【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年1月6日 |
| 【四半期会計期間】 | 第82期第3四半期(自 2019年9月1日 至 2019年11月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ケーヨー |
| 【英訳名】 | Keiyo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 醍 醐 茂 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番1号 |
| 【電話番号】 | 043(255)1111(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画統括部長兼広報部長 北 村 圭 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番1号 |
| 【電話番号】 | 043(255)1111(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画統括部長兼広報部長 北 村 圭 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第81期 第3四半期累計期間 | 第82期 第3四半期累計期間 | 第81期 | |
| 会計期間 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | |
| 売上高 | (百万円) | 88,054 | 82,544 | 114,838 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △119 | 1,169 | △753 |
| 四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△) | (百万円) | △701 | 1,191 | 342 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | - | - | - |
| 資本金 | (百万円) | 16,505 | 16,505 | 16,505 |
| 発行済株式総数 | (株) | 65,140,184 | 65,140,184 | 65,140,184 |
| 純資産 | (百万円) | 43,830 | 40,690 | 41,881 |
| 総資産 | (百万円) | 87,349 | 82,859 | 81,142 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △10.76 | 18.29 | 5.26 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | 6.25 | 6.25 | 12.50 |
| 自己資本比率 | (%) | 50.2 | 49.1 | 51.6 |
| 回次 | 第81期 第3四半期会計期間 | 第82期 第3四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2018年9月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年9月1日 至 2019年11月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △5.96 | 1.03 |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 持分法を適用した場合の投資利益については、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
3 第81期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 第82期第3四半期累計期間及び第81期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、前第3四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第3四半期累計期間(2019年3月1日~2019年11月30日)におけるわが国経済は、米国政権による通商問題や中国経済の先行き不安等、海外経済の不確実性により先行きは依然として不透明な状況が続いております。
小売業界におきましても、同業他社や他業態との競争も激化する中、消費税率引き上げ後の消費者マインドの動向や相次ぐ自然災害等のリスクもあり、依然として厳しい経営環境となっております。
このような状況のもと、当社におきましては、中期経営計画に沿った取り組みとして、一時的に改装コストの増加等により利益面への影響があるものの、商品入替によるシナジー効果をより早期に享受するためにDCM棚割導入改装の拡大を図り、29店舗の全面改装を計画通り実施いたしました。同時に店舗オペレーションの抜本的な見直しを推進し、人件費および広告宣伝費を中心としたコスト削減にも取り組んでまいりました。
また、相次ぐ台風・大雨の影響により、一部店舗においては建物被害や商品被害が発生した他、営業時間の短縮や臨時休業を余儀なくされたものの、地域のお客様の停電対策、復旧・復興需要等に対応する為、早期の営業再開、商品供給に努めてまいりました。
なお、新規出店につきましては、3月に高塚店(千葉県松戸市)をオープンし、閉店につきましては、6月に新港店(千葉県千葉市)、7月に新竜ヶ崎店(茨城県龍ケ崎市)、籠原店(埼玉県熊谷市)、9月に国母店(山梨県甲府市)、佐倉寺崎店(千葉県佐倉市)の計5店舗を計画通りに実施しております。
以上の結果、消費増税前の駆け込み需要や台風対策用品の需要増加等の与件があったものの、店舗数の減少およびDCM棚割導入改装や災害による休業日の増加等の影響もあり、当第3四半期累計期間の売上高は825億44百万円(前年同四半期比93.7%)となりました。利益面では、DCM棚割導入改装加速化による改装コストの増加や商品入替に伴う廃番商品の処分などの影響もありましたが、商品入替による荒利益率の改善、および店舗オペレーションの見直し等によるコスト削減に取り組んだことにより、営業利益6億5百万円(前年同四半期は7億36百万円の営業損失)、経常利益11億69百万円(前年同四半期は1億19百万円の経常損失)、四半期純利益11億91百万円(前年同四半期は7億1百万円の四半期純損失)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は828億59百万円となり、前事業年度末に比較し17億16百万円増加いたしました。主な要因は現金及び預金13億3百万円、商品10億82百万円、受取手形及び売掛金6億17百万円の増加と一方、投資有価証券7億83百万円、差入保証金6億95百万円の減少などによるものです。
負債合計は421億69百万円となり、前事業年度末に比較し29億7百万円増加いたしました。主な要因は長期借入金3億80百万円の調達、支払手形及び買掛金37億4百万円、未払法人税等4億53百万円の増加と一方、長期借入金29億53百万円の返済などによるものです。
純資産合計は406億90百万円となり、前事業年度末に比較し11億90百万円減少いたしました。主な要因はその他有価証券評価差額金15億67百万円の減少、剰余金の配当8億14百万円、四半期純利益11億91百万円の計上などによるものです。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案またはこれに類似する行為があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。なお、当社は、当社株式等について大量取得がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉ならびにお客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させることはできません。特に、当社の企業価値の源泉は、①チェーンストア経営による利便性の絶え間ない向上力、②関東および周辺を中心として構築された店舗網およびその展開力、③お客様の多様なニーズにお応えする多岐にわたる商品の提供力、④徹底したローコストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商品提供力、⑤お客様の暮らしのニーズに則したサービスの提供力、⑥創業以来の企業理念や企業文化、⑦ホームセンターとして培ってきたノウハウおよびこれらを共有し、かつ一丸となって発展・成長させる従業員の存在にあると考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠です。当社株式等の大量取得をおこなう者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み
イ.「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新
当社は、2017年5月23日開催の第79回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新について承認を得ております。(以下更新後のプランを「本プラン」といいます。)
当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得がおこなわれる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉をおこなうこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。そこで、次のa.またはb.に該当する当社の株式等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはそれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。)がおこなわれる場合に、買付等をおこなう者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等をおこなう時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等をおこなっていくための手続として本プランを定めました。
a.当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
b.当社が発行者である株式等について、公開買付けをおこなう者の株式等所有割合およびその特別関係者
の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
なお、本プランの詳細については、当社ウェブサイト(https://www.keiyo.co.jp)に記載の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」(2017年4月4日付)をご参照下さい。
ロ.本プランの合理性を高める仕組みの設定
本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施、不実施、中止または無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程に従い、(a)当社社外取締役、または(b)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告をおこなうにあたり、株主意思確認株主総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のうえ、同総会に本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 230,000,000 |
| 計 | 230,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (2019年11月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年1月6日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 65,140,184 | 65,140,184 | 東京証券取引所 市場第一部 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 計 | 65,140,184 | 65,140,184 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2019年9月1日~ 2019年11月30日 | - | 65,140,184 | - | 16,505 | - | 8,073 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2019年8月31日現在の株主名簿により記載しております。
①【発行済株式】
| 2019年8月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 2,800 | - | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 65,083,400 | 650,834 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 53,984 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 65,140,184 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 650,834 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ
1,300株(議決権13個)及び17株含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が次のとおり含まれております。
自己株式 95株
②【自己株式等】
| 2019年8月31日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社ケーヨー | 千葉市若葉区みつわ台 一丁目28番1号 | 2,800 | - | 2,800 | 0.00 |
| 計 | - | 2,800 | - | 2,800 | 0.00 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2019年9月1日から2019年11月30日まで)及び第3四半期累計期間(2019年3月1日から2019年11月30日まで)に係る四半期財務諸表について、千葉第一監査法人により四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
① 資産基準 0.4%
② 売上高基準 0.3%
③ 利益基準 2.3%
④ 利益剰余金基準 1.8%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2019年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,777 | 8,081 |
| 受取手形及び売掛金 | 620 | 1,237 |
| 商品 | 25,388 | 26,471 |
| その他 | 3,151 | 2,745 |
| 流動資産合計 | 35,938 | 38,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,306 | 24,460 |
| 土地 | 10,570 | 10,270 |
| その他 | 14,014 | 14,291 |
| 減価償却累計額 | △27,320 | △27,408 |
| 有形固定資産合計 | 21,571 | 21,613 |
| 無形固定資産 | 1,204 | 1,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,723 | 10,940 |
| 差入保証金 | 9,346 | 8,650 |
| その他 | 1,771 | 2,368 |
| 貸倒引当金 | △326 | △290 |
| 投資損失引当金 | △86 | △86 |
| 投資その他の資産合計 | 22,428 | 21,583 |
| 固定資産合計 | 45,204 | 44,323 |
| 資産合計 | 81,142 | 82,859 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2019年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 9,931 | 13,636 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,952 | 7,983 |
| 未払法人税等 | 260 | 714 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 542 | 234 |
| ポイント引当金 | 22 | 103 |
| 災害損失引当金 | - | 164 |
| 資産除去債務 | 257 | 194 |
| その他 | 3,458 | 4,545 |
| 流動負債合計 | 18,426 | 27,577 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,695 | 7,090 |
| 退職給付引当金 | 4,542 | 4,698 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 7 | 4 |
| 資産除去債務 | 616 | 618 |
| その他 | 1,973 | 2,179 |
| 固定負債合計 | 20,834 | 14,591 |
| 負債合計 | 39,261 | 42,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,505 | 16,505 |
| 資本剰余金 | 13,953 | 13,953 |
| 利益剰余金 | 7,546 | 7,923 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 38,003 | 38,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,877 | 2,309 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,877 | 2,309 |
| 純資産合計 | 41,881 | 40,690 |
| 負債純資産合計 | 81,142 | 82,859 |
(2)【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | |
| 売上高 | 88,054 | 82,544 |
| 売上原価 | 59,714 | 54,626 |
| 売上総利益 | 28,340 | 27,918 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,076 | 27,312 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △736 | 605 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 39 | 27 |
| 受取配当金 | 223 | 188 |
| 受取賃貸料 | 832 | 788 |
| その他 | 364 | 359 |
| 営業外収益合計 | 1,458 | 1,364 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 129 | 109 |
| 賃貸収入原価 | 667 | 635 |
| その他 | 45 | 55 |
| 営業外費用合計 | 841 | 800 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △119 | 1,169 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,891 |
| 受取立退料 | 100 | - |
| その他 | - | 1 |
| 特別利益合計 | 100 | 1,893 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 62 | 51 |
| 店舗閉鎖損失 | 721 | 399 |
| 減損損失 | 187 | 450 |
| 災害による損失 | 16 | 135 |
| 災害損失引当金繰入額 | - | 164 |
| その他 | 9 | 17 |
| 特別損失合計 | 996 | 1,219 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,016 | 1,842 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 222 | 700 |
| 法人税等調整額 | △537 | △49 |
| 法人税等合計 | △315 | 650 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △701 | 1,191 |
【注記事項】
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(訴訟関連)
当社は、2017年2月より当社店舗において、原告(地権者)による土地明渡請求訴訟を受け係争中でございましたが、2019年6月25日付で原告(地権者)との間で和解が成立しております。
これに伴い、営業外費用30百万円及び減損損失268百万円を計上しております。
(台風・大雨による被害の発生)
2019年9、10月に発生した台風15号、19号並びに2019年10月25日の記録的な大雨により、商品及び一部店舗建物に損壊や浸水等の被害が発生しました。
これらの修繕・復旧に伴い、当第3四半期会計期間において、「災害による損失」として特別損失に135百万円を計上しております。尚、今後復旧に要すると見込まれる費用の見積額164百万円を「災害損失引当金」として四半期貸借対照表の流動負債に、「災害損失引当金繰入額」として四半期損益計算書の特別損失にそれぞれ計上しております。
また、当社はかかる被害に備えた保険を付しておりますが、当第3四半期会計期間末において保険金受取額が未確定なものについては、保険金収入を未収計上しておりません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | |
| 減価償却費 | 1,120百万円 | 1,291百万円 |
| のれんの償却額 | 114百万円 | ―百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年5月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 407 | 6.25 | 2018年2月28日 | 2018年5月23日 | 利益剰余金 |
| 2018年9月28日 取締役会 | 普通株式 | 407 | 6.25 | 2018年8月31日 | 2018年11月5日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年5月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 407 | 6.25 | 2019年2月28日 | 2019年5月29日 | 利益剰余金 |
| 2019年9月27日 取締役会 | 普通株式 | 407 | 6.25 | 2019年8月31日 | 2019年11月5日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(持分法損益等)
当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) |
| 1株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期純損失(△) | △10.76円 | 18.29円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) (百万円) | △701 | 1,191 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益 又は四半期純損失(△)(百万円) | △701 | 1,191 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 65,138,152 | 65,137,362 |
(注)1 前第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 当第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
第82期(2019年3月1日から2020年2月29日まで)中間配当については、2019年9月27日開催の取締役会において、2019年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。
| ① 中間配当金の総額 | 407百万円 |
| ② 1株当たり中間配当金 | 6円25銭 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2019年11月5日 |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年12月27日 |
| 株式会社ケーヨー |
| 取締役会 御中 |
| 千葉第一監査法人 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 本 橋 雄 一 印 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岸 健 介 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ケーヨーの2019年3月1日から2020年2月29日までの第82期事業年度の第3四半期会計期間(2019年9月1日から2019年11月30日まで)及び第3四半期累計期間(2019年3月1日から2019年11月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケーヨーの2019年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |