【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年12月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第15期第1四半期(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ブシロード |
| 【英訳名】 | Bushiroad Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 義賢 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中野区中央一丁目38番1号 |
| 【電話番号】 | 03-4500-4350 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 村岡 敏行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中野区中央一丁目38番1号 |
| 【電話番号】 | 03-4500-4350 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 村岡 敏行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第14期 第1四半期連結 累計期間 | 第15期 第1四半期連結 累計期間 | 第14期 | |
| 会計期間 | 自2019年8月1日 至2019年10月31日 | 自2020年8月1日 至2020年10月31日 | 自2019年8月1日 至2020年7月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 8,306,147 | 8,971,988 | 33,000,032 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,224,075 | △93,457 | 2,755,300 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | 642,447 | △154,620 | 1,551,104 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 697,029 | △142,461 | 1,615,746 |
| 純資産額 | (千円) | 13,241,710 | 13,733,037 | 13,871,448 |
| 総資産額 | (千円) | 24,162,041 | 39,638,271 | 34,518,350 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | (円) | 40.24 | △9.57 | 96.54 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 37.87 | - | 91.59 |
| 自己資本比率 | (%) | 52.1 | 33.0 | 38.3 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第15期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、国内の新型コロナウイルス感染症の流行が一時的な小康状態となり「withコロナ」の段階に移行したことで、自粛要請の緩和や徐々に経済活動が再開されるなど、急激に悪化した今春の状況からは脱しました。しかしながら、引き続き先行きへの不透明感は続いており予断を許さない状況です。
このような環境の中、当社グループはDX(デジタルトランスフォーメーション)を迅速に取り組み、コロナ禍に於いてもグループ全体が将来的・継続的にビジネスを行うことができる環境を整備し、「IPディベロッパー」戦略のもと、新規IP「D4DJ」への投資を中心としたプロモーション展開・メディアミックス展開を行ってまいりました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高8,971,988千円(前年同四半期比8.0%増)、営業損失82,757千円(前年同四半期の営業利益1,203,259千円)、経常損失93,457千円(前年同四半期の経常利益1,224,075千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失154,620千円(前年同四半期の親会社株主に帰属する四半期純利益642,447千円)となりました。
各セグメントの経営成績は次のとおりであります。なお、セグメント売上高につきましては、外部顧客への売上高を記載しております。
1.デジタルIP事業
当第1四半期連結累計期間におけるデジタルIP事業のうち、TCG(トレーディングカードゲーム)部門は、販売店舗でのカードゲーム大会が全国的に再開して需要が高まったこと、経済活動の再開に合わせて主力TCGである「カードファイト!! ヴァンガード」と「ヴァイスシュヴァルツ」の新商品の発売を集中させたこと、また、東アジアと北米を中心とする海外での販売も好調に推移したことから、売上・利益ともに大きく伸長いたしました。特に、自社IPと他社IPの両方で展開するハイブリッド型TCG「Reバース for you」は、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」とコラボした商品が好評を博し、「Reバース for you」を遊ぶ新規ユーザーの獲得や認知度向上に大きく繋がりました。
MOG(モバイルオンラインゲーム)部門は、「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」(他社IP・他社配信)が1周年のキャンペーンを実施し、10月から放送を開始したTVアニメ「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」による盛り上がりも相まって好調に推移いたしました。また、新規アプリゲーム「D4DJ Groovy Mix」(自社IP・自社配信)を10月25日にリリースいたしました。一方、いわゆる巣ごもり需要が一段落したことから、「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」(自社IP・他社配信)をはじめ、既存アプリゲームの売上はやや軟調となりました。
MD(マーチャンダイジング)部門は、コロナ禍のなか販売店舗が在庫量を抑制したことで卸商品の受注数が減少いたしました。また、リアルイベントが再開されたものの来場数が限られていることから売上の大きな改善には及ばず、売上は低調に推移いたしました。このような状況のなか、オリジナルカプセルトイブランド「TAMA-KYU(たまきゅう)」は1周年を迎え、「事務的なはんこ」「自己主張バッジ」など複数のヒット商品を展開し、コロナ禍に於いてもカプセルトイの売上は堅調に推移しております。
メディア部門は、ブシロードムーブの広告代理店事業に於けるグループ外部案件の増加により、売上が大きく伸長いたしました。なお、10月より放送を開始したTVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」及び「D4DJ First Mix」に係る償却費が発生したことに加え、新規IP「D4DJ」のプロモーション展開に係る広報宣伝費が大きく発生いたしました。
これらの結果、売上高6,651,317千円(前年同四半期比11.1%増)、セグメント利益3,101千円(前年同四半期比99.5%減)となりました。
2.ライブIP事業
当第1四半期連結累計期間におけるライブIP事業のうち、音楽部門は、音楽ソフトについてはRAISE A SUILEN 1st Album「ERA」がオリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得するなど、堅調に推移いたしました。ライブ・舞台についてはリアルイベントを本格的に再開し、音楽ライブ「『BanG Dream! 8th☆LIVE』夏の野外3DAYS」(8月21日~23日開催)、舞台「アサルトリリィ The Fateful Gift」(9月3日~13日開催)、東京ガーデンシアターでの5日間連続の音楽ライブイベント(10月7日~11日)などを開催いたしました。これにより各IPの展開が活発化し、売上も大きく伸長いたしましたが、観客動員の制限が影響し、利益の確保には至りませんでした。また、劇団飛行船ではミュージカル公演の規模縮小や中止が重なり、大幅な減益となりました。
スポーツ部門は、新日本プロレスでは年間で最大級の大会「G1 CLIMAX 30」(9月19日~10月18日、全19回)を含む国内41回の興行の開催及び海外での興行の配信、女子プロレスブランドのスターダムでは横浜武道館におけるプロレスこけら落とし興行「STARDOM YOKOHAMA CINDERELLA 2020」(10月3日)を含む17回の興行を開催し、堅調に売上を伸ばしました。また、音楽部門のライブ・舞台と同様に観客動員に制限があるものの、興行はより低コストで開催できることから、スポーツ部門全体としては黒字化いたしました。
これらの結果、売上高2,320,670千円(前年同四半期比0.0%増)、セグメント損失91,299千円(前年同四半期のセグメント利益450,756千円)となりました。
財政状態は次のとおりであります。
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における総資産は39,638,271千円となり、前連結会計年度末に比べ5,119,920千円増加致しました。これは主に現金及び預金が3,638,315千円、売掛金が773,506千円それぞれ増加したことによるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は25,905,233千円となり、前連結会計年度末に比べ5,258,332千円増加致しました。これは主に長期借入金が955,896千円、未払法人税等が539,297千円それぞれ減少した一方、転換社債型新株予約権付社債が5,000,000千円、買掛金が1,451,559千円それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は13,733,037千円となり、前連結会計年度末に比べ138,411千円減少致しました。これは主に新株予約権(ストック・オプション)の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,025千円増加した一方、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が154,620千円減少したことによるものであります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載しています。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 54,424,000 |
| 計 | 54,424,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年10月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年12月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 16,338,400 | 16,345,400 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 16,338,400 | 16,345,400 | - | - |
(注)1.2020年8月1日から2020年10月31日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、発行済株式が27,000株増加しております。
2.2020年11月1日から2020年11月30日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、発行済株式が7,000株増加しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、2020年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は以下のとおりであります。
株式会社ブシロード第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 2020年7月30日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 当社普通株式 当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株である。 行使請求により当社が交付する株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 (1)各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。 (2)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 (3)各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。但し、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。)は、当初、5,000円とする。但し、転換価額は本項第(4)号に定めるところにより修正され、また本欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整されることがある。 (4)転換価額は、修正日に、修正日価額に修正される。但し、修正日価額が上限転換価額を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額とし、下限転換価額を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。 2.転換価額の調整 (1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。 既発行株式数+ 交付株式数× 1株当たりの払込金額 調整後 転換価額 = 調整前 転換価額 × 時価 既発行株式数+交付株式数 (2)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 本項第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集(但し、当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員若しくは使用人に報酬として当社普通株式を割り当てる場合を除く。)をする場合。 調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。 調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。 ③ 本項第(6)号②に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、本項第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、又は本項第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社若しくはその関係会社の取締役その他の役員若しくは使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。 調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初 | 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たりの払込金額 | 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | 既発行株式数+交付株式数 | ||||||||||||||
| 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たりの払込金額 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||||||||||||||||||||
| 既発行株式数+交付株式数 | ||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。 但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 ④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 株式数= (調整前転換価額-調整後転換価額)× 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 調整後転換価額 この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 (3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。 調整後転換価額=調整前転換価額× 時価-1株当たり特別配当 時価 「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100,000,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 (4)① 「特別配当」とは、2023年8月16日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100,000,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。 ② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。 | 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 | 調整後転換価額 | 調整後転換価額=調整前転換価額× | 時価-1株当たり特別配当 | 時価 | ||||||
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 | ||||||||||||
| 調整後転換価額 | ||||||||||||||
| 調整後転換価額=調整前転換価額× | 時価-1株当たり特別配当 | |||||||||||||
| 時価 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | (5)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 (6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。 この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(2)号又は第(7)号に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (7)当社は、本項第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に行うものとする。 ① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。 ④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。 3.本欄第1項第(4)号に定めるところにより転換価額の修正を行うとき、又は本欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、修正後又は調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を公告する。但し、適用開始日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 本新株予約権者は、2020年8月18日から2023年8月14日までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、行使請求ができる。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。 (1)当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。 (2)振替機関が必要であると認めた日。 (3)組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1ヶ月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。 (4)別記「償還の方法」欄第2項第(3)号乃至第(5)号に定めるところにより、2023年8月15日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。 (5)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格の総額 ※ | 金5,000,000,000円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際してする出資の目的となる財産の1株当たりの価額)は、行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本欄第(1)号乃至第(8)号の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)」の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 (1)交付する承継会社等の承継新株予約権の数 組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。 (2)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類 承継会社等の普通株式とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (3)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法 行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を本欄第(4)号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 (4)承継新株予約権付社債の転換価額 組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(4)号に準じた修正及び別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。 (5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。 (6)承継新株予約権を行使することができる期間 組織再編行為の効力発生日(当社が別記「新株予約権の行使期間」欄第(3)号に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。 (7)承継新株予約権の行使の条件 各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。 (8)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
| 償還期限 ※ | 2023年8月16日 |
| 償還の方法 ※ | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 但し、繰上償還の場合は本欄第2項第(3)号乃至第(5)号に定める金額とする。 2.社債の償還の方法及び期限 (1)本社債は、2023年8月16日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本項第(3)号乃至第(5)号に定めるところによる。 (2)本社債を償還すべき日(本項第(3)号乃至第(5)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還日」という。)が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上げる。 (3)組織再編行為による繰上償還 ① 組織再編行為(本号④に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場合)において、当社が、(イ)別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に従って承継新株予約権(同欄に定義する。)を交付することができない場合、又は(ロ)組織再編行為の承認若しく |
| 償還の方法 ※ | は決定の日(以下「承認日」という。)までに、財務代理人に対し、承継会社等(本号⑤に定義する。)の普通株式が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本のいずれかの金融商品取引所に上場されることを、当社としては予定していない旨を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生日又はそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。)の30日前までに償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②及び③に従って決定される償還金額(以下「組織再編行為償還金額」という。)で繰上償還する。 ② 組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。 ③ 「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を、当該組織再編行為の承認日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の機関において当該組織再編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を含む。)が承認又は決定された日(かかる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2023年8月9日(同日を含む。)から2023年8月15日(同日を含む。)までの期間の場合は、償還金額は各社債の金額の100%とする。本③、本項第(4)号②及び本項第(5)号②において「取引日」とは、東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まない。)が発表されない日を含まない。 ④ 「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社となる合併、(ロ)吸収分割又は新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。)、(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられ又は承継されることとなるものを総称していう。 ⑤ 「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。 (イ)合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 (ロ)吸収分割 当社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 (ハ)新設分割 新設分割により設立する株式会社 (ニ)株式交換 株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社 (ホ)株式移転 株式移転により設立する株式会社 (ヘ)上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受ける又は承継する株式会社 ⑥ 当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。 |
| 償還の方法 ※ | (4)上場廃止等による繰上償還 ① (イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰上償還する。 ② 上場廃止等償還金額は、本項第(3)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了する5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2023年8月9日(同日を含む。)から2023年8月15日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。 ③ 本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向又は本項第(5)号に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る承認日又は本項第(5)号に定めるスクイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。 ④ 当社が本号に定める償還義務と本項第(3)号又は本項第(5)号に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、本社債は本項第(3)号又は本項第(5)号に従って償還されるものとする。 (5)スクイーズアウトによる繰上償還 ① 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、当該スクイーズアウト事由に係る決議日(以下「スクイーズアウト事由発生日」という。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告 |
| 償還の方法 ※ | において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。但し、当該効力発生日が当該公告の日から30日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は、償還日が当該効力発生日よりも前の日になることを確保するために必要な限度で繰り上げられる。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「スクイーズアウト償還金額」という。)で繰上償還する。 ② スクイーズアウト償還金額は、本項第(3)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該スクイーズアウト事由に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2023年8月9日(同日を含む。)から2023年8月15日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。 (6)本項第(3)号乃至第(5)号の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約権は、本社債の償還により別記「新株予約権の行使期間」欄に従って行使できなくなることによりその全部が消滅する。 (7)当社が本項第(3)号乃至第(5)号の規定のいずれかに基づく繰上償還の公告を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の公告を行うことはできない。 (8)当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却する場合、当該本社債に付された本新株予約権は別記「新株予約権の行使の条件」欄に従って行使できなくなることにより消滅する。 |
| 新株予約権付社債の残高 ※ | 5,000,000,000円 |
※ 新株予約権付社債の発行時(2020年8月17日)における内容を記載しております。
(注)当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(4)号に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正基準
2022年2月17日、8月17日及び2023年2月17日(以下総称して「修正日」という。)に、当該修正日に先立つ20連続取引日における株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値の90%(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)に修正される。但し、修正日価額が5,000円(以下「上限転換価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額とし、1,290円(以下「下限転換価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。本項において「取引日」とは、取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格が発表されない日を含まない。
(3)転換価額の修正頻度
3回(2022年2月17日、同年8月17日及び2023年2月17日に修正されることがある。)
(4)転換価額の下限等
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(4)号に従い修正される転換価額の下限は、本新株予約権付社債に係る取締役会決議日(以下「本発行決議日」という。)の前取引日(2020年7月29日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%である1,290円とする。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(5)繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、別記「償還の方法」欄第2項第(3)号乃至第(5)号に従い、繰上償還されることがある。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間で締結された取決めの内容
当社は、金融商品取引法に基づく本新株予約権付社債の募集に係る届出の効力発生後に割当先である株式会社SBI証券との間で締結した第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)において、下記「ロックアップについて」の内容について合意しています。
ロックアップについて
本新株予約権付社債の募集に関して、当社は、割当先である株式会社SBI証券との間で、本新株予約権付社債が残存する限り、株式会社SBI証券の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権付社債の発行及び本新株予約権付社債の転換による当社の株式の交付を除き、本第三者割当契約の締結日からその1年6ヶ月後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意しています。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本第三者割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除きます。
3.当社の株券の売買について当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間で締結された取決めの内容
該当事項なし。
4.当社の株券の貸借に関する事項について当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結された取決めの内容
本新株予約権付社債の発行に伴い、当社の大株主である株式会社中野坂上は、その保有する当社株式について、本新株予約権付社債の株式会社SBI証券による転換を円滑にするために、消費貸借契約を締結し、割当予定先への貸株を行います。当該消費貸借契約の詳細な条件については、現時点では確定しておらず、今後決定されるため、2020年12月15日時点においては未定です。なお、貸借株式数については、現時点では当社の発行済株式総数の8%には満たない水準となる見込みであるが、今後8%を超える水準となる場合もあり得る旨を株式会社SBI証券からは口頭で伺っております。
5.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2020年8月1日~ 2020年10月31日 (注)1 | 27,000 | 16,338,400 | 2,025 | 3,094,848 | 2,025 | 3,093,848 |
(注)1.2020年8月1日から2020年10月31日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、発行済株式総数が27,000株増加しております。
2.2020年11月1日から2020年11月30日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、発行済株式総数が7,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ525千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式数」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年7月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2020年10月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 180,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 16,121,200 | 161,212 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株となっております。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 9,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 16,311,400 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 161,212 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が26株含まれております。
②【自己株式等】
| 2020年10月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱ブシロード | 東京都中野区中央一丁目38番1号 | 180,500 | - | 180,500 | 1.11 |
| 計 | - | 180,500 | - | 180,500 | 1.11 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.決算期変更について
当社は、2020年10月27日に開催された第14期定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、決算日を7月31日から6月30日に変更しました。決算期変更の経過期間となる第14期連結会計年度は、2020年8月1日から2021年6月30日の11ヵ月決算となります。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年7月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,895,997 | 25,534,312 |
| 売掛金 | 4,511,162 | 5,284,668 |
| 商品及び製品 | 668,798 | 817,022 |
| 仕掛品 | 1,492,287 | 1,979,595 |
| 貯蔵品 | 76,097 | 72,968 |
| その他 | 1,646,323 | 1,691,762 |
| 貸倒引当金 | △31,165 | △31,334 |
| 流動資産合計 | 30,259,501 | 35,348,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 467,948 | 453,997 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,597 | 96,094 |
| 車両運搬具(純額) | 56,625 | 49,513 |
| 土地 | 352,281 | 316,281 |
| リース資産(純額) | 16,545 | 24,199 |
| その他(純額) | 72,352 | 62,859 |
| 有形固定資産合計 | 1,072,350 | 1,002,944 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 163,286 | 118,579 |
| ソフトウエア仮勘定 | 36,220 | - |
| のれん | 206,257 | 194,789 |
| その他 | 56,302 | 167,823 |
| 無形固定資産合計 | 462,066 | 481,192 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,623,600 | 1,610,603 |
| 長期貸付金 | 252,446 | 251,496 |
| 繰延税金資産 | 349,665 | 452,711 |
| その他 | 523,912 | 508,955 |
| 貸倒引当金 | △47,028 | △37,627 |
| 投資その他の資産合計 | 2,702,596 | 2,786,139 |
| 固定資産合計 | 4,237,013 | 4,270,276 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 21,835 | 18,998 |
| 繰延資産合計 | 21,835 | 18,998 |
| 資産合計 | 34,518,350 | 39,638,271 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年7月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,435,519 | 4,887,079 |
| 未払金 | 1,619,033 | 1,629,144 |
| 未払法人税等 | 689,403 | 150,105 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,757,191 | 3,891,930 |
| 賞与引当金 | 84,379 | 154,585 |
| その他 | 593,907 | 658,527 |
| 流動負債合計 | 10,179,434 | 11,371,371 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,198,164 | 9,242,268 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 5,000,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,910 | 48,718 |
| 退職給付に係る負債 | 59,875 | 62,443 |
| 繰延税金負債 | 96,741 | 115,702 |
| その他 | 67,775 | 64,730 |
| 固定負債合計 | 10,467,466 | 14,533,862 |
| 負債合計 | 20,646,901 | 25,905,233 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,092,823 | 3,094,848 |
| 資本剰余金 | 3,029,593 | 3,031,618 |
| 利益剰余金 | 7,342,609 | 7,187,988 |
| 自己株式 | △324,679 | △324,679 |
| 株主資本合計 | 13,140,347 | 12,989,776 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54,179 | 60,490 |
| 為替換算調整勘定 | 28,256 | 27,211 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,435 | 87,702 |
| 非支配株主持分 | 648,665 | 655,558 |
| 純資産合計 | 13,871,448 | 13,733,037 |
| 負債純資産合計 | 34,518,350 | 39,638,271 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2019年10月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) | |
| 売上高 | 8,306,147 | 8,971,988 |
| 売上原価 | 4,415,487 | 5,546,874 |
| 売上総利益 | 3,890,660 | 3,425,114 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,687,400 | 3,507,871 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,203,259 | △82,757 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 11,606 | 5,835 |
| 持分法による投資利益 | 1,722 | - |
| 為替差益 | 11,950 | 5,764 |
| 助成金収入 | 2,850 | 19,847 |
| その他 | 1,092 | 10,283 |
| 営業外収益合計 | 29,222 | 41,730 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,246 | 14,871 |
| 持分法による投資損失 | - | 19,471 |
| 株式交付費償却 | 3,159 | 2,836 |
| 社債発行費 | - | 14,816 |
| その他 | - | 435 |
| 営業外費用合計 | 8,405 | 52,431 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,224,075 | △93,457 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 2,609 |
| 減損損失 | - | 34,900 |
| 災害損失引当金繰入額 | 26,102 | - |
| 特別損失合計 | 26,102 | 37,509 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,197,972 | △130,967 |
| 法人税等 | 504,882 | 16,760 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 693,090 | △147,727 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 50,642 | 6,892 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 642,447 | △154,620 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2019年10月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 693,090 | △147,727 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,087 | 6,310 |
| 為替換算調整勘定 | 2,851 | △1,044 |
| その他の包括利益合計 | 3,938 | 5,266 |
| 四半期包括利益 | 697,029 | △142,461 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 646,386 | △149,354 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 50,642 | 6,892 |
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響の収束時期等を含む仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2019年10月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) | |
| 減価償却費 | 44,240千円 | 116,756千円 |
| のれんの償却額 | 499 | 11,812 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社普通株式の東京証券取引所マザーズの上場に伴い、当社普通株式367,400株のオーバーアロットメントによる売出しを行ったこと等により、資本金及び資本準備金がそれぞれ319,417千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が3,074,973千円、資本剰余金が3,011,743千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)2 | |||
| デジタル IP事業 | ライブIP事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 5,986,423 | 2,319,724 | 8,306,147 | - | 8,306,147 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 82,796 | 89,423 | 172,220 | △172,220 | - |
| 計 | 6,069,220 | 2,409,148 | 8,478,368 | △172,220 | 8,306,147 |
| セグメント利益 | 760,566 | 450,756 | 1,211,323 | △8,063 | 1,203,259 |
(注)1.セグメント利益の調整額△8,063千円は、たな卸資産の調整額であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)2 | |||
| デジタル IP事業 | ライブIP事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 6,651,317 | 2,320,670 | 8,971,988 | - | 8,971,988 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 118,604 | 147,839 | 266,444 | △266,444 | - |
| 計 | 6,769,922 | 2,468,510 | 9,238,433 | △266,444 | 8,971,988 |
| セグメント利益又は損失(△) | 3,101 | △91,299 | △88,198 | 5,441 | △82,757 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額5,441千円は、たな卸資産の調整額であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2019年10月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) | |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 40円24銭 | △9円57銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 642,447 | △154,620 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 642,447 | △154,620 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 15,965,576 | 16,144,091 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 37円87銭 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 998,967 | - |
| (うち新株予約権) | (998,967) | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、当第1四半期連結累計期間は潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2020年12月15日 |
| 株式会社ブシロード |
| 取締役会 御中 |
| PwCあらた有限責任監査法人 |
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 千代田 義央 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 直幸 印 |
| 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ブシロードの2020年8月1日から2021年6月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ブシロード及び連結子会社の2020年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。 監査人の結論の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 |
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ブシロード及び連結子会社の2020年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |