【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年4月13日 |
| 【事業年度】 | 第59期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社コメリ |
| 【英訳名】 | KOMERI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 捧 雄一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県新潟市南区清水4501番地1 |
| 【電話番号】 | 025(371)4111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 新潟県新潟市南区清水4501番地1 |
| 【電話番号】 | 025(371)4111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 経営企画室ゼネラルマネジャー 早川 博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月25日に提出いたしました第59期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(3)監査の状況
② 会計監査の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(3)【監査の状況】
② 会計監査の状況
(訂正前)
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 安藤 武
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
会計士試験合格者等 4名
その他 5名
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打合せを行うことにより総合的に判断いたします。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(ホ)監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度の当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
今後は、監査等委員会として会計監査人の監査結果と監査等委員会の監査認識と差異がないことも含め総合的に確認・評価し、適正な監査を実施していることを判断してまいります。
(訂正後)
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
35年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 安藤 武
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
会計士試験合格者等 4名
その他 5名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打合せを行うことにより総合的に判断いたします。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
当事業年度の当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
今後は、監査等委員会として会計監査人の監査結果と監査等委員会の監査認識と差異がないことも含め総合的に確認・評価し、適正な監査を実施していることを判断してまいります。