【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和元年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第86期第1四半期(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) |
| 【会社名】 | 横浜魚類株式会社 |
| 【英訳名】 | YOKOHAMA GYORUI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石井 良輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市神奈川区山内町1番地 |
| 【電話番号】 | 045(459)3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部部長 塚本 秋宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市神奈川区山内町1番地 |
| 【電話番号】 | 045(459)3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部部長 塚本 秋宏 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第85期 第1四半期 累計期間 | 第86期 第1四半期 累計期間 | 第85期 | |
| 会計期間 | 自平成30年 4月1日 至平成30年 6月30日 | 自平成31年 4月1日 至令和元年 6月30日 | 自平成30年 4月1日 至平成31年 3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 8,661,936 | 8,340,299 | 36,437,180 |
| 経常利益 | (千円) | 9,533 | 22,540 | 11,638 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 2,461 | 17,889 | 2,088 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | 22,034 | 37,929 | 148,182 |
| 資本金 | (千円) | 829,100 | 829,100 | 829,100 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 6,290 | 6,290 | 6,290 |
| 純資産 | (千円) | 2,065,894 | 2,012,686 | 2,036,450 |
| 総資産 | (千円) | 5,564,304 | 5,121,760 | 5,124,430 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 0.39 | 2.86 | 0.33 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | 3.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 37.1 | 39.3 | 39.7 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
なお、第1四半期会計期間において、サカエ食品株式会社の株式を100%取得し当社の子会社としましたが、資産、売上高、損益、利益剰余金などに及ぼす影響が軽微であり、重要性が乏しいため、非連結子会社としております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当四半期累計期間における当社の財政状態及び経営成績(以下「経営成績等」という。)の状況の概況は次のとおりであります。
①財政状態の状況
当第1四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金が67百万円増加したこと並びに商品が156百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が204百万円減少したこと並びに投資有価証券が52百万円減少したことなどにより、前期末比2百万円減少し5,121百万円となりました。
当第1四半期会計期間末における負債総額は、短期借入金が100百万円増加しましたが支払手形及び買掛金が15百万円減少、未払消費税等が48百万円減少したことなどにより、前期末比21百万円増加し3,109百万円となりました。
当第1四半期会計期間末における純資産額は、その他有価証券評価差額金が22百万円減少したことなどにより、前期末比23百万円減少し2,012百万円となりました。
②経営成績の状況
当第1四半期累計期間における我国経済は、雇用情勢の緩やかな回復はありますが、米国の通商政策などにより企業業績にマイナスの影響が出始め先行不透明感が増しております。
水産物流通業界におきましては、水産物の価格の上昇による需要の減少に加え、人件費・物流費などの経費の増加要因が継続しております。
この様な状況におきまして、当社は顧客ニーズにあった商品の集荷販売に努めましたが、売上高は販売数量が減少したことにより、8,340百万円(前年同期比3.7%減)と減収になりました。
損益につきましては、在庫の処分損が減少したことによる売上総利益率の改善がありましたので、売上総利益の減少額は小幅に止まり、経費も微増だったことにより、営業利益は1百万円(前年同期比80.7%減)と若干減少いたしましたが、営業外において、家賃収入や受取配当金が増加したことにより、経常利益は22百万円(前年同期比136.4%増)と増益になりました。最終損益につきましては、前期計上した投資有価証券評価損がなくなり、17百万円(前年同期比626.8%増)と増益になりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
①株式会社の支配に関する基本方針について
上場会社である当社の株券等については、株主をはじめとする投資家による自由な取引が認められていることから、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきものであり、特定の者の大量取得行為に応じて当社の株券等を売却するか否かについても、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えております。
その一方で、会社の取締役会の賛同を得ずに行う企業買収の中には、(ⅰ)重要な営業用資産を売却処分するなど企業価値を損なうことが明白であるもの、(ⅱ)買収提案の内容や買収者自身について十分な情報を提供しないもの、(ⅲ)被買収会社の取締役会が買収提案を検討し代替案を株主に提供するための時間的余裕を与えないもの、(ⅳ)買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、(ⅴ)当社グループの持続的な企業価値増大のために必要不可欠なお客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係を破壊するもの、(ⅵ)当社が永年築いてきた水産物のサプライチェーン、安全・安心な商品サービスの提供など当社グループの本源的価値に鑑み不十分又は不適当なものなど当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反するものも想定されます。
当社としては、このような大量取得行為を行う者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ相当な対抗措置(以下「本プラン」と言います。)を講じることが必要と考えております。
②基本方針の実現に資する特別な取組みについて
当社では、当社グループの企業価値ひいては株主共同利益を確保し、向上させるための取組として次の施策を実施しております。
イ. 企業価値向上の取組
当社は昭和22年の創業以来、中央卸売市場における水産物の荷受会社(水産物卸売会社)として、公共性を有する水産物卸売事業を発展させてまいりました。
当社は顧客の皆様に対して、ローコストで安全・安心な商品を安定的に供給することが当社の企業価値であり、社会における役割であると判断しております。
当社はこの役割を果たすためには、スケールメリットと効率経営の実現が必須であると考えており、以下の基本戦略を基に年度計画を作成し、計画達成に向け役職員一体となって行動しております。
(基本戦略)
(ⅰ) 本業の拡大に徹する(選択と集中)
(ⅱ) 安全・安心な商品の集荷販売体制の確立
(ⅲ) 全国の出荷者との連携による顧客対応
(ⅳ) 顧客の要望に応じた商品提案
(ⅴ) 水産資源の有効活用と環境保全
ロ. コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、当社グループ全体の継続的な企業価値向上を具現化していくためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、重要な戦略を効率的かつ迅速に決定、実行していく業務執行機能と業務執行に対する監督機能を明確化し、経営における透明性を高めるための各種施策の実現に取り組んでおります。
具体的には、当社は監査役による経営監視機能を重視しておりますので、監査役3名中2名は社外監査役(1名は東京証券取引所の定める独立役員)とし、監査役は毎月開催される取締役会に出席し経営の監督を行っております。
一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。
さらに、平成18年4月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。
また、平成27年6月26日開催の定時株主総会において、株主に対する取締役の経営責任を一層明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。
③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、基本方針に照らして不適切な者による当社株式の大規模買付行為を防止するための取組みについて検討を行ってまいりました結果、具体的な対応策を導入することが適当であると判断し「当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)の継続に関する承認議案を平成30年6月28日開催の第84期定時株主総会に提出し、株主の皆様のご承認をいただいております。
イ. 本プラン導入の目的
本プランは、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため、当社グループの企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的を持って導入されるものです。
ロ. 対抗措置の内容
買付者等が現れ、本プランに定められる手続きに基づき、対抗措置を発動すべきとの結論に達した場合は、ハ.(ⅳ)「対抗措置の具体的内容」に記載された新株予約権(当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件および当社が買付者等以外の者から当社普通株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項の設定等の条件が付されたもの。以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを発動することとします。
ハ. 本プランの内容
(ⅰ)対抗措置発動の対象となる行為
本プランは(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得又は(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とすることとします。
(ⅱ) 買付説明書の提出
買付者等には、買付内容の検討に必要な情報および本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(買付説明書)の提出を求め、当社は買付説明書を受領後速やかに独立委員会に提出し、その旨を情報開示を行います。
(ⅲ)株主意思確認手続または独立委員会への諮問手続きの選択
当社取締役会は、買付者等からの情報・資料等の提出が十分になされたと認めた場合には、所定の取締役会検討期間を設定し、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら買付内容等を十分に評価・検討等し、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての実施または不実施について、株主意思確認手続を実施するかまたは独立委員会に諮問するか、等について決議します。
(a)株主意思確認手続きの実施を決議した場合
株主意思確認総会等において株主投票を実施する。投票権を行使できる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票権は、議決権1個につき1個とします。株主意思確認総会等における株主投票は、当社の通常の株主総会における普通決議に準じて賛否を決するものとし、当社取締役会は決議の結果に従い、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施について速やかに決議を行うものとします。また、当社取締役会は、株主意思確認手続きを実施する旨の決議を行った場合、当社取締役会が意思確認手続きを実施する旨を決議した事実およびその理由、株主意思確認手続きの結果の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
(b)独立委員会への諮問を決議した場合
当社取締役会は、株主意思確認手続きによらず本新株予約権の無償割当てを実施すると判断した場合、その合理性および公正性を担保するために、当社の社外監査役並びに社外の有識者で構成される独立委員会に諮問します。
この場合には、独立委員会は、取締役会から買付者等の買付説明書の提供を受けるのみならず、買付者等に対して買付等の内容に対する意見、その根拠資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することができます。また、独立委員会は、当社グループの企業価値ひいては株主の共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、当該買付者等と協議・交渉等を行うことができるものとします。
独立委員会は、買付者等の買付等の内容の評価・検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等により当社の企業価値ひいては株主の共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合、当社取締役会に対して本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。また、独立委員会は、このような買付等に該当しない場合は本新株予約権の無償割当てについて株主意思確認手続を実施することを勧告します。
当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重し速やかに決議を行うとともに、情報開示を行います。
(ⅳ)対抗措置の具体的内容
当社は、本プランに基づき大規模買付行為に対する対抗措置として、本新株予約権の無償割当てを実施します。本新株予約権の無償割当ては、当社取締役会決議において定める割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、1株につき本新株予約権1個の割合で無償で割り当てるものとします。ただし、買付者等を含む非適格者や非居住者による権利行使は、原則として本新株予約権を行使することはできないものとします。
(ⅴ)本プランの有効期間
本プランは平成30年6月28日開催の当社第84期定時株主総会において承認可決され、その有効期間は、当社第84期定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
(ⅵ)株主・投資家に与える影響等
本プラン導入後であっても、本新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主が本新株予約権の行使に係る手続きを行わなければその保有する当社株式が希釈化する場合があります。但し、当社が当社株式と引き換えに本新株予約権の取得を行った場合は、非適格者以外の株主の保有する株式の希釈化は生じません。
④本取組みおよび本プランに対する当社取締役会の判断およびその理由
本取組みは、前述のとおり、基本方針の実現のため、当社グループの企業価値ひいては株主共同利益を確保し、向上させるために取組むものであります。また、本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しているとともに、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時に諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものであります。
このため、当社取締役会は、本プランが基本方針に沿うものであり、当社グループの企業価値ひいては株主共同利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
イ.株主意思を重視するものであること
本プランは、株主の意思を反映させるため、平成30年6月28日開催の第84期定時株主総会において議案として付議し、承認可決されました。
なお、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の承認がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長には当社株主の意思が反映されることとなっております。
ロ.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、本プランの発動等に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主のために実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しました。独立委員会は、社外監査役、社外有識者から構成されるものとしています。また、独立委員会の判断の概要については、株主に情報開示することとされており、運用において透明性をもって行われます。
ハ.デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、株主総会で選任された取締役により構成される取締役会の決議により廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、平成27年6月26日開催の第81期定時株主総会において取締役の任期を1年に短縮しておりますので、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因
当社の経営に影響を与える重要な要因としては、市場法などの改廃や新たな法規制、需給のバランスで決まる水産物の価格、食品の安全性、主たる販売先である仲卸店の経営状況などがあります。当社は企業価値の向上には、規模の拡大と効率経営が必須と考えており、本業を拡大するという戦略の基に個々のリスクについて、関係先との密接な情報交換などを通じて適格な経営判断を図りたいと考えております。
(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
資金需要
当社の事業活動における運転資金需要の主なものは、水産物の仕入代金と水産物卸売業にかかる営業費と一般管理費であります。また設備資金需要としては、市場における物流および加工設備ならびに情報処理の為の電算設備などがあります。
財政政策
当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、資金計画に基づき銀行借入により調達しております。運転資金および設備資金につきましては各部署からの報告を基に管理部が資金計画を作成するなどして、一元管理しております。また当社は一時的な余資は銀行借入金の返済に充当し、資金運用およびデリバティブ取引は行わないこととしております。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,840,000 |
| 計 | 14,840,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (令和元年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和元年8月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,290,000 | 6,290,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 6,290,000 | 6,290,000 | ― | ― |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 平成31年4月1日~令和元年6月30日 | - | 6,290,000 | - | 829,100 | - | 648,925 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成31年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 令和元年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 32,200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,253,200 | 62,532 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,600 | - | - |
| 発行済株式総数 | 6,290,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 62,532 | - | |
②【自己株式等】
| 令和元年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 横浜魚類株式会社 | 横浜市神奈川区山内町1番地 | 32,200 | - | 32,200 | 0.51 |
| 計 | - | 32,200 | - | 32,200 | 0.51 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 1.51%
売上高基準 1.81%
利益基準 △4.59%
利益剰余金基準 △11.55%
※利益剰余金基準は一時的な要因で高くなっておりますが、重要性はないものと認識しております。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 224,809 | 292,569 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,765,721 | 2,560,728 |
| 商品 | 830,750 | 987,412 |
| 前払費用 | 4,166 | 8,677 |
| その他 | 14,858 | 33,625 |
| 貸倒引当金 | △162,586 | △163,027 |
| 流動資産合計 | 3,677,720 | 3,719,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 566,077 | 557,797 |
| その他(純額) | 331,545 | 324,788 |
| 有形固定資産合計 | 897,622 | 882,586 |
| 無形固定資産 | 3,383 | 3,033 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 416,430 | 363,645 |
| 関係会社株式 | 13,325 | 42,325 |
| 破産更生債権等 | 404,643 | 401,798 |
| その他 | 84,191 | 81,210 |
| 貸倒引当金 | △372,887 | △372,825 |
| 投資その他の資産合計 | 545,704 | 516,155 |
| 固定資産合計 | 1,446,710 | 1,401,774 |
| 資産合計 | 5,124,430 | 5,121,760 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,668,507 | 1,652,530 |
| 短期借入金 | 400,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 127,700 | 94,700 |
| 未払法人税等 | 10,585 | 5,960 |
| 賞与引当金 | 11,612 | 19,322 |
| その他 | 225,858 | 186,265 |
| 流動負債合計 | 2,444,264 | 2,458,779 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 421,636 | 430,246 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,250 | 8,250 |
| 資産除去債務 | 28,000 | 28,000 |
| 長期預り保証金 | 152,733 | 160,593 |
| 繰延税金負債 | 33,095 | 23,204 |
| 固定負債合計 | 643,715 | 650,295 |
| 負債合計 | 3,087,979 | 3,109,074 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 829,100 | 829,100 |
| 資本剰余金 | 648,925 | 648,925 |
| 利益剰余金 | 423,883 | 422,999 |
| 自己株式 | △12,450 | △12,450 |
| 株主資本合計 | 1,889,457 | 1,888,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 146,993 | 124,112 |
| 評価・換算差額等合計 | 146,993 | 124,112 |
| 純資産合計 | 2,036,450 | 2,012,686 |
| 負債純資産合計 | 5,124,430 | 5,121,760 |
(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 売上高 | 8,661,936 | 8,340,299 |
| 売上原価 | 8,261,995 | 7,942,766 |
| 売上総利益 | 399,940 | 397,533 |
| 販売費及び一般管理費 | 394,545 | 396,489 |
| 営業利益 | 5,395 | 1,043 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 66 | 28 |
| 受取配当金 | 4,558 | 14,718 |
| 受取賃貸料 | 14,102 | 22,176 |
| 雑収入 | 4,389 | 2,252 |
| 営業外収益合計 | 23,116 | 39,176 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 599 | 454 |
| 賃貸費用 | 18,378 | 17,224 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 18,978 | 17,679 |
| 経常利益 | 9,533 | 22,540 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | 6,245 | - |
| 特別損失合計 | 6,245 | - |
| 税引前四半期純利益 | 3,287 | 22,540 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 826 | 4,650 |
| 法人税等合計 | 826 | 4,650 |
| 四半期純利益 | 2,461 | 17,889 |
【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 減価償却費 | 18,117千円 | 17,097千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 18,773 | 3.0 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月29日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和元年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 18,773 | 3.0 | 平成31年3月31日 | 令和元年6月26日 | 利益剰余金 |
(持分法損益等)
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 関連会社に対する投資の金額(千円) | 13,325 | 13,325 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額(千円) | 443,976 | 471,983 |
| 前第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) | 22,034 | 37,929 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)及び当第1四半期累計期間(自平成31年4月1日 至令和元年6月30日)
当社は、水産物卸売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 1株当たり四半期純利益 | 0円39銭 | 2円86銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 2,461 | 17,889 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 2,461 | 17,889 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,257,776 | 6,257,776 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 令和元年8月9日 |
| 横浜魚類株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 神山 宗武 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 安藝 眞博 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている横浜魚類株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第86期事業年度の第1四半期会計期間(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、横浜魚類株式会社の令和元年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |