【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第62期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
| 【会社名】 | 萩原電気ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | HAGIWARA ELECTRIC HOLDINGS CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩 井 三 津 雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市東区東桜二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 052(931)3511(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 福 嶋 洋 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市東区東桜二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 052(931)3511(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 福 嶋 洋 二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第61期 第1四半期 連結累計期間 | 第62期 第1四半期 連結累計期間 | 第61期 | |
| 会計期間 | 自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日 | 自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日 | 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 24,778 | 27,000 | 112,249 |
| 経常利益 | (百万円) | 715 | 796 | 3,587 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 474 | 539 | 2,540 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 485 | 391 | 2,655 |
| 純資産額 | (百万円) | 25,801 | 29,511 | 28,880 |
| 総資産額 | (百万円) | 50,695 | 56,790 | 57,688 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 58.37 | 62.52 | 310.45 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 62.39 | 309.77 |
| 自己資本比率 | (%) | 50.9 | 51.9 | 50.1 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第61期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
なお、当第1四半期連結累計期間より報告セグメントの名称を変更しており、従来の「デバイスビジネスユニット事業」を「デバイス事業」に、従来の「ソリューションビジネスユニット事業」を「ソリューション事業」としております。各事業セグメントが行う事業内容に変更はありませんが、持株会社化に伴い報告セグメントに係る算定方法を変更しております。詳細につきましては「第4[経理の状況](セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
また、平成30年4月1日付で、当社は商号を萩原電気ホールディングス株式会社に変更するとともに、会社分割により、デバイス事業を萩原電気デバイス分割準備株式会社(同日付で萩原エレクトロニクス株式会社に商号変更。)に、ソリューション事業を萩原電気ソリューション分割準備株式会社(同日付で萩原テクノソリューションズ株式会社に商号変更。)に、それぞれ承継し、平成30年4月2日付で、萩原エレクトロニクス株式会社と北都システム株式会社との合弁会社である萩原北都テクノ株式会社を設立いたしました。
この結果、平成30年6月30日現在では、当社グループは、当社及び当社の関係会社9社により構成されることとなりました。
上記異動を反映した企業集団の状況について、事業系統図を示すと以下の通りであります。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益及び雇用環境の改善が継続するなど緩やかな回復基調となりました。一方、海外経済は、米国の保護主義的な経済政策や新興国における政情不安などで先行きの不透明感は払拭できない状況となっております。
このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業では、国内生産は前年同期並みとなり、海外生産ではアジアを中心に堅調に推移いたしました。
当社グループにおきましては、総力をあげて売上高の伸長に努めるとともに、継続的なコスト抑制を推進し、収益の維持に努めてまいりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は270億円(前年同四半期比9.0%増)となり、営業利益は7億83百万円(前年同四半期比13.2%増)、経常利益は7億96百万円(前年同四半期比11.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は5億39百万円(前年同四半期比13.7%増)の増収増益となりました。
セグメントの業績は、次のとおりです。
なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの利益の算定方法を変更しており、セグメント利益の前年同四半期の数値の組み替えができないため、前年同四半期比増減は記載しておりません。
(デバイス事業)
デバイス事業におきましては、電子制御が進む自動車向けシステムLSIなどの半導体や電子部品の販売及び技術支援、組込システムのPOC(概念実証)開発支援や受託開発事業を行っております。
当第1四半期連結累計期間におきましては、ワールドワイドでの自動車生産台数が堅調に推移したことや、先進運転支援システム搭載車両の需要が拡大した結果、デバイス事業の売上高は、226億99百万円(前年同四半期比7.2%増)、営業利益は6億71百万円となりました。
(ソリューション事業)
ソリューション事業におきましては、IT機器、計測機器及び組込機器の販売からITプラットフォーム基盤構築及びIoTシステムの提案に加え、FAシステムや特殊計測システムの設計・製造・販売及び産業用コンピュータの開発・製造・販売を行っております。
当第1四半期連結累計期間におきましては、好調な企業収益を背景にした主要顧客企業の設備投資需要や情報化投資需要を的確に捉えるとともに、IoT領域など新規分野への継続的な提案活動を実施した結果、ソリューション事業の売上高は、43億円(前年同四半期比19.7%増)、営業利益は1億11百万円となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
資産合計は、前連結会計年度末に比べて8億98百万円減少し567億90百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて10億92百万円減少し517億68百万円となりました。これは主に、商品及び製品が16億31百万円及び電子記録債権が7億20百万円増加したものの、現金及び預金が2億95百万円及び受取手形及び売掛金が32億67百万円減少したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて1億94百万円増加し50億22百万円となりました。
(負債)
負債合計は、前連結会計年度末に比べて15億29百万円減少し272億79百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて14億33百万円減少し231億2百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が4億31百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が11億41百万円及び未払法人税等が2億2百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて95百万円減少し41億76百万円となりました。これは主に、長期借入金が75百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6億30百万円増加し295億11百万円となりました。
この結果、自己資本比率は51.9%(前連結会計年度末は50.1%)となりました。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)生産、受注及び販売実績
当第1四半期連結累計期間において、受注残高が著しく増加しております。
これは主にソリューション事業において、IoT関連の大型案件及び計測分野の複数のリピート案件を受注したことなどによるものです。
| セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前期比(%) | 受注残高(百万円) | 前期比(%) |
| デバイス事業 | 22,737 | +7.9 | 3,256 | +26.4 |
| ソリューション事業 | 5,548 | +26.3 | 4,937 | +74.7 |
| 計 | 28,285 | +11.1 | 8,194 | +51.7 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,000,000 |
| 計 | 16,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年8月10日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可 金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,945,200 | 9,018,000 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 | 単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 8,945,200 | 9,018,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年11月27日 | |||||||
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 728[0] | |||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式700,000株とする(交付株式数は、100株とする。)。ただし、本欄第2項乃至第5項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 2 本新株予約権の発行後、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調整後交付株式数 = 調整前交付株式数 × 調整前行使価額 調整後行使価額 3 本欄第2項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 4 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。 5 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 × 調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |||
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 × 調整前行使価額 | ||||||
| 調整後行使価額 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 本新株予約権の行使に際して払込むべき金額 (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。 (2)行使価額は、当初金3,850円とする。ただし、行使価額は本欄第2項又は第3項に従い、修正又は調整されることがある。 2 行使価額の修正 (1)本新株予約権の発行後、行使価額は、時価算定日の修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金2,100円(以下「下限行使価額」という。ただし、本欄第3項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 (2)本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。 3 行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。 調整後 行使価額 = 調整前 行使価額 × 既発行 普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 × 1株当たり払込金額 時価 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。) 調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。 ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合 調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。 ③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。) 調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。 | 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 新発行・処分普通株式数 × 1株当たり払込金額 | 時価 | 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 新発行・処分普通株式数 × 1株当たり払込金額 | |||||||||||||
| 時価 | |||||||||||||||||||
| 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 | |||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。 ④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。 株式数 = (調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 調整後行使価額 この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。 (3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。 この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 (4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第2項に定める場合を除く。)。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により | 当該期間内に交付された株式数 | 調整後行使価額 | |||||||
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により | |||||||||||
| 当該期間内に交付された株式数 | |||||||||||||||
| 調整後行使価額 | |||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (5)本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、振替機関(「(1)募集の条件」注3.に定める振替機関をいう。以下同じ。)の定める新株予約権行使請求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく行使価額の調整を行うものとする。ただし、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとする。 (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年12月15日 至 平成31年12月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払込むべき金額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額を加えた額を、当該行使請求の時点において有効な発行株式数で除した額とする。 2 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当第1四半期連結会計期間の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当第1四半期連結会計期間の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当第1四半期連結会計期間の末日における内容から変更はありません。
2 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権者による本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
② 修正の頻度:本新株予約権者による本新株予約権の行使の都度、上記のとおり修正される。
(3)行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
① 行使価額の下限 当初金2,100円(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)
② 新株予約権の目的となる株式の数の上限
本新株予約権の目的となる普通株式の総数は700,000株(平成29年9月30日現在の総議決権数81,210個に対する割合は8.62%)、交付株式数は100株で確定している(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。
(4)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
(5)本新株予約権には、20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が本欄第4項に記載の行使価額の下限を下回った場合、当社が本新株予約権1個当たり金1,247円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する義務を負うとする条項が設けられている。
(6)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
今回の資金調達は、当社が割当先に対し、行使期間を約2年間とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に記載のとおり。)を第三者割当の方法によって割当て、割当先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっています。
当社は割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約を締結しております。
[本ファシリティ契約の内容]
当社は、本新株予約権買取契約の締結と同時に当社と割当先との間において本ファシリティ契約を締結しております。本ファシリティ契約は、当社と割当先との間において、本新株予約権の行使プロセス等について取り決めるものであり、以下のとおり、ファシリティ特約期間中は原則として当社が行使要請を行った場合に限り本新株予約権の行使を可能とすること、割当先は当社の要請に従い本新株予約権を行使するよう最大限努力すること等を規定するものです。
① 割当先は、平成29年12月15日から平成31年9月30日までの期間(以下「ファシリティ特約期間」という。)においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行使期間内であっても、本ファシリティ契約の規定に従って行使する場合のほかは本新株予約権を行使しないことに同意します。ただし、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付社債に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間においてはこの限りではありません。
② 当社は、ファシリティ特約期間において、本ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、割当先に対して本新株予約権の行使を要請する期間(以下「行使要請期間」という。)及び行使要請期間中に割当先に対して行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請個数」という。)を定めることができます。
③ 当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、割当先に対して通知(以下「行使要請通知」という。)を行います。なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度プレスリリースを行います。
④ 当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表がされた後でなければ、行使要請通知を行うことができません。
⑤ 当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、行使要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力します。ただし、割当先は、本新株予約権を行使する義務は負いません。
⑥ 1回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20取引日以上の期間です。
⑦ 1回の行使要請通知に定める行使要請個数は、100個以上、7,000個以内の範囲です。
⑧ 当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数のある行使要請通知を撤回することができます。ただし、行使要請通知に係る残存行使要請期間(撤回通知が行われた日(当日を含む。)から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日までの期間をいう。)が3取引日未満である場合を除きます。なお、当社は、撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースを行います。
⑨ 約2年間の行使期間のうち最後の3か月間は、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で自由に行使することが可能となります。
当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合意をしております。
当社は、割当先との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、残存する本新株予約権の全てが行使された日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき残存する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1個当たり金1,247円の支払を完了した日、割当先が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日又は平成31年12月30日のいずれか先に到来する日までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られない。)の発行又は売却(ただし、ストックオプションに関わる発行、株式分割、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動によるものを除く。)を行わないこと、並びに上記の発行又は売却を実施することにかかる公表を行わないことに合意しております。
(7)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(8)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当先と萩原智昭氏の間で株券貸借取引契約の締結をしております。
(9)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第1四半期会計期間 (平成30年4月1日から 平成30年6月30日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 2,438 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 243,800 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 2,853.91 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 695 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 6,272 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 627,200 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 3,070.07 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 1,925 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成30年4月1日~ 平成30年6月30日 | 243,800 | 8,945,200 | 347 | 4,263 | 347 | 3,038 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成30年7月1日から平成30年7月26日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が72,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ97百万円増加しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成30年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 192,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 8,504,800 | 85,048 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,900 | - | - |
| 発行済株式総数 | 8,701,400 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 85,048 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成30年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 萩原電気株式会社 | 名古屋市東区東桜 二丁目2番1号 | 192,700 | - | 192,700 | 2.21 |
| 計 | - | 192,700 | - | 192,700 | 2.21 |
(注) 自己株式は、全て当社名義となっており、実質的に所有しております。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,610 | 6,314 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 30,557 | ※1 27,290 |
| 電子記録債権 | 1,594 | 2,315 |
| 商品及び製品 | 12,860 | 14,491 |
| 仕掛品 | 341 | 513 |
| 原材料及び貯蔵品 | 276 | 245 |
| その他 | 622 | 600 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 52,860 | 51,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,629 | 2,643 |
| 無形固定資産 | 108 | 116 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 2,090 | 2,263 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,089 | 2,262 |
| 固定資産合計 | 4,828 | 5,022 |
| 資産合計 | 57,688 | 56,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 11,585 | ※1 10,443 |
| 電子記録債務 | 2,914 | 2,897 |
| 短期借入金 | 6,582 | 6,488 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 918 | 1,350 |
| 未払法人税等 | 526 | 323 |
| 受注損失引当金 | 11 | - |
| その他 | 1,997 | 1,599 |
| 流動負債合計 | 24,536 | 23,102 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,925 | 3,850 |
| 退職給付に係る負債 | 119 | 100 |
| その他 | 227 | 225 |
| 固定負債合計 | 4,272 | 4,176 |
| 負債合計 | 28,808 | 27,279 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,916 | 4,263 |
| 資本剰余金 | 4,407 | 4,755 |
| 利益剰余金 | 20,378 | 20,449 |
| 自己株式 | △354 | △354 |
| 株主資本合計 | 28,347 | 29,114 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 388 | 340 |
| 為替換算調整勘定 | 239 | 133 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △98 | △95 |
| その他の包括利益累計額合計 | 528 | 378 |
| 新株予約権 | 3 | 0 |
| 非支配株主持分 | - | 17 |
| 純資産合計 | 28,880 | 29,511 |
| 負債純資産合計 | 57,688 | 56,790 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 売上高 | 24,778 | 27,000 |
| 売上原価 | 22,409 | 24,310 |
| 売上総利益 | 2,369 | 2,689 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,677 | 1,906 |
| 営業利益 | 691 | 783 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 6 | 8 |
| 為替差益 | 1 | 16 |
| 保険解約返戻金 | 30 | 0 |
| その他 | 6 | 9 |
| 営業外収益合計 | 45 | 35 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 売上債権売却損 | 11 | 9 |
| その他 | 1 | 3 |
| 営業外費用合計 | 21 | 22 |
| 経常利益 | 715 | 796 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損 | - | 0 |
| 特別損失合計 | 1 | 1 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 713 | 795 |
| 法人税等 | 239 | 253 |
| 四半期純利益 | 474 | 541 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | 2 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 474 | 539 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 474 | 541 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41 | △47 |
| 為替換算調整勘定 | △32 | △106 |
| 退職給付に係る調整額 | 2 | 3 |
| その他の包括利益合計 | 11 | △150 |
| 四半期包括利益 | 485 | 391 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 485 | 388 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | 2 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結の範囲の重要な変更)
当第1四半期連結会計期間より、新たに設立した萩原北都テクノ株式会社を連結の範囲に含めております。
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 受取手形 | 11百万円 | 24百万円 |
| 支払手形 | 83百万円 | 122百万円 |
2 当社は、機動的かつ安定的な資金調達枠の確保のため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| コミットメントラインの総額 | 4,000百万円 | 4,000百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | -百万円 |
| 差引額 | 4,000百万円 | 4,000百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 減価償却費 | 41百万円 | 41百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 365 | 45.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月12日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年5月11日 取締役会 | 普通株式 | 467 | 55.00 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月11日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注)2 | |||
| デバイスビジネスユニット事業 | ソリューション ビジネス ユニット事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 21,184 | 3,593 | 24,778 | - | 24,778 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 23 | 7 | 30 | △30 | - |
| 計 | 21,208 | 3,600 | 24,809 | △30 | 24,778 |
| セグメント利益 | 969 | 105 | 1,075 | △383 | 691 |
(注)1 セグメント利益の調整額△383百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注) | |||
| デバイス事業 | ソリューション 事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 22,699 | 4,300 | 27,000 | - | 27,000 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 26 | 64 | 91 | △91 | - |
| 計 | 22,726 | 4,365 | 27,091 | △91 | 27,000 |
| セグメント利益 | 671 | 111 | 783 | - | 783 |
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの利益の算定方法の変更)
当第1四半期連結会計期間より、当社グループが持株会社体制へ移行したことにより、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い当社(持株会社)に係る全社費用及び収益を、各セグメントに配賦しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント利益は、全社費用に対する収益が存在せず当該変更後の算定方法による算出ができないことから、変更前の算定方法に基づき開示しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(金融商品関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(有価証券関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引
1.取引の概要
(1)対象となった事業の名称及び当該事業の内容
デバイス事業及びソリューション事業
(2)企業結合日
平成30年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社とし、萩原エレクトロニクス株式会社(平成30年4月1日付で「萩原電気デバイス分割準備株式会社」から商号変更)及び萩原テクノソリューションズ株式会社(平成30年4月1日付で「萩原電気ソリューション分割準備株式会社」から商号変更)をそれぞれ吸収分割承継会社とする分社型吸収分割
(4)結合後企業の名称
萩原電気ホールディングス株式会社、萩原エレクトロニクス株式会社及び萩原テクノソリューションズ株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
現在の当社グループを取り巻く環境は、世界規模での業界の垣根を越えた新たなビジネスモデル創出の動きやIoT(Internet of Things:モノのインターネット化)・人工知能(AI)の活用といった新しい技術の台頭など、環境変化が激しい状況となっております。
当社グループは、「創造と挑戦」の経営理念のもと、デバイスからシステムまでエレクトロニクス分野の「ワンストップソリューション・グローバルサプライヤー」を標榜し事業活動をおこなってまいりましたが、このような事業環境の中で今後さらなる成長を実現していくためには、各事業において環境変化への対応力を高めるとともに、グループ全体の企業価値を最大化する経営体制を構築する必要があると考え、持株会社体制へ移行することが最適であると判断いたしました。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 58円37銭 | 62円52銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 474 | 539 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 474 | 539 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,125,333 | 8,625,817 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 62円39銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 17,500 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
第61期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)期末配当については、平成30年5月11日開催の取締役会において、平成30年3月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 期末配当金の総額 467百万円
② 1株当たり期末配当金 55円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年6月11日
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成30年8月10日 |
| 萩原電気ホールディングス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 柏 木 勝 広 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大 橋 敦 司 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている萩原電気ホールディングス株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、萩原電気ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |