| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年2月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第49期 第1四半期(自 2018年9月1日 至 2018年11月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社シベール |
| 【英訳名】 | CYBELE Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 黒 木 誠 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 山形県山形市蔵王松ケ丘二丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 023(689)1131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 横 戸 繁 春 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 山形県山形市蔵王松ケ丘二丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 023(689)1131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 横 戸 繁 春 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2019年1月11日に第49期第1四半期(自 2018年9月1日 至 2018年11月30日)の四半期報告書を提出いたしました。
その後、当社は2019年1月17日に民事再生手続開始の申立てを行っておりますが、四半期報告書の提出から極めて短期間で上記の申立てを行うこととなったため、監査人からヒアリングを受けました。その結果、上記四半期報告書の「事業の状況」の記載及び「経理の状況」に継続企業の前提に関する事項の注記を記載していないことは重要な虚偽表示に相当するものであるとの指摘がなされ、四半期報告書の訂正を要する旨の申入れを受けました。
当社としては重要な虚偽表示に相当するとの認識はございませんでしたが、監査人からの指摘を真摯に受止め、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。また、当該訂正に際しては、民事再生手続開始の申立てを重要な後発事象として記載しております。
なお、訂正後の四半期財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
1 事業等のリスク
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 経理の状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
第一部 【企業情報】
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社は、前事業年度において、三期連続の営業損失を計上し、最終損益につきましても減損損失の計上等もあり当期純損失301百万円と多額の赤字を計上することとなりました。営業活動によるキャッシュ・フローも44百万円の赤字となるなど、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していると認識しております。
このような状況を踏まえて、当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と
「販売力の強化」を掲げ、収益力の回復、経営基盤の強化に努めてまいります。
資金面につきましては、2018年9月には長期借入100百万円、また2018年10月には短期借入100百万円を実施するなど、今後も安定的な資金調達が見込まれることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し、四半期財務諸表への注記は記載しておりません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(略)
(4) 重要事象等
1[事業等のリスク]に記載の通り、当社は、前事業年度において三期連続の営業損失及び当期純損失を計上しております。また、当第1四半期累計期間においても、営業損失56百万円、四半期純損失41百万円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。しかしながら、資金面につきましては、今後も安定的な資金調達が見込まれることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、四半期財務諸表への注記は記載しておりません。
当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と「販売力の強化」を掲げ、収益力の回復、経営基盤の強化に努めて参ります。
(略)
第4 【経理の状況】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当第1四半期会計期間(自 2018年9月1日 至 2018年11月30日)
該当事項はありません。
(略)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(訂正後)
第一部 【企業情報】
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社は、前事業年度において、三期連続の営業損失を計上し、最終損益につきましても減損損失の計上等もあり当期純損失301百万円と多額の赤字を計上することとなりました。営業活動によるキャッシュ・フローも44百万円の赤字となるなど、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していると認識しております。
このような状況を踏まえて、当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と
「販売力の強化」を掲げ、収益力の回復、経営基盤の強化に努めてまいります。
資金面につきましては、金融機関からの資金調達に向けた交渉及び支援企業候補者との交渉を行っておりますが、いずれも最終的な合意には至っていない状況であり、現時点においては将来事業計画について重要な不確実性が認められます。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(略)
(4) 重要事象等
1[事業等のリスク]に記載の通り、当社は、前事業年度において三期連続の営業損失及び当期純損失を計上しております。また、当第1四半期累計期間においても、営業損失56百万円、四半期純損失41百万円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。資金面につきましては、金融機関からの資金調達に向けた交渉及び支援企業候補者との交渉を行っておりますが、いずれも最終的な合意には至っていない状況であり、現時点においては将来事業計画について重要な不確実性が認められます。
当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と「販売力の強化」を掲げ、収益力の回復、経営基盤の強化に努めて参ります。
(略)
第4 【経理の状況】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当第1四半期会計期間(自 2018年9月1日 至 2018年11月30日)
当社は、前事業年度において、三期連続の営業損失を計上し、最終損益につきましても減損損失の計上等もあ り当期純損失301百万円と多額の赤字を計上することとなり、営業活動によるキャッシュ・フローも44百万円の赤字となりました。
また、当第1四半期累計期間においても、営業損失56百万円、四半期純損失41百万円を計上しており、継続企 業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。
当社では、当該状況を解消すべく、金融機関からの資金調達に向けた交渉及び支援企業候補者との交渉を行っておりますが、いずれも最終的な合意には至っていない状況であり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。
なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。
(略)
(重要な後発事象)
当社は、2019年1月17日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、山形地方裁判所に申立てを行い、同日受理され、直ちに同裁判所より保全命令及び監督命令が発せられるとともに、監督委員が選任されました。また、同年2月13日に、同裁判所から民事再生手続開始決定を受けました。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年2月15日
株式会社シベール
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 原 口 清 治 | 印 |
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| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 有 倉 大 輔 | 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シベールの2018年9月1日から2019年8月31日までの第49期事業年度の第1四半期会計期間(2018年9月1日から2018年11月30日まで)及び第1四半期累計期間(2018年9月1日から2018年11月30日まで)に係る訂正後の四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
しかしながら、「結論の不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。
結論の不表明の根拠
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2019年1月17日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、山形地方裁判所に申立てを行い、同日受理され、2019年2月13日に同裁判所から民事再生手続開始決定を受けている。今後、再生計画案が山形地方裁判所に提出、受理された後、裁判所の認可を得た上で再生計画が遂行されることになるが、現時点では再生計画案は未確定である。このため、当監査法人は継続企業を前提として作成されている上記の四半期財務諸表に対する結論を表明するための手続が実施できなかった。
結論の不表明
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した事項の四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社シベールの2018年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して2019年1月11日に四半期レビュー報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。