【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第2項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第112期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社西京銀行 |
| 【英訳名】 | THE SAIKYO BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 平岡 英雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 |
| 【電話番号】 | (0834)31-1211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役総合企画部長 松岡 健 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市南区的場町一丁目3番7号 株式会社西京銀行 広島支店 |
| 【電話番号】 | (082)261-7141(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 広島支店長 河村 唯志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社西京銀行 福岡支店 (福岡市博多区博多駅前三丁目23番22号) 株式会社西京銀行 広島支店 (広島市南区的場町一丁目3番7号) |
(注)広島支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者のご便宜のため四半期報告書の写しを備えるものであります。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 2018年度 第1四半期連結累計期間 | 2019年度 第1四半期連結累計期間 | 2018年度 | ||
| (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 7,266 | 7,074 | 29,528 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,656 | 1,341 | 5,711 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,046 | 815 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | - | - | 3,243 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 761 | 259 | - |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | 3,347 |
| 純資産額 | 百万円 | 72,439 | 74,168 | 75,015 |
| 総資産額 | 百万円 | 1,514,892 | 1,583,125 | 1,600,556 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 9.04 | 7.04 | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | 25.98 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | - | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 4.78 | 4.68 | 4.68 |
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済減速の影響を受けるものの、オリンピック関連需要や自然災害を受けた補正予算の執行等による公共投資の拡大を背景に、緩やかな景気回復を続けております。
当行の主たる経営基盤である山口県におきましても、個人消費の持ち直しや設備投資の増加により景気は回復基調にありますが、先行きについては、海外情勢や為替・株価の動向、県内の人手不足が及ぼす影響などに注視していく必要があります。
こうした中、当行の当第1四半期連結累計期間における経営成績は以下のようになりました。
連結経常収益は、貸出金の増加により貸出金利息は増収となりましたが、有価証券利息配当金や役務取引等収益が減収となったことから、前年同四半期より1億91百万円(2.64%)減収の70億74百万円となりました。
連結経常費用は、与信関連費用の増加や、役務取引等費用の増加から前年同四半期より1億23百万円(2.19%)増加の57億33百万円となりました。
以上により、連結経常利益は前年同四半期より3億15百万円(19.01%)減益の13億41百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、2億31百万円(22.09%)減益の8億15百万円となりました。
セグメント別の経営成績は、銀行業において、経常収益が前年同四半期より88百万円(1.22%)減収の71億18百万円、経常利益は前年同四半期より2億31百万円(12.24%)減益の16億59百万円となりました。また、個別信用購入あっせん業においては、経常収益が前年同四半期より9百万円(1.73%)減収の5億41百万円、経常利益が前同四半期より58百万円(60.51%)増益の1億53百万円となりました。
財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における財政状態は、預金につきましては、「さいきょう年金定期預金」を中心にキャンペーン商品がご好評いただき個人預金は増加しましたが、法人預金が減少したことにより、前連結会計年度末より172億円(1.16%)減少し、1兆4,627億円となりました。
貸出金につきましては、個人ローンを中心に前連結会計年度末より100億円(0.83%)増加し、1兆2,099億円となりました。
有価証券につきましては、前連結会計年度末より11億円(0.49%)増加し、2,236億円となりました。
以上を主因として、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より174億円(1.08%)減少して1兆5,831億円となりました。
① 国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支につきましては、貸出金利息は堅調に推移しましたが、債券・株式にかかる利息配当金が減少した影響から国内業務部門において前年同四半期より68百万円(1.48%)増益となりましたが、相殺消去後の合計においては55百万円(1.24%)の減益となりました。
役務取引等収支につきましては、国内業務部門において前年同四半期より272百万円減益となり、相殺消去後の合計におきましても273百万円の減益となりました。
その他業務収支につきましては、国債等債券売却益の増加等から国内業務部門において前年同四半期より77百万円(26.52%)の増益となり、相殺消去後の合計におきましても205百万円(124.32%)の増益となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 4,648 | 179 | △390 | 4,437 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,717 | 142 | △477 | 4,382 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 5,450 | 349 | △426 | 5,373 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,611 | 297 | △511 | 5,397 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 802 | 169 | △36 | 935 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 894 | 155 | △34 | 1,015 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | △32 | 0 | △29 | △60 |
| 当第1四半期連結累計期間 | △305 | 0 | △29 | △334 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,357 | 1 | △136 | 1,223 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,201 | 1 | △139 | 1,062 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,390 | 0 | △106 | 1,284 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,506 | 0 | △110 | 1,397 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 291 | △125 | - | 165 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 368 | 2 | - | 370 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 291 | - | - | 291 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 368 | 27 | - | 396 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 0 | 125 | - | 126 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 0 | 24 | - | 25 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間 1百万円 当第1四半期連結累計期間 0百万円)を控除して表示しております。
3.相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整及び国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益につきましては、預金・貸出業務に係る役務取引等収益が減少したこと等により、国内業務部門において156百万円(11.53%)の減収となり、相殺消去後の合計においても160百万円(13.12%)の減収となりました。
役務取引等費用につきましては、国内業務部門において116百万円(8.36%)増加し、相殺消去後の合計においても113百万円(8.81%)の増加となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,357 | 1 | △136 | 1,223 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,201 | 1 | △139 | 1,062 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 492 | 0 | △106 | 385 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 400 | 0 | △110 | 290 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 86 | 1 | △0 | 87 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 86 | 0 | △0 | 87 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 58 | - | - | 58 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 41 | - | - | 41 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 121 | - | - | 121 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 79 | - | - | 79 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 25 | - | - | 25 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 28 | - | - | 28 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 2 | - | - | 2 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4 | - | - | 4 | |
| うち個別信用購入 あっせん業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 538 | - | - | 538 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 528 | - | - | 528 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,390 | 0 | △106 | 1,284 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,506 | 0 | △110 | 1,397 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,375,580 | 14,254 | △1,122 | 1,388,711 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,448,434 | 15,891 | △1,536 | 1,462,789 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 434,841 | - | △851 | 433,989 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 438,444 | - | △1,255 | 437,188 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 939,580 | - | △270 | 939,310 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,007,522 | - | △280 | 1,007,241 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,158 | 14,254 | - | 15,412 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,467 | 15,891 | - | 18,359 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,500 | - | - | 1,500 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,378,580 | 14,254 | △1,122 | 1,391,711 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,449,934 | 15,891 | △1,536 | 1,464,289 |
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
④ 国内店貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,133,162 | 100.00 | 1,209,925 | 100.00 |
| 製造業 | 36,220 | 3.20 | 41,906 | 3.46 |
| 農業,林業 | 588 | 0.05 | 547 | 0.05 |
| 漁業 | 108 | 0.01 | 109 | 0.01 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 770 | 0.07 | 581 | 0.05 |
| 建設業 | 40,907 | 3.61 | 38,561 | 3.19 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 15,932 | 1.41 | 16,060 | 1.33 |
| 情報通信業 | 1,190 | 0.11 | 1,367 | 0.11 |
| 運輸業,郵便業 | 14,574 | 1.29 | 14,173 | 1.17 |
| 卸売業,小売業 | 48,887 | 4.31 | 52,859 | 4.37 |
| 金融業,保険業 | 60,031 | 5.30 | 58,316 | 4.82 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 315,873 | 27.88 | 356,978 | 29.50 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 3,785 | 0.33 | 4,220 | 0.35 |
| 宿泊業 | 2,361 | 0.21 | 1,530 | 0.13 |
| 飲食業 | 6,769 | 0.60 | 6,851 | 0.57 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 10,903 | 0.96 | 9,792 | 0.81 |
| 教育,学習支援業 | 1,729 | 0.15 | 1,649 | 0.14 |
| 医療・福祉 | 35,723 | 3.15 | 36,463 | 3.01 |
| その他のサービス | 13,365 | 1.18 | 13,132 | 1.09 |
| 地方公共団体 | 55,363 | 4.89 | 65,022 | 5.37 |
| その他 | 468,075 | 41.29 | 489,798 | 40.47 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,133,162 | ―― | 1,209,925 | ―― |
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 297,000,000 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 |
| 第三種優先株式 | 10,000,000 |
| 第四種優先株式 | 10,000,000 |
| 第五種優先株式 | 10,000,000 |
| 第六種優先株式 | 10,000,000 |
| 第七種優先株式 | 10,000,000 |
| 計 | 352,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2019年8月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 115,967,044 | 115,967,044 | 非上場 | 単元株式数 1,000株 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非上場 | (注)1 |
| 第三種優先株式 | 5,500,000 | 5,500,000 | 非上場 | (注)2 |
| 計 | 126,467,044 | 126,467,044 | - | - |
(注)1 第二種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第二種優先配当金
(1) 第二種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)又は第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」といい、第二種優先株主とあわせて「第二種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第二種優先株式1株当たり、第二種優先株式の払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.00%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2017年3月31日に終了する事業年度にあっては2016年7月19日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1カ月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第二種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第二種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第二種優先株主等に対しては、第二種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第二種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第二種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2021年7月20日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第二種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第二種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第二種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2026年7月21日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第二種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ. 一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ. 上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第二種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ. 第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(i) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(iii)、下記(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(iv) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ. (i) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1カ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(v)の場合には0円、上記イ.(iii)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ. 上記イ.(iii)ないし(v)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト. 下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(注)2 第三種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第三種優先配当金
(1) 第三種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主(以下「第三種優先株主」という。)又は第三種優先株式の登録株式質権者(以下「第三種優先登録株式質権者」といい、第三種優先株主とあわせて「第三種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第三種優先株式1株当たり、第三種優先株式の払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2017年3月31日に終了する事業年度にあっては2017年3月17日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第三種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第三種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第三種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第三種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、第三種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第三種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第三種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第三種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2022年3月18日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第三種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第三種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第三種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第三種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第三種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第三種優先株式の取得と引換えに、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2027年3月18日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第三種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第三種優先株式を取得するのと引換えに、各第三種優先株主に対し、その有する第三種優先株式数に第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第三種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ.一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ.上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第三種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ.第三種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第三種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2019年4月1日~ 2019年6月30日 | - | 126,467 | - | 23,497 | - | 15,071 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2019年3月31日現在で記載しております。
| 2019年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第二種優先株式 5,000,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 第三種優先株式 5,500,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 290,000 | - | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 115,219,000 | 115,219 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 458,044 | - | - |
| 発行済株式総数 | 126,467,044 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 115,219 | - |
②【自己株式等】
| 2019年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社西京銀行 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 290,000 | - | 290,000 | 0.22 |
| 計 | - | 290,000 | - | 290,000 | 0.22 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 140,230 | 94,590 |
| 買入金銭債権 | 537 | 516 |
| 商品有価証券 | 70 | 70 |
| 金銭の信託 | 100 | 1,094 |
| 有価証券 | ※2 222,589 | ※2 223,699 |
| 貸出金 | ※1 1,199,889 | ※1 1,209,925 |
| 外国為替 | 2,738 | 3,264 |
| その他資産 | 25,900 | 41,095 |
| 有形固定資産 | 10,924 | 10,906 |
| 無形固定資産 | 2,150 | 2,232 |
| 繰延税金資産 | 301 | 497 |
| 支払承諾見返 | 873 | 1,056 |
| 貸倒引当金 | △5,752 | △5,824 |
| 資産の部合計 | 1,600,556 | 1,583,125 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 1,480,070 | 1,462,789 |
| 譲渡性預金 | - | 1,500 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 5,529 | 4,511 |
| 借用金 | 22,308 | 22,004 |
| 外国為替 | - | 0 |
| 社債 | 2,000 | 2,000 |
| その他負債 | 10,928 | 11,292 |
| 退職給付に係る負債 | 2,685 | 2,703 |
| 役員退職慰労引当金 | 2 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 169 | 126 |
| 偶発損失引当金 | 102 | 100 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 869 | 869 |
| 支払承諾 | 873 | 1,056 |
| 負債の部合計 | 1,525,541 | 1,508,956 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 23,497 | 23,497 |
| 資本剰余金 | 19,146 | 19,146 |
| 利益剰余金 | 27,050 | 26,761 |
| 自己株式 | △108 | △109 |
| 株主資本合計 | 69,587 | 69,296 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,231 | 3,784 |
| 繰延ヘッジ損益 | △163 | △276 |
| 土地再評価差額金 | 1,690 | 1,690 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △331 | △325 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,427 | 4,872 |
| 純資産の部合計 | 75,015 | 74,168 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,600,556 | 1,583,125 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 経常収益 | 7,266 | 7,074 |
| 資金運用収益 | 5,373 | 5,397 |
| (うち貸出金利息) | 4,483 | 4,735 |
| (うち有価証券利息配当金) | 826 | 594 |
| 役務取引等収益 | 1,223 | 1,062 |
| その他業務収益 | 291 | 396 |
| その他経常収益 | ※1 378 | ※1 218 |
| 経常費用 | 5,609 | 5,733 |
| 資金調達費用 | 936 | 1,015 |
| (うち預金利息) | 833 | 929 |
| 役務取引等費用 | 1,284 | 1,397 |
| その他業務費用 | 126 | 25 |
| 営業経費 | 3,146 | 3,064 |
| その他経常費用 | ※2 116 | ※2 230 |
| 経常利益 | 1,656 | 1,341 |
| 特別利益 | 4 | 10 |
| 固定資産処分益 | 4 | 10 |
| 特別損失 | 6 | 5 |
| 固定資産処分損 | 6 | 5 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,654 | 1,346 |
| 法人税等 | 608 | 531 |
| 四半期純利益 | 1,046 | 815 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,046 | 815 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 1,046 | 815 |
| その他の包括利益 | △284 | △555 |
| その他有価証券評価差額金 | △205 | △447 |
| 繰延ヘッジ損益 | △96 | △113 |
| 退職給付に係る調整額 | 16 | 5 |
| 四半期包括利益 | 761 | 259 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 761 | 259 |
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
税金費用の処理
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
また、金額的影響の軽微な連結子会社の税金費用は、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じることにより算定しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| 破綻先債権額 | 620百万円 | 739百万円 |
| 延滞債権額 | 13,408百万円 | 13,537百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 235百万円 | 601百万円 |
| 合計額 | 14,264百万円 | 14,879百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | ||
| 4,032百万円 | 4,108百万円 | ||
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 株式等売却益 | 202百万円 | 146百万円 |
| 買取債権収益 | 84百万円 | 46百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 40百万円 | 175百万円 |
| 金銭の信託運用損 | 31百万円 | 7百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 減価償却費 | 260百万円 | 260百万円 |
| のれんの償却額 | 19百万円 | -百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年6月 22日 定時株主総会 | 普通株式 | 867 | 7.50 | 2018年3月 31日 | 2018年6月 25日 | 利益剰余金 |
| 第二種優先 株式 | 100 | 20.00 | 2018年3月 31日 | 2018年6月 25日 | 利益剰余金 | |
| 第三種優先 株式 | 137 | 25.00 | 2018年3月 31日 | 2018年6月 25日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年6月 25日 定時株主総会 | 普通株式 | 867 | 7.50 | 2019年3月 31日 | 2019年6月 26日 | 利益剰余金 |
| 第二種優先 株式 | 100 | 20.00 | 2019年3月 31日 | 2019年6月 26日 | 利益剰余金 | |
| 第三種優先 株式 | 137 | 25.00 | 2019年3月 31日 | 2019年6月 26日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,699 | 551 | 7,250 | 15 | 7,266 | - | 7,266 |
| セグメント間の内部経常収益 | 507 | - | 507 | 89 | 597 | △597 | - |
| 計 | 7,207 | 551 | 7,758 | 105 | 7,863 | △597 | 7,266 |
| セグメント利益 | 1,890 | 95 | 1,986 | 1 | 1,987 | △330 | 1,656 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、債権管理回収業やベンチャーキャピタル業等であります。
3.セグメント利益の調整額△330百万円は、セグメント間の取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,518 | 541 | 7,060 | 14 | 7,074 | - | 7,074 |
| セグメント間の内部経常収益 | 600 | - | 600 | 269 | 870 | △870 | - |
| 計 | 7,118 | 541 | 7,660 | 284 | 7,944 | △870 | 7,074 |
| セグメント利益 | 1,659 | 153 | 1,813 | 33 | 1,846 | △504 | 1,341 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、債権管理回収業やベンチャーキャピタル業等であります。
3.セグメント利益の調整額△504百万円は、セグメント間の取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当行グループでは、従来、銀行業の単一セグメントであるとしてセグメント情報を省略しておりましたが、西京カード㈱が行う個別信用購入あっせん業務の当行グループの業績における重要性が増したことから、前中間連結会計期間より報告セグメントを「銀行業」と「個別信用購入あっせん業」の2つに見直しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメントの区分方法に基づいております。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため開示しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計 上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 5,030 | 9,479 | 4,449 |
| 債券 | 124,957 | 126,172 | 1,214 |
| 国債 | 52,779 | 53,116 | 336 |
| 地方債 | 43,890 | 44,550 | 659 |
| 社債 | 28,287 | 28,505 | 218 |
| 外国債券 | 44,818 | 45,073 | 254 |
| その他 | 28,213 | 28,312 | 98 |
| 合計 | 203,020 | 209,037 | 6,017 |
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 4,943 | 8,510 | 3,567 |
| 債券 | 128,720 | 129,731 | 1,011 |
| 国債 | 52,742 | 53,099 | 357 |
| 地方債 | 47,529 | 47,991 | 462 |
| 社債 | 28,448 | 28,640 | 191 |
| 外国債券 | 41,906 | 42,585 | 678 |
| その他 | 29,407 | 29,570 | 163 |
| 合計 | 204,977 | 210,397 | 5,420 |
(注)1.四半期連結貸借対照表計上額は、株式については当第1四半期連結会計期間末前1カ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当第1四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
2.その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、448百万円(その他の証券448百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、決算日において時価が取得原価に対して50%以上下落している銘柄をすべて、また、25%以上50%未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 9.04 | 7.04 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,046 | 815 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,046 | 815 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 115,702 | 115,675 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年8月8日 |
| 株式会社西京銀行 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 秋宗 勝彦 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 下西 富男 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |