【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第24期 第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 【会社名】 | 夢展望株式会社 |
| 【英訳名】 | DREAM VISION CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青木 陽介 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府池田市石橋三丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 072-761-9293(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 田上 昌義 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府池田市石橋三丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 072-761-9293(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 田上 昌義 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第23期 第1四半期 連結累計期間 | 第24期 第1四半期 連結累計期間 | 第23期 | |
| 会計期間 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | |
| 売上収益 | (千円) | 2,016,053 | 1,484,950 | 7,871,838 |
| 税引前四半期(当期)利益又は損失(△) | (千円) | 25,467 | △37,240 | △175,146 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期(当期)利益又は損失(△) | (千円) | 25,803 | △40,774 | △169,870 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期(当期)包括利益 | (千円) | 18,835 | △44,735 | △175,104 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (千円) | △29,913 | 342,391 | 376,133 |
| 資産合計 | (千円) | 4,025,246 | 3,605,243 | 3,684,191 |
| 基本的1株当たり 四半期(当期)利益又は損失(△) | (円) | 2.20 | △3.47 | △14.46 |
| 希薄化後1株当たり 四半期(当期)利益又は損失(△) | (円) | 2.19 | △3.47 | △14.46 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (%) | △0.7 | 9.4 | 10.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 18,772 | △100,451 | 26,269 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △32,323 | △15,085 | △104,913 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △238,333 | △83,192 | 44,418 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 | (千円) | 574,048 | 593,184 | 790,700 |
(注)1 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上収益には、消費税等は含まれておりません。
3 上記指標は、国際会計基準(以下、IFRS)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当社グループは、前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症拡大による中国生産工場の停止により商品調達の遅延などが発生し、営業損失及び当期損失を計上し、また、金融機関からの借入金におけるコベナンツ(財務制限条項)の抵触による返済条項の履行の困難性が見込まれ、さらに、当第1四半期連結累計期間においても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う休業補償等の特別損失も計上しており、複合的に勘案した結果、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が見受けられます。
しかしながら、当該事象又は状況を解消するため、金融機関からの新規の借入による資金調達や来期の業績改善施策の実行、更には親会社からのファイナンス支援の実行並びに新株予約権の行使により資本の増強を図ることにより、当該事象及び状況は解消される見込みであることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)における経済環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響により極めて厳しい状況となりました。日本国内においても、感染が拡大する中、政府・地方自治体より緊急事態宣言が発令され、百貨店やショッピングセンターなど多くの商業施設の休業や営業時間短縮、インバウンド需要の急減、外出自粛による消費マインドの著しい低下など過去に類をみない事態が発生し、先行きが不透明な状況となっております。
当社グループの中核事業が属するアパレル小売業界におきましても、新型コロナウイルス感染症による商業施設等の休業や営業時間短縮、外出自粛による消費マインドの著しい低下など大きな影響を受け、極めて厳しい経営環境が続いております。
このような市場環境の下、当社グループの中核事業であるアパレル事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、中国やイタリアなど海外からの仕入商品の納期遅延が発生し仕入計画に狂いが生じ、当第1四半期連結累計期間においてもその影響を受けることとなりました。また、2020年4月に政府・地方自治体より緊急事態宣言が発令され、全国的な外出自粛要請、百貨店やショッピングセンターなど多くの商業施設の休業や営業時間短縮など過去に類を見ない事態が発生し、消費者の購買意欲の著しい低下、店舗の休業などによりアパレル事業の売上・利益に大きな影響を受けております。
このような厳しい状況下において、新規に立ち上げたブランドは、プレオープンで予想を上回る反響を呼び、本格的なオープンに向けて好調に推移しております。本ブランドは、これまでのプチプラ(=プチプライス)とは異なる、新たな高付加価値戦略の第一弾という位置付であるため、本ブランドが好スタートを切れたことは、今後の戦略を推し進めるうえで大きな一歩であると考えております。
ジュエリー事業におきましては、前連結会計年度に、当社グループに参画して以来初めて通期で営業黒字を計上するなど好調に推移しておりましたが、当第1四半期連結累計期間においては、アパレル事業と同様に、消費者の外出自粛、実店舗の休業など、新型コロナウイルス感染症の大きな影響を受ける結果となりました。
トイ事業におきましては、厳しい経営環境の中でも引き続き好調を維持しており、売上収益は前年同四半期を上回るペースで推移しております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上収益は1,484百万円(前年同四半期比26.3%減少)、営業損失は25百万円(前年同四半期は営業利益40百万円)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は40百万円(前年同四半期は親会社の所有者に帰属する四半期利益25百万円)となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
(アパレル事業)
アパレル事業におきましては、当社及び連結子会社であるナラカミーチェジャパン株式会社が行っている事業であり、当第1四半期連結累計期間におきましては、上述のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の大きな影響を受け、前期を下回る結果となりました。しかしながら、高付加価値戦略を見据えた新規ブランドの立ち上がりが予想を上回る結果であったことから、新型コロナウイルス感染症の影響は今後も予断を許さない状況ではあるものの、新たな戦略を軸として第2四半期以降の挽回を図る所存であります。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間のアパレル事業の売上収益は902百万円(前年同四半期比34.1%減)、営業損失は32百万円(前年同四半期は営業利益60百万円)となりました。
(ジュエリー事業)
ジュエリー事業は、連結子会社である株式会社トレセンテが行っている事業であり、婚約指輪・結婚指輪等のブライダルジュエリーを中心とする宝飾品の販売を行っております。当第1四半期連結累計期間におきましては、アパレル事業と同様に、消費者の外出自粛、実店舗の休業など、新型コロナウイルス感染症拡大の大きな影響を受け、前期を下回る結果となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間のジュエリー事業の売上収益は132百万円(前年同四半期比53.1%減)、営業損失は5百万円(前年同四半期は営業利益32百万円)となりました。
(トイ事業)
トイ事業におきましては、少子化や消費者ニーズの多様化、中華圏における人件費の高騰という、依然として厳しい環境にはあるものの、主要取引先への販売を中心に好調に推移しており、売上収益及び営業利益は前年同四半期を上回るペースで推移しております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間のトイ事業の売上収益は446百万円(前年同四半期比26.9%増)、営業利益は40百万円(前年同四半期比334.6%増)となりました。
(コンサルティング事業)
コンサルティング事業におきましては、物流管理業務、EC事業推進支援等のコンサルタント業務を行っております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間のコンサルティング事業の売上収益は3百万円(前年同四半期比74.4
%減)、営業利益は0百万円(前年同四半期比48.8%減)となりました。
(2)財政状態の分析
① 資産
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて96百万円減少し、3,051百万円となりました。この主な要因は、営業債権及びその他の債権が95百万円増加したものの、現金及び預金が200百万円減少したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における非流動資産は、前連結会計年度末に比べて17百万円増加し、553百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産が16百万円増加したこと等によるものであります。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ78百万円減少し、3,605百万円となりました。
② 負債
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて9百万円増加し、2,820百万円となりました。この主な要因は、有利子負債が52百万円減少したものの、営業債務及びその他の債務が64百万円増加したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における非流動負債は、前連結会計年度末に比べて54百万円減少し、442百万円となりました。この主な要因は、有利子負債が58百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ45百万円減少し、3,262百万円となりました。
③ 資本
当第1四半期連結会計期間末における資本合計は、前連結会計年度末に比べて33百万円減少し342百万円となりました。この主な要因は、四半期損失を40百万円計上したこと等によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末に比べ198百万円減少し、593百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、100百万円(前年同四半期は18百万円の資金獲得)となりました。
これは主に、売上債権が96百万減少したこと及び税引前四半期損失の計上が△37百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15百万円(前年同四半期比 17百万円減少)となりました。
これは主に、有形資産の取得による支出が10百万円及び差入保証金の差入による支出が3百万あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、83百万円(前年同四半期比 155百万円減少)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出が26百万円あったこと及びIFRS第16号「リース」の適用等によりリース負債の返済による支出が85百万円あったこと等によるものであります。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,600,000 |
| 計 | 20,600,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2020年8月13日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,808,000 | 11,881,400 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 11,808,000 | 11,881,400 | - | - |
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.提出日現在発行数には、2020年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年5月15日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,000,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初275円(注2)(注3)(注6(2)) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年6月8日 至 2023年9月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格(注4) 資本組入額(注5) |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※新株予約権の発行時(2020年6月5日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
第8回新株予約権の目的である株式の総数は1,000,000株(第8回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は1株)とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の修正
行使価額は、割当日の翌日以降、1取引日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下、「修正日」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額の1円未満の端数を切捨てた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、注3.(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①注3.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに注3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は注3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに注3.(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤注3.(2)①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、注3.(2)①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①1円未満の端数を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、注3.(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、注3.(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)注3.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)注3.(2)の規定にかかわらず、注3.(2)に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が注2.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7)注2.及び注3.に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、注3.(2)⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日時点の株価を下回り推移する状況では、発行決議日時点の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。また、株価が下限行使価額の110%を上回らない場合には行使が進まない可能性があります。
(2) 行使価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の前日終値の91%に相当する金額(1円未満の端数は切捨て。)
② 修正の頻度:行使価額は、1取引日が経過する毎に修正されます。
(3) 行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
① 行使価額の下限:「下限行使価額」は、当初152円とします。下限行使価額は(注)3.の規定を準用して調整されます。
② 新株予約権の目的となる株式の数の上限:
1,000,000株(2020年5月15日現在の普通株式の発行済株式総数の8.5%)
(4) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」といいます。)の2週間以上前に本新株予約権者に通知する事により、本新株予約権1個当たりの払込金額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入します。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。
(5) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
① 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、2020年6月8日に初回の修正がされ、以後1取引日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しましては、割当先との議論を行った上で、ディスカウント率を9%として計算することとしました。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。本新株予約権の下限行使価額は、当初152円とします。下限行使価額の水準については、可能な限り行使の蓋然性を高めることを前提として、割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
② 行使コミット条項
割当先は、第8回新株予約権前半行使期間(以下に定義します。)内に、400,000個以上の第8回新株予約権を行使すること(以下、「第8回新株予約権前半行使コミット」という。)を約しております。「第8回新株予約権前半行使期間」とは、当初、本払込期日の翌取引日(当日を含みます。)から、本払込期日の6ヶ月後の応当日の前日(ただし、取引日でない場合は、直前の取引日をいいます。)(当日を含みます。)の日(当日を含みます。)までの期間をいいますが、上記期間内のいずれかの取引日において、以下に定義するコミット期間延長事由が生じた場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第8回新株予約権前半行使期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計10取引日を上限とします。なお、かかる延長は、各取引日中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとします。)。コミット期間延長事由とは、以下のいずれかに該当した場合をいいます(以下、(ⅰ)乃至(ⅳ)の事象を個別に又は総称して「コミット期間延長事由」といいます。)。
(ⅰ)取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある限行使価額の110%以下となった場合
(ⅱ)当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合
(ⅲ)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)
(ⅳ)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における発行会社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)
なお、第8回新株予約権前半行使期間中に上記の延長が10回を超えて発生した場合には、割当先の第8回新株予約権前半行使コミットに係る義務は消滅します。但し、割当先は、第8回新株予約権前半行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、注6.(5)④の制限に服します。)の第8回新株予約権を行使することができます。
割当先は、第8回新株予約権全部行使期間(以下に定義します。)内に、割当先が保有する第8回新株予約権1,000,000個を全て行使すること(以下、「第8回新株予約権全部行使コミット」といいます。)を約しております。「第8回新株予約権全部行使期間」とは、当初、本払込期日の翌取引日(当日を含みます。)から、本払込期日の1年後の応当日の前日までの期間をいいますが、上記期間内の各取引日に属するいずれかの取引日において、コミット期間延長事由が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第8回新株予約権全部行使期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計20取引日を上限とします。なお、かかる延長は、各取引日中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとします。)。なお、第8回新株予約権全部行使期間中に上記の延長が20回を超えて発生した場合には、割当先の第8回新株予約権全部行使コミットに係る義務は消滅します。但し、割当先は、第8回新株予約権全部行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、注6.(5)④の制限に服します。)の第8回新株予約権を行使することができます。
③ 当社による第9回新株予約権及び第10回新株予約権の前倒し指示
第9回新株予約権の行使については、第8回新株予約権の行使完了後の2021年6月7日以降、第10回新株予約権の行使については、第8回新株予約権及び第9回新株予約権の行使完了後の2022年6月6日以降に行使が可能となりますが、株価状況や資金需要状況によっては、第9回新株予約権及び第10回新株予約権を前倒しして行使することが合理的であると当社が判断した場合には、行使前倒し指示をすることができます。ただし、当社が未公表のインサイダー情報を保有している場合は、この限りではありません。なお、第9回新株予約権に関する行使前倒し指示については第8回新株予約権が残存している場合は、第9回新株予約権に関する全部コミット及び前半コミットは生じず、また、第10回新株予約権に関する行使前倒し指示については第9回新株予約権又は第8回新株予約権が残存している場合は、第10回新株予約権に関する全部コミット及び前半コミットは生じません。
④ 制限超過行使条項
当社は、所有者による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数が、本払込期日時点における当社の上場株式数の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分にかかる本新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という。)を行わせず、所有者は制限超過行使を行わないことに同意しております。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、株主である田中啓晴は、その保有する当社普通株式について、割当先への貸株を行っております。
割当先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他の処分をしないものとする旨、貸主との貸株契約書において定めております。
(8) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年5月15日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,000,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初275円(注2)(注3)(注6(2)) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年6月8日 至 2023年9月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格(注4) 資本組入額(注5) |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※新株予約権の発行時(2020年6月5日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
第9回新株予約権の目的である株式の総数は1,000,000株(第9回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は1株)とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の修正
行使価額は、割当日の翌日以降、1取引日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下、「修正日」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額の1円未満の端数を切捨てた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、注3.(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①注3.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに注3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は注3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに注3.(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤注3.(2)①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、注3.(2)①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①1円未満の端数を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、注3.(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、注3.(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)注3.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)注3.(2)の規定にかかわらず、注3.(2)に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が注2.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7)注2.及び注3.に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、注3.(2)⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日時点の株価を下回り推移する状況では、発行決議日時点の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。また、株価が下限行使価額の110%を上回らない場合には行使が進まない可能性があります。
(2) 行使価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の前日終値の91%に相当する金額(1円未満の端数は切捨て。)
② 修正の頻度:行使価額は、1取引日が経過する毎に修正されます。
(3) 行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
① 行使価額の下限:「下限行使価額」は、当初152円とします。下限行使価額は(注)3.の規定を準用して調整されます。
② 新株予約権の目的となる株式の数の上限:
1,000,000株(2020年5月15日現在の普通株式の発行済株式総数の8.5%)
(4) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)の2週間以上前に本新株予約権者に通知する事により、本新株予約権1個当たりの払込金額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。
(5) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
① 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、2020年6月8日に初回の修正がされ、以後1取引日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しましては、割当先との議論を行った上で、ディスカウント率を9%として計算することとしました。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。本新株予約権の下限行使価額は、当初152円とします。下限行使価額の水準については、可能な限り行使の蓋然性を高めることを前提として、割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
② 行使コミット条項
割当先は、第9回新株予約権前半行使期間(以下に定義します。)内に、400,000個以上の第9回新株予約権を行使すること(以下、「第9回新株予約権前半行使コミット」といいます。)を約しております。「第9回新株予約権前半行使期間」とは、当初、本払込期日の1年後の応当日の翌取引日(当日を含みます。)から、本払込期日の1年6ヶ月後の応当日の前日(当日を含みます。)までの期間をいいますが、上記期間内の各取引日に属するいずれかの取引日において、コミット期間延長事由が発生した場合には、第9回新株予約権前半行使期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計10取引日を上限とします。なお、かかる延長は、各取引日中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとします。)。コミット期間延長事由とは、以下のいずれかに該当した場合をいいます(以下、(ⅰ)乃至(ⅳ)の事象を個別に又は総称して「コミット期間延長事由」といいます。)。
(ⅰ)取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある限行使価額の110%以下となった場合
(ⅱ)当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合
(ⅲ)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)
(ⅳ)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における発行会社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)
また、第8回新株予約権全部行使期間が延長され、第9回新株予約権全部行使期間(以下において定義します。)及び第9回前半行使期間の開始予定日においても第8回新株予約権全部行使期間中である場合には、第9回新株予約権全部行使期間及び第9回前半行使期間の開始日は、第8回新株予約権全部行使期間満了日の翌取引日から開始されるものとします。なお、第9回新株予約権前半行使期間中に上記の延長が10回を超えて発生した場合には、割当先の第9回新株予約権前半行使コミットに係る義務は消滅します。但し、割当先は、第9回新株予約権前半行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、注6.(5)④の制限に服します。)の第9回新株予約権を行使することができる。
割当先は、第9回新株予約権全部行使期間(以下に定義します。)内に、割当先が保有する第9回新株予約権1,000,000個を全て行使すること(以下、「第9回新株予約権全部行使コミット」という。)を約します。「第9回新株予約権全部行使期間」とは、当初、本払込期日の1年後の応当日の翌取引日(当日を含みます。)から、本払込期日の2年後の応当日の前日(当日を含みます。)までの期間をいいますが、上記期間内の各取引日に属するいずれかの取引日において、コミット期間延長事由が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第9回新株予約権全部行使期間は1取引日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計20取引日を上限とします。なお、かかる延長は、各取引日中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとします。)。なお、第9回新株予約権全部行使期間中に上記の延長が20回を超えて発生した場合には、割当先の第9回新株予約権全部行使コミットに係る義務は消滅します。但し、割当先は、第9回新株予約権全部行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、注6.(5)④の制限に服します。)の第9回新株予約権を行使することができます。
③ 当社による第9回新株予約権の前倒し指示
第9回新株予約権の行使については、第8回新株予約権の行使完了後の2021年6月7日以降に行使が可能となりますが、株価状況や資金需要状況によっては、第9回新株予約権を前倒しして行使することが合理的であると当社が判断した場合には、行使前倒し指示をすることができます。ただし、当社が未公表のインサイダー情報を保有している場合は、この限りではありません。なお、第9回新株予約権に関する行使前倒し指示については第8回新株予約権が残存している場合は、第9回新株予約権に関する全部コミット及び前半コミットは生じません。
③ 制限超過行使条項
当社は、所有者による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数が、本払込期日時点における当社の上場株式数の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分にかかる本新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という。)を行わせず、所有者は制限超過行使を行わないことに同意しております。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、株主である田中啓晴は、その保有する当社普通株式について、割当先への貸株を行っております。
割当先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他の処分をしないものとする旨、貸主との貸株契約書において定めております。
(8) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年5月15日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 900,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 900,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初275円(注2)(注3)(注6(2)) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年6月8日 至 2023年9月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格(注4) 資本組入額(注5) |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※新株予約権の発行時(2020年6月5日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
第10回新株予約権の目的である株式の総数は900,000株(第10回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は1株)とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の修正
行使価額は、割当日の翌日以降、1取引日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下、「修正日」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額の1円未満の端数を切捨てた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、注3.(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①注3.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに注3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は注3.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに注3.(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤注3.(2)①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、注3.(2)①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①1円未満の端数を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、注3.(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、注3.(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)注3.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)注3.(2)の規定にかかわらず、注3.(2)に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が注2.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7)注2.及び注3.に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、注3.(2)⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日時点の株価を下回り推移する状況では、発行決議日時点の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。また、株価が下限行使価額の110%を上回らない場合には行使が進まない可能性があります。
(2) 行使価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の前日終値の91%に相当する金額(1円未満の端数は切捨て。)
② 修正の頻度:行使価額は、1取引日が経過する毎に修正されます。
(3) 行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
① 行使価額の下限:「下限行使価額」は、当初152円とします。下限行使価額は(注)3.の規定を準用して調整されます。
② 新株予約権の目的となる株式の数の上限:
900,000株(2020年5月15日現在の普通株式の発行済株式総数の7.7%)
(4) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)の2週間以上前に本新株予約権者に通知する事により、本新株予約権1個当たりの払込金額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。
(5) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
① 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、2020年6月8日に初回の修正がされ、以後1取引日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、各修正日に、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しましては、割当先との議論を行った上で、ディスカウント率を9%として計算することとしました。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。本新株予約権の下限行使価額は、当初152円とします。下限行使価額の水準については、可能な限り行使の蓋然性を高めることを前提として、割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
② 行使コミット条項
割当先は、第10回新株予約権前半行使期間(以下に定義します。)内に、400,000個以上の第10回新株予約権を行使すること(以下、「第10回新株予約権前半行使コミット」といいます。)を約しております。「第10回新株予約権前半行使期間」とは、当初、本払込期日の2年後の応当日の翌取引日(当日を含みます。)から、本払込期日の2年6ヶ月後の応当日の前日(当日を含みます。)までの期間をいいますが、上記期間内の各取引日に属するいずれかの取引日において、コミット期間延長事由が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第10回新株予約権前半行使期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計10取引日を上限とします。なお、かかる延長は、各取引日中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとします。)。コミット期間延長事由とは、以下のいずれかに該当した場合をいいます(以下、(ⅰ)乃至(ⅳ)の事象を個別に又は総称して「コミット期間延長事由」といいます。)。
(ⅰ)取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある限行使価額の110%以下となった場合
(ⅱ)当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合
(ⅲ)取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)
(ⅳ)当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における発行会社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)
また、第9回新株予約権全部行使期間が延長され、第10回新株予約権全部行使期間(以下において定義します。)及び第10回前半行使期間の開始予定日においても第9回新株予約権全部行使期間中である場合には、第10回新株予約権全部行使期間及び第10回前半行使期間の開始日は、第9回新株予約権全部行使期間満了日の翌取引日から開始されるものとします。なお、第10回新株予約権前半行使期間中に上記の延長が10回を超えて発生した場合には、割当先の第10回新株予約権前半行使コミットに係る義務は消滅します。但し、割当先は、第10回新株予約権前半行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、注6.(5)④の制限に服する。)の第10回新株予約権を行使することができます。
割当先は、第10回新株予約権全部行使期間(以下に定義します。)内に、割当先が保有する第10回新株予約権900,000個を全て行使すること(以下、「第10回新株予約権全部行使コミット」といいます。)を約します。「第10回新株予約権全部行使期間」とは、当初、本払込期日の2年後の応当日の翌取引日(当日を含みます。)から、本払込期日の3年後の応当日の前日(当日を含みます。)までの期間をいいますが、上記期間内の各取引日に属するいずれかの取引日において、コミット期間延長事由が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第10回新株予約権全部行使期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計20取引日を上限とします。なお、かかる延長は、各取引日中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとします。)。なお、第10回新株予約権全部行使期間中に上記の延長が20回を超えて発生した場合には、割当先の第10回新株予約権全部行使コミットに係る義務は消滅します。但し、割当先は、第10回新株予約権全部行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、注6.(5)④の制限に服します。)の第10回新株予約権を行使することができます。
③ 当社による第10回新株予約権の前倒し指示
第10回新株予約権の行使については、第9回新株予約権の行使完了後の2022年6月6日以降に行使が可能となりますが、株価状況や資金需要状況によっては、第10回新株予約権を前倒しして行使することが合理的であると当社が判断した場合には、行使前倒し指示をすることができます。ただし、当社が未公表のインサイダー情報を保有している場合は、この限りではありません。なお、第10回新株予約権に関する行使前倒し指示については第9回新株予約権又は第8回新株予約権が残存している場合は、第10回新株予約権に関する全部コミット及び前半コミットは生じません。
③ 制限超過行使条項
当社は、所有者による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数が、本払込期日時点における当社の上場株式数の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分にかかる本新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という。)を行わせず、所有者は制限超過行使を行わないことに同意しております。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、株主である田中啓晴は、その保有する当社普通株式について、割当先への貸株を行っております。
割当先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他の処分をしないものとする旨、貸主との貸株契約書において定めております。
(8) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
| 第1四半期会計期間 (2020年4月1日から2020年6月30日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 60,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 60,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 285.67 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 17,140 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 60,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 60,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 285.67 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 17,140 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) (注)1 | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) (注)1 | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) (注)1 | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年4月1日〜 2020年6月30日 | 60,000 | 11,808,000 | 8,591 | 483,603 | 8,591 | 383,603 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2020年7月1日から2020年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が50,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,967千円増加しております。
3.2020年7月20日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式総数が23,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,510千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2020年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,806,700 | 118,067 | 単元株式数は100株であります。権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,300 | - | - |
| 発行済株式総数 | 11,808,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 118,067 | - | |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下、四半期連結財務諸表規則。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、IAS第34号)に準拠して作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【要約四半期連結財務諸表】
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2020年6月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 859,595 | 659,104 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 543,116 | 638,542 | ||
| 棚卸資産 | 1,660,480 | 1,627,198 | ||
| その他の流動資産 | 85,014 | 127,139 | ||
| 流動資産合計 | 3,148,207 | 3,051,985 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 102,225 | 119,021 | ||
| 無形資産 | 148,053 | 144,083 | ||
| その他の非流動資産 | 10 | 285,705 | 290,153 | |
| 非流動資産合計 | 535,984 | 553,258 | ||
| 資産合計 | 3,684,191 | 3,605,243 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2020年6月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 441,219 | 505,963 | ||
| 有利子負債 | 10 | 1,902,459 | 1,849,850 | |
| 未払法人所得税 | 2,383 | 155 | ||
| 引当金 | 144,467 | 171,929 | ||
| その他の流動負債 | 10 | 319,873 | 292,282 | |
| 流動負債合計 | 2,810,404 | 2,820,181 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 10 | 206,624 | 147,687 | |
| 引当金 | 149,034 | 152,392 | ||
| 繰延税金負債 | 52,854 | 52,391 | ||
| その他の非流動負債 | 10 | 89,139 | 90,199 | |
| 非流動負債合計 | 497,653 | 442,670 | ||
| 負債合計 | 3,308,057 | 3,262,852 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 475,012 | 483,603 | ||
| 資本剰余金 | 442,770 | 443,444 | ||
| その他の資本性金融商品 | 600,000 | 600,000 | ||
| 利益剰余金 | △1,115,249 | △1,156,023 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | △26,313 | △28,546 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 376,133 | 342,391 | ||
| 資本合計 | 376,133 | 342,391 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,684,191 | 3,605,243 |
(2)【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
【要約四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 売上収益 | 5、6 | 2,016,053 | 1,484,950 | |
| 売上原価 | 996,234 | 863,856 | ||
| 売上総利益 | 1,019,818 | 621,093 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 986,385 | 727,212 | ||
| その他の収益 | 8,309 | 125,785 | ||
| その他の費用 | 1,412 | 45,074 | ||
| 営業利益又は損失(△) | 5 | 40,331 | △25,407 | |
| 金融収益 | - | 13 | ||
| 金融費用 | 14,863 | 11,846 | ||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | 25,467 | △37,240 | ||
| 法人所得税費用 | △336 | 3,533 | ||
| 四半期利益又は損失(△) | 25,803 | △40,774 | ||
| 四半期利益又は損失(△)の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 25,803 | △40,774 | ||
| 四半期利益又は損失(△) | 25,803 | △40,774 | ||
| 1株当たり四半期利益又は損失(△) | ||||
| 基本的1株当たり四半期利益又は損失(△)(円) | 9 | 2.20 | △3.47 | |
| 希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)(円) | 9 | 2.19 | △3.47 |
【要約四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 四半期利益又は損失(△) | 25,803 | △40,774 | ||
| その他の包括利益 | ||||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||
| 在外営業活動体の換算差額 | △6,968 | △3,961 | ||
| 項目合計 | △6,968 | △3,961 | ||
| その他の包括利益合計 | △6,968 | △3,961 | ||
| 四半期包括利益 | 18,835 | △44,735 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 18,835 | △44,735 | ||
| 四半期包括利益 | 18,835 | △44,735 |
(3)【要約四半期連結持分変動計算書】
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 資本 合計 | ||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式 | その他の 資本の 構成要素 | 合計 | |||
| 2019年4月1日残高 | 475,012 | 442,770 | △349,792 | △72 | △8,234 | 559,683 | 559,683 | |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | - | △608,432 | - | - | △608,432 | △608,432 | |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 475,012 | 442,770 | △958,224 | △72 | △8,234 | △48,748 | △48,748 | |
| 四半期利益 | - | - | 25,803 | - | - | 25,803 | 25,803 | |
| その他の包括利益 | - | - | - | - | △6,968 | △6,968 | △6,968 | |
| 四半期包括利益合計 | - | - | 25,803 | - | △6,968 | 18,835 | 18,835 | |
| 新株予約権の失効 | - | - | 788 | - | △788 | - | - | |
| 所有者との取引額等合計 | - | - | 788 | - | △788 | - | - | |
| 2019年6月30日残高 | 475,012 | 442,770 | △931,632 | △72 | △15,991 | △29,913 | △29,913 | |
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 資本 合計 | |||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 | その他の 資本性 金融商品 | 利益 剰余金 | 自己株式 | その他の 資本の 構成要素 | 合計 | |||
| 2020年4月1日残高 | 475,012 | 442,770 | 600,000 | △1,115,249 | △85 | △26,313 | 376,133 | 376,133 | |
| 四半期損失(△) | - | - | - | △40,774 | - | - | △40,774 | △40,774 | |
| その他の包括利益 | - | - | - | - | - | △3,961 | △3,961 | △3,961 | |
| 四半期包括利益合計 | - | - | - | △40,774 | - | △3,961 | △44,735 | △44,735 | |
| 新株予約権の発行 | - | - | - | - | - | 1,771 | 1,771 | 1,771 | |
| 新株予約権の行使 | 21 | 21 | - | - | - | △42 | - | - | |
| 新株の発行 | 8,570 | 8,570 | - | - | - | - | 17,140 | 17,140 | |
| 株式発行費用 | - | △7,917 | - | - | - | - | △7,917 | △7,917 | |
| 所有者との取引額等合計 | 8,591 | 673 | - | - | - | 1,729 | 10,993 | 10,993 | |
| 2020年6月30日残高 | 483,603 | 443,444 | 600,000 | △1,156,023 | △85 | △28,546 | 342,391 | 342,391 | |
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | 25,467 | △37,240 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 30,697 | 25,531 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | - | △13 | ||
| 支払利息 | 13,591 | 9,879 | ||
| 売上債権の増減 | 4,828 | △96,185 | ||
| 棚卸資産の増減 | 1,192 | 33,281 | ||
| 仕入債務の増減 | △30,081 | 53,722 | ||
| 引当金の増減 | 11,094 | 20,759 | ||
| その他 | △30,164 | △99,727 | ||
| 小計 | 26,626 | △89,993 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | - | 13 | ||
| 利息の支払額 | △7,411 | △5,378 | ||
| 法人所得税の支払額 | △441 | △5,093 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,772 | △100,451 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 2,585 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △10,681 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △43,700 | △2,080 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △67 | △3,841 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,443 | - | ||
| その他 | - | △1,067 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,323 | △15,085 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | △126,019 | 17,268 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,000 | △26,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △86,151 | △85,399 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,729 | ||
| 株式発行による収入 | - | 17,182 | ||
| 株式発行費用の支出 | - | △7,917 | ||
| その他 | △162 | △55 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,333 | △83,192 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,452 | 1,212 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △249,431 | △197,516 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,480 | 790,700 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,048 | 593,184 |
【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
夢展望株式会社は、日本国に所在する株式会社です。当社の登記されている本社の住所は、ホームぺージ(http://www.dreamv.co.jp)で開示しています。本要約四半期連結財務諸表は当社及び子会社(以下、当社グループ)より構成されています。当社グループは、アパレル事業、ジュエリー事業、トイ事業及びコンサルティング事業を基軸として、さまざまな事業に取り組んでいます。詳細は、「注記5.セグメント情報 (1)報告セグメントの概要」に記載しております。当社グループの親会社であるRIZAPグループ株式会社は日本に所在する企業であり、札幌証券取引所にて株式を上場しております。
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を切り捨てして表示しております。
3.重要な会計方針
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、2020年3月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されております。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されております。
本要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、2020年3月31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定しております。
当社グループは、経営組織の形態、製品・サービスの特性及び販売市場の類似性に基づき、複数の事業セグメントを集約した上で、アパレル事業、ジュエリー事業、トイ事業及びコンサルティング事業の4つを報告セグメントとしております。
アパレル事業は、幅広い年齢層の女性を主なお客様として、衣料品・靴・雑貨等のファッション関連商品をEC(イーコマース)サイトにおいて販売すること並びに幅広い年齢層の女性をお客様として、ブラウスを中心とする衣料品を百貨店等の店頭において販売することをメインの事業としております。ECサイトにおいての販売では、商品企画から製造・小売までを一貫して行うSPA(Speciality Store Retailer of Private Label Apparel)の手法を採っており、自社スタジオでの商品撮影、画像加工、WEBページへのアップも一貫して自社で行っております。
ジュエリー事業は、婚約指輪・結婚指輪等のブライダルジュエリーを中心とする宝飾品の販売を行っており、札幌から福岡までの主要都市において、単独店やファッションビル、ホテルなどに12店舗を展開しております。
トイ事業は、国内玩具メーカーからの発注に基づき、玩具製品を主に中国の協力工場より仕入れ、玩具メーカー向けに販売しております。当社グループは、創業以来中国において雑貨の企画製造管理を行ってきたことから、中国現地での生産管理及び仕入についてのノウハウを有しており、そのノウハウを活かし、仕入先工場との連携をとりながら、仕入販売を行っております。
コンサルティング事業は、物流支援業務、EC事業推進支援等のコンサルタント業務を行っております。
(2)報告セグメントの収益及び業績に関する情報
報告セグメントの会計方針は、要約四半期連結財務諸表作成の会計方針と概ね同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
報告セグメントの収益及び業績に関する情報は、次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| アパレル 事業 | ジュエリー 事業 | トイ事業 | コンサル ティング 事業 | 合計 | 調整額 | 要約四半期 連結財務 諸表計上額 | |
| 売上収益 | |||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 1,369,119 | 281,982 | 351,985 | 12,966 | 2,016,053 | - | 2,016,053 |
| セグメント間の売上収益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,369,119 | 281,982 | 351,985 | 12,966 | 2,016,053 | - | 2,016,053 |
| セグメント利益 | 60,036 | 32,009 | 9,247 | 1,175 | 102,469 | △62,137 | 40,331 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | 14,863 |
| 税引前四半期利益 | - | - | - | - | - | - | 25,467 |
(注) セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用等62,137千円が含まれております。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| アパレル 事業 | ジュエリー 事業 | トイ事業 | コンサル ティング 事業 | 合計 | 調整額 | 要約四半期 連結財務 諸表計上額 | |
| 売上収益 | |||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 902,443 | 132,361 | 446,825 | 3,319 | 1,484,950 | - | 1,484,950 |
| セグメント間の売上収益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 902,443 | 132,361 | 446,825 | 3,319 | 1,484,950 | - | 1,484,950 |
| セグメント利益又は損失(△) | △32,342 | △5,443 | 40,187 | 602 | 3,003 | △28,411 | △25,407 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | 11,846 |
| 税引前四半期損失(△) | - | - | - | - | - | - | △37,240 |
(注) セグメント損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用等28,411千円が含まれております。
6.売上収益
当社グループは、売上収益を主要なサービスライン別に分解しております。分解した売上収益と報告セグメントとの関連は、次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
| (単位:千円) |
| アパレル 事業 | ジュエリー 事業 | トイ事業 | コンサル ティング事業 | 合計 | ||
| 主要なサービスライン | 小売業 | 1,161,716 | 281,982 | - | - | 1,443,698 |
| 卸売業 | 207,402 | - | 351,985 | - | 559,387 | |
| サービス業 | - | - | - | 12,966 | 12,966 | |
| 合計 | 1,369,119 | 281,982 | 351,985 | 12,966 | 2,016,053 | |
(注) グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
| (単位:千円) |
| アパレル 事業 | ジュエリー 事業 | トイ事業 | コンサル ティング事業 | 合計 | ||
| 主要なサービスライン | 小売業 | 738,268 | 132,361 | - | - | 870,629 |
| 卸売業 | 164,175 | - | 446,825 | - | 611,000 | |
| サービス業 | - | - | - | 3,319 | 3,319 | |
| 合計 | 902,443 | 132,361 | 446,825 | 3,319 | 1,484,950 | |
(注) グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
アパレル事業
アパレル事業においては、衣料品、靴及び雑貨等ファッション関連商品の販売を行っております。本事業においては、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、同時点で収益を認識しております。また、主として財の提供から1年以内に支払いを受けており、重大な金融要素を含んでおりません。
ジュエリー事業
ジュエリー事業においては、ブライダルジュエリーを中心とする宝飾品の販売を行っております。本事業においては、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、同時点で収益を認識しております。また、主として財の提供から1年以内に支払いを受けており、重大な金融要素を含んでおりません。
トイ事業
トイ事業においては、国内玩具メーカーからの発注に基づき、玩具製品を販売しております。本事業においては、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、同時点で収益を認識しております。また、主として財の提供から1年以内に支払いを受けており、重大な金融要素を含んでおりません。
コンサルティング事業
コンサルティング事業においては、他社からの発注に基づき、物流管理業務やEC事業推進支援等を行っております。本事業においては、関連する成果物の顧客による検収が終了した時点で履行義務を充足するものや、サービス提供期間にわたって履行義務が充足されるものが含まれ、個別の案件ごとに適切な時期を判断して収益を認識しております。また、主として役務の提供から1年以内に支払いを受けており、重大な金融要素を含んでおりません。
7.企業結合
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
8.資本及びその他の資本項目
授権株式数及び発行済株式数の増減は、次のとおりです。
| (単位:株) |
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 授権株式数 | ||
| 普通株式 | 16,600,000 | 20,600,000 |
| 発行済株式数 | ||
| 期首残高 | 11,748,000 | 11,748,000 |
| 期中増加 | - | 60,000 |
| 期中減少 | - | - |
| 四半期末残高 | 11,748,000 | 11,808,000 |
(注)1.当社の発行する株式は、すべて無額面普通株式であります。
2.発行済株式は全額払込済となっております。
3.新株予約権の行使により60,000株増加しております。
9.1株当たり四半期利益
(1)基本的1株当たり四半期利益又は損失(△)の算定上の基礎
基本的1株当たり四半期利益又は損失(△)及びその算定上の基礎は、次のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益又は損失(△)(千円) | 25,803 | △40,774 | |
| 基本的加重平均普通株式数(株) | 11,747,950 | 11,762,924 | |
| 基本的1株当たり四半期利益又は損失(△)(円) | 2.20 | △3.47 |
(2)希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)の算定上の基礎
希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)及びその算定上の基礎は、次のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益又は損失(△)(千円) | 25,803 | △40,774 | |
| 調整額 | - | - | |
| 希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)の計算に使用する四半期利益又は損失(△)(千円) | 25,803 | △40,774 | |
| 基本的加重平均普通株式数(株) | 11,747,950 | 11,762,924 | |
| 希薄化効果を有する潜在的普通株式の影響(株) | 8,612 | - | |
| 希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)の計算に使用する加重平均普通株式数(株) | 11,756,562 | 11,762,924 | |
| 希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△)(円) | 2.19 | △3.47 |
10.金融商品
(1)公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを次のように分類しております。
レベル1:活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、次のとおりです。
前連結会計年度(2020年3月31日)
| (単位:千円) |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の非流動資産 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | - | - | 43 | 43 |
| 合計 | - | - | 43 | 43 |
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
| (単位:千円) |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の非流動資産 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | - | - | 43 | 43 |
| 合計 | - | - | 43 | 43 |
(注) レベル間の振替はありません。
レベル3に区分される金融商品については、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間において、重要な変動は生じておりません。
(2)金融商品の公正価値
① 公正価値と帳簿価額の比較
金融資産及び金融負債の公正価値と帳簿価額の比較は、次のとおりです。なお、帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品及び経常的に公正価値で測定する金融商品については、次の表には含めておりません。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2020年6月30日) | |||||||
| 帳簿 価額 | 公正 価値 | 帳簿 価額 | 公正 価値 | |||||
| 金融負債 | ||||||||
| 償却原価で測定する金融負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 93,608 | 93,383 | 68,741 | 68,557 | ||||
| 長期未払金 | 88,378 | 85,445 | 89,487 | 85,299 | ||||
| 合計 | 181,986 | 178,828 | 158,229 | 153,856 | ||||
(注) 長期借入金は、要約四半期連結財政状態計算書の「有利子負債」に、長期未払金は「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に計上しております。
② 公正価値の算定方法
金融商品の公正価値の算定方法は、次のとおりです。
(ⅰ)現金及び預金、営業債権及びその他の債権、その他の流動資産
これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
(ⅱ)その他の非流動資産
活発な市場が存在しない金融商品の公正価値は、適切な評価技法を使用して測定しており、レベル3に分類しております。
(ⅲ)営業債務及びその他の債務、短期借入金
これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
(ⅳ)長期借入金、長期未払金
元利金の合計額を新規借入を行った場合に想定される利率で、割り引いて算定する方法によっており、レベル2に分類しております。
11.後発事象
(1)新株予約権の行使による増資
①2020年7月7日に第8回新株予約権の権利行使がありました。
その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 発行済株式の種類及び株式数 普通株式 50,000株
(ⅱ) 増加した資本金 5,967,500円
(ⅲ) 増加した資本準備金 5,967,500円
②2020年8月3日に第8回新株予約権の権利行使がありました。
その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 発行済株式の種類及び株式数 普通株式 75,000株
(ⅱ) 増加した資本金 7,788,750円
(ⅲ) 増加した資本準備金 7,788,750円
③2020年8月12日に第8回新株予約権の権利行使がありました。
その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 発行済株式の種類及び株式数 普通株式 50,000株
(ⅱ) 増加した資本金 5,217,500円
(ⅲ) 増加した資本準備金 5,217,500円
(2)譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
当社は、2020年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を行うことについて決議し、2020年7月20日に払込が完了いたしました。
1.発行の目的及び理由
当社は、2020年5月29日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の監査等委員である取締役に対しては、少数株主の皆様との価値の共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入することを決議いたしました。また、2020年6月25日開催の当社第23期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額100百万円以内(うち社外取締役20百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額30百万円以内(うち社外取締役15百万円以内)として設定すること、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては400,000株(うち社外取締役80,000株)、監査等委員である取締役に対しては120,000株(うち社外取締役60,000株)を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から取締役が当社の取締役の地位を退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2.発行の概要
| ① 払込期日 | 2020年7月20日 |
| ② 発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式23,400株 |
| ③ 発行価額 | 1株につき300円 |
| ④ 発行総額 | 7,020,000円 |
| ⑤ 割当対象者及びその人数並びに割当株式数 | 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 21,200株 当社の監査等委員である取締役 2名 2,200株(うち社外取締役2名 2,200株) |
(3)連結子会社であるナラカミーチェジャパン株式会社の資金の借入
当社の連結子会社であるナラカミーチェジャパン株式会社は、以下のとおり株式会社商工組合中央金庫との間で金銭消費貸借契約1及び2を締結し、資金の借入を行いました。
1.金銭消費貸借契約
| ① 資金使途 | 運転資金 |
| ② 借入金額 | 200百万円 |
| ③ 契約日 | 2020年7月30日 |
| ④ 借入実行日 | 2020年7月30日 |
| ⑤ 最終返済期限 | 2025年5月30日 |
| ⑥ 返済方法 | 分割返済 |
| ⑦ 担保の有無 | 無 |
| ⑧ 保証の有無 | 無 |
2.金銭消費貸借契約
| ① 資金使途 | 運転資金 |
| ② 借入金額 | 100百万円 |
| ③ 契約日 | 2020年7月30日 |
| ④ 借入実行日 | 2020年7月30日 |
| ⑤ 最終返済期限 | 2025年5月30日 |
| ⑥ 返済方法 | 分割返済 |
| ⑦ 担保の有無 | 無 |
| ⑧ 保証の有無 | 無 |
(4)連結子会社である株式会社トレセンテの資金の借入
当社の連結子会社である株式会社トレセンテは、以下のとおり株式会社りそな銀行との間で金銭消費貸借契約1乃至3を締結し、資金の借入を行いました。
1.金銭消費貸借契約
| ① 資金使途 | 運転資金 |
| ② 借入金額 | 60百万円 |
| ③ 契約日 | 2020年7月30日 |
| ④ 借入実行日 | 2020年7月30日 |
| ⑤ 最終返済期限 | 2030年7月30日 |
| ⑥ 返済方法 | 分割返済 |
| ⑦ 担保の有無 | 無 |
| ⑧ 保証の有無 | 有(当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の連帯保証) |
2.金銭消費貸借契約
| ① 資金使途 | 運転資金 |
| ② 借入金額 | 40百万円 |
| ③ 契約日 | 2020年7月30日 |
| ④ 借入実行日 | 2020年7月30日 |
| ⑤ 最終返済期限 | 2030年7月30日 |
| ⑥ 返済方法 | 分割返済 |
| ⑦ 担保の有無 | 無 |
| ⑧ 保証の有無 | 有(当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の連帯保証) |
3.金銭消費貸借契約
| ① 資金使途 | 運転資金 |
| ② 借入金額 | 140百万円 |
| ③ 契約日 | 2020年7月30日 |
| ④ 借入実行日 | 2020年7月30日 |
| ⑤ 最終返済期限 | 2030年7月30日 |
| ⑥ 返済方法 | 分割返済 |
| ⑦ 担保の有無 | 無 |
| ⑧ 保証の有無 | 有(当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の連帯保証) |
12.要約四半期連結財務諸表の承認日
本要約四半期連結財務諸表は、2020年8月12日に取締役会によって承認されております。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2020年8月12日 |
| 夢展望株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 太陽有限責任監査法人 |
| 大阪事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大木 智博 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 沖 聡 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている夢展望株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、夢展望株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |