| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 九州財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年12月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) |
| 【会社名】 | ジェイリース株式会社 |
| 【英訳名】 | J-LEASE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中島 拓 |
| 【本店の所在の場所】 | 大分県大分市都町一丁目3番19号 大分中央ビル7階 |
| 【電話番号】 | 097-534-2277(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務兼執行役員経営企画本部長 中島 重治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー8階 |
| 【電話番号】 | 03-5909-1241(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務兼執行役員経営企画本部長 中島 重治 |
| 【縦覧に供する場所】 | ジェイリース株式会社 埼玉支店 (埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目2番地 JA共済埼玉ビル2階) ジェイリース株式会社 千葉支店 (千葉県船橋市湊町一丁目3番1号 MY船橋ビル8階) ジェイリース株式会社 東京本社 (東京都新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー8階) ジェイリース株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市西区南幸二丁目18番1号 TSUTSUI横浜ビル6階) ジェイリース株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦二丁目14番21号 円山ニッセイビル9階) ジェイリース株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市西区土佐堀一丁目4番11号 金鳥土佐堀ビル3階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年12月14日に提出いたしました第16期第2四半期(自2018年7月1日至2018年9月30日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するために四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2018年12月13日
ジェイリース株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 堀 川 紀 之 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 本 義 三 | 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジェイリース株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジェイリース株式会社及び連結子会社の平成30年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2018年12月13日
ジェイリース株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 堀 川 紀 之 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 本 義 三 | 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジェイリース株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2018年7月1日から2018年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジェイリース株式会社及び連結子会社の2018年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。