| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第34期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ぱど |
| 【英訳名】 | PADO Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 釜 薫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木6-8-10 |
| 【電話番号】 | 03-5786-3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部長 小 澤 康 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木6-8-10 |
| 【電話番号】 | 03-5786-3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部長 小 澤 康 二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第33期第1四半期連結累計期間 | 第34期第1四半期連結累計期間 | 第33期 | |
| 会計期間 | 自 2019年4月1日至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日至 2020年6月30日 | 自 2019年4月1日至 2020年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 2,777,818 | 1,234,424 | 10,866,445 |
| 経常損失(△) | (千円) | △122,237 | △497,078 | △200,189 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △129,552 | △426,440 | △472,406 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △132,107 | △426,930 | △473,881 |
| 純資産額 | (千円) | 1,619,106 | 952,169 | 1,277,332 |
| 総資産額 | (千円) | 3,970,006 | 2,273,712 | 3,137,095 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △6.48 | △21.01 | △23.62 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 39.4 | 40.9 | 38.9 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第33期及び第33期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.第34期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下の通りです。
当社は、2020年5月29日に当社の連結子会社である株式会社ぱどラボの全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
また、2020年6月2日に当社の連結子会社である株式会社ぱどデザイン工場及び株式会社ぱどシップは、当社を存続会社とする吸収合併を行いました。
その結果、2020年6月30日現在では、当社グループは当社と連結子会社3社により構成されることとなりました。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、2015年3月期から6期連続して営業キャッシュ・フローがマイナスとなっており、2019年3月期から2期連続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第1四半期連結累計期間においても継続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しているため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。
当社グループは、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」の(継続企業の前提に関する事項)に記載の対応策を着実に実行することで、当該状況を早期に解消し、業績及び財務体質の改善を目指してまいりますが、これらの対応策は実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①経営成績
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、政府より緊急事態宣言が発令され、経済活動及び社会活動が大幅に制限されるなか、極めて厳しい状況となりました。2020年5月25日の緊急事態宣言解除後に経済活動は徐々に再開されておりますが、新型コロナウイルス感染症の再拡大の可能性、米中における貿易摩擦、並びに香港における国家安全維持法の制定による混乱等、景気の先行きは不透明感を増しております。
当社グループの属するフリーペーパー・広告市場においては、インターネット広告費の成長が顕著であり、2019年にはテレビメディア広告費を超えてインターネットが最大の広告媒体となりました。なかでも運用型広告が増加傾向にある一方で、マスメディア広告費は前年割れが続いており、特に紙媒体による広告は縮小傾向にあります。
このような経営環境のなか、当社は2020年6月5日に中期経営計画として、事業全般の収益構造を改善するべく、以下の対応策を検討・実施しております。
① 営業・制作拠点及び本社機能の再編
② フリーペーパー発行エリアの見直し
③ 連結子会社の再編
④ フリーペーパー事業の推進のための組織再編及び採用
⑤ システム開発
⑥ 希望退職制度による退職者募集
⑦ M&A及び資本・業務提携に関する投資
(対応策の詳細につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」の(継続企業の前提に関する事項)をご参照ください。)
その結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は1,234,424千円(前年同期比55.6%減)となり、利益面につきましては、営業損失498,860千円(前年同期は124,316千円の損失)、経常損失497,078千円(前年同期は122,237千円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失426,440千円(前年同期は129,552千円の損失)となりました。
②財政状態
(資産)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ863,383千円減少し、2,273,712千円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少828,784千円などによるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末に比べ538,219千円減少し、1,321,543千円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少325,963千円などによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ325,163千円減少し、952,169千円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失426,440千円などによるものであります。
(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社グループは、2015年3月期から6期連続して営業キャッシュ・フローがマイナスとなっており、2019年3月期から2期連続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第1四半期連結累計期間においても継続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しているため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。
当社グループは当該事象等を解消するべく、各種対応策に取り組んでまいります。対応策の詳細につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」の(継続企業の前提に関する事項)をご参照ください。
(3)従業員数
①連結会社の状況
当社グループは事業全般における構造改革の最中にあり、抜本的なコスト構造の見直しを進めてまいりました。しかしながら、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛及び一部業種の休業要請が継続するなかでテレワークによる勤務が広がるなど、人々の生活様式が大きく変化する可能性があり、従前の人員配置の考え方を根底から変えなければ、今後、業界での生き残りは困難であると判断し、当社では、今後の事業環境に対応可能な人的資源の最適化を行いました。その結果、当社グループ全体での従業員数は、142名減少しております。
なお、従業員数は就業人員数(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であります。
②提出会社の状況
当社におきましても当社グループと同様に人的資源の最適化を行いました。その結果、当社の従業員数は、119名減少しております。
なお、従業員数は就業人員数(当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む。)であります。
3 【経営上の重要な契約等】
①(連結子会社の株式譲渡に関する基本合意の締結)
当社は、2020年6月5日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社リビングプロシードの株式譲渡に係る基本合意書の締結を決議し、同日締結しました。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」の(重要な後発事象)をご参照ください。
②(第三者割当による第2回新株予約権の発行)
1.新株予約権の発行
当社は、2020年6月5日開催の取締役会において、第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本第2回新株予約権」)の発行を決議し、2020年6月29日に本第2回新株予約権の発行価額の全額の払込が完了しました。概要は以下のとおりとなっております。
| (1) 割当日 | 2020年6月29日 | ||||||||||||
| (2) 発行新株予約権数 | 4,500,000個 | ||||||||||||
| (3) 発行価額 | 総額2,835,000円 | ||||||||||||
| (4) 当該発行による潜在株式数 | 4,500,000 株(新株予約権1個につき1株)上限行使価額はありません。下限行使価額は当初 148 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 4,500,000 株であります。 | ||||||||||||
| (5) 調達資金の額 | 1,233,135,000円(注) | ||||||||||||
| (6) 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額は、275 円とします。本第2回新株予約権の行使価額は、2020 年6月 30 日以後(同日を含みます。)、各 取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」といいます。)において 売買立会が行われる日をいい、以下「修正日」といいます。)毎に修正されます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の93%に 相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り下げた額(以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に修正されます。また、各修正日の直前取引日に本第2回新株予約権の 発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます。 | ||||||||||||
| (7) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法によります。 | ||||||||||||
| (8) 割当予定先 | EVO FUND | ||||||||||||
| (9) 権利行使期間 | 2020年6月30日~2021年2月17日 | ||||||||||||
| (10) 資金用途 | 具体的な使途 金額(百万円) ①フリーペーパー事業の推進のための組織再編及び採用に関する費用 151 ②本社機能移転及び支局の統廃合に関する投資及び費用 15 ③システム刷新に関する投資及び費用 70 ④M&A及び資本・業務提携に係る投資及び費用 996 合 計 1,233 | 具体的な使途 | 金額(百万円) | ①フリーペーパー事業の推進のための組織再編及び採用に関する費用 | 151 | ②本社機能移転及び支局の統廃合に関する投資及び費用 | 15 | ③システム刷新に関する投資及び費用 | 70 | ④M&A及び資本・業務提携に係る投資及び費用 | 996 | 合 計 | 1,233 |
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | ||||||||||||
| ①フリーペーパー事業の推進のための組織再編及び採用に関する費用 | 151 | ||||||||||||
| ②本社機能移転及び支局の統廃合に関する投資及び費用 | 15 | ||||||||||||
| ③システム刷新に関する投資及び費用 | 70 | ||||||||||||
| ④M&A及び資本・業務提携に係る投資及び費用 | 996 | ||||||||||||
| 合 計 | 1,233 | ||||||||||||
| (11) その他 | 当社は、EVO FUNDとの間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、行使コミット条項、割当予定先が本第2回新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること、本第2回新株予約権の発行要項第 14 項に基づく本第2回新株予約権の取得については原則として EVO FUND の同意を要すること等を規定する本第2回新株予約権買取契約を締結しております。 |
(注)資金調達の額は、本第2回新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本第2回新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本第2回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本第2回新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は変動します。加えて、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本第2回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本第2回新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本第2回新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
2.新株予約権の行使
当第一四半期連結累計期間後、当社が2020年6月29日に発行した第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使が行われております。
新株予約権が行使され、2020年6月30日から2020年7月31日までに発行した株式の概要は以下のとおりであります。
(1) 行使された新株予約権の個数 800,000個
(2) 発行した株式の種類及び株式数 普通株式 800,000株
(3) 資本金増加額 91,012千円
(4) 資本準備金増加額 91,012千円
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2020年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2020年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 20,416,115 | 21,216,115 | 東京証券取引所J A S D A Q(グロース) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 20,416,115 | 21,216,115 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2020年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付))
| 決議年月日 | 2020年3月25日 | |||||
| 新株予約権の数(個)※ | 46,500 | |||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数※ | ― | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1.本新株予約権の目的である株式の数は、4,650,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。本新株予約権の目的である株式の数は、4,650,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調整後割当株式数= (調整前割当株式数)× 調整前行使価額 調整後行使価額 3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | 調整後割当株式数= | (調整前割当株式数)× | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |
| 調整後割当株式数= | (調整前割当株式数)× | 調整前行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)1 | |||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年4月13日~2022年4月12日 | |||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 該当事項はありません。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である第三者割当契約において、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要である旨が定められます。 | |||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項はありません。 | |||||
※ 前期有価証券報告書提出日の前月末(2020年5月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初275円とする。
3.行使価額の修正
修正日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が138円(以下「下限行使価額」といい、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注) 2.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
1.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は5,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、138円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
5,000,000株
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
698,500,000円(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2022年4月12日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
・本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
(1)当社は、その裁量により、本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」という。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って2取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。
(2)当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当予定先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。
(3)当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと(当社が本新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使請求期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。)について、本新株予約権の割当先による行使を制限するよう措置を講じます。
(4)本新株予約権が残存する限り、当社は、割当先の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意している。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権又は譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本新株予約権割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除きます。
・当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
・株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
なお、2020年6月5日付取締役会決議に基づき、本第1回新株予約権について、2020年6月29日において残存する全ての新株予約権45,870個を取得し、直ちにその全てを消却いたしました。
(第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付))
| 決議年月日 | 2020年6月5日 | |||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個)※ | 4,500,000(注)1 | |||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数※ | ― | |||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | |||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 4,500,000(注)1 | |||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、条件決定基準株価の93%に相当する金額とする(1円未満の端数を切り下げるものとする。)(以下「当初行使価額」という。)。3.行使価額の修正行使価額は、2020年6月30日以後(同日を含む。)、各取引日毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、基準行使価額(但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、各修正日の直前取引日に本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日の終値は当該事由を勘案して調整される。4.行使価額の調整(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 既発行普通株式数 + 交付普通株式数×1株あたりの払込金額 時価 既発行普通株式数+交付普通株式数 (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 株式数 = (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 調整後行使価額 | 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株あたりの払込金額 | 時価 | 既発行普通株式数+交付普通株式数 | 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | 調整後行使価額 | |||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株あたりの払込金額 | ||||||||||||
| 時価 | ||||||||||||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||||||||||||||
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | |||||||||||||||
| 調整後行使価額 | ||||||||||||||||||
| この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。①0.1円未満の端数を四捨五入する。②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。(7)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 | |
|---|---|
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年6月30日~2021年2月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項なし。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2020年6月29日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
(注)2.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
1.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下の通りであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は4,500,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、2020年6月30日以後(同日を含む。)、各取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいい、以下、「修正日」という。)毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)の93%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り下げた額(以下「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(本欄第4項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、各修正日の直前取引日に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日の終値は当該事由を勘案して調整される。
(3)行使価額の修正頻度
行使価額は、各取引日毎に修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初148円とする。
但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
4,500,000株(2020年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は22.496%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
668,835,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
・本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
(1)行使コミット条項
①コミット条項
割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月(126取引日)後(当日を含む。)(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいます。)に、割当先が保有する本新株予約権の全てを行使することを約します。
かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。
また、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月が経過するまでの各約1ヶ月(21取引日)の期間(以下「月間コミット期間」といいます。)に、750,000株(但し、残存する本新株予約権が750,000個未満の場合には残存する本新株予約権の個数とし、直前の月間コミット期間までに行使された本新株予約権の個数(以下「行使済新株予約権数」という。)が当該直前の月間コミット期間までの月間コミットに係る本新株予約権の総数(以下「月間コミット新株予約権総数」という。)を超えている場合には、各月間コミット期間までの月間コミット新株予約権総数から行使済新株予約権数を控除した個数となります。)相当分以上の本新株予約権を行使することを約します。
コミット期間延長事由(以下に定義します。)が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は2021年1月4日(本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から126取引日目の日)でありますが、この期限までにコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおりとなります。
全部コミット期間中のいずれかの取引日において、a取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、b当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、c取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、又はd当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)(以下、上記a乃至dの事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計30回(30取引日)を上限とします。)。
なお、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。
コミット条項割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月(126取引日)後(当日を含む。)(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいます。)に、割当先が保有する本新株予約権の全てを行使することを約します。かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。また、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、原則として約6ヶ月が経過するまでの各約1ヶ月(21取引日)の期間(以下「月間コミット期間」といいます。)に、750,000株(但し、残存する本新株予約権が750,000個未満の場合には残存する本新株予約権の個数とし、直前の月間コミット期間までに行使された本新株予約権の個数(以下「行使済新株予約権数」という。)が当該直前の月間コミット期間までの月間コミットに係る本新株予約権の総数(以下「月間コミット新株予約権総数」という。)を超えている場合には、各月間コミット期間までの月間コミット新株予約権総数から行使済新株予約権数を控除した個数となります。)相当分以上の本新株予約権を行使することを約します。コミット期間延長事由(以下に定義します。)が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は2021年1月4日(本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含む。)から126取引日目の日)でありますが、この期限までにコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおりとなります。全部コミット期間中のいずれかの取引日において、a取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、b当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、c取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、又はd当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)(以下、上記a乃至dの事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計30回(30取引日)を上限とします。)。なお、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。
②コミット条項の消滅
各月間コミット期間中において、コミット期間延長事由が3回を超えて発生した場合、当該月間コミット期間に係る割当予定先のコミットは消滅します。同様に、全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間の延長が30回を超えて発生した場合、全部コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。また、全部コミットに係る割当先のコミットが消滅した場合、当該コミットが消滅した日の属する月間コミット期間以降(当該月間コミット期間を含みます。)の各月間コミット期間に係る割当予定先のコミットは消滅します。
なお、これらのコミットの消滅後も、割当先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。
(2)行使制限措置
①当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
③割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社の間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
・当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
・株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社の取締役会長である畑野幸治は、その保有する当社普通株式について、割当先へ貸株を行いました。割当先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、上記貸主との貸株契約書にて定めております。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)
| 第1四半期会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 4,130 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 413,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 274.1 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 113,226 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 4,130 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 413,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 274.1 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 113,226 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月1日~2020年6月30日(注1) | 413,000 | 20,416,115 | 56,964 | 156,964 | 56,964 | 867,997 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
(注)2.2020年7月1日から2020年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が800,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ91,012千円増加しております。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2020年6月30日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 20,002,200 | 普通株式 | 20,002,200 | 200,022 | ― |
| 普通株式 | 20,002,200 | ||||
| 単元未満株式 | 915 | ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 20,003,115 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 200,022 | ― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 2,300株(議決権23個)が含まれております。
2 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第33期連結会計年度 三優監査法人
第34期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 監査法人アヴァンティア
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,500,566 | 1,507,437 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,300,408 | 471,624 | |||||||||
| 仕掛品 | 9,652 | 9,693 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,288 | 1,807 | |||||||||
| その他 | 148,654 | 134,609 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,629 | △3,876 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,953,941 | 2,121,296 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 4,269 | 4,298 | |||||||||
| 無形固定資産 | 37,571 | 2,079 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 122,376 | 135,321 | |||||||||
| その他 | 59,484 | 49,226 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40,547 | △38,510 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 141,313 | 146,038 | |||||||||
| 固定資産合計 | 183,154 | 152,416 | |||||||||
| 資産合計 | 3,137,095 | 2,273,712 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 638,716 | 312,753 | |||||||||
| 電子記録債務 | 433,994 | 411,320 | |||||||||
| 短期借入金 | 40,000 | 24,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 88,344 | 71,644 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,141 | 8,592 | |||||||||
| 未払金 | 231,977 | 230,681 | |||||||||
| 事務所移転損失引当金 | 16,467 | 12,034 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | 31,224 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,348 | 14,811 | |||||||||
| その他 | 255,144 | 145,694 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,752,359 | 1,231,531 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 40,490 | 26,179 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 171 | 79 | |||||||||
| 資産除去債務 | 13,774 | 18,778 | |||||||||
| その他 | 52,967 | 44,973 | |||||||||
| 固定負債合計 | 107,403 | 90,011 | |||||||||
| 負債合計 | 1,859,763 | 1,321,543 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 156,964 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,435,294 | 1,504,381 | |||||||||
| 利益剰余金 | △317,167 | △734,946 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,218,127 | 926,399 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,828 | 3,540 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,828 | 3,540 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 2,835 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 57,376 | 19,394 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,277,332 | 952,169 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,137,095 | 2,273,712 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 2,777,818 | 1,234,424 | |||||||||
| 売上原価 | 2,074,983 | 1,036,675 | |||||||||
| 売上総利益 | 702,835 | 197,749 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 827,151 | 696,610 | |||||||||
| 営業損失(△) | △124,316 | △498,860 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 7 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 80 | 70 | |||||||||
| 違約金収入 | 638 | 1,781 | |||||||||
| 保険配当金 | 1,340 | ― | |||||||||
| その他 | 1,469 | 3,849 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,536 | 5,700 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,376 | 600 | |||||||||
| 解約金 | ― | 3,232 | |||||||||
| その他 | 81 | 86 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,458 | 3,919 | |||||||||
| 経常損失(△) | △122,237 | △497,078 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 事業譲渡益 | ― | 61,077 | |||||||||
| 債務免除益 | ― | 5,009 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | ― | 5,684 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 71,771 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △122,237 | △425,307 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,806 | 3,334 | |||||||||
| 法人税等合計 | 7,806 | 3,334 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △130,044 | △428,641 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △491 | △2,201 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △129,552 | △426,440 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △130,044 | △428,641 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,062 | 1,711 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △2,062 | 1,711 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △132,107 | △426,930 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △131,615 | △424,728 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △491 | △2,201 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、2015年3月期から6期連続して営業キャッシュ・フローがマイナスとなっており、2019年3月期から2期連続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第1四半期連結累計期間においても継続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しているため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。
それに対し、当社グループは当該事象等を解消するべく、以下の対応策に取り組んでまいります。
① 営業・制作拠点及び本社機能の再編
製販一体型の組織とすることにより当社発行フリーペーパーの情報性、デザイン性等を改善し、管理コストの削減を行うため、営業・制作拠点及び本社機能の再編を実施いたしました。
具体的には、立川支局、城南支局、湘南支局及び町田支局を横浜支局に統合、城東支局を埼玉東支局に統合いたしました。
② フリーペーパー発行エリアの見直し
収益性の高いエリアに経営資源を集中させ、さらなる収益の改善を行うため、不採算のフリーペーパー発行エリアの撤退又は縮小を実施しております。
具体的には、首都圏におけるまみたん、ぐらんぱどを含む全ての別冊を休刊とし、ぱど誌の発行エリアにつきましては、横浜及び埼玉における主要エリアに限定し、収益性の高いエリアに経営資源を集中させております。
③ 連結子会社の再編
連結子会社を再編しスリム化することで、管理コストの低減を目指します。
具体的には、以下の通りです。
・株式会社ぱどラボは2020年5月29日に保有している全株式の株式譲渡を行いました。
・株式会社ぱどデザイン工場及び株式会社ぱどシップは2020年6月2日を効力発生日として当社と吸収合併を行いました。
・株式会社九州ぱどは2020年7月7日を効力発生日として当社と吸収合併を行いました。
・株式会社仙台ぱどは2020年7月13日に当社との吸収合併についての取締役会決議を行い、2020年8月17日に効力発生を予定しております。
・株式会社リビングプロシードは、2020年6月5日に株式譲渡に関する基本合意書を締結し、2020年8月7日に株式譲渡契約書を締結しております。なお、本件は2020年8月28日開催予定の臨時株主総会における承認を前提としております。
④ フリーペーパー事業の推進のための組織再編及び採用
プラットフォームを開発するエンジニアやプロジェクトマネージャー、プラットフォームへの集客や新たな顧客の開拓等を実施するマーケティング人員、電話や電子メール等の手段を活用し顧客先へ訪問せずに顧客との商談を獲得する非訪問型営業であるインサイドセールス人員、実際に顧客先まで訪問し顧客を獲得する訪問型営業であるフロントセールス人員、顧客満足度を高めるため、提供しているサービスやシステムをその顧客が使いこなせるように導入支援やサポートを行い、顧客満足度を向上させ解約防止等を目指すカスタマーサクセス人員を採用する予定です。これにより、アプローチすべきエリア、業界等を適切に選定し、インサイドセールスが顧客の開拓を専門に行うことで顧客開拓の数と質を高め、それによりフロントセールスは顧客に寄り添える時間を最大化でき、カスタマーサクセスチームにより顧客満足度を向上させ解約率の低下を抑えることが可能と判断しております。
⑤ システム開発
フリーペーパー事業の新たなプラットフォームを開発する予定です。また、管理コストを効率化し、上場企業としてのコンプライアンスを網羅した、経営分析、業務効率化を兼ね備えた営業管理システム、配布管理システム、会計システム等に刷新し、コスト削減だけではなく1人あたりの管理コストの効率化を実施いたします。
⑥ 希望退職制度による退職者募集
昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、日本全体として景気の後退局面にあり、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。政府による非常事態宣言に基づき、外出自粛及び一部業種の休業要請が継続するなかでテレワークによる勤務が広がるなど、人々の生活様式が大きく変化する可能性があり、従前の人員配置の考え方を根底から変えなければ、今後、業界での生き残りは困難であると判断いたしました。上記理由により、当社では、今後の事業環境に対応可能な人的資源の最適化に向けて、希望退職制度に基づき100名程度の退職者の募集を行い、6月30日付にて105名が退職いたしました。また、追加で70名程度の退職者の募集を行い、7月31日付にて73名が退職いたしました。
⑦ M&A及び資本・業務提携に関する投資
これまで新規事業の立ち上げや開発力強化のためにM&A等を活用することはなく、自力で事業立ち上げを実施してまいりました。しかしながら、予想を超える収益環境の変化においては、事業の拡大及び収益の多角化をこれまで以上に加速させることが企業価値の向上に資するものと考え、そのための手法として、M&A等を含めた投融資資金の活用に取り組むことを決断いたしました。
M&A等の対象としては、当社のフリーペーパー事業の構造的な見直しに伴う新たなメディア事業を創出することができる企業、具体的にはデジタルプラットフォームを開発するエンジニアやデザイナーを有し、この開発したシステムを運用する能力のある企業を想定しております。また、新型コロナウイルスの感染拡大を契機として新しい生活様式への変化が提唱されるなど社会全体が変革期にある状況を踏まえ、収益の多角化の観点から、フリーペーパー事業のみならずポストコロナにおいて発展性のある事業・業種を対象としたM&Aも視野に入れております。
⑧ 財務基盤の安定化
当社は2020年3月25日の取締役会において、2020年4月10日を割当日とする第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)(以下「第1回新株予約権」といいます。)の発行を決議しており、2020年6月5日までに一部行使が行われた結果、新株予約権の対価と合わせて113,226千円を調達しております。また、2020年6月5日に開示いたしました「第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(マンスリー・コミット・イシュー※)の締結に関するお知らせ」に記載の通り、早急かつより確実に資金を調達できる可能性の高い手法に切り替える必要があると判断したため、第1回新株予約権を取得・消却の上、EVO FUNDを割当先とした第2回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「第2回新株予約権」といいます。)を発行いたしました。第2回新株予約権の発行により、総額で1,233,135千円の調達を見込んでおり、2020年7月31日までに新株予約権の対価と合わせて184,355千円を調達しております。
以上の対応策を実施することにより継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況の解消に取り組んでまいります。しかし、①営業・制作拠点及び本社機能の再編、②フリーペーパー発行エリアの見直し、③連結子会社の再編、⑥希望退職制度による退職者募集についてはすでに着手しているものの、成果が出るまでに一定の期間を要します。また、④フリーペーパー事業の推進のための組織再編及び採用、⑤システム開発については実施途上であり、⑦M&A及び資本・業務提携に関する投資は構想段階にあります。また、⑧財務基盤の安定化につきましては、第2回新株予約権の行使期間が約半年間あり、その間の株価の推移によっては想定通りの資金調達が行えない可能性があります。加えて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による取引先の臨時休業等により、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があり、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結会計期間において株式会社ぱどラボの全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。また、当社の連結子会社であった株式会社ぱどデザイン工場は、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併により消滅したため連結の範囲から除外しております。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した、新型コロナウイルス感染症の今後の拡大や収束時期に関する仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 17,529千円 | 2,527千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当第1四半期連結累計期間において新株予約権の行使により、資本金が56,964千円、資本準備金が56,964千円増加いたしました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間において資本金が156,964千円、資本準備金が867,997千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △6円48銭 | △21円01銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △129,552 | △426,440 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △129,552 | △426,440 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 20,003,115 | 20,300,648 |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(連結子会社の株式譲渡契約書の締結)
当社は、2020年6月5日付プレスリリース「連結子会社の異動(子会社株式の譲渡)に関する基本合意書締結及び特別損失の計上予定のお知らせ」及び2020年7月3日付プレスリリース「連結子会社の異動(子会社株式の譲渡)に関するお知らせ」で公表しましたとおり、連結子会社である株式会社リビングプロシードの株式譲渡(以下、「本株式譲渡」といいます)を進めてまいりましたが、2020年8月7日開催の取締役会において、本株式譲渡に係る株式譲渡契約書の締結を決議し、同日に締結いたしました。
1.株式譲渡の理由
当社は、2018年11月13日付け「会社分割(簡易吸収分割)による当社子会社への配布関連事業承継に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、前支配株主であるRIZAPグループ株式会社のもと、株式会社サンケイリビング新聞社との機能集約を目的として地域情報誌等の配布・流通を管理する部門を株式会社リビングプロシードに吸収分割しました。当社としては、今後は本業である地域情報誌の編集・発行事業に専念するため、当社媒体の配布・流通を管理する部門を当社内に再度設置し、他社媒体の配布機能を担う株式会社リビングプロシードの分離による財務状況の改善を検討してまいりました。
このような前提の下、当社は株式会社リビングプロシードが保有する配布網及び地域密着性に関する相乗効果を期待できるパートナーとの協業・提携の可能性を模索してまいりましたところ、ココネット株式会社より株式会社リビングプロシードの株式譲受けの意向が表明され、当社として慎重に検討した結果、本株式譲渡を行うことは、総合的に当社の企業価値向上につながると判断したことから、本株式譲渡契約の締結に至りました。
当社は、本株式譲渡で得られる資金により、現在取り組んでいる構造改革を早期かつ確実に進めてまいります。
2.譲渡する相手会社の名称
ココネット株式会社
3.譲渡の時期
基本合意締結日 2020年6月5日
株式譲渡契約締結日 2020年8月7日
臨時株主総会開催日 2020年8月28日(予定)
株式譲渡実行日 2020年8月31日(予定)
4.異動する子会社の名称、事業内容及び会社との取引内容(2020年6月30日現在)
(1)名称 株式会社リビングプロシード
(2)事業内容 プロモーション及びコミュニケーション活動に関わるマーケティング活動全般
(3)会社との取引内容 当社が編集・発行する地域情報誌及びチラシの配布業務を委託しております。
5.売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率
(1)売却する株式の数 100,000株
(2)売却価額 668百万円
(3)売却損益 △336百万円
(4)売却後の持分比率 ―%
6.今後の見通し
本件により、今後の連結財務諸表に与える影響につきましては現在精査中であります。
(新株予約権の行使)
当社が発行いたしました第2回新株予約権につき、2020年7月1日から2020年7月31日までに、以下のとおり行使されております。
| 行使新株予約権個数 | 800,000個 |
|---|---|
| 交付株式数 | 800,000株 |
| 行使価格総額 | 181,520千円 |
| 資本金増加額 ※1 | 91,012千円 |
| 資本準備金増加額 ※1 | 91,012千円 |
※ 本新株予約権の使途は下記のとおりであります。
①フリーペーパー事業の推進のための組織再編及び採用に関する費用、②本社機能移転及び支局の統廃合に関する投資及び費用、③システム刷新に関する投資及び費用、④M&A 及び資本・業務提携に係る投資及び費用
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年8月14日
株式会社ぱど
取締役会 御中
監査法人アヴァンティア 東京都千代田区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 木村 直人 | 印 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 藤田 憲三 | 印 |
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監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ぱどの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ぱど及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
「注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載されているとおり、会社は、2015年3月期から6期連続して営業キャッシュ・フローがマイナスとなっており、2019年3月期から2期連続して重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第1四半期連結累計期間においても継続して重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上している。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
強調事項
注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は、2020年8月7日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社リビングプロシードの株式譲渡に係る株式譲渡契約書の締結を決議し、同日付で株式譲渡契約を締結している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の2020年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2019年8月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2020年6月30日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。