 56,370 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,682 | △2,053 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,682 | △2,053 |
| 純資産合計 | 53,614 | 54,316 |
| 負債・純資産合計 | 227,925 | 229,281 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業収益 | 370,242 | 196,381 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 137,566 | 120,077 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | ※2 224,909 | ※2 69,518 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 6,191 | ※1,※2 6,061 |
| 営業費用合計 | 368,667 | 195,657 |
| 営業利益 | 1,574 | 724 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 4 |
| 土地物件貸付料 | 32 | 31 |
| 助成金収入 | 17 | 47 |
| 原因者負担収入 | 14 | 13 |
| 工事負担金等受入額 | 311 | 227 |
| その他 | 177 | 106 |
| 営業外収益合計 | 559 | 431 |
| 営業外費用 | ||
| 寄付金 | 2 | 8 |
| 持分法による投資損失 | 6 | 31 |
| その他 | 5 | 5 |
| 営業外費用合計 | 14 | 45 |
| 経常利益 | 2,119 | 1,110 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 1 | ※3 0 |
| 特別利益合計 | 1 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | ※4 0 |
| 固定資産除却費 | ※5 38 | ※5 31 |
| 投資有価証券売却損 | - | 158 |
| 事務所移転費用 | 0 | - |
| 減損損失 | ※6 121 | ※6 69 |
| 特別損失合計 | 160 | 259 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,960 | 851 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 582 | 831 |
| 法人税等調整額 | 41 | △53 |
| 法人税等合計 | 623 | 778 |
| 当期純利益 | 1,336 | 73 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,336 | 73 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 当期純利益 | 1,336 | 73 |
| その他の包括利益 | ||
| 退職給付に係る調整額 | △367 | 628 |
| その他の包括利益合計 | ※1 △367 | ※1 628 |
| 包括利益 | 969 | 701 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 969 | 701 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産 合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 退職給付に 係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,580 | 34,379 | 54,960 | △2,315 | △2,315 | 52,644 |
| 当期変動額 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △367 | △367 | △367 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 1,336 | 1,336 | △367 | △367 | 969 |
| 当期末残高 | 10,000 | 10,580 | 35,716 | 56,297 | △2,682 | △2,682 | 53,614 |
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産 合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 退職給付に 係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,580 | 35,716 | 56,297 | △2,682 | △2,682 | 53,614 |
| 当期変動額 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 73 | 73 | 73 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 628 | 628 | 628 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 73 | 73 | 628 | 628 | 701 |
| 当期末残高 | 10,000 | 10,580 | 35,789 | 56,370 | △2,053 | △2,053 | 54,316 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,960 | 851 |
| 減価償却費 | 6,822 | 7,295 |
| 減損損失 | 121 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △37 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 103 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少) | △26 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 159 |
| 受取利息 | △5 | △4 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 固定資産除却費 | 38 | 31 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 158 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6 | 31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,349 | 25,255 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 109,726 | ※2 △14,993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,435 | △23,335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,390 | △11,703 |
| その他 | 1,157 | △415 |
| 小計 | 138,401 | △16,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | △47 | △53 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 104 |
| 法人税等の支払額 | △660 | △786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,801 | △17,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △12,040 | △7,078 |
| 固定資産の売却による収入 | 357 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | △16 | △16 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,666 | △17,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △65,872 | ※2 △10,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 80,000 | 65,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | ※2 △115,000 | ※2 △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △665 | △683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,538 | 24,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,596 | △9,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,304 | 87,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,901 | ※1 78,492 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 13社
連結子会社の名称 阪神高速サービス㈱
阪神高速技術㈱
阪神高速パトロール㈱
阪神高速トール大阪㈱
阪神高速トール神戸㈱
阪神高速技研㈱
内外構造㈱
阪高プロジェクトサポート㈱
㈱阪神eテック
㈱情報技術
㈱テクノ阪神
㈱ハイウエイ管制
阪神施設調査㈱ (2)非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称 阪申土木技術諮詢(上海)有限公司
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見 合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社の数 0社 当連結会計年度において、持分法適用関連会社であった阪神施設工業株式会社は、当社グループが保有する株式
の全てを売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。 (2)持分法を適用していない非連結子会社(阪申土木技術諮詢(上海)有限公司)は、当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽 微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的債券
償却原価法を採用しております。
その他有価証券
(時価のないもの)
移動平均法による原価法によっております。
② たな卸資産
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
原材料及び貯蔵品
主として個別法を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社は定額法、連結子会社は主に定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 5~60年
機械装置及び運搬具 5~17年
その他 5~10年
また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。
(4)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権 については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
④ ETCマイレージサービス引当金
ETCマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を 計上しております。
(5)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支 給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6)重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
道路資産完成高
工事完成基準を適用しております。
受託業務収入
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の 進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負 わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額)2,384百万円
(繰延税金負債との相殺前の金額は2,441百万円であります)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の合理的な見積可能期間内の課税所得の見積額を限度として、当該期間内の一
時差異等のスケジューリングの結果に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。当該見積り
は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期
及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産の金額に重要な
影響を与える可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループにおいても、営業収益の減少等、業績への影
響が生じております。しかしながら、当感染症の収束時期を合理的に予測することは現時点では極めて困難で
あることから、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りについては、翌連結会計年度以降におい
ても、新型コロナウイルス感染症の影響による営業収益の減少が継続するとの一定の仮定をおいたうえで慎重
に検討しております。
(未適用の会計基準等)
(収益認識に関する会計基準)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」に表示していた92百万円は、「営業外収益」の「その他」として、また、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」17百万円は独立掲記し、「営業外収益」の「助成金収入」17百万円、「その他」177百万円として組み替えております。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準適用による表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| 投資有価証券(株式) | 206百万円 | 9百万円 |
※2 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、以下の社債について、当社の総財産を担保に供しております。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 道路建設関係社債 | 65,000百万円(額面65,000百万円) | 90,000百万円(額面90,000百万円) |
なお、上記に加えて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債40,000百万円(額面)(前連結会計年度115,000百万円(額面))について、当社の総財産を担保に供しております。
3 偶発債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 15,000百万円 | 15,000百万円 | |
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 121,000百万円 | 50,000百万円 | |
なお、上記引渡しにより、以下の債務が減少しております。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| 道路建設関係社債 | 115,000百万円 | 40,000百万円 | |
| 道路建設関係長期借入金 | 65,872 | 10,000 | |
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 役員報酬 | 610百万円 | 639百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 49 | 46 |
| 給料手当 | 1,718 | 1,706 |
| 賞与 | 271 | 272 |
| 賞与引当金繰入額 | 240 | 249 |
| 退職給付費用 | 189 | 199 |
| 法定福利費 | 485 | 498 |
| 地代家賃 | 335 | 327 |
| 租税公課 | 548 | 500 |
| 諸手数料 | 268 | 243 |
| ETCマイレージサービス引当金繰入額 | △19 | △3 |
※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
| 744百万円 | 778百万円 |
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 機械装置及び運搬具 | 1百万円 | 0百万円 |
| 土地 | - | 0 |
| 計 | 1 | 0 |
※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 土地 | -百万円 | 0百万円 |
| 計 | - | 0 |
※5 固定資産除却費の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 建物及び構築物 | 31百万円 | 28百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 6 | 0 |
| その他(工具、器具及び備品) | 0 | 1 |
| その他(リース資産) | - | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 2 |
| 計 | 38 | 31 |
※6 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| 用途 | 種類 | 場所 | 計上額(百万円) |
| 休憩所施設 | 建物及び構築物 | 大阪府泉大津市 ほか | 113 |
| 農産物・海産物直売所 | 建物及び構築物 | 神戸市須磨区 | 6 |
| その他(工具、器具及び備品) | 2 | ||
| (合計) | 121 |
(資産のグルーピング)
資産のグルーピングは管理会計上の区分を基礎として以下のように決定しております。
① 高速道路事業に使用している固定資産は、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を一つの資産グループとしております。
② ①以外の事業用固定資産については、原則として事業管理単位毎としております。
③ それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としております。
休憩所施設
(減損損失を認識するに至った経緯)
休憩所別の営業損益が継続してマイナスとなった休憩所施設につき、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
農産物・海産物直売所
(減損損失を認識するに至った経緯)
農産物・海産物直売所は、収益性の低下により投資額の回収が困難と見込まれるため、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| 用途 | 種類 | 場所 | 計上額(百万円) |
| 休憩所施設 | 建物及び構築物 | 神戸市中央区 ほか | 34 |
| 農産物・海産物直売所 | 建物及び構築物 | 神戸市須磨区 | 25 |
| その他(工具、器具及び備品) | 9 | ||
| (合計) | 69 |
(資産のグルーピング)
資産のグルーピングは管理会計上の区分を基礎として以下のように決定しております。
① 高速道路事業に使用している固定資産は、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を一つの資産グループとしております。
② ①以外の事業用固定資産については、原則として事業管理単位毎としております。
③ それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としております。
休憩所施設
(減損損失を認識するに至った経緯)
休憩所別の営業損益が継続してマイナスとなった休憩所施設につき、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
農産物・海産物直売所
(減損損失を認識するに至った経緯)
農産物・海産物直売所は、収益性の低下により投資額の回収が困難と見込まれるため、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 退職給付に係る調整額: | ||
| 当期発生額 | △817百万円 | 116百万円 |
| 組替調整額 | 439 | 510 |
| 税効果調整前 | △378 | 626 |
| 税効果額 | 11 | 2 |
| 退職給付に係る調整額 | △367 | 628 |
| その他の包括利益合計 | △367 | 628 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 合計 | 20,000 | - | - | 20,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 合計 | 20,000 | - | - | 20,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||
| 現金及び預金勘定 | 43,011百万円 | 38,632百万円 | |
| 取得日から3ヶ月以内に償還される短期投資 (有価証券勘定) | 45,000 | 40,000 | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △110 | △140 | |
| 現金及び現金同等物 | 87,901 | 78,492 | |
※2
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△65,872百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△115,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額109,726百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額180,896百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△10,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△40,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△14,993百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額22,504百万円が含まれております。
(リース取引関係)
(借主側)
1. ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
ネットワーク機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
高速道路事業における維持管理用車両、その他の事業における構築物等及び事務用機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1)道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 1年内 | 139,051 | 124,254 |
| 1年超 | 6,488,785 | 6,294,410 |
| 合計 | 6,627,837 | 6,418,664 |
(注)1. 道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2)道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 1年内 | 75 | 88 |
| 1年超 | 330 | 347 |
| 合計 | 405 | 436 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定」に基づく高速道路の新設、改築等を行うために必要な資金を社債発行や銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い譲渡性預金等の手段により運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である高速道路事業営業未収入金は、高速道路事業におけるクレジットカード会社に対するETC料金未収入金等であり、信用リスクは僅少であります。
有価証券は、当社は主に資金運用方法を譲渡性預金又は大口定期預金を基本とした安全性の高い金融資産に限定しており、信用リスク及び市場価格の変動リスクは僅少であります。
投資有価証券である株式は、非上場株式であり、市場価格の変動に係るリスクはありませんが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が低下するリスクがあるため、発行会社の財政状態を把握し保有状況の見直しを行っております。
営業債務である高速道路事業営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金は、当社が新設、改築等を行った高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属するときにおいて、当該資産に対応する債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が引き受けることとされております。
道路建設関係長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクを最小限に止めるため、固定金利である社債と変動金利である民間借入金とのバランスを考慮しながら調達を行うこととしております。
営業債務、道路建設関係長期借入金及び道路建設関係社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は、各部署からの報告に基づき経理担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、必要となる時期に資金調達を行うことにより、流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 43,011 | 43,011 | - |
| (2) 高速道路事業営業未収入金 | 49,926 | 49,926 | - |
| (3) 未収入金 | 5,499 | 5,499 | - |
| (4) 未収還付法人税等 | 104 | 104 | - |
| (5) 有価証券及び投資有価証券 | 45,100 | 45,091 | △8 |
| 資産計 | 143,642 | 143,633 | △8 |
| (1) 高速道路事業営業未払金 | 47,095 | 47,095 | - |
| (2) 未払金 | 4,045 | 4,045 | - |
| (3) 未払法人税等 | 610 | 610 | - |
| (4) 未払消費税等 | 11,879 | 11,879 | - |
| (5) 道路建設関係社債 | 65,000 | 64,964 | △36 |
| (6) 道路建設関係長期借入金 | 15,000 | 15,000 | - |
| 負債計 | 143,631 | 143,595 | △36 |
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 38,632 | 38,632 | - |
| (2) 高速道路事業営業未収入金 | 26,872 | 26,872 | - |
| (3) 未収入金 | 3,326 | 3,326 | - |
| (4) 未収還付法人税等 | 163 | 163 | - |
| (5) 未収消費税等 | 12,584 | 12,584 | - |
| (6) 有価証券及び投資有価証券 | 50,100 | 50,100 | 0 |
| 資産計 | 131,680 | 131,681 | 0 |
| (1) 高速道路事業営業未払金 | 23,615 | 23,615 | - |
| (2) 1年以内返済予定長期借入金 | 163 | 163 | - |
| (3) 未払金 | 3,263 | 3,263 | - |
| (4) 未払法人税等 | 751 | 751 | - |
| (5) 未払消費税等 | 12,760 | 12,760 | - |
| (6) 道路建設関係社債 | 90,000 | 89,987 | △13 |
| (7) 道路建設関係長期借入金 | 15,460 | 15,460 | - |
| 負債計 | 146,014 | 146,001 | △13 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
前連結会計年度(令和2年3月31日)
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 高速道路事業営業未収入金、(3) 未収入金及び(4) 未収還付法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、譲渡性預金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1) 高速道路事業営業未払金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等及び(4) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 道路建設関係社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。
(6) 道路建設関係長期借入金
これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
当連結会計年度(令和3年3月31日)
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 高速道路事業営業未収入金、(3) 未収入金、(4) 未収還付法人税等及び(5) 未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、譲渡性預金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1) 高速道路事業営業未払金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等及び(5) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 1年以内返済予定長期借入金及び(7) 道路建設関係長期借入金
これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(6) 道路建設関係社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) |
| 非上場株式 | 309 | 111 |
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
3.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 42,797 | - | - | - |
| 高速道路事業営業未収入金 | 49,926 | - | - | - |
| 未収入金 | 5,499 | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | 104 | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | - |
| ②その他 | - | 100 | - | - |
| (2)その他 | 45,000 | - | - | - |
| 合計 | 143,328 | 100 | - | - |
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 38,416 | - | - | - |
| 高速道路事業営業未収入金 | 26,872 | - | - | - |
| 未収入金 | 3,326 | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | 163 | - | - | - |
| 未収消費税等 | 12,584 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| (1)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | - |
| ②その他 | - | 100 | - | - |
| (2)その他 | 50,000 | - | - | - |
| 合計 | 131,364 | 100 | - | - |
4.道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | - | - | - | - |
| 道路建設関係社債 | - | 65,000 | - | - |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 15,000 | - | - |
| 合計 | - | 80,000 | - | - |
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 163 | - | - | - |
| 道路建設関係社債 | - | 90,000 | - | - |
| 道路建設関係長期借入金 | - | 15,460 | - | - |
| 合計 | 163 | 105,460 | - | - |
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上 額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | 100 | 91 | △8 | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | 100 | 91 | △8 | ||
| 合計 | 100 | 91 | △8 | ||
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上 額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | 100 | 100 | 0 | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | 100 | 100 | 0 | ||
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 合計 | 100 | 100 | 0 | ||
2.その他有価証券
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 45,000 | 45,000 | - | ||
| 小計 | 45,000 | 45,000 | - | ||
| 合計 | 45,000 | 45,000 | - | ||
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ②社債 | - | - | - | ||
| ③その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 50,000 | 50,000 | - | ||
| 小計 | 50,000 | 50,000 | - | ||
| 合計 | 50,000 | 50,000 | - | ||
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型の制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。また、連結子会社は確定給付型の制度として退職一時金制度等を設けております。
なお、一部の連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||
| 退職給付債務の期首残高 | 23,848 | 百万円 | 24,292 | 百万円 |
| 勤務費用 | 797 | 822 | ||
| 利息費用 | 94 | 95 | ||
| 数理計算上の差異の発生額 | 400 | 754 | ||
| 退職給付の支払額 | △848 | △994 | ||
| 退職給付債務の期末残高 | 24,292 | 24,970 | ||
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||
| 年金資産の期首残高 | 6,149 | 百万円 | 6,215 | 百万円 |
| 期待運用収益 | 110 | 51 | ||
| 数理計算上の差異の発生額 | △417 | 870 | ||
| 事業主からの拠出額 | 758 | 761 | ||
| 退職給付の支払額 | △384 | △384 | ||
| 年金資産の期末残高 | 6,215 | 7,514 | ||
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 1,663 | 百万円 | 1,721 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 350 | 388 | ||
| 退職給付の支払額 | △146 | △105 | ||
| 制度への拠出額 | △146 | △129 | ||
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 1,721 | 1,874 | ||
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |||
| 積立型制度の退職給付債務 | 13,834 | 百万円 | 14,527 | 百万円 |
| 年金資産 | △7,008 | △8,329 | ||
| 6,825 | 6,198 | |||
| 非積立型制度の退職給付債務 | 12,972 | 13,132 | ||
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 19,798 | 19,330 | ||
| 退職給付に係る負債 | 19,798 | 19,330 | ||
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 19,798 | 19,330 | ||
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||
| 勤務費用 | 797 | 百万円 | 822 | 百万円 |
| 利息費用 | 94 | 95 | ||
| 期待運用収益 | △110 | △51 | ||
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 439 | 510 | ||
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 350 | 388 | ||
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 1,570 | 1,766 | ||
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||
| 数理計算上の差異 | △378 | 百万円 | 626 | 百万円 |
| 合計 | △378 | 626 | ||
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |||
| 未認識数理計算上の差異 | 2,692 | 百万円 | 2,065 | 百万円 |
| 合計 | 2,692 | 2,065 | ||
(8) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |||
| 現金及び預金 | 6.1 | % | 18.6 | % |
| 債券 | 47.5 | 40.3 | ||
| 株式 | 31.9 | 27.1 | ||
| その他 | 14.5 | 14.0 | ||
| 合計 | 100.0 | 100.0 | ||
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||
| 割引率 | 主に0.4 | % | 主に0.4 | % |
| 長期期待運用収益率 | 主に2.0 | % | 主に0.6 | % |
| 予想昇給率 | 主に2.3 | % | 主に2.3 | % |
3.確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
8百万円(前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)8百万円)であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 567 | 百万円 | 601 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 5,321 | 5,377 | ||
| ETCマイレージサービス引当金 | 1 | 0 | ||
| 未払事業税 | 102 | 79 | ||
| 減損損失 | 519 | 505 | ||
| 税務上の繰越欠損金(注)1 | 1,030 | 1,714 | ||
| その他 | 1,123 | 803 | ||
| 繰延税金資産小計 | 8,667 | 9,081 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1 | △750 | △1,580 | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △5,528 | △5,059 | ||
| 評価性引当額小計 | △6,278 | △6,640 | ||
| 繰延税金資産合計 | 2,388 | 2,441 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △58 | △56 | ||
| 繰延税金負債合計 | △58 | △56 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 2,329 | 2,384 | ||
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 36 | 188 | 96 | 157 | 1 | 549 | 1,030 |
| 評価性引当額 | - | △131 | △55 | △116 | - | △447 | △750 |
| 繰延税金資産 | 36 | 56 | 40 | 40 | 1 | 102 | (※2) 279 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
| (※2)税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金が生じた事業年度の翌期から繰越期限切れ となるまでの期間に一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれた部分について計上してお ります。 | |||||||||
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 166 | 96 | 157 | 1 | 0 | 1,292 | 1,714 |
| 評価性引当額 | △136 | △50 | △111 | - | - | △1,282 | △1,580 |
| 繰延税金資産 | 29 | 46 | 46 | 1 | 0 | 10 | (※2)134 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
| (※2)税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金が生じた事業年度の翌期から繰越期限切れ となるまでの期間に一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれた部分について計上してお ります。 | |||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |||
| 法定実効税率 (調整) | 30.58 | % | 30.58 | % |
| 交際費等永久差異 | 0.62 | 6.18 | ||
| 住民税均等割 | 1.25 | 3.12 | ||
| 評価性引当額 | △3.88 | 42.34 | ||
| 法人税特別控除等 | △1.10 | △3.93 | ||
| 持分法適用投資損益 | 0.10 | 1.15 | ||
| 連結子会社の税率差異 | 4.44 | 12.24 | ||
| その他 | △0.20 | △0.26 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.81 | 91.42 | ||
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「高速道路事業」、「受託事業」を中核として事業活動を展開しており、当社及びグループ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しております。
したがって、当社グループにおける事業セグメントは、事業の種類別セグメントにより識別しており、「高速道路事業」及び「受託事業」の2つを報告セグメントとしております。
「高速道路事業」においては、阪神高速道路の新設、改築、修繕その他の管理等を実施しております。「受託事業」においては、国、地方公共団体等の委託に基づき道路の新設、改築等を実施しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結財務諸表計上額 (注)3 | |||
| 高速道路事業 | 受託事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 359,505 | 5,782 | 365,288 | 4,954 | 370,242 | - | 370,242 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 197 | - | 197 | 70 | 268 | △268 | - |
| 計 | 359,702 | 5,782 | 365,485 | 5,025 | 370,510 | △268 | 370,242 |
| セグメント利益 | 470 | 157 | 628 | 946 | 1,574 | - | 1,574 |
| セグメント資産 | 110,186 | 7,922 | 118,108 | 8,746 | 126,855 | 101,070 | 227,925 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 5,203 | - | 5,203 | 384 | 5,587 | 1,234 | 6,822 |
| 持分法適用会社へ の投資額 | 197 | - | 197 | - | 197 | - | 197 |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 | 8,145 | - | 8,145 | 1,004 | 9,150 | 959 | 10,109 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△268百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額101,070百万円は、全社資産であり、その主なものは各事業共用の固定資産、余剰運用資金等であります。
(3)減価償却費の調整額1,234百万円は、各事業共用の固定資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額959百万円は、各事業共用の固定資産の設備投資額であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結財務諸表計上額 (注)3 | |||
| 高速道路事業 | 受託事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 183,110 | 7,561 | 190,672 | 5,709 | 196,381 | - | 196,381 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 165 | - | 165 | 76 | 241 | △241 | - |
| 計 | 183,275 | 7,561 | 190,837 | 5,785 | 196,623 | △241 | 196,381 |
| セグメント利益又は損失(△) | △605 | 35 | △569 | 1,293 | 724 | - | 724 |
| セグメント資産 | 102,878 | 2,512 | 105,390 | 9,870 | 115,260 | 114,020 | 229,281 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 5,694 | - | 5,694 | 373 | 6,067 | 1,228 | 7,295 |
| 持分法適用会社へ の投資額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 | 5,716 | - | 5,716 | 527 | 6,244 | 1,275 | 7,519 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△241百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額114,020百万円は、全社資産であり、その主なものは各事業共用の固定資産、余剰運用資金等であります。
(3)減価償却費の調整額1,228百万円は、各事業共用の固定資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,275百万円は、各事業共用の固定資産の設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
| 高速道路料金収入 | 道路資産完成高 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 178,145 | 180,896 | 11,200 | 370,242 |
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 180,896 | 高速道路事業 |
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
| 高速道路料金収入 | 道路資産完成高 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 160,173 | 22,504 | 13,703 | 196,381 |
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 22,504 | 高速道路事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 高速道路事業 | 受託事業 | その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | - | - | 121 | - | 121 |
(注)「その他」の金額は、休憩所等事業等に係る金額であります。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 高速道路事業 | 受託事業 | その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | - | - | 69 | - | 69 |
(注)「その他」の金額は、休憩所等事業等に係る金額であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等の 所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
| 主要株主(会社等)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 横浜市 西区 | 5,649,107 | 高速道路に係る道路資産の保有及び貸付け、承継債務等の返済等 | なし | 道路資産の賃借 | 道路資産賃借料の支払 (※1) | 137,566 | 高速道路事業営業未払金 | 12,791 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 2,982 | |||||||||
| 道路資産と債務の引渡 | 完成道路資産の引渡 | 180,896 | 高速道路事業営業未収入金 | 31,722 | ||||||
| 道路建設関係債務の引渡 (※2) | 183,759 | 高速道路事業営業未収入金 | 1 | |||||||
| 借入金の連帯債務 | 債務保証 (※2、3) | 136,000 | - | - | ||||||
| 資金の 借入 | 道路建設関係借入金の借入 (※4) | 2,886 | 道路建設関係長期借入金 | - | ||||||
| 1年以内返済予定長期借入金 | - |
(注)※1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第1項の規定により支払を行っております。
※2.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しております。また、引き渡した債務について、当社は連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
※3.日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
※4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく借入金であり、無利子であります。
5.取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等の 所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
| 主要株主(会社等)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 横浜市 西区 | 5,650,555 | 高速道路に係る道路資産の保有及び貸付け、承継債務等の返済等 | なし | 道路資産の賃借 | 道路資産賃借料の支払 (※1) | 120,077 | 高速道路事業営業未払金 | 12,746 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 4,172 | |||||||||
| 道路資産と債務の引渡 | 完成道路資産の引渡 | 22,504 | 高速道路事業営業未収入金 | 6,476 | ||||||
| 道路建設関係債務の引渡 (※2) | 50,000 | 高速道路事業営業未収入金 | 2 | |||||||
| 借入金の連帯債務 | 債務保証 (※2、3) | 65,000 | - | - | ||||||
| 資金の 借入 | 道路建設関係借入金の借入 (※4) | 624 | 道路建設関係長期借入金 | 460 | ||||||
| 1年以内返済予定長期借入金 | 163 |
(注)※1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第1項の規定により支払を行っております。
※2.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しております。また、引き渡した債務について、当社は連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
※3.日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
※4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく借入金であり、無利子であります。
5.取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には、道路建設関係長期借入金及び1年以内返済予定長期借入金を除き消費税等が含まれております。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 2,680.73円 | 2,715.83円 |
| 1株当たり当期純利益 | 66.84円 | 3.65円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,336 | 73 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,336 | 73 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 20,000 | 20,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
| 阪神高速道路㈱ | 第19回普通社債 | 平成30年 10月12日 | 40,000 | - | 0.020 | 有 | 令和3年 12月20日 |
| 阪神高速道路㈱ | 第22回普通社債 | 令和2年 2月27日 | 25,000 | 25,000 | 0.005 | 有 | 令和5年 3月20日 |
| 阪神高速道路㈱ | 第23回普通社債 | 令和2年 10月14日 | - | 35,000 | 0.050 | 有 | 令和6年 12月20日 |
| 阪神高速道路㈱ | 第24回普通社債 | 令和3年 2月25日 | - | 30,000 | 0.040 | 有 | 令和7年 3月19日 |
| 合計 | - | - | 65,000 | 90,000 | - | - | - |
(注)1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が債務引受を実施した道路建設関係社債の金額の合計額は40,000百万円であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
| - | 25,000 | - | 65,000 | - |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | - | 163 | - | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 647 | 669 | - | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 15,000 | 15,460 | 0.193 | 令和5年~令和6年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,271 | 2,959 | - | 令和4年~令和17年 |
| 合計 | 18,919 | 19,252 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金163百万円及び長期借入金のうち460百万円は道路建設関係長期借入金であり、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)15,460百万円は道路建設関係長期借入金であります。
4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が債務引受を実施した長期借入金の金額の合計額は10,000百万円であります。
5.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
6.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
| 長期借入金 | 460 | 10,000 | 5,000 | - |
| リース債務 | 619 | 481 | 354 | 254 |
| 合計 | 1,080 | 10,481 | 5,354 | 254 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2)【その他】
該当事項はありません。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,641 | 31,736 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 49,897 | 26,843 |
| 未収入金 | 5,042 | 1,881 |
| 未収還付法人税等 | 99 | 158 |
| 未収消費税等 | - | 12,555 |
| 有価証券 | 45,000 | 50,000 |
| 仕掛道路資産 | 25,741 | 40,800 |
| 貯蔵品 | 205 | 107 |
| 受託業務前払金 | 3,074 | 1,507 |
| 前払費用 | 71 | 70 |
| その他 | 809 | 1,086 |
| 貸倒引当金 | △9 | △13 |
| 流動資産合計 | 167,574 | 166,734 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,889 | 1,978 |
| 減価償却累計額 | △677 | △741 |
| 建物(純額) | 1,211 | 1,236 |
| 構築物 | 19,163 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | △9,461 | △9,616 |
| 構築物(純額) | 9,701 | 9,900 |
| 機械及び装置 | 54,838 | 54,182 |
| 減価償却累計額 | △37,973 | △38,145 |
| 機械及び装置(純額) | 16,865 | 16,037 |
| 車両運搬具 | 238 | 244 |
| 減価償却累計額 | △178 | △192 |
| 車両運搬具(純額) | 59 | 51 |
| 工具、器具及び備品 | 331 | 343 |
| 減価償却累計額 | △251 | △248 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 80 | 95 |
| リース資産 | 158 | 158 |
| 減価償却累計額 | △10 | △30 |
| リース資産(純額) | 148 | 128 |
| 建設仮勘定 | 3,028 | 3,479 |
| 有形固定資産合計 | 31,095 | 30,928 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,094 | 1,176 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,096 | 1,177 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 32,191 | 32,106 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,425 | 1,398 |
| 減価償却累計額 | △351 | △394 |
| 建物(純額) | 1,074 | 1,003 |
| 構築物 | 115 | 109 |
| 減価償却累計額 | △41 | △47 |
| 構築物(純額) | 74 | 61 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 84 | 84 |
| 減価償却累計額 | △83 | △84 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1 | 0 |
| 土地 | 1,838 | 1,838 |
| 建設仮勘定 | 11 | 59 |
| 有形固定資産合計 | 2,999 | 2,965 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 関連事業固定資産合計 | 2,999 | 2,965 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,960 | 4,974 |
| 減価償却累計額 | △2,164 | △2,243 |
| 建物(純額) | 2,795 | 2,730 |
| 構築物 | 74 | 74 |
| 減価償却累計額 | △44 | △48 |
| 構築物(純額) | 29 | 25 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 764 | 765 |
| 減価償却累計額 | △445 | △493 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 319 | 271 |
| 土地 | 1,116 | 1,116 |
| リース資産 | 226 | 134 |
| 減価償却累計額 | △114 | △61 |
| リース資産(純額) | 112 | 73 |
| 建設仮勘定 | 165 | 199 |
| 有形固定資産合計 | 4,538 | 4,416 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,141 | 1,052 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,142 | 1,053 |
| 各事業共用固定資産合計 | 5,680 | 5,469 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 1,985 | 1,984 |
| 有形固定資産合計 | 1,985 | 1,984 |
| その他の固定資産合計 | 1,985 | 1,984 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102 | 102 |
| 関係会社株式 | 383 | 383 |
| 長期前払費用 | 490 | 488 |
| 繰延税金資産 | 424 | 481 |
| その他 | 396 | 428 |
| 貸倒引当金 | △20 | △22 |
| 投資その他の資産合計 | 1,775 | 1,861 |
| 固定資産合計 | 44,632 | 44,387 |
| 資産合計 | ※1 212,207 | ※1 211,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 43,095 | 19,518 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | - | 163 |
| 未払金 | 2,751 | 1,436 |
| リース債務 | 59 | 46 |
| 未払費用 | 289 | 291 |
| 未払法人税等 | 255 | 189 |
| 未払消費税等 | 11,380 | 12,238 |
| 受託業務前受金 | 717 | 727 |
| 前受金 | 22 | 20 |
| 預り金 | ※3 14,204 | ※3 13,748 |
| 賞与引当金 | 758 | 790 |
| その他 | 1,556 | 343 |
| 流動負債合計 | 75,091 | 49,514 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 65,000 | ※1 90,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | 15,000 | 15,460 |
| リース債務 | 191 | 144 |
| 受入保証金 | 1,363 | 1,493 |
| 退職給付引当金 | 15,083 | 15,112 |
| 役員退職慰労引当金 | 38 | 10 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 5 | 0 |
| 固定負債合計 | 96,683 | 122,222 |
| 負債合計 | 171,774 | 171,737 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金合計 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 133 | 128 |
| 高速道路事業別途積立金 | 10,838 | 10,756 |
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 5,994 | 5,992 |
| 繰越利益剰余金 | 3,465 | 2,505 |
| 利益剰余金合計 | 20,432 | 19,383 |
| 株主資本合計 | 40,432 | 39,383 |
| 純資産合計 | 40,432 | 39,383 |
| 負債・純資産合計 | 212,207 | 211,121 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 高速道路事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 料金収入 | 178,145 | 160,173 |
| 道路資産完成高 | 180,896 | 22,504 |
| 受託業務収入 | 1 | 0 |
| その他の売上高 | 17 | 25 |
| 営業収益合計 | 359,059 | 182,704 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 137,566 | 120,077 |
| 道路資産完成原価 | 180,896 | 22,522 |
| 管理費用 | 41,571 | 42,140 |
| 受託業務費用 | 1 | 0 |
| 営業費用合計 | 360,035 | 184,740 |
| 高速道路事業営業損失(△) | △975 | △2,036 |
| 関連事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 受託業務収入 | 5,782 | 7,561 |
| 駐車場事業収入 | 562 | 557 |
| 休憩所等事業収入 | 69 | 48 |
| その他営業事業収入 | 863 | 833 |
| 営業収益合計 | 7,277 | 9,000 |
| 営業費用 | ||
| 受託業務費用 | 5,625 | 7,526 |
| 駐車場事業費 | 239 | 236 |
| 休憩所等事業費 | 81 | 71 |
| その他営業事業費 | 862 | 801 |
| 営業費用合計 | 6,808 | 8,636 |
| 関連事業営業利益 | 469 | 364 |
| 全事業営業損失(△) | △506 | △1,671 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 3 | 2 |
| 受取配当金 | ※1 486 | ※1 332 |
| 土地物件貸付料 | 32 | 31 |
| 原因者負担収入 | 14 | 13 |
| 工事負担金等受入額 | 311 | 227 |
| 雑収入 | 81 | 51 |
| 営業外収益合計 | 930 | 659 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※1 8 | ※1 9 |
| 寄付金 | 2 | 7 |
| 雑損失 | 1 | 2 |
| 営業外費用合計 | 12 | 19 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 411 | △1,031 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 0 | ※2 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | ※3 0 |
| 固定資産除却費 | ※4 14 | ※4 23 |
| 減損損失 | 113 | 34 |
| 特別損失合計 | 128 | 57 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 283 | △1,089 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 15 | 17 |
| 法人税等調整額 | △25 | △57 |
| 法人税等合計 | △10 | △40 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 293 | △1,049 |
【営業費用明細書】
(1)事業別科目別内訳書
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| Ⅰ 高速道路事業営業費用 | ||||||
| 1. 道路資産賃借料 | 137,566 | 120,077 | ||||
| 2.道路資産完成原価 | 180,896 | 22,522 | ||||
| 3.管理費用 | ||||||
| (1)維持修繕費 | 16,173 | 16,268 | ||||
| (2)管理業務費 | 22,508 | 23,438 | ||||
| (3)一般管理費 | 2,889 | 2,433 | ||||
| 計 | 41,571 | 42,140 | ||||
| 4.受託業務費用 | ||||||
| (1)管理業務費 | 0 | 0 | ||||
| (2)一般管理費 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 1 | 0 | ||||
| 高速道路事業営業費用合計 | 360,035 | 184,740 | ||||
| Ⅱ 関連事業営業費用 | ||||||
| 1.受託業務費用 | ||||||
| (1)受託事業費 | 5,381 | 7,246 | ||||
| (2)一般管理費 | 243 | 279 | ||||
| 計 | 5,625 | 7,526 | ||||
| 2.駐車場事業費 | ||||||
| (1)管理業務費 | 237 | 235 | ||||
| (2)一般管理費 | 1 | 0 | ||||
| 計 | 239 | 236 | ||||
| 3.休憩所等事業費 | ||||||
| (1)管理業務費 | 78 | 67 | ||||
| (2)一般管理費 | 2 | 3 | ||||
| 計 | 81 | 71 | ||||
| 4.その他営業事業費 | ||||||
| (1)管理業務費 | 757 | 704 | ||||
| (2)一般管理費 | 105 | 97 | ||||
| 計 | 862 | 801 | ||||
| 関連事業営業費用合計 | 6,808 | 8,636 | ||||
| 全事業営業費用合計 | 366,843 | 193,376 | ||||
(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| Ⅰ 営業費用 | |||||||
| 1.道路資産賃借料 | 137,566 | 120,077 | |||||
| 2.道路資産完成原価 | |||||||
| 用地費 | |||||||
| 土地代 | 5,625 | - | |||||
| 労務費 | 3,145 | 0 | |||||
| 外注費 | 895 | - | |||||
| 経費 | 10,914 | 3 | |||||
| 金利等 | 909 | 0 | |||||
| 一般管理費人件費 | 1,227 | - | |||||
| 一般管理費経費 | 1,438 | 24,156 | - | 3 | |||
| 建設費 | |||||||
| 労務費 | 7,951 | 883 | |||||
| 外注費 | 135,411 | 17,960 | |||||
| 経費 | 1,760 | 172 | |||||
| 金利等 | 947 | 9 | |||||
| 一般管理費人件費 | 3,547 | 375 | |||||
| 一般管理費経費 | 2,478 | 152,096 | 290 | 19,692 | |||
| 除却工事費用その他 | |||||||
| 労務費 | 173 | 144 | |||||
| 外注費 | 4,292 | 2,509 | |||||
| 経費 | 35 | 28 | |||||
| 金利等 | 0 | 1 | |||||
| 一般管理費人件費 | 79 | 76 | |||||
| 一般管理費経費 | 61 | 4,642 | 180,896 | 66 | 2,826 | 22,522 | |
| 3.管理費用 | |||||||
| (1)維持修繕費 | |||||||
| 人件費 | 457 | 218 | |||||
| 経費 | 15,716 | 16,173 | 16,050 | 16,268 | |||
| (2)管理業務費 | |||||||
| 人件費 | 2,105 | 2,098 | |||||
| 経費 | 20,402 | 22,508 | 21,339 | 23,438 | |||
| (3)一般管理費 | |||||||
| 人件費 | 1,154 | 1,051 | |||||
| 経費 | 1,735 | 2,889 | 41,571 | 1,382 | 2,433 | 42,140 | |
| 4.受託業務費用 | 1 | 0 | |||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| Ⅱ 営業外費用 | |||||||
| 1.支払利息 | 8 | 9 | |||||
| 2.雑損失 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||
| Ⅲ 特別損失 | |||||||
| 1.固定資産売却損 | - | 0 | |||||
| 2.固定資産除却費 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
| 高速道路事業営業費用等合計 | 360,045 | 184,773 | |||||
| Ⅳ 法人税、住民税及び事業税 | - | - | |||||
| Ⅴ 法人税等調整額 | - | - | - | - | |||
| 高速道路事業総費用合計 | 360,045 | 184,773 | |||||
② 受託事業費
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 197 | 3.4 | 379 | 5.5 | |
| Ⅱ 経費 | ※2 | 5,656 | 96.6 | 6,534 | 94.5 |
| 当期総製造費用 | 5,854 | 100.0 | 6,913 | 100.0 | |
| 期首受託業務前払金 | 859 | 1,332 | |||
| 合計 | 6,713 | 8,246 | |||
| 期末受託業務前払金 | 1,332 | 999 | |||
| 受託事業費 | 5,381 | 7,246 | |||
(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 外注費 | 5,588 | 6,437 |
3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 人件費 | 2 | 1.2 | 0 | 0.4 | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 234 | 98.8 | 234 | 99.6 |
| 駐車場事業管理業務費 | 237 | 100.0 | 235 | 100.0 | |
(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 租税公課 | 234 | 234 |
④ 休憩所等事業管理業務費
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 人件費 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 77 | 99.2 | 67 | 98.8 |
| 休憩所等事業管理業務費 | 78 | 100.0 | 67 | 100.0 | |
(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 修繕費 | 30 | 21 |
| 業務委託費 | 19 | 21 |
⑤ その他営業事業管理業務費
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 人件費 | 148 | 19.6 | 121 | 17.2 | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 608 | 80.4 | 582 | 82.8 |
| その他営業事業管理業務費 | 757 | 100.0 | 704 | 100.0 | |
(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 業務委託費 | 436 | 445 |
| 減価償却費 | 68 | 47 |
| 水道光熱費 | 55 | 36 |
⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)は3,243百万円、当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)は2,814百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 給料手当 | 669 | 616 |
| 租税公課 | 506 | 456 |
| 修繕費 | 284 | 244 |
| 調査費 | 386 | 202 |
| 減価償却費 | 177 | 162 |
| 退職給付費用 | 128 | 138 |
| 地代家賃 | 145 | 133 |
| 賞与 | 109 | 101 |
| 賞与引当金繰入額 | 93 | 94 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 | 4 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||||
| 固定資産 圧縮積立金 | 高速道路 事業 別途積立金 | 安全対策・サービス高度化積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,000 | 138 | 12,181 | 6,309 | 1,509 | 20,138 | 40,138 | 40,138 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金の 取崩 | △4 | 4 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の取崩 | △1,342 | △314 | 1,657 | - | - | - | |||
| 当期純利益 | 293 | 293 | 293 | 293 | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △4 | △1,342 | △314 | 1,956 | 293 | 293 | 293 |
| 当期末残高 | 10,000 | 10,000 | 133 | 10,838 | 5,994 | 3,465 | 20,432 | 40,432 | 40,432 |
当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||||||
| 固定資産 圧縮積立金 | 高速道路 事業 別途積立金 | 安全対策・サービス高度化積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 10,000 | 10,000 | 133 | 10,838 | 5,994 | 3,465 | 20,432 | 40,432 | 40,432 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金の 取崩 | △4 | 4 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の取崩 | △82 | △2 | 84 | - | - | - | |||
| 当期純損失(△) | △1,049 | △1,049 | △1,049 | △1,049 | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △4 | △82 | △2 | △959 | △1,049 | △1,049 | △1,049 |
| 当期末残高 | 10,000 | 10,000 | 128 | 10,756 | 5,992 | 2,505 | 19,383 | 39,383 | 39,383 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
(時価のないもの)
移動平均法による原価法によっております。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(1)仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(2) 貯蔵品
主として個別法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
構築物 5~60年
機械及び装置 5~17年
また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4. 繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。
5. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9
~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)ETCマイレージサービス引当金
ETCマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を計上しております。
6. 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
道路資産完成高
工事完成基準を適用しております。
受託業務収入
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
7. その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額)481百万円
(繰延税金負債との相殺前の金額は573百万円であります)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」の
内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、以下の社債について、当社の総財産を担保に供しております。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||
| 道路建設関係社債 | 65,000百万円(額面65,000百万円) | 90,000百万円(額面90,000百万円) |
なお、上記に加えて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債40,000百万円(額面)(前事業年度115,000百万円(額面))について、当社の総財産を担保に供しております。
2 偶発債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 15,000百万円 | 15,000百万円 |
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 121,000百万円 | 50,000百万円 |
なお、上記引渡しにより、以下の債務が減少しております。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||
| 道路建設関係社債 | 115,000百万円 | 40,000百万円 | |
| 道路建設関係長期借入金 | 65,872 | 10,000 | |
※3 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 14,135百万円 | 13,690百万円 | |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 受取配当金 | 486百万円 | 332百万円 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 車両運搬具 | 0百万円 | -百万円 |
| 土地 | - | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 土地 | -百万円 | 0百万円 |
| 計 | - | 0 |
※4 固定資産除却費の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 建物 | 14百万円 | 22百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 23 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式383百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式383百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 232 | 百万円 | 241 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 4,612 | 4,621 | ||
| ETCマイレージサービス引当金 | 1 | 0 | ||
| 未払事業税 | 73 | 25 | ||
| 減損損失 | 408 | 391 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 520 | 1,368 | ||
| その他 | 607 | 240 | ||
| 繰延税金資産小計 | 6,456 | 6,888 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △520 | △1,368 | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △5,417 | △4,947 | ||
| 評価性引当額小計 | △5,938 | △6,315 | ||
| 繰延税金資産合計 | 518 | 573 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △58 | △56 | ||
| その他 | △35 | △35 | ||
| 繰延税金負債合計 | △94 | △91 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 424 | 481 | ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |||
| 法定実効税率 (調整) | 30.58 | % | - | |
| 交際費等永久差異 | 0.18 | - | ||
| 住民税均等割 | 5.33 | - | ||
| 評価性引当額 | 12.71 | - | ||
| 受取配当金益金不算入 | △52.35 | - | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △3.55 | - | ||
(注)当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 2,021.63円 | 1,969.17円 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | 14.70円 | △52.46円 |
(注) 1.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 293 | △1,049 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失 (△)(百万円) | 293 | △1,049 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 20,000 | 20,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
| 日本高速道路インターナショナル㈱ | 113,640 | 102 | ||
| 計 | 113,640 | 102 |
【その他】
| 有価証券 | その他有価証券 | 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
| 譲渡性預金 | 4 | 50,000 | ||
| 計 | 4 | 50,000 |
【有形固定資産等明細表】
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引 当期末残高 (百万円) | |
| 高 速 道 路 事 業 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 1,889 | 103 | 14 | 1,978 | 741 | 71 | 1,236 |
| 構築物 | 19,163 | 1,099 | 745 | 19,516 | 9,616 | 654 | 9,900 | ||
| 機械及び装置 | 54,838 | ※1 3,539 | ※2 4,196 | 54,182 | 38,145 | 4,212 | 16,037 | ||
| 車両運搬具 | 238 | 14 | 7 | 244 | 192 | 21 | 51 | ||
| 工具、器具及び備品 | 331 | 41 | 29 | 343 | 248 | 25 | 95 | ||
| リース資産 | 158 | - | - | 158 | 30 | 20 | 128 | ||
| 建設仮勘定 | 3,028 | ※1 6,156 | ※2 5,706 | 3,479 | - | - | 3,479 | ||
| 計 | 79,648 | 10,954 | 10,699 | 79,903 | 48,974 | 5,006 | 30,928 | ||
| 無固 定 資 形産 | ソフトウエア | 3,086 | 478 | 11 | 3,554 | 2,377 | 397 | 1,176 | |
| その他 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 計 | 3,088 | 478 | 11 | 3,555 | 2,377 | 397 | 1,177 | ||
| 合計 | 82,736 | 11,433 | 10,711 | 83,458 | 51,352 | 5,403 | 32,106 | ||
| 関 連 事 業 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 1,425 | 0 | 27 (27) | 1,398 | 394 | 43 | 1,003 |
| 構築物 | 115 | 0 | 7 (7) | 109 | 47 | 6 | 61 | ||
| 機械及び装置 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| 車両運搬具 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工具、器具及び備品 | 84 | - | - | 84 | 84 | 0 | 0 | ||
| 土地 | 1,838 | - | - | 1,838 | - | - | 1,838 | ||
| 建設仮勘定 | 11 | 51 | 2 | 59 | - | - | 59 | ||
| 計 | 3,475 | 52 | 37 (34) | 3,491 | 526 | 49 | 2,965 | ||
| 無固 定 資 形産 | ソフトウエア | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 3,476 | 52 | 37 (34) | 3,491 | 526 | 49 | 2,965 | ||
| 各 事 業 共 用 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 4,960 | 153 | 139 | 4,974 | 2,243 | 189 | 2,730 |
| 構築物 | 74 | - | - | 74 | 48 | 4 | 25 | ||
| 機械及び装置 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工具、器具及び備品 | 764 | 20 | 19 | 765 | 493 | 53 | 271 | ||
| 土地 | 1,116 | - | - | 1,116 | - | - | 1,116 | ||
| リース資産 | 226 | - | 91 | 134 | 61 | 38 | 73 | ||
| 建設仮勘定 | 165 | 518 | 484 | 199 | - | - | 199 | ||
| 計 | 7,307 | 692 | 735 | 7,264 | 2,848 | 286 [274] | 4,416 [4,029] | ||
| 無固 定 資 形産 | ソフトウエア | 7,277 | 271 | 7 | 7,541 | 6,488 | 358 | 1,052 | |
| その他 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
| 計 | 7,278 | 271 | 7 | 7,542 [7,540] | 6,488 | 358 | 1,053 | ||
| 合計 | 14,585 | 964 | 743 | 14,806 | 9,336 | 644 | 5,469 | ||
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引 当期末残高 (百万円) | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 有固 定 資 形産 | 土地 | 1,985 | - | 1 | 1,984 | - | - | 1,984 |
| 計 | 1,985 | - | 1 | 1,984 | - | - [-] | 1,984 [1,810] | ||
| 合計 | 1,985 | - | 1 | 1,984 | - | - | 1,984 | ||
| 投資その他の 資産 | 長期前払費用 | 490 | 117 | 3 | 604 | 116 | 116 | 488 | |
| 合計 | 490 | 117 | 3 | 604 | 116 | 116 | 488 | ||
(注)※1.当期増加額の主要なものは以下のとおりであります。
高速道路事業機械及び装置 料金自動収受装置設置工事 3,539百万円
高速道路事業建設仮勘定 ETC中央装置補修工事(30-大管・神管) 1,464百万円
※2.当期減少額の主要なものは以下のとおりであります。
高速道路事業機械及び装置 料金収受機械設備の除却 4,157百万円
高速道路事業建設仮勘定 フリーフローETC設備補修工事(30-大管・神管) 1,712百万円
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.[ ]内は、高速道路事業配賦分を表示しており、配賦基準は、当期償却額は勤務時間比、当期末残高及び差引当期末残高は固定資産金額比によっております。
5.各事業共用固定資産の主なものは管理事務所及び宿舎であります。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
| 貸倒引当金 | 30 | 35 | 3 | 27 | 35 |
| 賞与引当金 | 758 | 790 | 758 | - | 790 |
| 役員退職慰労引当金 | 38 | 8 | 36 | - | 10 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 5 | - | 1 | 3 | 0 |
(注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.ETCマイレージサービス引当金の当期減少額(その他)は、マイレージポイントの失効による取崩額等であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 100株券、1,000株券、10,000株券及びその他必要券種 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 大阪市北区中之島三丁目2番4号 阪神高速道路株式会社 総務人事部 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 新たに発行する株券にかかる印紙税相当額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪市北区中之島三丁目2番4号 阪神高速道路株式会社 総務人事部 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社は、株券発行会社でありますが、全ての株主から株券不所持の申し出を受け、株券不発行となっております。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、上場会社ではないため、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の7第1項の適用はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から当有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第15期)(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)令和2年6月29日近畿財務局長に提出
(2)半期報告書
事業年度(第16期中)(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)令和2年12月22日近畿財務局長に提出
(3)発行登録書(普通社債)及びその添付書類
令和3年5月27日近畿財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した第19回及び第22回ないし第24回社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)(以下これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が当社債にかかる債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
なお、第19回社債は、機構により併存的に債務引受けされております。
債務引受けの詳細については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 (イ)経営成績に重要な影響を与える要因 b機構による債務引受け等について」を併せてご参照下さい。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路であって、大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するものをいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
<対象となる社債>
(令和3年6月24日現在)
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 発行価額の総額 (百万円) | 上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| 阪神高速道路株式会社第19回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)(注) | 平成30年10月12日 | 40,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第22回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 令和2年2月27日 | 25,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第23回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和2年10月14日 | 35,000 | 非上場 |
| 阪神高速道路株式会社第24回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年2月25日 | 30,000 | 非上場 |
(注) 令和2年9月30日付で機構により併存的に債務引き受けされております。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
当有価証券報告書提出日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません(令和3年3月31日現在)。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和4年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和3年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和3年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度
についての財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和2年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,649,107百万円
政府出資金 4,118,928百万円
地方公共団体出資金 1,530,178百万円
Ⅱ 資本剰余金 840,924百万円
資本剰余金 899百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △10,907百万円
減価償却相当累計額(△) △8,775百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △70百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,134,870百万円
純資産合計 13,624,902百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は首都高速道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は首都高速道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、特措法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(xi)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)上記(xi)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業にかかる関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク 1.政策変更等に係る法的規制の変更 高速道路関係法令等」を、また協定については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」を併せてご参照下さい。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書 |
| 令和3年6月17日 | |||
| 阪神高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
| EY新日本有限責任監査法人 | ||
| 大阪事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 坂井 俊介 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 福竹 徹 印 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阪神高速道路株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、阪神高速道路株式会社及び連結子会社の令和3年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 高速道路事業における管理費用の計上時期の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において、営業収益196,381百万円、営業費用195,657百万円(うち、高速道路等事業管理費及び売上原価69,518百万円)、営業利益724百万円を計上している。 第一部【企業情報】第2【事業の状況】3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】に記載のとおり、高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含めないことが前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用(以下、「高速道路事業管理費」という。)に充当し、原則として損益を均衡させる方針としている。 ここで、道路資産賃借料には実際の料金収入の額に応じた増減調整がなされる仕組みがあるが、高速道路事業管理費については、事業計画における管理費用の金額と乖離した場合、当該差額が高速道路事業損益に影響を及ぼすことになる。また、会社においては、連結会計年度末付近に工事の完成が集中する傾向にあり、連結会計年度末に計上される高速道路事業管理費の金額的重要性が特に高いと考えられることから、高速道路事業管理費の計上時期の妥当性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 当監査法人は、高速道路事業管理費の計上時期の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 高速道路事業管理費の計上プロセスを理解し、会社の統制手続を評価し、内部統制の運用状況をテストした。 (計上時期の妥当性の検討) 高速道路事業管理費の計上時期について、前倒し計上及び先送り計上がないかを確かめるため、以下の手続を実施した。 ・期末日前後の高速道路事業管理費の計上額に関し、当監査法人がリスクを勘案して抽出した取引に対して、発生日と計上日との整合性を検討するため、経理担当者への質問及び根拠資料との照合を実施した。 ・高速道路事業管理費と関連性の高い未払金残高に関し、当監査法人がリスクを勘案して抽出した取引先に対して、残高確認を実施した。 ・期末日付近において、高速道路事業管理費から前払金等の資産勘定に振り替えている仕訳のうち、当監査法人がリスクを勘案して抽出したものについて、振替処理の妥当性を検討するため、経理担当者への質問及び根拠資料との照合を実施した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 |
| 令和3年6月17日 | |||
| 阪神高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
| EY新日本有限責任監査法人 | ||
| 大阪事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 坂井 俊介 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 福竹 徹 印 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阪神高速道路株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、阪神高速道路株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 高速道路事業における管理費用の計上時期の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当事業年度の損益計算書において、高速道路事業営業損益として、営業収益182,704百万円、営業費用184,740百万円(うち、管理費用42,140百万円)、高速道路事業営業損失2,036百万円を計上している。 第一部【企業情報】第2【事業の状況】3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】に記載のとおり、高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含めないことが前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用(以下、「高速道路事業管理費」という。)に充当し、原則として損益を均衡させる方針としている。 ここで、道路資産賃借料には実際の料金収入の額に応じた増減調整がなされる仕組みがあるが、高速道路事業管理費については、事業計画における管理費用の金額と乖離した場合、当該差額が高速道路事業損益に影響を及ぼすことになる。また、会社においては、事業年度末付近に工事の完成が集中する傾向にあり、事業年度末に計上される高速道路事業管理費の金額的重要性が特に高いと考えられることから、高速道路事業管理費の計上時期の妥当性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 当監査法人は、高速道路事業管理費の計上時期の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 高速道路事業管理費の計上プロセスを理解し、会社の統制手続を評価し、内部統制の運用状況をテストした。 (計上時期の妥当性の検討) 高速道路事業管理費の計上時期について、前倒し計上及び先送り計上がないかを確かめるため、以下の手続を実施した。 ・期末日前後の高速道路事業管理費の計上額に関し、当監査法人がリスクを勘案して抽出した取引に対して、発生日と計上日との整合性を検討するため、経理担当者への質問及び根拠資料との照合を実施した。 ・高速道路事業管理費と関連性の高い未払金残高に関し、当監査法人がリスクを勘案して抽出した取引先に対して、残高確認を実施した。 ・期末日付近において、高速道路事業管理費から前払金等の資産勘定に振り替えている仕訳のうち、当監査法人がリスクを勘案して抽出したものについて、振替処理の妥当性を検討するため、経理担当者への質問及び根拠資料との照合を実施した。 |
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |