【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年7月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第48期第1四半期(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) |
| 【会社名】 | マックスバリュ東北株式会社 |
| 【英訳名】 | MAXVALU TOHOKU CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐々木 智佳子 |
| 【本店の所在の場所】 | 秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号 |
| 【電話番号】 | 018(847)0111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 古谷 憲介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号 |
| 【電話番号】 | 018(847)0111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 古谷 憲介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第47期 第1四半期 累計期間 | 第48期 第1四半期 累計期間 | 第47期 | |
| 会計期間 | 自2018年 3月1日 至2018年 5月31日 | 自2019年 3月1日 至2019年 5月31日 | 自2018年 3月1日 至2019年 2月28日 | |
| 売上高 | (百万円) | 25,443 | 24,634 | 101,373 |
| 経常利益 | (百万円) | 237 | 44 | 899 |
| 四半期(当期)純利益 | (百万円) | 161 | 11 | 161 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | - | - | - |
| 資本金 | (百万円) | 3,690 | 3,693 | 3,693 |
| 発行済株式総数 | (株) | 13,136,250 | 13,142,050 | 13,142,050 |
| 純資産額 | (百万円) | 4,381 | 4,382 | 4,368 |
| 総資産額 | (百万円) | 22,187 | 21,979 | 20,465 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 8.87 | 0.62 | 8.87 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 8.86 | 0.61 | 8.85 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 19.5 | 19.7 | 21.2 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社及び関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の概況
当第1四半期累計期間における経営環境は、雇用・所得環境の改善により景気は緩やかな回復基調にあるものの、米中貿易摩擦の影響や10月の消費増税を控え、景気動向は依然として先行き不透明な状況が続いております。当社がスーパーマーケットとして営業基盤とする東北エリアにおいても、人口減少と個人消費の停滞が長期化するとともに、お客さまの生活防衛志向や節約志向が依然として継続しております。また、人件費及び物流費等の高騰による3月からのメーカー出荷価格の値上げ及び競合各社との価格競争に加え、業種・業態を超えた競争が激化するなど厳しい状況が続いております。
こうした環境の中で当社は、「チャレンジ&チェンジ」をスローガンに掲げ、お客さまのニーズに合った品揃えによる営業力の強化、収益力の改善に取り組んでまいりました。
新規出店につきましては、4月6日青森県八戸市に2店舗目となる八戸上組店を開店いたしました。鮮度・美味しさ・地域商品にこだわり、地元の産地直送野菜、地元漁港の鮮魚の品揃えや地元の食材を使用した商品開発により食生活の楽しさを提案しております。一方、既存店舗におきましては、農産部門のオーガニックコーナーの新設、水産部門の焼き魚コーナーや地元で獲れた鮮魚を使用した握り寿司の展開、惣菜部門の弁当とパンやレディーミールなど即食商品を集合させたコーナー展開により、利便性と選ぶ楽しさをご提供できる店舗作りに向けた改装を1店舗で実施いたしました。
営業力の強化につきましては、販促内容の見直しにより、特定曜日に偏ることなく曜日別のお買い得品の展開やデジタル販促を活用した夕方の強化及びWAON POINT企画により、毎日のお買物ヘのサービスレベルの向上に努めてまいりました。また、旬の商品や即食商品、レンジアップ商品の品揃え強化により生鮮4部門の売上構成比向上に取り組んでまいりました。
固定客づくりにつきましては、現金支払いでポイントがたまるWAON POINTカードの会員登録に継続して取り組むとともに登録会員の顧客分析を行い、集客力アップに取り組んでまいりました。
収益力の改善につきましては、魅力ある売場作りのための重点商品として、まぐろ、ステーキ、焼き鳥、焼き立てパン等の強化及びスーパーマーケット事業におけるマックスバリュ業態とディスカウント業態の共同仕入れにより競争力のある商品作りに取り組む一方、メーカー出荷価格の値上げの中、価値ある価格でお客さまにご提供できるプライベートブランドであるトップバリュ商品の販売を拡大してまいりました。
これらの取り組みの結果、当第1四半期累計期間においては、売上総利益率は対前年同期比0.2ポイント改善し23.5%となりましたが、売上高は対前年同期比96.8%、営業総利益は対前年同期比97.9%となりました。
販売費及び一般管理費は、継続したコスト構造改革に取り組んでおりますが、広告宣伝費及び店舗活性化投資に伴う経費の増加により対前年同期比100.5%となりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の業績は営業収益251億7百万円(対前年同期比96.9%)、営業利益46百万円(対前年同期比21.9%)、経常利益44百万円(対前年同期比18.9%)となり、四半期純利益は11百万円(対前年同期比6.9%)となりました。
(2)財政状態
(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べ11億39百万円増加し、76億70百万円となりました。増減の主な内訳は、未収入金が5億86百万円、現金及び預金が4億35百万円、売掛金が59百万円増加したこと等によります。
固定資産は、前事業年度末に比べ3億74百万円増加し、143億8百万円となりました。これは、主に新規出店等により有形固定資産が3億72百万円増加したこと等によります。
この結果、総資産は前事業年度末に比べ15億14百万円増加し、219億79百万円となりました。
(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ16億3百万円増加し、150億91百万円となりました。増減の主な内訳は、買掛金が10億77百万円、設備関係支払手形が4億71百万円、流動負債その他が2億27百万円、未払金及び未払費用が2億25百万円増加し、短期借入金が4億84百万円、未払法人税等が58百万円減少したこと等によります。
固定負債は、前事業年度末に比べ1億3百万円減少し、25億5百万円となりました。これは、主に長期借入金が1億円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は前事業年度末に比べ15億円増加し、175億96百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前事業年度末に比べ13百万円増加し、43億82百万円となりました。これは、主に四半期純利益を11百万円計上したこと等によります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
| 会社名 | 契約名称 | 内容 | 契約期間 |
| イオン株式会社 | コーポレート負担金・ブランドロイヤルティーに関する契約 | グループマネージメントに係わる費用負担及び知的財産権、経営ノウハウなどの利用に関する契約 | 2019年3月1日から2020年2月末日まで |
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 47,999,550 |
| A種種類株式 | 450 |
| 計 | 48,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年5月31日) | 提出日現在発行数(株) (2019年7月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 13,141,600 | 13,141,600 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数 100株 |
| A種種類株式(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 450 | 450 | 非上場 | (注)1~3 単元株式数 1株 |
| 計 | 13,142,050 | 13,142,050 | - | - |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)A種種類株式の普通株式への転換価額に関する取得価額は、A種種類株式の発行から5年後以降に決定
いたします。
(2)普通株式の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社株式の数は増加する場合がありま
す。
(3)取得価額の修正の基準及び頻度
①修正の頻度:2016年5月21日以降、毎年5月20日及び11月20日
(但し、当該日が取引日ではない場合には直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」といいま
す。)
②修正の基準:各修正基準日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
(4)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる株式数の上限
①取得価額の下限 295円
②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式数の上限
15,254,237株(2011年5月19日発行のA種種類株式発行済株式数450株に基づき算定、同日の普通株式の発行済株式総数の127.12%)
(5)当社の決定によりA種種類株式の全部の取得を可能とする旨の条項があります。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)A種種類株式に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容
該当事項ありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての割当先との取り決め内容
該当事項ありません。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての割当予定先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
3.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
①剰余金の配当
(ⅰ)A種期末配当金
(a) 当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、A種種類株式1株につき、下記(b)に定める額(以下「A種期末配当金」という。)を、剰余金の期末配当として、普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の期末配当と同順位にて支払う。
(b) A種期末配当金の額は、普通株式1株当たりの期末配当額を、当該剰余金の期末配当に係る基準日に先
立つ45取引日(株式会社東京証券取引所(その承継人を含み、以下「東京証券取引所」という。また、
当社の普通株式が東京証券取引所に上場していない場合は、当社の普通株式を上場または登録している
他の金融商品取引所または店頭売買有価証券市場(複数ある場合は、当社の普通株式の出来高、値付率
等を考慮しても最も適切と判断される金融商品取引所または店頭売買有価証券市場)をいう。以下同じ。)が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。以下同じ。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値で除した値に、10,000,000円を乗じた額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
(ⅱ)A種中間配当金
(a) 当社は、普通株主または普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株式1株につき、下記(b)に定める額(以下「A種中間配当金」という。)を、中間配当として、普通株主または普通登録株式質権者に対する中間配当と同順位にて支払う。
(b) A種中間配当金の額は、普通株式1株当たりの中間配当額を、当該中間配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で除した値に、10,000,000円を乗じた額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
②残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株につき10,000,000円を支払う。A種種類株主またはA種種類登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
③議決権
A種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。
④普通株式を対価とする取得請求権
A種種類株主は、2016年5月21日以降2031年5月20日(同日を含む。)までの間(以下「取得請求期間」という。)いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対して、次に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、当該請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。但し、取得請求の日において、請求対象普通株式数が、当社の発行可能普通株式総数から発行済普通株式数を控除して得られた株式数を上回る場合には、当社は、当該株式数の範囲内において、A種種類株主に対して交付する普通株式の数が最大となるように、取得請求されたA種種類株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が決定する方法により、当該取得請求に係るA種種類株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。
(ⅰ)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に10,000,000円を乗じて得られる額を、下記(ⅱ)乃至(ⅳ)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(ⅱ)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(以下、本(ⅱ)において「当初取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「当初取得価額」という。)とする。但し、当初取得価額が下記(ⅲ)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とし、当初取得価額が下記(ⅲ)に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(ⅲ)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間中、毎年5月20日及び11月20日(但し、当該日が取引日でない場合にはその直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」という。)の翌日以降、修正基準日における時価(以下に定義される。)に相当する額に修正される(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額(以下に定義される。)の50%に相当する額(但し、下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、下記(ⅳ)に準じて調整されるものとし、以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額の150%に相当する額(但し、下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、下記(ⅳ)に準じて調整されるものとし、以下「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。
「下限・上限取得価額算定基準価額」は、2011年5月19日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日(以下、本(ⅲ)において「下限・上限取得価額算定基準価額算定期間」という。)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)または251円のいずれか高い金額とする。なお、下限・上限取得価額算定基準価額算定期間中に下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、下限・上限取得価額算定基準価額は下記(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
「修正基準日における時価」は、各修正基準日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日(以下、本(ⅲ)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、取得価額算定期間中に下記(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(ⅳ)取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を調整する。
(ア)普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
(イ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
(ウ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ⅳ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数 -当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 ×1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||
(エ)当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(エ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(エ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
(オ)行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(オ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本(オ)による取得価額の調整は、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ア)乃至(ウ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主及びA種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
(ア)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
(イ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ウ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
(ⅴ)取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(ⅵ)取得請求をしようとするA種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るA種種類株式を表示し、その他必要事項を記載した上、取得請求期間中に上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
(ⅶ)取得の効力は、取得請求書が上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生し、当社は、A種種類株式を取得し、当該取得請求をしたA種種類株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
(ⅷ)当社は、取得の効力発生後、当該取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
⑤金銭を対価とする取得条項
(ⅰ)当社は、会社法第168条第2項の規定に従い、強制償還日(以下に定義する。)の少なくとも15日前にA種種類株主及びA種種類登録株式質権者に書面により通知することにより、2016年5月21日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種種類株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、A種種類株式を取得するのと引換えに、下記(ⅱ)に定める額(以下「強制償還価額」という。)の金銭をA種種類株主及びA種種類登録株式質権者に対して交付するものとする。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、抽選、按分比例その他の方法による。
(ⅱ)強制償還価額は、A種種類株式1株につき、(a)払込金額相当額、及び、(b)払込金額相当額に、払込期日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。)までの期間につき、年率1.0%の利率で計算される金額(上記期間の実日数につき、1年365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入する。なお、当該利率で計算される金額について、さらに当該利率を乗じた金額を加算することはないものとする。)の合計額とする。但し、強制償還価額が10,000,000円の110%に相当する額(以下「上限強制償還価額」という。)を上回る場合には、強制償還価額は上限強制償還価額とする。
⑥普通株式を対価とする取得条項
(ⅰ)当社は、取得請求期間中に取得請求のなかったA種種類株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種種類株式を取得するのと引換えに、A種種類株主に対して、その有するA種種類株式数に10,000,000円を乗じた額を下記(ⅱ)に定める価額(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(ⅱ)一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とし、一斉取得価額が上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とする。なお、一斉取得価額算定期間中に上記④(ⅳ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は上記④(ⅳ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 36 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年6月10日 至 2034年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,384 資本組入額 693 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年5月10日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 2019年3月1日~ 2019年5月31日 | - | 13,142,050 | - | 3,693 | - | 4,074 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2019年5月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種種類株式 450 | - | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 400 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,137,600 | 131,376 | (注)2 |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,600 | - | - |
| 発行済株式総数 | 13,142,050 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 131,376 | - |
(注)1.A種種類株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の注記に記載されて
おります。
2.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株が含まれており、「議決権の数」欄には、当該株式に係る議決権の数8個が含まれております。
②【自己株式等】
| 2019年5月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| マックスバリュ 東北株式会社 | 秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号 | 400 | - | 400 | 0.00 |
| 計 | - | 400 | - | 400 | 0.00 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 714 | 1,150 |
| 売掛金 | 169 | 228 |
| 商品 | 2,915 | 2,972 |
| 貯蔵品 | 32 | 47 |
| 前払費用 | 203 | 192 |
| 未収入金 | 2,392 | 2,978 |
| その他 | 104 | 101 |
| 貸倒引当金 | △2 | △0 |
| 流動資産合計 | 6,531 | 7,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,514 | 5,947 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,266 | 1,364 |
| 土地 | 4,706 | 4,706 |
| 建設仮勘定 | 160 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 11,647 | 12,019 |
| 無形固定資産 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 142 | 138 |
| 長期前払費用 | 186 | 175 |
| 差入保証金 | 1,168 | 1,165 |
| 繰延税金資産 | 736 | 757 |
| その他 | 21 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 2,255 | 2,257 |
| 固定資産合計 | 13,933 | 14,308 |
| 資産合計 | 20,465 | 21,979 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,499 | 8,576 |
| 短期借入金 | 1,484 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
| 未払金及び未払費用 | 2,016 | 2,241 |
| 未払法人税等 | 149 | 90 |
| 未払消費税等 | 168 | 214 |
| 賞与引当金 | 131 | 241 |
| 役員業績報酬引当金 | 10 | - |
| 設備関係支払手形 | 290 | 761 |
| その他 | 1,338 | 1,565 |
| 流動負債合計 | 13,487 | 15,091 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200 | 100 |
| 退職給付引当金 | 271 | 263 |
| 長期預り保証金 | 1,095 | 1,085 |
| 資産除去債務 | 1,034 | 1,050 |
| その他 | 6 | 6 |
| 固定負債合計 | 2,608 | 2,505 |
| 負債合計 | 16,096 | 17,596 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,693 | 3,693 |
| 資本剰余金 | 4,074 | 4,074 |
| 利益剰余金 | △3,503 | △3,491 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 4,264 | 4,275 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64 | 61 |
| 評価・換算差額等合計 | 64 | 61 |
| 新株予約権 | 39 | 44 |
| 純資産合計 | 4,368 | 4,382 |
| 負債純資産合計 | 20,465 | 21,979 |
(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 売上高 | 25,443 | 24,634 |
| 売上原価 | 19,535 | 18,856 |
| 売上総利益 | 5,908 | 5,777 |
| その他の営業収入 | 476 | 473 |
| 営業総利益 | 6,385 | 6,251 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,172 | 6,204 |
| 営業利益 | 212 | 46 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 2 | 1 |
| 債務勘定整理益 | 1 | 2 |
| 補助金収入 | 24 | - |
| その他 | 0 | 4 |
| 営業外収益合計 | 29 | 8 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | 7 |
| 営業外費用合計 | 4 | 10 |
| 経常利益 | 237 | 44 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1 | - |
| 特別損失合計 | 1 | - |
| 税引前四半期純利益 | 236 | 44 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 117 | 53 |
| 法人税等調整額 | △43 | △19 |
| 法人税等合計 | 74 | 33 |
| 四半期純利益 | 161 | 11 |
【注記事項】
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期会計
期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(経営統合について)
当社、イオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」といいます)及びイオン株式会社(以下「イオン」と
いいます)は、2018年10月10日付で当社とイオンリテールの東北カンパニーの経営統合(以下「本経営統合」とい
います)に関する基本合意書(以下「本基本合意書」といいます)を以下のとおり締結いたしました。
なお、本基本合意書は本経営統合の実行に関して法的拘束力を有するものではなく、今後、当社、イオンリ
テール及びイオンで協議をした上、取締役会決議その他必要な手続きを経て、別途法的拘束力のある正式契約を
締結する予定です。
1.本経営統合の目的
スーパーマーケット(以下「SM」といいます)事業においては、ドラッグストアやコンビニエンスストア、Eコマースなど競争のボーダレス化による競合環境の激化、人口動態やお客さまの生活スタイルの変化、健康志向、低価格志向、即食需要の増加など嗜好の変化等に対応するために、地域ごとに一定以上の規模を有する企業体となり、地域商品の開発、物流、デジタル化への投資を強化し、お客さまへの便利さを提供し続け、最も地域に貢献する企業に成長する必要があります。
このような中、当社の親会社であり、イオンリテールの完全親会社であるイオンは、2017年12月に2020年に向けてのグループ中期経営方針において、SM改革の今後の方向性を示しました。
これを踏まえ、東北エリアでSM事業を運営する当社及びイオンリテールは、お客さまの食に対するニーズの変化やデジタル化に対応するため、東北エリアにおける市場シェアNO.1を目指して相互の経営資源・ノウハウの共有化を推進し、当事者のシナジーの極大化を実現することにより、お客さまに豊かな暮らしをご提供し、東北で最も貢献するSM企業となるために経営統合に向けた基本合意に至りました。
2.本経営統合の方式及び日程
本経営統合の方式については、当社、イオンリテール及びイオンの3社で協議を進めており、本経営統合の完了は2020年3月頃を目指しております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 減価償却費 | 315百万円 | 314百万円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 8円87銭 | 0円62銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額(百万円) | 161 | 11 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) | 161 | 11 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 18,218,355 | 18,225,936 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 8円86銭 | 0円61銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 33,061 | 34,436 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)当社の発行しているA種種類株式が転換仮定方式に準じて算定された株式数を、普通株式の期中平均株式数に加えて、1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年7月3日 |
| マックスバリュ東北株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 青 柳 淳 一 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 澤 義 典 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバリュ東北株式会社の2019年3月1日から2020年2月29日までの第48期事業年度の第1四半期会計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(2019年3月1日から2019年5月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ東北株式会社の2019年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |