| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年8月23日 |
| 【四半期会計期間】 | 第34期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社省電舎ホールディングス |
| 【英訳名】 | SDS HOLDINGS Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 西島 修 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝大門二丁目2番11号 |
| 【電話番号】 | 03-6821-0004(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 田中 圭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝大門二丁目2番11号 |
| 【電話番号】 | 03-6821-0004(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 田中 圭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年8月14日に提出いたしました第34期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)四半期報告書に添付しております独立監査人の四半期レビュー報告書に原本と一部異なる記載がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は、 を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年8月14日
株式会社省電舎ホールディングス
取締役会 御中
松沢公認会計士事務所
公認会計士 松 澤 博 昭 印
向山公認会計士事務所
公認会計士 向 山 光 浩 印
私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省電舎の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
私たちは、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度において重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当第1四半期連結累計期間においても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。
なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、私たちの結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年8月14日
株式会社省電舎ホールディングス
取締役会 御中
松沢公認会計士事務所
公認会計士 松 澤 博 昭 印
向山公認会計士事務所
公認会計士 向 山 光 浩 印
私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省電舎ホールディングスの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
私たちは、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎ホールディングス及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度において重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当第1四半期連結累計期間においても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。
なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、私たちの結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年8月14日
株式会社省電舎ホールディングス
取締役会 御中
松沢公認会計士事務所
公認会計士 松 澤 博 昭 印
向山公認会計士事務所
公認会計士 向 山 光 浩 印
私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省電舎ホールディングスの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
私たちは、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎ホールディングス及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度において重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当第1四半期連結累計期間においても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。
なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、私たちの結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。