【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第19期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社フルッタフルッタ |
| 【英訳名】 | FRUTA FRUTA INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員CEO 長澤 誠 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田神保町三丁目3番 |
| 【電話番号】 | 03-6272-9081 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 德島 一孝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田神保町三丁目3番 |
| 【電話番号】 | 03-6272-3190 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 德島 一孝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第18期 第2四半期累計期間 | 第19期 第2四半期累計期間 | 第18期 | |
| 会計期間 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 531,299 | 453,262 | 938,178 |
| 経常損失(△) | (千円) | △194,880 | △120,204 | △443,707 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △196,060 | △120,884 | △440,626 |
| 資本金 | (千円) | 709,917 | 138,857 | 1,431,416 |
| 発行済株式総数 | (株) | 1,949,629 | 7,824,829 | 4,556,428 |
| 純資産額 | (千円) | △967,721 | 396,139 | 225,970 |
| 総資産額 | (千円) | 834,551 | 1,545,629 | 1,300,929 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △100.56 | △18.83 | △129.71 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | △116.4 | 25.0 | 17.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △69,680 | △96,628 | △152,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △14,742 | △10,950 | △20,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △23,978 | 173,406 | 87,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 117,719 | 206,985 | 141,089 |
| 回次 | 第18期 第2四半期会計期間 | 第19期 第2四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △58.23 | △7.09 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった事項は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。
株式の希薄化に関するリスクについて
当社は2020年1月10日開催の臨時株主総会において、第7回新株予約権の発行決議をおこなっておりますが、その新株予約権の目的となる株式数3,175,200株は、2020年6月30日現在、第1四半期累計期間において第7回新株予約権31,752個全て行使されたことで、3,175,200株全て発行しております。
また、2020年8月13日開催の臨時取締役会において、第10回新株予約権の発行決議をおこなっており、その新株予約権の目的となる株式数は10,442,984株、その行使期限は2023年10月6日となっております。2020年9月末時点で未行使の新株予約権が10,342,984個となっており、行使期限までに新株予約権の行使により発行株式数10,342,984株が発行されることとなります。
本新株予約権の行使により、当社普通株式の1株当たりの株式価値及び持分割合が希薄化し、当社株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社は、前事業年度末において債務超過を解消し上場維持したものの、継続して営業損失、経常損失、当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。
当第2四半期累計期間においても営業損失98,635千円、経常損失120,204千円及び四半期純損失120,884千円を計上しております。
これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当該事象又は状況を改善、解消するための対応策として下記の項目について取り組んでおります。
①リテール事業
フルッタアサイーカートカンの再販により販売拡大に取組んでまいります。
②AFM事業
食品メーカーや外食産業等へのアサイーの原材料及び商品の販売強化に取組んでまいります。
③DM事業
サプリメント等の機能性商材の開発及び定期顧客獲得による売上拡大に取組んでまいります。
④プロモーションイベント開催
プロモーション活動による、アサイーの再認知及び動機付けによる販促活動に取組んでまいります。
⑤海外事業展開への取組み
アジア地域でのアサイー及びアマゾンフルーツ等の原材料販売に取組んでまいります。
⑥機能性分析への取組み
機能性分析による消費者への訴求及び動機付けに起因した売上拡大に取組んでまいります。
⑦財務基盤の安定化について
アサイー原材料の資金化と新規取組みで利益改善を図るとともに、新株予約権の行使等も含めた資本政策により財務基盤安定に取組んでまいります。
当社は、これら事象を解消するため、各施策に取組むものの、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断致しております。
当社の対応策の詳細は、「第4 経理の状況 継続企業の前提に関する事項」に記載しております。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、第1四半期同様に新型コロナウイルスが個人消費や企業活動へ大きく影響するなど、事業環境は厳しい状況が続いております。今般の経済活動の再開や各種政策の効果で、市場の持ち直しが期待されていますが、引き続き新型コロナウイルスや金融資本市場の変動など、引続き事業環境は不透明な情勢が続くものと予想されております。
このような環境の下、当社は、冷凍チルド商品であるHPP(非加熱高圧処理)である「FRUTA PRESS」シリーズや、アサイープロテイン等のスポーツ関連新商品の販売をすすめ、アサイーの機能性が購入動機に繋げるべく、各メディアにおいて掲載されるような取り組みなどの販売促進活動を続けてまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルスの影響が長引き、各顧客の営業活動の自粛もあり、アサイー等の原材料や製商品の販売に厳しい状況となりました。
当社はこの状況に対応すべく、販売面では通販やデリバリー販売の強化、経費面では在庫管理の徹底による倉庫料の削減と、その他販管費の見直し及び削減を進めました。そのため、売上高は減少したものの、販売費及び一般管理費の大幅な削減により、営業損失が98,635千円(前年同期は営業損失183,555千円)と損失額がぼぼ半減(前年同期より84,920千円減少)することとなり、営業利益は大幅に向上いたしました。
また、営業外損益については、前事業年度末にて一部金融機関からの借入金をデット・エクイティ・スワップならびに新株予約権の行使による資金により借入金の返済を実施し、金融機関からの借入金残高が減少したことで支払利息が6,803千円(前年同期比43.2%減)と大幅に減少いたしました。一方で、第10回新株予約権発行に係る費用15,683千円を計上したことで、経常損失は120,204千円(前年同期は経常損失194,880千円)となりました。
結果として、当第2四半期累計期間の売上高は453,262千円(前年同期比14.7%減)、売上総利益額は140,533千円(前年同期比1.6%減)、営業損失98,635千円(前年同期は営業損失183,555千円)、経常損失は120,204千円(前年同期は経常損失194,880千円)、四半期純損失は120,884千円(前年同期は四半期純損失196,060千円)となりました。
また、2020年8月13日の臨時取締役会にて発行決議しました第10回新株予約権行使の払込が9月4日に完了し、9月末迄に当該新株予約権10万個が行使されました。当社としては、引続き財務の健全化を推し進めると共に業績改善に取組むことで、当社の企業価値を向上させてまいります。
ⅰ.財政状態
当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて244,699千円増加したことで、1,545,629千円となりました。この主な要因は、原材料及び貯蔵品が41,320千円および商品及び製品が18,150千円減少したものの、投資有価証券が149,970千円、売掛金が69,385千円、現金及び預金が65,895千円増加したこと等によるものであります。
当第2四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて74,530千円増加したことで、1,149,489千円となりました。この主な要因は、繰延税金負債が45,312千円、仕入債務が40,039千円増加したこと等によるものであります。
当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて170,169千円増加したことで、396,139千円となりました。この主な要因は四半期純損失120,884千円を計上したものの、その他有価証券評価差額金104,657千円及び新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ88,857千円増加したことによるものであります。
ⅱ.経営成績
当社は輸入食品製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。事業部門別の売上高は次のとおりであります。
リテール事業部門に関しては、冷凍チルド商品であるHPP(非加熱高圧処理)アサイーエナジーなどの「FRUTA PRESS」シリーズの他、アサイープロテイン等のスポーツとのシナジーある商材の販売を開始しましたが、新型コロナウイルスの影響による、オリンピックの延期でスポーツ関連の販促活動が機能しなかった事や、緊急事態宣言などの発令などで都心立地のリテール各社は当該機関の大幅集客減による打撃を受けたものと推測しています。そのような環境下で当社はアサイーの免疫力を謳った販促を展開し、善戦したものの、一部冷凍輸入商品の欠品を引き起こした結果、リテール事業部門全体の売上高は178,229千円(前年同期比93.3%)となりました。
アグロフォレストリー・マーケティング事業部門(AFM事業部門)に関しては、食品メーカーや外食チェーンを中心に、業務用原料の導入の取組みを進めました。しかしながら、特に外食チェーンの営業自粛が影響し低調に推移しました。この結果、AFM事業部門全体の売上高は140,992千円(前年同期比82.4%)となりました。
ダイレクト・マーケティング事業部門(DM事業部門)のうち、Web通販に関しては、新型コロナの影響からネット通販での購入が好調に推移しました。特に、アサイーボウルをご自宅で手軽に食べられる「お家でアサイーボウル」や「アサイー100gパルプ」の販売が好調で売上高が前年同期比103.0%となりました。
直営店舗に関しては、渋谷ヒカリエShinQs東横のれん街(東京都渋谷区)に、健康志向の高いお客様向けに、アサイーと相性の良い植物性プロテインをブレンドした体力、免疫力サポート訴求のアサイーボウル、スムージーメニューをテイクアウトするキオスク型(テイクアウト専門小型店)「フルッタフルッタ アサイーエナジーバー」を展開しました。しかし、渋谷ヒカリエShinQs東横のれん街においても新型コロナウイルスの影響による館の営業時間の短縮が続き、計画どおりの売上が獲得できませんでしたが、館内からは健闘していると評価されています。また、新宿マルイ本館店、海外店舗の台湾台北「微風南山アトレ」(JR系列)を、前事業年度中に閉店したことで、今期は当該2店舗の売上はありませんでした。この結果、DM事業部門全体の売上高は33,844千円(前年同期比47.5%)となりました。
海外部門に関しては、大手菓子メーカーで採用されているカカオ豆の販売が引続き好調で、多くの受注を受けております。ブラジルもコロナ禍にも関わらず、生産者であるCAMTAの協力により、アグロフォリストリー認証カカオ豆の増産及び出荷を開始(2020年9月18日ニユースリリース 森をつくる農業「アグロフォレスリー」栽培による産地認証取得カカオ豆の取扱い開始について)したことで、売上を伸ばす結果となりました。現在も大きな受注残を抱えており、下期以降においてもさらなる増産に、現地と共に取り組んでまいりたいと考えております。
この結果、海外事業部門の売上高は100,196千円(前年同期比比102.3%)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において96,628千円資金を使用、投資活動において10,950千円資金を使用、財務活動において173,406千円資金を獲得したことで、前事業年度末に比べ65,895千円増加し、当第2四半期会計期間末は206,985千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は、96,628千円(前年同期は69,680千円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の減少59,470千円、仕入債務の増加43,339千円があった一方で、税引前四半期純損失120,204千円の計上、売上債権の増加69,385千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、10,950千円(前年同期は14,742千円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出10,640千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で獲得した資金は、173,406千円(前年同期は23,978千円の使用)となりました。これは主に、新株予約権行使による株式の発行による収入177,310千円があったこと等によるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、7,740千円であります。
なお、当第2四半期累計期間における当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 18,225,712 |
| A種種類株式 | 5,848,887 |
| 計 | 18,225,712 |
(注)1.当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式18,225,712株、A種種類株式5,848,887株となっております。なお、合計では24,074,599株となりますが、発行可能株式総数は18,225,712株とする旨定款に規定しております。
2.2020年6月24日開催の株主総会決議により定款を変更し、同日付で発行可能株式総数は10,427,196株増加し、18,225,712株となっております。
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2020年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,824,829 | 8,508,229 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数 100株 |
| A種種類株式 | 6,799 | 6,799 | 非上場 | 単元株式数1株 |
| 計 | 7,831,628 | 8,515,028 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2020年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)剰余金の配当
①A種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、第11条の4第1項に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、次号に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②A優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に、それぞれの半期事業年度末毎に下記算式により算定される年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+2.5%
「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各半期事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下、「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。当該日時に日本円TIBOR(6か月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース)として、インターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値又はこれに準ずると認められる数値を、日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。なお、A種優先配当金の算出に際しては、配当基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
③非参加条項
当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(次号に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本号に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、第2号に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、第2号但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本号において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本号において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各半期事業年度に係るA種優先配当年率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本号に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、第11条の4第1項に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。
(2)残余財産の分配
①残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、第11条の4第2項に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び第3号定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本号においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
②非参加条項
A種種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
③日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、第2項第2号に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
④議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
⑤金銭を対価とする取得請求権
・金銭対価取得請求権
A種種類株主は、2022年1月10日以降、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。)(以下、「償還請求可能額」という。)が正の値であるときに限り、毎月1日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下、「償還請求日」という。)として、償還請求日の60取引日前までに当会社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下、「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「償還請求」という。)ができるものとし、当会社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本号においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみ当会社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
・償還請求受付場所
東京証券代行株式会社
・償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が前号に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
⑥金銭を対価とする取得条項
当会社は、2021年1月10日以降、金銭対価償還日(以下に定義される。)の開始時において、当会社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本項においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
⑦譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
⑧自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当会社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(3)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
・当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
・当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
・当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(4)優先順位
・A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、及び普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主とあわせて「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
・A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
・当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 決議年月日 | 2020年8月13日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,442,984 |
| 新株予約権のうち自己株新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,442,984 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,385,528,733 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年9月7日~2023年10月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使条件 ※ | 新株予約権の一部行使不可 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2020年9月4日)における内容を記載しております。
| (注)1. | 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 (1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 (2)本新株予約権の目的である株式の総数は10,442,984株(本新株予約権1個当たり1株(以下「割当株式数」という。))とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 行使価額の修正 (1)行使価額は、2020年9月7日に初回の修正がされ、以後5取引日(東証において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日において東証が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額(以下「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において東証が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。 (2)下限行使価額は、条件決定基準株価の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額とする。 (3)下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 既発行普通株式数 + 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 時価 既発行普通株式数+交付普通株式数 (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 ②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 ⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 株式数 = (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 調整後行使価額 この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 (3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 ①1円未満の端数を四捨五入する。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 ②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。 (7)第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 | 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | 時価 | 既発行普通株式数+交付普通株式数 | 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 | 調整後行使価額 | |||||||||||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||||||||||||||||||||||
| 時価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後行使価額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
| 第2四半期会計期間 (2020年7月1日から2020年9月30日) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 100,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 100,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 186 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 18,550 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 100,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 100,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 186 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 18,550 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高 (千円) |
| 2020年8月31日(注1) | - | 7,731,628 | △1,381,416 | 129,538 | △1,345,139 | 129,538 |
| 2020年7月1日~ 2020年9月30日(注2) | 100,000 | 7,831,628 | 9,318 | 138,857 | 9,318 | 138,857 |
(注)1.2020年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本金が1,381,416千円及び資本準備金が1,345,139千円それぞれ減少しております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2020年10月1日~2020年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行株式総数が683,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ54,010千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
所有株式数別
| 2020年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社REVOLUTION | 山口県下関市細江町2丁目2-1 | 275,600 | 3.52 |
| 徐 彪 | 埼玉県川口市 | 225,100 | 2.87 |
| 株式会社JFLAホールディングス | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目5番6号 | 209,400 | 2.67 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 203,600 | 2.60 |
| 株式会社弘乳舎 | 熊本県熊本市北区高平3丁目43-2 | 175,000 | 2.23 |
| 関 勇治 | 愛知県春日井市 | 138,500 | 1.77 |
| マネックス証券株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目12-32 | 98,058 | 1.25 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 66,300 | 0.85 |
| 株式会社グリーンアソシエイツ | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目6-5 | 60,000 | 0.77 |
| 三上 雅史 | 神奈川県川崎市 | 59,200 | 0.76 |
| 計 | - | 1,510,758 | 19.29 |
所有議決権数別
2020年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 株式会社REVOLUTION | 山口県下関市細江町2丁目 | 2,756 | 3.52 |
| 徐 彪 | 埼玉県川口市 | 2,251 | 2.88 |
| 株式会社JFLAホールディングス | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目5番6号 | 2,094 | 2.68 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 2,036 | 2.60 |
| 株式会社弘乳舎 | 熊本市北区高平3丁目43-2 | 1,750 | 2.24 |
| 関 勇治 | 愛知県春日井市 | 1,385 | 1.77 |
| マネックス証券株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目12-32 | 980 | 1.25 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 663 | 0.85 |
| 株式会社グリーンアソシエイツ | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目6-5 | 600 | 0.77 |
| 三上 雅史 | 神奈川県川崎市 | 592 | 0.76 |
| 計 | - | 15,107 | 19.32 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2020年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種種類株式 | 6,799 | - | 単元株式数は1株であります。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,822,600 | 78,226 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,229 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,831,628 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 78,226 | - | |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人アリアによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 141,089 | 206,985 |
| 売掛金 | 93,908 | 163,293 |
| 商品及び製品 | 83,072 | 64,922 |
| 原材料及び貯蔵品 | 282,282 | 240,962 |
| その他 | 16,762 | 23,710 |
| 流動資産合計 | 617,115 | 699,874 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 624,876 | 774,847 |
| その他 | 58,937 | 70,908 |
| 投資その他の資産合計 | 683,813 | 845,755 |
| 固定資産合計 | 683,813 | 845,755 |
| 資産合計 | 1,300,929 | 1,545,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 79,742 | 119,781 |
| 短期借入金 | 227,970 | 227,970 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 690,428 | 690,428 |
| 未払法人税等 | 17,191 | 18,600 |
| 資産除去債務 | - | 3,958 |
| その他 | 55,690 | 43,438 |
| 流動負債合計 | 1,071,022 | 1,104,177 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 45,312 |
| 資産除去債務 | 3,936 | - |
| 固定負債合計 | 3,936 | 45,312 |
| 負債合計 | 1,074,959 | 1,149,489 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,431,416 | 138,857 |
| 資本剰余金 | 1,469,901 | 265,814 |
| 利益剰余金 | △2,674,361 | △120,884 |
| 株主資本合計 | 226,957 | 283,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,987 | 102,670 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,987 | 102,670 |
| 新株予約権 | 1,000 | 9,681 |
| 純資産合計 | 225,970 | 396,139 |
| 負債純資産合計 | 1,300,929 | 1,545,629 |
(2)【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 売上高 | 531,299 | 453,262 |
| 売上原価 | 388,436 | 312,729 |
| 売上総利益 | 142,862 | 140,533 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 326,418 | ※ 239,169 |
| 営業損失(△) | △183,555 | △98,635 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 3 |
| 受取手数料 | 231 | 235 |
| 為替差益 | - | 671 |
| その他 | 451 | 38 |
| 営業外収益合計 | 687 | 948 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,975 | 6,803 |
| 資金調達費用 | - | 15,683 |
| その他 | 37 | 29 |
| 営業外費用合計 | 12,012 | 22,516 |
| 経常損失(△) | △194,880 | △120,204 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 138 | - |
| 特別利益合計 | 138 | - |
| 税引前四半期純損失(△) | △194,742 | △120,204 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,318 | 679 |
| 四半期純損失(△) | △196,060 | △120,884 |
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △194,742 | △120,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △3 |
| 支払利息 | 11,975 | 6,803 |
| 為替差損益(△は益) | △662 | △68 |
| 資金調達費用 | - | 15,683 |
| 固定資産売却益 | △138 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,301 | △69,385 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,076 | 59,470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,674 | 43,339 |
| その他 | △22,828 | △25,020 |
| 小計 | △52,950 | △89,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | △13,961 | △7,248 |
| 法人税等の支払額 | △2,774 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,680 | △96,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △858 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,373 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,024 | △10,640 |
| 保険積立金の積立による支出 | △372 | △372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,742 | △10,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 190,796 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △202,693 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,045 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 177,310 |
| リース債務の返済による支出 | △3,036 | △6,163 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,085 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | - | △4,931 |
| その他の支出 | - | △1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,978 | 173,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 662 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,739 | 65,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225,458 | 141,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 117,719 | ※ 206,985 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社は、前事業年度末において債務超過を解消し上場維持したものの、継続して営業損失、経常損失、当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております
当第2四半期累計期間においても営業損失98,635千円、経常損失120,204千円及び四半期純損失120,884千円を計上しております。
これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
今後、当社は以下の対応策を講じ、当該状況の改善及び解消に努めてまいります。
事業について
ⅰ.リテール事業、AFM事業
リテール事業においては、引き続きWITHコロナ市場に対応するため、アサイーの造血作用による免疫性を強調した販売促進策を掲げながら、比較的販売好調な量販店向けに、中断していたアサイーカートカンの再販売を実施して売上拡大を目指します。
また、コロナ禍で急速に意識が高まったSDGsやESGの観点から気候変動やエシカルを意識した商品やサービスの需要が高まると予測される中で、弊社にとっては大きなチャンスと捉えています。この観点から既存のチャネルのみならず、新たなチャネルの開拓で拡販を目指します。
AFM事業におきまして免疫性やエシカルを強調したい食品メーカーや外食産業との提携を積極的にすすめ、共同で商品開発をすすめるなど、アサイー原料をはじめとしたアマゾンフルーツの市場の構築に取り組んでまいります。
また、新型コロナウイルス後も中国、台湾市場向けの販売は好調なことから拡販が期待できる他、タイでのテレビショップ販売準備も進んでおり、アジア市場でのアサイー拡販に努めてまいります。
ⅱ.通販事業
通販事業は、コロナ禍のニューライフの観点からも、当社にとって成長性の高い重要な事業と位置づけております。
現在、通販ではカートカン商材やアマゾンフルーツのパルプ等の販売を行っておりますが、今後は、サイトの構成を見直し、サプリメント等の専用商品の販売も目指し、当社の強みであるSDGsのニーズに即した販売施策を進めながら、収益性の向上にも繋げてまいります。機能性に関しては新型コロナウイルスの影響もあり、免疫性に関する需要が高まっていることから、造血によるアサイーの免疫性を強調、情報発信しながら、機能性を可視化できるよう取り組んでまいります。
ⅲ.プロモーションイベント開催
情報発信の強化策として商品の機能性、サスティナブルな栽培方法や加工プロセスのストーリーを顧客に伝える施策に取り組んでまいります。
アサイーの機能性告知については「造血性」の研究結果をもとに、購入動機につながるエビデンスを発信し続けております。今後は発信だけでなく、機能の可視化をテーマにした新しい販促企画を立ち上げ、機能性イメージの定着を図ります。
ⅳ.海外事業展開への取組み
本年に入り、海外でも新型コロナウイルスの影響で、台湾での販売も困難をきたすようになり閉店を余儀なくされました。今後状況が改善した後には、台湾支店として、台湾のみならず、アジア地域でのアサイーをはじめとするアマゾンフルーツの原材料販売の販売起点となるよう取り組んでまいりたいと考えております。
また、カカオ豆の販売につきましては、引き続き大手菓子メーカーで採用されているアグロフォレストリーカカオ豆の販売が好調で、多くの受注を受けております。当原料はSDGsに対応したサスティナブルなエシカル商品であることから、メーカーの販売意欲も例年にまして強くなっており、今後、アグロフォレストリーカカオ豆のさらなる増産を実現させることにより売上拡大が見込めます。
ⅴ.機能性分析への取組み
当社としましても、購入動機に繋がる機能性等のエビデンス研究は非常に重要であると考えております。現在、機能性研究の結果を販売プロモーションに反映させるなどの取組をすすめております。引き続き、機能性の研究をすすめるとともに、国内外の研究機関とも提携を進め、研究範囲を拡大します。機能性サプリメントの開発も視野に入れた取組みに努めてまいりたいと考えております。
財務基盤の安定化について
当社は、上記の施策に取り組み、アサイー原材料の販売をすすめるのみならず、新規取り組みで利益率の改善を図ってまいります。現在においても、新型コロナウイルスによる影響は、お取引先様を取り巻く環境に影響している状況が続いております。当社と致しましても、収束後を視野に入れた事業展開と財務基盤の安定のためにも、財務状況に応じた資本政策の強化をすすめてまいります。
以上の施策を実施するとともに、今後も引き続き有効と考えられる施策につきましては、積極的に実施してまいります。
しかしながら、進めております利益体質への変革を目指した施策の効果には一定程度の時間を要し、今後の経済環境にも左右されることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社の四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
当第2四半期連結累計期間において、新たな追加情報の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した情報等についての重要な変更はありません。
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 給料及び手当 | 65,398千円 | 46,775千円 |
| 運賃及び荷造費 | 37,108 | 32,986 |
| 販売促進費 | 17,586 | 4,210 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 117,719千円 | 206,985千円 |
| 現金及び現金同等物 | 117,719 | 206,985 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
新株予約権の行使に伴い、第1四半期累計期間において資本金が79,538千円、資本剰余金が79,538千円増加し、資本金が1,510,955千円、資本剰余金が1,549,440千円となっております。
当第2四半期累計期間において、2020年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本金が1,381,416千円及び資本準備金が1,345,139千円それぞれ減少しております。また、新株予約権の行使に伴い、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,318千円増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ138,857千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は、輸入食品製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、輸入食品製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △100円56銭 | △18円83銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △196,060 | △120,884 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) | △196,060 | △120,884 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,949,629 | 6,420,085 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2020年11月13日 |
| 株式会社フルッタフルッタ |
| 取締役会 御中 |
| 監査法人アリア |
| 東京都港区 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 茂木 秀俊 印 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山中 康之 印 |
監査法人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フルッタフルッタの2020年4月1日から2021年3月31日までの第19期事業年度の第2四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フルッタフルッタの2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度まで継続して営業損失、経常損失、当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当第2四半期累計期間においても営業損失98,635千円、経常損失120,204千円及び四半期純損失120,884千円を計上している。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |