【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第2項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年11月22日 |
| 【四半期会計期間】 | 第111期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社西京銀行 |
| 【英訳名】 | THE SAIKYO BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 平岡 英雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 |
| 【電話番号】 | (0834)31-1211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役総合企画部長 松岡 健 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市南区的場町一丁目3番7号 株式会社西京銀行 広島支店 |
| 【電話番号】 | (082)261-7141(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 広島支店長 河村 唯志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社西京銀行 福岡支店 (福岡市博多区博多駅前三丁目23番22号) 株式会社西京銀行 広島支店 (広島市南区的場町一丁目3番7号) |
(注)広島支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者のご便宜のため四半期報告書の写しを備えるものであります。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 2016年度 中間連結 会計期間 | 2017年度 中間連結 会計期間 | 2018年度 中間連結 会計期間 | 2016年度 | 2017年度 | ||
| (自2016年 4月1日 至2016年 9月30日) | (自2017年 4月1日 至2017年 9月30日) | (自2018年 4月1日 至2018年 9月30日) | (自2016年 4月1日 至2017年 3月31日) | (自2017年 4月1日 至2018年 3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 13,252 | 15,209 | 14,564 | 29,407 | 29,009 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 2,532 | 3,893 | 3,865 | 6,852 | 6,692 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,644 | 2,601 | 2,619 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 4,130 | 4,247 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 1,497 | 2,120 | 1,561 | - | - |
| 連結包括利益 | 百万円 | - | - | - | 2,544 | 3,544 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 52,328 | 65,248 | 73,235 | 58,871 | 72,788 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 1,320,164 | 1,488,068 | 1,548,322 | 1,435,286 | 1,501,946 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 510.90 | 530.39 | 542.27 | 521.41 | 536.27 |
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 17.80 | 27.05 | 22.64 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | 43.84 | 39.84 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 3.96 | 4.38 | 4.72 | 4.10 | 4.84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 9,319 | 64,818 | △24,223 | 38,015 | 35,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △2,739 | △63,397 | 25,583 | 364 | △40,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,151 | 1,213 | △4,124 | 7,605 | 3,382 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 71,728 | 111,615 | 103,862 | 108,982 | 106,627 |
| 従業員数 | 人 | 846 | 838 | 799 | 806 | 799 |
| [外、平均臨時従業員数] | [220] | [209] | [171] | [218] | [201] | |
(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第109期中 | 第110期中 | 第111期中 | 第109期 | 第110期 | |
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2017年3月 | 2018年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 12,707 | 14,481 | 13,891 | 28,255 | 27,628 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,398 | 3,685 | 3,721 | 6,559 | 6,318 |
| 中間純利益 | 百万円 | 1,624 | 2,566 | 2,684 | - | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 4,018 | 4,109 |
| 資本金 | 百万円 | 15,190 | 20,431 | 23,497 | 17,940 | 23,497 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||||
| 普通株式 | 92,824 | 103,424 | 115,967 | 92,824 | 115,967 | |
| 第二種優先株式 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 第三種優先株式 | - | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
| 純資産額 | 百万円 | 52,393 | 65,098 | 72,967 | 58,809 | 72,490 |
| 総資産額 | 百万円 | 1,320,740 | 1,479,289 | 1,536,627 | 1,431,225 | 1,491,104 |
| 預金残高 | 百万円 | 1,212,476 | 1,353,572 | 1,422,713 | 1,321,904 | 1,377,617 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 998,477 | 1,062,307 | 1,176,749 | 1,073,993 | 1,103,825 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 217,379 | 277,738 | 228,657 | 214,861 | 250,172 |
| 1株当たり配当額 | 円 | |||||
| 普通株式 | - | - | - | 7.00 | 7.50 | |
| 第二種優先株式 | - | - | - | 14.00 | 20.00 | |
| 第三種優先株式 | - | - | - | 1.00 | 25.00 | |
| 自己資本比率 | % | 3.96 | 4.40 | 4.74 | 4.10 | 4.86 |
| 従業員数 | 人 | 801 | 790 | 755 | 761 | 756 |
| [外、平均臨時従業員数] | [196] | [187] | [154] | [195] | [181] | |
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
なお、当第2四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 第2四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
経営成績の分析
当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、海外経済が着実な成長を続ける中、企業収益や業況感は改善基調を維持、雇用・所得環境は着実に改善し、所得から支出への前向きな循環メカニズムが働くもとで、緩やかな拡大を続けております。
こうした中、当行は中期経営計画 ~ 一人でも多くのお客さまに「さすが西京」のサービスを ~ (計画期間:2017年4月~2020年3月)に掲げる施策に取組み、当中間連結期連結累計期間の業績は以下のようになりました。
連結経常収益は、役務取引等収益の増加、その他業務収益およびその他経常収益の減少により、前中間連結会計期間より6億45百万円(4.24%)減少の145億64百万円となりました。
連結経常費用は、預金利回りの低下に伴う預金利息の減少およびその他経常費用の減少等により、前中間連結会計期間より6億17百万円(5.45%)減少の106億99百万円となりました。
以上により、連結経常利益は前中間連結会計期間より28百万円(0.72%)減益の38億65百万円となりましたが、親会社株主に帰属する中間純利益は、減損損失等の減少もあり18百万円(0.70%)増益の26億19百万円となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、前中間連結会計期間との比較・分析は変更後の区分に基づいて記載しております。
銀行業におきましては、経常収益が前中間連結会計期間より5億89百万円(4.07%)減収の138億91百万円、経常利益は前中間連結会計期間より36百万円(0.97%)増益の37億21百万円となりました。また、個別信用購入あっせん業においては、経常収益が前中間連結会計期間より1億46百万円(14.03%)増収の11億90百万円、経常利益が前中間連結会計期間より79百万円(19.88%)増益の4億80百万円となりました。
財政状態の分析
当中間連結会計期間における財政状態は、預金につきましては、シルバー層向け預金商品がご好評いただき、前連結会計年度末より451億円(3.28%)増加し1兆4,215億円となりました。
貸出金につきましては、中小企業等貸出を中心に前連結会計年度末より709億円(6.43%)増加し1兆1,724億円となりました。
有価証券につきましては、前連結会計年度末より債券を中心に215億円(8.65%)減少し2,271億円となりました。
以上を主因として、当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より463億円(3.08%)増加し1兆5,483億円となりました。
① 国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支につきましては、国内業務部門において有価証券利息配当金等が減少しましたが、預金利回りの低下による預金利息の減少及び社債の償還による社債利息の減少により前第2四半期連結累計期間より152百万円(1.71%)の増益となりました。国際業務部門において有価証券利息配当金等の増加により前第2四半期連結累計期間より176百万円(96.29%)の増益となり、連結グループ内の相殺消去後の合計においても151百万円(1.70%)の増益となりました。
役務取引等収支につきましては、国内業務部門において前第2四半期連結累計期間より458百万円収支が改善した結果、相殺消去後の合計においても462百万円収支が改善しました。
その他業務収支につきましては、外国為替売買益の減少及び国債等債券売却損の発生により、国際業務部門において前第2四半期連結累計期間より333百万円(140.59%)の減益となり、相殺消去後の合計においても421百万円(58.15%)の減益となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 8,907 | 183 | △212 | 8,879 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 9,060 | 360 | △390 | 9,030 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 10,879 | 444 | △333 | 10,990 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 10,663 | 707 | △472 | 10,898 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,971 | 260 | △121 | 2,111 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,603 | 346 | △82 | 1,868 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | △437 | 1 | △62 | △498 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 20 | 1 | △58 | △36 | |
| うち役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,281 | 3 | △147 | 2,137 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,759 | 3 | △194 | 2,568 | |
| うち役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,719 | 1 | △85 | 2,636 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,738 | 1 | △136 | 2,604 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 487 | 236 | - | 723 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 399 | △96 | - | 302 | |
| うちその他業務収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 488 | 236 | - | 725 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 400 | 22 | - | 423 | |
| うちその他業務費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1 | - | - | 1 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1 | 118 | - | 120 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間 4百万円 当第2四半期連結累計期間 2百万円)を控除して表示しております。
3.相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整及び国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益につきましては、国内業務部門において、前第2四半期連結累計期間より預金・貸出業務、個別信用購入あっせん業務が増収になったことに伴い477百万円(20.93%)の増収となり、相殺消去後の合計においても430百万円(20.15%)の増収となりました。
役務取引等費用につきましては、国内業務部門においては19百万円(0.71%)増加しましたが、グループ内取引の相殺を考慮した結果、相殺消去後の合計において31百万円(1.19%)の減少となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,281 | 3 | △147 | 2,137 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,759 | 3 | △194 | 2,568 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 702 | 0 | △85 | 617 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 925 | 0 | △136 | 789 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 167 | 3 | △0 | 170 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 171 | 3 | △0 | 174 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 66 | - | - | 66 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 131 | - | - | 131 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 218 | - | - | 218 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 269 | - | - | 269 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 17 | - | - | 17 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 26 | - | - | 26 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 29 | - | - | 29 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 7 | - | - | 7 | |
| うち個別信用購入 あっせん業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,014 | - | - | 1,014 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,162 | - | - | 1,162 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,719 | 1 | △85 | 2,636 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,738 | 1 | △136 | 2,604 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 0 | 0 | △0 | 0 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。また、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,342,057 | 11,515 | △1,313 | 1,352,258 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,408,421 | 14,291 | △1,172 | 1,421,541 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 415,526 | - | △1,013 | 414,513 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 450,489 | - | △902 | 449,587 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 924,937 | - | △300 | 924,637 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 955,453 | - | △270 | 955,182 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,592 | 11,515 | - | 13,108 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 2,479 | 14,291 | - | 16,771 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 2,500 | - | - | 2,500 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 3,500 | - | - | 3,500 | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,344,557 | 11,515 | △1,313 | 1,354,758 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,411,921 | 14,291 | △1,172 | 1,425,041 |
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4.相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(残高・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,057,622 | 100.00 | 1,172,428 | 100.00 |
| 製造業 | 35,855 | 3.39 | 38,839 | 3.31 |
| 農業,林業 | 561 | 0.05 | 576 | 0.05 |
| 漁業 | 79 | 0.01 | 113 | 0.01 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 566 | 0.05 | 675 | 0.06 |
| 建設業 | 41,076 | 3.88 | 42,794 | 3.65 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 15,355 | 1.45 | 15,744 | 1.34 |
| 情報通信業 | 1,470 | 0.14 | 1,196 | 0.10 |
| 運輸業,郵便業 | 15,117 | 1.43 | 14,598 | 1.25 |
| 卸売業,小売業 | 46,809 | 4.43 | 52,027 | 4.44 |
| 金融業,保険業 | 55,282 | 5.23 | 63,961 | 5.46 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 274,165 | 25.92 | 332,398 | 28.35 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 3,643 | 0.34 | 4,034 | 0.34 |
| 宿泊業 | 2,429 | 0.23 | 2,350 | 0.20 |
| 飲食業 | 6,934 | 0.66 | 6,794 | 0.58 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 11,289 | 1.07 | 10,716 | 0.91 |
| 教育,学習支援業 | 1,504 | 0.14 | 1,765 | 0.15 |
| 医療・福祉 | 33,130 | 3.13 | 35,752 | 3.05 |
| その他のサービス | 13,034 | 1.23 | 13,528 | 1.15 |
| 地方公共団体 | 55,196 | 5.22 | 54,544 | 4.65 |
| その他 | 444,121 | 42.00 | 480,014 | 40.95 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,057,622 | ―― | 1,172,428 | ―― |
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて242億23百万円の使用(前年同四半期は648億18百万円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて255億83百万円の獲得(前年同四半期は633億97百万円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて41億24百万円の使用(前年同四半期は12億13百万円の獲得)となりました。この結果、資金残高は27億64百万円減少(前年同四半期は26億33百万円の増加)し、1,038億62百万円(前年同四半期末残高は1,116億15百万円)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、242億23百万円(前年同四半期は648億18百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の純増709億2百万円と預金の純増451億83百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、255億83百万円(前年同四半期は633億97百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出403億25百万円と有価証券の売却による収入517億62百万円、有価証券の償還による収入146億8百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、41億24百万円(前年同四半期は12億13百万円の獲得)となりました。これは主に、劣後特約付社債の償還による支出30億円と配当金の支払額11億5百万円によるものであります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。また、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては、粗利益配分手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 2018年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 8.10 |
| 2.連結における自己資本の額 | 718 |
| 3.リスク・アセットの額 | 8,872 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 354 |
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 2018年9月30日 | |
| 1.自己資本比率(2/3) | 8.12 |
| 2.単体における自己資本の額 | 712 |
| 3.リスク・アセットの額 | 8,774 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 350 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
(単位未満 四捨五入)
| 債権の区分 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 44 | 47 |
| 危険債権 | 100 | 86 |
| 要管理債権 | 5 | 2 |
| 正常債権 | 10,496 | 11,689 |
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 297,000,000 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 |
| 第三種優先株式 | 10,000,000 |
| 第四種優先株式 | 10,000,000 |
| 第五種優先株式 | 10,000,000 |
| 第六種優先株式 | 10,000,000 |
| 第七種優先株式 | 10,000,000 |
| 計 | 352,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2018年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2018年11月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 115,967,044 | 115,967,044 | 非上場 | 単元株式数 1,000株 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非上場 | (注)1 |
| 第三種優先株式 | 5,500,000 | 5,500,000 | 非上場 | (注)2 |
| 計 | 126,467,044 | 126,467,044 | - | - |
(注)1 第二種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第二種優先配当金
(1) 第二種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)又は第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」といい、第二種優先株主とあわせて「第二種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第二種優先株式1株当たり、第二種優先株式の払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.00%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2017年3月31日に終了する事業年度にあっては2016年7月19日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1カ月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第二種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第二種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第二種優先株主等に対しては、第二種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第二種優先株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第二種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2021年7月20日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第二種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第二種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第二種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2026年7月21日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第二種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ. 一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ. 上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第二種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ. 第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(i) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(iii)、下記(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(iv) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ. (i) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1カ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(v)の場合には0円、上記イ.(iii)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ. 上記イ.(iii)ないし(v)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト. 下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(注)2 第三種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数 1,000株
2.第三種優先配当金
(1) 第三種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主(以下「第三種優先株主」という。)又は第三種優先株式の登録株式質権者(以下「第三種優先登録株式質権者」といい、第三種優先株主とあわせて「第三種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第三種優先株式1株当たり、第三種優先株式の払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2017年3月31日に終了する事業年度にあっては2017年3月17日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第三種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第三種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第三種優先株主等に対して支払う剰余金の配当の合計額が第三種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、第三種優先配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第三種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第三種優先株主等に対しては、上記1)のほか、残余財産の分配は行わない。
4.議決権
(1) 第三種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
(2) 当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第三種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当行は、2022年3月18日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第三種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第三種優先株式を取得するのと引換えに、下記2)に定める財産を第三種優先株主に対して交付するものとする。なお、当行が第三種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第三種優先株式はあん分比例の方法により決定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第三種優先株式の取得と引換えに、第三種優先株式1株につき、第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2027年3月18日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当行に取得されていない第三種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当行は、第三種優先株式を取得するのと引換えに、各第三種優先株主に対し、その有する第三種優先株式数に第三種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第三種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第三種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
イ.一斉取得日に先立つ45連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)をしている場合
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当行の普通株式が上場等をしている取引所等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場をいう。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
ロ.上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針第35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
下限取得価額は、第三種優先株式の発行日における連結BPSに0.5を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4) 下限取得価額の調整
イ.第三種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調 整 後 下限取得価額 | = | 調 整 前 下限取得価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(同日を含む)の期間において、当行の普通株式が上場等をしている場合は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とし、かかる期間において当行の普通株式が上場等をしていない場合は、連結BPSとする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数から当該日における当行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)及び(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(5) 合理的な措置
上記(3)及び(4)に定める下限取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第三種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第三種優先株式と当行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、必要な定款変更及び各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
11.議決権を有しないこととしている理由
剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしている。
12.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定めを有している。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2018年7月1日~ 2018年9月30日 | - | 126,467 | - | 23,497 | - | 15,071 |
(5)【大株主の状況】
| 2018年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,459 | 2.74 |
| 日本国土開発株式会社 | 東京都港区赤坂4丁目9番9号 | 3,160 | 2.50 |
| 西京銀行行員持株会 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 2,760 | 2.18 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 1,935 | 1.53 |
| 朝日生命保険相互会社 | 東京都千代田区大手町2丁目6-1 | 1,661 | 1.31 |
| 富士通株式会社 | 川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | 1,656 | 1.31 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,618 | 1.28 |
| 株式会社合人社グループ | 広島市中区袋町4番31号 | 1,400 | 1.10 |
| 株式会社長府製作所 | 山口県下関市長府扇町2-1 | 1,367 | 1.08 |
| 株式会社バルコム | 広島市安佐南区中筋3丁目8番10号 | 1,264 | 1.00 |
| 計 | - | 20,281 | 16.07 |
(注)上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 3,459千株
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。
| 2018年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,459 | 3.00 |
| 西京銀行行員持株会 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 2,760 | 2.39 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 1,935 | 1.67 |
| 日本国土開発株式会社 | 東京都港区赤坂4丁目9番9号 | 1,900 | 1.64 |
| 富士通株式会社 | 川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | 1,636 | 1.41 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,618 | 1.40 |
| 株式会社合人社グループ | 広島市中区袋町4番31号 | 1,400 | 1.21 |
| 株式会社バルコム | 広島市安佐南区中筋3丁目8番10号 | 1,214 | 1.05 |
| 公益財団法人西京教育文化振興財団 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 1,211 | 1.05 |
| 株式会社ほけんeye西京 | 山口県周南市銀南街4番地 | 1,012 | 0.87 |
| 計 | - | 18,145 | 15.74 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2018年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第二種優先株式 5,000,000 第三種優先株式 5,500,000 | ― | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 278,000 | ― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 115,219,000 | 115,219 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 470,044 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 126,467,044 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 115,219 | ― |
②【自己株式等】
| 2018年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社西京銀行 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 | 278,000 | - | 278,000 | 0.21 |
| 計 | ― | 278,000 | - | 278,000 | 0.21 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※8 106,904 | ※8 104,082 |
| 買入金銭債権 | 730 | 1,589 |
| 商品有価証券 | 34 | 39 |
| 金銭の信託 | 2,278 | 2,478 |
| 有価証券 | ※1,※2,※8,※13 248,640 | ※1,※8,※13 227,126 |
| 貸出金 | ※3,※5,※6,※7,※9 1,101,525 | ※3,※5,※6,※7,※9 1,172,428 |
| 外国為替 | 2,655 | 2,751 |
| その他資産 | ※8 28,545 | ※8 26,776 |
| 有形固定資産 | ※10,※11 10,889 | ※10,※11 10,771 |
| 無形固定資産 | 2,474 | 2,327 |
| 繰延税金資産 | 816 | 1,180 |
| 支払承諾見返 | 863 | 967 |
| 貸倒引当金 | △4,411 | △4,195 |
| 資産の部合計 | 1,501,946 | 1,548,322 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※8 1,376,357 | ※8 1,421,541 |
| 譲渡性預金 | - | 3,500 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ※8 12,391 | ※8 11,258 |
| 借用金 | ※8 21,016 | ※8 21,812 |
| 社債 | ※12 5,000 | ※12 2,000 |
| その他負債 | 9,582 | 10,203 |
| 退職給付に係る負債 | 2,762 | 2,703 |
| 役員退職慰労引当金 | 1 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 174 | 133 |
| 利息返還損失引当金 | 3 | 3 |
| 偶発損失引当金 | 130 | 92 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※10 872 | ※10 869 |
| 支払承諾 | 863 | 967 |
| 負債の部合計 | 1,429,157 | 1,475,087 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 23,497 | 23,497 |
| 資本剰余金 | 19,146 | 19,146 |
| 利益剰余金 | 25,078 | 26,554 |
| 自己株式 | △92 | △102 |
| 株主資本合計 | 67,630 | 69,096 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,940 | 2,908 |
| 繰延ヘッジ損益 | 52 | △6 |
| 土地再評価差額金 | ※10 1,524 | ※10 1,563 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △359 | △326 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,158 | 4,138 |
| 純資産の部合計 | 72,788 | 73,235 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,501,946 | 1,548,322 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 経常収益 | 15,209 | 14,564 |
| 資金運用収益 | 10,990 | 10,898 |
| (うち貸出金利息) | 9,133 | 9,163 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,710 | 1,599 |
| 役務取引等収益 | 2,137 | 2,568 |
| その他業務収益 | 725 | 423 |
| その他経常収益 | ※1 1,356 | ※1 674 |
| 経常費用 | 11,316 | 10,699 |
| 資金調達費用 | 2,115 | 1,870 |
| (うち預金利息) | 1,916 | 1,664 |
| 役務取引等費用 | 2,636 | 2,604 |
| その他業務費用 | 1 | 120 |
| 営業経費 | ※2 6,139 | ※2 6,035 |
| その他経常費用 | ※3 424 | ※3 68 |
| 経常利益 | 3,893 | 3,865 |
| 特別利益 | - | 4 |
| 固定資産処分益 | - | 4 |
| 特別損失 | 118 | 69 |
| 固定資産処分損 | 26 | 9 |
| 減損損失 | ※4 91 | ※4 59 |
| 税金等調整前中間純利益 | 3,775 | 3,800 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,140 | 1,101 |
| 法人税等調整額 | 31 | 79 |
| 法人税等合計 | 1,171 | 1,180 |
| 中間純利益 | 2,603 | 2,619 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 1 | - |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,601 | 2,619 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 中間純利益 | 2,603 | 2,619 |
| その他の包括利益 | △482 | △1,058 |
| その他有価証券評価差額金 | △590 | △1,032 |
| 繰延ヘッジ損益 | 56 | △59 |
| 退職給付に係る調整額 | 51 | 33 |
| 中間包括利益 | 2,120 | 1,561 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 2,119 | 1,561 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 1 | - |
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 17,940 | 13,575 | 21,530 | △83 | 52,962 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 2,491 | 2,491 | 4,982 | ||
| 剰余金の配当 | △723 | △723 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,601 | 2,601 | |||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||
| 土地再評価差額金の取崩 | △3 | △3 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | 2,491 | 2,491 | 1,874 | △2 | 6,853 |
| 当中間期末残高 | 20,431 | 16,066 | 23,404 | △85 | 59,816 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 4,805 | - | 1,549 | △467 | 5,887 | 21 | 58,871 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 4,982 | ||||||
| 剰余金の配当 | △723 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,601 | ||||||
| 自己株式の取得 | △2 | ||||||
| 自己株式の処分 | 0 | ||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △3 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △590 | 56 | 3 | 51 | △478 | 1 | △476 |
| 当中間期変動額合計 | △590 | 56 | 3 | 51 | △478 | 1 | 6,376 |
| 当中間期末残高 | 4,214 | 56 | 1,552 | △415 | 5,408 | 23 | 65,248 |
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 23,497 | 19,146 | 25,078 | △92 | 67,630 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,105 | △1,105 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,619 | 2,619 | |||
| 自己株式の取得 | △9 | △9 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | △38 | △38 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | 1,476 | △9 | 1,466 | ||
| 当中間期末残高 | 23,497 | 19,146 | 26,554 | △102 | 69,096 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 3,940 | 52 | 1,524 | △359 | 5,158 | 72,788 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △1,105 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,619 | |||||
| 自己株式の取得 | △9 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △38 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △1,032 | △59 | 38 | 33 | △1,019 | △1,019 |
| 当中間期変動額合計 | △1,032 | △59 | 38 | 33 | △1,019 | 446 |
| 当中間期末残高 | 2,908 | △6 | 1,563 | △326 | 4,138 | 73,235 |
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 3,775 | 3,800 |
| 減価償却費 | 553 | 527 |
| 減損損失 | 91 | 59 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △507 | △216 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | △58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △36 | △41 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △39 | △38 |
| 資金運用収益 | △10,990 | △10,898 |
| 資金調達費用 | 2,115 | 1,870 |
| 有価証券関係損益(△) | △887 | △561 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △315 | △106 |
| 為替差損益(△は益) | △163 | △22 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 26 | 4 |
| 貸出金の純増(△)減 | 9,679 | △70,902 |
| 預金の純増減(△) | 33,230 | 45,183 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,500 | 3,500 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,695 | 795 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 108 | 56 |
| コールローン等の純増(△)減 | 96 | △859 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 20,321 | △1,133 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △45 | △1,297 |
| 資金運用による収入 | 10,971 | 11,006 |
| 資金調達による支出 | △1,464 | △1,404 |
| その他 | △4,655 | △2,322 |
| 小計 | 66,102 | △23,019 |
| 法人税等の支払額 | △1,285 | △1,204 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,818 | △24,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △78,415 | △40,325 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,429 | 51,762 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,096 | 14,608 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 146 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △372 | △361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,397 | 25,583 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,958 | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △723 | △1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △9 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| その他 | △19 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | △4,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,633 | △2,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,982 | 106,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 111,615 | ※1 103,862 |
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 7社
会社名
㈱エス・ケイ・ベンチャーズ
きらら債権回収㈱
㈱西京システムサービス
西京カード㈱
投資事業有限責任組合さいきょう地域支援ファンド
投資事業有限責任組合さいきょう地方創生ファンド
投資事業有限責任組合さいきょう観光ファンド
(2)非連結子会社 1社
会社名
投資事業有限責任組合さいきょう農林漁業成長産業化ファンド
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社 0社
(2)持分法適用の関連会社 0社
(3)持分法非適用の非連結子会社 1社
会社名
投資事業有限責任組合さいきょう農林漁業成長産業化ファンド
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4)持分法非適用の関連会社 0社
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1)連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
6月末日 3社
9月末日 4社
(2)6月末日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またその他の子会社については、9月末日の中間財務諸表により連結しております。
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
(イ) 有価証券の評価は、持分法非適用の非連結子会社への出資金については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等(株式は中間連結決算期末月1カ月平均)に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:5年~50年
その他:3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(当行の勘定系基幹システム関連については12年、その他は主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,488百万円(前連結会計年度末は3,409百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(7)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(8)利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、子会社である西京カード㈱が将来の利息返還金の発生に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最近の返還状況を考慮する等により、返還見込額を合理的に見積り計上しております。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度の対象となる信用保証協会保証付融資に対して、当該融資が信用保証協会の代位返済を受けた場合に当行が費用負担すべき額を見積って計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社は、外貨建資産・負債を保有しておりません。
(12)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸付金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジを行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、連結子会社はヘッジ会計を行っておりません。
(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(14)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計年度の費用に計上しております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 出資金 | 0百万円 | 0百万円 |
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) |
| 15,290百万円 | -百万円 |
※3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 662百万円 | 592百万円 |
| 延滞債権額 | 13,263百万円 | 12,655百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 366百万円 | 239百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 合計額 | 14,293百万円 | 13,487百万円 |
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) |
| 4,204百万円 | 3,994百万円 |
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 27,666百万円 | 25,294百万円 |
| 現金預け金 | 21百万円 | 21百万円 |
| その他資産 | 3百万円 | 3百万円 |
| 計 | 27,692百万円 | 25,320百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 540百万円 | 427百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 12,391百万円 | 11,258百万円 |
| 借用金 | 10,000百万円 | 10,000百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 有価証券 | 2,069百万円 | 1,853百万円 |
| その他資産 | 3,903百万円 | 3,903百万円 |
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 保証金 | 4,059百万円 | 4,060百万円 |
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 107,702百万円 | 118,068百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消可能なもの) | 104,206百万円 | 114,899百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める財産評価基本通達に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) |
| 2,929百万円 | 2,871百万円 |
※11.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 減価償却累計額 | 6,410百万円 | 6,365百万円 |
※12.社債には、劣後特約付社債が含まれております。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | |
| 劣後特約付社債 | 5,000百万円 | 2,000百万円 |
※13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) |
| 2,380百万円 | 3,825百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 株式等売却益 | 938百万円 | 283百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 315百万円 | 106百万円 |
| 買取債権収益 | -百万円 | 168百万円 |
※2.営業経費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 給料・手当 | 2,816百万円 | 2,846百万円 |
| 業務委託費 | 636百万円 | 603百万円 |
| 退職給付費用 | 199百万円 | 161百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 178百万円 | 6百万円 |
| 株式等償却 | 89百万円 | 1百万円 |
※4.減損損失
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
当中間連結会計期間において、次の資産について減損損失を計上しております。
| 地域 | 用途 | 種類 | 減損損失(百万円) |
| 山口県 | 営業用資産 2カ所 社宅 1カ所 | 土地建物 | 91 |
地域ごとの減損損失の内訳
山口県 91百万円(うち、土地49百万円、建物42百万円)
当行は、管理会計上の最小区分として、営業を共同で行っている地域をもとにグルーピングを行っております。連結される子会社は、各社単位でグルーピングを行っております。
店舗の移転及び統廃合の施策等や遊休不動産の処分等の方針により、対象となっている土地及び建物の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は、売却予定価額または路線価をもとにした評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当中間連結会計期間において、次の資産について減損損失を計上しております。
| 地域 | 用途 | 種類 | 減損損失(百万円) |
| 山口県 | 営業用資産 3カ所 | 土地建物 | 59 |
地域ごとの減損損失の内訳
山口県 59百万円(うち、土地39百万円、建物20百万円)
当行は、管理会計上の最小区分として、営業を共同で行っている地域をもとにグルーピングを行っております。連結される子会社は、各社単位でグルーピングを行っております。
店舗の移転及び統廃合の施策等や遊休不動産の処分等の方針により、対象となっている土地及び建物の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は、売却予定価額または路線価をもとにした評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 92,824 | 10,600 | - | 103,424 | (注)1 |
| 第二種優先株式 | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| 第三種優先株式 | 5,500 | - | - | 5,500 | |
| 合計 | 103,324 | 10,600 | - | 113,924 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 239 | 5 | 0 | 244 | (注)2 |
| 合計 | 239 | 5 | 0 | 244 |
(注)1.普通株式の発行済株式の増加10,600千株は、第三者割当による発行(払込期日 2017年7月31日)によるものであります。
2.普通株式の自己株式の増加5千株は、単元未満株式買取によるものであります。減少0千株は単元未満株主からの売渡請求によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | |
| 2017年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 648 | 7.00 | 2017年3月31日 | 2017年6月26日 | |
| 第二種優先株式 | 70 | 14.00 | 2017年3月31日 | 2017年6月26日 | ||
| 第三種優先株式 | 5 | 1.00 | 2017年3月31日 | 2017年6月26日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 115,967 | - | - | 115,967 | |
| 第二種優先株式 | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| 第三種優先株式 | 5,500 | - | - | 5,500 | |
| 合計 | 126,467 | - | - | 126,467 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 258 | 19 | - | 278 | (注) |
| 合計 | 258 | 19 | - | 278 |
(注)普通株式の自己株式の増加19千株は、単元未満株式買取によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | |
| 2018年6月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 867 | 7.50 | 2018年3月31日 | 2018年6月25日 | |
| 第二種優先株式 | 100 | 20.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月25日 | ||
| 第三種優先株式 | 137 | 25.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月25日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 現金預け金勘定 | 111,847百万円 | 104,082百万円 |
| 定期預け金 | △21百万円 | △21百万円 |
| 普通預け金 | △111百万円 | △122百万円 |
| その他 | △98百万円 | △75百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 111,615百万円 | 103,862百万円 |
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として電算機等であります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対 照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 106,904 | 106,904 | 0 |
| (2)金銭の信託 | 2,278 | 2,278 | - |
| (3)商品有価証券及び有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 34 | 34 | - |
| その他有価証券 | 240,574 | 240,574 | - |
| (4)貸出金 | 1,101,525 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △4,321 | ||
| 1,097,203 | 1,149,106 | 51,902 | |
| 資産計 | 1,446,996 | 1,498,899 | 51,902 |
| (1)預金 | 1,376,357 | 1,381,318 | 4,960 |
| (2)借用金 | 21,016 | 21,016 | - |
| 負債計 | 1,397,374 | 1,402,335 | 4,960 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されないもの | 82 | 82 | - |
| ヘッジ会計が適用されるもの | 75 | 75 | - |
| デリバティブ取引計 | 158 | 158 | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 104,082 | 104,082 | - |
| (2)金銭の信託 | 2,478 | 2,478 | - |
| (3)商品有価証券及び有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 39 | 39 | - |
| その他有価証券 | 215,841 | 215,841 | - |
| (4)貸出金 | 1,172,428 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △4,102 | ||
| 1,168,325 | 1,235,724 | 67,398 | |
| 資産計 | 1,490,767 | 1,558,165 | 67,398 |
| (1)預金 | 1,421,541 | 1,426,089 | 4,548 |
| (2)借用金 | 21,812 | 21,812 | - |
| 負債計 | 1,443,353 | 1,447,901 | 4,548 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されないもの | (201) | (201) | - |
| ヘッジ会計が適用されるもの | (9) | (9) | - |
| デリバティブ取引計 | (211) | (211) | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2) 金銭の信託
取引金融機関から提示された価格によっております。なお、預け金と同様の性質を有するものと考えられるものは、帳簿価額によっております。
保有目的ごとの金銭の信託に関する注意事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(3) 商品有価証券及び有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価額によっております。
自行保証付私募債は、その内部格付又は債務者区分及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額に信用リスクを反映させ、適切な市場利子率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(4) 貸出金
貸出金は、その種類、内部格付又は債務者区分及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を適切な市場利子率で割り引いて時価を算定しております。その際、貸出金の種類に基づく区分ごとに信用リスクを元利金に反映させる方法、又は割引率をリスク要因で補正する方法によっております。なお、約定期間が短期間(1年以内)である商業手形や一部の当座貸越については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
(2) 借用金
借用金については、そのほとんどが約定期間が短期間あるいは連結決算日から1年以内に返済が予定されるものであるため、時価は帳簿価額に近似しているとみなし当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ)、通貨関連取引(為替予約)であり、取引所の価格や割引現在価値等により算出した価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)商品有価証券及び有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) |
| 非上場株式(*1)(*2) | 2,390 | 2,438 |
| 組合出資金(*3) | 5,675 | 8,846 |
| 合計 | 8,066 | 11,285 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 当中間連結会計期間において、非上場株式について1百万円(前連結会計年度は149百万円)の減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 8,246 | 3,883 | 4,362 |
| 債券 | 110,177 | 108,450 | 1,726 | |
| 国債 | 63,413 | 62,478 | 935 | |
| 地方債 | 27,086 | 26,559 | 527 | |
| 社債 | 19,677 | 19,413 | 263 | |
| 外国債券 | 17,448 | 17,086 | 361 | |
| その他 | 15,112 | 14,081 | 1,031 | |
| 小計 | 150,984 | 143,502 | 7,482 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 952 | 1,048 | △96 |
| 債券 | 43,296 | 43,588 | △292 | |
| 国債 | 15,478 | 15,543 | △65 | |
| 地方債 | 20,026 | 20,138 | △112 | |
| 社債 | 7,791 | 7,905 | △113 | |
| 外国債券 | 35,217 | 35,903 | △686 | |
| その他 | 10,123 | 11,077 | △954 | |
| 小計 | 89,589 | 91,619 | △2,029 | |
| 合計 | 240,574 | 235,121 | 5,453 | |
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 7,544 | 3,756 | 3,788 |
| 債券 | 82,500 | 81,311 | 1,188 | |
| 国債 | 37,889 | 37,350 | 538 | |
| 地方債 | 26,130 | 25,693 | 437 | |
| 社債 | 18,479 | 18,267 | 212 | |
| 外国債券 | 20,625 | 20,259 | 365 | |
| その他 | 14,390 | 13,343 | 1,047 | |
| 小計 | 125,061 | 118,670 | 6,390 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 371 | 468 | △96 |
| 債券 | 45,832 | 46,347 | △514 | |
| 国債 | 15,320 | 15,517 | △197 | |
| 地方債 | 19,211 | 19,381 | △169 | |
| 社債 | 11,301 | 11,449 | △148 | |
| 外国債券 | 33,675 | 34,515 | △839 | |
| その他 | 10,899 | 11,853 | △953 | |
| 小計 | 90,779 | 93,184 | △2,404 | |
| 合計 | 215,841 | 211,854 | 3,986 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度において減損処理した有価証券はありません。
当中間連結会計期間において減損処理した有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間連結会計期間末(連結会計年度末)において時価が取得原価に対して50%以上下落している銘柄をすべて、25%以上50%未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
| 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (百万円) | うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (百万円) | |
| その他の 金銭の信託 | 100 | 100 | - | - | - |
(注) 当該その他の金銭の信託は、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券に投資したものであるため、中間連結貸借対照表計上額は取得原価によっております。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 5,453 |
| その他有価証券 | 5,453 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | △1,512 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 3,940 |
| (△)非支配株主持分相当額 | - |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 3,940 |
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 3,986 |
| その他有価証券 | 3,986 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | △1,077 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 2,908 |
| (△)非支配株主持分相当額 | - |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 2,908 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
該当ありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | - | - | - | - |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 10,272 | - | 134 | 134 | |
| 買建 | 3,886 | - | △52 | △52 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | 82 | 82 |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | - | - | - | - |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 9,048 | - | △202 | △202 | |
| 買建 | 3,577 | - | 1 | 1 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | △201 | △201 |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
該当ありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
該当ありません。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
該当ありません。
(6)クレジットデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2018年9月30日現在)
該当ありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業務を中心に、個別信用購入あっせん業等の金融サービスに係る事業を行っております。従いまして、当行グループは金融業におけるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「個別信用購入あっせん業」の2つを報告セグメントとしております。
銀行業務は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務を行っております。「個別信用購入あっせん業」は連結子会社の西京カード㈱において金融サービスの一環として行っております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当行グループでは、従来、銀行業の単一セグメントであるとしてセグメント情報を省略しておりましたが、西京カード㈱が行う個別信用購入あっせん業務の当行グループの業績における重要性が増したことから、当中間連結会計期間より報告セグメントを「銀行業」と「個別信用購入あっせん業」の2つに見直しております。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後のセグメントの区分方法に基づいております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部経常収益は、第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 14,122 | 1,043 | 15,165 | 44 | 15,209 | - | 15,209 |
| セグメント間の内部経常収益 | 359 | 0 | 359 | 203 | 563 | △563 | - |
| 計 | 14,481 | 1,044 | 15,525 | 248 | 15,773 | △563 | 15,209 |
| セグメント利益 | 3,685 | 400 | 4,086 | △69 | 4,016 | △123 | 3,893 |
| セグメント資産 | 1,479,289 | 15,492 | 1,494,781 | 2,474 | 1,497,256 | △9,187 | 1,488,068 |
| セグメント負債 | 1,414,191 | 14,642 | 1,428,833 | 92 | 1,428,926 | △6,106 | 1,422,819 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 542 | 12 | 554 | 2 | 556 | △3 | 553 |
| のれんの償却額 | - | 38 | 38 | - | 38 | - | 38 |
| 資金運用収益 | 11,223 | 20 | 11,243 | 20 | 11,264 | △273 | 10,990 |
| 資金調達費用 | 2,071 | 105 | 2,177 | - | 2,177 | △61 | 2,115 |
| 特別損失 | 118 | - | 118 | - | 118 | - | 118 |
| (固定資産処分損) | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 26 |
| (減損損失) | 91 | - | 91 | - | 91 | - | 91 |
| 税金費用 | 1,000 | 157 | 1,158 | 14 | 1,172 | △0 | 1,171 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 675 | 23 | 699 | 0 | 699 | △2 | 696 |
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、債権管理回収業やベンチャーキャピタル業等であります。
3 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント経常収益調整額の△563百万円は、セグメント間取引消去による減額563百万円であります。
(2)セグメント利益調整額の△123百万円は、セグメント間取引消去による減額123百万円であります。
(3)セグメント資産の調整額の△9,187百万円は、退職給付に係る調整額の繰延税金資産の計上による増加181百万円及びセグメント間取引消去による減額9,369百万円であります。
(4)セグメント負債の調整額の△6,106百万円は、退職給付に係る負債の計上による増加596百万円及びセグメント間取引消去による減額6,703百万円であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 13,333 | 1,190 | 14,524 | 40 | 14,564 | - | 14,564 |
| セグメント間の内部経常収益 | 557 | 0 | 557 | 221 | 779 | △779 | - |
| 計 | 13,891 | 1,190 | 15,081 | 262 | 15,344 | △779 | 14,564 |
| セグメント利益 | 3,721 | 480 | 4,202 | 56 | 4,258 | △393 | 3,865 |
| セグメント資産 | 1,536,627 | 18,043 | 1,554,671 | 2,382 | 1,557,053 | △8,730 | 1,548,322 |
| セグメント負債 | 1,463,660 | 17,204 | 1,480,865 | 56 | 1,480,922 | △5,834 | 1,475,087 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 513 | 12 | 525 | 4 | 530 | △2 | 527 |
| のれんの償却額 | - | 38 | 38 | - | 38 | - | 38 |
| 資金運用収益 | 11,267 | 19 | 11,287 | 30 | 11,318 | △419 | 10,898 |
| 資金調達費用 | 1,808 | 91 | 1,900 | - | 1,900 | △29 | 1,870 |
| 特別利益 | 4 | - | 4 | 0 | 4 | - | 4 |
| 特別損失 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | - | 69 |
| (固定資産処分損) | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | - | 9 |
| (減損損失) | 59 | - | 59 | - | 59 | - | 59 |
| 税金費用 | 972 | 181 | 1,154 | 27 | 1,181 | △1 | 1,180 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 531 | 5 | 537 | 15 | 552 | △5 | 546 |
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、債権管理回収業やベンチャーキャピタル業等であります。
3 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント経常収益調整額の△779百万円は、セグメント間取引消去による減額779百万円であります。
(2)セグメント利益調整額の△393百万円は、セグメント間取引消去による減額393百万円であります。
(3)セグメント資産の調整額の△8,730百万円は、退職給付に係る調整額の繰延税金資産の計上による増加142百万円及びセグメント間取引消去による減額8,873百万円であります。
(4)セグメント負債の調整額の△5,834百万円は、退職給付に係る負債の計上による増加468百万円及びセグメント間取引消去による減額6,303百万円であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | 役務取引業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 9,133 | 2,733 | 2,137 | 1,206 | 15,209 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | 役務取引業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 9,163 | 2,389 | 2,568 | 443 | 14,564 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| 減損損失 | 91 | - | 91 | - | 91 | - | 91 |
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| 減損損失 | 59 | - | 59 | - | 59 | - | 59 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| のれんの償却額 | - | 38 | 38 | - | 38 | - | 38 |
| のれんの未償却残高 | - | 115 | 115 | - | 115 | - | 115 |
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | 個別信用購入あっせん業 | 計 | |||||
| のれんの償却額 | - | 38 | 38 | - | 38 | - | 38 |
| のれんの未償却残高 | - | 38 | 38 | - | 38 | - | 38 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2018年9月30日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 536.27 | 542.27 | |
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 27.05 | 22.64 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 2,601 | 2,619 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 2,601 | 2,619 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 96,174 | 115,697 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※8 106,853 | ※8 104,017 |
| 買入金銭債権 | 555 | 1,422 |
| 商品有価証券 | 34 | 39 |
| 金銭の信託 | 2,278 | 2,478 |
| 有価証券 | ※1,※2,※8,※11 250,172 | ※1,※8,※11 228,657 |
| 貸出金 | ※3,※5,※6,※7,※9 1,103,825 | ※3,※5,※6,※7,※9 1,176,749 |
| 外国為替 | 2,655 | 2,751 |
| その他資産 | 14,369 | 9,682 |
| その他の資産 | ※8 14,369 | ※8 9,682 |
| 有形固定資産 | 10,879 | 10,750 |
| 無形固定資産 | 2,330 | 2,231 |
| 繰延税金資産 | 637 | 1,009 |
| 支払承諾見返 | 863 | 967 |
| 貸倒引当金 | △4,349 | △4,130 |
| 資産の部合計 | 1,491,104 | 1,536,627 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※8 1,377,617 | ※8 1,422,713 |
| 譲渡性預金 | - | 3,500 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ※8 12,391 | ※8 11,258 |
| 借用金 | ※8 10,016 | ※8 10,012 |
| 社債 | ※10 5,000 | ※10 2,000 |
| その他負債 | 9,308 | 9,884 |
| 未払法人税等 | 1,010 | 816 |
| リース債務 | 58 | 48 |
| 資産除去債務 | 118 | 112 |
| その他の負債 | 8,121 | 8,906 |
| 退職給付引当金 | 2,239 | 2,229 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 174 | 133 |
| 偶発損失引当金 | 130 | 92 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 872 | 869 |
| 支払承諾 | 863 | 967 |
| 負債の部合計 | 1,418,614 | 1,463,660 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 23,497 | 23,497 |
| 資本剰余金 | 19,088 | 19,088 |
| 資本準備金 | 15,071 | 15,071 |
| その他資本剰余金 | 4,016 | 4,016 |
| 利益剰余金 | 24,478 | 26,018 |
| 利益準備金 | 1,097 | 1,318 |
| その他利益剰余金 | 23,381 | 24,700 |
| 別途積立金 | 2,832 | 2,832 |
| 繰越利益剰余金 | 20,548 | 21,867 |
| 自己株式 | △92 | △102 |
| 株主資本合計 | 66,972 | 68,502 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,940 | 2,908 |
| 繰延ヘッジ損益 | 52 | △6 |
| 土地再評価差額金 | 1,524 | 1,563 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,517 | 4,464 |
| 純資産の部合計 | 72,490 | 72,967 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,491,104 | 1,536,627 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 経常収益 | 14,481 | 13,891 |
| 資金運用収益 | 11,223 | 11,267 |
| (うち貸出金利息) | 9,174 | 9,173 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,920 | 1,987 |
| 役務取引等収益 | 1,205 | 1,534 |
| その他業務収益 | 725 | 423 |
| その他経常収益 | ※1 1,327 | ※1 665 |
| 経常費用 | 10,795 | 10,169 |
| 資金調達費用 | 2,071 | 1,808 |
| (うち預金利息) | 1,917 | 1,664 |
| 役務取引等費用 | 2,417 | 2,341 |
| その他業務費用 | 1 | 120 |
| 営業経費 | ※2 5,955 | ※2 5,871 |
| その他経常費用 | ※3 350 | ※3 28 |
| 経常利益 | 3,685 | 3,721 |
| 特別利益 | - | 4 |
| 固定資産処分益 | - | 4 |
| 特別損失 | 118 | 69 |
| 固定資産処分損 | 26 | 9 |
| 減損損失 | 91 | 59 |
| 税引前中間純利益 | 3,567 | 3,656 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 962 | 886 |
| 法人税等調整額 | 38 | 85 |
| 法人税等合計 | 1,000 | 972 |
| 中間純利益 | 2,566 | 2,684 |
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 17,940 | 9,514 | 4,016 | 13,530 | 952 | 2,832 | 17,283 | 21,068 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | |||||
| 剰余金の配当 | 144 | △868 | △723 | |||||
| 中間純利益 | 2,566 | 2,566 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | ||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △3 | △3 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | 2,491 | 2,491 | 0 | 2,491 | 144 | - | 1,694 | 1,839 |
| 当中間期末残高 | 20,431 | 12,005 | 4,016 | 16,021 | 1,097 | 2,832 | 18,977 | 22,907 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △83 | 52,455 | 4,804 | - | 1,549 | 6,353 | 58,809 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 4,982 | 4,982 | |||||
| 剰余金の配当 | △723 | △723 | |||||
| 中間純利益 | 2,566 | 2,566 | |||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | △2 | ||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △3 | △3 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △590 | 56 | 3 | △530 | △530 | ||
| 当中間期変動額合計 | △2 | 6,818 | △590 | 56 | 3 | △530 | 6,288 |
| 当中間期末残高 | △85 | 59,274 | 4,213 | 56 | 1,552 | 5,823 | 65,098 |
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 23,497 | 15,071 | 4,016 | 19,088 | 1,097 | 2,832 | 20,548 | 24,478 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 221 | △1,326 | △1,105 | |||||
| 中間純利益 | 2,684 | 2,684 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △38 | △38 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | 221 | 1,319 | 1,540 | |||||
| 当中間期末残高 | 23,497 | 15,071 | 4,016 | 19,088 | 1,318 | 2,832 | 21,867 | 26,018 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △92 | 66,972 | 3,940 | 52 | 1,524 | 5,517 | 72,490 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,105 | △1,105 | |||||
| 中間純利益 | 2,684 | 2,684 | |||||
| 自己株式の取得 | △9 | △9 | △9 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △38 | △38 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △1,032 | △59 | 38 | △1,053 | △1,053 | ||
| 当中間期変動額合計 | △9 | 1,530 | △1,032 | △59 | 38 | △1,053 | 477 |
| 当中間期末残高 | △102 | 68,502 | 2,908 | △6 | 1,563 | 4,464 | 72,967 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等(株式は中間期末月1カ月平均)に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:5年~50年
その他:3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(勘定系基幹システム関連については12年、その他は主として5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,488百万円(前事業年度末は3,409百万円)であります。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(4)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度の対象となる信用保証協会保証付融資に対して、当該融資が信用保証協会の代位返済を受けた場合に当行が費用負担すべき額を見積り計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸付金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジを行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 株式 | 1,127百万円 | 1,127百万円 |
| 出資金 | 1,301百万円 | 1,301百万円 |
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) |
| 15,290百万円 | -百万円 |
※3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 662百万円 | 592百万円 |
| 延滞債権額 | 13,254百万円 | 12,649百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 366百万円 | 239百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 合計額 | 14,282百万円 | 13,481百万円 |
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) |
| 3,604百万円 | 3,394百万円 |
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 27,666百万円 | 25,294百万円 |
| 現金預け金 | 21百万円 | 21百万円 |
| その他の資産 | 3百万円 | 3百万円 |
| 計 | 27,692百万円 | 25,320百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 540百万円 | 427百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 12,391百万円 | 11,258百万円 |
| 借用金 | 10,000百万円 | 10,000百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 有価証券 | 2,069百万円 | 1,853百万円 |
| その他の資産 | 3,903百万円 | 3,903百万円 |
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 保証金 | 4,052百万円 | 4,053百万円 |
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 119,641百万円 | 128,195百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消可能なもの) | 116,145百万円 | 125,025百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.社債には、劣後特約付社債が含まれております。
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 劣後特約付社債 | 5,000百万円 | 2,000百万円 |
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) |
| 2,380百万円 | 3,825百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 株式等売却益 | 938百万円 | 283百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 315百万円 | 106百万円 |
| 買取債権収益 | -百万円 | 168百万円 |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 有形固定資産 | 281百万円 | 229百万円 |
| 無形固定資産 | 260百万円 | 283百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 163百万円 | 2百万円 |
| 株式等償却 | -百万円 | 1百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2018年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 子会社株式 | - | - | - |
| 関連会社株式 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
当中間会計期間(2018年9月30日現在)
| 中間貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 子会社株式 | - | - | - |
| 関連会社株式 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当中間会計期間 (2018年9月30日) | |
| 子会社株式 | 1,127 | 1,127 |
| 関連会社株式 | - | - |
| 合計 | 1,127 | 1,127 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の中間監査報告書 |
| 平成30年11月21日 | |||
| 株式会社西京銀行 | |||
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 秋宗 勝彦 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 下西 富男 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀行の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行及び連結子会社の平成30年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の中間監査報告書 |
| 平成30年11月21日 | |||
| 株式会社西京銀行 | |||
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 秋宗 勝彦 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 下西 富男 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀行の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第111期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |