| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第18期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社リミックスポイント |
| 【英訳名】 | Remixpoint,inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 小 田 玄 紀 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6303-0280 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 高 橋 由 彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6303-0280 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 高 橋 由 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第17期第1四半期連結累計期間 | 第18期第1四半期連結累計期間 | 第17期 | |
| 会計期間 | 自 2019年4月1日至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日至 2020年6月30日 | 自 2019年4月1日至 2020年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 3,009 | 2,178 | 11,229 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △421 | △328 | △1,231 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △436 | △289 | △5,173 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △436 | △289 | △5,173 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,303 | 4,516 | 3,870 |
| 総資産額 | (百万円) | 33,474 | 16,233 | 14,259 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △7.61 | △4.53 | △88.66 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 24.7 | 27.6 | 26.8 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間(2020年4月1日~2020年6月30日)における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言に基づき企業活動の制限や外出自粛が要請され、経済活動が著しく停滞し、新型コロナウイルス感染症の収束時期や感染拡大による影響が見通せず、先行きは極めて不透明な状況が続いております。また、海外経済におきましても、貿易摩擦や香港問題を巡る米中の対立に対する懸念が高まり、世界経済に対する不透明感も一層強まっております。
このような情勢のもと、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高2,178百万円(前年同四半期比27.6%減)、営業損失325百万円(前年同四半期は営業損失408百万円)、経常損失328百万円(前年同四半期は経常損失421百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失289百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失436百万円)となりました。
セグメント業績の概要は、以下のとおりであります。
なお、各セグメント売上高の金額は、セグメント間の内部売上高を含めない数値を記載しております。
(エネルギー関連事業)
エネルギー関連事業においては、電力小売事業と省エネコンサルティング事業を展開しており、提供するソリューションを拡大することで、両事業のシナジー効果が得られております。具体的には、電力小売事業の顧客に対して省エネコンサルティング提案、及び省エネルギー関連機器設備の販売を行い、またその逆として、省エネコンサルティング事業の顧客に対して電力需給契約提案やエネルギー管理システムの販売を行っております。
電力小売事業においては、低圧需要家開拓の本格化により電力契約口数が順調に増加するとともに、高圧需要家についても契約を伸ばすことができたことから、売上、利益ともに前年同四半期を上回りました。
省エネコンサルティング事業におきましては、引き続きエネマネ事業者として省エネルギー設備・システム等の提案を行うとともに、省エネルギーに係る投資に対して交付される補助金申請支援を行いました。また、新規商材として、感染症対策商品の取扱いを開始いたしました。
以上の結果、当セグメントの売上高は1,291百万円(前年同四半期比4.7%増)、セグメント利益(営業利益)152百万円(前年同四半期比91.4%増)となりました。
(自動車関連事業)
自動車関連事業においては、中古車販売事業者との中古車売買、及び中古車売買に関するコンサルティング等を行っております。
中古車売買事業は、業者間売買であることもあり粗利率は低いものの、仕入から販売までの決済回収期間が短いため、資本回転率の高いビジネスを実現しております。なお、売買件数は例年並みでしたが、前年同期では販売単価が高額な取引がありましたため、当第1四半期は売上高が減少しました。
以上の結果、当セグメントの売上高は825百万円(前年同四半期比25.0%減)、セグメント利益(営業利益)6百万円(前年同四半期比3.6%増)となりました。
(金融関連事業)
金融関連事業においては、暗号資産交換業者(仮想通貨交換業者)として登録された株式会社ビットポイントジャパン(以下「BPJ」という)が暗号資産交換所(仮想通貨交換所)の運営を行っており、現物取引のサービスに加え、暗号資産(仮想通貨)関連事業として証拠金取引サービス(レバレッジ取引サービス)を提供しております。
前年同四半期においては、2018年6月22日付で関東財務局より経営管理態勢等に関して受けた業務改善命令について、2019年6月28日付で報告義務が解除されたことや、暗号資産の価格上昇や取引高増加など盛り上がりを見せたこともあり205百万円の売上を計上しましたが、当第1四半期においては、顧客取引の出来高が少なかったこともあり、売上高は減少しております。
以上の結果、当セグメントの売上高は45百万円(前年同四半期比77.8%減)、セグメント損失(営業損失)320百万円(前年同四半期はセグメント損失(営業損失)321百万円)となりました。
(旅行関連事業)
旅行関連事業においては、主にインバウンド旅行者のニーズに応えるべく、連結子会社である株式会社ジャービス(以下「JARVIS」という)が、ホテル事業開発、宿泊施設運営等のサービスを展開しております。
前年同第1四半期は、JARVISが開発に関与した「an/other TOKYO」の引き渡しもあったことから457百万円の売上を計上いたしましたが、当第1四半期においては、JARVISが手掛ける東京都神楽坂プロジェクトの建物は、2020年6月30日現在建築中のこともあり、売上高に寄与しておりません。なお、新型コロナウイルス感染症の世界的影響を鑑み、今後は用途変更も視野に入れ、収益の安定化を図ってまいります。
以上の結果、当セグメントの売上高は0百万円(前年同四半期比99.9%減)、セグメント損失(営業損失)9百万円(前年同四半期はセグメント利益(営業利益)9百万円)となりました。
(その他事業)
その他事業においては、主にマーケティングコンサルティング事業等を行っております。
以上の結果、当セグメントの売上高は15百万円(前年同四半期比34.6%増)、セグメント利益(営業利益)15百万円(前年同四半期比34.6%増)となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、16,233百万円となり、前連結会計年度末(14,259百万円)に比べ1,974百万円増加となりました。その主な要因は、預託金1,834百万円、利用者暗号資産1,579百万円の増加、現金及び預金1,036百万円の減少があったこと等によるものです。
負債合計は、11,716百万円となり、前連結会計年度末(10,388百万円)に比べ1,328百万円増加となりました。その主な要因は、預り暗号資産1,579百万円の増加、借入暗号資産283百万円、未払金111百万円の減少があったこと等によるものです。
なお、純資産は、4,516百万円となり、前連結会計年度末(3,870百万円)に比べ、645百万円の増加となりました。その主な要因は、資本金475百万円、資本剰余金475百万円の増加、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金289百万円の減少があったことによるものです。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)生産、受注及び販売の実績
当社グループは、エネルギー関連事業、自動車関連事業及び金融関連事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であり、かつ受注生産を行っておりませんので、生産実績及び受注実績の記載はしておりません。
当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりです。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同四半期比(%) |
|---|---|---|
| エネルギー関連事業 | 1,291 | 104.7 |
| 自動車関連事業 | 825 | 75.0 |
| 金融関連事業 | 45 | 22.2 |
| 旅行関連事業 | 0 | 0.1 |
| その他事業 | 15 | 134.6 |
| 合 計 | 2,178 | 72.4 |
(6)従業員数
記載事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2020年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2020年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 71,629,300 | 77,721,000 | 東京証券取引所(市場第二部) | 完全議決権株式であり権利内容に制限のない標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 71,629,300 | 77,721,000 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2020年8月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 |
| 当社従業員 6 | |
| 当社子会社取締役 4 | |
| 当社子会社従業員 3 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 23,600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 2,360,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 94 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年11月1日至 2024年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 96.54資本組入額 48.27 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2020年6月26日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は94円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
2.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下の(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社及び当社の子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも150円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権者の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも30円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
4.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為等」という)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑩ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
②【その他の新株予約権等の状況】
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月27日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 333,334 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 33,333,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 90 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年5月14日至 2022年5月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 90.88資本組入額 45.44 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。②本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 新株予約権の発行時(2020年4月27日)における内容で記載しております。
(注)1.本新株予約権は第13回新株予約権と称し、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
2.割当株式数の調整
① 下記②の定めにより、本新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という)が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
② (注)5.①の定めに従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)5.①に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
③ 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)5.②又は⑤による行使価額の調整に関し、それぞれの定めに定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
④ 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は90円とする。但し、行使価額は(注)4記載の定めにより修正され、かつ(注)5記載の定めにより調整される。
4.本新株予約権の行使価額の修正
① 本項②を条件に、本新株予約権の行使価額は、各修正日(以下に定義する)に、各修正日の前取引日(以下に定義する)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という)における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という)(同日にVWAPがない場合には、その直前のVWAPのある取引日のVWAP)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げた金額。以下「修正後行使価額」という)に修正される。但し、修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下に定義する)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し、かつ、当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が指定口座に入金された日(但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日)をいう。
② 「下限行使価額」は当初50円とする。但し、(注)5の規定を準用して調整される。
5.本新株予約権の行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の発行後、②に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
ア ④イに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く)
イ 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
ウ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに④イに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は④イに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む)
③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ ア 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げるものとする。
イ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げるものとする。
ウ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
ア 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
イ その他当社の発行済普通株式数の変更、又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ウ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)4に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
⑦ 行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨、並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降、速やかにこれを行う。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為等」という)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑩ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
第13回新株予約権
| 第1四半期会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 107,117 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 10,711,700 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 87.9 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 941 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 107,117 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 10,711,700 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 87.9 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 941 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月1日~ 2020年6月30日(注) | 10,711,700 | 71,629,300 | 475 | 4,561 | 475 | 4,579 |
(注)第13回新株予約権の行使により、発行済株式総数が10,711,700株、資本金及び資本準備金が、それぞれ475百万円増加しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2020年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 60,000 | 普通株式 | 60,000 | ― | ― |
| 普通株式 | 60,000 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 60,844,500 | 普通株式 | 60,844,500 | 608,445 | ― |
| 普通株式 | 60,844,500 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 13,100 | 普通株式 | 13,100 | ― | ― |
| 普通株式 | 13,100 | ||||
| 発行済株式総数 | 60,917,600 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 608,445 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数50個)含まれております。
②【自己株式等】
| 2020年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社リミックスポイント | 東京都港区六本木三丁目2番1号 | 60,000 | ― | 60,000 | 0.10 |
| 計 | ― | 60,000 | ― | 60,000 | 0.10 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、アスカ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,777 | 1,741 | |||||||||
| 売掛金 | 944 | 926 | |||||||||
| 商品 | 341 | 310 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産 | 116 | 140 | |||||||||
| 利用者暗号資産 | 7,306 | 8,886 | |||||||||
| 自己保有暗号資産 | 432 | 381 | |||||||||
| 差入保証暗号資産 | 169 | 103 | |||||||||
| 預託金 | ― | 1,834 | |||||||||
| 差入保証金 | 282 | 121 | |||||||||
| その他 | 403 | 355 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35 | △40 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,739 | 14,760 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 74 | 77 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 545 | 483 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 181 | 301 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 726 | 785 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 161 | 184 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 355 | 233 | |||||||||
| 固定化債権 | 86 | 86 | |||||||||
| その他 | 201 | 191 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △86 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 719 | 609 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,519 | 1,472 | |||||||||
| 資産合計 | 14,259 | 16,233 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 268 | 299 | |||||||||
| 未払金 | 435 | 324 | |||||||||
| 預り金 | 1,386 | 1,535 | |||||||||
| 預り暗号資産 | 7,306 | 8,886 | |||||||||
| 受入保証金 | 276 | 191 | |||||||||
| 未払法人税等 | 50 | 82 | |||||||||
| 借入暗号資産 | 569 | 286 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 11 | 2 | |||||||||
| その他 | 80 | 108 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,388 | 11,716 | |||||||||
| 負債合計 | 10,388 | 11,716 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,085 | 4,561 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,107 | 4,582 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,349 | △4,639 | |||||||||
| 自己株式 | △18 | △18 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,825 | 4,486 | |||||||||
| 新株予約権 | 45 | 30 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,870 | 4,516 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,259 | 16,233 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 3,009 | 2,178 | |||||||||
| 売上原価 | 2,549 | 1,798 | |||||||||
| 売上総利益 | 459 | 380 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 867 | 705 | |||||||||
| 営業損失(△) | △408 | △325 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 未払配当金除斥益 | 0 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | ― | 0 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1 | 1 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3 | 2 | |||||||||
| 株式交付費 | 10 | 1 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 13 | 4 | |||||||||
| 経常損失(△) | △421 | △328 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 保険金収入 | ― | 61 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 61 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 2 | ― | |||||||||
| 出資金評価損 | ― | 9 | |||||||||
| 特別損失合計 | 2 | 9 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △423 | △277 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 21 | 12 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △9 | ― | |||||||||
| 法人税等合計 | 12 | 12 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △436 | △289 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △436 | △289 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △436 | △289 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △436 | △289 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △436 | △289 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更)
(暗号資産に係る収益に対する費用の計上方法の変更)
金融関連事業で発生する暗号資産に係る収益に対する費用は、従来より売上原価に計上しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より販売費及び一般管理費に計上する方法に変更しております。
従来は、金融関連事業で発生するトレーディング収益に係る費用を、暗号資産に係る収益に対する比率が高くなっていたこと、今後も増加する見込みであったことを理由として、連結損益計算書において売上原価として計上しておりましたが、暗号資産市場における価格の変動がトレーディング収益に与える影響が大きくなっており、当該費用の比率が近時では低下していること、暗号資産に関するトレーディングは顧客(利用者)からの注文に応じたカバー取引の性格も有しており、当該費用をトレーディング収益のみの原価として認識・計上するのは不相応となったと判断したことによるものです。当該会計方針の変更は遡及適用され、前第1四半期連結累計期間については、遡及適用後の四半期連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第1四半期連結累計期間の売上原価が273百万円減少し、売上総利益、販売費及び一般管理費は同額増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益その他に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において「流動資産」に表示していた「仮想通貨」は、当第1四半期連結会計期間より利用者からの預り分を「利用者暗号資産」、自己保有分を「自己保有暗号資産」及び他の暗号資産取引業者等への証拠金の代用としての差入分を「差入保証暗号資産」として表示することとしました。また、前連結会計年度において「流動資産」に表示していた「預け金」は当第1四半期連結会計期間より「差入保証金」として表示することとしました。
前連結会計年度において「流動負債」に表示していた「預り金」のうちレバレッジ取引に係る保証金等を当第1四半期連結会計期間より「流動負債」の「受入保証金」として表示することとしました。また、前連結会計年度において「流動負債」に表示していた「仮想通貨預り金」及び「仮想通貨借入金」は当第1四半期連結会計期間より「預り暗号資産」及び「借入暗号資産」として表示することとしました。
これらの表示の変更は、2020年5月1日に施行された改正資金決済法により「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたこと、及び2020年6月12日に一般社団法人日本暗号資産取引業協会の「暗号資産取引業における主要な経理処理例示」の公表に伴い、明瞭性の観点から開示科目の見直しを行ったことによるものです。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結貸借対照表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「仮想通貨」に計上していた7,908百万円は「利用者暗号資産」7,306百万円、「自己保有暗号資産」432百万円及び「差入保証暗号資産」169百万円として、「預け金」に計上していた282百万円は「差入保証金」282百万円として組み替えております。
また、「流動負債」の「預り金」に計上していた1,663百万円は「預り金」1,386百万円及び「受入保証金」276百万円として、「仮想通貨預り金」に計上していた7,306百万円は「預り暗号資産」7,306百万円として、「仮想通貨借入金」に計上していた569百万円は「借入暗号資産」569百万円として組み替えております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なくとも一定期間以上続くとの仮定のもと四半期連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき会計上の見積りを会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、第2四半期連結会計期間以降の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 61百万円 | 41百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社グループは、当第1四半期連結会計期間において、2019年5月22日付当社取締役会決議に基づく第三者割当による新株式が発行されたため、資本金250百万円、資本準備金が249百万円増加しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社グループは、当第1四半期連結会計期間において、第13回新株予約権の割当先であるリバイブ投資事業組合が一部を行使したことに伴い新株式が発行されたため、資本金475百万円、資本準備金が475百万円増加しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||||||
| エネルギー関連事業 | 自動車関連事業 | 金融関連事業 | 旅行関連事業 | その他事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,234 | 1,100 | 205 | 457 | 11 | 3,009 | ― | 3,009 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | 0 | 35 | ― | 35 | △35 | ― |
| 計 | 1,234 | 1,100 | 206 | 492 | 11 | 3,044 | △35 | 3,009 |
| セグメント利益又は損失(△) | 79 | 6 | △321 | 9 | 11 | △214 | △193 | △408 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△193百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期連結損益計算書計上額(注)2 | ||||||
| エネルギー関連事業 | 自動車関連事業 | 金融関連事業 | 旅行関連事業 | その他事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,291 | 825 | 45 | 0 | 15 | 2,178 | ― | 2,178 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | 19 | ― | ― | 19 | △19 | ― |
| 計 | 1,291 | 825 | 65 | 0 | 15 | 2,198 | △19 | 2,178 |
| セグメント利益又は損失(△) | 152 | 6 | △320 | △9 | 15 | △155 | △169 | △325 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△169百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △7円61銭 | △4円53銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △436 | △289 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △436 | △289 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 57,370,141 | 64,011,135 |
| 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
(第13回新株予約権の行使)
当社が発行いたしました第13回新株予約権(※3)につき、2020年7月1日から2020年8月3日までの間に、以下のとおり行使されております。※2
第13回新株予約権
| 行使新株予約権個数 | 65,217個 |
|---|---|
| 交付株式数 | 6,521,700株 |
| 行使価格総額 | 539百万円 |
| 未行使新株予約権個数 | 161,000個 |
| 増加する発行済株式数 | 6,521,700株 |
| 資本金増加額 ※1 | 272百万円 |
| 資本準備金増加額 ※1 | 272百万円 |
※1 資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額がそれぞれ含まれております。
※2 上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、2020年8月3日現在の発行済株式総数は78,151,000株、資本金は4,833百万円、資本準備金は4,855百万円となっております。
※3 資金の使途は下記のとおりであります。
a 子会社である株式会社ビットポイントジャパンの自己資本健全化のための財務基盤強化
b 金融関連事業における取引システムの追加開発・システムインフラの増強
c 金融関連事業におけるリスク管理及びコンプライアンス態勢の強化
d 電力売買事業における電力調達資金増強
e エネルギー関連事業における新規事業開発対応
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年8月14日
株式会社リミックスポイント
取締役会 御中
アスカ監査法人
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 若 尾 典 邦 | 印 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 佐 藤 浩 司 | 印 |
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監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社リミックスポイントの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社リミックスポイント及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社が発行した第13回新株予約権について、2020年7月1日から2020年8月3日までの間に65,217個が行使され、総額539百万円の払込が行われている。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。