【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年7月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第1四半期(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) |
| 【会社名】 | ネオス株式会社 |
| 【英訳名】 | Neos Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 池田 昌史 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1 |
| 【電話番号】 | 03-5209-1590(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 黒尾 哲雄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1 |
| 【電話番号】 | 03-5209-1590(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 黒尾 哲雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第15期 第1四半期連結 累計期間 | 第16期 第1四半期連結 累計期間 | 第15期 | |
| 会計期間 | 自2018年 3月1日 至2018年 5月31日 | 自2019年 3月1日 至2019年 5月31日 | 自2018年 3月1日 至2019年 2月28日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,770,737 | 2,061,622 | 8,902,848 |
| 経常利益 | (千円) | 102,539 | 130,688 | 481,639 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 126,249 | 106,467 | 436,427 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 186,859 | 91,221 | 488,423 |
| 純資産額 | (千円) | 2,250,450 | 4,381,521 | 3,364,662 |
| 総資産額 | (千円) | 4,316,604 | 6,119,079 | 5,051,212 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 13.33 | 9.53 | 44.13 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 13.32 | 9.49 | 43.90 |
| 自己資本比率 | (%) | 51.9 | 71.2 | 66.3 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(自2019年3月1日 至2019年5月31日)における日本経済は、1月~3月期のGDPが0.6%増(年率2.2%増)とプラス成長を維持したものの、米中の貿易摩擦や中国経済の成長鈍化などの要因から景況観は悪化してきており、先行きの不透明感が拭えない状況にあります。
このような経済環境においても、IoT(Internet of Things)の進展は目覚ましく、産業界にとどまらず生活に身近な領域にまで浸透してきており、今後本格的な市場の拡大が期待されております。また、キャッシュレス化に代表されるFinTech(Financial Technology)や教育でのICT活用であるEdTech(Education Technology)、さらに、AI(人工知能)やRPA(Robotic Process Automation)などの技術の利活用による働き方改革など、さまざまな領域でのデジタル化、ネットサービス化の流れは引き続きダイナミックに進行しております。
こういった流れのなか、当社グループでは今期においてもソースネクスト株式会社の音声通訳機「POCKETALK(ポケトーク)W」などのデバイス事業が好調に推移しており、今後のさらなるIoT需要の拡大に応えるために中国・深圳の工場を大幅に拡張し、生産体制の強化を図っております。ソリューション事業においては、自社のプロダクト、サービスの拡大に注力しており、AIを活用したチャットボット事業やキャッシュレス化を支援する“ValueWallet”事業の展開を強化しております。コンテンツ事業においては、キッズ、教育分野の事業が順調に拡大してきており、これまで有料コンテンツサービスなどの既存事業の減少により全体として漸減してきた売上高が、下げ止まりつつあります。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上高は2,061,622千円(前年同四半期比16.4%増)、営業利益は124,727千円(前年同四半期比12.9%増)、経常利益は130,688千円(前年同四半期比27.5%増)、純利益は106,467千円(前年同四半期比15.7%減)となりました。
なお、当第1四半期連結会計期間に実施した組織改編により、ソリューション事業の一部をコンテンツ事業へ移管しており、以下の前年同四半期比については、移管後の区分に組み替えた数値で比較しております。
事業別の詳細については以下の通りです。
<ソリューション事業>
当第1四半期連結累計期間におけるソリューション事業の売上高は、871,010千円(前年同四半期比10.7%減)となりました。
ソリューション事業においては、自社のプロダクト、サービス事業の強化に注力する一方、キャリアや法人からサービスの企画、開発、運営を請け負うSI(System Integration)事業については、収益性や技術蓄積などの観点から案件の取捨選別を図っています。自社プロダクト、サービス事業においては、業務向けビジネスチャットボット『SMART Message BOT(スマートメッセージボット)』や決済サービス基盤“ValueWallet”のサービス拡張及び拡販に取り組んでおり、“ValueWallet”については、今期、新たなナショナルクライアントとして、コーナン商事株式会社の「コーナンPay」のサービスにおいて採用されました。また、開発体制強化の一環として、オフショア拠点であるNeos Vietnam International Co.,Ltdの資本及びエンジニアの増強を実施しています。
<コンテンツ事業>
当第1四半期連結累計期間におけるコンテンツ事業の売上高は、326,931千円(前年同四半期比0.6%減)となりました。
コンテンツ事業においては、キッズ、教育分野に注力しており、知育アプリ『クレヨンしんちゃん お手伝い大作戦』が順調に拡大し、世界累計400万ダウンロードを達成しました。また、収益獲得の多角化に向けて新たにAmazon Appstoreへの提供を追加しました。加えて、教育現場におけるICT化の進展を見据え、株式会社内田洋行の教育用コンテンツ配信サービス「EduMall」での教育コンテンツの配信や株式会社小学館集英社プロダクションが運営する通信教育サービス「まなびwith」向けのデジタル教材開発など、教育分野でのコンテンツ展開にも着手しております。
<デバイス事業>
当第1四半期連結累計期間におけるデバイス事業の売上高は、863,681千円(前年同四半期比85.2%増)となりました。
デバイス事業においては、ソースネクスト株式会社の音声通訳機「POCKETALK(ポケトーク)W」やJapanTaxi株式会社の「決済機付き車載サイネージタブレット」など、IoTデバイスが引き続き順調に推移しております。第1四半期においては、中国・深圳にある工場が春節休業の期間が含まれるため、年間を通してみると最も生産量が減少する時期となりますが、今年度においては、この休業期間を利用し、製造フロアの移転、拡張により生産体制の強化を実施いたしました。また、あわせて自動化設備の充実や信頼性試験の拡充等を図りつつあり、生産キャパシティの拡大に加えて、より一層の生産効率アップや品質向上を推進してまいります。
(2)財政状態の分析
①資産
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は5,297,517千円となり、前連結会計年度末に比べ1,035,953千円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が276,007千円減少したものの、現金及び預金が1,321,861千円増加したことなどによるものです。固定資産につきましては、有形固定資産が12,922千円、無形固定資産が4,897千円、投資その他の資産が14,095千円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ31,913千円増加し、821,561千円となりました。この結果、総資産は6,119,079千円(前連結会計年度末は5,051,212千円)となり、前連結会計年度末に比べ1,067,867千円増加いたしました。
②負債
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は1,737,557千円(前連結会計年度末は1,686,550千円)となり、前連結会計年度末に比べ51,007千円増加いたしました。これは主に賞与引当金が143,157千円減少したものの、前受金が149,161千円増加したことなどによるものです。
③純資産
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は4,381,521千円(前連結会計年度末は3,364,662千円)となり、前連結会計年度末に比べ1,016,859千円増加いたしました。これは主に資本金が467,892千円、資本剰余金が470,379千円、利益剰余金が85,501千円増加したことなどによるものです。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年5月31日) | 提出日現在発行数(株) (2019年7月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,483,500 | 11,483,500 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 11,483,500 | 11,483,500 | - | - |
(注)1. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
2. 「提出日現在発行数」欄には、2019年7月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第24回新株予約権)
| 決議年月日 | 2019年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員8名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 81 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 8,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年5月23日 至 2025年5月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 716.07 資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、権利行使時において当社の従業員並びに当社子会社の取締役、または取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「ネオス株式会社第24回新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※新株予約権証券の発行時(2019年5月22日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率
さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に本項③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2に準じて決定する。
⑦新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。
⑧新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記3に準じて決定する。
5.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
6.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権の公正価額を新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額(以下、「払込金額」という。)とし、当社の従業員に対しては、払込金額に割り当てを受けた新株予約権の数を乗じて得た額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺することによって、新株予約権を取得させるものとする。
新株予約権の公正価額は、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算出される公正な評価単価に基づいて取締役会の決議で定めるものとする。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第23回新株予約権(第三者割当))
| 決議年月日 | 2019年2月26日(取締役会決議) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,000,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 1株当たり987円(注)3 4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年3月18日 至 2021年3月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権付社債の発行時(2019年3月15日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,000,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。
ただし、本項第(2)号によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が下記4の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。ただし、この調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算定における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記4の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後割当株式数 = ────────────────────
調 整 後 行 使 価 額
(3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる下記4の調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、下記4に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.行使価額の修正
(1)行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。
(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に下記4に記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。
(3)本項第(1)号及び本項第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下「下限行使価額」という。)である593円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は下記4に従い調整される。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数 + ─────────────────────
時 価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとする。
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。
①行使価額調整式で使用する時価(本項(3)号②に定義する。本項(4)号③を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 = ────────────────────────────────────────―
調 整 後 行 使 価 額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。
④本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額を適用する日が、上記3に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株、割当株式数は本新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、上記2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準:行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に本項第(2)号に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:修正日にかかる修正後の行使価額が593円(以下「下限行使価額」といい、上記4の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株(2019年2月26日現在の普通株式の発行済株式総数の9.54%)、割当株式数は本新株予約権1個当たり100株で確定している。
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):595,400,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の取得を可能とする条項が設けられている。
①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり240円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり240円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結した取決めの内容
当社は、割当先(大和証券株式会社)との間で締結したネオス株式会社第23回新株予約権買取契約で以下の内容にて合意しております。
(1)割当先は、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数(以下「行使数量」という。)が払込期日における上場株式数(株式会社東京証券取引所が払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいう。以下同じ。)の10%を超えることとなる場合には、当該10%を超える部分にかかる本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行うことができない。
(2)当社は、割当先に制限超過行使を行わせないものとし、割当先は、制限超過行使を行わないことに同意する。
(3)割当先は、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当するか否かを当社に問い合わせて確認しなければならない。
(4)割当先は、当社取締役会の承認を経て本新株予約権を譲渡する場合は、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で前2項の内容及び譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも同様の内容を約させるものとする。
(5)当社は、ネオス株式会社第23回新株予約権買取契約の締結日以降、2019年9月10日までの間、本新株予約権が存する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を行ってはならない。ただし、以下の場合は、この限りではない。
①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
②ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
③本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
④本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
⑤合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当先は、本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当社の普通株式の売付け等以外の本新株予約権の行使にかかわる空売りを目的とした当社の普通株式の借株を行わない。
9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
11.第23回新株予約権は、2019年4月5日に全ての権利行使が完了しております。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第1四半期会計期間 (2019年3月1日から 2019年5月31日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 10,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,000,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 933 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 933,384 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 10,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 1,000,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 933 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 933,384 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2019年3月1日~ 2019年5月31日 (注) | 1,000,000 | 11,483,500 | 467,892 | 2,376,544 | 467,892 | 875,703 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2019年5月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 11,479,200 | 114,792 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,300 | - | - |
| 発行済株式総数 | 11,483,500 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 114,792 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式22株が含まれております。
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表についてEY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,155,245 | 3,477,106 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,129,535 | 853,528 |
| 商品 | 68,997 | 28,806 |
| 仕掛品 | 41,803 | 44,782 |
| 前渡金 | 752,559 | 731,630 |
| 短期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 110,428 | 158,668 |
| 貸倒引当金 | △6 | △4 |
| 流動資産合計 | 4,261,564 | 5,297,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 55,027 | 53,325 |
| 器具備品(純額) | 22,715 | 28,119 |
| 建設仮勘定 | 1,544 | 10,764 |
| 有形固定資産合計 | 79,287 | 92,209 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 102,396 | 112,098 |
| ソフトウエア仮勘定 | 80,514 | 85,345 |
| のれん | 141,687 | 133,012 |
| その他 | 9,925 | 8,964 |
| 無形固定資産合計 | 334,524 | 339,421 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 192,817 | 172,322 |
| 関係会社出資金 | 26,854 | 26,734 |
| 差入保証金 | 157,142 | 188,549 |
| その他 | 36,153 | 39,455 |
| 貸倒引当金 | △37,131 | △37,131 |
| 投資その他の資産合計 | 375,836 | 389,931 |
| 固定資産合計 | 789,648 | 821,561 |
| 資産合計 | 5,051,212 | 6,119,079 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 224,447 | 230,338 |
| 短期借入金 | 93,698 | 115,641 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 262,944 | 288,000 |
| 未払法人税等 | 49,091 | 28,219 |
| 前受金 | 253,074 | 402,235 |
| 賞与引当金 | 200,146 | 56,989 |
| 工事損失引当金 | 10,643 | - |
| 製品保証引当金 | 21,245 | 1,047 |
| その他 | 214,809 | 261,322 |
| 流動負債合計 | 1,330,100 | 1,383,794 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 292,197 | 294,750 |
| 繰延税金負債 | 23,182 | 16,874 |
| 資産除去債務 | 35,653 | 35,790 |
| その他 | 5,417 | 6,347 |
| 固定負債合計 | 356,449 | 353,762 |
| 負債合計 | 1,686,550 | 1,737,557 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,908,652 | 2,376,544 |
| 資本剰余金 | 969,784 | 1,440,163 |
| 利益剰余金 | 423,646 | 509,147 |
| 自己株式 | - | △21 |
| 株主資本合計 | 3,302,083 | 4,325,834 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,013 | 33,793 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,491 | △4,785 |
| 為替換算調整勘定 | 768 | 452 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,290 | 29,460 |
| 新株予約権 | 8,096 | 10,309 |
| 非支配株主持分 | 8,192 | 15,917 |
| 純資産合計 | 3,364,662 | 4,381,521 |
| 負債純資産合計 | 5,051,212 | 6,119,079 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 売上高 | 1,770,737 | 2,061,622 |
| 売上原価 | 1,314,491 | 1,511,617 |
| 売上総利益 | 456,246 | 550,005 |
| 販売費及び一般管理費 | 345,814 | 425,277 |
| 営業利益 | 110,431 | 124,727 |
| 営業外収益 | ||
| 為替差益 | 9,625 | 9,616 |
| その他 | 940 | 1,118 |
| 営業外収益合計 | 10,565 | 10,734 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,384 | 2,414 |
| その他 | 17,074 | 2,359 |
| 営業外費用合計 | 18,458 | 4,773 |
| 経常利益 | 102,539 | 130,688 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 18,645 | 69 |
| 段階取得に係る差益 | 6,175 | - |
| 特別利益合計 | 24,820 | 69 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 127,359 | 130,758 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,282 | 22,739 |
| 法人税等調整額 | △172 | △31 |
| 法人税等合計 | 1,109 | 22,707 |
| 四半期純利益 | 126,249 | 108,050 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | 1,582 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 126,249 | 106,467 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 四半期純利益 | 126,249 | 108,050 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,785 | △14,219 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,990 | △2,294 |
| 為替換算調整勘定 | △1,166 | △315 |
| その他の包括利益合計 | 60,609 | △16,829 |
| 四半期包括利益 | 186,859 | 91,221 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 186,859 | 89,654 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | 1,566 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
(訴訟)
当社は、フォーサイドエンタテイメント株式会社(以下、同社という)より損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額9,906万9,604円 訴状受領日 2016年11月25日)を受け、現在係争中であります。同社は、当社が同社からの注文により開発・納品し、2016年4月末に既に同社において検収が完了しているソフトウェアについて、性能が不十分であるとの理由で契約の不完全履行並びに損害賠償を主張しており、当社に対し訴訟を提起したものであります。
当社としては、同社の主張には全く理由がないものと考えており、訴状の内容を精査し反論を行うとともに、未回収となっているソフトウェア開発費用の支払い請求を含め、適切に対応してまいります。訴訟の推移によっては、今後の業績に影響を及ぼす可能性もありますが、現時点ではその影響を予測することは困難であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 減価償却費 のれんの償却額 | 31,576千円 5,783千円 | 20,894千円 8,674千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
1.配当に関する事項
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年4月12日取締役会 | 普通株式 | 20,967 | 2.0 | 2019年2月28日 | 2019年5月27日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
新株の発行
当社は、当第1四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付第23回新株予約権(第三者割当)の全てについて権利行使があったことに伴う新株の発行により、資本金467,892千円、資本準備金467,892千円がそれぞれ増加しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
当社グループは、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
記載すべき重要な事項はありません。
(有価証券関係)
記載すべき重要な事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
記載すべき重要な事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 13円33銭 | 9円53銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (千円) | 126,249 | 106,467 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 126,249 | 106,467 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,469,608 | 11,169,423 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 13円32銭 | 9円49銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 11,365 | 49,832 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
(配当)
2019年4月12日開催の取締役会において、2019年2月28日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・20,967千円
(ロ)1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・2.0円
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・2019年5月27日
(重要な訴訟等)
重要な訴訟等につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(四半期連結貸借対照表関係)偶発債務(訴訟)」に記載のとおりであります。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年7月12日 |
| ネオス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤田 建二 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 安藝 眞博 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネオス株式会社の2019年3月1日から2020年2月29日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネオス株式会社及び連結子会社の2019年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |