【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 令和2年2月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第18期第1四半期(自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社グッドスピード |
| 【英訳名】 | GOODSPEED. CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 加藤 久統 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市東区泉二丁目28番23号 |
| 【電話番号】 | (052)933-4092(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 松井 靖幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市東区泉二丁目28番23号 |
| 【電話番号】 | (052)933-4092(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 松井 靖幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第17期 第1四半期累計期間 | 第18期 第1四半期累計期間 | 第17期 | |
| 会計期間 | 自平成30年10月1日 至平成30年12月31日 | 自令和元年10月1日 至令和元年12月31日 | 自平成30年10月1日 至令和元年9月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 6,933,491 | 7,533,912 | 32,393,959 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 71,420 | △17,504 | 318,082 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 48,163 | 368 | 193,349 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 30,000 | 437,330 | 437,330 |
| 発行済株式総数 | (株) | 900,000 | 1,532,500 | 1,532,500 |
| 純資産額 | (千円) | 436,568 | 1,381,540 | 1,396,413 |
| 総資産額 | (千円) | 9,997,448 | 13,812,196 | 12,672,905 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 26.76 | 0.12 | 82.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 0.12 | 79.67 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | 10 |
| 自己資本比率 | (%) | 4.4 | 10.0 | 11.0 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第17期第1四半期累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は第17期第1四半期累計期間において非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
4.当社株式は平成31年4月25日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新規上場日から第17期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
5.当社は、平成30年12月11日開催の取締役会決議により、平成30年12月28日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。また令和元年11月13日開催の取締役会決議により、令和2年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態の状況
(流動資産)
当第1四半期会計期間末における流動資産の残高は9,388百万円で、前事業年度末に比べ1,011百万円増加しております。主な要因は、商品が1,350百万円、売掛金が355百万円増加した一方、現金及び預金が520百万円、前払金が212百万円減少したことなどによるものであります。
(固定資産)
当第1四半期会計期間末における固定資産の残高は4,423百万円で、前事業年度末に比べ127百万円増加しております。主な要因は、新規出店・改装に伴い建設仮勘定が112百万円増加したことなどによるものであります。
(流動負債)
当第1四半期会計期間末における流動負債の残高は10,067百万円で、前事業年度末に比べ1,210百万円増加しております。主な要因は、短期借入金が1,492百万円、買掛金が225百万円増加した一方、前受金が293百万円、未払法人税等が160百万円減少したことなどによるものであります。
(固定負債)
当第1四半期会計期間末における固定負債の残高は2,362百万円で、前事業年度末に比べ55百万円減少しております。主な要因は、長期借入金が68百万円減少したことなどによるものであります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産の残高は1,381百万円で、前事業年度末に比べ14百万円減少しております。主な要因は、配当金の支払いに伴い、利益剰余金が14百万円減少したことなどによるものであります。
(2)経営成績の状況
当第1四半期累計期間における我が国経済は、緩やかな回復傾向にあるものの、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、消費税増税の影響による消費者マインドの動向など、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。
このような環境のなか、中古車業界におきましては、消費税増税の影響を受け、令和元年10月から令和元年12月までの国内中古車登録台数は900,258台(前年同期比5.8%減)と前年を下回る結果となりました。(出典:一般社団法人日本自動車販売協会連合会統計データ)
このような厳しい状況の下、当社におきましては、東海地方のドミナント方式による専門店の出店を積極的に進め、令和元年10月に愛知県名古屋市に「グッドスピード緑BPセンター」の出店や、愛知県尾張旭市にコーティング専用ブースを移転するなど、中古車販売における小売販売の拡大及び自動車買取や整備・鈑金、レンタカーサービス、保険代理店サービスを強化し、顧客の車に関する需要に対し、ワンストップでサービスを提供できる体制作りを積極的に進めてまいりました。
その結果、当第1四半期累計期間における売上高は前第2四半期以降に新規出店したMEGA専門店2店舗の小売販売が寄与し、7,533百万円(前年同期比8.7%増)となりました。なお、売上高と売上総利益は増加しましたが消費税増税の影響を受けたため、これまでのトレンドに比べ弱含みで推移いたしました。加えて販売費及び一般管理費が先行して増加したため、営業利益は5百万円(前年同期比93.2%減)、経常損失は17百万円(前年同期は71百万円の経常利益)、四半期純利益は0百万円(前年同期比99.2%減)となりました。
なお、当社は、自動車販売及びその附帯事業の単一セグメントのため、サービスごとの経営成績の内容を記載しており、セグメントごとの記載はしておりません。
(自動車販売関連)
当第1四半期累計期間の小売販売台数は、2,451台(前年同期比22.7%増)となりました。
消費税増税後、中古車市場全体の販売環境が冷え込んだことと、2020年1月のMEGA浜松店オープンに備えて在庫車両を増やすためオートオークションへの出品を控えたことから、当第1四半期累計期間における売上高は7,140百万円(前年同期比7.7%増)となりました。
(附帯サービス関連)
自動車販売台数の増加および愛知県名古屋市に「グッドスピード緑BPセンター」を出店したことにより、当第1四半期累計期間における売上高は393百万円(前年同期比29.4%増)となりました。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 3,600,000 |
| 計 | 3,600,000 |
(注) 令和元年11月13日開催の取締役会決議により、令和2年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は3,600,000株増加し、7,200,000株となっております。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (令和元年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (令和2年2月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,532,500 | 3,065,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,532,500 | 3,065,000 | - | - |
(注) 令和元年11月13日開催の取締役会決議により、令和2年1月1日付で普通株式1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が1,532,500株増加し、3,065,000株となっております
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 令和元年11月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 60名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,225 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1 | 普通株式12,250 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ (注)2 | 3,050 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 令和4年1月1日 至 令和9年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,050 資本組入額 1,525 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の割当日(令和元年12月27日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、付与株式数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができないものとする。
(3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑧新株予約権の取得事由および取得条件
上記に準じて決定する。
⑨譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
なお、令和2年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、提出日現在においては、以下のとおりとなっております。
| 変更前 | 変更後 | |
| (1)新株予約権1個当たりの目的である株式の数 | 10株 | 20株 |
| (2)新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,250株 | 24,500株 |
| (3)新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,050円 | 1,525円 |
| (4)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,050円資本組入額 1,525円 | 発行価格 1,525円資本組入額 762.5円 |
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 令和元年10月1日~ 令和元年12月31日 | ‐ | 1,532,500 | ‐ | 437,330 | ‐ | 407,330 |
(注) 令和元年11月13日開催の取締役会決議により、令和2年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,532,500株増加し、3,065,000株となっております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 令和元年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,532,000 | 15,320 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 500 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,532,500 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 15,320 | - | |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)及び第1四半期累計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人A&Aパートナーズによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,654,689 | 1,133,907 |
| 売掛金 | 649,837 | 1,005,644 |
| 商品 | 5,190,883 | 6,541,538 |
| 貯蔵品 | 1,683 | 1,581 |
| 前払金 | 610,949 | 398,290 |
| 前払費用 | 111,974 | 133,728 |
| 短期貸付金 | 644 | - |
| その他 | 156,436 | 174,181 |
| 流動資産合計 | 8,377,099 | 9,388,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 1,786,249 | ※1 1,811,058 |
| 構築物(純額) | 384,624 | 405,749 |
| 機械及び装置(純額) | 47,888 | 52,682 |
| 車両運搬具(純額) | 292,634 | 193,230 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 127,873 | 126,881 |
| 土地 | ※1 590,294 | ※1 590,026 |
| リース資産(純額) | 200,391 | 200,801 |
| 建設仮勘定 | 203,990 | 316,354 |
| 有形固定資産合計 | 3,633,948 | 3,696,785 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,935 | 9,954 |
| リース資産 | 69,741 | 87,472 |
| その他 | 28 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 77,706 | 97,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 22,379 |
| 出資金 | 190 | 190 |
| 保証金 | 436,643 | 456,822 |
| 長期前払金 | 31,926 | 33,924 |
| 長期前払費用 | 2,221 | 1,800 |
| 繰延税金資産 | 56,663 | 58,801 |
| その他 | 56,507 | 55,164 |
| 投資その他の資産合計 | 584,152 | 629,082 |
| 固定資産合計 | 4,295,806 | 4,423,324 |
| 資産合計 | 12,672,905 | 13,812,196 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 492,327 | 717,477 |
| 短期借入金 | ※1,※2 5,669,020 | ※1,※2 7,161,145 |
| 1年内償還予定の社債 | 131,000 | 131,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 840,248 | ※1 850,138 |
| リース債務 | 60,907 | 66,404 |
| 未払金 | 101,505 | 77,769 |
| 未払費用 | 142,916 | 148,609 |
| 未払法人税等 | 167,576 | 6,910 |
| 前受金 | 1,090,211 | 796,919 |
| 預り金 | 41,656 | 65,205 |
| 賞与引当金 | 73,700 | 36,060 |
| 役員賞与引当金 | 7,300 | - |
| その他 | 39,409 | 10,240 |
| 流動負債合計 | 8,857,780 | 10,067,881 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,822,194 | ※1 1,753,294 |
| リース債務 | 242,071 | 255,097 |
| 資産除去債務 | 15,170 | 15,207 |
| 長期前受金 | 189,275 | 189,176 |
| 固定負債合計 | 2,418,711 | 2,362,775 |
| 負債合計 | 11,276,492 | 12,430,656 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 437,330 | 437,330 |
| 資本剰余金 | 407,330 | 407,330 |
| 利益剰余金 | 551,753 | 536,797 |
| 株主資本合計 | 1,396,413 | 1,381,457 |
| 新株予約権 | - | 82 |
| 純資産合計 | 1,396,413 | 1,381,540 |
| 負債純資産合計 | 12,672,905 | 13,812,196 |
(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 売上高 | 6,933,491 | 7,533,912 |
| 売上原価 | 6,055,429 | 6,443,498 |
| 売上総利益 | 878,061 | 1,090,413 |
| 販売費及び一般管理費 | 792,777 | 1,084,578 |
| 営業利益 | 85,284 | 5,835 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 262 | 379 |
| 受取手数料 | 3,100 | 1,746 |
| 保険金収入 | 3,342 | 5,734 |
| 助成金収入 | 603 | - |
| 協賛金収入 | 30 | - |
| その他 | 1,706 | 2,507 |
| 営業外収益合計 | 9,044 | 10,367 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,382 | 24,433 |
| 支払手数料 | 1,525 | 9,272 |
| その他 | 0 | 2 |
| 営業外費用合計 | 22,908 | 33,707 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,420 | △17,504 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 754 |
| 償却債権取立益 | - | 16,000 |
| 特別利益合計 | - | 16,754 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 904 | - |
| 特別損失合計 | 904 | - |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 70,515 | △749 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,500 | 1,019 |
| 法人税等調整額 | 14,851 | △2,137 |
| 法人税等合計 | 22,352 | △1,118 |
| 四半期純利益 | 48,163 | 368 |
【注記事項】
(四半期貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
| 建物 | 203,987千円 | 202,373千円 |
| 土地 | 425,931千円 | 425,931千円 |
| 計 | 629,918千円 | 628,304千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
| 短期借入金 | 62,500千円 | 37,500千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 115,432千円 | 115,432千円 |
| 長期借入金 | 461,224千円 | 436,698千円 |
| 計 | 639,156千円 | 589,630千円 |
※2 財務制限条項
前事業年度(令和元年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付金およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和元年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和元年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金1,700,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・以下の(a)及び(b)の各時点における在庫回転月数が3.5月を超過しないこと
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書における経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5月以下に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年9月決算期の末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
当第1四半期会計期間(令和元年12月31日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付金およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和元年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和元年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年12月31日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金2,590,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・以下の(a)及び(b)の各時点における在庫回転月数が3.5月を超過しないこと
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年12月31日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書における経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5月以下に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年12月31日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年9月決算期の末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年12月31日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)の償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 減価償却費 | 59,175千円 | 84,635千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年12月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 9,000 | 1,500 | 平成30年9月30日 | 平成30年12月27日 | 利益剰余金 |
(注)平成30年12月28日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり配当額」については、当該株式分割前の金額を記載しております。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和元年11月13日 取締役会 | 普通株式 | 15,325 | 10 | 令和元年9月30日 | 令和元年12月27日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自平成30年10月1日 至平成30年12月31日)
当社は、主に自動車販売及びその附帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自令和元年10月1日 至令和元年12月31日)
当社は、主に自動車販売及びその附帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(企業結合等関係)
(株式取得による会社等の買収)
当社は、令和元年9月30日開催の取締役会において、株式会社ホクトーモータース(愛知県名古屋市、代表取締役蟹江 義海)の全株式を取得し、完全子会社化することを決議いたしました。また、同日株式譲渡契約を締結し、当該譲渡契約に基づき、令和元年10月1日に同社の全株式を取得しております。
なお、株式会社ホクトーモータースは、資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て重要性が乏しいことから非連結子会社としております。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社ホクトーモータース
事業の内容 自動車整備
(2)企業結合を行った主な理由
株式会社ホクトーモータースを子会社化することで、東海エリアにおける当社の中古車小売販売顧客のアフターフォロー体制の充実はもちろん、整備拠点の増設により、他社で購入された顧客にも整備や車検等といったカーライフサポートに関するサービス提供の拡大が可能となることで、シナジー効果が生まれ、企業価値の向上に資すると判断いたしました。
(3)企業結合日
令和元年10月1日(株式取得日)
(4)企業結合の法的形式
株式取得
(5)結合後企業の名称
変更はありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式取得により、当社が同社の議決権の100%を取得し支配を獲得するためであります。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 3,000千円
取得原価 3,000千円
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 19,379千円
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益 | 26円76銭 | 0円12銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 48,163 | 368 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 48,163 | 368 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,800,000 | 3,065,000 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 0円12銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 87,415 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 第2回新株予約権1種類 (新株予約権の数1,225個) |
(注)1.当社は、平成30年12月28日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を、令和2年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。
2.当社株式は平成31年4月25日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
(合併)
当社は、令和元年10月1日に株式会社ホクトーモータースの全株式を取得し、令和2年1月1日付で吸収合併しました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の名称:株式会社ホクトーモータース
事業の内容:自動車整備事業
(2)企業結合日
令和2年1月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社、株式会社ホクトーモータースを吸収合併消滅会社とする吸収合併
(4)結合後企業の名称
株式会社グッドスピード
(5)取引の目的を含む取引の概要
本合併は、経営資源の有効活用、業務効率の向上を図ることを目的としております。
2.会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づく会計処理を実施する予定であります。
(株式分割)
当社は、令和2年1月1日に株式分割による新株式の発行を行いました。当該株式分割の内容は、次のとおりであります。
1.目的
株式分割を実施することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、より一層投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の割合及び時期
令和元年12月31日を基準日とし、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を普通株式1株につき2株の割合をもって分割しております。
3.分割により増加する株式数
普通株式1,532,500株
4.1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
2【その他】
令和元年11月13日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………15百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………10円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………令和元年12月27日
(注) 令和元年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 令和2年2月10日 |
| 株式会社 グ ッ ド ス ピ ー ド |
| 取締役会 御中 |
| 監査法人A&Aパートナーズ |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 寺田 聡司 印 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 松本 浩幸 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社グッドスピードの令和元年10月1日から令和2年9月30日までの第18期事業年度の第1四半期会計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)及び第1四半期累計期間(令和元年10月1日から令和元年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社グッドスピードの令和元年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |