【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第57期第3四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) |
| 【会社名】 | 日本パワーファスニング株式会社 |
| 【英訳名】 | JAPAN POWER FASTENING CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 土肥 雄治 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区大淀中1丁目1番90号 |
| 【電話番号】 | (06)6442-0951(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役管理本部長 海保 好秀 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区大淀中1丁目1番90号 |
| 【電話番号】 | (06)6442-0951(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役管理本部長 海保 好秀 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注)第1四半期連結会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第56期 第3四半期連結 累計期間 | 第57期 第3四半期連結 累計期間 | 第56期 | |
| 会計期間 | 自2018年1月1日 至2018年9月30日 | 自2019年1月1日 至2019年9月30日 | 自2018年1月1日 至2018年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 5,328,005 | 5,278,311 | 7,400,640 |
| 経常損失(△) | (千円) | △217,499 | △268,865 | △249,026 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △198,151 | △449,688 | △330,269 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △343,760 | △381,408 | △503,014 |
| 純資産額 | (千円) | 3,284,351 | 2,713,461 | 3,092,125 |
| 総資産額 | (千円) | 9,547,969 | 9,523,394 | 8,642,031 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △12.21 | △27.72 | △20.36 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 34.4 | 28.5 | 35.8 |
| 回次 | 第56期 第3四半期連結 会計期間 | 第57期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自2018年7月1日 至2018年9月30日 | 自2019年7月1日 至2019年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △6.97 | △5.77 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、第56期第3四半期連結累計期間及び第56期については1株当たり四半期(当期)純損失金額であり、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。また、第57期第3四半期連結累計期間については潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間における日本経済は、雇用や所得環境の改善が見られる一方で、米中貿易摩擦の深刻化や英国のEU離脱問題を始めとする世界経済の減速を背景に、輸出や生産に弱さが見られるなど景気の停滞感が強まり、先行き不透明な状況が継続しました。
当社グループの業績に関連の深い住宅市場におきましては、賃貸住宅の不振に加え、持家住宅についても弱さが見られ、新設住宅着工戸数は前年同期に比べ2.0%減少しました。
このような経済環境のもと、当社グループは新製品の開発強化や従来品のグレードアップ等、競争力の強化に努めるとともに事業所の統廃合や資産売却を進める等、中期経営計画(2018年2月策定)で掲げた重点施策を推進し、収益力の基盤強化と経営のスリム化に取り組んでまいりました。一方で、原材料価格や運賃等の諸経費の上昇が継続する等、依然として厳しい経営環境が続いております。
かかる状況の下、当社は2019年8月にアドバンテッジアドバイザーズ株式会社と経営全般に対するアドバイスと経営支援を目的とした事業提携契約を締結するとともに、同社がサービスを提供するファンドに対して新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債を発行し、経営管理体制の強化と成長資金の確保に努めました。詳細につきましては、2019年8月7日発表の「事業提携に関するお知らせ」及び「第三者割当により発行される第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。
当第3四半期連結累計期間の売上高は前年同期比0.9%減の5,278百万円となりました。日本市場では一般建築用を中心にファスナー・ガスツールの売上が比較的堅調に推移し、昨年11月に事業撤退した太陽光発電パネル組み立て加工の売上減少をカバーしたものの、中国市場において自動車用部品の売上が低調に推移しました。営業損益は、原材料価格や運賃等の諸経費の上昇分を売価へ転嫁することが遅れていることに加え、中国での売上低調による固定費負担の増加から167百万円の損失(前年同期は174百万円の損失)となりました。経常損益は外国為替相場の変動により、当社の外貨建資産及び在外連結子会社の円建債務などにかかる為替差損を計上したことに加え、新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行に伴う諸経費の発生等により、268百万円の損失(前年同期は217百万円の損失)となり、親会社株主に帰属する四半期純損益は投資有価証券に係る評価損の計上や、生産物流体制再編に伴う事業再編損の追加計上等により449百万円の損失(前年同期は198百万円の損失)となりました。
セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
[建築用ファスナー及びツール関連事業]
当事業の主力製品であるドリルねじ、ガスツールについては中期経営計画で掲げた重点施策に基づき、新型アンカーの量産化に向けた準備を進めるとともに、昨年市場投入した新型ガスツールや新表面処理品を始めとした各種製品の新用途・新顧客開拓や建材メーカーへのスペックインに向けた営業活動を進める等、開発・製造・販売部門一体となった活動を展開しました。昨年11月に事業撤退した太陽光発電パネル組み立て加工の売上減少があったものの、一般建築用を中心にファスナー・ガスツールの売上増加でカバーし、外部売上高は前年同期比1.3%増の4,933百万円となりました。セグメント損益は、原材料価格や運賃等の諸経費の上昇分を売価へ転嫁することが遅れていること等により、104百万円の損失(前年同期は149百万円の損失)となりました。
[自動車・家電等部品関連事業]
中国における自動車用部品につきましては、中国国内市場における自動車販売台数の減少による影響等により、売上高は336百万円(前年同期比25.1%減)となりました。セグメント損益は、売上高の減少による固定費負担の増加から10百万円の利益(前年同期比64.1%減)となりました。
[その他事業]
その他事業は日本における不動産賃貸事業であり、外部売上高は8百万円(前年同期比2.2%減)となり、セグメント損益は4百万円の利益(前年同期比6.8%減)となりました。
当第3四半期連結会計期間末における財政状態の概要は以下のとおりであります。
資産合計は前連結会計年度末に比べ881百万円増加の9,523百万円となりました。これは現金及び預金の増加393百万円、受取手形及び売掛金の減少147百万円、電子記録債権の増加479百万円並びに商品及び製品の増加234百万円が主な要因であります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ1,260百万円増加の6,809百万円となりました。これは新株予約権付社債の発行による増加549百万円及び短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加1,217百万円並びに長期借入金の減少451百万円が主な要因であります。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ378百万円減少の2,713百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少449百万円及びその他有価証券評価差額金の増加119百万円が主な要因であります。
(2)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、39百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
(事業提携契約の締結)
当社は、2019年8月7日開催の当社取締役会において、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業提携契約を締結することを決議し、2019年8月23日付で事業提携契約を同社との間で締結いたしました。これにより当社は、同社より経営全般に対するアドバイス及び経営支援を受けることとなり、これらの支援により、当社の企業価値向上と持続的な成長を図る予定です。
(第三者割当により発行される第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2019年8月7日開催の当社取締役会において、第三者割当により発行される第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について決議し、割当先との間で、同日付で本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約を締結、2019年8月23日付で払込みが完了いたしました。
詳細につきましては、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ② その他の新株予約権等の状況」をご参照ください。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 39,800,000 |
| 計 | 39,800,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2019年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 18,688,540 | 18,688,540 | 東京証券取引所 市場第二部 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 18,688,540 | 18,688,540 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)は、以下のとおりであります。
(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 2019年8月7日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 38,194 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式(単元株式数は100株である。) |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 3,819,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初価額 144(注)2,3 なお、行使価額は修正又は調整されることがある。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年8月23日~2024年8月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、14,472円(本新株予約権1個の発行価格と出資金額を合計した金額)を、当該行使請求の時点において有効な交付株式数で除した金額となり、本新株予約権複数個の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に14,472円(本新株予約権1個の発行価格と出資金額を合計した金額)を乗じた金額を、当該行使請求の時点において有効な交付株式数で除した金額となる。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項(1)記載の資本金等増加限度額から本項(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 該当事項はありません。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項はありません。 |
※新株予約権の発行時(2019年8月23日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、14,400円(以下「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額(以下「出資金総額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする(1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)。
なお、本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、下記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項又は〔c〕項に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。
2.新株予約権の行使時の払込金額
〔a〕本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
本新株予約権1個の行使に際し、出資される財産は、14,400円とする。
〔b〕行使価額
(1)各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「行使価額」という。)は、144円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」という。)。なお、行使価額は次項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従い調整されることがある。
(2)2020年2月25日及び2021年2月22日(修正日)まで(当日を含む。)の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、116円をいう(但し、次項第(1)号乃至第(3)号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
〔c〕行使価額の調整
(1)行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 + | 発行又は 処分株式数 | × | 1株当たりの発行又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 | |||||||
② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(第(2)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株式に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数 | = | (調整前行使価額 -調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(6)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(1)号②ホの場合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(3)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(4)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(4)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項第(4)号③の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(4)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が116円を下回ることとなる場合には、116円とする。)に調整される。
(4)本項第(3)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日する。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
④ 本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、第(1)号②ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(5)本項第(1)号及び第(3)号の両方に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
(6)本項第(1)号②及び第(4)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(7)前項第(2)号により行使価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至第(6)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
〔a〕本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は行使価額の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価が下落し、上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第(2)号に従い行使価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
〔b〕行使価額の修正基準
2020年2月25日及び2021年2月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の5連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。
〔c〕行使価額の修正頻度
2回(2020年2月25日及び2021年2月22日に修正されることがある。)
〔d〕行使価額の下限等
上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第(2)号に従い修正される行使価額の下限は、116円とする(但し、上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔c〕項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
4.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は、割当先との間で2019年8月7日付で締結した本引受契約において、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意しました。なお、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を割当先に割当てる日は2019年8月23日とする。
(1) 割当先は、2019年8月23日から2020年2月24日までの期間は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使しない。
(2) (1)にかかわらず、①当社の単体又は連結の半期の損益計算書に記載される営業損益が2連続で損失となった場合、②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使できる。
また、当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年8月23日までの間、割当先の事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと、②本払込期日から2024年8月23日までの間、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することを約束しました。
5.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
6.当社の株券の賃借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
7.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 決議年月日 | 2019年8月7日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 49 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式(単元株式数は100株である。) |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 3,819,276(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初価額 144(注)2,3 なお、転換価額は修正又は調整されることがある。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年8月23日~2024年8月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。 2.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※ | 1.本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 2.本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高(円)※ | 549,976,000 |
※新株予約権付社債の発行時(2019年8月23日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
本転換社債型新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
〔a〕本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
(1)本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
(2)本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
〔b〕転換価額
(1)各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、144円とする(当該転換価額を、以下「当初転換価額」という。)。なお、転換価額は次項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従い調整されることがある。
(2)2020年2月25日及び2021年2月22日(修正日)まで(当日を含む。)の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、116円をいう(但し、次項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
〔c〕転換価額の調整
(1)転換価額の調整
① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 既発行 普通株式数+ | 発行又は 処分株式数 | × | 1株当たりの発行又は処分価額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 | |||||||
② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(第(2)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数 | = | (調整前転換価額 -調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(6)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(1)号ホの場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(3)当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(4)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項第(4)号③の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(4)号において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が116円を下回ることとなる場合には、116円とする。)に調整される。
(4)本項第(3)号により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
④ 本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、第(1)号②ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(5)本項第(1)号及び第(3)号の両方に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。
(6)本項第(1)号②及び第(4)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(7)前項第(2)号により転換価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至第(6)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.本転換社債型新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
〔a〕本転換社債型新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第(2)号に従い転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
〔b〕転換価額の修正基準
2020年2月25日及び2021年2月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。
〔c〕転換価額の修正頻度
2回(2020年2月25日及び2021年2月22日に修正されることがある。)
〔d〕転換価額の下限等
上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第(2)号に従い修正される転換価額の下限は、116円とする(但し、上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔c〕項項第(1)号乃至第(6)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。なお、本転換社債型新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
〔e〕繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、当社に生じた事由によるものについては、残存する本社債の全部(一部は不可)を、社債権者の選択によるものについては、その保有する本社債の全部又は一部を繰上償還されることがある。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、下記「5.償還の方法」〔b〕項第(2)号①に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第(2)号と同様の修正及び〔c〕項第(1)号乃至第(6)号と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとし、上記「新株予約権の行使期間」欄に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本項の規定に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
5.償還の方法
〔a〕償還金額
各社債の金額100円につき金100円
但し、繰上償還の場合は〔b〕項第(2)号に定める金額による。
〔b〕社債の償還の方法及び期限
(1) 本社債は、2024年8月23日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
(2) 繰上償還事由
① 組織再編行為による繰上償還
イ 組織再編行為(下記ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(下記ニ(ⅱ)に定義する。以下同じ。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。
ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。
(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第(1)号に定義する。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔c〕項に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」〔c〕項に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。
(ⅰ)組織再編行為
当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
(ⅱ)承継会社等
当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
ホ 当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
ロ 本号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合には、本号②の手続が適用される。
③ スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
④ 支配権変動事由による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
⑤ 社債権者の選択による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、2021年8月23日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(下記ロに定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「財務制限条項抵触事由」とは、当社の各事業年度に係る単体又は連結の半期の損益計算書に記載される営業損益が2連続して損失となった場合、又は、当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合をいう。
⑥ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。
(3) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
〔c〕 買入消却
(1) 当社及びその子会社(下記第(3)号に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
(2) 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。
(3) 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は、割当先との間で2019年8月7日付で締結した本引受契約において、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意しました。なお、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を割当先に割当てる日は2019年8月23日とする。
(1) 割当先は、2019年8月23日から2020年2月24日までの期間は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使しない。
(2) (1)にかかわらず、①当社の単体又は連結の半期の損益計算書に記載される営業損益が2連続で損失となった場合、②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使できる。
また、当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年8月23日までの間、割当先の事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと、②本払込期日から2024年8月23日までの間、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分することを約束しました。
7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.当社の株券の賃借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2019年7月1日~ 2019年9月30日 | - | 18,688,540 | - | 2,550,000 | - | 650,000 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2019年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 2,463,200 | - | 単元株式数 100株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 16,210,900 | 162,109 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 14,440 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 18,688,540 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 162,109 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2.「単元未満株式」には当社保有の自己株式が76株含まれております。
②【自己株式等】
| 2019年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本パワーファスニング株式会社 | 大阪市北区大淀中1丁目1-90 | 2,463,200 | ― | 2,463,200 | 13.18 |
| 計 | ― | 2,463,200 | ― | 2,463,200 | 13.18 |
(注)当第3四半期会計期間末日現在の自己株式数は2,463,276株であります。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
| 新役名 | 新職名 | 旧役名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 取締役 | 商品開発担当 兼営業企画部長 | 取締役 | 商品開発担当 | 長谷部 優 | 2019年4月1日 |
| 常務取締役 | 社長特命 生産再編担当 | 常務取締役 | 生産本部長 | 村田 定雄 | 2019年9月1日 |
| 取締役 | 生産本部長 | 取締役 | 研究開発本部長 | 福島 寿和 | 2019年9月1日 |
| 取締役 | 企画開発本部長 兼企画部長 | 取締役 | 商品開発担当 兼営業企画部長 | 長谷部 優 | 2019年9月1日 |
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年1月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、SCS国際有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 798,708 | 1,192,376 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,699,645 | 1,552,629 |
| 電子記録債権 | 584,050 | 1,063,593 |
| 商品及び製品 | 1,125,595 | 1,359,828 |
| 仕掛品 | 362,675 | 364,072 |
| 原材料及び貯蔵品 | 585,853 | 590,344 |
| その他 | 101,852 | 85,361 |
| 貸倒引当金 | △219 | △289 |
| 流動資産合計 | 5,258,163 | 6,207,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 872,133 | 924,050 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 580,130 | 567,662 |
| 土地 | 1,090,077 | 1,090,077 |
| その他(純額) | 127,675 | 82,846 |
| 有形固定資産合計 | 2,670,017 | 2,664,636 |
| 無形固定資産 | 84,071 | 77,981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 292,721 | 268,765 |
| その他 | 343,319 | 312,851 |
| 貸倒引当金 | △6,261 | △8,757 |
| 投資その他の資産合計 | 629,779 | 572,859 |
| 固定資産合計 | 3,383,867 | 3,315,477 |
| 資産合計 | 8,642,031 | 9,523,394 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 791,799 | 775,601 |
| 電子記録債務 | 681,250 | 703,802 |
| 短期借入金 | 1,123,620 | 2,428,585 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 820,665 | 733,083 |
| 未払法人税等 | 22,475 | 14,647 |
| 賞与引当金 | 424 | 39,388 |
| その他 | 422,862 | 354,129 |
| 流動負債合計 | 3,863,097 | 5,049,237 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | - | 549,976 |
| 長期借入金 | 1,532,678 | 1,080,930 |
| 退職給付に係る負債 | 8,950 | 4,915 |
| その他 | 145,179 | 124,873 |
| 固定負債合計 | 1,686,807 | 1,760,694 |
| 負債合計 | 5,549,905 | 6,809,932 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,550,000 | 2,550,000 |
| 資本剰余金 | 1,528,007 | 1,528,007 |
| 利益剰余金 | △710,549 | △1,160,238 |
| 自己株式 | △412,259 | △412,264 |
| 株主資本合計 | 2,955,197 | 2,505,503 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △72,755 | 46,701 |
| 土地再評価差額金 | △221,272 | △221,272 |
| 為替換算調整勘定 | 430,955 | 379,779 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136,927 | 205,207 |
| 新株予約権 | - | 2,749 |
| 純資産合計 | 3,092,125 | 2,713,461 |
| 負債純資産合計 | 8,642,031 | 9,523,394 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | |
| 売上高 | 5,328,005 | 5,278,311 |
| 売上原価 | 4,234,722 | 4,135,019 |
| 売上総利益 | 1,093,283 | 1,143,291 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,267,998 | 1,310,894 |
| 営業損失(△) | △174,714 | △167,602 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,422 | 1,528 |
| 受取配当金 | 6,535 | 8,564 |
| その他 | 17,241 | 9,597 |
| 営業外収益合計 | 27,198 | 19,691 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26,494 | 30,666 |
| 社債利息 | - | 572 |
| 社債発行費 | - | 21,088 |
| 為替差損 | 29,362 | 51,394 |
| その他 | 14,127 | 17,231 |
| 営業外費用合計 | 69,984 | 120,954 |
| 経常損失(△) | △217,499 | △268,865 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 33,097 |
| 子会社株式売却益 | 75,717 | - |
| 特別利益合計 | 75,717 | 33,097 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 157,824 |
| 事業再編損 | - | 41,603 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 2,528 |
| 減損損失 | 47,494 | - |
| 特別損失合計 | 47,494 | 201,956 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △189,277 | △437,725 |
| 法人税等 | 8,874 | 11,963 |
| 四半期純損失(△) | △198,151 | △449,688 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △198,151 | △449,688 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | |
| 四半期純損失(△) | △198,151 | △449,688 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △29,860 | 119,456 |
| 繰延ヘッジ損益 | 180 | - |
| 土地再評価差額金 | △32,961 | - |
| 為替換算調整勘定 | △82,967 | △51,176 |
| その他の包括利益合計 | △145,608 | 68,280 |
| 四半期包括利益 | △343,760 | △381,408 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △343,760 | △381,408 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | |
| 減価償却費 | 193,958千円 | 162,828千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年9月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年3月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 81,127 | 5 | 2017年12月31日 | 2018年3月29日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他事業 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書計上額 (注)3 | ||
| 建築用ファスナー及びツール 関連事業 | 自動車・家電等部品関連事業 | |||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 4,869,746 | 449,976 | 8,282 | 5,328,005 | - | 5,328,005 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 4,869,746 | 449,976 | 8,282 | 5,328,005 | - | 5,328,005 |
| セグメント利益又は損失(△) | △149,186 | 30,199 | 4,596 | △114,390 | △60,324 | △174,714 |
(注)1.「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失(△)の調整額は各報告セグメントには配賦していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「建築用ファスナー及びツール関連事業」セグメントにおいて、滋賀事業所の土地及び建物の売却を決議したことに伴い、減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、47,494千円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他事業 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書計上額 (注)3 | ||
| 建築用ファスナー及びツール 関連事業 | 自動車・家電等部品関連事業 | |||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 4,933,272 | 336,934 | 8,103 | 5,278,311 | - | 5,278,311 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 4,933,272 | 336,934 | 8,103 | 5,278,311 | - | 5,278,311 |
| セグメント利益又は損失(△) | △104,888 | 10,856 | 4,286 | △89,745 | △77,857 | △167,602 |
(注)1.「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失(△)の調整額は各報告セグメントには配賦していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △12円21銭 | △27円72銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △198,151 | △449,688 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △198,151 | △449,688 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 16,225 | 16,225 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第3四半期連結累計期間については1株当たり四半期純損失金額であり、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。また、当第3四半期連結累計期間については潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年11月6日 |
| 日本パワーファスニング株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| SCS国際有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 牧 辰人 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 安藤 裕司 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本パワーファスニング株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年1月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本パワーファスニング株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |