【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年5月29日 |
| 【四半期会計期間】 | 第136期第1四半期(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ニチリン |
| 【英訳名】 | NICHIRIN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前田 龍一 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区江戸町98番地1 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【電話番号】 | (079)252-4151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員財務経理部長 難波 宏成 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県姫路市別所町佐土1118番地(姫路工場) |
| 【電話番号】 | (079)252-4151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員財務経理部長 難波 宏成 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ニチリン東京支社 (東京都港区芝浦一丁目3番11号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年5月10日に提出した第136期第1四半期(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)の四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」につきまして、その記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(訂正前)
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
(前略)
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニチリンの2019年1月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
(後略)
(訂正後)
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
(前略)
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニチリンの2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
(後略)
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年5月10日 |
| 株式会社ニチリン |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 増村 正之 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 西方 実 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニチリンの2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニチリン及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは、四半期レビューの対象には含まれていません。 |