【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 令和2年8月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第74期第1四半期(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社高田工業所 |
| 【英訳名】 | TAKADA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙田 寿一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 北九州市八幡西区築地町1番1号 |
| 【電話番号】 | 北九州093(632)2631 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 副島 淳一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北九州市八幡西区築地町1番1号 |
| 【電話番号】 | 北九州093(632)2631 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 副島 淳一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第73期 第1四半期連結 累計期間 | 第74期 第1四半期連結 累計期間 | 第73期 | |
| 会計期間 | 自平成31年4月1日 至令和元年6月30日 | 自令和2年4月1日 至令和2年6月30日 | 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 11,432,446 | 9,778,632 | 49,710,057 |
| 経常利益 | (千円) | 442,959 | 630,760 | 2,255,511 |
| 親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 | (千円) | 279,465 | 411,607 | 1,426,963 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 226,085 | 475,268 | 1,281,952 |
| 純資産額 | (千円) | 11,321,176 | 11,881,193 | 11,552,279 |
| 総資産額 | (千円) | 33,084,987 | 33,621,082 | 28,523,606 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 44.16 | 65.04 | 222.41 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 12.32 | 22.80 | 72.81 |
| 自己資本比率 | (%) | 33.5 | 34.6 | 39.6 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動の制限等による需要の低迷が続き、極めて厳しい状況が継続いたしました。未だ、新型コロナウイルス感染症の終息時期は不透明であり、経済活動は不安定な状況となっております。
当社グループの関連するプラント業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、お客様の設備投資や成長分野への投資動向が慎重な動きとなり、依然として厳しい状況のもと推移いたしました。
このような状況下、当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症に対する関係当局及びお客様からの要請に対応し、感染予防対策を講じながら、社員の安全・安心を最優先に確保したうえで、社会的責任やお客様に対する受注責任を果たすべく努めてまいりました。
また、平成30年度から令和2年度までを実施期間とする『中期経営計画』の最終年度として、各事業の総仕上げ及び総点検を行いながら、計画工事案件の確実な受注及び施工に努めてまいりました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の売上面につきましては、製鉄プラントの建設工事が増加したものの、電力設備の建設工事が減少したことや、化学プラントの定修工事において未成工事が増加したことにより、連結売上高は97億7千8百万円(前年同四半期比14.5%減)となりました。
また、損益面につきましては、工事運営の効率化を行うなど工事原価全般についての削減に努めてまいりました結果、連結営業利益は5億8千7百万円(前年同四半期比33.7%増)、連結経常利益は6億3千万円(前年同四半期比42.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は4億1千1百万円(前年同四半期比47.3%増)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、336億2千1百万円で前連結会計年度末より50億9千7百万円増加いたしました。増加の主な要因は、未成工事支出金が41億5百万円増加したこと等によるものであります。
負債合計は、217億3千9百万円で前連結会計年度末より47億6千8百万円増加いたしました。増加の主な要因は、支払手形・工事未払金等が25億6千3百万円、短期借入金が20億円増加したこと等によるものであります。
純資産合計は、118億8千1百万円で前連結会計年度末より3億2千8百万円増加いたしました。増加の主な要因は、利益剰余金が2億6千5百万円増加したこと等によるものであります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費は32百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
(注)「第2 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等を含んでおりません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 41,383,800 |
| B種株式 | 5,000,000 |
| D種株式 | 4,000,000 |
| E種株式 | 1,000,000 |
| 計 | 51,383,800 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (令和2年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和2年8月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,220,950 | 7,220,950 | 東京証券取引所 (市場第二部) 福岡証券取引所 | (注)1 |
| B種株式 (優先株式) | 2,150,000 | 2,150,000 | - | (注)2,3,4,5 |
| D種株式 (優先株式) | - | 520,000 | - | (注)2,3,4,5 |
| E種株式 (優先株式) | - | 130,000 | - | (注)2,3,4,5 |
| 計 | 9,370,950 | 10,020,950 | - | - |
(注)1 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
2 B種株主は、当社の定款第14条の4に定めるとおり、平成21年3月23日以降いつでも、当社に対し、B種株式の取得を請求することができ、当社は、B種株式5株を取得するのと引換えに、当該B種株主に対し、D種株式4株及びE種株式1株を交付いたします。
3 B種株主である株式会社福岡銀行は、令和2年7月16日付で、当社定款第14条の4の定めに基づき、当社に対し、B種株式650,000株の取得請求権を行使されましたため、当社は同日付で、B種株式650,000株を取得するのと引換えに、株式会社福岡銀行に対し、D種株式520,000株、E種株式130,000株を交付いたしました。
また、当社は、交付いたしましたD種株式520,000株及びE種株式130,000株を、会社法並びに当社定款規定に基づき、令和2年7月31日付で取得いたしました。
なお、当社は、取得いたしましたB種株式650,000株、D種株式520,000株、E種株式130,000株を消却する予定であります。
4 B種株式、D種株式、E種株式の内容は次のとおりであります。
なお、単元株式数はいずれも100株であり、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
また、当社の優先株式は、当社の財務体質の改善を目的として発行されたものであり、優先株主との合意に基づき、株主総会において議決権を有しておりません。
(Ⅰ)B種株式
(ⅰ)優先配当金
① 当社は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種株主またはB種株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき年80円を上限として、B種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、A種株式の取得請求によって発行されるB種株式については、A種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額)の剰余金の配当(以下「B種優先配当金」という。)を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただし、配当金額の計算は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 当社は、定款に定める金銭の分配を行うときは、B種株主またはB種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につきB種優先配当金の2分の1を上限として、B種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、A種株式の取得請求によって発行されるB種株式については、A種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
③ B種優先中間配当金が支払われた場合においては、本項①のB種優先配当金の支払いは、B種優先中間配当金を控除した額による。
④ B種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①の金額に達しない場合であっても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ B種株式に対しては、本項①に規定するB種優先配当金の額を超えては配当しない。
(ⅱ)残余財産分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主またはB種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき800円を支払う。
② B種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。
(ⅲ)議決権
B種株主は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅳ)取得請求とD種株式およびE種株式の交付
B種株主は、平成21年3月23日以降いつでも、当社に対し、B種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、B種株式5株を取得するのと引換えに、当該B種株主に対し、D種株式4株およびE種株式1株を交付する。なお、取得請求は、5の整数倍のB種株式をもって行わなければならない。
(ⅴ)取得請求と現金の交付
B種株主は、平成20年9月20日以降、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」という。)において、当社に対し、B種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該B種株主またはB種登録株式質権者に対し、1株につき800円を交付する。
(ⅵ)任意取得
当社は、いつでも法令に従って、B種株主との合意により、分配可能額をもって、B種株式を取得し、取締役会決議によって、これを消却することができる。
(Ⅱ)D種株式
(ⅰ)優先配当金
① 当社は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種株主またはD種株式の登録株式質権者(以下「D種登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、D種株式1株につき年80円を上限として、D種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、B種株式の取得請求によって発行されるD種株式については、B種株式の発行に際して定められた額)の剰余金の配当(以下「D種優先配当金」という。)を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただし、配当金額の計算は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 当社は、定款に定める金銭の分配を行うときは、D種株主またはD種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、D種株式1株につきD種優先配当金の2分の1を上限として、D種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。
③ D種優先中間配当金が支払われた場合においては、本項①のD種優先配当金の支払いは、D種優先中間配当金を控除した額による。
④ D種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①の金額に達しない場合であっても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ D種株式に対しては、本項①に規定するD種優先配当金の額を超えては配当しない。
(ⅱ)残余財産分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、D種株主またはD種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、D種株式1株につき800円を支払う。
② D種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。
(ⅲ)議決権
D種株主は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅳ)取得請求と現金の交付
① D種株主は、平成21年3月23日以降、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」という。)において、D種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、取得請求可能期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対し、1株につき1,000円を交付する。
② 本項①および(Ⅲ)(ⅵ)①にかかわらず、本項①により取得請求されたD種株式への交付金額総額と(Ⅲ)(ⅵ)①に基づいて強制取得されるE種株式への交付金額総額の合計額が本項①の分配可能額の上限金額を超える場合、当社は、本項①により取得請求されたD種株式の株式数にかかわらず、当該分配可能額の上限金額の限度内において、D種株式4株に対しE種株式1株の割合にてD種株式とE種株式を取得するものとし、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対しては1株につき1,000円を交付し、且つ、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対しては、1株につき取得時の時価と(Ⅲ)(ⅶ)に定める額(以下「E種基準価額」という。)との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
(ⅴ)強制取得
① 当社は、平成21年3月23日以降、毎年8月1日(当日が土日祝日の場合は翌営業日とする。以下「強制取得可能日」という。)に、D種株主またはD種登録株式質権者の意思にかかわらず、D種株式を取得することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、分配可能額の範囲内において、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対し、1株につき1,000円を交付する。
② 本項①の取得がD種株式の一部取得に留まる場合、各D種株主またはD種登録株式質権者から取得する株式数(1株未満切捨)は次の計算式により定めるものとする。
各D種株主またはD種登録株式質権者から取得する株式数=当該D種株主またはD種登録株式質権者が有する株式数×強制取得対象D種株式総数/発行済D種株式総数
(ⅵ)任意取得
当社は、いつでも法令に従って、D種株主との合意により、分配可能額をもって、D種株式を取得し、取締役会決議によって、これを消却することができる。
(Ⅲ)E種株式
(ⅰ)優先配当金
① 当社は、定款に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されたE種株主またはE種株式の登録株式質権者(以下「E種登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種株式1株につき年80円を上限として、E種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額(ただし、B種株式の取得請求によって発行されるE種株式については、B種株式の発行に際して定められた額)の剰余金の配当(以下「E種優先配当金」という。)を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただし、配当金額の計算は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 当社は、定款に定める金銭の分配を行うときは、E種株主またはE種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種株式1株につきE種優先配当金の2分の1を上限として、E種株式の発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払う。
③ E種優先中間配当金が支払われた場合においては、本項①のE種優先配当金の支払いは、E種優先中間配当金を控除した額による。
④ E種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①の金額に達しない場合であっても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。
⑤ E種株式に対しては、本項①に規定するE種優先配当金の額を超えては配当しない。
(ⅱ)残余財産分配
① 当社は、残余財産を分配するときは、E種株主またはE種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種株式1株につき800円を支払う。
② E種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。
(ⅲ)議決権
E種株主は、株主総会において議決権を有しない。
(ⅳ)取得請求と新株予約権の交付
E種株主は、平成21年から令和15年までの間、毎年の取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対し、E種株式1株につき、定款別紙「新株予約権の内容および数」に定める内容の新株予約権5個を交付する。
(ⅴ)取得請求と現金の交付
E種株主は、令和16年以降については、毎年の取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
(ⅵ)強制取得
① 当社は、(Ⅱ)(ⅳ)に基づきD種株主からD種株式の取得請求がなされた場合、E種株主またはE種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求がなされたD種株式の数の4分の1の数のE種株式を取得することができる。この場合、当社は、D種株式の取得請求がなされた事業年度の前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、分配可能額の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
② (Ⅱ)(ⅳ)①および本項①にかかわらず、取得請求されたD種株式への交付金額総額と本項①に基づいて強制取得されるE種株式への交付金額総額の合計額が本項①の分配可能額の上限金額を超える場合、当社は、(Ⅱ)(ⅳ)に基づき取得請求されたD種株式の株式数にかかわらず、当該分配可能額の上限金額の限度内において、D種株式4株に対しE種株式1株の割合にてD種株式とE種株式を取得するものとし、当該D種株主またはD種登録株式質権者に対しては1株につき1,000円を交付し、且つ、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対しては、1株につき取得時の時価とE種基準価額との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式1株に対し交付される金員の上限は1,000円とする。
③ 本項①および②の取得がE種株式の一部取得に留まる場合、各E種株主またはE種登録株式質権者から取得する株式数(1株未満切捨)は次の計算式により定めるものとする。
各E種株主またはE種登録株式質権者から取得する株式数=当該E種株主またはE種登録株式質権者が有する株式数×強制取得対象E種株式総数/発行済E種株式総数
④ 前項および本項の取得時の時価とは、毎年8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)を指すものとする。
(ⅶ)基準価額
① E種基準価額は、(Ⅲ)(ⅴ)または前項①に基づき当社がE種株式を取得する年の4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。ただし、前記の平均値が、146.7円(以下「E種上限価額」という。)を超えたときはE種上限価額を、E種上限価額の2分の1を下回ったときはE種上限価額の2分の1を、E種基準価額とする。
② 本項①にかかわらず、当社がE種株式を平成25年9月20日から平成26年3月31日までの間に取得することとなった場合、E種基準価額は146.7円とする。
(ⅷ)基準価額の調整
① 平成21年3月19日以降に次のaないしcのいずれかに該当する事情が生じた場合には、E種基準価額の算定にあたり、E種基準価額を次に定める算式(以下「E種基準価額調整式」という。)により調整する。
| 既 発 行 普通株式数 | + | 新規発行 普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 E種基準価額 | = | 調 整 前 E種基準価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 新規発行普通株式数 | ||||||||
a E種基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)
b 株式の分割により普通株式を発行する場合
c E種基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を取得できる新株予約権を発行する場合またはE種基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付することを内容とする取得請求権付株式を発行する場合(B種株式の取得請求によりD種株式、E種株式を発行する場合を除く)
② 本項①aからcに掲げる場合の他、合併、資本の減少または普通株式の併合などによりE種基準価額の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断する価額に変更する。
③ E種基準価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後E種基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
④ E種基準価額調整式に使用する調整前E種基準価額は、調整後E種基準価額を適用する前日において有効なE種基準価額とし、また、E種基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後E種基準価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。
(ⅸ)任意取得
当社は、いつでも法令に従って、E種株主との合意により、分配可能額をもって、E種株式を取得し、取締役会決議によって、これを消却することができる。
5 定款別紙「新株予約権の内容および数」(4 (Ⅲ)(ⅳ)参照)の内容は次のとおりであります。
①新株予約権の目的たる株式の種類および数、またはその数の算定方法
当社は、新株予約権1個につき、800円を②に定める額(以下「基準価額」という。)で除して得られる数の当社普通株式を交付する。
②基準価額
ア 新株予約権の権利行使が平成25年9月20日から平成26年3月31日までの間に行われた場合、146.7円(以下「当初基準価額」という。)を基準価額とする。新株予約権の権利行使が平成26年4月1日以降に行われた場合については、毎年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)を、同年4月1日より翌年3月31日まで1年間に権利行使する場合の基準価額とする。ただし、前記の平均値が、当初基準価額を超えたときは当初基準価額を、当初基準価額の2分の1を下回ったときは当初基準価額の2分の1を、基準価額とする。
イ 次のaないしcのいずれかに該当する事情が生じた場合には、基準価額の算定にあたり、基準価額を次に定める算式(以下「基準価額調整式」という。)により調整する。
| 既 発 行 普通株式数 | + | 新規発行 普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 基準価額 | = | 調 整 前 基準価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 新規発行普通株式数 | ||||||||
a 基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)
b 株式の分割により普通株式を発行する場合
c 基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を取得できる新株予約権を発行する場合または基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付することを内容とする取得請求権付株式を発行する場合
ウ イaからcに掲げる場合の他、合併、資本の減少または普通株式の併合などにより基準価額の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断する価額に変更する。
エ 基準価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
オ 基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。
③発行する新株予約権の総数
5,000,000個を上限とする。
④新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
金銭の払込を要しない。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
1株当たりの払込金額を基準価額(以下「払込金額」という。)とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、この払込金額に①に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑥新株予約権の権利行使期間
平成25年9月20日から令和15年9月19日まで(20年間)
⑦新株予約権行使の条件
新株予約権の抵当・質入、その他の処分は認めない。
⑧増加する資本金および資本準備金に関する事項
ア 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切上げた額とする。
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項ア記載の資本金等増加限度額から本項アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨新株予約権の取得条項
ア 当社は、平成21年から平成25年までの間、毎年8月1日(当日が土日祝日の場合は翌営業日とする。)に、新株予約権者の意思にかかわらず、新株予約権を取得することができる。この場合、当社は、当該新株予約権者に対し、新株予約権1個につき、取得時の時価と146.7円との差額の7%に800円を146.7円で除して得られる数を乗じて算出される額の金員を交付する。ただし、新株予約権1個に対し交付される金員の上限は200円とする。
イ 前項の取得が新株予約権の一部取得に留まる場合、各新株予約権者から取得する新株予約権の個数(1個未満切捨)は次の計算式により定めるものとする。
各新株予約権者から取得する新株予約権の個数=当該新株予約権者が有する新株予約権の個数×強制取得対象新株予約権総数/発行済新株予約権総数
ウ 取得時の時価とは、8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社東京証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
⑩組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
イ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第①項に準じて決定する。
エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
オ 新株予約権を行使することができる期間
第⑥項に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、第⑥項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
第⑧項に準じて決定する。
キ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ク 再編対象会社による新株予約権の取得
第⑨項に準じて決定する。
⑪端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第283条の定めに従うものとする。
⑫新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しない。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 令和2年4月1日~令和2年6月30日 | - | 9,370,950 | - | 3,642,350 | - | - |
(注) 令和2年7月16日付で、B種株主である株式会社福岡銀行が、当社定款第14条の4の定めに基づき、当社に対し、B種株式650,000株の取得請求権を行使されましたため、当社は同日付で、B種株式650,000株を取得するのと引換えに、株式会社福岡銀行に対し、D種株式520,000株、E種株式130,000株を交付いたしました。その結果、令和2年7月16日現在で発行済株式総数が650,000株増加し、10,020,950株となっております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和2年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 令和2年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | (優先株式) B種株式 | 2,150,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 | |
| 普通株式 | 892,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,314,900 | 63,149 | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 14,050 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 9,370,950 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 63,149 | - | |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式97株が含まれております。
②【自己株式等】
| 令和2年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社高田工業所 | 北九州市八幡西区築地町1番1号 | 892,000 | - | 892,000 | 9.52 |
| 計 | - | 892,000 | - | 892,000 | 9.52 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和2年4月1日から令和2年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和2年4月1日から令和2年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,560,475 | 2,633,599 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 13,903,196 | 13,754,893 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 |
| 未成工事支出金 | 2,379,736 | 6,485,185 |
| その他のたな卸資産 | 134,634 | 139,238 |
| その他 | 199,528 | 866,674 |
| 貸倒引当金 | △105,655 | △105,655 |
| 流動資産合計 | 19,121,915 | 23,823,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,764,332 | 2,749,731 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 378,360 | 393,843 |
| 土地 | 4,026,110 | 4,026,072 |
| 建設仮勘定 | 7,187 | 253,558 |
| その他(純額) | 147,083 | 383,769 |
| 有形固定資産合計 | 7,323,074 | 7,806,975 |
| 無形固定資産 | 439,094 | 413,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 252,538 | 261,141 |
| 繰延税金資産 | 1,137,053 | 1,065,825 |
| その他 | 293,676 | 293,710 |
| 貸倒引当金 | △43,747 | △43,747 |
| 投資その他の資産合計 | 1,639,522 | 1,576,929 |
| 固定資産合計 | 9,401,690 | 9,797,147 |
| 資産合計 | 28,523,606 | 33,621,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 7,980,588 | 10,544,385 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 未払法人税等 | 304,491 | 223,723 |
| 未成工事受入金 | 266,123 | 366,394 |
| 完成工事補償引当金 | 28,750 | 26,620 |
| 工事損失引当金 | 29,726 | 10,279 |
| その他 | 1,281,143 | 1,307,640 |
| 流動負債合計 | 12,890,822 | 17,479,043 |
| 固定負債 | ||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 569,736 | 569,736 |
| 退職給付に係る負債 | 3,252,586 | 3,232,152 |
| その他 | 258,181 | 458,956 |
| 固定負債合計 | 4,080,503 | 4,260,845 |
| 負債合計 | 16,971,326 | 21,739,889 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,642,350 | 3,642,350 |
| 資本剰余金 | 1,243 | 1,243 |
| 利益剰余金 | 9,496,503 | 9,762,166 |
| 自己株式 | △24,853 | △24,882 |
| 株主資本合計 | 13,115,243 | 13,380,877 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △58,504 | △53,272 |
| 土地再評価差額金 | △588,028 | △588,028 |
| 為替換算調整勘定 | △437,453 | △415,533 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △741,496 | △707,414 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,825,482 | △1,764,248 |
| 非支配株主持分 | 262,518 | 264,564 |
| 純資産合計 | 11,552,279 | 11,881,193 |
| 負債純資産合計 | 28,523,606 | 33,621,082 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 完成工事高 | 11,432,446 | 9,778,632 |
| 完成工事原価 | 10,243,873 | 8,454,707 |
| 完成工事総利益 | 1,188,573 | 1,323,925 |
| 販売費及び一般管理費 | 749,359 | 736,606 |
| 営業利益 | 439,213 | 587,318 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,083 | 724 |
| 受取配当金 | 2,988 | 570 |
| 受取賃貸料 | 6,674 | 6,627 |
| 労災保険料等還付金 | 10,137 | - |
| 助成金収入 | - | 33,835 |
| その他 | 7,072 | 20,614 |
| 営業外収益合計 | 29,955 | 62,371 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,297 | 6,425 |
| 為替差損 | 7,058 | - |
| 売上債権売却損 | 4,931 | 4,591 |
| その他 | 6,923 | 7,913 |
| 営業外費用合計 | 26,210 | 18,930 |
| 経常利益 | 442,959 | 630,760 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,761 | - |
| 特別利益合計 | 1,761 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 46 | - |
| 固定資産除却損 | 548 | 0 |
| 特別損失合計 | 595 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 444,124 | 630,760 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 19,033 | 164,192 |
| 法人税等調整額 | 150,620 | 53,075 |
| 法人税等合計 | 169,653 | 217,267 |
| 四半期純利益 | 274,471 | 413,493 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △4,994 | 1,885 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 279,465 | 411,607 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 274,471 | 413,493 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,524 | 5,232 |
| 土地再評価差額金 | 4,000 | - |
| 為替換算調整勘定 | △77,046 | 22,460 |
| 退職給付に係る調整額 | 32,185 | 34,082 |
| その他の包括利益合計 | △48,385 | 61,774 |
| 四半期包括利益 | 226,085 | 475,268 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 242,150 | 472,841 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △16,065 | 2,426 |
【注記事項】
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、当第1四半期連結累計期間において、前連結会計年度末より重要な変更は行っておりません。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 受取手形割引高及び電子記録債権割引高
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 受取手形割引高 電子記録債権割引高 | 245,053千円 437,437 | 195,594千円 428,560 |
2 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) | |
| 総貸付極度額 | 6,300,000千円 | 6,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 差引額 | 3,300,000 | 1,300,000 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 減価償却費 | 170,382千円 | 136,267千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和元年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 63,289 | 10 | 平成31年3月31日 | 令和元年6月26日 | 利益剰余金 |
| B種株式 | 27,024 | 9.008 | 平成31年3月31日 | 令和元年6月26日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和2年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 126,577 | 20 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月30日 | 利益剰余金 |
| B種株式 | 19,367 | 9.008 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月30日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、プラント事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益 (円) | 44.16 | 65.04 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円) | 279,465 | 411,607 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 (千円) | 279,465 | 411,607 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 6,328,984 | 6,328,840 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益(円) | 12.32 | 22.80 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数 (株) | 16,359,918 | 11,724,608 |
| (うち優先株式(B種株式)) (株) | (16,359,918) | (11,724,608) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
(自己株式(優先株式)の取得について)
1.当社が発行する優先株式(B種株式)の一部について、優先株主による取得請求権の行使があったため、会社法並びに当社定款規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得いたしました。
(1)取得日:令和2年7月16日
(2)取得先:株式会社福岡銀行
(3)対象となる優先株式の種類及び数:B種株式650,000株
(4)取得請求権の行使に伴い交付される優先株式の種類及び数:D種株式520,000株、E種株式130,000株
なお、取得した自己株式(B種株式)は、消却する予定であります。
2.上記1により、当社が発行する優先株式(D種株式)について、優先株主による取得請求権の行使があったため、会社法並びに当社定款規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得いたしました。
(1)取得日:令和2年7月31日
(2)取得先:株式会社福岡銀行
(3)対象となる優先株式の種類及び数:D種株式520,000株
(4)取得請求権の行使に伴う現金の交付:D種株式1株につき1,000円、総額520,000,000円
なお、取得した自己株式(D種株式)は、消却する予定であります。
3.上記2のD種株式取得請求権の行使を受け、当社が発行する優先株式(E種株式)について、会社法並びに当社定款規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得(強制取得)いたしました。
(1)取得日:令和2年7月31日
(2)取得先:株式会社福岡銀行
(3)対象となる優先株式の種類及び数:E種株式130,000株
(4)強制取得に伴う現金の交付:E種株式1株につき1,000円、総額130,000,000円
なお、取得した自己株式(E種株式)は、消却する予定であります。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 令和2年8月11日 |
| 株式会社高田工業所 |
| 取締役会 御中 |
| PwCあらた有限責任監査法人 |
| 福岡事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 田 邊 晴 康 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 本 憲 吾 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社高田工業所の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(令和2年4月1日から令和2年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和2年4月1日から令和2年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高田工業所及び連結子会社の令和2年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は令和2年7月16日に自己株式(優先株式B種株式の一部)を取得し、令和2年7月31日に自己株式(優先株式D種株式及びE種株式)を取得した。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |