【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年2月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第23期第1四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) |
| 【会社名】 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
| 【英訳名】 | Japan Best Rescue System Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 榊原 暢宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区錦一丁目10番20号 |
| 【電話番号】 | 052(212)9900(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 若月 光博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区錦一丁目10番20号 |
| 【電話番号】 | 052(212)9908 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 若月 光博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第22期 第1四半期 連結累計期間 | 第23期 第1四半期 連結累計期間 | 第22期 | |
| 会計期間 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 2,795,586 | 2,945,730 | 11,766,795 |
| 経常利益 | (千円) | 345,580 | 396,810 | 1,644,167 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 | (千円) | 281,554 | 257,724 | 1,192,662 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 318,337 | △27,366 | 1,147,546 |
| 純資産 | (千円) | 5,430,762 | 6,024,468 | 6,042,297 |
| 総資産 | (千円) | 13,188,242 | 14,728,324 | 14,865,433 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 8.93 | 8.23 | 38.05 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | 8.92 | 8.16 | 37.95 |
| 自己資本比率 | (%) | 41.2 | 40.8 | 40.6 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社3社及び関連会社2社により構成されており、駆けつけ事業、会員事業、少額短期保険事業及びリペア事業を主たる事業として行っております。
当第1四半期連結累計期間において、各セグメントに係る主な事業内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、地政学リスクなど景気下押し要因も残存するものの、企業利益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が続いております。
このような状況の下、当社グループは「困っている人を助ける!」という経営理念に基づき、「ありがとう」と言っていただける、安心・快適なサービスを提供することに加え、各事業における収益性の向上、提携先の拡大を図ることで、既存事業の強化と新たな成長基盤の確立に取り組んでまいりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は、2,945,730千円(前年同期比5.4%増)、営業利益は352,264千円(前年同期比31.4%増)、経常利益は396,810千円(前年同期比14.8%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は257,724千円(前年同期比8.5%減)となりました。
なお、当第1四半期連結累計期間における作業件数はガラス関連サービス1千件、水まわり関連サービス7千件、カギの交換関連サービス9千件、パソコン関連サービス2千件です。
各セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 駆けつけ事業
生活救急車サイトの集客増加が進むものの、タウンページからの集客が減少したことにより、当第1四半期連結累計期間における当事業の売上高は、439,737千円(前年同期比6.3%減)となり、営業利益は53,025千円(前年同期比63.1%増)となりました。
② 会員事業
安心修理サポート・安心入居サポートを中心に会員数が増加したことにより、当第1四半期連結累計期間における当事業の売上高は、1,569,145千円(前年同期比8.3%増)となり、営業利益は364,275千円(前年同期比12.5%増)となりました。
③ 少額短期保険事業
家財保険「新すまいRoom保険」の契約件数が順調に増加したことにより、当第1四半期連結累計期間における当事業の売上高は、858,033千円(前年同期比11.7%増)となり、営業利益は61,908千円(前年同期比62.1%増)となりました。
④ リペア事業
施工単価の高い案件の受注が進むものの、施工件数が減少したことにより、当第1四半期連結累計期間における当事業の売上高は、91,944千円(前年同期比25.7%減)となり、営業損失は18,701千円(前年同期は営業損失11,205千円)となりました。
財政状態については、次のとおりであります。
(流動資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,149,627千円減少し、8,401,994千円となりました。これは主に、現金及び預金が1,396,868千円減少したことによるものであります。
(固定資産)
当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,012,518千円増加し、6,326,329千円となりました。これは主に、投資有価証券が1,007,618千円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ177,214千円減少し、4,438,364千円となりました。これは主に、買掛金が41,796千円増加したものの、未払法人税等が205,658千円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当第1四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ57,935千円増加し、4,265,491千円となりました。これは主に、長期前受収益が145,044千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ17,829千円減少し、6,024,468千円となりました。これは主に、資本剰余金が167,381千円増加し、自己株式が43,470千円減少したものの、その他有価証券評価差額金が285,091千円減少したことによるものであります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 96,000,000 |
| 計 | 96,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2018年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2019年2月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 34,688,000 | 34,688,000 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 (各市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 34,688,000 | 34,688,000 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2018年9月18日 | |
| 新株予約権の数 ※ | 31,670個 第6回新株予約権 15,835個 第7回新株予約権 15,835個 | (注)3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 3,167,000株 第6回新株予約権 1,583,500株 第7回新株予約権 1,583,500株 | (注)3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 第6回新株予約権 1,500円 第7回新株予約権 1,500円 | (注)3~7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 第6回新株予約権 2018年10月4日から 2020年10月2日まで 第7回新株予約権 2018年10月4日から 2020年10月2日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | (注)5~8 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 ※ | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - | |
※ 新株予約権の発行時(2018年10月4日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権である。
2 本新株予約権の募集は、第三者割当の方法により、全てマッコーリー・バンク・リミテッド(以下、「割当先」という。)に割当てる。
3 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は3,167,000株(第6回新株予約権1,583,500株、第7回新株予約権1,583,500株の合計)、割当株式数(第4項「新株予約権の目的となる株式の数」に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(第5項「新株予約権の行使時の払込金額」に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、第4項「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
当社が決定する第6項「行使価額の修正」の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含む。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、第9項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知が行われた日をいう。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本項第(2)号に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(4)行使価額の下限
下限行使価額は、当社普通株式1株当たり825円とする。但し、第7項「行使価額の調整」の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
3,167,000株(発行済株式総数に対する割合は9.13%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
2,628,990,040円(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
4 新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、3,167,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本項第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が第7項「行使価額の調整」の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第7項「行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第7項「行使価額の調整」第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第7項「行使価額の調整」第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5 新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,500円とする。但し、行使価額は第6項「行使価額の修正」に定める修正及び第7項「行使価額の調整」に定める調整を受ける。
6 行使価額の修正
当社は、行使価額の修正を決定することができ、それ以後、行使価額は本項に基づき修正される。当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目以降、別記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日まで、行使価額は各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、825円とする。但し、第7項「行使価額の調整」の規定を準用して調整される。
7 行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は効力発生日)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | |
| 調整後行使価額 | ||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、第4項「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
9 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決め内容
(1)本新株予約権の行使
①行使期間:割当先は、本項第(1)号②に定める不行使期間を除き、本新株予約権を行使することができる期間(なお、取得事由に定める取得日並びに本項第(1)号④に基づく取得請求権による取得日のそれぞれの前日までを含むものとする。)中いつでも本新株予約権を行使できる。なお、疑義を避けるために付言すると、割当先は、該当する取得事由が生じた場合並びに本項第(1)号④に基づく取得請求権が行使された場合であっても、当該事由に定める取得日の前日までは、本新株予約権を行使できる。
②不行使期間:発行会社は、本項第(1)号③に基づく株式購入保証期間を除く本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計4回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、発行会社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って3取引日前までに定める様式の書面により不行使期間の通知を行う。各不行使期間の間は少なくとも10取引日空けるものとする。
③株式購入保証:発行会社は、本条及び株式購入保証設定の条件に従い、株式購入保証期間(以下に定義する。)の適用を指定することができる。また、発行会社、ある株式購入保証期間が終了した場合であっても、本条及び株式購入保証設定の条件に従い、本新株予約権の行使が全て完了するまで、別の株式購入保証期間の適用を指定することができる。株式購入保証期間において、割当先は、1回の株式購入保証期間で、その裁量で一回又は複数回に分けて残存する第6回本新株予約権(行使又は取得により割当先が第6回本新株予約権を保有していなかった場合は、残存する第7回本新株予約権)の全て(以下「行使保証数量」という。)を行使するものとする。
但し、
ⅰ.ある株式購入保証期間中に、行使期間の末日、取得事由に定める取得日又は本項第(1)号④に基づく取得請求権による取得を割当先が請求した日のいずれかの日(以下「早期終了日」という。)が到来する場合、割当先は早期終了日時点において該当する行使保証数量に不足する金額が生じたとしても、かかる不足額を発行会社に提供するいかなる義務も負わない。
「株式購入保証期間」とは、発行会社が株式購入保証期間の適用を指定した日の翌適格取引日(以下で定義する。)から起算して30適格取引日の期間をいう。但し、第6回本新株予約権全ての行使が当該期間満了前に完了した場合、その時点で第6回本新株予約権に係る株式購入保証期間は終了する。
「適格取引日」とは、以下の全ての事由が存在しない取引日をいう。但し、第(ⅶ)号又は第(ⅷ)号の事由が存在する取引日であっても、割当先は、その裁量によりかかる取引日(関連する第(ⅶ)号又は第(ⅷ)号の事由が存在しなかった場合、適格取引日に該当していた取引日に限る。)を適格取引日と判断することができる。
(ⅰ)取引所における本株式の普通取引の株価が、いずれかの時点で、対象となる本新株予約権の行使価額(但し、当該本新株予約権が本項第(1)号⑤に定義される行使価額修正条項付新株予約権となった後は、当該新株予約権にかかる本新株予約権発行要項に定義する下限行使価額)に1.1を乗じた額以下である場合
(ⅱ)取引所における本株式の普通取引の株価が、いずれかの時点で、取引所が公表する、直前の取引日の取引所における本株式の普通取引の終値から10%以上下落している場合
(ⅲ)本株式の当該取引日の取引所における普通取引の日次売買高が、200,000株以下である場合
(ⅳ)当該取引日が本項第(1)号②に基づき発行会社が設定した不行使期間に該当する場合
(ⅴ)当該取引日より前に割当先が行使していたものの、当該行使により取得することとなる本株式が当該行使が効力を生じた日から3取引日を超えて割当先に交付されていない、本新株予約権が存在する場合
(ⅵ)割当先による行使が、制限超過行使に該当し、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、その後の改正を含む。)第11条第1項本文所定の制限に抵触する場合
(ⅶ)本契約に基づく発行会社の表明保証のいずれかに表明保証時点において誤りがある場合又は不正確であったことが表明保証時点後に明らかになった場合
(ⅷ)発行会社が誓約事項のいずれかに違反している場合、又は
(ⅸ)市場混乱事由若しくは混乱事由が発生し、継続している場合
「市場混乱事由」とは、(a)本株式又は本株式に関する先物取引若しくはオプション取引について取引所又はその他により取引停止又は取引制限が課されたこと、(b)取引所における本株式、又は先物取引若しくはオプション取引市場における先物取引若しくはオプション取引について一般的な市場参加者がその取引に参加し、又は市場価格を取得することが(割当先の決定により)不可能又は阻害される事由が発生したこと、又は(c)取引所が予定されている取引終了以前に終了したことのいずれかの事由を意味する。
「混乱事由」とは、地方、国内、地域又は国際金融市場(金融商品取引所、外国為替市場、銀行間取引市場、又は利子若しくは金利市場を含む。)、政治、産業、経済、法律、規制又は金融情勢、税務又は為替管理の変動、又は予測される変動若しくは危機に関する事態の進行、それらの変動、事態の進行、危機若しくはそれらの悪化の組合せ、又はその他の事情若しくは事由で、割当先の決定により、割当先による本株式の取得、又は決済若しくは取引を行う能力、又は本契約で企図される取引に関連するリスク、その他の金融若しくは事業リスクをヘッジすることを制限され、又はそのようなヘッジに要する費用が顕著に増加することを意味する。
④本新株予約権の取得請求
(ⅰ)いずれかの取引日において、取引所における本株式の普通取引の終値が10取引日連続して2018年9月14日の取引所における本株式の普通取引の終値の50%(610円)(但し、行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)を下回った場合、
(ⅱ)いずれかの20連続取引日間の本株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買出来高が、2018年9月18日(なお、同日は含まない。)に先立つ20連続取引日間の本株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買出来高(但し、割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)の50%を下回った場合、
(ⅲ)割当先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合、又は
(ⅳ)取引所における本株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、
割当先は、それ以後いつでも、その選択により、発行会社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる。発行会社は、当該取得請求に係る書面が到達した日から起算して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)において、第6回本新株予約権1個当たり第6回本新株予約権発行価額と同額の金銭、第7回本新株予約権1個当たり第7回本新株予約権発行価額と同額の金銭と引換えに、当該取得請求に係る本新株予約権の全部を取得する。なお、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該取得請求に係る各本新株予約権について本条に基づき発行会社が割当先に支払うべき本発行価額相当額の支払義務は消滅又は免除されない。
⑤行使価額修正条項付新株予約権への転換:発行会社は、割当先に対し、各回号の本新株予約権の全部(一部は除く。)について、該当する第(6)項「行使価額の修正」に基づく取締役会の決議を得ることにより、いつでも行使価額修正条項付新株予約権(転換された行使価額修正条項付新株予約権を以下「本行使価額修正条項付新株予約権」という。)に転換できるものとする。なお、当該本新株予約権が本行使価額修正条項付新株予約権に転換された場合、本行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額は当該転換日(行使価額の修正が適用を開始する日をいう。)から行使期間満了まで当該第(6)項「行使価額の修正」に基づく修正に服する。
10 当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
(1)市場売却制限:発行会社は、株式購入保証期間の対象となっていない各歴週での取引所における本株式の普通取引の取引高の20%を超える水準で、割当先が、取引所における普通取引で本株式を売却できないことを請求することができる。但し、発行会社は、該当する歴週の直前の金曜日(又は同日が取引日でない場合は、その直前の取引日)の日本時間午後5時までに割当先に定める様式にて書面又はEメールで請求することを条件とする。また、発行会社が、本新株予約権の取得を請求した場合、又は割当先が第10項第(1)号④に基づき本新株予約権の取得を請求した場合は本条は適用されない。
(2)行使拒否権:割当先が本新株予約権の総数の70%(22,169個)の行使を完了した場合、発行会社は、買取人からの本新株予約権の行使請求を受領した後2時間以内に定める様式の書面(PDF)にてEメールで通知することにより、割当先による本新株予約権の行使の全部又は一部を拒否することができる。発行会社が上記時間内に通知を行わなかった場合は、発行会社は拒否を行わなかったものとみなされる。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
第6回新株予約権
| 第1四半期会計期間 (2018年10月1日から 2018年12月31日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 1,401 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 140,100 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 1,500.0 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 210,150 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 1,401 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 140,100 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 1,500.0 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 210,150 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2018年10月1日~ 2018年12月31日 | - | 34,688,000 | - | 780,363 | - | 823,485 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 2018年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,403,400 | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 31,279,700 | 312,797 | - | |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,900 | - | - | |
| 発行済株式総数 | 34,688,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 312,797 | - | |
② 【自己株式等】
| 2018年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 名古屋市中区錦一丁目10番20号 | 3,403,400 | - | 3,403,400 | 9.81 |
| 計 | - | 3,403,400 | - | 3,403,400 | 9.81 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、普賢監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,756,559 | 6,359,691 |
| 受取手形及び売掛金 | 920,271 | 954,762 |
| 商品 | 72,305 | 74,336 |
| 貯蔵品 | 6,243 | 7,534 |
| その他 | 810,669 | 1,021,697 |
| 貸倒引当金 | △14,428 | △16,028 |
| 流動資産合計 | 9,551,621 | 8,401,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 136,331 | 134,502 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 147,662 | 130,705 |
| その他 | 325,854 | 337,152 |
| 無形固定資産合計 | 473,517 | 467,857 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,716,264 | 4,723,883 |
| その他 | 2,468,116 | 2,480,388 |
| 貸倒引当金 | △1,480,419 | △1,480,301 |
| 投資その他の資産合計 | 4,703,962 | 5,723,969 |
| 固定資産合計 | 5,313,811 | 6,326,329 |
| 資産合計 | 14,865,433 | 14,728,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 405,350 | 447,146 |
| 短期借入金 | 700,000 | 690,000 |
| 未払法人税等 | 320,943 | 115,285 |
| 賞与引当金 | 2,086 | 27,713 |
| 会員引当金 | 153,961 | 139,354 |
| 支払備金 | 36,578 | 36,586 |
| 責任準備金 | 585,850 | 585,152 |
| 前受収益 | 1,658,138 | 1,655,649 |
| その他 | 752,669 | 741,475 |
| 流動負債合計 | 4,615,579 | 4,438,364 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 54,967 | 58,368 |
| 長期前受収益 | 4,003,047 | 4,148,091 |
| その他 | 149,541 | 59,031 |
| 固定負債合計 | 4,207,555 | 4,265,491 |
| 負債合計 | 8,823,135 | 8,703,855 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | 3,627,749 | 3,795,131 |
| 利益剰余金 | 2,153,071 | 2,191,803 |
| 自己株式 | △1,046,176 | △1,002,706 |
| 株主資本合計 | 5,515,007 | 5,764,591 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 526,590 | 241,499 |
| その他の包括利益累計額合計 | 526,590 | 241,499 |
| 新株予約権 | 700 | 18,377 |
| 純資産合計 | 6,042,297 | 6,024,468 |
| 負債純資産合計 | 14,865,433 | 14,728,324 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | |
| 売上高 | 2,795,586 | 2,945,730 |
| 売上原価 | 1,455,412 | 1,551,883 |
| 売上総利益 | 1,340,173 | 1,393,846 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,072,179 | 1,041,582 |
| 営業利益 | 267,994 | 352,264 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 838 | 36 |
| 受取配当金 | 94,998 | 9,965 |
| 投資有価証券売却益 | - | 46,404 |
| その他 | 3,065 | 2,468 |
| 営業外収益合計 | 98,901 | 58,875 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 871 | 89 |
| 投資有価証券売却損 | - | 4,279 |
| 投資事業組合運用損 | 15,423 | 5,365 |
| 自己株式取得費用 | 190 | - |
| 支払手数料 | - | 2,371 |
| その他 | 4,829 | 2,223 |
| 営業外費用合計 | 21,315 | 14,328 |
| 経常利益 | 345,580 | 396,810 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 58,272 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | 564 |
| その他 | 5,290 | - |
| 特別利益合計 | 63,563 | 564 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 15,104 | 14,582 |
| その他 | - | 1,459 |
| 特別損失合計 | 15,104 | 16,041 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 394,039 | 381,333 |
| 法人税等 | 112,485 | 123,608 |
| 四半期純利益 | 281,554 | 257,724 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 281,554 | 257,724 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 281,554 | 257,724 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,782 | △285,091 |
| その他の包括利益合計 | 36,782 | △285,091 |
| 四半期包括利益 | 318,337 | △27,366 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 318,337 | △27,366 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 減価償却費 のれんの償却額 | 減価償却費 | のれんの償却額 | 23,306千円 16,957 | 23,306千円 | 16,957 | 26,524千円 16,957 | 26,524千円 | 16,957 | |||
| 減価償却費 | |||||||||||
| のれんの償却額 | |||||||||||
| 23,306千円 | |||||||||||
| 16,957 | |||||||||||
| 26,524千円 | |||||||||||
| 16,957 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2017年12月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 189,108 | 6 | 2017年9月30日 | 2017年12月22日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2017年12月21日開催の取締役会決議に基づき、自己株式108,700株の取得を行いました。これを主な原因として、当第1四半期連結累計期間において、自己株式が73,807千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が952,941千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年12月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 218,992 | 7 | 2018年9月30日 | 2018年12月21日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、第6回新株予約権の権利行使による自己株式の処分を行いました。これを主な原因として、資本剰余金が167,381千円増加し、自己株式が43,470千円減少しており、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金は3,795,131千円、自己株式は1,002,706千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | |||||
| 駆けつけ | 会員 | 少額短期保険 | リペア | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 469,155 | 1,448,917 | 753,758 | 123,754 | 2,795,586 | - | 2,795,586 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | 613 | 14,630 | - | 15,243 | △15,243 | - |
| 計 | 469,155 | 1,449,530 | 768,389 | 123,754 | 2,810,830 | △15,243 | 2,795,586 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 32,516 | 323,664 | 38,194 | △11,205 | 383,170 | △115,176 | 267,994 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△115,176千円には、セグメント間取引消去1,423千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△116,599千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | |||||
| 駆けつけ | 会員 | 少額短期保険 | リペア | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 439,737 | 1,568,585 | 845,462 | 91,944 | 2,945,730 | - | 2,945,730 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | 560 | 12,571 | - | 13,131 | △13,131 | - |
| 計 | 439,737 | 1,569,145 | 858,033 | 91,944 | 2,958,861 | △13,131 | 2,945,730 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 53,025 | 364,275 | 61,908 | △18,701 | 460,507 | △108,242 | 352,264 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△108,242千円には、セグメント間取引消去1,188千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△109,431千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益 | 8円93銭 | 8円23銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円) | 281,554 | 257,724 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 281,554 | 257,724 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 31,512,299 | 31,331,843 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期 純利益 | 8円92銭 | 8円16銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 47,015 | 267,727 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変更があったものの概要 | - | 2018年9月18日開催の取締役会決議による第6回新株予約権及び第7回新株予約権 第6回新株予約権の数 15,835個 (普通株式 1,583,500株) 第7回新株予約権の数 15,835個 (普通株式 1,583,500株) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
(重要な訴訟事件等)
当社は、当社の子会社であった株式会社バイノスに対し、金銭消費貸借契約に基づき金銭の貸付を行っておりましたが、同社が2016年1月19日に福島地方裁判所郡山支部より破産手続開始決定を受けたことから、その連帯保証人である同社の元代表取締役湯川恭啓氏を被告として、保証債務の履行を求める民事訴訟を、名古屋地方裁判所に提起し、提出日現在係争中であります。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2019年2月7日 | ||
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 普賢監査法人 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 佐藤 功一 印 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 佐賀 晃二 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジャパンベストレスキューシステム株式会社の2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジャパンベストレスキューシステム株式会社及び連結子会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |