【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年11月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第26期第3四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日) |
| 【会社名】 | アークランドサービスホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 臼井 健一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地 新お茶の水ビルディング14階 |
| 【電話番号】 | 03(5217)1531(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 玉木 芳春 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地 新お茶の水ビルディング14階 |
| 【電話番号】 | 03(5217)1531(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 玉木 芳春 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第25期 第3四半期連結 累計期間 | 第26期 第3四半期連結 累計期間 | 第25期 | |
| 会計期間 | 自平成29年 1月1日 至平成29年 9月30日 | 自平成30年 1月1日 至平成30年 9月30日 | 自平成29年 1月1日 至平成29年 12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 19,186 | 22,218 | 26,541 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,837 | 3,007 | 3,817 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,771 | 1,872 | 2,322 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,828 | 1,937 | 2,416 |
| 純資産額 | (百万円) | 15,759 | 17,712 | 16,347 |
| 総資産額 | (百万円) | 19,525 | 24,214 | 21,248 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 55.65 | 58.82 | 72.96 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 58.52 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 79.4 | 71.7 | 75.7 |
| 回次 | 第25期 第3四半期連結 会計期間 | 第26期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成29年 7月1日 至平成29年 9月30日 | 自平成30年 7月1日 至平成30年 9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 18.13 | 18.94 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
4.前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断
したものであります。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により消費が持ち直し、緩やかな回復基調で推移いたしました。また、先行きについても堅調な雇用情勢などを受けて緩やかな経済の回復が続いていくと見られるものの、海外における不安定な政治動向等の影響が懸念されるなど、不透明な状況になっております。
外食業界におきましては、足元では猛暑により生鮮野菜の価格が高騰しているほか、原油高を背景にエネルギー価格も上昇傾向にあり、家計の節約志向の高まりを背景に価格転嫁は進まず、消費者物価の低迷は継続し、人手確保のための人件費上昇など、依然として厳しい経営環境が続いております。
このような環境の中で、当社グループは、既存事業の更なる商品力、出店力の強化、店舗におけるQSCAの維持・向上による客数拡大、人材の確保と教育の強化に取り組んでまいりました。
かつや(国内)につきましては、既存店売上高の確保と更なる売上拡大に力を注ぎ、7回のフェアメニューと3回のキャンペーン、新たな試みとして2回のスーパー・ハングリー・セールを実施した結果、1~9月の既存店売上高前年比は、直営店において100.0%、FC店におきましては100.9%と推移いたしました。また、既存店12店舗で改装を実施いたしました。
出退店につきましては、直営店4店舗、FC店12店舗の出店、直営店3店舗、FC店1店舗を閉店したことにより、当第3四半期末の店舗数は純増12店舗の379店舗となりました。
からやま・からあげ縁(国内)につきましては、新規出店による売上拡大とフェアメニューやキャンペーンを実施いたしました。
出退店につきましては、「からやま」直営店9店舗、FC店9店舗の出店、「からあげ縁」FC店1店舗の出店、FC店3店舗を閉店したことにより、当第3四半期末の店舗数は純増16店舗の71店舗となりました。
海外事業につきましては、「かつや」直営店1店舗、FC店5店舗、「からやま」FC店4店舗の出店、「かつや」直営店1店舗、FC店3店舗を閉店したことにより、当第3四半期末の店舗数は純増6店舗の50店舗となりました。
その他の出退店につきましては、直営店2店舗、FC店1店舗の出店、直営店3店舗、FC店6店舗を閉店したことにより、当第3四半期末の店舗数は純減6店舗の35店舗となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高22,218百万円(前期比15.8%増)、営業利益2,999百万円(前期比8.0%増)、経常利益3,007百万円(前期比6.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,872百万円(前期比5.7%増)となりました。
なお、当社グループは外食事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
①流動資産
当第3四半期連結会計期間末の流動資産の残高は17,035百万円となり、前連結会計年度末の14,440百万円から2,595百万円増加いたしました。その主な要因は、売掛金が218百万円減少したものの、現金及び預金が2,794百万円増加したためであります。
②固定資産
当第3四半期連結会計期間末の固定資産の残高は7,178百万円となり、前連結会計年度末の6,808百万円から370百万円増加いたしました。その主な要因は、建物及び構築物が233百万円、建設協力金が95百万円、敷金及び保証金が76百万円増加したためであります。
③流動負債
当第3四半期連結会計期間末の流動負債の残高は3,373百万円となり、前連結会計年度末の3,885百万円から512百万円減少いたしました。その主な要因は、買掛金が310百万円、未払法人税等が218百万円減少したためであります。
④固定負債
当第3四半期連結会計期間末の固定負債の残高は3,128百万円となり、前連結会計年度末の1,015百万円から2,112百万円増加いたしました。その主な要因は、社債が2,011百万円増加したためであります
⑤純資産
当第3四半期連結会計期間末の純資産の残高は17,712百万円となり、前連結会計年度末の16,347百万円から1,364百万円増加いたしました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益1,872百万円の計上がありましたが、配当金573百万円を支払ったためであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 98,400,000 |
| 計 | 98,400,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年11月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 33,096,000 | 33,096,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 33,096,000 | 33,096,000 | - | - |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | |
| 決議年月日 | 平成30年7月27日 |
| 新株予約権の数(個) | 49 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 921,900(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,179(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年8月14日 至 平成35年8月13日(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,179 資本組入額 1,090(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、会社法第 254 条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1.新株予約権付社債の発行時(平成30年8月14日)における内容を記載しております。
2.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
(2)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(3)各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、2,179円とする。なお、転換価額は以下、①から⑤に定めるところに従い調整されることがある。
① 転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 発行又は | × | 1株当たりの発行 | ||||
| 処分株式数 | 又は処分金額 | |||||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 | ||||||||
② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ) 時価(③(ⅱ)に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、下記(ⅱ)の場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合。なお、新株予約権無償割当て(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償発行したものとして本(ⅲ)を適用する。
調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、本(ⅲ)に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権付社債権者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通 株式数 | = | ( | 調整前 転換価額 | - | 調整後 転換価額 | ) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(但し、②(ⅳ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に②又は④に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
④ ②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ ①から④により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の新株予約権者は、平成30年8月14日から平成35年8月13日((注)7.(2)①、(注)7.(2)②(ⅰ)から(ⅲ)、(注)7.(2)③(ⅰ)から(ⅲ)に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の前営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社による組織再編行為の場合の承継会社による新株予約権付社債の承継
当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、(1)から(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)3.(3)①から⑤と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)4.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)4.に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本号に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
7.本社債の償還の方法及び期限
(1)満期償還
本社債は、平成35年8月14日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。但し、繰上償還の場合は、(2)に定める金額による。
(2)繰上償還
① コールオプション条項による繰上償還
平成33年2月14日以降、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含み、以下「終値」という。)が、20連続取引日(「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。但し、当社普通株式の普通取引の終値のない日は除く。以下同じ。)にわたり、基準価額(以下に定義する。)未満であった場合、当社は、当該20連続取引日の末日から30取引日以内に、本新株予約権付社債の社債権者に対して通知を行った上で、当該通知日から45日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。
「基準価額」とは、本新株予約権付社債の当初転換価額((注)3.(3))の50%相当額とし、(注)3.(3)①から⑤に記載の転換価額の調整条項に準じて調整されるものとする。
② 当社に生じた事由による繰上償還
(ⅰ) 組織再編行為による繰上償還
組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(以下に定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。
なお、「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。
イ. 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額((注)3.(3))で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
ロ. イ.以外の場合会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注)3.(3)②及び④に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、(注)3.(3)①から⑤に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割(承継会社等が本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。)又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
当社は、(注)7.②(ⅰ)に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
(ⅱ) 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、(注)7.②(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。(注)7.②(ⅰ)(ⅱ)の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、(注)7.②(ⅰ)の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に(注)7.②(ⅱ)に基づく通知が行われた場合には、(注)7.②(ⅱ)の手続が適用される。
(ⅲ) スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、(注)7.②(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
③ 社債権者の選択による繰上償還
(ⅰ) 支配権変動事由による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から 30 日以上 60 日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、(注)7.②(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。
特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合
(ⅱ) 社債権者の選択による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、平成33年2月14日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(以下に定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。
当社の各事業年度に係る連結損益計算書に記載される営業損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合
(ⅲ) 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。
当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合
(3) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
8.買入消却
(1) 当社及びその子会社(以下に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
(2) 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(3) 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成30年7月1日~ 平成30年9月30日 | - | 33,096,000 | - | 1,932 | - | 1,884 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成30年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式1,261,300 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 31,830,700 | 318,307 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 33,096,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 318,307 | - |
②【自己株式等】
| 平成30年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| アークランドサービスホールディングス株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地 新お茶の水ビルディング14階 | 1,261,300 | - | 1,261,300 | 3.81 |
| 計 | ― | 1,261,300 | - | 1,261,300 | 3.81 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,967 | 14,761 |
| 売掛金 | 1,496 | 1,278 |
| 商品及び製品 | 292 | 269 |
| 原材料及び貯蔵品 | 73 | 71 |
| その他 | 616 | 659 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 流動資産合計 | 14,440 | 17,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,341 | 3,575 |
| その他(純額) | 385 | 398 |
| 有形固定資産合計 | 3,727 | 3,974 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 358 | 281 |
| その他 | 7 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 365 | 288 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 377 | 384 |
| 敷金及び保証金 | 1,293 | 1,370 |
| 建設協力金 | 631 | 726 |
| 長期貸付金 | 144 | 145 |
| その他 | 267 | 288 |
| 投資その他の資産合計 | 2,714 | 2,915 |
| 固定資産合計 | 6,808 | 7,178 |
| 資産合計 | 21,248 | 24,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,690 | 1,380 |
| 未払法人税等 | 660 | 441 |
| 賞与引当金 | - | 41 |
| 株主優待引当金 | 38 | 38 |
| その他 | 1,496 | 1,471 |
| 流動負債合計 | 3,885 | 3,373 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 2,011 |
| 受入保証金 | 644 | 739 |
| 資産除去債務 | 340 | 358 |
| その他 | 30 | 18 |
| 固定負債合計 | 1,015 | 3,128 |
| 負債合計 | 4,900 | 6,501 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,932 | 1,932 |
| 資本剰余金 | 1,884 | 1,884 |
| 利益剰余金 | 12,336 | 13,636 |
| 自己株式 | △79 | △79 |
| 株主資本合計 | 16,073 | 17,372 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 1 | △4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 0 |
| 非支配株主持分 | 270 | 339 |
| 純資産合計 | 16,347 | 17,712 |
| 負債純資産合計 | 21,248 | 24,214 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 売上高 | 19,186 | 22,218 |
| 売上原価 | 9,093 | 10,583 |
| 売上総利益 | 10,093 | 11,635 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,315 | 8,636 |
| 営業利益 | 2,778 | 2,999 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 6 |
| リベート収入 | 11 | 12 |
| 協賛金収入 | 13 | 14 |
| 持分法による投資利益 | 8 | - |
| 雑収入 | 11 | 14 |
| 営業外収益合計 | 70 | 48 |
| 営業外費用 | ||
| 持分法による投資損失 | - | 23 |
| 社債発行費 | - | 12 |
| 為替差損 | 8 | 2 |
| 雑損失 | 2 | 2 |
| 営業外費用合計 | 11 | 40 |
| 経常利益 | 2,837 | 3,007 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | - |
| 店舗譲渡益 | - | 50 |
| その他 | 1 | 2 |
| 特別利益合計 | 4 | 52 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 35 | 56 |
| 店舗閉鎖損失 | 25 | 25 |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失合計 | 60 | 82 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,780 | 2,976 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 965 | 1,073 |
| 法人税等調整額 | △9 | △38 |
| 法人税等合計 | 955 | 1,034 |
| 四半期純利益 | 1,824 | 1,941 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 53 | 68 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,771 | 1,872 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 四半期純利益 | 1,824 | 1,941 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 5 | △4 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △2 | △1 |
| その他の包括利益合計 | 3 | △3 |
| 四半期包括利益 | 1,828 | 1,937 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,775 | 1,868 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 53 | 68 |
【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 減価償却費 | 269百万円 | 309百万円 |
| のれんの償却額 | 56百万円 | 76百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当に関する事項
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年3月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 198 | 12.50 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月31日 | 利益剰余金 |
| 平成29年7月28日 取締役会 | 普通株式 | 254 | 16.00 | 平成29年6月30日 | 平成29年9月11日 | 利益剰余金 |
(注)当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。上記の1株当たり配当額は、当該株式分割前の実際の配当額を記載しております。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日)
1.配当に関する事項
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年3月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 254 | 8.00 | 平成29年12月31日 | 平成30年3月30日 | 利益剰余金 |
| 平成30年7月27日 取締役会 | 普通株式 | 318 | 10.00 | 平成30年6月30日 | 平成30年9月10日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
当社グループにおいては、外食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日)
当社グループにおいては、外食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年9月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 55円65銭 | 58円82銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 1,771 | 1,872 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,771 | 1,872 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 31,834,697 | 31,834,652 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 58円52銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 162,092 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)1.当社は、平成29年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
2.前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成30年7月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額……………………………………318百万円
(ロ)1株当たりの金額………………………………10円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成30年9月10日
(注)平成30年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成30年11月9日 |
| アークランドサービスホールディングス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| PwCあらた有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 萩森 正彦 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 飯室 進康 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアークランドサービスホールディングス株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アークランドサービスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |