【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年9月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第6期第2四半期(自 平成30年5月1日 至 平成30年7月31日) |
| 【会社名】 | サンバイオ株式会社 |
| 【英訳名】 | SanBio Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森 敬太 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区明石町8番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6264-3481(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理部長 角谷 芳広 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区明石町8番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6264-3481(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理部長 角谷 芳広 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第5期 第2四半期 連結累計期間 | 第6期 第2四半期 連結累計期間 | 第5期 | |
| 会計期間 | 自平成29年2月1日 至平成29年7月31日 | 自平成30年2月1日 至平成30年7月31日 | 自平成29年2月1日 至平成30年1月31日 | |
| 事業収益 | (千円) | 249,924 | 415,597 | 490,509 |
| 経常損失(△) | (千円) | △2,282,220 | △1,040,048 | △3,947,840 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △2,276,022 | △1,041,762 | △3,940,327 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △2,208,918 | △1,150,546 | △3,791,748 |
| 純資産額 | (千円) | 2,410,515 | 10,808,412 | 853,251 |
| 総資産額 | (千円) | 5,386,579 | 14,791,178 | 5,193,554 |
| 1株当たり四半期(当期) 純損失金額(△) | (円) | △50.25 | △22.01 | △86.85 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 44.4 | 72.8 | 16.1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △1,936,603 | △2,137,734 | △1,906,769 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △1,868,167 | △3,756 | 658,275 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 1,045,602 | 11,493,686 | 982,416 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,183,311 | 13,932,135 | 4,654,820 |
| 回次 | 第5期 第2四半期 連結会計期間 | 第6期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成29年5月1日 至平成29年7月31日 | 自平成30年5月1日 至平成30年7月31日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △26.01 | △4.18 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.事業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.第5期第2四半期連結累計期間、第6期第2四半期連結累計期間及び第5期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(以下、当社及び連結子会社SanBio, Inc.(米国カリフォルニア州マウンテンビュー市)の2社を指します。)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間(平成30年2月1日~平成30年7月31日)におけるわが国経済は、企業収益、雇用環境及び個人消費が底堅く推移し景気は回復基調を継続しました。米国においては、企業収益の回復トレンドが続くなか、雇用・所得環境の改善を背景に景気回復が持続しました。
日本の再生医療業界においては、平成26年11月に施行された再生医療安全性確保法及び改正薬事法によって、再生医療の産業促進化が進むなか、平成27年9月には、新制度の早期承認制度下で初めてとなる国内の再生医療等製品に対しての条件・期限付き販売の承認がされるなど、再生医療等製品の実用化が現実となりつつあります。また、米国においては平成28年12月に、21st Century Cures Act(21世紀治療法)が可決されました。新しい法制度のもと、再生医療が先進治療として新たなカテゴリー(RMAT:Regenerative Medicine Advanced Therapy)として識別されるとともに、今後、再生医療関連製品に係る承認制度の整備や新薬承認のスピードアップが図られていくことが予想されます。
このような環境のもと、当社グループは、中枢神経系疾患に対する新しい治療薬として当社グループ独自の再生細胞薬SB623の事業化を目指し、日米を中心に開発を進めています。
当第2四半期連結累計期間において、慢性期脳梗塞プログラムは、米国において大日本住友製薬株式会社と共同でフェーズ2b臨床試験を実施しており、平成29年12月にすべての被験者(163名)の組み入れを完了し、現在12か月の経過観察期間に入っており、平成32年1月期前半(平成31年2月~平成31年7月)に試験結果を公表する予定です。なお、本試験については、患者組み入れ50%、75%の段階で外部安全性データモニタリング委員会(注)による試験の継続に係る審査を通過しています。
また、同プログラムの日本の開発については、平成21年に帝人株式会社と開発及び販売に関する独占的ライセンス契約を締結しましたが、平成30年2月14日付で本契約を解消することで両社合意いたしました。これにより、国内の本プログラムに関する権利は当社グループに返還され、当社グループ単独での開発準備を進めており、慢性期脳梗塞としては世界のどこよりも早く上市を実現できるよう目指しています。
当社グループ単独にて進めている日米での慢性期外傷性脳損傷プログラムは、フェーズ2臨床試験を実施しており、平成30年4月にすべての被験者(61名)の組み入れを完了し、現在6か月の経過観察期間に入っており、平成31年1月期(平成30年2月~平成31年1月)に試験結果を公表する予定です。特に、日本における慢性期外傷性脳損傷プログラムにおいては、日本の再生医療等製品に対する条件及び期限付承認制度を活用した医薬品製造販売の承認申請を目指しており、平成32年1月期(平成31年2月~平成32年1月)に承認申請を行う予定です。同プログラムについては、米国において先に行われた慢性期脳梗塞を対象としたフェーズ1/2a臨床試験の結果を受け、米国食品医薬品局(FDA)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)からフェーズ1を行わないことの承認を取得して、フェーズ2からスタートしています。また、本試験についても患者組み入れ50%、75%、100%の段階で外部安全性データモニタリング委員会による試験の継続に係る審査を通過しています。
上記2つのプログラムが順調に推移しているなか、当社グループは平成30年3月に第三者割当による行使価額修正条項付き第13回新株予約権を発行し、同年6月には全ての行使が完了し、11,058百万円を調達いたしました。調達した資金は、①SB623市販後の製造・物流・販売体制構築、②日本での慢性期脳梗塞プログラムに係る開発及びSB623の将来の販売に向けた地域拡大のための研究開発、③SB623の新規適応拡大と新規物質の導入のための研究開発といった成長資金に充当する予定です。当社グループは、本資金調達により資本増強を図るとともに、当該調達資金を成長投資のための資金に充当することにより、地域展開及び適応疾患の拡大のための研究開発、市販に向けた製造・物流・販売体制の構築といった当社グループの中長期的な成長のために事業上重要な課題をそれぞれ順調に解決することで企業価値の向上を目指してまいります。
このような状況のなか、当社グループが北米において大日本住友製薬株式会社と締結しているSB623の共同開発及び販売ライセンス契約により受領した開発協力金収入等の収入により、当第2四半期連結累計期間の事業収益は415百万円(前年同期は事業収益249百万円)となりました。営業損失については、上述の慢性期脳梗塞及び慢性期外傷性脳損傷を対象とした2つの開発プログラムに係る臨床試験費用等を含む費用として研究開発費1,669百万円を計上した結果、1,615百万円(前年同期は営業損失2,149百万円)となりました。また、カリフォルニア州再生医療機構(CIRM)からの補助金分として営業外収益472百万円及び為替差益165百万円を計上したことにより、経常損失は1,040百万円(前年同期は経常損失2,282百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,041百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失2,276百万円)となりました。
なお、当社グループは他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績記載を省略しています。
(注)外部安全性データモニタリング委員会とは、有害事象のほか、試験の変更や終了、あるいは被験者の試験への参加継続の意思に影響を与える可能性のある情報について監視し、臨床試験の進行状況、安全性データを評価するとともに、試験の継続、変更、又は中止を勧告するために設立される機関。
(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当第2四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、14,681百万円(前連結会計年度末は5,076百万円)となり、前連結会計年度末に比べて9,604百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が9,277百万円増加したことが主な要因であります。
(固定資産)
当第2四半期連結会計期間末の固定資産の残高は、109百万円(前連結会計年度末は116百万円)となり、前連結会計年度末に比べて7百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が10百万円減少したことが主な要因であります。
(流動負債)
当第2四半期連結会計期間末の流動負債の残高は、1,282百万円(前連結会計年度末は2,106百万円)となり、前連結会計年度末に比べて824百万円減少いたしました。これは、前受金が455百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払金が279百万円減少したことが主な要因であります。
(固定負債)
当第2四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、2,700百万円(前連結会計年度末は2,233百万円)となり、前連結会計年度末に比べて466百万円増加いたしました。これは、長期借入金が466百万円増加したことが要因であります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、10,808百万円(前連結会計年度末は853百万円)となり、前連結会計年度末に比べて9,955百万円増加いたしました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失1,041百万円を計上した一方で、行使価額修正条項付新株予約権の行使等により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ5,546百万円増加したことが主な要因であります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、13,932百万円(前連結会計年度末は4,654百万円)となり、前連結会計年度に比べて9,277百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は2,137百万円(前年同四半期は1,936百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,039百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は3百万円(前年同四半期は1,868百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は11,493百万円(前年同四半期は1,045百万円の収入)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入10,932百万円、長期借入金の借入による収入500百万円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、1,669百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年7月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年9月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 49,700,049 | 49,713,533 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、株式としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 49,700,049 | 49,713,533 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年9月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第11回新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年3月13日 |
| 新株予約権の数(個) | 3,100 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,100 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年5月15日 至 平成40年3月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。
但し、当社の普通株式について、当社が株式の分割、株式の併合、株式配当、資本再構成、統合又は株式の種別の変更を行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の株式の分配を行う場合は、米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を比例按分して調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合又はその他の該当する取引の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合等の比率 |
上記のほか、株式無償割当てを行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の発行済株式数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を変更する行為をする場合、当社は、いずれの場合も米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、株式無償割当てその他当該行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の行使により取得される株式数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(a) 本新株予約権者が、役務提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から3ヶ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
(b) 本新株予約権者が、米国内国歳入法典第22条(e)(3)に定義される完全かつ恒久的な障害に該当した結果役務提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から1年間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
(c) 本新株予約権者が役務提供者である間に死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から1年間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
本(注)3において、次の用語は、次に定める意味を有するものとする。
「従業員」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社に雇用される者をいう。従業員は、(ⅰ)当社の許可を得た休職又は(ⅱ)(a)当社の事務所間の移動若しくは(b)当社、当社の親会社、当社の子会社若しくはその承継者間の移動によっては、従業員の地位を失わないものとする。
「取締役」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社の取締役をいう。
「監査役」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社の監査役をいう。
「コンサルタント」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社により起用される自然人であって、コンサルタント又は助言業務を提供し、1933年米国証券法(その後の変更を含む。)(以下「米国証券法」という。)に基づく規則701(c)(1)の要件を満たす者をいう。
「親会社」とは、現在又は将来において存在する会社法第2条第4号に定義される親会社をいう。但し、米国における所得税の対象となる役務提供者との関係では、米国内国歳入法典第424条(e)に定義されるものに限定される。
「子会社」とは、現在又は将来において存在する会社法第2条第3号に定義される子会社をいう。但し、米国における所得税の対象となる役務提供者との関係では、米国内国歳入法典第424条(f)に定義されるものに限定される。
「役務提供者」とは、従業員、取締役、監査役、又はコンサルタントをいう。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
但し、当社取締役会により別途定められる場合を除き、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権について、遺言による又は相続若しくは遺産分配に関する法律による場合を除き、いかなる方法によっても売却、質権の設定、譲渡、抵当権の設定、移転又は処分を行ってはならないものとし、また、本新株予約権の割当てを受けた従業員が生存している間、当該従業員によってのみ行使できるものとする。当社取締役会は、(ⅰ)遺言によるか、(ⅱ)相続若しくは遺産分配に関する法律によるか、又は(ⅲ)米国証券法規則701により認められるところに従う場合に限り、本新株予約権の第三者への移転を承認することができる。また、当社が1934年米国証券取引所法(その後の変更を含む。)(以下「米国証券取引所法」という。)第13条又は第15(d)条の報告要件に服することとなるまで、又は当社取締役会が米国証券取引所法に基づき公布される規則12h-1(f)に定められるところによる米国証券取引所法に基づく登録の免除(以下「規則12h-1(f)免除」という。)に現在若しくは将来依拠しない又は依拠することができないと判断した後は、本新株予約権又は(行使する前は)本新株予約権の対象となる株式については、いかなる方法(ショートポジション、「プットと同等のポジション」又は「コールと同等のポジション」(それぞれ米国証券取引所法規則16a-1(h)及び規則16a-1(b)に定義されるところを意味する。)をとる方法を含む。)によっても、(ⅰ)贈与若しくは家庭裁判所の命令を通じて「親族」(米国証券法規則701(c)(3)に定義されるところを意味する。)である者に対して、又は(ⅱ)本新株予約権の受領者が死亡するか若しくは無能力となった時点で本新株予約権の受領者の遺言執行者若しくは後見人に対して行う場合を除き、いずれの場合においても、継続的に規則12h-1(f)免除に依拠するために必要となる範囲において、質権の設定、抵当権の設定又はその他譲渡若しくは処分はできないものとする。上記にかかわらず、当社取締役会は、その単独の裁量で、規則12h-1(f)により許される範囲内で、又は、当社が規則12h-1(f)免除に依拠しない場合には本プランにより許される範囲内で、当社に対する譲渡又は当社の支配権の変更若しくはその他当社に関する買収に係る取引に関連する譲渡を承認することができるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を次の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(a) 交付する承継会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。
(b) 交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類
承継会社の普通株式とする。
(c) 交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。但し、当社取締役会により別途定められる場合を除き、かかる調整は、米国所得税の対象となる個人が保有する本新株予約権については、米国内国歳入法典第409条Aに従って行われるものとする。
(d) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(ⅰ)上記(注)2に定める行使価額に、(ⅱ)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。但し、当社取締役会により別途定められる場合を除き、かかる調整は、米国所得税の対象となる個人が保有する本新株予約権については、米国内国歳入法典第409条Aに従って行われるものとする。
(e) 交付する新株予約権の行使期間
組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。
(f) 交付する新株予約権の行使の条件
上記(注)3に定めるところと同様とする。
(g) 譲渡による新株予約権の取得の制限
上記(注)4に定めるところと同様とする。
② 第12回新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年3月13日 |
| 新株予約権の数(個) | 4,000 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,148 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年5月15日 至 平成40年3月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,148 資本組入額 1,574 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。
但し、当社の普通株式について、当社が株式の分割、株式の併合、株式配当、資本再構成、統合又は株式の種別の変更を行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の株式の分配を行う場合は、米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を比例按分して調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合又はその他の該当する取引の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合等の比率 |
上記のほか、株式無償割当てを行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の発行済株式数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を変更する行為をする場合、当社は、いずれの場合も米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、株式無償割当てその他当該行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の行使により取得される株式数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。
また、当社の普通株式について、当社が株式の分割、株式の併合、株式配当、資本再構成、統合又は株式の種別の変更を行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の株式の分配を行う場合は、米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合又はその他の該当する取引の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 |
| 分割・併合等の比率 |
上記のほか、株式無償割当てを行う場合その他当社が対価を受領することなしに当社の発行済株式数(但し、当社が保有する自己株式の数を除く。)を変更する行為をする場合、当社は、いずれの場合も米国内国歳入法典第424条に従い、また、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権については米国カリフォルニア州規則集第260.140.41条に従い、株式無償割当てその他当該行為の条件を勘案のうえ、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(a) 割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち4分の1にあたる個数について権利確定する。以後、1か月経過毎に、割当日より満4年が経過する日まで、付与個数の36分の1にあたる個数について権利確定するものとする。
(b) 本新株予約権者が、役務提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から3ヶ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
(c) 本新株予約権者が、米国内国歳入法典第22条(e)(3)に定義される完全かつ恒久的な障害に該当した結果役務提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から1年間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
(d) 本新株予約権者が役務提供者である間に死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から1年間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。
本(注)3において、次の用語は、次に定める意味を有するものとする。
「従業員」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社に雇用される者をいう。従業員は、(ⅰ)当社の許可を得た休職又は(ⅱ)(a)当社の事務所間の移動若しくは(b)当社、当社の親会社、当社の子会社若しくはその承継者間の移動によっては、従業員の地位を失わないものとする。
「取締役」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社の取締役をいう。
「監査役」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社の監査役をいう。
「コンサルタント」とは、当社又は当社の親会社若しくは子会社により起用される自然人であって、コンサルタント又は助言業務を提供し、1933年米国証券法(その後の変更を含む。)(以下「米国証券法」という。)に基づく規則701(c)(1)の要件を満たす者をいう。
「親会社」とは、現在又は将来において存在する会社法第2条第4号に定義される親会社をいう。但し、米国内国歳入法典第422条に定義されるIncentive Stock Option(以下「ISO」という。)との関係では、米国内国歳入法典第424条(e)に定義されるものに限定される。
「子会社」とは、現在又は将来において存在する会社法第2条第3号に定義される子会社をいう。但し、ISOとの関係では、米国内国歳入法典第424条(f)に定義されるものに限定される。
「役務提供者」とは、従業員、取締役、監査役、又はコンサルタントをいう。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
但し、当社取締役会により別途定められる場合を除き、米国カリフォルニア州の従業員に関する本新株予約権について、遺言による又は相続若しくは遺産分配に関する法律による場合を除き、いかなる方法によっても売却、質権の設定、譲渡、抵当権の設定、移転又は処分を行ってはならないものとし、また、本新株予約権の割当てを受けた従業員が生存している間、当該従業員によってのみ行使できるものとする。当社取締役会は、(ⅰ)遺言によるか、(ⅱ)相続若しくは遺産分配に関する法律によるか、又は(ⅲ)米国証券法規則701により認められるところに従う場合に限り、本新株予約権の第三者への移転を承認することができる。また、当社が1934年米国証券取引所法(その後の変更を含む。)(以下「米国証券取引所法」という。)第13条又は第15(d)条の報告要件に服することとなるまで、又は当社取締役会が米国証券取引所法に基づき公布される規則12h-1(f)に定められるところによる米国証券取引所法に基づく登録の免除(以下「規則12h-1(f)免除」という。)に現在若しくは将来依拠しない又は依拠することができないと判断した後は、本新株予約権又は(行使する前は)本新株予約権の対象となる株式については、いかなる方法(ショートポジション、「プットと同等のポジション」又は「コールと同等のポジション」(それぞれ米国証券取引所法規則16a-1(h)及び規則16a-1(b)に定義されるところを意味する。)をとる方法を含む。)によっても、(ⅰ)贈与若しくは家庭裁判所の命令を通じて「親族」(米国証券法規則701(c)(3)に定義されるところを意味する。)である者に対して、又は(ⅱ)本新株予約権の受領者が死亡するか若しくは無能力となった時点で本新株予約権の受領者の遺言執行者若しくは後見人に対して行う場合を除き、いずれの場合においても、継続的に規則12h-1(f)免除に依拠するために必要となる範囲において、質権の設定、抵当権の設定又はその他譲渡若しくは処分はできないものとする。上記にかかわらず、当社取締役会は、その単独の裁量で、規則12h-1(f)により許される範囲内で、又は、当社が規則12h-1(f)免除に依拠しない場合には、当社に対する譲渡又は当社の支配権の変更若しくはその他当社に関する買収に係る取引に関連する譲渡を承認することができるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を次の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(a) 交付する承継会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。
(b) 交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類
承継会社の普通株式とする。
(c) 交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。但し、当社取締役会により別途定められる場合を除き、かかる調整は、(ⅰ)ISOの資格を得ることが意図された本新株予約権については、米国内国歳入法典第424条に従って行われるものとし、(ⅱ)米国所得税の対象となる個人が保有する本新株予約権については、米国内国歳入法典第409条Aに従って行われるものとする。
(d) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(ⅰ)上記(注)2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ⅱ)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。但し、当社取締役会により別途定められる場合を除き、かかる調整は、(ⅰ)ISOの資格を得ることが意図された本新株予約権については、米国内国歳入法典第424条に従って行われるものとし、(ⅱ)米国所得税の対象となる個人が保有する本新株予約権については、米国内国歳入法典第409条Aに従って行われるものとする。
(e) 交付する新株予約権の行使期間
組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。
(f) 交付する新株予約権の行使の条件
上記(注)3に定めるところと同様とする。
(g) 譲渡による新株予約権の取得の制限
上記(注)4に定めるところと同様とする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
| 第2四半期会計期間 (平成30年5月1日から 平成30年7月31日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 28,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,800,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 2,703 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 7,567,800 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 40,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 4,000,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 2,740 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 10,958,000 |
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成30年5月1日~ 平成30年7月31日(注)1 | 2,850,016 | 49,700,049 | 3,828,058 | 9,421,113 | 3,828,058 | 9,418,613 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成30年8月1日から平成30年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が13,484株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,029千円増加しております。
(6)【大株主の状況】
| 平成30年7月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 川西 徹 | 東京都文京区 | 12,221,186 | 24.58 |
| 森 敬太 | 神奈川県横浜市港北区 | 5,997,284 | 12.06 |
| 大日本住友製薬株式会社 | 大阪府大阪市中央区道修町二丁目6番8号 | 2,820,511 | 5.67 |
| 帝人株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 | 2,777,777 | 5.58 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 1,187,100 | 2.38 |
| THE BANK OF NEW YORK 133524 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 605,400 | 1.21 |
| RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3 (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 575,400 | 1.15 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 522,600 | 1.05 |
| RBC ISB S/A DUB NON RESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 14 PORTE DE FRANCE, ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG, L-4360 (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 467,800 | 0.94 |
| THE BANK OF NEW YORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 376,900 | 0.75 |
| 計 | - | 27,551,958 | 55.44 |
(注) 平成30年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるJPモルガン証券株式会社及びジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー(J.P. Morgan Securities plc)が平成30年2月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (株) | 株券等保有割合 (%) |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング | 株式 1,823,300 | 4.01 |
| JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング | 株式 △700 | △0.00 |
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー(J.P. Morgan Securities plc) | 英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 | 株式 84,906 | 0.19 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成30年7月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 49,689,300 | 496,893 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 10,649 | - | - |
| 発行済株式総数 | 49,700,049 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 496,893 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成30年7月31日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| サンバイオ株式会社 | 東京都中央区明石町8番1号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成30年5月1日から平成30年7月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年2月1日から平成30年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,654,820 | 13,932,135 |
| 前渡金 | 372,901 | 694,191 |
| その他 | 49,103 | 55,216 |
| 流動資産合計 | 5,076,825 | 14,681,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 100,906 | 90,211 |
| 無形固定資産 | 5,351 | 4,038 |
| 投資その他の資産 | 10,470 | 15,384 |
| 固定資産合計 | 116,728 | 109,635 |
| 資産合計 | 5,193,554 | 14,791,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,640 | 66,700 |
| 前受金 | 1,292,269 | 836,730 |
| 賞与引当金 | - | 32,733 |
| その他 | 748,014 | 346,602 |
| 流動負債合計 | 2,106,923 | 1,282,766 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 2,233,380 | ※ 2,700,000 |
| 固定負債合計 | 2,233,380 | 2,700,000 |
| 負債合計 | 4,340,303 | 3,982,766 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,875,072 | 9,421,113 |
| 資本剰余金 | 7,586,514 | 13,132,556 |
| 利益剰余金 | △10,754,555 | △11,796,318 |
| 自己株式 | △180 | △180 |
| 株主資本合計 | 706,851 | 10,757,171 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 126,936 | 18,152 |
| その他の包括利益累計額合計 | 126,936 | 18,152 |
| 新株予約権 | 19,463 | 33,088 |
| 純資産合計 | 853,251 | 10,808,412 |
| 負債純資産合計 | 5,193,554 | 14,791,178 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 事業収益 | 249,924 | 415,597 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | ※1 2,001,011 | ※1 1,669,146 |
| その他の販売費及び一般管理費 | ※2 398,021 | ※2 362,304 |
| 事業費用合計 | 2,399,033 | 2,031,451 |
| 営業損失(△) | △2,149,109 | △1,615,853 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,018 | 9,500 |
| 為替差益 | - | 165,198 |
| 補助金収入 | - | 472,185 |
| その他 | 410 | 6,413 |
| 営業外収益合計 | 10,429 | 653,296 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,211 | 15,868 |
| 為替差損 | 121,294 | - |
| 資金調達費用 | 11,034 | 4,971 |
| 株式交付費 | - | 56,652 |
| 営業外費用合計 | 143,540 | 77,492 |
| 経常損失(△) | △2,282,220 | △1,040,048 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 7,453 | 279 |
| 特別利益合計 | 7,453 | 279 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,274,766 | △1,039,769 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,255 | 1,993 |
| 法人税等合計 | 1,255 | 1,993 |
| 四半期純損失(△) | △2,276,022 | △1,041,762 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △2,276,022 | △1,041,762 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 四半期純損失(△) | △2,276,022 | △1,041,762 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 67,104 | △108,783 |
| その他の包括利益合計 | 67,104 | △108,783 |
| 四半期包括利益 | △2,208,918 | △1,150,546 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,208,918 | △1,150,546 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,274,766 | △1,039,769 |
| 減価償却費 | 26,891 | 17,791 |
| 株式報酬費用 | 8,446 | 17,291 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,110 | 32,156 |
| 受取利息 | △10,018 | △9,500 |
| 為替差損益(△は益) | 39,418 | △21,546 |
| 補助金収入 | - | △472,185 |
| 支払利息 | 11,211 | 15,868 |
| 株式交付費 | - | 56,652 |
| 資金調達費用 | 11,034 | 4,971 |
| 新株予約権戻入益 | △7,453 | △279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,350 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △64,052 | △307,350 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 330,956 | △284,204 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △57,261 | △143,376 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,970 | 21,199 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,751 | △11,649 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,920 | △6,246 |
| その他 | 7,980 | △4,383 |
| 小計 | △1,932,350 | △2,134,560 |
| 利息の受取額 | 6,714 | 12,700 |
| 利息の支払額 | △9,886 | △15,879 |
| 法人税等の支払額 | △1,860 | △2,598 |
| 法人税等の還付額 | 780 | 2,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,936,603 | △2,137,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,837,345 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,164 | △3,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,012 | - |
| その他 | 354 | △747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,868,167 | △3,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,660 | △33,320 |
| 資金調達費用の支払による支出 | △11,180 | △5,036 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,476 | 10,932,043 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,602 | 11,493,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,906 | △74,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,693,262 | 9,277,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,876,574 | 4,654,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,183,311 | ※ 13,932,135 |
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年7月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額 | 3,100,000千円 | 3,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 差引額 | 2,100,000 | 1,600,000 |
上記の貸出コミットメント契約について、次の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
(1)平成32年1月決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期間について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が2期連続して損失とならないようにすること。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 研究開発費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 賞与引当金繰入額 | 23,166千円 | 33,784千円 |
| 委託研究開発費 | 1,519,858 | 1,070,065 |
※2 その他の販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,047千円 | 3,810千円 |
| 支払手数料 | 91,057 | 83,224 |
| 支払報酬 | 29,708 | 44,298 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 4,670,660千円 | 13,932,135千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △2,487,348 | - |
| 現金及び現金同等物 | 2,183,311 | 13,932,135 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自平成29年2月1日 至平成29年7月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自平成30年2月1日 至平成30年7月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成30年4月6日付発行の第13回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)の行使に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,529,000千円増加しております。また、当第2四半期連結累計期間においてストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ17,041千円増加しております。
この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が9,421,113千円、資本剰余金が13,132,556千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自平成29年2月1日 至平成29年7月31日)
当社グループは、他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自平成30年2月1日 至平成30年7月31日)
当社グループは、他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △50円25銭 | △22円01銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △2,276,022 | △1,041,762 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△)(千円) | △2,276,022 | △1,041,762 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 45,295,918 | 47,338,137 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成30年9月11日 |
| サンバイオ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人 トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 城 戸 和 弘 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 菊 池 寛 康 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンバイオ株式会社の平成30年2月1日から平成31年1月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成30年5月1日から平成30年7月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年2月1日から平成30年7月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンバイオ株式会社及び連結子会社の平成30年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |