| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年8月29日 |
| 【事業年度】 | 第6期(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) |
| 【会社名】 | UUUM株式会社 |
| 【英訳名】 | UUUM co.,ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 CEO 鎌田 和樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5414-7258 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画室担当 渡辺 崇 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5414-7258 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画室担当 渡辺 崇 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
| 決算年月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | |
| 売上高 | (千円) | - | - | 6,983,347 | 11,735,545 | 19,726,432 |
| 経常利益 | (千円) | - | - | 350,877 | 703,683 | 1,247,857 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | - | - | 257,629 | 406,363 | 889,210 |
| 包括利益 | (千円) | - | - | 257,629 | 406,363 | 888,064 |
| 純資産額 | (千円) | - | - | 684,163 | 1,806,263 | 2,840,414 |
| 総資産額 | (千円) | - | - | 2,184,419 | 3,657,540 | 6,305,768 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | - | - | 40.01 | 99.04 | 149.89 |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | 15.06 | 22.65 | 47.82 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | 20.49 | 43.94 |
| 自己資本比率 | (%) | - | - | 31.3 | 49.4 | 45.0 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | 37.6 | 32.6 | 38.3 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | 72.76 | 90.86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | 570,080 | 399,088 | 1,002,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | △219,885 | △212,046 | △1,112,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | 125,502 | 452,925 | 698,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | - | 879,530 | 1,519,497 | 2,109,000 |
| 従業員数 | (人) | - | - | 144 | 234 | 382 |
| 一人当たり営業利益 | (千円) | - | - | 2,489 | 3,062 | 3,264 |
(注) 1.第4期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第4期の潜在株式調整後1株あたり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は2017年5月期において非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員数であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
5.当社は、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。いずれも第4期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定しております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
| 決算年月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | |
| 売上高 | (千円) | 1,318,581 | 3,299,710 | 6,983,347 | 11,735,545 | 19,726,432 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △263,123 | 221,726 | 351,303 | 703,494 | 1,248,367 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △271,675 | 185,917 | 258,072 | 406,271 | 889,807 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 638,868 | 709,366 |
| 発行済株式総数 | (株) | |||||
| 普通株式 | 100,000 | 100,000 | 5,700,000 | 6,079,500 | 18,916,620 | |
| A種優先株式 | 17,500 | 17,500 | - | - | - | |
| B種優先株式 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | |
| 純資産額 | (千円) | 240,616 | 426,533 | 684,606 | 1,806,614 | 2,841,363 |
| 総資産額 | (千円) | 453,483 | 976,212 | 2,185,796 | 3,657,923 | 6,306,136 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △16.39 | △5.52 | 40.03 | 99.06 | 149.94 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △15.88 | 10.87 | 15.09 | 22.65 | 47.85 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | 20.48 | 43.97 |
| 自己資本比率 | (%) | 53.1 | 43.7 | 31.3 | 49.4 | 45.0 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | 55.7 | 46.5 | 32.6 | 38.3 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | 72.78 | 98.88 |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △315,643 | 28,396 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △88,379 | △25,225 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | 299,523 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 101,139 | 403,833 | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 46 | 74 | 144 | 234 | 382 |
| 株主総利回り (比較指標:東証マザーズ指数) | (%) (%) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 263.60 (79.65) |
(注) 1.第4期より連結財務諸表を作成しているため、第4期、第5期及び第6期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
4.1株当たり純資産額については、第2期および第3期では優先株式を発行していたため払込金額等を控除して算定しております。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第2期は1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、第3期から第4期については潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
6.第2期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
7.株価収益率については、第2期から第4期までは当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
8.従業員数は就業人員数であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
9.1株当たり配当額および配当性向については、無配のため記載しておりません。
10.第2期における経常損失、当期純損失の大幅な増加は、積極的な専属クリエイターのスカウト活動およびタイアップ広告営業の強化、継続的なサポート体制の改善を図ったことに伴い、販売費及び一般管理費が増加したことによるものであります。
11.2017年5月16日付で、A種優先株主およびB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式およびB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主およびB種優先株主にA種優先株式およびB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式およびB種優先株式を消却しております。
12.当社は2017年5月24日開催の臨時株主総会決議において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
13.当社は、2014年12月1日付で株式1株につき100株の割合、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、また2018年10月1日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を行いましたが、いずれも第2期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)を算定しております。
14.当社は2017年8月29日付をもって東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしましたので、第5期以前の株主総利回り、比較資料について記載しておりません。
(最近5年間の事業年度別最高・最低株価)
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 |
| 最高(円) | - | - | - | 6,160 | 6,870 |
| 最低(円) | - | - | - | 4,500 | 4,350(1,450) |
(注) 1.最高・最低株価は東京証券取引所マザーズにおけるものです。
なお、当社株式は2017年8月30日をもって同取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.括弧内の株価は2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施したことによる権利落後の
株価です。
2 【沿革】
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2013年6月 | YouTuber(注1、以下クリエイター)の動画を利用したオンライン販売事業を目的として、東京都渋谷区神宮前一丁目19番8号においてON SALE株式会社を設立。 |
| 2013年10月 | 本社を東京都渋谷区神宮前一丁目21番1号に移転。 |
| 2013年11月 | uuum株式会社に商号変更。クリエイター専門のマネジメントプロダクション事業を開始。 |
| 2014年8月 | クリエイターグッズ販売を開始。 |
| 2014年9月 | 本社を東京都港区六本木に移転。 |
| 2014年12月 | UUUM株式会社に商号変更。 |
| 2014年12月 | ゲームアプリ「Yの冒険」(注2)のリリースを開始。 |
| 2015年1月 | MCN(注3)サービスを開始。 |
| 2015年7月 | 株式会社講談社と共同でYouTubeチャンネル「ボンボンTV」(注4)の運用を開始。 |
| 2015年11月 | ファンイベント「U-FES.」(注5)を初開催。 |
| 2016年12月 | ゲームアプリ「青鬼2」(注6)をリリース。 |
| 2017年1月 | UUUMコンテンツの総合アカウント「UUUM FANS」(注7)提供開始。 |
| 2017年2月 | 米国Jukin Media, Inc.と共同で世界の面白動画メディア「Video Pizza」(注8)をスタート。 |
| 2017年2月 | UUUM PAY株式会社(注9)を設立。 |
| 2017年3月 | 松竹芸能株式会社とオンラインタレント育成で業務提携。 |
| 2017年4月 | ゲームアプリ「Youと恋する90日間」(注10)のリリースを開始。 |
| 2017年8月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場。 |
| 2017年9月 | ユーザー参加型のオーディションプラットフォーム「reelオーディション2017のちスタ」(注11)を開始。 |
| 2018年1月 | カプセルジャパン株式会社と資本・業務提携契約を締結。 |
| 2018年2月 | YouTubeチャンネル「UUUM GOLF」(注12)の運用を開始。 |
| 2018年7月 | 株式会社チョコレイトとの資本・業務委託契約を締結。 |
| 2018年9月 | レモネード株式会社と吸収合併契約を締結。 |
| 2018年11月 | 株式会社ガーブーと資本・業務委託契約を締結。 |
| 2019月2月 | UUUM ウェルス株式会社(注13)を設立 |
| 2019年4月 | 宮崎市と立地協定を締結。 |
| 2019年7月 | 株式会社ピースオブケイクと資本・業務提携契約を締結。 |
注1.YouTuberとは、YouTube(YouTube,LLCが運営する動画共有ポータルサイト)上で独自に制作した動画を継続して公開している人物や集団を指す名称であります。当社ではYouTuberをはじめコンテンツを発信している個人を総称してクリエイターと呼んでおります。
2.「Yの冒険」とは、当社所属のクリエイターをモチーフにしたカジュアルスマホゲームのことであります。
3.MCN(マルチチャンネルネットワーク)とは、複数のYouTubeチャンネルと連携し、動画制作、企業とのタイアッププロモーション、視聴者の獲得、ノウハウ提供、デジタル著作権管理、収益受け取りなどの面で支援を提供する事業のことであります。
4.「ボンボンTV」とは、株式会社講談社との共同プロジェクトとして運営するYouTube上のチャンネルであり、番組形式で日々動画の配信を行っております。基本的にクリエイターは出演するのみで、構成、撮影、編集などは当社中心に行っております。
5.「U-FES.」とは、クリエイターとファンが交流するリアルイベントであります。
6.「青鬼2」とは個人ゲームクリエイターであるnoprops氏が制作した、動画再生数累計1億回突破(2017年4月30日時点)のホラーゲーム「青鬼」の続編であります。
7.「UUUM FANS」はクリエイターとファンをつなぐ総合アカウントであります。
8.「Video Pizza」とはJukin Media, Inc.の持つ面白映像やハプニング映像をピックアップし、番組形式で配信するチャンネルであります。
9.UUUM PAY株式会社は当社の子会社であります。
10.「Youと恋する90日間」は、人気YouTuberとの仮想恋愛を楽しむ恋愛シミュレーションゲームであります。
11.課題をクリアしながら応援を集めるユーザー参加型のオーディションプラットフォームです。
12.当社が運営する、ゴルフをテーマとしたYouTubeチャンネルです。
13.UUUM ウェルス株式会社は当社の子会社であります。
3 【事業の内容】
当社グループは「セカイにコドモゴコロを」を経営理念として掲げ、今までにない楽しみを「コドモゴコロ」ある発想で生み出し、新たな文化・価値を創造するコンテンツカンパニーです。
テレビ、ラジオなどをはじめ、従来のメディアではコンテンツを制作・発信する人(送り手)とそれを体験する人(受け手)は別々でした。しかし、インターネットの普及により、誰もがコンテンツを発信することが可能となり、一方の受け手も視聴するコンテンツが多様化してきました。一個人がコンテンツの受け手から送り手になり、そこにまたファン・視聴者等が生まれるという循環が起こり、新たなブームや文化を生む原動力となっています。当社グループは個人のメディア化を後押しし、新時代のエンタテインメントをリードする中心的存在を目指しています。
当社グループでは、コンテンツを発信している個人を総称してクリエイターと呼んでおり(以下、全てクリエイターで統一)ます。当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントでありますが、これらクリエイターの活動をサポートし、クリエイターとともに様々なコンテンツを世の中に提供する「クリエイターサポートサービス」と、クリエイターと親和性のあるコンテンツの開発・制作を行う「自社サービス」を展開しております。
①クリエイターサポートサービス
当社に所属するクリエイターは、専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターと、MCN規約に同意するネットワーククリエイターの2種類の形式が存在し、それぞれが1つもしくは複数のYouTubeチャンネルを保有しています。当社ではクリエイターに対して、様々なサポートを提供しております。具体的には、タイアップ案件(注1)における企業との架け橋、リアルイベント企画、グッズの販売など、個人では難しい取り組みのサポートに加えて、動画制作に利用可能な素材の提供や、人気のあるクリエイターとの共演機会の提供など、動画視聴者増加につながるサポートの提供を行っております。また、著作権、肖像権、景品表示法等の各種ガイドラインの提示や研修の実施を通じて、コンテンツの健全化を図っております。なお、専属クリエイターとネットワーククリエイターでサポート内容は異なっております。
これらサポートへの取り組みの結果、2019年6月30日時点のYouTubeチャンネル登録者数ランキング(注2)において、トップ10のうち9チャンネルを当社所属クリエイター(注3)が占めるなど、国内MCNとして最大手のポジションを築いております。当社所属クリエイターの単月動画再生回数は2016年5月期平均で11.5億回であったのに対し、2017年5月期平均では19.4億回、2018年5月期平均では28.1億回、2019年5月期平均では35.4億回と順調に拡大しております。また、2019年5月31日時点において、当社の専属クリエイターは251名、専属クリエイター、ネットワーククリエイターを含めた所属チャンネル数は8,115チャンネルです。
(注1) タイアップとは、顧客企業の商品やサービスを紹介した動画をクリエイターが制作し、自身のチャンネルで公開することによるプロモーション施策です。
(注2) 出所:Youtubeランキング(YouTubeが公開するAPIを活用して、チャンネル登録者のランキングを公開するウェブサイトです)
(注3) 所属クリエイターとは、当社と専属プロデュース契約を締結する専属クリエイター及びMCN規約に同意するネットワーククリエイターを表しています。
所属クリエイターの四半期別の期末所属チャンネル数と各期間中の合計動画再生回数は以下のとおりであります。
| 期末所属チャンネル数(注)(単位:チャンネル) | 3カ月合計動画再生回数(単位:百万回) | |
|---|---|---|
| 2015年5月期第1四半期 | 52 | 863 |
| 2015年5月期第2四半期 | 63 | 1,087 |
| 2015年5月期第3四半期 | 782 | 1,589 |
| 2015年5月期第4四半期 | 1,141 | 2,033 |
| 2016年5月期第1四半期 | 1,290 | 2,602 |
| 2016年5月期第2四半期 | 1,460 | 2,895 |
| 2016年5月期第3四半期 | 1,744 | 3,839 |
| 2016年5月期第4四半期 | 2,209 | 4,510 |
| 2017年5月期第1四半期 | 2,871 | 5,011 |
| 2017年5月期第2四半期 | 3,431 | 5,249 |
| 2017年5月期第3四半期 | 4,066 | 6,228 |
| 2017年5月期第4四半期 | 4,430 | 6,743 |
| 2018年5月期第1四半期 | 4,731 | 7,446 |
| 2018年5月期第2四半期 | 5,020 | 7,592 |
| 2018年5月期第3四半期 | 5,252 | 9,136 |
| 2018年5月期第4四半期 | 5,877 | 9,489 |
| 2019年5月期第1四半期 | 6,538 | 10,706 |
| 2019年5月期第2四半期 | 7,090 | 9,532 |
| 2019年5月期第3四半期 | 7,586 | 11,044 |
| 2019年5月期第4四半期 | 8,115 | 11,221 |
(注) 期末所属チャンネル数は、専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターおよびMCN規約に同意するネットワーククリエイターのチャンネル数の総計になります。なお、専属クリエイターからは動画再生回数に応じたアドセンス収益を得ており、ネットワーククリエイターからはチャンネル毎にサービス利用料として定額を受領しています(専属プロデュース契約およびMCN規約については、「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」をご参照ください)。
また、2019年6月30日時点の当社に所属する上位チャンネルは以下のとおりであります。
| チャンネル名 | チャンネル登録者数(注) |
|---|---|
| はじめしゃちょー(hajime) | 8,021,835 |
| HikakinTV | 7,468,104 |
| Fischer's-フィッシャーズ | 5,609,988 |
| Yuka Kinoshita木下ゆうか | 5,270,615 |
| 東海オンエア | 4,579,046 |
| HikakinGames | 4,260,576 |
| 水溜りボンド | 3,991,838 |
| SeikinTV | 3,605,684 |
| ワタナベマホト | 2,668,414 |
| 桐崎栄二/きりざきえいじ | 2,633,691 |
(注) YouTube上で「チャンネル登録」をしている視聴者を表しています。「チャンネル登録」とは特定のチャンネルをお気に入りのリストとして登録することであり、登録したチャンネルで新しい動画が公開された際に見つけやすくなります。
クリエイターサポートサービスにおける収益は大きく2つあり、1つはYouTube上に流れる広告による収益の一部をYouTubeから受領するアドセンス収益です。一般的に、YouTube上の動画視聴に付随して発生する広告収益のうち一部がアドセンス収益としてクリエイターに還元されておりますが、当社所属のクリエイターがYouTubeに投稿した動画の場合、当社がクリエイターのアドセンス収益を一括して受け取り、受領額を当社収益として計上し、その一部をクリエイターに支払います。当社はアドセンス収益の拡大に向けて、新たなクリエイターのスカウト活動や、クリエイターへの各種サポートの充実、クリエイターの新たな活動機会の創出などに努めております。
もう1つはタイアップ動画を中心とする広告収益です。タイアップ動画とは顧客企業の商品やサービスを紹介した動画をクリエイターが制作し、自身のチャンネルで公開するというもので、顧客企業より対価としてプロモーション料を受領し、受領額を当社収益として計上し、その一部を動画制作費としてクリエイターに支払います。当社の営業部門が広告主や広告代理店に対してクリエイターを活用したプロモーションの提案を行い、案件受注後は公開日に向けてクリエイターのタイアップ動画制作をサポートしていきます。案件の獲得増加に向けて、当社は同広告の効果測定やセミナーを通じた広告主の啓蒙活動を行っております。また、当社はステルスマーケティングを防止すること、および優良誤認を防止することを目的に提供表示に関するガイドラインを策定しており、大手広告主や代理店からの信頼獲得に努めております。タイアップ動画の特徴として主に以下の点が挙げられます。
(ⅰ)クリエイターの影響力
タイアップ動画は一般的な動画広告とは違い、視聴者は自分の好きなクリエイターのコンテンツを見ます。また、クリエイターもコンテンツとしてのエンタテインメント性や普段のコンテンツとの親和性を意識して制作いたします。こうした背景により、タイアップ動画内や概要欄にタイアップ動画であることを示す提供表示を記載するものの、視聴者としては一つのコンテンツとして楽しむため、より親近感や物語性などをもって広告メッセージを伝えることができます。
(ⅱ)視聴態度
一般的なテレビCMは多くの視聴者にリーチ出来るメリットがある一方、テレビ番組の視聴者に対して半強制的に視聴させるため、視聴態度は受動的になりがちです。一方、クリエイターを使ったタイアップ動画は、視聴者はそれがタイアップ動画であると知りつつも能動的に視聴するため、より効果的に情報を伝えることができます。
(ⅲ)コンテンツ情報量
一般的なテレビCMは視聴時間が15秒~30秒であるのに対して、タイアップ動画の視聴時間は5分~10分であるため、より多くの情報を視聴者に伝えることができます。
多くのクリエイターはYouTube上だけでなく、他のソーシャルメディア上でもファンを抱えています。そのため、YouTube上のタイアップ動画以外でも、TwitterやInstagramなど他のプラットフォーム上でのタイアップや、広告主との協賛イベントの開催など、YouTube以外でもプロモーション活動の幅が広がっております。
これらの収益も広告収益に計上されています。
アドセンス収益や広告収益以外にも、グッズの販売収益、イベントのチケット販売収益や協賛金売上、ファンクラブ会員収益、音楽販売収益、書籍等の印税収益などを、クリエイターサポートサービスとして計上しております。
グッズ:クリエイターのファンに向けて、様々なオリジナルグッズの販売やLINEスタンプの販売を行っております。受注生産型、オンデマンド型、在庫販売型、イベント販売など、クリエイターやグッズの種類に応じて最適な形でそれぞれのグッズの販売を行っております。主にグッズ販売による売上を収益として計上しております。
イベント:クリエイターの魅力をリアルな場で体感してもらうことを目的に、所属クリエイターが出演するイベントを開催しております。具体的には、人気クリエイターが勢ぞろいする「U-FES.」、クリエイターごとに開催している「クリエイターイベント」などを定期的に開催しております。イベント開催に伴うチケット収入や協賛金などを主な収益として計上しております。
図:アドセンス収益獲得のフロー
図:タイアップ動画の収益獲得フロー
②自社サービス
自社サービスは当社オリジナルコンテンツへの投資や、クリエイターと親和性の高い新規サービスに投資を行い、収益拡大を目指す事業であります。具体的には、チャンネル運営や実況動画と親和性の高いゲームの開発などを行っております。
チャンネル運営:株式会社講談社と共同運営する「ボンボンTV」や「UUUM GOLF」など、自社チャンネルや提携チャンネルの運営および番組制作を行っております。番組制作料、YouTube上の広告収益に基づくアドセンス収益を主に計上しております。
ゲーム:ゲーム実況はYouTube上の人気ジャンルの1つであり、多くのゲーム会社からタイアップ動画の案件を頂いております。そうした中、当社グループでもゲーム実況動画と親和性の高いゲームを開発することで、クリエイターに対してコンテンツ創りのきっかけを提供しつつ、ゲームとしての業績拡大にもつなげています。主にゲームの中で掲載される広告からの広告収益やゲーム内での課金を収益として計上しております。
当社グループでは、クリエイターへの支払い金額の集計や振込業務などの支払い業務全般を、子会社であるUUUMPAY株式会社を通じて行っております。
〔事業系統図〕
当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社)UUUM PAY株式会社 | 東京都港区 | 1 | 企業の事務業務の代行 | 100.0 | 当社所属クリエイターへの支払業務全般の委託先役員の兼任…有 |
| (連結子会社)UUUMウェルス株式会社 | 東京都港区 | 5 | 金融サポート業務 | 100.0 | 当社所属クリエイターへの金融サポート業務委託先役員の兼任…有 |
(注) 1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2.特定子会社に該当している会社はありません。
5 【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| 2019年5月31日現在 | |
|---|---|
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 動画コンテンツ | 382 |
(注) 1.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3.従業員数が第5期連結会計年度末と比較して148名増加しております。これは、事業の拡大によるものであります。
(2)提出会社の状況
| 2019年5月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 382 | 30.0 | 1.52 | 5,269 |
(注) 1.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
3.当社は動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
4.従業員数が第5期事業年度末と比較して148名増加しております。これは、事業の拡大によるものであります。
(3)労働組合の状況
当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりであります。
①クリエイターサポートの強化
当社グループは、クリエイターに対して、バディ(マネージャー)によるサポートからタイアップ案件の獲得、イベントの開催、クリエイターグッズの販売、バックヤードのサポートなど、様々な側面でのバックアップに努めております。当社グループは、クリエイターが活躍のフィールドを広げ、多くのファンを獲得できるよう、サポート体制を更に強化し、多様化するクリエイターのニーズにも応えてまいります。そして、インターネット上で活躍する全てのクリエイターにとって、必要不可欠な存在を目指してまいります。
②人材育成による生産性の向上
当社グループにとって最も重要な資産は「人」であり、優秀な人材の獲得や人材育成は当社にとって重要な経営課題の一つであると認識しております。当社グループは、企業理念の社内浸透や研修制度の整備を強化し、人材育成を通じて会社全体の生産性を向上させることで、さらなる収益性の向上に努めてまいります。
③コンテンツ管理体制の強化
当社グループは、健全なコンテンツを発信していくことが、中長期的なメディアとしての視聴者獲得や広告主の獲得につながるとの考えのもと、クリエイターに対するコンプライアンス研修やコンテンツ管理に注力してまいりました。昨今では、インターネット上のコンテンツの健全性に対する世間の関心がますます高まっていることから、引き続き当社グループとしてコンテンツ管理体制を一層強化してまいります。
④新しい収益柱の確立
当社グループは、アドセンス収益(YouTubeチャンネル上に表示される広告に関連して生じる収益をいいます。)やタイアップを中心とした広告収益に依存した収益構造になっております。当社グループでは、所属クリエイターに更なる収益メリットを実現するとともに、当社グループの収益多様化の実現に向けて、新たな収益柱の確立に努めてまいります。
⑤M&Aによる成長加速
当グループは、既存事業において、強化・領域拡大・効率化等の面でシナジーが発揮できる企業に対して資本提携やM&Aを積極的に実行し、競争力の強化を図ってまいります。
⑥組織体制の強化
当社グループの継続的な成長には、事業拡大に応じて優秀な人材を採用し、組織体制を整備していくことが重要であると考えております。当社グループの理念に共感し、高い意欲を持った優秀な人材を採用していくために、積極的な採用活動を行っていくとともに、従業員が働きやすい環境の整備、人事制度の構築を行ってまいります。
⑦海外展開
当社グループの所属クリエイターの動画視聴層は国内がほとんどですが、海外にはより多くの潜在的な視聴者がいると考えております。海外のMCN(マルチチャンネルネットワーク:複数のYouTubeチャンネルと連携し、動画制作、企業とのタイアッププロモーション、視聴者の獲得、ノウハウ提供、デジタル著作権管理、収益受け取りなどの面で支援を提供する事業体を総称していいます。)との協業を深めることにより、プロモーション案件の相互紹介やクリエイターのコラボレーションなど補完メリットを実現していきたいと考えております。また、海外コンテンツホルダーからのコンテンツ調達、海外プラットフォームへのコンテンツ提供にも積極的に取り組んでいきたいと考えております。
⑧情報管理体制の強化
当社グループでは、クリエイターの個人情報を多く預かっており、その情報管理を強化していくことが重要であると考えております。現在、個人情報保護方針及び社内規程に基づき管理を徹底しておりますが、今後も社内教育・研修の実施やシステムの整備などを継続して行ってまいります。
2 【事業等のリスク】
事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1) 事業環境にかかわるリスクについて
①国内オンライン動画広告市場について
当社グループが事業を展開するオンライン動画広告市場は「国内動画広告の市場調査」によると、2018年には1,843億円まで成長したとされています。このように国内の動画広告市場は拡大基調にあるものの、2018年年間で2兆円と言われるテレビ広告市場(株式会社電通「日本の広告費」2019年2月28日公表)に比べて広告市場規模は小さく、広告主においても「トライアル段階」という状況です。
しかしながら、2019年5月に株式会社博報堂DYメディアパートナーズが発表した「メディア定点調査・2019」によると、携帯電話/スマートフォンとタブレット端末を合計したメディア接触時間は1日あたり146分とテレビのメディア接触時間である153分に肉薄しており、若い世代を中心にエンターテイメントとしてオンライン動画を楽しむスタイルが定着しつつあります。今後もブロードバンドの普及に伴ってオンライン上の動画コンテンツをいつでもどこでも見られる環境が整うことによって、オンライン動画の視聴頻度はますます増加すると考えており、消費者の視聴スタイルの変化に合わせて動画広告市場もオンライン動画広告市場へシフトしていくと考えております。
しかしながら、消費者のオンライン動画に対する視聴回数や視聴時間が伸び悩み、上記の予測通りにオンライン動画広告市場が拡大しなかった場合、再生回数、再生当たりの広告収益、タイアップ動画広告収入等が見込みを下回り、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
②広告市場の動向について
当社グループの主な収益源であるアドセンス収益、タイアップ動画広告はいずれも企業の広告出稿需要に依存しており、景気の低迷等の理由により広告出稿が落ち込んだ場合は当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
③競合他社の動向について
現在、国内でオンライン動画関連事業を展開する競合企業は複数存在しており、また、今後の市場規模拡大に伴い新規参入が相次ぐと考えております。当社グループはオンライン動画におけるトップクリエイター達の獲得に注力するとともに、積極的な営業活動やクリエイターサポートサービスの充実に取り組んでおり、市場における優位性を構築し、競争力を向上させてまいりました。
今後もクリエイター目線に立ってサービスをより充実させていくと同時に、サポート向上に向けた取り組みを積極的に行ってまいりますが、海外大手MCN事業者の本格的な日本進出や、新規参入により競争が激化した場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(2) 事業内容にかかわるリスクについて
①他社の運営している動画配信サービスへの依存について
当社グループの動画コンテンツ事業はYouTube等の他社が運営する動画配信サービス上において、サービスを提供しております。そのため、動画配信サービスの運営会社の事業戦略の転換によって、当社グループのサービスが当該動画配信サービス上で展開できなくなった場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループのサービスを提供している動画配信サービスが、利用者数の減少などにより、マーケティング媒体としての価値を低下させた場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
②Google Ireland Limitedとの契約について
当社グループはGoogle Ireland Limitedとの契約(CONTENT HOSTING SERVICES AGREEMENT)に基づき、当社グループが同社に対し、当社グループが管理する動画コンテンツの利用許諾を行う一方で、当社グループは、同社から提供されるツールを使用して、YouTube上において当該コンテンツを管理し、当該コンテンツから生じる収益の一定料率分を受領しております。当該契約は2013年12月に発効し、1年間の契約期間で、30日前の終了通知がない限り、さらに1年間自動更新されることになっております。現時点で当該契約が解除になる事由は発生しておりませんが、当該契約が終了する契機は、当社グループの、破産等の債務超過、事業の譲渡等による事由、当該契約条項で秘密保持や保証違反等の重要な条項違反があり、また、両当事者ともに30日前に通知することで中途解約することができるとされております。当該契約が解除された場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③特定のクリエイターへの依存について
人気チャンネルを保有するクリエイターの活動が休止・停止した場合や、スキャンダルや炎上によりクリエイター活動に影響が生じた場合、また当社グループがマネージメント戦略上クリエイターの活動を抑制した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、専属プロデュース契約はその期間が限定されており毎回更新できる保証はなく、上記のような人気チャンネルを保有するクリエイターとの専属プロデュース契約が更新に至らなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、クリエイターが1ヵ月間で対応できるタイアップ動画本数には限りがあるため、特定のクリエイターに案件が集中してしまった場合は全ての案件を受けることが出来ず、機会損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④新規事業開発について
当社グループの今後の事業展開としまして、事業規模の拡大と高収益化を目指して、既存事業に留まらず新規事業開発に積極的に取り組んでいく方針でありますが、とりわけ新規事業の立ち上げについては、既存事業よりもリスクが高いことを認識しております。入念な市場分析や事業計画構築にも関わらず、予測とは異なる状況が発生し、計画どおりに進まない場合は、投資資金を回収できず当社グループの業績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
⑤システムトラブルについて
当社グループの事業は、すべてインターネットを介して行われており、そのサービス基盤はインターネットに接続するための通信ネットワークに依存をしております。安定的なサービス運営を行うために、サーバー設備等の強化や社内体制の構築を行っておりますが、アクセスの急激な増加等による負荷の拡大や地震などの自然災害や事故などにより予期せぬトラブルが発生し、大規模なシステム障害が起こった場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
⑥海外事業展開について
当社グループの事業活動は、現状、国内における事業活動が中心でありますが、既存コンテンツの海外展開や海外大手MCNとの協業を通じた海外広告主の獲得にも積極的に取り組んでいく予定であります。
しかしながら、こうした国々での著作権に関する法規制やその実施体制は未だ整備中であると同時に、国際情勢や各国との国際関係等による影響により、当社グループの各種権利が侵害されたり、当社グループが期待する程の収入を確保できない可能性があります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦技術革新によるリスク
当社グループの事業領域である動画というフォーマット自体が技術革新によりなくなる可能性は低いと考えておりますが、中長期的に動画の制作方法が技術革新により大きく変化し、当社グループがそのトレンドについていけなかった場合、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
⑧個人情報管理に関するリスク
当社グループは、クリエイターやファンクラブ会員等の個人情報を保有しています。個人情報漏洩による企業経営・信用への影響を十分に認識し、各種規程・マニュアルの整備、社員への周知徹底など、個人情報の管理体制の整備をおこなっていますが、万が一情報が漏洩した場合は、損害賠償費用の発生、社会的信用の失墜などにより、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 法的リスクやレピュテーションリスクについて
①著作権の侵害
当社グループのクリエイターが制作する動画や、著作権を保有する動画について、第三者から意図せずに著作権を侵害される可能性や第三者の権利を侵害してしまう可能性があります。このような事態によって、当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。
②動画内容に不適切な内容が入ることによるレピュテーションリスク
当社グループでは所属するクリエイターに対して公序良俗違反や著作権侵害につながるような動画は公開しないようにガイドラインを設け、指導に努めております。また、第三者からの指摘等により所属クリエイターが不適切な動画を公開していることを認識した場合はすみやかに対処するように努めております。しかしながら、当社グループの対応が不十分だった場合、当社グループのレピュテーション低下につながることで、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③インターネット、アプリ等についての法令の解釈適用に関するリスク
当社グループの主な事業領域であるインターネット上での動画配信やクリエイターを活用したプロモーション事業は、新しい業態の事業であるため、当社グループの事業遂行に関連して、著作権法のほか、肖像権・プライバシー権、特定商取引に関する法律、景品表示法、個人情報の保護に関する法律、動画配信事業にかかる租税法などに関して、現行の法令及び権利内容の解釈適用上で論点が生じる可能性があり、その結果として当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 事業運営体制について
①代表取締役社長 鎌田和樹への依存について
代表取締役社長である鎌田和樹は、当社グループの創業者であり、創業以来代表を務めております。同氏は、動画市場に関する豊富な経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしております。当社グループは、取締役会等における役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務を継続することが困難となった場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
②社歴が浅いことについて
当社グループは2013年6月に設立された社歴の浅い会社であるため、期間業績比較を行うために十分な期間の財務情報を得られず、過年度の業績のみでは今後の業績を判断する情報としては不十分な可能性があります。
③優秀な人材の獲得・育成について
当社グループは、今後の企業規模の拡大に伴い、当社グループの理念に共感し高い意欲を持った優秀な人材を継続的に採用し、強固な組織を構築していくことが重要であると考えております。今後、積極的な採用活動を行っていく予定でありますが、当社グループの求める人材が十分に確保・育成できなかった場合や人材流出が進んだ場合には、当社グループの事業および業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
④内部管理体制の構築について
当社グループの継続的な成長のためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠であると認識をしており、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、各社内規程及び法令遵守を徹底してまいりますが、事業が急拡大することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しなかった場合には、適切な業務運営を行うことができず、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(5) その他について
ストックオプション行使による株式価値の希薄化について
当社グループでは、取締役、従業員に対するインセンティブを目的としたストックオプション制度を採用しております。2019年7月31日における新株予約権による潜在株式数は1,400,520株であり、発行済株式総数18,952,980株の7.4%に相当します。また、今後においてもストックオプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
業績等の概要
(1)業績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善、設備投資の持ち直し、雇用・所得環境の改善等により、緩やかな回復基調が続いております。一方、海外においても、米国や新興国を中心に全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。
当社グループは、クリエイターサポートサービスを主たるサービスとして展開しておりますが、国内の端末別インターネット利用状況を見ると、スマートフォンの保有率が2018年10-12月で64.7%となり(総務省2018年「通信利用動向調査」)、スマートフォンの普及や通信インフラの発達に伴い、これまで以上に動画の視聴機会が増えております。
このような事業環境のもと、新たなクリエイターの獲得や育成、クリエイターを活用したプロモーションビジネスの拡大など、事業基盤の強化に努めるとともに、チャンネル運営、イベント、グッズといった新規事業の更なる拡大にも注力してまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は19,726,432千円(前年同期比68.1%増)、営業利益は1,247,103千円(前年同期比74.0%増)、経常利益は1,247,857千円(前年同期比77.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は889,210千円(前年同期比118.8%増)となりました。
なお、当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりません。
(クリエイターサポートサービス)
当連結会計年度におけるクリエイターサポートサービスの売上高は、18,762,054千円(前年同期比66.8%増)となりました。既存の専属クリエイターの再生回数が拡大したことや、新たなクリエイターの獲得に努めたこと、1再生あたりの収益が拡大したことなどにより、当連結会計年度におけるアドセンス売上は11,689,827千円(前年同期比75.0%増)となりました。また、タイアップ動画プロモーションの獲得に向けて営業活動を強化したことやクリエイター数増加に伴ってタイアップ動画の受託数が拡大したことで、広告売上は4,869,550千円(前年同期比33.1%増)となりました。
(自社サービス)
当連結会計年度における自社サービスの売上高は、964,378千円(前年同期比99.3%増)となりました。これは、「ボンボンTV」の収益拡大、カジュアルゲームアプリのリリースが主な要因であります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ589,502千円増加し、2,109,000千円となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、1,002,948千円(前年同期比151.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,247,857千円の計上、仕入債務の増加652,199千円等があった一方で、売上債権の増加608,884千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により支出した資金は、1,112,228千円(前年同期比424.5%増)となりました。これは主に、本社オフィス備品および撮影用機材購入による有形固定資産の取得による支出129,843千円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出273,550千円、有価証券の売却による収入114,818千円、関係会社株式の取得による支出464,501千円、敷金保証金の差入による支出346,521千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は、698,782千円(前年同期比54.3%増)となりました。これは、長期借入れによる収入840,000千円、長期借入金の返済による支出282,213千円、株式発行による収入140,995千円によるものであります。
生産、受注及び販売の実績
(1)生産実績
生産に該当する事項が無いため、生産実績に関する記載はしておりません。
(2)受注実績
受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。
(3)販売実績
当連結会計年度の販売実績を主要サービスごとに示すと、次のとおりであります。
| サービスの名称 | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |
| 金額(千円) | 前年同期比(%) | |
| クリエイターサポートサービス | 18,762,054 | 166.8 |
| アドセンス | (11,689,827) | 175.0 |
| 広告 | (4,869,550) | 133.1 |
| その他 | (2,202,675) | 241.4 |
| 自社サービス | 964,378 | 199.3 |
| 合計 | 19,726,432 | 168.1 |
(注) 1.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。上記ではサービス別の販売実績を記載しております。
2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
| 相手先 | 前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | ||
| 金額(千円) | 割合(%) | 金額(千円) | 割合(%) | |
| Google LLC | 6,616,011 | 56.4 | 11,767,395 | 59.7 |
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの財務諸表で採用する重要な会計方針は後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(2) 財政状態の分析
(資産)
当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ2,648,227千円増加し、6,305,768千円となりました。
このうち、流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,625,362千円増加し、4,709,726千円となりました。この主な内訳は、現金及び預金589,502千円、受取手形及び売掛金613,521千円増加したことによるものであります。
固定資産は、1,022,865千円増加し、1,596,041千円となりました。この主な内訳は、無形固定資産が454,272千円増加し、投資その他の資産が532,124千円増加したことによるものであります。
(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,614,076千円増加し、3,465,353千円となりました。
このうち、流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,240,636千円増加し、3,058,601千円となりました。この主な内訳は、買掛金653,685千円、1年内返済予定の長期借入金184,347千円、未払金177,433千円、賞与引当金が85,080千円増加したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ373,440千円増加し、406,752千円となりました。これは長期借入金の増加によるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は1,034,150千円増加し、2,840,414千円となりました。その内訳は、資本金が70,497千円、資本剰余金が70,497千円、利益剰余金が889,210千円増加したことによるものであります。
(3) 経営成績の分析
①売上高
当連結会計年度の売上高は、19,726,432千円(前年同期比68.1%増)となりました。これはクリエイターを活用したプロモーションの認知度向上によりタイアップ広告の売上が増加したこと、所属クリエイターの増加や再生回数の増加によりアドセンス収益が増えたことなどに起因しております。
②売上原価、販売費及び一般管理費、営業損益
当連結会計年度の売上原価は14,319,743千円(前年同期比71.9%増)となりました。これはタイアップ広告やアドセンスの売上拡大に伴って、クリエイターへの支払いが増加したためです。また、販売費及び一般管理費は4,159,585千円(前年同期比54.7%増)となりました。これは人員増加による給与等の支払いが増加したことなどによるものです。この結果、営業利益は1,247,103千円(前年同期比74.0%増)となりました。
③経常損益
当連結会計年度の営業外収益は8,115千円となりました。また、営業外費用は7,361千円となりました。この結果、経常利益は1,247,857千円(前年同期比77.3%増)となりました。
④親会社株主に帰属する当期純利益
税金等調整前当期純利益は1,247,857千円(前年同期比77.3%増)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は889,210千円(前年同期比118.8%増)となりました。
(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持する事を基本方針としております。M&Aや設備投資資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入を基本としております。短期資金需要については、営業活動により得られたキャッシュ・フローを基本としております。
当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「第2 事業の状況 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社グループは、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、市場の成長、競合他社、人材の確保・育成、法的規制など様々なリスク要因が当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。短期的には、新規事業立ち上げに伴う優秀な人材の採用、新規事業立ち上げ費用等が先行して発生しますが、新規クリエイターの獲得とクリエイターを活用した様々な新規事業を迅速に立ち上げることにより、現在のリーディングポジションを一層強固にし、更なる成長につなげたいと考えております。
(6) 経営戦略の現状と見通し
当社グループでは、これまで業界を代表するクリエイターの獲得とその支援に注力してまいりました。今後はクリエイターの支援を強化し、ブランドイメージを一層強固なものにするとともに、MCNのリーディングカンパニーとしてより多岐にわたるジャンルのクリエイターに対してプラットフォームを開放し、少しでも多くのクリエイターが活躍できる環境を提供していきたいと考えております。そのためにも、当社グループの運営するMCN内でのコンテンツの一層の強化、クリエイターの収益化をサポートする様々な新規事業の立ち上げ、大手広告主とのコミュニケーションの強化などに経営資源を投下するとともに、社内インフラの整備とオペレーションの仕組化により効率性の高い組織を作り、収益性の向上をはかっていく方針です。
4 【経営上の重要な契約等】
(1) 専属プロデュース契約
| 契約締結日 | クリエイターにより異なる |
|---|---|
| 契約の名称 | 専属プロデュース契約 |
| 相手方の名称 | クリエイター |
| 契約期間 | 契約締結日から2年間(自動更新あり) |
| 契約の概要 | 当社はクリエイターに対し、プロデュース業務を提供する。 対価:当社が得たアドセンス収益のうち主として税込80%をクリエイターに支払い、残りを当社が受け取る。その他タイアップ動画等のタレント活動によって当社が得た収益に一定の料率を乗じたものを支払い、残りを当社が受け取る。 |
(2) MCN利用規約
| 契約締結日 | クリエイターにより異なる |
|---|---|
| 契約の名称 | MCN利用規約 |
| 相手方の名称 | クリエイター |
| 契約期間 | なし |
| 契約の概要 | 当社はクリエイターに対し、動画素材、研修機会、企業とのタイアップ案件等のクリエイターサポートサービスを提供する。 対価:クリエイターはサービス利用料として月額500円(税抜)を当社に支払う。(但し、累計の総収益が5,000円に満たない場合には発生しない) |
(3) コンテンツ管理契約
| 契約締結日 | 2013年12月3日 |
|---|---|
| 契約の名称 | CONTENT HOSTING SERVICES AGREEMENT |
| 相手方の名称 | Google Ireland Limited |
| 所在地 | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland |
| 契約期間 | 契約締結日から1年間(自動更新あり) |
| 契約の概要 | 当社が管理する動画コンテンツの利用許諾を行う一方で、当社は、Google Ireland Limitedから提供されるツールを使用してYouTube上において当該コンテンツを管理し、当該コンテンツから生じる収益を受領する。 |
(4) 取得による企業結合及び吸収合併
当社は、2018年9月14日開催の取締役会において、レモネード株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議し、2018年10月22日に同社の全株式を取得致しました。
また、2018年11月1日を効力発生日として当社を存続会社とし、レモネード株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で吸収合併契約を締結致しました。
詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
5 【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度における主要な設備投資は、建物および付属設備36,133千円、構築物30,159千円、工具、器具及び備品63,551千円であります。なお、重要な設備の除却または売却等はありません。
当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
2 【主要な設備の状況】
(1)提出会社
| 2019年5月31日現在 | ||||||
| 事業所名(所在地) | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数(人) | |||
| 建物(千円) | 構築物(千円) | 工具、器具及び備品(千円) | 合計(千円) | |||
| 本社(東京都港区) | 事務所設備 | 46,927 | 11,948 | 69,659 | 128,536 | 369 |
| 支店(宮崎県宮崎市) | 事務所設備 | 9,202 | - | 8,377 | 17,580 | 13 |
(注) 1.当社には、現在休止中の設備はありません。
2.金額には消費税等を含めておりません。
3.建物は賃借物件であり、その概要は下記のとおりであります。
| 2019年5月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 事業所名(所在地) | 設備の内容 | 賃借床面積(㎡) | 年間賃借料(千円) |
| 本社(東京都港区) | 本社事務所 | 1,830.47 | 242,789 |
| 支店 (宮崎県宮崎市) | 支店事務所 | 198.71 | 4,200 |
4.従業員数は、就業人員数であります。
5.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
(2)国内子会社
主要な設備はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資については、業容の拡大に伴う投資効率や顧客へのサービスクオリティの維持等を総合的に勘案して計画を策定しております。
なお、重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
(重要な設備の新設、除却等)
当社は、2020年4月に東京本社の移転を予定しておりますが、具体的な設備投資、除却額は未定であります。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 68,400,000 |
| 計 | 68,400,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2019年5月31日) | 提出日現在発行数(株)(2019年7月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 18,916,620 | 18,952,980 | 東京証券取引所(マザーズ) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 18,916,620 | 18,952,980 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2014年12月1日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者1名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 750 | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,000(注)1、5 | 90,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 無期限 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5資本組入額 83(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3) (2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)
(注) 5
2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2014年12月1日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3名従業員 9名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 4,731 | 4,731 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 567,720(注)1、5 | 567,720(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 167(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月2日至 2024年12月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167(注)5資本組入額 83(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は会社子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)
(注) 5
2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2015年7月24日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 22名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,472(注)6 | 1,315(注)6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 176,640(注)1、5、6 | 157,800(注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 184(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年8月1日至 2025年7月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 184(注)5資本組入額 92(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は会社子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
(注) 5
2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 6
「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。なお、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。
第4回新株予約権(2015年9月30日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 2名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 430 | 430 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 51,600(注)1、5 | 51,600(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 184(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年11月1日至 2025年10月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 184(注)5資本組入額 92(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は会社子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
(注) 5
2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2015年11月20日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者10名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,700 | 1,700 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 204,000(注)1、5 | 204,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 184(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 無期限 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 184(注)5資本組入額 92(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
(注) 5
2017年4月14日開催の取締役会決議に基づき、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年101日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(2016年2月10日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員2名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 150(注)6 | 150(注)6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,000(注)1、5、6 | 18,000(注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 184(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年2月10日至 2026年2月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 184(注)5資本組入額 92(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注)3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は会社子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
(注) 5
2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 6
「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。なお、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は40株であります。
第7回新株予約権(2017年2月23日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3名従業員 78名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 2,066(注)6 | 2,066(注)6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 247,920(注)1、5、6 | 247,920(注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年2月23日至 2027年2月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367(注)5資本組入額 183(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は会社子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
(注) 5
2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 6
「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。なお、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、提出日の前月末現在は40株であります。
第8回新株予約権(2017年2月23日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者1名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000(注)1、5 | 6,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 無期限 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367(注)5資本組入額 183(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注)2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注)3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注)4
会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
(注) 5
2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(2017年6月23日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 1名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 500 | 354 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000(注)1 | 42,480(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 684(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年6月23日至 2027年6月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 684資本組入額 342 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は会社子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
第10回新株予約権(2017年6月23日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者 1名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 75 | 75 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000(注)1 | 9,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 684(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 無期限 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 684資本組入額 342 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注)3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
(3) 行使可能割合
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%
株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%
株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない
(注) 4
会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合
顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。
第11回新株予約権(2018年8月21日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在(2019年5月31日) | 提出日の前月末現在(2019年7月31日) | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 2名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000(注)1 | 6,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,090(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年8月22日至 2028年8月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,090資本組入額 2,045 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注1)
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
(注) 2
(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。
(注) 3
(1) 行使条件
①本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
②権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
③本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。
④本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について下記に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
ア.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
ウ. 権利者が下記の身分のいずれをも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
b.当社又は子会社の使用人
c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
エ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有す
るに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b.権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
オ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)
であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
カ.当社は権利者が死亡した場合において相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月1日(注)1 | 普通株式99,000A種優先株式17,325B種優先株式24,750 | 普通株式100,000A種優先株式17,500B種優先株式25,000 | - | 281,000 | - | 250,000 |
| 2017年5月16日(注)2、3 | 普通株式42,500A種優先株式△17,500B種優先株式△25,000 | 普通株式142,500 | - | 281,000 | - | 250,000 |
| 2017年5月25日(注)4 | 普通株式5,557,500 | 普通株式5,700,000 | - | 281,000 | - | 250,000 |
| 2017年8月29日(注)5 | 普通株式302,000 | 普通株式6,002,000 | 284,786 | 565,786 | 284,786 | 534,786 |
| 2017年9月26日(注)6 | 普通株式77,500 | 普通株式6,079,500 | 73,082 | 638,868 | 73,082 | 607,868 |
| 2018年9月1日~ 2018年9月30日(注)7 | 普通株式 47,200 | 普通株式6,126,700 | 12,580 | 651,448 | 12,580 | 620,448 |
| 2018年10月1日 (注)8 | 普通株式12,253,400 | 普通株式 18,380,100 | - | 651,448 | - | 620,448 |
| 2018年10月1日~ 2019年5月31日 (注)9 | 普通株式536,520 | 普通株式18,916,620 | 57,917 | 709,366 | 57,917 | 678,366 |
(注) 1.2014年12月1日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき100株の割合をもって分割いたしました。
2.2017年5月16日付で、A種優先株主およびB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式およびB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主およびB種優先株主にA種優先株式およびB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式およびB種優先株式を消却しております。
3.当社は2017年5月24日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
4.2017年5月24日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき40株の割合をもって分割いたしました。
5.2017年8月29日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式302,000株(発行価格2,050円、引受価額1,886円、資本組入額943円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ284,786千円増加しております。
6.2017年9月26日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資による新株式の発行により、新株式77,500株(発行価格2,050円、引受価額1,886円、資本組入額943円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ73,082千円増加しております。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.2018年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
9.新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【所有者別状況】
| 2019年5月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 8 | 51 | 87 | 110 | 16 | 10,707 | 10,979 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 10,860 | 6,142 | 843 | 34,576 | 76 | 136,565 | 189,062 | 10,420 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 5.744 | 3.248 | 0.445 | 18.288 | 0.040 | 72.232 | 100.000 | - |
(6) 【大株主の状況】
| 2019年5月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 鎌田 和樹 | 東京都荒川区 | 7,042,330 | 37.23 |
| 梅田 裕真 | 東京都渋谷区 | 1,800,000 | 9.52 |
| CHASE NOMINEES REJASDEC TREAT Y CLIENT A/C (GENERAL)〔常任代理人〕 株式会社三菱UFJ銀行 | CHASESIDE, BOURNEMOUTH,DORSET.BH7 7DB UNITED KINGDOM | 1,147,978 | 6.07 |
| JPMC OPPENHEIMER JASDEC LENDING ACCOUNT〔常任代理人〕株式会社三菱UFJ銀行 | 6803 S.TUCSON WAYCENTENNIAL, CO 80112, U.S.A | 652,022 | 3.45 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 544,000 | 2.88 |
| 開發光 | 東京都港区 | 454,770 | 2.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 249,300 | 1.32 |
| STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST〔常任代理人〕香港上海銀行東京支店 | ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 | 230,000 | 1.22 |
| THE BANK OF NEW YORK 133972〔常任代理人〕株式会社みずほ銀行決済営業部 | RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS,BELGIUM | 164,800 | 0.87 |
| 服部義一 | 東京都中央区 | 150,000 | 0.79 |
| 計 | - | 12,435,200 | 65.74 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2019年5月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 普通株式 | 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 18,906,200 | 189,062 | ||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - |
| 10,420 | |||
| 発行済株式総数 | 18,916,620 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 189,062 | - |
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、創業して間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。
今後の配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。内部留保につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、監査等委員会設置会社であります。株主、取引先、従業員というステークホルダーに対して十分な情報提供が適切な、タイミングでなされることは、経営の透明性を増し、調達コストの低下やサービスレベルの維持および迅速な経営活動を通じて、様々な企業活動分野におけるパフォーマンスの向上に寄与するものと考えております。また経営者自身が積極的に情報公開を行い、充実した監査制度のもとで自立的な規律付けを実施することは自らの企業価値の維持・向上を効率的に実現するうえで非常に重要であると考えております。
こうした観点から、経営に対する監視・監督機能の強化を通じて株主の信認確保を図るべく、監査等委員である社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役による意見および客観的な立場での経営に対する助言を頂きつつ、経営を監視・監督されることで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持しております。また、今後も適切な情報開示体制の維持、経営の効率化および規律維持に努めることを通じて株主を含めた全てのステークホルダーから信頼され得る企業経営を目指します。
② 企業統治の体制の概要及びその理由
当社の企業統治の体制は、提出日現在で、株主総会、取締役会、監査等委員会、指名報酬委員会、経営会議を設置しております。監査等委員会設置会社に2015年8月27日開催の第2回定時株主総会の決議を経て、移行し、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)を選任しております。取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役へ委任することにより、迅速な意思決定を実現することを目的として、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
(ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、9名(うち社外取締役4名)で構成され、毎月1回の定時取締役会では当社の重要な業務執行について意思決定をするとともに業務執行状況の監督を行なっております。緊急案件については、より迅速な経営判断を行うために臨時取締役会を随時開催することとしております。
(ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である社外取締役1名と監査等委員である社外取締役3名の合計4名で構成されております。 毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、法令、定款および当社監査等委員会規程に基づき重要事項の決議および業務の進捗報告等を行っております。また、監査等委員は監査計画書に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行に対して監査を実施しております。また、業務遂行状況の監査はもちろんのこと、代表取締役と定期的に懇談の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者へのヒアリングを適時行い、経営状況の監査に努めております。 監査等委員会監査は、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づいて実施しており、監査を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議されております。
(ⅲ)指名報酬委員会
当社の取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。当社の指名報酬委員会は、代表取締役1名及び4名以上の社外取締役で構成され、委員長は独立社外取締役から選任しております。指名報酬委員会は、監査等委員でない取締役の指名及び報酬等について、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保するために、あらかじめ定める年間スケジュールの他、必要に応じて適時開催することとしています。
(ⅳ)経営会議
当社の経営会議は、監査等委員でない取締役及び常勤監査等委員で構成され、会社の重要な業務遂行のうち、取引額が相対的に小さい等、事業全体の状況に鑑み相対的に重要性の低い業務執行について協議及び決議するとともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活動の効率化を図ることとしております。経営会議は、原則として毎週1回以上の頻度で開催しております。
③ 機関ごとの構成員(◎は議長、委員長を表す)
| 役職名 | 氏名 | (ⅰ)取締役会 | (ⅱ)監査等委員会 | (ⅲ)指名報酬 委員会 | (ⅳ)経営会議 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長CEO | 鎌田 和樹 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 取締役COO | 梅景 匡之 | ○ | ○ | ||
| 取締役 | 中尾 充宏 | ○ | ○ | ||
| 取締役 | 渡辺 崇 | ○ | ○ | ||
| 取締役 | 市川 義典 | ○ | ○ | ||
| 常勤監査等委員である取締役(社外取締役) | 山田 裕介 | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 監査等委員である取締役(社外取締役) | 砂田 浩孝 | ○ | ○ | ○ | |
| 監査等委員である取締役(社外取締役) | 長南 伸明 | ○ | ○ | ○ | |
| 監査等委員である取締役(社外取締役) | 河島 勇太 | ○ | ○ | ○ |
④ 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等
本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。
⑤ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会決議によって「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査担当者による内部監査を実施しております。
⑥ リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を主管組織とし、取締役中心に各種リスクを共有し、各部署に対して代表取締役社長よりリスク管理について周知徹底を図っております。また、定期的な内部監査の実施により、法令遵守およびリスク管理における問題の有無を検証するとともに、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化に取り組んでおります。加えて、法律事務所と顧問契約を締結し、重要な法律問題について適宜専門家のアドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。
⑦ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び当社子会社については、当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理調整・支援を行うとともに、当社子会社の取締役及び使用人等が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備しております。また、当社子会社の取締役及び使用人等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができる体制を整備しております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
⑬ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の進行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑭ 非業務執行取締役の責任免除
当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査等委員(監査等委員であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO | 鎌田 和樹 | 1983年12月3日生 | 2003年10月 株式会社光通信入社 2006年11月 テレコムサービス株式会社出向 2010年4月 株式会社光通信執行役員 2013年6月 当社設立 当社代表取締役 2019年6月 当社代表取締役社長 CEO(現任) | 2003年10月 | 株式会社光通信入社 | 2006年11月 | テレコムサービス株式会社出向 | 2010年4月 | 株式会社光通信執行役員 | 2013年6月 | 当社設立 | 当社代表取締役 | 2019年6月 | 当社代表取締役社長 CEO(現任) | (注)2 | 7,042,330 | |||||||||||||||||
| 2003年10月 | 株式会社光通信入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年11月 | テレコムサービス株式会社出向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年4月 | 株式会社光通信執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年6月 | 当社設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年6月 | 当社代表取締役社長 CEO(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 COO ライブ・エンタテインメントユニット、メディアユニット、社長室担当 | 梅景 匡之 | 1978年3月3日生 | 2001年3月 株式会社NEXS入社 2007年10月 株式会社光通信入社 2010年4月 同社統括部長、テレコムサービス株式会社取締役 2014年7月 当社入社 2014年12月 当社取締役 2019年6月 当社取締役 COO(現任) | 2001年3月 | 株式会社NEXS入社 | 2007年10月 | 株式会社光通信入社 | 2010年4月 | 同社統括部長、テレコムサービス株式会社取締役 | 2014年7月 | 当社入社 | 2014年12月 | 当社取締役 | 2019年6月 | 当社取締役 COO(現任) | (注)2 | 72,260 | ||||||||||||||||
| 2001年3月 | 株式会社NEXS入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年10月 | 株式会社光通信入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年4月 | 同社統括部長、テレコムサービス株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年7月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年12月 | 当社取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年6月 | 当社取締役 COO(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役コーポレートユニット、システムユニット担当 | 中尾 充宏 | 1977年5月17日生 | 2001年4月 株式会社丸三証券入社 2003年1月 株式会社日広入社(現GMO NIKKO株式会社) 2006年6月 株式会社F1メディア入社 2007年4月 株式会社インタースパイア (現ユナイテッド株式会社)入社 2011年3月 株式会社ナンバーエイト設立 代表取締役 2014年7月 当社入社 2014年12月 当社取締役(現任) | 2001年4月 | 株式会社丸三証券入社 | 2003年1月 | 株式会社日広入社(現GMO NIKKO株式会社) | 2006年6月 | 株式会社F1メディア入社 | 2007年4月 | 株式会社インタースパイア | (現ユナイテッド株式会社)入社 | 2011年3月 | 株式会社ナンバーエイト設立 | 代表取締役 | 2014年7月 | 当社入社 | 2014年12月 | 当社取締役(現任) | (注)2 | 32,260 | ||||||||||||
| 2001年4月 | 株式会社丸三証券入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年1月 | 株式会社日広入社(現GMO NIKKO株式会社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年6月 | 株式会社F1メディア入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年4月 | 株式会社インタースパイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (現ユナイテッド株式会社)入社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年3月 | 株式会社ナンバーエイト設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年7月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画室担当 | 渡辺 崇 | 1982年9月9日生 | 2005年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2010年12月 同社ヴァイス・プレジデント 2014年12月 当社取締役(現任) | 2005年4月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 | 2010年12月 | 同社ヴァイス・プレジデント | 2014年12月 | 当社取締役(現任) | (注)2 | 72,260 | ||||||||||||||||||||||
| 2005年4月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年12月 | 同社ヴァイス・プレジデント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役バディ・プランニングユニット担当 | 市川 義典 | 1978年7月21日生 | 2001年4月 三友株式会社入社 2006年3月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社 2009年6月 株式会社電通出向 2013年1月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ帰任 2015年10月 当社入社 2019年8月 当社取締役(現任) | 2001年4月 | 三友株式会社入社 | 2006年3月 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社 | 2009年6月 | 株式会社電通出向 | 2013年1月 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ帰任 | 2015年10月 | 当社入社 | 2019年8月 | 当社取締役(現任) | (注)2 | 5,800 | ||||||||||||||||
| 2001年4月 | 三友株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年3月 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年6月 | 株式会社電通出向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年1月 | 株式会社サイバー・コミュニケーションズ帰任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年10月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(常勤監査等委員) | 山田 裕介 | 1953年12月26日生 | 1977年4月 野村證券株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年4月 同社常務取締役 2003年6月 同社常務執行役兼 野村ホールディングス株式会社 執行役 2009年3月 株式会社ジャフコ常務執行役員 2009年6月 同社常務取締役 2013年4月 同社専務取締役 2014年7月 当社常勤監査役 2015年6月 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役(現任) 2015年8月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任) | 1977年4月 | 野村證券株式会社入社 | 1999年6月 | 同社取締役 | 2003年4月 | 同社常務取締役 | 2003年6月 | 同社常務執行役兼 | 野村ホールディングス株式会社 | 執行役 | 2009年3月 | 株式会社ジャフコ常務執行役員 | 2009年6月 | 同社常務取締役 | 2013年4月 | 同社専務取締役 | 2014年7月 | 当社常勤監査役 | 2015年6月 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 社外取締役(現任) | 2015年8月 | 当社取締役(常勤監査等委員) | (現任) | (注)3 | 75,900 | ||||
| 1977年4月 | 野村證券株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年6月 | 同社取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年4月 | 同社常務取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年6月 | 同社常務執行役兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村ホールディングス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年3月 | 株式会社ジャフコ常務執行役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年6月 | 同社常務取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年4月 | 同社専務取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年7月 | 当社常勤監査役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年6月 | 東洋エンジニアリング株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役(現任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月 | 当社取締役(常勤監査等委員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 砂田 浩孝 | 1954年5月13日生 | 1978年3月 株式会社レナウン入社 1997年9月 インチケープマーケティングジャパン株式会社入社 1999年2月 ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社 2000年2月 ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長 2007年4月 ワンスアラウンド株式会社取締役 2007年5月 株式会社新星堂副社長執行役員総合企画本部長 2008年5月 同社代表取締役社長 2013年5月 同社相談役 2014年3月 TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長 2014年7月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 株式会社はせがわ取締役執行役員 SC開発部担当 2017年4月 同社常務取締役役執行役員 商品部・商品開発部 兼 SC開発部担当 2018年4月 同社常務取締役執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当 2019年6月 同社専務取締役上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当(現任) | 1978年3月 | 株式会社レナウン入社 | 1997年9月 | インチケープマーケティングジャパン株式会社入社 | 1999年2月 | ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社 | 2000年2月 | ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長 | 2007年4月 | ワンスアラウンド株式会社取締役 | 2007年5月 | 株式会社新星堂副社長執行役員総合企画本部長 | 2008年5月 | 同社代表取締役社長 | 2013年5月 | 同社相談役 | 2014年3月 | TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長 | 2014年7月 | 当社監査役 | 2015年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | 2016年6月 | 株式会社はせがわ取締役執行役員 SC開発部担当 | 2017年4月 | 同社常務取締役役執行役員 商品部・商品開発部 兼 SC開発部担当 | 2018年4月 | 同社常務取締役執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当 | 2019年6月 | 同社専務取締役上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当(現任) | (注)3 | 51,100 |
| 1978年3月 | 株式会社レナウン入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997年9月 | インチケープマーケティングジャパン株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年2月 | ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年2月 | ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年4月 | ワンスアラウンド株式会社取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年5月 | 株式会社新星堂副社長執行役員総合企画本部長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年5月 | 同社相談役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年3月 | TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年7月 | 当社監査役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年6月 | 株式会社はせがわ取締役執行役員 SC開発部担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年4月 | 同社常務取締役役執行役員 商品部・商品開発部 兼 SC開発部担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年4月 | 同社常務取締役執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年6月 | 同社専務取締役上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 長南 伸明 | 1973年9月9日生 | 1996年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2015年8月 長南伸明公認会計士事務所(現任) 2015年9月 株式会社スタジオアタオ取締役 (現任) 2017年7月 株式会社gumi社外取締役(現任) 2017年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 SFPホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任) | 1996年4月 | 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 2008年7月 | 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー | 2015年8月 | 長南伸明公認会計士事務所(現任) | 2015年9月 | 株式会社スタジオアタオ取締役 | (現任) | 2017年7月 | 株式会社gumi社外取締役(現任) | 2017年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | 2019年5月 | SFPホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | 1,100 | |||||||||||||||
| 1996年4月 | 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年7月 | 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年8月 | 長南伸明公認会計士事務所(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年9月 | 株式会社スタジオアタオ取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (現任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年7月 | 株式会社gumi社外取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年5月 | SFPホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 河島 勇太 | 1983年2月6日生 | 2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2009年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2018年1月 同法律事務所パートナー(現任) 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) | 2008年12月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | 2009年1月 | 森・濱田松本法律事務所入所 | 2018年1月 | 同法律事務所パートナー(現任) | 2018年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 2008年12月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年1月 | 森・濱田松本法律事務所入所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年1月 | 同法律事務所パートナー(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 7,353,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の山田裕介、砂田浩孝及び長南伸明の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の河島勇太の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の山田裕介、砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太は、社外取締役であります。
6. 当社の監査等委員の状況は以下の通りです。
委員長:山田裕介
委員: 砂田浩孝、長南伸明、河島勇太
② 監査等委員である社外取締役との関係
当社は、監査等委員である社外取締役4名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員として監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、内部監査担当者および会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有および意見交換を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、コーポレートユニットを管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
当社の社外取締役は、山田裕介、砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太の4名であります。
山田裕介は、証券会社、ベンチャーキャピタルでそれぞれ取締役を歴任し、豊富な業務運営・管理、企業経営経験と幅広い見識を有しております。当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
砂田浩孝は、エンタテインメント業界における代表取締役としての豊富な経験・幅広い見識を有しております。当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
長南伸明は、公認会計士であり会計分野に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
河島勇太は、弁護士として企業に関する法務、特にコーポレートガバナンスに精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視が客観的に行われることでコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。
上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を実施し、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査および監査等委員会監査、会計監査の状況
(ⅰ)内部監査
当社は、全ての業務部門から独立した内部監査室を設置し、人員1名(2019年6月1日現在)を配属しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、業務の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対して行うとともに、代表取締役社長および監査等委員会に対して監査結果等を報告しております。
内部監査、監査等委員会監査および会計監査と内部統制部門との関係は、内部監査室、監査等委員会、会計監査人がそれぞれ独立した立場で内部統制部門に対して監査や面談、意見交換等を行うとともに、定期的に相互に監査結果の報告を行うなど緊密な連携をとり、内部統制部門は、それらの監査が適切かつ効率的に実施されるように協力する関係にあります。
(ⅱ)監査等委員会監査
当社は、監査等委員会監査の強化の観点から監査等委員会を毎月1回の開催とし、迅速かつ厳正な監査に努めることとしております。監査等委員会は、常勤の監査等委員を選定し、監査等委員(4名)は全員社外取締役で構成されております。
また、所定の監査計画に基づく業務監査および会計監査の他に、会計監査人や内部監査室との情報交換を積極的に行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
なお、監査等委員である社外取締役の長南伸明氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(ⅲ)会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 愛雄
EY新日本有限責任監査法人の当社業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
c.監査業務に係る補助者の構成
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士8名 その他15名
d.監査法人の選任方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認をし、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、監査等委員会が定めた評価基準に基づき、監査法人に求められる独立性、専門性、監査品質を確保する体制の有無等を総合的に評価しております。
当連結会計年度においては、EY新日本有限責任監査法人は当該評価基準を満たすと判断しております。
②監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,500 | - | 26,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,500 | - | 26,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性および前事業年度の報酬等を勘案し、監査等委員会の同意のうえ適切に決定する事としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等に関し日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 149,540 | 109,040 | - | 40,500 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 38,290 | 28,790 | - | 9,500 | - | 4 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の総額は、2017年8月31日開催の第4回定時株主総会の決議により年額200,000千円以内(ただし、使用人部分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は、2018年8月21日開催の第5回定時株主総会により年額50,000千円以内として、それぞれ承認を得ています。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、指名報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会の決議により代表取締役に一任され決定しております。監査等委員でない取締役の基本報酬は、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。当事業年度の役員報酬については2019年6月14日開催の取締役会にて審議・決定致しました。
監査等委員でない取締役の賞与については、以下の算定式に基づき決定しております。
(1) 賞与の仕組み
当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、定期同額の「基本報酬」に加え、翌事業年度(2020年5月期)において賞与として業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号)を支給することを決議しました。
(2) 業績連動報酬の趣旨
代表取締役社長、社外取締役で構成される指名報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、報酬等の内容、またそれを決議するために必要な基本方針、規則および手続等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。代表取締役社長は、その答申に基づき、算定方法の決定方針や報酬額を決定しております。
業績連動報酬につきましては、経営成績や経営環境を勘案のうえ、報酬等の額や算定方法の決定に関する方針を指名報酬委員会で審議し、同委員会からの答申を踏まえて、取締役会の決議により一任された代表取締役が具体的な報酬額を決定しております。
業績連動報酬は、毎期の営業利益及び当期の一人当たり営業利益と前期の一人当たり営業利益を比較した変化率に応じて、取締役(社外取締役を除く。)に支給されます。
ホ 業績連動報酬の算定方式と当該指標を選択した理由
当社は翌事業年度(2020年5月期)より、取締役に対して、下記方法により算定した賞与としての業績連動報酬を支給いたします。
(ⅰ)個別支給額
個別支給額 = 連結営業利益 × 職位係数 × 一人当たり連結営業利益変化率に基づく係数
職位係数
2020年5月期の当社グループ連結営業利益を基準として、役位ごとに定めた下記係数
| CEO | COO | 取締役 |
|---|---|---|
| 0.80% | 0.70% | 0.60% |
一人当たり営業利益率に基づく係数
2020年5月期の一人当たり連結営業利益(2020年5月期の連結営業利益を2020年5月期末の従業員数にて算出)と2019年5月期の一人当たり連結営業利益を比較した変化率に基づく係数
| 120%以上 | 110%以上120%未満 | 100%以上110%未満 | 100%未満 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 |
(ⅱ)支給限度額
2020年5月期で支給する業績連動報酬の限度額は100,000千円とする
個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に乗じた額としております。
(ⅲ)業績連動に係る当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、取締役の経営責任を明確にし、業績向上のインセンティブを高めるため、連結営業利益としております。当連結会計年度と前連結会計年度の一人当たり連結営業利益を比較した変化率は100%以上を目標としております。
当連結会計年度において、業績連動報酬に係る指標のうち、一人当たり営業利益に基づく係数の実績は、前連結会計年度一人当たり営業利益3,062千円、当連結会計年度一人当たり営業利益3,264千円であり、その変化率は106.6%となります。よって用いる一人当たり営業利益率に基づく係数は1となっております。
ヘ 監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。監査等委員である取締役の基本報酬及び賞与は、常勤、非常勤の別、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、投資株式の区分について、純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものとし、純投資目的以外の目的である投資株式とはそれ以外であり、主として企業価値向上に資する取引関係強化等を目的としたものとしております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、政策保有株式について、当社グループの取引先との関係の安定性を確保する観点から、取引先との関係を維持・強化させ、又は当社グループの企業価値向上及び中長期的な発展に資すると認められる場合は、当該会社株式を保有することができる方針としています。
また、保有の意義を個別銘柄ごとに検討のうえ、上記方針に基づき保有継続の是非を定例の取締役会において決定します。当事業年度においては、取締役会での検討の結果、すべての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。なお、今後の状況変化に応じて、保有の妥当性が認められないと考えられる場合には保有株式を縮減するなどの見直しをしてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
| 区分 | 当事業年度 | 前事業年度 | ||
| 銘柄数(銘柄) | 貸借対照表計上額の合計額(千円) | 銘柄数(銘柄) | 貸借対照表計上額の合計額(千円) | |
| 非上場株式 | 5 | 221,040 | 2 | 101,490 |
| 非上場株式以外の株式 | - | - | - | - |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年6月1日から2019年5月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年6月1日から2019年5月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について適切に対応することができる体制を整備するため、必要に応じて監査法人との協議を実施し、その他セミナー等への参加を通して、積極的な情報収集活動に努めております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2018年5月31日) | 当連結会計年度(2019年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,519,497 | 2,109,000 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,081,484 | 1,695,006 | |||||||||
| 有価証券 | - | 40,349 | |||||||||
| 商品 | 13,384 | 79,009 | |||||||||
| 仕掛品 | 15,269 | 6,052 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,544 | 1,422 | |||||||||
| 未収消費税等 | 366,238 | 681,296 | |||||||||
| その他 | 85,944 | 97,590 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,084,364 | 4,709,726 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 97,528 | 163,820 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,214 | △95,741 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 63,314 | 68,079 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 81,106 | 144,658 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,772 | △66,620 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,334 | 78,037 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 109,648 | 146,116 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 286 | 99,303 | |||||||||
| のれん | - | 355,255 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 286 | 454,559 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,490 | 221,040 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 94,582 | 182,206 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 267,167 | 592,118 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 463,240 | 995,365 | |||||||||
| 固定資産合計 | 573,175 | 1,596,041 | |||||||||
| 資産合計 | 3,657,540 | 6,305,768 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2018年5月31日) | 当連結会計年度(2019年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 801,936 | 1,455,622 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 128,901 | 313,248 | |||||||||
| 未払金 | 167,655 | 345,089 | |||||||||
| 未払費用 | 151,670 | 234,497 | |||||||||
| 未払法人税等 | 326,204 | 324,817 | |||||||||
| 賞与引当金 | 126,140 | 211,220 | |||||||||
| その他 | 115,456 | 174,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,817,964 | 3,058,601 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 33,312 | 406,752 | |||||||||
| 固定負債合計 | 33,312 | 406,752 | |||||||||
| 負債合計 | 1,851,276 | 3,465,353 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 638,868 | 709,366 | |||||||||
| 資本剰余金 | 607,868 | 678,366 | |||||||||
| 利益剰余金 | 559,526 | 1,448,736 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,806,263 | 2,836,469 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,145 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | △1,145 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 5,090 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,806,263 | 2,840,414 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,657,540 | 6,305,768 | |||||||||
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 11,735,545 | 19,726,432 | |||||||||
| 売上原価 | 8,330,854 | 14,319,743 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,404,690 | 5,406,689 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,688,011 | ※1 4,159,585 | |||||||||
| 営業利益 | 716,679 | 1,247,103 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 27 | 283 | |||||||||
| 受取配当金 | - | 2,447 | |||||||||
| 有価証券売却益 | - | 370 | |||||||||
| 還付加算金 | 939 | 1,380 | |||||||||
| 受取報奨金 | 300 | - | |||||||||
| オプション取引決済益 | - | 2,573 | |||||||||
| その他 | 117 | 1,059 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,385 | 8,115 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,979 | 1,893 | |||||||||
| 支払手数料 | 716 | 1,740 | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,613 | - | |||||||||
| 先物取引決済損 | - | 1,231 | |||||||||
| 為替差損 | 1,115 | 2,495 | |||||||||
| その他 | 954 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 14,380 | 7,361 | |||||||||
| 経常利益 | 703,683 | 1,247,857 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 703,683 | 1,247,857 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 372,098 | 476,804 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △74,777 | △118,156 | |||||||||
| 法人税等合計 | 297,320 | 358,647 | |||||||||
| 当期純利益 | 406,363 | 889,210 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 406,363 | 889,210 | |||||||||
【連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 当期純利益 | 406,363 | 889,210 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,145 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | - | △1,145 | |||||||||
| 包括利益 | 406,363 | 888,064 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 406,363 | 888,064 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - | |||||||||
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | |||
| 当期首残高 | 281,000 | 250,000 | 153,163 | 684,163 | - | - | 684,163 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 357,868 | 357,868 | 715,737 | 715,737 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 406,363 | 406,363 | 406,363 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | ||||
| 当期変動額合計 | 357,868 | 357,868 | 406,363 | 1,122,100 | - | - | 1,122,100 |
| 当期末残高 | 638,868 | 607,868 | 559,526 | 1,806,263 | - | - | 1,806,263 |
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | |||
| 当期首残高 | 638,868 | 607,868 | 559,526 | 1,806,263 | - | - | 1,806,263 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 70,497 | 70,497 | 140,995 | 140,995 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 889,210 | 889,210 | 889,210 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △1,145 | 5,090 | 3,945 | ||||
| 当期変動額合計 | 70,497 | 70,497 | 889,210 | 1,030,205 | △1,145 | 5,090 | 1,034,150 |
| 当期末残高 | 709,366 | 678,366 | 1,448,736 | 2,836,469 | △1,145 | 5,090 | 2,840,414 |
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 703,683 | 1,247,857 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,967 | 107,550 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 46,920 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126,140 | 85,080 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △283 | |||||||||
| 支払利息 | 1,979 | 1,893 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411,009 | △608,884 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △10,671 | △65,625 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △8,182 | 9,217 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 1,276 | 1,122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 262,373 | 652,199 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,409 | △44,264 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △128,830 | △315,057 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,771 | 174,235 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,483 | 82,826 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,617 | 60,925 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 6,365 | △2,704 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,771 | 7,685 | |||||||||
| その他 | 12,765 | 50,148 | |||||||||
| 小計 | 589,979 | 1,490,843 | |||||||||
| 利息の受取額 | 27 | 283 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,839 | △1,983 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △189,078 | △486,194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,088 | 1,002,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,852 | △129,843 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,205 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △101,490 | △273,550 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 114,818 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △464,501 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 | 440 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58,775 | △346,521 | |||||||||
| その他 | △695 | △3,863 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,046 | △1,112,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 840,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △262,812 | △282,213 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 715,737 | 140,995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,925 | 698,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 639,967 | 589,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,530 | 1,519,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519,497 | 2,109,000 | |||||||||
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 2社
連結子会社の名称 UUUM PAY株式会社
UUUM ウェルス株式会社
上記のうちUUUM ウェルス株式会社については当連結会計年度において、新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
②デリバティブ 時価法
③たな卸資産
商品および貯蔵品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く。)については定額法を採用しております。また、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~3年
構築物 1~3年
工具、器具及び備品 2~10年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 重要な引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
(4)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間(5年)にわたり均等償却し
ております。 (5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年5月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」69,549千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」94,582千円に含めて表示しております。
(連結損益計算書)
「営業外費用」の「為替差損」の表示方法は、従来、連結損益計算書上、「その他」(前連結会計年度2,070千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記して表示しております。
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |||
| 給料手当 | 851,241 | 千円 | 1,313,003 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 126,140 | 千円 | 211,223 | 千円 |
| 業務委託費 | 282,538 | 千円 | 499,900 | 千円 |
※2 期末棚卸高は、収益性の低下に伴う簿価単価切り下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価額が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |||
| たな卸資産評価損 | - | 千円 | 26,200 | 千円 |
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| (千万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | - | △1,650 |
| 組替調整額 | - | - |
| 税効果調整前 | - | △1,650 |
| 税効果額 | - | 505 |
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,145 |
| その他の包括利益合計 | - | △1,145 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 (注) | 5,700,000 | 379,500 | - | 6,079,500 |
| 合計 | 5,700,000 | 379,500 | - | 6,079,500 |
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加379,500株の内訳は、上場に伴う公募増資による302,000株、第三者割当による77,500株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 (注)1.2 | 6,079,500 | 12,837,120 | - | 18,916,620 |
| 合計 | 6,079,500 | 12,837,120 | - | 18,916,620 |
(注) 1.2019年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったことによる普通株式の増加 12,253,400株、ストックオプションの権利行使による普通株式の増加583,720株であります。
2.ストック・オプションの権利行使による増加には、株式分割による影響を考慮しております。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(千円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社(親会社) | 第11回新株予約権 | 普通株式 | - | 6,000 | - | 6,000 | 5,090 |
| 合計 | - | - | 6,000 | - | 6,000 | 5,090 | |
(注)1.第11回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2.第11回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 1,519,497 | 千円 | 2,109,000 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,519,497 | 2,109,000 | ||
※2 合併した会社より承継した資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度に合併したレモネード株式会社より承継した資産及び負債の主な内訳は次の通りであります。
| 流動資産 | 40,937千円 |
|---|---|
| 固定資産 | 8千円 |
| 資産合計 | 40,945千円 |
| 流動負債 | 15,268千円 |
| 負債合計 | 15,268千円 |
(リース取引関係)
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度(2018年5月31日) | 当連結会計年度(2019年5月31日) | |
| 1年内 | 262,212 | 323,399 |
| 1年超 | 327,765 | 80,973 |
| 合計 | 589,977 | 404,372 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金計画に基づき、必要な資金を調達しております。一時的な余剰資金は投資信託及び安全性の高い銀行預金等に投資する方針であります。デリバティブは、主としてリスクヘッジを目的として行うこととしており、投機的な取引を行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引先ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
敷金及び保証金は、主に本社オフィスの賃貸借契約によるものであります。その差入先に対する信用リスクについては、賃貸借契約締結前に信用状況を調査・把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券については、株式と投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金の確保を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後2年であります。これらの一部は長期の変動金利で調達しているため、金利の変動リスクがあります。当該リスクに関しては、借入先および契約内容の見直しを行っております。
当社は、毎月資金繰り計画を見直すなどの方法により、流動性リスクを管理しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規定に従って行っております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2018年5月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 1,519,497 | 1,519,497 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,081,484 | 1,081,484 | - |
| (3) 有価証券 | - | - | - |
| (4) 未収消費税等 | 366,238 | 366,238 | - |
| (5) 敷金及び保証金 | 267,167 | 268,240 | 1,073 |
| 資産計 | 3,234,389 | 3,235,462 | 1,073 |
| (1) 買掛金 | 801,936 | 801,936 | - |
| (2) 未払法人税等 | 326,204 | 326,204 | - |
| (3) 長期借入金(※) | 162,213 | 161,195 | △1,017 |
| 負債計 | 1,290,353 | 1,289,335 | △1,017 |
※ 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(2019年5月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 2,109,000 | 2,109,000 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,695,006 | 1,695,006 | - |
| (3) 有価証券 | 40,349 | 40,349 | - |
| (4) 未収消費税等 | 681,296 | 681,296 | - |
| (5) 敷金及び保証金 | 592,118 | 594,991 | 2,872 |
| 資産計 | 5,117,771 | 5,120,644 | 2,872 |
| (1) 買掛金 | 1,455,622 | 1,455,622 | - |
| (2) 未払金 | 345,089 | 345,089 | - |
| (3) 未払法人税等 | 324,817 | 324,817 | - |
| (4) 長期借入金(※) | 720,000 | 717,927 | △2,072 |
| 負債計 | 2,845,528 | 2,843,456 | △2,072 |
※ 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3)有価証券、(4) 未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、残存期間および国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 前連結会計年度(2018年5月31日) | 当連結会計年度(2019年5月31日) |
| 非上場株式 | 101,490 | 221,040 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年5月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,518,438 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,081,484 | - | - | - |
| 未収消費税等 | 366,238 | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 4,312 | 262,855 | - | - |
| 合計 | 2,970,474 | 262,855 | - | - |
当連結会計年度(2019年5月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 2,107,642 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,695,006 | - | - | - |
| 未収消費税等 | 681,296 | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 7,942 | 584,176 | - | - |
| 合計 | 4,491,888 | 584,176 | - | - |
4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年5月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | 5年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 128,901 | 33,312 | - | - | - | - |
当連結会計年度(2019年5月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | 5年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 313,248 | 279,936 | 126,816 | - | - | - |
(有価証券関係)
1、その他有価証券
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| (1)株式 | 40,349 | 42,000 | 1,650 |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 小計 | 40,349 | 42,000 | 1,650 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - |
| 合計 | 40,349 | 42,000 | 1,650 |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 221,040千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1)株式 | 15,370 | 370 | - |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 15,370 | 370 | - |
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | - | 5,090千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 外部協力者1名 | 取締役 3名従業員 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 90,000株(注)3 | 普通株式 567,720株(注)3 |
| 付与日 | 2014年12月31日 | 2014年12月31日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 無期限 | 自 2016年12月2日至 2024年12月1日 |
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員 22名 | 従業員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 176,640株 (注)3 | 普通株式 51,600株(注)3 |
| 付与日 | 2015年7月30日 | 2015年10月30日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年8月1日至 2025年7月30日 | 自 2017年11月1日至 2025年10月30日 |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 外部協力者10名 | 従業員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 204,000株(注)3 | 普通株式 18,000株(注)3 |
| 付与日 | 2015年11月30日 | 2016年2月29日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 無期限 | 自 2018年2月10日至 2026年2月9日 |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名従業員 78名 | 外部協力者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 247,920株(注)3 | 普通株式 6,000株(注)3 |
| 付与日 | 2017年2月24日 | 2017年2月24日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年2月23日至 2027年2月22日 | 無期限 |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員 1名 | 外部協力者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 60,000株(注)3 | 普通株式 9,000株(注)3 |
| 付与日 | 2017年7月3日 | 2017年7月3日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年6月23日至 2027年6月22日 | 無期限 |
| 第11回新株予約権 | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 6,000株(注)3 |
| 付与日 | 2018年9月28日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年8月22日至 2028年9月21日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.上記のほか、細目については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
3.2017年5月25日付株式分割(1株につき40株の割合)及び2018年10月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。なお、表中の株式数は付与時の株式数を株式分割後に換算した株式数であります。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権(注) | 第2回新株予約権(注) | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 180,000 | 846,000 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | 90,000 | 278,280 | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 90,000 | 567,720 | |
| 第3回新株予約権(注) | 第4回新株予約権(注) | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 293,400 | 129,000 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | 111,960 | 51,600 | |
| 失効 | 4,800 | 25,800 | |
| 未行使残 | 176,640 | 51,600 | |
| 第5回新株予約権(注) | 第6回新株予約権(注) | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 240,000 | 24,000 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | 36,000 | 6,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 204,000 | 18,000 | |
| 第7回新株予約権(注) | 第8回新株予約権(注) | ||
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 385,200 | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | 385,200 | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 12,000 | |
| 権利確定 | 385,200 | - | |
| 権利行使 | 95,280 | 6,000 | |
| 失効 | 42,000 | - | |
| 未行使残 | 247,920 | 6,000 |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 60,000 | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | 60,000 | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 18,000 | |
| 権利確定 | 60,000 | - | |
| 権利行使 | - | 9,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 60,000 | 9,000 |
| 第11回新株予約権 | ||
|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | 6,000 | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | 6,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | - |
(注) 2017年5月25日付株式分割(1株につき40株の割合)及び2018年10月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権(注) | 第2回新株予約権(注) | ||
| 権利行使価格 | (円) | 167 | 167 |
| 行使時平均株価 | (円) | 3,240 | 3,679 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
| 第3回新株予約権(注) | 第4回新株予約権(注) | ||
| 権利行使価格 | (円) | 184 | 184 |
| 行使時平均株価 | (円) | 4,282 | 3,927 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
| 第5回新株予約権(注) | 第6回新株予約権(注) | ||
| 権利行使価格 | (円) | 184 | 184 |
| 行使時平均株価 | (円) | 3,860 | 2,720 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
| 第7回新株予約権(注) | 第8回新株予約権(注) | ||
|---|---|---|---|
| 権利行使価格 | (円) | 367 | 367 |
| 行使時平均株価 | (円) | 5,394 | 2,823 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|
| 権利行使価格 | (円) | 684 | 684 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | 3,240 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
| 第11回新株予約権 | ||
|---|---|---|
| 権利行使価格 | (円) | 4,090 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 7,181 |
(注) 2017年5月25日付株式分割(1株につき40株の割合)及び2018年10月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第1回から第10回新株予約権の公正な評価単価は、オプションの付与日時点におい
て、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積
方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎と
なる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法より算定した価格を用いておりま
す。
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 5,902,645千円
②当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 2,548,914千円
(2)第11回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル
②主な算定基礎及び見積方法
| 第11回新株予約権 | |
|---|---|
| 株価変動性(注)1 | 67.17% |
| 予想残存期間(注)2 | 5.9年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.024% |
(注)1.2012年11月3日から2018年9月28日までの株価実績に基づき算定しております。
2.合理的な見積りが困難であるため、算定時点から権利行使期間の中間点までを満期までの期間として算定しております。
3.配当実績はありません。
4.上場後2年に満たないため類似上場会社のボラティリティの単純平均を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(2018年5月31日) | 当連結会計年度(2019年5月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 減価償却超過額 | 95,452 | 千円 | 162,401 | 千円 | |
| 未払事業税 | 19,377 | 22,155 | |||
| 賞与引当金 | 44,381 | 75,959 | |||
| その他 | 11,080 | 15,570 | |||
| 繰延税金資産小計 | 170,291 | 276,087 | |||
| 評価性引当額 | △75,709 | △65,754 | |||
| 繰延税金資産合計 | 94,582 | 210,332 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| ソフトウェア | - | △28,126 | |||
| 繰延税金負債合計 | - | △28,126 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 94,582 | 182,206 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(2018年5月31日) | 当連結会計年度(2019年5月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.86 | % | 30.62 | % | |
| (調整) | |||||
| 所得拡大税制適用による税額控除 | - | △6.58 | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.42 | 5.72 | |||
| 評価性引当額の増減額 | 7.50 | △0.80 | |||
| その他 | 0.47 | △0.25 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.25 | 28.72 | |||
(企業結合等関係)
取得による企業結合
当社は2018年9月14日開催の取締役会において、レモネード株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議し、2018年10月22日に同社の株式を取得致しました。
(1)企業結合の概要
①結合当事企業の名称及び事業内容
結合当事企業の名称 :レモネード株式会社
事業の内容 :インフルエンサーマーケティングのプラットフォーム提供
②企業結合を行った主な理由
当社はYouTube上でコンテンツを発信するクリエイターを中心にサポートしており、コンテンツ管理やバックヤードのサポートなども行うことで、クリエイターが日々の創作活動に専念できる環境を提供しております。
レモネード株式会社は、「レモネード」というサービスを通じて、Instagram上でコンテンツを発信するインスタグラマーと、インスタグラマーとタイアップをしたい企業との、マッチングを行っております。
当社は本株式取得を機にインスタグラマーを活用したプロモーションビジネスに参入するともに、クリエイターサポートの対象をインスタグラマーへ広げていくことにより、更なるビジネスの拡大を目指します。
③企業結合日
2018年10月22日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
なお、2018年11月1日を効力発生日とし当社を存続会社、レモネード株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施致しました。
(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、レモネード株式会社においては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催しておりません。
⑤結合後の企業の名称
UUUM株式会社
⑥取得した議決権比率
合併直前に所有していた議決権比率 -%
企業結合日に取得した議決権比率 100%
取得後の議決権比率 100%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とする株式取得であるため、当該現金を交付した当社を取得企業としております。
(2)連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2018年10月22日から2018年11月30日
(3)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 | 現金による株式取得の対価 | 499百万円 |
|---|---|---|
| 取得原価 | 499百万円 |
(4)主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 7,000千円
(5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
402,176千円
②発生原因
レモネード株式会社における今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。
③償却方法及び償却期間
5年間にわたる均等償却
(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
| 流動資産 | 40,937 | 千円 |
|---|---|---|
| 固定資産 | 8 | |
| 資産合計 | 40,945 | |
| 流動負債 | 15,268 | |
| 負債合計 | 15,268 |
(7)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
売上高 27,752千円
営業利益 △38,845千円
(算定方法)
企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。また、当該差額には当連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当するのれん等の無形固定資産の償却額が計上されております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:千円) | |||
|---|---|---|---|
| 日本 | 欧米 | アジア | 合計 |
| 4,817,299 | 6,849,140 | 69,104 | 11,735,545 |
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 |
| Google LLC | 6,616,011 |
(注) 当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:千円) | |||
|---|---|---|---|
| 日本 | 欧米 | アジア | 合計 |
| 7,458,503 | 11,994,004 | 273,925 | 19,726,432 |
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 |
| Google LLC | 11,767,395 |
(注) 当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |||
| 1株当たり純資産額 | 99.03 | 円 | 149.89 | 円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 22.65 | 円 | 47.82 | 円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 20.49 | 円 | 43.94 | 円 |
(注) 1.当社は、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株あたり当期純利益を算定しております。
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) | 406,363 | 889,210 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) | 406,363 | 889,210 |
| 期中平均株式数(株) | 17,939,518 | 18,595,334 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 1,896,591 | 1,639,412 |
| (うち新株予約権(株)) | (1,896,591) | (1,639,412) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 128,901 | 313,248 | 0.33 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 33,312 | 406,752 | 0.28 | 2020年6月1日~ 2022年1月31日 |
| 合計 | 162,213 | 720,000 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 279,936 | 126,816 | - | - |
【資産除去債務明細表】
資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 4,177,252 | 8,746,458 | 13,493,827 | 19,726,432 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(千円) | 327,575 | 724,217 | 997,827 | 1,247,857 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(千円) | 195,186 | 451,221 | 618,466 | 889,210 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 10.70 | 24.57 | 33.43 | 47.82 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 10.70 | 13.87 | 9.04 | 14.34 |
(注)当社は2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額及び1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2018年5月31日) | 当事業年度(2019年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,518,881 | 2,103,260 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,081,484 | 1,695,006 | |||||||||
| 有価証券 | - | 40,349 | |||||||||
| 商品 | 13,384 | 79,009 | |||||||||
| 仕掛品 | 15,269 | 6,052 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,544 | 1,422 | |||||||||
| 前払金 | 9,849 | - | |||||||||
| 前払費用 | 41,756 | 86,111 | |||||||||
| 未収消費税等 | 366,238 | 681,296 | |||||||||
| その他 | 34,339 | 11,586 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,083,748 | 4,704,095 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 94,748 | 130,881 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,670 | △74,751 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,077 | 56,130 | |||||||||
| 構築物 | 2,779 | 32,938 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,543 | △20,989 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,236 | 11,948 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 81,106 | 144,658 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,772 | △66,620 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,334 | 78,037 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 109,648 | 146,116 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 286 | 99,303 | |||||||||
| のれん | - | 355,255 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 286 | 454,559 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,490 | 221,040 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,000 | 6,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 94,582 | 182,206 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 267,167 | 592,118 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 464,240 | 1,001,365 | |||||||||
| 固定資産合計 | 574,175 | 1,602,041 | |||||||||
| 資産合計 | 3,657,923 | 6,306,136 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2018年5月31日) | 当事業年度(2019年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 801,936 | 1,455,622 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 128,901 | 313,248 | |||||||||
| 未払金 | 167,848 | 345,791 | |||||||||
| 未払費用 | 151,670 | 234,497 | |||||||||
| 未払法人税等 | 326,107 | 324,729 | |||||||||
| 前受金 | 31,734 | 92,660 | |||||||||
| 前受収益 | 12,754 | 10,049 | |||||||||
| 預り金 | 61,386 | 68,751 | |||||||||
| 賞与引当金 | 126,140 | 211,220 | |||||||||
| その他 | 9,518 | 1,450 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,817,997 | 3,058,020 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 33,312 | 406,752 | |||||||||
| 固定負債合計 | 33,312 | 406,752 | |||||||||
| 負債合計 | 1,851,309 | 3,464,772 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 638,868 | 709,366 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 607,868 | 678,366 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 607,868 | 678,366 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 559,877 | 1,449,685 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 559,877 | 1,449,685 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,806,614 | 2,837,417 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,145 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △1,145 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 5,090 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,806,614 | 2,841,363 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,657,923 | 6,306,136 | |||||||||
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 11,735,545 | 19,726,432 | |||||||||
| 売上原価 | 8,330,854 | 14,319,743 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,404,690 | 5,406,689 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 2,688,200 | ※ 4,159,135 | |||||||||
| 営業利益 | 716,490 | 1,247,553 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 27 | 283 | |||||||||
| 受取配当金 | - | 2,447 | |||||||||
| 有価証券売却益 | - | 370 | |||||||||
| 還付加算金 | 939 | 1,380 | |||||||||
| オプション取引決済益 | - | 2,573 | |||||||||
| 受取報奨金 | 300 | - | |||||||||
| その他 | 117 | 1,120 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,385 | 8,176 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,979 | 1,893 | |||||||||
| 支払手数料 | 716 | 1,740 | |||||||||
| 先物取引決済損 | - | 1,231 | |||||||||
| 為替差損 | 1,115 | 2,495 | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,613 | - | |||||||||
| その他 | 954 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 14,380 | 7,361 | |||||||||
| 経常利益 | 703,494 | 1,248,367 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 703,494 | 1,248,367 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 372,001 | 476,716 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △74,777 | △118,156 | |||||||||
| 法人税等合計 | 297,223 | 358,560 | |||||||||
| 当期純利益 | 406,271 | 889,807 | |||||||||
【売上原価明細書】
| 前事業年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当事業年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 労務費 | 95,305 | 1.1 | 119,081 | 0.8 | |
| Ⅱ 経費 | ※ | 8,254,404 | 98.9 | 14,230,869 | 99.2 |
| 当期総製造費用 | 8,349,709 | 100.0 | 14,349,951 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 7,086 | 15,269 | |||
| 期首商品たな卸高 | 2,712 | 13,384 | |||
| 商品評価損 | - | 26,200 | |||
| 合計 | 8,363,329 | 14,404,805 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 15,269 | 6,052 | |||
| 期末商品たな卸高 | 13,384 | 79,009 | |||
| 売上原価合計 | 8,330,854 | 14,319,743 | |||
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
※経費のうち主なものは、外注費13,933,362千円(前事業年度 8,098,486千円)であります。
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 281,000 | 250,000 | 250,000 | 153,606 | 153,606 | 684,606 | - | - | 684,606 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 357,868 | 357,868 | 357,868 | 715,737 | 715,737 | ||||
| 当期純利益 | 406,271 | 406,271 | 406,271 | 406,271 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | ||||||
| 当期変動額合計 | 357,868 | 357,868 | 357,868 | 406,271 | 406,271 | 1,122,008 | - | - | 1,122,008 |
| 当期末残高 | 638,868 | 607,868 | 607,868 | 559,877 | 559,877 | 1,806,614 | - | - | 1,806,614 |
当事業年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 638,868 | 607,868 | 607,868 | 559,877 | 559,877 | 1,806,614 | - | - | 1,806,614 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 70,497 | 70,497 | 70,497 | 140,995 | 140,995 | ||||
| 当期純利益 | 889,807 | 889,807 | 889,807 | 889,807 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △1,145 | 5,090 | 3,945 | ||||||
| 当期変動額合計 | 70,497 | 70,497 | 70,497 | 889,807 | 889,807 | 1,030,803 | △1,145 | 5,090 | 1,034,748 |
| 当期末残高 | 709,366 | 678,366 | 678,366 | 1,449,685 | 1,449,685 | 2,837,417 | △1,145 | 5,090 | 2,841,363 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。 2.デリバティブ
時価法 3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産
商品および貯蔵品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く。)については定額法を採用しております。また、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~3年
構築物 1~3年
工具、器具及び備品 2~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。 5.引当金の計上基準
重要な引当金の計上額
賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」69,549千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」94,582千円に含めて表示しております。
(損益計算書)
「営業外費用」の「為替差損」の表示方法は、従来、損益計算書上、「その他」(前事業年度2,070千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記して表示しております。
(損益計算書関係)
※ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度7.2%、当事業年度4.2%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度92.8%、当事業年度95.8%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) | 当事業年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) | |||
| 給料手当 | 850,710 | 千円 | 1,312,472 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 126,140 | 211,223 | ||
| 業務委託費 | 285,850 | 503,386 | ||
| 減価償却費 | 47,967 | 107,550 | ||
(有価証券関係)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,000千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2018年5月31日) | 当事業年度(2019年5月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 減価償却超過額 | 95,452 | 千円 | 162,401 | 千円 | |
| 未払事業税 | 19,377 | 22,155 | |||
| 賞与引当金 | 44,381 | 75,959 | |||
| その他 | 11,080 | 15,570 | |||
| 繰延税金資産小計 | 170,291 | 276,087 | |||
| 評価性引当額 | △75,709 | △65,754 | |||
| 繰延税金資産合計 | 94,582 | 210,332 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| ソフトウェア | - | △28,126 | |||
| 繰延税金負債合計 | - | △28,126 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 94,582 | 182,206 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(2018年5月31日) | 当事業年度(2019年5月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.86 | % | 30.62 | % | |
| (調整) | |||||
| 所得拡大税制適用による税額控除 | - | △6.58 | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.42 | 5.72 | |||
| 評価性引当額の増減額 | 7.50 | △0.80 | |||
| その他 | 0.47 | △0.25 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.25 | 28.72 | |||
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 94,748 | 36,133 | - | 130,881 | 74,751 | 42,080 | 56,130 |
| 構築物 | 2,779 | 30,159 | - | 32,938 | 20,989 | 19,446 | 11,948 |
| 工具、器具及び備品 | 81,106 | 63,551 | - | 144,658 | 66,620 | 31,848 | 78,037 |
| 有形固定資産計 | 178,635 | 129,843 | - | 308,479 | 162,362 | 93,375 | 146,116 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 1,012 | 113,192 | - | 114,204 | 14,900 | 14,175 | 99,303 |
| のれん | - | 402,176 | - | 402,176 | 46,920 | 46,920 | 355,255 |
| 無形固定資産計 | 1,012 | 515,368 | - | 516,380 | 61,821 | 61,095 | 454,559 |
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 人員増加、オフィス増床に伴う備品購入費用 63,551千円
ソフトウェア レモネード株式会社の吸収合併による増加 103,987千円
のれん レモネード株式会社の吸収合併による増加 402,176千円
【引当金明細表】
| (単位:千円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額(目的使用) | 当期減少額(その他) | 当期末残高 |
| 賞与引当金 | 126,140 | 211,220 | 126,140 | - | 211,220 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 6月1日から翌年5月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 毎年5月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年11月30日毎年5月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。公告掲載URLhttp://www.uuum.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第5期)(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)2018年8月24日関東財務局長に提出
(2) 四半期報告書及びその添付書類
(第6期第1四半期)(自 2018年6月1日 至 2018年8月31日)2018年10月12日関東財務局長に提出
(第6期第2四半期)(自 2018年9月1日 至 2018年11月30日)2019年1月11日関東財務局長に提出
(第6期第3四半期)(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日)2019年4月12日関東財務局長に提出
(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2018年8月24日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2(子会社取得)に基づく臨時報告書であります。
2018年9月20日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
2019年8月29日
UUUM株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 矢 部 直 哉 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 本 間 愛 雄 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているUUUM株式会社の2018年6月1日から2019年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、UUUM株式会社及び連結子会社の2019年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
2019年8月29日
UUUM株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 矢 部 直 哉 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 本 間 愛 雄 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているUUUM株式会社の2018年6月1日から2019年5月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、UUUM株式会社の2019年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。