【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第19期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
| 【会社名】 | シダックス株式会社 |
| 【英訳名】 | SHiDAX CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 志太 勤一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行っております。) |
| 【電話番号】 | 03(5784)8881(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画本部長 山本 大介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区神南一丁目12番10号 |
| 【電話番号】 | 03(5784)8881(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画本部長 山本 大介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第18期 第1四半期 連結累計期間 | 第19期 第1四半期 連結累計期間 | 第18期 | |
| 会計期間 | 自2018年4月1日 至2018年6月30日 | 自2019年4月1日 至2019年6月30日 | 自2018年4月1日 至2019年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 33,358 | 32,969 | 128,278 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △1,352 | 470 | 420 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | △3,989 | △495 | △3,284 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △3,944 | △531 | △3,236 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,201 | 4,331 | 5,003 |
| 総資産額 | (百万円) | 41,758 | 40,713 | 38,967 |
| 1株当たり四半期純損失(△)又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △102.34 | △12.43 | △84.23 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 2.5 | 10.2 | 12.3 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第18期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
4 第19期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
5 第18期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が判断したものであります。
重要事象等について
当社グループは、前連結会計年度まで3期連続で営業利益を計上しておりますが、ここ数年収支が悪化していたカラオケ事業につき、前連結会計年度において、連結子会社であるシダックス・コミュニティー株式会社(以下「SC社」という)の持分81%及び当社が保有するSC社及びシダックストラベラーズコミュニティー株式会社への債権を株式会社B&Vへ譲渡し、これに伴う関係会社株式等売却損4,334百万円を計上したこと等により、比較的多額の当期純損失を計上いたしました。これは、抜本的な事業ポートフォリオの変革の結果であり、今後は赤字セグメントであったカラオケ事業の影響を受けることなく本業の経営成績のみが営業利益に反映されることとなります。
但し、ここ数年カラオケ事業の多大なマイナスの影響を受けてきたのは事実であり、結果として4期連続で親会社株主に帰属する当期純損失が計上されていることから、当該状況は『継続企業の前提に関する開示について(監査・証実務委員会報告第74号)』に記載されている重要な当期純損失の計上に該当するなど当社の経営に重要な影響を及ぼす事象であるものと判断されます。また、当第1四半期においても営業利益を計上しましたが、営業店舗の閉鎖に関連して支払った立退料や、売却店舗に係る修繕補修工事費用等を計上した事等により、結果として親会社株主に帰属する四半期純損失が計上されています。しかしながら、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該事象等を解消するため、具体的な対応策を実施することにより更なる収益力強化に努めており、当該事象に関して継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな回復基調にあるものの、米中間における制裁関税や、日韓関係の冷え込み及び近隣諸国の地政学リスクの高まりなど、景気の先行きは不透明な状況が続いております。また、個人消費においても緩やかな回復傾向で推移いたしましたが、賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増加など将来不安を背景とした消費者の節約志向は依然として強く、さらに人手不足とこれに伴う労務コストの上昇、加えて業種・業態の垣根を越えた競争の激化から、経営環境は引続き厳しい状況が続いております。このような環境のもと、当社グループは、“フードサービスから公共サービスまで提供可能な水平垂直統合型の企業構造”で他社との差別化を図り、プレミアムブランド戦略による高品質・高付加価値のサービスを提供するとともに、より一層の「安心・安全」な管理体制の強化、グループ総合力を活かしたトータルアウトソーシングサービスによる積極的な営業拡大を行うとともに、時間外労働の削減、消耗品の見直し等に係る原価圧縮施策、本部コスト削減による間接費の圧縮に取り組んでまいりました。また、当社グループは当四半期において、2019年5月17日に開示しました、「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」に記載のユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital Partners IV(F), L.P. (以下、ユニゾン)との資本業務提携を締結し、今後、ユニゾンの経営改革ノウハウ・資本力の活用が可能となりました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高につきましてはトータルアウトソーシング事業の売上は前期比988百万円増収したものの、コントラクトフードサービス事業及びメディカルフードサービス事業の売上が前期比529百万円減少した事、及びエスロジックス事業において、一部外販売上は前期比393百万円増収したものの、前連結会計年度において連結除外致しました、シダックス・コミュニティー株式会社(以下SC社という)向けの売上が1,269百万円減少した事等により、32,969百万円(前年同四半期比1.2%減)となりました。利益面につきましては、間接コストの圧縮が進捗した事等により、営業利益は680百万円(前年同四半期は、役員を除く従業員に対して1,331百万円の一時的な業績回復感謝金を支給した事等により、967百万円の営業損失)となりました。経常利益につきましては、有利子負債圧縮に伴い支払利息が減少した事等により、470百万円(前年同四半期は1,352百万円の経常損失)となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純損失につきましては、営業店舗の閉鎖に関連して支払った立退料や、売却店舗に係る修繕補修工事費用等を計上した事等により、495百万円(前連結会計年度は、SC社事業譲渡による株式等売却損4,334百万円の計上があった事等により、3,989百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
①コントラクトフードサービス事業
大手同業他社との競争激化に加え原材料価格の高騰など経営環境は依然として厳しい状況にあります。このような環境のもと、季節に合わせたフェアメニューを展開、4月は平成最後の月という事で平成の人気ご当地メニュー2種類を対決形式でご提供“津山名物ホルモンうどん”VS“盛岡じゃじゃ麺”、“駒ヶ根名物ソースかつ丼”VS“加古川かつめし”、5月は新元号を記念して“彩りベジ麺フェア”を開催、大変ご好評を頂きました。また、これまでご提供してきた高付加価値メニューをブラッシュアップさせたRメニュー(シダックスリッチメニュー)を展開。創立記念・オープン記念、イベント時に欠かせない高付加価値メニューとなっている為、多くのお客様に喜ばれました。そうしたフェアメニューや高付加価値メニューの展開と合わせてテイクアウト、ビュッフェスタイルの導入による売上向上策を実施するとともに、コスト管理の徹底、既存店舗の解約防止、赤字店舗の5店舗撤退並びに損益改善などによって既存店舗の活性化と収益力の強化及び新規32店舗の新設に取り組んでまいりました。また、多様化するお客様のニーズを的確に捉え、グループ総合力を活かしたソリューションサービスの提案を行い、営業開発とも連動して新規案件の獲得を強化し事業拡大と経営効率の改善に努めてまいりましたが、売上は前年比減少、さらに労務費及び原材料費のコストアップの影響がございました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は6,950百万円(前年同四半期比3.9%減)、セグメント利益は339百万円(前年同四半期は23百万円のセグメント利益)となりました。
②メディカルフードサービス事業
大手同業他社との競争激化に加え原材料価格の高騰など経営環境は依然として厳しい状況にあります。このような環境のもと、4月に“さくら”をテーマにした「桜あずきロール」「春満開さくらゼリー」、5月には“抹茶”をテーマにした「抹茶生どら焼き」「なかよしこいのぼりクレープ」、6月には“日向夏”をテーマにした「日向夏ケーキ」など季節のスイーツを展開、また、様々な食育イベントを実施するなど、高品質なサービスの提供を行うとともに、セントラルキッチンを活用した「やわらかマザーフード」や、季節の彩り溢れる食材を重箱へ盛り付けし、高級感をアップした「御膳シリーズ」の商品提供を行うなど、お客様満足度の向上に努めてまいりました。一方で院外調理品の充実、既存店舗の解約防止、赤字店舗の3店舗撤退並びに運営改善強化などによって既存店舗の活性化と収益性の向上及び新規21店舗の新設に取り組んでまいりました。また、お客様の潜在的なニーズを的確に捉え、グループ総合力を活かしたソリューションサービスの提案を行い、営業開発とも連動して新規案件の獲得を強化し事業拡大に努めるとともに、収益力の強化と経営効率の改善を進め、売上は前年並みを確保したものの、人手不足による募集費と労務費のコストアップと原材料費高騰の影響を吸収するには至りませんでした。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は7,807百万円(前年同四半期比3.1%減)、セグメント利益は244百万円(前年同四半期は203百万円のセグメント損失)となりました。
③トータルアウトソーシング事業
政府が掲げる「地方創生」政策のもと、地方自治体においては財政再建と地域活性化へのニーズが高まっており、自治体が提供するサービスを民間に委託する流れが続いております。また、コンパクトタウン・スモールタウン化構想のもと、住民サービスの効率的な運用を目指した施設の統合や交通体系の整備が進められております。さらには少子高齢化が行政サービスのコストアップ、人手不足を招き、行政サービスのアウトソーシング市場は確実に伸長しております。また、我が国の経済指標は低めではありますが好調を継続しております。しかしながら、好況が見込まれるのは東京五輪開催の2020年までとの認識がある中、国際情勢については不安定要素があり、各企業は競争力強化のため、なお一層のコスト削減が迫られている状況にあります。
このような環境のもと、車両運行管理事業においては、現場でサービスにあたる社員の確保とその教育を更に強化し、より良いサービスを実現するための適正価格受託に努めてまいりました。また、既存顧客の掘起しを中心に事業拡大を図り、黒塗役員車の他、スクールバスやインバウンド需要に対応した貸切運送等の運行業務を受託するとともに、コスト管理を徹底し収益確保に努めてまいりました。更に、「安心・安全」へのニーズがより一層強まる中、社員の健康管理と安全運行に関する啓蒙等の施策に取り組みを行いました。今期の新規獲得台数は118台、契約終了は90台となっております。
社会サービス事業においては、特に力を入れている学童保育・児童館・子育て支援受託業務において、全国の自治体から新規案件を受託し、事業拡大を実現いたしました。また、既存事業であります施設管理および学校給食受託業務等におきましても、多くの自治体からの案件を受託し、立上後の運営も堅調に推移をしております。今期の新規獲得件数は320件、契約終了は80件となっております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は12,537百万円(前年同四半期比8.6%増)、セグメント利益は961百万円(前年同四半期比183.8%増)となりました。
④コンビニエンス中食事業
同業他社・大手コンビニエンスストアとの新規案件競争、商圏内への競合出店、店舗における人員不足など依然として厳しい環境が続いておりますが、お客様の満足度向上と増収増益の実現に向け、オリジナリティ強化・運営力の改革に取り組んでまいりました。
新規営業活動においては、クライアントニーズに柔軟に対応するため、大手コンビニFC・中堅コンビニモデル・小規模独自売店の3モデル最適提案を軸に、支店長による営業先訪問を強化いたしました。また、関係取引先とのアライアンスを深め、病院以外への出店や、売店に限定しない店舗形態にも積極的に取り組んでまいりました。
商品・サービス面においては、話題のパン・おすすめのデザート・ホームウェアなど大手コンビニエンスストアとは違う品揃えで食品・非食品の短期催事販売を展開し、お客様を飽きさせず何度も脚を運びたくなる売場作りを進めてまいりました。あわせて、高値入商品の仕入・販売を強化し利益確保にも努めました。
運営管理面では、残業管理、チャンスロス削減と廃棄の適正化、経費適正化など、既存店改善を継続的に取り組むとともに、赤字店閉鎖による利益改善を進めてまいりました。当第1四半期から株式会社ミツウロコプロビジョンズから承継した店舗についても、既存の店舗との相乗効果による収益力向上に向け、業務の効率化に努めております。
その他、マネージャークラスの社員への研修実施や、店舗契約社員からの正社員登用など、現場力強化のための次世代人材育成にも取り組んでまいりました。
店舗数は、株式会社ミツウロコプロビジョンズからの承継店を含め新規に53店舗を出店、14店舗を閉鎖し、計395店となりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は3,438百万円(前年同四半期比2.2%増)、セグメント利益は14百万円(前年同四半期比39.8%減)となりました。
⑤エスロジックス事業
エスロジックス事業においては、SC社向けの売上が減少した一方で、当社グループのスケールメリットを最大限に活かし、安全性・信頼性の高い商品を徹底した衛生管理体制で一括発注・配送を展開してまいりました。また、一元物流システムをより合理的に活用できるよう、標準メニュー導入の促進、調達コスト上昇の抑制、物流費の値上げ抑制などに努めるとともに、同業他社とのアライアンスによる共同購買機構によって、スケールメリットを最大限に活用し、収益性の向上にも努めてまいりました。また、健康効果が期待される食事メニューの開発、トレーサビリティ、アレルゲン関連など、付加価値の向上にも努め「安心・安全」な食材の供給を行い、グループ外への食材・消耗品等の更なる販売強化により、外部売上の増加を図ってまいりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の内部売上高を含めた売上高は8,031百万円(前年同四半期比11.6%減)、セグメント利益は540百万円(前年同四半期比16.5%減)となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,746百万円増加し40,713百万円(前連結会計年度末比4.5%増)となりました。流動資産においては、897百万円増加し25,308百万円となりました。これは主に、現金及び預金が654百万円、受取手形及び売掛金が1,085百万円増加した一方で、その他に含まれる未収消費税等が759百万円減少したことによります。固定資産においては、848百万円増加し15,405百万円となりました。これは主に、繰延税金資産が1,111百万円増加した一方で、敷金及び保証金が179百万円減少したことによります。
当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ2,418百万円増加し36,382百万円(前連結会計年度末比7.1%増)となりました。流動負債においては、4,224百万円増加し30,016百万円となりました。これは主に、短期借入金が2,200百万円、未払金が883百万円、撤退費用等引当金が938百万円増加したことによります。固定負債においては、1,806百万円減少し6,365百万円となりました。これは主に、長期借入金が1,913百万円減少したことによります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ672百万円減少し4,331百万円(前連結会計年度末比13.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,446百万円を計上した一方で、2019年6月27日開催の定時株主総会により承認された資本金の額の減少をすることで、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を追加計上し、法人税等調整額△1,118百万円を計上した事等により親会社株主に帰属する四半期純損失495百万円の計上をしたこと及びA種優先株式に係る優先配当140百万円を支払ったことによります。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.1ポイント低下し10.2%となりました。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
特記すべき事項はありません。
(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策
当社グループは、「3 経営上の重要な契約等」に記載のとおり、ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital Partners Ⅳ(F), L.P.(総称して、以下、「割当先」といいます。)との間で2019年5月17日付で資本業務提携契約の締結をいたしました。また、同契約に基づき第三者割当の方法により、割当先に対して総額40億円のB種優先株式及び総額25億円のC種優先株式を発行すること、並びに2019年7月11日開催の臨時株主総会に本優先株式の発行に係る議案を付議することを2019年5月17日開催の取締役会において決議し、同臨時株主総会において、本議案が承認可決されました。
本資本業務提携契約において、優先株式の割当によって自己資本が充実され、財務的基盤が強化されるのと同時に、当社と割当先は、当社グループのガバナンスを強化し、当社グループの経営改革・事業成長プランの企画実行及びモニタリングを徹底的に実施していくことにより収益力の更なる強化及び経営基盤の強化を図ることが可能となります。ここで、当社及び割当先は具体的に以下の内容の協力を進めていくことを合意しております。
①営業開発
事業分野が多岐に渡る中で、お客様への提案の質と提供価値の向上及びそれを通じた利益率の改善を図るべく、サービス業において数多くの投資先企業で経営支援を行った実績及び当社グループの事業領域での経験と知見を持つ人材を有するユニゾンのノウハウを活用しつつ、お客様の課題とニーズに対応したベストな提案をする等による営業力の向上及び営業開発部門と事業毎の専門性を有する運営部門との連携を組織的に強化して参ります。また、部門間でのクロスセル活動を強化し、総合サービス企業である当社グループの強みをこれまで以上に追求して参ります。
②ITシステム整備と業務効率化
現在当社グループ各社で一部個別に運用している又は機能が重複しているITシステムについて、必要な投資を行い、改廃・統合とインフラ移行を行うことにより、IT関連コストの削減を進めて参ります。また、システムの抜本的な整理を通じた管理業務効率化と攻めの時間創出を同時に進めて参ります。
③フードサービス事業
当社グループの中核事業の一つとしてフードサービス事業の立て直しを図ります。当社グループの強みと市場環境変化を踏まえて注力分野を明確にした上で、高品質な運営を全国どこでも可能とする人財の育成・組織力の底上げを追求いたします。事業基盤の強化と併せて、既存の赤字・不採算契約の収益性改善若しくは撤退、並びに適切な収益性が確保可能な新規契約の獲得を進めて参ります。
④トータルアウトソーシング事業
市場が拡大しており、当社グループが強みを有する学童保育・学校給食運営受託等の自治体向けアウトソーシング事業に一層の経営資源を投下して参ります。また、今後も様々な分野でアウトソーシングサービスの受託獲得の可能性があると考えており、当社グループの幅広い業務でのコンタクトポイントを活用し、新規分野でのビジネス獲得を進めて参ります。車両運行管理業務においては、非稼働のバス車両の稼働率向上を通じて、収益の底上げを図って参ります。
⑤非中核事業、不採算事業
現状事業規模が小さく赤字事業も含まれる、いくつかの非中核事業については、将来の当社グループの中核事業発掘のためのR&Dという位置付けとし、事業毎の検証テーマと時間軸、検証予算を明確にした上で、規律を持った運営を行って参ります。
これら諸施策の実施により、『継続企業の前提に関する開示について(監査・保証実務委員会報告第74号)』に記載されている重要な事象又は状況あるいは当社の経営に重要な影響を及ぼす事象に関して、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
3【経営上の重要な契約等】
(第三者割当による優先株式の発行)
当社は、ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital Partners Ⅳ(F), L.P.(総称して、以下、「割当先」といいます。)との間で2019年5月17日付で資本業務提携契約の締結をいたしました。また、同契約に基づき第三者割当の方法により、割当先に対して総額40億円のB種優先株式及び総額25億円のC種優先株式を発行すること、並びに2019年7月11日開催の臨時株主総会に本優先株式の発行に係る議案を付議することを2019年5月17日開催の取締役会において決議し、同臨時株主総会において本議案が承認可決され、2019年7月16日に払込が完了しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 140,000,000 |
| A種優先株式 | 250 |
| 計 | 140,000,250 |
(注) 2019年7月11日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数をその効力発生日(2019年7月16日)をもって、以下のように変更しております。
発行可能株式総数:140,000,250株から変更ありません。
発行可能種類株式総数
普通株式:140,000,000から変更ありません。
A種優先株式:250株から、この規定そのものを削除。
B種優先株式:規定を新設し、4,000株となっております。
C種優先株式:規定を新設し、2,500株となっております。
D種優先株式:規定を新設し、40,000,000株となっております。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2019年8月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 40,929,162 | 40,929,162 | 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) | (注)1 単元株式数100株 |
| A種優先株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 250 | - | 非上場 | (注)2~4 単元株式数1株 |
| B種優先株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | - | 4,000 | 非上場 | (注)5~7 単元株式数1株 |
| C種優先株式 | - | 2,500 | 非上場 | (注)8 単元株式数1株 |
| 計 | 40,929,412 | 40,935,662 | - | - |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の95%
②修正の頻度:2019年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
①取得価額の下限 217円55銭
②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
11,491,611株(2019年6月30日現在におけるA種優先株式の発行済株式総数250株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の28.08%)
(4)当社の決定によるA種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項が設定されております。
3.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
①合意による普通株式を対価とする取得請求の制約について
普通株式を対価とする取得請求権については、A種優先株式の発行要項上、A種優先株主は、いつでも、普通株式を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、当社と割当先との間の2018年5月30日付株式投資契約(以下、「本投資契約」という。)の規定により、割当先が当社普通株式を対価とするA種優先株式の取得請求権を行使できるのは、以下の(a)ないし(e)の場合を除き、発行日から5年以上後の2023年12月29日を経過した場合に限定されております。
(a)後記②の(b)又は(c)に基づき金銭を対価とする取得請求権の発生した日から0.5年間の経過
(b)当社において各事業年度末を基準日とする金銭によるA種優先株式にかかる金銭による剰余金の配当が、2事業年度を通じて一度も行われなかった場合
(c)発行日において、本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合(ただし、成就しない前提条件を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(d)当社が本投資契約及びそれに関連する契約(本株式譲渡等に関する契約を含む。以下同じ。)に違反した場合であって、割当先から契約違反の存在を指摘する書面による通知を受領した日(同日を含む。)から起算して30日を経てもなお当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとする。)
(e)当社が、本株式譲渡等に関する契約の条項に違反(当該契約上の表明及び保証違反を含む。)した場合であって、当該契約の相手方から、損害賠償請求その他の法的責任追及を受けた場合
普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、基準価額を転換価額で除して算出される株式数とし、当初転換価額は435.1円となります。なお、転換価額は2019年3月31日及びそれ以降の6ヶ月毎に、その時の時価の95%に修正されますが、修正の下限は当初転換価額の50%です。
②合意による金銭を対価とする取得請求の制約について
金銭を対価とする取得請求権については、A種優先株式の発行要項上、A種優先株主は、いつでも、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本投資契約の規定により、以下の(a)ないし(f)のいずれか一つの事象が発生するまでは、割当先は、A種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権を行使することができません。
(a)2023年6月29日の経過
(b)当社の各事業年度末日の貸借対照表における剰余金の分配可能額が、当該事業年度末に取得条項を行使した場合における強制償還価額の合計額以下になる場合
(c)当社の2019年3月末日及びそれ以降の各事業年度末日の連結の損益計算書における営業利益が2事業年度連続で赤字となる場合
(d)発行日において、本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合(ただし、成就しない前提条件を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(e)当社が本投資契約及びそれに関連する契約に違反した場合であって、割当先から契約違反の存在を指摘する書面による通知を受領した日(同日を含む。)から起算して30日を経てもなお当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとする。)
(f)当社が、本株式譲渡等に関する契約の条項に違反(当該契約上の表明及び保証違反を含む。)した場合であって、当該契約の相手方から、損害賠償請求その他の法的責任追及を受けた場合
③割当先との投資契約における合意について
当社は、割当先がA種優先株式又はこれに付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得した当社普通株式を保有している期間に限り、割当先の事前の承諾なく、次の行為等をしてはならない(ただし、割当先は当該承諾を不合理に留保しない)こととされております。
・会社法及び定款上、当社の株主総会における特別決議が必要とされている事項
・本投資契約締結日現在、自ら行っている事業の全部又は重要な一部の中止、廃止、重要な不動産の譲渡又は譲受け、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の取得又は売却(子会社又は関連会社の範囲の変更を伴うものに限る。ただし、本株式譲渡等に関する契約に基づくものを除く。)、重要な知的所有権又はライセンスの売却、処分又は放棄
・定款の変更(ただし、本定款変更等を除く。)
・取締役会規定又は株式取扱規程の重要な変更
・合併、会社分割、事業の譲渡、事業の譲受け、株式交換、株式移転、組織変更その他の組織再編行為に関する一切の行為
・解散
・倒産手続開始の申出又は申立て
・割当先以外の第三者に対する募集株式、募集新株予約権、募集新株予約権付き社債の発行又は株式、新株予約権若しくは新株予約権付き社債を取得できる権利の付与
・株式の分割、株式の併合又は株式無償割当て
・自己株式又は自己新株予約権の取得、処分又は消却(取得条項付株式の取得を含む。ただし、A種優先株式の取得条項又は取得請求権の行使に基づくA種優先株式の取得及び当該株式の消却、新株予約権の行使に対応する自己株式の処分及び単元未満株式の買取請求に基づく自己株式の取得を除く。)
・新株予約権の目的である株式数又は行使価額の調整
・単元株式数の変更
・普通株式を保有する株主に対する剰余金の配当(期末日において「優先株式・普通株式配当後の剰余金分配可能額>基準価額」となるような配当を除く。)
・資本金又は資本準備金若しくは利益準備金の額の減少(ただし、払込の前提条件に定める資本金及び資本準備金の額の減少を除く。)
・会社法第450条に定める資本金の額の増加
・会社法第451条に定める準備金の額の増加
・代表取締役の変更
・各連結会計期間の累計が下記金額を超える固定資産の取得(固定資産の取得には、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の取得、ファイナンス・リース契約の締結(会計上資産計上されているか否かを問わない。)を含み、長期前払費用及び繰延税金資産の計上は除く。当社の子会社又は関連会社に対する貸付のうち、本契約締結日時点で既になされた貸付(以下「既存貸付」という。)について当該既存貸付に係る金額の範囲内で貸し換えをする場合を除く。ファイナンス・リース契約については、会計上資産計上する場合においては固定資産計上額、賃貸借処理する場合においてはリース料総額をもって資産の取得額とする。)
2019年3月期:4,500百万円
2020年3月期及びそれ以降:1,000百万円
・債務保証又は債務引受けによる債務負担行為(連結子会社に対するものは除く)
・新たなスワップ取引、オプション取引その他のデリバティブ取引(ただし、実需に基づくもので、かつ、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会企業会計基準第10号)におけるヘッジ会計の要件に該当するものを除く。)
・当社又は第三者の負担する債務に対し担保提供を行う場合(ただし、担保権の設定された資産を新たに取得する場合(合併、会社分割又は事業譲渡に伴い既に担保権が設定された資産を取得する場合を含む。)、及び資産取得を目的とする借入金(その借換えに係る借入金を含む。)につき当該取得資産を提供する場合を除く。)
・本優先株式の経済的価値又は当社の支払能力に悪影響を及ぼし得る行為
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
①単元株式数
A種優先株式の単元株式数は1株であります。
②議決権の有無及び内容の差異並びに理由
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたものであります。
③種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
4.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株式を有する株主(以下、「第1回A種優先株主」という。)又は第1回A種優先株式の登録株式質権者(以下、「第1回A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下、「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日として第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が第1回A種優先株式を取得した場合、当該第1回A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、第1回A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
第1回A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、第1回A種優先株式の1株当たりの払込金額に年率8.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2019年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下、「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当会社は、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、第1回A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
第1回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下、「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下、「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
第1回A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
第1回A種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第1回A種優先株式を取得することを請求(以下、「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、第1回A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下、「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第1回A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(以下、「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第1回A種優先株式の数は、償還請求が行われた第1回A種優先株式の数に応じて比例按分した数とする。
(2)償還価額
①基本償還価額
第1回A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下、「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=10,000,000円×(1+0.08) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下、「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.08) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、「強制償還日」という。)の到来をもって、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第1回A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額の金銭を交付することができる(以下、この規定による第1回A種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、第1回A種優先株式の一部を取得するときは、各第1回A種優先株主から取得する第1回A種優先株式の数は、強制償還日における各第1回A種優先株主が保有する第1回A種優先株式の数に応じて比例按分した数とする。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
第1回A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下、「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下、「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
第1回A種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第1回A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を第1回A種優先株主に対して交付することを請求(以下、「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、第1回A種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第1回A種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社が第1回A種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、第1回A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
第1回A種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=第1回A種優先株主が取得を請求した第1回A種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、435.1円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2019年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下、「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下、「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a)当会社は、第1回A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式により第1回A種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第1回A種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、第1回A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第1回A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8.譲渡制限
譲渡による第1回A種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
5.B種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の95%
②修正の頻度:2021年6月30日以降の毎年12月31日及び6月30日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
①取得価額の下限 190円
②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
21,052,631株(2019年7月16日現在におけるB種優先株式の発行済株式総数4,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の51.44%)
(4)当社の決定によるB種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
6.B種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
①合意による普通株式を対価とする取得請求の制約について
普通株式を対価とする取得請求権については、B種優先株式の発行要項上、B種優先株主は、いつでも、普通株式を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、当社と割当先との間の2019年5月17日付資本業務提携契約(以下、「本資本業務提携契約」という。)の規定により、割当先が当社普通株式を対価とするB種優先株式の取得請求権を行使できるのは、以下の場合等を除き、発行日から約3年後の2022年6月30日を経過した場合に限定されております。
(a)本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合(ただし、成就しない前提条件を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(b)当社が、本資本業務提携契約の条項に違反(軽微な違反を除く。)した場合であって、割当先の書面による通知を受領した日から30日以内に当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとする。)
(c)当社の普通株式について、公開買付けが行われることが公表された場合
B種優先株式に係る普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、基準価額を転換価額で除して算出される株式数とし、当初転換価額は273円となります。なお、転換価額は、2021年6月30日以降の毎年12月31日及び6月30日に、その時の時価の95%に相当する金額が、当該転換価額修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当該転換価額修正日以降、修正後転換価額に相当する金額に修正されますが、修正の下限は190円です。
また、D種優先株式についてもD種株式の内容上、D種優先株主は、いつでも、普通株式を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本業務提携契約の規定により、割当先が当社普通株式を対価とするD種優先株式の取得請求権を行使できるのは、上記(a)又は(b)の場合に限定されております。他方で、D種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権を行使できる場面も同様に上記(a)又は(b)の場合に限定されておりますが、当該条件はB種優先株式に付された取得請求権が行使される時点で充足されていることから、結果的には、B種優先株式に付された取得請求権の行使により発行されたD種優先株式については、発行後はいつでも普通株式を対価とする取得請求権を行使できることとなります。
②合意によるD種優先株式を対価とする取得請求の制約について
D種優先株式を対価とする取得請求権については、B種優先株式の発行要項上、B種優先株主は、いつでも、D種優先株式を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本業務提携契約の規定により、割当先がD種優先株式を対価とするB種優先株式の取得請求権を行使できるのは、以下の場合に限定されております。
(a)本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合(ただし、成就しない前提条件を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(b)当社が、本資本業務提携契約の条項に違反(軽微な違反を除く。)した場合であって、割当先の書面による通知を受領した日から30日以内に当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとする。)
③合意による金銭を対価とする取得請求の制約について
金銭を対価とする取得請求権については、B種優先株式及びC種優先株式の発行要項上、B種優先株主及びC種優先株主は、いつでも、金銭を対価としてそれぞれの優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本業務提携契約の規定により、割当先が金銭を対価とする取得請求権を行使できるのは、以下の場合(ただし、割当先が当該事由の発生について書面による承諾をした場合を除く。)を除き、発行日から約5年後の2024年6月30日を経過した場合に限定されております。
(a)本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合(ただし、成就しない前提条件を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(b)当社が、本資本業務提携契約の条項に違反(軽微な違反を除く。)した場合であって、割当先の書面による通知を受領した日から30日以内に当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとする。)
また、D種優先株式についてもD種株式の内容上、D種優先株主は、いつでも、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっております。なお、本資本業務提携契約の規定により、D種優先株式がB種優先株式に付された取得請求権の行使により発行されるのは、上記(a)又は(b)の場合に限定されております。他方で、D種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権を行使できる場面も同様に上記(a)又は(b)の場合に限定されておりますが、当該条件はB種優先株式に付された取得請求権が行使される時点で充足されていることから、結果的には、B種優先株式に付された取得請求権の行使により発行されたD種優先株式については、発行後はいつでも金銭を対価とする取得請求権を行使できることとなります。
④合意による金銭を対価とする取得条項行使の制約について
金銭を対価とする取得条項については、当社は、C種優先株式の発行日以降、C種優先株主の意思に関わらず、分配可能額を上限として、C種優先株式の全部又は一部を、金銭を対価として、発行日から約3年後の2022年6月30日を経過した後、いつでも強制的に取得することができますが、本資本業務提携契約の規定により、当社は、強制償還日においてC種優先株式発行要項に定める強制償還価額に相当する金銭を保有していないときは、強制償還日を定めることはできないこととなっております。
⑤割当先との資本業務提携契約における合意について
当社は、割当先に対し、主に次に掲げる事項を順守する義務を負っております。
(ア)割当先が本優先株式、B種優先株式若しくはD種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得した当社普通株式、本優先株式若しくはD種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はC種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項(定款の変更、合併又は会社分割等の組織再編行為、普通株主に対する剰余金の配当、債務保証又は第三者からの債務引受けによる債務負担行為(ただし、当社の連結子会社が金融機関からの借入により負担する債務を保証する場合を除きます。)並びに一定の設備投資、第三者への投資、第三者への貸付、資産の売却、第三者の持分の取得若しくは処分等)を行おうとするときは、事前に割当先の書面による承諾(ただし、割当先は当該承諾を不合理に留保しないものとします。)を得ること
(イ)割当先が本優先株式、B種優先株式若しくはD種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得した当社普通株式、本優先株式若しくはD種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はC種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項(各事業年度に関する当社の連結の事業計画及び中期事業計画の承認又は変更、各事業年度に関する当社の連結の予算の承認又は変更、重要な役職員の選任又は解任並びに報酬の決定又は変更、並びに一定の借入、社債の発行、その他類似の金融債務の負担等)を行うにあたっては、事前に割当先と協議すること
(ウ)割当先が本優先株式、B種優先株式若しくはD種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得した当社普通株式、本優先株式若しくはD種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はC種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項(発行会社並びにその子会社及び関連会社の役員又は組織に変更が生じた場合、発行会社の子会社及び関連会社の株主又は資本構成に変更が生じた場合等)が生じた場合には、割当先に実務上可能な限り速やかに報告し、必要に応じて割当先と協議すること
(エ)割当先又は割当先以外の本優先株式(D種優先株式の発行後はD種優先株式を含む。以下本(エ)について同じ。)の株主による本優先株式の全部又は一部についての金銭を対価とする取得請求権の行使に応じるための分配可能額に不足が生じるおそれがある場合、当社は法令等の定めに従い、本優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使を可能にするために、法令等に違反しない範囲で必要な措置を講じること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当先が保有する本優先株式又はD種優先株式の全部又は一部の譲渡を希望して当社に対して請求した場合、割当先及び当社は、割当先が希望する譲渡先への譲渡について誠実に協議することを約しています。また、割当先が本優先株式又はD種優先株式の全部又は一部を譲渡する場合は、本優先株式又はD種優先株式に係る取得請求権及びC種優先株式に係る取得条項に関する本資本業務提携契約の規定が譲受人に適用されるように、割当先は必要な措置を講じなければならず、当社は当該措置の実現に向けて合理的な範囲で協力することを約しています。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
①単元株式数
B種優先株式の単元株式数は1株であります。
②議決権の有無及び内容の差異並びに理由
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式及びA種優先株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたものであります。
③種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
7.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回B種優先株式を有する株主(以下「第1回B種優先株主」という。)又は第1回B種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回B種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して、下記8.(1)に定める支払順位に従い、第1回B種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日として第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が第1回B種優先株式を取得した場合、当該第1回B種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、第1回B種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
第1回B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、第1回B種優先株式の1株当たりの払込金額に年率3.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記8.(1)に定める支払順位に従い、第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当会社は、第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び上記1.(5)に定める累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して、下記8.(2)に定める支払順位に従い、第1回B種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
第1回B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
第1回B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
第1回B種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第1回B種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、第1回B種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項所定の分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第1回B種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第1回B種優先株式の数は、償還請求が行われた第1回B種優先株式の数に応じて比例按分した数とし、また、償還請求日において償還請求が行われた第1回B種優先株式、同日に金銭を対価とする取得請求権が行使された第1回C種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたD種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われた第1回B種優先株式、取得請求権が行使された第1回C種優先株式及び取得請求権が行使されたD種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみ第1回B種優先株式、第1回C種優先株式及びD種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかった第1回B種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
第1回B種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.03) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回B種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.03) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
第1回B種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第1回B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記5.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を第1回B種優先株主に対して交付することを請求(以下本項において「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記5.(2)の算定方法に従い、第1回B種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第1回B種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社が第1回B種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、第1回B種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
第1回B種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=第1回B種優先株主が取得を請求した第1回B種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、273円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2021年6月30日以降の毎年12月31日及び6月30日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)が、当該転換価額修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該転換価額修正日以降、修正後転換価額に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が190円(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a)当会社は、第1回B種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下本項において「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式により第1回B種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、第1回B種優先株主と協議の上、その全員の承諾を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)当会社の発行済普通株式の株式数の変更若しくは変更の可能性の生じる事由又はその他の転換価額を調整すべき事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第1回B種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
6.D種優先株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
第1回B種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第1回B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社のD種優先株式を第1回B種優先株主に対して交付することを請求(以下本項において「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、第1回B種優先株主に交付されるD種優先株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第1回B種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付するD種優先株式数の算定方法
①当会社が第1回B種優先株主に対し対価として交付するD種優先株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、第1回B種優先株主に対して交付することとなるD種優先株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
第1回B種優先株式の取得と引換えに交付する当会社のD種優先株式の数
=第1回B種優先株主が取得を請求した第1回B種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、150円とする。
ロ 転換価額の調整
(a)当会社は、第1回B種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下本項において「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式により第1回B種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、第1回B種優先株主と協議の上、その全員の承諾を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)当会社の発行済普通株式の株式数の変更若しくは変更の可能性の生じる事由又はその他の転換価額を調整すべき事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第1回B種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、第1回B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第1回B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8.優先順位
(1)剰余金の配当
第1回B種優先株式の優先配当金、第1回C種優先株式の優先配当金、D種優先配当金(定款第11条の17第1項に定義される。)、第1回B種優先株式の累積未払優先配当金、第1回C種優先株式の累積未払優先配当金、D種累積未払優先配当金(定款第11条の17第2項に定義される。)並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、第1回C種優先株式の第一累積未払優先配当金を第1順位、第1回C種優先株式の第一優先配当金を第2順位、第1回B種優先株式の累積未払優先配当金、第1回C種優先株式の第二累積未払優先配当金及びD種累積未払優先配当金を第3順位(それらの間では同順位)、第1回B種優先株式の優先配当金、第1回C種優先株式の第二優先配当金及びD種優先配当金を第4順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第5順位とする。
ただし、本(1)に定める支払順位にかかわらず、第1回B種優先株式、第1回C種優先株式又はD種優先株式の剰余金の配当を行わない場合でも、剰余金の配当を行わない第1回B種優先株式、第1回C種優先株式又はD種優先株式に係る株主及び登録株式質権者の全員が書面により承諾したときには、普通株主及び普通登録株式質権者への剰余金の配当を可能とする。
(2)残余財産の分配
第1回B種優先株式、第1回C種優先株式、D種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、第1回B種優先株式、第1回C種優先株式及びD種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
8.C種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回C種優先株式を有する株主(以下「第1回C種優先株主」という。)又は第1回C種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回C種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して、下記7.(1)に定める支払順位に従い、第1回C種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日として第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」といい、下記1.(4)に定める第一優先配当金に対応する期中優先配当金を「第一優先期中配当金」といい、下記1.(4)に定める第二優先配当金に対応する期中優先配当金を「第二優先期中配当金」という。期中優先配当金の額は、第一優先期中配当金及び第二優先期中配当金の合計額とする。)は、第一優先配当金又は第二優先配当金から、当該配当の基準日の属する事業年度において支払われた第一優先期中配当金の合計額又は第二優先期中配当金の合計額をそれぞれ控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が第1回C種優先株式を取得した場合、当該第1回C種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、第一優先配当金及び第二優先配当金の合計額とする。
第一優先配当金及び第二優先配当金の額は、それぞれ第1回C種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。第1回C種優先株式1株当たりの第一優先配当金の額は、第1回C種優先株式の1株当たりの払込金額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
第1回C種優先株式1株当たりの第二優先配当金の額は、第1回C種優先株式の1株当たりの払込金額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(第一優先配当金に係る累積した不足額を以下「第一累積未払優先配当金」といい、第二優先配当金に係る累積した不足額を以下「第二累積未払優先配当金」といい、第一累積未払優先配当金及び第二累積未払優先配当金を併せて、以下「累積未払優先配当金」という。累積未払優先配当金の額は、第一累積未払優先配当金及び第二累積未払優先配当金の合計額とする。)については、当該翌事業年度以降、下記7.(1)に定める支払順位に従い、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当会社は、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び上記1.(5)に定める累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して、下記7.(2)に定める支払順位に従い、第1回C種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
第1回C種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回C種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
第1回C種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
第1回C種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第1回C種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、第1回C種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項所定の分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第1回C種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第1回C種優先株式の数は、償還請求が行われた第1回C種優先株式の数に応じて比例按分した数とし、また、償還請求日において償還請求が行われた第1回C種優先株式、同日に金銭を対価とする取得請求権が行使された第1回B種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたD種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われた第1回C種優先株式、取得請求権が行使された第1回B種優先株式及び取得請求権が行使されたD種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみ第1回C種優先株式、第1回B種優先株式及びD種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかった第1回C種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
第1回C種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.08) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回C種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.08) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当会社は、2022年6月30日を経過した日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第1回C種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額の金銭を交付することができる(以下、この規定による第1回C種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、第1回C種優先株式の一部を取得するときは、各第1回C種優先株主から取得する第1回C種優先株式の数は、強制償還日における各第1回C種優先株主が保有する第1回C種優先株式の数に応じて比例按分した数とする。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
第1回C種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回C種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、第1回C種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第1回C種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
7.優先順位
(1)剰余金の配当
第1回C種優先株式の優先配当金、第1回B種優先株式の優先配当金、D種優先配当金(定款第11条の17第1項に定義される。)、第1回C種優先株式の累積未払優先配当金、第1回B種優先株式の累積未払優先配当金、D種累積未払優先配当金(定款第11条の17第2項に定義される。)並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、第1回C種優先株式の第一累積未払優先配当金を第1順位、第1回C種優先株式の第一優先配当金を第2順位、第1回C種優先株式の第二累積未払優先配当金、第1回B種優先株式の累積未払優先配当金及びD種累積未払優先配当金を第3順位(それらの間では同順位)、第1回C種優先株式の第二優先配当金、第1回B種優先株式の優先配当金及びD種優先配当金を第4順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第5順位とする。
ただし、本(1)に定める支払順位にかかわらず、第1回C種優先株式、第1回B種優先株式又はD種優先株式の剰余金の配当を行わない場合でも、剰余金の配当を行わない第1回C種優先株式、第1回B種優先株式又はD種優先株式に係る株主及び登録株式質権者の全員が書面により承諾したときには、普通株主及び普通登録株式質権者への剰余金の配当を可能とする。
(2)残余財産の分配
第1回C種優先株式、第1回B種優先株式、D種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、第1回C種優先株式、第1回B種優先株式及びD種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
9.議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
10.異なる数の単元株式数を定めている理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、第1回C種優先株式は上記3.のとおり当社株主総会における議決権を有しないため、第1回C種優先株式については単元株式は1株としております。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 2019年6月27日 (注)1 | - | 40,929,412 | △10,683 | 100 | - | 613 |
(注)1.2019年6月27日開催の株主総会決議に基づき、同日付で減資の効力が発生し資本金の額が減少したものであります。
2.2019年5月17日開催の取締役会決議及び2019年7月11日開催の臨時株主総会決議により、2019年7月16日付で第三者割当によるB種優先株式及びC種優先株式の発行により、発行済株式数が6,500株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,250百万円増加しております。
3.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月16日付で会社法第447条第3項及び会社法第448条第3項の規定に基づき上記B種優先株式及びC種優先株式の払込金額の資本金及び資本準備金組入に伴う資本金及び資本準備金増加分の全額をその他資本剰余金に振り替えております。
4.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年7月16日付でに発行済みのA種優先株式250株を取得し、同日、取得したA種優先株式250株を消却いたしました。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2019年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 250 | - | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,052,400 | - | (注)2 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 39,853,100 | 398,531 | (注)2 単元株式数100株 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 23,662 | - | (注)2 |
| 発行済株式総数 | 40,929,412 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 398,531 | - | |
(注)1 「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
2 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
②【自己株式等】
| 2019年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) シダックス㈱ | 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 | 1,052,400 | - | 1,052,400 | 2.57 |
| 計 | - | 1,052,400 | - | 1,052,400 | 2.57 |
(注)1 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が800株(議決権8個)あります。なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
2 当第1四半期会計期間末日現在における所有自己株式は、1,052,520株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.57%)であります。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,138 | 7,792 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,991 | 14,077 |
| 商品及び製品 | 1,089 | 1,051 |
| 原材料及び貯蔵品 | 646 | 617 |
| その他 | 2,562 | 1,787 |
| 貸倒引当金 | △17 | △18 |
| 流動資産合計 | 24,410 | 25,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,814 | 2,837 |
| その他(純額) | 2,851 | 2,727 |
| 有形固定資産合計 | 5,666 | 5,564 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,211 | 1,195 |
| その他 | 405 | 418 |
| 無形固定資産合計 | 1,616 | 1,614 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 106 | 110 |
| 敷金及び保証金 | 1,973 | 1,793 |
| 繰延税金資産 | 2,519 | 3,631 |
| その他 | 2,743 | 2,759 |
| 貸倒引当金 | △69 | △68 |
| 投資その他の資産合計 | 7,273 | 8,226 |
| 固定資産合計 | 14,556 | 15,405 |
| 資産合計 | 38,967 | 40,713 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,508 | 6,386 |
| 短期借入金 | 500 | 2,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,933 | 6,801 |
| 未払金 | 2,832 | 3,715 |
| 未払費用 | 5,347 | 5,830 |
| 未払法人税等 | 443 | 204 |
| 役員賞与引当金 | 6 | 28 |
| 賞与引当金 | 654 | 690 |
| 株主優待引当金 | 180 | 134 |
| 撤退費用等引当金 | - | 938 |
| その他 | 2,386 | 2,587 |
| 流動負債合計 | 25,791 | 30,016 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,315 | 5,401 |
| 資産除去債務 | 460 | 406 |
| その他 | 396 | 557 |
| 固定負債合計 | 8,172 | 6,365 |
| 負債合計 | 33,964 | 36,382 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,783 | 100 |
| 資本剰余金 | 2,690 | 10,524 |
| 利益剰余金 | △8,452 | △6,239 |
| 自己株式 | △438 | △438 |
| 株主資本合計 | 4,582 | 3,947 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27 | 37 |
| 為替換算調整勘定 | 179 | 155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 207 | 192 |
| 非支配株主持分 | 212 | 190 |
| 純資産合計 | 5,003 | 4,331 |
| 負債純資産合計 | 38,967 | 40,713 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 売上高 | 33,358 | 32,969 |
| 売上原価 | 29,731 | 28,439 |
| 売上総利益 | 3,627 | 4,530 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,595 | 3,850 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △967 | 680 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 2 |
| 受取配当金 | 2 | 2 |
| 団体定期配当金 | 15 | 23 |
| 受取地代家賃 | 41 | 1 |
| 負ののれん償却額 | 28 | 28 |
| 受取和解金 | - | 30 |
| その他 | 27 | 33 |
| 営業外収益合計 | 173 | 121 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 89 | 75 |
| シンジケートローン手数料 | 201 | 1 |
| 支払手数料 | 60 | 149 |
| 持分法による投資損失 | 6 | 1 |
| その他 | 201 | 102 |
| 営業外費用合計 | 557 | 330 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,352 | 470 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5 |
| 物品売却益 | - | 24 |
| 特別利益合計 | - | 30 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式等売却損 | 4,334 | - |
| 支払補償金 | - | 983 |
| レストラン等店舗閉鎖損 | 5 | 18 |
| 撤退費用等引当金繰入額 | - | 938 |
| その他 | - | 7 |
| 特別損失合計 | 4,339 | 1,947 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △5,691 | △1,446 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 267 | 188 |
| 法人税等調整額 | △1,969 | △1,118 |
| 法人税等合計 | △1,702 | △930 |
| 四半期純損失(△) | △3,989 | △516 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | △20 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △3,989 | △495 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 四半期純損失(△) | △3,989 | △516 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 46 | △24 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △4 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 44 | △15 |
| 四半期包括利益 | △3,944 | △531 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △3,944 | △510 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | △21 |
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
1 偶発債務
連結会社以外の会社について、リース会社からの債務に対して債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| シダックス・コミュニティー㈱ | 318百万円 | 232百万円 |
2 財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で91億円のシンジケートローン契約を締結しており、2020年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、49.8億円以上に維持すること。
②2020年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を21.5億円以上とすること。
当社グループは、金融機関との間で22億円の金銭消費貸借契約を締結しており、2020年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2020年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益をマイナスにしないこと。
当社の連結子会社である大新東株式会社は、金融機関との間で20億円の金銭消費貸借契約を締結しており、当第1四半期連結会計期間末において、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の2月末日、及び8月末日における大新東株式会社から当社及び当社グループ各社への貸付金の上限額を78億円までとすること。
当社の連結子会社である大新東株式会社は、複数の金融機関との間で25億円の金銭消費貸借契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日における当社の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日における当社の連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
③各事業年度の決算期、及び第2四半期の末日における大新東株式会社から当社グループ各社への貸付金及び預け金の債権額の合計を66億円までとすること。
なお、2019年7月26日付で複数の金融機関との間で新たな財務制限条項が付されたシンジケートローン契約を締結し、2019年7月31日付で借入を実行いたしました。また、同日付で上記借入金を全て返済いたしました。詳細については「1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象) 3.資金の借入」に記載のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額及び負ののれん償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 減価償却費 | 252百万円 | 219百万円 |
| のれん償却額 | 46 | 43 |
| 負ののれん償却額 | 28 | 28 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年6月28日 取締役会 | 普通株式 | 584 | 15 | 2018年3月31日 | 2018年6月29日 | 資本剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
記載事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年5月23日 取締役会 | A種優先株式 | 140 | 561,095.89 | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 | 資本剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2019年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、同日付で資本金の額を10,683百万円減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。
その結果、当第1四半期連結累計期間において、資本金が10,683百万円減少し、資本剰余金が10,683百万円増加しております。
なお、株主資本の合計金額には著しい変動はございません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||||
| コントラクトフードサービス事業 | メディカルフードサービス事業 | トータルアウトソーシング事業 | コンビニエンス中食事業 | エスロジックス事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への 売上高 | 7,232 | 8,054 | 11,548 | 3,363 | 1,771 | 31,971 | 1,386 | 33,358 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 276 | 1 | 27 | 7 | 7,314 | 7,627 | 200 | 7,827 |
| 計 | 7,509 | 8,056 | 11,576 | 3,370 | 9,086 | 39,598 | 1,587 | 41,186 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 23 | △203 | 339 | 24 | 647 | 832 | △311 | 520 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内におけるスペシャリティーレストラン事業及び、エステティックサロン・リラクゼーションサロンの運営等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 832 |
| 「その他」の区分利益又は損失(△) | △311 |
| セグメント間取引消去 | 5 |
| 全社費用(注) | △1,494 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △967 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告に要した費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第1四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
当第1四半期連結累計期間において、のれんの金額の重要な変動はありません。
(重要な負ののれん発生益)
当第1四半期連結累計期間において、重要な負ののれん発生益の認識はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||||
| コントラクトフードサービス事業 | メディカルフードサービス事業 | トータルアウトソーシング事業 | コンビニエンス中食事業 | エスロジックス事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への 売上高 | 6,950 | 7,807 | 12,537 | 3,438 | 1,050 | 31,784 | 1,185 | 32,969 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 267 | 1 | 31 | 7 | 6,980 | 7,289 | 174 | 7,463 |
| 計 | 7,217 | 7,808 | 12,569 | 3,446 | 8,031 | 39,073 | 1,359 | 40,433 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 339 | 244 | 961 | 14 | 540 | 2,101 | △247 | 1,854 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内におけるスペシャリティーレストラン事業及び、エステティックサロン・リラクゼーションサロンの運営等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 2,101 |
| 「その他」の区分利益又は損失(△) | △247 |
| セグメント間取引消去 | 3 |
| 全社費用(注) | △1,177 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 680 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告に要した費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第1四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
当第1四半期連結累計期間において、のれんの金額の重要な変動はありません。
(重要な負ののれん発生益)
当第1四半期連結累計期間において、重要な負ののれん発生益の認識はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 1株当たり四半期純損失 | 102円34銭 | 12円43銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(百万円) | 3,989 | 495 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(百万円) | 3,989 | 495 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 38,983,215 | 39,876,651 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)1 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(注)2 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
1.第三者割当による優先株式の発行及び資本金の額及び資本準備金の額の減少
当社は、ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital Partners Ⅳ(F), L.P.(総称して、以下、「割当先」といいます。)との間で2019年5月17日付で資本業務提携契約の締結をいたしました。また、同契約に基づき第三者割当の方法により、割当先に対して総額40億円のB種優先株式及び総額25億円のC種優先株式を発行すること、並びに2019年7月11日開催の臨時株主総会に本優先株式の発行に係る議案を付議することを2019年5月17日開催の取締役会において決議し、また、併せて本優先株式の払込金額の資本金及び資本準備金組入に伴う資本金及び資本準備金増加分につき、資本金及び資本準備金を減少することを決議し、2019年7月16日付で効力が発生しております。
(1)第三者割当による優先株式の発行
| 募集株式の種類 | シダックス株式会社 第1回B種優先株式 |
| 発行方法 | 第三者割当の方法により割り当てる。 ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合 3,307株 Unison Capital Partners Ⅳ(F), L.P. 693株 |
| 募集株式の数 | 4,000株 |
| 払込金額 | 1株につき1,000,000円 |
| 払込金額の総額 | 4,000,000,000円 |
| 増加する資本金の額 | 2,000,000,000円 |
| 増加する資本準備金の額 | 2,000,000,000円 |
| 払込期日 | 2019年7月16日 |
| 優先配当 | 1株につき1,000,000円に年率3.0%を乗じた金額 |
| 資金の使途 | 有利子負債の返済、ITシステム投資費用及び運転資金 |
| 募集株式の種類 | シダックス株式会社 第1回C種優先株式 |
| 発行方法 | 第三者割当の方法により割り当てる。 ユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2,067株 Unison Capital Partners Ⅳ(F), L.P. 433株 |
| 募集株式の数 | 2,500株 |
| 払込金額 | 1株につき1,000,000円 |
| 払込金額の総額 | 2,500,000,000円 |
| 増加する資本金の額 | 1,250,000,000円 |
| 増加する資本準備金の額 | 1,250,000,000円 |
| 払込期日 | 2019年7月16日 |
| 優先配当 | 1株につき1,000,000円に年率8.0%を乗じた金額 |
| 資金の使途 | 有利子負債の返済、ITシステム投資費用及び運転資金 |
(2)資本金の額及び資本準備金の額の減少
①資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的
配当原資(分配可能額)の準備その他今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるため、本減資等を行うことといたしました。
②資本金の額及び資本準備金の額の減少の要領
イ 減少すべき資本金の額
3,250,000,000円
なお、同時に行う本優先株式の発行により資本金が32.5億円増加いたしますので、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回っておりません。
ロ 減少すべき資本準備金の額
3,250,000,000円
なお、同時に行う本優先株式の発行により資本準備金が32.5億円増加いたしますので、効力発生日後の資本準備金の額が効力発生日前の資本準備金の額を下回っておりません。
ハ 資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第3項及び会社法第448条第3項の規定に基づき本優先株式の発行と同時に資本金の額及び資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えました。
ニ 優先株式の発行に係る資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程
| 取締役会決議日 | 2019年5月17日 |
| 債権者異議申述催告公告日 | 2019年6月14日 |
| 債権者異議申述最終期日 | 2019年7月15日 |
| 効力発生日 | 2019年7月16日 |
2.A種優先株式の取得及び消却
当社は、2019年5月17日開催の取締役会において、当社定款第9条の規定に基づいたA種優先株式の取得並びに当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づき、消却を行うことを決議し、2019年7月16日付で発行済みのA種優先株式250株を取得し、同日、取得したA種優先株式250株を消却いたしました。
(1)取得及び消却の理由
A種優先株式を取得することにより、既存のA種優先株式と、上記「第三者割当による優先株式の発行及び資本金の額及び資本準備金の額の減少」に記載しております、新たに発行されるB種、C種優先株式との間の優先劣後の関係を無くし、且つ、自己資本を維持しつつ優先配当負担の軽減が可能となるためであります。
(2)取得の内容
| ①取得する株式の種類 | シダックス株式会社 第1回A種優先株式 |
| ②取得する株式の総数 | 250株 |
| ③株式の取得価額 | 1株当たり10,232,098.30円 |
| ④株式の取得価額の総額 | 2,558,024,574円 |
| ⑤取得日 | 2019年7月16日 |
| ⑥取得先 | UDS コーポレート・メザニン4号投資事業有限責任組合 ブルーパートナーズ第二号投資事業有限責任組合 |
(3)消却の内容
| 消却対象株式の種類 | シダックス株式会社 第1回A種優先株式 |
| 消却株式数 | 250株 |
| 消却日 | 2019年7月16日 |
3.資金の借入
当社は、事業から生じるキャッシュ・フローをもって約定弁済することによる資金繰りの改善及び長期資金の安定化を目的として、2019年7月26日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額160億円(うち、60億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結し、2019年7月31日に既存の借入金を全て返済し、同日に上記の借入が実行されることでリファイナンスが完了いたしました。
シンジケートローン契約の概要
| (1) | 契約日 | 2019年7月26日 |
| (2) | 資金使途 | 既存借入金弁済資金及び運転資金 |
| (3) | アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| (4) | エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| (5) | 借入先 | 株式会社三井住友銀行他11行 |
| (6) | 組成金額 | トランシェA 100億円 |
| トランシェB 40億円 | ||
| トランシェC 20億円 | ||
| (7) | 最終返済期限 | トランシェA 2022年6月30日 |
| トランシェB 2022年6月30日(コミット期間満了日) | ||
| トランシェC 2021年7月30日(コミット期間満了日) | ||
| (8) | 適用利率 | 変動金利 |
| (9) | 保証人 | 子会社である大新東株式会社他7社 |
| (10) | 担保提供 | 子会社株式(計8社)及び不動産等 |
| (11) | 財務制限条項等 | (連結純資産の部の合計金額) |
| 2020年3月期末日、2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。 2020年3月期:6,500百万円 2021年3月期:7,200百万円 2022年3月期:7,900百万円 (連結営業損益) 2020年3月期末日、2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結損益計算書に記載される連結営業損益をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。 2020年3月期:900百万円 2021年3月期:1,800百万円 2022年3月期:2,000百万円 |
2【その他】
2019年5月23日開催の取締役会において、2019年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり剰余金の期末配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額 A種優先株式 140百万円
(ロ)1株当たりの配当額 A種優先株式 561,095円89銭
(ハ)支払請求権の効力発生日及び支払開始日 A種優先株式 2019年6月28日
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 | ||
| 2019年8月9日 |
| シダックス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 米山 英樹 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 松木 豊 印 | ||
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシダックス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シダックス株式会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |