【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第23期第3四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 【英訳名】 | D.Western Therapeutics Institute, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 日 高 有 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区錦一丁目18番11号 |
| 【電話番号】 | 052-218-8785 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務管理部長 川 上 哲 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区錦一丁目18番11号 |
| 【電話番号】 | 052-218-8785 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務管理部長 川 上 哲 也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第22期 第3四半期連結 累計期間 | 第23期 第3四半期連結 累計期間 | 第22期 | |
| 会計期間 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 451,815 | 240,547 | 580,527 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 99,622 | △164,764 | 109,578 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | 119,949 | △150,942 | 133,203 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 98,426 | △165,960 | 107,982 |
| 純資産額 | (千円) | 1,398,527 | 2,289,068 | 1,408,083 |
| 総資産額 | (千円) | 1,994,205 | 2,754,098 | 1,981,349 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額又は1株当たり 四半期純損失金額(△) | (円) | 4.57 | △5.70 | 5.07 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 69.2 | 83.0 | 70.3 |
| 回次 | 第22期 第3四半期連結 会計期間 | 第23期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △0.59 | △2.01 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第23期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。なお、第22期及び第22期第3四半期連結累計期間は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社についても異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
災害・感染症等に関する事項
当社グループの各事業所又は当社グループの取引先、関係する医療機関並びにその地域等について、地震や台風等の自然災害や火災等の事故の発生、感染症の蔓延等により、事業活動の停止・制約等が生じた場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社グループの事業は創薬事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間において、当社グループは新薬の継続的な創出とパイプラインの拡充を目指し、研究開発活動を推進いたしました。
自社創製品については、「グラナテック®点眼液0.4%(一般名:リパスジル塩酸塩水和物、適応症:緑内障・高眼圧症、ライセンスアウト先:興和株式会社(以下、「興和」))(以下、「グラナテック」)」の国内販売状況は順調に推移しております。同剤の海外については、シンガポール、マレーシア及びタイにおいても承認取得し、興和では引き続き更なる海外展開を検討しております。また、配合点眼剤(リパスジル塩酸塩水和物とブリモニジン酒石酸塩)の国内第Ⅲ相臨床試験が開始されております(開発コード:K-232)。なお、緑内障治療剤「H-1337」については、引き続きライセンスアウト活動を継続しつつ自社開発を進める方針です。
導入品については、「DW-1002」の欧州等で上市済みの製品(製品名:ILM-Blue®、MembraneBlue-Dual®、適応症:内境界膜剥離、ライセンスアウト先:Dutch Ophthalmic Research Center International B.V.(以下、「DORC」))及び同剤の米国製品(製品名:TissueBlue™、適応症:内境界膜剥離)の販売状況は順調に推移しております。また、開発パイプラインの拡充策の一つとして、株式会社メドレックス(以下、「メドレックス」)と神経疼痛治療薬「DW-5LBT(メドレックスの開発コード:MRX-5LBT)」の共同開発契約を締結し開発を進め、8月に米国へ承認申請いたしました。
なお、10月には、当社の連結子会社である日本革新創薬株式会社(以下、「JIT」)が、国立大学法人東京農工大学及び有限会社ペプチドサポートから独占的実施権の許諾を受けた未熟児網膜症等診断薬に関する特許について、中華人民共和国、香港特別行政エリア、台湾地域における独占的実施権を、Splendor Health International Limitedに再許諾するライセンス契約を締結し、契約一時金を受領いたしました。
研究開発プロジェクトについては、シグナル伝達阻害剤開発プロジェクトにおいて、眼科関連疾患を中心に新薬候補化合物の探索のための研究開発活動を行い、また、他社との共同研究を推進いたしました。2018年からGlaukos Corporation(以下、「Glaukos」)との間で、緑内障領域を対象に新規眼内投与製品の創出を目的とした共同研究を行っておりますが、共同研究の進捗が順調に進んでいることから、Glaukos の求めに応じて、新たに角膜障害と網膜疾患を対象として追加した共同研究契約並びにライセンス契約を9月に締結いたしました。この対象疾患の拡大に応じて、Glaukos から受け入れている研究費は増額されています。
以上の結果、売上高については、各上市品のロイヤリティ収入等により、合計240百万円(前年同期比46.8%減、前期は、ライセンスアウト達成による契約一時金並びに開発の進捗に伴うマイルストーン収入が発生していたことによる)を計上し、売上原価に11百万円(前年同期比29.2%減)を計上いたしました。
販売費及び一般管理費については、376百万円(前年同期比14.7%増)となりました。その内訳は、研究開発費が184百万円(前年同期比1.7%増)、その他販売費及び一般管理費が人件費及び新株予約権の権利行使により資本金等の額が増加したことに伴う事業税(外形標準課税)の増加等により、192百万円(前年同期比30.8%増)となりました。
これらにより、営業損失は147百万円(前年同期営業利益107百万円)となりました。また、営業外費用に支払手数料6百万円及び新株発行費5百万円を計上したこと等の結果、経常損失は164百万円(前年同期経常利益99百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は150百万円(前年同期親会社株主に帰属する四半期純利益119百万円)となりました。
(2)財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末から772百万円増加し、2,754百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末から801百万円増加し、2,517百万円となりました。主な要因は、第10回新株予約権の権利行使等により、現金及び預金が761百万円増加したこと等によるものです。固定資産は、前連結会計年度末から29百万円減少し、236百万円となりました。主な要因は、契約関連無形資産が30百万円減少したこと等によるものです。
負債は、前連結会計年度末から108百万円減少し、465百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末から19百万円減少し、170百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が10百万円増加した一方で、流動負債のその他が27百万円減少したこと等によるものです。固定負債は、前連結会計年度末から89百万円減少し、294百万円となりました。主な要因は、長期借入金が90百万円減少したこと等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末から880百万円増加し、2,289百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が150百万円減少した一方で、第10回新株予約権の権利行使等により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ522百万円増加したこと等によるものです。
この結果、自己資本比率は83.0%となりました。
(3)経営方針、経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発費の総額は184百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
(6)生産、受注及び販売の実績
当第3四半期連結累計期間において、「グラナテック」「DW-1002」のロイヤリティ収入等により、合計240百万円の売上高を計上しました。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 48,442,000 |
| 計 | 48,442,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 29,251,100 | 29,251,100 | 東京証券取引所 JASDAQ (グロース) | 単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 29,251,100 | 29,251,100 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年7月22日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 52,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,200,000 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初の行使価額 410 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年8月11日 至 2023年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)6(4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※新株予約権の発行時(2020年8月7日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。本新株予約権における特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式5,200,000株、本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)が修正されても変化しない(ただし、3.「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正の基準及び頻度
本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。行使価額の修正頻度は、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)による本新株予約権の行使の都度、上記のとおり修正される。
(3)行使価額の下限及び交付株式数の上限
①「下限行使価額」は、当初287円(ただし、行使価額の調整の規定を準用して調整される。)とする。
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
5,200,000株(2020年6月30日現在の総議決権数に対する割合は、19.77%、交付株式数は100株で確定している)
(4)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(1.(3)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,498,744,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(5)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、5.(1)「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、3.(1)「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式5,200,000株とする(本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、以下の(2)乃至(6)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
(3)4.(3)の規定に従って行使価額(4.(1)に定義する。)が調整される場合(4.(3)(e)に従って下限行使価額(4.(2)に定義する。)のみが調整される場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、4.(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする(なお、4.(3)(e)に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に4.(3)(b)号又は(d)に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×調整前行使価額
調整後行使価額
(4)本項に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(5)本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該事由に係る4.(3)(b)、(d)又は(e)による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。
(6)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、4.(3)(b)④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた額とする。行使価額は、当初410円とする。ただし、行使価額は4.(2)又は(3)に従い、修正又は調整されることがある。
(2)行使価額の修正
(a)本新株予約権の発行後、行使価額は、決定日に、修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(b)「下限行使価額」は、287円(ただし、4.(3)の規定を準用して調整される。)とする。
(3)行使価額の調整
(a)当社は、本新株予約権の発行後、4.(3)(b)に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 | |||||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 時価 | ||||
| 行使価額 | 行使価額 | 既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 | ||||||
(b)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①4.(3)(c)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③4.(3)(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(ただし、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
④4.(3)(b)①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、4.(3)(b)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により |
| 当該期間内に交付された株式数 | |||
| 調整後行使価額 | |||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(c)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、4.(3)(b)④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、4.(3)(b)②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
④行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(d)4.(3)(b)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、5.(2)に定める場合を除く。)。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e)4.(3)(b)の規定にかかわらず、4.(3)(b)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が4.(2)に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(f)4.(3)(a)乃至(e)により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限行使価額を含む。)、調整後行使価額(下限行使価額を含む。)及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
5.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額(122円)を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額(122円)を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3)当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額(122円)を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
6.権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
今回の資金調達は、当社がSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」という。)に対し、行使可能期間を約3年間とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、4.(2)「新株予約権の行使時の払込金額」をご参照ください。)を第三者割当の方法によって割り当て、SMBC日興証券による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。
また、当社はSMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約を締結しております。
<本ファシリティ契約の内容>
本ファシリティ契約は、当社とSMBC日興証券との間で、以下のとおり、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること、当社の判断により、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定できること(以下「行使停止指定条項」といいます。)、当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めるものであります。
(1)割当先による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
割当先であるSMBC日興証券は、行使可能期間中、下記(2)記載の本新株予約権の行使が制限されている場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。ただし、SMBC日興証券は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いません。
(2)当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)
SMBC日興証券は、行使可能期間において、当社からの行使停止要請通知(以下に定義する。)があった場合、行使停止期間(以下に定義する。)中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、かかる行使停止要請通知を随時、何回でも行うことができます。具体的には、以下のとおりです。
•当社は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期間」という。)として、行使可能期間の間の任意の期間を指定することができます。
•当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日まで(行使可能期間の初日を行使停止期間の開始日に設定する場合には、本ファシリティ契約の締結日)に、SMBC日興証券に通知(以下「行使停止要請通知」という。)を行います。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
•行使停止期間の開始日及び終了日は、行使可能期間中の取引日のいずれかの日とします。
•当社は、SMBC日興証券に対して、当該時点で有効な行使停止要請通知を撤回する旨の通知(以下「行使停止要請撤回通知」という。)を行うことにより、行使停止要請通知を撤回することができます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
(3)当社による本新株予約権の買取義務
当社は、2023年7月31日に、その時点でSMBC日興証券が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で直ちに買い取る義務を負います。
また、当社が分割会社となる会社分割を行う場合に、SMBC日興証券から請求があった場合には、当社は、SMBC日興証券が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負います。当社は、買い取った本新株予約権を消却します。
(4)本新株予約権の譲渡
当社の書面による事前の同意がない限り、SMBC日興証券は本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が、本新株予約権買取契約において規定されています。
7.当社の株券の売買について割当先との間での取決めの内容
当社は、割当先であるSMBC日興証券との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本資金調達に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合意をしています。
8.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長は、その保有する当社株式について、株券貸借契約を締結し、割当先であるSMBC日興証券への貸株を行っています。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第3四半期会計期間 (2020年7月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 29,390 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,939,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 349.4 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 1,026,985 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 29,390 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 2,939,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 349.4 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 1,026,985 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年7月1日~ 2020年9月30日(注) | 2,939,000 | 29,251,100 | 515,285 | 556,856 | 515,285 | 2,656,198 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2020年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 26,308,100 | 263,081 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,900 | - | - |
| 発行済株式総数 | 26,312,100 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 263,081 | - | |
②【自己株式等】
| 2020年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目18番11号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |
(注) 譲渡制限付株式報酬の権利失効により無償取得した株式であります。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,540,784 | 2,302,031 |
| 売掛金 | 103,523 | 122,788 |
| 仕掛品 | 804 | 95 |
| 貯蔵品 | 58,564 | 58,366 |
| その他 | 12,105 | 34,432 |
| 流動資産合計 | 1,715,782 | 2,517,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,128 | 5,602 |
| 無形固定資産 | ||
| 契約関連無形資産 | 246,857 | 216,000 |
| その他 | 3,054 | 2,786 |
| 無形固定資産合計 | 249,911 | 218,786 |
| 投資その他の資産 | 12,527 | 11,995 |
| 固定資産合計 | 265,567 | 236,384 |
| 資産合計 | 1,981,349 | 2,754,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
| 未払金 | 25,788 | 23,528 |
| 未払法人税等 | 2,892 | 13,659 |
| その他 | 40,585 | 12,846 |
| 流動負債合計 | 189,265 | 170,034 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 360,000 | 270,000 |
| その他 | 24,000 | 24,995 |
| 固定負債合計 | 384,000 | 294,995 |
| 負債合計 | 573,265 | 465,029 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 34,762 | 556,856 |
| 資本剰余金 | 2,133,478 | 2,655,571 |
| 利益剰余金 | △775,176 | △926,118 |
| 株主資本合計 | 1,393,065 | 2,286,310 |
| 新株予約権 | - | 2,758 |
| 非支配株主持分 | 15,018 | - |
| 純資産合計 | 1,408,083 | 2,289,068 |
| 負債純資産合計 | 1,981,349 | 2,754,098 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | |
| 売上高 | 451,815 | 240,547 |
| 売上原価 | 16,044 | 11,363 |
| 売上総利益 | 435,770 | 229,184 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 181,260 | 184,386 |
| その他 | 147,177 | 192,493 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 328,437 | 376,880 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 107,333 | △147,696 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 152 | 120 |
| 補助金収入 | 367 | 2,367 |
| その他 | 50 | 116 |
| 営業外収益合計 | 569 | 2,603 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,513 | 3,579 |
| 為替差損 | 3,766 | 4,069 |
| 支払手数料 | - | 6,084 |
| 新株発行費 | - | 5,535 |
| その他 | 0 | 402 |
| 営業外費用合計 | 8,280 | 19,671 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 99,622 | △164,764 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 99,622 | △164,764 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,196 | 1,196 |
| 法人税等合計 | 1,196 | 1,196 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 98,426 | △165,960 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △21,522 | △15,018 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 119,949 | △150,942 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 98,426 | △165,960 |
| 四半期包括利益 | 98,426 | △165,960 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 119,949 | △150,942 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △21,522 | △15,018 |
【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | |
| 減価償却費 | 33,028千円 | 32,755千円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、SMBC日興証券株式会社が保有する行使価額修正条項付第10回新株予約権の一部について権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は以下のとおりであります。
①発行した株式の種類及び数 普通株式 2,939,000株
②発行価額の総額 1,026,985千円
この結果、新株予約権の振替額3,585千円を含め、資本金が515,285千円、資本準備金が515,285千円増加いたしました。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
当社は、創薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
当社は、創薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | 4円57銭 | △5円70銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | 119,949 | △150,942 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | 119,949 | △150,942 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 26,275,200 | 26,473,827 |
(注) 当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。なお、前第3四半期連結累計期間は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2020年11月13日 |
| 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 取締役会 御中 |
| 太陽有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 高 木 勇 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 古 田 賢 司 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |