【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年2月22日 |
| 【事業年度】 | 第20期(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ラクト・ジャパン |
| 【英訳名】 | Lacto Japan Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三浦 元久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 |
| 【電話番号】 | (03)6281-9752 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 前川 昌之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 |
| 【電話番号】 | (03)6281-9752 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 前川 昌之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年2月28日に提出した第20期(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(2)新株予約権等の状況
(9)ストックオプション制度の内容
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(2)【新株予約権等の状況】
(訂正前)
(省略)
平成29年2月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成29年11月30日) | 提出日の前月末現在(平成30年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 236 | 236 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 23,600 | 23,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,512 | 1,512 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月16日 至 平成59年3月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,512 資本組入額 756 | 発行価格 1,512 資本組入額 756 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社又は子会社のの取締役、執行役員、監査役及び相談役のいずれかの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができるものとする。。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ④その他権利行使の条件(上記①に関する詳細も含む)は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1. 新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に
は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる
株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は合併比率等に応じ、必要と認める
付与株式数の調整を行うことができます。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に
限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力
発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき
吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権
(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を
交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「株式の数」及び(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて
得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と
組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める
募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、
当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を
取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(訂正後)
(省略)
平成29年2月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成29年11月30日) | 提出日の前月末現在(平成30年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 236 | 236 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 23,600 | 23,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月16日 至 平成59年3月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,513 資本組入額 757 | 発行価格 1,513 資本組入額 757 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社又は子会社の取締役、執行役員、監査役及び相談役のいずれかの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ③その他権利行使の条件(上記①に関する詳細も含む)は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1. 新株予約権発行後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に
は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる
株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は合併比率等に応じ、必要と認める
付与株式数の調整を行うことができます。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に
限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力
発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき
吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、
及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権
(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を
交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「株式の数」及び(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて
得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と
組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める
募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、
当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を
取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)【ストックオプション制度の内容】
(訂正前)
(前略)
(第1回新株予約権)
| 株主総会決議年月日 | 平成26年2月25日 |
| 取締役会決議年月日 | 平成26年2月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社の取締役2名、当社子会社の代表取締役社長1名、 当社子会社の取締役2名および当社の従業員74名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 従業員の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社の取締役
2名、当社子会社の代表取締役2名、当社子会社の取締役2名および当社の従業員68名となっております。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(第1回新株予約権)
| 株主総会決議年月日 | 平成26年2月25日 |
| 取締役会決議年月日 | 平成26年6月16日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社の取締役2名、当社子会社の代表取締役社長1名、 当社子会社の取締役2名および当社の従業員74名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 従業員の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社の取締役
2名、当社子会社の代表取締役2名、当社子会社の取締役2名および当社の従業員68名となっております。
(後略)