【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月3日 |
| 【事業年度】 | 第15期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) |
| 【会社名】 | メドピア株式会社 |
| 【英訳名】 | MedPeer, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石見 陽 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座六丁目18番2号 |
| 【電話番号】 | 03-4405-4905 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画部長 平林 利夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座六丁目18番2号 |
| 【電話番号】 | 03-4405-4905 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画部長 平林 利夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年12月17日に提出いたしました第15期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)の有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(2)新株予約権等の状況
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(ストック・オプション等関係)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(訂正前)
(経営成績等の概要)
(省略)
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
| 2018年9月期 | 2019年9月期 | |
| 自己資本比率 | 63.7% | 80.8% |
| 時価ベースの自己資本比率 | 816.3% | 574.1% |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 84.5% | 0.4% |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 153.1倍 | 330.0倍 |
(省略)
(訂正後)
(経営成績等の概要)
(省略)
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
| 2018年9月期 | 2019年9月期 | |
| 自己資本比率 | 63.7% | 80.8% |
| 時価ベースの自己資本比率 | 816.3% | 574.1% |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 84.5% | 40.7% |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 153.1倍 | 330.0倍 |
(省略)
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
(訂正前)
(省略)
第11回新株予約権 2016年5月13日の取締役会決議
(省略)
5.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、次の各号を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
① 割当日から5年以内に株式会社東京証券取引所における直前1か月の当社普通株式の終値平均値が5,640円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 割当日から3年以内に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が2,820円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2)新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。」の取締役、監査役、執行役員、従業員を退任、退職しもしくは、当社または当社関係会社との契約関係が終了した場合、当該退任、退職または契約が終了した時点で上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(省略)
第12回新株予約権 2018年3月15日の取締役会決議
(省略)
5.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、次の各号を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
① 割当日から5年以内に株式会社東京証券取引所における直前1か月の当社普通株式の終値平均値が5,640円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 割当日から3年以内に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が2,820円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2)新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。」の取締役、監査役、執行役員、従業員を退任、退職しもしくは、当社または当社関係会社との契約関係が終了した場合、当該退任、退職または契約が終了した時点で上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(省略)
第16回新株予約権 2019年2月13日の取締役会決議
(省略)
5.新株予約権行使の条件
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合は該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれていることが判明した場合
② 当社が法令や金融証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが 判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(省略)
(訂正後)
(省略)
第11回新株予約権 2016年5月13日の取締役会決議
(省略)
5.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、次の各号を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
① 割当日から5年以内に株式会社東京証券取引所における直前1か月の当社普通株式の終値平均値が2,820円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 割当日から3年以内に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が1,410円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2)新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。」の取締役、監査役、執行役員、従業員を退任、退職しもしくは、当社または当社関係会社との契約関係が終了した場合、当該退任、退職または契約が終了した時点で上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(省略)
第12回新株予約権 2018年3月15日の取締役会決議
(省略)
5.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)または(b)に掲げる条件のいずれかを充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該営業利益が下記(a)または(b)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2019年9月期または2020年9月期のいずれかの期の営業利益が1,500百万円を超過した場合:100%
(b)2021年9月期または2022年9月期のいずれかの期の営業利益が1,500百万円を超過した場合:50%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。」の取締役、監査役、執行役員または従業員を退任または退職した場合、当該退任または退職の時点で上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(省略)
第16回新株予約権 2019年2月13日の取締役会決議
(省略)
5.新株予約権行使の条件
(1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合は該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれていることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(省略)
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(ストック・オプション等関係)
(訂正前)
(省略)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(省略)
| 第11回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 6名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 1,228,200株 |
| 付与日 | 2016年5月31日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権者は、次の各号を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。 ① 割当日から5年以内に株式会社東京証券取引所における直前1か月の当社普通株式の終値平均値が5,640円以上となった場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100% ② 割当日から3年以内に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が2,820円以上となった場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% (2)新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。」の取締役、監査役、執行役員、従業員を退任、退職しもしくは、当社または当社関係会社との契約関係が終了した場合、当該退任、退職または契約が終了した時点で上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年5月31日~2023年5月30日 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(省略)
| 第11回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 6名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 1,228,200株 |
| 付与日 | 2016年5月31日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権者は、次の各号を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。 ① 割当日から5年以内に株式会社東京証券取引所における直前1か月の当社普通株式の終値平均値が2,820円以上となった場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100% ② 割当日から3年以内に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が1,410円以上となった場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% (2)新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。」の取締役、監査役、執行役員、従業員を退任、退職しもしくは、当社または当社関係会社との契約関係が終了した場合、当該退任、退職または契約が終了した時点で上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年5月31日~2023年5月30日 |
(省略)