【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年1月28日 |
| 【事業年度】 | 第18期(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社エスプール |
| 【英訳名】 | S-Pool,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 浦 上 壮 平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区外神田一丁目18番13号 |
| 【電話番号】 | 03(6859)5599(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部担当 佐 藤 英 朗 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田一丁目18番13号 |
| 【電話番号】 | 03(6859)5599(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部担当 佐 藤 英 朗 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年2月28日に提出いたしました第18期(自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に記載漏れがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
4 事業等のリスク
① 事業の許認可について
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
4【事業等のリスク】
① 事業の許認可について
(訂正前)
当社グループの人材派遣サービスは、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に基づく一般労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を受けています。労働者派遣法は、一般労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行う者(事業主)が、派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、労働者派遣法もしくは職業安定法の規定またはこれらの規定に基づく命令処分に違反したりする場合には、事業の許可を取消され、または事業の全部もしくは一部の停止を命じられる旨を定めております。また、本許可には有効期限があり、その円滑な更新に努めるとともに、法令遵守の徹底や法令リスク管理等に努めております。
本書提出日現在、本許可が取り消しとなる事由は発生しておりませんが、万一、将来何らかの理由により法令違反に該当し、一般労働者派遣事業の許可取消しや当該業務の全部または一部の停止の命令を受けた場合や許可の有効期間満了後に許可が更新されない場合には、一般労働者派遣事業を営むことができず、当社グループの事業運営に重大な影響を与える恐れがあります。
また、職業安定法に基づく有料職業紹介についても労働者派遣法と同様の取扱いがあり、有料職業紹介事業者としての欠格事由に該当したり、当該許可の取消事由に該当した場合には、事業の許可を取消され、または事業の全部もしくは一部の停止を命じられる旨を定めております。また、本許可には有効期限があり、その円滑な更新に努めるとともに、法令遵守の徹底や法令リスク管理等に努めております。
現在、本許可が取り消しとなる事由は発生しておりませんが、万一、将来何らかの理由により法令違反に該当し、事業許可取消しや当該業務の全部または一部の停止の命令を受けた場合や許可の有効期間満了後に許可が更新されない場合には、有料職業紹介事業を営むことができず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(訂正後)
当社グループの人材派遣サービスは、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に基づく一般労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を受けています。労働者派遣法は、一般労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行う者(事業主)が、派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、労働者派遣法もしくは職業安定法の規定またはこれらの規定に基づく命令処分に違反したりする場合には、事業の許可を取消され、または事業の全部もしくは一部の停止を命じられる旨を定めております。また、本許可には有効期限があり、その円滑な更新に努めるとともに、法令遵守の徹底や法令リスク管理等に努めております。株式会社エスプールヒューマンソリューションズの労働者派遣事業許可の有効期限は平成34年11月30日となっております。
本書提出日現在、本許可が取り消しとなる事由は発生しておりませんが、万一、将来何らかの理由により法令違反に該当し、一般労働者派遣事業の許可取消しや当該業務の全部または一部の停止の命令を受けた場合や許可の有効期間満了後に許可が更新されない場合には、一般労働者派遣事業を営むことができず、当社グループの事業運営に重大な影響を与える恐れがあります。
また、職業安定法に基づく有料職業紹介についても労働者派遣法と同様の取扱いがあり、有料職業紹介事業者としての欠格事由に該当したり、当該許可の取消事由に該当した場合には、事業の許可を取消され、または事業の全部もしくは一部の停止を命じられる旨を定めております。また、本許可には有効期限があり、その円滑な更新に努めるとともに、法令遵守の徹底や法令リスク管理等に努めております。株式会社エスプールヒューマンソリューションズの有料職業紹介事業許可の有効期限は平成34年11月30日、株式会社エスプールプラスの有料職業紹介事業許可の有効期限は平成33年4月30日となっております。
現在、本許可が取り消しとなる事由は発生しておりませんが、万一、将来何らかの理由により法令違反に該当し、事業許可取消しや当該業務の全部または一部の停止の命令を受けた場合や許可の有効期間満了後に許可が更新されない場合には、有料職業紹介事業を営むことができず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。