【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年2月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第21期第3四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社Eストアー |
| 【英訳名】 | Estore Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 石村 賢一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区西新橋一丁目10番2号 |
| 【電話番号】 | (03)3595-1106 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営管理本部長 森 淳 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区西新橋一丁目10番2号 |
| 【電話番号】 | (03)3595-1106 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営管理本部長 森 淳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第21期 第3四半期 連結累計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 3,706,685 |
| 経常利益 | (千円) | 466,165 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | (千円) | 332,302 |
| 四半期包括利益 | (千円) | 332,828 |
| 純資産額 | (千円) | 1,650,782 |
| 総資産額 | (千円) | 5,445,321 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 64.38 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 62.96 |
| 自己資本比率 | (%) | 30.3 |
| 回次 | 第21期 第3四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 13.40 |
(注)1.当社は第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第3四半期連結累計期間、前第3四半期連結会計期間及び前連結会計年度の主要な経営指標等については、記載していません。
2.当社は、四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
3.売上高には、消費税等は含まれていません。
2【事業の内容】
第2四半期連結会計期間において、株式会社クロストラストを新たに設立し、連結子会社といたしました。これに伴い当社グループは、当社、連結子会社1社及び関連会社3社により構成されることとなりました。なお当社グループにおいて営まれている事業の内容に、重要な変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在していません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものです。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間における売上高は 3,706,685千円、営業利益は 393,181千円、経常利益は 466,165千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は 332,302千円となりました。なお、当社は平成30年8月に株式会社クロストラストを100%子会社として設立したことに伴い、第2四半期より連結決算を開始しています。そのことにより関連会社1社(株式会社ECホールディングス)の持分法による投資利益 42,945千円を計上しております。
以上の業績は、計画に対して、いずれも伸び悩んでいる結果となっています。今期は、将来基盤となる事業の体制づくりに注力し、投資に伴う減益を計画し、開示しております。具体的には、法人顧客の販売強化、既存顧客へのアップセル強化、およびそれらに必要な人材育成の3点です。その結果、いずれも立ち上がりが遅れていて、当累計期間における業績についてもそれが反映された状態となっています。
以下、サービス別の業績を説明いたします。
連結対象のサービスは、電子認証事業のため、販促サービス、販売システムについては、前年同期間の単体決算数値と比較しています。
販促サービス(マーケティングサービス):
調査分析・コンサルティングに加え、ページ制作や宣伝広告のアウトソーシングを受託する販促サービスの売上高は、850,999千円(同 1.1%増)となりました。これは、いくつかの大口案件の継続停止や、新規顧客獲得までのプロセスの長期化が要因で横ばいに留まっている状況ですが、平均値での案件サイズが拡大している事は、方向性が目論見どおりに進捗している結果と言えます。なお、案件サイズの大型化にともなう成約とプロセスの長期化も微増に留まる要因となっていますので、この点は今後自然解消される見込みです。
販促システム:
販促システム(Estore COMPARE、 Estore QUERY など)は、次の収益ブロック造りを目的とし、今期より営業体制を整え販売を本格開始しました。しかし販売の計画を大幅に割って、売上高は 10,134千円に留まっています。営業マーケットは、競合他社もまだ少ないため、引き続き販売を継続していきますが、計画を大幅に割っている事が、マーケットの未発達からなのか、営業の不足か、あるいはデフレに伴うニーズの冷えか、いずれであるのかを正視判断してリソース配分を行って参ります。
販売システム:
販売システム(名称ショップサーブ)は、長く既報のとおり市場飽和の価格競争離脱を目的に、店舗数より単価を重視した戦略としています。そのため累計顧客店舗数は未だ減少していますが、店舗当たりの流通額は9%増加し、これまで継続的におなじ傾向、つまり戦略どおりで推移しています。結果、ストック売上高(月間固定料金)は 1,304,754千円(同7.1%減)、フロウ売上高(商規模連動料金)は 1,522,173千円(同1.4%減)となりました。現状は、顧客店舗数の減少を単価で補いきれていない状況ではありますが、全体計画のとおり、顧客店舗支援により顧客業績を伸ばし、ともに収益構造の転換を続けていきます。
電子認証事業(株式会社クロストラスト)、メディア、その他:
ブラウザーベンダーによる「危険サイト表示」を防止し、顧客店舗の売上、利益低下を保全する事を目的として、本年度8月にサイト証明書事業について、買収、子会社化しました。これにより、コストの投下をしていますが、目的のとおり売上、利益の毀損防止を叶えています。今後は外販をスタートし、次いで次世代証明書(取引証明やエスクローなど)の事業を目論んでいます。
メディア(名称パーク)については、今期9月末を持ってサービスを終了しています。これらを含めたその他売上高は、18,626千円となっています。選択と集中による計画の範囲内です。
今期は、中国貿易について、同国の環境整備が進んできた事から、越境ECではなく(整備に伴い利ざやが低下)、一般貿易を軸として、顧客を同国の著名セラーに接続する試行を少ない予算で行ってきましたが、相互事業者間のニーズは大きいものの、同国消費の不透明さは変わらず、現在のところ未来展望が大きくない為、期末に向けて拡大推進の可否判断をして参ります。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、5,445,321千円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における財政状態は次のとおりです。
(資産)
当第3四半期連結会計期間末における資産の残高は、5,445,321千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金 3,942,981千円、売掛金 660,626千円、投資有価証券 121,238千円、敷金 108,919千円です。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は、3,794,539千円となりました。その主な内訳は、預り金 2,314,798千円、新株予約権付社債 999,600千円、買掛金 245,044千円によるものです。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,650,782千円となりました。その主な内訳は、資本金 523,328千円、利益剰余金 1,126,060千円であり、自己資本比率は 30.3%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 41,308,800 |
| 計 | 41,308,800 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成31年2月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,161,298 | 5,161,298 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は、100株です。 |
| 計 | 5,161,298 | 5,161,298 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成30年11月8日 |
| 新株予約権の数(個) | 49 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 970,400 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,030 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年11月29日 至 平成35年11月28日(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,030 資本組入額 515 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 999,600 |
(注)1.新株予約権付社債の発行時(平成30年11月29日)における内容を記載しております。
2.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
(2)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(3)各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、1,030円とする。なお、転換価額は以下、①から⑤に定めるところに従い調整されること
がある。
① 転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 発行又は処分株式数 × | 1株当たりの発行又は 処分価額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 | ||||||
② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
(ⅰ) 時価(③(ⅱ)に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、下記(ⅱ)の場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合。なお、新株予約権無償割当て(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償発行したものとして本(ⅲ)を適用する。調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、本(ⅲ)に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権付社債権者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数 | = | (調整前転換価額-調整後転換価額)× | 調整前転換価額により当該期間内 に交付された普通株式数 |
| 調整後転換価額 | |||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(但し、②(ⅳ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に②又は④に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
④ ②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ ①から④により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の新株予約権者は、平成30年11月29日から平成35年11月28日までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社による組織再編行為の場合の承継会社による新株予約権付社債の承継
当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、(1)から(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)3.(3)①から⑤と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)4.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)4.に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本号に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
7.本社債の償還の方法及び期限
本社債は、平成35年11月29日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。但し、一定の場合に繰上償還の定めがある。
8.買入消却
(1)当社及びその子会社(下記(3)に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
(2)当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(3)「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総 数増減数(株) | 発行済株式総 数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増 減額(千円) | 資本準備金残 高(千円) |
| 平成30年10月1日~ 平成30年12月31日 | - | 5,161,298 | - | 523,328 | - | - |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日(平成30年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしています。
①【発行済株式】
| 平成30年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 5,160,400 | 51,604 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 898 | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,161,298 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 51,604 | - |
②【自己株式等】
| 該当事項はありません。 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。
なお、第2四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記事項については、前連結会計年度及び前年同四半期との対比は行っていません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,942,981 |
| 売掛金 | 660,626 |
| 貯蔵品 | 20,594 |
| 仮想通貨 | 6,788 |
| その他 | 107,749 |
| 貸倒引当金 | △2,554 |
| 流動資産合計 | 4,736,185 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 85,671 |
| その他(純額) | 34,243 |
| 有形固定資産合計 | 119,915 |
| 無形固定資産 | 62,452 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 121,238 |
| 敷金 | 108,919 |
| その他 | 310,289 |
| 貸倒引当金 | △13,680 |
| 投資その他の資産合計 | 526,767 |
| 固定資産合計 | 709,136 |
| 資産合計 | 5,445,321 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 245,044 |
| 未払金 | 75,392 |
| 未払法人税等 | 31,683 |
| 預り金 | 2,314,798 |
| その他 | 101,938 |
| 流動負債合計 | 2,768,858 |
| 固定負債 | |
| 新株予約権付社債 | 999,600 |
| 資産除去債務 | 26,080 |
| 固定負債合計 | 1,025,680 |
| 負債合計 | 3,794,539 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 523,328 |
| 利益剰余金 | 1,126,060 |
| 自己株式 | △33 |
| 株主資本合計 | 1,649,355 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,427 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,427 |
| 純資産合計 | 1,650,782 |
| 負債純資産合計 | 5,445,321 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 売上高 | 3,706,685 |
| 売上原価 | 2,591,163 |
| 売上総利益 | 1,115,522 |
| 販売費及び一般管理費 | 722,340 |
| 営業利益 | 393,181 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 50 |
| 投資有価証券売却益 | 50,013 |
| 持分法による投資利益 | 42,945 |
| 雑収入 | 346 |
| 営業外収益合計 | 93,355 |
| 営業外費用 | |
| 社債発行費 | 14,168 |
| 為替差損 | 375 |
| 仮想通貨評価損 | 5,623 |
| 雑損失 | 203 |
| 営業外費用合計 | 20,371 |
| 経常利益 | 466,165 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 466,165 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 104,173 |
| 法人税等調整額 | 29,689 |
| 法人税等合計 | 133,863 |
| 四半期純利益 | 332,302 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 332,302 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 332,302 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 526 |
| その他の包括利益合計 | 526 |
| 四半期包括利益 | 332,828 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 332,828 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - |
【注記事項】
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第2四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しています。
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
当社は、第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しています。四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりです。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社クロストラスト
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社の数 1社
持分法適用の関連会社の名称 株式会社ECホールディングス
持分法を適用しない関連会社の数 2社
持分法を適用しない関連会社の名称 インターネット・ビジネス・フロンティア株式会社
株式会社ポイントラグ
持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ四半期純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しています。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しています。
4.会計方針に関する事項
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しています。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しています。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しています。
(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産除く)
定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 5~15年
②無形固定資産(リース資産除く)
自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(4)引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(5)繰延資産の処理方法
社債発行費
社債発行費は、支出時に全額費用処理する方法によっています。
(6)のれんの償却方法及び償却期間
5年間で均等償却しています。
(7)四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資となっています。
(8)その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっています。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | ||
| 減価償却費 | 62,009千円 | |
| のれんの償却額 | 914 〃 |
(株主資本等関係)
当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年5月23日 取締役会決議 | 普通株式 | 114,516 | 28 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月29日 | 繰越利益 剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成30年8月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年8月31日付で、自己株式 5,165,902株の消却を実施しました。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金 539,461千円、利益剰余金 2,270,853千円及び自己株式 2,810,314千円減少し、当第3四半期連結会計期間末において利益剰余金が1,126,060千円、自己株式が 33千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりです。
| 項目 | 当第3半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 64円38銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 332,302 |
| 普通株主に帰属しない金額 | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純 利益金額(千円) | 332,302 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,161,282 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 62円96銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | - |
| 普通株式増加数(株) | 116,448 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - |
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成31年2月6日 |
| 株式会社 E ス ト ア ー |
| 取 締 役 会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 遠 藤 康 彦 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 杉 原 伸 太 朗 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Eストアーの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Eストアー及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |