【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) |
| 【会社名】 | リネットジャパングループ株式会社 |
| 【英訳名】 | RenetJapanGroup,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 黒田 武志 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県大府市柊山町三丁目33番地 |
| 【電話番号】 | 0562-45-2922 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山田 真澄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート26階 |
| 【電話番号】 | 052-589-2219 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山田 真澄 |
| 【縦覧に供する場所】 | リネットジャパングループ株式会社 名古屋本社 (名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート26階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第19期 第1四半期 連結累計期間 | 第20期 第1四半期 連結累計期間 | 第19期 | |
| 会計期間 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | |
| 営業収益 | (千円) | 968,481 | 2,147,089 | 4,535,871 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △75,917 | 100,787 | 48,836 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △76,517 | 87,402 | 23,838 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △76,517 | 74,202 | 61,066 |
| 純資産額 | (千円) | 784,860 | 1,016,011 | 928,508 |
| 総資産額 | (千円) | 2,320,133 | 5,082,178 | 4,646,842 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △8.45 | 9.65 | 2.63 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 8.90 | 2.49 |
| 自己資本比率 | (%) | 33.7 | 19.7 | 19.9 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.第19期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を用いております。
(1)経営成績
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の懸念等、先行き不透明感が依然として残るものの、企業収益や個人消費の改善により緩やかな回復基調で推移いたしました。
このような経済環境の中、当社グループは収益と社会性の両立を目指し『ビジネスの力で、社会課題を解決する』を企業理念に掲げ、実店舗を有しない「ネットリユース事業」とインターネットと宅配便を活用した都市鉱山リサイクル(小型家電リサイクル)の「ネットリサイクル事業」、及びカンボジアで車両販売事業、リース事業、マイクロファイナンス事業、人材の送出し事業の4つの事業を展開する「カンボジア事業」を複合的に展開し、各事業共に様々な施策の下、事業拡大を図っております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、営業収益2,147,089千円(前年同四半期比121.7%増)、営業利益123,799千円(前年同四半期は営業損失75,888千円)、経常利益100,787千円(前年同四半期は経常損失75,917千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益87,402千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失76,517千円)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
a.ネットリユース事業
当事業は、NETOFFブランドで自社サイトを開設し、インターネットを通じてユーザーから中古本・CD・DVD・ゲームソフト・ブランド品・貴金属・ジュエリー・携帯電話・スポーツ用品・楽器・フィギュアなど多様な商品の買取申込を受け付け、対象商品を宅配便で集荷後、査定額を指定口座に支払う宅配買取と、自社で運営するインターネット中古書店やアマゾンなど提携会社の運営サイトを通じてインターネット販売を行う、宅配便を活用した利便性の高い、かつ、インターネットに特化した非対面・非リアルの宅配買取・販売サービスを顧客に提供するものであります。
当事業が属するリユース業界において、当社が取り扱うメディア・ホビー商材のカテゴリーとしての市場規模は、中古市場の中でも最大のカテゴリー(注)になり、近年では実店舗を通じた買取・購入形態からインターネットによる買取・購入形態への移行が急激に加速しており、同カテゴリーにおけるネット市場は今後も成長が続いていく見通しにあります。
このような環境の下、スマートフォン向けサービスサイトの改善等の施策を実施し、また販売コストの削減に努め、営業収益は837,107千円(前年同四半期比0.9%減)、営業利益は70,025千円(前年同四半期比25.6%増)となりました。
(注)株式会社リフォーム産業新聞社のリサイクル通信「中古市場データブック2018」によると、当社がサブセグメントとして定義している書籍とソフト・メディア類を合わせた「書籍メディア」に、玩具・模型の「ホビー・フィギュア」を合算した市場規模は2,641億円となっています。
b.ネットリサイクル事業
当事業は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「小型家電リサイクル法」といいます。)の認定事業者免許をインターネットと宅配便を活用した回収スキームにて唯一取得しており、また、全国183の自治体(2019年2月1日現在)と提携の上、行政サービスの一環としてサービスを提供する独自の事業モデルとなっております。ユーザーからのインターネット申込により、直接、不用となった使用済小型電子機器等を有償で宅配回収するとともに、パソコンや携帯電話を廃棄する際に個人情報漏えいを懸念するユーザー向けのデータ消去サービス等オプションサービスも有償で提供し、回収した使用済小型電子機器等をリユース販売又はこれらの部品に含まれるレアメタルについて中間処理会社に売却する、インターネットプラットフォーム型のサービスを提供しております。
当セグメントに関わる直近の外部環境としまして、2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける入賞メダルを小型家電リサイクル由来の金・銀・銅で製作する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」が同競技大会組織委員会にて推進されることが正式決定し、今後、小型家電リサイクル市場が活性化される見通しにあります。2017年2月1日、同競技大会組織委員会にて、一般財団法人 日本環境衛生センターが、小型家電リサイクル法の制度を活用し、全国の自治体等を通じて回収活動を行う事業協力者(代表者)として採択されました。また、2017年2月2日には、環境省より、日本環境衛生センターの下で推進する主要協力会社の3社のうちの1社として当社の名前が公表されました。
2013年4月に小型家電リサイクル法が施行されて以来、約5年半が経過し、自治体や認定事業者を中心とした回収及び適正処理の体制整備が進んできた一方、この新しい制度や「都市鉱山」としての小型家電リサイクルの意義が国民に浸透していない課題がありました。今回、オリンピックメダルプロジェクトが正式に始動することとなり、国民への制度の周知が進む新しいフェーズに入ることが期待されます。そのような中、当社は2020年に向け、提携自治体の拡大を推進するとともに、オリンピック及び都市鉱山リサイクルの機運醸成活動のサポートを通じて、回収率の向上による当事業の成長を実現すべく様々な取り組みを進めております。
このような環境の下、効率的な広告施策を実行するとともに、各自治体との広報に関する協定締結による連携を着実に拡大することで、行政サービスの一環としての使用済小型電子機器等の宅配回収の告知及び普及を進めて、市民へのサービス認知度を向上させることを図り、当セグメントの営業収益は124,025千円(前年同四半期比259.8%増)、営業利益は28,787千円(前年同四半期は40,358千円の営業損失)となりました。
c.カンボジア事業
当事業は、社会貢献活動の一環としてカンボジア国内の農業支援を行うために、日本でのリユース事業のノウハウを活かし日本国内にある中古の農機具をカンボジアで活用させる事業をJICAとともに始めたことがきっかけです。現在では、車両販売事業、リース事業、マイクロファイナンス事業、人材の送出し事業の4つの事業を展開するとともに、人材育成を中心にカンボジア政府、日本政府、JICAとも共同し、カンボジア国内における国際協力活動にも参画しております。カンボジア事業は当社の成長事業の新たな柱と位置付けており、今後更なる強化を図って参ります。
このような環境の下、車両販売事業が順調に拡大したことなどにより、当セグメントの営業収益は1,185,956千円(前年同四半期比1,228.3%増)、営業利益は119,730千円(前年同四半期比1,911.7%)となりました。
(2)財政状態
(資産の部)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は4,467,827千円となり、前連結会計年度末に比べ416,684千円増加いたしました。これは主に、カンボジア事業による車両販売事業が伸長したこと、及びCHAMROEUN MICROFINANCE PLC.の子会社化により営業債権が増加したことにより、現金及び預金が354,402千円減少したものの、売掛金が691,248千円、営業貸付金が85,220千円それぞれ増加したことなどが主な要因であります。固定資産は605,197千円となり、前連結会計年度末に比べ18,025千円増加いたしました。これは長期貸付金が増加したことなどが主な要因であります。繰延資産は9,154千円となり、前連結会計年度末に比べ626千円増加いたしました。これは株式交付費が増加したことなどが主な要因であります。
(負債の部)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は2,239,693千円となり、前連結会計年度末に比べ451,987千円増加いたしました。これは短期借入金が379,523千円、未払金が63,103千円それぞれ増加したことなどが主な要因であります。固定負債は1,826,474千円となり、前連結会計年度末に比べ104,153千円減少いたしました。これは長期借入金が95,810千円減少したことなどが主な要因であります。
(純資産の部)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は1,016,011千円と前連結会計年度末に比べ87,502千円増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が87,402千円増加したことなどが主な要因であります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2018年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2019年2月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,070,500 | 9,844,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 9,070,500 | 9,844,000 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2019年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
当該事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2018年11月22日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 22,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | (注)5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年12月11日 至 2020年12月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 割当予定先は、本第三者割当て契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2018年12月10日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
(a)本新株予約権の目的となる株式の総数は2,200,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(b)行使価額の修正基準
当社は、2018年12月11日以降2020年12月9日まで(同日を含む。)の期間において、当社の資本政策のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は速やかにその旨を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。
(c)行使価額の修正頻度
本欄第2項に記載の通知がなされた際に修正される。
(d)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、800円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(e)割当株式数の上限
2,200,000株(2018年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は24.29%)
(f)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
1,769,460,000円(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(g)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2020年12月10日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
4.新株予約権の目的となる株式の数
(a)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,200,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(b)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
(c)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(d)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う
5. 新株予約権の行使時の払込金額
(a)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(b)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,001円とする。
(c)行使価額の修正
①当社は、2018年12月11日以降2020年12月9日まで(同日を含む。)の期間において、当社の資本政策のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本号に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。
②前号にかかわらず、前号に基づく修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
③上記第(1)号にかかわらず、当社又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に定める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、上記第(1)号に基づく行使価額の修正を行うことができない。
(d)行使価額の調整
①当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・ 処分株式数 × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b.株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
c.下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e.本号(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | |||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正が効力を生じる日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(a)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(b)当社は、2020年12月10日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(c)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(d)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本第三者割当て契約を締結いたします。すなわち、割当予定先は、本第三者割当て契約に従って当社に対して行使許可申請書を提出し、これに対し行使許可書により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長60取引日の行使許可期間に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。また、割当予定先は、何度でも行使許可の申請を行うことができますが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできません。
行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。
9.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
10.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
11.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
12.本新株予約権の行使請求の方法
(a)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(b)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(c)本新株予約権の行使請求の効力は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。
13.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。
14.本新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しません。
15.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2018年10月1日~ 2018年12月31日 | 12,000 | 9,070,500 | 1,920 | 583,781 | 1,920 | 190,044 |
(注)1.新株予約権の権利行使によるものです。
2. 2019年1月1日から2019年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が773,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ387,600千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2018年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,056,300 | 90,563 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 2,200 | - | - |
| 発行済株式総数 | 9,058,500 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 90,563 | - |
②【自己株式等】
| 該当事項はありません。 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,455,633 | 1,101,231 |
| 売掛金 | 882,840 | 1,574,088 |
| 商品 | 248,088 | 261,234 |
| 貯蔵品 | 8,212 | 8,584 |
| 営業貸付金 | 1,360,655 | 1,445,875 |
| その他 | 131,083 | 112,073 |
| 貸倒引当金 | △35,370 | △35,261 |
| 流動資産合計 | 4,051,143 | 4,467,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 174,617 | 174,371 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 92,127 | 87,521 |
| その他 | 146,515 | 148,519 |
| 無形固定資産合計 | 238,643 | 236,041 |
| 投資その他の資産 | 173,911 | 194,785 |
| 固定資産合計 | 587,171 | 605,197 |
| 繰延資産 | 8,527 | 9,154 |
| 資産合計 | 4,646,842 | 5,082,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,901 | 35,421 |
| 短期借入金 | 909,773 | 1,289,296 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 397,996 | 400,664 |
| 未払金 | 154,386 | 217,490 |
| 未払法人税等 | 23,380 | 29,338 |
| 賞与引当金 | 27,761 | 11,020 |
| その他 | 229,506 | 256,461 |
| 流動負債合計 | 1,787,706 | 2,239,693 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 226,800 | 206,800 |
| 長期借入金 | 1,492,153 | 1,396,342 |
| その他 | 211,673 | 223,331 |
| 固定負債合計 | 1,930,627 | 1,826,474 |
| 負債合計 | 3,718,333 | 4,066,167 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 581,861 | 583,781 |
| 資本剰余金 | 305,734 | 307,654 |
| 利益剰余金 | △1,921 | 85,480 |
| 株主資本合計 | 885,674 | 976,917 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,955 | 27,291 |
| 為替換算調整勘定 | △1,582 | △1,217 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,372 | 26,074 |
| 新株予約権 | 2,101 | 11,561 |
| 非支配株主持分 | 3,359 | 1,458 |
| 純資産合計 | 928,508 | 1,016,011 |
| 負債純資産合計 | 4,646,842 | 5,082,178 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 売上高 | 968,481 | 2,033,346 |
| 金融収益 | - | 113,743 |
| 営業収益合計 | 968,481 | 2,147,089 |
| 営業原価 | ||
| 売上原価 | 342,873 | 1,193,010 |
| 金融費用 | - | 34,145 |
| 営業原価合計 | 342,873 | 1,227,155 |
| 売上総利益 | 625,608 | 919,933 |
| 販売費及び一般管理費 | 701,496 | 796,134 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △75,888 | 123,799 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,079 | 12,462 |
| 受取手数料 | 2,000 | 3,402 |
| スクラップ売却益 | 550 | 513 |
| 助成金収入 | 537 | 4,213 |
| その他 | 393 | 1,670 |
| 営業外収益合計 | 4,561 | 22,262 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,772 | 2,807 |
| 為替差損 | 1,741 | 37,012 |
| その他 | 1,075 | 5,454 |
| 営業外費用合計 | 4,589 | 45,274 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △75,917 | 100,787 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | - | 12,000 |
| 特別利益合計 | - | 12,000 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △75,917 | 112,787 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 600 | 27,324 |
| 法人税等合計 | 600 | 27,324 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △76,517 | 85,463 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | △1,939 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △76,517 | 87,402 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △76,517 | 85,463 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △11,664 |
| 為替換算調整勘定 | - | 403 |
| その他の包括利益合計 | - | △11,260 |
| 四半期包括利益 | △76,517 | 74,202 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △76,517 | 76,103 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | △1,901 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)
決算日が12月31日であったRENET JAPAN (CAMBODIA) CO.,LTD.及びMETREY HR CO.,LTD.については、連結財務諸表のより適正な開示を図るため、当第1四半期連結会計期間より、連結決算日に仮決算を行う方法へ変更しております。
これらの変更に伴い、当該連結子会社の損益については、当第1四半期連結累計会計期間は2018年7月1日から2018年12月31日までの6か月間を連結しております。
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | |
| 減価償却費 のれんの償却額 | 15,571千円 - | 17,711千円 4,606 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
1 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | ||||
| ネットリユース 事業 | ネットリサイク ル事業 | カンボジア事業 | 計 | |||
| 営業収益 | ||||||
| 外部顧客への営業 収益 | 844,730 | 34,469 | 89,282 | 968,481 | - | 968,481 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 844,730 | 34,469 | 89,282 | 968,481 | - | 968,481 |
| セグメント利益又は 損失(△) | 55,737 | △40,358 | 5,951 | 21,331 | △97,219 | △75,888 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△97,219千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ
り、その主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
1 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | ||||
| ネットリユース 事業 | ネットリサイク ル事業 | カンボジア事業 | 計 | |||
| 営業収益 | ||||||
| 外部顧客への営業 収益 | 837,107 | 124,025 | 1,185,956 | 2,147,089 | - | 2,147,089 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 837,107 | 124,025 | 1,185,956 | 2,147,089 | - | 2,147,089 |
| セグメント利益 | 70,025 | 28,787 | 119,730 | 218,543 | △94,744 | 123,799 |
(注)1.セグメント利益の調整額△94,744千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間から、各報告セグメントの経営成績の実態をより的確に把握することを目的に提出会社における管理に係る費用等を各セグメントに配分せず、調整額として表示する方法に変更しております。
また、当第1四半期連結会計期間から、「ネットリユース事業」に含まれていた「カンボジア事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の利益または損失の算定方法及び変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) |
| (1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | △8円45銭 | 9円65銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) | △76,517 | 87,402 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △76,517 | 87,402 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,048,108 | 9,061,158 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 8円90銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 759,616 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 2018年11月22日開催の取締役会決議による第17回新株予約権 新株予約権の数 22,000個 (普通株式 2,200,000株) |
(注)前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの
1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
当第1四半期連結会計期間終了後、2019年1月31日までの間に、第三者割当てによる第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の一部について権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は以下のとおりであります。
1.行使された新株予約権個数 7,700個
2.発行した株式の種類及び株式数 普通株式 770,000株
3.資本金増加額 387,040千円
4.資本準備金増加額 387,040千円
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年2月13日 |
| リネットジャパングループ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 三優監査法人 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 林 寛尚 印 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 八代 英明 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリネットジャパングループ株式会社の2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、リネットジャパングループ株式会社及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |