| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和2年5月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第27期第1四半期(自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日) |
| 【会社名】 | レカム株式会社 |
| 【英訳名】 | RECOMM CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 伊 藤 秀 博 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区代々木三丁目25番3号 |
| 【電話番号】 | 03-4405-4566(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長CFO 砥 綿 正 博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区代々木三丁目25番3号 |
| 【電話番号】 | 03-4405-4566(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長CFO 砥 綿 正 博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
令和2年2月14日に提出いたしました第27期第1四半期(自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項に一部欠落している部分がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和2年2月14日
レカム株式会社
取締役会 御中
新宿監査法人
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田 中 信 行 | 印 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 加 藤 寛 司 | 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているレカム株式会社の令和元年10月1日から令和2年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、レカム株式会社及び連結子会社の令和元年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和2年2月14日
レカム株式会社
取締役会 御中
新宿監査法人
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田 中 信 行 | 印 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 加 藤 寛 司 | 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているレカム株式会社の令和元年10月1日から令和2年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、レカム株式会社及び連結子会社の令和元年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
その他の事項
会社の令和元年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成31年2月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して令和元年12月25日付けで無限定適正意見を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上