【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年2月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第101期第3四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社豊和銀行 |
| 【英訳名】 | THE HOWA BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 権藤 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 大分市王子中町4番10号 |
| 【電話番号】 | 097(534)2611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画部長 浜野 法生 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大分市王子中町4番10号 |
| 【電話番号】 | 097(534)2611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画部長 浜野 法生 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社豊和銀行 福岡支店 (福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号 ヤマエ博多駅南ビル1階) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 第100期 第3四半期 累計期間 | 第101期 第3四半期 累計期間 | 第100期 | ||
| (自 平成29年 4月1日 至 平成29年 12月31日) | (自 平成30年 4月1日 至 平成30年 12月31日) | (自 平成29年 4月1日 至 平成30年 3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 7,474 | 7,802 | 9,836 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,021 | 1,496 | 992 |
| 四半期純利益 | 百万円 | 683 | 1,328 | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | 656 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | 百万円 | - | - | - |
| 資本金 | 百万円 | 12,495 | 12,495 | 12,495 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||
| 普通株式 | 59,444 | 5,944 | 59,444 | |
| 優先株式 | 26,997 | 5,399 | 26,997 | |
| 純資産額 | 百万円 | 30,881 | 31,085 | 30,740 |
| 総資産額 | 百万円 | 583,865 | 590,676 | 581,045 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 115.80 | 225.20 | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | 52.70 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 16.29 | 31.32 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | 15.54 |
| 1株当たり配当額 | 円 | |||
| 普通株式 | - | - | 1.00 | |
| B種優先株式 | - | - | 8.00 | |
| D種優先株式 | - | - | 10.78 | |
| E種優先株式 | - | - | 18.576 | |
| 自己資本比率 | % | 5.28 | 5.26 | 5.29 |
| 第100期 第3四半期 会計期間 | 第101期 第3四半期 会計期間 | ||
| (自 平成29年 10月1日 至 平成29年 12月31日) | (自 平成30年 10月1日 至 平成30年 12月31日) | ||
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 33.31 | 55.09 |
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関係会社がないため、記載しておりません。
3.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.平成30年10月1日付で普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について、10株を1株とする株式併合を実施いたしました。1株当たり四半期純利益、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、平成29年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。
2【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当行が営む事業の内容については、重要な変更はありません。
また、関係会社については、該当ありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の分析
当第3四半期累計期間の経営成績につきましては、以下のとおりとなりました。
経常収益は、貸倒引当金戻入益の計上等により、前年同期比3億28百万円増加し78億2百万円となりました。
一方、経常費用は、信用コストの減少等により、前年同期比1億47百万円減少し63億5百万円となりました。
この結果、経常利益は前年同期比4億75百万円増加の14億96百万円となり、四半期純利益は、同6億45百万円増加の13億28百万円となりました。
② 財政状態の状況
当第3四半期会計期間末の財政状態につきましては、以下のとおりとなりました。
預金(譲渡性預金を含む)は、前事業年度末比92億49百万円増加し5,421億86百万円となりました。
貸出金は、地域の中小企業等や個人のお客さまに対する円滑な資金供給に努めた結果、前事業年度末比63億1百万円増加し、4,141億84百万円となりました。
有価証券は、前事業年度末比45億48百万円減少し987億53百万円となりました。
総資産は、前事業年度末比96億30百万円増加し5,906億76百万円となりました。
③ 国内・国際業務部門別収支
当第3四半期累計期間の資金運用収益は、貸出金利回り及び有価証券利回りの低下を主因として、前年同期比40百万円減少しました。資金調達費用は、預金利回りの低下を主因として、同75百万円減少しました。この結果、資金運用収支は同34百万円増加しました。役務取引等収益は、ソリューション営業による手数料の増加を主因として、同19百万円増加しました。役務取引等費用は、支払保証料等の増加により、同10百万円増加しました。この結果、役務取引等収支は同8百万円増加しました。
その他業務収支は、国債等債券売却損の減少等により、前年同期比9百万円増加しました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第3四半期累計期間 | 5,628 | 56 | 5,685 |
| 当第3四半期累計期間 | 5,665 | 54 | 5,720 | |
| うち資金運用収益 | 前第3四半期累計期間 | 5,933 | 71 | 14 5,990 |
| 当第3四半期累計期間 | 5,895 | 65 | 10 5,949 | |
| うち資金調達費用 | 前第3四半期累計期間 | 304 | 14 | 14 304 |
| 当第3四半期累計期間 | 229 | 10 | 10 229 | |
| 役務取引等収支 | 前第3四半期累計期間 | △19 | 1 | △18 |
| 当第3四半期累計期間 | △11 | 1 | △9 | |
| うち役務取引等収益 | 前第3四半期累計期間 | 877 | 1 | 879 |
| 当第3四半期累計期間 | 895 | 2 | 898 | |
| うち役務取引等費用 | 前第3四半期累計期間 | 896 | 0 | 897 |
| 当第3四半期累計期間 | 907 | 0 | 908 | |
| その他業務収支 | 前第3四半期累計期間 | △21 | 1 | △20 |
| 当第3四半期累計期間 | △17 | 6 | △10 | |
| うちその他業務収益 | 前第3四半期累計期間 | 45 | 1 | 46 |
| 当第3四半期累計期間 | 0 | 6 | 7 | |
| うちその他業務費用 | 前第3四半期累計期間 | 66 | - | 66 |
| 当第3四半期累計期間 | 18 | - | 18 |
(注)1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
④ 国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、前年同期比19百万円増加しました。
役務取引等費用は、同10百万円増加しました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第3四半期累計期間 | 877 | 1 | 879 |
| 当第3四半期累計期間 | 895 | 2 | 898 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第3四半期累計期間 | 311 | - | 311 |
| 当第3四半期累計期間 | 337 | - | 337 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期累計期間 | 306 | 1 | 308 |
| 当第3四半期累計期間 | 314 | 2 | 316 | |
| うち証券関連業務 | 前第3四半期累計期間 | 8 | - | 8 |
| 当第3四半期累計期間 | 6 | - | 6 | |
| うち代理業務 | 前第3四半期累計期間 | 46 | - | 46 |
| 当第3四半期累計期間 | 46 | - | 46 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第3四半期累計期間 | 6 | - | 6 |
| 当第3四半期累計期間 | 6 | - | 6 | |
| うち保証業務 | 前第3四半期累計期間 | 12 | - | 12 |
| 当第3四半期累計期間 | 12 | - | 12 | |
| うち保険窓販業務 | 前第3四半期累計期間 | 96 | - | 96 |
| 当第3四半期累計期間 | 93 | - | 93 | |
| うち投信窓販業務 | 前第3四半期累計期間 | 88 | - | 88 |
| 当第3四半期累計期間 | 78 | - | 78 | |
| 役務取引等費用 | 前第3四半期累計期間 | 896 | 0 | 897 |
| 当第3四半期累計期間 | 907 | 0 | 908 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期累計期間 | 61 | 0 | 62 |
| 当第3四半期累計期間 | 61 | 0 | 62 | |
| うち保証業務 | 前第3四半期累計期間 | 727 | - | 727 |
| 当第3四半期累計期間 | 740 | - | 740 |
(注)「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
⑤ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第3四半期会計期間 | 528,616 | 162 | 528,779 |
| 当第3四半期会計期間 | 518,382 | 138 | 518,520 | |
| うち流動性預金 | 前第3四半期会計期間 | 207,405 | - | 207,405 |
| 当第3四半期会計期間 | 216,973 | - | 216,973 | |
| うち定期性預金 | 前第3四半期会計期間 | 319,674 | - | 319,674 |
| 当第3四半期会計期間 | 298,123 | - | 298,123 | |
| うちその他 | 前第3四半期会計期間 | 1,536 | 162 | 1,698 |
| 当第3四半期会計期間 | 3,284 | 138 | 3,422 | |
| 譲渡性預金 | 前第3四半期会計期間 | 7,896 | - | 7,896 |
| 当第3四半期会計期間 | 23,666 | - | 23,666 | |
| 総合計 | 前第3四半期会計期間 | 536,512 | 162 | 536,675 |
| 当第3四半期会計期間 | 542,048 | 138 | 542,186 |
(注)1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
⑥ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第3四半期会計期間 | 当第3四半期会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 409,279 | 100.00 | 414,184 | 100.00 |
| 製造業 | 17,200 | 4.20 | 17,285 | 4.17 |
| 農業、林業 | 942 | 0.23 | 1,080 | 0.26 |
| 漁業 | 106 | 0.03 | 123 | 0.03 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1,142 | 0.28 | 1,031 | 0.25 |
| 建設業 | 26,934 | 6.58 | 28,850 | 6.97 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 17,570 | 4.29 | 18,641 | 4.50 |
| 情報通信業 | 3,692 | 0.90 | 3,489 | 0.84 |
| 運輸業、郵便業 | 6,222 | 1.52 | 8,254 | 1.99 |
| 卸売業、小売業 | 29,519 | 7.21 | 29,506 | 7.13 |
| 金融業、保険業 | 20,520 | 5.02 | 19,236 | 4.65 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 77,479 | 18.93 | 80,942 | 19.54 |
| 各種サービス業 | 70,399 | 17.20 | 72,649 | 17.54 |
| 地方公共団体 | 42,763 | 10.45 | 41,335 | 9.98 |
| その他 | 94,785 | 23.16 | 91,756 | 22.15 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 409,279 | - | 414,184 | - |
(注)「国内」とは、当行であります。
(2)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第3四半期累計期間において、当行が定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当行が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 36,000,000 |
| B種優先株式 | 3,000,000 |
| D種優先株式 | 1,600,000 |
| E種優先株式 | 800,000 |
| 計 | 34,700,000 |
(注)1.「計」欄には定款で定める発行可能株式総数を記載しており、発行可能種類株式総数の合計とは一致しておりません。
2.平成30年6月28日開催の第100期定時株主総会及びD種優先株主に係る種類株主総会決議により、平成30年10月1日付で普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合に伴う定款変更を行いました。これにより、発行可能株式総数は295,300,000株減少し、34,700,000株となり、普通株式は324,000,000株減少し36,000,000株となり、D種優先株式は14,400,000株減少し1,600,000株となり、E種優先株式は7,200,000株減少し800,000株となっております。
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成31年2月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,944,490 | 5,944,490 | 福岡証券取引所 | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 (注)3~5、10 |
| B種優先株式 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非上場 | (注)3~6、10 |
| D種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) | 1,600,000 | 1,600,000 | 非上場 | (注)1~5、7、9、10 |
| E種優先株式 | 799,700 | 799,700 | 非上場 | (注)3~5、8、10 |
| 計 | 11,344,190 | 11,344,190 | - | - |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) D種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付与される。D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2) D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたD種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額に修正される。
(3) 上記の取得価額は、904円を下限とする。
(4) D種優先株式には、当行が、平成36年3月31日以降、一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
(2) 当行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
3.単元株式数は100株であります。
4.E種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。普通株式、B種優先株式及びD種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしておりません。
5.B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、普通株式に比べ配当を優先していることから、議決権において普通株式とは異なる定款の定めをしております。
6.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)B種優先配当金
当行は、定款第38条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先株式の払込金額の0.80%(平成19年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80%に基づき払込の日から平成19年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とし、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)に相当する額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「B種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記(4)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)非累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)B種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1に相当する額(平成18年9月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(5)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(6)議決権
B種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(7)株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(8)取得請求権
①取得請求権
B種優先株主は、下記②に定めるB種優先株式の取得を請求することができる期間(以下「B種取得請求期間」という。)中、当行がB種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。
②B種取得請求期間
平成21年7月1日から平成41年9月30日までとする。
③取得と引換えに交付すべき普通株式数
B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数
=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の払込金額の総額÷B種取得価額
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わないものとする。
④当初B種取得価額
当初B種取得価額は、平成21年6月30日(以下「B種取得価額決定日」という。)における普通株式の時価又は普通株式1株当り純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初B種取得価額が35円(ただし、下記⑤の調整を受ける。)(以下「下限当初B種取得価額」という。)を下回る場合は、当初B種取得価額は下限当初B種取得価額とする。
普通株式の時価とは、B種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、下記⑤に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じて調整される。また、普通株式1株当り純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式1株当り純資産額の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
普通株式1株当り純資産額=(A-B)÷(C-D)
上記の算式におけるA、B、C及びDは、それぞれ以下を意味する。
A:B種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表の少数株主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類株式に係る金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による剰余金の配当の額を控除した金額
B:B種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式(B種優先株式を含む。)の払込金額の総額
C:B種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数
D:B種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。)が保有する当行の普通株式数
⑤B種取得価額の調整
B種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「B種取得価額調整式」という。)によりB種取得価額を調整するものとする。
調整後B種取得価額= 調整前B種取得価額×{(既発行普通株式数- 自己株式数)+(新規発行・処分普通株式数×1株当り払込金額÷1株当りの時価)}÷{(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行・処分普通株式数}
(イ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、下記(ハ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ニ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)
調整後B種取得価額は、払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(ロ)株式の分割の場合
調整後B種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合のB種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数を意味するものとし、また、「(既発行普通株式数-自己株式数)」は、「既発行普通株式数」と読み替えるものとする。
(ハ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後B種取得価額は、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日(以下本(ハ)において「価額決定日」という。)に、発行される証券(権利)の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ハ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得(又は行使)に際して当該証券(権利)(又は新株予約権)の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいうものとする。
(ニ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は、当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後B種取得価額は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日(以下、本(ニ)において「価額決定日」という。)に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ニ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。
(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合
調整後B種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。B種取得価額調整式で使用する「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用するものとする。
(ヘ)B種取得価額調整式における「1株当り払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。
(a)上記(イ)の場合 当該払込金額(無償割当ての場合は0円)
(b)上記(ロ)の場合 0円
(c)上記(ハ)の場合 上記(ハ)に定める価額
(d)上記(ニ)の場合 上記(ニ)に定める価額
(e)上記(ホ)の場合 0円
(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項(ただし、(ロ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後B種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断する合理的なB種取得価額に変更される。
(a)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにB種取得価額の調整を必要とするとき。
(b)その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってB種取得価額の調整を必要とするとき。
(c)B種取得価額の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後B種取得価額の算出に関して使用すべき1株当りの時価が他方の事由によって影響されているとき。
(リ)B種取得価額調整式における「時価」とは、調整後B種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。
(ヌ)B種取得価額調整式で使用する「調整前B種取得価額」とは、調整後B種取得価額を適用する日の前日において有効なB種取得価額とする。
(ル)B種取得価額調整式で使用する「(既発行普通株式数-自己株式数)」とは、基準日がない場合は調整後B種取得価額を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自己株式数を控除した数とする。
(ヲ)調整後B種取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ワ)B種取得価額調整式により算出された調整後B種取得価額と調整前B種取得価額との差額が1円未満の場合は、B種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後B種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、B種取得価額を算出する場合には、B種取得価額調整式中の調整前B種取得価額に代えて調整前B種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(9)取得条項
当行は、B種取得請求期間中に取得請求のなかったB種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに、B種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の70%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「下限一斉B種取得価額」という。)を下回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の100%に相当する額(以下「上限一斉B種取得価額」という。)を上回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がD種優先株式を7.(10)①に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。
7.D種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)D種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)D種優先配当年率
①平成26年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、D種優先株式の発行決議日をD種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(その算出の結果が8%を超える場合には、8%とする。)を乗じて得られる数に、払込期日より平成26年3月31日までの実日数である1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
②平成26年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%
なお、平成26年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「D種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、D種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、D種優先配当年率は8%とする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5)D種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6)残余財産の分配
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過D種優先配当金相当額
D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7)議決権
D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、定時株主総会にD種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、D種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
②取得を請求することのできる期間
平成26年4月1日から平成41年3月31日まで(以下「D種取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑥に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、D種取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(証券会員制法人福岡証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、D種取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が904円(以下「下限D種取得価額」という。)を下回る場合は、取得価額は下限D種取得価額とする。
⑤取得価額の修正
D種取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される(以下、修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限D種取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑥に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥取得価額の調整
(イ)D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限D種取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「D種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後D種取得価額」という。)。D種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 交付普通 株式数 | 1株当たりの 払込金額 | |||||||
| 既発行 普通株式数 | + | × | ||||||
| 調 整 後 取得価額 | = | 調 整 前 取得価額 | × | 時 価 | ||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | ||||||
(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑥において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後D種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後D種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後D種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後D種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後D種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかるD種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限D種取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限D種取得価額を当該調整後の下限D種取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えにD種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後D種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後D種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後D種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
(ロ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限D種取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限D種取得価額を含む。)に変更される。
(ハ)(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後D種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後D種取得価額は、本⑥に準じて調整する。
(ⅱ)D種取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後D種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)D種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後D種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後D種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)D種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後D種取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後D種取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、D種取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑦合理的な措置
上記④ないし⑥に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑦において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑧取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑨取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑧に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、平成36年3月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限D種取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。
(10)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、D種取得請求期間の末日までに当行に取得されていないD種優先株式の全てをD種取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限D種取得価額とする。
(11)株式の分割又は併合及び株式無償割当て
①分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(12)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
8.E種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)E種優先配当金
①E種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)又はE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率2%(平成30年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率2%に基づき払込期日から平成30年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
②非累積条項
ある事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)E種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3)残余財産
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過E種優先配当金相当額
E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
E種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(5)種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、平成36年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、平成39年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないE種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が450円(以下「下限E種取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限E種取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③下限E種取得価額の調整
(イ)E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限E種取得価額を次に定める算式(以下、「下限E種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限E種取得価額」という。)。下限E種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 調 整 後 下限E種取得価額 | = | 調 整 前 下限E種取得 価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり の払込金額 |
| 時 価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限E種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限E種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限E種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後下限E種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限E種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限E種取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限E種取得価額を当該調整後の下限E種取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限E種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限E種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限E種取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限E種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
(ロ)上記(イ)(i)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限E種取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限E種取得価額に変更される。
(ハ)(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後E種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限E種取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限E種取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ)下限E種取得価額調整式に使用する「調整前下限E種取得価額」は、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額とする。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限E種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限E種取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限E種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限E種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限E種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)下限E種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限E種取得価額と調整前下限E種取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限E種取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限E種取得価額調整式による下限E種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限E種取得価額を算出する場合には、下限E種取得価額調整式中の調整前下限E種取得価額に代えて調整前下限E種取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8)譲渡制限
①E種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
②当行取締役会は、E種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。
(9)株式の分割又は併合及び株式無償割当て
①分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
9.「提出日現在発行数」欄には、平成31年2月1日からこの四半期報告書提出日までのB種優先株式及びD種優先株式の取得請求により発行された株式数は含まれておりません。
10.平成30年6月28日開催の第100回定時株主総会およびD種優先株主に係る種類株主総会決議により、平成30年10月1日付で普通株式、B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより発行済株式数は、普通株式は53,500,410株減少し5,944,490株となり、D種優先株式は14,400,000株減少し1,600,000株となり、E種優先株式は7,197,300株減少し799,700株となり、発行済株式総数は75,097,710株減少し11,344,190株となっています。
なお、上記株式併合に伴いB種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の下限取得価額は下記の通り調整されております。
調整後下限B種取得価額 350円 (調整前 35円)
調整後下限D種取得価額 904円 (調整前 90.5円)
調整後下限E種取得価額 450円 (調整前 45円)
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成30年10月1日 (注) | △75,097 | 11,344 | - | 12,495 | - | 10,349 |
(注)平成30年6月28日開催の第100期定時株主総会及びD種優先株主に係る種類株主総会決議により、平成30年10月1日付で普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより、発行済株式総数は、75,097,710株減少し、11,344,190株となっています。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成30年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | B種優先株式 3,000,000D種優先株式 16,000,000 E種優先株式 7,997,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己株式) 普通株式 443,000 | - | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 58,339,000 | 普通株式 58,339 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 662,900 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 86,441,900 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 58,333 | - |
(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が10個含まれております。
2.平成30年6月28日開催の第100期定時株主総会及びD種優先株式に係る種類株主総会決議により、平成30年10月1日付で普通株式、B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより発行済株式数は、普通株式は53,500,410株減少し5,944,490株となり、D種優先株式は14,400,000株減少し1,600,000株となり、E種優先株式は7,197,300株減少し799,700株となり、発行済株式総数は75,097,710株減少し11,344,190株となっております。
②【自己株式等】
| 平成30年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社豊和銀行 | 大分市王子中町4番10号 | 443,000 | - | 443,000 | 0.74 |
| 計 | - | 443,000 | - | 443,000 | 0.74 |
(注)1.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は発行済普通株式の総数であります。
2.平成30年6月28日開催の第100期定時株主総会及びD種優先株式に係る種類株主総会決議により、平成30年10月1日付で普通株式、B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより当第3四半期会計期間末の自己株式数は、単元未満株式の取得分と合わせて45,505株となっております。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(自平成30年10月1日 至平成30年12月31日)及び第3四半期累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、平成30年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人となっております。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 64,456 | 69,495 |
| 有価証券 | ※2 103,302 | ※2 98,753 |
| 貸出金 | ※1 407,883 | ※1 414,184 |
| 外国為替 | 429 | 751 |
| その他資産 | 2,363 | 4,433 |
| 有形固定資産 | 7,665 | 6,772 |
| 無形固定資産 | 564 | 698 |
| 前払年金費用 | 606 | 615 |
| 繰延税金資産 | 273 | 289 |
| 支払承諾見返 | 738 | 813 |
| 貸倒引当金 | △7,238 | △6,133 |
| 資産の部合計 | 581,045 | 590,676 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 516,689 | 518,520 |
| 譲渡性預金 | 16,247 | 23,666 |
| 借用金 | 13,015 | 12,989 |
| その他負債 | 2,447 | 2,635 |
| 賞与引当金 | 150 | 77 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 193 | 164 |
| 訴訟損失引当金 | - | 120 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 822 | 602 |
| 支払承諾 | 738 | 813 |
| 負債の部合計 | 550,305 | 559,590 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 12,495 | 12,495 |
| 資本剰余金 | 10,349 | 10,349 |
| 利益剰余金 | 5,761 | 7,189 |
| 自己株式 | △89 | △90 |
| 株主資本合計 | 28,517 | 29,944 |
| その他有価証券評価差額金 | 520 | △57 |
| 土地再評価差額金 | 1,702 | 1,198 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,223 | 1,141 |
| 純資産の部合計 | 30,740 | 31,085 |
| 負債及び純資産の部合計 | 581,045 | 590,676 |
(2)【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 経常収益 | 7,474 | 7,802 |
| 資金運用収益 | 5,990 | 5,949 |
| (うち貸出金利息) | 5,536 | 5,524 |
| (うち有価証券利息配当金) | 424 | 396 |
| 役務取引等収益 | 879 | 898 |
| その他業務収益 | 46 | 7 |
| その他経常収益 | ※1 558 | ※1 946 |
| 経常費用 | 6,452 | 6,305 |
| 資金調達費用 | 304 | 229 |
| (うち預金利息) | 302 | 220 |
| 役務取引等費用 | 897 | 908 |
| その他業務費用 | 66 | 18 |
| 営業経費 | 4,547 | 4,676 |
| その他経常費用 | ※2 636 | ※2 472 |
| 経常利益 | 1,021 | 1,496 |
| 特別利益 | 6 | 422 |
| 固定資産処分益 | 6 | 421 |
| その他の特別利益 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 187 | 428 |
| 固定資産処分損 | 0 | 9 |
| 減損損失 | 186 | 298 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 120 |
| その他の特別損失 | 0 | - |
| 税引前四半期純利益 | 840 | 1,491 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 67 | 233 |
| 法人税等調整額 | 90 | △70 |
| 法人税等合計 | 157 | 162 |
| 四半期純利益 | 683 | 1,328 |
【注記事項】
(追加情報)
(訴訟)
朝日ソーラー株式会社及び同社代表者を原告として当行を被告とする損害賠償請求訴訟において、平成30年11月29日に福岡高等裁判所にて当行に対し損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる控訴審判決がありました。
当行は当判決を不服として、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立てを行っておりますが、当判決が確定した場合に備え訴訟損失引当金120百万円を計上しております。
(四半期貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 破綻先債権額 | 185百万円 | 167百万円 |
| 延滞債権額 | 14,560百万円 | 14,035百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 428百万円 | 533百万円 |
| 合計額 | 15,174百万円 | 14,735百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 5,120百万円 | 4,022百万円 |
(四半期損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 貸倒引当金戻入益 | -百万円 | 517百万円 |
| 償却債権取立益 | 211百万円 | 103百万円 |
| 株式等売却益 | 15百万円 | 125百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 93百万円 | -百万円 |
| 貸出金償却 | 461百万円 | 251百万円 |
| 株式等償却 | 1百万円 | 94百万円 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 減価償却費 | 189百万円 | 186百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 59 | 1 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 210 | 35 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 | |
| B種優先株式 | 24 | 8 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 | |
| D種優先株式 | 181 | 11.3 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高(百万円) | 12,495 | 8,350 | 5,581 | △88 | 26,339 |
| 当第3四半期会計期間末までの変動額(累計) | |||||
| 新株の発行(注1) | 3,998 | 3,998 | 7,997 | ||
| 資本金及び資本準備金からその他資本剰余 金への振替(注2) | △3,998 | 3,998 | - | ||
| 剰余金の配当 | △474 | △474 | |||
| 四半期純利益 | 683 | 683 | |||
| 自己株式の取得(注3) | △6,000 | △6,000 | |||
| 自己株式の消却(注4) | △5,998 | △1 | 6,000 | - | |
| 当第3四半期会計期間末までの変動額(累計)合計 | - | 1,998 | 207 | △0 | 2,205 |
| 当第3四半期会計期間末残高(百万円) | 12,495 | 10,349 | 5,788 | △89 | 28,544 |
(注)1.平成29年4月27日を払込期日とするE種優先株式の第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,998百万円増加しました。
2.平成29年4月27日にA種優先株式取得のため、資本金3,998百万円及び資本準備金2,000百万円をその他資本剰余金へと振替えております。
3.平成29年4月27日に定款第12条の2第9項に基づきA種優先株式を全株取得したことにより、自己株式が 6,000百万円増加しました。
4.平成29年7月31日に会社法第178条の規定に基づき自己株式(A種優先株式)6,000,000株の消却を実施いたしました。
当第3四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 59 | 1 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月29日 | 利益剰余金 |
| B種優先株式 | 24 | 8 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月29日 | 利益剰余金 | |
| D種優先株式 | 172 | 10.7 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月29日 | 利益剰余金 | |
| E種優先株式 | 148 | 18.5 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
会社の事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められるものはありません。
(有価証券関係)
※ 会社の事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
※ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は含まれておりません。
1.満期保有目的の債券
前事業年度(平成30年3月31日)及び当第3四半期会計期間(平成30年12月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成30年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 4,043 | 4,456 | 413 |
| 債券 | 78,331 | 78,588 | 257 |
| 国債 | 18,043 | 18,160 | 116 |
| 地方債 | 28,134 | 28,062 | △71 |
| 社債 | 32,153 | 32,365 | 212 |
| その他 | 19,240 | 19,272 | 32 |
| 合計 | 101,614 | 102,317 | 702 |
当第3四半期会計期間(平成30年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 4,075 | 3,621 | △ 454 |
| 債券 | 76,885 | 77,336 | 450 |
| 国債 | 12,032 | 12,133 | 100 |
| 地方債 | 33,023 | 33,102 | 78 |
| 社債 | 31,829 | 32,100 | 271 |
| その他 | 16,804 | 16,766 | △ 37 |
| 合計 | 97,766 | 97,725 | △ 41 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期累計期間(事業年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前事業年度における減損処理額はありません。
当第3四半期累計期間における減損処理額は94百万円(株式94百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、四半期会計期間末(事業年度末)の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。
(デリバティブ取引関係)
会社の事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められるものはありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | ||
| (1)1株当たり四半期純利益 | 円 | 115.80 | 225.20 |
| (算定上の基礎) | |||
| 四半期純利益 | 百万円 | 683 | 1,328 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益 | 百万円 | 683 | 1,328 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 5,901 | 5,900 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 16.29 | 31.32 |
| (算定上の基礎) | |||
| 四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 36,055 | 36,523 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ―――― | ―――― |
(注) 平成30年10月1日付で普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合を実施いたしましたが、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、前事業年度の期首に当該株式併合が実施されたと仮定し算出しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
(訴訟)
四半期財務諸表の「注記事項(追加情報)」に記載のとおりであります。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成31年2月13日 |
| 株式会社豊和銀行 |
| 取締役会 御中 |
| EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 根津 昌史 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤井 義博 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊和銀行の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第101期事業年度の第3四半期会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社豊和銀行の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |