| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第79期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アイレックス |
| 【英訳名】 | AIREX INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 野川 浩道 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | (03)3419-5111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役業務管理部長 松家 一貴 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | (03)3419-5111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役業務管理部長 松家 一貴 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第78期第1四半期累計期間 | 第79期第1四半期累計期間 | 第78期 | |
| 会計期間 | 自 2019年4月1日至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日至 2020年6月30日 | 自 2019年4月1日至 2020年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 712,774 | 675,187 | 2,973,010 |
| 経常利益 | (千円) | 30,873 | 25,729 | 248,754 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 30,507 | 17,392 | 237,802 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | 4,321,740 | 3,771,740 | 3,771,740 |
| 普通株式 | (株) | 2,941,740 | 2,941,740 | 2,941,740 |
| A種優先株式 | (株) | 1,380,000 | 830,000 | 830,000 |
| 純資産額 | (千円) | 1,038,773 | 696,078 | 649,886 |
| 総資産額 | (千円) | 2,279,037 | 1,917,697 | 1,821,817 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 10.37 | 5.91 | 71.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 6.38 | 4.30 | 49.02 |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 45.58 | 36.30 | 35.70 |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当社の事業分野である情報サービス市場における当第1四半期累計期間の概況につきましては、新型コロナウイルス感染拡大による政府の非常事態宣言を受け、全国的に経済が停滞したことにより情報サービス業においても多少の影響を受けておりますが、IT関連への投資需要は一部の事業領域においては縮小傾向にあるものの、順調な分野も多く、全体的な動向は比較的堅調に推移いたしました。
このような事業環境下、当社の主要な事業領域である通信・クラウド関連領域では比較的安定して案件を受注しましたが、組込み領域における車載・自動運転等の領域においては受注は減少しました。経済活動の自粛期間中においても、テレワーク等の勤務形態を実施することにより受注案件の作業を継続しており、社員の安全面に配慮しつつ、得意分野である通信領域におけるクラウド関連開発等、公共・自治体向け開発案件等において業績の安定維持を図ってまいりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は675,187千円となり、前年同期比37,587千円(△5.3%)の減収となりました。営業利益は22,656千円と前年同期比4,759千円(△17.4%)の減益、経常利益は25,729千円と前年同期比5,143千円(△16.7%)の減益となりました。また、前事業年度より継続して行っている保有株式の一部売却により投資有価証券売却損7,581千円を特別損失に計上した結果、四半期純利益は17,392千円と前年同期比13,114千円(△43.0%)の減益となりました。
当第1四半期会計期間末の資産の部は1,917,697千円であり、前事業年度末の1,821,817千円に比べ、95,879千円増加しています。主な内訳は現金及び預金264,749千円の増加、並びに預け金89,828千円、売掛金46,416千円のそれぞれ減少であります。
当第1四半期会計期間末の負債の部は1,221,618千円であり、前事業年度末の1,171,931千円に比べ、49,687千円増加しています。主な内訳は未払費用118,859千円の増加、並びに賞与引当金49,722千円、買掛金11,506千円のそれぞれ減少であります。
当第1四半期会計期間末の純資産の部は696,078千円であり、前事業年度末の649,886千円に比べ、46,192千円増加しています。主な内訳は四半期純利益17,392千円の計上、その他有価証券評価差額金28,799千円の増加であります。
なお、当社はシステム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とする単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第1四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、重要な変更はありません。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
当第1四半期累計期間において、当社は研究開発活動を行っておりません。
(6) 従業員数
当第1四半期累計期間において、特に重要な変更等はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 16,566,900 |
| A種優先株式 | 1,600,000 |
| 計 | 18,166,900 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2020年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2020年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 2,941,740 | 2,941,740 | ㈱東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数 100株 |
| A種優先株式 | 830,000 | 830,000 | ― | (注)2、3、4、5 |
| 計 | 3,771,740 | 3,771,740 | ― | ― |
(注)1 提出日現在発行数には、2020年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 当該A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
3 当該A種優先株式の特質
(1) 割当株式数が変更される旨
当該A種優先株式は、当社普通株式の株価の下落により取得価額が修正され、取得請求権の行使により取得と引換えに発行する普通株式の数が増加いたします。
(2) 割当株式数又は取得価額修正の基準及び修正の頻度
当該A種優先株式の取得請求期間は2011年3月1日以降とし、取得価額は2012年3月1日以降、毎年3月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正されるものであります。
(3) 取得価額修正の下限及び取得発行により発行すべき普通株式数の上限
取得価額修正の下限は25円であり、取得発行により発行すべき普通株式数の上限は64,000,000株(株式併合前)であります。
(4) 当社の決定による当該A種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
当社は、2009年3月1日以降、いつでも当該A種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換えに取得することができます。
取得と引換えに株主に交付する財産の内容
株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該A種優先株式1株につき交付する金銭の額は発行価額に1.05を乗じた価額といたします。
4 A種優先株式の内容は以下のとおりであります。(株式併合前)
| (1) 種類株式の名称 | 株式会社アイレックスA種優先株式 |
|---|---|
| (2) 発行株式数 | 16,000,000株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき 金100円 |
| (4) 発行価額の総額 | 1,600,000,000円 |
| (5) 発行価額中の資本組入額 | 1株につき 金50円 |
| (6) 資本組入額の総額 | 800,000,000円 |
| (7) 申込期日 | 2006年2月27日 |
| (8) 払込期日 | 2006年2月28日 |
| (9) 配当起算日 | 2005年4月1日 |
| (10) 発行方法 | 第三者割当の方法により、引受人に割り当てる。 |
| (11) 継続保有に関する事項 | 該当なし |
(12) 剰余金の配当
(イ)A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき2円を上限として優先的に配当金(以下「優先配当金」という。)を支払う。
(ロ)中間配当は行わない。
(ハ)ある事業年度における優先配当金の不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(ニ)A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
(13) 残余財産の分配
当社は残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき100円を支払う。
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(14) 2018年6月21日開催の定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会並びにA種優先株式にかかる種類株主総会において、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、A種優先株式1株につき支払われる優先配当金を20円、残余財産の分配額を1,000円とする旨の定款変更が承認可決されております。
(15) 取得条項
当社は、2009年3月1日以降、いつでもA種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換えに取得することができる。
取得と引換えに株主に交付する財産の内容
株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該A種優先株式1株につき交付する金銭の額は発行価額に1.05を乗じた価額とする。
(16) 金銭を対価とする取得請求
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者は、直近事業年度の貸借対照表確定時の法令で定める「分配可能額」から、2億円を控除した額を上限として、A種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
① 取得と引換えに株主に交付する財産の内容
取得の請求があったA種優先株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、A種優先株式1株につき金100円を交付する。ただし、分配可能額は直近事業年度の貸借対照表確定時に剰余金の分配をした場合は、当該分配額を分配可能額から控除した金額とする。
② 取得請求が可能な期間
2009年3月1日以降とする。
(17) 2018年6月21日開催の定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会並びにA種優先株式にかかる種類株主総会において、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、取得請求があったA種優先株式1株の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種優先株式1株につき金1,000円とする旨の定款変更が承認可決されております。
(18) 議決権
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者は、法令に別段の定めある場合を除き、A種優先株式について株主総会で議決権を有しない。
(19) 新株引受権株式等の付与
当社は、株主に新株の引受権、新株予約権の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、A種優先株主にはA種優先株式の、新株の引受権、新株予約権の引受権または新株予約権付社債の引受権を同時に同一割合で与える。
(20) 普通株式を対価とする取得請求
A種優先株主は、その判断により、上記(16)①に代えて下記に定める条件に従い、下記①に定める期間内に取得を請求することにより、1株につき、下記③から⑤に定める取得価額により、当社普通株式の交付と引換えにA種優先株式を取得するよう請求することができる。
① 取得請求が可能な期間
2011年3月1日以降とする。
② A種優先株式と引換えに発行すべき普通株式数
A種優先株式の取得により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
| 取得発行により発行すべき普通株式数 | = | A種優先株主が取得請求のために提出したA種優先株式の発行価額総額 | ÷ | 取得価額 |
|---|
発行株式数の算出に当たり1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
③ 当初取得価額
当初取得価額は50円とする。
④ 取得価額の修正
取得価額は、2012年3月1日以降、毎年3月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される(修正後取得価額は円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期間の初日から取得価額修正日の前日までの日に、下記⑤で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記⑤に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の50%(以下「下限取得価額」という。ただし、下限取得価額は、下記⑤により取得価額が調整された場合は調整後取得価額を調整前取得価額で除した比率(以下「調整比率」という。)に応じて調整される。下限取得価額は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。)を下回る場合には下限取得価額をもって、また修正後取得価額が当初取得価額の150%(以下「上限取得価額」という。ただし、上限取得価額は、下記⑤により取得価額が調整された場合は調整比率に応じて調整される。上限取得価額は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額とする。
⑤ 取得価額の調整
ⅰ 当社は、A種優先株式発行後、本号ⅱに掲げる各事由により、当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)をもって取得価額を調整する。
| 既発行普通株式 | + | 新発行・処分普通株式数×1株当たりの発行・処分価額 | ||||
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 | ||||||
ⅱ 取得価額調整式によりA種優先株式の取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行または当社の有する当社の普通株式を処分する場合
調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合
調整後の取得価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の取得価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに取得請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。
| 株式数= | ( | 調整前取得価額 | - | 調整後取得価額 | ) | × | 調整前取得価額をもって取得により当該期間内に発行された株式数 |
| 調整後取得価額 | |||||||
この場合に、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ハ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に取得請求される証券もしくは取得できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合
調整後の取得価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
ⅲ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限りは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の取得価額にそのつど算入する。
ⅳ (イ)取得価額調整式の計算については、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。
(ロ)取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日(ただし、本号ⅱ(ロ)ただし書の場合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数は除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。
(ハ)取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は、調整後の取得価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。
ⅴ 当社は、本号ⅱの取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が適当と判断する取得価額の調整を行うものとする。
(イ)株式の併合、資本の減少、吸収分割、新設分割または合併のために取得価額の調整を必要とするとき。
(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
(ハ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
⑦ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求書及びA種優先株式の株券が、上記⑥に記載する取得請求受付場所に到達したときに発生する。ただし、A種優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出は要しない。
(21) 取得請求後第1回目の普通株式への配当
A種優先株式と引換えに発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得の請求が4月1日から9月30日までになされたときには4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ取得があったものとしてこれを支払う。
(22) 当社は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(23) 議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(24) 単元株式数は100株であります。
5 A種優先株式に係る欄外記載事項
(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
(2) A種優先株式に表示された権利の行使に関する事項についての当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容
A種優先株式について、当該A種優先株式に付された各種権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めはありません。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容
当該A種優先株式の所有者は、当該A種優先株式の発行日である2006年2月28日から5年間において、当該A種優先株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、当社に書面により報告する旨の確約を得ております。
また、当該A種優先株式については、所有者が普通株式を取得請求するまでの期間において継続保有すること及び所有者が発行済株式総数の5%以上の当社株式を市場または証券会社以外に売却する場合、当社に対して事前通知を行なうこと、並びにその場合において、当社が同条件以上の買取先を斡旋する場合は、所有者は当社が指定する買取先に売却する旨の内諾を得ております。
(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社の特別利害関係者との間の取決めの内容
当社の知る限り、当該取決めはありません。
(5) その他投資者の保護を図るため必要な事項
当該A種優先株式の所有者との間で、当該A種優先株式の内容を実質的に変更するような条件等の合意は特にありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
A種優先株式
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年6月30日 | ─ | 3,771,740 | ― | 80,000 | ― | 20,000 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | ― | 「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等② 発行済株式」の注記参照 |
| 830,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | ― | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式単元株式数 100株 |
| 1,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 29,388 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式単元株式数 100株 |
| 2,938,800 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
| 1,940 | |||
| 発行済株式総数 | 3,771,740 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 29,388 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には自己保有株式98株が含まれております。
② 【自己株式等】
2020年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社アイレックス | 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号 | 1,000 | ― | 1,000 | 0.03 |
| 計 | ― | 1,000 | ― | 1,000 | 0.03 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 980,227 | 1,244,977 | |||||||||
| 売掛金 | 359,903 | 313,487 | |||||||||
| 仕掛品 | 455 | 16,640 | |||||||||
| 前払費用 | 6,465 | 9,898 | |||||||||
| 預け金 | 89,828 | - | |||||||||
| その他 | 59,865 | 1,431 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,496,745 | 1,586,434 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 12,560 | 12,370 | |||||||||
| 構築物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 219 | 184 | |||||||||
| 土地 | 64,185 | 64,185 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 76,965 | 76,740 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 904 | 904 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 904 | 904 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 136,659 | 146,255 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 92,895 | 90,260 | |||||||||
| その他 | 19,565 | 19,020 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,919 | △1,919 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 247,201 | 253,616 | |||||||||
| 固定資産合計 | 325,071 | 331,262 | |||||||||
| 資産合計 | 1,821,817 | 1,917,697 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 69,270 | 57,764 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 未払金 | 27,874 | 17,539 | |||||||||
| 未払費用 | 28,507 | 147,366 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,694 | 332 | |||||||||
| 預り金 | 6,624 | 7,401 | |||||||||
| 賞与引当金 | 108,614 | 58,891 | |||||||||
| その他 | 50,856 | 48,980 | |||||||||
| 流動負債合計 | 493,442 | 538,277 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 190,000 | 190,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 480,623 | 485,909 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 5,364 | 4,931 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 678,488 | 683,340 | |||||||||
| 負債合計 | 1,171,931 | 1,221,618 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2020年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 533,377 | 550,770 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 543,377 | 560,770 | |||||||||
| 自己株式 | △1,550 | △1,550 | |||||||||
| 株主資本合計 | 641,826 | 659,219 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,059 | 36,859 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,059 | 36,859 | |||||||||
| 純資産合計 | 649,886 | 696,078 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,821,817 | 1,917,697 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 712,774 | 675,187 | |||||||||
| 売上原価 | 568,000 | 539,355 | |||||||||
| 売上総利益 | 144,774 | 135,831 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 117,358 | 113,174 | |||||||||
| 営業利益 | 27,416 | 22,656 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | - | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 3,062 | 2,658 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 1,344 | 992 | |||||||||
| その他 | 3 | 256 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,410 | 3,907 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 523 | 613 | |||||||||
| 賃貸費用 | 189 | 221 | |||||||||
| 支払手数料 | 240 | - | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 営業外費用合計 | 953 | 835 | |||||||||
| 経常利益 | 30,873 | 25,729 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 195 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 195 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券売却損 | - | 7,581 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 7,581 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 31,068 | 18,148 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 560 | 755 | |||||||||
| 法人税等合計 | 560 | 755 | |||||||||
| 四半期純利益 | 30,507 | 17,392 | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
(会計上の見積りにおける一定の仮定)
前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る減価償却費を含む)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 395千円 | △460千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期累計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期累計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とする単一セグメントであるため、セグメント情報の開示を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 10円37銭 | 5円91銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額(千円) | 30,507 | 17,392 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 30,507 | 17,392 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,940,714 | 2,940,642 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 6円38銭 | 4円30銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 1,840,000 | 1,106,666 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年8月14日
株式会社アイレックス
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 片 岡 直 彦 | ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 原 由 佳 | ㊞ |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイレックスの2020年4月1日から2021年3月31日までの第79期事業年度の第1四半期会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイレックスの2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。