【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年4月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第10期第2四半期(自 2020年12月1日 至 2021年2月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社ココナラ |
| 【英訳名】 | coconala Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 鈴木 歩 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6712-7771 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO コーポレート本部長 中川 修平 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6712-7771 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO コーポレート本部長 中川 修平 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第10期 第2四半期累計期間 | 第9期 | |
| 会計期間 | 自2020年9月1日 至2021年2月28日 | 自2019年9月1日 至2020年8月31日 | |
| 営業収益 | (千円) | 1,250,100 | 1,775,555 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 113,613 | △83,767 |
| 四半期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 112,467 | △94,001 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - |
| 資本金 | (千円) | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | 20,474,000 | 20,474,000 |
| 純資産額 | (千円) | 283,975 | 171,507 |
| 総資産額 | (千円) | 2,164,429 | 1,945,118 |
| 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | 5.49 | △4.59 |
| 潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 13.1 | 8.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 204,373 | 274,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △103,727 | △190,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 70,000 | 460,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,454,822 | 1,284,176 |
| 回次 | 第10期 第2四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自2020年12月1日 至2021年2月28日 | |
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 2.30 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
4.第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できず、かつ1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。第10期第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
5.当社は、第9期第2四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第9期第2四半期累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券届出書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第2四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)財政状態の状況
(資産)
当第2四半期会計期間末における資産合計は前事業年度末より219,311千円増加し、2,164,429千円となりました。これは主に、必要な手元流動性が増加したことにより現金及び預金が170,646千円増加(内、当社が購入者から一時的に受領している預り金の増加額25,631千円)、本社オフィスの増床に伴う敷金の差入等により差入保証金が37,401千円増加したことによるものであります。
(負債)
当第2四半期会計期間末における負債合計は前事業年度末より106,843千円増加し、1,880,454千円となりました。これは主に、短期借入金が70,000千円増加、過年度の本社移転に伴う設備投資の支払い等により未払金が68,660千円減少、流通高の増加により預り金が24,494千円及び前受金が72,252千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産合計は前事業年度末より112,467千円増加し、283,975千円となりました。これは利益剰余金が112,467千円増加したことによるものであります。
(2)経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が継続しており、国内外で段階的な経済活動再開の動きが見られるものの、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような環境の下、当社におきましては、当第2四半期累計期間においてもマーケティング施策やマスメディア等を通したユーザー層の取り込みを強く推進した結果、多くのユーザーを獲得することができました。また、当社は中長期的にはココナラ経済圏の構築を目指していますが、その一環として2020年9月にココナラ内で書かれたブログや自身の制作したコンテンツを「有料ブログ」として販売・購入できる機能をリリースいたしました。また、2020年12月に新たな決済手段として「セブンイレブン決済」を追加いたしました。これらのほか、当第2四半期累計期間においてはユーザーの更なる利便性の向上につながる開発、施策に努めてまいりました。
この結果、当第2四半期累計期間の流通高は4,318,429千円、営業収益は1,250,100千円、営業利益は127,355千円、経常利益は113,613千円、四半期純利益は112,467千円となりました。
なお、当社は「ココナラ」事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載は行っておりません。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末より170,646千円増加し、1,454,822千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、204,373千円の収入となりました。これは主に税引前四半期純利益113,613千円及び流通高の増加による預り金の増加額24,494千円(内、当社が購入者から一時的に受領している預り金の増加額25,631千円)、流通高の増加による前受金の増加額72,252千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、103,727千円の支出となりました。これは主に本社移転に伴う設備投資等による有形固定資産の取得による支出64,138千円及び本社オフィスの増床に伴う差入保証金の差入による支出51,723千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、70,000千円の収入となりました。これは短期借入金の純増加額70,000千円によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
有価証券届出書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
該当事項はありません。
(8)資本の財源及び資金の流動性についての分析
資金需要
当社における資金需要のうち主なものは、人件費、広告宣伝費、システム関連費にかかる運転資金になります。なお、当社は、エスクロー決済を導入しています。エスクロー決済とは、事業者が一旦利用者から代金を預かり、その後、利用者の方で不備なくサービスの受領が確認できた時点で、事業者からサービス提供者に対し、預かっていた代金を引き渡す決済サービスを指します。
契約債務
2021年2月末現在の契約債務の概要は次のとおりであります。
| 区分 | 合計(千円) | 年度別要支払額 | ||||
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超(千円) | ||
| 短期借入金 | 800,000 | 800,000 | - | - | - | - |
財務政策
当社は現在、運転資金等については、自己資金及び金融機関からの借入金により資金調達することとしております。また、当社は運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、主要取引金融機関と総額820,000千円の当座貸越契約を締結しております。なお、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,454,822千円でありますが、その内、当社が購入者から一時的に受領している預り金の残高が557,375千円あります。
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 71,268,000 |
| 計 | 71,268,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (2021年4月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 20,474,000 | 21,474,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。 |
| 計 | 20,474,000 | 21,474,000 | - | - |
(注)1.当社株式は、2021年3月19日付で、東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。
2.2021年3月18日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による増資により、発行済株式総数が1,000,000株増加しております。
3.提出日現在の発行数には、2021年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年11月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,975(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 197,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,200(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年12月12日 至 2030年12月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,200 資本組入額 600 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※新株予約権の発行時(2020年12月11日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | |||||
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第9回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,843(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 284,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,200(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年12月27日 至 2030年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,200 資本組入額 600 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※新株予約権の発行時(2020年12月26日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | |||||
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第10回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年12月1日~ 2021年2月28日 | - | 20,474,000 | - | 90,000 | - | 900,000 |
(注)2021年3月18日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による増資により、発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ555,000千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
| 2021年2月28日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 | 3,540,000 | 17.29 |
| 南 章行 | 東京都渋谷区 | 3,000,000 | 14.65 |
| 新明 智 | 東京都千代田区 | 2,670,000 | 13.04 |
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 | 1,764,000 | 8.62 |
| Mistletoe Japan合同会社 | 石川県金沢市尾張町二丁目4番地13号 | 1,620,000 | 7.91 |
| Fidelity Funds (常任代理人 フィデリティ投信株式会社) | 2a,rue Albert Borschette,L-1246 B.P. 2174,L-1021 Luxembourg (東京都港区六本木七丁目7番7号) | 1,495,300 | 7.30 |
| ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 | 東京都世田谷区中町一丁目11番21号 | 965,400 | 4.72 |
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 | 863,400 | 4.22 |
| Fidelity Japan Trust PLC (常任代理人 フィデリティ投信株式会社) | Beech Gate,Millfield Lane,Lower Kingswood Tadsworth,Surrey KT20 6RP,United Kingdom (東京都港区六本木七丁目7番7号) | 747,700 | 3.65 |
| EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 540,000 | 2.64 |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 540,000 | 2.64 |
| 計 | - | 17,745,800 | 86.67 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2021年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 20,474,000 | 204,740 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は、100株であります。 |
| 単元未満株式 | - | - | - | |
| 発行済株式総数 | 20,474,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 204,740 | - | |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
なお、当四半期報告書は、第2四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は行っておりません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2020年12月1日から2021年2月28日まで)及び第2四半期累計期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,284,176 | 1,454,822 |
| 売掛金 | 347,853 | 338,343 |
| 前払費用 | 29,423 | 30,281 |
| その他 | 25,579 | 43,851 |
| 流動資産合計 | 1,687,032 | 1,867,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 82,256 | 82,688 |
| 工具、器具及び備品 | 50,104 | 62,738 |
| 減価償却累計額 | △25,111 | △36,482 |
| 有形固定資産合計 | 107,249 | 108,944 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150,626 | 188,027 |
| 長期前払費用 | 209 | 157 |
| 投資その他の資産合計 | 150,836 | 188,185 |
| 固定資産合計 | 258,085 | 297,129 |
| 資産合計 | 1,945,118 | 2,164,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 730,000 | 800,000 |
| 未払金 | 214,476 | 145,815 |
| 未払費用 | 17,404 | 36,906 |
| 未払法人税等 | 2,289 | 1,145 |
| 未払消費税等 | 65,068 | 47,002 |
| 前受金 | 178,014 | 250,266 |
| 預り金 | 537,482 | 561,977 |
| ポイント引当金 | 23,582 | 32,312 |
| クーポン引当金 | 5,292 | 5,028 |
| 流動負債合計 | 1,773,610 | 1,880,454 |
| 負債合計 | 1,773,610 | 1,880,454 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 1,234,970 | 1,234,970 |
| 利益剰余金 | △1,153,462 | △1,040,994 |
| 株主資本合計 | 171,507 | 283,975 |
| 純資産合計 | 171,507 | 283,975 |
| 負債純資産合計 | 1,945,118 | 2,164,429 |
(2)【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業収益 | 1,250,100 |
| 営業費用 | ※ 1,122,744 |
| 営業利益 | 127,355 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 6 |
| 受取還付金 | 683 |
| その他 | 120 |
| 営業外収益合計 | 811 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 4,819 |
| 上場関連費用 | 9,733 |
| 営業外費用合計 | 14,553 |
| 経常利益 | 113,613 |
| 税引前四半期純利益 | 113,613 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,145 |
| 四半期純利益 | 112,467 |
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 113,613 |
| 減価償却費 | 11,370 |
| 差入保証金償却額 | 2,187 |
| 受取利息 | △6 |
| 支払利息 | 4,819 |
| 上場関連費用 | 9,733 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,509 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △856 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 52 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,321 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,501 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,066 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,252 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 24,494 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,730 |
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | △263 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △18,273 |
| 小計 | 213,478 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △4,821 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 |
| 法人税等の支払額 | △2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,138 |
| 差入保証金の差入による支出 | △51,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,907 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,454,822 |
【注記事項】
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに関して)
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、同感染症の今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは前事業年度末から引き続き困難な状況にあります。現時点において、将来キャッシュ・フロー及び将来の事業環境等の予測にあたって同感染症は、一定の影響を及ぼすものの、限定的であると判断しております。しかし、更なる影響の拡大や収束時期等によっては、減損損失の測定及び繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
(四半期損益計算書関係)
※ 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 給料及び手当 | 348,664 千円 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 現金及び預金 | 1,454,822千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,454,822 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第2四半期累計期間(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日)
当社の事業セグメントは、「ココナラ」事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 1株当たり四半期純利益 | 5.49円 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純利益(千円) | 112,467 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 112,467 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 20,474,000 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、2021年3月19日付で東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は株式の上場にあたり、2021年2月10日及び2021年3月3日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年3月18日に払込が完了しております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式1,000,000株
(3)発行価格 1株につき1,200円
(4)引受価額 1株につき1,110円
(5)資本組入額 1株につき555円
(6)発行価格の総額 1,200,000,000円
(7)引受価額の総額 1,110,000,000円
(8)資本組入額の総額 555,000,000円
(9)払込期日 2021年3月18日
(10)資金の使途 ①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済に充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は株式の上場にあたり、2021年2月10日及び2021年3月3日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を、次のとおり決議しております。
(1)募集方法 第三者割当
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式906,500株
(3)割当価格 上記「(公募による新株発行)(4)引受価額」と同一であります。
(4)割当価格の総額 1,006,215,000円(上限)
(5)資本組入額の総額 503,107,500円(上限)
(6)払込期日 2021年4月21日
(7)割当先 大和証券株式会社
(8)資金の使途 上記「(公募による新株発行)(10)資金の使途」と同一であります。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2021年4月14日 |
| 株式会社ココナラ |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ | ||
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 坂本 一朗 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 森竹 美江 ㊞ |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ココナラの2020年9月1日から2021年8月31日までの第10期事業年度の第2四半期会計期間(2020年12月1日から2021年2月28日まで)及び第2四半期累計期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ココナラの2021年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |