| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第49期第1四半期(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日) |
| 【会社名】 | ベステラ株式会社 |
| 【英訳名】 | BESTERRA CO.,LTD |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉野 炳樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区平野三丁目2番6号 |
| 【電話番号】 | 03-3630-5555(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画部長 本田 豊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区平野三丁目2番6号 |
| 【電話番号】 | 03-3630-5555(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画部長 本田 豊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第48期第1四半期連結累計期間 | 第49期第1四半期連結累計期間 | 第48期 | |
| 会計期間 | 自 2020年2月1日至 2020年4月30日 | 自 2021年2月1日至 2021年4月30日 | 自 2020年2月1日至 2021年1月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 901,562 | 1,318,910 | 3,682,864 |
| 経常利益 | (千円) | 16,173 | 196,000 | 212,842 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 5,951 | 132,825 | 142,571 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △733,199 | 137,151 | 186,170 |
| 純資産額 | (千円) | 1,725,310 | 2,712,914 | 2,595,318 |
| 総資産額 | (千円) | 5,188,308 | 6,381,777 | 6,030,762 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 0.72 | 16.12 | 17.33 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | 16.02 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 33.2 | 42.1 | 43.0 |
(注) 1 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第48期第1四半期連結累計期間および第48期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態および経営成績の状況
(経営成績の状況)
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による企業の経済活動、個人の消費活動の縮小により、企業収益や雇用環境は大幅に悪化しました。一度目の緊急事態宣言解除後の2020年初夏から初秋にかけては当該影響による経済環境の減退に一時的に持ち直しの動きがみられたものの、その後の感染再拡大により、三度目の緊急事態宣言が発出される等再び厳しい情勢が続いております。
そのような状況のなか、当社グループの属するプラント解体業界においては、社会インフラに対しての解体工事の提供を主としておりますが、新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、様々な産業において産業構造の見直しやリストラクチャリングの動向は続いており、余剰設備の解体需要は減退することなく推移しております。
当社においては、特定の工事現場において新型コロナウイルス感染症の感染が発見されるケースはあるものの、現時点での工事中断や大幅な工期遅延はなく、また、工事に携わる人員の感染対策・感染時の早期封じ込めを最大限に実施したうえで工事を施工しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による営業活動への影響は一定程度あると認識しており、着工前の工事につきましては、受注・計画から着工に至るまでの段階で、業務に支障が生じ工事着工が後ろ倒しになるケースが発生しております。
このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、スクラップ相場の高騰や工事進行基準対象工事の施工が順調に推移した結果、売上高は1,318,910千円(前年同四半期比46.3%増)となりました。また、利益面におきましても、スクラップ相場の高騰による利益の押し上げや販売費及び一般管理費の抑制に努めた結果、営業利益は198,317千円(同1,210.4%増)、経常利益は196,000千円(同1,111.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は132,825千円(同2,131.7%増)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
プラント解体事業
プラント解体事業は、大型現場のスクラップ相場の高騰による売上高の拡大や工事進行基準対象工事の施工が順調に推移した結果、完成工事高は1,255,547千円(同52.4%増)となりました。
その他
その他は、主に人材サービス事業で構成されております。人材サービス事業については、当社グループ内において事業の再編中であり、営業商圏の見直しや人的リソースの効率化等を図っておりますが、再編による効果が得られるまで一定の時間を要すると想定しております。これらの結果、兼業事業売上高は63,363千円(同18.2%減)となりました。
(財政状態の状況)
(資産)
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は6,381,777千円となり、前連結会計年度末に比べ351,015千円の増加となりました。これは主に現金及び預金312,751千円、受取手形・完成工事未収入金等が54,200千円増加したこと等が要因であります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は3,668,863千円となり、前連結会計年度末に比べ233,419千円の増加となりました。これは主に未成工事受入金等のその他が204,948千円増加したこと等が要因であります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は2,712,914千円となり、前連結会計年度末に比べ117,595千円の増加となりました。これは主に利益剰余金が50,559千円増加、資本金および資本剰余金がそれぞれ19,187千円増加したこと等が要因であります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した優先的に対処すべき事業上および財務上の課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は410千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 21,600,000 |
| 計 | 21,600,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2021年4月30日) | 提出日現在発行数(株)(2021年6月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 8,379,200 | 8,406,200 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,379,200 | 8,406,200 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2021年6月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 行使価額修正条項付第9回新株予約権(2021年2月5日発行) | |
| 決議年月日 | 2021年1月20日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 8,500(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 850,000 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価格1,855 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年2月8日~2022年8月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできないものとする |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※新株予約権の発行時(2021年2月5日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)850,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正
当社は、設定された行使価額と株価の水準を比較し株式の希薄化等十分考慮のうえ、本資金調達が速やかに実施されるよう検討したのち、当社代表取締役社長の決定により行使価額の修正をすることができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決定した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権に係る新株予約権者(以下、文脈に応じて個別に又は第10回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
本「行使価額修正条項付第9回新株予約権」において、「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外注記第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
3.行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
4.行使価額の下限
行使価額は1,206円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に準じて調整を受ける。)(以下、本「行使価額修正条項付第9回新株予約権」において「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
5.割当株式数の上限
850,000株
但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。
6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,042,440,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
7.当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照。)。
3.新株予約権の目的となる株式の数
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式850,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「行使価額修正条項付第9回新株予約権」において「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
4.本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日、その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「行使価額修正条項付第9回新株予約権」において「行使価額」という。)は、当初1,855円(以下、本「行使価額修正条項付第9回新株予約権」において「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める修正及び第4項に定める調整を受ける。
3.行使価額の修正
(1) 当社は、当社代表取締役社長の決定により行使価額の修正をすることができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決定した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(2) 行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本「行使価額修正条項付第9回新株予約権」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日、その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
| 行使価額修正条項付第10回新株予約権(2021年2月5日発行) | |
| 決議年月日 | 2021年1月20日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,100(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 510,000 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価格1,985 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年2月8日~2026年2月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできないものとする |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※新株予約権の発行時(2021年2月5日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)510,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、当初固定とし、発行日から4か年経過満了日に、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正されることとなり、修正がなされた日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
本「行使価額修正条項付第10回新株予約権」において、「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外注記第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
3.行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
4.行使価額の上限
行使価額は2,801円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に準じて調整を受ける。)(以下、本「行使価額修正条項付第10回新株予約権」において「上限行使価額」という。)を上回らないものとする。本欄第2項に基づく計算によると修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とする。
5.行使価額の下限
行使価額は発行日から4か年経過満了日に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)の65%(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に準じて調整を受ける。)(以下、本「行使価額修正条項付第10回新株予約権」において「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
6.割当株式数の上限
510,000株
但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。
7.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第5項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,019,898,000円(但し、本新株予約権は下限行使価額が未定のため当初行使価額で計算。また、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
8.当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照。)。
3.新株予約権の目的となる株式の数
1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式510,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「行使価額修正条項付第10回新株予約権」において「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
4.本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日、その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「行使価額修正条項付第10回新株予約権」において「行使価額」という。)は、当初1,985円(以下、本「行使価額修正条項付第10回新株予約権」において「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める修正及び第4項に定める調整を受ける。
3.行使価額の修正
(1) 本新株予約権の行使価額は、当初固定とし、発行日から4か年経過満了日に、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正されることとなり、修正がなされた日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(2) 行使価額は上限行使価額を上回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場合、行使価額は上限行使価額とする。
(3) 行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本「行使価額修正条項付第10回新株予約権」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(上限行使価額、下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の上限行使価額、下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日、その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
| 第1四半期会計期間(2021年2月1日から2021年4月30日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 236 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 23,600 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 1,605.68 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 38 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 236 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 23,600 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 1,605.68 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 38 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月1日~2021年4月30日(注) | 23,600 | 8,379,200 | 19,187 | 436,365 | 19,187 | 397,335 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年1月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 2021年4月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | ― |
| 128,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 82,241 | ― |
| 8,224,100 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 2,600 | |||
| 発行済株式総数 | 8,355,600 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 82,241 | ― |
② 【自己株式等】
| 2021年4月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ベステラ株式会社 | 東京都江東区平野三丁目2-6 | 128,900 | ― | 128,900 | 1.54 |
| 計 | ― | 128,900 | ― | 128,900 | 1.54 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年2月1日から2021年4月30日まで)および第1四半期連結累計期間(2021年2月1日から2021年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,367,126 | 1,679,878 | |||||||||
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 1,392,304 | 1,446,504 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 115,865 | 115,171 | |||||||||
| その他 | 74,565 | 62,809 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,699 | △1,740 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,948,161 | 3,302,623 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 292,983 | 289,321 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 12,708 | 11,914 | |||||||||
| その他 | 11,213 | 21,741 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,921 | 33,655 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 159,840 | 166,440 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,527,765 | 2,527,765 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,638 | 21,884 | |||||||||
| その他 | 40,271 | 40,906 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △820 | △820 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,765,695 | 2,756,176 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,082,600 | 3,079,153 | |||||||||
| 資産合計 | 6,030,762 | 6,381,777 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2021年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金等 | 558,039 | 597,914 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 242,453 | 241,710 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,855 | 53,410 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | ― | 11,400 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 16,000 | |||||||||
| その他 | 256,790 | 461,738 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,094,138 | 1,382,174 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,277,399 | 2,217,186 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 53,195 | 55,781 | |||||||||
| その他 | 10,710 | 13,721 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,341,305 | 2,286,688 | |||||||||
| 負債合計 | 3,435,443 | 3,668,863 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 417,178 | 436,365 | |||||||||
| 資本剰余金 | 378,148 | 397,335 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,973,047 | 2,023,606 | |||||||||
| 自己株式 | △200,301 | △200,301 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,568,071 | 2,657,006 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 24,003 | 28,582 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 24,003 | 28,582 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,214 | 25,548 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,029 | 1,776 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,595,318 | 2,712,914 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,030,762 | 6,381,777 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 完成工事高 | 824,087 | 1,255,547 | |||||||||
| 兼業事業売上高 | 77,474 | 63,363 | |||||||||
| 売上高合計 | 901,562 | 1,318,910 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 完成工事原価 | 674,180 | 917,503 | |||||||||
| 兼業事業売上原価 | 52,135 | 46,623 | |||||||||
| 売上原価合計 | 726,315 | 964,127 | |||||||||
| 売上総利益 | |||||||||||
| 完成工事総利益 | 149,907 | 338,043 | |||||||||
| 兼業事業総利益 | 25,339 | 16,739 | |||||||||
| 売上総利益合計 | 175,246 | 354,782 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 160,112 | 156,464 | |||||||||
| 営業利益 | 15,134 | 198,317 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 不動産賃貸料 | 10,008 | 8,561 | |||||||||
| その他 | 3,607 | 1,426 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 13,616 | 9,987 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,627 | 1,927 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 7,505 | 8,943 | |||||||||
| その他 | 3,444 | 1,433 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 12,577 | 12,304 | |||||||||
| 経常利益 | 16,173 | 196,000 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,173 | 196,000 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,591 | 48,695 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 5,496 | 14,732 | |||||||||
| 法人税等合計 | 10,087 | 63,427 | |||||||||
| 四半期純利益 | 6,086 | 132,572 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 134 | △252 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,951 | 132,825 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 6,086 | 132,572 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △739,285 | 4,579 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △739,285 | 4,579 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △733,199 | 137,151 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △733,334 | 137,404 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 134 | △252 | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会経済活動に大きな影響を与える事象であり、当社グループの事業活動にも影響を及ぼしております。新型コロナウイルス感染症の収束までは一定程度の時間を要し、2022年にも影響が残ると仮定して繰延税金資産の回収可能性にかかる会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来における当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点において見積りの仮定について重要な変更は行っておりません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日) | |||
| 減価償却費 | 7,582 | 千円 | 5,372 | 千円 |
| のれんの償却額 | 1,994 | 794 | ||
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日)
1 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月23日定時株主総会 | 普通株式 | 82,267 | 10 | 2020年1月31日 | 2020年4月24日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日)
1 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月22日定時株主総会 | 普通株式 | 82,266 | 10 | 2021年1月31日 | 2021年4月23日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日)
1 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | ||
| プラント解体事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 824,087 | 824,087 | 77,474 | 901,562 |
| セグメント間の内部売上高または振替高 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 824,087 | 824,087 | 77,474 | 901,562 |
| セグメント利益 | 149,907 | 149,907 | 25,339 | 175,246 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材サービスを含んでおります。 2 報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 149,907 |
| 「その他」の区分の利益 | 25,339 |
| 販売費及び一般管理費 | △160,112 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 15,134 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日)
1 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | ||
| プラント解体事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 1,255,547 | 1,255,547 | 63,363 | 1,318,910 |
| セグメント間の内部売上高または振替高 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 1,255,547 | 1,255,547 | 63,363 | 1,318,910 |
| セグメント利益 | 338,043 | 338,043 | 16,739 | 354,782 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材サービスを含んでおります。 2 報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 338,043 |
| 「その他」の区分の利益 | 16,739 |
| 販売費及び一般管理費 | △156,464 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 198,317 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2021年2月1日 至 2021年4月30日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 0円72銭 | 16円12銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 5,951 | 132,825 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 5,951 | 132,825 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,226,770 | 8,237,587 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 16円02銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 56,064 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため、記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年6月14日
ベステラ株式会社
取締役会 御中
有限責任あずさ監査法人横浜事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 川 村 敦 | ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 川 口 靖 仁 | ㊞ |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているベステラ株式会社の2021年2月1日から2022年1月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2021年2月1日から2021年4月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年2月1日から2021年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ベステラ株式会社及び連結子会社の2021年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。